法令・告示・通達
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
環境省告示11号
[改定]
平成14年2月25日 環境省告示第13号
平成17年3月7日 環境省告示第14号
平成18年3月17日 環境省告示第60号
平成19年2月26日 環境省告示第6号
目次
- 1.国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
- 2.特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項
- 3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
別記
- 1.定義
- 2.紙類
- 3.文具類
- 4.オフィス家具等
- 5.OA機器
- 5-1 コピー機等
- 5-2 電子計算機
- 5-3 プリンタ等
- 5-4 ファクシミリ
- 5-5 スキャナ
- 5-6 磁気ディスク装置
- 5-7 ディスプレイ
- 5-8 シュレッダー
- 5-9 デジタル印刷機
- 5-10 記録用メディア
- 5-11 電池
- 5-12 電子式卓上計算機
- 5-13 カートリッジ等
- 6.家電製品
- 6-1 電気冷蔵庫等
- 6-2 テレビジョン受信機
- 6-3 電気便座
- 7.エアコンディショナー等
- 7-1 エアコンディショナー
- 7-2 ガスヒートポンプ式冷暖房機
- 7-3 ストーブ
- 8.温水器等
- 8-1 電気給湯器
- 8-2 ガス温水機器
- 8-3 石油温水機器
- 8-4 ガス調理機器
- 9.照明
- 9-1 蛍光灯照明器具
- 9-2 ランプ
- 10.自動車等
- 10-1 自動車
- 10-2 ITS対応車載器
- 10-3 タイヤ
- 10-4 エンジン油
- 11.消火器
- 12.制服・作業服
- 13.インテリア・寝装寝具
- 13-1 カーテン等
- 13-2 カーペット
- 13-3 毛布等
- 13-4 ベッド
- 14.作業手袋
- 15.その他繊維製品
- 15-1 テント・シート類
- 15-2 防球ネット
- 16.設備
- 17.公共工事
- 18.役務
- 18-1 省エネルギー診断
- 18-2 印刷
- 18-3 食堂
- 18-4 自動車専用タイヤ更生
- 18-5 自動車整備
- 18-6 庁舎管理等
- 18-7 輸配送
- 18-8 小売業務
【参考】国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
この基本方針は、国(国会、各省庁、裁判所等)及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令(平成12年政令第556号)に規定される法人(以下「独立行政法人等」という。)が環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下「環境物品等」という。)の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。また、地方公共団体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考として、環境物品等の調達の推進に努めることが望ましい。
なお、国がこれまでに定め、実行してきた環境保全に資する各種取組については、この基本方針と連携を図りつつ引き続き適切な実行を図るものとする。
1.国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
(1)環境物品等の調達推進の背景及び意義
地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社会のあり方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠である。このため、あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要があるが、このような中で、我々の生活や経済活動を支える物品及び役務(以下「物品等」という。)に伴う環境負荷についてもこれを低減していくことが急務となっており、環境物品等への需要の転換を促進していかなければならない。
環境物品等への需要の転換を進めるためには、環境物品等の供給を促進するための施策とともに、環境物品等の優先的購入を促進することによる需要面からの取組を合わせて講じることが重要である。環境物品等の優先的購入は、これらの物品等の市場の形成、開発の促進に寄与し、それが更なる環境物品等の購入を促進するという、継続的改善を伴った波及効果を市場にもたらすものである。また、環境物品等の優先的購入は誰もが身近な課題として積極的に取り組む必要があるものであり、調達主体がより広範な環境保全活動を行う第一歩となるものである。
このような環境物品等の優先的購入と普及による波及効果を市場にもたらす上で、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占め、かつ、他の主体にも大きな影響力を有する国及び独立行政法人等(以下「国等」という。)が果たす役割は極めて大きい。すなわち、国等が自ら率先して環境物品等の計画的調達を推進し、これを呼び水とすることにより、地方公共団体や民間部門へも取組の輪を広げ、我が国全体の環境物品等への需要の転換を促進することが重要である。この基本方針に基づく環境物品等の調達推進は、環境基本法(平成5年法律第91号)第24条[環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進]及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第19条[再生品の使用の促進]の趣旨に則るものである。
また、昨今の地球温暖化対策の重要性にかんがみ、京都議定書目標達成計画(平成17年4月28日閣議決定)の確実な実施に資するため、国等は環境物品等を率先的に調達する必要がある。
(2)環境物品等の調達推進の基本的考え方
国等の各機関(以下「各機関」という。)は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を作成・公表し、当該調達方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うこととなる。
その際、具体的には以下のような基本的考え方に則り、調達を行うとともに、調達された物品等の使用を進めていくものとする。
- ① 物品等の調達に当たっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、今後は環境保全の観点が考慮事項となる必要がある。これにより、価格や品質などとともに、環境負荷の低減に資することが物品等の調達契約を得るための要素の一つとなり、これに伴う事業者間の競争が環境物品等の普及をもたらすことにつながる。各機関は、このような認識の下、できる限り広範な物品等について、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮して調達を行うものとする。
- ② 環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染・水質汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的にとらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等のライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する必要がある。また、局地的な大気汚染の問題等、地域に特有の環境問題を抱える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷項目に重点を置いて、物品等を調達することが必要な場合も考えられる。
- ③ 各機関は、環境物品等の調達に当たっては、調達総量をできるだけ抑制するよう、物品等の合理的な使用等に努めるものとし、法第11条の規定を念頭に置き、法に基づく環境物品等の調達推進を理由として調達総量が増加することのないよう配慮するものとする。また、各機関は調達された環境物品等について、長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意し、期待される環境負荷の低減が着実に発揮されるよう努める。
また、環境物品等の調達を推進するに当たっては、WTO政府調達協定(特に同協定第6条技術仕様の規定)との整合性に十分配慮し、国際貿易に対する不必要な障害とならないように留意する。
2.特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項
(1)基本的考え方
- ア.判断の基準を満たす物品等についての調達目標の設定
各機関は、調達方針において、特定調達品目ごとにその判断の基準を満たすもの(「特定調達物品等」という。)について、それぞれの目標の立て方に従って、毎年度、調達目標を設定するものとする。 - イ.判断の基準等の性格
環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷の低減を考慮することが望ましいが、特定調達物品等の実際の調達に当たっての客観的な指針とするため、特定調達品目ごとの判断の基準は数値等の明確性が確保できる事項について設定することとする。
また、すべての環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、判断の基準は、そのような様々な環境物品等の中で、各機関の調達方針における毎年度の調達目標の設定の対象となる物品等を明確にするために定められるものであり、環境物品等の調達を推進するに当たっての一つの目安を示すものである。したがって、判断の基準を満たす物品等が唯一の環境保全に役立つ物品等であるとして、これのみが推奨されるものではない。各機関においては、判断の基準を満たすことにとどまらず、環境物品等の調達推進の基本的考え方に沿って、ライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷項目に配慮した、できる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めることが望ましい。
さらに、現時点で判断の基準として一律に適用することが適当でない事項であっても環境負荷低減上重要な事項については、判断の基準に加えてさらに調達に当たって配慮されるべく、配慮事項を設定することとする。なお、各機関は、調達に当たり配慮事項を適用する場合には、個別の調達に係る具体的かつ明確な仕様として事前にこれを示し、調達手続の透明性や公正性を確保するものとする。
なお、判断の基準は環境負荷の低減の観点から定められるものであるので、品質、機能等、調達される物品等に期待される一般的事項及び適正な価格については別途確保される必要があるのは当然である。 - ウ.特定調達品目及びその判断の基準等の見直しと追加
特定調達品目及びその判断の基準等は、特定調達物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくものとする。
また、今後、特定調達品目及びその判断の基準等の見直し・追加を行うに当たっては、手続の透明性を確保しつつ、学識経験者等の意見も踏まえ、法に定める適正な手続に従って行うものとする。 - エ.公共工事の取扱い
公共工事については、各機関の調達の中でも金額が大きく、国民経済に大きな影響力を有し、また国等が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事を実施することは、地方公共団体や民間事業者の取組を促す効果も大きいと考えられる。このため、環境負荷の低減に資する公共工事を役務に係る特定調達品目に含めたところであり、以下の点に留意しつつ積極的にその調達を推進していくものとする。
公共工事の目的となる工作物(建築物を含む。)は、国民の生命、生活に直接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、公共工事の構成要素である資材等の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意する必要がある。また、公共工事のコストについては、予算の適正な使用の観点からその縮減に鋭意取り組んできていることにも留意する必要がある。調達目標の設定は、事業の目的、工作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形態に差異があること、調達可能な地域や数量が限られている資材等もあることなどの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように、今後検討していくものとする。
また、公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負荷の少ない工法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全体にわたった総合的な観点からの検討を進めていくこととする。
(2)各特定調達品目及びその判断の基準等
別記のとおり。
(3)特定調達物品等以外の環境物品等
特定調達物品等以外の環境物品等についても、その事務又は事業の状況に応じて、調達方針の中でできる限り幅広く取り上げ、可能な限り具体的な調達の目標を掲げて調達を推進していくものとする。
特に、役務については、本基本方針で特定調達品目として取り上げたものは少数にとどまるが、特定調達物品等を用いて提供される役務なども環境負荷の低減に潜在的に大きな効果があると考えられることから、各機関においては、これら環境負荷の低減に資する役務についても積極的に調達方針で取り上げていくよう努めるものとする。
また、一般に市販されている物品等のみならず、各機関の特別の注文に応じて調達する物品等についてもそれに伴う環境負荷の低減を図っていくことが重要であることから、かかる特注品についても調達方針で取り上げ、その設計段階等、できるだけ初期の時点で環境負荷の低減の可能性を検討、実施していくことが望まれる。
3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
- (1)調達の推進体制の在り方
各機関において、環境物品等の調達を推進するための体制を整備するものとする。原則として、体制の長は内部組織全体の環境物品等の調達を統括できる者(各省庁等にあっては局長(官房長)相当職以上の者)とするとともに、体制にはすべての内部組織が参画することとする。なお、環境担当部局や会計・調達担当部局が主体的に関与することが必要である。各機関は、具体的な環境物品等の調達の推進体制を調達方針に明記する。 - (2)調達方針の適用範囲
調達方針は原則として、各機関のすべての内部組織に適用するものとする。ただし、一律の環境物品等の調達推進が困難である特殊部門等については、その理由を調達方針に明記した上で、別途、個別の調達方針を作成する。各機関は、調達方針の具体的な適用範囲を調達方針に明記する。 - (3)調達方針の公表並びに調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等
調達方針の公表を通じた毎年度の環境物品等の調達目標の公表は、事業者による環境物品等の供給を需要面から牽引することとなる。また、環境物品等の調達を着実に推進していくためには、調達実績を的確に把握し、調達方針の作成に反映させていくとともに、分かりやすい形で調達実績の概要が公表されることにより、環境物品等の調達の進展状況が客観的に明らかにされることが必要である。 - (4)関係省庁等連絡会議の設置
環境物品等の調達を各機関が一体となって効果的に推進していくため、各機関間の円滑な連絡調整、推進策の検討などを行う関係省庁等連絡会議を設置する。 - (5)職員に対する環境物品等の調達推進のための研修等の実施
調達実務担当者をはじめとする職員に対して、環境物品等の調達推進のための意識の啓発、実践的知識の修得等を図るため、研修や講演会その他の普及啓発などの積極的な実施を図る。 - (6)環境物品等に関する情報の活用と提供
環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなど、既に多様なものが提供されている。このため、各機関は、提供情報の信頼性や手続の透明性など当該情報の適切性に留意しつつ、既存の情報を十分に活用して、できる限り環境負荷の低減に資する物品等を調達することが有効である。また、国は、各機関における調達の推進及び事業者や国民の環境物品等の優先的購入に資するため、環境物品等に関する適切な情報の提供と普及に努めることとする。
別記
1.定義
この別記において、「判断の基準」、「配慮事項」は下記のとおりとする。
- 「判断の基準」:本基準を満たすものが「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6条第2項第2号に規定する特定調達物品等として、毎年度の調達目標の設定の対象となる。
- 「配慮事項」:特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、更に配慮することが望ましい事項
2.紙類
(1) 品目及び判断の基準等
【情報用紙】
コピー用紙
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【判断の基準】
【配慮事項】
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フォーム用紙
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【判断の基準】
【配慮事項】
|
インクジェットカラープリンター用塗工紙
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
ジアゾ感光紙
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考) 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
【印刷用紙】
印刷用紙
(カラー用紙を除く) |
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
印刷用紙
(カラー用紙) |
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考) 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
【衛生用紙】
トイレットペーパー
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
ティッシュペーパー
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(2) 目標の立て方
各品目の当該年度の調達総重量(kg)に占める基準を満たす物品の重量(kg)の割合とする。
3.文具類
(1) 品目及び判断の基準等
文具類共通
|
【判断の基準】
【配慮事項】
注) 文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準及び配慮事項を適用する。ただし、個別の特定調達品目について判断の基準(●印)を定めているものについては、上記の判断の基準に代えて、当該品目について定める判断の基準(●印)を適用する。また、適用箇所を定めているものについては、適用箇所のみに上記の判断の基準を適用する。 |
---|---|
シャープペンシル
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【配慮事項】
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シャープペンシル替芯
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〔判断の基準は容器に適用〕
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ボールペン
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【配慮事項】
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マーキングペン
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【配慮事項】
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鉛筆
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スタンプ台
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【配慮事項】
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朱肉
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【判断の基準】
【配慮事項】
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印章セット
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【配慮事項】
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印箱
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公印
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ゴム印
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回転ゴム印
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定規
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トレー
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消しゴム
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〔判断の基準は巻紙(スリーブ)又はケースに適用〕
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ステープラー
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【配慮事項】
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ステープラー針リムーバー
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連射式クリップ(本体)
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【判断の基準】
|
事務用修正具(テープ)
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【判断の基準】
【配慮事項】
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事務用修正具(液状)
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〔判断の基準は容器に適用〕
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クラフトテープ
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【判断の基準】
【配慮事項】
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粘着テープ(布粘着)
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【判断の基準】
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両面粘着紙テープ
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【判断の基準】
【配慮事項】
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製本テープ
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〔判断の基準はテープ基材に適用〕
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ブックスタンド
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【判断の基準】
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ペンスタンド
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クリップケース
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はさみ
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【配慮事項】
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マグネット(玉)
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マグネット(バー)
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テープカッター
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パンチ(手動)
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モルトケース(紙めくり用スポンジケース)
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紙めくりクリーム
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〔判断の基準は容器に適用〕
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鉛筆削(手動)
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【配慮事項】
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OAクリーナー(ウェットタイプ)
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〔判断の基準は容器に適用〕 【配慮事項】
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OAクリーナー(液タイプ )
| |
ダストブロワー
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【判断の基準】
【配慮事項】
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レターケース
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メディアケース(FD・CD・MO用)
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【判断の基準】
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マウスパッド
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OAフィルター
(枠あり) |
【判断の基準】
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丸刃式紙裁断機
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【配慮事項】
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カッターナイフ
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カッティングマット
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【配慮事項】
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デスクマット
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OHPフィルム
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【判断の基準】
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絵筆
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【判断の基準】
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絵の具
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〔判断の基準は容器に適用〕
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墨汁
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〔判断の基準は容器に適用〕
|
のり(液状)
(補充用を含む。) |
〔判断の基準は容器に適用〕 【配慮事項】
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のり(澱粉のり)
(補充用を含む。) | |
のり(固形)
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〔判断の基準は容器・ケースに適用〕 【配慮事項】○消耗品が交換できること。 |
のり(テープ)
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ファイル
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【判断の基準】
【配慮事項】
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バインダー
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【判断の基準】
【配慮事項】
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ファイリング用品
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アルバム
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つづりひも
