法令・告示・通達

水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型

公布日:昭和49年05月13日
環境庁告示39号

 別表1の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号)別表2の2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定め、昭和四十六年五月二十五日及び昭和四十五年九月一日に閣議決定された三島・川之江港区、寒川港、三島・川之江地先海域(甲)、三島・川之江地先海域(乙)、大竹・岩国地先海域(甲)、大竹・岩国地先海域(乙)及び大竹・岩国地先海域(丙)が該当する水域類型を、別表2の水域の欄に掲げる公共用水域ごとに、同表の該当類型の欄に掲げるとおり改訂して指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり改訂して定める。

別表
  公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域 該当類型 達成期間 備考
播磨灘北西部(別記1の水域) A 播磨灘北西部
箕島町地先海域(別記2の水域) B 備讃瀬戸
番の州泊地(別記3の水域) B
坂出港(別記4の水域) B
高松港(別記5の水域) B
詰田川尻(別記6の水域) A
備讃瀬戸(別記7の水域) A
燧灘北西部(別記8の水域) A 燧灘北西部
豊前地先海域(別記9の水域) A 響灘及び周防灘
響灘及び周防灘(別記10の水域) A
  •  (注) 1 達成期間の分類は次のとおりとする。
    1.      (1) 「イ」は、直ちに達成
    2.      (2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
    3.      (3) 「ハ」は、5年を越える期間で可及的速やかに達成
  •     2 備考欄中の「播磨灘北西部」「備讃瀬戸」、「燧灘北西部」及び「響灘及び周防灘」とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)別表の二のニ、ホ、ト及びリに規定されている水域の全部又は一部である。

 (別記)

  1.  1 相生市金ケ埼と兵庫県西島手繰干埼を結ぶ線、同地点と香川県小豆島藤埼を結ぶ線、同地点と岡山県稲鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(播磨灘北西部)
  2.  2 福山市鋼管町1丁目南端と同市箕沖町中国電力敷地東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(箕島町地先海域)
  3.  3 坂出市番の州緑町1番地南東端と坂出市瀬居町字西浦1,688番地の4号の北東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(番の州泊地)
  4.  4 坂出市番の州町13番地東端と綾川河口左岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(坂出港)
  5.  5 高松港玉藻地区の西防波堤、同防波堤東端と中防波堤西端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤東端と石油基地防波堤西端を結ぶ線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域(高松港)
  6.  6 高松市朝日町5丁目549番地の南東端と屋島浜塩田北西端を結ぶ線、詰田川河口堰、新川と春日川の合流点の左岸と右岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(詰田川尻)
  7.  7 玉野市出埼と香川県井島ヘガラ埼を結ぶ線、同島鞍掛鼻と同県豊島ダーダガ鼻を結ぶ線、同島礼田埼と高松市長崎鼻を結ぶ線、福山市狐埼と広島県宇治島西端を結ぶ線、同島南端と香川県三埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であつて箕島町地先海域、番の州泊地、坂出港、高松港、詰田川尻並びに昭和45年9月1日閣議決定の水島港区、玉島港区、水島地先海域(甲)及び水島地先海域(乙)に係る部分を除いたもの(備讃瀬戸)
  8.  8 福山市狐埼と愛媛県高井神島宮越ノ鼻を結ぶ線、同島金ノ鶴鼻と今治市大埼を結ぶ線、竹原市赤埼と広島県大崎上島尾辺ケ鼻を結ぶ線、同島観音鼻と越智郡波方町梶取鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(燧灘北西部)
  9.  9 大分県長埼と北九州市門司区綱ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(豊前地先海域)
  10.  10 宇部市黒埼と大分県長埼を結ぶ線、下関市網代埼と北九州市八幡埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であつて豊前地先海域並びに昭和46年5月25日閣議決定の宇部東港、宇部本港、工業運河、栄川入江、小野田港、宇部・小野田地先海域(甲)、宇部・小野田地先海域(乙)、奥洞海、製鉄戸畑泊地、堺川泊地、洞海湾湾口部及び響灘に係る部分を除いたもの(響灘及び周防灘)

