地球環境・国際環境協力

令和3年度「二国間クレジット制度を利用した代替フロンの回収・破壊プロジェクト補助事業」についていただいた御質問と回答を掲載いたします。

この度、現在公募中の令和3年度「二国間クレジット制度を利用した代替フロンの回収・破壊プロジェクト補助事業」についていただいた質問につきまして、公募要領4.(4)に基づき、本ページにて質問と回答を掲載させていただきます。

1.事業の概要

高い温室効果を有する代替フロンは、適切に回収・破壊することにより、効果的・効率的な温室効果ガス排出削減が期待されます。本事業は、使用済機器等からの代替フロンの回収・破壊活動を行うとともに、温室効果ガス排出削減効果の測定・報告・検証(MRV)を行っていただく事業です。これにより算出された排出削減量を、JCMを通じて我が国の排出削減量として計上することを目指します。

2.いただいた質問と回答

いただいた質問8件

いただいた御質問 回答

Q.1

来年、現地法人として空調工事会社を設立予定。

登記が今年度になるのか来年度になるのかは、コロナウイルス感染症の影響の為未定。

登記が来年度になった場合、今年度の補助金申請はできないのか。

来年度の申請となった場合、既にフロン回収・破壊事業が始動していても申請できるのか。

A.1

国際コンソーシアムにおける現地企業は公募時点で会社として登記されている必要があるため、公募期間中に登記が完了しないのであれば、今年度の応募条件には合致しません。

なお既にフロン回収・破壊事業が稼働している場合でも申請は可能ですが、現時点においては来年度以降の補助事業の予算については未定です。

Q.2

回収フロンを破壊する事より再生をしてフロンガスの循環をしていきたいと考えているが、

破壊が補助金申請の必須条件となるのか。また、破壊装置は必須なのか。補助金を活用して、再生装置を導入することは可能か。

A.2

本件は代替フロンを破壊することをもって、クレジットを発行する事業のため、再生は対象にしておりません。従って、事業実施において代替フロンの破壊は必要となります。

Q.3

フロンガス回収事業だけでも、補助金の申請が可能か。

A.3

可能ですが、回収された代替フロンは破壊しクレジットが発行される必要があります。

Q.4

「交付の対象となる事業の範囲」に普及啓発や研修・訓練等が含まれていますが、これは実施は必須ではないとの認識でよろしいでしょうか。

A.4

実施は必須ではありません。回収及び破壊事業を進める中で必要に応じて組み込んでいただければ結構です。

Q.5

「設備導入の有無」が事業期間・モニタリング期間を決定する要因となりますが、この「設備」とは、「破壊設備」or「資産計上される資産」のどちらかを指すのでしょうか?

A.5

「破壊設備」を指します。なお、「資産計上される資産」の定義が不明ですが、設備導入の有無に関しては、当該補助事業において補助対象経費として、応募者が設備を申請するか否かによって判断します。

Q.6

事業実施にあたる事業計画策定の一部等主要な役割を再委託して実施する予定でいる。費用項目として「委託料」に「事業を行うために必要となる特殊な技能若しくは資格を必要とする業務又は事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験の施工を外注する場合に要する経費」とあるが、再委託は可能か。

A.6

当該委託業務が、「事業を行うために必要となる特殊な技能若しくは資格を必要とする業務又は事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験の施工を外注する場合に要する経費」に当たることが判断できれば対象となります。

Q.7

PDD作成や当性確認、方法論作成に関しては、要領にも、補助金対象ではないとの記載ありますが、別途補助金が出る場合があるのでしょうか。

A.7

別途補助金を交付する予定はありません。

JCM 事業では、方法論作成、プロジェクトの登録、クレジットの発行という大きく3 つのプロセスがあり、事業者が各自で実施していただいても問題ありませんが、環境省では以下の支援を行っています。

方法論の作成:環境省が委託するコンサルティング会社が行います。その際、事業者には関連データ(機器のスペック等)を提供いただきます。

プロジェクトの登録

(PDD の作成、Validation):環境省がコンサルティング会社及び第三者機関(TPE)に別途発注し、事業者には関連データの提供と現地視察についてご対応いただきます。

クレジット発行の際に必要なモニタリングに関しても、環境省がコンサルティング会社に初回のモニタリングレポートの作成を発注、第三者検証機関(TPE)とVerification(検証)の契約を行い、事業者にはモニタリングデータの提供と現地視察についてご対応いただきます。

これらの支援を活用しながら、事業を実施して下さい。

Q.8

方法論作成が遅れており、PDD作成やLSC、妥当性確認が実施出来ていない場合、方法論承認後、こちらを実施すると思うが、補助金が出るという理解でよろしいでしょうか?

A.8

方法論承認後のPDD作成等について、補助金は出ませんが、A.7の通り環境省の委託事業による支援は活用可能です。