中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第102回)議事録
開催日時
令和8年8月26日(水)13:30~16:20
開催場所
WEB会議システムにより開催
出席者
委員長 山本 裕史
委員 浅見 真理
臨時委員 五箇 公一
専門委員 天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
委員 浅見 真理
臨時委員 五箇 公一
専門委員 天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
委員以外の出席者
環境省
浮穴室長、松浦室長補佐、岩船室長補佐、加藤係長、渡部係長、山水係員、小林専門員、伊藤専門員
オブザーバー
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
浮穴室長、松浦室長補佐、岩船室長補佐、加藤係長、渡部係長、山水係員、小林専門員、伊藤専門員
オブザーバー
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
議題
(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・イプトリアゾピリド
・グリホサート ※再評価対象
・ピロキロン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・フェンメゾジチアズ
・フロリルピコキサミド
・クロチアニジン ※再評価対象
・チアメトキサム ※再評価対象
(3)その他
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について
・イプトリアゾピリド
・グリホサート ※再評価対象
・ピロキロン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・フェンメゾジチアズ
・フロリルピコキサミド
・クロチアニジン ※再評価対象
・チアメトキサム ※再評価対象
(3)その他
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について
資料一覧
資料1 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3ー1生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(イプトリアゾピリド)(案)
資料3ー2生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(グリホサート)(案)
資料3ー3生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(ピロキロン)(案)
資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料8 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9 ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 イプトリアゾピリド(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 グリホサート(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3農薬蜜蜂影響評価書案 ピロキロン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料4野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(イプトリアゾピリド)
参考資料5野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(グリホサート)
参考資料6野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(ピロキロン)
参考資料7農薬評価書 フェンメゾジチアズ(食品安全委員会資料)
参考資料8農薬評価書 フロリルピコキサミド(食品安全委員会資料)
参考資料9農薬評価書 クロチアニジン(食品安全委員会資料)
参考資料10農薬評価書 チアメトキサム(食品安全委員会資料)
参考資料11評価書における適用農作物等の記載について
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3ー1生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(イプトリアゾピリド)(案)
資料3ー2生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(グリホサート)(案)
資料3ー3生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(ピロキロン)(案)
資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料8 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9 ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 イプトリアゾピリド(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 グリホサート(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3農薬蜜蜂影響評価書案 ピロキロン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料4野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(イプトリアゾピリド)
参考資料5野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(グリホサート)
参考資料6野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(ピロキロン)
参考資料7農薬評価書 フェンメゾジチアズ(食品安全委員会資料)
参考資料8農薬評価書 フロリルピコキサミド(食品安全委員会資料)
参考資料9農薬評価書 クロチアニジン(食品安全委員会資料)
参考資料10農薬評価書 チアメトキサム(食品安全委員会資料)
参考資料11評価書における適用農作物等の記載について
議事録
【浮穴室長】 定刻となりましたので、ただいまから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第102回)を開催いたします。
事務局の農薬環境管理室の浮穴でございます。
委員の皆様におかれましては、厳しい暑さの中、またご多忙の中、本日の農薬小委員会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。また、日頃より農薬環境行政の推進にご尽力いただいておりますことに厚くお礼を申し上げます。特に山本委員長におかれましては、本日、ご出張中と伺っております。海外からご対応いただき、感謝申し上げます。
さて、近年、農薬をめぐる社会的関心は、安全性の確保の視点に加え、生物多様性保全、ネイチャーポジティブの実現など、より幅広い視点へ広がってきており、科学的知見に基づく適切なリスク評価、リスク管理の重要性は、今後ますます高まると考えております。
現在、中央環境審議会では、第6次環境基本計画の進捗点検が進められております。先月、7月29日に開催された中央環境審議会水環境・土壌農薬部会と大気・騒音振動部会の合同会合では、農薬管理についてもご審議いただいたところです。引き続き、持続可能な食料システムの構築、化学物質対策の推進、生物多様性の保全といった環境政策全体の方向性と歩調を合わせながら推進していくことが重要と考えております。
本日の農薬小委員会では、生活環境動植物及び水質汚濁に係る基準設定について、新規3剤、再評価4剤、合計7剤をご審議いただく予定です。限られた時間ではございますが、科学的知見に基づき、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げます。
では初めに、本日の会議と資料の公開についてご説明いたします。
本日の農薬小委員会では、WEB開催ですので、YouTubeにおいて会議音声のライブ配信を行っております。
また、資料についてはホームページに公開いたします。
続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。
本日、石塚委員と鈴木委員から欠席とのご連絡をいただいておりまして、8名の委員がご出席されております。本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認させていただきました。本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたので、ご報告いたします。
続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【松浦室長補佐】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
配付資料は資料1から9、それから参考資料1から11となっております。資料に不足等がございましたら事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に投影いたしますが、必要に応じて、お手元にご準備をお願いいたします。
【浮穴室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、WEB参加の委員の皆様方はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言ください。また、カメラにつきましては、ご発言時にはカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB会議システム上の不具合がございましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
それでは、以降の進行につきましては、山本委員長にお願いいたします。
委員長、お願いいたします。
【山本委員長】 よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。
すみません、私、先ほど浮穴室長がおっしゃられたように、現在スウェーデンのストックホルムにおりまして、ちょっとご不便をおかけしますが、一応私のほうで海外用のWi-Fiを二つ、バックアップを用意しておりますので大丈夫かなと思いますけれども、その場合はお許しいただければと思います。
日本のほうはかなり暑い日が続いているようですが、こちらは非常に涼しくて、毎日15度ぐらい、上着が必要なぐらいの温度です。ちょっと日本に帰るのが非常につらいなと思っているところではあります。
それでは、早速ですが、議事を進めていきたいと思います。
まずは、議事(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてというところの審議に入りたいと思います。
初めに、事務局のほうから諮問書の説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 資料2をご覧ください。
こちら、令和8年8月10日付で、環境大臣から中央環境審議会へなされた、農薬取締法第4条第3項の規定に基づき、環境大臣が定める基準の設定等についての諮問になります。
別紙1に、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますイプトリアゾピリド、グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートカリウム塩、グリホサートナトリウム塩、それからピロキロンが記載されております。
続きまして、別紙2には、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますクロチアニジン、チアメトキサム、フェンメゾジチアズ、フロリルピコキサミドが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和8年8月14日付で中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、各基準の設定に関する審議に入りたいと思いますが、まず最初に、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてということで、1剤目、イプトリアゾピリドですね。こちらは新規剤になります。ご説明をよろしくお願いいたします。
【加藤係長】 新規有効成分でありますイプトリアゾピリドについて、事務局の加藤よりご説明いたします。
物質概要、作用機構等は資料に記載のとおりで、本剤はアゾールカルボキシアミド骨格を持つ除草剤です。
各種物性については、こちらにお示しのとおりでございます。
水溶解度は4.04×105 μg/L、約400 mg/Lでございまして、また加水分解性、水中光分解性の結果から、比較的安定な物質となっております。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については令和8年4月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については令和8年2月の鳥類登録基準設定検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が令和8年5月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
最初に、別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
まず毒性試験については、1-9ページに示しておりますLC50、EC50の一覧をご覧ください。
これらは全て申請者より提出された試験でありまして、申請者より提出された公表文献等調査報告書及び事務局で実施した文献調査を踏まえ検討しましたが、これら以外には基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
また、登録基準値の根拠となる生物群は藻類等となります。
ムレミカヅキモの試験の毒性値が確定値で390 μg/L、コウキクサ類の試験の毒性値が超値で100 μg/Lとなっております。異なる生物種のデータが存在する場合、確定値または超値によらず、最小の毒性値であるデータを基準値の根拠データとして採用することとなっております。そのため、コウキクサ類の試験を根拠データとして採用し、藻類等については4種の生物種のデータがそろっているということで、不確実係数3を適用しております。その結果、登録基準値は33 μg/Lとなります。
なお、魚類や甲殻類等の急性影響濃度につきましては、資料にお示しのとおり、全て毒性値は超値となっております。
また、コウキクサ類を用いた生長阻害試験以外につきましては、特段の評価に影響すると思われるような逸脱はなく、信頼性ランクは1としておりますので、説明は割愛させていただきます。
それでは、コウキクサ類の生長阻害試験についてご説明いたします。
当該試験は、濃度区の公比が10で設定されておりまして、これはテストガイドラインにおける公比3.2以内というものに対して大きく逸脱しております。また、100 μg/L付近で生長阻害率が概ね50%に達した後、用量反応関係がプラトーに達しておりました。
当該試験は公比10で設定されていることから、どの濃度区までを解析に用いるかによって、ErC50が大きく変動してしまうため、確定値のErC50を何かしらの解析方法によって算出したとしても、信頼性の高い結果を得るのは困難と考えられました。そのため、阻害率が概ね50%に達する100 μg/Lの超値を採用することが妥当と、水域検討会で整理されました。
続いて、水域PECについて、1-10ページをご覧ください。
水田使用時における第1段階のPECの計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりでありまして、その結果、水田PECは2.1 μg/Lとなります。なお、非水田使用時のPECについては、非水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
以上を踏まえ、総合評価に移ります。
いずれの水域PECも登録基準値33 μg/Lを超えていないことを確認いたしました。
続いて、資料4、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてです。
本剤は、水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できるため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないこととしております。
水域に係る説明は以上です。
【山水係員】 それでは、続きまして、鳥類に関する説明を事務局の山水のほうからさせていただきます。
資料を共有させていただきます。資料3-1の別紙2をご覧ください。
毒性試験については、コリンウズラの試験が1本、キンカチョウの試験が1本提出されております。
まず、表2-1の1本目の試験につきましては、コリンウズラを用いまして、EPAに準拠して実施されており、供試鳥の数、雌雄、投与量などの情報はこちらに記載のとおり、供試鳥は各群10羽で雌雄が5羽ずつ、設定用量はコントロール区と2,000 mg/kg体重投与区の二つとなっております。死亡数などの結果につきましては、いずれの区においても、毒性症状や死亡はなしという結果でございます。
これらの状況から、本試験でのLD50は2,000 mg/kg体重の超値で、体重補正後の値が1,420となっております。
本試験における逸脱に関しましては、特段ご議論いただく内容はなく、鳥類検討会で問題ないということでご了承いただいております。
続きまして、表2-2の2本目の試験につきましてはキンカチョウを用いまして、EPAに準拠して実施されており、供試鳥の数、雌雄、投与量などの情報はこちらに記載のとおり、供試鳥が各群10羽で雌雄5羽ずつ、設定用量は対照群に加えて、480~2,000 mg/kg体重の計五つの群が設定されております。
本試験で認められた毒性症状としましては、上から二つ目の1,400の群において、吐き戻しが2羽に認められております。また、この群のそのほか吐き戻しが認められていない個体のうち、1羽に投与1日後に羽の逆立ちや脱力が見られ、その後、投与2日目に死亡が認められております。なお、本試験における供試鳥の死亡は同群の1羽のみでありまして、最高用量群である2,000 mg/kg体重では死亡が認められておらず、用量反応的な増加は認められていないところです。
また、吐き戻しについて、最高用量ではなく、上から二つ目の群において2羽認められたことについて、申請者にその要因を確認しましたところ、キンカチョウは吐き戻しが比較的高頻度で観察される鳥種であるということが知られていること、また、最高用量群では吐き戻しが認められなかったことの原因については特定できなかったものの、個体差や投与してからの摂水状況に違いがあった可能性などが考えられる旨、回答がありました。
これらの申請者からの回答や、吐き戻しが認められた2例を除き、そのほかの個体では吐き戻しが認められていないことから、試験自体としては観察が十分遂行されているという考えの下、LD50を2,000 mg/kg体重の超値として取り扱うことを鳥類検討会にてご了承いただいております。体重補正後の値は2,110 mg/kg体重となっております。
次のページに各毒性値をまとめ、登録基準値案を算定しております。
コリンウズラが一報、キンカチョウが一報でございまして、種ごとの体重補正後のLD50の最小値である1,420 mg/kg体重が全ての種の幾何平均値の10分の1以上ですので、幾何平均値である1,730 mg/kg体重を不確実係数10で除して、基準値案は170 mg/kg体重ということで鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、予測ばく露量について、本剤は製剤として水和剤が、適用農作物としては稲が申請されているということを踏まえまして、水稲単一食シナリオ、昆虫単一食シナリオの水田、田面水シナリオが算定対象となっております。それぞれのシナリオについて、最大量を試算いたしますと、記載のとおりの数値となっておりまして、こちらの3ポツにシナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻ります。
鳥類の総合評価は、本剤で該当するばく露シナリオにおいて、鳥類予測ばく露量が登録基準値案を下回るということを確認しております。
鳥類に関するご説明は以上となりまして、続きまして、野生ハナバチの評価についても山水のほうから説明させていただきます。
まず、毒性試験からご説明いたします。
計3種類の試験が提出されておりまして、成虫の単回接触毒性が99.71 μg/beeの超値、単回経口毒性が14.77 μg/beeの超値、幼虫の単回経口毒性が15.0 μg/beeの超値という試験結果となっております。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値を算出しております。
各試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて基準値案としております。なお、花粉・花蜜残留試験については、予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出なしとなっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は水和剤が、適用農作物は稲が申請されております。
野生ハナバチでの評価につきまして、茎葉散布シナリオについて、こちらの表3-5に示したパラメータを用いて第1段階のばく露評価をしており、その結果をこちらの表3-6に示しております。各ばく露経路における予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果、リスク比が0.4を超過しないということを確認しております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量についてです。
セイヨウミツバチの予測ばく露量に適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算しております。各ばく露経路における最大量をこちらの表3-8にお示ししております。
総合評価に戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、いずれも野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えていないということを確認しております。
イプトリアゾピリドについては、野生ハナバチ類に関しても同様に、申請者から公表文献の収集結果報告書が提出されております。こちらも参考資料4を用いてご報告させていただきますが、こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっていないというところでございます。
イプトリアゾピリドに関するご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、イプトリアゾピリドの審議を始めたいと思いますが、まず最初に、評価対象農薬の概要のところですかね。こちらはアゾールカルボキシアミド骨格を有する除草剤、それからHRAC:27というふうになっておりますが、よろしいでしょうか。
それから、各種物性ですが、先ほど事務局からご説明がありましたが、水溶解度は比較的高く、安定性も高いというような剤になっております。加水分解性、光分解性とも比較的安定に見えます。pKaは少し中性域になっているというところはありますが、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、それぞれ見ていきたいと思います。
まず、水域のほうですけれども、水域のほうは、私もそちらのほうの座長をやっておりますので、先ほど事務局からはご説明いただきましたが、魚類については幾つかデータがありますが、影響は出ておりません。ミジンコもそうです。除草剤ということなので、ムレミカヅキモに対しては一定の影響があるということが分かっております。
それから、複数の藻類について、フナガタケイソウとアナベナについて試験が実施されておりまして、キーデータになるのがコウキクサという最後のデータになります。
こちらについては、1-8ページの(4)のコウキクサ類生長阻害試験というものですが、事務局からもご説明ありましたが、試験法テストガイドラインからやや逸脱があると。特にこの設定濃度の部分のところで公比が10であるということなんですが、この剤の特徴として、高濃度区になったときに阻害率が50前後でプラトーに達して、その後上がっていかないということもあって、試験の申請者、あるいは試験機関は、こういった形で公比を広げて試験をしているようです。
これについては水域の生活環境動植物登録基準設定検討会の中で十分に議論をさせていただきまして、どういう濃度を選定してErC50を求めるかによって値が結構変わってきてしまうということでもありますので、やや安全側という形にはなるかなとは思いますが100 μg/L、葉状体数でいうと37%、乾燥重量でいうと49%の阻害が起こった以上のところで、そこで一定程度のところで止まってしまうということもありますので、ここの100というところをErC50で置いておけば十分ではないかということで、少し完全な試験ではないですが、この剤の有害性を見る上では利用可能ではないかというふうな議論になりました。
この辺りも含めて、水域のほうの各種生物への試験データについて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。特にご質問ある方おられませんか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いてPECのところになりますが、これは新規剤ということでして、水田使用があると。移植水稲、9.1%水和剤で、淡水散布になっているということで、最終的なPECTier1は2.1 μg/Lということですが、これ、水域の生活環境動植物登録基準設定検討会のほうでも十分議論しましたが、せっかく来ていただいている須戸先生、いかがですかね。これ、特に問題なさそうでしたかね。
【須戸専門委員】 はい。水域の会議でもそうでしたけれども、特に問題なかったと思います。
【山本委員長】 すみません、ありがとうございます。
ということで、2.1 μg/Lということですが、ほかの委員の先生方、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 それでは、水域のほうはそういった形で、基準値が先ほどのコウキクサのデータを基に33 μg/Lと、この一つ手前のページになりますが、藻類のデータで4種の生物種があるということで33 μg/Lになっておりますので、先ほどの2.1 μg/Lと比較すると10倍以上離れているということで、農薬残留対策総合調査の対象とはしないということでご整理いただいたかなと思います。
ここまでのところはよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご質問、コメントございませんので、進めていきたいと思います。
続いて、鳥類のほうに移りたいと思います。
鳥類の毒性評価のところですが、こちらは二つのデータが出ておりまして、コリンウズラ、これはEPAの試験法に基づいて実施されておりまして、2,000で影響がないということで、体重を補正して1,420と。
それから、もう一つのデータはキンカチョウですね。これはちょっと1,400のところで1匹の死亡が出ておりますが、先ほど事務局から説明がありましたが、これで毒性強というふうに認められるものではなくて、試験としては十分であろうということで、鳥類検討会のほうでご検討いただいたというふうにご報告いただいております。
こちらも体重補正をしまして2,110ということで、次のページにありますが、LD50の幾何平均を取りまして1,730、それで切り捨てをしました170 mg/kg体重ということになっております。
ここまでのところで何か補足、説明は大丈夫ですかね。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 続いて、鳥類の予測ばく露量のほうに移りますが、水田使用があるということで、水稲単一食シナリオ、それから昆虫単一食シナリオと田面水シナリオについての計算をしていただいているところになります。いずれも予測ばく露量については、先ほどの基準値に比べてかなり小さい値になっているということが確認できるかなというふうに思います。
こちらのところ、よろしいでしょうか。鳥類のほうについてはそういった形ですので、基準値とばく露量の間にかなり差があるということが確認できるかなと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 ありがとうございます。
最後、野生ハナバチになります。
野生ハナバチにつきましては、こちらは三つの試験、単回接触毒性試験というのと単回経口毒性試験、それから幼虫の経口毒性試験の三つのデータが出ておりまして、いずれも超値と、それも比較的かなり値の高い値になっているかなというふうに思います。
ばく露量との比較もその後対応をしていただいておりまして、ばく露量については、こちらと比較すると、リスク比等もセイヨウミツバチの場合もかなり離れておりますし、野生ハナバチのところとの比較についても対応いただいておりますが、ばく露量は先ほどの値に比べると十分低いということが確認できているかなと思います。
総合評価のところに戻りますが、先ほど一通り説明をさせていただきましたが、水域、鳥類、野生ハナバチ、いずれも登録基準値と実際のばく露量、それからPECとばく露量との間には一定程度の差があるということが確認できておりますというところですがよろしいでしょうか。
イプトリアゾピリドですね。これについて、全体を通じて何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。特にどなたも挙手は見当たらないように思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、一通り説明させていただきましたが、この新規剤につきましては、事務局案どおりということでお認めいただいたというふうにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、続いての剤に移っていきたいと思います。
続きまして、再評価になりますが、グリホサートになります。
事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 それでは、事務局の松浦より、再評価剤でありますグリホサートについて、ご説明いたします。
まず、評価対象農薬の概要になります。
各製剤の有効成分につきましては、資料に記載の各種グリホサート塩になりますけれども、本資料では、これらに共通して含まれ、原体の有効成分とされている酸体をグリホサートと記載しております。また、毒性試験につきましては、特記のない限り、被験物質として原体である酸体のグリホサートを用いて実施されております。毒性値等について、有効成分換算としている場合は、酸体のグリホサートとしての値を示しております。各塩のPEC等につきましても、グリホサート換算値を示しております。
