中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第101回)議事録
開催日時
令和8年6月17日(水)13:30~16:30
開催場所
WEB会議システムにより開催
出席者
委員長 山本 裕史
委員 浅見 真理
臨時委員 石塚 真由美
五箇 公一
専門委員 天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
委員 浅見 真理
臨時委員 石塚 真由美
五箇 公一
専門委員 天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
委員以外の出席者
環境省
浮穴室長、松浦室長補佐、岩船室長補佐、加藤係長、渡部係長、山水係員、小林専門員、伊藤専門員
オブザーバー
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
浮穴室長、松浦室長補佐、岩船室長補佐、加藤係長、渡部係長、山水係員、小林専門員、伊藤専門員
オブザーバー
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
議題
(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・フロリルピコキサミド
・インダノファン ※再評価対象
・シハロホップブチル ※再評価対象
・フェントラザミド ※再評価対象
・メタミトロン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・アラクロール ※再評価対象
(3)その他
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・フロリルピコキサミド
・インダノファン ※再評価対象
・シハロホップブチル ※再評価対象
・フェントラザミド ※再評価対象
・メタミトロン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・アラクロール ※再評価対象
(3)その他
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料一覧
資料1 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3-1生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(フロリルピコキサミド)(案)
資料3-2生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(インダノファン)(案)
資料3-3生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(シハロホップブチル)(案)
資料3-4生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(フェントラザミド)(案)
資料3-5生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(メタミトロン)(案)
資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料8 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9 農薬小委員会で提示する水道統計データの集計方法について
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 フロリルピコキサミド(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 インダノファン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3農薬蜜蜂影響評価書案 シハロホップブチル(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料4農薬蜜蜂影響評価書案 フェントラザミド(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料5農薬蜜蜂影響評価書案 メタミトロン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料6野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(インダノファン)
参考資料7野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(シハロホップブチル)
参考資料8野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(フェントラザミド)
参考資料9野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(メタミトロン)
参考資料10農薬評価書 アラクロール(食品安全委員会資料)
参考資料11評価書における適用農作物等の記載について
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3-1生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(フロリルピコキサミド)(案)
資料3-2生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(インダノファン)(案)
資料3-3生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(シハロホップブチル)(案)
資料3-4生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(フェントラザミド)(案)
資料3-5生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(メタミトロン)(案)
資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料8 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9 農薬小委員会で提示する水道統計データの集計方法について
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 フロリルピコキサミド(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 インダノファン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3農薬蜜蜂影響評価書案 シハロホップブチル(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料4農薬蜜蜂影響評価書案 フェントラザミド(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料5農薬蜜蜂影響評価書案 メタミトロン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料6野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(インダノファン)
参考資料7野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(シハロホップブチル)
参考資料8野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(フェントラザミド)
参考資料9野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(メタミトロン)
参考資料10農薬評価書 アラクロール(食品安全委員会資料)
参考資料11評価書における適用農作物等の記載について
議事録
【浮穴室長】 こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第101回)を開催いたします。
本年度初めての農薬小委員会となります。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
私は、農薬環境管理室の室長をしております浮穴でございます。
初めに、本年度、人事異動がございまして、岩船と山水が着任しておりますので、一言挨拶をさせていただきます。
【岩船室長補佐】 初めまして。岩船と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
4月1日付で農薬室に着任いたしました。直近は4月1日以前ですが、FAMIC農薬検査部というところで農薬の登録審査の調整を行っておりまして、FAMIC以外ではこれまで過去に食品安全委員会事務局でヒト毒性のリスク評価に関する業務ですとか、そのほか農研機構の農環研で研究業務に従事してまいりました。こちらの農薬室では、主に鳥類検討会などを担当させていただくことになりましたので、精一杯務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
【浮穴室長】 続いて、山水より挨拶させていただきます。
【山水係員】 同じく4月1日付で農薬環境管理室に異動になりました山水と申します。今までは農林水産省におりまして、農薬の仕事はこれが初めてになりますので、勉強しながら進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
【浮穴室長】 ちょうど6月でございますけども、環境月間ということでございまして、令和8年度は「環境にちょっと良いことは、暮らしのそばに。」をテーマに、国民一人一人の身近な行動につながるような普及啓発が行われているところでございます。
また、農薬につきましては、6月から8月まで、農林水産省、厚生労働省、環境省等が共同で農薬危害防止運動を実施しております。本年度は「使用前、周囲よく見て ラベル見て」をテーマとしまして、ラベル表示事項の遵守、周辺環境への飛散防止、適切な保管管理などを重点的に推進しているところでございます。
さて、議事のほうに移ってまいりますけども、初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
本日の農薬小委員会は、WEB開催でございますので、YouTubeにおいて会議音声のライブ配信を行っております。
また、資料についてはホームページに公開をいたします。
続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。本日、鈴木委員から欠席とのご連絡をいただいております。また、石塚委員が遅れてご参加されるというご連絡をいただいているところでございます。9名の委員がご出席をいただけているということでございまして、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたので、ご報告いたします。
続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【松浦室長補佐】 それでは、事務局松浦より資料についてご説明させていただきます。
資料のご確認をお願いいたします。配付資料は資料1から9、参考資料1から11となっております。なお、参考資料11、「評価書における適用農作物等の記載について」は、適用作物等に関する評価書の記載ルールを整理したものになります。こちらの資料につきましては、直近の水域検討会及び鳥類検討会において内容のご確認をいただいております。資料に不足等ございましたら事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。
【浮穴室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、WEB参加の委員の皆様方はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時にはミュートを解除し、初めにお名前を名乗っていただいた上でご発言ください。また、カメラにつきましては、ご発言時にはカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB会議システム上の不具合がありましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
それでは、以降の進行につきましては、山本委員長にお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。国立環境研究所の山本でございます。
議事に入る前に、昨日こちらのほうでかなり強い地震がありまして、もしかしたら被害に遭われた方もおられるかなと思いますが、ご安全にお過ごしいただければと思います。あと、梅雨時期ということもあって、かなり雨が強くて洪水の被害なども遭われている方がおられないかなと思いますが、幸いなことに、本日私が今います国立環境研究所があるつくばは、快晴でかなり暑い状態ですけれども、皆さん、くれぐれもご安全にお過ごしいただければありがたいかなと思います。
それでは、今日はかなり議事がたくさんありまして、早速議事のほうに入りたいと思います。
議事の1番、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてというものの審議に入りたいと思います。
初めに事務局のほうから諮問書を説明いただければと思います。よろしくお願いします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、事務局松浦より、資料2についてご説明させていただきます。
資料2をご覧ください。
こちら、令和8年6月2日付で、環境大臣から中央環境審議会へされた農薬取締法第4条第3項の規定に基づき、環境大臣が定める基準の設定等についての諮問になります。
別紙1のほうに、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準と設定についてご審議をいただきますインダノファン、シハロホップブチル、フェントラザミド、フロリルピコキサミド、メタミトロンが記載されております。
続きまして、別紙2のほうには、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますアラクロールが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和8年6月9日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、早速各基準の審議に入りたいと思います。
事務局から、最初に資料3-1、フロリルピコキサミドからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、資料3及び資料4をご覧ください。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料でございます。本日は5農薬について審議をお願いいたします。
そうしましたら、まず、フロリルピコキサミドからご説明させていただきます。
【小林専門員】 フロリルピコキサミドにつきまして、事務局小林からご説明いたします。
本剤は、令和5年に申請された新規剤となります。
物質概要、作用機構等は資料に記載の通りであります。本剤は、ピコリンアミド系の殺菌剤であり、FLAC:21に分類され、cytochrome bタンパク質のQiサイトに作用するというものです。
各種物性はご覧のとおりです。加水分解性や水中光分解性が高い傾向にあるものと考えられます。
続きまして、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、令和7年10月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、令和7年8月の鳥類登録基準設定検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチにつきましては、セイヨウミツバチに係る審議が令和7年12月の農薬資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
それでは、まず別紙1を用いて、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
毒性評価試験については、1-5ページのⅡ.水域の生活環境動植物の被害の防止に係る登録基準に示しているLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験成績については、魚類については3種類、甲殻類等及び藻類等については1種類の試験が申請者より提出されております。
なお、事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
本剤は、魚類に対する毒性が高いのが特徴であり、魚類が登録基準値の根拠となっております。
当該生物群の試験としては、LC50が32.8 μg/Lであるコイの試験、11 μg/Lであるニジマス試験及び7.61 μg/Lであるファットヘッドミノー試験(事務局注:正しくはシープスヘッドミノー)があり、最小であるシープスヘッドミノーの試験がキーデータとなり、不確実係数4で除すことにより、基準値案は1.9 μg/Lとご提案させていただきます。
登録基準値案の根拠ではありませんが、オオミジンコの試験に基づいて、甲殻類等急性影響濃度も5.90 μg/Lとなっております。
藻類等の急性影響濃度はお示しのとおりです。
いずれの試験においても、テストガイドラインからの特段の逸脱やその他問題になるような点はありませんでした。
本剤については、4種の分解物について、ニジマス、オオミジンコ、ムレミカヅキモを用いた試験が提出されております。そのうち1種の分解物がニジマスに対して親物質と同等の毒性、オオミジンコに対して親物質の4倍程度の毒性を示した以外は、毒性が認められないか、非常に低いとの結果でした。
ニジマス及びオオミジンコに対する一定の毒性が認められた分解物については、親物質のニジマス試験やオオミジンコの試験において親物質の分解の程度は大きくなく、これらの試験において見られている毒性に対する分解物の寄与は大きくないと考えられるため、原則に則って本剤は親物質に基づいて評価を行っております。
続いて、1-6ページの水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤については製剤として水和剤が、適用農作物等としては野菜等として登録申請されております。水田使用時における適用農作物等はありません。
非水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメータはご覧のとおりとなります。
非水田PECTier1は0.0012μg/Lとなります。
以上を踏まえまして、総合評価に戻ります。
非水田PECTier1は0.0012μg/Lであり、いずれの水域PECも登録基準値は1.9 μg/Lを超えていないことを確認しました。
続いて、資料4の登録基準値案と水域PECの関係及び登録基準値設定後の対応についてご説明いたします。
本剤は基準値案と水域PECの関係はご覧のとおりとなります。本剤は、水域PECは水域基準値案も10分の1以下になることが確認できたため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないことといたします。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。鳥類の評価につきまして、2-1ページ、別紙2をご覧ください。
鳥類の毒性試験につきましては、コリンウズラの試験成績とマガモの試験成績の計2本が提出されております。
表2-1に結果をお示ししますとおり、コリンウズラの試験につきましては、準拠ガイドラインはEPAのものとなっておりまして、被験物質は原体が用いられており、供試鳥の数は各群10羽、雌雄はそれぞれ5羽となっており、限度試験として実施されております。
限度試験での結果ということから、LD50は設定用量の2,250 mg/kg体重の超値で、体重補正後のLD50は1,590 mg/kg体重となっております。
続きまして、次の2-2ページをご覧ください。
表2-2に結果をお示ししておりますマガモの試験につきましては、準拠ガイドラインはOECD、被験物質として原体が用いられております。供試鳥の数は表にお示ししているとおりでございまして、この試験におきましても限度試験として実施されております。
初回の限度試験において1羽死亡が見られ、再度限度試験を実施し、用量区の供試鳥の数は10羽となり、テストガイドライン上、鳥類検討会で問題ないことをご確認いただいております。
また、死亡個体につきましては、投与1時間後に吐き戻しが認められましたが、その後の毒性所見は認められず、4時間後に死亡したという状況を踏まえまして、また、他の個体には毒性所見や死亡が認められなかったことから、テストガイドライン上、逸脱に該当しなかったものとしまして、限度試験としては評価可能と鳥類検討会でお認めいただいております。
