ワーキンググループ(第1回)議事次第・配付資料

開催日時

令和8年7月14日(火)14:00~16:30

開催方式

WEB会議システム併用(YouTubeによるライブ配信)

議題

(1)土壌調査対策技術ワーキンググループの進め方
(2)今後の土壌汚染対策の在り方に係る技術的な論点

議事録

(長谷川土壌汚染対策係長)
 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会土壌制度小委員会、土壌調査対策技術ワーキンググループを開催いたします。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙のところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日のワーキンググループは、委員総数8名のうち、8名全員にご出席いただく予定となっています。
 また、WEBを併用した開催でございまして、YouTubeの環境省環境管理課公式動画チャンネルで同時配信をしております。
 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料を確認させていただきます。議事次第の配付資料一覧をご覧ください。
 資料1として、土壌調査対策技術ワーキンググループの設置について、資料2として、本ワーキンググループの進め方の案、資料3として、今後の土壌汚染対策の在り方に係る技術的な論点の3点お渡ししております。
 また、委員の皆様のお手元には、議事次第の配付資料として示してはおりませんが、参考資料として、土壌汚染対策法の概要、法令の条文、さらに第1回小委員会で使用した、現状と主な課題に関する資料をお配りしております。会議の中で必要に応じご参照ください。
 参考資料をとじている黄色い紙ファイルにつきましては、次回以降も使用いたしますので、会議が終わりましたら、机の上に残してご退出されますようお願いいたします。
 何か不足等ございましたら、事務局までお知らせください。
 なお、これらの資料及び本ワーキンググループは、土壌制度小委員長決定等に基づき公開とさせていただきます。
 それでは、これより議事に移りたいと思います。勝見座長に議事進行をお願いいたします。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。座長を仰せつかっております京都大学の勝見です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
 本日の議題は二つで、一つ目が、土壌調査対策技術ワーキンググループの進め方、二つ目が、今後の土壌汚染対策の在り方に係る技術的な論点でございます。
 まずは、議題(1)土壌調査対策技術ワーキンググループの進め方について、審議をさせていただきたいと思いますので、事務局より資料2のご説明をお願いいたします。
 
(甲斐土壌環境対策推進官)
 それでは、事務局から資料2に沿ってご説明させていただきます。
 このワーキンググループは、中央環境審議会の土壌制度小委員会の下に、小委員長決定として設置されたものでございまして、今後の土壌汚染対策の在り方に関する案件のうち、土壌調査対策技術等について検討をお願いしたいものとなります。
 本ワーキンググループで扱っていただきたい事柄は、小委員会で議論をお願いしております論点等のうち、技術的な内容であり、法律の見直しを要さずに政省令等で対応できるものを考えております。
 具体的な進め方としましては、本日第1回のワーキンググループにて技術的な論点についてご議論をお願いしたいと思っております。
 また、その内容を踏まえまして、第2回のワーキンググループは来月頃に開催させていただいて、それらを踏まえて見直しを検討してまいりたいと思っております。
 また、その後は、小委員会に本ワーキンググループの検討の状況、結果をご報告していきたいと思ってございます。
 以上でございます。
 
(勝見座長)
 それでは、ただいまご説明いただきました議題内容につきまして、いかがでしょうか。
 大事な事項について、2回という限られた時間で議論いただくというスケジュールになっております。ぜひ、ご協力よろしくお願いします。
 それでは、この議題については、確認いただいたということで、次に進めさせていただきたいと思います。
 続いては、議題(2)今後の土壌汚染対策の在り方に係る技術的な論点について、事務局より資料3のご説明をお願いいたします。
 
