ワーキンググループ(第2回)議事次第・配付資料

開催日時

令和8年8月17日(月)10:00~12:00

開催方式

WEB会議システム併用(YouTubeによるライブ配信)

議題

・今後の土壌汚染対策の在り方に係る技術的な論点等

議事録

(長谷川土壌汚染対策係長) 
 ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会土壌制度小委員会土壌調査対策技術ワーキンググループを開催いたします。 
 委員の皆様におかれましては、ご多忙のところご出席いただき、誠にありがとうございます。 
 本日のワーキンググループは、委員総数8名のうち、過半数の7名がご出席で、中込委員がご欠席となります。 
 また、事務局のほうで異動がございましたので、ご紹介いたします。 
 
(伊藤環境汚染対策室長) 
 8月から環境汚染対策室長に着任いたしました伊藤貴輝と申します。 
 本日は、闊達なご議論のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
(長谷川土壌汚染対策係長) 
 本会議はWebを併用した開催でございまして、YouTubeの環境省環境管理課公式動画チャンネルで同時配信をしております。 
 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料を確認いたします。議事次第の配付資料一覧をご覧ください。 
 資料1として、今後の土壌汚染対策の在り方に係る技術的な論点②、資料2として、見直しに係る関係告示・通知等の整理、資料3として、今後のスケジュール(案)をお配りしております。 
 また、委員の皆様のお手元には、議事次第の配付資料として示してはおりませんが、参考資料として、土壌汚染対策法の概要、法令の条文、さらに第1回小委員会で使用した現状と主な課題に関する資料をお配りしております。会議の中で必要に応じ、ご参照ください。参考資料をとじている黄色い紙ファイルは、次回以降も使用しますので、会議が終わりましたら、机の上に残してご退出されますようお願いいたします。 
 何か不足等がございましたら事務局までお知らせください。 
 なお、これらの資料及び本ワーキンググループは、土壌制度小委員長決定等に基づき、公開とさせていただきます。 
 それでは、これより議事に移りたいと思います。勝見座長に議事進行をお願いいたします。 
 
(勝見座長) 
 皆さん、おはようございます。第2回目ということで、今日もよろしくお願いいたします。 
 それでは、早速ではございますけれども、議事に入らせていただきたいと思います。 
 本日の議題は、今後の土壌汚染対策の在り方に係る技術的な論点等でございます。 
 最初に資料1について議論して、その後、資料2及び資料3について議論していただくということで進めたいと思いますので、まずは事務局より資料1についてご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 
 