  公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域 該当類型 達成期間 備考
伊予三島港(別記1の水域) C 燧灘東部
三島・川之江地先海域(1)別記2の水域) C
三島・川之江地先海域(2)別記3の水域) B
燧灘東部(別記4の水域) A 広島湾西部
大竹港(1)(別記5の水域)大竹港(2)(別記6の水域) CB ロロ
岩国港(1)(別記7の水域)岩国港(2)(別記8の水域) CB ロロ
大竹・岩国地先海域(別記9の水域) A
広島湾西部(別記10の水域) A
  •  (注) 1 達成期間の分類は次のとおりとする。
    1.      (1) 「イ」は、直ちに達成
    2.      (2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
  •     2 備考欄中の「燧灘東部」及び「広島湾西部」とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)別表の二のヘ及びチに規定されている水域である。

 (別記)

  1.  1 伊予三島市三島防波堤(南)、同防波堤北端と三島防波堤(北)南端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤上南端から300mの地点と村松地区B号工業用地南西端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(伊予三島港)
  2.  2 川之江市川之江漁港一文字西防波堤先端と同地点から北西500mの地点を結ぶ線、同地点と村松地区B号工業用地北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(三島川之江地先海域(1))
  3.  3 川之江市川之江港西防波堤基部と同地点から北西700mの地点を結ぶ線、同地点と村松地区B号工業用地北端から北西200mの地点を結ぶ線、同地点と三島防波堤先端の航路標識を結ぶ線、同地点と三島防波堤取付地点から北西500mの地点を結ぶ線、同地点と三島防波堤取付地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であつて伊予三島港及び三島・川之江地先海域(1)に係る部分を除いたもの(三島・川之江地先海域(2))
  4.  4 香川県三埼から伊予三島市関谷鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域であつて伊予三島港、三島・川之江地先海域(1)及び三島・川之江地先海域(2)に係る部分を除いたもの(燧灘東部)
  5.  5 大竹市大竹港防波堤、同防波堤中点と同地点から東北東100mの地点を結ぶ線、同地点と小方南港東防波堤先端から東北東100mの地点を結ぶ線、同地点と小方南港西防波堤先端から北北東100mの地点を結ぶ線、同地点と小方南港西防波堤先端を結ぶ線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域(大竹港(1))
  6.  6 大竹市大竹港防波堤南端と同地点から東北東250mの地点を結ぶ線、同地点と小方南港東防波
     堤先端から東北東250mの地点を結ぶ線、同地点と小方南港西防波堤北西端から北北東250mの地点を結ぶ線、同地点と小方南港西防波堤北西端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であつて大竹港(1)に係る部分を除いたもの(大竹港(2))
  7.  7 岩国市装束地区北防波堤、同防波堤取付地点より当該防波堤の外法にそつて150mの地点と同地点から方位角123度で1,350mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口左岸から東500mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口左岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(岩国港(1))
  8.  8 和木町大字和木字沖開さく岸壁と和木町大字和木字沖開さく護岸との接点と同地点から方位角123度で1,350mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口右岸から東1,400mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口右岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であつて岩国港(1)に係る部分を除いたもの(岩国港(2))
  9.  9 大竹市小方1丁目1,570番地南端と恵川河口南方1,400mの地点(北緯34度14分7秒、東経132度13分57秒)を結ぶ線、同地点と革篭崎の西方2,600mの地点(北緯34度13分44秒、東経132度14分56秒)を結ぶ線、同地点と小瀬川河口右岸から東2,000mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口右岸から東2,200mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口右岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であつて大竹港(1)、大竹港(2)、岩国港(1)及び岩国港(2)に係る部分を除いたもの(大竹・岩国地先海域)
  10.  10 広島県鰆浜鼻と同県厳島聖埼を結ぶ線、同島センゴ鼻と同県西能美島豪頭鼻を結ぶ線、同県東能美島親休鼻と山口県情島黒崎鼻を結ぶ線、同地点と同県屋代島瀬戸ノ鼻を結ぶ線、同島明神鼻と同県瀬戸山鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であつて大竹港(1)、大竹港(2)、岩国港(1)、岩国港(2)及び大竹・岩国地先海域に係る部分を除いたもの(広島湾西部)