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【判断の基準】
【配慮事項】
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カードケース
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事務用封筒(紙製)
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【判断の基準】
【配慮事項】
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窓付き封筒(紙製)
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【判断の基準】
【配慮事項】
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けい紙
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【判断の基準】
【配慮事項】
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起案用紙
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ノート
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パンチラベル
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【配慮事項】
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タックラベル
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【判断の基準】
【配慮事項】
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インデックス
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付箋紙
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付箋フィルム
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【配慮事項】
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黒板拭き
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ホワイトボード用イレーザー
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額縁
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ごみ箱
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【判断の基準】
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リサイクルボックス
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【判断の基準】
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缶・ボトルつぶし機(手動)
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名札(机上用)
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名札(衣服取付型・首下げ型)
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鍵かけ
(フックを含む。) |
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備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「ステープラー」には、針を用いない方式のものを含む。
- 2 「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずにとじる各種ファイル(フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファイル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、用箋挟、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
- 3 「バインダー」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。
- 4 「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケット及び仕切紙をいう。
- 5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 6 「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。
- 7 「地球温暖化係数」は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第4条に定められた係数とする。
- 8 文具類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
- 9 「消耗部分」とは、使用することにより消耗する部分をいう。なお、消耗部分が交換可能な場合(カートリッジ等)は、交換可能な部分すべてを、消耗部分が交換不可能な場合(ワンウエイ)は、当該部分(インク等)のみを製品全体重量から除く。
- 10 「粘着部分」とは、主としてラベル等に用いる感圧接着剤を塗布した面をいう。なお、粘着材及び剥離紙・剥離基材(台紙)を製品全体重量から除く。
- 11 文具類については、流通在庫が多いという特性から、卸売業者や小売業者等が保有する在庫を販売するまでに一定程度の期間を要することを勘案し、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、以下の品目については、文具類共通の判断の基準を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
朱肉、連射式クリップ(本体)、事務用修正具(テープ)、ブックスタンド、メディアケース(FD・CD・MO用)、絵筆、つづりひも、タックラベル、インデックス、付箋紙、ごみ箱、リサイクルボックス - 12 平成20年度において、市場動向を勘案しつつ、以下の品目の判断の基準について見直しを実施することとする。
シャープペンシル、シャープペンシル替芯、ボールペン、マーキングペン、スタンプ台、定規、事務用修正具(液状)、ペンスタンド、OAクリーナー(ウェットタイプ、OAクリーナー(液タイプ)、レターケース、マウスパッド、のり(液状)、のり(固形)、のり(テープ)、ファイリング用品、つづりひも、ホワイトボード用イレーザー - 13 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
(2) 目標の立て方
各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
4.オフィス家具等
(1) 品目及び判断の基準等
いす |
【判断の基準】
【配慮事項】
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机 | |
棚 | |
収納用什器(棚以外) | |
ロ-パ-ティション | |
コートハンガー | |
傘立て | |
掲示板 | |
黒板 | |
ホワイトボード |
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。
- 2 「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が製品全体重量の95%以上であるものをいう。
- 3 判断の基準①については、次式の算定方法による「単一素材分解可能率」を要件として加えることとし、平成19年度中に、次式の部品数の定義及び単一素材分解可能率の数値について検討の上、設定する。
単一素材分解可能率(%)=単一素材まで分解可能な部品数/製品部品数×100 - 4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 5 放散速度が0.02mg/㎡h以下と同等のものとは、次によるものとする。
- ア.対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。
- イ.上記 ア.以外の木質材料については、日本工業規格A1460の規定する方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。
平均値最大値0.5mg/L0.7mg/L - 6 判断の基準①の適用については、対象品目の耐久性、長期使用性が高い等の特性から、製品のモデルチェンジに要する期間等を勘案し、事業者が判断の基準を満足する製品の円滑な開発・製造及び市場供給を行うため、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、判断の基準②から④の該当する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
- 7 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
表1 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器(収納庫)の棚板に係る機能重量の基準
区分
|
基準
|
---|---|
収納庫(カルテ収納棚等の特殊用途は除く。)の棚板
|
0.1
|
棚(書架・軽量棚・中量棚)の棚板
|
0.1
|
備考)
棚板に適用される機能重量の基準の算出方法は、次式による。
機能重量の基準=棚板重量(kg)÷棚耐荷重(kg)
表2 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器に係る環境配慮設計項目
目的
|
評価項目
|
評価基準
|
---|---|---|
リデュース配慮設計
|
原材料の使用削減
|
原材料の使用量の削減をしていること。
|
軽量化・減量化
|
部品・部材の軽量化・減量化をしていること。
|
|
リサイクル配慮設計
|
再生可能材料の使用
|
再生可能な材料を使用していること。
|
再生可能材料部品の分離・分解の容易化
|
再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離・分解できる接合方法であること。
|
|
その他の部品は容易に取り外しができること。
|
||
再生資源としての利用
|
合成樹脂部分の材料表示を図っていること。
|
|
材質ごとに分別できる工夫を図っていること。
|
(2) 目標の立て方
各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
5.OA機器
5-1 コピー機等
(1) 品目及び判断の基準等
コピー機 |
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
複合機 | |
拡張性のあるデジタルコピー機 |
備考)
- 1 「リユースに配慮したコピー機等」とは、製造時にリユースを行なうシステムが構築・維持され、そのシステムから製造されたものであり、以下の「再生型機」又は「部品リユース型機」を指す。
- 1)「再生型機」とは、使用済みの製品を部分分解・洗浄・修理し、新品同等品質又は一定品質に満たない部品を交換し、専用ラインで組み立てた製品をいう。
- 2)「部品リユース型機」とは、使用済みの製品を全分解・洗浄・修理し、新造機と同一品質を保証できる部品を新造機と同等の製造ラインで組み立てた製品をいう。
- 2 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- 3 特定の化学物質の使用については、JIS C 0950:2005(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値以下とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2005に準ずるものとする。
- 4 表1中「◆」を記した区分のものは、本項の判断の基準の対象とする「コピー機」及び「拡張性のあるデジタルコピー機」に含まれないものとする。
- 5 「大判コピー機」、「大判複合機」及び「拡張機能付き大判デジタル複写機」とは、A2サイズ又は17"×22"サイズ以上の用紙を処理するコピー機、複合機及び拡張機能付きデジタルコピー機をいう。
- 6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 7 リユースに配慮したコピー機等は、使用済みの製品を回収し、厳密な品質検査を経て生産工程に供給され、当該機器の製造が可能となることから、安定的な製品供給が必ずしも保証されない場合がある。このため、調達に当たり、環境側面に関して各機関が特定調達物品等であること以外の入札等の要件を示す場合は、判断の基準の共通事項②ア及びイについて併記すること。
- 8 コピー機等の調達時に、機器本体の消耗品としてトナー容器単体で構成される消耗品を有する場合にあっては、本基本方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判断の基準⑤の「トナーの化学安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとすること。
- 9 特定の化学物質についての使用が制限されたコピー機等の判断の基準の個別事項の表2-1、表2-3、表3-1、表4-1及び表4-3の適用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、判断の基準の個別事項の表2-2、表3-2、表4-2、表5、表6及び表7の該当する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
- 10 リユースに配慮されたコピー機等の判断の基準の個別事項については、使用済みの製品の回収までに相当程度期間を要することから、表2-1、表2-3、表3-1、表4-1及び表4-3の基準を満たす製品が市場に供給されるまでの期間は、引き続き表2-2、表3-2、表4-2、表5、表6及び表7の該当する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。なお、期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。
表1 コピー機及び拡張性のあるデジタルコピー機に係る基準エネルギー消費効率等の基準
コピー速度(CPM:1分当たりのコピー枚数)
|
基準エネルギー消費効率
|
両面コピー機能
| |||
---|---|---|---|---|---|
A4機
|
B4機
|
A3機
|
A3Y機
| ||
0<CPM≦10
|
≦ 11
|
※
|
◆
|
◆
|
推奨
|
10<CPM≦20
|
≦ 17
|
※
|
≦ 55
|
◆
|
|
20<CPM≦30
|
◆
|
◆
|
≦ 99
|
◆
|
必須
|
30<CPM≦40
|
◆
|
◆
|
≦125
|
◆
|
|
40<CPM≦50
|
◆
|
◆
|
≦176
|
◆
|
|
50<CPM≦60
|
◆
|
◆
|
≦205
|
◆
|
|
60<CPM≦70
|
◆
|
◆
|
≦257
|
◆
|
|
70<CPM≦80
|
◆
|
◆
|
≦286
|
◆
|
|
80<CPM≦85
|
◆
|
◆
|
≦369
|
≦483
|
備考)
- 1 「A4機」、「B4機」、「A3機」及び「A3Y機」とは、それぞれA4版の短辺、B4版の短辺、A3版の短辺及びA3版の長辺を最大通紙幅とするコピー機をいう。
- 2 「コピー速度」とは、A4版普通紙へ連続複写を行った場合の1分当たりのコピー枚数をいう。
- 3 「両面コピー機能」とは、自動的に両面をコピーすることができる機能とする。以下表2-1から表2-3及び表6において同じ。
- 4 「推奨」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることが望ましいことをいう。以下表2-1から表2-3及び表6において同じ。
- 5 「必須」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることをいう。以下表2-1から表2-3及び表6において同じ。
- 6 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく経済産業省告示第49号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
表2-1 コピー機に係る標準消費電力の基準(表1「※」印部分)
画像再生速度
(ipm:1分当たりの画像出力枚数) |
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
両面コピー機能
|
---|---|---|
ipm≦12
|
≦1.5
|
推奨
|
12<ipm≦20
|
≦0.20×ipm-1
|
|
20<ipm≦50
|
≦0.20×ipm-1
|
必須
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-31
|
備考)
- 1 「画像再生速度」とは、あらかじめ設定された解像度において、1分当たりの白黒画像の出力枚数(ipm)をいう。一画像は、A4サイズ又は8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余白を1インチ(2.54cm)、使用フォントを12ポイント、行間を1行とした白黒画像とする。以下表2-3、表3-1、表4-1、表4-2、表4-3、表5、表6及び表7において同じ。
- 2 標準消費電力の測定方法については、「エネルギースター画像機器の標準消費電力試験方法」による。以下表2-3、表4-1及び表4-3において同じ。
表2-2 コピー機に係る低電力モード消費電力等の基準(表1「※」印部分)
コピー速度
(CPM:1分当たりのコピー枚数) |
低電力モード消費電力
|
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードからの復帰時間
|
オフモード消費電力
|
オフモードへの移行時間
|
両面コピー機能
|
---|---|---|---|---|---|---|
0<CPM≦20
|
-
|
-
|
-
|
≦5W
|
≦30分
|
推奨
|
20<CPM≦44
|
≦3.85×CPM+5W
|
≦15分
|
≦30秒
|
≦15W
|
≦60分
|
必須
|
44<CPM
|
≦3.85×CPM+5W
|
≦15分
|
≦30秒(推奨)
|
≦20W
|
≦90分
|
必須
|
備考)
- 1 「コピー速度」とは、1分当たりのコピー枚数(CPM)をいう。以下表3-2において同じ。両面コピーについてはコピー枚数を2枚と計算する。大判コピー機を除くコピー機については、A4サイズの用紙を用いた場合のコピー速度とする。また、大判コピー機については、当該機器の最大サイズの1分当たりのコピー枚数を次のようにA4サイズの用紙のコピー枚数に換算してコピー速度を算定する。
- ①A2サイズの用紙は、コピー枚数を4倍すること。
- ②A1サイズの用紙は、コピー枚数を8倍すること。
- ③A0サイズの用紙は、コピー枚数を16倍すること。
- 2 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。以下表3-2、表4-2、表5、表6及び表7において同じ。
- 3 「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。以下表3-2、表6及び表7において同じ。
- 4 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。以下表3-2、表4-2、表5、表6及び表7において同じ。
- 5 低電力モードの消費電力が常にオフモードの消費電力を満たす場合は、オフモードを備える必要はない。以下表3-2、表6及び表7において同じ。
表2-3 カラーコピー機能を有する拡張性のあるデジタルコピー機に係る標準消費電力の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの画像出力枚数)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
両面コピー機能
|
---|---|---|
ipm≦19
|
≦0.20×ipm+ 2
|
推奨
|
19<ipm≦50
|
≦0.20×ipm+ 2
|
必須
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-28
|
表3-1 大判コピー機又は大判複合機に係るスリープ移行時間、消費電力の基準
画像再生速度(ipm: 1分当たりの画像出力枚数)
|
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
| |
---|---|---|---|
大判コピー機
|
大判複合機
| ||
ipm≦30
|
30分
|
30分
|
58W
|
30<ipm≦50
|
60分
|
||
50<ipm
|
60分
|
備考)
- 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
- 2 消費電力の測定方法については、「エネルギースター画像機器の動作モード試験方法」による。
表3-2 大判コピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
コピー速度(CPM:1分当たりのコピー枚数)
|
低電力モード消費電力
|
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードからの復帰時間
|
オフモード消費電力
|
オフモードへの移行時間
|
---|---|---|---|---|---|
0<CPM≦40
|
-
|
-
|
-
|
≦10W
|
≦30分
|
40<CPM
|
≦3.85×CPM+5W
|
≦15分
|
≦30秒(推奨)
|
≦20W
|
≦90分
|
表4-1 複合機に係る標準消費電力の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの画像出力枚数)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
両面コピー機能
|
---|---|---|
ipm≦20
|
≦0.20×ipm+ 2
|
推奨
|
20<ipm≦69
|
≦0.44×ipm-2.8
|
必須
|
69<ipm
|
≦0.80×ipm-28
|
備考)
- 1 「両面コピー機能」とは、自動的に両面を画像出力することができる機能とする。以下表4-2及び表4-3において同じ。
- 2 「推奨」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることが望ましいことをいう。以下表4-2及び表4-3において同じ。
- 3 「必須」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることをいう。以下表4-2及び表4-3において同じ。
表4-2 複合機に係る低電力モード消費電力等の基準
画像再生速度
(ipm:1分当たりの画像出力枚数) |
低電力モード消費電力
|
低電力モードからの復帰時間
|
スリープモード消費電力
|
スリープモードへの移行時間
|
両面コピー機能
|
---|---|---|---|---|---|
0<ipm≦10
|
-
|
-
|
≦25W
|
≦15分
|
推奨
|
10<ipm≦20
|
-
|
-
|
≦70W
|
≦30分
|
推奨
|
20<ipm≦44
|
≦3.85×ipm+50W
|
≦30秒
|
≦80W
|
≦60分
|
必須
|
44<ipm≦100
|
≦3.85×ipm+50W
|
≦30秒(推奨)
|
≦95W
|
≦90分
|
必須
|
100<ipm
|
≦3.85×ipm+50W
|
≦30秒(推奨)
|
≦105W
|
≦120分
|
必須
|
備考)
- 1 「スリープモード」とは、低電力モードに移行後に引き続き出力動作が行われなかった場合、電源を切ることなしに自動的に切り替えられ連続的に実現される第二の低電力状態をいう。以下表5について同じ。
- 2 低電力モードの消費電力が常にスリープモードの消費電力を満たす場合は、スリープモードを備える必要はない。以下表5において同じ。
- 3 低電力モードへの移行時間は出荷時に15分以下にセットする。以下表5から表7において同じ。
表4-3 カラーコピー機能を有する複合機に係る標準消費電力の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの画像出力枚数)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
両面コピー機能
|
---|---|---|
ipm≦19
|
≦0.20×ipm+ 5
|
推奨
|
19<ipm≦32
|
≦0.20×ipm+ 5
|
必須
|
32<ipm≦61
|
≦0.44×ipm-2.8
|
|
61<ipm
|
≦0.80×ipm-25
|
表5 大判複合機に係る低電力モード消費電力等の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの出力枚数)
|
低電力モード消費電力
|
低電力モードからの復帰時間
|
スリープモード消費電力
|
スリープモードへの移行時間
|
---|---|---|---|---|
0<ipm≦40
|
-
|
-
|
≦70W
|
≦30分
|
40<ipm
|
≦4.85×ipm+50W
|
≦30秒(推奨)
|
≦105W
|
≦90分
|
表6 拡張性のあるデジタルコピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの画像出力枚数)
|
低電力モード消費電力
|
低電力モードからの復帰時間
|
オフモード消費電力
|
オフモードへの移行時間
|
両面コピー機能
|
---|---|---|---|---|---|
0<ipm≦10
|
-
|
-
|
≦5W
|
≦15分
|
推奨
|
10<ipm≦20
|
-
|
-
|
≦5W
|
≦30分
|
推奨
|
20<ipm≦44
|
≦3.85×ipm+5W
|
≦30秒
|
≦15W
|
≦60分
|
必須
|
44<ipm≦100
|
≦3.85×ipm+5W
|
≦30秒(推奨)
|
≦20W
|
≦90分
|
必須
|
100<ipm
|
≦3.85×ipm+5W
|
≦30秒(推奨)
|
≦20W
|
≦120分
|
必須
|
表7 拡張性のある大判デジタルコピー機に係る低電力モード消費電力等の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの画像出力枚数)
|
低電力モード消費電力
|
低電力モードからの復帰時間
|
オフモード消費電力
|
オフモードへの移行時間
|
---|---|---|---|---|
0<ipm≦40
|
-
|
-
|
≦65W
|
≦30分
|
40<ipm
|
≦4.85×ipm+45W
|
-
|
≦100W
|
≦90分
|
(2) 目標の立て方
当該年度のコピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-2 電子計算機
(1) 品目及び判断の基準等
電子計算機
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子計算機」に含まれないものとする。
- ①複合理論性能が1秒につき5万メガ演算以上のもの
- ②256超のプロセッサからなる演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
- ③入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものに限る。)が512本以上のもの
- ④演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のもの
- ⑤複合理論性能が1秒につき100メガ演算未満のもの
- ⑥専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるものであって、磁気ディスク装置を有しないもの
- 2 判断の基準②については、パーソナルコンピュータに適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2005(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に定める基準による。なお、同JISの付属書Bの除外項目に該当するものは、特定の化学物質の含有率基準値を超える含有が許容されるものとする。
- 3 「一般行政事務用ノートパソコン」とは、クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のものであって、通常の行政事務の用に供するもの(携帯を行う場合や一般行政事務以外の用途に使用されるものは除く。)をいう。
- 4 「搭載機器・機能の簡素化」とは、次の要件を満たすことをいう。なお、赤外線通信ポート、シリアルポート、パラレルポート、PCカード、S-ビデオ端子等のインターフェイスは、装備されていないことが望ましい。
- ア.内蔵モデム、無線LAN、FDD、CD/DVD、MO等は、標準搭載されていないこととし、調達時に選択又は外部接続可能であること。ただし、FDDについては平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、FDDが標準搭載されている場合にあっても特定調達物品等とみなすこととする。
- イ.周辺機器を接続するためのUSBインターフェイスを複数備えていること。
- 5 一般行政事務用ノートパソコンの二次電池(バッテリ)に必要な駆動時間とは、停電等の緊急時において、コンピュータを終了させ、電源を遮断する(シャットダウン)ための時間が確保されていることをいう。
- 6 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 7 「環境負荷低減効果が確認された植物を原料とするプラスチック」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
- 8 植物を原料とするプラスチックを使用する場合にあっては、次の事項が担保されていること。
- ア.環境負荷低減効果に係る情報が開示・公表されていること。
- イ.使用済み製品の回収及びリサイクルのシステムがあること。
- ウ.リサイクルの阻害要因とならないよう、植物を原料とするプラスチックの使用部位に関する情報開示がなされていること。
- 9 各機関は、次の事項に十分留意すること。
- ア.化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
- イ.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能のみを要件とすること。
