法令・告示・通達

環境報告書の記載事項等

公布日:平成17年03月30日
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示1号

 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第八条第一項の規定に基づき、環境報告書の記載事項等を次のように定めたので、同条第三項の規定により公表する。

   環境報告書の記載事項等

第一 趣旨

  この記載事項等は、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づき、環境報告書に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法を定めるものとする。

第二 環境報告書の記載事項等

  1.  一 事業活動に係る環境配慮の方針等
       環境報告書には、事業者(法人であるときは、その代表者)の緒言及び事業活動に係る環境配慮についての方針又は基本理念を記載し、又は記録するものとする。
  2.  二 主要な事業内容、対象とする事業年度等
       環境報告書には、主要な事業内容及び事業所並びにその記載又は記録の対象とする事業年度又は営業年度及び組織の範囲を記載し、又は記録するものとする。
  3.  三 事業活動に係る環境配慮の計画
       環境報告書には、事業活動に係る環境配慮についての目標及び当該目標を達成するために行う取組を定めた計画を記載し、又は記録するものとする。当該計画の記載又は記録に当たっては、数値を用いることが望ましい。
  4.  四 事業活動に係る環境配慮の取組の体制等
       環境報告書には、事業活動に係る環境配慮についての目標を達成するために行った取組に係る体制及びその運営方法を記載し、又は記録するものとする。
  5.  五 事業活動に係る環境配慮の取組の状況等
       環境報告書には、事業活動に係る環境配慮についての目標を達成するために行った取組の状況及び事業活動に伴う環境への負荷のうち一以上の重要なものの程度を示す数値を記載し、又は記録するものとする。事業活動に伴う環境への負荷のうち一以上の重要なものの決定は、事業者が当該環境への負荷の程度及び環境報告書の利用者にとっての有用性の程度を考慮して行うものとする。
  6.  六 製品等に係る環境配慮の情報
       環境報告書には、事業者が環境への負荷の低減に資する製品その他の物の製造等又は役務の提供を行ったときは、当該製品その他の物又は役務に係る環境への負荷の低減に関する情報を記載し、又は記録することが望ましい。
  7.  七 その他
       環境報告書には、環境関係法令に基づく規制について行った対応、その利用者等との間において行った意見交換等の概要を記載し、又は記録することが望ましい。