続きまして、作用機構等になりますが、本剤は非選択性の除草剤でありまして、多様な作物、用途に使用されております。作用機構等の詳細は資料記載のとおりとなります。
続いて各種物性につきましては、グリホサートを用いた試験成績が6社より提出されておりますので、各種物性値等は[1]から[6]という形で区分して掲載しております。内容につきましては、資料掲載のとおりとなります。
続きまして、毒性及びばく露評価についてご説明させていただきます。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては令和7年1月及び4月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価につきましては令和6年2月、5月、それから令和8年8月の鳥類検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類につきましてはセイヨウミツバチに係る審議が令和8年の5月に、農薬蜜蜂影響評価部会において行われております。
そうしましたら、別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物に係る評価について、まずご説明いたします。
まず1-28、1-29ページのLC50、EC50の一覧をご覧ください。
申請者が6社であることから、魚類、甲殻類等、それから藻類等について、多数の試験成績が提出されております。また、申請者の公表文献等収集報告書や、事務局での文献調査等を通じて得られた基準値設定に利用できる文献データとして、ニジマス、それからフナガタケイソウ、アナベナ属を用いた試験結果も評価書に記載をしております。
本剤の評価におきましては、高濃度区において、しばしば認められたpHの低下の取扱いが主な論点となりました。水域の生活環境動植物登録基準設定検討会では、pHの低下が認められたこと、あるいはpHが不明であることのみを理由として、試験を評価対象から除外しないこと、それから同一の生物種で複数の試験がある場合には、著しいpH低下が認められていない試験区を用いて毒性値を算出できる試験を優先的に採用することが妥当と判断されました。こちらに記載の急性影響濃度につきましては、この今申し上げた考え方に基づいて設定しております。
まず、魚類の急性影響濃度についてになりますが、コイを用いた試験がまず6試験提出されておりますけれども、いずれの試験よりも、こちらのブルーギルを用いた試験の毒性値が低いということから、ブルーギルの試験に基づいて急性影響濃度を設定しております。
続いて、甲殻類等についてですが、オオミジンコを用いた6試験が提出されておりますけれども、著しいpH低下の影響を受けていない濃度区から毒性値を算出できる試験というのは、ⅰの試験のみとなっております。このため、こちらの試験を採用して、急性影響濃度を設定しております。
続きまして、藻類等になりますけれども、本剤では、この藻類等が登録基準値の根拠となります。
まず、ムレミカヅキモを用いた試験につきましては、5試験が提出されておりますけれども、著しいpH低下の影響を受けていない濃度区から毒性値を算出できる試験というのは、ⅰとⅳの試験になります。なお、このⅳの試験につきましては、こちらの試験の概要の欄外に注釈を記載しておりますけれども、一部の濃度区で著しいpH低下が認められていますけれども、それらを除外しても適切に毒性値を算出できるということから、著しいpH低下の影響を受けていない濃度区から毒性値を算出できる試験として扱っております。
コウキクサ類生長阻害試験についても同様の考え方を適用しております。コウキクサ類生長阻害試験につきましては、6試験が提出されておりまして、そのうちⅵ、ⅶ、ⅸ、ⅹの試験が、著しいpH低下の影響を受けていない濃度区から毒性値を算出できる試験になります。これらの試験の中で最も低い毒性値となるのは、ⅵの試験で得られましたErC50が9,210 μg/Lになります。また、この値は藻類等の全試験結果の中でも最も低い値になりますので、こちらの試験を藻類等急性影響濃度の根拠データとして採用しております。さらに4種の生物種試験のデータが得られていることから、不確実係数3を適用し、急性影響濃度を算出しております。
以上の結果を踏まえまして、登録基準値としては、藻類等の急性影響濃度に基づき、3,000 μg/Lとしております。
続きまして、個別の試験についてですけれども、pH低下が認められた試験の取扱い以外に、特に水域の生活環境動植物登録基準設定検討会で議論になった試験がございましたので、3例ご紹介いたします。
まず、1-22ページのイボウキクサを用いた試験になります。
本試験では、葉状体数以外の測定項目が評価されておりませんで、OECDテストガイドライン221からの逸脱が認められました。一方で、諸外国の評価書であったり、その他関連する知見、それから作用機構に関する情報を踏まえて総合的に検討した結果、この逸脱が毒性値の評価に及ぼす影響は限定的であると判断され、本試験を評価に用いることは妥当とされました。
続きまして、1-26ページのフナガタケイソウを用いた試験になります。
こちらの試験では、高濃度区で約60%の生長阻害が認められているものの、回帰分析により算出されたErC50が観測結果と十分に整合しないと考えられました。このため、水域検討会では、回帰モデルによる推定値よりも、この実測結果を重視して毒性値を算出することが妥当と判断をしております。また、試験期間中のpHが不明である等の留意点がありますが、不確実係数を下げる試験としては採用可能と判断されております。
続きまして、1-27ページのアナベナ属を用いた試験になります。
本試験では、高濃度区において生物量が減少しておりまして、細胞数測定に難があると考えられ、また、先ほどのフナガタケイソウ試験と同様、実測結果を重視して毒性値を設定することが妥当との判断に基づいて、上位二つの濃度区を除外してErC50を算出しております。
また、OECDテストガイドラインの妥当性基準を満たしていない点等についても議論がありましたけれども、こちらの供試生物につきましては、試験期間を通じて対数増殖期にあったと判断できることなどから、本試験についても不確実係数を下げる試験として採用可能と判断をされております。
毒性評価に係る説明は以上となりまして、続いて1-30ページの水域PECについてご説明いたします。
本剤はグリホサート塩ごとに製剤の種類、それから適用農作物等が異なるため、それぞれについてPECを算出しております。
まず、1-31ページのグリホサートアンモニウム塩及び、投影はしませんけれども、1-36ページのナトリウム塩につきましては、水田において使用される場合に該当する使用方法がないということで、水田PECの算定対象外としております。
非水田使用時の第1段階PECの計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりでございまして、いずれもグリホサートアンモニウム塩につきましても、またナトリウム塩につきましても、結果は0.014 μg/Lとなっております。
続きまして、1-32ページのイソプロピルアミン塩につきましては、水田使用時、それから非水田使用時における第1段階PECを計算しておりまして、資料に掲載の各種パラメータを用いて計算し、結果はそれぞれ23 μg/L、0.053 μg/Lになります。
また、1-34ページのカリウム塩につきましては、それぞれ水田PECが15 μg/L、非水田のPECが0.031 μg/Lとなります。
なお、イソプロピルアミン塩及びカリウム塩につきましては、このような形で注釈を記載しておりますけれども、農薬テストガイドラインにおいて規定される「水田においてのみ使用される場合」に該当しないとは判断できないということから、水田使用時のPECを算出しております。
それでは、総合評価になりますけれども、PECの計算結果が多いので全てを読み上げることはいたしませんけれども、いずれの水域PECにつきましても、登録基準値である3,000 μg/Lを超えないということを確認しております。
続きまして、資料4の農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてになります。
本剤につきましては、水田PECが水域基準値案の10分の1以下であることを確認したため、引き続き農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないとしております。
モニタリングデータにつきましては、農薬残留対策総合調査等の結果は確認できませんでした。また、直近5年間の水道原水水質検査において、水域基準値案の10分の1を上回っている地点は確認されませんでした。その他モニタリングデータも確認されておりません。
水域の生活環境動植物に係る評価の説明は以上となります。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。
鳥類の評価につきまして、まず別紙2の2-8ページをご覧ください。
毒性試験成績につきましては、こちら、登録基準値案のLD50にお示ししますとおり、ウズラの試験成績は3本、コリンウズラの試験成績が3本、マガモの試験成績が1本、計7本の試験成績の結果をおまとめしております。こちらの7本の試験成績から、LD50は全て超値となっておりまして、目立った逸脱はないものが多く、逸脱があったものにつきましても全て軽微でございました。
これらの試験について、軽微な逸脱を含め鳥類検討会にてご確認いただきました。
今回、ウズラの試験のCの試験、そしてコリンウズラのCの試験、マガモの試験についてご説明いたします。
まず、ウズラの試験のCにつきましてでございますが、表2-3に結果をお示ししていますとおり、被験物質には原体が用いられておりまして、OECD205に準拠して、限度試験として実施されたものとなっております。
準拠テストガイドラインでございますが、本試験は、試験実施当時に利用可能であった鳥類混餌毒性試験に関するテストガイドラインのOECD TG 205を参照したものでございまして、このOECD TG 205における飼育条件などにつきましては、急性毒性試験に関するテストガイドラインのOECD TG 223と同等でして、対照群、死亡率に関する妥当性基準は、この急性毒性試験の要件を満たしていることにつきまして、鳥類検討会にてご確認いただきまして、OECD TG 205に準拠というふうに整理いただきました。
試験期間中、毒性症状は認められておらず、LD50につきましては最高設定用量の1,909 mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50は1,470 mg/kg体重ということを鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、コリンウズラのCの試験についてでございます。
こちらは表2-6にお示ししていますとおり、被験物質としてグリホサートカリウム塩が用いられておりまして、EPAのテストガイドラインに準拠しておりまして、対照群のほかに五つの投与群が設定され、実施された試験でございます。
被験物質についてでございますが、原体ではなく、グリホサートカリウム塩の原液が用いられておりまして、この原液にはグリホサートカリウム塩と水のみであり、グリホサート以外の成分は影響のない物質であるということ、また、試験において、重度な毒性症状が認められておらず、原液中の水やカリウム塩としての存在による影響を含め、観察された結果全体をグリホサートの毒性値として用いるため、毒性を過小評価していないというふうに考えられることから、被験物質も問題ないということを鳥類検討会にてご判断いただきました。
試験中におきまして認められた毒性症状でございますが、484 mg/kg体重以上投与群で、羽毛の逆立ちなどの重度ではなく軽度な症状が認められましたが、死亡は認められておらず、LD50は用量区の最高設定用量の2,241 mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50としましては1,580 mg/kg体重ということを鳥類検討会にてご了承いただいております。
次に、マガモの試験についてでございます。こちらの表2-7にお示ししていますとおり、被験物質としては原体が用いられており、EPAのテストガイドラインに準拠しておりまして、限度試験として実施されたものです。
逸脱点としましては、供試鳥の飼育条件のうち光条件が長日条件で実施されたことでございまして、この点につきましては、剖検時の記録では精巣や卵巣が繁殖状態にあったというような記録もなく、供試鳥の齢や試験の実施時期を踏まえまして、試験期間中は繁殖状態ではなかったことについて鳥類検討会にてご確認いただきまして、逸脱点は軽微というふうにご判断いただいております。
試験期間中、毒性症状が認められておらず、LD50は最高設定用量の1,906 mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50は1,060 mg/kg体重ということを鳥類検討会にてご了承いただいております。
次のページに各LD50をおまとめしておりまして、登録基準値案をお示ししております。
種ごとの体重補正後のLD50の最小値である1,060 mg/kg体重が、種ごとの体重補正後のLD50の幾何平均値の10分の1以上ですので、こちらも幾何平均値を不確実係数10で除した値の130 mg/kg体重を登録基準値案として、鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、鳥類予測ばく露量についてでございますが、各塩の製剤の剤型、適用農作物、使用方法から、算定したシナリオにつきましては、果実単一食シナリオ、そして昆虫単一食シナリオ及び田面水シナリオが対象とされています。
まず、果実単一食シナリオについては、こちらの表2-8、そして昆虫単一食シナリオについては、表2-9に水田、そして表2-10に非水田、また、田面水シナリオにつきましては、表2-11の使用方法の内容から予測ばく露量を算定しておりまして、こちらの表2-12に各シナリオで算定された予測ばく露量をおまとめしております。昆虫単一食シナリオにつきましては、大きい値が算出されました水田の使用方法の値をお示ししております。
最後に、総合評価についてでございます。
該当するシナリオで算出したばく露量は、登録基準値案より十分低いということが確認されております。
鳥類に関する説明については以上でございます。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類について、事務局の加藤よりご説明いたします。
グリホサートは、令和8年5月開催の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会におきまして、成虫の急性接触毒性試験の結果等から、1巡目の再評価ではリスク評価の対象としないとされております。野生ハナバチ類の評価につきましても、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、成虫の単回接触毒性試験のLD50が11 μg/bee以上であるということから、1巡目の再評価においては登録基準値を設定しないこととして整理をしたいと考えております。
なお、グリホサートは、野生ハナバチ類に関しても申請者から公表文献の収集結果報告書が提出されております。この場で参考資料5を用いてご報告させていただきます。
こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっておりません。なお、公表文献の収集結果報告書については、申請者ごとに提出されておりますので、内訳についてはそれぞれ申請者ごとの内訳をこのように資料に掲載しております。
グリホサートについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
非常にたくさんのデータが出ているというところですが、グリホサートは非常によく使われている剤でして、またこれ、複数の塩があるんですかね。アンモニウム塩とイソプロピルアミン塩、それからカリウム塩とナトリウム塩とあるということで、これは原体が酸体ということですので、概ねこの酸体を使って試験が実施されているというような説明をしていただいたところになります。
作用機構について、これはもうあえて皆さんに言うことはあまりないのかなというふうに思いますけれども、非選択性のアミノ酸系の除草剤ということで、HRAC:9に分類されているという話でした。
よろしいでしょうか。ここら辺のところまでのご説明は大丈夫でしょうか。
それから、続いてのページに各塩の使用用途、製剤についてなどが書かれているところですが、
【渡部係長】 山本先生、すみません。事務局でございます。
先ほど、白岩先生からお手が挙がっていたようですので、ご意見を頂戴できればと存じます。よろしいでしょうか。
【山本委員長】 分かりました。白岩先生、よろしいですか。もしよかったら。よろしくお願いします。
【白岩専門委員】 この2ページ目の注釈のところにつきまして、ちょっと確認させていただきたいところがございますので、よろしいでしょうか。
【山本委員長】 はい、お願いします。
【白岩専門委員】 この注釈の1行目でございますが、原体の有効成分が酸体のグリホサートであるというふうに読めるんですけれども、この資料にある、例えばグリホサートのカリウム塩とかナトリウム塩は原体という扱いでよろしいですね。そうしますと、被験物質のところで、酸体のグリホサートを原体ということでまとめてしまうと、少し分かりづらくなるかなというふうに思ったんですが、いかがでしょうか。
【山本委員長】 この辺り、事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦ですけれども、すみません、今の先生のご発言を理解し切れているかどうか分かりませんけれども、今回の場合、原体はグリホサートの酸体ということになります。
このような説明でよろしかったでしょうか。
【山本委員長】 よろしいですか。
各塩が当然水中にあると、速やかに解離してイオンになるわけでしょうけども、それが活性の本体ということなんだと思います。酸体とそれを考えてということで、酸体のグリホサートを原体と呼ぶというような整理を文書全体としてはしていただいているということなんですが、いかがでしょうかね。その説明のところに、何か補足だとか必要なところがありますでしょうか。白岩先生、大丈夫ですか。
【白岩専門委員】 そうしますと、例えば3ページ目の輸入量のところで、「原体等の」ということでございますが、塩類については、この「等」ということで整理されているという理解でよろしいですね。
【山本委員長】 なるほど、そういうことですね。今、おっしゃることが分かりました。「原体等」と書いているけれども、これはそれぞれの塩の量としての輸入量だとかが書かれているので、ちょっとそこら辺がやや混乱を招くのではないか。ここも「原体等」というものでよろしいですかということですかね。
事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局の松浦です。
ご指摘いただいたとおり、ここは農薬要覧の内容に従って記載をまとめさせていただいておりますけれども、そちらには、過去はグリホサートという形で書いてある場合と、それから塩類ごとに書いてある場合とがございまして、それを記載しておりますので、ここは「原体等」という形でまとめさせていただいているところです。
以上となります。
【山本委員長】 よろしいですかね。
「等」のところでグリホサートそのものもあるし、塩類もあるしということで、「等」という形でおまとめいただいているのかなというふうに今解釈しましたが、よろしいでしょうか。
【白岩専門委員】 はい、ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ほかの委員の先生方からよろしいでしょうか。こういった形の取りまとめをさせていただきますが、よろしいですか。
(異議なし)
【山本委員長】 そうしたら、進めさせていただきます。
続いてのページに、各塩の初回登録だとか、製剤について記載があるということになっております。若干前回からの修正が入っておりますが、よろしいでしょうか。
それから、各種物性について、それぞれの申請者ごとに若干の数値の違いはありますけれども、記載があるというところになります。それぞれ塩の形態だとかによって若干違いがあるというところですが、一致しているものもあるというような形になっているかなと思います。比較的水溶性は高いもので、安定性も高いということが明らかかなと思いますが、よろしいでしょうか。
加水分解性、水中光分解性、それからpKaとありますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、皆さんのほうから特に手は挙がっていないかなと思いますので、進めていきたいと思いますが、まず最初に、生活環境動植物に係る毒性評価のところですかね。
ばく露評価のところですが、最初は水域のところになりますが、水域はこれも結構かなりたくさんのデータが出ているということになるかなと思いますが、水域のところは魚類が、これもたくさんのデータがありますが、先ほど事務局からご説明がありましたが、酸ということもありまして、pHが低下するということがありますので、比較的pH低下が認められない試験を中心に試験データの評価を行ったということで、水域の検討会で詳細に検討させていただきました。pHが3とか4とか、6以下ぐらいになるようなデータも結構ありますので、それが試験の結果に大きく影響しているデータを除きながら評価を行ったというところになると思います。
魚については特に大きな影響は出ていないということかなと思いますし、ミジンコのほうもそうだと思いますが、除草剤ということで、幾つかの藻類だとかが中心になってくるのかなと思いますが、ただ、強い影響は認められないということではありますが、そこの辺りを詳細に検討させていただいたというところになります。
特に事務局のほうからご説明ありましたのが、藻類等のところでして、例えばムレミカヅキモとかだと、一番最初のデータなんかはpHは下がっていないので、これは利用可能だろうと。ErC50の求められた値付近でもpHの低下は十分認められないということになりますし、それに対して、その次のⅱ番のデータだとpHが結構低下しているということなので、こういった試験は採用は難しいと。特に高濃度側でそういうことが起こっているということなので、そういうふうにさせていただいたということになります。
次のデータもpHが結構下がっています。その次のⅳ番もそうですし、ⅴ番もそうですか。
それから、コウキクサ類については、ⅵ番なんかは比較的pHが保たれているということになります。
同じようにⅶ番、ⅷ番も大丈夫なんですが、ⅷ番は先ほど少し事務局から説明ありましたが、これは葉状体数のみということなんですが、この剤の特徴として、特に乾燥重量のほうに強い影響があるということは認められないということなので、葉状体数で十分評価できるのではないかというふうになりましたと。これについては水域の生活環境動植物登録基準設定検討会のほうで確認をさせていただきました。
それから、ⅸ番とかⅹ番、ⅺ番、この辺りは、やはり比較的pHが下がってしまっているということになります。
その後、文献データとして、フナガタケイソウ、アナベナ等が幾つか利用されております。こちらについては、高濃度側で、比較的生長阻害率のところがプラトーに達していまして、これも評価の仕方によって結構数値が変わってくるところでありますが、ここのところは、やはりやや安全側に考えて、高い濃度の部分を使わずに、ErC50の近くの値のみでErC50を算出するような形で、一部再計算をさせていただいたというようなことになるかなと思います。それでもって、このフナガタケイソウとアナベナについては、不確実係数をそれによって下げることができると。科学的根拠に基づいて、より精度の高いデータを出すことができるということですので、そういった形で水域の生活環境動植物登録基準設定検討会のところで検討させていただいた結果として、4種で不確実係数を3という形にすることができましたというようなお話かなと思います。
魚はたくさんデータが出ておりまして、これは3種のデータのほうで不確実係数が4で、甲殻類はそのままですが、基準値としては、この3,070というのを切り捨てて3,000という値になりましたというようなお話です。
毒性影響のところをざっと、水域の生活環境動植物登録基準設定検討会の話も先ほど事務局の説明も含めて復習させていただきましたが、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。非常にたくさんのデータが出ていて難しいところではありますが、何かございますか。よろしいですか。
どなたかご質問、コメント等はございますか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 すみません、私のところでちょっと挙手とかが、必ずしもすぐに分かっているかどうか分かりませんが、特に皆さんのほうからご発言、挙手がないかなと思いますので、進めていきたいと思います。
それからPECですけれども、PECについてはそれぞれの剤ごとに、水田、非水田の使用形態ごとに算出されているところになります。詳細に見るとなかなか大変になりますが、非水田の最初の部分で若干値が下がっていたりとか、あるいはグリホサートイソプロピルアミン塩のところについては、水田において使用されない場合はというような脚注を、これは水域の生活環境動植物登録基準設定検討会のほうで十分に検討して、脚注をつけさせていただいたといったところがあります。
これは須戸委員もおられるので、この辺りの記述のほうは適切にされていますかね。よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども。
グリホサートを水田の成育区にまくことはないとは思いますが、剤自体がその使用時期として、耕起前の雑草の生育期に散布するというふうな、これはメーカーさんの使用時期ですけれども。今画面で見せていただいている赤文字の脚注のところは、入水の14日前ということで、この間に耕起が行われるかどうかというのは、もう耕作者次第ということもありますが、基本的には入水の前に散布されたとして、それが残留していたものが水に上がってくるということで、水田としてPECとして計算されていると思いますので、時期がこの指定された期間に確実に確認できないということになるので、この書き方にしたということになっていたと思います。そのため、実質的に湛水状態の水田に散布されることはないんですけれども、水田を作る前、代かきの前には散布される可能性があるということを踏まえた上での計算だと思います。
ちょっと長い説明で申し訳ありませんけど、コメントとしては以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
入水前に入れられるので、実際水田には使用されるわけではないけれども、そこも少しワーストケースを考えながら、十分な評価を行っているということで、そこも説明をしていただいていると。実際の水田にまくことはないけれども、時期が完全にそこのところの整理ができているというわけではないので、こういった形で書かせていただいた、そこのところを脚注で今回は明記をさせていただいたということですが、よろしいでしょうか。
ほかの委員の先生方、特に何かありますでしょうか。質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、そこら辺のところを少し水域の生活環境動植物登録基準設定検討会などでも十分に議論いただきまして、先ほど文面のほうもご検討いただいたというところになります。
前回からの変更点についても少しまとめていただいておりまして、1-37ページのところですかね。毒性評価のところとPECの部分、両方ともまとめていただいているところになりますが、よろしいでしょうか。
不確実係数が減るというのは、非常にたくさんのデータでもって、科学的根拠に基づいて評価を行われているということで、評価については再評価の過程で一定程度、精度の高いものになったのではないかなというふうに思います。物によっては、値が上がったり下がったりということはあるかなと思いますが、これだけ多くのデータを使って評価が行われているということなのかなと思います。
PECのほうも若干変わっているところがありますが、よろしいでしょうか。その結果として、PECの値については、先ほどの登録基準値と比較すると、十分に離れているというところになっていたかなと思います。
資料4のほうもご説明いただいていたと思いますけれども、こちらでも基準値とPECについては離れているんですが、こちらはモニタリングはされているんですかね。何か水道のほうでされているということですが、ここら辺の記述とかはよろしいですかね。
浅見委員もおられていますが、この辺のところはよろしいでしょうか。何かお気づきの点とかございますか。
【浅見委員】 すみません、ご指名ありがとうございます。
この剤につきましては、あまり高濃度では出てこないというところかなと思いますので、このような記述でと思います。
何か最近、かなり使用量が減っているような状況でもございますので、ちょっと状況が変わってきているところかと思うんですけれども、多くなっているというほうではないかなと思いますので、このような記述で大丈夫かなと思ったところでございます。
以上です。
【山本委員長】 どうもすみません。急に当ててしまって申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
十分にその辺り、特に増加は認められないということですし、高濃度でもないということですし、基準値自体も比較的高濃度だということですので、水域の観点で考えると、この値であると十分な基準値との乖離というのは確認できると。ここは水域のところですので、そこのところの書きぶりについてはご確認いただいたということになるかなと思います。
よろしいでしょうか。PEC、それから水域のほうの基準値も含めて、皆さんのほうで何かお気づきの点、ご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて鳥類のほうに移りたいと思います。
鳥類のほうも比較的たくさんのデータが出ているということになるのかなというふうに思いますが、最初は、これは段階的に試験する223番のスキームによって試験が実施されておりまして、LD50についても求められているところになりますが超値ということになっています。これはいろいろな用量で実施されておりますが、影響は出ていないというところになるかなと思います。
ほかにもこれ、ウズラが三つ、それからコリンウズラが三つですね。それから最後にマガモ、いずれもこれは超値ということになっているということでしたね。ということですので、それぞれの種ごとに、これが平均値を取っていただいているんですかね。ということで、登録基準値については1,390を不確実係数で除して、その後、これは切り捨てているんですかね、130 mg/kg体重ということになっております。ここまでのところ、よろしいでしょうか。
鳥類については、特に急性影響については影響が認められないと、最高用量まで影響が認められない試験がほとんどだったということは確認できているかなと思います。
鳥類予測ばく露量のほうですけれども、これはたくさんのシナリオが実施されておりまして、果実単一食、昆虫単一食、これも水田と非水田、それから田面水のシナリオについて出てきておりますが、いずれも先ほどの用量に比べると、毒性のほうの基準値に比べるとかなり小さい値になっているかなと思いますが、そちらのほうも確認できるかなと思います。よろしいでしょうか。130に対して、高くても0.78ということになっております。よろしいでしょうか。特に皆さんのほうからないですかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて最後、野生ハナバチになりますが、こちらは再評価のときには11を超えているのでということですかね。LD50の値がいずれの試験、これ、たくさん試験がありまして、単回接触毒性試験が六つあるんですかね。それから、成虫の単回経口毒性試験が3個あるんですかね。いずれも11をかなり上回っている値になっておりますので、今回は再評価1巡目ということですので対象としないということになっております。こういった取りまとめになっておりますが、よろしいでしょうか。この点、何か補足とかございますか。