(甲斐土壌環境対策推進官)
 本日は、四つの論点について、ご議論をお願いしたいと考えております。
 1点目が、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域における施行方法の基準についてでございまして、埋立地管理区域における場合と一般管理区域における場合の二つに分けてそれぞれご議論をお願いしたいと考えております。
 また、2点目は自然由来基準不適合土壌の判断の考え方についてでございます。
 3点目は、埋立地特例区域、具体的には、海域への水面埋立土砂に関しての該当性の判断を土壌汚染対策の枠組みでどのように考えていくのかという論点でございます。
 最後が、要措置区域等における実施措置を行う際の搬入土壌の品質管理についてでございます。
 まず、2ページ目をご覧ください。
 形質変更時要届出区域における施行方法の基準について、これまでの土壌制度小委員会における議論をまとめた内容になります。
 小委員会では、これまで計9回ご議論いただいてございますけれども、本年2月までに中間まとめを事務局で行わせていただいており、その内容を整理したものとなります。
 まず、現在の形質変更時要届出区域の施行方法の基準は、中段の表のとおりで、一般管理区域と、埋立地で一定の要件に該当する場合に指定される埋立地管理区域の二つの場合がございます。それぞれの場合に応じて、まず最も浅い帯水層内で土地の形質の変更を行う場合に対しまして、異なる基準が土地の使用状況等によって規定されております。
 具体的には、一般管理区域におきましては、地下水の汚染等があった場合に、それができるだけ広がらないように、その遮断、地下水の管理あるいはその水質の監視を施工事業者に義務づけております。
 埋立地管理区域に関しましては、既にもともと一定程度の地下水に土壌汚染による汚染が発生していたとしても、その区域の趣旨として飲用に地下水が供されるおそれが基本的にないことを想定しておりますので、地下水の遮断という基準は現状設けていないところでございます。
 一方で、下位帯水層は、より深い帯水層であり、表層のほうの帯水層に比べて、土壌汚染が広がっている場合が非常に少なく、そちらには影響が及ばないように、地下水の遮断が必要な工事をしていただくことが、現在の基準になっております。
 これに対しまして、小委員会では、下段の見直し案のような方向性で今後検討していく必要があるのではないかという議論をいただいております。
 具体的には、一般管理区域、それから一定の臨海部の土地の両方の場合におきましても、まず最も浅い帯水層では、形質変更時要届出区域という、そもそも汚染の除去等の措置を要しないような土地の状況であることから、地下水の遮断等の措置は要しないとして、今後の制度の見直し後は、基本的に地下水の水質の監視で差し支えないことを共通の考え方として整理しております。
 その上で、さらに臨海部の土地は、もともと海水等が土地の土壌に強い影響を及ぼしている場合もあり、基本的に地下水を飲むことが想定されていない場所になりますので、ほかの土地で適用する基準に比べて、10倍程度の基準、周辺の環境に影響を及ぼさないことを想定した濃度によって、地下水の水質を監視していくという方向性を考え、議論をいただいてございます。
 これに対しまして、本ワーキンググループで検討をお願いしたい事項を3ページにまとめております。
 1点目が、(仮称)臨海部管理区域を今後の制度の見直しを行っていく中で検討していくという議論を小委員会でいただいておりますが、法律事項も含めて、まだ包括的な議論が必要になってまいりまして、すぐには議論が難しいところです。
 一方で、現在の埋立地管理区域の範囲でありましたら、同様の考え方ができるのではないか、具体的には、埋立地管理区域は、今後制度を見直していった後の臨海部に関しての一定の区域に含まれると想定されておりますので、現在の区域の制度の中で、施行方法の基準を見直すことは可能ではないかということで、論点1といたしましては、下段の表にございます地下水の水質の監視(地下水基準の10倍程度の基準)について、具体的な値について検討をお願いしたいというところでございます。
 論点2として、一般管理区域における最も浅い帯水層内での土地の形質の変更の施行方法に関しましては、現行から見直していくことが小委員会で検討されております。一方、下位帯水層に対しては、遮水壁によって区域内外への地下水の影響を遮断することを求める施行方法の基準があり、こちらの運用を実態を踏まえて見直すことについて、小委員会で問題提起等をいただいておりますので、議論いただきたいと思っております。
 続いて、4ページをご覧ください。
 論点の1点目は埋立地管理区域における地下水の水質の監視を行う場合に関して、土対法の省令で定める地下水基準の10倍程度の値によって、施行管理の基準を定めてはどうかということでございます。
 こちらに対しての方向性、事務局案として、現在の値が水道水の水質基準と基本的に同じ値になっておりますが、これを下表のような10倍程度の管理値に変えてはどうかというものでございます。
 こちらは、周辺の環境に影響を及ぼさないという観点で検討しており、直接1対1に対応するものではございませんが、水質汚濁防止法において事業所等から排出される排水に対しても、このような値が適用されていることを参考に、概ねそのような値と同じものを臨海部の土地に対して設定してはどうかという案になります。
 ただ、個別に見てまいりますと、参考にした値にもともと10倍値が存在しないものもございまして、特に10倍から乖離が大きいものといたしましては、下段の右側ふっ素やほう素がございます。
 これらに関しましては、水質関係の制度ではもともと海域中での濃度が高い等の知見に基づいて、飲用水質の基準に比べて比較的高い値が設定されております。今回の見直しの案におきましても、そのような事例を参考に記載のような案にしてはどうかと事務局として考えております。
 なお、中段の論点に対する方向性のbでございますけれども、10倍程度の値が適用可能な臨海部の土地を今後検討整備していきますが、そのような土地でありましても、その運用を現場でしていただく際には、10倍の値が適用されない場合がどこからか出てまいります。そういった場合、そのつなぎ目の土地におきましては、埋立地管理区域を含む工場・事業場の敷地と、埋立地でない隣接地の境界付近におきましても、地下水のモニタリングを実施していただくことを検討してはどうかと考えております。
 なお、隣接する土地が、例えば、四方が海に面しているような埋立地となった場合につきましては、bのような考え方は特に必要ないのかなと考えております。
 続きまして、論点2として一般管理区域における施行方法の基準についてでございます。現在の制度では、第1帯水層より深い第2帯水層に影響を与える形質変更を行う場合に適用される基準があり、その運用についてでございます。
 現行制度では、土地の形質の変更を行う前に、遮水壁により区域内の地下水を遮断する方法のみが認められているというところでございます。
 具体的には、中段に平成31年環境省告示第5号を引用しておりますが、土地の形質の変更に着手する前に、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置することとしております。
 また、これの具体的に認め得る例を土壌汚染対策法に関するガイドラインの中で例示しており、ケーシングという筒状の構造物を準不透水層まで打ち込んで、その中の土を除去して、その後、杭打ち等していただくといったものを示してございます。
 これまでの小委員会では、他にも様々な技術が出てきていたり、条件によっては他の工法を認めている事例があったりという意見等もございまして、ガイドラインにおける例示やこの告示に関しての運用を整理していく必要があるのではないかといった趣旨のご意見を頂戴しております。
 これらをまとめましたのが7ページの課題になります。
 まず、建設工事の際に杭の打設等を下位帯水層まで行う場合、ケーシングのような、比較的厚さの薄いものを入れ込んでいく場合のほかに、7ページに記載のような穴を掘りながら土を上に吐き出しつつ、遮水性能のある液体などを入れて、構造物を速やかに構築するといった工法が実際にございます。
 ただ、こういった工法に関しまして、現在の告示あるいはガイドラインに基づく運用ですと、自治体の解釈は様々ございまして、これが土地の形質の変更に当たるのかどうかといった解釈が異なっている場合があります。また、こういった工法が認められるということが、ガイドラインに書かれているわけではないということもございまして、これらの理由によって認められない事例があると伺っております。
 8ページをご覧ください。
 これらに対しての論点として、まず、「土地の形質の変更に着手する前」にという現在の告示の規定について、これにかかわらず、遮水の効力を有し、特定有害物質の汚染拡散を防止できるような方法であれば認められるよう現在の施行方法の基準を見直してはどうかというものでございます。
 事務局として考えている方向性aといたしましては、「着手する前に」の範囲が自治体によって解釈が様々であることから、下位帯水層まで土地の形質の変更を行う場合に関しまして、従来の着手する前にということに加えて、形質変更と一体として行う場合も明確に読めるように修正をしてはどうかというのが一つ目でございます。
 また、これに加えて、構造物の設置について、どこまでが構造物なのかが現場ごとで様々な解釈があり得ることから、自治体で問題がないと柔軟に判断いただけるものに対して、認める余地が増えるように、例えば設置等をすることと見直してはどうかと考えています。
 これに加えまして、例えば「等」を加えるとしても、具体的にどういう工法が関係部局として認められた例があるのかといったことを自治体で判断いただくようにするためには、ガイドライン等での例示が必要というご意見をいただいておりますので、論点に対する方向性のbとして、有効性が認められるような方法や事例については通知やガイドラインなどに記載してはどうかと考えております。
 なお、具体的に例示をしていく内容に関しましては、次回のワーキンググループにおきまして、議論をお願いしたいと思っております。
 論点1については以上でございます。
 続きまして、自然由来基準不適合土壌の判断の考え方についてでございます。
 まず、現在の土壌汚染対策法では、まず地歴調査を調査対象地について行い、そこで人為由来の土壌汚染があり得るかどうか、自然由来の土壌汚染があり得るかどうかというリスクのプロファイリングをいたします。その結果に応じて、土壌のボーリング調査や試料採取等を行い、③の自然由来の該当性の判断をしていただいております。
 今回、ご議論をお願いしたいのは、③の試料採取をした段階での結果の判断の考え方になります。
 次の10ページでは、前回の小委員会におきまして、現在の判断の方法を、中段のグレーの枠囲みに記載しておりまして、汚染原因が不明であること、汚染が地質的に同質な状態で広がっていること、物質の種類、含有量の濃度範囲、物質の分布特性の観点から総合的に判断することとしております。
 このうち、小委員会では2番目に記載した地質的に同質な状態であることが、現実の土地利用の状況等によっては、確認することが難しく、できるだけこのような要件を課さなくてもよいのではないかという議論を既に頂戴しております。
 本ワーキンググループにおいて議論をお願いしたいものは、次の11ページから12ページにかけての内容になります。
 11ページの課題②につきましてです。
 ガイドラインでは、例えば土壌をサンプリングして、土壌溶出量基準の概ね10倍を超える値が検出された場合には、人為由来の可能性が比較的高いという記載がありますが、自治体からは、明確な基準として不十分で、判断しかねるという意見をいただいております。
 12ページでは、ボーリング調査等の試料採取調査結果に基づく自然由来の該当性の判断方法の明確化について、前回の小委員会で、本ワーキンググループにご参加の各委員も含めまして、様々な議論を頂戴しております。
 論点といたしましては、判断基準を設けて明確にするべきではないかという点でございます。
 それから、この論点に対しての方向性の事務局案でございますが、先ほど申し上げた汚染原因、地層、汚染物質、汚染濃度等に関しての項目がございますが、これらの大枠の枠組みは一定程度維持した上で、それぞれの内容について、個別に見直しを行ってはどうかと考えております。