- ウ.マニュアルやリカバリCD等の付属品については必要最小限とするようなライセンス契約の方法を検討すること。
表 電子計算機に係るその種別等の区分ごとの基準エネルギー消費効率
区分
|
基準エネルギー消費効率
| ||
---|---|---|---|
電子計算機の種別
|
入出力用信号伝送路の本数
|
主記憶容量
| |
サーバ型電子計算機
|
64本以上
|
|
3.1
|
8本以上 64本未満
|
|
0.079
|
|
4本以上8本未満
|
16ギガバイト以上
|
0.071
|
|
16ギガバイト未満
|
0.068
|
||
4本未満
|
16ギガバイト以上
|
0.053
|
|
4ギガバイト以上 16ギガバイト未満
|
0.039
|
||
2ギガバイト以上 4ギガバイト未満
|
0.024
|
||
2ギガバイト未満
|
0.016
|
||
クライアント型電子計算機のうち電池駆動型以外のもの
|
2本以上 4本未満
|
6ギガバイト未満
|
0.027
|
2本未満
|
2ギガバイト以上 6ギガバイト未満
|
0.0048
|
|
2ギガバイト未満
|
0.0038
|
||
クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のもの
|
1ギガバイト以上 6ギガバイト未満
|
0.0026
|
|
1ギガバイト未満
|
0.0022
|
備考)
- 1 「サーバ型電子計算機」とは、クライアント型電子計算機以外のものをいう。
- 2 「入出力用信号伝送路本数」は、演算処理装置と主記憶装置とを接続する信号伝送路(当該信号伝送路と同等の転送能力を有するその他の信号伝送路を含む)から直接分岐するもの又はそれに接続される信号伝送路分割器から直接分岐するものであって、グラフィックディスプレイポート又はキーボードポートのみを介して外部と接続されるもの以外のもののうち、最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものの本数をいう。
- 3 「電池駆動型」とは、専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用され得るものをいう。
- 4 「クライアント型電子計算機」とは、グラフィックディスプレイポート及びキーボードポートを有するもの(グラフィックディスプレイポートに換えてディスプレイ装置を内蔵しているもの又はキーボードポートに換えてキーボードを内蔵しているものを含む)であって、主記憶容量が6ギガバイト未満かつ入出力用信号伝送路本数が4本未満のものをいう。
- 5 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第50号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
(2) 目標の立て方
当該年度の電子計算機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-3 プリンタ等
(1) 品目及び判断の基準等
プリンタ |
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
プリンタ/ファクシミリ兼用機 |
備考)
- 1 「大判プリンタ」とは、A2サイズ又は17"×22"サイズ以上の用紙に対応するものをいう。ただし、表5-1及び表5-2においては、幅が406mm以上の連続形式媒体に対応する製品が該当する。
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 3 プリンタ等の調達時に、機器本体の消耗品としてトナー容器単体で構成される消耗品を有する場合にあっては、本基本方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判断の基準⑤の「トナーの化学安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとすること。
- 4 判断の基準①及び②の表1-1、表1-2、表2-1、表2-2、表3、表4-1、表5-1及び表5-2の適用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、判断の基準①及び②の表1-3、表2-3、表4-2及び表5-3の該当する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
表1-1 モノクロプリンタに係る標準消費電力の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの画像出力枚数)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦12
|
≦1.5
|
12<ipm≦50
|
≦0.20×ipm-1
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-31
|
備考)
- 1 「画像再生速度」とは、あらかじめ設定された解像度において、1分当たりの白黒画像の出力枚数(ipm)をいう。一画像は、A4サイズ又は8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余白を1インチ(2.54cm)、使用フォントを12ポイント、行間を1行とした白黒画像とする。以下表1-2、表2-1及び表2-2において同じ。
- 2 標準消費電力の測定方法については、「エネルギースター画像機器の標準消費電力試験方法」による。以下表1-2、表2-1及び表2-2において同じ。
表1-2 モノクロプリンタ/ファクシミリ兼用機に係る標準消費電力の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの画像出力枚数)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦20
|
≦0.20×ipm+2
|
20<ipm≦69
|
≦0.44×ipm-2.8
|
69<ipm
|
≦0.80×ipm-28
|
表1-3 プリンタ又はプリンタ/ファクシミリ兼用機に係る低電力モードへの移行時間等の基準
印刷速度 (PPM:1分当たりの印刷枚数)
|
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードの消費電力
|
---|---|---|
0<PPM≦10
|
≦5分
|
≦10W
|
10<PPM≦20
|
≦15分
|
≦20W
|
20<PPM≦30
|
≦30分
|
≦30W
|
30<PPM≦44
|
≦60分
|
≦40W
|
44<PPM
|
≦60分
|
≦75W
|
備考)
- 1 「印刷速度」とは、1分当たりの印刷枚数(PPM)をいう。以下表2-3及び表5-3において同じ。
大判プリンタを除くプリンタについては、A4サイズの用紙における印刷速度とする。また、大判プリンタについては、当該機器の最大サイズの1分当たりの印刷枚数を次のようにA4サイズの用紙の印刷枚数に換算して印刷速度を算定する。
- ①A2サイズの用紙は、印刷枚数を4倍すること。
- ②A1サイズの用紙は、印刷枚数を8倍すること。
- ③A0サイズの用紙は、印刷枚数を16倍すること。
- 2 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。以下、表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
- 3 「応答指令」とは、ユーザーによる外部入力等で製品を低電力モード移行前と同一の状態に戻す指令をいう。ただし、ネットワークのポーリング指令は含まない。以下表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
- 4 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
- 5 消費電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。以下表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
- 6 ネットワーク上で使用できる機能が含まれる場合は、ネットワークに接続された状態で、表の基準に適合していなければならない。また、ネットワーク上で低電力モードになっても、製品に対する応答指令に応える機能が保持されていなければならない。以下表2-3、表4-2及び表5-3において同じ。
表2-1 カラープリンタに係る標準消費電力の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの画像出力枚数)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦50
|
≦0.20×ipm+2
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-28
|
表2-2 カラープリンタ/ファクシミリ兼用機に係る標準消費電力の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの画像出力枚数)
|
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦32
|
≦0.20×ipm+5
|
32<ipm≦61
|
≦0.44×ipm-2.8
|
61<ipm
|
≦0.80×ipm-25
|
表2-3 カラープリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
印刷速度
(PPM:1分当たりの印刷枚数) |
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードの消費電力
|
---|---|---|
0<PPM≦10
|
≦30分
|
≦35W
|
10<PPM≦20
|
≦60分
|
≦45W
|
20<PPM
|
≦60分
|
≦70W
|
備考)
電子写真方式及び熱転写方式を含むものとする。ただし、インクジェット方式は除くものとする。
表3 インクジェット方式のプリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
画像再生速度
(ipm:1分当たりの画像出力枚数) |
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|---|
ipm≦10
|
5分
|
≦3W
|
10<ipm≦20
|
15分
|
|
20<ipm≦30
|
30分
|
|
30<ipm
|
60分
|
備考)
- 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。以下表4-1、表5-1及び表5-2において同じ。
- 2 スリープ時消費電力の基準には、表6の追加機能の種類に対応する許容値の合計値を基準適合判断に用いるものとする。以下表4-1、表5-1及び表5-2において同じ。
- 3 消費電力の測定方法については、「エネルギースター画像機器の動作モード試験方法」による。
表4-1 インパクト方式のプリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
画像再生速度
(ipm:1分当たりの画像出力枚数) |
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|---|
ipm≦10
|
5分
|
≦6W
|
10<ipm≦20
|
15分
|
|
20<ipm≦30
|
30分
|
|
30<ipm
|
60分
|
表4-2 インパクト方式のプリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードの消費電力
|
---|---|
≦30分
|
≦28W
|
表5-1 インクジェット方式の大判プリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの画像出力枚数)
|
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|---|
ipm≦30
|
30分
|
≦13W
|
30<ipm
|
60分
|
表5-2 インクジェット方式以外の大判プリンタに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
画像再生速度(ipm:1分当たりの画像出力枚数)
|
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|---|
ipm≦30
|
30分
|
≦54W
|
30<ipm
|
60分
|
表5-3 大判プリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
印刷速度
(PPM:1分当たりの印刷枚数) |
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードの消費電力
|
---|---|---|
0<PPM≦10
|
≦30分
|
≦35W
|
10<PPM≦40
|
≦30分
|
≦65W
|
40<PPM
|
≦90分
|
≦100W
|
表6 追加機能及びその許容値
種類
|
第1許容値(W)
|
第2許容値(W)
|
---|---|---|
転送可能速度が20MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.3
|
0.2
|
転送可能速度が20MHz以上500MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.2
|
転送可能速度が500MHz以上の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
1.5
|
0.5
|
無線周波数の無線方式によりデータを転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
3.0
|
0.7
|
外部装置(カード/カメラ/記憶装置等)が接続可能な設計の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.1
|
赤外線技術によってデータ転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.2
|
0.2
|
個別の内部ストレージドライブ(外部ドライブ又は内部メモリに対するインターフェイスは含まれない)
|
-
|
0.2
|
冷陰極蛍光灯(CCFL)技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の数に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
|
-
|
2.0
|
冷陰極蛍光灯(CCFL)以外のランプ技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の数に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
|
-
|
0.5
|
PCがないと印刷/複写/スキャンができない、PCを基本とするシステム(通常単独で行う基本機能(ページレンダリング等)の実行において、重要なリソース(メモリやデータ処理等)を外部コンピュータに依存する場合に適用される)
|
-
|
-0.5
|
コードレス電話用通信システム(対応可能なコードレス電話機数に関係なく1回のみ適用される)
|
-
|
0.8
|
内部メモリ容量(データ保存用内部メモリの全容量が対象であり、許容値は容量の大きさに応じる)
|
-
|
1GBごとに1.0W
|
電源装置の定格出力/ PSOR(電源装置の製造事業者が規定する内部/外部電源装置の定格直流出力に基づく。スキャナには適用されない)
|
-
|
PSOR>10Wの場合0.05×(PSOR-10W)
|
備考)
「第1許容値」とは、画像製品のスリープ中に稼働したままの接続に対して追加可能な許容値、「第2許容値」とは、画像製品のスリープ中に無稼働にできる接続に対して追加可能な許容値をいう。
(2) 目標の立て方
当該年度のプリンタ及びプリンタ/ファクシミリ兼用機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-4 ファクシミリ
(1) 品目及び判断の基準等
ファクシミリ
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 2 判断の基準①の表1-1の適用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、表1-2の該当する区分の基準を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
表1-1 モノクロファクシミリに係る標準消費電力の基準
画像再生速度
(ipm:1分当たりの画像出力枚数) |
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦12
|
≦1.5
|
12<ipm≦50
|
≦0.20×ipm-1
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-31
|
備考)
- 1 「画像再生速度」とは、あらかじめ設定された解像度において、1分当たりの白黒画像の出力枚数(ipm)をいう。一画像は、A4サイズ又は8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余白を1インチ(2.54cm)、使用フォントを12ポイント、行間を1行とした白黒画像とする。以下表2において同じ。
- 2 標準消費電力の測定方法については、「エネルギースター画像機器の標準消費電力試験方法」による。以下表2において同じ。
表1-2 ファクシミリに係る低電力モードへの移行時間等の基準
印刷速度
(PPM:1分当たりの印刷枚数) |
低電力モードへの移行時間
|
低電力モードの消費電力
|
---|---|---|
0<PPM≦10
|
≦5分
|
≦10W
|
10<PPM
|
≦5分
|
≦15W
|
備考)
- 1 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
- 2 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。
- 3 消費電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。
表2 カラーファクシミリに係る標準消費電力の基準
画像再生速度
(ipm:1分当たりの画像出力枚数) |
標準消費電力の基準(kWh/週)
|
---|---|
ipm≦50
|
≦0.20×ipm+2
|
50<ipm
|
≦0.80×ipm-28
|
表3 インクジェット方式のファクシミリに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|
5分
|
≦3W
|
備考)
- 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
- 2 スリープ時消費電力の基準には、表4の追加機能の種類に対応する許容値の合計値を基準適合判断に用いるものとする。
- 3 消費電力の測定方法については、「エネルギースター画像機器の動作モード試験方法」による。
表4 追加機能及びその許容値
種類
|
第1許容値(W)
|
第2許容値(W)
|
---|---|---|
転送可能速度が20MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.3
|
0.2
|
転送可能速度が20MHz以上500MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.2
|
転送可能速度が500MHz以上の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
1.5
|
0.5
|
無線周波数の無線方式によりデータを転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
3.0
|
0.7
|
外部装置(カード/カメラ/記憶装置等)が接続可能な設計の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.1
|
赤外線技術によってデータ転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.2
|
0.2
|
個別の内部ストレージドライブ(外部ドライブ又は内部メモリに対するインターフェイスは含まれない)
|
-
|
0.2
|
冷陰極蛍光灯(CCFL)技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の数に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
|
-
|
2.0
|
冷陰極蛍光灯(CCFL)以外のランプ技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の数に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
|
-
|
0.5
|
PCがないと印刷/複写/スキャンができない、PCを基本とするシステム(通常単独で行う基本機能(ページレンダリング等)の実行において、重要なリソース(メモリやデータ処理等)を外部コンピュータに依存する場合に適用される)
|
-
|
-0.5
|
コードレス電話用通信システム(対応可能なコードレス電話機数に関係なく1回のみ適用される)
|
-
|
0.8
|
内部メモリ容量(データ保存用内部メモリの全容量が対象であり、許容値は容量の大きさに応じる)
|
-
|
1GBごとに1.0W
|
電源装置の定格出力/PSOR(電源装置の製造事業者が規定する内部/外部電源装置の定格直流出力に基づく。スキャナには適用されない)
|
-
|
PSOR>10Wの場合0.05×(PSOR-10W)
|
備考)
「第1許容値」とは、画像製品のスリープ中に稼働したままの接続に対して追加可能な許容値、「第2許容値」とは、画像製品のスリープ中に無稼働にできる接続に対して追加可能な許容値をいう。
(2) 目標の立て方
当該年度のファクシミリの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-5 スキャナ
(1) 品目及び判断の基準等
スキャナ
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 2 判断の基準の表1の適用については、平成20年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては、表2の要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
表1 スキャナに係るスリープ移行時間、消費電力の基準
スリープへの移行時間
|
スリープ時消費電力
|
---|---|
≦15分
|
≦5W
|
備考)
- 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
- 2 スリープ時消費電力の基準には、表3の追加機能の種類に対応する許容値の合計値を基準適合判断に用いるものとする。
- 3 消費電力の測定方法については、「エネルギースター画像機器の動作モード試験方法」による。
表2 スキャナに係る移行時間等の基準
移行時間
|
低電力モード消費電力
|
---|---|
≦15分
|
≦12W
|
備考)
- 1 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
- 2 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。
- 3 消費電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。
表3 追加機能及びその許容値
種類
|
第1許容値(W)
|
第2許容値(W)
|
---|---|---|
転送可能速度が20MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.3
|
0.2
|
転送可能速度が20MHz以上500MHz未満の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.2
|
転送可能速度が500MHz以上の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
1.5
|
0.5
|
無線周波数の無線方式によりデータを転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
3.0
|
0.7
|
外部装置(カード/カメラ/記憶装置等)が接続可能な設計の物理的なデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.5
|
0.1
|
赤外線技術によってデータ転送する設計のデータ接続又はネットワーク接続のポート(インターフェイス)
|
0.2
|
0.2
|
個別の内部ストレージドライブ(外部ドライブ又は内部メモリに対するインターフェイスは含まれない)
|
-
|
0.2
|
冷陰極蛍光灯(CCFL)技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の数に関係なく、1つのスキャナにつき 1回適用される)
|
-
|
2.0
|
冷陰極蛍光灯(CCFL)以外のランプ技術を使用するスキャナ(ランプサイズ又は採用されているランプ/電球の数に関係なく、1つのスキャナにつき1回適用される)
|
-
|
0.5
|
PCがないと印刷/複写/スキャンができない、PCを基本とするシステム(通常単独で行う基本機能(ページレンダリング等)の実行において、重要なリソース(メモリやデータ処理等)を外部コンピュータに依存する場合に適用される)
|
-
|
-0.5
|
コードレス電話用通信システム(対応可能なコードレス電話機数に関係なく1回のみ適用される)
|
-
|
0.8
|
内部メモリ容量(データ保存用内部メモリの全容量が対象であり、許容値は容量の大きさに応じる)
|
-
|
1GBごとに1.0W
|
備考)
「第1許容値」とは、画像製品のスリープ中に稼働したままの接続に対して追加可能な許容値、「第2許容値」とは、画像製品のスリープ中に無稼働にできる接続に対して追加可能な許容値をいう。
(2) 目標の立て方
当該年度のスキャナの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-6 磁気ディスク装置
(1) 品目及び判断の基準等
磁気ディスク装置
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「磁気ディスク装置」に含まれないものとする。
- ①記憶容量が1ギガバイト以下のもの
- ②ディスクの直径が40mm以下のもの
- ③最大データ転送速度が1秒につき70ギガバイトを越えるもの
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 磁気ディスク装置に係る基準エネルギー消費効率の算定式
区分
|
基準エネルギー消費効率の算定式
| |
---|---|---|
磁気ディスク装置の種別
|
磁気ディスク装置の形状及び性能
| |
単体ディスク
|
ディスクサイズが75mm超であってディスク枚数が1枚のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-28.6)
|
ディスクサイズが75mm超であってディスク枚数が2枚又は3枚のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-29.3)
|
|
ディスクサイズが75mm超であってディスク枚数が4枚以上のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-29.5)
|
|
ディスクサイズが50mm超75mm以下であってディスク枚数が1枚のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-28.6)
|
|
ディスクサイズが50mm超75mm以下であってディスク枚数が2枚又は3枚のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-29.4)
|
|
ディスクサイズが50mm超75mm以下であってディスク枚数が4枚以上のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-29.8)
|
|
ディスクサイズが40mm超50mm以下であってディスク枚数が1枚のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-27.2)
|
|
ディスクサイズが40mm超50mm以下であってディスク枚数が2枚以上のもの
|
E=Exp(2.98×ln(N)-28.8)
|
|
サブシステム
|
|
E=Exp(2.00×ln(N)-19.7)
|
備考)
- 1 基準エネルギー消費効率算定式中のNは、磁気ディスクの回転数(rpm)を表す。
- 2 lnは底をeとする対数を表す。
- 3 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第51号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 目標の立て方
当該年度の磁気ディスク装置の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-7 ディスプレイ
(1) 品目及び判断の基準等
ディスプレイ
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「ディスプレイ」は、主としてコンピュータの表示装置として使用する標準的なものとする。
- 2 判断の基準③については、パーソナルコンピュータ表示装置に適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2005(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に定める基準による。なお、同JISの付属書Bの除外項目に該当するものは、特定の化学物質の含有率基準値を超える含有が許容されるものとする。
- 3 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 4 各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表 ディスプレイに係るオンモード消費電力等の基準
オンモード(稼働時)消費電力
|
移行時間
|
スリープモード消費電力
|
オフモード消費電力
|
---|---|---|---|
≦23W(1メガピクセル未満)
≦28XW(1メガピクセル以上) |
≦30分
|
≦2W
|
≦1W
|
備考)
- 1 「X」はメガピクセル(総画素)数であり、式で得られる消費電力は最も近い整数に切り上げるものとする。
- 2 「オンモード(稼働時)消費電力」とは、製品が電源に接続されて画像を生成する状態をいう。
- 3 「スリープモード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される最初の低電力状態であり、ユーザー又はコンピュータからの指令によって、オンモードに切り替えられる状態をいう。
- 4 「オフモード」とは、製品が電源に接続された場合に、画像を表示せず、ユーザー又はコンピュータからの直接信号によって、オンモードに切り替えられる状態をいう。
