法令・告示・通達
環境基本法第十六条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を定める件
環境省告示33号
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準を次のとおり告示する。
環境基本法第十六条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を定める件
別表1、別表2及び別表3の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号)別表2の2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を別表1、別表2及び別表3の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を別表1、別表2及び別表3の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
なお、昭和四十五年九月一日閣議決定(公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定について)のうち四日市港(乙)及び千葉港(甲)に係る部分、昭和四十六年五月二十五日閣議決定(公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定について)のうち東京湾(1)、東京湾(2)、東京湾(3)、東京湾(4)、東京湾(6)、東京湾(7)、東京湾(9)、東京湾(10)、東京湾(12)、東京湾(15)、名古屋港(甲)、津・松阪地先海域、伊勢湾、宇部・小野田地先海域(甲)及び宇部・小野田地先海域(乙)に係る部分、昭和四十六年十二月環境庁告示第六十号(水質汚濁に係る環境基準を告示)のうち大阪湾(1)、大阪湾(2)、大阪湾(3)、大阪湾(4)、大阪湾(5)、洲本港(1)、洲本港(2)、志筑港、有明海(1)、有明海(4)及び有明海(6)に係る部分、昭和四十九年五月環境庁告示第三十九号(水質汚濁に係る環境基準を定める件)のうち箕島町地先海域、高松港、豊前地先海域、響灘及び周防灘、伊予三島港、三島・川之江地先海域(1)、三島・川之江地先海域(2)及び大竹・岩国地先海域に係る部分、平成九年四月環境庁告示第十九号(環境基本法第十六条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を定める件)のうち箕島町地先海域、大竹・岩国地先海域、響灘及び周防灘(イ)、響灘及び周防灘(ハ)及び響灘及び周防灘(ニ)は、平成十二年三月環境庁告示第二十三号(環境基本法第十六条に基づく水質汚濁に係る環境基準を定める件)のうち有明海(イ)は、廃止する。
別表
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定
水域
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該当類型
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達成期間
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備考
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千葉港(甲)(別記1の水域)
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海域C
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イ
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東京湾水域
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東京湾(1)(別記2の水域)
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海域C
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イ
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東京湾(2)(別記3の水域)
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海域C
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イ
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東京湾(3)(別記4の水域)
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海域C
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ロ
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東京湾(4)(別記5の水域)
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海域C
|
イ
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東京湾(6)(別記6の水域)
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海域C
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イ
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東京湾(7)(別記7の水域)
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海域C
|
イ
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東京湾(9)(別記8の水域)
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海域B
|
ハ
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東京湾(10)(別記9の水域)
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海域B
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ロ
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東京湾(12)(別記10の水域)
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海域B
|
イ
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東京湾(15)(別記11の水域)
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海域B
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ロ
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四日市港(乙)(別記12の水域)
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海域C
|
イ
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伊勢湾水域
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名古屋港(甲)(別記13の水域)
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海域C