 まず、13ページに汚染原因、地層、汚染物質ということで記載をしておりますが、左手が現在のガイドラインに示している判断方法の概要になります。
 汚染原因に関しましては、汚染の由来が不明であると書いておりますけれども、これが何をもって不明であるのかということについては、現行の判断方法で記載がされておりません。
 これに対しまして、見直し後の基準案といたしましては、地歴調査の結果であるとか、土壌汚染状況調査の結果から汚染状態が人為等に由来するおそれがないであるとか、ボーリング調査の結果も含めて、実際に人為等由来の汚染がないことが認められたとか、そういった内容をもう少し書き下してはどうかと考えております。
 地層の情報に関しましては、前回の小委員会におきまして、実際の市街地では担保することが難しいというケースがかなり多いということで、これらに対しては、要件化をやめるということで、既にご議論いただいているので、本ワーキンググループでのお願いは特にございません。
 続いて、汚染物質のほうでございますが、現在の判断方法の内容でございますが、基本的には、まず土壌溶出量基準に適合しない場合としましては、「第二種特定有害物質(シアン化合物を除く)」としておりますけれども、最終的には、周辺の地質的な状況であるとか、海域との関係等の状況を総合的に勘案することにしております。
 これに対しまして、明確化が十分でないという自治体などからのご意見がございますので、実際のところ第一種特定有害物質のVOCであるとか、第三種特定有害物質の農薬等が該当することはありませんので、この土壌溶出量基準に適合しない場合としましては、第二種特定有害物質(シアン化合物を除く)であると端的にしてはどうかと考えております。
 続いて、土壌含有量基準に適合しない場合に関しましては、砒素及び鉛というものが超える場合が多いというような趣旨のことを記載していますけども、こちらも場合が多いとしていることで、判断が難しいというご意見がございます。
 環境省のほうで、過去の区域指定の実績等を確認したところ、基本的には砒素と鉛以外の物質で、人為等も含めて含有量基準を超える場合というのは、非常に少ないという状況がございますので、こちらに関しましては、砒素または鉛と端的にしてはどうかと考えております。
 続いて、14ページでございます。
 こちらは前回の土壌制度小委員会でも関係するご意見をいただいておりますけれども、現在の判断方法におきましてはまず、土壌溶出量基準に適合しない場合については、四つの要素がございます。
 このうち、現在の制度の運用もそうでございますが、バックグラウンド濃度というものが、重金属等についてはございますけれども、そこから濃度によらず自然由来と判断することは可能としております。これに関して、特段見直していく必要はないと考えておりまして、右側の新たな判断基準の案のほうにおきましても①として汚染状態がバックグラウンドの濃度等と一致していると記載をしております。
 その上で、実際の現場の状況などによっては、その土地でバックグラウンド濃度等が必ずしも得られていない場合があったり、その土壌汚染状況調査の契機がかかるタイミングで、それを得ることが難しいという場合もあるということでございますので、こういった場合にある程度その土壌汚染状況調査の結果のみから即物的に結果が判断できるようにという趣旨で、②を検討してはどうかと考えておりまして、その具体的な内容が、汚染濃度が溶出量基準の10倍未満であり、酸抽出法による土壌含有量の値が、下表の範囲内であるとしております。
 この下表に関しましては、過去に環境庁が実施したデータに基づいているものでございまして、こちら自体は、今回見直しは考えておりませんけれども、この10倍未満であるとか、下表の範囲内であるとか、こういったものに関しましては、基本的に現在の判断方法と同様な考え方でございますが、現在の判断方法だと比較的高いとしていたものをある程度そのようにみなすというように明確にしてはどうかというものでございます。
 加えて右側の、ただしから始まるところでございまして、こちらは前回の小委員会等でもご指摘いただいておりますけれども、その土地の地質などによっては、溶出量基準の10倍を超える場合でも、自然由来と判断できる場合もありますので、この点、国のガイドラインで個別に10倍未満でないと一律に駄目とは記載せず、それぞれの地域特性から判断して良いことを記載してはどうかと考えております。
 なお、この全量分析は不要とすると書いておりますけれども、これまでの小委員会で、この全量分析に関しましては、自然由来の該当性の判断の関係以外では、現在使われない状況になってきておりますのと、後でご説明させていただきますが、実務としましては、こういった10倍値未満かどうかといった議論が発生するのは、その人為等に由来するおそれがある調査というものを行っていった結果として分かってくる場合が多いということもございまして、あまりここの分析方法に今後もこだわらなくていいのではないかというご意見もございましたので、このようにしたというものでございます。
 14ページの下段のほうになりますが、土壌含有量基準に適合しない場合に関しましては、こちらは溶出量基準の場合と同様に、バックグラウンド濃度等と一致している場合というものをもう少し端的な表現にして、現在と同じような考え方を残してはどうかと考えております。
 自然由来の関係では最後でございますが、分布特性についてでございます。
 15ページをご覧ください。
 こちら水平方向、それから深度方向という、それぞれに対しまして、一般的には、人為等に由来する場合には、配管周辺であるとか、貯蔵施設周辺であるとか、地表付近とか、そういったある部分から段階的に濃度が薄くなっていくとか、あるところが濃いとか、そういったことが想定されるわけでございますが、それに対して自然由来の場合には、もう少し強弱がないというか、分布が広いというのが特徴としてこれまで認められておりますので、今の判断方法もこういった考え方から定めております。
 その上で、現在の判断方法の課題としては、これも先ほどまでと同じでございますが、可能性が高い、低いとか、そういった留保事項がいろいろございますけれども、これがあることでなかなか実務的に判断が難しくなっておりますので、これまでのその実務的な各関係者での対応を踏まえまして、右のとおり、現在の考え方と基本的には同じようなものは残しながら、もう少し端的に整備してはどうかと考えております。
 ①が水平方向の関係でございまして、こちらは従来どおり汚染が見つかった場合に、水平方向に広く分布している、あるいはその物質の使用履歴等々と特に関係する局在性がなかったということをもって、判断を可能としてはどうかと考えております。
 また、②に関しましては、まず深度方向の分布特性について、特段著しい濃度の増減が認められないことを基本的な要件にしてはどうかと考えておりますが、従来、人為等由来の汚染があると考えられる場合におきましても、自然由来専用の調査を後から再度、実施していただいていたのですが、それらについては特に求めなくて良いとしてはどうかということで記載を見直しております。
 最後に申し上げた趣旨につきましては、その他の欄にも若干重複いたしますが記載しております。
 続きまして、3点目の論点、埋立地特例区域への該当性の判断の考え方についてでございます。
 こちらも先ほど自然由来に関しまして、判断の考え方というものを前回の小委員会でお示ししたということをご紹介させていただきましたが、大まかに申し上げますと、土壌汚染のおそれがあるかどうかという地歴調査の段階というものと、試料採取を行った結果を解釈する段階の各々について、判断方法を自治体に対して明確にすることを示しておりまして、基本的には埋立て土砂に関しても、こういった方向性で、今後、環境省のほうで検討していく必要があると考えております。
 情報量が多いですが、かいつまんで申し上げますと、そういった趣旨のスライドになります。 現在の水面埋立て土砂に関しての制度でございますが、17ページにございまして、こちらは、先ほど自然由来に関してまとめたものとかなり類似しておりますが、基本的には判断のフローは自然由来と埋立地というのは、概ね一緒でございまして、それぞれの際の技術的な調査の方法であるとか、判断の基準というのは若干異なっているということをご確認いただければと思います。
 今回、整理をしたいと考えておりますのが、18ページの運用と課題といったところでございまして、現在、水面埋立土砂に専ら由来して、基準に適合しない土壌があるというふうに認められる埋立地管理区域について、その要件として、技術的には1と2の要件が現在、省令で記載されています。
 1は簡単に申し上げますと、その埋立地の成り立ちを記載しているというものでございまして、埋立て時期によって、基準に適合するおそれがどのくらいあるかというのは、若干制度として変わってくるということもございまして、これは今回、見直しを考えているもので特にございません。
 今回、明確化を検討してはどうかというのが、2番目の土壌汚染のおそれがどの程度あるかという記載でございまして、こちら三つの要素がございますが、これは自然由来の方でも引用しておりますが、人為等に由来するおそれがない土地というもの、汚染のおそれがないと判断された土地、人為等に由来する土地でないと認められるという、日本語としてかなり似ていますが、難しいというご意見もございますので、これらについてガイドラインに現在まとまった一元的な記載がないということもございまして、これも明確にしてはどうかというご意見を頂戴しております。
 論点といたしましては、この明確化ということでございますけれども、方向性といたしましては、定義や例示というものを通知やガイドラインで明確にしてはどうかと考えています。
 具体的には、例えば汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地というものを地歴調査の結果として、調査対象物質の取扱いがないとか、こういったものを小委員会でのご議論を踏まえて、それぞれ整合するような形で、個別に通知等で今後、記載してはどうかと考えております。
 最後に20ページでございますが、要措置区域の実施措置における搬入土壌の品質管理についてでございます。
 こちらは現在、措置を区域内で実施していただく際に、搬入された土壌を使う場合、施行規則に基づいて環境大臣の告示で定める方法によって、その土壌の汚染状態を調査することとしております。
 具体的には、中段の表のとおりでございますけれども、土壌汚染状況調査ではないのですが、その搬入する元の土地の土壌に関しまして、土壌汚染状況調査と類似の地歴調査のようなものを行っていただいておりまして、この結果に応じて汚染のおそれが特段ないと認められる土地から持ってくる土壌に関しましては5,000立方メートル以下ごとに1回分析をしていただいております。
 それ以外には900とか100とか、そういった単位がありますが、例外として土壌汚染対策法に基づいて浄化等がされた土壌、あるいは認定調査で成分の分析がされている土壌に関しては、改めての分析が不要になっております。
 これに対しまして、自治体から土壌汚染状況調査などで調査は既に行われている土壌に関しましても、この試料採取等を改めて実施することは不要にするといったことも考えられるのではないかといったご意見、ご提案をいただいております。
 最後の21ページのスライドになりますが、これは課題の1点目に記載しておりますけれども、法律に基づいた調査の結果、汚染がないと判断された土壌に対しても、26の特定有害物質について、改めて分析をしていただいておりますので、このことによって措置をするのに時間がかかっていることをお聞きしております。
 また、土壌汚染状況調査をしていない土壌であっても、例えば、土壌というのは様々なその建設資材として流通しておりますが、その際に、商品として分析証明書等が発行されている場合もあるとお聞きしておりますが、それに対しても、改めて全て分析いただいているので、この場合、事業者や監督する自治体の負担が大きいというご意見がございます。
 こういったことを踏まえて、搬入土壌の品質管理の方法を一部見直してはどうかと考えておりまして、具体的には、土壌汚染状況調査によって汚染がないと判断された土壌、それから基準適合証明書等が発行されているような流通している土壌といったものに関しましては、告示で定めている品質管理の対象からは除外することも検討してはどうかと考えております。
 以上でございます。
 