(水鳥主査) 
 それでは、事務局より、資料1について説明させていただきます。 
 1ページ目をご覧ください。1ページ目の目次でございます。 
 資料1では、7月に開催しました第1回ワーキンググループでいただいたご指摘に対して、改めて方向性をお示しするものとなっております。 
 論点は、こちらの目次に示しておりますとおり、4点になっております。論点1が1-1「埋立地管理区域における施行方法の基準について」、1-2「一般管理区域の施行方法の基準について」、論点2が「自然由来基準不適合土壌の判断の考え方について」、論点3が「実施措置における搬入土壌の品質管理について」になっております。なお、第1回のワーキンググループでは、埋立地特例区域への該当性の判断の考え方についても議論させていただいていたところでありますが、第1回のワーキンググループにおいて、基本的な方向性についてご了承いただき、宿題事項となるような大きなご指摘事項もなかったと考えておりますため、今回の論点としては、特段含めていない形になっております。 
 また、後ほどスケジュールについてもご説明をさせていただきますが、今回の論点1-1、1-2、また論点3の実施措置については、今回いただくご意見も踏まえて、今後、見直しに向けた手続を進めていきたいというふうに考えております。論点2の自然由来の判断基準、また前回議論した埋立地特例区域の判断基準については、小委員会で議論している制度の在り方の議論と併せて見直しを行っていくことがよいかというふうに考えておりますため、今回の見直し事項としては含めていないような形になっております。 
 続いて、2ページ目をご覧ください。 
 まず、論点1-1.埋立地管理区域における施行方法の基準についての論点になっております。 
 こちらはまず、土壌制度小委員会のほうで、形質変更時要届出区域における施行方法の基準として、適切な基準を用いた地下水の水質の測定を認めることが考えられると議論をしていたところでございます。そして、前回の第1回のワーキンググループでは、特に埋立地管理区域については、地下水の飲用リスクが考えられないことから、モニタリングの基準として、水道水の水質基準と基本的に同じ値である地下水基準ではなく、こちらの表に記載されているとおり、その10倍程度の管理値を新たに設けることを方針としてお示ししたところでございます。 
 また、管理値を定める一方で、埋立地ではない隣接地がある場合のモニタリングの考え方についても議論をしていたところでございます。 
 次の3ページ目をご覧ください。 
 第1回のワーキンググループでは、埋立地管理区域における10倍程度の管理値の考え方についてはご了承いただいたと考えております。 
 一方、本ページに皆様のご意見を書いておりますとおり、そのほかのモニタリングの実施方法の具体化、特に地下水流向が不明の場合や、隣接地が埋立地ではないような場合の考え方について明確にするべきとのご指摘をいただいたと認識しております。 
 続いて、4ページ目をご覧ください。 
 このような前回のご指摘を踏まえ、今回のワーキンググループでは、埋立地管理区域における地下水の水質の測定の具体的な実施方法の検討を論点としております。そのため、実施方法のイメージを論点に対する方向性としてお示ししており、①から③のとおり実施することと考えております。 
 また、こちらの考え方を告示及びガイドラインに示していってはどうかと考えております。こちら、モニタリングとして求める要素については、告示でお示しする部分がございますが、具体的な実施方法については、現場状況に応じて判断されるべきものであって、ガイドラインにその例を示すというような形で考えております。 
 具体的には、まず①観測井の設置位置及び数については、形質変更に起因する地下水汚染の拡大を的確に把握できる当該形質変更範囲の周辺の土地と考えております。現行のガイドラインにも、この例を記載しているところなんですけれども、例えば地下水流向が明らかな場合においては、地下水流向の下流側、地下水流向が測定しても明らかにならないような場合においては、四方位で行うことを例として考えております。 
 次の②地下水の水質の測定を行う期間については、こちらも現行制度の内容と同様に、形質変更が終了するまで、施行中月1回以上及び施行後1回としてはどうかと考えております。 
 また、③値の考え方については、現行では、各自治体の運用の中で判断されていることが多いと思っております。特段現行の運用を変えるような趣旨ではないですが、運用の例としまして、形質変更に起因した地下水濃度の上昇傾向が見られ、かつ、管理値に適合していないことが認められる場合には、地下水汚染の拡大を防止するための措置を講ずることとしてはどうかと考えております。前回のワーキンググループで議論になった隣接地が埋立地ではないような場合については、必要に応じて、管理値ではなく、地下水基準を用いることをガイドラインに示してはどうかと考えております。 
 続いて、5ページ目をご覧ください。 
 先ほど言葉で地下水の水質の測定の実施方法の考え方を記載させていただきましたが、こちらは図で改めてその内容を示したものになっております。 
 上の図に書いてありますのが、現行の地下水モニタリングで示している内容、下の図に書いてあるものが、今回の見直しの内容になっております。左の列と右の列が地下水流向が明らかであって、流向が海域に向かっている場合と海域に向かっていない場合を示しております。真ん中の列は、実際には主流向というような観点で、どちらかに決めて対応されることもあるかと思いますが、制度上、地下水流向が不明の場合として示しております。 
 まず、左の列の地下水流向が海域に向かっている場合においては、現行では、下流側1か所以上でモニタリングをすることになっております。見直し案では、埋立地管理区域では飲用リスクが考えられないことから、モニタリングを地下水基準ではなく、新たに定める管理値で行うこととしております。 
 次に、真ん中の列の地下水流向が明らかでない場合においては、現行と同じく、まず測定位置は、形質変更範囲の四方位という形になります。その場合のモニタリングの考え方について、まず基本的には、測定地点が埋立地であることを踏まえて、管理値で測定することになると考えております。ただ、米印で書いておりますとおり、隣接地が埋立地ではない場合においては、そこは地下水基準で管理されるような土地になりますため、例えば異なる土地の所有者の土地であって、地下水汚染の拡大が懸念されるような場合においては、必要に応じて、その方向でのモニタリングを管理値ではなく、地下水基準を用いることとしてはどうかと考えております。 
 最後の右の列の地下水流向が海域に向かっていない場合においては、左側の列と同様に、地下水流向の下流側1か所以上に測定位置を設けて、真ん中の列の考え方と同様に、地下水流向が向かっていく側の隣接地が埋立地ではないような場合で、地下水汚染の拡大が懸念されるような場合においては、必要に応じて、モニタリングを管理値ではなく地下水基準を用いることとしてはどうかというふうに考えております。このように、基本的には埋立地管理区域であることから飲用リスクはないものの、隣接地が埋立地ではなく、汚染拡大が懸念されるような場合等、管理値を用いることが適切でないと考えられる場合においては、地下水基準を用いて監視することとしてはどうかと考えております。 
 6ページ目をご覧ください。 
 以上の議論を踏まえて、実際に今回の見直しの議論として、現行の告示にどう反映させるかという観点で見直し案をお示ししております。この赤字部分のとおり、最も浅い帯水層で土地の形質変更を行うような場合においては、現行でも認められているモニタリングにおいて、管理値を用いることとし、下位帯水層まで土地の形質の変更を行うような場合においては、新たに管理値でのモニタリング・地下水の水質の監視と、あと形質変更後に準不透水層の遮水効力を回復することも施行方法に追加することとしております。 
 ②のほうについては、続いてご説明する一般管理区域の議論と同様の見直しの内容になっております。また、表の下に米印で書いておりますとおり、ガイドライン等で隣接地が埋立地でない場合で、地下水汚染の拡大が懸念されるような場合においては、必要に応じてモニタリングを管理値ではなく、地下水基準を用いることを記載してはどうかと考えております。 
 続いて、7ページ目をご覧ください。続いて、1-2.一般管理区域における施行方法の基準に関する論点です。 
 こちらは、現行で下位帯水層まで土地の形質の変更を行う場合において、土地の形質の変更に着手する前に、遮水壁によって区域内外の地下水を遮断することとしています。 
 一方、第1回のワーキンググループにおいて、汚染の拡散を防止できると考えられる施行方法である一方で「土地の形質の変更に着手する前」の、「着手する前」の部分に該当しないため、施行方法として認められない事例があるというような課題が示されたところでございます。これに対して、土地の形質の変更に着手する前に限らず、土地の形質の変更と一体として行われる場合であっても、施行方法として認めることをお示しさせていただきました。 
 8ページ目をご覧ください。 
 このように汚染の拡散を防止できると考えられる施行方法について、活用できるように示していくというような方向性に対して、委員の皆様から、第1回のワーキンググループで、方向性としては賛同していただけたというふうに考えております。 
 一方、様々な工法の議論をするに当たって、告示の要件として記載している基準不適合土壌の流出の防止及び特定有害物質の流出の防止に対する考え方を明確にするべきとのご意見をいただいたところでございます。また、各工法について、特徴等を踏まえた議論をすべきとのご意見もいただいていたところでございます。 
 9ページ目をご覧ください。 
 以上を踏まえ、論点としては、一般管理区域における下位帯水層への汚染拡散防止の考え方について、通知またはガイドラインに記載してはどうかとしております。こちら、方向性としては、下の部分のaのところに書いてありますとおり、基準不適合土壌の流出の防止、また特定有害物質、地下水の流出の防止に対する考え方を通知に記載してはどうかと考えております。また、この通知に記載する考え方を満たし得るような施行方法について、ガイドラインに具体的に記載してはどうかと考えております。 
 こちらの通知に書く考え方としましては、要件として定めている基準不適合土壌の流出の防止については、こちらに書いてありますとおり、掘削土が継続して地表面に排出される等、形質変更に伴う深度方向への土壌の押込み及び落込みが軽微となるような施行方法は、下位帯水層への基準不適合土壌の流出は生じないものとみなすという形でお示ししようと思っております。また、米印で書いてありますとおり、特定有害物質が水に溶出しないように固化するような場合においては、上記にかかわらず、汚染拡散防止が講じられているものとみなすという考え方もあるかと考えております。 
 次の特定有害物質の流出の防止についても、遮水壁の設置、また、ベントナイトや、セメントミルクのような遮水の効力を有するような材料の注入等により、形質変更に伴う下位帯水層への水みちの形成が一時的、かつ小規模であって、形質変更後に下位帯水層への水みちが残存しないような施行方法については、地下水汚染の拡大は生じないものとみなすというような考え方をお示ししたらどうかと考えております。 
 次のページをご覧ください。次の10ページ目からについては、具体的な施行方法の例を三つ挙げているところでございます。 
 こちら、①、②、③という形で、具体的な施行方法の例を書いておりますが、いずれも汚染拡散及び遮水性の考え方として、先ほどの9ページ目のところで書かせていただいた施行通知の考え方への該当性の観点で具体的に記載しております。これらの施行方法の例について、ガイドラインに記載させていただこうと思っているところでございます。 
 次、13ページ目をご覧ください。こちらも一般管理区域における施行方法の基準について、告示の改正という形でどのように改正を行うかを示したものになっております。 
 まず、最も浅い帯水層で土地の形質の変更を行う場合においては、地下水の水質の監視のみとする方向で小委員会でも議論しておりますため、地下水位の管理を消している形になっております。 
 また、下位帯水層まで土地の形質変更を行う場合においては、先ほども議論させていただきましたとおり、この「土地の形質変更に着手する前」に限らず、「土地の形質変更と一体として」鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置等することとする形で考えております。こちら、「設置等」という形で「等」というふうに記載しておりますが、こちらの意図するところとしましては、先ほどの工法の例でもお示ししましたとおり、ベントナイトのような遮水の効力を有するものの注入であったり、またセメントと混ぜて固化するような場合、そういった場合においては、構造物の「設置」には明確には当てはまらないと読むことも考えられることから、それらを念頭に置いた「等」というような形で記載しているところでございます。 
 以上が、論点1-2.一般管理区域における施行方法の基準についてとなっております。 
 続いて、14ページをご覧ください。 
 論点2の自然由来基準不適合土壌の判断の考え方についてでございます。 
 こちらについて、第1回のワーキンググループにおいては、自然由来の基準不適合土壌の判断の考え方が、現行の内容では不明瞭になっている部分がありますため、こちらについて明確化してはどうかという形で論点としてお示ししたところでございます。こちらについては、基本的には方向性としてご理解いただいたと認識しておりますが、この中で特にご意見をいただいたのが汚染濃度のところで、全含有量分析を不要とするとした論点についてでございます。 
 こちらについては、17ページのところに記載しておりますとおり、意見として二つの方向からご意見いただいたと認識しております。 
 まず一つ目が、全量分析について、無理に実施する必要はないのではないか。実際に全量分析の方法が複雑であって、費用的、時間的な負担となっている。そのため、これらについては、必ずしも自然由来の該当性の判断において必須としなくてもいいのではないかというご意見をいただいたと思っております。 
 一方、そちらの反対の意見にもなりますが、全量分析を不要とすることについて、合理的な根拠がなく、負担があるから簡略化するというだけでは不十分なのではないかというご意見をいただいていたところでございます。これを踏まえて、今回の第2回のワーキンググループでの論点としましては、第1回のワーキンググループの意見を踏まえて、全量分析の取扱いを改めて検討してはどうかと考えております。 
 こちらについて、17ページ目の下の部分に書いておりますとおり、環境省のほうで、自治体の皆様宛てにアンケートのような形で事例を確認させていただきました。内容としましては、土対法の業務を行っていただいている全自治体に対して、令和5年度から令和7年度の直近3年間でAppendix-3に基づく自然由来の該当性の判断を行った事例のうち、全含有量分析の上限値の目安を超過した事例があったかを確認いたしました。その結果、全量分析の上限値の目安を超過した事例はございませんでした。施行状況調査等の結果から、自然由来汚染調査を実施した件数は、直近3年間で80件程度あるものなんですけども、自治体アンケートの結果から、そのうち全量分析の上限値の目安を超過した件数はゼロ件であったと確認することができたところでございます。 
 次の18ページ目をご覧ください。 
 先ほどお伝えしたようなことも踏まえて、今回の論点に対する方向性としてお示しさせていただいております。 
 矢印三つで書いておりますとおり、まず、汚染濃度に係る自然由来の該当性の判断は、バックグラウンド濃度から判断することを基本としたいというふうに考えております。こちら、第1回のワーキンググループでもお伝えさせていただきましたとおり、自然由来の判断ということでもありますので、まずは汚染状態がバックグラウンド濃度と概ね一致していることを自然由来の判断の基本としたいというふうには思っております。ただ、そうはいってもバックグラウンド濃度の情報が得られないような場合というものも多くあるとは思いますので、そういった場合において、今回議論している、汚染濃度と比較した判断方法等が用いられることになります。ただ、そもそも自然由来の判断については、人為等由来の汚染のおそれが否定されていることが大前提でありまして、また、それに加えて、汚染の分布特性、汚染物質であったりだとか、そういった様々な要素から判断されるものになっております。 
 また、先ほどもお伝えしたとおり、自治体アンケートの結果、直近3年間で、全含有量分析の上限値の目安との比較によって、自然由来と判断された事例はなかったという施行状況も挙げられております。この結果からは、土壌汚染対策法における自然由来の該当性の判断という観点においては、全含有量分析は有用な役割を果たしているとは言い難いというふうに考えております。 
 以上を踏まえて、全含有量分析の測定は、必ずしも土対法の自然由来の該当性の判断という観点では、有用な役割を果たしているとは言い難いため、土対法の自然由来の該当性の判断方法においては、全含有量分析を必須としないこととしてはどうかと考えております。下の表のところにも書いてありますとおり、汚染濃度については溶出量基準の10倍未満、かつ酸抽出法による土壌含有量基準に適合していることを要件にしてはどうかと考えております。 
 最後は、論点3.実施措置における搬入土壌の品質管理についてになります。 
 19ページ目をご覧ください。 
 要措置区域へ搬入する土壌について、一定の調査頻度で土壌の調査をする調査方法を定めた告示がありますが、そちらについて見直しを行っていくという論点でございます。 
 第1回のワーキンググループでは、土壌汚染状況調査により汚染がない、もしくは汚染のおそれがないと判断された土壌について、また、販売業者等による全特定有害物質の確認結果がある土壌については、試料採取の対象外とする方向性でお示ししたところでございます。こちらについて、第1回のワーキンググループでは、基準適合の証明書が適正なものであるのか懸念であるといったご意見であったり、土壌汚染状況調査では、必ずしも自然由来の土壌汚染であったりだとかが判定できないような場合があるのではないかといったご意見をいただいたところでございます。このようなご意見を踏まえて、論点としては、改めて実施措置における搬入土壌の品質管理の方法を具体的に検討してはどうかという形で考えております。 
 20ページ目をご覧ください。 
 以上の議論を踏まえて、論点に対する方向性を改めてお示ししている形になっております。こちらについては、aのところで、以下の土壌を要措置区域等に搬入する場合は、試料採取等の対象外としてはどうかと記載しておりますが、1ポツ目については、前回と同じ文言になっております。2ポツ目について多少修正をさせていただきまして、土壌の販売を業とする者が販売しており、計量法に基づく計量証明事業者により交付された証明書から、全特定有害物質について、基準に適合していることが確認できる土壌としております。証明書の適正さが懸念である、といただいたご意見に対して、計量法に基づく計量証明事業者により交付された証明書といったもので外部的にも担保しようといった観点になっております。 
 また、bのところで書いているのが、土壌汚染状況調査では、場合によっては自然由来の汚染であったりだとかを見逃す可能性があるのではないかというご意見に対する方向性になっております。こちらについては、土対法の制度としては、地歴調査において、人為等由来と自然由来の両方の汚染のおそれが認められるような場合には、それぞれの由来について、区画の選定、また試料採取等の地点や深さを設定する必要がございますので、表層の人為等由来汚染調査とは別に、自然由来汚染調査も実施される形になります。こういったことから、制度上は、自然由来汚染土壌の見逃しのリスクは低いのではないかと考えているところでございます。 
 最後、21ページをご覧ください。こちらは先ほどの方向性を踏まえまして、制度としてどのような見直しを行うかという形で、改めてお示しをしているものになります。 
 最後の試料採取等不要と書いている部分について、赤文字で二つ書いておりますが、このような形で、新たに試料採取等不要という土壌の種類として、二つを追加したいと考えているところでございます。 
 以上が、今回資料1として書いている論点のご説明になっております。 
 事務局からの説明は、以上になります。 
 
