1.指針とは?
指針とは、「温室効果ガス排出削減等指針」のことです。 「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」における規定に基づき、①事業活動、②日常生活に起因する温室効果ガス(GHG)の排出削減に向けて、事業者が努力義務として実施すべき措置を示したガイドラインとして国(主務大臣)が策定したものです。
※本サイトでは、温室効果ガス排出削減等指針の概要と、設備や業種毎の対策メニューや参考資料等を掲載しています。
温室効果ガス排出削減等指針(本文)[PDF 696KB]<令和7年4月16日 公布・適用>
排出削減等指針の策定等
(地球温暖化対策の推進に関する法律第23条、第24条及び第25条)
事業者に対して、以下の2つの努力義務を課すこととした。
- ①事業活動に伴う温室効果ガス排出削減等
- 事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の量の削減等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
- ②日常生活における温室効果ガス排出削減への寄与
- 事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下「製造等」という。)を行うに当たっては、その利用並びに資材及び原材料の調達、製造、輸入、販売又は提供、廃棄その他の取扱い(以下「利用等」という。)に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
- 2 日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における利用等に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。