(勝見座長)
 ご説明いただきまして、どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまご説明いただきました論点につきまして、論点ごとに時間を区切って審議を進めさせていただきたいと思います。
 資料3の1ページ目を見ていただけますでしょうか。目次になっていますが、論点の区切り方ということで、まず論点の1、形質変更時要届出区域における施行方法の基準について審議を行って、次に論点の2、自然由来基準不適合土壌の判断の考え方について審議をして、最後に論点の3と4、埋立地特例区域の該当性の判断、それから搬入土壌の品質管理をまとめて審議させていただいて、質問事項などについては、事務局からまとめて回答していただくという形で進めさせていただきたいと思います。
 それでは、まず資料3の2ページ目から8ページ目までになりますけれども、論点1について審議をさせていただきたいと思います。
 ご発言のある方は、ネームプレートを立てていただくようお願いいたします。WEB参加の大塚先生は挙手ボタンでお知らせください。よろしくお願いいたします。
 川瀨委員、それから、中込委員の順番でお願いできますか。
 
(川瀨委員)
 名古屋市の川瀨です。よろしくお願いします。
 では、論点1の①のほうから、名古屋市の考えを述べたいと思います。
 ①のところで、埋立地管理区域のうち、海域であった土地における地下水の水質管理値をどうしたら良いかというご議論の方向性だと思いますけれども、ご提示いただいた考え方で異論はないと考えています。
 ご説明がありましたように、ふっ素とほう素について、管理値の案がふっ素が15mg/L、ほう素が230mg/Lとなっておりますけれども、これは先ほども述べたように、論点1の議論の対象がもともと海域であった土地ということと、海域の水質は、ふっ素とほう素が相当濃度もともと含まれているということで、海域の環境基準がそもそも、基準値がないということ、また、今回お示しいただいた管理値は排水基準を目安に検討されたということで、水質汚濁防止法の海域の排水基準では、ふっ素とほう素はこの値で、海域の水質を管理しているという考えだと思いますので、そういう理解であれば妥当かなと考えているところでございます。
 次に論点②の資料の8ページになりますけども、概ね見直しの方向性で賛成でございます。
 名古屋市においては、この施行方法につきまして、現行制度でも運用の中で柔軟に対応しているところでございますけれども、今回の見直しによって、土地の形質の変更と一体として幅広く対応できるということになりまして、各自治体でも、より柔軟な運用とか、事業者にとっても負担の削減にも繋がるため良いと考えております。
 その中で、方向性のbで示していただきましたけれども、施行方法の幅が広がることによって、運用する立場の自治体とか、事業者のほうでも悩むところもあると思いますので、そういった混乱を生じさせないためにもガイドラインだとか、通知のほうで充実した内容にしていただきたいと考えております。
 やはりどういった理由でこの施行方法が認められるのか、どういう汚染だったら、こういう考えが必要だとか、そういう基本的な考え方の内容をしっかり書いていただくと、運用する自治体としては使いやすいのかなと思いますので、その辺をご要望させていただきます。
 以上です。
 
(中込委員)
 鉄鋼連盟の中込でございます。ご説明ありがとうございました。
 各論点、特に施行方法の見直しにつきましては、地下水の飲用がない等の、人の健康影響を回避できる方法であるということと、周辺環境への影響がないという前提の上で、合理的なご判断ということで賛成いたします。
 その上で、以下の点について確認、意見させていただきたいと思います。
 1点質問ですが、資料3の3ページ。こちらの形質変更時要届出区域における施行方法の基準の見直しに関しまして、表の最も浅い帯水層内で土地の形質変更を行う場合の施行方法について、論点1に、地下水の水質監視とありますが、2ページの現行制度では、施行方法として地下水位の管理又は地下水の水質の監視ということで、二者選択になっております。
 今回の見直し案におきまして、これを地下水の水質の監視の管理目標の一者に見直す、つまり、選択肢を一つにする見直しという理解でよろしいでしょうかという質問でございます。
 また、その考え方についてもお示しいただければと思います。
 加えて、意見でございますが、8ページ、一般管理区域での施行方法の見直しにおいて、方向性bの項目、下位帯水層への基準不適合土壌又は特定有害物質の流出を防止できると認められる施行方法の考え方や事例について、通知またはガイドラインに記載してはどうか、という記載です。既存の適用技術、色々な工法がございますが、事例にとどまらず、考え方を充実化させた上で、適用できる技術、評価し得る技術、こういったものが活用できるようにしていただきたいと思います。
 以上です。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 矢野委員、それではお願いできますか。
 
(矢野委員)
 東京都の矢野です。
 資料2ページ目のところにつきまして、中込委員がご発言されたこととかぶりますが、以前、この資料が示された小委員会で、「又は」で示されているそれぞれの一般管理区域における遮水壁、それから、埋立地管理区域の地下水位の管理は、並行して残して、選択できる状況にあるべきであるという趣旨の発言をさせていただいた覚えがございます。
 同じような考え方を持っているということを改めてお伝えさせていただいた上で、中込委員と同じ質問となります。
 続きまして、濃度のところ、スライド4につきまして、考え方としては排水基準相当という部分は、東京都も同様の考え方を持っております。また、海域での排水基準を基にした管理値という考え方は参考にできるものと考えておりますので、賛成させていただきます。
 その上で、論点の方向性bの当該区域を含む工場・事業場の敷地と埋立地ではない隣接地の境界付近においても、地下水質の測定を実施することについて、こちらで考えている前提としては、海域に近い場所なので、地下水の流向が定まらない、下流や上流という概念が当てはまらないため、こういったものを設けているのかという前提条件の理解がうまくできていない点と、ここで監視する地下水質の管理値も同じ10倍値で合っているかという点を確認させていただければと思います。
 こちらについては、いずれ図面等で示していただいたほうが理解がしやすいものと考えます。
 続きまして、1-2の一般管理区域における施行方法の基準について、大きな方向性として、こういった整理をしていただくことについて、非常に前向きに評価させていただいております。
 また、自治体における柔軟な判断ができるよう、構造物を設置等という記載を入れていただいておりますので、厳密には構造物とは言えないような遮水性を持つ材料による施工、セメントミルクやベントナイトを流し込みながら行う方法を認めると理解しております。
 その上で、下位帯水層への基準不適合土壌又は特定有害物質の流出を防止する方法の前提として、遮水の効力を有する構造物の設置等することと記載されているので、汚染物質や汚染土壌の流出を防止する方法という、遮水の効力を有する構造物の設置等と、汚染の拡散の防止が方法論としてイコールになっているので、ロジックとして合っているのかが気になります。
 以前であれば、遮水という要素と、汚染の拡散の防止という要素は別に考えていたと思いますので、これが一体となっているのは、合っているのか確認したいと思いました。
 というのが、汚染の拡散を防止する方法として、完全な防止なのか、あるいは、あまり汚染を拡散しないような工法なのか、少しニュアンスが違う部分があると思いまして、汚染の拡散をなるべく防ぎながら行うことができる工法もありますし、それが土地の形質の変更と一体として行えるようなケースとして、具体的に言いますと、回転圧入鋼管杭工法という工法が、都内の小規模なサイトで、状況によっては認めているケースがあります。完全な汚染拡散防止の解釈では、若干引っかかる可能性があるのかなという点で、内部で少し引っかかっているところでございました。
 いずれにしても、柔軟な対応を認めるということで、今後、ガイドラインや通知でこういった事例を挙げていただけるということですので、個別の工法について、どういったロジックでそれを認めるかを整理していただければと思っております。
 それから、地下水の汚染がある場合とない場合等も含めて、一律で同じ方法を認めたり、認めなかったりするのかという整理もあると思いますので、ある程度条件的な考え方も整理していただくと運用がしやすいかと思った次第です。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 それでは島田委員、お願いいたします。
 
(島田委員)
 ありがとうございます。日建連、島田でございます。
 まず、地下水の水質の監視ということで、10倍程度の基準ということになります。基準そのもので監視するのではなく、以前の委員会でも発言させていただきましたが、上昇傾向にないということで、地下水基準を僅かに超えている場合もございますので、10倍かどうかは別にしても、どういう場合がこの基準に当てはまるのかを事細かに少し整理して、ガイドライン等にお示しいただければと思います。
 上昇傾向を示さない場合や、上昇傾向であっても、この基準を超えない場合等、色々なケースがございますが、どういった場合、このパターンに当てはまるのかを少し整理して書いていただければ、分かりやすいのではないかと思います。
 今の状況では、汚染の拡大がない状態であるという書き方になっていますので、もう少しブレイクダウンしていただければと考えております。
 それから、もう一つの施行方法の基準に関しまして、7ページ目にプレボーリングの事例が載っておりますが、汚染の拡大がないという工法として、こういった工法を入れていただくことは、非常にありがたいことでして、こういうことで大丈夫だという考え方を整理していただければと考えております。
 先ほどにもありましたが、汚染の拡大がしにくい工法でも、それが採用できるのであれば、周辺ではモニタリングによって状況確認しながら施行されるわけですから、そういった意味では拡大を防止しながら施行しているといったトータル的な判断も一つ考えていただきまして、事例を入れていただければと考えております。
 以上でございます。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 小林委員、お願いいたします。
 
