【地球環境局 令和8年度障害者雇用】非常勤職員(期間業務職員)採用情報
1.勤務先及び募集人数
- 地球環境局 2名程度
2.職務内容
- 行政事務に係る各種データの整理、資料の作成(Word、Excel、PowerPoint、PDF等)
- 外部からの電話・メール対応、来客対応、省内外関係者との連絡調整
- 職員の勤怠管理、給与関連業務
- 書類整理、パソコンによる資料作成、電子システム(EASY)を用いた文書管理業務
- 国内外の出張手配補助、電子システム(SEABIS)を用いた旅費請求業務
- データや書類整理、会計書類の確認、パソコンによる資料作成、電子システム(ADAMS、SEABIS)を用いた会計業務
- 各種会議・式典等の準備・運営補助
- 室内の軽易な清掃、新聞・書類の配付、文書の発送等
- その他職員の指示に基づく関連業務
3.勤務地
- 環境省地球環境局(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館3階)
・出入口段差:有
・出入口ドア:開き戸
・エレベーター:有
・階段手すり:両側有
・トイレ:車椅子用・洋式(建物には有。勤務予定フロアには無。)
・車椅子移動スペース:無
4.募集条件
(1)及び(2)を満たす者
(1)以下のいずれかに該当する者
○ 身体障害者手帳(身体障害者福祉法第15条)の交付を受けている者
都道府県知事の定める医師若しくは産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害については、指定医によるものに限る。)も可能です。
○ 都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療養手帳(自治体によっては別の名称を用いる場合があります。例えば東京都においては愛の手帳。)の交付を受けている者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターにより知的障害者であると判定された者
○ 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第45条)の交付を受けている者
※採用日において有効であることが必要です
(2)以下いずれにも該当すること
・ 意欲的に業務に取り組み、責任感を持って働くことができること
・ パソコン(Word、Excel、PowerPoint、PDF、Outlook、Teams等)の基本操作ができること
・ 業務中は職員の指示に従って業務遂行できること
・ 明朗で周囲の者と円滑な関係を構築する能力を有していること
・ 任用期間中、継続して勤務ができること
なお、以下に該当する者は、応募できませんので御了承ください。
(1)日本の国籍を有しない者
(2)国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
(1)以下のいずれかに該当する者
○ 身体障害者手帳(身体障害者福祉法第15条)の交付を受けている者
都道府県知事の定める医師若しくは産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害については、指定医によるものに限る。)も可能です。
○ 都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療養手帳(自治体によっては別の名称を用いる場合があります。例えば東京都においては愛の手帳。)の交付を受けている者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターにより知的障害者であると判定された者
○ 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第45条)の交付を受けている者
※採用日において有効であることが必要です
(2)以下いずれにも該当すること
・ 意欲的に業務に取り組み、責任感を持って働くことができること
・ パソコン(Word、Excel、PowerPoint、PDF、Outlook、Teams等)の基本操作ができること
・ 業務中は職員の指示に従って業務遂行できること
・ 明朗で周囲の者と円滑な関係を構築する能力を有していること
・ 任用期間中、継続して勤務ができること
なお、以下に該当する者は、応募できませんので御了承ください。
(1)日本の国籍を有しない者
(2)国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
5.任用予定期間
- 令和8年4月1日~令和9年3月31日
※勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再雇用されることがあります。
6.勤務時間
- 8時30分~17時15分(昼休み12時00分~13時00分)
- 9時30分~18時15分(昼休み12時00分~13時00分)
※必要に応じて超過勤務があります。
7.勤務日
・週5日(完全週休2日(土・日)制、祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)休み)
8.休暇
・年次有給休暇あり(一定の条件を満たした場合に付与)
9.給与
- 日給11,190円~13,830円(学歴・職歴等を考慮の上決定)
- 賞与、通勤手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当、退職手当支給(当方規程による)
10.加入保険等
- 雇用保険、社会保険
11.身分・服務
- 非常勤の国家公務員となり、国家公務員法が適用されます。
12.応募方法
- 履歴書(写真貼付)及び職務経歴書を令和8年1月16日(金)必着で下記宛先まで郵送または電子メールにて提出してください(メール推奨)。
- 業務遂行上の配慮事項の確認のため、障害の状況(種別や程度)や配慮事項を可能な範囲で応募書類に記入してください。
- 応募書類を電子メールで提出する場合は、Word、Excel、PDFのいずれかの形式で作成してください。また、封筒又は電子メールのタイトルに「地球環境局(障害者雇用)応募書類」と記載してください。(郵送の場合は朱書きにしてください。)
13.選考方法
・1次選考:書類審査
・2次選考:面接(オンラインでの対応も可)
※応募締切りを待たず、随時1次選考の上、面接を行うことが決まった方のみ、後日2次選考についての日時等を御連絡いたします。
※応募書類は返却いたしません(責任廃棄)。
・2次選考:面接(オンラインでの対応も可)
※応募締切りを待たず、随時1次選考の上、面接を行うことが決まった方のみ、後日2次選考についての日時等を御連絡いたします。
※応募書類は返却いたしません(責任廃棄)。
14.書類送付先(連絡先)
〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省地球環境局総務課 担当 村越
TEL 03-5521-8356
chikyu-somu-shomuアットマークenv.go.jp
※迷惑メール防止のための記載です。メールを作成する際には、アットマークを@に置き換えてください。
東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省地球環境局総務課 担当 村越
TEL 03-5521-8356
chikyu-somu-shomuアットマークenv.go.jp
※迷惑メール防止のための記載です。メールを作成する際には、アットマークを@に置き換えてください。