(勝見座長) 
 ご説明いただきまして、どうもありがとうございました。 
 それでは、ただいまご説明いただきました内容につきまして、論点ごとに区切って議論したいと思います。 
 まず1ページ目を見ていただいて、論点の区切り方ですけれども、まず論点1-1、1-2併せて論点1ということで、形質変更時要届出区域における施行方法の基準について、こちらについて議論をして、それから続いて論点2、自然由来基準不適合土壌の判断の考え方について議論させていただいて、最後に論点3、実施措置における搬入土壌の品質管理について議論するという具合に、三つに分けさせていただきたいと思います。 
 質問事項などについては、事務局のほうから、それぞれについてまとめて回答していただくということでお願いをしたいと思います。 
 それでは、まず論点1、2ページ目から13ページ目までについて審議をお願いしたいと思います。 
 本日ご欠席の中込委員からご意見をいただいていますので、まずそちらのほうを事務局からご紹介いただきたいと思います。 
 
(水鳥主査) 
 本日、ご欠席の中込委員から書面で意見をいただいておりますため、そちらについてご紹介させていただきます。 
 まず1点目、1-1.埋立地管理区域における施行方法の基準についてのご意見です。 
 資料6ページ、最も浅い帯水層内で土地の形質変更を行う場合について、従来の「地下水の水質の監視」、あるいは「地下水の管理を実施すること」に加え、地下水の水質の監視の基準として地下水基準の10倍程度と明示されること、また、下位帯水層まで土地の形質の変更を行う場合においても、従来の方法に加え、地下水の水質管理の実施を加えていただけることには賛同します。 
 なお、下位帯水層まで土地の形質変更を行う場合の地下水の水質監視が追加されますが、地下水の水質監視がどの帯水層の監視を実施するのか、監視の目的、方法等もガイドラインに明示していただきたいとおもいます。 
 2点目が、1-2.一般管理区域における施行方法の基準についてです。 
 ページ12に記載されている一般管理区域における施行方法の基準の見直し案について賛同いたします。今回の見直し案で下位帯水層まで土地の形質の変更を行う場合に「土地の形質の変更に着手する前」に加え、「土地の形質の変更と一体として」遮水の効力を有する構造物を設置することを加えていただいたことは、施行方法の選択肢を広められる可能性が高くなると考えられます。その上でのお願いとなりますが、10ページから12ページに3種類の施行方法が例示されており、これらは今後ガイドライン等に記載されると理解しております。一方で、今回の改正により適用可能となる施行方法の考え方は9ページの「論点に対する方向性」に記載されている「基準不適合土壌の流出防止」や、「特定有害物質の地下水への流出防止」を目的とした、それぞれに具体的に記載された内容を基本としているとおもいます。ついては、自治体への通知やガイドラインへの記載に当たっては、これらの基本的な考え方を十分に周知していただくとともに、例示された工法に限定されるものでないこと、また、基本的な考え方がそれぞれの土地にあった工法を用いる際に適用できることについても、明示的に示していただくようお願いいたします。 
 以上になります。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 それでは、ご発言のある方、対面の方はネームプレートを立てていただくようにお願いいたします。オンライン参加の方は、挙手ボタンでお知らせいただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。 
 いかがでしょうか。 
 それでは、川瀨委員、お願いできますでしょうか。 
 
(川瀨委員) 
 名古屋市の川瀨です。よろしくお願いします。 
 基本的に、今回お示しいただいた内容で賛成です。 
 資料5ページの、今回新たに埋立地管理区域において、地下水基準の10倍程度の管理値で管理していくというところです。地下水流向が明らかな場合は下流側で測っていくと。埋立地側に向いている場合は10倍程度、埋立地でない方向に流れている場合は従来の地下水基準、不明な場合は海側の部分については10倍程度の管理値で管理して、その他の部分は状況に応じて地下水基準で管理していくという大まかな方向性が示されています。自治体としては柔軟に対応していこうという考え方になると思いますので、問題ないと思います。 
 次、論点2のほうです。様々な工法について、一般管理区域で、今回の参考で示していただいた工法も運用可能となるということで、施工者なり自治体としても、工法の採用が柔軟に取れるということで問題ないと思います。 
 ただ、一律に全てこの工法がいいかという部分については、課題と懸念があります。例えば、第1種特定有害物質が高濃度である現場にてこの工法を実施する場合、本当にいいのかどうか。今回資料の10ページ等の例のところには、留意事項として、現場の状況を考慮して計画を策定するという旨が明示されておりますが、施行方法を計画される際には、自治体の意見を聞きながら、その状況に応じて対応していくという文言をガイドラインにも示していただきたいと思います。 
 例えば、準不透水層にも高濃度があった場合に、下位帯水層への落込みが本当にないかを確認する際、下位帯水層で地下水モニタリングが必要ではないかという指導をするケースもあると思います。そういった指導ができるように、ガイドラインのほうで、計画を策定する場合には、自治体の指導を仰ぐことを明記していただくと助かると考えております。 
 以上です。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 そのほか、いかがでしょうか。 
 矢野委員、お願いいたします。 
 