(小林委員)
 私もこれまでの委員の皆様の意見と同等のところと、それに加えて、気になったところとして、4ページで、概ね10倍程度の値はいいと思いますが、この論点の方向性のbについて、これは実施できる規定なのかなという気もしますが、海に排水されるわけではなくて、地下水が隣接地に流入する場合、吸着性の高い物質では土に濃縮をされ、場合によっては基準超過土壌がそこで隣接地で出来上がってしまうことが、場合によってはあり得る気もします。
 ですので、そういった意味では、慎重に方向性のbは判断してもいいのかなと、少し懸念を持ちました。
 7ページの一般管理区域の施行方法について、先ほどもご意見がありましたが、新たに色々な工法が今後も出てくるかと思いますので、積極的に認める方向で議論されることは賛成です。
 ただ一方で、その工法が本当に大丈夫か、どこでチェックするのかという点も、考えておいていただきたいと思いました。
 
(勝見座長)
 江種委員、お願いいたします。
 
(江種委員)
 江種です。
 4ページの論点に関する方向性のbですが、先ほど濃度はどれぐらいで管理するのかという話がありました。期間は、形質変更の期間中に監視するという理解をしましたが、それでよろしいのかという点をお聞きしたいと思います。
 埋立地管理区域の形質変更が、どれぐらいの期間、工事がなされるのかは分かりませんが、10倍程度の濃度で管理していても、それが期間的に敷地境界まで到達しないことも地下水では十分あり得ると思うので、基本的には、10倍程度で地下水の水質を管理している隣接の土地が一般管理区域であったり、その他の区域であったりする土地に汚染が広がっていかないように監視することが目的だと思います。運用をどうしていくのかよく分からなかった部分がありますので、その辺りの情報を教えていただければと思います。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 一通り皆さんご質問をいただきましたが、私からも1点。
 1-2の一般管理区域の特に杭の施工ということで、もう既に幾つかご意見もいただいています。矢野委員からもございましたが、汚染の拡散防止の話と遮水の話は、私も両方必要ではないかと考えていますし、施行することについて、施工時の汚染拡散はどれぐらい完全性が求められるのかというところも重要ではないかと思います。
 図示していただいている事例も、きれいに図面は書けるのですが、実際、現場でやっていただくと色々なものが混ざり込んだり、なかなか難しいことも起こりますので、そういった点も含めて、どれぐらい完全性を求めるのか、あるいは求めることができる工法なのかという点は、一つ観点になるのかと思います。
 一方で、従来のケーシングを使う、お示しいただいている5ページにあるような工法でも、準不透水層が深くて地下水が浅いという状況では、そもそもこういった施工工法はヒービングが起こってしまい、水圧の関係で施工そのものが非常に難しくなることもありますので、それぞれの工法があらゆる場面で使えるということではなく、特徴なり、ケース・バイ・ケースで選択するべきもの、選択しないほうがいいものがあるという点も、整理すべきところかと思っています。場合によっては、いずれかの工法、あるいは全ての工法かもしれませんが、当面、地下水のモニタリング監視を行い、ちゃんと安全に行うことができていることを確かめるステップを取るというのも考え方としてあり得るのかと思いますので、少しコメントをさせていただきたいと思います。
 それでは、事務局のほうからご回答をお願いできますでしょうか。
 
(甲斐土壌環境対策推進官)
 各委員の皆様、ご意見ありがとうございました。
 ご質問に順番にお答えさせていただきます。まず2ページで、これは土壌制度小委員会での議論の状況と考え方ということですが、一番下の段の見直し案で、地下水の管理等に関して、最も浅い帯水層内で土地の形質の変更を行う場合、地下水位の管理が残せないかというところですが、基本的には選べるようにするものです。次回のワーキングで、この告示の見直し案のような形でお示しできないかと考えておりますので、その際に内容をご確認いただければと思っております。
 続きまして、4ページの論点に対する方向性のbの10倍値の適用ができる土地とその隣接地のそこでの運用ということに関してですが、こちらも次回のワーキングに向けてどういった運用が考えられるのか、今日のご意見を踏まえて整理していきたいと思っております。
 例えば、この境界付近におきまして、地下水の流向が分かっている場合、分かっていない場合であるとか、隣接地の性質がどうであるとか、いろいろな場合が考えられると思いますので、その辺りどういう場合分けができるのか、できるだけ整理して、次回にご議論いただけるようにしたいなと思ってございます。
 それから、島田委員から頂戴しましたこちらの値の運用についてですが、これ自体はある程度従来の1倍値に基づいた管理と基本的に同じようなイメージを今のところ持っております。こちらについては、必要に応じて次回までに議論を検討させていただいて、もし、そこの運用も含めて考えていくということでしたら、ご議論いただけるようにしていきたいと思っております。
 それから、7ページから8ページ目にかけて、8ページの表の以下のいずれにも該当する方法の1ぽつ目で、特定有害物質の流出を防止することと、遮水することをこういう書き方にしている考え方についてです。基本的に土対法で求めているものが汚染拡散防止で、それができるための方法として遮水という書き方をしているというのが、この資料の趣旨です。
 けれども、実際は拡散しているか分からない遮水があるというのは重々承知しております。こちらも今日いただいたご意見を踏まえて、次回に向けて国の見直し案をつくってまいりたいと思っておりますので、そちらの中で内容等をご確認いただけるようにしてまいりたいと思っております。
 また、等などで例示をしていく通知、ガイドライン等での内容につきましても、適用がしやすい場合、しにくい場合、あるいは使うべきでない場合、そういった具体的な手引きというものがないと自治体さんなどで判断が難しいというご指摘かと思います。現在、5ページに記載の一例しか書いてませんが、7ページに記載している工法であったり、ほかにも幾つか実施されている事例などを中心に、どういう場合に適用ができそうなのか、逆に使うのが難しいと考えられる場合など、なるべく整理してお示しいただくと実際に告示等を見直したものが現場に実施いただける内容になってくると思います。検討していきたいなと思っております。
 以上になります。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 今、ご説明いただきましたけれども、確認なり追加のご質問等がございましたら、委員の皆さんお願いいたします。
 今、回答いただいた8ページの表の右下のところですけれども、矢野委員、それから私が申し上げようとしたのは、基準不適合土壌が下に動いてしまわないか、拡大しないかということと、その後、遮水できているかということの二つを一応分けて考えたほうがいいのではないか。施工中に上の土を下に漏らしてしまう、落としてしまうというのは駄目です。加えて、施工中、特に施工が終わった後、杭と不透水層、準不透水層、粘土層が密着をしていて、上の層と下の層が水の観点で縁切りされているということが確保されているか。その二つを担保していただくということだと思います。それは確認ということで、改めて発言させていただきたいと思います。
 ありがとうございます。ほかも、もし、あるようでしたら、また、最後にまとめてお聞きしたいと思います。
 次に、行かせていただきたいと思います。
 次は、9ページから15ページまでということで、自然由来論点2について、ご審議いただきたいと思います。同じくご発言のある方は、ネームプレートを立てていただくようにお願いします。WEB参加の方は、挙手ボタンでお知らせください。よろしくお願いいたします。
 では、江種委員、お願いいたします。
 
(江種委員)
 江種です。
 2番についてです。人為汚染調査をして人為由来の汚染がなかった。それで自然由来の可能性があれば、これまでだったら自然由来調査をしないといけなかったのが、それを不要とするというのが、その他のところにあって、これが一番大きなところかと思っております。
 これについては、人為由来の汚染が全くないのであれば、自然由来と判断するのは妥当なことかと思いますので、改めて、自然由来調査をするという今の内容を改正するということには、賛成をいたします。1点だけ気になっているところをお伝えいたします。
 14ページの汚染濃度のところで、全量分析は不要とするというところが気になっております。現状は、酸抽出法で分析して、それがこの上限値の目安を超えたら自然由来ではなく、人為由来という判断をしています。もし超えてなければ、酸抽出法と全量分析では分析する値が全然異なってくるので、一応、高濃度地点では全量分析を行った上で、それがこの目安を超えていないか、超えているかというのを最終的に判断しましょうと決まっていると思っております。
 このときに決めたのはそうだと理解をしていて、非常に理にかなっているなと思っておりますが、今回の案では、酸抽出法で土壌含有量を分析した結果が全含有量の目安を下回ればオーケーとしており、矛盾しているような気がします。特に合理的な判断でもなく、ただ単に簡略化するのみに思えてしまいますので、何かしら合理的な判断の下で全量分析をしなくても酸抽出法とこの目安値で判断できるという合理的な理由があればいいとは思いますが、私は思いつきません。ただ単に合理的な理由もなく、ただ単に簡略化しているのみになってしまっているところがちょっと気になっているので、この辺りはもう少し慎重に見直していただければと思っております。
 以上です。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 それでは、矢野委員、お願いいたします。
 
