採用・キャリア形成支援情報
任期付職員募集(大臣官房環境保健部企画課特殊疾病対策室)
1. 採用機関及び採用予定人数
環境省大臣官房環境保健部企画課特殊疾病対策室 1名
2. 勤務地
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
3. 公募の内容
任期の定めのある環境省職員(行政職俸給表(一))として、採用します。
4. 職務の内容
環境省職員として任用されると、大臣官房環境保健部企画課特殊疾病対策室に配属となり、職員として、水俣病対策に関する業務等に従事します。
具体的には、これまでの職歴で培った医療福祉に関する専門的知識に基づき、メチル水銀による健康影響に関する疫学調査や水俣病の認定審査等に係る業務に従事します。
5. 求める人材
以下の(1)~(7)を満たす者(※応募される方は、11.応募方法に記載の履歴書等に以下の要件が認識できるよう、明記してください。)
(1) 医学・公衆衛生学・看護学・保健学等のいずれかの分野において国家資格を有すること。
(2) 採用時において、7年以上の職務経験を有していること。
(3) 政府関係機関又は地方公共団体、民間企業等において、相談業務や公衆衛生に関する知識の普及などに関連する行政施策について、関係自治体・団体、専門家等との連絡調整に従事した業務経験を4年以上有すること。
(4) 適切かつ効果的に対人調整を行うことのできる能力を有すること。
(5) パソコンを使った電子メールによる連絡・相談、パソコンワープロソフト(ワード、一太郎、エクセル、パワーポイント等)による文書等の作成と編集が業務において支障なく行えること。
(6) 心身ともに健康で、当該任期期間にわたり継続して勤務が可能なこと。
(7) 意欲的に業務に取り組み、責任をもって働くことができること。
(1) 医学・公衆衛生学・看護学・保健学等のいずれかの分野において国家資格を有すること。
(2) 採用時において、7年以上の職務経験を有していること。
(3) 政府関係機関又は地方公共団体、民間企業等において、相談業務や公衆衛生に関する知識の普及などに関連する行政施策について、関係自治体・団体、専門家等との連絡調整に従事した業務経験を4年以上有すること。
(4) 適切かつ効果的に対人調整を行うことのできる能力を有すること。
(5) パソコンを使った電子メールによる連絡・相談、パソコンワープロソフト(ワード、一太郎、エクセル、パワーポイント等)による文書等の作成と編集が業務において支障なく行えること。
(6) 心身ともに健康で、当該任期期間にわたり継続して勤務が可能なこと。
(7) 意欲的に業務に取り組み、責任をもって働くことができること。
6. 任用期間
令和7年12月1日より令和10年3月31日まで(予定)
※任用時期は前後する可能性があります。
※任用時期は前後する可能性があります。
7. 身分及び処遇
国家公務員として採用され、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく、分限、懲戒、守秘義務等の服務規定の適用を受けます。
俸給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)が適用され、初任給は、学歴、勤務経験等を考慮し決定されます。
当該給与の他、該当があれば諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当等)が支給されます。
俸給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)が適用され、初任給は、学歴、勤務経験等を考慮し決定されます。
当該給与の他、該当があれば諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当等)が支給されます。
8. 応募資格
上記「5.求める人材」参照。
この他、以下に該当する方は応募できませんのでご了承ください。
・ 日本国籍を有しない者
・ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者
○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
○一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
○日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
・ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者(心神衰弱を原因とするもの以外)
この他、以下に該当する方は応募できませんのでご了承ください。
・ 日本国籍を有しない者
・ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者
○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
○一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
○日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
・ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者(心神衰弱を原因とするもの以外)
9. 応募締切
令和7年10月6日(月)必着のこと。
10. 選考方法
【第1次選考】
審査方法:書類選考
※第1次選考の結果は、合格者のみに通知します。
【第2次選考】
審査方法:面接による人物試験