(矢野委員) 
 東京都の矢野です。ありがとうございます。 
 今回示していただいた埋立地管理区域における施行方法の基準については、2点です。 
 4ページにある値の考え方にあるとおり、「形質変更に起因した地下水濃度の上昇傾向がみられ、かつ、管理値」というところの3点がそろうところが重要だと思っております。この上昇傾向というのがあるかないかというところが確認できるかという、それが管理値の設定以上に、大事なところだと思っております。その上で、この3点がそろっているという前提で見ていくということをしっかり、改めて確認いただければと思っております。 
 あと5ページ目についてですが、欄外に「隣接地が埋立地でない場合においては」と書いてあるところ、先ほど事務局からのご説明では、隣接地が埋立地でなく、汚染拡大が懸念される場合においてはという補足をいただいていたと思います。これは、この必要に応じてというところの大事な前提だと思いますので、通知等に書かれる場合には、今の口頭でご説明いただいた文言が入るべきと思っております。 
 また、この必要に応じてというところに、恐らくは、例えば、敷地境界との形質変更範囲との距離がどのぐらい取られているか、あとは敷地境界ではなく、敷地内に埋立地でない土地がある場合とか、いろいろなケースも考えられるかと思います。そういったところも、この必要に応じてというニュアンスに入っているのではないかと推察いたしますが、もし考え方の誤解があるようであれば、補足いただければと思っております。 
 続きまして、一般管理区域における施行方法の基準についてですが、大前提として、こちらに明記されている場所があるわけではないですが、前回の第1回のワーキングで私のほうで、最後、工事をした後に地下水汚染が拡大した場合に、どういった対応をするかというところを12条の届出の中とかでも記載することになってますので、規則で言うと、施行規則の49条第1項第4号に当たる記載事項だと思いますが、これが確認できるということが、今回工法をある程度広げる上での前提になっていると思っております。やはり工法について、自信がある施工会社さんであれば、対応できますということをもって、様々なご提案をしていただけると思います。自信があるかどうか、自治体の審査する側から見て、不安がある場合においては、先ほどあった下位帯水層における地下水の水質の監視と併せて地下水汚染の拡大がないことをしっかりとモニタリングして、何かあったら対応できるような指導を可能とする、そういったところを示していただくとよいと思っております。 
 ただ、おおよそ示していただいた方法については、地下水の水質の監視が必ずしも必要なものだともちろん思っておりませんので、どうしてもそういった経験がないような自治体であったり、全く使われていない新しい施工の場合について、十分な証拠が示されたと判断できないような場合には、そういった指導があり得ると考えております。 
 あと、事務局のほうから、「等」の説明をしていただいたかと思います。 
 13ページの「構造物を設置等すること」の等について、こちらについては、「等」の係る範囲がどこまでかというところがなかなか分かりにくいと思っていたところを明快にしていただきまして、ありがとうございました。前例で示していただいた材料の注入や固化が含まれるということで、この遮水の効力を有するというところが大前提にあるものだと読んだところです。 
 私のほうから、現時点での意見は以上になります。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 それでは、小林委員、お願いいたします。 
 
(小林委員) 
 ありがとうございます。 
 まず、2ページです。細かな文言のことですが、この「10倍程度の値」という言い方。多くは10倍の数値ですが、それ以外のものもあり、決して「10倍程度」ではないという気もしています。どういう言葉を使うのか。「10倍程度の値」というのが文言として独り歩きすると誤解も生じると思いまして、「10倍等」等、文言について、検討いただければと思いました。あと6ページです。このような整理でいいかと思いますが、必要に応じてという部分が、多少判断がぶれないように、必要に応じて地下水基準を用いるというところをきちんと整理をして、どういう場合には地下水の基準を用いるのかが分かるよう整理をしていただくといいのかなと。この絵である程度分かりやすいと思いますが、実際には、少し複雑な場合もあると思います。分かりやすくガイドライン等に示していただければいいと思いました。 
 あと10ページについては、私もこういう新たな技術を積極的に取り入れていけるようにするというのはいいことだと思いますし、適宜、必要に応じて加えていくようにしていただければと思います。 
 ただ一方で、先ほどもご意見がありましたように、非常に高濃度の場合や、地質の構造によっては、本当にこの施行方法でいいのかと判断が難しい場合もあると思います。技術ごとに留意事項をきちんと明示していただいて、自治体の方が判断しやすいように整理していただくのが非常に大事だと思いました。 
 以上です。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 島田委員、お願いいたします。 
 
(島田委員) 
 ありがとうございます。 
 まず、5ページ目のところですけれども、私もやっぱりこの一番下の米印の「必要に応じて」というところが、どういう管理になるのかというところは、もう少し明確に書いてあればと考えておりました。 
 それと、この地下水流向で海域に向かっている、それから不明なとき、向かっていないというところです。海域に向かっているところは分かりやすいと思いますが、地下水流向が不明な場合、島みたいになっているところではよくこういうところがありますので、こういう事例もあり得ると。こういうときに、どのように地下水基準を設定するかというのは重要になってくると考えております。 
 一番最後の海域に向かっていない場合というのは、このような状況が起こり得るかどうかというのは、結構レアケースだと思料しております。ここに書いてあります地下水流向は、海域のすぐそばなので、海の変動によって右に行ったり、左に行ったりという場合もあります。ここに示していただいている地下水流向というのは、あくまでも主流動方向というような認識で考えてよろしいと思いますので、主流動方向であることを明確に書いていただければと考えております。 
 それから、もう一つの1-2に関しましては、9ページの基準不適合土壌の流出の防止と、特定有害物質の流出の防止ということ。ここで考え方をお示しいただいたことで、こういう内容で考えていくという、方向性をお示しいただいたので、非常にありがたいと考えております。これによって、10ページ、11ページ、12ページのような工法が認められ、検討できる方向に上がったということで、喜ばしいことだと考えております。 
 やはり一番気になるところは、汚染が下に拡大しない方向になるはずで、一番肝になると考えております。今までの法律の肝であるので、そういうところがしっかりと担保されればいいと考えております。その辺も含めて整理いただければというふうに考えております。 
 以上です。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 オンラインでご出席の江種委員、ご発言をお願いいたします。 
 
(江種委員) 
 ありがとうございます。江種です。 
 5ページの、小林委員や島田委員も懸念されていた「必要に応じて」というところです。私もここは「必要に応じて」がどういうことかがよく分からない。「必要に応じて」ではなく、「原則として地下水基準を用いる。」ではないのかと感じています。特に地下水流向が海域に向かっていない場合、一番右の場合ですと、その左側の敷地境界の隣が埋立地でない普通の土地であることが前提だったと。たしか1回目の資料に、そういう書き方がされていたと思います。なので、ここは「必要に応じて」ではなく「原則として」ではないかなと思います。言葉が重なってしまいますが、必要に応じて地下水基準以外の基準を用いることもあり得ると思うので、ここの「必要に応じて」というところは、要検討ではないかと思います。私としては、「原則として」がいいのではないかなと感じております。 
 以上です。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 私のほうから2点ほど。 
 1点は、先ほど小林委員からもご発言がありましたが、「10倍程度」というのは、私もちょっと気になっているところですので、「10倍程度」という言葉で変な誤解をされないように整理いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 もう1点は、1-2の拡散防止措置を講じたものとして認められる可能性のある施行方法で、10ページ、11ページ、12ページに、今回参考という形で挙げていただいていて、かつ「汚染拡散防止措置を講じたものとして認められる可能性のある」と書かれているということで、川瀨委員や島田委員からご発言いただいたように、このやり方でやったら、いつ何どきも、どんな場合でもオーケーということではなく、ケース・バイ・ケースで、非常に注意が必要ということが前提であることは、改めて確認をさせていただきたいと思います。それから、技術的な能力といいますか、施行を丁寧にやっているかどうか、あるいは施行前の調査をしっかりやっているかどうか、多くの場合はちゃんとやっていると思いますが、ちゃんとやっていないような粗悪な調査、施行によって下位帯水層への地下水汚染を引き起こしてしまうことがあってはいけないと思っています。 
 そういう意味で、矢野委員からも少しご発言がありましたが、この工法の確認ですね。私、前回も申し上げましたが、これをやるのであれば、下位帯水層の地下水モニタリングを短期間でも実施していただいて、少なくとも施行は問題なく行えていると担保していただくのがいいのかと思います。それによって、施行能力も上がってくると思っていますので、そういうことも少し考える必要があるかと思っています。先ほど矢野委員がご発言されたように、多くの場合、資料に示されるような工法であれば、汚染土壌を下に拡散してしまうことはまずないという前提に立てば、下位帯水層の地下水モニタリングは必要ないのかなと思いつつも、人為的行為によって汚染を広げてしまいかねない点には十分注意いただきたいと思っています。 
 ただ、後ろ向きな発言ばかりしていますが、こういった工法で杭の打設ができるようになれば、結果的に汚染土壌の掘削除去が減る可能性は大いにあると思います。もし、この土地を使うのに杭が打設できなければ、基準不適合土壌を掘削除去することが選択肢の一つとなりますが、ここに示された杭打設の工法の適用が認められるのであれば、掘削除去せずに杭打設で十分対応できることにもなります。そういった意味では、トータルで見た時にメリットもあり、正しく施行いただくということが大前提になってくると思っていますので、ぜひそういう観点で整理いただきたいと思います。 
 ガイドライン等に書き込んでいただくときに、自治体がきっちり指導できるようにという趣旨のご発言もありました。その辺りを広めていくことについても、これまでご苦労があったかと思いますので、ガイドラインにしっかり趣旨を書き込んでいただくとともに、その後のフォローアップのほうもしっかりやっていただいて、書きっぱなしにならないよう、自治体へのフォローをお願いしなければならない案件ではないかと思っています。 
 以上です。 
 ほか、ご意見ないようでしたら、ここでご回答をいただいてよろしいですか。 
 