(矢野委員)
 ありがとうございます。
 今回、ご検討いただいている、全量分析を不要とするところは、大きな緩和だと思っていたところです。
 おっしゃるような経緯があったということであれば、改めてここで以下の①②のいずれかであることという中でのこのバックグラウンド濃度が得られているか、得られていないかという点は、非常に判断として変わってくるのかなと思っております。
 以前の左側の書き方ですと、濃度を超える場合でバックグラウンド濃度等から判断することが可能とあったところが、最初にバックグラウンド濃度と概ね一致しているというところに来ているので、バックグラウンド濃度で既に酸抽出法による含有量の概ねの数値が分かっているような土地であれば、そもそも全量分析をしなくていいというような流れなのかなと読んでいたところです。
 それが得られないところで分からない場合に、全量分析を本当に不要とするかどうかというのは、江種委員のご意見も踏まえて、もう一度検討いただいてもよいのかなと思いました。
 ただ、東京都のほうでは、ある程度バックグラウンド濃度、含有量も含めて調査をやっているところですので、そういった判断をすることもできますが、恐らく、各自治体でそういったものを持ってないところでこれをどうやって広げていくかというのが次の段階になってくるのかなと思うところです。全量分析と酸抽出法のおおよその対比関係みたいな一般的な数字が知見として得られている場合に、この全量分析の数字そのものではなく、酸抽出法に換算した濃度とか、そういったものを改めてお示しするようなやり方もあるのかなと思いました。
 あと、もう一つ違うところに関してですが、その他のところ、人為由来の調査結果に基づいて、それと同等以上の調査ということになっておりますので、これは非常にありがたい方法の見直しだと思っております。また、同等以上というところですので、その調査地点が900m格子のどこにあるかとか、結果等、その格子内のどこまで適用するかとか、最後、どこまでが自然由来特例区域か、自然由来の土として認める範囲になるのか。あるいは、細かく10m格子単位でやった結果、10m格子としては基準適合だったところは区画として抜けるのかとか、最後の評価のところでまた出てくると思います。これを認めていただくのは非常にありがたいので、前向きに現場で使っていけるように、最後の整理も改めてお願いしたいと思っております。
 以上です。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 じゃあ、島田委員、お願いします。
 
(島田委員)
 日建連、島田でございます。
 この自然由来汚染調査は必要ないというのは賛成です。自然由来であるということを確認するために、自然由来汚染調査以上の頻度、深さ等をやらなければ、なかなかたどり着かないということで、割愛するのはよろしいと考えております。
 もう一つ、ガイドラインには化合物形態で自然由来の鉛の紹介がありますけれども、ほかの物質に関しても、自然由来に由来した状況はあるのではないかと。
 例えば、有楽町層でよく言われる黄鉄鉱のヒ素ですとか、流紋岩に入っている六価クロムとかです。そういうものも事例として載せていただいて、自然由来としての可能性をお示しいただくのがよろしいかなと。ガイドラインの中に、そういう方向でも自然由来を見分ける手段はありますということを書いていただければと考えます。
 以上でございます。
 
(勝見座長)
 それでは、小林委員、お願いいたします。
 
(小林委員)
 小林でございます。
 私も、14ページの汚染状態のバックグラウンド濃度等と概ね一致しているということで、等というところ、バックグラウンド濃度以外も自治体でお持ちのいろいろな情報も使いながら、地域特性も考えてご判断いただけるようになるので、この部分は非常に賛成しています。
 あと、江種委員がおっしゃったように、全含有量の上限値の目安を酸抽出法の規定の塩酸の抽出法の値に流用するというのは、少しこの数値自体の説明が困難になります。この数値が決まったときには、含有量や酸抽出法のデータとかも見ながら、表をつくっているように思います。そういう根拠も含めて確認をいただいて、判断するというのがいいのかなと思います。
 あともう一点、15ページのところは、単なる文言ですけれども、右側の表のところで、深度方向の分布特性について、著しい濃度の増減が認められないという文章が2か所ありますが、著しい濃度の増減というのが定量的ではない。自然由来の地層があるところでは基準の10倍以内ぐらいの濃度上昇はあるので、それは著しい濃度の増減ではないと思います。
 それを超えるような濃度の増減というような意味だと思いますので、それが分かる表現にしていただければと思います。
 以上です。
 
(勝見座長)
 川瀨委員、お願いいたします。
 
(川瀨委員)
 自然由来基準不適合土壌の関係ですけども、概ね賛成ということで考えています。
 具体的なところで言いますと、資料14ページのところで、ただし書で書いていただきました土壌溶出量基準の10倍を超える場合でも地域特性等から判断できるということです。名古屋市の場合、特定有害物質の取扱いのない土地においても、砒素による汚染が結構出ますが、土壌溶出量基準の10倍値を超えることもありますので、地域特性を踏まえて判断できるようにしていただけることは大変いいことかと思います。
 あと、資料15ページのその他で示していただきました最初の人為由来等の汚染の段階で自然由来と判断できるような調査が行われた場合、分布とか濃度の状況を見て判断をして、改めて自然由来調査をする必要はないとしていただくことは、費用的にも時間的にも軽減に繋がると思うので、いいと思っています。
 全量分析を改めてやるということは、二度手間になりますので、もう少し上手く利用して、全量分析が二度手間にならないように運用していただけるような制度設計にしていただけることを期待しております。
 以上です。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
私からも幾つかコメントをさせていただきたいと思いますけれども、大きなところでは、この方向でというのは理解をしています。
 13ページの表の二つ目のところの地層ですけれども、これは読み方で、自然の地層の情報は必須としない。地層の情報を必須としないと読めてしまうと、自然由来はもともと地層の話でしょうとなるので、書き方を注意していただいたほうがいいかなと。地層の連続性は求めないという趣旨だったと思いますので、それを誤解のないようにしていただいたほうがいいかなと思います。
 それから、15ページの右の緑の文字の部分です。深度方向の分布特性、著しい濃度の増減が認められないと書かれてしまうと、例えば、表層の数mは自然由来も人為の汚染もないけれども、深いところで、粘土層があって自然由来がある場合は、深度方向の分布特性だと深いところに汚染があるような形にもなるので、特定の対象となる地層、自然由来があるだろうという地層の中で、その中では著しい濃度の増減が認められない、一定のレベルの中にあると、そういう趣旨だというのが分かるようにしていただく必要があるかなということが気になったところです。
 あと、14ページですけれども、この表で書かれている目安値は全量分析なので、全量分析の値で酸抽出法、土壌含有量の出てきた値を参照するというのは、無理があるのかなと。この部分は、無理に全量分析も酸抽出法の土壌含有量の分析もやる必要はないと思ったりします。そもそも、土壌含有量、あるいは全量分析のこの目安値を超えるものが非常にレアである。特に、土壌含有量基準に適合しない自然由来は、非常に稀有であるということを考えると、この法律の大きな判断の中では、溶出量で10倍未満、ただし、10倍を超える場合でも地域特性から自然由来と判断できる場合は、その限りではないという形でも、それほど大きな取りこぼしはしないのではないかと感じていますので、皆様のご意見も含めて、少しご検討いただけるといいのかなとは思っています。
 それでは、ここまでのところで事務局のほうでご回答等、お願いできますでしょうか。
 