※第2次選考の日時、場所等は、第1次選考を通過した者に通知します。
また、第2次選考の結果は、第2次選考受験者全員に通知します。
審査方法:書類選考
※第1次選考の結果は、合格者のみに通知します。
【第2次選考】
審査方法:面接による人物試験
※第2次選考の日時、場所等は、第1次選考を通過した者に通知します。
また、第2次選考の結果は、第2次選考受験者全員に通知します。
11. 応募方法
(1)履歴書(写真添付)
※連絡用に携帯電話及び電子メールアドレスも記載のこと。
(2)小論文
「応募の動機及び自分自身が発揮できると考える能力について」
又は「日本における水俣病対策の現状・課題及びその解決策について」、
のいずれか一つを選択して、1,600字程度で論述すること。
(3)過去の業務経験一覧
※これまでの職歴を主な担当業務の内容とともに、時系列で記述のこと。
(必ず、上記5.求める人材(1)、(2)、(3)の実務経験がわかるように記載すること。)
(4)医師もしくは看護師の資格を証明する書類
※医師免許証もしくは看護師免許証の写しを提出すること
※連絡用に携帯電話及び電子メールアドレスも記載のこと。
(2)小論文
「応募の動機及び自分自身が発揮できると考える能力について」
又は「日本における水俣病対策の現状・課題及びその解決策について」、
のいずれか一つを選択して、1,600字程度で論述すること。
(3)過去の業務経験一覧
※これまでの職歴を主な担当業務の内容とともに、時系列で記述のこと。
(必ず、上記5.求める人材(1)、(2)、(3)の実務経験がわかるように記載すること。)
(4)医師もしくは看護師の資格を証明する書類
※医師免許証もしくは看護師免許証の写しを提出すること
12. 勤務時間及び休暇
(1)勤務時間
(あ)8時30分~17時15分 (昼休み 12時00分~13時00分)
(い)9時00分~17時45分 (昼休み 12時00分~13時00分)
(う)9時30分~18時15分 (昼休み 12時00分~13時00分)
7時間45分/日(週38.75時間)、必要に応じ残業があります。
※(あ)~(う)のいずれとするか内定後に決定します
(2)休暇
週休2日(土・日)、国民の祝日、年末・年始のほか、年次休暇、特別休暇(結婚、忌引 等)があります。
なお、週休日等にイベント等で勤務する場合は、休暇を振り替えることができます。
(あ)8時30分~17時15分 (昼休み 12時00分~13時00分)
(い)9時00分~17時45分 (昼休み 12時00分~13時00分)
(う)9時30分~18時15分 (昼休み 12時00分~13時00分)
7時間45分/日(週38.75時間)、必要に応じ残業があります。
※(あ)~(う)のいずれとするか内定後に決定します
(2)休暇
週休2日(土・日)、国民の祝日、年末・年始のほか、年次休暇、特別休暇(結婚、忌引 等)があります。
なお、週休日等にイベント等で勤務する場合は、休暇を振り替えることができます。
13. 応募書類提出先及び問い合わせ先
応募書類は原則電子メールで受け付けます(難しい場合は郵送も可)。
※メールで送付する場合
宛先:hoken-tokutai@env.go.jp
TEL 03-5521-8257
・件名は「任期付職員(特殊疾病対策室)応募書類」としてください。
・電子メール送信後、速やかにメールで送付した旨を電話で連絡してください。
※郵送の場合
・封筒に「任期付職員(特殊疾病対策室)応募書類在中」と朱書きしてください。
宛先 環境省大臣官房環境保健部企画課特殊疾病対策室
〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2
担当者 林、関
※メールで送付する場合
宛先:hoken-tokutai@env.go.jp
TEL 03-5521-8257
・件名は「任期付職員(特殊疾病対策室)応募書類」としてください。
・電子メール送信後、速やかにメールで送付した旨を電話で連絡してください。
※郵送の場合
・封筒に「任期付職員(特殊疾病対策室)応募書類在中」と朱書きしてください。
宛先 環境省大臣官房環境保健部企画課特殊疾病対策室
〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2
担当者 林、関
14. 備考
(1)給与等については、学歴、経歴等を勘案して一般職の職員の給与に関する法律に基づき決定されます。
(2)任用内定者に選考された場合、健康診断を受診(自己負担、任意の医療機関で実施)し、その結果を提出していただきます。
(3)任用内定者に選考された場合、最終学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等の在籍証明書を提出していただくことになります。
(4)最終的に任用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、任用時に当該所属先から退職していただく必要があります。
(5)応募書類の返却は行いませんので、あらかじめご了承ください。
(2)任用内定者に選考された場合、健康診断を受診(自己負担、任意の医療機関で実施)し、その結果を提出していただきます。
(3)任用内定者に選考された場合、最終学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等の在籍証明書を提出していただくことになります。
(4)最終的に任用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、任用時に当該所属先から退職していただく必要があります。
(5)応募書類の返却は行いませんので、あらかじめご了承ください。