地球環境・国際環境協力

地球温暖化防止活動環境大臣表彰 | 受賞標章使用規程

環境省地球環境局地球温暖化対策課

(目的)

第1条
この規程は、「地球温暖化防止活動環境大臣表彰(以下「環境大臣表彰」という。)において表彰された受賞者が、その取組の広報や宣伝等を目的に受賞標章(登録商標第5634508号)を使用するに際して、遵守すべき事項を定めることを目的とする。

(使用方法)

第2条
受賞標章を使用できる者は、「環境大臣表彰」において表彰された受賞者(受賞者が所属する活動体*を組織する者を含む。)に限られる。
*活動体の範囲は、直接的に受賞活動に関わっている範囲とし同企業内でもこの活動に関与しないもの(部など)を除く。
  • 2 受賞標章の使用は、受賞者がその取組の広報や宣伝等を目的に使用する場合に限るものとする。
  • 3 受賞標章の使用開始は、表彰に該当した年度の環境大臣表彰の表彰式以降とする。
     なお、表彰に該当した年度以降も受賞標章の使用を認めるものとする。ただし、表彰の対象となった活動を中止した場合は、使用できないものとする。
  • 4 受賞標章の使用を希望する場合は、環境省の指定する環境大臣表彰事務局(以下「事務局」という。)に対し別に定める様式 [Word 37KB]により、受賞者が事前に届出書を提出し確認を得るものとする。
  • 5 事務局は、届出書を受理した場合は、その結果を含めて、速やかに環境省に報告する。
  • 6 受賞標章について、次のような使用をすることはできない。
    1. (1)主として、特定の政治、思想、宗教、募金等の活動の目的に使用すること
    2. (2)地球温暖化防止活動の正しい理解の妨げとなるおそれがある方法で使用すること
    3. (3)法令や公序良俗に反するような方法で使用すること
    4. (4)不当利益をあげるために利用されるおそれがある方法で使用すること
    5. (5)提供する商品やサービスの品質を担保・保証するものとして利用されるおそれがある方法で使用すること
    6. (6)その他、環境大臣表彰の趣旨に明らかに反するような方法で使用すること

(使用受賞標章等)

第3条
使用を認める受賞標章は次のとおりとする。

 受賞標章 (イメージ)

図:地球温暖化防止活動環境大臣表彰ロゴ

  • 2 前項の受賞標章を使用する際には、次の各号の条件を満たすものとする。
    1. (1)必ず受賞年度、対象部門その他事務局が指示する事項を受賞標章に併記(上記イメージを参照)することとし、デザインは、別添の受賞標章の表示色に基づき使用者が作成すること。
    2. (2)形状や縦横比率、語句を変形・改変してはならない。
    3. (3)判別しにくい色や複雑な絵柄の上に表示してはならない。

(使用違反に対する対応)

第4条
受賞標章を故意に改ざんしたり、使用条件に違背して受賞標章を使用した場合、あるいは使用できる者以外の者が受賞標章を使用した場合等には、事務局は直ちにその使用の停止を求めるとともに、必要に応じて法的措置をとることがある。

(実施細則)

第5条
この規程の実施に関し必要な事項は、別途細則として定めることができる。

(附則)

 この規程は、平成25年12月4日から施行する。

(附則)

 この規程は、平成29年2月13日から施行する。

「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」受賞標章表示色(別添)

図:地球温暖化防止活動環境大臣表彰ロゴマークの表示色