法令・告示・通達

水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型

公布日:昭和48年03月31日
環境庁告示21号

 別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月二十八日環境庁告示第五十九号。以下「環境庁告示」という。)別表2の1の(1)に掲げる類型をいう。以下同じ。)を別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

水域 該当類型 達成期間 備考
北上川(1)(松川合流点より上流) AA 北上川水域
北上川(2)(松川合流点から南大橋まで) A(※)
北上川(3)(南大橋から和賀川合流点まで) A(※)
北上川(4)(和賀川合流点より下流) A(※)
  •  (※) 松川合流点から北上川橋の間のPHについては、現在その改善のための各種の調査や対策を実施または検討中であり、これらの結果を総合的に勘案したうえで別途基準値を定めることとするので、PHに関する基準値は適用しない。
那珂川(1)(湯川合流点より上流) AA 那珂川水域
那珂川(2)(湯川合流点から早戸川合流点まで) A
那珂川(3)(早戸川合流点より下流) A
利根川下流(江戸川分岐点より下流) A 利根川下流水域
鬼怒川(1)(大谷川合流点より上流) AA 鬼怒川水域
鬼怒川(2)(大谷川合流点から田川合流点まで) A
鬼怒川(3)(田川合流点より下流) A
中川上流(元荒川合流点より上流) C 中川上流水域
渡良瀬川(1)(赤岩用水取水口から桐生川合流点まで) A 渡良瀬川下流水域
渡良瀬川(2)(桐生川合流点から袋川合流点まで) B
渡良瀬川(3)(袋川合流点から新開橋まで) B
渡良瀬川(4)(新開橋から利根川合流点まで) B
神流川(1)(入沢谷川合流点より上流) A 神流川水域
神流川(2)(入沢谷川合流点から笹川合流点まで) A
神流川(3)(笹川合流点から鳥川合流点まで) B
相模川上流(1)(柄杓流川合流点より上流) AA 相模川水域
相模川上流(2)(柄杓流川合流点から相模湖大橋(相模ダム)まで) A
相模川上流(3)(相模湖大橋(相模ダム)から城山ダムまで) A
相模川下流(寒川取水堰より下流) C
阿賀野川(1)(大川橋より上流) A 阿賀野川水域
阿賀野川(2)(大川橋から日橋川合流点まで) B
阿賀野川(3)(日橋川合流点から新郷ダムまで) A
阿賀野川(4)(新郷ダムより下流) A
富士川(1)(塩川合流点より上流) AA 富士川水域
富士川(2)(塩川合流点から笛吹川合流点まで) A
富士川(3)(笛吹川合流点から身延橋まで) A
富士川(4)(身延橋より下流) A
江の川(全域) A 江の川水域
小瀬川(1)(前渕橋より上流) AA 小瀬川水域
小瀬川(2)(前渕橋から中市井堰まで) A
小瀬川(3)(中市井堰より下流) B
山国川(1)(新谷橋より上流) AA 山国川水域
山国川(2)(新谷橋より下流) A
筑後川(1)(松原ダムより上流) AA 筑後川水域
筑後川(2)(松原ダムから豆津橋まで) A
筑後川(3)(豆津橋より下流) B(※※)
  •  (※※) 上鶴堰より下流のSSについては、自然汚濁の現況にかんがみ、B類型の基準値は適用せず、「ごみ等の浮遊が認められないこと。」(E類型相当)を基準とする。
宝満川(1)(原川合流点より上流) A 宝満川水域
宝満川(2)(原川合流点より下流) B
  •  (注) 1 達成期間の分類は次のとおりとする。
    1.      (1) 「イ」は、直ちに達成
    2.      (2) 「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成
    3.      (3) 「ハ」は、5年を越える期間で可及的すみやかに達成
  •     2 備考欄中の北上川水域、那珂川水域、利根川下流水域、鬼怒川水域、中川上流水域、渡良瀬川下流水域、神流川水域、相模川水域、阿賀野川水域、富士川水域、江の川水域、小瀬川水域、山国川水域、筑後川水域、宝満川水域とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)別表の一のイ、ハ、ニ、チ、ル、ワ、カ、レ、ソ、ネ、フ、コ、テ、アおよびサに規定されている水域の一部または全部である。