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ハ
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津・松阪地先海域(別記14の水域)
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海域B
|
イ
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伊勢湾(別記15の水域)
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海域A
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イ
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大阪湾(1)(別記16の水域)
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海域C
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イ
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大阪湾水域
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大阪湾(2)(別記17の水域)
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海域B
|
ロ
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大阪湾(3)(別記18の水域)
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海域A
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ハ
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大阪湾(4)(別記19の水域)
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海域A
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ロ
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大阪湾(5)(別記20の水域)
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海域A
|
イ
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洲本港(1)(別記21の水域)
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海域C
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イ
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洲本港(2)(別記22の水域)
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海域B
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イ
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津名港(別記23の水域)
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海域C
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イ
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箕島町地先海域(別記24の水域)
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海域B
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イ
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備讃瀬戸水域
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高松港(別記25の水域)
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海域B
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イ
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伊予三島港(別記26の水域)
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海域C
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ロ
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燧灘東部水域
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三島・川之江地先海域(1)(別記27の水域)
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海域C
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ロ
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三島・川之江地先海域(2)(別記28の水域)
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海域C
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ロ
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三島・川之江地先海域(3)(別記29の水域)
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海域B
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ロ
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三島・川之江地先海域(4)(別記30の水域)
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海域B
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ロ
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大竹・岩国地先海域(別記31の水域)
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海域A
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ロ
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広島湾西部水域
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宇部・小野田地先海域(甲)(別記32の水域)
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海域B
|
イ
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響灘及び周防灘水域