LD50は用量区の設定用量の2,000 mg/kg体重の超値で、体重補正後のLD50は1,110 mg/kg体重となっております。
次のページに各LD50をおまとめしまして、登録基準値案をお示ししております。
種ごとの体重補正後のLD50の最小値である1,110 mg/kg体重が、種ごとの体重補正後のLD50の幾何平均値の10分の1以上ですので、こちらを不確実係数10で除した130 mg/kg体重を登録基準値案として、鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、予測ばく露量について、本農薬は製剤として水和剤が、適用農作物としては各野菜の作物が登録されております。適用農作物の内容から、こちらの表に示してある内容から、昆虫単一食シナリオが算定対象のシナリオでございまして、表2-3の内容を基に算定したばく露量はこちらの値となっております。
次のページの3ポツのばく露量算出結果の表2-4に、シナリオごとの予測ばく露量をおまとめしております。
最後に、総合評価でございます。
該当する各シナリオで算出したばく露量は、登録基準値案より十分低いことが確認されております。
鳥類に関するご説明は以上でございます。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値、こちらのほうの説明について、事務局の加藤よりご説明いたします。
最初に、毒性試験のほうからご説明いたします。
毒性試験については4種類の試験が提出されており、成虫の単回接触毒性が100 μg/beeの超値、続いて、成虫の単回経口毒性試験が109.2 μg/beeの超値、成虫の反復経口毒性が13.4 μg/bee/dayの超値、幼虫の単回経口毒性が32.7 μg/beeの確定値というふうになっております。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値を算出いたします。
各試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて基準値案としております。
なお、花粉・花蜜残留試験については、予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出なしとなっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は水和剤がありまして、適用農作物等は野菜等がございます。
続いて、セイヨウミツバチの予測ばく露量の推計についてでございます。
茎葉散布シナリオについては、表3-7に示したパラメータを用いて、第1段階(スクリーニング)のばく露評価をしており、その結果はこちらの表の3-9に示しております。
次に、各ばく露経路における予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果を表3-8にお示ししております。RQ(リスク比)が0.4を超過しないことが確認されております。
土壌処理シナリオ及び種子処理シナリオについては該当がございません。
続いて、野生ハナバチの予測ばく露量の算出でございます。
セイヨウミツバチの予測ばく露量に、適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算しております。各ばく露経路における最大値を表3-10の中に示しております。
続いて、総合評価のほうに戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、いずれも野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えないということを確認しております。ただし、予測ばく露量が登録基準値の10分の1を上回るため、引き続き、科学的な知見の情報収集に努めることといたします。
野生ハナバチ類に係るご説明は以上となります。
なお、ここで水域のご説明について1点補足がございます。
【小林専門員】 申し訳ありません。先ほどファットヘッドミノーとしてご説明いたしましたが、全てシープスヘッドミノーとなります。お詫びして訂正いたします。よろしくお願いします。
説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いします。
【山本委員長】 ありがとうございます。
それでは、フロリルピコキサミドについての審議に入りたいと思いますけれども、まず順番に見ていきたいと思いますが、評価対象農薬の概要部分、化学構造、作用機構等、それから各種物性等、少し水中の光分解が速いということと、水溶解度はそこまでは高くないというようなお話がありましたが、こちらのところで何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいですかね。
【天野専門委員】 すみません。天野です。
【山本委員長】 天野委員ですかね。よろしくお願いします。
【天野専門委員】 今ご説明いただいた各種物性ではなくて、その前の1ページ目の作用機構が、どうでしょう、ほかの審議している剤に比べて、ちょっとあっさりし過ぎているような印象なんですけれども、これは申請者さんが出されたとおりの文章なんでしょうか。
【山本委員長】 事務局、いかがでしょうか。最近は冒頭の文章からもう一定程度フォーマットが決まって、こちらを転記するような感じに決まっていたんじゃないかなと思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。天野先生、ご質問ありがとうございます。
鳥類検討会等でこちらの書き方についていろいろご意見いただきまして、そのご意見を踏まえまして、RACコードに記載されている内容と、農薬ハンドブックに書かれている内容を、ここの「分類される」というところまで内容として記載しておりまして、その後に「申請者から提出された」というところからは、申請者から提出されたドシエの内容を記載しまして、こういう記載にしたものでございます。
事務局からは以上でございます。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 天野委員、大丈夫でしょうか。
【天野専門委員】 ありがとうございます。
これまでほかの剤を見ていますと、確かにこの書き方は、例えばRACコード幾つに分類されてというような書き方がそろっていますので、同じかなとは思いますけれども、今までですと、例えば合成阻害があるよとか、あるいは分裂阻害があるよといったようなことが、ちょっと何か書き添えられていたのに比べますと、「cytochrome b タンパク質のQiサイトに作用する」程度で終わっているので、ちょっとどうかなと思いました。FRAC:21だと、例えばQiなんでしょうけど、Qiのところに結合して、そこを阻害するというようなものが今分類されていますので、せめてその程度書かれると少しよいのかなという気がしました。
以上です。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。確かにここの「Qiサイトに作用する」と書いているけれども、そこに結合して酵素の働きを阻害してというようなことが、多分確かにほかの評価書では結構書かれていることが多かったかなと思いますが、その辺はあまり統一性を取らずに出されたものですね、農薬のドシエとおっしゃっていましたかね、登録時のものをそのまま転記するような形にしているんでしょうか。それとも、もう少し詳しく、こういうふうに委員の先生方から指摘があった場合は詳しく書かれるようなこともこれまであったかなとは思いますが、いかがでしょうか。
【岩船室長補佐】 岩船でございます。昨年度の最後の鳥類検討会での意見を踏まえまして、この剤の作用機構の内容につきましては、ご指摘いただいたということはございませんでして、今のところはドシエの内容をそのまま転記しているというような状況でございます。
事務局からは以上でございます。
【浮穴室長】 事務局浮穴でございます。今の点、少し補足させていただきます。
ここの書きぶりの部分は、これまで何度か、実は検討会のほうで議論になってまいりまして、その中で、いろいろ剤もある中、できるだけ定型的な書きぶりが検討できないかということも議論になりまして、そういうことで、その分類のほうの記述につきましては、農薬ハンドブックの記述に沿った書きぶりにするということで、事務局としては整理をしたいと。
それから、後段の申請者から提出された資料については、ドシエに基づいて書くということでございますけども、委員からご指摘があったとおり、ほかの剤では少し作用機構などに踏み込みながら書いていた事例もこれまであるのは事実でございます。
そういうことで、もう少し書けるようであれば、追加で説明が必要だというご意見だと思いますので、今、現状この場でこういう加筆が適切だということをご提示できないですけども、この委員会終了後に、事務局のほうで少し追加の書きぶりができるかどうかということを検討して、また委員の皆様に確認いただければと考えております。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。天野委員、よろしいでしょうかね。
確かにご指摘のように、ここの申請者から提出された資料によって、その資料の書きぶりにかなりばらつきがあるので、今回少し「作用する」という、かなり曖昧な書き方なので、ちょっとご検討いただくということですが、可能であれば、今後事業者からの提出のところの書きぶりについても、ある程度の範囲内に入るようにご指導いただいたらいいのではないかというようなご指摘でもあったかなと思いますので、それは既に事務局のほうでは考えていただいているということですが、今回そういう対応でよろしいですかね。今ご指摘いただいたので、もう少し詳しくほかの記述なんかを見ながら詳しく書けるかどうかを検討して、また回覧をさせていただくというふうにさせていただければと思いますが、天野委員、よろしいでしょうか。
【天野専門委員】 はい。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい。ありがとうございます。
ご指摘のとおりかなと思いますので、この辺は事務局のほうで、今後申請者からの提出された資料の書きぶりのフォーマットをもう少し決めて、一定程度の範囲に何か入るようにご検討いただければありがたいかなというふうに思いましたので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
この件に関して、ほかにご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。物質概要、それから各種物性も含めてですが、よろしかったでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは続いて、水域の生活環境動植物による毒性評価の部分になりますが、先ほど事務局からご説明ありましたが、コイ、ニジマス、それからシープスヘッドミノーですね、シープスヘッドミノーはファットヘッドミノーとは違って、これは海産、汽水魚種だとは思いますけれども、こちらでの試験が実施されているということなんですが、それから甲殻類等についてはオオミジンコについて、それから藻類等についてはムレミカヅキモの試験が提出されているということになります。事務局のほうから説明ありましたが、変化物、分解物、代謝物が一定程度生成されるということではあるんですが、ミジンコ、これはキーデータになっているんですかね、キーデータは魚か、一定程度分解物ができているということではあるんですけれども、その毒性自体が少し親化合物よりも毒性が強いということはあるんだけども、生成されたもの自体が減少量がそれほどではないので、全体の寄与は分解物というのはあまりないのではないかというようなご指摘でした。
それから、魚のほうは毒性レベルは親化合物とあまり変わらないということだったとは思いますが、こちらもそれほどたくさん生成しているということが考えられているわけでもないですし、一定程度維持されているということで、実測濃度ベースでの親化合物としての評価では適切であるのではないかということで、これは水域検討会のほうでも議論したかなというふうに記憶しておりますが、何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
ということで、魚3種で実施されているということで、不確実係数4で除した1.90というのが登録基準値案ということになります。その後、PECについては非水田第1段階のPECが0.0012、これは適用農作物はてんさいというふうになっておりますが、0.0012ということなので、基準値案、基準値の1.9ですね、それと比較するとかなり大きな差があるということですので、資料4のほうでもモニタリング等の対象とはしていないというような結論になっておりますが、よろしいでしょうか。特にご質問、コメント等ございませんか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、鳥類のほうですが、鳥類はコリンウズラとマガモのデータが提出されておりまして、いずれも超値ということになっているということですが、登録基準値については、幾何平均値の1,330を10で除した130 mg/kg体重というふうになっております。よろしいでしょうか。
また、予測ばく露量についても、これは昆虫単一食ですかね、0.0022 mg/kg体重/dayということですので、先ほどの値に比べてかなり大きな差があるということになっております。こちらもよろしいでしょうか。
最後が、野生ハナバチ係る毒性評価のほうでして、これは単回接触毒性試験について100超ですね、単回経口毒性試験109.2超、成虫反復経口毒性試験13.4超、それから幼虫の経口毒性試験については超値ではなくて値が求まっていまして、確定値が求まって32.7となっております。よろしいでしょうか。
それから、野生ハナバチの基準値としては、今そこの表の3-6になりますかね、4.0、4.3、0.53、1.3とかとなっておりますが、ばく露量についてその後記載がありまして、セイヨウミツバチに基づくばく露量とリスク比が求められていて、成虫反復経口ばく露のところではリスク比が0.1を少し上回っているところかなというところが少し気になるところでありますが、1を上回っているというわけではないというようなお話でした。
最後に、野生ハナバチの予測ばく露量も算出されまして、こちらと基準値とはかなり差がありそうだというようなことも確認ができたというところかなと思いますが、よろしいでしょうか。
全体を通じて、このフロリルピコキサミドについて、何かご質問、コメントございますでしょうか。よろしいですか。
ちょっと私、気づいたというか、前からずっと思っていたんですけど、1点だけ指摘させてもらっていいですかね。これは事務局のほうで検討いただければありがたいかなと思うんですけれども、各種の準拠ガイドラインのところで、これは多分前も指摘したかもしれないと思うんですけど、OECDテストガイドラインTGと書いてあって、203と今書かれていますね。その後にOCSPPとありますが、これ口頭では、USEPAですね、アメリカの環境保護庁保護局のデータであるということを説明いただいたんですが、OCSPPは、これは多分農薬の関連する化学物質審査の部局ですよね、ある省庁のある部局なので、それこそ環境省で言うところの水・大気局みたいな感じになってしまうので、可能であれば、これ、官の名前のUSEPAはあったほうが私はいいと思うんですけれども、これは何か意味があるんでしたっけ。ここのところのUSEPAを除く、機関名をわざと書いていないというのは、専門家の中だけだったらこれで多分大丈夫だと思うんですけど、一般の方が聞かれると少し分からない可能性もあるので、これを追記すると何か問題ありますか。これは事務局のほうですが、いかがでしょうか。
【小林専門員】 特に問題はないと思います。追記するようにしたいと思います。
【山本委員長】 そうですね、これは事務局のほうで検討いただいて、特に大きな邪魔にならないのであれば、やっぱり機関名は書いておいたほうがいいのかなと、専門家だけではなくて一般の方も今後見られることになると思うので、変えられるところは変えていただいたほうがいいかなというふうに思いましたので、ご検討よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ほかに委員の先生方から何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、フロリルピコキサミドにつきましては、先ほどの作用機構の部分のご指摘がありましたので、特に申請者から提出された資料に基づいたここの記述ぶりが、やはり剤によってかなり差があるということなので、この点は事務局のほうでご検討いただくということと、準拠するガイドラインのところの機関について記載をするべきかどうか、事務局のほうでご検討いただきまして、それ以外の中身のところについては、委員の先生方、ご確認いただいて、お認めいただいたということにさせていただければと思います。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 ありがとうございます。それでは、お認めいただいたということにさせていただきたいと思います。
それでは、次の剤に移りたいと思います。
続いての剤が、インダノファンですかね。こちらの説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、再評価剤でありますインダノファンにつきまして、まず事務局松浦よりご説明させていただきます。
こちらの剤の物質概要、作用機構等は資料に記載のとおりでして、本剤はインダン骨格を持つ除草剤となります。
各種物性につきましても資料に記載のとおりです。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、令和8年4月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、令和8年2月の鳥類検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が令和8年3月に農林水産省にて行われております。
そうしましたら、最初に別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
毒性試験につきましては、1-5ページの水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値に示しておりますように、LC50 EC50の一覧をご覧いただければと思います。お示しのとおり、4種の試験が申請者より提出されております。
なお、これらのデータ以外に申請者の公表文献等収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献データは得られませんでした。
これらの結果から、登録基準値の根拠となる生物群につきましては藻類等でありまして、その急性影響濃度は、魚類あるいは甲殻類等と比較して小さい値となっております。
藻類等に係る試験としましては、ErC50が2.91 μg/Lであるムレミカヅキモの試験と、それから5.73 μg/Lであるコウキクサ生長阻害試験がございます。最小であるムレミカヅキモの試験がキーデータとなりまして、不確実係数10で除すことにより、登録基準値案を0.29 μg/Lとしております。
いずれの試験につきましても、テストガイドラインからの特段の大きな逸脱もなく、水域検討会において特段議論となった点等、特筆すべき事項はございませんでした。
続きまして、1-6ページの水域PECについて説明させていただきます。
本剤につきましては、製剤として粒剤及び水和剤が、それから適用農作物等は稲及び穀類がございます。
水田使用時における第1段階のPECの計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりでございまして、結果は2.1 μg/Lとなります。
この値は登録基準値を超えますので、該当する使用方法のうち第2段階におけるPECが最も高くなる使用方法について、水田PEC第2段階を算出しております。計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりでありまして、0.059 μg/Lとなります。
非水田使用時のPECの結果については資料にお示しのとおりで、0.0020 μg/Lとなります。
1-9ページのところには、参考として、前回審議からの主な変更点をまとめております。
以上を踏まえまして、総合評価になりますけれども、水田PECTier2が0.0059 μg/L、非水田PECTier1が0.0020 μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値案0.29 μg/Lを超えていないということを確認しております。
続きまして、資料4の農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準設定後の対応についてになります。
