法令・告示・通達
環境基本法第十六条に基づく水質汚濁に係る環境基準を定める件
公布日:平成10年06月01日
環境庁告示27号
別表
環境庁告示27号
別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号。以下「告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。
なお、「公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定について(昭和四十五年九月一日閣議決定)」のうち中川下流、荒川下流(2)及び多摩川上流(1)に係る部分は、廃止する。
別表
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定
水域
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該当類型
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達成期間
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備考
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---|---|---|---|
中川下流(花畑川分岐点より下流)
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C
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ロ
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利根川水系の中川(埼玉県及び東京都に係るもの。)の一部
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荒川下流(2)(笹目橋より下流)
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C
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イ
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荒川水系(埼玉県及び東京都に係るもの。)の荒川の一部
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多摩川上流(1)(和田橋より上流。ただし、小河内ダム貯水池(奥多摩湖)(全域)に係る部分を除く。)
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AA
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イ
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多摩川水系の多摩川の一部
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小河内ダム貯水池(奥多摩湖)(全域)
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湖沼AA
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ロ
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多摩川水系の多摩川の一部
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湖沼Ⅰ
(全窒素の項目の基準値を除く。)
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イ
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(注)
- 1 該当類型の欄中の「C」及び「AA」は、告示別表2の1の(1)の類型を、「湖沼AA」は、告示別表2の1の(2)のアの類型を、「湖沼Ⅰ」は、告示別表2の1の(2)のイの類型を示す。
- 2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
- (1) 「イ」は、直ちに達成
- (1) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
- 3 備考の欄中の利根川水系の中川(埼玉県及び東京都に係るもの。)、荒川水系(埼玉県及び東京都に係るもの。)の荒川及び多摩川水系の多摩川とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371号)別表の一のル、ヨ及びタに規定されている水域である。