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宇部・小野田地先海域(乙)(別記33の水域)
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海域A
|
イ
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豊前地先海域(別記34の水域)
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海域A
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ハ
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響灘及び周防灘(別記35の水域)
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海域A
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イ
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有明海(1)(別記36の水域)
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海域C
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ロ
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有明海水域
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有明海(4)(別記37の水域)
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海域B
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イ
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有明海(6)(別記38の水域)
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海域B
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イ
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(注)
- 1 達成期間の分類は、次のとおりとする。
- (1) 「イ」は、直ちに達成
- (2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
- (3) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成
- 2 備考中の東京湾水域、伊勢湾水域、大阪湾水域、備讃瀬戸水域、燧灘東部水域、広島湾西部水域、響灘及び周防灘水域及び有明海水域とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表の二のイ、ロ、ハ、ホ、ヘ、チ、リ及びヌに掲げられている水域である。
- 3 別記1から38までに掲げる水域の範囲は、平成13年12月3日における行政区画その他の区域又は陸岸、防波堤その他の物によって表示されたものとする。
(別記)
- 1 千葉県袖ケ浦市中袖東京瓦斯株式会社袖ケ浦工場敷地西端から陸岸に沿って東北東方740mの地点と同地点から北方1,100mの地点(北緯35度28分52秒、東経139度58分21秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北東方13,100mの地点(北緯35度34分29秒、東経140度3分36秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北北西方3,400mの地点(北緯35度36分15秒、東経140度3分0秒)を結ぶ線、同地点と千葉中央地区埋立地北西端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(千葉港(甲))
- 2 小糸川河口左岸と同地点から北西方1,650mの地点(北緯35度21分31秒、東経139度50分57秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北東300mの地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京湾(1))
- 3 木更津港旧軍用防波堤、同防波堤南端と同港防砂堤東端を結ぶ線、同防砂堤、木更津防波堤、同防波堤西端と千葉県君津地区埋立地北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京湾(2))
- 4 千葉中央地区埋立地南西端(以下「A点」という。)と千葉灯標北方4、000mの地点(北緯35度36分15秒、東経140度3分0秒。以下「B点」という。)を結ぶ線、同地点と同地点から北方2,300mの地点(北緯35度37分28秒、東経140度3分10秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北西方5,050mの地点(北緯35度39分26秒、東経140度0分50秒)を結ぶ線、同地点と同地点から西方4,300mの地点(北緯35度39分6秒、東経139度58分0秒)を結ぶ線、同地点と千葉県市川市高谷新町7番地の1南端(以下「C点」という。)を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京湾(3))
- 5 C点と千葉県浦安地区埋立地東端から北西1,800mの地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京湾(4))
- 6 川崎市川崎区浮島町525番地南端と同地点から南南西方1,750mの地点(北緯35度29分39秒、東経139度46分54秒。以下「E点」という。)を結ぶ線、同地点と同地点から西南西方7,100mの地点(北緯35度27分51秒、東経139度42分45秒)を結ぶ線、同地点と京浜港横浜区本牧防波堤北端を結ぶ線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域(東京湾(6))
- 7 京浜港横浜区国際埠頭南端と横浜市金沢区鳥浜町東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京湾(7))
- 8 A点とB点を結ぶ線、B点とB点から北西方5,350mの地点(北緯35度38分18秒、東経140度30秒)を結ぶ線、同地点と同地点から西方7,300mの地点(北緯35度37分48秒、東経139度55分42秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南西方4,400mの地点(北緯35度36分8秒、東経139度53分37秒)を結ぶ線、同地点と同地点から西北西方2,950mの地点(北緯35度36分42秒、東経139度51分46秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南西方7,550mの地点(北緯35度34分24秒、東経139度47分38秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南方5,700mの地点(北緯35度31分19秒、東経139度48分1秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南方2,500mの地点(北緯35度29分59秒、東経139度47分40秒。以下「F点」という。)を結ぶ線、同点とE点を結ぶ線、E点とD点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、東京湾(3)、東京湾(4)及び東京湾(5)に係る部分を除いたもの(東京湾(9))