(水鳥主査) 
 ありがとうございます。 
 様々いただいたご意見について、回答させていただきます。 
 中込委員から書面でいただきました、下位帯水層への地下水の測定について、設置箇所、目的や方法を明示していただければというご意見については、具体的なガイドラインの書き方について、これから環境省のほうで検討して改定させていただければと思っておりますが、下位帯水層で水質の監視をすることになりますので、モニタリングの方法については、現時点では、測定対象の帯水層ごとにモニタリングを実施する形になるのかと思っております。こちらについては、ガイドラインの書き方の中で、具体的に環境省のほうで考えていければと思っております。 
 また、1-2で今回事例を明示したことにより、前からある議論ではありますが、示された工法だけが認められることにはならないように、考え方を周知するべきというご意見でした。ご指摘のとおり、今回書いた事例だけが認められ、他の工法では認められないですとか、逆に書いた事例であれば何でも認められてしまうとか、そういったことがないように、考え方として、基準不適合土壌の流出の防止や地下水の流出の防止が担保できているかどうかが重要である旨を施行通知でしっかりと周知して、工法ありきにならないようにできればと思っております。 
 続いて、川瀨委員からいただきました意見として、例えば下位帯水層へのモニタリング実施を指導できる等、適宜、自治体と調整しながら施行方法について判断できるように、といったご意見につきましては、先ほどと同じように、ガイドラインとかの具体的な記載ぶりについては、いただいたご意見も踏まえて検討していきたいと思いますが、例えば、ご指摘いただいたような第1種特定有害物質の高濃度汚染があった場合や、そういった高濃度の汚染が懸念される場合、汚染拡散リスクの高い現場状況等の場合においては、必要に応じて、下位帯水層までの地下水モニタリングを実施することをガイドラインの留意事項で示すことも踏まえて検討していきたいと思います。 
 続いて、矢野委員からいただいたご意見で、汚染の拡大が懸念される場合として書かせていただいたところについて、何か事務局から補足があればということでしたが、こちらについては基本的にご理解いただいているとおりになります。我々として念頭に置いているのは、基本的には埋立地管理区域であることから飲用リスクはないと考えられる一方で、隣接地が埋立地ではなく、土地の所有者が異なっている等、汚染拡大が懸念される場合には、管理値を用いることは適切ではないと考えております。ここの判断については、地下水の流向や隣接地の土地利用、誰が土地を持っているか、どんな用途で使っているのか、帯水層の状況で、実際に汚染の拡大が事実として懸念されるかどうかといったものは、個別性が非常に高いものになりますので、告示等で一律に規定することは困難であり、また、一律な規定は過度に硬直的な運用を招くおそれがあるかと思っております。そのため、必要に応じてという考え方について、ガイドライン事項として整理させていただいた上で、引き続き環境省のほうで考えていきたいと思っております。趣旨としては、ご理解いただいているとおりです。 
 続いて、拡大を防止するためにモニタリング等も考えられるのではないか、工法に自信のないような事業者も考えられるといったところについては、こちらも先ほど川瀨委員からいただいたご意見と同じく、考え方を示しつつ、最終的に自治体と調整して認められていくものと思っております。自治体でも、法第12条の計画に対して変更命令を行うことができるようになっておりますが、具体的な施行計画の策定や施工管理については、事業者が主体となり、事業者の責任において行われるものであると思っておりますので、現行の制度でも同様ですが、形質変更に起因して汚染が拡大した場合においては、当該事業主体において必要な措置を講じていくことになっていますので、そういったところも踏まえて、双方で議論していただければと思っております。 
 「等」の係る範囲については、ご説明させていただいたとおりの内容になっております。 
 小林先生からいただいたご意見として、「10倍程度の値」が独り歩きする懸念については、表現上、10倍程度の管理値や、単に管理値と書いていますが、ご指摘のとおりですので、「10倍程度」が先行しないように、適切な値として管理値を定めたという形で、これから示していきたいと思っております。 
 また、「必要に応じて」を整理いただきたいといったところについては、先ほどもお伝えしたとおり、隣接地が埋立地ではなくても、例えば土地の所有者の自身の土地であれば、最悪、そこは自分たちで許容する場合もあるかと思いますので、一律に隣接地が埋立地ではない場合で区切るよりは、民民の間でのやり取りもあるかと思いますので、必要に応じてというところで、現場でご判断いただければと思っております。 
 工法ごとに留意事項を整理することが大事とご発言いただいた点についても、具体的な工法の例でもお示ししているとおり、現行のガイドラインでも、留意事項としていろいろ書かせていただいている部分がありますが、この工法であればと一律に認めることは難しく、工法ごとに様々な留意事項があり、メリット、デメリットがあるので、現場で判断いただけるように、書いていきたいと思っております。 
 島田委員からも同様に、「必要に応じて」についてご意見をいただきましたが、こちらも同じ考え方になっております。 
 また、地下水の流向として、変動の方向が主流動というようなことも考えられるので、そこを明記していただきたいというご意見でしたが、ご指摘いただいたとおり、通年して見ると、このような方向に流れているので、こういった主流向にするといった形で運用されていることは実際にあり得ると思っております。ただ、この地下水の流向も、制度として示していく中では、そこまで細かく、ここで意図するところは主流向であるとか、そういった話になると、具体的に地質がどうとか、そういったところにもなってきてしまうので、制度としては、ここは地下水の流向という表現にとどめさせていただければと思っております。上からの汚染が拡大しないことが肝である点については、ご指摘のとおりです。 
 江種先生からいただいたご意見として、「必要に応じて地下水基準」ではなく「原則として地下水基準」ではないかというご意見ですが、ここも難しいところではありますが、今回の見直しの趣旨として、埋立地管理区域については飲用リスクがないところであることから、管理値を用いる方向性で議論を進めているところでもありますので、やはり、飲用リスクがないという点で、管理値を用いることが制度としてあって、その場合分けとして、埋立地とはいえ近くに埋立地ではない隣接地がある場合、という形の立て付けになると思います。原則は、埋立地管理区域というところで、管理値とした上で、必要に応じて地下水の基準を用いる形が正しいかと思っているところです。ただ、ご指摘の点については十分懸念されるところであって、制度の書き方とは別の問題として、リスクを把握していくべきという点はご指摘のとおりですので、現場のほうでリスクを判断しつつ、どちらの基準を用いるか判断いただけるように、しっかりとガイドライン等に記載し、周知を図っていきたいと思っております。 
 最後、勝見先生からいただいたご意見についても、ケース・バイ・ケースで注意が必要というところはご指摘のとおりですので、先ほどの川瀨委員や矢野委員からもご意見いただいたとおり、必要に応じて、ガイドライン等で下位帯水層への形質変更を行う場合に、下位帯水層の地下水モニタリングを行うこと等も書くことが考えられるのではないかと思っております。 
 以上が回答になっております。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 委員の皆さん、よろしいでしょうか。 
 1点、細かいことをお聞きしたいのですけれども、10ページ、11ページですが、杭は底が広がっている拡底杭になっていますが、拡底杭である必然性はないと思います。従来のガイドラインに載っている二重管ケーシングの方法は、あれはケーシングだからというのもあるんですけれども、拡底杭ではなかったと思うので、これはあくまで例示ということでいいですよねという確認です。 
 それから、オンラインで大塚委員、挙手をいただいていますので、ご発言をお願いいたします。 
 
(大塚委員) 
 「10倍程度」というのをどう変えられるかということに関して、何かお考えがあったら、どうぞお願いします。 
 
(水鳥主査) 
 ありがとうございます。 
 「10倍程度」というものは、目安として、そのほうが理解しやすいかなという趣旨で書かせていただいていたところではあったのですが、これからは「管理値」というような形で、基本的には示していこうかなと思っているところでございます。 
 
(大塚委員) 
 その管理値は、場合によって変わるということですか。数値としては、どうなるのでしょうか。 
 
(水鳥主査) 
 数値としては、2ページ目のところに示しております管理値の表に書いてあるとおりの、この数値を想定しているのですが、この呼び方を、「10倍程度」という言葉だけが独り歩きしないように「管理値」というような形の文言を、これから使っていこうかなというところでございます。 
 
(大塚委員) 
 分かりました。どうも。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 次の論点に行かせていただきたいと思います。自然由来のほうですね。14ページから18ページということです。 
 ご発言のある方、ネームプレートを立てていただくようにお願いいたします。Webの方は、挙手ボタンでお知らせください。 
 いかがでしょうか。 
 江種委員、挙手いただいていますので、ご発言をお願いいたします。 
 