今日は五箇委員は来ておられるんですかね。五箇先生、何か補足とかございますか。特にないですか。
【五箇臨時委員】 五箇でございます。
これに関しましては、特に部会のほうでも異論はないということで、グリホサート自体は、いろいろと世間的には騒がれている薬でございますけども、データ的には特に全てが超値ということで問題ないということになっております。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ハチに対しては、明らかな通常の試験におきましては影響は出ていないということで、部会のほうでも特に大きな問題はなかったというような話でしたが、よろしいでしょうか。
ほかの委員の先生方、よろしいでしょうか。グリホサートに関して、生活環境動植物の被害防止に係る基準値設定等、全体に関して、何かご追加でご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからなければ、事務局案どおりということでお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
それでは、もう一剤あるんですかね。もう一剤、ピロキロンがございますので、こちらも再評価剤になります。
事務局のほうから、ご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 ピロキロンにつきまして、事務局の小林からご説明いたします。
物質概要、作用機構等は記載のとおりであります。本剤はピロリジン誘導体の殺菌剤であり、メラニン生合成を阻害する作用を有しています。
各種物性は資料にお示しのとおりです。水溶解度は4.6×106 μg/Lとなっており、比較的水に溶けやすい性質となっております。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、令和8年7月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、令和8年5月の鳥類登録基準設定検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が令和8年3月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
それでは、水域の生活環境動植物に係る評価について、別紙1を用いてご説明いたします。
毒性試験については、1-8ページのⅡ.水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値に示しているLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験については、魚類、甲殻類、藻類等について、各1種の試験が提出されています。これらの試験のうち、毒性値が最小であるコイ急性毒性試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値案は3,300 μg/Lとなります。なお、これらのデータ以外に、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
水域の生活環境動植物登録基準設定検討会で特段のコメントや議論があった点として、各種毒性試験の高濃度区側で濁りが認められており、分析前の遠心分離やろ過処理等によって、実測濃度に影響はないことの確認等が実施されることが望ましい旨の意見が出ました。しかし、加水分解性、水溶解度の観点及び設定濃度と実測濃度に乖離がないこと等から、当該事象が試験結果の信頼性に与える影響は軽微であるとし、了承されております。
そのほか、テストガイドラインからの特段の逸脱もなく、全て基準値設定に利用できると評価されております。
続いて、1-9ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤については、製剤として粒剤が、適用農作物等は稲があります。したがって、水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメータはご覧のとおりとなります。水域PECTier1は30 μg/Lとなります。非水田PECについては、非水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
以上を踏まえ、4ページの総合評価に戻ります。
水田PECTier1は30 μg/Lであり、水域PECはいずれも登録基準値3,300 μg/Lを超えていないことを確認いたしました。
続いて、資料4の水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてご説明いたします。
登録基準案とPECの関係は、ご覧のとおりとなります。
本剤は水域PECが水域基準値案の10分の1以下になることが確認できたため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないことといたします。
最後に、モニタリングデータについては、これまでに実施された農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査で検出された最高濃度は7.1 μg/Lでありました。その他の調査については記載のとおりです。また、直近5年間に行われた水道原水の水質検査の結果によれば、水域基準値案の10分の1を上回っている地点はなく、また公共用水域水質測定等、その他のデータは確認できませんでした。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【伊藤専門員】 続きまして、鳥類に関する説明を事務局の伊藤のほうからさせていただきます。
資料3-3の別紙2をご覧ください。
毒性試験につきましては、ウズラの試験が1本提出されております。表2-1に記載の試験につきましては、OECDのガイドラインに準拠して実施されておりまして、供試鳥の数、投与量等の情報は記載のとおりとなっております。
死亡数等の結果につきましては、これはOECDの逐次法ですので、各ステージの結果を統合して設定用量の低い順に並べて記載してございます。これらの結果から、本試験でのLD50値は1,210 mg/kg体重でありまして、体重補正後の値は838 mg/kg体重となっております。
本試験における確認事項なのですが、供試鳥の体重が大きいのではないかというようなご指摘がございました。事務局から申請者に確認を行った結果、本試験実施の試験機関では、体重測定操作に特段のミスはなく、当該試験機関で供試している過去のウズラの体重等からも、本試験でのウズラは極端に大きいとは言えないといったような情報が得られておりまして、鳥類検討会にてご了承いただいております。
次のページに各毒性値をまとめ、登録基準値案を算定しております。
本剤の場合、毒性試験成績が一報だけということですので、体重補正後のLD50値である838 mg/kg体重、こちらを不確実係数10で除して、下は切り捨て、基準値案は83 mg/kg体重ということで、鳥類検討会にてご了承をいただいております。
続きまして、予測ばく露量につきまして。
本剤は、製剤として粒剤、粉粒剤が、適用農作物としては稲が登録されていること、さらに使用時期等を踏まえまして、田面水シナリオ、これのみが算定対象となっております。こちらのシナリオについて、最大量を試算いたしますと、記載のとおりとなっておりまして、3ポツのほうに予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻りますが、鳥類の総合評価は本剤で該当するばく露シナリオにおいて、予測ばく露量が登録基準値を下回るというところを確認しております。
鳥類に関する説明は以上となりまして、続きまして、ハナバチのほうも私、伊藤のほうからご説明させていただきます。
野生ハナバチの評価ですが、別紙3に記載のとおりでございます。
記載のとおり、本剤は昆虫成長制御剤には該当しません。それから、ミツバチの成虫での単回接触毒性値が11以上、そのほかの毒性値も超値というところから、ミツバチの評価では再評価においてリスク評価を行う対象としないということになっております。
ハナバチの評価についても、同様の理由から設定しないということで整理をしたいということでございます。参考までに、ミツバチ類の毒性データをこの下のページのほうに転記をしているという状況でございます。ハナバチ評価につきましては、文献調査の報告もございます。
ピロキロンの野生ハナバチ類に対する公表文献の検索結果ですが、最終的には、こちらに記載のようにゼロということで、評価に活用できる文献といったものはございませんでした。
ピロキロンについてのご説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
ピロキロンについてです。再評価剤です。こちらは物質の対象農薬の概要になりますが、物質概要につきまして、ピロリジン誘導体の殺菌剤、メラニン生合成阻害を引き起こすFRAC:16.1というふうになっております。国内生産量とも書かれておりますがよろしいでしょうか。
それから、各種物性ですけれども、これも水溶性は比較的高い剤になりますね。比較的安定ですかね。これもそれほど分解性は高くないということが確認できますが、よろしいでしょうか。
ここまでのところで、特にご質問、コメントはございませんね。
(なし)
【山本委員長】 それから、続きまして、生活環境動植物の水域からいきましょうか。
水域の生活環境動植物の毒性評価ですが、コイ、それからオオミジンコ、ムレミカヅキモとありますが、特に大きな問題は水域の生活環境動植物登録基準設定検討会ではなかったという感じですが、よろしいでしょうかね。若干ミジンコのところは、下のところでダラダラと挙がっていますが、EC50の値には特に大きな影響はないかなと思います。ちょっと若干低い側に映っているぐらいで、特に大きな問題はないかなと思います。ムレミカヅキモも50までいっていないですね。コイは一番上のところで、ちょっと死んでしまっていますが、全尾死亡が認められているということになります。ただ、値はかなり高い値になっております。これはコイの値がキーデータになるんですかね。登録基準値3,300ということになっておりますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それからPEC、こちらも特に変更はないということで、30 μg/Lということになっております。先ほどの3,300との間に大きな差があるということですがよろしいでしょうか。水田ですね。稲5.0%粒剤ですかね。よろしいでしょうか。
ということですので、特にモニタリングとかも問題ないということですので、よろしいでしょうか。ここまでのところは特にご質問、コメント等ございませんかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、鳥類のほうですが、鳥類については、これも事務局からご説明がありましたが、223のテストガイドラインに基づいて、逐次ばく露の対応をやっていて、結構段階が進んでいるところはありますが、これは鳥類の検討会でも適切にテストガイドラインのとおり実施されているということが確認されているということで、LD50値が1,210、体重補正後が838ということになっておりますがよろしいでしょうか。ちょっとウズラの体重が若干大きいねということをおっしゃられた委員がおられたかなと思いますが、試験期間、あるいはほかのデータなんかも含めて確認をいただいて、許容できる範囲内だろうということは確認をさせていただいたというようなご説明かなと思いますがよろしいでしょうか。
それから、鳥類の予測ばく露量ですが、こちらは田面水シナリオのみですかね。0.055ということですので、先ほどの838を10で除した83と比較すると、ばく露量のほうはかなり低い値になっているということですね。
よろしいでしょうか。特にご意見はございませんかね。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、続きまして野生ハナバチですが、こちらはセイヨウミツバチの値が参考に付けられておりますが、この値でLD50の値が11をかなり上回っているということですので、特に1巡目の評価については行わないという従来どおりのルールになっておりますし、文献情報等もないということを確認いただいているということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、一とおり説明をさせていただきましたが、全体を通じて、このピロキロン、何かご質問、コメントはございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にございませんかね。特に皆さんのほうから、何かご意見いただくことはありませんでしたので、事務局案どおりということで了承をさせていただければと思います。ありがとうございます。
事務局、よろしいでしょうか。ここで一旦休憩ということになっておりますが、10分程度の休憩ということでよろしいですか。15時10分に再開ということでよろしいでしょうか。
【浮穴室長】 分かりました。お願いいたします。
【山本委員長】 それでは、ここで一旦10分間、約9分となりますかね。休憩を挟みたいと思いますので、15時10分になりましたら議事のほうを再開したいと思いますので、よろしくご参集いただきますようお願いいたします。一旦休憩に入ります。
(休憩)
【山本委員長】 それでは、15時10分になりましたので議事を再開したいと思います。
議事の(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてという、資料5に基づいて、事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。
今回は4剤ありまして、最初にフェンメゾジチアズですかね。こちらのほうの説明をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
【岩船室長補佐】 そうしましたら、資料5及び資料6、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)でございます。
【伊藤専門員】 それでは1剤目、フェンメゾジチアズについてご説明いたします。新規の剤となります。
1ページ目をご覧ください。物質概要について記載しております。
フェンメゾジチアズはメソイオン系の殺虫剤であり、IRAC分類は4Eとなります。その作用機構は、ニコチン性アセチルコリン受容体競合を起こし、神経細胞内へのイオン流入を抑制し神経伝達を遮断する、これにより抑制性麻痺を生じ、殺虫効果を示すとされています。
本邦では未登録となっております。
製剤は粒剤、水和剤があり、適用農作物は稲、花き及び芝がございます。
各種物性等については、2ページに記載のとおりであります。
次のページに、食品安全委員会における安全性評価について記載しております。
令和8年6月10日付でフェンメゾジチアズのADIを0.04 mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果が通知されております。なお、この値はウサギを用いた発生毒性試験における無毒性量4 mg/kg体重/日を安全性係数100で除して設定された値でございます。こちらの値を基に算出した農薬登録基準値は、0.1 mg/Lであります。
続きまして、4ページ目以降の水濁PECの評価についてです。
フェンメゾジチアズの製剤は粒剤、水和剤がございまして、適用農作物は稲、花き、芝がございます。
水濁PECですが、水田、非水田ともに算定対象となります。水田使用時の水濁PECですが、育苗箱使用1回と、その後、地上防除として散布2回というケース、これが最大となりました。算定に使用した使用量、パラメータ等は、こちらに記載のとおりです。
非水田使用時の水濁PECですが、芝に対して水和剤を使用するケース、これが最大となりました。算定に使用した使用量、パラメータ等はこちらに記載のとおりです。
パラメータを用いて算出した結果を(3)に示しました。水田使用時が0.0044795、非水田使用時が0.000042となりまして、有効数字2桁としまして、0.0045 mg/Lとなりました。評価としては、第一段階のPEC 0.0045 mg/Lは、水濁基準値0.1 mg/Lを超えないことを確認いたしました。
続いて、資料6のほうをご覧ください。
第一段階のPECが基準値を十分下回ったという状況でございますので、こちらに記載のとおり、モニタリング対象とはしないという整理としております。
フェンメゾジチアズの説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
フェンメゾジチアズについて、審議を始めていきたいと思いますけれども、こちらは評価対象農薬の概要についてよろしいでしょうか。メソイオン系殺虫剤、ニコチン性アセチルコリン受容体競合を起こすということで、IRAC:4Eに分類されております。よろしいですかね。
次のページになりますが、各種物性は、水溶解度は中程度、24 mg/Lということですかね。加水分解性がpHの高いところでは若干速い感じしますし、水中光分解性も比較的速いような感じの印象を受けます。pKaは4.56になっております。よろしいでしょうか。
それから、安全性評価のほうは、こちらは食安委のほうで対応いただいているんですかね。ウサギの発生毒性の無毒性量のNOAELから100で除したADIが0.04 mg/kg体重/日となっておりまして、それに基づいて定型的に基準値が設定されておりまして、0.1 mg/Lになっております。
こちらもよろしいでしょうか。特にご質問、コメントはございませんか。
(なし)
【山本委員長】 それから、水濁PECになります。
水濁PECについては、水田使用時と非水田使用時の二つが求められておりますが、これは適用の作物が稲、花き、芝となっておりますので、水田のところはそれぞれ求めていただいておりますが、二つ求められているんですかね。2.0%粒剤と18.2%水和剤というのが求められておりますが、それから非水田のほう、こちらは芝で18.2%の水和剤が使われております。
その結果として、水濁PECが算出されておりまして、それぞれ水田使用時が0.0044795になっておりますし、非水田が0.000042となっておりまして、合算すると0.0045 mg/Lとなりますので、先ほどの基準値0.1と比較すると、十分離れているということが確認できるというようなご説明だったかなと思います。よろしいでしょうか。
新規剤ということではありますが、水濁PECのほうは特に大きな問題はないですかね。よろしいでしょうか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご意見はなさそうですので、資料6のほうも特に大丈夫ですね。フェンメゾジチアズについては10分の1以下ということを確認できておりますので、特に問題ないかなと思いますがよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に事務局のほうのご説明に対して、ご質問、コメント等はございませんので、事務局案どおりということで了承していただいたということにさせていただければと思います。
それでは、続いての剤のご説明に移っていただければと思います。フロリルピコキサミドですかね。こちらをよろしくお願いいたします。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。
フロリルピコキサミドにつきまして、資料5の7ページをご覧ください。
本剤につきましても新規有効成分でございまして、今般が初回評価でございます。
物質概要、作用機構等につきましてはお示ししているとおりでございまして、本剤はピコリンアミド系の殺菌剤でありまして、FRAC:21に分類されております。
製剤は水和剤、適用農作物は野菜などとして申請されているところでございます。
各種物性等につきましては、こちらの表にお示ししているとおりでございます。
続きまして、安全性評価でございまして、食品安全委員会におきまして、ADIが0.095 mg/kg体重/日と設定されまして、令和8年7月23日付で食品健康影響評価の結果として通知されております。ADIは、ウサギを用いた発生毒性試験における無毒性量9.58 mg/kg体重/日を安全係数100で除した値として設定されております。
続いて、Ⅱ-2.水質汚濁に係る農薬登録基準につきまして、こちらはADIを基に、こちらの算定式を基に算出しまして、0.25 mg/Lとご提案させていただいております。なお、水質に関する基準値等案については該当なしという状況でございます。
次のページ、水濁PECについてでございまして、製剤は先ほど申し上げましたとおり水和剤、適用農作物は野菜などでございまして、PECの算出につきましては、非水田シナリオが該当することから、非水田の第一段階のPECにつきまして、こちらの最大の値となる適用農作物としてはてんさいであり、そのパラメータを用いて算出しまして、非水田のPECの値は0.000014 mg/Lでございます。
総合評価につきましては、算出された水濁PECは登録基準値案を超えないというところを確認しております。
こちらは資料6についてでございますが、算出されたPECの値は基準値の10分の1以下になることを確認しておりますので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象としない整理とされております。
フロリルピコキサミドの説明は以上でございます。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
フロリルピコキサミド、こちらも新規剤ですが、ご説明いただいたところをもう一度見直していきたいと思いますけれども、最初に、評価農薬の物質の概要ですかね。それから作用機構等、こちらはピコリンアミド系殺菌剤、FRAC:21というふうに分類されておりますがよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 各種物性に移りますが、こちらはlogPが4ぐらいですので中程度、あるいはやや疎水性が高い、水溶解度が低い物質になりますが、加水分解性はそれほど高くはないですが、水中ではかなり速やかに光分解するような感じも見受けます。
よろしいでしょうか。特にご質問、コメント等ございませんか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 それから、安全性評価、こちらは食安委で実施されたということですが、こちらもウサギを用いた発生毒性試験の無毒性量から100で除した0.095ですかね。こちらが求められているということになります。それに基づいて、登録基準値が0.25 mg/Lということになっております。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご質問、コメントがございませんので、PECのほうに移りたいと思います。
水濁PECですが、水田使用がないということで、てんさいに用いた非水田の10%水和剤を用いた結果が利用されておりまして、非水田時の水濁PECが0.0000138ということで、こちらは四捨五入して0.000014 mg/Lということになっておりますので、先ほどの0.25とは大きな差があるということですが、よろしいでしょうか。
ということで、こちらも特に資料6のほうを使って説明するということはなさそうですが、よろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、特に皆さんのほうから追加でのご意見はないということですので、続いて、二つあります再評価剤のほうに移っていきたいと思います。
クロチアニジンからいきましょうかね。再評価剤、クロチアニジンについてのご説明を事務局のほうからよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局の渡部でございます。
再評価剤のクロチアニジンとチアメトキサムの2剤についてですけれども、それぞれが農薬として登録されている成分でございまして、チアメトキサムが分解することによってクロチアニジンが生じるということが知られております。そのため、チアメトキサムが親化合物、クロチアニジンが分解物という関係にありますので、これらの2成分についてはまとめてご説明をさせていただきます。
それでは、早速ですがクロチアニジンからご説明します。
作用機構等について、12ページ目に記載しております。本剤はネオニコチノイド系の殺虫剤でございまして、IRAC:4Aに分類されるもので、その作用機構は昆虫の中枢神経系のニコチン性アセチルコリン受容体に作用することで、殺虫作用を発揮するものとなります。
本邦では、2001年に初回登録をされておりまして、水濁基準値は平成22年に初回評価が実施されたものとなっております。
また、製剤適用農作物、本剤の国内生産量及び輸入量は記載のとおりでございます。
次のページに、各種物性について記載をさせていただいております。
クロチアニジンの物性について、特に水中光分解性が速いというような性質が見受けられます。東京春季太陽光換算で30分から40分程度で分解するという性質となります。
続いて、安全性評価の内容についてです。
食品安全委員会におきまして、食品健康影響評価の結果がADIを0.097 mg/kg体重/日とすることが令和8年6月10日に通知されております。この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量9.7 mg/kg体重/日を用いて設定された値でございまして、平成20年当時の値と変わりはありません。そのため、水濁基準値につきましても0.25 mg/Lと値に変更はないということでご提案させていただきます。
続いてですが、水濁PECについてです。
適用農作物についてですが、クロチアニジンは稲、穀類、果樹、野菜、花き、樹木及び芝等に適用がある農薬でございますので、水田及び非水田の使用が想定される農薬でございます。それぞれ第一段階のPECについて、算定をしております。
まず、水田PECについてでございますが、れんこんに対する適用でございます。
使用方法については、総使用回数初回評価の頃は3回としていましたところ、植付時の1回と収穫7日前までの3回の使用がございますので、計4回の総使用回数の条件で水田PECを算出しております。こちら、事前送付した資料に誤りがございまして、本日の資料は訂正したものを示しております。
また、非水田使用時における最大と想定されるものでございますが、げっきつを想定した場合の使用方法でございます。
これらのPECそれぞれを合計した値でございますが、0.014 mg/Lという値ということで算出されております。
総合評価ですけれども、水濁PEC 0.014 mg/Lは登録基準値0.25 mg/Lを超えないことを確認しております。
続いて、チアメトキサムについてご説明します。資料6のPECと基準値案の関係性につきましては、後ほど、2剤まとめてご説明させていただきます。
チアメトキサムについて、18ページ以降に示しておりますが、こちらの作用機構等につきまして、クロチアニジン同様にネオニコチノイド系の殺虫剤でございまして、IRAC:4Aに分類されるものでございます。
本邦の初回登録は2000年でございまして、こちらも平成22年に、クロチアニジンと同様に水濁基準値について議論がなされた上で基準値が設定されております。
また、製剤、適用農作物等と、現在の輸入量につきまして、こちら資料に記載のとおりでございます。
また、各種物性等についてですが、クロチアニジン同様に、チアメトキサムについても水中光分解性が高いものとなっております。半減期ですけれども、酸性条件下では数分程度で半減期を迎えるというところ、また、中性条件下においてもおよそ1日程度で半減期を迎えるというところが確認されております。一方で、クロチアニジンについてもですが、加水分解性については比較的安定であるというところで性質が確認されております。
チアメトキサムに関する安全性評価についてですけれども、食品安全委員会において、令和8年6月10日にチアメトキサムのADIを0.012 mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果について通知がなされております。こちらの値、平成20年当時の評価結果から値が小さくなっておりまして、0.018 mg/kg体重/日から0.012 mg/kg体重/日となっているものでございます。設定根拠でございますけれども、ラットを用いた2世代繁殖試験における無毒性量を用いた結果でございます。ADIの値が小さくなったところでございますので、水質汚濁に係る農薬登録基準についてもこちらの値を参考に0.031 mg/Lという値でご提案します。
続いて、水濁PECについてご説明させていただきます。
適用農作物等についてはチアメトキサムについては稲、穀類、果樹、野菜、飼料作物、花き、樹木及び芝等がございますので、チアメトキサムについても水田及び非水田使用時のPECが想定されるものでございます。
まず、水田のPECについてございますけれども、稲を適用としたときに最大と想定されます。
また、非水田のものでございますけれども、かんきつを適用とした使用方法が最大となる想定でございます。
これらそれぞれのPECを合計したところ、0.014 mg/Lという値が算出されておりまして、初回評価時から、PECのTier1の値は変わらずというところでございます。
総合評価ですけれども、水濁PECについて0.014 mg/Lでございますので、登録基準値が小さくなりましたが、0.031 mg/Lを超えないというところを確認しております。
続いて、資料6になります。クロチアニジンについて、当初お送りしていた資料ではTier1までの計算となっておりましたが、水田PECの値を更新しておりますので、それに伴いまして、続く参考2に関係するところでございますけれども、PEC Tier2についても値を算出しております。こちらについて、後ほどご説明させていただきます。
まず、クロチアニジンにつきましては0.25 mg/Lという基準値に対して、Tier1の段階で10分の1を下回る値というところを確認できております。
チアメトキサムについては、基準値0.031 mg/Lに対して水濁PEC Tier1は0.014 mg/Lということで近接した値であるということが確認できます。そのため、事務局において水田PECのTier2を追加で算出しているところでございまして、試算した結果、水濁PEC Tier2については0.0012 mg/Lと算出されておりますので、基準値の10分の1を下回ることを確認しております。
以上のPEC算出結果から、クロチアニジン、チアメトキサム両剤について、どちらも農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象とはしない整理とさせていただければと考えております。 こちらは水濁の観点というところでございますが、一方で、現在も水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の観点から、クロチアニジン及びチアメトキサムについては、水質モニタリングの調査対象農薬としていることを補足させていただきます。
続いて、参考情報でございます。
まず、モニタリングの情報ということで参考1でございます。
こちら、両剤ともに農薬残留対策総合調査において水質モニタリング調査の結果が得られているところでございます。