本剤につきましては、水田PECTier2が水域基準値の10分の1を超えておりますので、こちらにも記載のとおり、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とすることにしております。
こちらの剤のモニタリングの状況ですけれども、農薬残留対策総合調査等のデータは確認できませんでした。
直近5年間に行われた水道原水の水質検査の結果によりますと、水域基準値案を上回っている地点は2地点確認されておりまして、その濃度は0.3から0.35 μg/Lでございました。この点からも、農薬残留対策総合調査等における水質問題の調査の対象農薬とすることが重要と考えております。
なお、今回の資料では水道統計データの提示方法等を変更しておりますけれども、この点につきましては、その他の議題の際に、資料9を用いて改めてご説明等させていただきます。
水域に係る説明は以上となります。
【山水係員】 続きまして、鳥類について、私、山水のほうから説明させていただきます。
それでは、資料3-2の別紙2をご覧ください。
毒性試験については、コリンウズラを使った試験が1試験提出されております。本試験については表2-1にまとめておりまして、EPAに準拠して実施されておりまして、供試鳥の数、雌雄、投与量などの情報は記載のとおりでして、雌雄各5羽の計10羽、設定した濃度区はこちらの3つとなっております。どの濃度区でも死亡が見られなかったということで、本試験のLD50は1,962 mg/kg体重の超値で、体重補正後のLD50は1,404 mg/kg体重となっております。
本試験における逸脱につきましては、特段ご議論いただく内容はなく、鳥類検討会においても問題ないということでご了承いただいております。
次のページで登録基準値案を算定しております。先ほどの試験の体重補正後のLD50の値を不確実係数10で除しまして、基準値案は140 mg/kg体重ということで、鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、予測ばく露量について、本農薬は製剤として粒剤、水和剤が、適用農産物として稲及び穀類が登録されているということを踏まえまして、昆虫単一食シナリオの非水田及び田面水シナリオが算定対象となっております。それぞれのシナリオについて最大量を試算いたしますと、記載のとおりの数値となっております。
こちらは3ポツ目にシナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻りますが、鳥類の総合評価は、本剤で該当するばく露シナリオにおいて、鳥類予測ばく露量が登録基準値を下回るということを確認しております。
鳥類に関する説明は以上になります。
引き続き、ハナバチに関する説明も、私のほうからさせていただきます。
インダノファンは、令和8年3月5日開催の農薬蜜蜂影響評価部会において、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、セイヨウミツバチ成虫の単回接触毒性のLD50の値が11 μg/beeの超値であること、また、急性接触毒性試験以外の毒性値、すなわち成虫単回経口毒性試験、成虫反復経口毒性試験、幼虫経口毒性試験の毒性値が超値であることから、セイヨウミツバチの評価では、1巡目の再評価においてリスク評価の対象としないことというふうに整理されております。
野生ハナバチの評価についても同様に、1巡目の再評価においては登録基準値を設定しないということで整理したいと考えております。
なお、インダノファンが野生ハナバチ類に関して、申請者から公表文献の収集結果が提出されております。この場で参考資料6を用いて説明、ご報告させていただきます。こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっていないというところになります。
以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、インダノファンについて順番に見ていきたいと思います。こちらは再評価剤ということになっておりまして、最初、評価対象農薬の概要ということで、物質概要、RAC分類ですね、HRAC:15番ということになっています。
作用については、申請者より提出された申請資料に基づいてコメントが書かれておりまして、ここはもう少し詳しく書いていますかね、細胞分裂・伸長を阻害するということですかね。それによって枯死させると書かれています。
それから、次は各種物性ですが、こちらも加水分解性、水溶解度、水中光分解性等書かれています。これはpKaは記載はされていないということになっております。
ここまでのところ、何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
logPow3.59で比較的中程度の疎水性を持っている物質かなというふうに思います。
続きまして、水域の生活環境動植物に係る毒性評価ということで、こちらは魚はコイですね。それから、甲殻類についてはオオミジンコのデータが出ておりまして、通常どおり試験されているんですかね、ということになっています。一部純度の換算とか、有効成分換算されているということです。
それから、藻類等につきましては、ムレミカヅキモに加えて、コウキクサのデータが今回提出されることになりまして、こちらについても適切にErC50の値が求められているようですが、よろしいでしょうか。これはムレミカヅキモほうが毒性値は低いんですね。2.91 μg/Lになっておりますので、2種類しかありませんので不確実係数は10ということで、0.29というのが登録基準値案になっております。よろしいでしょうか。特に追加になったのはコウキクサのデータですが、特に大きな議論はなかったかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。
それから、PECの部分ですが、登録基準値がかなり1桁変わったということもあって、Tier1、これも少し値が変わっていますが、Tier2が求められているということになるんですかね、2.1ということなので、超過しているので、水田使用のTier2が求められていて、こちらは0.059となっております。非水田も求められています。こちら、0.0020ということですが、こちらはよろしいでしょうか。PECについてはよろしいですか。
須戸先生おられますかね。よろしいですかね。水域のほうでも議論しましたが、よろしいですか。
【須戸専門委員】 はい、特に問題ないと思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。
それから、これは2.1で上回っていて、0.059という、Tier2のほうでもこの0.29の10分の1を上回っているということなので、資料4のほうに行っていただいて、2ページ目ですね、モニタリング対象とすると、残留対策総合調査の対象農薬に今回新たに指定するということになっています。
あと、水道統計については少し幾つか議論がありましたが、書きぶりについては、後ほど資料9のほうで議論するので、そちらは恐らく浅見委員のほうからも多分いろいろコメントいただくかなと思いますが、この場はこれで取りあえずやらせていただいて、そこでまた議論させていただければと思いますが、よろしいでしょうか。取りあえず、残留対策総合調査の対象にするということで、そこはまずはお認めいただければと思いますが、よろしいですか。
(異議なし)
【山本委員長】 そうしたら、水域のほうはお認めいただいたということにさせていただければと思います。
【後藤専門委員】 すみません、ちょっとよろしいでしょうか、後藤です。
【山本委員長】 後藤委員ですね。何かありますでしょうか。どうぞ。
【後藤専門委員】 総合評価のところの水域の表現なんですけれども、「いずれも」という言葉は不要なのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。個別にではないですよね。
【山本委員長】 これ、個別にじゃなかったですかね、たしか。
【後藤専門委員】 個別にでしたっけ。
【山本委員長】 水濁のほうは合算するんですけど、水域のほうは個別に評価するんじゃなかったでしたか。事務局、回答いただいてもいいですか。
【松浦室長補佐】 事務局松浦です。こちらにつきましては個別に評価をしますので、この点については、過去2、3年前ぐらいに一度議論になって、ここに「いずれも」と記載するのが適切であろうということで、記載するようにしております。
【後藤専門委員】 水域はそういう書き方で、水濁は合算だということですね。すみません、ありがとうございます。
【山本委員長】 重要なご指摘だと思います。ありがとうございます。
水域のほうは別々に評価するということになっているので、ここで「いずれも」ということで、書きぶりは、ここ2年ぐらいですかね、しているということですので、水濁のほうはただの合算なので、ちょっとそこは紛らわしいところもありますので。
ということですので、ご確認いただきましてどうもありがとうございます。
後藤委員、それでよろしいですかね。
【後藤専門委員】 はい、分かりました。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。それでは、水域のほうはよろしいですか。
それでは、鳥類のほうに移りたいと思います。鳥類のほうは、データとしてはコリンウズラのデータが出ているということで、こちらも3用量で実施されていて、超値になっております。1,404というのが体重で補正した後の基準値を不確実係数で除した140というのになっております。
ばく露のほうが次のページからありまして、予測ばく露量については2つ出てきていますね。昆虫単一食シナリオというのが0.00372で、田面水シナリオ、こちら0.00382ということで、いずれも先ほどの基準値からはかなり差があるということが確認できているという話ですが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。特にご質問、コメント等ございませんかね。
最後、野生ハナバチの部分ですけれども、こちらについては参考としてセイヨウミツバチの毒性試験結果がありますが、LD50、99.2超というふうになっております。
それから、単回経口毒性試験結果のほうも出ています。こちらも99.2超となっておりますので、1巡目について再評価についてはリスク評価の対象としないと、この11 μg/bee以上ということですので、よろしいでしょうか。これはルールに従って評価対象にするほどではないということが確認できておりますが、よろしいでしょうか。こちらもご確認いただいたということにさせていただければと思います。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 特にご意見をいただいたところで修正の必要があるところはなさそうに思いますが、それでは、ご了承いただいたということにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
それでは、続いての剤に移りたいと思います。
シハロホップブチルですね。こちらについて事務局のほうからご説明、こちらも再評価剤ですね、お願いいたします。
【加藤係長】 再評価剤であるシハロホップブチルについて、まず、事務局の加藤よりご説明いたします。
物質概要、作用機構等は資料に記載のとおりで、本来はアリルオキシフェノキシ構造を有する除草剤です。
各種物性については、こちらにお示しのとおりとなります。水溶解度が440μg/L、水中光分解は東京春季太陽光換算で3.6から5.6日程度というふうになっております。
続いて、毒性評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、令和8年1月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、令和7年11月の鳥類登録基準設定検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が令和7年9月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
最初に、別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
まず、毒性試験につきましては、資料1-11ページの登録基準値のセクションに示しておりますLC50、EC50の一覧をご覧ください。
これらは全て申請者より提出された試験でございまして、申請者より提出された公表文献等調査報告書及び事務局で実施した文献調査を踏まえ検討いたしましたが、これら以外には基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
また、申請者よりシハロホップブチルの加水分解物である遊離酸を被験物質とした各試験成績が提出されておりますが、ブルーギル、オオミジンコ、ムレミカヅキモ、いずれも毒性は認められておりません。
登録基準値の根拠となる生物群は藻類等となります。藻類等の試験としては、ErC50が161 μg/Lの超値であるムレミカヅキモ生長阻害試験と、750 μg/Lの超値であるイボウキクサ生長阻害試験があります。毒性値が最小であるムレミカヅキモ試験がキーデータとなりまして、不確実係数10で除すことにより、登録基準値は16 μg/Lとなります。
水域検討会において特段の議論となった点、特筆すべき事項としましては、まず魚類につきまして、界面活性作用のある助剤を用いていたり、助剤濃度が不明であった、そういった点が挙げられておりました。
続いて、オオミジンコの試験については、複数の試験が提出されております。まず、1番の試験については、界面活性剤を助剤に使用しているなど、テストガイドラインからの大きな逸脱がありますが、こちらの2番の試験については、後ほどご説明いたしますように、一部事故死が認められているものの、テストガイドラインからの特段の逸脱はなく、かつ毒性値も1番の試験より低くなっておりまして、甲殻類等の急性影響濃度につきましては、こちらの2番の試験を採用し、334μg/Lの超値としております。
なお、この2番の試験について、最高濃度区で20頭中6頭死亡と報告されておりますが、うち4頭は試験容器の止め輪に引っかかっていたということによる事故死である旨がレポートに記載されております。この点の取扱いは水域検討会においても議論になりましたが、本試験はGLP試験で実施されておりますので、レポートの記載を尊重しまして、評価書においても20頭中6頭死亡としております。
続いて、ムレミカヅキモ生長阻害試験については、ばく露終了時の実測濃度が検出下限未満となりました。そのため、初回評価時と同様に、ばく露終了時の濃度を検出限界値である27 μg/Lと仮定しまして平均実測濃度を計算し、ErC50を算出しております。
続いて、1-12ページ、水域PECについてご説明いたします。
本剤については製剤として粒剤、乳剤、液剤がありまして、適用農作物等は稲があります。
水田使用時における第1段階のPECの計算に用いた各種パラメータとその結果はご覧のとおりでございます。
なお、非水田の使用時におけるPECについては、非水田において使用される場面に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
以上を踏まえ、4ページの総合評価に移ります。
水田PECTier1が4.5 μg/Lであり、水域PECが登録基準値16 μg/Lを確認しました。
また、1-13ページのところには、参考として、前回審議からの主な変更点をまとめております。
続きまして、資料4、農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてご説明いたします。
本剤につきましては、水田PECTier1が水域基準値の10分の1は超えておりますので、事務局のほうで水田PECTier2を計算したところ、0.0046 μg/Lとなりまして、水域基準値の10分の1以下になることが確認できました。したがいまして、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないこととしております。
なお、水田PECTier2について、前回審議の際から値が変わっておりますが、その要因としましては、新たな試験成績が提出された等の理由により、水質汚濁性試験の結果や土壌吸着係数の値が前回審議の際の事務局計算において使用したものと異なるためになります。
続いて、モニタリングの状況としましては、これまでに実施された農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査は確認できませんでした。
直近5年間に行われた水道統計データでは、水域基準値案を上回っている地点はございませんでした。
水域に係る説明は以上となります。
【伊藤専門員】 続きまして、鳥類に関する説明を事務局伊藤のほうからさせていただきます。
資料3-3に戻りまして、別紙2をご覧ください。
毒性試験については、コリンウズラの試験が2本、マガモの試験が2本、合わせて4本の試験が提出されております。
初めに、コリンウズラ供試の試験です。まず、表2-1、こちらの1本目の試験につきましては、EPAのガイドラインに準拠して実施されておりまして、供試鳥の数、雌雄、投与量等の情報はこちらに記載のとおりとなっております。
死亡数等の結果につきましては、こちらに記載のあります5濃度区の設定のどの群でも死亡は認められないという結果となりました。
これらの結果から、本試験でのLD50値は超値であり、>2,250 mg/kg体重であり、体重補正後のLD50は、>1,560 mg/kg体重となりました。
本試験における逸脱に関しましては、特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会にて問題ないということでご了承をいただいております。
続きまして、表2-2の2本目の試験になります。こちらの試験につきましては、OECDのガイドラインに準拠し実施されており、供試鳥数等の情報はまたこちらに記載のとおりとなっております。
OECDのガイドラインということで、本試験の場合は最初の限度試験、この段階で死亡個体はなしということで、試験としては終了となります。
本試験でのLD50は超値である>2,200 mg/kg体重であり、体重補正後のLD50は>1,570 mg/kg体重となりました。
本試験における逸脱に関しましても、こちらも特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会にて問題ないということでご了承いただいております。
次に、マガモ供試の2本となります。表2-3の3本目の試験、こちらにつきましてはEPAのガイドラインに準拠して実施されておりまして、供試鳥の数等の情報はこちらに記載のとおりとなっております。
死亡数等の結果につきましても、こちらに記載されている濃度区の設定のどの群でも死亡が認められていないという結果となりました。
これらの状況から、本試験でのLD50値、こちらも超値でありまして、>2,250 mg/kg体重で、体重補正後のLD50は>1,220 mg/kg体重となりました。
こちらの試験におけます逸脱に関しても特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会にて問題ないということでご了承いただいております。
最後に、表2-4の4本目の試験となります。OECDのガイドラインに準拠ということで、供試鳥数等の情報は記載のとおりとなっております。
OECDのガイドラインということで、こちらも最初の限度試験、この段階で死亡個体がないということで、試験としては終了となります。
本試験でのLD50値は同じく超値で、>2,200 mg/kg体重であり、体重補正後のLD50も>1,210 mg/kg体重となりました。
本試験における逸脱、こちらも特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会にてご了承いただいております。
次のページに各毒性値をまとめ、登録基準値案を算定しております。
本剤は各鳥種で試験が2報ずつありましたので、まず鳥種ごとの幾何平均、これを計算し、その結果をさらに幾何平均をいたしまして、1,380となります。種ごとの体重補正後のLD50の最小値である1,220、こちらの数字が全ての種の平均値で1,380、これの10分の1以上という状況ですので、こちらを不確実係数10で除して、基準値案は130 mg/kg体重ということで鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、予測ばく露量について。
本農薬は製剤として粒剤、乳剤、液剤がありまして、適用農作物としては稲が登録されております。
これらを踏まえまして、水稲の単一食シナリオ、それから昆虫単一食シナリオの水田、それから田面水シナリオ、これが算定対象となっております。それぞれのシナリオについて最大量を計算いたしますと、記載のとおりの数字となっております。
3ポツに、シナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻りますが、鳥類の総合評価は、本剤で該当するばく露シナリオにおいて、鳥類の予測ばく露量が登録基準値を下回るというところを確認しております。