(江種委員) 
 ありがとうございます。江種です。 
 18ページの汚染濃度のところの②が前回から変わっている部分で、前回は酸抽出法と全量分析の目安の比較をするのはおかしいのではないかというような発言をさせていただいて、その後、勝見先生がおっしゃった内容のことが踏まえられて、現在のこの案になっているのかなと理解しているところです。 
 まず、この文章だけを見てしまうと、これだと、もう自然由来であろうが、人為等由来であろうが、大体どっちも入ってくるような形なので、本来なら人為等由来なのに、この濃度の範囲に収まっているから自然由来だというような間違った判断をしてしまう可能性が非常に高まるのかなと思っています。ここで重要になってくるのが、論点に対する方向性のところにも書いている二つ目、人為等由来の汚染のおそれが否定されていることが前提ということなので、確実に人為等由来の汚染はないということが大前提になっているということですよね。この資料の14ページ、汚染原因のところでも①、②、③というところがあり、①、②とかは地歴調査によって、人為等に由来する汚染のおそれがないといったようなことが分かった場合、③の場合は、人為等由来の汚染と自然由来等の汚染の両方が認められるような場合に、人為等由来等の汚染の調査と自然由来等の汚染の調査をすると。そのときに、人為等に由来する汚染はないと認められたような土地という理解だと認識しているのですが、そこがしっかりと担保されているのであれば、18ページの汚染濃度の範囲でもいいのかなと。もう一度言いますと、人為等由来の汚染のおそれがないということが大前提だと。なので、地歴調査でそれが否定されている、地歴調査で人為等由来と自然由来汚染調査がある場合に、人為等由来等の汚染調査によって、その人為等由来の汚染はないと認められた土地で、自然由来の特例調査をした場合に、18ページの②ですね。バックグラウンド情報がない場合ですけど。というようなことであれば、人為等由来の汚染を誤って自然由来の汚染と間違った判断をすることはなくなると思いますので、汚染原因のこの部分が非常に重要になってくると思っているので、そこがしっかりと担保されている状態であれば、18ページの②に書いてあるような全量分析を省略するという方針も認められるかなと思います。全量分析を行っている理由は、人為等由来の汚染があるかどうかの判断をすることですので、その人為等由来の汚染のおそれがないということがしっかり担保されているのであれば、全量分析というものをなくすのもいいのかなと思いますので、前回のワーキンググループで私がお伝えした合理的な理由がないのに全量分析をなくすというのは、ちょっと不十分ではないかという私の意見に対することも、ある程度解消されていくのかなと感じているので、しっかりと人為等由来の汚染のおそれがないということを大前提にして、今回のような全量分析を省略するということであれば、私としては納得できるのかなと感じております。 
 以上です。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 まず、こちらの回答をいただいてからのほうがいいかなとも思ったのですが。 
 私も気になっていて、この提案だと、濃度が10倍超えなければ、もうするっと自然由来特例区域に指定できてしまうという具合になってしまうと、少し本末転倒なのかなと思っていて。特に14ページの汚染原因のところもそうですけれども、地層のところも、「形成当初の自然地層の情報(地層の連続性を示す情報)は必須としない。」という形に書いてはいただいていて、小委員会でも議論済みという具合になっているのですが、具体的にどういう情報を求めていて、どういう情報は必須としないのかというのが、実際に自治体さんで判断されるときに、この書き方でどんなふうに制度に落とし込めるのかということと、それでもって自然由来と判定してもいいよねと確信を持てるのか、その辺りが少しまだ曖昧じゃないかなとは思っているところです。 
 いいですか。 
 
(水鳥主査) 
 ありがとうございます。 
 ご指摘いただいた趣旨としては、今回、自然由来の判断基準を見直すことによって不合理をなくすというか、中身を広げてしまうというか、人為等由来に懸念されるような内容についても自然由来に入ってしまうのではないかとか、そういった形のご懸念なのかなと思っているところでございます。 
 こちらについては、江種先生であったり勝見先生に先ほどおっしゃっていただいたとおり、我々としても、そこを意図としているものではありませんし、今回汚染濃度について、18ページ目のところで、汚染濃度についての表のみを書いているところではあるのですけれども、もちろんその前の14、15、16ページで示した分布特性であったりだとか、汚染物質とか、そういったところでもしっかり多角的に自然由来の判断というものはされていくものになります。なので、単純に汚染濃度が低ければ自然由来というような形にはならないので、そこは問題ないと思っております。具体的に汚染原因というところも①、②、③で、こちらの意図するところとしては、そもそも有害物質を使っていない土地とか、使っていたとしても地歴調査の結果、汚染のおそれが多い、ない、少ないを分けるところで、汚染のおそれがないと判断されるような土地、あとは土壌汚染状況調査で実際に調査をした結果、人為等に由来する土地ではないと判断されたところを意図しているのですけれども、こういったところでしっかり人為のおそれというところは否定したものでしか、そもそも自然由来汚染調査には進めないものになっておりますので、大前提として、そこの人為の由来のおそれというものは否定されているということは、そこはしっかり言えるかなと思っております。地層の情報については、こちらの地層の連続性を示すような情報が事実として実際の現場においては言えない、実際にそれが昔から形質変更をしていないような土地でないと、そういった地層の連続した情報というものは存在し得ないようなものになってしまっているので、そういったところで、自然由来の入り口として条件としてしまうと、制度が使われないようなことになってしまいますので、こちらについては、必須としないとしているので、ここについては地層の連続性を示す情報がないと自然由来としては認められない、自然由来汚染調査ができないというようなことにはしないというだけで、自然由来の判断の中で、こういったものも必要に応じて判断基準として認めていくというところはあるのかなと思っているところでございます。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 江種委員、もしさらにご発言があればお願いいたしますが、いかがでしょうか。 
 
(江種委員) 
 いえ、特にありません。 
 ちゃんと理解できました。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 今の話、実際に現場でということになるとどうなるのかということも少し気にはなるので、例えば自治体さんで、特に東京都さんなんかは自然由来、かなり力を入れて調べておられることもあるので、先ほどの汚染原因のこと、それから地層のことで、もしコメントをいただくようなことがあればお願いいたします。 
 
(矢野委員) 
 勝見座長、ありがとうございます。 
 自然由来の件につきましては、このようにご判断いただきまして、人為等由来を否定するというところから入っているというところ、このこと自体は全くそのとおりかなと思っておりまして。連続性の部分につきましては、そもそも都内においては、そういった自然由来の基準不適合の地層があるということは前提として言ったので、この地層の連続性を示す情報は必須としないというのは、あくまでもサイトごとで見たときに、そういった連続性が壊れていたり、10mという限られた深度の中で、メーター単位でずれているという程度で連続性が認められていないというような、そういった判断はちょっとやっぱり行き過ぎでないかという意味では必須としないという、そういう程度の扱いだと思っておりましたので、やはりそういった自然由来の地層が、地域的に広がっているという前提自体は、必須なり、あるいは十分得ておく必要がある情報なのではないかと考えておりました。 
 その上で、都内でよくあるのが、やはり古くから土地が利用されておりますので、恐らく自然由来の地層から掘り出した土をどこかに埋め土として使っているような、今の制度で言うと、自然由来盛土というものがありますけれども、そういった盛土としての明確な情報はないものの、恐らくそういった土が地域的に広く使われている可能性があるのではないかと考えておりますが、そういった埋め土を行ったというような、そういった過去の経緯が明確でないと、自然由来盛土と認められないというようなこともあるかと思います。この辺り、地層の連続性と少し関わるところかなと思うのですけれども、こういった自然由来等盛土の可能性があるようなところも、解釈として、ちょっと広げられればいいのではないかと考えているところです。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございました。 
 特に連続性の定義といいますか、考え方について、ご説明をいただいたということで、ぜひそういった辺りを明確にして、今回必須としないものは何を必須としないのか。やはりこう書いてあるけれども、そもそも自然由来は地層の話なので、地層の話を抜きにしてしまって自然由来だという判断をしているという具合に読まれてしまわないような制度化というのが大事ではないかなという具合に考えているところです。よろしくお願いいたします。 
 島田委員、お願いいたします。 
 
(島田委員) 
 ありがとうございます。 
 18ページ目の判断基準の①と②、溶出量基準の10倍を超える云々というところですけど、ご説明にあったように、16ページ目の右の人為等由来なのか、自然由来なのかという判断をするところで、こういう情報がまずあってということでしょうから、その辺をまずしっかりやって、それに付加してのこういう情報にP18の溶出量や含有量の考え方も追加していきましょうということで理解をしておりました。 
 先ほどの18ページ目の論点に対する方向性への二つ目のところの「「人為等由来の汚染のおそれ」が否定されていることが前提であり」と、ここのところですけれども、人為等由来と、それから自然由来も混在しているようなケースも当然あるわけでありまして、表層に少し人為等由来があるといったときに、例えばそこの部分を全て除去した状態の土地というものも考えられると思います。そうした場合に、ここの人為等由来汚染のおそれが否定されていることが前提ということで、掘削したことで、これが適用されるということであればよろしいのですが、初めから、地歴調査の段階でおそれが否定されていないので駄目ということになると、それは厳しいかなというところで、その辺も踏まえて、ケースを挙げていただければと考えております。 
 以上です。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 小林委員、お願いいたします。 
 