まず、クロチアニジンについてですが、検出された最高濃度は0.00115 mg/Lでございました。そのため、基準値案を大きく下回る値であることを確認できております。また、直近5年間におけるその他のモニタリングデータ、水道統計等のデータについては確認できておりません。
また、チアメトキサムについてですが、農薬残留対策総合調査の結果、検出された最高濃度については0.001245 mg/Lでございました。こちらも基準値の0.031 mg/Lを大きく下回ることを確認できております。また、直近5年間における水道統計等のデータについては、チアメトキサムについても確認ができておりません。
最後に、参考2でございます。
こちら、「チアメトキサム由来のクロチアニジンについて」と題しておりますが、クロチアニジンについては、先ほども言及させていただいたように、チアメトキサムの分解によっても生じるものでございますので、PECを想定する上では、仮にチアメトキサム全てがクロチアニジンに分解された場合についても想定する必要があると考えております。
クロチアニジンのPECについては、Tier1が0.014 mg/Lという値でございましたが、チアメトキサムの水濁PEC Tier1について、分子量を用いた換算係数0.856を乗算した値の0.012 mg/Lというところと、クロチアニジンのPEC Tier1を足し合わせた合算値は0.026 mg/Lという値となります。こちらの値ですが、クロチアニジンの登録基準値が0.25 mg/Lなので下回ることは確認できますが、合計値を想定すると10分の1は上回ることが確認できます。
そのため、クロチアニジンとチアメトキサム両剤について、水田PECのTier2をそれぞれ算出しております。値は1ページ目の表に戻りますが、それぞれ水田PECのTier2が算出されておりまして、チアメトキサムについては換算係数0.856を踏まえて合算値を算出したところ、合計値は0.0018 mg/Lと算出されております。こちらの値はクロチアニジンの基準値0.25 mg/Lの10分の1を下回ることを確認できておりますので、こういった情報も含めまして、農薬残留対策総合調査等のモニタリング調査対象農薬とはしない整理とさせていただければというふうに考えているところでございます。
また、補足でございます。
参考2の1パラグラフ目に記載しているところでございますが、チアメトキサムにおいては水質汚濁性試験が実施されておりまして、チアメトキサムについて、14日後まで濃度について検討がなされているところでございますが、いずれの試料採取時点においても、クロチアニジンは定量限界未満であったことから、あくまでも考察ではございますが、分解性が高い等の性質が影響しているのではないだろうかと考察しております。
以上、クロチアニジン及びチアメトキサムに関するご説明は以上となります。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
クロチアニジンとチアメトキサム、チアメトキサムのほうが分解して一部クロチアニジンになるということですので、併せてご説明いただいたということになりますので、ご説明いただいた部分について見直しながら、もしご質問、コメントがありましたらお願いできればと思います。
まず最初に、クロチアニジンのほうですかね。
クロチアニジンはネオニコチノイド系の殺虫剤ということになりますので、IRAC:4Aになります。ということですので、中枢神経系、ニコチン性アセチルコリン受容体に効くというような剤になります。比較的、国内での生産量等も一定程度あるような剤になります。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、各種物性についてはご説明いただきましたが、水溶解度は結構高いんですけれども、水中での光分解性がどうも非常に高いということですかね。チアメトキサムからクロチアニジンができても、光でもかなり分解するということが分かるような物性を示すということになっているかなと思います。
ここまでのところでよろしいですかね。委員の先生は、特にご質問、コメントはございませんか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて安全性評価、食安委のほうで検討いただいたものについて。
こちら、ラットを用いた2年間の慢性毒性/発がん性併合試験というもののNOAELから100で除した0.097 mg/kg体重/日というのがADIになっておりまして、それを基に登録基準が0.25 mg/Lというふうに設定をされております。
ここまでのところでよろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それから、水濁のほうは水田と非水田両方の使用があるということで、水田のほうはれんこん、それから非水田のほうはげっきつを適用農作物として、それぞれの剤型によって計算をしていただいておりまして、先ほど事務局から説明があったのが、ちょっと送っていただいたものから変わったのが、水田のほうですかね。水田使用時の総使用数が3ではなくて4ということなので、後で送られてきたものとは若干変わっていますよというようなところの説明がありました。
最終的なPECとしても、数値は若干それによって値が上がっているんですかね。元の資料だと0.012 mg/Lになっていますが、0.014 mg/Lということになっております。よろしいでしょうか。特にございませんか。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、続けてチアメトキサムのほうに移っていきたいと思います。
チアメトキサムも同じく、ネオニコチノイド系の殺虫剤ということになります。
こちらのほうが若干輸入量とかも少なめなのかなと思いますが、物性について、こちらも水に溶けますが、水中での光分解性がかなり速いということですかね。東京春季太陽光換算だと、1日ぐらいが半減期になりますよというようなお話でした。よろしいでしょうか。特にご質問とかはないですかね。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、安全性評価ですが、こちらもラットを用いた2世代、こちらは繁殖試験ですね。こちらの無毒性量が1.2 mg/kg体重/日、これに基づきまして、ADIが0.012 mg/kg体重/日と。それから、水質汚濁に係る登録基準は0.031 mg/Lというふうに計算をされております。よろしいでしょうか。
若干値が前回と変わっているんですかね。こちらのラットの値が変わっていますがよろしいですか。
(異議なし)
【山本委員長】 それから、水濁PEC、こちらは前回と変わらない形ということになっておりまして、0.014 mg/Lと。こちらは水田が稲で、非水田がかんきつになっておりますが、合算値が0.014 mg/Lとなっております。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 ということで、こちらは0.031 mg/Lという基準値に比較すると、まずはこの水濁PECの0.014 mg/Lだと、これは結構近接しているということですね。ということなので、詳細な検討を資料6に基づいて、先ほどのクロチアニジンと交えながらご検討いただいているということになります。
まずはチアメトキサムですが、こちらはTier1のPECが近接しているので、まずはTier2を求めるということをやっていただいていて、その値は0.0012 mg/Lなので、0.031 mg/Lの10分の1を下回っているということですので、モニタリングの対象とするほどではないだろうということなのですが、クロチアニジンから分解生成している。チアメトキサム由来のクロチアニジンをやや安全側に過大に評価しておいて、そちらのクロチアニジンのほうに全量移行するというような計算をした場合であったとしても、そうすると10分の1を上回るので、こちらもいただいた資料から後でやっていただいたんですかね。追加で対応していただいて、クロチアニジンについては、たとえチアメトキサム由来のものと合算したとしても10分の1を下回ると。あるいは、水濁性試験においてクロチアニジンが認められなかったといったようなことを計算いただいています。チアメトキサムからクロチアニジンになる際の分子量換算をして、チアメトキサムが全量クロチアニジンになったというような仮定でもって安全側の評価をしていただいていて、それでも10分の1は下回るということが確認できたというようなご説明だったかなと思いますがよろしいでしょうか。
この辺りのご説明、よろしいですか。何かご質問、コメントはございますか。特にございませんか。
(なし)
【山本委員長】 ということであれば、水濁PECに関してはこちら水濁PECのほうでは特に農薬残留対策総合調査の対象とはしないということですが、水域のほうではやはり近接しているということがありますので、今後、水質モニタリングデータというのが出てくるというふうに思いますので、そちらのほうは引き続きウオッチをしていただければというふうに考えております。
天野委員から手が挙がっておりますね。天野委員、よろしければお願いします。
【天野専門委員】 恐れ入ります。日植防の天野です。
特にこの評価に直接関わるところの質問ではないので恐縮なのですが、1点教えていただきたいと思います。
22ページのチアメトキサムの非水田のPECの計算なんですけれども、かんきつの苗木を対象ということで、算定根拠のところに10 a当たり500樹で算定しているという注釈がありますが、これは果樹の苗木の栽植密度で、何か根拠データがあるということでよろしかったでしょうか。まず、先にそこを教えてください。
【山本委員長】 事務局、お願いします。
【渡部係長】 ありがとうございます。
こういった農薬の使用方法につきましては、かんきつの場合にもありますように、樹当たり何mLというような形で示されるものであると承知しております。これにつきまして、PECを算出する上で、事務局のほうの整理事項といったような形で、適用農作物ごとに、10 aごとにどれくらいの本数があるのかであったり、株数があるのかであったりということを取りまとめた上で計算を実施しているところでございます。根拠データがどのようにあるかというところまで、詳細に把握しきれていないところがございますので、その点、明確にご説明できないところで恐縮なのですけれども、例えばかんきつですと、苗木の場合であれば10 a当たり500本程度で、それが成木であれば10 a当たり100本程度でPECを算出するように事務局では取り扱っているところでございます。
少々説明が不十分なところがございますが、以上でございます。よろしいでしょうか。
【天野専門委員】 ありがとうございます。
そうしますと、ちょっと戻ってもらって恐縮なんですが、クロチアニジンの16ページの非水田のほう、げっきつの算定根拠も同じ10 a当たり500樹となっています。チアメトキサムが樹幹部に吹き付け、クロチアニジンが樹幹散布ですので、恐らく使い方そのものは同じと思われます。そのときに、倍率は違いますけれども、げっきつだと成木も対象にしているかと推測するのですが、こちらもリスクを過小にしないということで、樹木類ではありますけれども、この果樹の苗の栽植密度を当てはめているという理解でよろしいでしょうか。
【渡部係長】 ありがとうございます。
ご指摘のとおり、樹木というところで、げっきつにつきましては、苗であったり、成木であったりといったところの細かい整理はできていないところで、一律10 a当たりというところで算出させていただいております。実際にこういったところで、果樹であったり、樹木等であったりのところのドリフト率にも関係してくるところでございますが、PECの算出に利用するパラメータについては、さらに精密にできるであろうという議論があるところを承知しております。
例えば、果樹では5.8をドリフト率のパーセンテージとしているところ、果樹以外を現在は0.2というふうに取り扱っているところでございますので、そういったところも、今後PECの議論の精緻化というところは議論の余地があるであろうというふうに認識しているところでございます。現状としては、10 a当たり500樹とのパラメータを使って算出しているところでございます。
以上でございます。
【天野専門委員】 ありがとうございました。よく分かりました。
計算そのものは、水田のほうの算出値が多くを占めていますので、ここがどちらになっても問題はないかなと思いました。
それから、加えて1点、些末なことですけれども、21ページの水田PECのほう、チアメトキサムですね。ここの欄外が本田0.5 aに相当という書き方です。これまで他のものを見てきますと、箱当たりといいますか、10 a当たり20箱相当というような書き方が多かったかなと思うんですけども、ここは統一されたほうがいいのかなと思いますが、これだけ違うのは何か理由がありましたでしょうか。
【渡部係長】 ありがとうございます。
特段理由というものはなく、確認して訂正させていただきます。
【天野専門委員】 よろしくお願いいたします。以上です。
【山本委員長】 天野委員、ありがとうございます。
少し記述を確認いただきまして、事務局の方で、もしこれまでの表記の仕方と異なるようであれば、そちらに合わせて修正いただくというふうに理解しましたので、事務局のほう、よろしくお願いいたします。
また、PECの算定、特に非水田の部分については、やや安全を考えてご検討いただいているのかなというふうに思いましたので、先ほど天野委員からもご指摘がありましたが、非水田での値自体が極端に、それによって最終的なPECに関係があるということではないのかもしれませんが、事務局には科学的根拠を持って、できるだけ精緻な値の算出を今後も試みていただけるということだったかなというふうに理解しましたので、引き続きよろしくお願いいたします。
事務局、そういった形でよろしいですか。
【渡部係長】 PECについては、引き続き詳細な値であるとか、そういったところで精緻な値を算出できるように、引き続き議論させていただければと考えております。
【山本委員長】 分かりました。ありがとうございます。また、修正の部分についても確認をお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
天野委員もありがとうございます。ほかの委員の先生方から何か、追加でご質問、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
クロチアニジン、チアメトキサムについては、それでは先ほどご指摘いただいたところの脚注の部分ですかね、この表のところを少し確認いただきまして、必要に応じて修正をいただくということにさせていただければと思います。
ほかの部分については、事務局案どおりでお認めいただいたということにさせていただきますがよろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 特に皆さんの方からご意見もございませんので、そういった形にさせていただこうと思います。ありがとうございます。
それでは、続きまして、こちらは議事(1)、(2)に関して、今後の予定についてですかね。こちらのほうを事務局のほうからご説明をいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦です。
本日ご了承いただきましたので、登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会でご報告いたします。
パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として、環境大臣に答申いただくことになります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定についてのご説明は以上となります。
【山本委員長】 よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、そのように進めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
続きまして、議事の(3)その他に移りたいと思います。案件が2件あるようです。
よろしくお願いできればと思いますが、「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてですかね。こちら、資料7、8に基づいてご説明をよろしくお願いいたします。
【加藤係長】 事務局の加藤でございます。
私のほうからは、資料7、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果について、こちらのほうをご説明させていただきます。
本件は、前回の農薬小委員会でご審議いただきましたフロリルピコキサミド、インダノファン、シハロホップブチル、フェントラザミド、メタミトロンの5剤を対象としまして、意見募集を行った結果でございます。
意見募集の結果、15件のご意見をいただいたところでございますが、このうち8件は、例えば「農薬」というようなワードも含まれないような本意見募集とは関係のないご意見でございました。そのため、関係するご意見、残りの7件について、2ページ目以降の別紙にそれぞれお示ししております。
まず1件目、No.1のご意見でございますが、こちらは資料の記載に関しまして、(1)から(5)の5点のご意見をいただいたものでございます。
1点目は、意見募集期間の締切日について、資料の1ページ目と4ページ目で日付が一致していないため統一すべきとのご指摘、2点目は、シハロホップブチルやメタミトロンの評価書案の資料に文字化けや誤記があるとのご指摘、それから3点目は、野生ハナバチ類の予測ばく露量の計算に用いております5%または10%といった普及率について、その数値の根拠の注記を加えるべきとのご指摘、そして4点目は、藻類等の評価や魚類評価に用いた不確実係数の根拠となる規定を明確にするべきとのご指摘、5点目は、インダノファン等について、野生ハナバチ類の基準値を設定しない理由の記載が評価を行っていないような印象を与えかねないため、位置づけを明確にすべきとのご指摘でございます。
これらのご意見に対する考え方でございますが、まず1点目の締切日につきましては、こちらについては7月14日に掲載資料を訂正した旨、回答することにしております。
2点目の表記に係るご意見につきましては、メタミトロンに係る資料のヘッダーの記載を修正の上、環境省ホームページに掲載することとしております。なお、そのほかのご指摘箇所につきましては、資料中に該当する記載を確認できなかったことから、原案のとおりとさせていただいております。
続いて、3点目及び4点目につきましては、ご指摘を踏まえ、評価書の見やすさの向上について、引き続き検討をしてまいる旨をお答えするとともに、本改正に係る審議の経過や、農薬登録基準値の設定に関する考え方等について、環境省ホームページを参照いただくよう情報提供をする形としております。
5点目につきましては、ご指摘を踏まえまして、インダノファン等に係る資料について、野生ハナバチ類の基準値を設定しないこととする理由の記載を修正のうえ、環境省ホームページに掲載することとしております。
続きまして、2件目、No.2のご意見でございますが、こちらも資料の記載に関しての(1)から(3)の3点のご意見をいただいております。
1点目は、意見募集期間の締切日が資料内で異なっているため、正しい日付に統一すべきとのご指摘、2点目は、評価プロセスの透明性を高めるため、インダノファンのコウキクサ試験における設定濃度採用の理由、メタミトロンの濃度推計の妥当性、シハロホップブチルの試験「みなし」の根拠などについて、注釈等で補足すべきとのご指摘でございます。3点目は、メタミトロンの総合評価における野生ハナバチ類の基準値を設定しないことについて、行政上の評価手順に基づくものであるということを明確にすべきとのご指摘でございます。
これらのご指摘に対する考え方でございますが、1点目の締切日につきましては、先ほどの1件目と同様の回答をするようにしております。
2点目につきましては、ご指摘を踏まえまして、評価書の見やすさの向上について、引き続き検討してまいる旨をお答えするとともに、審議の経過について環境省WEBサイトを参照いただくよう情報提供することとしております。
3点目につきましては、ご指摘を踏まえまして、インダノファン、フェントラザミド、メタミトロンに係る資料について、総合評価の記載を修正の上、環境省ホームページに掲載することとしております。
続きまして3件目、No.3のご意見でございますが、長期的な低濃度ばく露や複数農薬の複合的な影響について、慎重な評価が必要であり、基準値を引き上げず、より厳格な基準と十分な科学的根拠に基づいた検討を求めるという趣旨のご意見でございます。
こちらに対する考え方でございますが、農薬の登録は、最新の科学的知見に基づき評価を実施し、問題がないと確認された場合のみ登録されること、また、長期影響評価の導入を進めていること、複合ばく露の影響についても、最新の科学的知見の収集に努めるとともに、レギュラトリーサイエンスの推進などを通じ、評価方法等を検討してまいる旨をお答えするようにしております。
続きまして4件目、No.4のご意見でございますが、ネット通販において、原材料不明・成分表示のない未登録の除草剤が容易に購入できる状況が広がっており、EUと同様に通販事業者への登録確認義務の付与など、未登録農薬のネット販売を排除する仕組みの整備を求めるという、そういった趣旨のご意見でございます。
これに対する考え方でございますが、農薬取締法において、農薬は農林水産大臣の登録を受けた者でなければ販売することができず、登録されていない農薬の製造や輸入、販売、使用等を禁止していること、また、インターネット上での農薬の販売についても同法の規制対象であり、農林水産省ではインターネット上のフリーマーケットサイトの運営者等に対して指導を行っており、引き続き適切に対応してまいる旨をお伝えするようにしております。
続いて5件目、No.5のご意見でございますが、グリホサートはどこに書いてありますかとの内容でございます。
こちらに対する回答でございますが、今般、意見募集を実施した「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」では、グリホサートは意見募集の対象ではない旨をお伝えするようにしております。
続きまして6件目、No.6のご意見でございますが、農薬の登録審査を土壌環境や生態系への長期的影響も含めて、より厳格に実施すること、海外で規制されている農薬の定期的な再評価、農薬と化学肥料の複合的な環境負荷を検証して、登録審査に反映するべきという趣旨のご意見でございます。
こちらに対する考え方でございますが、農薬の生態影響評価では、供試生物の拡充や長期ばく露影響評価の導入等により、評価法の充実を図ってきておりまして、引き続き、評価手法の高度化に努めること、また、既に登録された農薬の再評価を順次実施している旨をお答えするようにしております。
最後、7件目、No.7のご意見でございますが、農薬登録基準値を全てゼロで決めること、アメリカからの輸入物による土壌汚染から日本の農業を守ることというような趣旨のご意見でございます。
これに対する考え方でございますが、農薬の登録は、国内・海外製造を問わず最新の科学的知見に基づき評価し、問題がないと確認された場合のみ登録がされること、既に登録された農薬も再評価を順次実施していること、また、植物に有害な病害虫の侵入・まん延を防止するため、輸入植物等の検査を農林水産省植物防疫所が実施している旨をお答えするようにしております。
資料7についてのご説明は以上でございます。
【渡部係長】 続いて、資料8「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について、事務局の渡部のほうからご説明させていただきます。
今回のご意見募集の対象でございますが、前回第101回の農薬小委員会においてご審議いただきました、アラクロールが対象となります。
こちらは意見募集の結果、寄せられたご意見でございますが、一件目は評価書の内容について、合計三つの観点で言及いただいているというところでございます。
まず、そのうちの一つ目でございますけれども、水濁基準値とPECの算出において、それぞれ切り捨てなのか、四捨五入であるのかという理由に関する記載についてのもの、また、二つ目については、PEC算出時における土壌吸着係数等の各パラメータに関する数値の取扱いに関する説明、そして三つ目でございますが、水道法における水質管理目標設定項目の数値との比較に対する言及についてご意見を頂戴しているところでございます。
こちらに対する考え方でございますけれども、まず全体を通じまして、評価書の分かりやすさ、見やすさに関するご意見というところでございますので、いただいたご指摘等も踏まえまして、今後とも見やすさの向上について検討してまいりたいというふうに考えております。
また、その上で、土壌吸着係数の取扱いに関するコメントについては、農薬によって土壌の違い等による土壌吸着係数の大きなばらつきが認められる場合があることから、現在のPEC算出においては中央値を用いることとしておりますので、その旨の説明を回答に含めているところでございます。
また、基準値設定に係る議論に関する情報提供のため、関連するホームページのリンクについても記載させていただいているところでございます。
また、2件目のご意見ですけれども、水濁基準値について、基準値は下げていくべきであり、農薬使用についても廃止していくべきである旨のご意見をいただいております。
こちらに対する考え方ですけれども、まず農薬が病害虫防除に用いられ、安定した作物生産を確保するための資材である旨、そして登録に係るご説明を言及させていただいた後、水濁基準値についてはADIに基づいて設定されている旨を回答する方針でおります。
また、基準値を下げていくべきだというところの観点につきましては、現在実施している再評価における検討の中でも科学的知見に基づいて対応を行っている旨、言及する方針でございます。
資料8に関するご説明は以上でございます。
現在、ご説明させていただいた資料7、そして8の生活環境動植物、そして水質汚濁に係る農薬登録基準につきましては、今後の対応でございますけれども、環境省における所定の手続きを経た上で告示として基準値を設定させていただく方針でございます。
今回ご説明させていただきましたご意見募集の結果、そして回答につきましても、告示と同日に電子政府の総合窓口において内容を公表させていただく予定でございます。
資料7及び資料8に関するご説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 事務局、ご説明ありがとうございます。
資料7と8に関して、ご意見いただいたものについての事務局からの回答案ですが、こちらについて、皆様のほうからご意見、コメント等はございますでしょうか。
最初の生活環境動植物のほうは非常にたくさんのご意見をいただいていて、15件ということで非常に反響が大きくて、皆さんに見ていただいたのは非常にありがたいと思いますが、ただ、関係のある意見というんですかね、それでも7件ということで、記載そのものについても、ご指摘いただいたところについては、事務局のほうでかなり真摯にご対応いただいているのではないかなというふうに思いますが、1番目の方ですかね。記述に対しての指摘について、一部ご提案いただいた修正について、もっともなところについては、その旨ご回答いただいているというふうにお見受けしましたがよろしいでしょうか。ご質問、コメントはございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですか。
大体結構細かくご意見をいただいて、見ていただいているんだなということもありますので、こういったご意見があるということがありますので、我々の中でもきっちり気づいたところについては修正するようにしないといけないんだなというふうに、改めて考えるところでありますが、委員の先生のほうから、何か追加でお気づきの点、あるいは事務局案のところで何か間違った記述等があるかどうか、お気づきの点はございますでしょうか。特にございませんかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、水濁のほうもあるんですね。こちらは2件ということですが、こちらも有効数字について、これは私のほうでも少し混乱するときがときどきありますけれども、四捨五入、切り捨て、安全側の立場に立つとき、科学的な正確性という意味での四捨五入、それから幾何平均等、いろいろあると思いますので、そこら辺のルールがそれぞれの評価によって実施されているものがあるのですが、そこのところは、一般の方にはやはり必ずしも十分に伝わっていないというところもありますので、その辺については少し工夫をいただくということなのかなと思いますので、これは引き続き、資料の見やすさの向上についてご検討いただくというようなご回答だったかなと思いますが、よろしいでしょうか。
2番目のご指摘、農薬を使うというところには、当然ベネフィットも生まれるということもありますし、それであり、かつ人や生活環境動植物に対しての被害を最小限に抑えつつ使用していく。そのためにこういった基準値等を設定して適切に管理していく、科学的根拠に基づいてやっていくという重要な役割を我々は果たしているところかなと思いますので、そうしたことがきちっと皆様に伝わるように今後もやっていきたいなと、身が引き締まる思いでありますけれどもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうから、追加でご意見はなさそうですので、続いての案件に移りたいと思います。
続いては、最後になりますかね。ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について、事務局から資料9に基づいて、ご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦でございます。
それでは、資料9をご覧いただければと思います。こちらは、ゴルフ場で使用される農薬に係る令和7年度水質調査結果についてご報告するものでございます。
環境省では、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針を策定しており、指導指針におきまして、ゴルフ場の排出口において採取された排出水中の農薬濃度を対象として水濁指針値と水産指針値を定めております。
都道府県等におきましては、この指導指針に基づきまして、ゴルフ場で使用される農薬について調査等が実施されており、環境省では毎年、都道府県等から報告された調査結果を取りまとめ、公表しております。
では、令和7年度水質調査結果の概要についてご説明いたします。
令和7年度は47都道府県において調査が実施されまして、調査対象となったゴルフ場数や総検体数、それから排出口調査検体数は資料にお示しのとおりとなっております。
指針値を超過した検体につきましては、検体数約1万に対しまして、水濁指針値を超過した事例が1検体、水産指針値を超過した事例が1検体確認されました。前年度は、それぞれ2検体、7検体であり、今年度は超過事例数が減少しております。詳細につきましては、都道府県別の調査結果を別添1、それから、農薬別の調査結果を別添2に整理しておりますので、適宜ご参照ください。
また、別添3には直近5年間、すなわち令和3年度から令和7年度までの調査結果の推移を整理しております。これによりますと、調査検体数当たりの指針値超過検体数は、令和7年度調査において検体数約1万に対して2検体であったように、非常に低い水準で推移をしておりまして、年度ごとの増減はあるものの、概ね減少傾向にあると考えております。
また、直近5年間の調査において認められている指針値超過の多くというのは、ピロキサスルホンの水産指針値超過となっております。
さて、一方で、分析の定量下限値が指針値を上回ることにより、指針値超過の有無を判定できない事例というのが、特に水産指針値において継続的に認められているというような状況でございます。
最後に、調査結果を踏まえた対応についてご説明させていただきます。改めていま一度、資料9をご覧いただければと思います。
