平成24年度環境省政策評価書(別添資料)2.平成25年度環境省政策評価実施計画

2.平成25年度環境省政策評価実施計画

平成25年5月15日
環境省

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)(以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、環境省の行う事後評価に関する実施計画を下記のとおり定める。

- 記 -

1.計画期間

本実施計画の計画期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間とする。

2.計画期間において事後評価の対象とする政策

法第7条第2項第1号に規定する政策評価は、環境省が行う主要な政策のすべてを対象とし、共通の方針を有する施策に含まれる目標のまとまりを単位として実施する。
具体的には、別添1の「環境省施策体系[PDF 92KB]」に掲げる「施策と各施策に含まれる目標」を対象とする。
租税特別措置等に係る政策については、期限の定めのない措置や10年以上にわたって存続している措置から、計画的に対象とする。

3.事後評価の方法等

(1)評価方式
実績評価方式による評価を実施する。

(2)評価の実施方法等
実績評価方式による評価においては、評価対象の施策に含まれる目標毎にあらかじめ設定した目標について、その達成状況を可能な限り客観的な指標等によって測定を行い、施策に係る現状及び課題等の分析を踏まえて、評価を行う。

[1] 「環境省施策体系」の各施策を実施する部局の総括課は、関係課室等と協力しつつ、別紙1の様式による事前分析表を「環境省施策体系」に掲げる「各施策に含まれる目標」ごとに作成し、別途政策評価広報課の定める期日までに提出する。
[2] 「環境省施策体系」の各施策を実施する部局の総括課は、関係課室等と協力しつつ、別紙2の様式による評価書を「環境省施策体系」に掲げる「各施策に含まれる目標」ごとに作成し、 別途政策評価広報課の定める期日までに提出する。
ただし、評価書の「施策に関する評価結果」欄中、「目標期間終了時点の総括」欄への記入は、目標期間が終了した時点等に記入する他、別途定める別添2の「評価実施計画」に基づき、施策ごとに重点的に評価すると定められた年度において記入する。
[3] 政策評価広報課は、提出された各評価書等について各施策の総括課と連絡調整を図り、必要であればヒアリングを行い、政策評価書(事後評価)(案)を作成する。
[4] 政策評価広報課は、政策評価書(事後評価)(案)に対し、政策評価委員会の意見を求め、原則として8月末を目途に平成24年度環境省政策評価書(事後評価)を作成、公表し国民からの意見・要望を受け付け、寄せられた意見・要望については関係する部局で適切に活用するものとする。
[5] 評価の結果は、平成26年度の重点施策の企画立案及び予算要求等において活用することとし、PDCAサイクルを適切に機能させていくことに努める。
政策評価広報課は、評価結果の政策への反映について、必要に応じて施策の関係課室等に対して意見を述べる。

別添資料3.環境省政策評価委員会名簿


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環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
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