未規制物質等の水道における存在実態調査について
水道法第4条の水質基準については、「水質基準の見直し等について」(平成15年4月厚生科学審議会答申)において、最新の科学的知見に従い常に見直しが行われるべきとされるとともに、水質基準項目とされていない物質群に関して、情報の収集及び調査研究等を推進していくことが必要とされている。
このため本調査では、これまでの調査の結果から比較的高い濃度で検出されていた項目等について、水道における測定データのさらなる蓄積を目的として全国の代表的地点の水道における存在状況の把握を行うものである。
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<照会先>
厚生労働省健康局水道課水道水質管理室
電話:03-5253-1111 (内線4034)