排出口調査におきまして、水濁指針値または水産指針値の超過事例が確認されたということで、関係都道府県に対しまして当該ゴルフ場における使用状況等を確認の上、適正使用や再発防止に向けた必要な指導を行うよう求めることとしております。
また、定量下限値が指針値を上回るということで、超過の有無を判定できない事例につきましては、指針値を踏まえた定量下限値で分析を行うよう、該当する都道府県に改めて求めることとしております。
事務局からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
よろしいでしょうか。何か事務局からのご説明について、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 このゴルフ場農薬につきましては、今回は超過事例について水濁で1件、水産で1件ということになっていたということですが、どちらかというと昨年の実績に比べると、状況は少し改善ぎみだということですが、長期的に見ていかないといけないというところもあるかなと思いますが、よろしいでしょうか。特に皆さんのほうから、何かご質問、コメントはございますか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご意見もございませんので、事務局案どおりということでご了承いただいたというふうにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、これで本日の審議が一とおり終了するということになりますので、全体を通じて、何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。特にご意見をいただいていない委員の先生方も、結構おられるかなと思いますがよろしいですか。後藤先生とか、今日は特に何もご発言なかったですけど、大丈夫ですか。
【後藤専門委員】 はい、特にありません。
【山本委員長】 大丈夫ですか。すみません。急に当ててしまって申し訳ないです。
あとご発言いただいていなかったのは、成田先生とかも大丈夫ですかね。
【成田専門委員】 はい、成田も大丈夫です。
【山本委員長】 大丈夫ですかね。特にございませんかね。ありがとうございます。
特に皆さんのほうから、ご意見はございませんので、一旦これで事務局のほうにお返ししたいと思います。
【浮穴室長】 山本委員長、ありがとうございました。委員の皆様方におかれましても、長時間にわたるご審議をいただきましてありがとうございました。
特に今回グリホサートについて、非常に試験数も多かったりですとか、あるいは再評価剤の中にクロチアニジン、チアメトキサムと比較的関心の高い農薬も含まれておりました。パブリックコメントでも意見が多数寄せられておりました。農薬の評価について、社会的な関心が非常に高い部分もございますし、しっかり見ていただいているということでございますので、事務局としても資料にミスがないように、またしっかりご審議いただける根拠資料を作っていくということで、引き続きしっかり対応していきたいというふうに考えております。
次回の農薬小委員会でございますが、令和8年12月11日金曜日を予定しております。少し間が空きますが、近くになりましたらまたご案内を差し上げますので、日程の確保をお願いするとともに、ご出席をお願い申し上げます。
それでは、以上をもちまして、第102回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。本日はお忙しい中ありがとうございました。
事務局の農薬環境管理室の浮穴でございます。
委員の皆様におかれましては、厳しい暑さの中、またご多忙の中、本日の農薬小委員会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。また、日頃より農薬環境行政の推進にご尽力いただいておりますことに厚くお礼を申し上げます。特に山本委員長におかれましては、本日、ご出張中と伺っております。海外からご対応いただき、感謝申し上げます。
さて、近年、農薬をめぐる社会的関心は、安全性の確保の視点に加え、生物多様性保全、ネイチャーポジティブの実現など、より幅広い視点へ広がってきており、科学的知見に基づく適切なリスク評価、リスク管理の重要性は、今後ますます高まると考えております。
現在、中央環境審議会では、第6次環境基本計画の進捗点検が進められております。先月、7月29日に開催された中央環境審議会水環境・土壌農薬部会と大気・騒音振動部会の合同会合では、農薬管理についてもご審議いただいたところです。引き続き、持続可能な食料システムの構築、化学物質対策の推進、生物多様性の保全といった環境政策全体の方向性と歩調を合わせながら推進していくことが重要と考えております。
本日の農薬小委員会では、生活環境動植物及び水質汚濁に係る基準設定について、新規3剤、再評価4剤、合計7剤をご審議いただく予定です。限られた時間ではございますが、科学的知見に基づき、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げます。
では初めに、本日の会議と資料の公開についてご説明いたします。
本日の農薬小委員会では、WEB開催ですので、YouTubeにおいて会議音声のライブ配信を行っております。
また、資料についてはホームページに公開いたします。
続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。
本日、石塚委員と鈴木委員から欠席とのご連絡をいただいておりまして、8名の委員がご出席されております。本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認させていただきました。本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたので、ご報告いたします。
続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【松浦室長補佐】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
配付資料は資料1から9、それから参考資料1から11となっております。資料に不足等がございましたら事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に投影いたしますが、必要に応じて、お手元にご準備をお願いいたします。
【浮穴室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、WEB参加の委員の皆様方はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言ください。また、カメラにつきましては、ご発言時にはカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB会議システム上の不具合がございましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
それでは、以降の進行につきましては、山本委員長にお願いいたします。
委員長、お願いいたします。
【山本委員長】 よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。
すみません、私、先ほど浮穴室長がおっしゃられたように、現在スウェーデンのストックホルムにおりまして、ちょっとご不便をおかけしますが、一応私のほうで海外用のWi-Fiを二つ、バックアップを用意しておりますので大丈夫かなと思いますけれども、その場合はお許しいただければと思います。
日本のほうはかなり暑い日が続いているようですが、こちらは非常に涼しくて、毎日15度ぐらい、上着が必要なぐらいの温度です。ちょっと日本に帰るのが非常につらいなと思っているところではあります。
それでは、早速ですが、議事を進めていきたいと思います。
まずは、議事(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてというところの審議に入りたいと思います。
初めに、事務局のほうから諮問書の説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 資料2をご覧ください。
こちら、令和8年8月10日付で、環境大臣から中央環境審議会へなされた、農薬取締法第4条第3項の規定に基づき、環境大臣が定める基準の設定等についての諮問になります。
別紙1に、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますイプトリアゾピリド、グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートカリウム塩、グリホサートナトリウム塩、それからピロキロンが記載されております。
続きまして、別紙2には、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますクロチアニジン、チアメトキサム、フェンメゾジチアズ、フロリルピコキサミドが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和8年8月14日付で中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、各基準の設定に関する審議に入りたいと思いますが、まず最初に、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてということで、1剤目、イプトリアゾピリドですね。こちらは新規剤になります。ご説明をよろしくお願いいたします。
【加藤係長】 新規有効成分でありますイプトリアゾピリドについて、事務局の加藤よりご説明いたします。
物質概要、作用機構等は資料に記載のとおりで、本剤はアゾールカルボキシアミド骨格を持つ除草剤です。
各種物性については、こちらにお示しのとおりでございます。
水溶解度は4.04×105 μg/L、約400 mg/Lでございまして、また加水分解性、水中光分解性の結果から、比較的安定な物質となっております。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については令和8年4月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については令和8年2月の鳥類登録基準設定検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が令和8年5月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
最初に、別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
まず毒性試験については、1-9ページに示しておりますLC50、EC50の一覧をご覧ください。
これらは全て申請者より提出された試験でありまして、申請者より提出された公表文献等調査報告書及び事務局で実施した文献調査を踏まえ検討しましたが、これら以外には基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
また、登録基準値の根拠となる生物群は藻類等となります。
ムレミカヅキモの試験の毒性値が確定値で390 μg/L、コウキクサ類の試験の毒性値が超値で100 μg/Lとなっております。異なる生物種のデータが存在する場合、確定値または超値によらず、最小の毒性値であるデータを基準値の根拠データとして採用することとなっております。そのため、コウキクサ類の試験を根拠データとして採用し、藻類等については4種の生物種のデータがそろっているということで、不確実係数3を適用しております。その結果、登録基準値は33 μg/Lとなります。
なお、魚類や甲殻類等の急性影響濃度につきましては、資料にお示しのとおり、全て毒性値は超値となっております。
また、コウキクサ類を用いた生長阻害試験以外につきましては、特段の評価に影響すると思われるような逸脱はなく、信頼性ランクは1としておりますので、説明は割愛させていただきます。
それでは、コウキクサ類の生長阻害試験についてご説明いたします。
当該試験は、濃度区の公比が10で設定されておりまして、これはテストガイドラインにおける公比3.2以内というものに対して大きく逸脱しております。また、100 μg/L付近で生長阻害率が概ね50%に達した後、用量反応関係がプラトーに達しておりました。
当該試験は公比10で設定されていることから、どの濃度区までを解析に用いるかによって、ErC50が大きく変動してしまうため、確定値のErC50を何かしらの解析方法によって算出したとしても、信頼性の高い結果を得るのは困難と考えられました。そのため、阻害率が概ね50%に達する100 μg/Lの超値を採用することが妥当と、水域検討会で整理されました。
続いて、水域PECについて、1-10ページをご覧ください。
水田使用時における第1段階のPECの計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりでありまして、その結果、水田PECは2.1 μg/Lとなります。なお、非水田使用時のPECについては、非水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
以上を踏まえ、総合評価に移ります。
いずれの水域PECも登録基準値33 μg/Lを超えていないことを確認いたしました。
続いて、資料4、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてです。
本剤は、水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できるため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないこととしております。
水域に係る説明は以上です。
【山水係員】 それでは、続きまして、鳥類に関する説明を事務局の山水のほうからさせていただきます。
資料を共有させていただきます。資料3-1の別紙2をご覧ください。
毒性試験については、コリンウズラの試験が1本、キンカチョウの試験が1本提出されております。
まず、表2-1の1本目の試験につきましては、コリンウズラを用いまして、EPAに準拠して実施されており、供試鳥の数、雌雄、投与量などの情報はこちらに記載のとおり、供試鳥は各群10羽で雌雄が5羽ずつ、設定用量はコントロール区と2,000 mg/kg体重投与区の二つとなっております。死亡数などの結果につきましては、いずれの区においても、毒性症状や死亡はなしという結果でございます。
これらの状況から、本試験でのLD50は2,000 mg/kg体重の超値で、体重補正後の値が1,420となっております。
本試験における逸脱に関しましては、特段ご議論いただく内容はなく、鳥類検討会で問題ないということでご了承いただいております。
続きまして、表2-2の2本目の試験につきましてはキンカチョウを用いまして、EPAに準拠して実施されており、供試鳥の数、雌雄、投与量などの情報はこちらに記載のとおり、供試鳥が各群10羽で雌雄5羽ずつ、設定用量は対照群に加えて、480~2,000 mg/kg体重の計五つの群が設定されております。
本試験で認められた毒性症状としましては、上から二つ目の1,400の群において、吐き戻しが2羽に認められております。また、この群のそのほか吐き戻しが認められていない個体のうち、1羽に投与1日後に羽の逆立ちや脱力が見られ、その後、投与2日目に死亡が認められております。なお、本試験における供試鳥の死亡は同群の1羽のみでありまして、最高用量群である2,000 mg/kg体重では死亡が認められておらず、用量反応的な増加は認められていないところです。
また、吐き戻しについて、最高用量ではなく、上から二つ目の群において2羽認められたことについて、申請者にその要因を確認しましたところ、キンカチョウは吐き戻しが比較的高頻度で観察される鳥種であるということが知られていること、また、最高用量群では吐き戻しが認められなかったことの原因については特定できなかったものの、個体差や投与してからの摂水状況に違いがあった可能性などが考えられる旨、回答がありました。
これらの申請者からの回答や、吐き戻しが認められた2例を除き、そのほかの個体では吐き戻しが認められていないことから、試験自体としては観察が十分遂行されているという考えの下、LD50を2,000 mg/kg体重の超値として取り扱うことを鳥類検討会にてご了承いただいております。体重補正後の値は2,110 mg/kg体重となっております。
次のページに各毒性値をまとめ、登録基準値案を算定しております。
コリンウズラが一報、キンカチョウが一報でございまして、種ごとの体重補正後のLD50の最小値である1,420 mg/kg体重が全ての種の幾何平均値の10分の1以上ですので、幾何平均値である1,730 mg/kg体重を不確実係数10で除して、基準値案は170 mg/kg体重ということで鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、予測ばく露量について、本剤は製剤として水和剤が、適用農作物としては稲が申請されているということを踏まえまして、水稲単一食シナリオ、昆虫単一食シナリオの水田、田面水シナリオが算定対象となっております。それぞれのシナリオについて、最大量を試算いたしますと、記載のとおりの数値となっておりまして、こちらの3ポツにシナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻ります。
鳥類の総合評価は、本剤で該当するばく露シナリオにおいて、鳥類予測ばく露量が登録基準値案を下回るということを確認しております。
鳥類に関するご説明は以上となりまして、続きまして、野生ハナバチの評価についても山水のほうから説明させていただきます。
まず、毒性試験からご説明いたします。
計3種類の試験が提出されておりまして、成虫の単回接触毒性が99.71 μg/beeの超値、単回経口毒性が14.77 μg/beeの超値、幼虫の単回経口毒性が15.0 μg/beeの超値という試験結果となっております。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値を算出しております。
各試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて基準値案としております。なお、花粉・花蜜残留試験については、予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出なしとなっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は水和剤が、適用農作物は稲が申請されております。
野生ハナバチでの評価につきまして、茎葉散布シナリオについて、こちらの表3-5に示したパラメータを用いて第1段階のばく露評価をしており、その結果をこちらの表3-6に示しております。各ばく露経路における予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果、リスク比が0.4を超過しないということを確認しております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量についてです。
セイヨウミツバチの予測ばく露量に適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算しております。各ばく露経路における最大量をこちらの表3-8にお示ししております。
総合評価に戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、いずれも野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えていないということを確認しております。
イプトリアゾピリドについては、野生ハナバチ類に関しても同様に、申請者から公表文献の収集結果報告書が提出されております。こちらも参考資料4を用いてご報告させていただきますが、こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっていないというところでございます。
イプトリアゾピリドに関するご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、イプトリアゾピリドの審議を始めたいと思いますが、まず最初に、評価対象農薬の概要のところですかね。こちらはアゾールカルボキシアミド骨格を有する除草剤、それからHRAC:27というふうになっておりますが、よろしいでしょうか。
それから、各種物性ですが、先ほど事務局からご説明がありましたが、水溶解度は比較的高く、安定性も高いというような剤になっております。加水分解性、光分解性とも比較的安定に見えます。pKaは少し中性域になっているというところはありますが、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、それぞれ見ていきたいと思います。
まず、水域のほうですけれども、水域のほうは、私もそちらのほうの座長をやっておりますので、先ほど事務局からはご説明いただきましたが、魚類については幾つかデータがありますが、影響は出ておりません。ミジンコもそうです。除草剤ということなので、ムレミカヅキモに対しては一定の影響があるということが分かっております。
それから、複数の藻類について、フナガタケイソウとアナベナについて試験が実施されておりまして、キーデータになるのがコウキクサという最後のデータになります。
こちらについては、1-8ページの(4)のコウキクサ類生長阻害試験というものですが、事務局からもご説明ありましたが、試験法テストガイドラインからやや逸脱があると。特にこの設定濃度の部分のところで公比が10であるということなんですが、この剤の特徴として、高濃度区になったときに阻害率が50前後でプラトーに達して、その後上がっていかないということもあって、試験の申請者、あるいは試験機関は、こういった形で公比を広げて試験をしているようです。
これについては水域の生活環境動植物登録基準設定検討会の中で十分に議論をさせていただきまして、どういう濃度を選定してErC50を求めるかによって値が結構変わってきてしまうということでもありますので、やや安全側という形にはなるかなとは思いますが100 μg/L、葉状体数でいうと37%、乾燥重量でいうと49%の阻害が起こった以上のところで、そこで一定程度のところで止まってしまうということもありますので、ここの100というところをErC50で置いておけば十分ではないかということで、少し完全な試験ではないですが、この剤の有害性を見る上では利用可能ではないかというふうな議論になりました。
この辺りも含めて、水域のほうの各種生物への試験データについて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。特にご質問ある方おられませんか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いてPECのところになりますが、これは新規剤ということでして、水田使用があると。移植水稲、9.1%水和剤で、淡水散布になっているということで、最終的なPECTier1は2.1 μg/Lということですが、これ、水域の生活環境動植物登録基準設定検討会のほうでも十分議論しましたが、せっかく来ていただいている須戸先生、いかがですかね。これ、特に問題なさそうでしたかね。
【須戸専門委員】 はい。水域の会議でもそうでしたけれども、特に問題なかったと思います。
【山本委員長】 すみません、ありがとうございます。
ということで、2.1 μg/Lということですが、ほかの委員の先生方、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 それでは、水域のほうはそういった形で、基準値が先ほどのコウキクサのデータを基に33 μg/Lと、この一つ手前のページになりますが、藻類のデータで4種の生物種があるということで33 μg/Lになっておりますので、先ほどの2.1 μg/Lと比較すると10倍以上離れているということで、農薬残留対策総合調査の対象とはしないということでご整理いただいたかなと思います。
ここまでのところはよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご質問、コメントございませんので、進めていきたいと思います。
続いて、鳥類のほうに移りたいと思います。
鳥類の毒性評価のところですが、こちらは二つのデータが出ておりまして、コリンウズラ、これはEPAの試験法に基づいて実施されておりまして、2,000で影響がないということで、体重を補正して1,420と。
それから、もう一つのデータはキンカチョウですね。これはちょっと1,400のところで1匹の死亡が出ておりますが、先ほど事務局から説明がありましたが、これで毒性強というふうに認められるものではなくて、試験としては十分であろうということで、鳥類検討会のほうでご検討いただいたというふうにご報告いただいております。
こちらも体重補正をしまして2,110ということで、次のページにありますが、LD50の幾何平均を取りまして1,730、それで切り捨てをしました170 mg/kg体重ということになっております。
ここまでのところで何か補足、説明は大丈夫ですかね。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 続いて、鳥類の予測ばく露量のほうに移りますが、水田使用があるということで、水稲単一食シナリオ、それから昆虫単一食シナリオと田面水シナリオについての計算をしていただいているところになります。いずれも予測ばく露量については、先ほどの基準値に比べてかなり小さい値になっているということが確認できるかなというふうに思います。
こちらのところ、よろしいでしょうか。鳥類のほうについてはそういった形ですので、基準値とばく露量の間にかなり差があるということが確認できるかなと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 ありがとうございます。
最後、野生ハナバチになります。
野生ハナバチにつきましては、こちらは三つの試験、単回接触毒性試験というのと単回経口毒性試験、それから幼虫の経口毒性試験の三つのデータが出ておりまして、いずれも超値と、それも比較的かなり値の高い値になっているかなというふうに思います。
ばく露量との比較もその後対応をしていただいておりまして、ばく露量については、こちらと比較すると、リスク比等もセイヨウミツバチの場合もかなり離れておりますし、野生ハナバチのところとの比較についても対応いただいておりますが、ばく露量は先ほどの値に比べると十分低いということが確認できているかなと思います。
総合評価のところに戻りますが、先ほど一通り説明をさせていただきましたが、水域、鳥類、野生ハナバチ、いずれも登録基準値と実際のばく露量、それからPECとばく露量との間には一定程度の差があるということが確認できておりますというところですがよろしいでしょうか。
イプトリアゾピリドですね。これについて、全体を通じて何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。特にどなたも挙手は見当たらないように思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、一通り説明させていただきましたが、この新規剤につきましては、事務局案どおりということでお認めいただいたというふうにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、続いての剤に移っていきたいと思います。
続きまして、再評価になりますが、グリホサートになります。
事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 それでは、事務局の松浦より、再評価剤でありますグリホサートについて、ご説明いたします。
まず、評価対象農薬の概要になります。
各製剤の有効成分につきましては、資料に記載の各種グリホサート塩になりますけれども、本資料では、これらに共通して含まれ、原体の有効成分とされている酸体をグリホサートと記載しております。また、毒性試験につきましては、特記のない限り、被験物質として原体である酸体のグリホサートを用いて実施されております。毒性値等について、有効成分換算としている場合は、酸体のグリホサートとしての値を示しております。各塩のPEC等につきましても、グリホサート換算値を示しております。
続きまして、作用機構等になりますが、本剤は非選択性の除草剤でありまして、多様な作物、用途に使用されております。作用機構等の詳細は資料記載のとおりとなります。
続いて各種物性につきましては、グリホサートを用いた試験成績が6社より提出されておりますので、各種物性値等は[1]から[6]という形で区分して掲載しております。内容につきましては、資料掲載のとおりとなります。
続きまして、毒性及びばく露評価についてご説明させていただきます。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては令和7年1月及び4月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価につきましては令和6年2月、5月、それから令和8年8月の鳥類検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類につきましてはセイヨウミツバチに係る審議が令和8年の5月に、農薬蜜蜂影響評価部会において行われております。
そうしましたら、別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物に係る評価について、まずご説明いたします。
まず1-28、1-29ページのLC50、EC50の一覧をご覧ください。
申請者が6社であることから、魚類、甲殻類等、それから藻類等について、多数の試験成績が提出されております。また、申請者の公表文献等収集報告書や、事務局での文献調査等を通じて得られた基準値設定に利用できる文献データとして、ニジマス、それからフナガタケイソウ、アナベナ属を用いた試験結果も評価書に記載をしております。
本剤の評価におきましては、高濃度区において、しばしば認められたpHの低下の取扱いが主な論点となりました。水域の生活環境動植物登録基準設定検討会では、pHの低下が認められたこと、あるいはpHが不明であることのみを理由として、試験を評価対象から除外しないこと、それから同一の生物種で複数の試験がある場合には、著しいpH低下が認められていない試験区を用いて毒性値を算出できる試験を優先的に採用することが妥当と判断されました。こちらに記載の急性影響濃度につきましては、この今申し上げた考え方に基づいて設定しております。
まず、魚類の急性影響濃度についてになりますが、コイを用いた試験がまず6試験提出されておりますけれども、いずれの試験よりも、こちらのブルーギルを用いた試験の毒性値が低いということから、ブルーギルの試験に基づいて急性影響濃度を設定しております。
続いて、甲殻類等についてですが、オオミジンコを用いた6試験が提出されておりますけれども、著しいpH低下の影響を受けていない濃度区から毒性値を算出できる試験というのは、ⅰの試験のみとなっております。このため、こちらの試験を採用して、急性影響濃度を設定しております。
続きまして、藻類等になりますけれども、本剤では、この藻類等が登録基準値の根拠となります。
まず、ムレミカヅキモを用いた試験につきましては、5試験が提出されておりますけれども、著しいpH低下の影響を受けていない濃度区から毒性値を算出できる試験というのは、ⅰとⅳの試験になります。なお、このⅳの試験につきましては、こちらの試験の概要の欄外に注釈を記載しておりますけれども、一部の濃度区で著しいpH低下が認められていますけれども、それらを除外しても適切に毒性値を算出できるということから、著しいpH低下の影響を受けていない濃度区から毒性値を算出できる試験として扱っております。