- 5 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。
- 6 ディスプレイの消費電力が常に表に掲げるスリープモード及びオフモードの消費電力以下に維持される場合も基準を満たすものとする。また、一定時間動作されなかった後、スリープモードを経ず、直接オフモードに移行してもよい。
(2) 目標の立て方
当該年度のディスプレイの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-8 シュレッダー
(1) 品目及び判断の基準等
シュレッダー
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「シュレッダー」に含まれないものとする。
- ①裁断モーターの出力が500W以上のもの
- ②裁断を行っていないときに、自動的に裁断モーターが停止しないもの
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 3 「待機電力」とは、電源を入れた状態で、裁断を行っていないときに消費される電力をいう。
- 4 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
- 5 「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。
表 シュレッダーに係る待機電力の基準
区分
|
待機電力(低電力モード又はオフモードを備える機種については、これらのモードの消費電力)
| |
---|---|---|
裁断モーターの出力
|
オートスタートの有無
| |
100W未満
|
有/無
|
< 2.5W
|
100W以上500W未満
|
有
|
< 3.0W
|
無
|
< 2.0W
|
備考)
- 1 「裁断モーターの出力」とは、裁断に用いられるモーターの出力をいう。
- 2 「オートスタート」とは、紙の投入により自動的に裁断を開始し、裁断が終了すると自動的に運転を停止する機能をいう。
(2) 目標の立て方
当該年度のシュレッダーの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-9 デジタル印刷機
(1) 品目及び判断の基準等
デジタル印刷機
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 「デジタル印刷機」とは、デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機をいう。
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 デジタル印刷機のエネルギー消費効率の基準
|
デジタル印刷機エネルギー消費効率(W)
| ||||
---|---|---|---|---|---|
A3対応機
|
B4対応機,A4対応機
| ||||
プリンタ機能作動時
|
プリンタ機能非作動時
|
プリンタ機能作動時
|
プリンタ機能非作動時
| ||
プリンタ機能標準装備型
|
35.5
|
28
|
22
|
20
|
|
上記(プリンタ機能標準装備型)以外
|
プリンタ機能あり
|
35.5
|
/
|
22
|
/
|
プリンタ機能なし
|
/
|
24
|
/
|
19
|
備考)
- 1 「プリンタ機能標準装備型」とは、パソコンの出力プリンタとして動作する機能が標準装備として付加され、製品として切り離すことのできないものをいう。
- 2 「上記以外」とは、拡張機能としてパソコンの出力プリンタとして動作する機能を付加できるもの及びパソコンの出力プリンタとして動作することができないものをいう。
- 3 「A3対応機」、「B4対応機」、「A4対応機」とは、次による。
- A3対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ287mm、409mm以上のもの
- B4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ250mm、353mm以上のもの
- A4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ204mm、288mm以上のもの
- 4 エネルギー消費効率の算定方法については次式による。
E =(A+7×B)/8
- A:機械立ち上げ時の1時間における消費電力量(Wh)
-
- ・電源の投入後、印刷速度はデフォルトで、テストチャートを使用して1版目を製版し、①の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で2版目の製版を開始し、①の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
- ・電源投入後速度変更はしない。
- B:通常時の1時間における消費電力量(Wh)
-
- ・Aの測定終了後1版目を製版し、①の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で2版目の製版を開始し、①の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
- A、Bの測定条件
-
- ① 1版当たりの印刷枚数 200枚/版
- ② 1時間の製版枚数 2版/時
- ③ 1時間の印刷枚数 400枚/時
- ④ 印刷速度 工場出荷時に設定された電源投入時の速度
- ⑤ テストチャート A4、画像面積比率4~7%
- ⑥ 標準印刷用紙 64g/㎡の上質紙
- ⑦ 測定時の環境条件 温度:21±3℃/湿度:65±10%
測定前に12時間以上放置 - ⑧ プリンタ機能非作動時の測定の場合、放置時におけるオートシャットオフモード又は低電力モードへの移行を認める。
- ⑨ 低電力モード及びオートシャットオフモードへの移行時間は5分にセットする。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値を用いる。
- ⑩ プリンタ機能作動時の測定の場合、オートシャットオフモード機能を作動させてはならない、また、放置時における低電力モードへの移行を認める。
(2) 目標の立て方
当該年度のデジタル印刷機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-10 記録用メディア
(1) 品目及び判断の基準等
記録用メディア
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「記録用メディア」は、直径12cmのCD-R、CD-RW、DVD±R、DVD±RW、DVD-RAMとする。
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 3 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
(2) 目標の立て方
当該年度の記録用メディアの調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
5-11 電池
(1) 品目及び判断の基準等
一次電池又は小形充電式電池
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「一次電池又は小形充電式電池」は、我が国における形状の通称「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。
- 2 「最低平均持続時間」は、日本工業規格C8511に規定する方法に準拠して測定するものとする。
表 一次電池に係る最低平均持続時間
形状の通称
(寸法:高さ・直径) |
負荷抵抗
(Ω) |
最低平均持続時間
| |
---|---|---|---|
初度
|
12か月貯蔵後及び使用推奨期間内
| ||
単1形
(61.5mm・34.2mm) |
2.2
|
810分
|
725分
|
3.9
|
25時間
|
22時間
|
|
10
|
81時間
|
72時間
|
|
2.2
|
15時間
|
13時間
|
|
1.5
|
450分
|
405分
|
|
単2形
(50.0mm・26.2mm) |
3.9
|
770分
|
690分
|
6.8
|
23時間
|
20時間
|
|
20
|
77時間
|
69時間
|
|
3.9
|
12時間
|
10時間
|
|
単3形
(50.5mm・14.5mm) |
43
|
60時間
|
54時間
|
3.9
|
4.0時間
|
3.6時間
|
|
10
|
11.5時間
|
10.0時間
|
|
1000mA(放電電流)
|
200回
|
180回
|
|
24
|
31時間
|
27時間
|
|
単4形
(44.5mm・10.5mm) |
5.1
|
130分
|
115分
|
24
|
14.5時間
|
13.0時間
|
|
10
|
5.0時間
|
4.5時間
|
|
75
|
44時間
|
39時間
|
|
600mA(放電電流)
|
140回
|
125回
|
(2) 目標の立て方
当該年度の電池(単1形から単4形)の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
5-12 電子式卓上計算機
(1) 品目及び判断の基準等
電子式卓上計算機
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「電子式卓上計算機」は、通常の行政事務の用に供するものとする。
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
当該年度の電子式卓上計算機の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
5-13 カートリッジ等
(1) 品目及び判断の基準等
トナーカートリッジ
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
インクカートリッジ
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「トナーカートリッジ」又は「インクカートリッジ」(以下「カートリッジ等」という。)は、新たに購入する補充用の製品であって、コピー機やプリンタなどの機器の購入時に装着又は付属しているものは含まない。
- 2 「トナーカートリッジ」とは、電子写真方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるトナーを充填したトナー容器、感光体又は現像ユニットのいずれか2つ以上を組み合わせて構成される印字のためのカートリッジであって、「新品トナーカートリッジ」又は「再生トナーカートリッジ」をいう。ただし、現像ユニット及び感光体から構成されるカートリッジについては、トナー容器とのセット販売品に限り対象とし、トナー容器単体、感光体単体又は現像ユニット単体で構成される製品は対象外とする。
- 1)「新品トナーカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたトナーカートリッジをいう。
- 2)「再生トナーカートリッジ」とは、使用済トナーカートリッジにトナーを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたトナーカートリッジをいう。
- 3 「インクカートリッジ」とは、インクジェット方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるインクを充填したインクタンク及び印字ヘッド付きインクタンクである印字のためのカートリッジであって、「新品インクカートリッジ」又は「再生インクカートリッジ」をいう。
- 1)「新品インクカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたインクカートリッジをいう。
- 2)「再生インクカートリッジ」とは、使用済インクカートリッジにインクを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたインクカートリッジをいう。
- 4 「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。
- 5 「再使用・マテリアルリサイクル率」とは、使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工程へ投入された製品質量又は回収したトナーカートリッジ質量のうち、再使用又はマテリアルリサイクルされた部品質量の割合をいう。
- 6 「再資源化率」とは、使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工程へ投入された製品質量又は回収したカートリッジ等質量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元又はコークス炉化学原料化された部品質量の割合をいう。
- 7 トナーカートリッジに係る判断の基準①及びインクカートリッジに係る判断の基準①の「回収システムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
- ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みのカートリッジ等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
- イ.カートリッジ本体に、製品名及び事業者名(ブランド名なども可)をユーザが見やすいように記載していること。
- ウ.製品の包装、同梱される印刷物、本体機器製品の取扱説明書又はウェブのいずれかでユーザに対し使用済カートリッジ等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
- 8 トナーカートリッジに係る判断の基準④及びインクカートリッジに係る判断の基準③の「適正処理されるシステムがあること」とは、再使用又は再生利用できない部分については、使用済カートリッジ等を回収した事業者が自らの責任において適正に処理・処分していることをいい、他の事業者が実施する回収システムによって行う処理(事業者間において交わされた契約、合意等によって行う場合を除く。)は含まれない。
- 9 トナー及びインクの「化学安全性」とは、次の基準による。
- ア.トナー及びインクには、以下の①~④の各物質が意図的に添加されていないこと。
- ①カドミウム、鉛、水銀、六価クロム及びその化合物
- ②EUの危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関するEC理事会指令67/548/EECの付属書Iにより次のR番号の表示が義務付けられている物質
- ・ R26(吸入すると強毒性)
- ・ R27(皮膚接触すると強毒性)
- ・ R40(発がん性の限定的な証拠がある)
- ・ R42(吸入すると感作性の可能性がある)
- ・ R45(発がん性がある)
- ・ R46(遺伝可能な損害を引き起こす可能性がある)
- ・ R48(長期ばく露により重度の健康障害の危険性)
- ・ R49(吸入すると発がん性がある)
- ・ R60(生殖能力に危害を与える可能性がある)
- ・ R61(胎児に危害を与える可能性がある)
- ・ R62(場合によっては生殖能力に危害を与える可能性がある)
- ・ R63(場合によっては胎児に危害を与える可能性がある)
- ・ R64(母乳を介して乳児に危害を与える可能性がある)
- ・ R68(不可逆的な危害の可能性がある)
- ③EC理事会指令67/548/EECの付属書Ⅱ及び1999/45/ECにより、製品全体として危険シンボルを表示する必要性を生じさせる物質
- ④1つ以上のアゾ基が分解されて別表1に示すアミンを放出する可能性のあるアゾ着色剤(染料又は顔料)
- イ.トナー及びインクに関し、Ames試験において陰性であること。
- ウ.トナー及びインクのMSDS(化学物質等安全データシート)を備えていること。
別表1 特定の芳香族アミン
化学物質名CAS No.14-アミノジフェニル92-67-12ベンジジン92-87-534-クロロ-o-トルイジン95-69-242-ナフチルアミン91-59-85o-アミノアゾトルエン97-56-362-アミノ-4-ニトロトルエン99-55-87p-クロロアニリン106-47-882,4-ジアミノアニソール615-05-494,4'-ジアミノジフェニルメタン101-77-9103,3'-ジクロロベンジジン91-94-1113,3'-ジメトキシベンジジン119-90-4123,3'-ジメチルベンジジン119-93-7133,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノジフェニルメタン838-88-014p-クレシジン120-71-8154,4'-メチレン-ビス-(2-クロロアニリン)101-14-4164,4'-オキシジアニリン101-80-4174,4'-チオジアニリン139-65-118o-トルイジン95-53-4192,4-トルイレンジアミン95-80-7202,4,5-トリメチルアニリン137-17-721o-アニシジン90-04-0224-アミノアゾベンゼン60-90-3 - ア.トナー及びインクには、以下の①~④の各物質が意図的に添加されていないこと。
- 10 各機関は、カートリッジ等の調達に当たって、本体機器への影響や印刷品質を勘案し、次の事項に十分留意すること。
- ア.以下のカートリッジ等の品質保証がなされていること。
- ①自社規格によって品質管理が十分なされたものであり、印字不良・ジャム・トナー/インク漏れ・ノズル詰り・本体破損などの品質不良についての品質保証(使用される製品に起因する品質不良が発生した場合において、代替品の手配、機器本体の修理等)がなされていること(一般に本体機器の保証外のカートリッジ等の使用に起因する不具合への対応は、保守契約又は保証期間内であっても有償となる場合が多い)
- ②本項の判断の基準を満足する製品の使用に起因するコピー機、プリンタ等の機器本体への破損故障等の品質に係る問題が発生した場合は、当該製品の情報(製品名、事業者名、ブランド名、機器本体名等)及び発生した問題を記録するよう努めること
- イ.使用目的・用途等を踏まえインクカートリッジを選択すること。
- ①写真画質等の高い印刷品質が必要な場合、長期保存する場合、直射日光の当たる場所での使用を想定する場合等は、耐光性、耐オゾン性、耐水性等に優れ、本体機器と連携のとれたインクカートリッジを選択すること。
- ②新品インクカートリッジに充填されているインクと再生インクカートリッジに充填されているインクは同一のものではないことから発色が異なることを認識し、使用するインクカートリッジを選択すること。
- ア.以下のカートリッジ等の品質保証がなされていること。
(2) 目標の立て方
当該年度のトナーカートリッジ及びインクカートリッジの調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
6.家電製品
6-1 電気冷蔵庫等
(1) 品目及び判断の基準等
電気冷蔵庫 |
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
電気冷凍庫 | |
電気冷凍冷蔵庫 |
備考)
- 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷蔵庫」「電気冷凍庫」及び「電気冷凍冷蔵庫」に含まれないものとする。
- ①熱電素子を使用するもの
- ②業務の用に供するために製造されたもの
- ③吸収式のもの
- ④電気冷凍庫のうち横置き型のもの
- 2 特定の化学物質の含有表示方法は、JIS C 0950:2005(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に定める方法によること。なお、判断の基準④については、電気冷凍庫には適用しない。
- 3 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 4 各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表 電気冷蔵庫等に係る基準エネルギー消費効率算定式
区分
|
基準エネルギー消費効率算定式
| |||
---|---|---|---|---|
種別
|
冷却方式
|
定格内容積
|
冷蔵室区画の扉の枚数
| |
電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫
|
冷気自然対流方式のもの
|
|
|
E=0.844×V1+155
|
冷気強制循環方式のもの
|
300リットル以下
|
|
E=0.774×V1+220
|
|
300リットル超
|
1枚
|
E=0.302×V1+343
|
||
2枚以上
|
E=0.296×V1+374
|
|||
電気冷凍庫
|
冷気自然対流方式のもの
|
|
E=0.844×V2+155
|
|
冷気強制循環方式のもの
|
300リットル以下
|
E=0.774×V2+220
|
||
300リットル超
|
E=0.302×V2+343
|
備考)
- 1 E及び V1、V2は、次の数値を表す。
- E:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
- V1:調整内容積(冷凍室の定格内容積に、当該冷凍室がスリースター室タイプのものにあっては2.20を、ツースター室タイプのものにあっては1.87を、ワンスター室タイプのものにあっては1.54を乗じた数値に冷凍室以外の貯蔵室の定格内容積を加え、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:L)
- V2:調整内容積(冷凍室の定格内容積に、当該冷凍室がスリースター室タイプのものにあっては2.20を、ツースター室タイプのものにあっては1.87を、ワンスター室タイプのものにあっては1.54を乗じ、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:L)
- 2 電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫のエネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第286号(平成18年9月19日)の「2エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
- 3 電気冷凍庫のエネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第287号(平成18年9月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
(2) 目標の立て方
当該年度の電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び電気冷凍冷蔵庫の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
6-2 テレビジョン受信機
(1) 品目及び判断の基準等
テレビジョン受信機
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「テレビジョン受信機」に含まれないものとする。
- ①産業用のもの
- ②水平周波数が33.8キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
- ③海外からの旅行者向けのもの
- ④リアプロジェクション方式のもの
- ⑤受信方サイズが10型若しくは10V型以下のもの
- ⑥ワイヤレス方式のもの
- ⑦液晶テレビのうち直視型蛍光管バックライトを使用するもの以外のもの
- ⑧プラズマテレビのうち垂直方向の画素数が1,080以上であって水平方向の画素数が1,920以上のもの
- ⑨電子計算機用ディスプレイであってテレビジョン放送受信機能を有するもの
- 2 特定の化学物質の含有表示方法は、JIS C 0950:2005(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に定める方法によること。
- 3 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 4 各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
- 5 テレビジョン受信機の調達に当たっては、平成23年7月に現行のアナログ放送が終了することから、使用期間等を勘案し、地上デジタルテレビ放送への対応にも留意すること。
表1 ブラウン管テレビに係るその形態等の区分ごとの基準エネルギー消費効率算定式
区分
|
基準エネルギー消費効率算定式
| ||||
---|---|---|---|---|---|
走査方式
|
アスペクト比
|
偏向角度
|
形状
|
機能
| |
通常走査方式のもの
|
4:3
|
100度以下のもの
|
フラット型以外
|
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外
|
E=2.5×S+32
|
VTR(又はDVD)内蔵のもの
|
E=2.5×S+60
|
||||
フラット型
|
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外
|
E=2.5×S+42
|
|||
VTR(又はDVD)内蔵のもの
|
E=2.5×S+72
|
||||
100度超のもの
|
フラット型以外
|
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外
|
E=5.1×S+4
|
||
VTR(又はDVD)内蔵のもの
|
E=5.1×S+24
|
||||
フラット型
|
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外
|
E=5.1×S+21
|
|||
VTR(又はDVD)内蔵のもの
|
E=5.1×S+49
|
||||
16:9
|
|
フラット型以外
|
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外であって付加機能が無いもの
|
E=5.1×S-11
|
|
VTR(又はDVD)内蔵のもの
|
E=5.1×S+17
|
||||
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外であって付加機能を1つ有するもの
|
E=5.1×S+6
|
||||
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外であって付加機能を2つ有するもの
|
E=5.1×S+13
|
||||
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外であって付加機能を3つ有するもの
|
E=5.1×S+59
|
||||
フラット型
|
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外であって付加機能が無いもの
|
E=5.1×S-1
|
|||
VTR(又はDVD)内蔵のもの
|
E=5.1×S+27
|
||||
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外であって付加機能を1つ有するもの
|
E=5.1×S+16
|
||||
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外であって付加機能を2つ有するもの
|
E=5.1×S+23
|
||||
VTR(又はDVD)内蔵のもの以外であって付加機能を3つ有するもの
|
E=5.1×S+69
|
||||
倍速走査方式のもの
|
|
|
|
アナログハイビジョンテレビ
|
E=5.5×S+72
|
アナログハイビジョンテレビ以外のもの
|
E=5.5×S+41
|
備考)
- 1 「受信機型サイズ」とは、表示画面の対角外径寸法をセンチメートル単位で表した数値を2.54で除して小数点以下を四捨五入した数値をいう。以下表2及び表3において同じ。
- 2 「フラット型」とは、ブラウン管表面の中心と周辺部の間の最大落差値のブラウン管の対角寸法値に対する百分率比が0.5%以下のもの (ただし、周辺部及び対角寸法の測定位置は有効画面プラス5ミリメートル以内のこと。)を使用したものをいう。
- 3 「アナログハイビジョンテレビ」とは、走査線数1,125本であって、画面の横縦比が16:9のブラウン管テレビのうち、MUSEデコーダー及び衛星放送受信機能を有するものをいう。
- 4 「付加機能」とは、2チューナー2画面分割機能、文字多重放送受信機能、MUSE-NTSCコンバータをいう。
- 5 E及びSは次の数値を表すものとする。以下表2及び表3において同じ。
- E:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
- S:受信機型サイズ
- 6 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第48号(平成18年3月29日)の「2エネルギー消費効率の測定方法」による。以下表2及び表3において同じ。
表2 液晶テレビに係るその形態等の区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式
区分
|
基準エネルギー消費効率又は算定式
| ||||
---|---|---|---|---|---|
アスペクト比
|
画素数
|
受信機型サイズ
|
機能
|
付加価値
| |
4:3
|
垂直方向の画素数が650未満
|
15V型未満
|
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
|
下記以外のもの
|
E=44
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=58
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=72
|
||||
DVD再生機能のみ有するもの
|
下記以外のもの
|
E=58
|
|||
HDDを有するもの
|
E=72
|
||||
15V型以上
|
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
|
下記以外のもの
|
E=5.9×S-45
|
||
付加機能を1つ有するもの
|
E=5.9×S-31
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=5.9×S-16
|
||||
DVD再生機能のみ有するもの
|
下記以外のもの
|
E=5.9×S-31
|
|||
HDDを有するもの
|
E=5.9×S-16
|
||||
垂直方向の画素数が650以上
|
15V型未満
|
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
|
下記以外のもの
|
E=49
|
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=64
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=78
|
||||
DVD再生機能のみ有するもの
|
下記以外のもの
|
E=59
|
|||
HDDを有するもの
|
E=73
|
||||
15V型以上
|
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの
|
下記以外のもの
|
E=5.4×S-32
|
||
付加機能を1つ有するもの
|
E=5.4×S-17
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=5.4×S-3