(小林委員) 
 ありがとうございます。 
 私も今の整理でいいのかなと思っているのですけれど、ただ、一方で、先ほどからもご意見がありましたように、過去の盛土で動かしてしまったケースですとか、場合によっては、原因が分からない場合、低濃度で表層にあっても、土を動かしてしまったのか、人為で少しは使っていたのかわからないことが少なくない。本当にそれが自然由来ということを判断できない場合に、今は、基本的には人為にされてしまうというようなことも多々聞いています。やはり本当に低濃度であれば、健康リスクとしては十分低い状態ですので、その地域のバックグラウンドレベルで、そういうものがあって、大昔の盛土のための移動の可能性が考えられるのであれば、総合的な状況によっては、多少緩やかに判断してあげるというような考え方もありなのではないかと個人的には思っております。そういう意味で、前回の小委員会ではそんな発言をしているのですけど。 
 ただ、一方で、人為の本当に高濃度の汚染というのは見逃してはいけないですし、多少そのリスクの大きさに応じて緩急をつけて、ある程度の割り切りというところも必要なのかなとも思っております。その辺難しいですけど、自治体ごとに状況によって判断できるようにというような余地も残しておいていただければなと思いました。 
 以上です。 
 
(勝見座長) 
 土壌汚染対策法の本来の目的というか、趣旨にも合致してということかと思います。ありがとうございます。 
 矢野委員、お願いします。 
 
(矢野委員) 
 島田委員と、あと小林委員の発言を聞いていて思い出した論点としまして、今のような基本的には自然由来の地層なり、汚染がベースにあるところで、表層にほぼ自然由来と同等の濃度、あるいは軽微な同物質の汚染があるような土地において、施行としては自然由来と人為等由来があるので、どうしても上部に人為があるために、12条で改変の届出が必要で、改変時の管理というものも必要になってくるのですけれども、こういった土地で、本当に人為のいわゆる一般管理区域と同様の施行の基準を適用することが、果たして必要なのかということについては、いずれ検討していただきたいと思っております。下部に人為等由来ではなく自然由来の汚染が広がっているので、ここで例えば、同じヒ素ならヒ素の汚染の拡散を防止したところで、同じような状況は既にあるので。ただ、制度上として、一般管理区域の施行基準を適用しなければいけないのかなというふうに思っておりますので、この辺り、ちょっと明確にしていただくか、あるいはそういった道をどう広げるか考えていただければなと思っております。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 深度方向の情報をもう少し整理して、制度に入れられればという話もあるかと思います。 
 川瀨委員、お願いいたします。 
 
(川瀨委員) 
 ありがとうございます。 
 自然由来の部分について、課題として、汚染が自然由来と思われるが、なかなか制度上、一般管理区域にせざるを得なくて、区域の解除のために掘削除去をされる事業者が多いということの課題を解決するために、自然由来の考え方を整理して、少しでも掘削除去に偏重になっているところを解消していくというのが一つの考え、スタートだったと思います。 
 今回汚染の濃度の考え方は、当然人為等由来ではないという前提で整理されているというところで、特に汚染濃度につきましては、今回砒素と鉛以外の物質は土壌含有量基準に不適合の場合は自然由来に該当しなくて、砒素と鉛については、土壌含有量基準に不適合の場合でもバックグラウンド濃度等で、そういう条件がある場合には自然由来の可能性もあるのだけども、基本的には含有量が超えたようなものについては、自然由来にはならないという整理をされていると理解しております。 
 また、先ほど島田委員と矢野委員も仰りましたが、人為等由来と混在している土地について、どのように運用していったらいいのかという部分は自治体としてもしっかり考えていきたいなと思っていますので、そこの部分についてももう少し整理、ガイドライン等で示していただきたいと思います。 以上です。 
 
(勝見座長) 
 どうもありがとうございます。 
 事務局のほうからも重ねてになるかもしれませんけれども、お答えいただいてよろしいでしょうか。 
 
(水鳥主査) 
 ありがとうございます。 
 島田委員、矢野委員、川瀨委員からもいただいた深さ方向で、人為等由来汚染土壌と自然由来汚染土壌が混在しているような場合の考え方についてですが、やはり土壌汚染対策法の考え方から、人為等由来と自然由来が混在している場合においては、やはり人為と判断せざるを得ないと考えております。ただ、島田委員にご指摘いただいたとおり、明確に人為等由来の汚染のおそれが表層で深い部分に自然由来がある場合で、人為等由来汚染土壌を全て除去したのであれば、人為等由来の汚染のおそれを残しておく合理的な理由もないと思っておりますので、可能性としてはそのような場合の考え方についてガイドライン等で示していくことも検討したいと思います。ただ、汚染のおそれが混在してしまったようなところで、割り切りで自然由来というのを判断してしまうのは難しいところではあるので、そこはしっかり人為と自然というものが、ちゃんとおそれとして割り切ることができるのか、しっかりそこを分けて説明できるのかという部分も考えながら、どのような制度とするのか検討したいと思います。現時点で明確なことはお伝えできませんが、重要なご指摘として考えさせていただければなと思います。 
 小林先生からいただいた低濃度であれば、ある程度の割り切りも考えられるのではないかといったご指摘で、そういった観点も我々として、とても重要なものだと思っておりました。川瀨委員からもご指摘いただいたとおり、自然由来というのは、そもそも人為でもなくて、比較的低濃度なのに、それも同じように土壌汚染対策を実施させていくのは、それは総合的に見て過度な対応というか、必要以上の対応をさせているのではないかという観点から始まっているところでもあるので、そういったところとの整合性というか、自然由来とはというところも踏まえつつ、どこに線を引くかというところは、引き続き考えていきたいと思います。自然由来について、法律としてどうしていくかというような論点もありますので、今回いただいたご指摘も併せて検討していきたいと思っております。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 もともとは汚染土壌、基準不適合土壌をきっちり管理していきましょうというところから始まって、特に人為の汚染で健康被害を防止するというところが趣旨だったと理解をしていますけれども、実はいろいろやってみると、自然由来で皆さん大変苦労されている現場が多いと。それを何とかしていきたいというのが、前回もそうですし、今回の改正といいますか、制度化の流れの一つなのかなと思っています。 
 自然由来が土壌汚染対策法に入って16年ですか、皆さんもそれに基づいて現場をやってこられてきて、その経緯も経験も踏まえて、法律の趣旨と違うところに行き過ぎないように、もう少し制度化できないかというところが趣旨だと思いますが、ぜひその辺り事務局のほうでお考えいただきたいなと思うところであります。 
 すみません。オンラインの大塚委員、よろしくお願いいたします。 
 
(大塚委員) 
 スライド14のところで、「小委員会で議論済み」とありますけど、先ほど勝見座長等からもご議論いただいたように、少し言葉を追加していただくといいかと思いますが、事務局として、何か今お考えがあったら教えてください。先ほど矢野委員が言われたように、比較的広い範囲だったら広がっていることは必須だというようなご議論もございました。私は、小委員会で議論済みというのは、この件に関しては技術的な話もありますので、こだわらなくていいかなと思っていますけど、もう一度考えてもいいかなと思いますけども、何か追加していただくのだったら、ぜひ今お考えがあったら教えてください。 
 それから、勝見座長がおっしゃった法律の趣旨と違っているかどうかは分からないところがあって、平成27年改正でしたか。この間の改正で自然由来は法律の中に入れましたので、法律は今のところ、厳しくなってしまっているところがあると思いますので、むしろ今回は緩和するということにはなるのではないかと思います。 
 すみません。よろしくお願いします。 
 
(水鳥主査) 
 ご意見をありがとうございます。 
 こちらの地層の必須としないことについて、現時点で何か意見があればということでしたが、実際にどうするかというところは、もう少し内部でもいただいたご意見を踏まえて、改めて整理をさせていただければと思いますが、趣旨としては、矢野委員からいただいたご意見がまさにそのとおりかなと思っておりまして、地層の連続性というものが、現時点で、実際に自然由来だとしても残っていないところも多いですし、ボーリング調査とか、過去の文献等、そういった様々なところから自然の地層の情報等を判断すると思いますが、そのような情報が無く、地層の連続性が確認できないから自然由来を否定するというのは、それはやり過ぎというところで、必須としないことをお示ししております。ただ、自然由来の考え方として、これが全くなくてもいいと割り切っていいのかというところは、もう少し議論が必要なところもありますので、ここは不要とするというより、必須としないというところで、必要に応じて全体として、自然由来があるような情報とか、そういったものを参考とするとか、そのような考え方もあると思いますが、委員の皆様からのご指摘も踏まえて、改めて考えさせていただければと思います。 
 
(大塚委員) 
 そうすると地歴調査が結構重要になるということですかね。 
 
(水鳥主査) 
 はい、そうですね。地歴調査については、汚染原因のほうで基本的に見ているものであり、地歴調査の中で人為等由来の汚染のおそれがないと判断されていることは、大前提でありますので、自然由来の判断において重要なところだと考えています。 
 
(大塚委員) 
 ありがとうございました。恐れ入ります。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 論点3に移らせていただきたいと思います。 
 19ページ目から21ページということで、ご発言がある方はネームプレートを立てていただくか、Webの方は挙手ボタンでお知らせいただくようお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 矢野委員、お願いいたします。 
 