鳥類についての説明は以上となります。
続きまして、野生ハナバチ類の評価についても、事務局伊藤よりご説明いたします。
毒性試験から説明いたします。計3種類の試験が提出されておりまして、成虫の単回接触毒性、これが100 μg/beeの超値、それから単回経口毒性が107.9の超値、それから幼虫の反復経口毒性、これも提出されておりまして、5.59の確定値ということで試験結果となっております。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値の算出となります。各試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後に、LD10変換係数0.4、これを乗じて基準値案としております。
なお、幼虫経口毒性については、反復経口毒性試験の毒性値を幼虫の単回経口毒性試験の毒性値とみなして基準値を算出しております。基準値についてはこちらに記載のとおりです。
なお、花粉・花蜜残留試験については、予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出なしということとなっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は粒剤、乳剤、液剤がありまして、適用農作物は稲がございます。これらから推計いたしました。
茎葉散布シナリオにおいては、表3-5に示したパラメータを用いて第1段階のばく露評価をしており、その結果は巻末のほうの別添1のほうに示しております。
各ばく露経路における予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果を表の3-6、こちらにお示ししております。リスク比のRQ、これが0.4を超過しないということが確認されております。
続きまして、土壌処理シナリオに移ります。表3-7に示しましたパラメータ、こちらを用いまして第1段階のばく露評価をしており、その結果は巻末のほうの同様に別添1に示しております。
各ばく露経路における予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果を表3-8、こちらにお示ししております。同様にリスク比が0.4を超過しないということが確認されております。
続きまして、野生ハナバチの予測ばく露量の算出でございます。
セイヨウミツバチの予測ばく露量に適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算しております。各ばく露経路における最大値を表3-9、こちらに示しております。
総合評価に戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、いずれも野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えていないというところを確認しております。
なお、シハロホップブチルは、野生ハナバチ類に関しても同様に、申請者から公表文献の収集結果報告書が提出されております。参考資料7を用いてご報告させていただきますが、こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっておりませんでした。
以上でシハロホップブチルの説明を終わります。ご審議をお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、概要のところからまた審議を進めていきたいと思います。シハロホップブチル、再評価剤ですね、評価対象農薬の概要というのがありますが、化学構造ですね、これは不斉炭素があるんですけど、R体のみなんですかね。これが活性のある形態なんですかね。除草剤ということでHRAC:1ということになっています。
作用機構については、これ、こういう書きぶりでよかったんでしたっけ、申請者の云々とか書くのかどうかちょっとよく分かりませんが、これはもう前と変わらない形で書かれているということになっています。
それから、3ポツの各種物性ですが、土壌吸着係数が今回新しく適切なものが求められたということですかね。これに基づいて、水田PECTier2の計算も少し変わったという話があったかなと思います。それから、オクタノール/水分配係数、ちょっと高めですね、4.7というふうになっていますので、これは疎水性がそこそこあると。水溶解度440なので、ちょっと低めかなというような印象です。それ以外にも加水分解性、水中光分解性ありますが、そこまで速いという感じではないかなと思いますが、一定程度分解を行いつつあるということですね。解離は認められないということになっておりますが、ここまでのところで何かご質問、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご質問、コメントございませんので、続いて進んでいきますが、水域の生活環境動植物に係る毒性評価の部分ですが、コイ、ニジマス、ニジマスは3つデータがあるということなんですが、一部の試験については硬化ヒマシ油等を使った難水溶性ということがあって、助剤の濃度が分からないとかそういう話がありましたが、MAXのデータがブルーギルとニジマスについては出ているというような話でした。
オオミジンコについては、少し界面活性作用があるような助剤を使ったデータとDMFを使ったものがありますが、このDMFを使ったほうですかね、(2)番のほうについては、これ、上から2濃度目ですかね、トラップされたというような話がたしか、止め輪に引っかかったということで、物理的に事故死が起こったということなんですが、これは流水式で試験をしているということなので、それでそういうことが起こったということ、これは水域の検討会で確認をさせていただいたところです。事故死のものを除いての評価の仕方もあるかなというふうに思いますが、これについては、LC50の計算には直接は関わらなかったということなので、大きな問題ではないだろうということを確認はしております。
それから、ムレミカヅキモ、こちらは限度試験になっていますかね。それから、イボウキクサの試験も出てきているということになります。よろしいでしょうか。最終的には生活環境動植物に係る被害防止に係る登録基準値は、キーデータが藻類等ですかね、これはムレミカヅキモのほうの試験の161超というものの不確実係数10で除した16.1、切り捨てた16というのが基準値になっていますかね。よろしいでしょうか。この辺までよろしいですか。
若干不確実係数の取扱いが前回の評価のときと変わっているので、藻類のほうが今回キーデータになったということですが、データとしてはイボウキクサのデータが追加されていますが、それがキーとかになっているわけではないですので、大きな変化が起こってはいないんですが、最終的に藻類等のほうのムレミカヅキモのほうがキーデータになって、甲殻類は前回使っていましたがというような話だったかなと思います。こちらもよろしいでしょうか。
その後で水域PECの計算ありますが、4.5 μg/Lということで、先ほどの16と少し近接しているということなので、これは超過はしていないんですけれども、念のためということで、事務局のほうでPECTier2を計算をいただいているということになりまして、そちらの値が0.0046ということになっておりますので、これはかなり低くなると。前回との比較、値が10分の1程度になっている理由としては、先ほどありましたが、土壌への吸着係数が正しい値が求められた、より適切な値が求められたので、それに基づいて計算がされたということになります。それは登録基準値と比較すると、精度が増したTier2のほうについて大きな差があるということが確認できたということで、その部分がありますので、これは10分の1になっているというわけではありませんので、残留対策総合調査の対象とはしないという結論になっておりますが、よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけども、よろしいですか。
【山本委員長】 はい、須戸委員、どうぞ。
【須戸専門委員】 表記だけのことなんですけども、今見せていただいている③のところで、変更前、変更後というのがあって、水田のところは変更なしということですけども、今のご説明で、Tier2のところで土壌吸着係数が変わって数値も変わっていて、資料4では数値が変わった記載があるんですけども、ここは変更なしになっているので、整合性を取っていただければというふうに思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。Tier2の書きぶりはどうするんでしたっけね。これ、事務局のほうでちょっと確認いただきたいところですが、資料4のほうには書くんだけども、こちらの資料3のところには、この参考1の前回からの変更点のところには書くんでしたっけ。どういう書きぶりするんでしたでしょうか。そこの確認のご依頼かなと思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【加藤係長】 事務局加藤でございます。ただいまご指摘いただいた点についてなんですけれども、こちら、今画面共有でお示ししている資料3-3の参考1ということで、前回審議からの主な変更点ということでまとめている部分なんですけども、こちらに記載の内容というのが、評価書について前回の評価から変わったところというのを記載しているところでございます。
水田PECのTier2なんですけども、こちらについては基準値は超えておりませんので、前回の評価書にも特段記載はなく、Tier1で記載が止まっていますので、そういった意味でこちらに書かせていただいているところについては変更なしというふうになっているところでございます。
ご説明は以上となります。
【須戸専門委員】 はい、分かりました。ありがとうございます。
【天野専門委員】 はい、ありがとうございます。これ、資料4のところに、シハロホップブチルのTier2のところに括弧があって、括弧内は前回審議での値ということになっているので、こちらもあくまでも超過していないんだけども参考のために求めたもので、評価書にそれが何か記載があったということではないと。あくまでも評価書自体の変更の場合に、先ほどの資料3-3には書き込むけれども、今回は、今回も前回も含めてですが、こちらの比較で念のために求めたというTier2の値が変わったというだけであって、評価書自体が変わっていないので、今回こういう表記にしたと、そういう理解でよろしいですよね。
【加藤係長】 事務局加藤でございます。ただいま山本座長にご説明いただいたとおりでございます。ありがとうございます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。ということですので、須戸委員からはご質問いただきましたけども、そういうことになっているということですので、あくまでも評価書のところの変更部分ということで、これはここのTier2の部分は参考までに、事務局のほうで10分の1に近接しているので念のために求めていた値なので、参考のところは書かなかったというようなご説明かなと思います。よろしいでしょうかね。須戸委員、よろしいですか。
【須戸専門委員】 はい。ありがとうございます。
【山本委員長】 はい。ありがとうございます。確認いただきまして、どうもありがとうございます。
ほかにございますでしょうか。水域の基準値の部分ですけれども、よろしいでしょうか。
後藤委員から挙手があります。いかがでしょうか。どうぞ。
【後藤専門委員】 さっきのところとまた関連することになりますが、今回は非水田が「該当する使用方法なし」ということで対象外となっているということで、結局水田のほうだけの計算になるんですけれども、この場合も「いずれも」を記載するのが妥当という形になるのでしょうか。総合評価の部分です。
【山本委員長】 ありがとうございます。総合評価4ページ目の(A)のところの「水田PECTier1が4.5 μg/Lであり、水域PECはいずれも」と書いてあるけど、いずれも何も1個しかないですよねと、水田がないのでというようなご指摘じゃないかなと思いますが、この場合も「いずれも」と書くんでしたでしょうかということですが、これ、確かになくても大丈夫ですよね。
【後藤専門委員】 あるいは、「非水田は該当なし」みたいに書くかというところになるかと思います。
【山本委員長】 「非水田は該当なしだったので」と書くんだったら、確かに「いずれも」があってもいいかもしれないですかね。どちらかなのかなと思ったので、書かずに「いずれも」というのは確かにどうかなというふうには、ちょっと誤解を生むというか、これ、大丈夫かなというふうに、分かりづらい感じになると思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局松浦ですけれども、ご指摘の点につきましては、先ほど私の回答が一部不十分だったかもしれないですけれども、これを「いずれも」を記載しようとなったいきさつとしては、水域PECというのはその代表値が1個あるわけではなくて、全ての使用方法の水域PECがいずれもこの値を超えていないということを確認したという趣旨ですので、「いずれも」というふうな文言を入れようというふうに当時は議論をして、入れるようになったという経緯がございます。
事務局からは以上です。
【山本委員長】 ということで、事務局としてはここは変えなくてもいいという、今のはご回答でいいんですか。
【松浦室長補佐】 そうですね、事務局としては、この書きぶりが妥当だと思っております。
【山本委員長】 水域PECは今回は水域PECTier1しか求まっていなくても、「いずれも」はあったほうがいいんですか。
【松浦室長補佐】 はい。「いずれも」があってよろしいかと考えております。
【山本委員長】 その際に、今後藤委員からのご指摘としては、非水田については算定の対象外であったみたいなことが、そうしたらここになくても大丈夫ですかというようなご指摘でもあったかなと思いますが、それはここはあえて書かないけれども、「いずれも」というふうに書くと。そういうふうに一応2年前ぐらいに議論したので、もうそれでぜひ行かせてくださいという、そういうことでよろしいですか。
【松浦室長補佐】 はい。そうですね。この「いずれも」につきましては、水田と非水田のいずれもという意味合いもありますし、水田PEC単体を見た場合においても、いずれの使用方法に関する水域PECも超えていないということを表現するという趣旨で、「いずれも」というのを入れています。
【山本委員長】 水域PECというのが水田のPECTier1とあるけれども、当然使用方法やら何やらいろいろあって、これがいろいろあるんだけども、その中での最大値のものがここに来ているので、そうであれば、それで最大値はこうでありとか書かないといけないですよね。大丈夫なのかなと思ったんですが、おっしゃっていることは何となく分かるんだけども、複数ありますよねということですが、ここからは読めないですよね。「水田PECTier1が4.5 μg/Lであり」と書いてあるので、今総合評価のところですよ、総合評価だけをもし一般の方が読まれると、水域PECはいずれも、いずれの水域PECもですかね、よく分からないですが、水域のPECはいずれもとあっても、いずれもこれ複数あるようにはここの中で読めないように思うというのは、多分ご指摘になるのではないかなと私も思ったんですが、大丈夫ですかね。今の話で大丈夫でしょうか。回答は大丈夫ですか。
これ、ほかのところも、「いずれの」とか「いずれも」というふうに、鳥類とか野生ハナバチのほうもなっているところはなっているんですけども、複数ある場合は比較的分かりやすいんですが、1個しか今回出てきていない、ここには表示されていないということなので、ただ、事務局からご説明あったように、水田PECは1つではありませんと、複数あるんですと、その中で一番高いものを取っていますということなので、そもそも水田PECTier1というのは一番高いものを取ったものを水田PECTier1と呼んでいますみたいなことなんですかね。分かりますよねという、そういうことですかね。ちょっとこれも、何ていうか。
【松浦室長補佐】 ありがとうございます。これ、当時議論したときに、よく当時問題にになったのは、最大のといった言葉も使っていたんですけれども、例えば水田PECTier2まで進んだときに、そのTier2の値が最大ですかというと、実はそれよりも大きいTier1というのは当然あり得ますと。Tier1で最大にもなったもののTier2を見ているだけであって、Tier1でTier2まで計算していない使用方法もあるんですけれども、最終的なPECの値で見ると、Tier1のほうが大きくて、もともと最大だったもののTier2はそれを下回るというような状況は当然あり得ますので、最大のPECとかいう言葉は非常に使うとなると慎重に使わないといけないという状況があって、水域PECはいずれも超えていないという表現をしているというところが経緯としてはあります。うまく説明できていないかもしれないですけれども、そういったところと認識しております。
以上です。
【山本委員長】 はい。ありがとうございます。後藤委員には伝わりましたかね。今の説明で大丈夫ですか。
【後藤専門委員】 ここだけ取り出してみると微妙だなと思うところがあるのですが、過去にきちんと整理をされているということであれば、それを覆すという話ではないのかなとは思います。けれども、分かりやすいのが一番だなとは思います。
【山本委員長】 はい。分かりました。今回はこれで今まで経緯があったということなので、そういった意味で、最大と書くこと自体も少しまた課題があって、2年前に整理されたということではありますが、後藤委員からは、やはりここだけ見ると必ずしも十分分からないし、正しく伝わらないかもしれないという問題提起いただきましたので、これ、今後またこの「いずれも」を使えば便利かというと、「いずれも」を使うことによって、ちょっと誤解もまた招いている、別の意味での分かりづらさとか、誤解を招いているような印象も持ちますので、これはまた室内で今後ご検討いただくと、今回についてはこれでも十分かなというふうに思いますが、そういった問題提起があったということで、どういった表記がいいのか、先ほどありましたけども、Tier1があったら、Tier1に対して最も高いTier1に対してのTier2を求めてやっているけれども、それについてそしたら必ずしも全てのTier2を求めていて、Tier2が一番高いものがちゃんと取られているかというと、必ずしもそうではないということになっているので、最大という言葉を安易に使うのもなかなかできないということで、それだったら「いずれも」というのは安易に使うことができるのかという問題は逆にあるんですけども、いずれじゃないじゃないかというものに対して「いずれも」があるのは大丈夫なのかなという問題はやっぱりあるかなと思いますので、これは当然のことながら最終的にホームページで公開されることになるので、一般の方々が読んで、そこら辺のところはもう農薬室で議論したんですよということとはいえ、完璧な文章とはやっぱり思えないところもありますので、ここだけ読むと、切り取って読むと、ちょっとよく分からないよねと、後ろを見ても、「いずれも」とは何だろう、1つしかないよねとやっぱり思っちゃうので、そこの後藤委員のご指摘というのはすごくもっともかなと思いましたので、これは農薬室のほうで少し、今回すぐにというよりは、慎重にどういった文言をすれば誤解を生まないようになるかというのを検討いただくというのがいいかなと思いましたので、そんな形で事務局のほうで検討いただくということでよろしいでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局松浦です。ご指摘の点、そのとおりかと思いますので、検討してみたいと思います。ありがとうございます。
【山本委員長】 はい。すみません。2年前に決まったのに、またもう一度蒸し返すのかというご指摘かもしれませんけれど、そういう今の後藤委員からのご指摘というのももっともかなとも思いましたので、「いずれも」という文章も含めて、どうすれば一般の方々にやっぱりご理解いただきやすいのか、あるいは間違いが起こらないのかというところですかね、そこは重要なことかなというふうに思いますので、ご検討いただければありがたいかなと思いました。そうしたら、そういうふうにさせていただこうと思います。
後藤委員、よろしいでしょうか。
【後藤専門委員】 はい。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。それでは、先ほどの部分については、今回このままということですが、少し記述ぶりについては、これまでの議論の経緯、ここだけを読んでも間違いが起こらないように、誤解を生まないように、今後ご検討いただくというふうにさせていただければと思います。
その他、こちらの水域のほうの生活環境動植物に係る毒性評価の部分、よろしいでしょうか。PECも含めてよろしいでしょうか。
よければ、鳥類のほうに移りたいと思います。鳥類ですが、こちらはコリンウズラが2つのデータ、それからマガモについても2つのデータが出ていると。古いものと少し新しいものとの2種類出ているということになっております。古いものは複数のドーズですが、新しいほうについては、いわゆる限度試験といいますか、ある意味では1つのドーズで影響が出ていないので、そこで試験がテストガイドラインに基づいてそこで終わっているようなものになっています。
