法令・告示・通達

水質汚濁に係る環境基準についての一部改正及び排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令等の施行等について

公布日:昭和49年10月28日
環水規201号

[改定]
平成5年3月8日 環水管20号
平成5年9月10日 環水管120号

環境事務次官から都道府県知事・権限委任市長あて
 水質汚濁に係る環境基準については、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号)の一部が、昭和49年9月30日付け環境庁告示第63号をもつて別紙1〔省略〕のとおり改正され、同日から施行されることとなつた。また排水基準については、「排水基準を定める総理府令」(昭和46年総理府令第35号。以下「府令第35号」という。)の一部が、昭和49年9月30日付け総理府令第65号をもつて別紙2〔省略〕のとおり改正され、同年10月30日から施行されることになり、さらに府令第35号の改正に伴い、「環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める等の件」(昭和49年9月環境庁告示第64号。以下「告示第64号」という。)が別紙3〔省略〕のとおり同年9月30日に制定され、同年10月30日から施行されることとなつた。なお、告示第64号によつて従来の「排水基準を定める総理府令第3条の経済企画庁長官が定める方法」(昭和46年経済企画庁告示第21号。以下「告示第21号」という。)は、廃止された。
 また、廃棄物の処分基準については、「有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」(昭和48年総理府令第5号。以下「府令第5号」という。)及び「海洋汚染防止法施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする有害な廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」(昭和48年総理府令第6号。以下「府令第6号」という。)の一部がそれぞれ昭和49年9月30日付け総理府令第66号及び同日付け総理府令第67号をもつて別紙4〔省略〕のとおり改正され、それぞれ同年10月30日から施行されることになり、さらに府令第5号及び府令第6号の改正に伴い「産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号。以下「告示第13号」という。)及び「海洋汚染防止法施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第14号。以下「告示第14号」という。)の一部がそれぞれ同年9月30日付け環境庁告示第65号及び同日付け環境庁告示第66号をもつて別紙5〔省略〕のとおり改正され、それぞれ同年10月30日から施行されることになつた。
 これらの改正等は、水銀に関する分析技術の進歩と分析機器の普及に伴い、低濃度の水銀の分析が可能となつたこと。水銀に関する魚介類の暫定的規制値が定められたこと。環境汚染と魚介類汚染に関するデータが増加し両者相互の考察が可能になつてきたこと等科学的知見が拡大してきたことにより、水銀に係る事項について、必要な改正等を行い、緊急を要する水銀汚染問題に適切に対処しようとするものである。
 その取扱いについては、下記事項に留意のうえ遺憾なきを期されたい。
 以上、命により通達する。

1 環境基準関係

  1.  (1) 概要
       水銀についての測定方法は、総水銀については原子吸光光度法を用い、アルキル水銀についてはガスクロマトグラフ法を用いることになつた。これらの測定方法による定量限界値はいずれも0.0005mg/lであり、従来の測定方法であつた総水銀についてのジチゾン吸光光度法(定量限界値0.02mg/l)並びにアルキル水銀についてのガスクロマトグラフ法及び簿層クロマトグラフ分離ジチゾン比色法(定量限界値0.001mg/l)に比し、低濃度の水銀の検出が可能となつた。
       また、このような測定方法の進歩を前提とし、水銀の生物濃縮を考慮して、総水銀の環境基準については、従来の「検出されないこと。」から「0.0005mg/l以下」に改め、これを年間平均値として達成維持されるべきものとし、またアルキル水銀の環境基準については、従来と同じく「検出されないこと。」であるが、今回の測定方法の改正により定量限界値が0.0005mg/lとなつたので、環境基準の強化が図られている。
  2.  (2) 運用上の取扱い
       総水銀の環境基準に係る年間平均値及び自然的原因の解釈等環境基準の運用上必要な取扱いについては別途通達する。