コウキクサ類生長阻害試験についても同様の考え方を適用しております。コウキクサ類生長阻害試験につきましては、6試験が提出されておりまして、そのうちⅵ、ⅶ、ⅸ、ⅹの試験が、著しいpH低下の影響を受けていない濃度区から毒性値を算出できる試験になります。これらの試験の中で最も低い毒性値となるのは、ⅵの試験で得られましたErC50が9,210 μg/Lになります。また、この値は藻類等の全試験結果の中でも最も低い値になりますので、こちらの試験を藻類等急性影響濃度の根拠データとして採用しております。さらに4種の生物種試験のデータが得られていることから、不確実係数3を適用し、急性影響濃度を算出しております。
以上の結果を踏まえまして、登録基準値としては、藻類等の急性影響濃度に基づき、3,000 μg/Lとしております。
続きまして、個別の試験についてですけれども、pH低下が認められた試験の取扱い以外に、特に水域の生活環境動植物登録基準設定検討会で議論になった試験がございましたので、3例ご紹介いたします。
まず、1-22ページのイボウキクサを用いた試験になります。
本試験では、葉状体数以外の測定項目が評価されておりませんで、OECDテストガイドライン221からの逸脱が認められました。一方で、諸外国の評価書であったり、その他関連する知見、それから作用機構に関する情報を踏まえて総合的に検討した結果、この逸脱が毒性値の評価に及ぼす影響は限定的であると判断され、本試験を評価に用いることは妥当とされました。
続きまして、1-26ページのフナガタケイソウを用いた試験になります。
こちらの試験では、高濃度区で約60%の生長阻害が認められているものの、回帰分析により算出されたErC50が観測結果と十分に整合しないと考えられました。このため、水域検討会では、回帰モデルによる推定値よりも、この実測結果を重視して毒性値を算出することが妥当と判断をしております。また、試験期間中のpHが不明である等の留意点がありますが、不確実係数を下げる試験としては採用可能と判断されております。
続きまして、1-27ページのアナベナ属を用いた試験になります。
本試験では、高濃度区において生物量が減少しておりまして、細胞数測定に難があると考えられ、また、先ほどのフナガタケイソウ試験と同様、実測結果を重視して毒性値を設定することが妥当との判断に基づいて、上位二つの濃度区を除外してErC50を算出しております。
また、OECDテストガイドラインの妥当性基準を満たしていない点等についても議論がありましたけれども、こちらの供試生物につきましては、試験期間を通じて対数増殖期にあったと判断できることなどから、本試験についても不確実係数を下げる試験として採用可能と判断をされております。
毒性評価に係る説明は以上となりまして、続いて1-30ページの水域PECについてご説明いたします。
本剤はグリホサート塩ごとに製剤の種類、それから適用農作物等が異なるため、それぞれについてPECを算出しております。
まず、1-31ページのグリホサートアンモニウム塩及び、投影はしませんけれども、1-36ページのナトリウム塩につきましては、水田において使用される場合に該当する使用方法がないということで、水田PECの算定対象外としております。
非水田使用時の第1段階PECの計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりでございまして、いずれもグリホサートアンモニウム塩につきましても、またナトリウム塩につきましても、結果は0.014 μg/Lとなっております。
続きまして、1-32ページのイソプロピルアミン塩につきましては、水田使用時、それから非水田使用時における第1段階PECを計算しておりまして、資料に掲載の各種パラメータを用いて計算し、結果はそれぞれ23 μg/L、0.053 μg/Lになります。
また、1-34ページのカリウム塩につきましては、それぞれ水田PECが15 μg/L、非水田のPECが0.031 μg/Lとなります。
なお、イソプロピルアミン塩及びカリウム塩につきましては、このような形で注釈を記載しておりますけれども、農薬テストガイドラインにおいて規定される「水田においてのみ使用される場合」に該当しないとは判断できないということから、水田使用時のPECを算出しております。
それでは、総合評価になりますけれども、PECの計算結果が多いので全てを読み上げることはいたしませんけれども、いずれの水域PECにつきましても、登録基準値である3,000 μg/Lを超えないということを確認しております。
続きまして、資料4の農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてになります。
本剤につきましては、水田PECが水域基準値案の10分の1以下であることを確認したため、引き続き農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないとしております。
モニタリングデータにつきましては、農薬残留対策総合調査等の結果は確認できませんでした。また、直近5年間の水道原水水質検査において、水域基準値案の10分の1を上回っている地点は確認されませんでした。その他モニタリングデータも確認されておりません。
水域の生活環境動植物に係る評価の説明は以上となります。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。
鳥類の評価につきまして、まず別紙2の2-8ページをご覧ください。
毒性試験成績につきましては、こちら、登録基準値案のLD50にお示ししますとおり、ウズラの試験成績は3本、コリンウズラの試験成績が3本、マガモの試験成績が1本、計7本の試験成績の結果をおまとめしております。こちらの7本の試験成績から、LD50は全て超値となっておりまして、目立った逸脱はないものが多く、逸脱があったものにつきましても全て軽微でございました。
これらの試験について、軽微な逸脱を含め鳥類検討会にてご確認いただきました。
今回、ウズラの試験のCの試験、そしてコリンウズラのCの試験、マガモの試験についてご説明いたします。
まず、ウズラの試験のCにつきましてでございますが、表2-3に結果をお示ししていますとおり、被験物質には原体が用いられておりまして、OECD205に準拠して、限度試験として実施されたものとなっております。
準拠テストガイドラインでございますが、本試験は、試験実施当時に利用可能であった鳥類混餌毒性試験に関するテストガイドラインのOECD TG 205を参照したものでございまして、このOECD TG 205における飼育条件などにつきましては、急性毒性試験に関するテストガイドラインのOECD TG 223と同等でして、対照群、死亡率に関する妥当性基準は、この急性毒性試験の要件を満たしていることにつきまして、鳥類検討会にてご確認いただきまして、OECD TG 205に準拠というふうに整理いただきました。
試験期間中、毒性症状は認められておらず、LD50につきましては最高設定用量の1,909 mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50は1,470 mg/kg体重ということを鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、コリンウズラのCの試験についてでございます。
こちらは表2-6にお示ししていますとおり、被験物質としてグリホサートカリウム塩が用いられておりまして、EPAのテストガイドラインに準拠しておりまして、対照群のほかに五つの投与群が設定され、実施された試験でございます。
被験物質についてでございますが、原体ではなく、グリホサートカリウム塩の原液が用いられておりまして、この原液にはグリホサートカリウム塩と水のみであり、グリホサート以外の成分は影響のない物質であるということ、また、試験において、重度な毒性症状が認められておらず、原液中の水やカリウム塩としての存在による影響を含め、観察された結果全体をグリホサートの毒性値として用いるため、毒性を過小評価していないというふうに考えられることから、被験物質も問題ないということを鳥類検討会にてご判断いただきました。
試験中におきまして認められた毒性症状でございますが、484 mg/kg体重以上投与群で、羽毛の逆立ちなどの重度ではなく軽度な症状が認められましたが、死亡は認められておらず、LD50は用量区の最高設定用量の2,241 mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50としましては1,580 mg/kg体重ということを鳥類検討会にてご了承いただいております。
次に、マガモの試験についてでございます。こちらの表2-7にお示ししていますとおり、被験物質としては原体が用いられており、EPAのテストガイドラインに準拠しておりまして、限度試験として実施されたものです。
逸脱点としましては、供試鳥の飼育条件のうち光条件が長日条件で実施されたことでございまして、この点につきましては、剖検時の記録では精巣や卵巣が繁殖状態にあったというような記録もなく、供試鳥の齢や試験の実施時期を踏まえまして、試験期間中は繁殖状態ではなかったことについて鳥類検討会にてご確認いただきまして、逸脱点は軽微というふうにご判断いただいております。
試験期間中、毒性症状が認められておらず、LD50は最高設定用量の1,906 mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50は1,060 mg/kg体重ということを鳥類検討会にてご了承いただいております。
次のページに各LD50をおまとめしておりまして、登録基準値案をお示ししております。
種ごとの体重補正後のLD50の最小値である1,060 mg/kg体重が、種ごとの体重補正後のLD50の幾何平均値の10分の1以上ですので、こちらも幾何平均値を不確実係数10で除した値の130 mg/kg体重を登録基準値案として、鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、鳥類予測ばく露量についてでございますが、各塩の製剤の剤型、適用農作物、使用方法から、算定したシナリオにつきましては、果実単一食シナリオ、そして昆虫単一食シナリオ及び田面水シナリオが対象とされています。
まず、果実単一食シナリオについては、こちらの表2-8、そして昆虫単一食シナリオについては、表2-9に水田、そして表2-10に非水田、また、田面水シナリオにつきましては、表2-11の使用方法の内容から予測ばく露量を算定しておりまして、こちらの表2-12に各シナリオで算定された予測ばく露量をおまとめしております。昆虫単一食シナリオにつきましては、大きい値が算出されました水田の使用方法の値をお示ししております。
最後に、総合評価についてでございます。
該当するシナリオで算出したばく露量は、登録基準値案より十分低いということが確認されております。
鳥類に関する説明については以上でございます。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類について、事務局の加藤よりご説明いたします。
グリホサートは、令和8年5月開催の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会におきまして、成虫の急性接触毒性試験の結果等から、1巡目の再評価ではリスク評価の対象としないとされております。野生ハナバチ類の評価につきましても、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、成虫の単回接触毒性試験のLD50が11 μg/bee以上であるということから、1巡目の再評価においては登録基準値を設定しないこととして整理をしたいと考えております。
なお、グリホサートは、野生ハナバチ類に関しても申請者から公表文献の収集結果報告書が提出されております。この場で参考資料5を用いてご報告させていただきます。
こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっておりません。なお、公表文献の収集結果報告書については、申請者ごとに提出されておりますので、内訳についてはそれぞれ申請者ごとの内訳をこのように資料に掲載しております。
グリホサートについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
非常にたくさんのデータが出ているというところですが、グリホサートは非常によく使われている剤でして、またこれ、複数の塩があるんですかね。アンモニウム塩とイソプロピルアミン塩、それからカリウム塩とナトリウム塩とあるということで、これは原体が酸体ということですので、概ねこの酸体を使って試験が実施されているというような説明をしていただいたところになります。
作用機構について、これはもうあえて皆さんに言うことはあまりないのかなというふうに思いますけれども、非選択性のアミノ酸系の除草剤ということで、HRAC:9に分類されているという話でした。
よろしいでしょうか。ここら辺のところまでのご説明は大丈夫でしょうか。
それから、続いてのページに各塩の使用用途、製剤についてなどが書かれているところですが、
【渡部係長】 山本先生、すみません。事務局でございます。
先ほど、白岩先生からお手が挙がっていたようですので、ご意見を頂戴できればと存じます。よろしいでしょうか。
【山本委員長】 分かりました。白岩先生、よろしいですか。もしよかったら。よろしくお願いします。
【白岩専門委員】 この2ページ目の注釈のところにつきまして、ちょっと確認させていただきたいところがございますので、よろしいでしょうか。
【山本委員長】 はい、お願いします。
【白岩専門委員】 この注釈の1行目でございますが、原体の有効成分が酸体のグリホサートであるというふうに読めるんですけれども、この資料にある、例えばグリホサートのカリウム塩とかナトリウム塩は原体という扱いでよろしいですね。そうしますと、被験物質のところで、酸体のグリホサートを原体ということでまとめてしまうと、少し分かりづらくなるかなというふうに思ったんですが、いかがでしょうか。
【山本委員長】 この辺り、事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦ですけれども、すみません、今の先生のご発言を理解し切れているかどうか分かりませんけれども、今回の場合、原体はグリホサートの酸体ということになります。
このような説明でよろしかったでしょうか。
【山本委員長】 よろしいですか。
各塩が当然水中にあると、速やかに解離してイオンになるわけでしょうけども、それが活性の本体ということなんだと思います。酸体とそれを考えてということで、酸体のグリホサートを原体と呼ぶというような整理を文書全体としてはしていただいているということなんですが、いかがでしょうかね。その説明のところに、何か補足だとか必要なところがありますでしょうか。白岩先生、大丈夫ですか。
【白岩専門委員】 そうしますと、例えば3ページ目の輸入量のところで、「原体等の」ということでございますが、塩類については、この「等」ということで整理されているという理解でよろしいですね。
【山本委員長】 なるほど、そういうことですね。今、おっしゃることが分かりました。「原体等」と書いているけれども、これはそれぞれの塩の量としての輸入量だとかが書かれているので、ちょっとそこら辺がやや混乱を招くのではないか。ここも「原体等」というものでよろしいですかということですかね。
事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局の松浦です。
ご指摘いただいたとおり、ここは農薬要覧の内容に従って記載をまとめさせていただいておりますけれども、そちらには、過去はグリホサートという形で書いてある場合と、それから塩類ごとに書いてある場合とがございまして、それを記載しておりますので、ここは「原体等」という形でまとめさせていただいているところです。
以上となります。
【山本委員長】 よろしいですかね。
「等」のところでグリホサートそのものもあるし、塩類もあるしということで、「等」という形でおまとめいただいているのかなというふうに今解釈しましたが、よろしいでしょうか。
【白岩専門委員】 はい、ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ほかの委員の先生方からよろしいでしょうか。こういった形の取りまとめをさせていただきますが、よろしいですか。
(異議なし)
【山本委員長】 そうしたら、進めさせていただきます。
続いてのページに、各塩の初回登録だとか、製剤について記載があるということになっております。若干前回からの修正が入っておりますが、よろしいでしょうか。
それから、各種物性について、それぞれの申請者ごとに若干の数値の違いはありますけれども、記載があるというところになります。それぞれ塩の形態だとかによって若干違いがあるというところですが、一致しているものもあるというような形になっているかなと思います。比較的水溶性は高いもので、安定性も高いということが明らかかなと思いますが、よろしいでしょうか。
加水分解性、水中光分解性、それからpKaとありますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、皆さんのほうから特に手は挙がっていないかなと思いますので、進めていきたいと思いますが、まず最初に、生活環境動植物に係る毒性評価のところですかね。
ばく露評価のところですが、最初は水域のところになりますが、水域はこれも結構かなりたくさんのデータが出ているということになるかなと思いますが、水域のところは魚類が、これもたくさんのデータがありますが、先ほど事務局からご説明がありましたが、酸ということもありまして、pHが低下するということがありますので、比較的pH低下が認められない試験を中心に試験データの評価を行ったということで、水域の検討会で詳細に検討させていただきました。pHが3とか4とか、6以下ぐらいになるようなデータも結構ありますので、それが試験の結果に大きく影響しているデータを除きながら評価を行ったというところになると思います。
魚については特に大きな影響は出ていないということかなと思いますし、ミジンコのほうもそうだと思いますが、除草剤ということで、幾つかの藻類だとかが中心になってくるのかなと思いますが、ただ、強い影響は認められないということではありますが、そこの辺りを詳細に検討させていただいたというところになります。
特に事務局のほうからご説明ありましたのが、藻類等のところでして、例えばムレミカヅキモとかだと、一番最初のデータなんかはpHは下がっていないので、これは利用可能だろうと。ErC50の求められた値付近でもpHの低下は十分認められないということになりますし、それに対して、その次のⅱ番のデータだとpHが結構低下しているということなので、こういった試験は採用は難しいと。特に高濃度側でそういうことが起こっているということなので、そういうふうにさせていただいたということになります。
次のデータもpHが結構下がっています。その次のⅳ番もそうですし、ⅴ番もそうですか。
それから、コウキクサ類については、ⅵ番なんかは比較的pHが保たれているということになります。
同じようにⅶ番、ⅷ番も大丈夫なんですが、ⅷ番は先ほど少し事務局から説明ありましたが、これは葉状体数のみということなんですが、この剤の特徴として、特に乾燥重量のほうに強い影響があるということは認められないということなので、葉状体数で十分評価できるのではないかというふうになりましたと。これについては水域の生活環境動植物登録基準設定検討会のほうで確認をさせていただきました。
それから、ⅸ番とかⅹ番、ⅺ番、この辺りは、やはり比較的pHが下がってしまっているということになります。
その後、文献データとして、フナガタケイソウ、アナベナ等が幾つか利用されております。こちらについては、高濃度側で、比較的生長阻害率のところがプラトーに達していまして、これも評価の仕方によって結構数値が変わってくるところでありますが、ここのところは、やはりやや安全側に考えて、高い濃度の部分を使わずに、ErC50の近くの値のみでErC50を算出するような形で、一部再計算をさせていただいたというようなことになるかなと思います。それでもって、このフナガタケイソウとアナベナについては、不確実係数をそれによって下げることができると。科学的根拠に基づいて、より精度の高いデータを出すことができるということですので、そういった形で水域の生活環境動植物登録基準設定検討会のところで検討させていただいた結果として、4種で不確実係数を3という形にすることができましたというようなお話かなと思います。
魚はたくさんデータが出ておりまして、これは3種のデータのほうで不確実係数が4で、甲殻類はそのままですが、基準値としては、この3,070というのを切り捨てて3,000という値になりましたというようなお話です。
毒性影響のところをざっと、水域の生活環境動植物登録基準設定検討会の話も先ほど事務局の説明も含めて復習させていただきましたが、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。非常にたくさんのデータが出ていて難しいところではありますが、何かございますか。よろしいですか。
どなたかご質問、コメント等はございますか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 すみません、私のところでちょっと挙手とかが、必ずしもすぐに分かっているかどうか分かりませんが、特に皆さんのほうからご発言、挙手がないかなと思いますので、進めていきたいと思います。
それからPECですけれども、PECについてはそれぞれの剤ごとに、水田、非水田の使用形態ごとに算出されているところになります。詳細に見るとなかなか大変になりますが、非水田の最初の部分で若干値が下がっていたりとか、あるいはグリホサートイソプロピルアミン塩のところについては、水田において使用されない場合はというような脚注を、これは水域の生活環境動植物登録基準設定検討会のほうで十分に検討して、脚注をつけさせていただいたといったところがあります。
これは須戸委員もおられるので、この辺りの記述のほうは適切にされていますかね。よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども。
グリホサートを水田の成育区にまくことはないとは思いますが、剤自体がその使用時期として、耕起前の雑草の生育期に散布するというふうな、これはメーカーさんの使用時期ですけれども。今画面で見せていただいている赤文字の脚注のところは、入水の14日前ということで、この間に耕起が行われるかどうかというのは、もう耕作者次第ということもありますが、基本的には入水の前に散布されたとして、それが残留していたものが水に上がってくるということで、水田としてPECとして計算されていると思いますので、時期がこの指定された期間に確実に確認できないということになるので、この書き方にしたということになっていたと思います。そのため、実質的に湛水状態の水田に散布されることはないんですけれども、水田を作る前、代かきの前には散布される可能性があるということを踏まえた上での計算だと思います。
ちょっと長い説明で申し訳ありませんけど、コメントとしては以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
入水前に入れられるので、実際水田には使用されるわけではないけれども、そこも少しワーストケースを考えながら、十分な評価を行っているということで、そこも説明をしていただいていると。実際の水田にまくことはないけれども、時期が完全にそこのところの整理ができているというわけではないので、こういった形で書かせていただいた、そこのところを脚注で今回は明記をさせていただいたということですが、よろしいでしょうか。
ほかの委員の先生方、特に何かありますでしょうか。質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、そこら辺のところを少し水域の生活環境動植物登録基準設定検討会などでも十分に議論いただきまして、先ほど文面のほうもご検討いただいたというところになります。
前回からの変更点についても少しまとめていただいておりまして、1-37ページのところですかね。毒性評価のところとPECの部分、両方ともまとめていただいているところになりますが、よろしいでしょうか。
不確実係数が減るというのは、非常にたくさんのデータでもって、科学的根拠に基づいて評価を行われているということで、評価については再評価の過程で一定程度、精度の高いものになったのではないかなというふうに思います。物によっては、値が上がったり下がったりということはあるかなと思いますが、これだけ多くのデータを使って評価が行われているということなのかなと思います。
PECのほうも若干変わっているところがありますが、よろしいでしょうか。その結果として、PECの値については、先ほどの登録基準値と比較すると、十分に離れているというところになっていたかなと思います。
資料4のほうもご説明いただいていたと思いますけれども、こちらでも基準値とPECについては離れているんですが、こちらはモニタリングはされているんですかね。何か水道のほうでされているということですが、ここら辺の記述とかはよろしいですかね。
浅見委員もおられていますが、この辺のところはよろしいでしょうか。何かお気づきの点とかございますか。
【浅見委員】 すみません、ご指名ありがとうございます。
この剤につきましては、あまり高濃度では出てこないというところかなと思いますので、このような記述でと思います。
何か最近、かなり使用量が減っているような状況でもございますので、ちょっと状況が変わってきているところかと思うんですけれども、多くなっているというほうではないかなと思いますので、このような記述で大丈夫かなと思ったところでございます。
以上です。
【山本委員長】 どうもすみません。急に当ててしまって申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
十分にその辺り、特に増加は認められないということですし、高濃度でもないということですし、基準値自体も比較的高濃度だということですので、水域の観点で考えると、この値であると十分な基準値との乖離というのは確認できると。ここは水域のところですので、そこのところの書きぶりについてはご確認いただいたということになるかなと思います。
よろしいでしょうか。PEC、それから水域のほうの基準値も含めて、皆さんのほうで何かお気づきの点、ご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて鳥類のほうに移りたいと思います。
鳥類のほうも比較的たくさんのデータが出ているということになるのかなというふうに思いますが、最初は、これは段階的に試験する223番のスキームによって試験が実施されておりまして、LD50についても求められているところになりますが超値ということになっています。これはいろいろな用量で実施されておりますが、影響は出ていないというところになるかなと思います。
ほかにもこれ、ウズラが三つ、それからコリンウズラが三つですね。それから最後にマガモ、いずれもこれは超値ということになっているということでしたね。ということですので、それぞれの種ごとに、これが平均値を取っていただいているんですかね。ということで、登録基準値については1,390を不確実係数で除して、その後、これは切り捨てているんですかね、130 mg/kg体重ということになっております。ここまでのところ、よろしいでしょうか。
鳥類については、特に急性影響については影響が認められないと、最高用量まで影響が認められない試験がほとんどだったということは確認できているかなと思います。
鳥類予測ばく露量のほうですけれども、これはたくさんのシナリオが実施されておりまして、果実単一食、昆虫単一食、これも水田と非水田、それから田面水のシナリオについて出てきておりますが、いずれも先ほどの用量に比べると、毒性のほうの基準値に比べるとかなり小さい値になっているかなと思いますが、そちらのほうも確認できるかなと思います。よろしいでしょうか。130に対して、高くても0.78ということになっております。よろしいでしょうか。特に皆さんのほうからないですかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて最後、野生ハナバチになりますが、こちらは再評価のときには11を超えているのでということですかね。LD50の値がいずれの試験、これ、たくさん試験がありまして、単回接触毒性試験が六つあるんですかね。それから、成虫の単回経口毒性試験が3個あるんですかね。いずれも11をかなり上回っている値になっておりますので、今回は再評価1巡目ということですので対象としないということになっております。こういった取りまとめになっておりますが、よろしいでしょうか。この点、何か補足とかございますか。
今日は五箇委員は来ておられるんですかね。五箇先生、何か補足とかございますか。特にないですか。
【五箇臨時委員】 五箇でございます。
これに関しましては、特に部会のほうでも異論はないということで、グリホサート自体は、いろいろと世間的には騒がれている薬でございますけども、データ的には特に全てが超値ということで問題ないということになっております。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ハチに対しては、明らかな通常の試験におきましては影響は出ていないということで、部会のほうでも特に大きな問題はなかったというような話でしたが、よろしいでしょうか。
ほかの委員の先生方、よろしいでしょうか。グリホサートに関して、生活環境動植物の被害防止に係る基準値設定等、全体に関して、何かご追加でご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからなければ、事務局案どおりということでお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
それでは、もう一剤あるんですかね。もう一剤、ピロキロンがございますので、こちらも再評価剤になります。
事務局のほうから、ご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 ピロキロンにつきまして、事務局の小林からご説明いたします。
物質概要、作用機構等は記載のとおりであります。本剤はピロリジン誘導体の殺菌剤であり、メラニン生合成を阻害する作用を有しています。
各種物性は資料にお示しのとおりです。水溶解度は4.6×106 μg/Lとなっており、比較的水に溶けやすい性質となっております。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、令和8年7月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、令和8年5月の鳥類登録基準設定検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が令和8年3月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
それでは、水域の生活環境動植物に係る評価について、別紙1を用いてご説明いたします。
毒性試験については、1-8ページのⅡ.水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値に示しているLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験については、魚類、甲殻類、藻類等について、各1種の試験が提出されています。これらの試験のうち、毒性値が最小であるコイ急性毒性試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値案は3,300 μg/Lとなります。なお、これらのデータ以外に、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