|
||||
DVD再生機能のみ有するもの
|
下記以外のもの
|
E=5.4×S-22
|
|||
HDDを有するもの
|
E=5.4×S-8
|
||||
16:9
|
垂直方向の画素数が650未満
|
|
|
アナログ放送のみ受信可能で下記以外のもの
|
E=8.1×S-86
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=8.1×S-72
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=8.1×S-58
|
||||
デジタル放送受信可能で下記以外のもの
|
E=7.5×S-45
|
||||
付加機能を1つ有するもの
|
E=7.5×S-31
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=7.5×S-17
|
||||
付加機能を3つ有するもの
|
E=7.5×S-3
|
||||
垂直方向の画素数が650以上1080未満
|
|
|
アナログ放送のみ受信可能で下記以外のもの
|
E=8.1×S-66
|
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=8.1×S-52
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=8.1×S-38
|
||||
デジタル放送受信可能で下記以外のもの
|
E=7.5×S-40
|
||||
付加機能を1つ有するもの
|
E=7.5×S-25
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=7.5×S-11
|
||||
付加機能を3つ有するもの
|
E=7.5×S+3
|
||||
垂直方向の画素数が1080以上
|
|
|
下記以外のもの
|
E=8.9×S-55
|
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=8.9×S-41
|
||||
付加機能を2つ有するもの
|
E=8.9×S-26
|
||||
付加機能を3つ有するもの
|
E=8.9×S-12
|
備考)
- 1 「HDD」とは、磁気ディスク装置をいう。以下同じ。
- 2 「付加機能」とは、DVD(録画機能を有するものに限る。)、HDD、ダブルデジタルチューナーをいう。
表3 プラズマテレビに係るその形態等の区分ごとの基準エネルギー消費効率算定式
区分
|
基準エネルギー消費効率算定式
| |
---|---|---|
受信機型サイズ
|
付加価値
| |
43V型未満
|
下記以外のもの
|
E=7.9×S+30
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=7.9×S+44
|
|
付加機能を2つ有するもの
|
E=7.9×S+58
|
|
付加機能を3つ有するもの
|
E=7.9×S+73
|
|
43V型以上
|
下記以外のもの
|
E=15.9×S-314
|
付加機能を1つ有するもの
|
E=15.9×S-300
|
|
付加機能を2つ有するもの
|
E=15.9×S-286
|
|
付加機能を3つ有するもの
|
E=15.9×S-272
|
備考)
「付加機能」とは、DVD(録画機能を有するものに限る。)、HDD、ダブルデジタルチューナーをいう。
(2) 目標の立て方
当該年度のテレビジョン受信機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
6-3 電気便座
(1) 品目及び判断の基準等
電気便座
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気便座」に含まれないものとする。
- ①他の給湯設備から温水の供給を受けるもの
- ②温水洗浄装置のみのもの
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 電気便座に係る基準エネルギー消費効率又はその算定式
区分基準エネルギー消費効率又はその算定式暖房便座162温水洗浄便座であって貯湯タンクを有しないもの189温水洗浄便座であって貯湯タンクを有するものP=38.3×L+243
備考)
- 1 「暖房便座」とは、暖房用の便座のみを有するものをいう。
- 2 「温水洗浄便座」とは、暖房便座に温水洗浄装置を組み込んだものいう。
- 3 P及びLは、次の数値を表すものとする。
- P:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
- L:貯湯量(貯湯タンクのヒーターから上部の容積とし、当該容積は、ヒーターの位置を上にして水平になるように貯湯タンクを設置し、ヒーターの上面まで水を入れ、その水量を測定した数値とする。)(単位:L)
- 4 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第59号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 目標の立て方
当該年度の電気便座の調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
7.エアコンディショナー等
7-1 エアコンディショナー
(1) 品目及び判断の基準等
エアコンディショナー
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「エアコンディショナー」に含まれないものとする。
- ①冷房能力が28kWを超えるもの
- ②水冷式のもの
- ③圧縮用電動機を有しない構造のもの
- ④電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
- ⑤機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
- ⑥専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
- ⑦スポットエアコンディショナー
- ⑧車両その他の輸送機関用に設計されたもの
- ⑨室外測熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
- ⑩冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
- ⑪高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
- ⑫専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
- ⑬床暖房又は給湯の機能を有するもの
- 2 判断の基準⑤については、ユニット型エアコンディショナー(パッケージ用のものを除く。)に適用することとし、特定の化学物質の含有表示方法は、JIS C 0950:2005(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に定める方法によること。
- 3 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 4 各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
- 5 空冷式熱交換器にドレン水又は雨水を噴霧又は散水することにより、潜熱を利用して冷却効果を高め、熱交換器から発生する顕熱を抑制する省エネルギー補助装置については、今後の技術開発や市場化の動向を踏まえ、品目への追加を検討する。
表1 冷暖房の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率
区分
|
基準エネルギー消費効率
| |
---|---|---|
冷房能力
|
室内機の寸法タイプ
| |
3.2kW以下
|
寸法規定タイプ
|
5.8
|
寸法フリータイプ
|
6.6
|
|
3.2kW超4.0kW以下
|
寸法規定タイプ
|
4.9
|
寸法フリータイプ
|
6.0
|
備考)
- 1 「室内機の寸法タイプ」とは、室内機の横幅寸法800ミリメートル以下かつ高さ295ミリメートル以下の機種を寸法規定タイプとし、それ以外を寸法フリータイプとする。
- 2 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第285号(平成18年9月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
表2 冷暖房の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率
区分
|
基準エネルギー消費効率
| |
---|---|---|
ユニットの形態
|
冷房能力
| |
直吹き形でウィンド形又はウォール形のもの
|
|
2.85
|
直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
|
2.5kW以下
|
5.27
|
2.5kW超3.2kW以下
|
4.90
|
|
3.2kW超4.0kW以下
|
3.65
|
|
4.0kW超7.1kW以下
|
3.17
|
|
7.1kW超
|
3.10
|
|
直吹き形でその他のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
|
2.5kW以下
|
3.96
|
2.5kW超3.2kW以下
|
3.96
|
|
3.2kW超4.0kW以下
|
3.20
|
|
4.0kW超7.1kW以下
|
3.12
|
|
7.1kW超
|
3.06
|
|
ダクト接続形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
|
4.0kW以下
|
3.02
|
4.0kW超7.1kW以下
|
3.02
|
|
7.1kW超
|
3.02
|
|
マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの
|
4.0kW以下
|
4.12
|
4.0kW超7.1kW以下
|
3.23
|
|
7.1kW超
|
3.07
|
備考)
- 1 「ダクト接続形のもの」とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。以下表3において同じ。
- 2 「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。以下表3において同じ。
- 3 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第285号(平成18年9月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(1)」による。以下表3において同じ。
表3 冷房の用のみに供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率
区分
|
基準エネルギー消費効率
| |
---|---|---|
ユニットの形態
|
冷房能力
| |
直吹き形でウィンド形又はウォール形のもの
|
|
2.67
|
直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
|
2.5kW以下
|
3.64
|
2.5kW超3.2kW以下
|
3.64
|
|
3.2kW超4.0kW以下
|
3.08
|
|
4.0kW超7.1kW以下
|
2.91
|
|
7.1kW超
|
2.81
|
|
直吹き形でその他のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
|
4.0kW以下
|
2.88
|
4.0kW超7.1kW以下
|
2.85
|
|
7.1kW超
|
2.85
|
|
ダクト接続形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
|
4.0kW以下
|
2.72
|
4.0kW超7.1kW以下
|
2.71
|
|
7.1kW超
|
2.71
|
|
マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの
|
4.0kW以下
|
3.23
|
4.0kW超7.1kW以下
|
3.23
|
|
7.1kW超
|
2.47
|
(2) 目標の立て方
当該年度のエアコンディショナーの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
7-2 ガスヒートポンプ式冷暖房機
(1) 品目及び判断の基準等
ガスヒートポンプ式冷暖房機
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「ガスヒートポンプ式冷暖房機」は、定格冷房能力が、7.1kWを超え28kW未満のものとする。
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 3 一次エネルギー換算成績係数の算出方法については次式による。また、定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方の値とする。
- COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
- COP:一次エネルギー換算成績係数
- Cc :冷房標準能力(単位:kW)
- Egc:冷房ガス消費量(単位:kW)
- Eec:冷房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
- Ch :暖房標準能力(単位:kW)
- Egh:暖房ガス消費量(単位:kW)
- Eeh:暖房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
- 4 冷房標準能力、冷房ガス消費量、冷房消費電力、暖房標準能力、暖房ガス消費量及び暖房消費電力については、日本工業規格B8627-2又はB8627-3の規定する方法により測定する。
- 5 冷房消費電力、暖房消費電力については、室外機の実効消費電力とする。
(2) 目標の立て方
当該年度のガスヒートポンプ式冷暖房機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
7-3 ストーブ
(1) 品目及び判断の基準等
ストーブ
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「ストーブ」は、ガス又は灯油を燃料とするものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。
- ①開放式のもの
- ②ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第25条第3項のガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
- ③半密閉式ガスストーブ
- ④最大の燃料消費量が4.0L/hを超える構造の半密閉式石油ストーブ
- ⑤最大の燃料消費量が2.75L/hを超える構造の密閉式石油ストーブ
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表1 ガスストーブに係る基準エネルギー消費効率
区分
|
基準エネルギー消費効率
|
---|---|
密閉式
|
82.0
|
備考)
エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第55号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。以下表2において同じ。
表2 石油ストーブに係る基準エネルギー消費効率又はその算定式
区分
|
基準エネルギー消費効率又はその算定式
| |
---|---|---|
給排気方式
|
伝熱方式
| |
密閉式
|
自然対流式
|
83.5
|
強制対流式
|
86.0
|
|
半密閉式
|
放射式
|
69.0
|
放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5L/h以下のもの
|
67.0
|
|
放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5L/hを越えるもの
|
E=-3.0×L+71.5
|
備考)
E及びLは、次の数値を表す。
- E:基準エネルギー消費効率(単位:%)
- L:最大燃料消費量(単位:L/h)
(2) 目標の立て方
当該年度のストーブの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
8.温水器等
8-1 電気給湯器
(1) 品目及び判断の基準等
電気給湯器
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 成績係数の算出方法は、次式による。
成績係数(COP) = 定格加熱能力/定格消費電力
- 定格加熱能力:ヒートポンプユニットが表に規定された定格加熱条件で運転した時に、循環する湯水に与えられる熱量。加熱ヒータにより同時に加熱を行うシステムの場合は、その熱量も加えたものとする。(単位:kW)
- 定格消費電力:ヒートポンプユニットが表に規定された定格加熱条件で運転した時に、消費する電力の合計。加熱ヒータにより同時に加熱を行うシステムの場合は、その消費電力も加えたものとする。(単位:kW)
表 定格加熱条件
項目定格加熱条件(単位:℃)外気温度(DB/WB)16/12給水温度17出湯温度65- 給水温度:ヒートポンプ式給湯器に供給される市水温度。(単位:℃)
- 出湯温度:ヒートポンプユニットの出口温度。(単位:℃)
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
当該年度の電気給湯器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
8-2 ガス温水機器
(1)品目及び判断の基準等
ガス温水機器
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス温水機器」に含まれないものとする。
- ①貯蔵式湯沸器
- ②業務の用に供するために製造されたもの
- ③ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
- ④浴室内に設置する構造のガスふろがまであって、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
- ⑤給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 ガス温水機器に係る基準エネルギー消費効率
区分
|
基準エネルギー消費効率
| |||
---|---|---|---|---|
ガス温水機器の種別
|
通気方式
|
循環方式
|
給排気方式
| |
ガス瞬間湯沸器
|
自然通気式
|
|
開放式
|
83.5
|
開放式以外のもの
|
78.0
|
|||
強制通気式
|
|
屋外式以外のもの
|
80.0
|
|
屋外式
|
82.0
|
|||
ガスふろがま(給湯付のもの以外)
|
自然通気式
|
自然循環式
|
半密閉式又は密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの)
|
75.5
|
密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外)
|
71.0
|
|||
屋外式
|
76.4
|
|||
強制通気式
|
自然循環式
|
|
70.8
|
|
強制循環式
|
|
77.0
|
||
ガスふろがま(給湯付のもの)
|
自然通気式
|
自然循環式
|
半密閉式又は密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの)
|
78.0
|
密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外)
|
77.0
|
|||
屋外式
|
78.9
|
|||
強制通気式
|
自然循環式
|
|
76.1
|
|
強制循環式
|
屋外式以外のもの
|
78.8
|
||
屋外式
|
80.4
|
|||
ガス暖房機器(給湯付のもの以外)
|
|
|
|
83.4
|
ガス暖房機器(給湯付のもの)
|
|
|
|
83.0
|
備考)
エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第57号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2)目標の立て方
当該年度のガス温水機器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
8-3 石油温水機器
(1)品目及び判断の基準等
石油温水機器
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「石油温水機器」に含まれないものとする。
- ①ポット式バーナー付きふろがま
- ②業務の用に供するために製造されたもの
- ③薪材を燃焼させる構造を有するもの
- ④ゲージ圧力0.1MPaを超える温水ボイラー
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 石油温水機器に係る基準エネルギー消費効率
区分
|
基準エネルギー消費効率
| ||
---|---|---|---|
用途
|
加熱形態
|
給排気方式又は制御方式
| |
給湯用のもの
|
瞬間形
|
|
86.0
|
貯湯式であって急速加熱形のもの
|
|
87.0
|
|
貯湯式であって急速加熱形以外のもの
|
|
85.0
|
|
暖房用のもの
|
瞬間形
|
開放形
|
85.3
|
半密閉式
|
79.4
|
||
密閉式
|
82.1
|
||
貯湯式であって急速加熱形のもの
|
オン-オフ制御
|
87.0
|
|
オン-オフ制御以外のもの
|
82.0
|
||
貯湯式であって急速加熱形以外のもの
|
|
84.0
|
|
浴用のもの
|
伝熱筒のあるもの
|
|
75.0
|
伝熱筒のないもの
|
|
61.0
|
備考)
- 1 「給湯用のもの」とは、主として給湯用に供するものをいい、暖房用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。
- 2 「暖房用のもの」とは、主として暖房用に供するものをいい、給湯用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。
- 3 「浴用のもの」とは、主として浴用に供するものをいい、給湯用又は暖房用に供するための機能が付随するものを含む。
- 4 「急速加熱形のもの」とは、加熱時間(日本工業規格S3031に規定する加熱速度の測定方法により測定した時間をいう。)が200秒以内のものをいう。
- 5 「伝熱筒」とは、貯湯部を貫通する煙道をいう。
- 6 「オンーオフ制御」とは、制御が点火又は消火に限り行われるものをいう。
- 7 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第58号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2)目標の立て方
当該年度の石油温水機器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
8-4 ガス調理機器
(1)品目及び判断の基準等
ガス調理機器
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス調理機器」に含まれないものとする。
- ①ガスオーブン
- ②業務の用に供するために製造されたもの
- ③ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
- ④ガスグリル
- ⑤ガスクッキングテーブル
- ⑥ガス炊飯器
- ⑦カセットこんろ
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表1 ガス調理機器のこんろ部に係る基準エネルギー消費効率
区分
|
こんろ部
基準エネルギー消費効率 | ||
---|---|---|---|
ガス調理機器の種別
|
設置形態
|
バーナーの数
| |
ガスこんろ
|
卓上形
|
|
51.0
|
組込形
|
|
48.5
|
|
ガスグリル付こんろ
|
卓上形
|
2口以下
|
56.3
|
3口以上
|
52.4
|
||
組込形
|
2口以下
|
53.0
|
|
3口以上
|
55.6
|
||
キャビネット形又は据置形
|
|
49.7
|
|
ガスレンジ
|
|
|
48.4
|
備考)
- 1 「ガスレンジ」とは、ガスオーブンとガスこんろを組み合わせたものをいう。
- 2 「卓上形」とは、台の上に置いて使用するものをいう。
- 3 「組込形」とは、壁又は台に組み込んで使用するものをいう。
- 4 「キャビネット形」とは、専用のキャビネットの上に取り付けて使用するものをいう。
- 5 「据置形」とは、台又は床面に据え置いて使用するものをいう。
- 6 こんろ部のエネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第56号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(1)」による。
表2 ガス調理機器のグリル部に係る基準エネルギー消費効率算定式
区分
|
グリル部
基準エネルギー消費効率の算定式 | |
---|---|---|
燃焼方式
|
調理方式
| |
片面焼き
|
水あり
|
E=25.1Vg+123
|
水なし
|
E=25.1Vg+16.4
|
|
両面焼き
|
水あり
|
E=12.5Vg+172
|
水なし
|
E=12.5Vg+101
|
備考)
- 1 E及びVgは、次の数値を表すものとする。
- E:グリル部基準エネルギー消費効率(単位:Wh)
- Vg:庫内容積(単位:L)
- 2 「片面焼き」とは、食材の片側から加熱調理する方式のものをいう。
- 3 「両面焼き」とは、食材の両面から加熱調理する方式のものをいう。
- 4 「水あり」とは、グリル皿に水を張った状態で調理する方式のものをいう。
- 5 「水なし」とは、グリル皿に水を張らない状態で調理する方式のものをいう。
- 6 「庫内容積」とは、焼網面積にグリル皿底面から入口上部までの高さを乗じた数値を小数点以下2桁で四捨五入した数値をいう。
- 7 グリル部のエネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第56号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
(2)目標の立て方
当該年度のガス調理機器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
9.照明
9-1 蛍光灯照明器具
(1) 品目及び判断の基準等
蛍光灯照明器具
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「蛍光灯照明器具」に含まれないものとする。
- ①防爆型のもの
- ②耐熱型のもの
- ③防じん構造のもの
- ④耐食型のもの
- ⑤車両その他の輸送機関用に設計されたもの
- ⑥40形未満の蛍光ランプを使用するもの(家庭用つりさげ形及び直付け形並びに卓上スタンド用けい光燈器具を除く。)
- 2 高効率白色LEDを用いた照明器具等のエネルギー消費効率を相当程度向上し得る照明器具について、今後の技術開発や市場化の動向を踏まえつつ、品目及び判断の基準等への追加等の検討を行うものとする。
表 蛍光灯照明器具に係る基準エネルギー消費効率
区分
|
基準エネルギー消費効率
|
---|---|
1 直管形110形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの
|
79.0
|
2 直管形40形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの
|
71.0
|
3 直管形40形スタータ形蛍光ランプを用いるもの
|
60.5
|
4 直管形20形スタータ形蛍光ランプを用いるものであって電子安定器式のもの
|
77.0
|
5 直管形20形スタータ形蛍光ランプを用いるものであって磁気安定器式のもの
|
49.0
|
6 使用する環形蛍光ランプの大きさの区分の総和が72を超えるもの
|
81.0
|
7 使用する環形蛍光ランプの大きさの区分の総和が62を超え72以下のもの
|
82.0
|
8 使用する環形蛍光ランプの大きさの区分の総和が62以下のものであって電子安定器式のもの
|
75.5
|
9 使用する環形蛍光ランプの大きさの区分の総和が62以下のものであって磁気安定器式のもの
|
59.0
|
10 コンパクト形蛍光ランプを用いた卓上スタンド
|
62.5
|
11 直管形蛍光ランプを用いた卓上スタンド
|
61.5
|
備考)
- 1 「直管形110形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの」は、96形コンパクト形蛍光ランプを用いるもの及び105形高周波点灯専用形コンパクト形蛍光ランプを用いるものを含む。
- 2 「直管形40形ラピッドスタート形蛍光ランプを用いるもの」は、36形及び55形コンパクト形蛍光ランプを用いるもの並びに32形、42形及び45形高周波点灯専用形コンパクト形蛍光ランプを用いるものを含む。
- 3 「ランプの大きさの区分」とは、日本工業規格C7601付表1に規定する大きさの区分をいう。なお、環形高周波点灯専用形蛍光ランプにあっては、定格ランプ電力の値とする。ただし、高出力点灯するものにあっては、高出力点灯時のランプ電力の値とする。
- 4 エネルギー消費効率の算定法は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第47号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 目標の立て方
当該年度の蛍光灯照明器具の調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
9-2 ランプ
(1) 品目及び判断の基準等
蛍光ランプ
(直管型:大きさの区分40形蛍光ランプ) |
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
電球形状のランプ
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「電球形状のランプ」は、ソケットにそのまま使用可能であって、フィラメント式ランプの代替となるものとする。
- 2 本項の「LEDランプ」とは、一般照明として使用するLED使用の電球形状のランプ及び一般照明以外の特殊用途照明として使用する電球形状のランプとする。
- 3 本項のLEDランプの「定格寿命」とは、初期の光度が70%まで減衰するまでの時間とする。
- 4 電球形状のランプについては、人感センサー、調光機能の付いた回路、非常用照明(直流電源回路)等においては、上記判断の基準は適用しないものとする。
(2) 目標の立て方
各品目の当該年度における調達総量(本数又は個数)に占める基準を満たす物品の数量(本数又は個数)の割合とする。
10.自動車等
10-1 自動車
(1) 品目及び判断の基準等
自動車
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「自動車」は、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、判断の基準のうち①から⑤については二輪車を、⑥から⑧については二輪車及び重量車を除く。)とする。
