環境省:Ministry of the Environment

温室効果ガス排出削減等指針

温室効果ガス排出削減等指針とは?

1.指針とは?

指針とは、「温室効果ガス排出削減等指針」のことです。 「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」における規定に基づき、①事業活動、②日常生活に起因する温室効果ガス(GHG)の排出削減に向けて、事業者が努力義務として実施すべき措置を示したガイドラインとして国(主務大臣)が策定したものです。

※本サイトでは、温室効果ガス排出削減等指針の概要と、設備や業種毎の対策メニューや参考資料等を掲載しています。

温室効果ガス排出削減等指針(本文)[PDF 448KB]<令和5年3月24日 公布・適用>

排出削減等指針の策定等
(地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の5、第20条の6及び第21条)

事業者に対して、以下の2つの努力義務を課すこととした。

①事業活動に伴う温室効果ガス排出削減等
事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択し、また排出量が少なくなる方法で使用するよう努めること。
②日常生活における温室効果ガス排出削減への寄与
日常生活用製品等の製造等を行う場合には、温室効果ガスの排出量の少ないものの製造等を行うとともに、その利用に伴う温室効果ガスの排出に関する情報の提供を行うよう努め、また、当該情報の提供にあたっては、日常生活における排出削減のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、行うよう努めること。