水域の生活環境動植物登録基準設定検討会で特段のコメントや議論があった点として、各種毒性試験の高濃度区側で濁りが認められており、分析前の遠心分離やろ過処理等によって、実測濃度に影響はないことの確認等が実施されることが望ましい旨の意見が出ました。しかし、加水分解性、水溶解度の観点及び設定濃度と実測濃度に乖離がないこと等から、当該事象が試験結果の信頼性に与える影響は軽微であるとし、了承されております。
そのほか、テストガイドラインからの特段の逸脱もなく、全て基準値設定に利用できると評価されております。
続いて、1-9ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤については、製剤として粒剤が、適用農作物等は稲があります。したがって、水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメータはご覧のとおりとなります。水域PECTier1は30 μg/Lとなります。非水田PECについては、非水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
以上を踏まえ、4ページの総合評価に戻ります。
水田PECTier1は30 μg/Lであり、水域PECはいずれも登録基準値3,300 μg/Lを超えていないことを確認いたしました。
続いて、資料4の水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてご説明いたします。
登録基準案とPECの関係は、ご覧のとおりとなります。
本剤は水域PECが水域基準値案の10分の1以下になることが確認できたため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないことといたします。
最後に、モニタリングデータについては、これまでに実施された農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査で検出された最高濃度は7.1 μg/Lでありました。その他の調査については記載のとおりです。また、直近5年間に行われた水道原水の水質検査の結果によれば、水域基準値案の10分の1を上回っている地点はなく、また公共用水域水質測定等、その他のデータは確認できませんでした。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【伊藤専門員】 続きまして、鳥類に関する説明を事務局の伊藤のほうからさせていただきます。
資料3-3の別紙2をご覧ください。
毒性試験につきましては、ウズラの試験が1本提出されております。表2-1に記載の試験につきましては、OECDのガイドラインに準拠して実施されておりまして、供試鳥の数、投与量等の情報は記載のとおりとなっております。
死亡数等の結果につきましては、これはOECDの逐次法ですので、各ステージの結果を統合して設定用量の低い順に並べて記載してございます。これらの結果から、本試験でのLD50値は1,210 mg/kg体重でありまして、体重補正後の値は838 mg/kg体重となっております。
本試験における確認事項なのですが、供試鳥の体重が大きいのではないかというようなご指摘がございました。事務局から申請者に確認を行った結果、本試験実施の試験機関では、体重測定操作に特段のミスはなく、当該試験機関で供試している過去のウズラの体重等からも、本試験でのウズラは極端に大きいとは言えないといったような情報が得られておりまして、鳥類検討会にてご了承いただいております。
次のページに各毒性値をまとめ、登録基準値案を算定しております。
本剤の場合、毒性試験成績が一報だけということですので、体重補正後のLD50値である838 mg/kg体重、こちらを不確実係数10で除して、下は切り捨て、基準値案は83 mg/kg体重ということで、鳥類検討会にてご了承をいただいております。
続きまして、予測ばく露量につきまして。
本剤は、製剤として粒剤、粉粒剤が、適用農作物としては稲が登録されていること、さらに使用時期等を踏まえまして、田面水シナリオ、これのみが算定対象となっております。こちらのシナリオについて、最大量を試算いたしますと、記載のとおりとなっておりまして、3ポツのほうに予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻りますが、鳥類の総合評価は本剤で該当するばく露シナリオにおいて、予測ばく露量が登録基準値を下回るというところを確認しております。
鳥類に関する説明は以上となりまして、続きまして、ハナバチのほうも私、伊藤のほうからご説明させていただきます。
野生ハナバチの評価ですが、別紙3に記載のとおりでございます。
記載のとおり、本剤は昆虫成長制御剤には該当しません。それから、ミツバチの成虫での単回接触毒性値が11以上、そのほかの毒性値も超値というところから、ミツバチの評価では再評価においてリスク評価を行う対象としないということになっております。
ハナバチの評価についても、同様の理由から設定しないということで整理をしたいということでございます。参考までに、ミツバチ類の毒性データをこの下のページのほうに転記をしているという状況でございます。ハナバチ評価につきましては、文献調査の報告もございます。
ピロキロンの野生ハナバチ類に対する公表文献の検索結果ですが、最終的には、こちらに記載のようにゼロということで、評価に活用できる文献といったものはございませんでした。
ピロキロンについてのご説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
ピロキロンについてです。再評価剤です。こちらは物質の対象農薬の概要になりますが、物質概要につきまして、ピロリジン誘導体の殺菌剤、メラニン生合成阻害を引き起こすFRAC:16.1というふうになっております。国内生産量とも書かれておりますがよろしいでしょうか。
それから、各種物性ですけれども、これも水溶性は比較的高い剤になりますね。比較的安定ですかね。これもそれほど分解性は高くないということが確認できますが、よろしいでしょうか。
ここまでのところで、特にご質問、コメントはございませんね。
(なし)
【山本委員長】 それから、続きまして、生活環境動植物の水域からいきましょうか。
水域の生活環境動植物の毒性評価ですが、コイ、それからオオミジンコ、ムレミカヅキモとありますが、特に大きな問題は水域の生活環境動植物登録基準設定検討会ではなかったという感じですが、よろしいでしょうかね。若干ミジンコのところは、下のところでダラダラと挙がっていますが、EC50の値には特に大きな影響はないかなと思います。ちょっと若干低い側に映っているぐらいで、特に大きな問題はないかなと思います。ムレミカヅキモも50までいっていないですね。コイは一番上のところで、ちょっと死んでしまっていますが、全尾死亡が認められているということになります。ただ、値はかなり高い値になっております。これはコイの値がキーデータになるんですかね。登録基準値3,300ということになっておりますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それからPEC、こちらも特に変更はないということで、30 μg/Lということになっております。先ほどの3,300との間に大きな差があるということですがよろしいでしょうか。水田ですね。稲5.0%粒剤ですかね。よろしいでしょうか。
ということですので、特にモニタリングとかも問題ないということですので、よろしいでしょうか。ここまでのところは特にご質問、コメント等ございませんかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、鳥類のほうですが、鳥類については、これも事務局からご説明がありましたが、223のテストガイドラインに基づいて、逐次ばく露の対応をやっていて、結構段階が進んでいるところはありますが、これは鳥類の検討会でも適切にテストガイドラインのとおり実施されているということが確認されているということで、LD50値が1,210、体重補正後が838ということになっておりますがよろしいでしょうか。ちょっとウズラの体重が若干大きいねということをおっしゃられた委員がおられたかなと思いますが、試験期間、あるいはほかのデータなんかも含めて確認をいただいて、許容できる範囲内だろうということは確認をさせていただいたというようなご説明かなと思いますがよろしいでしょうか。
それから、鳥類の予測ばく露量ですが、こちらは田面水シナリオのみですかね。0.055ということですので、先ほどの838を10で除した83と比較すると、ばく露量のほうはかなり低い値になっているということですね。
よろしいでしょうか。特にご意見はございませんかね。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、続きまして野生ハナバチですが、こちらはセイヨウミツバチの値が参考に付けられておりますが、この値でLD50の値が11をかなり上回っているということですので、特に1巡目の評価については行わないという従来どおりのルールになっておりますし、文献情報等もないということを確認いただいているということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、一とおり説明をさせていただきましたが、全体を通じて、このピロキロン、何かご質問、コメントはございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にございませんかね。特に皆さんのほうから、何かご意見いただくことはありませんでしたので、事務局案どおりということで了承をさせていただければと思います。ありがとうございます。
事務局、よろしいでしょうか。ここで一旦休憩ということになっておりますが、10分程度の休憩ということでよろしいですか。15時10分に再開ということでよろしいでしょうか。
【浮穴室長】 分かりました。お願いいたします。
【山本委員長】 それでは、ここで一旦10分間、約9分となりますかね。休憩を挟みたいと思いますので、15時10分になりましたら議事のほうを再開したいと思いますので、よろしくご参集いただきますようお願いいたします。一旦休憩に入ります。
(休憩)
【山本委員長】 それでは、15時10分になりましたので議事を再開したいと思います。
議事の(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてという、資料5に基づいて、事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。
今回は4剤ありまして、最初にフェンメゾジチアズですかね。こちらのほうの説明をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
【岩船室長補佐】 そうしましたら、資料5及び資料6、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)でございます。
【伊藤専門員】 それでは1剤目、フェンメゾジチアズについてご説明いたします。新規の剤となります。
1ページ目をご覧ください。物質概要について記載しております。
フェンメゾジチアズはメソイオン系の殺虫剤であり、IRAC分類は4Eとなります。その作用機構は、ニコチン性アセチルコリン受容体競合を起こし、神経細胞内へのイオン流入を抑制し神経伝達を遮断する、これにより抑制性麻痺を生じ、殺虫効果を示すとされています。
本邦では未登録となっております。
製剤は粒剤、水和剤があり、適用農作物は稲、花き及び芝がございます。
各種物性等については、2ページに記載のとおりであります。
次のページに、食品安全委員会における安全性評価について記載しております。
令和8年6月10日付でフェンメゾジチアズのADIを0.04 mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果が通知されております。なお、この値はウサギを用いた発生毒性試験における無毒性量4 mg/kg体重/日を安全性係数100で除して設定された値でございます。こちらの値を基に算出した農薬登録基準値は、0.1 mg/Lであります。
続きまして、4ページ目以降の水濁PECの評価についてです。
フェンメゾジチアズの製剤は粒剤、水和剤がございまして、適用農作物は稲、花き、芝がございます。
水濁PECですが、水田、非水田ともに算定対象となります。水田使用時の水濁PECですが、育苗箱使用1回と、その後、地上防除として散布2回というケース、これが最大となりました。算定に使用した使用量、パラメータ等は、こちらに記載のとおりです。
非水田使用時の水濁PECですが、芝に対して水和剤を使用するケース、これが最大となりました。算定に使用した使用量、パラメータ等はこちらに記載のとおりです。
パラメータを用いて算出した結果を(3)に示しました。水田使用時が0.0044795、非水田使用時が0.000042となりまして、有効数字2桁としまして、0.0045 mg/Lとなりました。評価としては、第一段階のPEC 0.0045 mg/Lは、水濁基準値0.1 mg/Lを超えないことを確認いたしました。
続いて、資料6のほうをご覧ください。
第一段階のPECが基準値を十分下回ったという状況でございますので、こちらに記載のとおり、モニタリング対象とはしないという整理としております。
フェンメゾジチアズの説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
フェンメゾジチアズについて、審議を始めていきたいと思いますけれども、こちらは評価対象農薬の概要についてよろしいでしょうか。メソイオン系殺虫剤、ニコチン性アセチルコリン受容体競合を起こすということで、IRAC:4Eに分類されております。よろしいですかね。
次のページになりますが、各種物性は、水溶解度は中程度、24 mg/Lということですかね。加水分解性がpHの高いところでは若干速い感じしますし、水中光分解性も比較的速いような感じの印象を受けます。pKaは4.56になっております。よろしいでしょうか。
それから、安全性評価のほうは、こちらは食安委のほうで対応いただいているんですかね。ウサギの発生毒性の無毒性量のNOAELから100で除したADIが0.04 mg/kg体重/日となっておりまして、それに基づいて定型的に基準値が設定されておりまして、0.1 mg/Lになっております。
こちらもよろしいでしょうか。特にご質問、コメントはございませんか。
(なし)
【山本委員長】 それから、水濁PECになります。
水濁PECについては、水田使用時と非水田使用時の二つが求められておりますが、これは適用の作物が稲、花き、芝となっておりますので、水田のところはそれぞれ求めていただいておりますが、二つ求められているんですかね。2.0%粒剤と18.2%水和剤というのが求められておりますが、それから非水田のほう、こちらは芝で18.2%の水和剤が使われております。
その結果として、水濁PECが算出されておりまして、それぞれ水田使用時が0.0044795になっておりますし、非水田が0.000042となっておりまして、合算すると0.0045 mg/Lとなりますので、先ほどの基準値0.1と比較すると、十分離れているということが確認できるというようなご説明だったかなと思います。よろしいでしょうか。
新規剤ということではありますが、水濁PECのほうは特に大きな問題はないですかね。よろしいでしょうか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご意見はなさそうですので、資料6のほうも特に大丈夫ですね。フェンメゾジチアズについては10分の1以下ということを確認できておりますので、特に問題ないかなと思いますがよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に事務局のほうのご説明に対して、ご質問、コメント等はございませんので、事務局案どおりということで了承していただいたということにさせていただければと思います。
それでは、続いての剤のご説明に移っていただければと思います。フロリルピコキサミドですかね。こちらをよろしくお願いいたします。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。
フロリルピコキサミドにつきまして、資料5の7ページをご覧ください。
本剤につきましても新規有効成分でございまして、今般が初回評価でございます。
物質概要、作用機構等につきましてはお示ししているとおりでございまして、本剤はピコリンアミド系の殺菌剤でありまして、FRAC:21に分類されております。
製剤は水和剤、適用農作物は野菜などとして申請されているところでございます。
各種物性等につきましては、こちらの表にお示ししているとおりでございます。
続きまして、安全性評価でございまして、食品安全委員会におきまして、ADIが0.095 mg/kg体重/日と設定されまして、令和8年7月23日付で食品健康影響評価の結果として通知されております。ADIは、ウサギを用いた発生毒性試験における無毒性量9.58 mg/kg体重/日を安全係数100で除した値として設定されております。
続いて、Ⅱ-2.水質汚濁に係る農薬登録基準につきまして、こちらはADIを基に、こちらの算定式を基に算出しまして、0.25 mg/Lとご提案させていただいております。なお、水質に関する基準値等案については該当なしという状況でございます。
次のページ、水濁PECについてでございまして、製剤は先ほど申し上げましたとおり水和剤、適用農作物は野菜などでございまして、PECの算出につきましては、非水田シナリオが該当することから、非水田の第一段階のPECにつきまして、こちらの最大の値となる適用農作物としてはてんさいであり、そのパラメータを用いて算出しまして、非水田のPECの値は0.000014 mg/Lでございます。
総合評価につきましては、算出された水濁PECは登録基準値案を超えないというところを確認しております。
こちらは資料6についてでございますが、算出されたPECの値は基準値の10分の1以下になることを確認しておりますので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象としない整理とされております。
フロリルピコキサミドの説明は以上でございます。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
フロリルピコキサミド、こちらも新規剤ですが、ご説明いただいたところをもう一度見直していきたいと思いますけれども、最初に、評価農薬の物質の概要ですかね。それから作用機構等、こちらはピコリンアミド系殺菌剤、FRAC:21というふうに分類されておりますがよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 各種物性に移りますが、こちらはlogPが4ぐらいですので中程度、あるいはやや疎水性が高い、水溶解度が低い物質になりますが、加水分解性はそれほど高くはないですが、水中ではかなり速やかに光分解するような感じも見受けます。
よろしいでしょうか。特にご質問、コメント等ございませんか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 それから、安全性評価、こちらは食安委で実施されたということですが、こちらもウサギを用いた発生毒性試験の無毒性量から100で除した0.095ですかね。こちらが求められているということになります。それに基づいて、登録基準値が0.25 mg/Lということになっております。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご質問、コメントがございませんので、PECのほうに移りたいと思います。
水濁PECですが、水田使用がないということで、てんさいに用いた非水田の10%水和剤を用いた結果が利用されておりまして、非水田時の水濁PECが0.0000138ということで、こちらは四捨五入して0.000014 mg/Lということになっておりますので、先ほどの0.25とは大きな差があるということですが、よろしいでしょうか。
ということで、こちらも特に資料6のほうを使って説明するということはなさそうですが、よろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、特に皆さんのほうから追加でのご意見はないということですので、続いて、二つあります再評価剤のほうに移っていきたいと思います。
クロチアニジンからいきましょうかね。再評価剤、クロチアニジンについてのご説明を事務局のほうからよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局の渡部でございます。
再評価剤のクロチアニジンとチアメトキサムの2剤についてですけれども、それぞれが農薬として登録されている成分でございまして、チアメトキサムが分解することによってクロチアニジンが生じるということが知られております。そのため、チアメトキサムが親化合物、クロチアニジンが分解物という関係にありますので、これらの2成分についてはまとめてご説明をさせていただきます。
それでは、早速ですがクロチアニジンからご説明します。
作用機構等について、12ページ目に記載しております。本剤はネオニコチノイド系の殺虫剤でございまして、IRAC:4Aに分類されるもので、その作用機構は昆虫の中枢神経系のニコチン性アセチルコリン受容体に作用することで、殺虫作用を発揮するものとなります。
本邦では、2001年に初回登録をされておりまして、水濁基準値は平成22年に初回評価が実施されたものとなっております。
また、製剤適用農作物、本剤の国内生産量及び輸入量は記載のとおりでございます。
次のページに、各種物性について記載をさせていただいております。
クロチアニジンの物性について、特に水中光分解性が速いというような性質が見受けられます。東京春季太陽光換算で30分から40分程度で分解するという性質となります。
続いて、安全性評価の内容についてです。
食品安全委員会におきまして、食品健康影響評価の結果がADIを0.097 mg/kg体重/日とすることが令和8年6月10日に通知されております。この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量9.7 mg/kg体重/日を用いて設定された値でございまして、平成20年当時の値と変わりはありません。そのため、水濁基準値につきましても0.25 mg/Lと値に変更はないということでご提案させていただきます。
続いてですが、水濁PECについてです。
適用農作物についてですが、クロチアニジンは稲、穀類、果樹、野菜、花き、樹木及び芝等に適用がある農薬でございますので、水田及び非水田の使用が想定される農薬でございます。それぞれ第一段階のPECについて、算定をしております。
まず、水田PECについてでございますが、れんこんに対する適用でございます。
使用方法については、総使用回数初回評価の頃は3回としていましたところ、植付時の1回と収穫7日前までの3回の使用がございますので、計4回の総使用回数の条件で水田PECを算出しております。こちら、事前送付した資料に誤りがございまして、本日の資料は訂正したものを示しております。
また、非水田使用時における最大と想定されるものでございますが、げっきつを想定した場合の使用方法でございます。
これらのPECそれぞれを合計した値でございますが、0.014 mg/Lという値ということで算出されております。
総合評価ですけれども、水濁PEC 0.014 mg/Lは登録基準値0.25 mg/Lを超えないことを確認しております。
続いて、チアメトキサムについてご説明します。資料6のPECと基準値案の関係性につきましては、後ほど、2剤まとめてご説明させていただきます。
チアメトキサムについて、18ページ以降に示しておりますが、こちらの作用機構等につきまして、クロチアニジン同様にネオニコチノイド系の殺虫剤でございまして、IRAC:4Aに分類されるものでございます。
本邦の初回登録は2000年でございまして、こちらも平成22年に、クロチアニジンと同様に水濁基準値について議論がなされた上で基準値が設定されております。
また、製剤、適用農作物等と、現在の輸入量につきまして、こちら資料に記載のとおりでございます。
また、各種物性等についてですが、クロチアニジン同様に、チアメトキサムについても水中光分解性が高いものとなっております。半減期ですけれども、酸性条件下では数分程度で半減期を迎えるというところ、また、中性条件下においてもおよそ1日程度で半減期を迎えるというところが確認されております。一方で、クロチアニジンについてもですが、加水分解性については比較的安定であるというところで性質が確認されております。
チアメトキサムに関する安全性評価についてですけれども、食品安全委員会において、令和8年6月10日にチアメトキサムのADIを0.012 mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果について通知がなされております。こちらの値、平成20年当時の評価結果から値が小さくなっておりまして、0.018 mg/kg体重/日から0.012 mg/kg体重/日となっているものでございます。設定根拠でございますけれども、ラットを用いた2世代繁殖試験における無毒性量を用いた結果でございます。ADIの値が小さくなったところでございますので、水質汚濁に係る農薬登録基準についてもこちらの値を参考に0.031 mg/Lという値でご提案します。
続いて、水濁PECについてご説明させていただきます。
適用農作物等についてはチアメトキサムについては稲、穀類、果樹、野菜、飼料作物、花き、樹木及び芝等がございますので、チアメトキサムについても水田及び非水田使用時のPECが想定されるものでございます。
まず、水田のPECについてございますけれども、稲を適用としたときに最大と想定されます。
また、非水田のものでございますけれども、かんきつを適用とした使用方法が最大となる想定でございます。
これらそれぞれのPECを合計したところ、0.014 mg/Lという値が算出されておりまして、初回評価時から、PECのTier1の値は変わらずというところでございます。
総合評価ですけれども、水濁PECについて0.014 mg/Lでございますので、登録基準値が小さくなりましたが、0.031 mg/Lを超えないというところを確認しております。
続いて、資料6になります。クロチアニジンについて、当初お送りしていた資料ではTier1までの計算となっておりましたが、水田PECの値を更新しておりますので、それに伴いまして、続く参考2に関係するところでございますけれども、PEC Tier2についても値を算出しております。こちらについて、後ほどご説明させていただきます。
まず、クロチアニジンにつきましては0.25 mg/Lという基準値に対して、Tier1の段階で10分の1を下回る値というところを確認できております。
チアメトキサムについては、基準値0.031 mg/Lに対して水濁PEC Tier1は0.014 mg/Lということで近接した値であるということが確認できます。そのため、事務局において水田PECのTier2を追加で算出しているところでございまして、試算した結果、水濁PEC Tier2については0.0012 mg/Lと算出されておりますので、基準値の10分の1を下回ることを確認しております。
以上のPEC算出結果から、クロチアニジン、チアメトキサム両剤について、どちらも農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象とはしない整理とさせていただければと考えております。 こちらは水濁の観点というところでございますが、一方で、現在も水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の観点から、クロチアニジン及びチアメトキサムについては、水質モニタリングの調査対象農薬としていることを補足させていただきます。
続いて、参考情報でございます。
まず、モニタリングの情報ということで参考1でございます。
こちら、両剤ともに農薬残留対策総合調査において水質モニタリング調査の結果が得られているところでございます。
まず、クロチアニジンについてですが、検出された最高濃度は0.00115 mg/Lでございました。そのため、基準値案を大きく下回る値であることを確認できております。また、直近5年間におけるその他のモニタリングデータ、水道統計等のデータについては確認できておりません。
また、チアメトキサムについてですが、農薬残留対策総合調査の結果、検出された最高濃度については0.001245 mg/Lでございました。こちらも基準値の0.031 mg/Lを大きく下回ることを確認できております。また、直近5年間における水道統計等のデータについては、チアメトキサムについても確認ができておりません。
最後に、参考2でございます。
こちら、「チアメトキサム由来のクロチアニジンについて」と題しておりますが、クロチアニジンについては、先ほども言及させていただいたように、チアメトキサムの分解によっても生じるものでございますので、PECを想定する上では、仮にチアメトキサム全てがクロチアニジンに分解された場合についても想定する必要があると考えております。
クロチアニジンのPECについては、Tier1が0.014 mg/Lという値でございましたが、チアメトキサムの水濁PEC Tier1について、分子量を用いた換算係数0.856を乗算した値の0.012 mg/Lというところと、クロチアニジンのPEC Tier1を足し合わせた合算値は0.026 mg/Lという値となります。こちらの値ですが、クロチアニジンの登録基準値が0.25 mg/Lなので下回ることは確認できますが、合計値を想定すると10分の1は上回ることが確認できます。
そのため、クロチアニジンとチアメトキサム両剤について、水田PECのTier2をそれぞれ算出しております。値は1ページ目の表に戻りますが、それぞれ水田PECのTier2が算出されておりまして、チアメトキサムについては換算係数0.856を踏まえて合算値を算出したところ、合計値は0.0018 mg/Lと算出されております。こちらの値はクロチアニジンの基準値0.25 mg/Lの10分の1を下回ることを確認できておりますので、こういった情報も含めまして、農薬残留対策総合調査等のモニタリング調査対象農薬とはしない整理とさせていただければというふうに考えているところでございます。
また、補足でございます。
参考2の1パラグラフ目に記載しているところでございますが、チアメトキサムにおいては水質汚濁性試験が実施されておりまして、チアメトキサムについて、14日後まで濃度について検討がなされているところでございますが、いずれの試料採取時点においても、クロチアニジンは定量限界未満であったことから、あくまでも考察ではございますが、分解性が高い等の性質が影響しているのではないだろうかと考察しております。
以上、クロチアニジン及びチアメトキサムに関するご説明は以上となります。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
クロチアニジンとチアメトキサム、チアメトキサムのほうが分解して一部クロチアニジンになるということですので、併せてご説明いただいたということになりますので、ご説明いただいた部分について見直しながら、もしご質問、コメントがありましたらお願いできればと思います。
まず最初に、クロチアニジンのほうですかね。