最終的には、2-5のところの表のとおりでして、算術平均を取っているんですかね、幾何平均ですか。幾何平均を取って、幾何平均の幾何平均になるんですかね、ということになりまして、1,380という値になっております。よろしいでしょうか。1,380超なので、それで10で除した138のこれは切捨てですね、130 mg/kg体重になっております。よろしいでしょうか。
それから、予測ばく露量については、水稲単一食シナリオ、昆虫単一食シナリオと田面水シナリオについての予測が行われています。いずれの値も、先ほどの基準値と比べてかなり差があるというような算出結果になっておりますが、よろしいでしょうか。特にご質問、コメント等ございませんか。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、こちらについては事務局案の上でご了承いただいたというふうにさせていただければと思います。
最後が野生ハナバチの部分ですけれども、これも幾つかデータが出てきていますかね。成虫の単回接触毒性試験、単回経口毒性試験、それから幼虫の反復経口毒性試験が出てきていますね。これに基づいて、LD50、それからそれに基づいて変換係数0.4を乗じてLD10というのが求められているということになっております。基準値が今お示しいただいた表の3のようになっております。よろしいでしょうか。
予測ばく露量、その後算出がされておりまして、こちらについても茎葉散布、土壌処理シナリオ等幾つか書かれています。種子シナリオはなしですね。野生ハナバチ類の予測ばく露量については表の3-9ですかね、こちらが求められていますが、よろしいでしょうか。
ということで、こちらについても基準値とはかなり大きな差があるということが確認できているということで、最終的には総合評価のとおりになっておりますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 ということで、事務局のほうでおまとめいただいたものを基本的にはお認めいただいたということにさせていただければと思います。
先ほどの書きぶりについては、少し事務局のほうで中長期的にご検討いただいて、やはり一般の方々が見るということなので、そこだけ見てもやはり何らかの形で誤解を生まないように、分かるように記述を考えていただければありがたいかなというふうに思いました。
ほかに、このシハロホップブチルについて、全体を通じて何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見なさそうですので、次の剤に移りたいと思います。
続きまして、フェントラザミドについて、こちらも再評価剤ですね。事務局からご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 続きまして、再評価剤フェントラザミドにつきまして、事務局松浦よりご説明させていただきます。
物質概要、作用機構等は資料に記載のとおりでございまして、本剤はテトラゾリノン骨格を有する除草剤というふうになります。
各種物性につきましても資料の記載のとおりですけれども、水溶解度は非緩衝液の場合で2,500 μg/L、緩衝液で2,300 μg/L程度となっております。
続きまして、毒性及びばく露評価についてになりますけれども、本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、令和8年4月の水域検討会にて、鳥類に係る評価については、令和8年2月の鳥類検討会にて審議、了承されております。野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が令和7年の12月に農水省のほうで実施されております。
最初に別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物への評価についてご説明させていただきます。
まず、毒性試験につきましては、1-5のページの水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値に示しておりますLC50、EC50の一覧をご覧いただければと思います。
4種の試験が申請者より提出されております。
なお、これらのデータ以外に、申請者の公表文献等収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献データは得られておりません。
これらの結果から、登録基準値の根拠となる生物には藻類等でございまして、その急性影響濃度は、魚類や甲殻類等と比較して小さい値となっております。
藻類等に係る試験としましては、ErC50が4.05 μg/Lであるムレミカヅキモ生長阻害試験と、それから12.0 μg/Lであるイボウキクサ生長阻害試験がございまして、最小であるムレミカヅキモの試験がキーデータとなりまして、不確実係数10で除すことによって、登録基準値案0.40 μg/Lとなります。
水域検討会において特段の議論となった点、特筆すべき事項としては、まず1-2のページになりますけれども、ミジンコ類急性遊泳阻害試験がございます。本試験では、助剤に界面活性剤を用いておりまして、水溶解度、非緩衝液で2,500 μg/Lであると先ほど申し上げましたけれども、それを超える濃度で試験が実施されているんですけれども、析出の有無等、試験用液の性状に関する記載等がなく、実測濃度が適切かどうか不明瞭でした。この点について水域検討会で議論されまして、水溶解度を下回る試験区の濃度の超値とすることが妥当ではないかと判断をされたものになります。
続きまして、1-3のページの藻類生長阻害試験になりますけれども、こちらは被験物質濃度の確認がばく露期間中に実施されておりませんで、ばく露開始時のみの測定にとどまっている点が、ガイドラインからの大きな逸脱として指摘をされた試験になります。この点について水域検討会のほうで議論されまして、試験方法としては非常に不十分であると整理されましたけれども、ほかの毒性試験での被験物質の濃度減少が認められていないことであったり、当該剤の加水分解性等の物化性を踏まえると、ばく露中の濃度が安定していたと推察されることから、リスク評価上は本試験成績を評価に用いることとされております。
また、前回評価時は全ての濃度区を用いたプロビット法により毒性値を算出していたところ、今回の評価に際しては非線形回帰により算出している等の理由で、毒性値が少し小さくなっております。
続きまして、1-6ページの水域PECについてご説明させていただきます。
本剤につきましては、製剤として粒剤とそれから水和剤等がございまして、適用農作物等は稲がございます。
水田使用時における第1段階のPECの計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりで、4.5 μg/Lとなります。水田PEC第1段階が登録基準値を超えますので、該当する使用方法のうち第2段階におけるPECが最も高くなる使用方法について、水田PEC第2段階を算出しております。計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりでありまして、0.075 μg/Lとなります。
非水田使用時のPECにつきましては、該当する方法がないということで算定の対象外となります。
次の1-8のページには、参考として、前回審議からの主な変更点をまとめています。
以上を踏まえまして、4ページの総合評価に移りますけれども、水田PECTier2が0.075 μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値は0.40 μg/Lを超えていないということを確認しております。
続きまして、資料4の農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準設定後の対応についてになります。
本剤につきましては、水田PECTier2が水域基準値の10分の1を超えておりますので、次のページに記載のとおり、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とするというふうにしております。
モニタリングの状況になりますけれども、農薬残留対策総合調査等のデータは確認できておりません。
直近5年間に行われた水道原水の水質検査の結果によりますと、水域基準値案を上回っている地点は2地点確認されておりまして、その濃度は0.6から0.8 μg/Lとなっております。
この点からも、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とすることが重要と考えております。
水域に係る説明は以上となります。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。鳥類の評価につきまして、今の別紙2のほうをご覧ください。
毒性試験につきましては、コリンウズラの試験成績とウズラの試験成績の計2本が提出されております。
表2-1に結果をお示ししておりますとおり、コリンウズラの試験につきましては、準拠ガイドラインはEPAのものとなっておりまして、被験物質として原体が用いられております。供試鳥の数は各群10羽、雌雄はそれぞれ5羽となっております。
試験期間中に1,200 mg/kg体重投与群と2,000 mg/kg体重投与群でそれぞれ1例の死亡が見られ、2,000 mg/kg体重投与群の死亡例は、投与当日に足の骨折があったことから安楽死によるものであったこと、また1,200 mg/kg体重投与群の死亡例は、投与4日目に麻酔様症状が見られ、死亡が認められましたが、いずれかの投与群において、下痢などの毒性症状が認められ、14日目までに回復したといった状況を踏まえまして、鳥類検討会では、LD50は用量区の最高設定用量の2,000 mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50は1,420 mg/kg体重ということをご判断いただいております。
続きまして、2-2ページのウズラの試験についてでございます。表2-2にお示ししましていますとおり、準拠ガイドラインについては試験成績に記載がございませんでして、被験物質は原体が用いられております。
供試鳥の数は表にお示ししているとおりでございまして、各群、雄の10羽が供試され、試験が実施されております。試験に雄のみが用いられたことにつきましては、1本目のコリンウズラの試験において、種の感受性差が認められなかったこと、そしてフェントラザミドの感受性が性差を生じさせる報告がないということから、雌においても同様の感受性であると考えられるといったことから問題ないということで、この試験は評価可能ということを鳥類検討会にてご判断いただいております。
LD50につきましては、用量区の最高設定用量の1,962 mg/kg体重の超値で、体重補正後のLD50は1,592 mg/kg体重となっております。
次のページに移りまして、各LD50をおまとめしておりまして、登録基準値案をお示ししております。種ごとの体重補正後のLD50の最小値である1,420 mg/kg体重が、種ごとの体重補正後のLD50の幾何平均値の10分1以上ですので、こちらを不確実係数10で除した150 mg/kg体重を登録基準値案として、鳥類検討会でご了承いただいております。
続きまして、予測ばく露量について、本農薬は製剤として粒剤、水和剤などが、適用農作物としてはこちらも移植水稲などが登録されております。
適用作物のこちらの内容から、田面水シナリオが算定対象のシナリオでございまして、表2-3の内容を基に算定したばく露量はこちらの値となっております。
次のページの3ポツのばく露量算出結果として、表2-4にシナリオごとの予測ばく露量をお示ししております。
そして、最後に総合評価でございまして、該当するシナリオで算出したばく露量が登録基準値案より十分低いことが確認されております。
鳥類に関する説明については以上でございます。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価について、事務局の加藤よりご説明いたします。
フェントラザミドは令和7年12月22日開催の農薬蜜蜂影響評価部会において、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、セイヨウミツバチの成虫の単回接触毒性のLD50値が11 μg/bee以上であることから、ミツバチの評価では、1巡目の再評価においてリスク評価の対象としないことと整理されております。
野生ハナバチ類の評価についても同様に、1巡目の再評価においては登録基準値を設定しないこととして整理をしたいと考えております。
なお、フェントラザミドは野生ハナバチ類に関しても同様に、申請者から公表文献の収集結果報告書が提出されております。この場で参考資料8を用いてご報告させていただきますが、こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっておりません。
フェントラザミドについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
フェントラザミドですが、評価対象農薬の概要から見ていきたいと思いますけれども、こちらはテトラゾリノン系骨格を持つ除草剤、HRAC:15番ということになっております。
こちらの申請者より提出された申請資料によると、作用機構が書いてありますが、雑草の根部のところと幼芽部から吸収されるということと、細胞分裂組織に作用するということが少し書かれています。書きぶりはこれでこう書かれているから仕方がないですかね、ということになっています。
続いての各種物性についても、logPow3.60、そこそこ水には溶けるんですかね。でも、そこまでではないので、少し難水溶性のところが高濃度になったら出てくると。半減期はそこまで水中での光分解性、加水分解性というところでは、安定性が低いというわけではなさそうですかね。解離は認められないということになっております。
ここまでのところで何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 続いて、水域の生活環境動植物の毒性評価ですが、再評価ということで、これまでのデータを活用されていて、コイとオオミジンコ、これは界面活性作用のある助剤が使われているという問題はありますが、試験があると。
それから、ムレミカヅキモについては、高濃度区で生長阻害率がいわゆるプラトーと言うんですかね、77から80%、76、78ということで、かなり一定になっているということなので、これもプロビット法での評価はちょっと不適切ではないかということで、非線形の評価をやりましょうということで、やらせていただいたということと、一番大きな問題は、これはばく露の開始時しか実測していないということで、幸いなことに、この剤は一定程度の安定性がほかの試験でも認められているのでいいんですが、本来は試験の終了時も含めた時間加重平均や幾何平均等を使って、実測濃度ベースで算出しないと、この値の4.05と今回求められていますが、これはもう少し低くなる可能性があるということなので、そこのところは本来はクオリティーの高い試験ではないですが、何とかこのデータを使って基準値設定を行うということであれば一定程度利用できるだろうと、再計算をした上で利用できるだろうということで、水域検討会で議論をさせていただいたということのご紹介がありました。
あとは、コウキクサのデータが今回新しく出てきておりまして、こちらは時間加重平均に基づいて適切に試験が実施されていますかね。こちらも少し高濃度区でというところはありますが、こちらも非線形での算出にされているのか、でもそこまでずれている感じではないかなというふうに思いますが、ErC50の値が12.0というふうに求まっています。乾燥重量のほうは50%に達していないので、超値になっています。
それらに基づきまして、登録基準値としては、ムレミカヅキモの先ほどの値がキーデータになりまして、不確実係数10で除した0.405ということで、前回に比べて10倍以上ですかね、10分の1以下になっているというところが特徴です。その結果、基準値がかなり減ったということなので、その後PECの算出がありますけれども、水田のPECが4.5なので、前回は上回っていなかったですけれども、この値は先ほどの0.4をかなり大きく上回っているということで、水田PECTier2、第2段階のPECが求められていまして、次のページですね、0.075という値が出されているということになります。
ただ、この0.075になると、先ほどの0.40は下回っている、ただ、近接しているということで、資料4のほうに行っていただいて、資料4を見ていくと、やはりこの0.075と0.4については10分の1を上回っているということなので、事務局としましては、農薬残留対策総合調査等を実施するべきではないかというような結論になっています。
フェントラザミドについては一応水道のほうも水道統計で、これ、水道水源については調査されているということですが、ここの書きぶりも少し変わったということで、こちらについてはまた先ほどのインダノファンと同様に、資料9のところでまた後で議論させていただければと思います。
ということですが、よろしいでしょうか。残留対策総合調査ですね、こちらの対象とするというところが大きな結論になりますが、何かご質問、コメントございますでしょうか。
新たに求められたPECTier2のほうもよろしいでしょうかね。これは水域の検討会でも確認しましたが、よろしいでしょうか。
須戸委員、よろしいですね。大丈夫でしたかね。
【須戸専門委員】 はい、大丈夫だと思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。
よろしいでしょうか。特に何かご質問、コメント等ございますか。大丈夫ですか。
ということですので、近接しているということで、農薬残留対策総合調査の対象ということにさせていただければと思います。それでしっかりウオッチをしていただくということが重要なのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、鳥類のほうを見ていきたいと思います。鳥類は2つのデータですね、コリンウズラとウズラのデータが出てきています。ウズラのほうは準拠ガイドラインがないということなんで、かなり古いデータなんですかね。すみません、私も十分記憶にないところはありますが、鳥類のこれは検討会のほうで見ていただいたということで、一定程度利用できるだろうということですので、2種のデータが出てきていて、こちらについて体重で補正を行いまして、それでもって幾何平均値を求めて、さらに不確実係数10で除しました150 mg/kg体重というのが基準値になっております。こちらはよろしいでしょうか。何か特にありますかね。よろしいですかね。
それから、予測ばく露量のほうを見ていきますと、予測ばく露量につきましては田面水シナリオで値が出ておりまして、0.0082 mg/kg体重/dayとなっておりますので、これはかなり先ほどの値とは差があるということですので、大きな問題はなさそうだろうというような結論になっておりますが、よろしいでしょうか。よろしいですか。
最後が野生ハナバチですが、こちらはセイヨウミツバチの毒性試験のほうで、値としてはかなり値が大きい、毒性は弱いということが確認できておりますから、1巡目の再評価ではリスク評価対象としないという結論になっております。こちらはよろしいでしょうか。こちらもよろしいですか。
特に皆さんのほうからはご意見はなかったということですので、これはやはり残留対策総合調査の対象とするというところは、水域のほうのところが重要かなというふうに思いますので、こちらについては適切に実施していただければと思います。よろしくお願いいたします。
フェントラザミドの評価書全体について何かご質問、コメントございますか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。
もう1剤ありますが、事務局、進んでしまって大丈夫ですか。
【渡部係長】 山本先生、失礼いたします。後藤先生からお手が挙がっていたようですが。
【山本委員長】 どなたですか。
【渡部係長】 失礼しました。事務局から発言させていただきました。先ほどの後藤先生からお手が挙がっていたので。
【山本委員長】 後藤先生ですね。はい、分かりました。そしたら後藤先生のほうからご質問いただいて、私のほうで気がつきませんでした。申し訳ありませんでした。フェントラザミドですよね。何かご質問ございますでしょうか。後藤先生ですね。
【後藤専門委員】 今回は手を挙げていなかったんですが。
【山本委員長】 特に手は挙げてられないんですかね。先ほどのところですかね。
【後藤専門委員】 はい。下げたつもりでおりました。
【山本委員長】 なるほど、そうですかね。先ほどのおっしゃっていただいた部分があったということですかね。分かりましたありがとうございます。
ほかの委員の先生方、よろしいですか。よろしいですかね。特にお手は挙がってないように思いますがよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
事務局、よろしいでしょうか、もう1剤進んでしまって大丈夫ですか。