- 2 一般公用車(通常の行政事務の用に供する乗用自動車(乗車定員10名以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。以下同じ。)については、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車又は認定実施要領の基準のうち、平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合し、ガソリン乗用自動車にあっては表1に示された区分ごとの燃費基準値を、ディーゼル乗用自動車にあっては表2に示された区分ごとの燃費基準値を、LPガス乗用自動車にあっては表3に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車とする。ただし、行政事務の遂行にあたり、目的に合致する適当な車種がない特別な場合には判断の基準⑥、⑦又は⑧の自動車のうち、排ガス性能の良い自動車を優先して購入することとする。
表1 ガソリン乗用車に係る10・15モード燃費基準
区分
|
燃費基準値
|
---|---|
車両重量が703kg未満
|
21.2km/L以上
|
車両重量が703kg以上828kg未満
|
18.8km/L以上
|
車両重量が828kg以上1,016kg未満
|
17.9km/L以上
|
車両重量が1,016kg以上1,266kg未満
|
16.0km/L以上
|
車両重量が1,266kg以上1,516kg未満
|
13.0km/L以上
|
車両重量が1,516kg以上1,766kg未満
|
10.5km/L以上
|
車両重量が1,766kg以上2,016kg未満
|
8.9km/L以上
|
車両重量が2,016kg以上2,266kg未満
|
7.8km/L以上
|
車両重量が2,266kg以上
|
6.4km/L以上
|
表2 ディーゼル乗用車に係る10・15モード燃費基準
区分
|
燃費基準値
|
---|---|
車両重量が1,016kg未満
|
18.9km/L以上
|
車両重量が1,016kg以上1,266kg未満
|
16.2km/L以上
|
車両重量が1,266kg以上1,516kg未満
|
13.2km/L以上
|
車両重量が1,516kg以上1,766kg未満
|
11.9km/L以上
|
車両重量が1,766kg以上2,016kg未満
|
10.8km/L以上
|
車両重量が2,016kg以上2,266kg未満
|
9.8km/L以上
|
車両重量が2,266kg以上
|
8.7km/L以上
|
表3 LPガス乗用車に係る10・15モード燃費基準
区分
|
燃費基準値
|
---|---|
車両重量が703kg未満
|
15.9km/L以上
|
車両重量が703kg以上828kg未満
|
14.1km/L以上
|
車両重量が828kg以上1,016kg未満
|
13.5km/L以上
|
車両重量が1,016kg以上1,266kg未満
|
12.0km/L以上
|
車両重量が1,266kg以上1,516kg未満
|
9.8km/L以上
|
車両重量が1,516kg以上1,766kg未満
|
7.9km/L以上
|
車両重量が1,766kg以上2,016kg未満
|
6.7km/L以上
|
車両重量が2,016kg以上2,266kg未満
|
5.9km/L以上
|
車両重量が2,266kg以上
|
4.8km/L以上
|
表4 ガソリン貨物車に係る10・15モード燃費基準
区分
|
燃費基準値
| |||
---|---|---|---|---|
自動車の種別
|
変速装置の方式
|
車両重量
|
自動車の構造
| |
軽貨物車
|
手動式
|
703kg未満
|
構造A
|
20.2km/L以上
|
構造B
|
17.0km/L以上
|
|||
703kg以上828kg未満
|
構造A
|
18.0km/L以上
|
||
構造B
|
16.7km/L以上
|
|||
828kg以上
|
|
15.5km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
703kg未満
|
構造A
|
18.9km/L以上
|
|
構造B
|
16.2km/L以上
|
|||
703kg以上828kg未満
|
構造A
|
16.5km/L以上
|
||
構造B
|
15.5km/L以上
|
|||
828kg以上
|
|
14.9km/L以上
|
||
車両総重量が1.7t以下のもの
|
手動式
|
1,016kg未満
|
|
17.8km/L以上
|
1,016kg以上
|
|
15.7km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
1,016kg未満
|
|
14.9km/L以上
|
|
1,016kg以上
|
|
13.8km/L以上
|
||
車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの
|
手動式
|
1,266kg未満
|
構造A
|
14.5km/L以上
|
構造B
|
12.3km/L以上
|
|||
1,266kg以上1,516kg未満
|
|
10.7km/L以上
|
||
1,516kg以上
|
|
9.3km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
1,266kg未満
|
構造A
|
12.5km/L以上
|
|
構造B
|
11.2km/L以上
|
|||
1,266kg以上
|
|
10.3km/L以上
|
備考)
- 1「構造A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。以下表5及び6について同じ。
- ①最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。
- ②乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。
- ③運転者室の前方に原動機を有し、前輪のみに動力を伝達できるもの又は前軸及び後軸のそれぞれ一軸以上に動力を伝達できるもの(後軸に動力を伝達する場合において前輪からトランスファ及びプロペラ・シャフトを用いて後輪に動力を伝達するものに限る。)であること。
- 2 「構造B」とは、構造A以外の構造をいう。以下表5及び6について同じ。
表5 ディーゼル貨物車に係る10・15モード燃費基準
区分
|
燃費基準値
| |||
---|---|---|---|---|
自動車の種別
|
変速装置の方式
|
車両重量
|
自動車の構造
| |
車両総重量が1.7t以下のもの
|
手動式
|
|
|
17.7km/L以上
|
手動式以外のもの
|
|
|
15.1km/L以上
|
|
車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの
|
手動式
|
1,266kg未満
|
構造A
|
17.4km/L以上
|
構造B
|
14.6km/L以上
|
|||
1,266kg以上1,516kg未満
|
|
14.1km/L以上
|
||
1,516kg以上
|
|
12.5km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
1,266kg未満
|
構造A
|
14.5km/L以上
|
|
構造B
|
12.6km/L以上
|
|||
1,266kg以上1,516kg未満
|
|
12.3km/L以上
|
||
1,516kg以上1,766kg未満
|
|
10.8km/L以上
|
||
1,766kg以上
|
|
9.9km/L以上
|
表6 LPガス貨物車に係る10・15モード燃費基準
区分
|
燃費基準値
| |||
---|---|---|---|---|
自動車の種別
|
変速装置の方式
|
車両重量
|
自動車の構造
| |
軽貨物車
|
手動式
|
703kg未満
|
構造A
|
15.8km/L以上
|
構造B
|
13.3km/L以上
|
|||
703kg以上828kg未満
|
構造A
|
14.1km/L以上
|
||
構造B
|
13.1km/L以上
|
|||
828kg以上
|
|
12.1km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
703kg未満
|
構造A
|
14.8km/L以上
|
|
構造B
|
12.7km/L以上
|
|||
703kg以上828kg未満
|
構造A
|
12.9km/L以上
|
||
構造B
|
12.1km/L以上
|
|||
828kg以上
|
|
11.7km/L以上
|
||
車両総重量が1.7t以下のもの
|
手動式
|
1,016kg未満
|
|
13.9km/L以上
|
1,016kg以上
|
|
12.3km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
1,016kg未満
|
|
11.7km/L以上
|
|
1,016kg以上
|
|
10.8km/L以上
|
||
車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの
|
手動式
|
1,266kg未満
|
構造A
|
11.3km/L以上
|
構造B
|
9.6km/L以上
|
|||
1,266kg以上1,516kg未満
|
|
8.4km/L以上
|
||
1,516kg以上
|
|
7.3km/L以上
|
||
手動式以外のもの
|
1,266kg未満
|
構造A
|
9.8km/L以上
|
|
構造B
|
8.8km/L以上
|
|||
1,266kg以上
|
|
8.1km/L以上
|
(2) 目標の立て方
- ①一般公用車にあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)とする。
- ②一般公用車以外の自動車にあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
ただし、次に掲げる自動車については、当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)においても目標を立てるものとする。
- ア.電気自動車
- イ.天然ガス自動車
- ウ.メタノール自動車
- エ.ハイブリッド自動車
- オ.燃料電池自動車
- カ.認定実施要領の基準のうち、平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合し、ガソリン乗用自動車にあっては表1に示された区分ごとの燃費基準値を、ディーゼル乗用自動車にあっては表2に示された区分ごとの燃費基準値を、LPガス乗用自動車にあっては表3に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車
10-2 ITS対応車載器
(1) 品目及び判断の基準等
ETC対応車載器
|
【判断の基準】
|
---|---|
カーナビゲーションシステム
|
【判断の基準】
|
(2) 目標の立て方
各品目の当該年度における調達総数(個数)とする。
10-3 タイヤ
(1) 品目及び判断の基準等
一般公用車用タイヤ
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「一般公用車用タイヤ」は、市販用のタイヤ(スタッドレスタイヤを除く。)であって、自動車の購入時に装着されているタイヤを規定するものではない。
- 2 「一般公用車」とは、通常の行政事務の用に供する乗用自動車(乗車定員10名以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。
- 3 「転がり抵抗が10%以上低減されたタイヤ」とは、当該タイヤの製造事業者又は販売事業者の従来型製品に比べ転がり抵抗が10%以上低減されているタイヤであって、負荷荷重性能、ブレーキ性能、操縦性能等タイヤの基本性能が確保されているタイヤとする。なお、転がり抵抗の低減率と燃費効率の向上率とは必ずしも同一ではない。
- 4 現段階の転がり抵抗の算出に係る測定条件は、当該タイヤの製造事業者又は販売事業者が「タイヤ公正取引協議会」に届け出た方法よるものとする。
- 5 判断の基準②は、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するという「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」(平成2年法律第55号)の趣旨を踏まえたものである。
(2) 目標の立て方
当該年度における一般公用車用タイヤの調達総量(本数)に占める基準を満たす物品の数量(本数)の割合とする。
10-4 エンジン油
(1) 品目及び判断の基準等
2サイクルエンジン油
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 生分解度の試験方法は、次のいずれかの方法とする。ただし、これらの試験方法については、10-d windowを適用しない。
- ※OECD(経済協力開発機構)化学品テストガイドライン
- ・301B(CO2発生試験)
- ・301C(修正MITI(Ⅰ)試験)
- ・301F(Manometric Respirometry試験)
- ※ASTM(アメリカ材料試験協会)
- ・D5864(潤滑油及び潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
- ・D6731(密閉respirometer中の潤滑油、又は潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
- ※OECD(経済協力開発機構)化学品テストガイドライン
- 2 魚類の急性毒性試験方法は、次のいずれかの方法とする。
- ※JIS(日本工業規格)
- ・K 0102(工場排水試験方法)
- ・K 0420-71 シリーズ(10、20、30)
(水質-淡水魚[ゼブラフィッシュ(真骨類,コイ科)]に対する化学物質の急性毒性の測定-第1部:止水法、第2部:半止水法、第3部:流水法)
- ※OECD(経済協力開発機構)
- ・203(魚類急性毒性試験)
なお、難水溶性の製品は、ASTM D6081(水環境中における潤滑油の毒性試験のための標準実施法: サンプル準備及び結果解釈)の方法などを参考に調製されたWAF(水適応性画分)やWSF(水溶解性画分)を試料として使ってもよい。この場合、96時間LL50値が100mg/l以上であること。
- ・203(魚類急性毒性試験)
- ※JIS(日本工業規格)
(2) 目標の立て方
当該年度における調達総量(リットル)に占める基準を満たす物品の数量(リットル)の割合とする。
11.消火器
(1) 品目及び判断の基準等
消火器
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 本項の判断基準の対象とする「消火器」は、粉末(ABC)消火器(「消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年9月17日自治省令第27号)」による粉末消火器であって、A火災、B火災及び電気火災の全てに適用するものをいい、エアゾール式簡易消火具、船舶用消火器、航空用消火器は含まない。)とし、点検の際の消火薬剤の詰め替えも含むものとする。
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
当該年度の消火器の調達総量(本数)に占める基準を満たす物品の数量(本数)の割合とする。
12.制服・作業服
(1) 品目及び判断の基準等
制服 |
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
作業服 |
備考)
- 1 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- 2 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
(2) 目標の立て方
当該年度におけるポリエステル繊維を使用した制服及び作業服の調達総量(着数)に占める基準を満たす物品の数量(着数)の割合とする。
13.インテリア・寝装寝具
13-1 カーテン等
(1) 品目及び判断の基準等
カーテン |
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
布製ブラインド |
備考)
- 1 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- 2 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
(2) 目標の立て方
当該年度におけるポリエステル繊維を使用したカーテン又は布製ブラインドの調達総量(枚数)に占める基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。
13-2 カーペット
(1) 品目及び判断の基準等
タフテッドカーペット |
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
タイルカーペット | |
織じゅうたん | |
ニードルパンチカーペット |
備考)
- 1 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- 2 「リサイクル繊維」とは、反毛繊維等使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用した繊維をいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 3 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
- 4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 5 「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
各品目の当該年度の調達総量(m2)に占める基準を満たす物品の数量(m2)の割合とする。
13-3 毛布等
(1) 品目及び判断の基準等
毛布
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
ふとん
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- 1 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- 2 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
- 3 ふとんの判断の基準の「詰物」とは、綿、羊毛、羽毛、合成繊維等のふとんに充てんされているものをいう。
(2) 目標の立て方
- ①毛布にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維を使用した毛布の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(枚数)に占める基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。
- ②ふとんにあっては、当該年度におけるポリエステル繊維を使用したふとん又は再使用した詰物を使用したふとんの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(枚数)に占める基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。
13-4 ベッド
(1) 品目及び判断の基準等
ベッドフレーム
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
マットレス
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- 1 医療用、介護用及び高度医療に用いるもの等特殊な用途のものについては、本項の判断の基準の対象とする「ベッドフレーム」に含まれないものとする。
- 2 高度医療に用いるもの(手術台、ICUベッド等)については、本項の判断の基準の対象とする「マットレス」に含まれないものとする。
- 3 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 4 放散速度が0.02mg/㎡h以下と同等のものとは、次によるものとする。
- ア.対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。
- イ.上記 ア.以外の木質材料については、日本工業規格A1460の規定する方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。
平均値最大値0.5mg/L0.7mg/L
- 5 「フェルト」とは、綿状にした繊維材料をニードルパンチ加工によりシート状に成形したものをいう(ただし、熱可塑性素材又は接着剤による結合方法を併用したものを除く。)。
- 6 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- 7 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
- 8 ベッドフレームに係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
- 9 ベッドフレーム及びマットレスを一体としてベッドを調達する場合については、それぞれの部分が上記の基準を満たすこと。
- 10木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
(2) 目標の立て方
当該年度におけるベッドフレーム、マットレス及びこれらを一体としたベッドの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
14.作業手袋
(1)品目及び判断の基準等
作業手袋
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
- 2 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
(2) 目標の立て方
当該年度におけるポリエステル繊維を使用している作業手袋の調達総量(双)に占める基準を満たす物品の数量(双)の割合とする。
15.その他繊維製品
15-1 テント・シート類
(1)品目及び判断の基準等
集会用テント
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
ブルーシート
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考)
「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
当該年度におけるポリエステル繊維を使用している集会用テント又はポリエチレン繊維を使用しているブルーシートの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(点数)に占める基準を満たす物品の各品目の数量(点数)の割合とする。
15-2 防球ネット
(1)品目及び判断の基準等
防球ネット
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
当該年度におけるポリエステル繊維又はポリエチレン繊維を使用している防球ネットの調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
16.設備
(1) 品目及び判断の基準等
太陽光発電システム
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
太陽熱利用システム
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
燃料電池
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
生ゴミ処理機
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
節水機器
|
<共通事項>
<個別事項>
【配慮事項】
|
備考)
- 1 「節水コマ」とは、給水栓において、節水を目的として製作したコマをいう。なお、普通コマを組み込んだ給水栓に比べ、節水コマを組み込んだ水栓は、ハンドル開度が同じ場合、吐水量が大幅に減ずる。固定式を含む。
- 2 本項の判断の基準の対象とする「節水コマ」は、呼び径13mmの水用単水栓に使用されるものであって、弁座パッキン固定用ナットなどを特殊な形状にするなどして、該当品に取り替えるだけで節水が図れるコマとする。
- 3 「定流量弁」とは、弁の入口側又は出口側の圧力変化にかかわらず、常に流量を一定に保持する調整弁をいう。なお、一般に流量設定が可変のものは流量調整弁、流量設定が固定式のものを定流量弁という。
- 4 本項の判断の基準の対象とする「定流量弁」は、手洗い、洗顔又は食器洗浄に用いるものであって、次の要件を満たすものとする。
- ア.ある吐水量より多く吐水されないよう、該当品に取り替えるだけで節水が図れる弁であること。
- イ.設置箇所以降で分岐を行わないこと。分岐の後に定流量弁を取り付けること。また、定流量弁1個は、水栓1個に対応すること。
- ウ.水量的に用途に応じた設置ができるよう、用途ごとの設置条件が説明書に明記されていること。
- 5 本項の判断の基準の対象とする「泡沫キャップ」は、水流にエアーを混入することにより、節水が図れるキャップとする。
(2) 目標の立て方
- ①太陽光発電システム又は燃料電池にあっては、当該年度における調達による各品目の総設備容量(kW)とする。
- ②太陽熱利用システムにあっては、当該年度における調達による総集熱面積(㎡)とする。
- ③太陽光発電システム及び太陽熱利用システムの複合システムにあっては、当該年度における調達による総設備容量(kW)及び総集熱面積(㎡)とする。
- ④生ゴミ処理機にあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約及び食堂運営受託者による導入を含む)総量(台数)とする。
- ⑤節水機器にあっては、当該年度における総調達量(個)に占める基準を満たす物品の数量(個)の割合とする。
17.公共工事
(1)品目及び判断の基準等
公共工事
|
【判断の基準】
|
---|
注) 義務付けに当たっては、工事全体での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。
(2) 目標の立て方
今後、実績の把握方法等の検討を進める中で、目標の立て方について検討するものとする。
表1
●資材、建設機械、工法及び目的物の品目
特定調達品目名
|
分類
|
品目名
|
品目ごとの判断の基準
| |
---|---|---|---|---|
(品目分類)
|
(品目名)
| |||
公共工事
|
資材
|
盛土材等
|
建設汚泥から再生した処理土
|
表2
|
土工用水砕スラグ
|
||||
銅スラグを用いたケーソン中詰め材
|
||||
フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材
|
||||
地盤改良材
|
地盤改良用製鋼スラグ
|
|||
コンクリート用スラグ骨材
|
高炉スラグ骨材
|
|||
フェロニッケルスラグ骨材
|
||||
銅スラグ骨材
|
||||
電気炉酸化スラグ骨材
|
||||
アスファルト混合物
|
再生加熱アスファルト混合物
|
|||
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物
|
||||
路盤材
|
再生骨材等
|
|||
鉄鋼スラグ混入路盤材
|
||||
小径丸太材
|
間伐材
|
|||
混合セメント
|
高炉セメント
|
|||
フライアッシュセメント
|
||||
セメント
|
エコセメント
|
|||
コンクリート及びコンクリート製品
|
透水性コンクリート
|
|||
吹付けコンクリート
|
フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
|
|||
塗料
|
下塗用塗料(重防食)
|
|||
低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料
|
||||
舗装材
|
再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)
|
|||
再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
|
||||
園芸資材
|
バークたい肥
|
|||
下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)
|
||||
道路照明
|
環境配慮型道路照明
|
|||
タイル
|
陶磁器質タイル
|
|||
建具
|
断熱サッシ・ドア
|
|||
製材等
|
製材
|
|||
集成材
|
||||
合板
|
||||
単板積層材
|
||||
フローリング
|
フローリング
|
|||
再生木質ボード
|
パーティクルボード
|
|||
繊維板
|
||||
木質系セメント板
|
||||
ビニル系床材
|
ビニル系床材
|
|||
断熱材
|
断熱材
|
|||
照明機器
|
照明制御システム
|
|||
空調用機器
|
吸収冷温水機
|
|||
氷蓄熱式空調機器
|
||||
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
|
||||
配管材
|
排水・通気用再生硬質塩化ビニル管
|
|||
衛生器具
|
自動水栓
|
|||
自動洗浄装置及びその組み込み小便器
|
||||
水洗式大便器
|
||||
建設機械
|
-
|
排出ガス対策型建設機械
|
表3
|
|
低騒音型建設機械
|
||||
工法
|
建設発生土有効利用工法
|
低品質土有効利用工法
|
表4
|
|
建設汚泥再生処理工法
|
建設汚泥再生処理工法
|
|||
コンクリート塊再生処理工法
|
コンクリート塊再生処理工法
|
|||
舗装(路盤)
|
路上再生路盤工法
|
|||
法面緑化工法
|
伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
|
|||
目的物
|
舗装
|
排水性舗装
|
表5
|
|
透水性舗装
|
||||
屋上緑化
|
屋上緑化
|
表2 【資材】
品目分類
|
品目名
|
判断の基準等
|
---|---|---|
盛土材等
|
建設汚泥から再生した処理土
|
【判断の基準】
|
土工用水砕スラグ
|
【判断の基準】
|
|
銅スラグを用いたケーソン中詰め材
|
【判断の基準】
|
|
フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材
|
【判断の基準】
|
|
地盤改良材
|
地盤改良用製鋼スラグ
|
【判断の基準】
|
アスファルト混合物
|
再生加熱アスファルト混合物
|
【判断の基準】
|
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物
|
【判断の基準】
|
|
コンクリート用スラグ骨材
|
高炉スラグ骨材
|
【判断の基準】
|
フェロニッケルスラグ骨材
|
【判断の基準】
|
|
銅スラグ骨材
|
【判断の基準】
|
|
電気炉酸化スラグ骨材
|
【判断の基準】
|
|
路盤材
|
再生骨材等
|
【判断の基準】
|
鉄鋼スラグ混入路盤材
|
【判断の基準】
|
|
小径丸太材
|
間伐材
|
【判断の基準】
|
混合セメント
|
高炉セメント
|
【判断の基準】
|
フライアッシュセメント
|
【判断の基準】
|
|
セメント
|
エコセメント
|
