採用・キャリア形成支援情報

任期付職員募集(地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室)

1. 任用機関及び任用予定人数

環境省 地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室  1名

2. 勤務地

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 3階

3. 公募の内容

任期の定めのある環境省職員(行政職俸給表(一))として、採用します。

4. 職務の内容

採用後は、地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室に配属となり、職員として、新興国・開発途上国との二国間協力及び国際協力プログラムに関する業務に従事します。
具体的には次の業務に従事します。
新興国・開発途上国(アジアや中南米諸国等。以下途上国という。)との二国間協力に関すること、また、GEF等環境関連ファンドの推進に関すること、特に、途上国の環境関係省庁との二国間協力に係る協力覚書の締結や政策対話の実施等に関し、相手国や大使館、関係国際機関、国内・省内関係者との連絡調整及び関連プロジェクトの進捗管理等の業務

5. 求める人材

以下の①~⑤を満たす者。

①政府関係機関、国際機関又は民間企業等によるアジア又は中南米等の途上国との協力に関する実務的な経験又はこれに類する業務に関する実務的な経験を4年以上有すること。
②途上国における環境対策・気候変動対策等に関する知見を有すること。
③大学卒業又は同等以上の教養を有し、高い英語力(文書作成・読解能力及び口頭での交渉・調整能力)を有すること。
④海外出張が可能であること。
⑤心身ともに健康で、任期中、継続して勤務が可能であること。

6. 任用期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間(予定)

7. 応募資格

上記「5.求める人材」参照。
この他、以下に該当する者は応募できませんのでご了承下さい。
(1)日本の国籍を有しない者
(2)国家公務員法第38 条の規定により国家公務員となることができない者

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
  • 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
  • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(3)平成11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

8. 応募締切

 令和4年12月20日(火)必着

9. 選考方法

【第1次選考】
審査方法:書類選考
  ※ 書類審査の結果は、応募者全員に通知します。
【第2次選考】
審査方法:面接による人物試験
※ 第2次選考の日時、場所等(状況によってWEBによる面接実施の可能性あり)は第1次選考を通過した者に通知します。また、第2次選考結果は、第2次選考受験者全員に通知します。

10.応募書類

(1)小論文
「ASEAN諸国における脱炭素に向けた我が国の貢献」に関する現状・課題及び環境省としての解決方法等について小論文(1,600字程度)を論述。
(2)履歴書(写真貼付)
 ※ 外国語能力の資格・点数を明記のこと。連絡用に携帯電話及びEメールアドレスも記載のこと。
(3)過去の業務経験一覧
 ※ これまでの職歴を主な担当業務の内容とともに、時系列で記述のこと。
  (必ず、上記5.求める人材の②の実務経験が分かるよう記載すること。)
(4)外国語能力の資格・点数を証明する書類

11.勤務時間及び休暇

(1)勤務時間
 9時30分から18時15分まで(昼休みは12時から13時まで)
 7時間45分/日(週38.75時間)
 上記勤務は、必要に応じ残業があります。
(2)休暇
 週休2日(土・日)、国民の祝日、年末・年始のほか年次休暇、特別休暇(結婚、忌引等)があります。

12.応募書類の提出先及び問い合わせ先

応募書類は、郵送またはE-メールにより、以下に送付して下さい。
〒100-8975
   東京都千代田区霞が関1-2-2
 環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室
 TEL:03-5521-8246
 E-mail:chikyu-infurasanjikan@env.go.jp
 担当:保角
※書類の送付に当たっては、郵送の場合は封筒に、「任期付職員(地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室)応募書類在中」と朱書きしてください。
 メールで送付する場合は、件名に「任期付職員(地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室)と記載のうえ、送付してください。
 なお、メール送信した際は、メールした旨電話でご連絡してください。

13.備考

(1)給与等については、学歴、経歴等を勘案して一般職の職員の給与に関する法律に基づき決定されます。
(2)採用内定者に選考された場合、健康診断を受診(自己負担、任意の医療機関で実施)し、その結果を提出していただきます。
(3)採用内定者に選考された場合、最終学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等の在籍証明書を提出していただくことになります。
(4)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります。
(5)応募書類の返却は行いませんので、あらかじめご了承ください。

(以上)