(甲斐土壌環境対策推進官)
 こちらの論点につきましても、たくさんのご意見、ご質問をいただきありがとうございました。
 全体としては、概ね方向性はご理解いただいたということで、その点もお礼を申し上げます。
 まず、順番に申し上げますと、13ページの地層のところですが、連続性がポイントということですので、その点につきましては、見直しをするときに誤解がないようにしてまいりたいと思います。
 それから、14ページの右のセルで全量分析は不要とするという、扱いですけれども、次回、改めて議論を踏まえて、事務局として整理の方向性を検討したいと思います。江種委員から目安値を整理した経緯などについていただいた一方で、座長からも、そもそもこの辺り、超えるケースが非常にまれだというご意見もございました。うまく整理できるのであれば全量分析を不要とすることを検討したいと思います。少し整理にお時間をいただく場合には、またご相談させていただければと思います。
 それから、15ページの自然由来汚染調査というものを人為等由来汚染調査の後に今必ず行っていただいているという、運用に関しては、見直しについて特に異論がなかった状況と思いますので、こちらについてはその方向で検討していきたいと思います。
 それから、著しい濃度の増減が局在性の観点で特にないという点ですが自治体さんとお話ししていると、地域性もいろいろあるので、ガイドラインが個別に書きすぎるのもどうなのかというご意見もあります。一つ前のページのバックグラウンド濃度等に関しても自治体さんがお持ちの情報とかを勘案して判断いただくことをベースに、やや抽象的な記載にしておりました。ここはもう少しくみ取れるような表現にできるかどうか、2回目までに検討したいと思いますが、個別に列記するのはやや難しいところがあるのかなと思っております。
 関連して、ここで個別にこういう物質、鉱物の場合がありますということを書けるかどうかですけれども、その辺りも地域特性もかなりいろいろあるところでございます。環境省から、バックグラウンドについての情報、地域ごとの特性をよく把握していただきたいとか、こういうケースがあるというのは、ガイドラインで全部示し始めると、その地層のガイドブックみたいなものがないと難しいかもしれません。判断の考え方を見直していこうとしていることと、14ページのバックグラウンド濃度等と概ね一致していると判断がしやすくなるところを、しっかりお知らせできる周知の仕方等を検討していけるといいかなと思っております。
 なお、人為等由来に関しての調査のルートで自然由来を判定しやすくすることについて、矢野委員からそういった運用も考えて周知をという話もいただきました。こちらはこの判断の見直しを、どのタイミングでやっていくのか、今日のご意見を踏まえて検討していきたいと思います。
 以上でございます。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 今のご回答に関しまして、何か追加でコメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
 幾つか宿題もいただいたということになります。よろしくお願いをいたします。
 それでは、次のほうに行かせていただいてよろしいですか。
 論点3と論点4になります。16ページから21ページまでということになりますけれども、こちら、ご発言のある方、ネームプレートを立てていただくということでお願いいたします。よろしくお願いいたします。
 川瀨委員、お願いいたします。
 
(川瀨委員)
 論点3のほうですけれども、こちらは論点2とほぼ同様の考え方で理解しておりますので、示していただいた方向性で特に異論等はございません。
 論点4のほうでございますけれども、現行制度では、土壌汚染状況調査で汚染なしと判断された土壌においては、要措置区域等内に土壌を搬入する場合には、認定調査などによって分析が再度必要になっていましたが、今回の見直しでそういうのが不要となり、円滑な土地利用にも繋がるので、賛成と考えています。
 区域指定解除を目指すような措置の場合、土地の売買を目的にするケースが多くて、地歴調査で汚染のおそれがないと判断された土壌を、今回分析なしで持ち込めると、埋め土として戻すということができるということですけれども、土地所有者さんの中には不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、そこは土地所有者さんが納得するかどうかという問題で、我々が今議論している汚染土壌の管理、区域指定の解除等の視点とは切り分けて考えていければいいと思っておりますので、今回、お示しいただいた方向性でよいと感じているところでございます。
 また、今回もう一つ、販売者さんのほうで分析とかで確認された土壌も搬入できるということになっておりますけれども、これも最終的な措置完了報告書の届出時に、必要な証明書として汚染のおそれがない土壌に該当しているかどうかというものを添付してもらうということで、ある程度、透明性も確保できるということで支障はないのかなと考えているところです。
 以上です。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 それでは、矢野委員、お願いいたします。
 
(矢野委員)
 ありがとうございます。
 今回、スライド17で水面埋立土砂としての、いわゆる由来調査のポイントがもちろん右側の人為等由来で始まった場合に、該当性判断をして、該当したときには由来調査をやるとなっていますけれども、自然由来のときには、これを省略できるルートを今開いていただいたと思うのですが、水面埋立てについては、その考え方はまだ取られていない状況ということになりますでしょうかというのが質問の1点目になります。
 それから、搬入土壌の品質管理につきましては、この方向で進めていただくと大変ありがたいと思います。特に販売業者等からの基準適合証明書があるという場合でも、いわゆる、産地証明みたいなものもこれまで求めて、この体積でいいのかということを確認していたこともございますので、そういったところがなくなって、純粋にその土壌そのものの品質という観点で証明を得られれば使えるというのは、非常にありがたいところかと思います。
 念のため考え方として、このスライド21のaの1ぽつ目の土壌汚染状況調査により汚染のおそれがないと判断された土壌とありますけれども、これは判断された区画の、または判断された土地の土壌ということになるのか、あくまでも、この土地のというものはつかずに土壌という考え方になるのか、言葉の問題かもしれないですが、念のため伺えればと思います。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 島田委員、お願いいたします。
 
(島田委員)
 ありがとうございます。
 私からは、この4番の搬入土壌の品質管理について、21ページにありますような図でお示しいただいて分かりやすいですけれども、要措置区域等に購入土として外から入ってくるもの以外に、土地の中で土壌汚染状況調査等で汚染なしと判断された土壌については、分析の必要なく要措置区域に埋めることができるということは、非常に効率的になってよろしいと考えております。
 これ以外に、ある現場からほかの現場へ残土として搬入するということも少なからずございまして、そういうほかの現場の証明書があるような場合、試料採取対象外の項目の中に入れられるのかどうかと、もし、入れられるのであれば入れていただければ、残土の有効利用ということをも含めて、土をうまく使うことができるのではないかと思いました。
 以上でございます。
 
(勝見座長)
 それでは、小林委員、お願いいたします。
 
(小林委員)
 21ページのaの上のほう、土壌汚染状況調査により汚染がないと判断された区画の土壌について、下のほうの販売業者が証明しているほうは大丈夫だと思うのですけれど、土壌汚染状況調査だけで、例えば、表層だけの調査結果だけで汚染のおそれがないと判断された場合も、その下には場合によっては基準超過している有楽町層が存在する可能性もある、そういう土も含めて移動するとなると、多少懸念もあると感じています。
 なので、自社の中で移動するのであれば自社の土地の話でいいのですけど、これがほかの敷地まで移動するとなると、受け取った土が場合によっては基準超過しているというようなことになるとちょっと困るかなというふうな印象を持ちました。ちょっとここは少し慎重に検討をしてもいいと感じています。
 以上です。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
大塚委員、お願いいたします。
 
(大塚委員)
 どうもありがとうございます。
 スライド21の販売業者の基準適合証明書は、結構、重要性を帯びてくると思うので、これが適正なものであるということに関して大丈夫かどうか、国のほうが今どう思ってらっしゃるのかをお伺いしておきたいと思います。
 今まで以上に、これにプレッシャーがかかってくると思いますので、よろしくお願いします。これがおかしなことになると制度全体の信頼性をなくすので、よろしくお願いします。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 論点の3、埋立地特例区域への該当性の判断のほうについては、従来、特例区域ということで自然由来と埋立地と両方まとめて議論することが多かったように私は感じてきたのですが、今回、別に議論をいただいているということで、その点は評価させていただきたいなと思っています。
 先ほどの1-1の埋立地管理区域の話とも関連するのですけれども、実際にどれぐらいの土地があるのか、制度を変えることによってどれぐらい影響があるのかというのも、見当がつかないところがありますので、その辺りをもう少し具体の姿が見えるような情報をいただけるといいのかなと感じているところではあります。
 それから、論点4のほうの搬入土壌の品質管理です。土壌汚染対策法は施行から20年たったということで、いろいろやってきて、この辺りは大きな問題を起こすことはないだろうということで、こういう形で方向性をきってもいいのではないかという理解をしています。もちろん、幾つか自然由来が埋まっているのではないか、あるいは、基準適合証明の妥当性といったところの懸念点もないわけではないので、その辺りも含めて、少し検討いただいてということは理解はしたところでございます。
 それでは、事務局のほうからご回答をお願いできますでしょうか。
 