そうしたら、最後、資料3-5ですね。メタミトロン、これも再評価剤ですが、こちらのほうのご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 それでは、メタミトロンにつきまして、事務局小林からご説明いたします。
こちらも再評価対象剤となります。物質概要、作用機構等は資料に記載の通りです。本剤は非対称のトリアジン系の除草剤です。各種物性はお示しのとおりです。加水分解性については、概ね安定しておりますが、水中光分解性という観点では、比較的速やかに分解される性質を有しております。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。本来の水域の生活動植物に関する評価については、令和8年度1月の水域の生活環境動植物登録保留基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、令和8年2月の鳥類登録基準設定検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類につきましては、セイヨウミツバチ係る審議が、令和7年12月の農薬資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂評価影響評価部会で行われております。
続きまして、別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。まず、毒性試験については、1-6ページのⅡ.水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値に示してあるLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験成績については、魚類について2種、甲殻類については1種2試験、藻類等については5種の試験が提出されております。見え消しで示している試験が、再評価に際して新たに提出された試験になります。これらの試験のうち、毒性値が最小であるフナガタケイソウの生長阻害試験がキーデータとなり、不確実係数1で除すことにより、登録基準値案を490 μg/Lとご提案させていただきます。
なお、これらのデータ以外に、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
水域検討会で特段のコメントや議論があった点として、藻類等[ⅴ]のイボウキクサの試験があります。本試験については、試験溶液中の被験物質濃度を全濃度区について測定すべきところ、一部の濃度区についてのみ測定し、他の濃度区は注釈に記載のような考え方で推計しています。この点については、概ね妥当ということで、基準値設定に利用できることは評価されました。
他の試験については、テストガイドラインから特段の逸脱もなく、全て基準値設定に利用できると評価されました。なお、過去に試験成績を掲載していた文献データ等で、基準値の設定に利用しなかった試験が2つあり、それらの情報については、1-13ページの【参考1】に記載しております。
続いて、1-7ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤は製剤として水和剤が、適用農作物等は野菜等があります。したがって、水田使用時のPECについては、水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。水田使用時における第一段階のPECについて、最も高くなる使用方法と、対応する各種パラメータはご覧のとおりとなります。その結果、非水田PECTier1は0.017 μg/Lとなります。
以上を踏まえ、総合評価に戻ります。非水田PECTier1が0.017 μg/Lであり、いずれの水域PECも登録基準値案490 μg/Lを超えていないことを確認しております。
続いて、資料4の登録基準値案とPECの関係及び基準値設定後の対応についてご説明いたします。登録基準値案とPECの関係は、ご覧のとおりとなります。本剤は水域PECが水域基準値案の10分の1以下になることが確認できたため、農薬残留対策総合調査等における、水質モニタリング調査の対象農薬としないことといたします。なお、モニタリングデータについては、これまでに実施された農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査におけるデータは確認できておりません。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【渡部係長】 続きまして、鳥類に関して、事務局渡部からご説明させていただきます。
資料3のほうの別紙2をご覧ください。
毒性試験につきましては、このページにお示しのとおり、ウズラを用いた試験に基づいて、鳥類基準値について評価を行っております。表に記載のとおり、こちらの試験は、試験当時のEPAのガイドラインに準拠して、実施がなされております。各群雌雄5羽の計10羽が供試されておりまして、有効成分換算値で123から1,980 mg/kg体重までの計5群が設定されております。
死亡数については高用量側の2群において1例、そして8例が死亡した結果が得られておりまして、これらの結果から、LD50値は1,510、体重補正後の値は1,090 mg/kg体重という値が得られております。
また、対象群で1羽死亡が認められたという結果が示されておりますが、こちらは試験成績報告書の中を確認しましたところ、他個体からの攻撃があり死亡した例ということで、処置にひもづくものではないという旨が確認されております。
またこのほかに、本試験は現行の試験ガイドラインからの大きな逸脱点もなく、鳥類検討会において、基準値設定に利用可能であるという旨をご了承いただいているところでございます。
次のページに移りまして、こちらの1試験で得られましたLD50値の補正値に、不確実係数10で除した値である100 mg/kg体重という値を、鳥類基準値案として、検討会にてご了承いただいているところでございます。
続きまして、予測ばく露量の評価になりますが、本農薬は製剤として水和剤が、そして適用農作物等として野菜等が登録されております剤でございますことから、該当するシナリオは昆虫単一食シナリオになります。
こちらでご覧の使用方法に基づきまして、予測ばく露量を算定した結果、0.0313という値が算出されてございます。
総合評価の項目にまとめておりますが、登録基準値案である100に対して、予測ばく露量0.0313ということで、値を大きく下回ることを確認しております。メタミトロンの鳥類に関するご説明は以上となります。
【伊藤専門員】 そうしましたら、続けてハナバチ類の評価について、事務局伊藤よりご説明させていただきます。別紙3に記載をしております。
別紙3ですが、こちらに記載のとおり、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、ミツバチでの成虫の単回接触毒性値、これが11 μg/bee以上。それからそのほかの毒性値についても、11以上ということであることから、ミツバチの評価では再評価において、リスク評価を行う対象としないということになっております。
これを受けまして、ハナバチの評価についても同様に設定しないということで、整理したいということでございます。
参考までに、ミツバチ類の毒性データ、こちらのほうに記載をしております。
ハナバチ評価につきましては、文献調査の報告もございます。メタミトロンの野生ハナバチ類に対する公表文献の検索結果となります。検索した結果、最終的にはこちらのように、ゼロということで、評価に活用できる文献といったものはございませんでした。
メタミトロンについてのご説明は、以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい。ご説明ありがとうございます。それでは、メタミトロンについて、評価対象農薬の概要のところから審議を始めたいと思いますが、物質概要、それから非対称のトリアジン系除草剤、HRAC:5番ですかね、光化学系Ⅱのところに阻害するということですが、よろしいでしょうか。
結構国内の生産量というのは、一定程度あるということですかね。
それから、オクタノール/水分配係数、各種物性ですが、オクタノール水分配係数はそこまで高くないので、水溶解度はかなり高い剤かなということになりますが、これは、水中での光分解が結構早いんですかね。ちょっとそこら辺が少し気になるところではあります。よろしいでしょうか。何かご質問、コメントはございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にございませんかね。
それでは、水域の生活環境動植物に係る毒性評価の部分ですが、再評価ということで、コイのデータ、それから新しくブルーギルのデータが出てきているということですが、よろしいでしょうか。それほど、でも、あれですかね、コイはかなり高い濃度のところで、ちょっと影響が出ていて、少し逆転はしていますが、これは本来は100 mg/Lよりもかなり高い濃度での試験が実施されているところですね。
それから、オオミジンコですかね。ばく露の際、開始時のデータはないということですが、終了時のデータが一定程度あるということなので、最高濃度区ぐらいのところでは、少し影響が出ているということですから、そこら辺の濃度は一定程度、かなり求められて、それほど大きな変化がないということなので、問題ないですかね。次のオオミジンコのデータについても、それほど大きな差は出ていないということですが、よろしいでしょうか。
それから藻類関係、除草剤ということで、たくさんのデータが出てきています。フナガタケイソウがキーデータでしたかね。こちらがErC50が490ということになっています。あとはウキクサ、イボウキクサのデータも2つ出てきていまして、981、586、乾燥重量で586。もう1つのデータは1,400というふうになってます。それほど大きな差はない。一定程度差はありますけれども、490というのが、一番低い値になっておりますので、それがキーデータになって、5種ありますから、不確実係数が1になって、490というのが登録基準値案になっておりますが、よろしいでしょうか。
どうしても光分解一定程度するということなので、藻類、ウキクサの試験とかは、それなりに少し減衰が起こっていますが、分析がされていて、幾何平均値ですかね、求められているあるいは時間加重平均が多いですかね、算術平均もありますけれども何らかの試験開始時と後のデータの平均値が取られているということですので、そこら辺は大丈夫かなと思いましたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 PECのほうは水田はないですね。非水田、てんさい、移植栽培(移植栽培)等になっておりますが、非水田PECTier1、0.017、これ自体は変更はないということになっていますが、よろしいでしょうか。
そのほか、参考1と2のところに、基準値設定で利用しながら前回は掲載してたけども、同じ種のデータなどで記載していないものがあったりだとか、今回の基準値が若干変わったところについて、参考2で記載があります。よろしいでしょうか。
ということですので、こちらの非水田のPECTier1は0.017と、先ほど490、かなり大きな差がありますので、モニタリング等の対象とはしないという結論になっております。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、鳥類に移りたいと思いますが、いいですか。特に水域のほうはよろしいですかね。鳥類はウズラのデータが出てきていますが、これはちょっと私も参加したかどうか、よく分からないんですけど、前回の鳥類の検討会のときに、先ほどのデータもありましたけど、これはコリンウズラとウズラがあって、これはウズラで間違いないんですかね。ウズラって、ここまで大きいんでしたっけという議論、何か前回あったような気がするんですけれども。こちらのメタミトロンのときは、特に審議ではそういった議論はなかったのかなと思いますが、もしあれだったら、念のためご確認いただいたほうがいいかなと思ったんですけど、事務局いかがでしょうか。
事業者側にご確認いただくことって可能ですか。ちょっと古いデータなので、確認できるかどうか分かりませんし、それによって値が大きく変わるということは、多分ないとは思うんですけれども。たしか平均体重が、ここまで大きいのは、ウズラはないというのは、たしか委員の先生方から何人か、ご指摘があったように記憶しておりますが、よろしいでしょうか。
【渡部係長】 事務局渡部でございます。
こちらは、メタミトロンのご審議いただいた鳥類検討会にてご議論いただいた際には、特段体重に関するご指摘などは、いただいていなかったところでございますが、山本委員長のご指摘のとおり、こういった体重に関するご指摘など、前回の5月に開催されました鳥類検討会でもございましたことから、申請書のほうにこういった体重に関する情報については、再度確認をさせていただければというふうに思います。
また、ここで確認させていただいた内容を、ご報告させていただくことでもよろしいでしょうか。
【山本委員長】 はい、大丈夫だと思います。念のため確認いただくことで、どうしても間違いがあったということであれば、種の名前、もしかしたらコリンウズラとの取り違えかもしれませんので、その辺も含めてご確認いただくということで大丈夫かなと思いましたが、基本的にデータが、それによって大きく変わるということはありませんし、今回の基準値と予測ばく露量とも、かなり差があるということですので、念のため確認いただいて、必要に応じて修正をいただくということで、委員の先生方には回覧いただくということで、委員長のほうで確認をさせていただければと思いますが、よろしいですか。そういった対応であれば、事務局のほうでお問合せいただくこと可能ですか。
【岩船室長補佐】 事務局です。岩船でございます。
山本委員長のご指示のとおりで問題ないと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、すみません、お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
それではよろしいでしょうか。鳥類のデータ、ウズラのデータですが、値の取扱いとしては体重補正を行って、LD50を求め、それか不確実係数10で除して、100ですかね、mg/kg体重となっているという点であったりだとか、予測ばく露量の昆虫単一食シナリオの0.0313というのはかなり差があるというところも確認できておりますので、基準値のところで、大きく変化するということは多分ないとは思いますが、その点だけそうしたらご確認をお願いできればと思います。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。
それでは、最後が野生ハナバチですが、こちらはセイヨウミツバチの毒性試験結果ですね、成虫単回接触毒性試験が2つ。成虫の単回経口毒性試験、それから反復経口毒性試験等あります。あと、幼虫の経口毒性試験もありますが、値としてはかなり大きいですかね。ということもありますのでこの11というのが超えていますので、再評価のところ1回、1巡目のところではリスク評価を行わないという規定になっております。それを満たしているというご説明だったかと思いますが、よろしいでしょうか。こちらはこれでよろしいですかね。特にご意見とかはないですか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、そこで特になかったということなので、よろしいですかね。お認めいただいたということにさせていただければと思います。
それでは、メタミトロン全体について、何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見もありませんので、それでは先ほどの鳥類のところですかね、種名のところをご確認いただく、あるいは体重の部分ですかね、ご確認をいただくということで、対応させていただければと思います。
それでは基本的には、事務局案どおりでお認めいただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございました。
それでは、ここで一旦休憩というふうにさせていただいてもよろしいでしょうか。事務局。
【浮穴室長】 お願いします。
【山本委員長】 それでは10分程度休憩ということになっておりますので、16時から審議を再開するということにさせていただければと思いますが、よろしいですか。
【浮穴室長】 はい、承知いたしました。では、引き続きよろしくお願いします。
【山本委員長】 それでは、議事の2のところは、16時から再開したいと思いますので、休憩に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。
(休憩)
【山本委員長】 16時になりましたかね。大丈夫ですかね。
それでは議事を再開したいと思います。議事の2番ですね、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてというところの審議に入りたいと思います。
こちらについては再評価剤1剤、アラクロールについて、資料5及び6に基づいて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【岩船室長補佐】 事務局岩船でございます。
資料5及び資料6をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録基準として、環境大臣が定める基準の設定に関する資料でございます。
【渡部係長】 それでは事務局渡部のほうから、アラクロールについてご説明をさせていただきます。
早速、評価書1ページ目のご説明をさせていただきます。今回アラクロールは、初回評価が平成24年に実施されている剤となりまして、こちらの剤、アセトアニリド構造を持つ酸アミド系除草剤でございます。作用機構は超長鎖脂肪酸の生合成阻害を引き起こすHRAC:15に分類される有効成分でございまして、本邦での初回評価は1970年。登録されている製剤には、粒剤及び乳剤が、また、適用農作物等には穀類、果樹、野菜、飼料作物、芝等がございます。
次のページに、各種物性等について、記載をさせていただいております。
評価書3ページに、安全性評価の項目を記載させていただいておりますが、こちら食品安全委員会において、令和8年の5月13日付で、ADIを0.01 mg/kg体重/日とする食品健康影響評価の結果が通知されております。こちらのADIはイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量1 mg/kg/体重/日を、安全係数100で除した値として設定されたものでございまして、こちらは平成23年の頃の食品健康影響評価の内容と、値が変わるものではございませんでした。
続いて、Ⅱ-2の項目になりますが、水質汚濁に係る農薬登録基準に関しても、こちらのADIを基準に算出いたしましたところ、値は変わらず0.02 mg/Lとするというところで、ご提案させていただければと思います。
続きまして、水質汚濁予測濃度(水濁PEC)に係るご説明になります。
こちらの適用農作物につきましては穀類、果樹、野菜、飼料作物、芝等でございますことから、水濁PECの算出に当たりまして、水田使用に該当する使用方法はないことから、水田使用時の水濁PECは算定の対象外とさせていただいております。
また、非水田のPECにつきましては、第1段階のPECについて、最大となる値をこちらの表にお示しの使用方法、そしてパラメータを用いて算出をしております。初回評価時の内容から、使用方法やパラメータについては変更ございませんが、算出された値、非水田PECの値となりますが、0.00024 mg/Lという値となります。
こちらの総合評価でございますけれども、算出された水濁PECは農薬登録基準値の0.02 mg/Lを超えないというところを確認しております。また、こちらの値は資料6になりますが、PECの値は基準値の10分の1以下になることを確認しておりますので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリングの調査対象ともしない整理とさせていただければと思います。
また、参考情報としてモニタリングの状況についても、ご説明させていただければと思います。こちら、農薬残留対策総合調査等では、これまでも水質モニタリング調査等の対象となっていないことから、データなどは確認できておりません。また、その他のモニタリングの内容としまして、直近5年間に行われた調査の中で、水道統計では調査が行われておりまして、直近5年間の内容を確認しましたところ、水濁基準値案も、10分の1を上回る地点が1地点確認されておりまして、その濃度は0.003 mg/Lでございました。
そのほかのモニタリング調査、公共用水域の水質測定でございましたり、そのほかご記載のとおりの評価においては、データを確認できておりません。
資料5、6に関するご説明は以上となります。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。アラクロールについて、今度は水濁の基準ですね。見ていきたいと思います。審議を始めていきたいと思いますが、評価対象農薬の概要について、これは既にもう再評価剤なので、見ていただいているところでありますが、他との整合性も含めて、少し確認いただければと思います。