- 9 神奈川県横須賀市日産自動車追浜工場北西端から陸岸に沿って南西方440mの地点と横浜市金沢区野島町446番地南東端を結ぶ線、同区乙舳町野島公園北端と平潟町東端新町境の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京湾(10))
- 10 東京湾第1海堡西端(以下「G点」という。)と同地点から北西方1,800mの地点(北緯35度19分36秒、東経139度45分11秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北北東方2,100mの地点(北緯35度20分39秒、東経139度45分42秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北東方9,400mの地点(北緯35度23分20秒、東経139度50分57秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北東方8,650mの地点(北緯35度27分14秒、東経139度54分6秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北東方6,000mの地点(北緯35度29分24秒、東経139度56分59秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北西方5,100mの地点(北緯35度31分10秒、東経139度54分24秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南西方20,900mの地点(北緯35度25分46秒、東経139度42分15秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南南西方3,550mの地点(北緯35度23分54秒、東経139度41分42秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南西方2,150mの地点(北緯35度23分5秒、東経139度40分42秒)を結ぶ線、同地点と神奈川県横須賀市勝力埼(以下「H点」という。)を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、千葉港(甲)及び千葉港(乙)(昭和45年9月1日閣議決定の千葉港(甲)及び千葉港(乙)をいう。以下同じ。)並びに東京湾(1)、東京湾(2)、東京湾(3)、東京湾(4)、東京湾(5)、東京湾(6)、東京湾(7)、東京湾(8)、東京湾(9)、東京湾(10)及び東京湾(11)に係る部分を除いたもの(東京湾(12))
- 11 神奈川県横須賀市長瀬海上自衛隊横須賀造修所久里浜貯油所防波堤南端と久里浜内防波堤灯台(北緯35度13分19秒、東経139度43分12秒)を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京湾(15))
- 12 旭防波堤、同防波堤東端から日本アエロジル株式会社敷地西南端東方750mの地点(北緯34度56分7秒、東経136度39分25秒)まで引いた線、同地点と日本アエロジル株式会社敷地西南端を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域(四日市港(乙))
- 13 木曾川左岸導流堤南端と外港第1航路第1灯標(北緯34度58分6秒、東経136度47分55秒)を結ぶ線、同地点と知多町と常滑市の境界である陸岸の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(名古屋港(甲))
- 14 志登茂川左岸防波堤先端と同地点から1,000mの地点を結ぶ線、同地点と相川河口左岸から北東1,000mの地点を結ぶ線、同地点と雲出川古川河口右岸から北東2,000mの地点を結ぶ線、同地点と中川河口左岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(津・松阪地先海域)
- 15 羽豆岬から篠島北端まで引いた線、同島南端から伊良湖岬まで引いた線、同地点から大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域であって、名古屋港(甲)、名古屋港(乙)、常滑地先海域、四日市港(甲)、四日市港(乙)、四日市・鈴鹿地先海域(甲)、四日市・鈴鹿地先海域(乙)、津・松阪地先海域及び伊勢地先海域に係る部分を除いたもの(伊勢湾)(四日市港(甲)、四日市港(乙)、四日市・鈴鹿地先海域(甲)及び四日市・鈴鹿地先海域(乙)の水域の範囲は、昭和45年9月1日に閣議決定された「公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定」における別記に掲げる水域のとおりとする。)
- 16 兵庫県神戸港和田岬灯台と同港第一防波堤西端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤東端と同港第一南防波堤北端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤南端と同県ポートアイランド埋立地南端を結ぶ線、同港第八防波堤、同防波堤東端と同地点から東北東方9,200mの地点(北緯34度40分20秒、東経135度21分11秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南東1,600mの地点を結ぶ線、同地点と同地点から南方12,200mの地点(北緯34度33分12秒、東経135度22分52秒)を結ぶ線、同地点と大阪府阪南港阪南四区北防波堤基部から同防波堤に沿って300mの地点を結ぶ線、同防波堤、同港阪南六区埋立地南端と同港阪南五区埋立地西端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、兵庫運河(新川運河を含む。)に係る部分を除いたもの(大阪湾(1))
- 17 兵庫県神戸市妙法寺川河口右岸、同地点と同地点から南500mの地点を結ぶ線、同地点と同地点から東11,500mの地点を結ぶ線、同地点と同地点から南東方12,000mの地点(北緯34度32分42秒、東経135度20分34秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南南西9,300mの地点を結ぶ線及び同地点と大阪府貝塚市近木川河口左岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、兵庫運河(新川運河を含む。)及び大阪湾(1)に係る部分を除いたもの(大阪湾(2))
- 18 兵庫県神戸市妙法寺川河口右岸、同地点と同地点から南500mの地点を結ぶ線、同地点と同地点から東5,700mの地点を結ぶ線、同地点と同地点から南東方12,600mの地点(北緯34度32分54秒、東経135度16分44秒)を結ぶ線、同地点と大阪府泉阪南市男里川河口左岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、兵庫運河(新川運河を含む。)、大阪湾(1)及び同湾(2)に係る部分を除いたもの(大阪湾(3))
- 19 兵庫県神戸市塩屋川河口右岸、同地点と同地点から南東方14,000mの地点(北緯34度33分6秒、東経135度12分0秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南方11,500mの地点(北緯34度27分0秒、東経135度13分22秒)を結ぶ線、同地点と大阪府泉南郡岬町淡輪5893番地の2の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、兵庫運河(新川運河を含む。)、大阪湾(1)、同湾(2)、同湾(3)、尾崎港及び淡輪港に係る部分を除いたもの(大阪湾(4))
- 20 和歌山県和歌山市田倉崎と兵庫県淡路町生石鼻を結ぶ線、同島松帆崎と兵庫県明石市朝霧川河口左岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、兵庫運河(新川運河を含む。)、大阪湾(1)、同湾(2)、同湾(3)、同湾(4)、尾崎港、淡輪港、洲本港(1)、同項(2)及び津名港に係る部分を除いたもの(大阪湾(5))