【判断の基準】
|
備考)
「エコセメント」は、高強度を必要としないコンクリート構造物又はコンクリート製品において使用するものとする。
コンクリート及びコンクリート製品
|
透水性コンクリート
|
【判断の基準】
|
備考)
「透水性コンクリート」は、雨水を浸透させる必要がある場合に、高強度を必要としない部分において使用するものとする。
吹付けコンクリート
|
フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
|
【判断の基準】
|
|||||||||||||||||||||||
塗料
|
下塗用塗料(重防食)
|
【判断の基準】
|
|||||||||||||||||||||||
低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料
|
【判断の基準】
|
||||||||||||||||||||||||
舗装材
|
再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)
|
【判断の基準】
【配慮事項】
別表
|
|||||||||||||||||||||||
再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
|
【判断の基準】
【配慮事項】
別表
|
||||||||||||||||||||||||
園芸資材
|
バークたい肥
|
【判断の基準】
|
|||||||||||||||||||||||
下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)
|
【判断の基準】
|
備考)
「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」には、土壌改良資材として使用される当該肥料を含む。
道路照明
|
環境配慮型道路照明
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
|||||||||||||||||||||||||
タイル
|
陶磁器質タイル
|
【判断の基準】
【配慮事項】
別表
|
|||||||||||||||||||||||||
建具
|
断熱サッシ・ドア
|
【判断の基準】
|
|||||||||||||||||||||||||
製材等
|
製材
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
|||||||||||||||||||||||||
集成材 |
【判断の基準】
【配慮事項】
|
||||||||||||||||||||||||||
合板 | |||||||||||||||||||||||||||
単板積層材 |
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「製材」「集成材」「合板」及び「単板積層材」(以下「製材等」という。)は、建築の木工事において使用されるものとする。
- 2 「製材等」の判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
- 3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。
- 4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
フローリング
|
フローリング
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象は、建築の木工事において使用されるものとする。
- 2 判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
- 3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。
- 4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている
森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
再生木質ボード
|
パーティクルボード |
【判断の基準】
【配慮事項】
|
繊維板 | ||
木質系セメント板 |
備考)
- 1 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本工業規格 A 1460による。
- 2 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
断熱材
|
断熱材
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
照明機器
|
照明制御システム
|
【判断の基準】
|
変圧器
|
変圧器
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- 本項の判断の基準の対象とする「変圧器」は、定格一次電圧が600Vを超え、7000V以下のものであって、交流の電路に使用されるものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。
- ① 絶縁材料としてガスを使用するもの
- ② H種絶縁材料を使用するもの
- ③ スコット結線変圧器
- ④ 3以上の巻線を有するもの
- ⑤ 柱上変圧器
- ⑥ 単相変圧器であって定格容量が5kVA以下のもの又は500kVAを超えるもの
- ⑦ 三相変圧器であって定格容量が10kVA以下のもの又は2000kVAを超えるもの
- ⑧ 樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であって三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
- ⑨定格二次電圧が100V未満のもの又は600Vを超えるもの
- ⑩ 風冷式又は水冷式のもの
表 変圧器に係る基準エネルギー消費効率の算定式
区分
|
基準エネルギー消費効率の算定式
| |||
---|---|---|---|---|
変圧器の種別
|
相数
|
定格周波数
|
定格容量
| |
油入変圧器
|
単相
|
50Hz
|
|
E=15.3S0.696
|
60Hz
|
|
E=14.4S0.698
|
||
三相
|
50Hz
|
500kVA以下
|
E=23.8S0.653
|
|
500kVA超
|
E=9.84S0.842
|
|||
60Hz
|
500kVA以下
|
E=22.6S0.651
|
||
500kVA超
|
E=18.6S0.745
|
|||
モールド変圧器
|
単相
|
50Hz
|
|
E=22.9S0.647
|
60Hz
|
|
E=23.4S0.643
|
||
三相
|
50Hz
|
500kVA以下
|
E=33.6S0.626
|
|
500kVA超
|
E=24.0S0.727
|
|||
60Hz
|
500kVA以下
|
E=32.0S0.641
|
||
500kVA超
|
E=26.1S0.716
|
備考)
- 1 「油入変圧器」とは、絶縁材料として絶縁油が使用されるものをいう。
- 2 「モールド変圧器」とは、樹脂製の絶縁材料が使用されるものをいう。
- 3 E及びSは、次の数値を表すものとする。
- E:基準エネルギー消費効率(単位:W)
- S:定格容量(単位:kVA)
- 4 表の規定は、日本電機工業会規格1482及び1483に規定する準標準仕様変圧器についても準用する。この場合において、表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率の算定式は、それぞれ当該算定式の右辺に1.10(モールド変圧器にあっては1.05)を乗じた式として取り扱うものとする。
- 5 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第61号(平成18年3月29日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
空調用機器
|
吸収冷温水機
|
【判断の基準】
|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「吸収冷温水機」は、冷凍能力が25kW以上のものとする。
- 2 吸収冷温水機の成績係数の算出方法は、日本工業規格 B 8622による。
表 冷房の成績係数
区分
|
成績係数
|
---|---|
冷凍能力が186kW未満
|
1.10
|
冷凍能力が186kW以上
|
1.15
|
空調用機器
|
氷蓄熱式空調機器
|
【判断の基準】
①氷蓄熱槽を有していること。 ②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 ③冷房の成績係数が別表3に示された区分の数値以上であること。 |
備考)
- 1 「氷蓄熱式空調機器」とは、氷蓄熱ユニット又は氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーをいう。
- 2 「氷蓄熱式空調機器」の判断の基準は、氷蓄熱ユニットについては非蓄熱形相当冷却能力が、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーについては定格蓄熱利用冷房能力がそれぞれ28kW以上のものに適用する。
- 3 成績係数の算出方法は、以下の算定式により、昼間熱源機運転時間は10時間とする。
- ①氷蓄熱ユニット
成績係数= 定格日量冷却能力(kW・h)÷{定格蓄熱消費電力量(kW・h)+昼間熱源機冷却消費電力量(kW・h)} - ②氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー
成績係数=日量蓄熱利用冷房効率
- ①氷蓄熱ユニット
- 4 「非蓄熱形相当冷却能力」とは、冷房時の時間当たり平均負荷率(時間当たりのピーク負荷の負荷率を100%とした時の平均負荷の割合)を85%として、この時のピーク負荷熱量をいう。
- 5 「定格蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、主として蓄熱を利用して室内から除去する熱量をいう。
別表1 温度条件 単位:℃
室内側入口空気条件室外側空気条件乾球温度湿球温度乾球温度湿球温度冷房定格冷房271935-定格冷房蓄熱--25- - 6 「定格日量冷却能力」とは、蓄熱槽内に蓄熱した熱量のうちの正味有効蓄熱容量と、昼間熱源機冷却の運転によって冷却される熱量を合計して、冷水出口温度7℃で、二次側に供給できる日積算総熱量をいう。
- 7 「定格蓄熱消費電力量」とは、別表2に規定された蓄熱温度条件で定格蓄熱容量までに消費する電力(ブラインポンプ等の一次側補機の消費電力を含む。)を積算したものをいう。
別表2 温度条件 単位:℃
室外側空気条件乾球温度湿球温度冷却定格冷却35-定格冷却蓄熱25- - 8 「昼間熱源機冷却消費電力量」とは、別表2に規定された定格冷却温度条件で,熱源機と蓄熱槽が直列に接続されて運転された時に消費する電力を積算したものをいう。
- 9 「日量蓄熱利用冷房効率」とは、日量蓄熱利用冷房能力を日量蓄熱利用冷房消費電力量で除した値をいう。
- 10 「日量蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した後、別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に室内から除去する熱量を積算したものをいう。
- 11 「日量蓄熱利用冷房消費電力量」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した間に消費する電力、及び別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に消費する室外機の電力を積算したものをいう。
別表3 冷房の成績係数
区分成績係数氷蓄熱ユニット2.2氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー3.0
空調用機器
|
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
|
【判断の基準】
|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機」は、定格冷房能力が28kW以上のものとする。
- 2 一次エネルギー換算成績係数の算出方法については、次式による。また、定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方の値とする。
- COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
- COP:一次エネルギー換算成績係数
- Cc :冷房標準能力(単位:kW)
- Egc:冷房ガス消費量(単位:kW)
- Eec:冷房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
- Ch :暖房標準能力(単位:kW)
- Egh:暖房ガス消費量(単位:kW)
- Eeh:暖房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
- 3 冷房標準能力、冷房ガス消費量、暖房標準能力及び暖房ガス消費量については、日本工業規格B8627-2又はB8627-3の規定する方法に準拠して測定する。
- 4 冷房消費電力、暖房消費電力については、室外機の実効消費電力とする。
ビニル系床材
|
ビニル系床材
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考)
JISA5705(ビニル系床材)に規定されるビニル系床材の種類で記号PFに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「ビニル系床材」に含まれないものとする。
配管材
|
排水・通気用再生硬質塩化ビニル管
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考)
「排水・通気用再生硬質塩化ビニル管」の判断の基準は、建物屋内外の排水用及び建物屋内の通気用に硬質塩化ビニル管を用いる場合においては、使用済塩化ビニル管を原料とするものを使用することを定めるものである。
衛生器具
|
自動水栓
|
【判断の基準】
|
自動洗浄装置及びその組み込み小便器
|
【判断の基準】
|
|
水洗式大便器
|
【判断の基準】
|
備考)
本項の判断の基準の対象とする「水洗式大便器」は、洋風便器とする。
表3 【建設機械】
品目名
|
判断の基準等
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出ガス対策型建設機械
|
【判断の基準】
|
備考)
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年5月25日成立、平成18年4月1日施行)において、排出ガス成分及び黒煙の量等を規定した技術基準が定められ、同法に基づく使用規制が平成18年10月1日より始まっていることから、同法で規制対象となる建設機械を使用する際は、法律に準拠した機械を使用すること。
低騒音型建設機械
|
【判断の基準】
|
表4【工法】
品目分類
|
品目名
|
判断の基準等
|
---|---|---|
建設発生土有効利用工法
|
低品質土有効利用工法
|
【判断の基準】
|
建設汚泥再生処理工法
|
建設汚泥再生処理工法
|
【判断の基準】
|
コンクリート塊再生処理工法
|
コンクリート塊再生処理工法
|
【判断の基準】
|
舗装(路盤)
|
路上再生路盤工法
|
【判断の基準】
○既設舗装の路盤材とアスファルト・コンクリート層を粉砕して混合し、安定処理を施し、現位置で路盤を再生する工法であること。 |
備考)
アスファルト混合物の層の厚さが10cm以下の道路において使用するものとする。
法面緑化工法
|
伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
|
【判断の基準】
|
表5【目的物】
品目分類
|
品目名
|
判断の基準等
|
---|---|---|
舗装
|
排水性舗装
|
【判断の基準】
|
備考)道路交通騒音を減少させる必要がある場合に使用するものとする。
舗装
|
透水性舗装
|
【判断の基準】
|
備考)
雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動車交通がない道路の部分において使用するものとする。
屋上緑化
|
屋上緑化
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考)
建物の屋上等において設置するものとする。
18.役務
18-1 省エネルギー診断
(1) 品目及び判断の基準
省エネルギー診断
|
【判断の基準】
|
---|
表1
一級建築士
|
一級建築施工管理技士
|
一級電気工事施工管理技士
|
一級管工事施工管理技士
|
技術士(建設、電気・電子、機械、衛生工学、環境)
|
エネルギー管理士(熱、電気)
|
建築設備士
|
表2
過去3年間程度のエネルギー消費実績及び光熱水費実績、設備の保有と稼働状況
|
設備・機器ごとのエネルギー消費量の実績又は推計及び推計根拠
|
エネルギー消費量に関するベースラインの推定と推定根拠
|
設備・機器の導入、改修、運用改善に伴う省エネルギー量の推計及び推計根拠
|
設備・機器の導入、改修、運用改善に伴う必要投資額及びその投資額に関する推定根拠
|
(2) 目標の立て方
当該年度に調達する省エネルギー診断の総件数及び対象となりうる施設等の具体的範囲を示すこととする。
18-2 印刷
(1) 品目及び判断の基準等
印刷
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「印刷」は、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷とする。
- 2 「芳香族成分」とは、日本工業規格K2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。
- 3 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
(2) 目標の立て方
当該年度に調達する印刷(他の役務の一部として発注される印刷を含む。)の総件数に占める基準を満たす印刷の件数の割合とする。
18-3 食堂
(1) 品目及び判断の基準等
食堂
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
会議等において提供される飲物等を庁舎又は敷地内において委託契約等により営業している食堂・喫茶店等の飲食店から調達する場合は、本項の判断の基準を準用する。
(2) 目標の立て方
当該年度に調達する基準を満たす食堂の総件数とする。
18-4 自動車専用タイヤ更生
(1) 品目及び判断の基準等
自動車専用タイヤ更生
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
本項の判断の基準の「自動車専用タイヤ更生」において対象とする「更生タイヤ」とは、日本工業規格D4202に規定するタイヤの種類のうち「小型トラック用タイヤ」「トラック及びバス用タイヤ」又はD6401に規定する「産業車両用タイヤ」「建設車両用タイヤ」とする。
(2) 目標の立て方
当該年度に調達する自動車専用タイヤ更生(自動車整備の一部として調達されるものを含む。)の総件数とする。
18-5 自動車整備
(1) 品目及び判断の基準等
自動車整備
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|
備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「自動車整備」は、定期点検整備のほか、故障、事故等による自動車修理等を行うために、自動車整備事業者等に発注する役務であって、部品交換を伴うもの(消耗品の交換を除く。)に限る。
- 2 本項における「自動車」とは、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、二輪車は除く。)をいう。
- 3 自動車リサイクル部品は、部品の種類により、商品のないもの又は適時での入手が困難な場合もあるため、調達目標の設定及び自動車整備の発注においては、これらの状況に配慮し、新品部品のみによる整備を無理に排除しないものとする。
(2) 目標の立て方
当該年度に調達する自動車整備の総件数に占める基準を満たす自動車整備の件数の割合とする。
18-6 庁舎管理等
(1) 品目及び判断の基準等
庁舎管理
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
---|---|
清掃
|
【判断の基準】
【配慮事項】
|
備考)
- 1 庁舎管理に係る判断の基準②及び③については、役務の対象となる業務の範囲に当該基準に関連する内容が含まれる場合に適用するものとする。
- 2 庁舎管理に係る判断の基準②の施設において実施すべき措置等は、当該施設の設備・機器等の利用状況を勘案し、施設管理者と協議の上、別表を参考として選定するものとする。
- 3 「施設利用者」とは、入居者又は来庁者をいう。
- 4 庁舎管理に係る判断の基準②及び③については、施設の改修、大規模な設備・機器の更新・導入等の措置・対策は含まれないものとする。
別表
庁舎管理・利用に係る省エネルギー対策例
対象設備等
|
省エネルギー対策(例)
|
管理基準(例)
|
①日常・定期点検
|
②利用者の協力
|
③管理運用面
|
---|---|---|---|---|---|
受変電設備
|
受変電室の室内温度の見直し
|
季節ごとに実施
|
|
|
○
|
デマンドの状況により手動によるこまめな調節
|
随時実施
|
|
|
○
|
|
進相用コンデンサによる力率管理の徹底
|
随時実施
|
|
|
○
|
|
照明設備
|
作業スペースの過剰照明、窓際の間引き
|
利用状況に応じ実施
|
|
○
|
|
廊下・ホールの消灯、間引きの徹底
|
利用状況に応じ実施
|
|
○
|
|
|
トイレ・給湯室不在時の消灯
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
空室・倉庫等の消灯
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
昼休みの消灯
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
残業時間帯における部分消灯、場所の集約化
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
始業点灯時間の短縮・制限
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
器具の清掃による照明効率の向上
|
年1回以上実施
|
○
|
|
|
|
定期的なランプ交換の実施
|
1回/2~3年
|
|
|
○
|
|
間仕切りの取り止め
|
適宜実施
|
|
○
|
|
|
OAルーバーの取り止め
|
適宜実施
|
|
○
|
|
|
机の配置、作業個所の適正化
|
適宜実施
|
|
○
|
|
|
ソーラータイマーのこまめな調整
|
月1回以上実施
|
|
|
○
|
|
局部照明の採用
|
随時実施
|
|
○
|
|
|
手動によるこまめな点消灯
|
随時実施
|
|
○
|
|
|
搬送設備
|
エレベータ・エスカレータの運転間引き
|
毎日実施
|
|
|
○
|
階段利用の促進
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
停止階の間引き
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
庁舎内配送共同化の実施
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
給排水・衛生設備
|
給湯時間の制限と給湯範囲の縮小
|
季節・外気温に応じ実施
|
|
○
|
|
夏期における手洗い場等の給湯の停止
|
当該期間毎日実施
|
|
|
○
|
|
給湯温度の設定変更
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
使用上、支障の無い範囲で給水・給湯の分岐バルブを絞込み
|
必要に応じ実施
|
|
|
○
|
|
給排気設備
|
機械室、電気室、倉庫の換気量の制限
|
随時実施
|
|
|
○
|
不使用室の換気停止(倉庫、機械室等)
|
随時実施
|
|
|
○
|
|
窓の開閉による自然換気の採用
|
季節・外気温に応じ実施
|
|
○
|
|
|
ファンベルトの点検・交換
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
熱源・空調設備共通
|
室内設定温湿度条件の変更
|
季節・外気温に応じ実施
|
|
○
|
|
運転時間の短縮など機器の起動・停止期間の最適化
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
季節毎・室内負荷状況に応じた運転方法の最適化
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
空調終了前に関連補機(外調機・熱源機器)などの停止の励行
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
インテリア・ぺリメータの年間冷暖房の取り止め
|
季節・外気温に応じ実施
|
|
|
○
|
|
温湿度センサの取付位置の適正化
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
吹出し口の位置、方向の調整による温度分布均一化
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
冷暖房期間の短縮化
|
季節・外気温に応じ実施
|
|
○
|
|
|
空室・倉庫等の空調換気の停止
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
運転時間の短縮
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
残業時間帯の空調制限
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
ブラインド・カーテンの休日前の閉止による休日明けの空調負荷の低減
|
毎日実施
|
|
○
|
|
|
早朝・深夜の清掃作業における空調制限
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
空調時間帯の扉・窓開放の禁止
|
季節・外気温に応じ実施
|
|
○
|
|
|
空調の障害となる間仕切り・家具の配置の変更
|
随時実施
|
|
○
|
|
|
共用部の温度設定を居室よりも緩和する措置の実施
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
個人差による衣服の調整など居室者に対する啓蒙活動の実施
|
季節ごとに実施
|
|
○
|
|
|
屋上等への散水の実施(気化熱による打ち水効果)
|
季節・外気温に応じ実施
|
|
|
○
|
|
個別空調機
|
各種センサを含む自動制御装置の適正保守の実施
|
随時実施
|
○
|
|
|
エアーフィルタの定期清掃の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
冷温水フィンコイルの定期清掃の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
空調の還気、吹出し口の障害物の撤去
|
随時実施
|
|
○
|
|
|
ウォーミングアップ制御の採用
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
空調立ち上げ時に対し定常運転後に設定温度を2℃~3℃上げる又は下げる措置の実施
|
季節・外気温に応じ実施
|
|
|
○
|
|
窓の開閉による自然換気の採用
|
季節・外気温に応じ実施
|
|
○
|
|
|
ナイトパージの実施
|
季節・外気温に応じ実施
|
|
|
○
|
|
ショートサーキットの防止
|
随時実施
|
|
|
○
|
|
スケジュール運転の実施
|
随時実施
|
|
|
○
|
|
ダクトのエアー漏れ・水漏れ・保温材の脱落等について保守管理の徹底
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
全熱交換器の清掃管理
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
全熱交換器の停止措置
|
季節・外気温に応じ実施
|
|
|
○
|
|
ゼロエナジーバンドの最適化
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
セントラル空調システム関連
|
省エネ温度管理の実施(冷水は高め、温水は低め)
|
毎日実施
|
|
|
○
|
冷温水の大温度差運転の制御運転の実施(ポンプの搬送動力の低減)
|
随時実施
|
|
|
○
|
|
冷温水・冷却水の定期的な水質管理の実施(熱伝導率低下の防止)
|
随時実施
|
○
|
|
|
|
空調終了30分程度前での熱源機器の停止
|
毎日実施
|
|
|
○
|
|
ボイラ
|
空気比・排ガス温度等燃焼装置の最適化の実施
|
随時実施
|
|
|
○
|
伝熱面の清掃・スケール等の除去
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
熱交換器類の伝熱面の管理
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
ボイラーの水質管理
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
蒸気トラップの機能維持(ドレンの回収)の実施
|
月1回以上実施
|
○
|
|
|
|
機器のCOP値(効率)の管理
|
随時実施
|
○
|
|
|
|
冷凍機
|
冷凍機の運転圧力の適正管理
|
随時実施
|
○
|
|
|
蒸発器・凝縮器の薬洗・ブラシ清掃などのチューブ内部洗浄の実施
|
必要に応じ実施
|
○
|
|
|
|
温度計・圧力計などの計測機器の機能維持、点検整備の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
マノメーター・センサーなどの計測機器の機能維持、点検整備の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
機器のCOP値(効率)の管理
|
随時実施
|
○
|
|
|
|
冷温水発生機・吸収式冷凍機
|
機内の機密の適正な維持管理
|
随時実施
|
○
|
|
|
蒸発器・凝縮器の薬洗・ブラシ清掃などのチューブ内部洗浄の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
温度計・圧力計などの計測機器の機能維持、点検整備の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
マノメーター・センサーなどの計測機器の機能維持、点検整備の実施
|
年2回以上実施
|
○
|
|
|
|
機器のCOP値(効率)の管理
|
随時実施
|
○
|
|
|
|
冷却塔
|
充填材の汚れ、水質の汚れ等の管理
|
随時実施
|
○
|
|
|
冷却塔水槽の清掃 | 随時実施 | ○ | |||
冷却水の薬注管理の実施
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随時実施