アセトアニリド構造を持つ酸アミド系除草剤ということで、HRAC:15番、申請者より提出された資料に基づいて、成長部位での正常な細胞分裂ができなくなる、枯死に至ると書いてあります。よろしいでしょうか。原体の輸入量は、少し多めですかね。記載があります。
それから各種物性については、オクタノール/水分配係数3.09、それから水溶解度は比較的高いですかね。中程度だと思います、200 mg/L。加水分解、水中光分解というのは、極端に分解性が高いというわけではないというようなことが書かれておりますが、ここまでのところはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
続きまして、安全性評価、こちら食安委のほうで確認をいただいてるというものですが、イヌを用いた1年間の慢性毒性試験というのが、キーデータになっているというようなことですかね。これに基づいてADIが算出されています。登録基準値についても、この数式に基づいて算出されているということになっております。よろしいでしょうか。
それから、水濁のPECについて、こちらは水田、非水田、合算ですが、これは水田のところが算定の対象外になっているので、非水田のほうで求められています。0.00024という値になっております。日本芝、こうらいしば、適用農作物になっておりますが、よろしいでしょうか。
特にご質問とかコメントとか、ございませんか。大丈夫ですかね。水濁PECについては0.00024ですので、登録基準値0.02については、上回らないということを確認できているということですが、資料6、モニタリングの状況については、水道のほうで、水道原水の水質検査を行われているということですが、水濁の基準値の10分の1を上回っている地点はないと、1点だけということで、基準値を上回ってるところはないということなので、ここでは詳細の記載は書かれていないということですが、こちらの記載ぶりについては、後でまた少し今回以降ですね、統一をさせていただきたいということはありますが、よろしいでしょうか。この辺りを含めて、何かご質問、コメントはございますでしょうか。よろしいですか。
浅見委員とかも大丈夫ですか。よろしいですかね。特に大丈夫ですかね。浅見先生、おられますか。
【浅見委員】 はい。大丈夫です。
【山本委員長】 大丈夫ですかね。はい。
【浅見委員】 ありがとうございます。
【山本委員長】 そうしたら、またそこの水道統計のところの部分では、また後で、少しコメントいただければと思います。ありがとうございます。
ほかの委員の先生方、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしければ、事務局案どおりでお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
それでは、事務局のほうから、議事の1番と2番の今後の予定について、ご説明をお願いできればと思います。よろしくお願いします。
【松浦室長補佐】 事務局松浦です。
本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会で報告させていただきます。パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうか、ご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として、環境大臣に答申いただくことになります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定についてのご説明は、以上となります。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。それでは、そのように進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、続きまして、議事の3、その他に移りたいと思います。案件は2件でよろしいですかね。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果についてになります。こちら事務局のほうから、資料7と8に基づいて、ご説明をよろしくお願いいたします。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。資料7及び資料8について、まとめてご説明させていただきます。
こちら前回の第100回農薬小委員会においてご審議いただきました生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)、そして、水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果についてでございまして、前回の農薬小委員会でご審議いただきました生活環境動植物で、こちらの農薬、水質汚濁でこちらの農薬について、ご意見を募集したところでございます。
その結果、生活環境動植物と水質汚濁について、それぞれ1件ずつ2件、計2件のご意見を頂戴したところでございます。ご意見の中身についてですけれども、2ページ目以降の表、提出されたご意見のカラムとしてお示ししております。
生活環境動植物と水質汚濁、いずれにつきましても、クロルピリホスに関連するご意見でございまして、資料7のクロルピリホスのご意見としましては、急な規制廃止はおかしい。不法投棄に関する可能性、また環境調査対象から外すと汚染を見逃す可能性に関するもの、資料8の水質汚濁に関するご意見としましては、水質汚濁の基準の削除はおかしい。流通がなくなった後も使用される可能性、また水質汚濁の基準を維持する必要性に関するご意見を頂戴しております。
こちらに関する考え方ですけれども、第一段落目におきまして、まず、ストックホルム条約、いわゆるPOPsの第12回締約国会議において、クロルピリホスが廃絶対象物質として決定されたことを受けまして、国内における担保措置を講じるため、担保措置の一つとして、こちらの農林水産省・環境省令で定める場合を定める省令、いわゆる共管省令にクロルピリホスを追加する改正が進められている旨、第一段落目でご説明させていただいております。
続いて、第二段落目におきまして、急な規制廃止、基準の削除、使用の可能性に関するご意見を頂戴しましたことから、共管省令の改正に伴いまして、生活環境動植物に係る農薬登録基準と水質汚濁に係る農薬登録基準を改正して、クロルピリホスの登録基準値を削除することとなり、クロルピリホスを含む農薬は販売及び使用が禁止されるということをご説明させていただいております。
また、第三段落目におきましては、クロルピリホスを含む農薬に関する不法投棄、使用の可能性、環境中での汚染の見逃しや、水質汚濁基準の維持に関するご意見を頂戴しましたことから、この農薬は既に失効しておりまして、有効期限が残っているものはなく、農水省は農薬メーカーに対して、回収対応の徹底を指導していること。またクロルピリホスは水質管理目標設定項目として、引き続き位置づけられておりまして、化学物質環境実態調査におきましても、今後調査が行われる旨をご説明しまして、最後のページに、農薬の廃棄などの処理に関しまして、関係法令に準じて適正に対応するよう、農薬危害防止運動などで指導している旨、ご説明させていただいている次第でございます。
今回ご報告させていただいたこれらの剤についての今後についてでございますが、環境省において所要の手続を経て、基準値として告示させていただくことになります。また、今回ご報告させていただいた資料7及び8の内容につきましても、ご意見募集の結果につきましても、告示と同日に、結果を電子政府の窓口にて、公表するということで進めてまいりたいというふうに考えております。
資料7及び8についてのご説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。ちょっと確認ですが、今回このクロルピリホスについては、基準値が新たに設定されるというよりは、今回削除されるということに対してのパブリックコメントを求めたということでよかったでしょうか。ちょっとすみません、念のための確認ですが。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。
山本委員長のご発言のとおり、そのとおりでございます。
【山本委員長】 分かりました。ありがとうございます。
クロルピリホスについては先般のストックホルム条約ですね。残留性有機汚染化学物質に指定されたということで、この後製造輸入自体に対して、強い制限がかかっていく中で、農水省・環境省令ということで、きちんと回収のほうもしていただいているということなので、不法投棄がということに対しても、対策がより厳しくなる方向に行くので、問題ないのではないかということと、ちょっとご不安に思われている環境調査対象から外すというところについても、残留性有機汚染化学物質に指定されたということは、環境省で実施されている化学物質環境実態調査の対象にもなるということなので、モニタリングは引き続き行われるという意味では、問題ないのではないかというような回答をしていただいております。こちらの回答、概ね同じような感じなのかなと思いますが、こちらはまずはこれは資料7のほうですけれども、よろしいでしょうか。
資料8のほうは、こちらもそしたらあれですかね、特にこちらのほうも説明は今いただいたんですかね。どこがどう違うのかとか、そこら辺の説明もしていただいたほうがいいですか。それとも、これは別々に話をしたほうがいいですか。事務局。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。
こちらの回答内容につきましては、概ねほぼ同じでございまして、違うところとございましては、第二段落目の「こちらの水質汚濁に係る基準を改正し」というところが、資料8の内容というところでございます。
【山本委員長】 なるほど、なるほど、分かりました。ありがとうございます。
回答としてはほぼ一緒で、ここのところが、いただいた対象が、生活環境動植物の被害防止に係るというところと、水質汚濁に係るというところが違うということで、基本的な回答は一緒なので、併せて見てくださいということですね。
対応については同じ、若干コメントは少し違うところはありますが、規制自体が廃止されるということとか、環境調査自体が外される、不法投棄に関するご懸念ということなので、それに対しての回答を作っていただきましたが、これはいかがでしょうか。委員の先生方から何か、こちらの環境省側の作成したご意見に対しての考え方について、何かご質問、コメント、あるいはもう少しこうしたほうがいいんじゃないかというようなご要望とかもあるかもしれませんが、いかがでしょうか。
概ね適切に答えていただいてるということでよろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にそうしたら、追加のご意見もないということですので、事務局のほうで取りまとめたものについて、これのほう、この考え方についてもって、公開をしていただく。これは特にあれですかね。この後は、特に手続としては、これを取りあえず、また回答として作成するというところになるのでよろしいですかね。
手続はどうなりますか、この後の。事務局、手続はどうなりますか。手続を取りあえず進めていただくという、具体的な手続はどうなりますか。
【岩船室長補佐】 告示させていただくということで、手続を進めさせていただければと思います。
【山本委員長】 分かりました。ありがとうございます。
それでは手続を、告示の手続ですかね、進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、続いての案件に移りたいと思います。続いては、資料のこれは9ですかね。農薬小委員会で提示する水道統計データの集計方法についてというところです。こちらについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 事務局松浦より、資料9、農薬小委員会で提出する水道統計データの集計方法につきまして、ご説明させていただきたいと思います。
まず、本資料の位置づけになりますけれども、農薬の水質汚濁であったり、水域の生活環境動植物に係るリスク評価におきましては、登録基準値案と、それから環境中予測濃度との関係を踏まえまして、水質モニタリングの必要性等というのを検討しているところです。その際の参考情報として、全国的にかつ継続的に蓄積された情報でありまして、農薬の実態把握に資する重要なデータ基盤であります水道統計データに基づく原水の水質調査結果を、整理、提示してきたところでございます。
今般、評価の信頼性向上、それから資料の分かりやすさの観点から、その集計方法と記載方法の整理等を行ったものでありまして、水道統計データの特性を踏まえつつ、その有用性を生かして、リスク評価に適切に資する形に見直すものです。
主なポイントは4点ございます。まず1点目の調査地点数につきましては、記載のとおりでございます。
2点目の基準値超過地点につきましては、この後言及する、基準値と水質管理目標との関係にかかわらず、必要に応じて、水道事業者等への確認を行って、可能な範囲で信頼性を確保した上で、超過地点数と、それから各地点における最大濃度の範囲を示すことと考えております。例えば、今回ご審議いただいたインダノファンの場合、超過地点数は9地点ございましたけれども、水道事業者等への照会の結果、7地点については、超過ではないということが確認できたため、資料には、資料4のほうには2地点と記載をしております。
3点目、検出情報の取扱いになりますけれども、水道統計データでは、不検出であっても、一定の数値が記載される場合があることが指摘されておりまして、定量下限値とされる目標値の100分の1の近傍の値等、単純な検出地点数の集計には、不確実性が含まれる可能性があると考えております。これは水道統計データの測定、それから記録方法に由来する特性によるものであって、データの解釈に当たって、一定の留意が必要となるものと考えております。このため、単なる検出地点数は記載しないこととしまして、その代わりにリスク評価上、有用な情報として、水質汚濁の場合には登録基準値の10分の1を超過する地点数、それから水域の場合には、こちらに記載の条件を満たす場合には、先ほど水濁と同様に登録基準値の10分の1を超過する地点数というものを、最大濃度の範囲と合わせて整理・提示することとしております。
また、これらの数値につきましても、必要に応じて水道事業者等への確認を行うこととしております。例えば、本日水域のほうで、ご審議いただいたインダノファンであったり、フェントラザミドの水域に係る評価の場合には、この条件を満たしませんので、資料に10分の1を超過する地点数というのは提示をしていない一方、シハロホッププチルの場合には、こちらの記載の条件を満たすので、資料に10分の1を超過する地点数を提示しているということにしております。
4点目は集計対象期間につきましては、現行の状況を反映する観点から、直近5年のデータを対象とするとしております。
さらに参考として、資料の後半では、基準値と水質管理目標との関係に応じて、その基準値の10分の1超過地点数の取扱いが異なる場合や、あるいは不確実性の考え方が変わる場合の具体例を示しております。例えば、水質管理目標との関係によっては、基準値の10分の1超過の情報の不確実性を踏まえて、資料に記載しない、あるいは慎重に扱うケースがあるということを整理しております。それは先ほどもご説明させていただいたとおりです。
以上の見直しによって、実態に即したデータ整理と資料の分かりやすさの向上を図るとともに、水道統計データの特性を踏まえた有効活用というのを、一層推進するものだと考えております。
資料9についてのご説明は以上となります。ご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、この資料9について、水道統計の取扱いについてですけれども、集計方法について少しこれまでとやり方を変えるということになっていますけれども、もう少し不確実性がある検出限界、定量限界ですかね、この辺りのところの値をより明確に書くことによって、誤解がないようにということで、ご検討いただいたものなのかなと思いますが、よろしいでしょうか。
これはそうしたら、浅見委員、予告しておきましたので、何か追加でコメントがありましたら、お願いいたします。
【浅見委員】 はい。ありがとうございます。今回このようにご検討いただきまして、あと、水道事業体のほうで一生懸命測っているデータも活用いただけるということで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
水道統計の特性で、どうしても定量下限のところに、大なりマークを入れて、そのまんまの数値が入ってしまうことがございまして、その点に関しましては、今度は水道統計がデジタル化されるときに、もうちょっと改善をされるといいなということで、交渉はしているんですけれども、なるべく確実性の高い値になると思いますので、また活用していただければと思います。
水道事業体さんのほうでは、年に4回ですとか、十何回ですとか、あと今日も、水質管理のほうで使っていらっしゃるところは、80回以上測って、その日の濃度が高いと、粉末活性炭を入れてというような対応で、もう水源でこういう状況を出す、原水でこういう状況というのは、もっと水源の上流のほうで、公共用水域に出てきたところでは、もっと高い濃度で出ているということになりますので、緊張感を持って、水道のほうでは対応している場合もありますし、逆にちょっと資金面で苦しくて、農薬の濃度、データが取れないといった事業体もありますので、なるべくモニタリングしていただけるようにというのは、お願いをしているところです。
ぜひ有効に活用いただいて、ちょうど同じ省になったことでもありますので、農薬の有効な対策に活用いただければと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。ということで、基本的にはこの方針については、今の先ほど浅見委員からご指摘があった、こういったデータを活用するという資料として、ご活用いただくことは全然構わないと。ただ、定量下限値等の取扱いについて、必ずしも十分なことができていなくて、誤解を生むということで、今回こういうふうに提示の仕方について、改めて考え直して修正するということですが、この方針自体は特に大きな問題はなさそうでしょうか。
【浅見委員】 はい。将来もうちょっと精度が高くなったら、またそのときの精度に応じていただくこともあるかもしれないですし、デジタル化されると、少し公表されるまでが少し早くなる可能性もあるかと思いますので、またそのときはその事情に応じて、お答えをいただければと思います。
現在のところでは、100分の1から10分の1の間のが、どうかこれですとちょっと出てこないという形にはなるんですけれども、ちょっとやむを得ないかなというか、もし要注意なものがあれば、さらにもうちょっと確認していただければというのがあるか思います。全体としてはこの方針で行くと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。目標値とあれですよね、登録基準値との関係性も、必ずしもやっぱり剤によって少し違うということですので、水道統計のほうは、目的としては目標値の100分の1を目指して、評価を行うということだと思いますから、ちょっとそこら辺のところをうまく活用しながらやるという意味では、不確実性を除くという意味では、こういったやり方は仕方がないかなと思いますし、今後のデジタル化が進んで、もう少し公表もできるということか、その辺りの下限値の扱い方なんかも、もしかしたらご検討いただけるかなというふうに思いますので、ちょっとここのところは、今後取りあえずこれで試験的に運用していきながら、またそういった変更がありましたら、そこの際に、また再度検討させていただくということにさせていただければと思います。
浅見委員、どうもありがとうございました。すみません、指名させていただいて申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
【浅見委員】 ありがとうございます。
【山本委員長】 それでは、ほかの委員の先生方から、何かこの水道統計の集計方法について、追加でご質問、コメント等はございますでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけども、よろしいでしょうか。
【山本委員長】 須戸先生、どうぞよろしくお願いします。
【須戸専門委員】 公表の方法とか、やり方に関しては、ご提案のとおりでいいかと思います。
それでちょっと確認だけしたいんですけれども、不確実性というのは、大なりというところを確認したということですけれども、水道の分析法のところで、例えば同じ農薬でも、別添18と別添20-2だと、同じ農薬でも測り方が違っていて、そのときの検量線の範囲が違っていて、結局定量下限が違ってくるということになるんですけれども、今の10分の1、100分の1の濃度で議論するといったときに、その定量下限値のやり方自体が、そもそも100分の1を担保できないというような状況にはなってないのかどうかというのを、確認したかったので、教えていただければと思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。これはどちらにお聞きしたらいいんですか。浅見委員のほうがお詳しいかもしれないですね。