- 21 兵庫県洲本港南防波堤、同防波堤先端と護岸(14)東端を結ぶ線、同護岸東端及び陸岸により囲まれた海域(洲本港(1))
- 22 兵庫県洲本港外南防波堤、同防波堤東端と外北防波堤先端を結ぶ線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域(洲本港(2))
- 23 兵庫県津名港(旧志筑港)防波堤(外南)、同防波堤北端と防波堤(外北)の先端を結ぶ線、同防波堤及び陸岸に囲まれた海域(津名港)
- 24 福山市鋼管町1番南端と同市箕沖町108―2東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(箕島町地先海域)
- 25 高松玉藻地区の玉藻防波堤西端と石油基地防波堤西端を結ぶ線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域(高松港)
- 26 伊予三島市西防波堤(南)、同防波堤北端と西防波堤(北)南端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤上南端から300mの地点と村松2号岸壁北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(伊予三島港)
- 27 川之江9号護岸南端から護岸に沿って南西575mの地点と川之江市一文字防波堤先端から北西500mの地点を結ぶ線、同地点と大江4号岸壁北西端から岸壁に沿って北西105mの地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(三島・川之江地先海域(1))
- 28 大江11号岸壁北西端から岸壁に沿って南東50mの地点と村松4号岸壁北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(三島・川之江地先海域(2))
- 29 川之江9号護岸南端と同地点から北西220mの地点を結ぶ線、同地点と村松4号岸壁北端から岩壁に沿って北西200mの地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、三島・川之江地先海域(1)及び三島・川之江地先海域(2)に係る部分を除いたもの(三島・川之江地先海域(3))
- 30 村松2号岸壁北端から岸壁に沿って北西290mの地点と伊予三島市西防波堤(北)先端の航路標識を結ぶ線、同地点と西防波堤(南)取付地点から北西500mの地点を結ぶ線、同地点と西防波堤(南)取付地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、伊予三島港に係る部分を除いたもの(三島・川之江地先海域(4))
- 31 大竹小方1丁目1543―1南端と恵川河口南方1,400mの地点(北緯34度14分19秒、東経132度13分48秒)を結ぶ線、同地点と革籠崎の西方2,600mの地点(北緯34度13分56秒、東経132度14分47秒)を結ぶ線、同地点と小瀬川河口右岸から東2,000mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口右岸から東2,200mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口右岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって大竹港(1)、大竹港(2)、岩国港(1)及び岩国港(2)に係る部分を除いたもの(大竹・岩国地先海域)
- 32 山口県山陽町大字郡5565番地の1南西端と同地点から南5,000mの地点を結ぶ線、同地点と本山岬から南1,000mの地点を結ぶ線、同地点と山口宇部空港南西端から南方800mの地点(北緯33度54分56秒、東経131度8分3秒)を結ぶ線、同地点と宇部市大字西岐波字黒崎1430番地の1を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、宇部東港、宇部本港、工業運河、栄川入江及び小野田港に係る部分を除いたもの(宇部・小野田地先海域(甲))
- 33 山口県山陽町大字郡5565番地の1南西端から宇部市大字西岐波字黒崎1430番第1に至る陸岸の地先海域であって、宇部東港、宇部本港、工業運河、栄川入江、小野田港及び宇部・小野田地先海域(甲)に係る部分を除いたもの(宇部・小野田地先海域(乙))
- 34 大分県西国東郡香々地町長崎鼻と北九州市門司区網ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(豊前地先海域)
- 35 宇部市黒埼と大分県西国東郡香々地町長崎鼻を結ぶ線、下関市網代埼と北九州市八幡岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、豊前地先海域並びに昭和46年5月25日閣議決定の宇部本港、工業運河、栄川入江、小野田港、宇部・小野田地先海域(甲)、宇部・小野田地先海域(乙)、奥洞海、製鉄戸畑泊地、堺川泊地、洞海湾湾口部及び響灘に係る部分を除いたもの(響灘及び周防灘)
- 36 佐賀県六角川河口の地点(北緯33度11分37秒、東経130度13分52秒)を中心とする半径500mの円弧及び陸岸により囲まれた海域(有明海(1))
- 37 佐賀県鹿島市大字飯田甲3507の4と同市大字重ノ木2086の2から東方4,200mの地点(北緯33度6分12秒、東経130度9分52秒)を結ぶ線、同地点と同県佐賀郡久保田町大字江戸字江戸280から南方5,100mの地点(北緯33度8分42秒、東経130度14分52秒)を結ぶ線、同地点と福岡県柳川市橋本町西区24番地82の西南端から西南方3,000mの地点(北緯33度6分12秒、東経130度20分52秒)を結ぶ線、同地点と初島の中心を結ぶ線、同地点と同県三池港北防砂堤灯台から同防砂堤延長線上500mの地点を結ぶ線、同地点と熊本県荒尾市大字大島1274番地南端から西方2,700mの地点(北緯32度59分1秒、東経130度23分55秒)を結ぶ線、同地点と同県荒尾市大字大島1274番地南端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、有明海(1)、同海(2)及び同海(3)に係る部分を除いたもの(有明海(4))
- 38 熊本県荒尾市大字牛水224番地の2の南端と同地点から西方1,500mの地点(北緯32度56分17秒、東経130度25分20秒)を結ぶ線、同地点と同県長洲港北防波堤先端から同防波堤延長線上1,000mの地点を結ぶ線、同地点と同県行末川河口左岸から西南方1,500mの地点(北緯32度53分38秒、東経130度28分4秒)を結ぶ線、同地点と同県行末川河口左岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、有明海(5)に係る部分を除いたもの(有明海(6))
公共用水域が該当する全窒素及び全燐に係る水質環境基準の水域類型の指定
水域
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該当類型
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達成期間
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暫定目標
(平成13年度)
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備考
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箕島町地先海域
(別記1の水域)
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海域Ⅳ
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段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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全窒素 1.1mg/l
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備讃瀬戸水域