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○
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ポンプ関連
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二次ポンプの起動・停止・圧力・流量の最適化の実施
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随時実施
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○
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グランドパッキン等の水量適正管理の実施
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月1回以上実施
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○
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断熱材の状態管理
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年2回以上実施
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○
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3管・4管式設備の場合、状況に応じた運転停止などの実施
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随時実施
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○
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蓄熱槽
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蓄熱槽における水・氷蓄熱量の最適化運転の実施
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随時実施
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○
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槽内温度分布の適正管理
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随時実施
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○
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ファンコイル
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ぺリメータ用ファンコイルの運転最適化(時間帯・設定温度)
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季節・外気温に応じ実施
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○
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エアーフィルタの定期的な清掃
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月1回以上実施
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○
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冷温水フィンコイルの定期的な清掃
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月1回以上実施
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○
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空調の還気、吹出し口の障害物の撤去
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随時実施
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○
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空冷ヒートポンプ
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室外機フィンコイルの定期的な洗浄
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年2回以上実施
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○
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室内機フィンコイルの定期的な洗浄
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年2回以上実施
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○
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室内機のエアーフィルタの定期的な清掃
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月1回以上実施
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○
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運転圧力・運転電流などによる運転状況の確認・管理
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随時実施
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○
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全熱交換器の清掃
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年2回以上実施
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○
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全熱交換器の停止措置
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季節・外気温に応じ実施
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○
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水冷パッケージ方式
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室内機フィンコイルの定期的な洗浄
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年2回以上実施
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○
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エアーフィルタの定期的な清掃
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月1回以上実施
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○
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運転圧力・運転電流などによる運転状況の確認・管理
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随時実施
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○
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全熱交換器の清掃
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年2回以上実施
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○
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全熱交換器の停止措置
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季節・外気温に応じ実施
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○
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冷却水薬洗の実施
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月1回以上実施
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○
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その他
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自動販売機の節電(照明を消灯・夜間運転停止時)の実施
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毎日実施
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○
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OA機器は昼休み等にスイッチをOFF
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毎日実施
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○
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ブラインド・カーテンの有効利用
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毎日実施
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○
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省エネに必要なエネルギーデータの把握
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毎日実施
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○
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- 注:「①日常・定期点検」は日常点検・定期点検業務で実施可能な項目
- 「②利用者の協力」は施設利用者(入居者、来庁者)に協力を求めることにより実施可能な項目
- 「③管理・運用面」は設備・機器等の管理・運用面において実施可能な項目
(2) 目標の立て方
当該年度に契約する庁舎管理業務及び清掃業務の総件数に占める基準を満たす庁舎管理業務及び清掃業務の件数の割合とする。
18-7 輸配送
(1) 品目及び判断の基準等
輸配送
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【判断の基準】
【配慮事項】
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備考)
- 1 本項の判断の基準の対象とする「輸配送」とは、国内向けの信書、宅配便、小包郵便物(一般、冊子等)及びメール便をいう。
- 1)「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。
- 2)「宅配便」とは、一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、内航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送のいずれか又はこれらを組み合わせて利用する運送であって、重量30kg以下の一口一個の貨物をいう。
- 3)「メール便」とは、書籍、雑誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷送人から引き受け、それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービスであって、重量1kg以下の一口一冊の貨物をいう。
- 2 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(平成18年10月)をいう。
(参考)①ふんわりアクセル『eスタート』②加減速の少ない運転③早めのアクセルオフ④エアコンの使用を控えめに⑤アイドリングストップ⑥暖機運転は適切に⑦道路交通情報の活用⑧タイヤの空気圧をこまめにチェック⑨不要な荷物は積まずに走行⑩駐車場所に注意 - 3 判断の基準②の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。
- ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
- イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む)、エコドライブの推進体制を整備していること。
- ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
- エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行うこと。
- 4 判断の基準③の「車両の点検・整備」とは、道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
- 5 「モーダルシフト」とは、貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・内航海運の活用により、輸送機関(モード)の転換(シフト)を図ることをいう。
- 6 判断の基準⑤の「輸配送効率の向上のための措置」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。
- ア.事前にエネルギーの使用に関して効率的な輸配送経路を選択し、運転者に周知していること。
- イ.渋滞情報等を把握することにより、適切な輸配送経路を選択できる仕組みを有していること。
- ウ.輸配送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
- エ.輸配送先、輸配送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分け、全体として輸配送距離を短縮していること。
- 7 「環境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律77号)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。
- 8 「契約により輸配送業務の一部を行う者」とは、本項の役務の対象となる輸配送業務の一部を当該役務の提供者のために実施するものをいう。
別表
車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目
【点検・整備の推進体制】
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■点検・整備の責任者(整備管理者)については、点検・整備に関する権限を整備管理規定で明確にした上で任命していること。
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■点検・整備について、運転者を対象に教育を行うとともに、情報の提供を行っていること。
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■点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。
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□点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。
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【車両の適切な点検・整備】
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■点検・整備を整備事業者に依頼するに当たっては、車両の状態を日常から把握し、その状況について伝えていること。
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■目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。
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□フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。
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【自主的な管理基準による点検・整備】
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(エア・クリーナ・エレメント関連)
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■エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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(エンジンオイル関連)
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■エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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■エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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(燃料装置関連)
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■燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置関連)
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■ブローバイ・ガス還元装置の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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■燃料蒸発ガス排出抑止装置の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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■一酸化炭素等発散防止装置の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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(その他)
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■タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。
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■エグゾースト・パイプ及びマフラの交換等に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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■トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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□ トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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■ デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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□ デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
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- 注:「■」は車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目
- 「□」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目
(2) 目標の立て方
当該年度に契約する輸配送業務の総件数に占める基準を満たす輸配送業務の件数の割合とする。
18-8 小売業務
(1) 品目及び判断の基準等
庁舎等において営業を行う小売業務
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【判断の基準】
【配慮事項】
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備考)
- 1 判断の基準①の独自の取組とは、薄肉化又は軽量化された容器包装を使用すること、商品に応じて適正な寸法の容器包装を使用することその他の小売業者自らが容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
- 2 判断の基準②の独自の取組とは、商品の販売に際して消費者に容器包装を有償で提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、容器包装の使用に関する意思を消費者に確認することその他の消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
(2) 目標の立て方
当該年度に契約する基準を満たす庁舎等において営業を行う小売業務の総件数とする。
○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成十二年五月三十一日法律第百号)
改正 平成十五年七月十六日法律第百十九号
(目的)
- 第一条 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
- 第二条 この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。
- 一 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品
- 二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
- 三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務
- 2 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。
- 3 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
- 4 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
(国及び独立行政法人等の責務)
- 第三条 国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。
- 2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
- 第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者及び国民の責務)
- 第五条 事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。
(環境物品等の調達の基本方針)
- 第六条 国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
- 二 国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調達品目」という。)及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等(以下「特定調達物品等」という。)の調達の推進に関する基本的事項
- 三 その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
- 3 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4 前項の規定による各省各庁の長等との協議に当たっては、特定調達品目の判断の基準については、当該特定調達品目に該当する物品等の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ、環境大臣が当該物品等の製造、輸入、販売等の事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。
- 5 環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
- 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
- 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(環境物品等の調達方針)
- 第七条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
- 2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 特定調達物品等の当該年度における調達の目標
- 二 特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標
- 三 その他環境物品等の調達の推進に関する事項
- 3 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 4 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。
- 2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(調達実績の概要の公表等)
- 第八条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。
- 2 前項の規定による環境大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。
(環境大臣の要請)
- 第九条 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
(地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進)
- 第十条 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県及び市町村の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとする。
- 2 前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標について定めるものとする。この場合において、特定調達品目に該当する物品等については、調達を推進する環境物品等として定めるよう努めるものとする。
- 3 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、当該方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。
(環境物品等の調達の推進に当たっての配慮)
- 第十一条 国、独立行政法人等、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。
(環境物品等に関する情報の提供)
- 第十二条 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。
- 第十三条 他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報の提供を行う者は、科学的知見を踏まえ、及び国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする。
(国による情報の整理等)
- 第十四条 国は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二条に規定する者が行う情報の提供に関する状況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする。
(経過措置)
- 第十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第七条、第八条及び第十条の規定は、同年四月一日から施行する。
(検討)
2 政府は、環境物品等への需要の転換を促進する観点から、提供すべき環境物品等に関する情報の内容及び提供の方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を確保するための方策その他環境物品等に関する情報の提供体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
- 第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) - 第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。