(甲斐土壌環境対策推進官)
 ありがとうございます。
 まず、埋立地特例区域の関係で、矢野委員のほうから17ページの今の制度のご紹介に関係して、自然由来のご議論ですと、右側の人為等由来の場合のフローで、④の人為由来の場合ですと自然由来汚染調査が必ずしも必要としないというご議論をいただいておりますけれども、水面埋立て土砂のほう、こちらのスライドで残っているので、そちらは横並びとして今後どうなるかというご質問かなと思っております。
 こちらについては記載が紛らわしくて大変申し訳ございませんでしたが、一つ前の16ページのところで、自然由来と埋立て土砂由来で、横並びで取って議論できるところは横並びで取ってまいりたいと考えておりますので、こちらも基本的に同じような方向で考えていくと思っております。その上で18ページ、今回、議論いただいている自然由来と違うところに絞ってのご議論ということでのお願いでございましたので、基本的にはご質問のところについてはイエスというか、横並びで取ってまいりたいなと思っております。
 それから、一番ご意見をいただきました21ページのうち、まず土壌汚染状況調査により汚染がないと判断された土壌ということでございます。こちらは意味としては土地の土壌ではあるのですけれども、小林委員のほうから頂戴いたしましたとおり、深度方向の状況によっては基準不適合かもしれないというところのご指摘がございました。これに関係いたしましては、勝見委員のほうから頂戴いたしましたけども、そもそもが措置に必要な資材として持ってきていただくというところをもって、現在、自治体さんのほうで措置が終わったかどうかの確認をしていただくという仕組みになっていると思います。
 なので、個々に何mでどういう調査だったためということを規定するというよりかは、そこは土地の所有者の方が実施措置を講じる義務を負う中で、それを適切に履行しているということの結果を自治体さんが確認されるというその中で、対応いただくのがいいのかなとは思っておりまして、実際上は、土壌汚染状況調査をやっていたとしても、表層のある程度限られた部分について使っていただくというのが実際に想定されるのかなと思っております。この辺りは、運用のところでどこまで具体的にイメージをお示しするべきなのかというところについては、検討していきたいなと思います。
 2点目の販売業者等による基準適合証明書等がある土壌というところも、ある部分は共通かなと思っておりまして、大枠は要措置区域に対して措置を行う際に土を持ってくるというところの品質管理をどこまで自治体のほうで確認を個別にしていただくのかというところになろうかと思います。大枠としては、法第7条に基づいた汚染除去等計画に基づいての措置というものと、その確認の完了ということをもって措置の完了や区域の解除とかされるというのがありますので、証明書というところの個別の土地の所有者に対しての義務ということですと、こういったような運用の見直しを行っても、特に問題ないのかなと考えてございます。
 
(鈴木環境汚染対策室長)
 補足を少しさせていただきます。
 どういった証明書を出すのかといったところの運用はもう少ししっかり運用してもらえるようにしていけたらいいかなと思っていますけれども、通常、この完了報告書という形でどういった土を入れたかというのは、自治体さんのほうに書類として出てくるので、そこの何か受け入れをしたところの測定分析結果をどういったもので示していくのかという辺りは、運用のところでもう少ししっかりやってもらえるような方法を検討していけたらなと思っております。
 以上です。
 
(勝見座長)
 よろしいでしょうか。
 論点3、4について追加でコメント、あるいは質問等ございますでしょうか。よろしいですか。
 大塚委員、お願いいたします。
 
(大塚委員)
 ご回答いただいてありがとうございました。
 完了報告書は主に土地の所有者が出しますけど、証明書の発行元は販売業者なので、ここの関係はどういうことになるのでしょうか。
 
(鈴木環境汚染対策室長)
 書類としては、もちろん土地の所有者のほうから自治体に出てくることになると思います。それをその販売業者からどういった書類をもらって、どのように出していくのかみたいなところの運用をしっかりやってもらえるようにしていきたいなと思っております。
 
(大塚委員)
 よろしくお願いします。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 ほか、いかがでしょうか。
 論点1から4を通して何か言い足りなかったとか、追加でご発言がありましたら、改めてお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
 論点1-2のところや自然由来のところで、制度に対して、特に自治体の方にしっかりとご判断いただけるようにということでコメントをいただくことが多いわけですけれども、特に論点1-2の形質変更については、全てをガイドライン等で書き切るのは、実は難しいのではないかと思っていまして、そうすると、自治体の方々は判断できないのではないかと、できる方も大勢いらっしゃいますけれども、かなり温度差があるのではないかなと思います。特に今回、少し性能要件で基準を示したほうがいいのではないかと。方法を限定するのではなく、こうならないように、あるいは、こうなるようにしてくださいという形で記載しないと、ガイドラインで多くの方が見て、しっかり運用できるようになるのは、なかなか難しいと思っています。ガイドラインはもちろん丁寧に書かないといけないということは重々承知していますけれども、それだけではなくて、いろいろな形で自治体の方々をはじめ、多くの方々にちゃんと技術的なご支援をしていくということもとても重要かなと思っていまして、それがなければ、多分論点1―2のようないろいろな工法を場面、場面に応じて、使い分ける運用は難しくなるのではないかなと思います。その辺りも含めて、意識していただけるといいかなと思っています。
 矢野委員、お願いいたします。
 
(矢野委員)
 改めて勝見先生のお話を聞いて思ったところですけれども、結局、ある程度その基準を緩めるに近いようなところで、自治体の裁量で様々な工法を認めるとなると、認めた自治体側が何かあったときに責任を問われるというところを皆さんは心配しているのだと思います。
 この工法であれば絶対に大丈夫というところを目指しているのか、その工法で何か起きたときにリカバリーできるというものであるのならば、ある程度、そのリカバリーする方法みたいなものをしっかりと事業者のほうに示していただいて、こういった工法でやってみて、大丈夫だったらそのまま今後も進めていけるということで、事例を積み重ねていけると思うので、この工法そのものの正解、不正解を一発で決めるというよりは、そういったところをしっかり示していくというのが大事なのではないかと思いました。
 あともう一つ、自然由来と埋立地特例区域につきましては、これからこの制度のその例の今までの指定とは違う制度となって、実際に12条の届出が要らなくなるというところまで進んで、ようやく、実際認めていく事例や、新制度を使っていく事例が増えていくと思っております。今このように整理していただいて、積極的に認める道を開いていただいたということはありがたく思いますが、これが本当に広がっていくには、最後、自然由来や埋立て由来になるということが、今の人為由来だけの土地よりもよっぽどいい土地、土地の利活用においても支障のない土地になるということが分かってくれば、世間も積極的に人為由来ではなく自然由来とか、埋立て由来と認めやすくなっていくのかなと思いますので、そういったところと一体となって、この制度が使われていくというタイムラグはあるのではないかと思っております。直ちにこうやって認めていただいたから、すぐに変わっていくというものではないという認識でございます。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。
 
(小林委員)
 ありがとうございます。今回、こういう技術的な事項についてご議論されて、方針等が決まっていくと思います。
 一方で気になったのが、調査している事業者さんですとか対策、施工している事業者さんとかの目があまり入っていない形でこの技術的な事項について、上の委員会とかに上がっていいのかと考えております。場合によっては、方向性について、調査や対策を行っている事業者さんたちがどういう意見をお持ちなのかというのも見た上で、次のワーキングとか開いていただけると非常に参考になるかなとも思うのですけれど、いかがでしょうか。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 今、お二人からコメントがございましたけれども、何か事務局のほうからコメントをいただくことはございますでしょうか。
 
(甲斐土壌環境対策推進官)
 改めて、ありがとうございました。
 まず、施行方法の工法の関係に関しましては、小委員会のほうでも土対法でそもそもどのぐらいの対応をするのかというところまでを整理していく必要があるのかというところを議論いただいておりますので、その辺り、しっかり運用で書いていけたらと思っております。
 それから、自然由来の関係ですけれども、これは矢野委員からのご指摘のとおりかと思っておりまして、現在、国の中のほうで制度の見直しも含めて検討しておりますけれども、それと一体的に実際には運用されていくのかなと思っております。
 今日のご議論では、どの見直しをどういったスケジュールでやるのかというところは特に明示しておりませんでしたが、いただいたようなご意見も踏まえて、例えば、施行方法の基準のほうは別の論点と切り離してということで、今回、議論いただいておりますけれども、自然由来はなかなかその制度とも関係するというところですので、スケジュールの切り分けの仕方というのはご意見を踏まえますと、考えていったほうがいいのかなというところがありますので、そういったところも引き続き検討したいなと思います。
 それから、小林委員のほうからいただいた調査関係者などのご意見でございますけども、こちらは事務局のほうで個別に伺って、今回の見直しの方向性についてもご意見を伺っております。基本的には、ある程度、方向性については伺って反映しているような部分もございますけれども、詳細な運用の部分につきましては、引き続きいろいろ意見交換をしながら検討していきたいと思っております。
 以上でございます。
 
(勝見座長)
 ありがとうございます。
 それぞれ議題、論点1から4までご議論いただいたということで、一旦、締めさせていただきたいと思います。
 幾つか宿題事項も上がってきたということで、それについて事務局のほうではまとめていただいて、特に、今回の大きな趣旨でもありますけれども、制度が過度に複雑になってしまうというようなことは留意もいただきながら、宿題でいただいた事項を検討いただくというような方向かなと思いますので、ぜひ、その方向でお願いできればと考えております。
 その他、コメント等、追加の意見等ございましたら、事務局に直接おっしゃっていただくということで、私の進行はここまでとさせていただきたいと思います。
 どうもありがとうございました。
 
(長谷川土壌汚染対策係長)
 本日は、委員の皆様、ご多忙のところご出席いただき、また大変活発なご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。
 次回以降の日程や議題等の予定につきましては、追ってご案内させていただきます。
 また、今回の議事録につきましては、事務局で作成の上、委員の皆様のご確認を経て、環境省ホームページに掲載いたします。
 以上をもちまして、本日の土壌調査対策技術ワーキンググループを閉会いたします。
 ありがとうございました。