法令・告示・通達

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型を指定する件

公布日:平成14年07月15日
環境省告示45号

 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項及び第二項の規定に基づき、公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定する。
   公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型を指定する件
 別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号。別表の(注)において「告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。)を別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
 なお、公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定について(昭和四十五年九月一日閣議決定)のうち木曽川下流に係る部分、公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定について(昭和四十六年五月二十五日閣議決定)のうち阿武隈川中流(1)及び長良川下流に係る部分、昭和四十七年十一月環境庁告示第九十八号(水質汚濁に係る環境基準を告示)のうち揖斐川(2)及び揖斐川(3)に係る部分並びに昭和四十八年三月環境庁告示第二十一号(水質汚濁に係る環境基準を告示)のうち阿賀野川(2)に係る部分は、廃止する。


別表
 公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域
該当類型
達成期間
備考
阿武隈川中流(1)(堀川合流点から五百川合流点まで)
B
直ちに達成する。
阿武隈川水系の阿武隈川の一部
阿賀野川(2)(大川橋から日橋川合流点まで)
A
直ちに達成する。
阿賀野川水系の阿賀野川の一部
木曽川下流(犬山頭首工より下流)
A
直ちに達成する。
木曽川水系の木曽川の一部
         
揖斐川(2)(岡島橋から牧田川合流点まで)
AA
直ちに達成する。
 
木曽川水系の揖斐川の一部
揖斐川(3)(牧田川合流点から多度川合流点まで)
A
直ちに達成する。
         
長良川下流(伊自良川合流点より下流)
A
直ちに達成する。
木曽川水系の長良川の一部


 (注)

  1.   1 該当類型の欄中の「AA」、「A」及び「B」とは、告示別表2の1の(1)の類型をいう。
  2.   2 備考の欄の阿武隈川水系の阿武隈川、阿賀野川水系の阿賀野川、木曽川水系の木曽川、木曽川水系の揖斐川及び木曽川水系の長良川とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表の第1の項のロ、ソ、ラ、ム及びウに掲げられている水域をいう。