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大竹・岩国地先海域
(別記3の水域)
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海域Ⅱ
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直ちに達成する。
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広島湾西部水域
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響灘及び周防灘(イ)
(別記2の水域)
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海域Ⅲ
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直ちに達成する。
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響灘及び周防灘水域
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響灘及び周防灘(ハ)
(別記4の水域)
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海域Ⅱ
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直ちに達成する。
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響灘及び周防灘(ニ)
(別記5の水域)
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海域Ⅱ
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直ちに達成する。
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(注)
- 1 箕島町地先海域の全燐については、引き続き類型Ⅳの基準値が維持されるように努めるものとする。
- 2 備考欄中の備讃瀬戸水域、広島湾西部水域並びに響灘及び周防灘水域とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表の二のホ、チ及びリに掲げられている水域である。
- 3 別記1から5までの水域の範囲は、平成13年12月3日における行政区画その他の区域又は陸岸、防波堤その他の物によって表示されたものとする。
(別記)
- 1 福山市鋼管町1番南端と同市箕沖町108―2東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(箕島町地先海域)
- 2 大竹小方1丁目1543―1南端と恵川河口南方1,400mの地点(北緯34度14分19秒、東経132度13分48秒)を結ぶ線、同地点と革籠崎の西方2,600mの地点(北緯34度13分56秒、東経132度14分47秒)を結ぶ線、同地点と小瀬川河口右岸から東2,000mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口右岸から東2,200mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口右岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(大竹・岩国地先海域)
- 3 小野田市本山岬と同地点から南1,000mの地点を結ぶ線、同地点と山口宇部空港南西端から南方800mの地点(北緯33度54分56秒、東経131度8分3秒)を結ぶ線、同地点と宇部市大字西岐波字黒崎1430番地の1を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(響灘及び周防灘(イ))
- 4 下関市火ノ山下潮流信号所と北九州市門司埼灯台を結ぶ線、同市網ノ鼻と同地点から南東方22,100mの地点(北緯33度48分19秒、東経131度11分45秒。以下「B点」という。)を結ぶ線、同地点と同地点から東方20,600mの地点(北緯33度48分19秒、東経131度24分58秒。以下「C点」という。)を結ぶ線、同地点と宇部市黒埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、響灘及び周防灘(イ)及び響灘及び周防灘(ロ)に係る部分を除いたもの(響灘及び周防灘(ハ))
- 5 北九州市網ノ鼻とB点を結ぶ線、同地点とC点を結ぶ線、同地点と大分県西国東郡香々地町長崎鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(響灘及び周防灘(ニ))
公共用水域が該当する全窒素及び全燐に係る水質環境基準の水域類型の指定
水域
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該当類型
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達成期間
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暫定目標
(平成15年度)
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備考
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有明海(イ)(別記1の水域)
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海域Ⅲ
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段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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全燐 0.073mg/l
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有明海水域
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(注)
- 1 有明海(イ)の全窒素については、引き続き類型Ⅲの基準値が維持されるように努めるものとする。
- 2 備考欄中の有明海水域とは、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表の二のヌに掲げられている水域である。
- 3 別記1の水域の範囲は、平成13年12月3日における行政区画その他の区域又は陸岸、防波堤その他の物によって表示されたものとする。
(別記)
- 1 佐賀県藤津郡太良町松尾鼻と沖神瀬灯標を結ぶ線、同灯標と福岡県三池港北防砂堤灯台から同防砂堤の延長線上500mの地点(以下「A点」という。)を結ぶ線、A点と熊本県熊本港第2灯浮標(北緯32度45分18秒、東経130度32分3秒。以下「熊本港灯浮標」という。)を結ぶ線と大牟田市と荒尾市の境界である陸岸の地点(以下「B点」という。)と佐賀県藤津郡太良町妙見鼻を結ぶ線の交点(以下「C点」という。)とA点を結ぶ線、B点とC点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(有明海(イ))
- 1 佐賀県藤津郡太良町松尾鼻と沖神瀬灯標を結ぶ線、同灯標と福岡県三池港北防砂堤灯台から同防砂堤の延長線上500mの地点(以下「A点」という。)を結ぶ線、A点と熊本県熊本港第2灯浮標(北緯32度45分18秒、東経130度32分3秒。以下「熊本港灯浮標」という。)を結ぶ線と大牟田市と荒尾市の境界である陸岸の地点(以下「B点」という。)と佐賀県藤津郡太良町妙見鼻を結ぶ線の交点(以下「C点」という。)とA点を結ぶ線、B点とC点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(有明海(イ))