(矢野委員) 
 ありがとうございます。 
 20ページ以外にも書いてあるかと思いますが、この「販売を業とする者が販売しており、計量法に基づく計量証明事業者により交付された証明書から」というところで、この販売業者のいわゆる品質証明の仕方によっては、実際に当該ロットの結果なのか、疑わしい時期の計量証明がついてくるケースもあるのかなと思っておりますので、この辺りをどう判断するか、最後は自治体の裁量になってくるかなとは思っておりますが、しっかりと実際に使われる土壌の証明だということを明確にすることを求めていただければと思っております。 
 あとは、同じ改正イメージの中で示されている、同じ敷地内で、土壌汚染状況調査で汚染なしと判断された土壌が搬入されるケースについて分析が必要ないことについて、これはそのとおりかなと思うのですけども、これが同じ敷地内や同一調査といったものに限定されるのかどうかが資料上、明確ではないので、最終的にどう判断するのか。例えば別の契機の調査でも、法上の調査をクリアしたものであれば、別の土地から持ってきてもいいが、その場合は、当然自分が行った調査ではないので、どこまで信頼するかといった問題が考えられるとも思っているところです。これらについて、敷地内に限っているんだけども文章上明確に表現できていないといったことがあれば補足いただきたいなと思っております。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 ほか、よろしいでしょうか。 
 それでは、回答をいただいてよろしいですか。 
 
(水鳥主査) 
 ありがとうございます。 
 2点いただいたご指摘の一つ目、販売業者の品質証明について、その証明書が実際に搬入されるロットなのかどうかが分からない場合があることについて、最終的には、制度で規定するというより、実際に現場の中で、本当にこれがそうなのかというところの適正性をご判断いただくことになってしまうかなと思うのですけども、やはりそこは、そもそも証明書がその土壌でなければ何をやっているのか分からなくなってしまうようなところもあるので、そこはしっかりその搬入される土壌に対して調査を行っていることが担保されている必要があると思っているところでございます。 
 二つ目の敷地内に限定するのかどうかについて、特段、敷地内に限定はしない形で考えております。同じように法改正の中で飛び地間移動なども規定しており、やはり汚染土壌を移動するという観点で、敷地内であれば、自分の土地なので可能としてもよいとしていたのですけども、今回はそもそも土壌汚染状況調査の結果、法が指定している指定調査機関が、汚染がないと判断した土壌であり、それを土壌汚染対策法の中で基準に適合している土壌とするのであれば、自分の敷地内に限定する理由もないのではないかというところで、特に敷地内という限定はかけていない形になっております。 
 以上になります。 
 
(勝見座長) 
 よろしいでしょうか。 
 本当に様々なケースが出てくると思いますので、法律として、どこまで制限するのか、決まりをつくるのかについて、割り切るというと言い方がよくないのかもしれないのですけれども、きっちりやるべき範囲を定めていただいているという理解をしているところです。 
 論点3については、よろしいでしょうか。 
 何かあれば、また私か事務局のほうまでおっしゃっていただくということで、一旦、次に行かせていただきたいと思います。 
 資料2、資料3について事務局からご説明をお願いいたします。 
 
(水鳥主査) 
 ありがとうございます。 
 それでは、こちらについて、端的にご説明させていただければと思います。 
 まず、資料2をご覧ください。 
 こちらの資料について、土壌汚染対策法の見直し自体は、土壌制度小委員会でお示ししているようなスケジュールの全体感で見直しを行っているところでありますが、まず今回のワーキンググループの発端として、土壌制度小委員会で、政省令事項等の早くに見直しを行えるものについては、前倒しで改正を行うことを検討するべきといったご指摘、ご意見をいただいたことを踏まえて、今回検討を行っている形になります。その具体的なスケジュールを資料3に示しており、資料2が、そちらのスケジュールで見直しを進めていく論点について、関係する告示・通知等における主な見直し事項を整理したものになっております。 
 具体的には、前回の第1回ワーキンググループと今回の資料1でご説明させていただいた論点の中で、一般管理区域における施行方法の基準の告示(第5号)と、埋立地管理区域における施行方法の基準の告示(第54号)、要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合の調査方法を定めた告示(第6号)における主な見直し事項の一覧を記載しております。 
 また、3ページ目で記載しておりますとおり、告示の改正に合わせて、法の施行通知とガイドラインも見直しを行う事項がありますため、主な見直し事項を一覧として示しております。こちらは、いずれの見直し事項もワーキンググループで議論させていただいた内容でありますが、3ページ目の施行通知の1ポツ目と2ポツ目、あとガイドラインの1ポツ目に記載しておりますとおり、第9回土壌制度小委員会で議論した土壌汚染のおそれの区分の分類についての論点を含めております。こちらは、土壌制度小委員会で方向性が決まっておりましたため、本ワーキンググループでは具体的に議論はしておりませんが、同様に、今般お示しするスケジュールで見直しを進めていくことを考えております。逆に、自然由来と埋立地特例区域の論点については、ご説明させていただきましたとおり、土壌制度小委員会のスケジュールに合わせて見直しを行っていくことを想定しているため、ここには記載していない形になります。 
 続いて、資料3をご覧ください。 
 こちら、今後のスケジュールについてでございます。 
 ワーキンググループは7月の第1回、本日の第2回の2回開催し、技術的な論点について議論を行ってきましたが、前倒しで改正等を検討するべきとのご意見を踏まえて、議論を進めているものでもありますので、今後、事務局で告示改正案のパブリックコメントを実施する予定でございます。その後、パブリックコメントの結果と併せて、本ワーキンググループの結果を秋頃に開催する土壌制度小委員会で報告を行う予定になっております。 
 その後、改正告示の公布と周知を行った上で、令和9年の春頃を現時点での目安として関係通知及びガイドライン改定、改正告示の施行というスケジュールで進めたいと考えております。 
 説明については、以上となります。 
 
(勝見座長) 
 ありがとうございます。 
 ただいまのご説明の内容について、ご質問等ある場合はネームプレートを立てていただくようにお願いいたします。Webの方は挙手ボタンでお知らせください。 
 矢野委員、お願いします。 
 
(矢野委員) 
 ありがとうございます。 
 今後のスケジュール、資料3で示していただきまして、非常にイメージが見えてきたかなと思っております。 
 令和8年冬頃の改正内容の周知と書いてあるところにつきまして、具体的にどういった方法で、どういった対象者を考えているか、もし、今の時点で想定されているものがあって、お聞かせいただけるものがあれば、ご説明いただければと思います。 
 
(水鳥主査) 
 ありがとうございます。 
 実際にこの法律を運用していただく自治体の皆様には、この改正内容には十分周知する必要があると思っておりますので、自治体の皆様宛てに改正内容の説明会は開催したいと考えております。 
 そのほかの具体的な周知方法については、どのような内容が必要かというところを踏まえて、今後、必要な周知を行っていきたいと思っております。 
 
(勝見座長) 
 よろしいでしょうか。 
 そのほか、よろしければ、資料2、資料3を確認いただいたということで、あわせて、今日議論した自然由来、それから前回議論した埋立地は、小委員会のほうで併せて確認をいただいたということでございますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは、全体を通じて何かお聞きすること、ご発言等はございますでしょうか。 
 よろしいでしょうか。 
 大塚委員、お手を挙げていただいているようです。よろしくお願いします。 
 
(大塚委員) 
 環境省は、今回大分人が変わられまして、ちゃんと承継していただいて大変ありがたいと思いますけれども、今回ある種の規制緩和をするところが結構多いので、それはそれで合理的な判断であれば全然構わないんですけども、先ほど江種先生等も言っていただきましたけども、合理性に関しては説明できるよう重点を置いていただけるようにしていただけると大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 
 
(勝見座長) 
 大塚委員、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 
 ほか、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
 それでは、本ワーキンググループの結果については、今日、皆様からいろいろいただきましたご意見を踏まえて、必要な修正を事務局で行っていただいた上で、先ほど進め方もございましたけれども、秋頃に開催される土壌制度小委員会で報告されることになります。この修正の確認については、原則として、座長の私にお任せいただく形にさせていただきたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。 
 ありがとうございます。お認めいただいたということにさせていただきたいと思います。 
 それでは、事務局に修正いただいた後、確認をして、秋頃開催の土壌制度小委員会に報告させていただくということでお願いいたします。 
 それでは、いま一度でございますけれども、ここまでの議論も踏まえて、最後に全体で何かご発言がございましたらお願いいたします。よろしいですか。 
 それでは、本日の議論はここまでとさせていただいて、進行を事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
(長谷川土壌汚染対策係長) 
 本日は委員の皆様、ご多忙のところご出席いただき、また、大変活発なご議論をいただきまして、誠にありがとうございました。 
 今回の議事録につきましては、事務局で作成の上、委員の皆様のご確認を経て、環境省ホームページに掲載いたします。 
 以上をもちまして、本日の土壌調査対策技術ワーキンググループを閉会いたします。