クロチアニジンはネオニコチノイド系の殺虫剤ということになりますので、IRAC:4Aになります。ということですので、中枢神経系、ニコチン性アセチルコリン受容体に効くというような剤になります。比較的、国内での生産量等も一定程度あるような剤になります。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、各種物性についてはご説明いただきましたが、水溶解度は結構高いんですけれども、水中での光分解性がどうも非常に高いということですかね。チアメトキサムからクロチアニジンができても、光でもかなり分解するということが分かるような物性を示すということになっているかなと思います。
ここまでのところでよろしいですかね。委員の先生は、特にご質問、コメントはございませんか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて安全性評価、食安委のほうで検討いただいたものについて。
こちら、ラットを用いた2年間の慢性毒性/発がん性併合試験というもののNOAELから100で除した0.097 mg/kg体重/日というのがADIになっておりまして、それを基に登録基準が0.25 mg/Lというふうに設定をされております。
ここまでのところでよろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それから、水濁のほうは水田と非水田両方の使用があるということで、水田のほうはれんこん、それから非水田のほうはげっきつを適用農作物として、それぞれの剤型によって計算をしていただいておりまして、先ほど事務局から説明があったのが、ちょっと送っていただいたものから変わったのが、水田のほうですかね。水田使用時の総使用数が3ではなくて4ということなので、後で送られてきたものとは若干変わっていますよというようなところの説明がありました。
最終的なPECとしても、数値は若干それによって値が上がっているんですかね。元の資料だと0.012 mg/Lになっていますが、0.014 mg/Lということになっております。よろしいでしょうか。特にございませんか。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、続けてチアメトキサムのほうに移っていきたいと思います。
チアメトキサムも同じく、ネオニコチノイド系の殺虫剤ということになります。
こちらのほうが若干輸入量とかも少なめなのかなと思いますが、物性について、こちらも水に溶けますが、水中での光分解性がかなり速いということですかね。東京春季太陽光換算だと、1日ぐらいが半減期になりますよというようなお話でした。よろしいでしょうか。特にご質問とかはないですかね。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、安全性評価ですが、こちらもラットを用いた2世代、こちらは繁殖試験ですね。こちらの無毒性量が1.2 mg/kg体重/日、これに基づきまして、ADIが0.012 mg/kg体重/日と。それから、水質汚濁に係る登録基準は0.031 mg/Lというふうに計算をされております。よろしいでしょうか。
若干値が前回と変わっているんですかね。こちらのラットの値が変わっていますがよろしいですか。
(異議なし)
【山本委員長】 それから、水濁PEC、こちらは前回と変わらない形ということになっておりまして、0.014 mg/Lと。こちらは水田が稲で、非水田がかんきつになっておりますが、合算値が0.014 mg/Lとなっております。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 ということで、こちらは0.031 mg/Lという基準値に比較すると、まずはこの水濁PECの0.014 mg/Lだと、これは結構近接しているということですね。ということなので、詳細な検討を資料6に基づいて、先ほどのクロチアニジンと交えながらご検討いただいているということになります。
まずはチアメトキサムですが、こちらはTier1のPECが近接しているので、まずはTier2を求めるということをやっていただいていて、その値は0.0012 mg/Lなので、0.031 mg/Lの10分の1を下回っているということですので、モニタリングの対象とするほどではないだろうということなのですが、クロチアニジンから分解生成している。チアメトキサム由来のクロチアニジンをやや安全側に過大に評価しておいて、そちらのクロチアニジンのほうに全量移行するというような計算をした場合であったとしても、そうすると10分の1を上回るので、こちらもいただいた資料から後でやっていただいたんですかね。追加で対応していただいて、クロチアニジンについては、たとえチアメトキサム由来のものと合算したとしても10分の1を下回ると。あるいは、水濁性試験においてクロチアニジンが認められなかったといったようなことを計算いただいています。チアメトキサムからクロチアニジンになる際の分子量換算をして、チアメトキサムが全量クロチアニジンになったというような仮定でもって安全側の評価をしていただいていて、それでも10分の1は下回るということが確認できたというようなご説明だったかなと思いますがよろしいでしょうか。
この辺りのご説明、よろしいですか。何かご質問、コメントはございますか。特にございませんか。
(なし)
【山本委員長】 ということであれば、水濁PECに関してはこちら水濁PECのほうでは特に農薬残留対策総合調査の対象とはしないということですが、水域のほうではやはり近接しているということがありますので、今後、水質モニタリングデータというのが出てくるというふうに思いますので、そちらのほうは引き続きウオッチをしていただければというふうに考えております。
天野委員から手が挙がっておりますね。天野委員、よろしければお願いします。
【天野専門委員】 恐れ入ります。日植防の天野です。
特にこの評価に直接関わるところの質問ではないので恐縮なのですが、1点教えていただきたいと思います。
22ページのチアメトキサムの非水田のPECの計算なんですけれども、かんきつの苗木を対象ということで、算定根拠のところに10 a当たり500樹で算定しているという注釈がありますが、これは果樹の苗木の栽植密度で、何か根拠データがあるということでよろしかったでしょうか。まず、先にそこを教えてください。
【山本委員長】 事務局、お願いします。
【渡部係長】 ありがとうございます。
こういった農薬の使用方法につきましては、かんきつの場合にもありますように、樹当たり何mLというような形で示されるものであると承知しております。これにつきまして、PECを算出する上で、事務局のほうの整理事項といったような形で、適用農作物ごとに、10 aごとにどれくらいの本数があるのかであったり、株数があるのかであったりということを取りまとめた上で計算を実施しているところでございます。根拠データがどのようにあるかというところまで、詳細に把握しきれていないところがございますので、その点、明確にご説明できないところで恐縮なのですけれども、例えばかんきつですと、苗木の場合であれば10 a当たり500本程度で、それが成木であれば10 a当たり100本程度でPECを算出するように事務局では取り扱っているところでございます。
少々説明が不十分なところがございますが、以上でございます。よろしいでしょうか。
【天野専門委員】 ありがとうございます。
そうしますと、ちょっと戻ってもらって恐縮なんですが、クロチアニジンの16ページの非水田のほう、げっきつの算定根拠も同じ10 a当たり500樹となっています。チアメトキサムが樹幹部に吹き付け、クロチアニジンが樹幹散布ですので、恐らく使い方そのものは同じと思われます。そのときに、倍率は違いますけれども、げっきつだと成木も対象にしているかと推測するのですが、こちらもリスクを過小にしないということで、樹木類ではありますけれども、この果樹の苗の栽植密度を当てはめているという理解でよろしいでしょうか。
【渡部係長】 ありがとうございます。
ご指摘のとおり、樹木というところで、げっきつにつきましては、苗であったり、成木であったりといったところの細かい整理はできていないところで、一律10 a当たりというところで算出させていただいております。実際にこういったところで、果樹であったり、樹木等であったりのところのドリフト率にも関係してくるところでございますが、PECの算出に利用するパラメータについては、さらに精密にできるであろうという議論があるところを承知しております。
例えば、果樹では5.8をドリフト率のパーセンテージとしているところ、果樹以外を現在は0.2というふうに取り扱っているところでございますので、そういったところも、今後PECの議論の精緻化というところは議論の余地があるであろうというふうに認識しているところでございます。現状としては、10 a当たり500樹とのパラメータを使って算出しているところでございます。
以上でございます。
【天野専門委員】 ありがとうございました。よく分かりました。
計算そのものは、水田のほうの算出値が多くを占めていますので、ここがどちらになっても問題はないかなと思いました。
それから、加えて1点、些末なことですけれども、21ページの水田PECのほう、チアメトキサムですね。ここの欄外が本田0.5 aに相当という書き方です。これまで他のものを見てきますと、箱当たりといいますか、10 a当たり20箱相当というような書き方が多かったかなと思うんですけども、ここは統一されたほうがいいのかなと思いますが、これだけ違うのは何か理由がありましたでしょうか。
【渡部係長】 ありがとうございます。
特段理由というものはなく、確認して訂正させていただきます。
【天野専門委員】 よろしくお願いいたします。以上です。
【山本委員長】 天野委員、ありがとうございます。
少し記述を確認いただきまして、事務局の方で、もしこれまでの表記の仕方と異なるようであれば、そちらに合わせて修正いただくというふうに理解しましたので、事務局のほう、よろしくお願いいたします。
また、PECの算定、特に非水田の部分については、やや安全を考えてご検討いただいているのかなというふうに思いましたので、先ほど天野委員からもご指摘がありましたが、非水田での値自体が極端に、それによって最終的なPECに関係があるということではないのかもしれませんが、事務局には科学的根拠を持って、できるだけ精緻な値の算出を今後も試みていただけるということだったかなというふうに理解しましたので、引き続きよろしくお願いいたします。
事務局、そういった形でよろしいですか。
【渡部係長】 PECについては、引き続き詳細な値であるとか、そういったところで精緻な値を算出できるように、引き続き議論させていただければと考えております。
【山本委員長】 分かりました。ありがとうございます。また、修正の部分についても確認をお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
天野委員もありがとうございます。ほかの委員の先生方から何か、追加でご質問、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
クロチアニジン、チアメトキサムについては、それでは先ほどご指摘いただいたところの脚注の部分ですかね、この表のところを少し確認いただきまして、必要に応じて修正をいただくということにさせていただければと思います。
ほかの部分については、事務局案どおりでお認めいただいたということにさせていただきますがよろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 特に皆さんの方からご意見もございませんので、そういった形にさせていただこうと思います。ありがとうございます。
それでは、続きまして、こちらは議事(1)、(2)に関して、今後の予定についてですかね。こちらのほうを事務局のほうからご説明をいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦です。
本日ご了承いただきましたので、登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会でご報告いたします。
パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として、環境大臣に答申いただくことになります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定についてのご説明は以上となります。
【山本委員長】 よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、そのように進めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
続きまして、議事の(3)その他に移りたいと思います。案件が2件あるようです。
よろしくお願いできればと思いますが、「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてですかね。こちら、資料7、8に基づいてご説明をよろしくお願いいたします。
【加藤係長】 事務局の加藤でございます。
私のほうからは、資料7、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果について、こちらのほうをご説明させていただきます。
本件は、前回の農薬小委員会でご審議いただきましたフロリルピコキサミド、インダノファン、シハロホップブチル、フェントラザミド、メタミトロンの5剤を対象としまして、意見募集を行った結果でございます。
意見募集の結果、15件のご意見をいただいたところでございますが、このうち8件は、例えば「農薬」というようなワードも含まれないような本意見募集とは関係のないご意見でございました。そのため、関係するご意見、残りの7件について、2ページ目以降の別紙にそれぞれお示ししております。
まず1件目、No.1のご意見でございますが、こちらは資料の記載に関しまして、(1)から(5)の5点のご意見をいただいたものでございます。
1点目は、意見募集期間の締切日について、資料の1ページ目と4ページ目で日付が一致していないため統一すべきとのご指摘、2点目は、シハロホップブチルやメタミトロンの評価書案の資料に文字化けや誤記があるとのご指摘、それから3点目は、野生ハナバチ類の予測ばく露量の計算に用いております5%または10%といった普及率について、その数値の根拠の注記を加えるべきとのご指摘、そして4点目は、藻類等の評価や魚類評価に用いた不確実係数の根拠となる規定を明確にするべきとのご指摘、5点目は、インダノファン等について、野生ハナバチ類の基準値を設定しない理由の記載が評価を行っていないような印象を与えかねないため、位置づけを明確にすべきとのご指摘でございます。
これらのご意見に対する考え方でございますが、まず1点目の締切日につきましては、こちらについては7月14日に掲載資料を訂正した旨、回答することにしております。
2点目の表記に係るご意見につきましては、メタミトロンに係る資料のヘッダーの記載を修正の上、環境省ホームページに掲載することとしております。なお、そのほかのご指摘箇所につきましては、資料中に該当する記載を確認できなかったことから、原案のとおりとさせていただいております。
続いて、3点目及び4点目につきましては、ご指摘を踏まえ、評価書の見やすさの向上について、引き続き検討をしてまいる旨をお答えするとともに、本改正に係る審議の経過や、農薬登録基準値の設定に関する考え方等について、環境省ホームページを参照いただくよう情報提供をする形としております。
5点目につきましては、ご指摘を踏まえまして、インダノファン等に係る資料について、野生ハナバチ類の基準値を設定しないこととする理由の記載を修正のうえ、環境省ホームページに掲載することとしております。
続きまして、2件目、No.2のご意見でございますが、こちらも資料の記載に関しての(1)から(3)の3点のご意見をいただいております。
1点目は、意見募集期間の締切日が資料内で異なっているため、正しい日付に統一すべきとのご指摘、2点目は、評価プロセスの透明性を高めるため、インダノファンのコウキクサ試験における設定濃度採用の理由、メタミトロンの濃度推計の妥当性、シハロホップブチルの試験「みなし」の根拠などについて、注釈等で補足すべきとのご指摘でございます。3点目は、メタミトロンの総合評価における野生ハナバチ類の基準値を設定しないことについて、行政上の評価手順に基づくものであるということを明確にすべきとのご指摘でございます。
これらのご指摘に対する考え方でございますが、1点目の締切日につきましては、先ほどの1件目と同様の回答をするようにしております。
2点目につきましては、ご指摘を踏まえまして、評価書の見やすさの向上について、引き続き検討してまいる旨をお答えするとともに、審議の経過について環境省WEBサイトを参照いただくよう情報提供することとしております。
3点目につきましては、ご指摘を踏まえまして、インダノファン、フェントラザミド、メタミトロンに係る資料について、総合評価の記載を修正の上、環境省ホームページに掲載することとしております。
続きまして3件目、No.3のご意見でございますが、長期的な低濃度ばく露や複数農薬の複合的な影響について、慎重な評価が必要であり、基準値を引き上げず、より厳格な基準と十分な科学的根拠に基づいた検討を求めるという趣旨のご意見でございます。
こちらに対する考え方でございますが、農薬の登録は、最新の科学的知見に基づき評価を実施し、問題がないと確認された場合のみ登録されること、また、長期影響評価の導入を進めていること、複合ばく露の影響についても、最新の科学的知見の収集に努めるとともに、レギュラトリーサイエンスの推進などを通じ、評価方法等を検討してまいる旨をお答えするようにしております。
続きまして4件目、No.4のご意見でございますが、ネット通販において、原材料不明・成分表示のない未登録の除草剤が容易に購入できる状況が広がっており、EUと同様に通販事業者への登録確認義務の付与など、未登録農薬のネット販売を排除する仕組みの整備を求めるという、そういった趣旨のご意見でございます。
これに対する考え方でございますが、農薬取締法において、農薬は農林水産大臣の登録を受けた者でなければ販売することができず、登録されていない農薬の製造や輸入、販売、使用等を禁止していること、また、インターネット上での農薬の販売についても同法の規制対象であり、農林水産省ではインターネット上のフリーマーケットサイトの運営者等に対して指導を行っており、引き続き適切に対応してまいる旨をお伝えするようにしております。
続いて5件目、No.5のご意見でございますが、グリホサートはどこに書いてありますかとの内容でございます。
こちらに対する回答でございますが、今般、意見募集を実施した「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」では、グリホサートは意見募集の対象ではない旨をお伝えするようにしております。
続きまして6件目、No.6のご意見でございますが、農薬の登録審査を土壌環境や生態系への長期的影響も含めて、より厳格に実施すること、海外で規制されている農薬の定期的な再評価、農薬と化学肥料の複合的な環境負荷を検証して、登録審査に反映するべきという趣旨のご意見でございます。
こちらに対する考え方でございますが、農薬の生態影響評価では、供試生物の拡充や長期ばく露影響評価の導入等により、評価法の充実を図ってきておりまして、引き続き、評価手法の高度化に努めること、また、既に登録された農薬の再評価を順次実施している旨をお答えするようにしております。
最後、7件目、No.7のご意見でございますが、農薬登録基準値を全てゼロで決めること、アメリカからの輸入物による土壌汚染から日本の農業を守ることというような趣旨のご意見でございます。
これに対する考え方でございますが、農薬の登録は、国内・海外製造を問わず最新の科学的知見に基づき評価し、問題がないと確認された場合のみ登録がされること、既に登録された農薬も再評価を順次実施していること、また、植物に有害な病害虫の侵入・まん延を防止するため、輸入植物等の検査を農林水産省植物防疫所が実施している旨をお答えするようにしております。
資料7についてのご説明は以上でございます。
【渡部係長】 続いて、資料8「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について、事務局の渡部のほうからご説明させていただきます。
今回のご意見募集の対象でございますが、前回第101回の農薬小委員会においてご審議いただきました、アラクロールが対象となります。
こちらは意見募集の結果、寄せられたご意見でございますが、一件目は評価書の内容について、合計三つの観点で言及いただいているというところでございます。
まず、そのうちの一つ目でございますけれども、水濁基準値とPECの算出において、それぞれ切り捨てなのか、四捨五入であるのかという理由に関する記載についてのもの、また、二つ目については、PEC算出時における土壌吸着係数等の各パラメータに関する数値の取扱いに関する説明、そして三つ目でございますが、水道法における水質管理目標設定項目の数値との比較に対する言及についてご意見を頂戴しているところでございます。
こちらに対する考え方でございますけれども、まず全体を通じまして、評価書の分かりやすさ、見やすさに関するご意見というところでございますので、いただいたご指摘等も踏まえまして、今後とも見やすさの向上について検討してまいりたいというふうに考えております。
また、その上で、土壌吸着係数の取扱いに関するコメントについては、農薬によって土壌の違い等による土壌吸着係数の大きなばらつきが認められる場合があることから、現在のPEC算出においては中央値を用いることとしておりますので、その旨の説明を回答に含めているところでございます。
また、基準値設定に係る議論に関する情報提供のため、関連するホームページのリンクについても記載させていただいているところでございます。
また、2件目のご意見ですけれども、水濁基準値について、基準値は下げていくべきであり、農薬使用についても廃止していくべきである旨のご意見をいただいております。
こちらに対する考え方ですけれども、まず農薬が病害虫防除に用いられ、安定した作物生産を確保するための資材である旨、そして登録に係るご説明を言及させていただいた後、水濁基準値についてはADIに基づいて設定されている旨を回答する方針でおります。
また、基準値を下げていくべきだというところの観点につきましては、現在実施している再評価における検討の中でも科学的知見に基づいて対応を行っている旨、言及する方針でございます。
資料8に関するご説明は以上でございます。
現在、ご説明させていただいた資料7、そして8の生活環境動植物、そして水質汚濁に係る農薬登録基準につきましては、今後の対応でございますけれども、環境省における所定の手続きを経た上で告示として基準値を設定させていただく方針でございます。
今回ご説明させていただきましたご意見募集の結果、そして回答につきましても、告示と同日に電子政府の総合窓口において内容を公表させていただく予定でございます。
資料7及び資料8に関するご説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 事務局、ご説明ありがとうございます。
資料7と8に関して、ご意見いただいたものについての事務局からの回答案ですが、こちらについて、皆様のほうからご意見、コメント等はございますでしょうか。
最初の生活環境動植物のほうは非常にたくさんのご意見をいただいていて、15件ということで非常に反響が大きくて、皆さんに見ていただいたのは非常にありがたいと思いますが、ただ、関係のある意見というんですかね、それでも7件ということで、記載そのものについても、ご指摘いただいたところについては、事務局のほうでかなり真摯にご対応いただいているのではないかなというふうに思いますが、1番目の方ですかね。記述に対しての指摘について、一部ご提案いただいた修正について、もっともなところについては、その旨ご回答いただいているというふうにお見受けしましたがよろしいでしょうか。ご質問、コメントはございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですか。
大体結構細かくご意見をいただいて、見ていただいているんだなということもありますので、こういったご意見があるということがありますので、我々の中でもきっちり気づいたところについては修正するようにしないといけないんだなというふうに、改めて考えるところでありますが、委員の先生のほうから、何か追加でお気づきの点、あるいは事務局案のところで何か間違った記述等があるかどうか、お気づきの点はございますでしょうか。特にございませんかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、水濁のほうもあるんですね。こちらは2件ということですが、こちらも有効数字について、これは私のほうでも少し混乱するときがときどきありますけれども、四捨五入、切り捨て、安全側の立場に立つとき、科学的な正確性という意味での四捨五入、それから幾何平均等、いろいろあると思いますので、そこら辺のルールがそれぞれの評価によって実施されているものがあるのですが、そこのところは、一般の方にはやはり必ずしも十分に伝わっていないというところもありますので、その辺については少し工夫をいただくということなのかなと思いますので、これは引き続き、資料の見やすさの向上についてご検討いただくというようなご回答だったかなと思いますが、よろしいでしょうか。
2番目のご指摘、農薬を使うというところには、当然ベネフィットも生まれるということもありますし、それであり、かつ人や生活環境動植物に対しての被害を最小限に抑えつつ使用していく。そのためにこういった基準値等を設定して適切に管理していく、科学的根拠に基づいてやっていくという重要な役割を我々は果たしているところかなと思いますので、そうしたことがきちっと皆様に伝わるように今後もやっていきたいなと、身が引き締まる思いでありますけれどもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうから、追加でご意見はなさそうですので、続いての案件に移りたいと思います。
続いては、最後になりますかね。ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について、事務局から資料9に基づいて、ご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦でございます。
それでは、資料9をご覧いただければと思います。こちらは、ゴルフ場で使用される農薬に係る令和7年度水質調査結果についてご報告するものでございます。
環境省では、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針を策定しており、指導指針におきまして、ゴルフ場の排出口において採取された排出水中の農薬濃度を対象として水濁指針値と水産指針値を定めております。
都道府県等におきましては、この指導指針に基づきまして、ゴルフ場で使用される農薬について調査等が実施されており、環境省では毎年、都道府県等から報告された調査結果を取りまとめ、公表しております。
では、令和7年度水質調査結果の概要についてご説明いたします。
令和7年度は47都道府県において調査が実施されまして、調査対象となったゴルフ場数や総検体数、それから排出口調査検体数は資料にお示しのとおりとなっております。
指針値を超過した検体につきましては、検体数約1万に対しまして、水濁指針値を超過した事例が1検体、水産指針値を超過した事例が1検体確認されました。前年度は、それぞれ2検体、7検体であり、今年度は超過事例数が減少しております。詳細につきましては、都道府県別の調査結果を別添1、それから、農薬別の調査結果を別添2に整理しておりますので、適宜ご参照ください。
また、別添3には直近5年間、すなわち令和3年度から令和7年度までの調査結果の推移を整理しております。これによりますと、調査検体数当たりの指針値超過検体数は、令和7年度調査において検体数約1万に対して2検体であったように、非常に低い水準で推移をしておりまして、年度ごとの増減はあるものの、概ね減少傾向にあると考えております。
また、直近5年間の調査において認められている指針値超過の多くというのは、ピロキサスルホンの水産指針値超過となっております。
さて、一方で、分析の定量下限値が指針値を上回ることにより、指針値超過の有無を判定できない事例というのが、特に水産指針値において継続的に認められているというような状況でございます。
最後に、調査結果を踏まえた対応についてご説明させていただきます。改めていま一度、資料9をご覧いただければと思います。
排出口調査におきまして、水濁指針値または水産指針値の超過事例が確認されたということで、関係都道府県に対しまして当該ゴルフ場における使用状況等を確認の上、適正使用や再発防止に向けた必要な指導を行うよう求めることとしております。
また、定量下限値が指針値を上回るということで、超過の有無を判定できない事例につきましては、指針値を踏まえた定量下限値で分析を行うよう、該当する都道府県に改めて求めることとしております。
事務局からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
よろしいでしょうか。何か事務局からのご説明について、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 このゴルフ場農薬につきましては、今回は超過事例について水濁で1件、水産で1件ということになっていたということですが、どちらかというと昨年の実績に比べると、状況は少し改善ぎみだということですが、長期的に見ていかないといけないというところもあるかなと思いますが、よろしいでしょうか。特に皆さんのほうから、何かご質問、コメントはございますか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご意見もございませんので、事務局案どおりということでご了承いただいたというふうにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、これで本日の審議が一とおり終了するということになりますので、全体を通じて、何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。特にご意見をいただいていない委員の先生方も、結構おられるかなと思いますがよろしいですか。後藤先生とか、今日は特に何もご発言なかったですけど、大丈夫ですか。
【後藤専門委員】 はい、特にありません。
【山本委員長】 大丈夫ですか。すみません。急に当ててしまって申し訳ないです。
あとご発言いただいていなかったのは、成田先生とかも大丈夫ですかね。
【成田専門委員】 はい、成田も大丈夫です。
【山本委員長】 大丈夫ですかね。特にございませんかね。ありがとうございます。
特に皆さんのほうから、ご意見はございませんので、一旦これで事務局のほうにお返ししたいと思います。
【浮穴室長】 山本委員長、ありがとうございました。委員の皆様方におかれましても、長時間にわたるご審議をいただきましてありがとうございました。
特に今回グリホサートについて、非常に試験数も多かったりですとか、あるいは再評価剤の中にクロチアニジン、チアメトキサムと比較的関心の高い農薬も含まれておりました。パブリックコメントでも意見が多数寄せられておりました。農薬の評価について、社会的な関心が非常に高い部分もございますし、しっかり見ていただいているということでございますので、事務局としても資料にミスがないように、またしっかりご審議いただける根拠資料を作っていくということで、引き続きしっかり対応していきたいというふうに考えております。
次回の農薬小委員会でございますが、令和8年12月11日金曜日を予定しております。少し間が空きますが、近くになりましたらまたご案内を差し上げますので、日程の確保をお願いするとともに、ご出席をお願い申し上げます。
それでは、以上をもちまして、第102回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。本日はお忙しい中ありがとうございました。