地球環境・国際環境協力
JCM(二国間クレジット制度)について
日本は、温室効果ガスの世界的な排出削減・吸収に貢献するため、途上国等の状況に柔軟かつ迅速に対応した技術移転や対策実施の仕組みを構築すべく、二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism:JCM)を実施しています。
1.JCMの基本概念 2.パートナー国 3.JCM、パリ協定6条に関する資料 4.関連URL
1.JCMの基本概念
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優れた脱炭素技術等、製品、システム、サービス、インフラの普及や緩和活動の実施を加速し、途上国の持続可能な開発に貢献。
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パートナー国で実施される緩和行動を通じて、日本からのGHG排出削減又は吸収への貢献を定量的に適切に評価し、それらの排出削減又は吸収によって日本及びパートナー国の排出削減目標の達成に貢献する。
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パリ協定第6条に基づいて実施し、地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進することにより、国連気候変動枠組条約の究極的な目的の達成に貢献。
また、JCMは地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)において、以下のとおり位置づけられています。
「途上国等への優れた脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国のNDCの達成に活用するため、JCMを構築・実施していく。これにより、官民連携で2030年度までの累積で、1億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量の確保を目標とする。」
2.パートナー国
日本はJCMに関する二国間文書の署名を、これまで29か国との間で行っています。
3.JCM、パリ協定6条に関する資料
3.1 日本国JCM制度文書
日本国JCM実施要綱・約款(令和4年1月17日施行)
パリ協定及び関連する決定文書やJCMに係る二国間文書等を踏まえ、日本国におけるJCMの円滑な実施を図ることを目的に、JCM登録簿の運用やJCMクレジットの発行、管理等について定めている要綱です。
JCM推進・活用会議の設置について(令和4年1月11日)
パリ協定等を踏まえた我が国における二国間クレジット制度(JCM)の実施のため、地球温暖化対策計画(令和3年 10 月 22 日に閣議決定)に基づき、JCM実施担当省である環境省、経済産業省、外務省、農林水産省、国土交通省において設置したものです。
JCMに係るパリ協定に基づく締約国による承認の手続き及び相当調整の手続き
日本国 JCM 実施要綱(令和4 年 1 月 17 日施行)第 6 条「パリ協定に基づく締約国による承認」第 1 項に別に定めるとしている手続き、及び同第7条「相当調整」第 1 項に別に定めるとしている手続きを、パリ協定第 6条 3 項及び第 6 条 2 項協力的な取組に関するガイダンスに関する CMA 決定(決定 2/CMA3)に従い行うものとして定めたものです。
JCM設備補助事業ジェンダー・ガイドライン(令和2年4月策定)
二国間クレジット制度(JCM)設備補助事業のプロジェクトサイクル(立案、実施、稼働の段階)において、ジェンダー平等を実現するために求められる行動を示したものです。
3.2 各種政策文書
環境省 COP26後の6条実施方針(令和3年11月26日発表)
COP26においてパリ協定6条ルールの大枠が合意されたことを受け、6条交渉をリードし、世界に先駆けてJCMを実施してきた我が国として、環境省が策定したものです。
民間資金を中心とするJCMについて
二国間クレジット制度(JCM)は、地球温暖化対策計画(令和3年10月21日閣議決定)において、「2030年までの累積で1億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量」の確保を目標としています。この目標の達成に向けては、政府資金支援によるJCMプロジェクトだけではなく、民間資金を中心とするJCMプロジェクトを促進することが重要です。
(1)民間によるJCM活用のための促進策のとりまとめに向けた提言
環境省では令和3年12 月より、経済産業省とともに有識者委員が参画する「民間によるJCM 活用のための促進策に関する検討会」を計3回にわたり開催し、同検討会より実務的な観点からの提言を行ったものです。
(2)民間資金を中心とするJCMプロジェクトの組成ガイダンス
経済産業省、外務省とともに、民間資金を活用したJCMプロジェクトを進める際の手続の詳細や留意事項等についてまとめたものです。令和6年3月には、最新の動向を踏まえて改定しました。
(1)民間によるJCM活用のための促進策のとりまとめに向けた提言
環境省では令和3年12 月より、経済産業省とともに有識者委員が参画する「民間によるJCM 活用のための促進策に関する検討会」を計3回にわたり開催し、同検討会より実務的な観点からの提言を行ったものです。
(2)民間資金を中心とするJCMプロジェクトの組成ガイダンス
経済産業省、外務省とともに、民間資金を活用したJCMプロジェクトを進める際の手続の詳細や留意事項等についてまとめたものです。令和6年3月には、最新の動向を踏まえて改定しました。