【浅見委員】 私からでよろしいでしょうか。
【山本委員長】 はい、お願いします。
【浅見委員】 すみません、ありがとうございます。水道のほうでは通知法という形で、農薬に関しましては、妥当性評価が確認された方法を、通知を行っております。ほとんどの農薬については、100分の1の妥当性を、複数3、4、5機関以上で確認をして、その定量下限が繰り返しですとか、深度ですとか、そういったものがちゃんと取れたものを、通知法で出しておりますので、基本的にはそれに従った方法で、測定をしていただいておりますので、ほとんどの場合は、定量下限値が100分の1で、それ未満の場合には、100分の1未満という大なり小なりマークをつけて報告するんですけれども、検査機関さんがそうやって出したのを、どこかで入力したりとかチェックしていくときに、その値のほうだけが残ってしまうことがあるというのがございました。
もう1つは、やはりどうしても全部の機関で同じ機械を持っているわけではないので、ちょっと100分の1ができていない場合というのがあるので、10分の1、10分の1はなかったと思うんですけども、もうちょっと低い定量下限の値が入っている場合があって、それが確認すると、ちょっと検出された値みたいな形で、報告をされていたというのが課題の1つかと思います。そこは全くゼロではないんですけども、ほとんどの場合は100分の1の値が入っていて、今回の場合も10分の1以上で値が、別の値が入れられているところのものについては、大体検出されていると言っていいんではないかということで、このような形になったかと思っております。
お答えになっておりますでしょうか。方法によって違うのは、確かにそうなので。
【須戸専門委員】 ありがとうございました。詳しいご説明をいただいて、よく分かりました。【浅見委員】 ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。須戸委員も、そうしたら浅見委員も、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から何か追加でご質問、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ちょっとすみません。私からでもいいのかどうか分からないですけども、資料4のところに戻っていただけるとありがたいんですけれども、これは確認なんですが、直近の5年間の水道原水の水質検査の結果を出していただいていて、そこに全調査地点の中で、括弧して、これだと2,799地点とありますが、これは下のところの調査地点を合算すると、この2,799というのになるということだと思うんですけど、これは同じ地点も含まれるということですかね。繰り返し毎年測っておられる地点もある。あるいは同じようなことが、基準値案を超えているところの2地点もそうだと思うんですけど、これは延べで書くべきではないんですか。それとも、このままのほうがやっぱりいいんですか。これはもしかして、浅見委員のほうがお詳しいかもしれませんけども、事務局としては、どう考えられていますか。
【松浦委員】 事務局松浦です。
この数値自体は、ご指摘いただいたとおり、表中の平成31年から令和5年のこの数値を、足し合わせたものになりますので、正しくは重複しているところも多数あると思われますので、延べということになりますので、そうですね、誤解のないように、そのような表記にしたほうがよいかなと、今ご指摘を受けて考えたところです。検討させていただきたいと思います。
【山本委員長】 分かりました。これは多分ほかのところもそうだと思いますし、実際その検出水質、水域基準値等を上回った地点についても、同じことが生じるかもしれないので、ちょっとそういう意味で、同じ地点なのに、違う地点としてカウントされると、少し誤解を生むような感じもしますので、そこが分かるように考えていただければありがたいかなと思いました。
この考え方自体はあれですかね、浅見委員、大丈夫ですか。これ延べと書いちゃってもよろしいですか。そういう意味でよろしいですかね。
【浅見委員】 データということではあると思うんですが、調査地点の延べでつけたとしても。
【山本委員長】 どうしてもこうなっちゃうんですよね。
【浅見委員】 そうですね。データって何か、元の資料でインシデントじゃなくて、地点数、そうですね、ちょっと表現については検体数なのか、場所に関しては、大体毎年かなり重なっているので、もう延べというより、本当にほぼ同じところだという感じはいたしますが、表現につきましては、ご検討いただければと思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。本当は先ほど浅見委員がおっしゃいました検体と書ければいいですけど、もしかしたらそれの何か平均値を取ったりとか、何か最大値、何らかのこうっていうところもあるかもしれないので、検体ってただ書き変えればいいという問題でもないのかなと思うので、それは事務局で、中身を見ていただいて、可能であれば、最後修正いただく際には、委員長、それから浅見委員にも、少しご確認をいただければありがたいかなというふうに思いましたので、よろしくお願いします。事務局のほうで、ちょっとご検討をそうしたらよろしくお願いします。
そんな感じで、そうしたら浅見委員、やらせていただきますがよろしいですか。
【浅見委員】 すみません。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。そうしたら、事務局よろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 はい、承知いたしました。
【山本委員長】 ありがとうございます。ほかの委員の先生方、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、先ほど少し指摘させていただきましたので、その点を少し考えて、修正案を出していただきまして、委員長、それから浅見委員のほうで確認をさせていただきたいと思います。最終検討をさせていただきたいと思います。委員の先生方にも、皆さんにもそういったところを、結果について回覧をさせていただこうと思います。ありがとうございます。
それではこれで、本日の審議は一通り終了したということになりますかね。全体を通じて、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。委員の先生方、今日発言されていない方もおられたと思いますけど、すみません、ちょっと私が十分参加者名簿を見られていなかったですけれども、何かございますでしょうか。
今日は五箇先生とかもご参加いただいていたんですかね。大丈夫ですか。特に大丈夫ですかね。どなたか。
【五箇臨時委員】 五箇です。いや、特段、異論はございません。
【山本委員長】 特段ないですか。いえいえ、ありがとうございます。
あとは石塚先生も、お忙しいところご参加いただきましてありがとうございます。特に大丈夫ですかね。
【石塚委員】 いえ、こちらこそすみません、遅れて。大丈夫です、ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。あとは、成田委員ですかね。ご参加いただいておりますが、特に何かコメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
【成田専門委員】 はい、特にございません。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。あとは白岩委員は。
【白岩専門委員】 白岩でございますが、特にございません。
【山本委員長】 ありませんかね。はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方で、今日ご発言されていない方は、おられませんかね。大丈夫ですかね。
本日ちょっと長くなってしまいましたけれども、5つの水域のほうの基準値案と、水濁のほうは1つということで、ご審議をいただきまして、どうもありがとうございました。
それでは、ほかにご意見がないということですので、皆さん一言はお話をいただいたということですので、事務局にこの辺りでお返ししたいと思います。
【浮穴室長】 事務局浮穴でございます。山本委員長、長時間にわたりまして、ありがとうございました。委員の皆様方におかれましても、長時間にわたるご審議ありがとうございました。
本日、水域、水濁を合わせて6剤の新規、それから再評価剤について、ご議論いただきました。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中長時間ご議論いただきましたことを、お礼申し上げます。
次回の農薬小委員会でございますけれども、令和8年8月26日水曜日を予定しております。近くになりましたら、またご案内を差し上げますので、ご出席をいただきたくお願いいたします。
また、本日ご指摘いただきました資料の修正につきましては、事務局のほうで内容を検討しまして、また、委員の皆様のほうにご送付、ご確認をいただければというふうに考えております。
それでは、以上をもちまして、第101回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。本日は長時間にわたりまして、ありがとうございました。
本年度初めての農薬小委員会となります。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
私は、農薬環境管理室の室長をしております浮穴でございます。
初めに、本年度、人事異動がございまして、岩船と山水が着任しておりますので、一言挨拶をさせていただきます。
【岩船室長補佐】 初めまして。岩船と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
4月1日付で農薬室に着任いたしました。直近は4月1日以前ですが、FAMIC農薬検査部というところで農薬の登録審査の調整を行っておりまして、FAMIC以外ではこれまで過去に食品安全委員会事務局でヒト毒性のリスク評価に関する業務ですとか、そのほか農研機構の農環研で研究業務に従事してまいりました。こちらの農薬室では、主に鳥類検討会などを担当させていただくことになりましたので、精一杯務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
【浮穴室長】 続いて、山水より挨拶させていただきます。
【山水係員】 同じく4月1日付で農薬環境管理室に異動になりました山水と申します。今までは農林水産省におりまして、農薬の仕事はこれが初めてになりますので、勉強しながら進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
【浮穴室長】 ちょうど6月でございますけども、環境月間ということでございまして、令和8年度は「環境にちょっと良いことは、暮らしのそばに。」をテーマに、国民一人一人の身近な行動につながるような普及啓発が行われているところでございます。
また、農薬につきましては、6月から8月まで、農林水産省、厚生労働省、環境省等が共同で農薬危害防止運動を実施しております。本年度は「使用前、周囲よく見て ラベル見て」をテーマとしまして、ラベル表示事項の遵守、周辺環境への飛散防止、適切な保管管理などを重点的に推進しているところでございます。
さて、議事のほうに移ってまいりますけども、初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
本日の農薬小委員会は、WEB開催でございますので、YouTubeにおいて会議音声のライブ配信を行っております。
また、資料についてはホームページに公開をいたします。
続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。本日、鈴木委員から欠席とのご連絡をいただいております。また、石塚委員が遅れてご参加されるというご連絡をいただいているところでございます。9名の委員がご出席をいただけているということでございまして、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたので、ご報告いたします。
続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【松浦室長補佐】 それでは、事務局松浦より資料についてご説明させていただきます。
資料のご確認をお願いいたします。配付資料は資料1から9、参考資料1から11となっております。なお、参考資料11、「評価書における適用農作物等の記載について」は、適用作物等に関する評価書の記載ルールを整理したものになります。こちらの資料につきましては、直近の水域検討会及び鳥類検討会において内容のご確認をいただいております。資料に不足等ございましたら事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。
【浮穴室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、WEB参加の委員の皆様方はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時にはミュートを解除し、初めにお名前を名乗っていただいた上でご発言ください。また、カメラにつきましては、ご発言時にはカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB会議システム上の不具合がありましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
それでは、以降の進行につきましては、山本委員長にお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。国立環境研究所の山本でございます。
議事に入る前に、昨日こちらのほうでかなり強い地震がありまして、もしかしたら被害に遭われた方もおられるかなと思いますが、ご安全にお過ごしいただければと思います。あと、梅雨時期ということもあって、かなり雨が強くて洪水の被害なども遭われている方がおられないかなと思いますが、幸いなことに、本日私が今います国立環境研究所があるつくばは、快晴でかなり暑い状態ですけれども、皆さん、くれぐれもご安全にお過ごしいただければありがたいかなと思います。
それでは、今日はかなり議事がたくさんありまして、早速議事のほうに入りたいと思います。
議事の1番、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてというものの審議に入りたいと思います。
初めに事務局のほうから諮問書を説明いただければと思います。よろしくお願いします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、事務局松浦より、資料2についてご説明させていただきます。
資料2をご覧ください。
こちら、令和8年6月2日付で、環境大臣から中央環境審議会へされた農薬取締法第4条第3項の規定に基づき、環境大臣が定める基準の設定等についての諮問になります。
別紙1のほうに、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準と設定についてご審議をいただきますインダノファン、シハロホップブチル、フェントラザミド、フロリルピコキサミド、メタミトロンが記載されております。
続きまして、別紙2のほうには、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますアラクロールが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和8年6月9日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、早速各基準の審議に入りたいと思います。
事務局から、最初に資料3-1、フロリルピコキサミドからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、資料3及び資料4をご覧ください。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料でございます。本日は5農薬について審議をお願いいたします。
そうしましたら、まず、フロリルピコキサミドからご説明させていただきます。
【小林専門員】 フロリルピコキサミドにつきまして、事務局小林からご説明いたします。
本剤は、令和5年に申請された新規剤となります。
物質概要、作用機構等は資料に記載の通りであります。本剤は、ピコリンアミド系の殺菌剤であり、FLAC:21に分類され、cytochrome bタンパク質のQiサイトに作用するというものです。
各種物性はご覧のとおりです。加水分解性や水中光分解性が高い傾向にあるものと考えられます。
続きまして、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、令和7年10月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、令和7年8月の鳥類登録基準設定検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチにつきましては、セイヨウミツバチに係る審議が令和7年12月の農薬資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
それでは、まず別紙1を用いて、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
毒性評価試験については、1-5ページのⅡ.水域の生活環境動植物の被害の防止に係る登録基準に示しているLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験成績については、魚類については3種類、甲殻類等及び藻類等については1種類の試験が申請者より提出されております。
なお、事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
本剤は、魚類に対する毒性が高いのが特徴であり、魚類が登録基準値の根拠となっております。
当該生物群の試験としては、LC50が32.8 μg/Lであるコイの試験、11 μg/Lであるニジマス試験及び7.61 μg/Lであるファットヘッドミノー試験(事務局注:正しくはシープスヘッドミノー)があり、最小であるシープスヘッドミノーの試験がキーデータとなり、不確実係数4で除すことにより、基準値案は1.9 μg/Lとご提案させていただきます。
登録基準値案の根拠ではありませんが、オオミジンコの試験に基づいて、甲殻類等急性影響濃度も5.90 μg/Lとなっております。
藻類等の急性影響濃度はお示しのとおりです。
いずれの試験においても、テストガイドラインからの特段の逸脱やその他問題になるような点はありませんでした。
本剤については、4種の分解物について、ニジマス、オオミジンコ、ムレミカヅキモを用いた試験が提出されております。そのうち1種の分解物がニジマスに対して親物質と同等の毒性、オオミジンコに対して親物質の4倍程度の毒性を示した以外は、毒性が認められないか、非常に低いとの結果でした。
ニジマス及びオオミジンコに対する一定の毒性が認められた分解物については、親物質のニジマス試験やオオミジンコの試験において親物質の分解の程度は大きくなく、これらの試験において見られている毒性に対する分解物の寄与は大きくないと考えられるため、原則に則って本剤は親物質に基づいて評価を行っております。
続いて、1-6ページの水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤については製剤として水和剤が、適用農作物等としては野菜等として登録申請されております。水田使用時における適用農作物等はありません。
非水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメータはご覧のとおりとなります。
非水田PECTier1は0.0012μg/Lとなります。
以上を踏まえまして、総合評価に戻ります。
非水田PECTier1は0.0012μg/Lであり、いずれの水域PECも登録基準値は1.9 μg/Lを超えていないことを確認しました。
続いて、資料4の登録基準値案と水域PECの関係及び登録基準値設定後の対応についてご説明いたします。
本剤は基準値案と水域PECの関係はご覧のとおりとなります。本剤は、水域PECは水域基準値案も10分の1以下になることが確認できたため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないことといたします。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。鳥類の評価につきまして、2-1ページ、別紙2をご覧ください。
鳥類の毒性試験につきましては、コリンウズラの試験成績とマガモの試験成績の計2本が提出されております。
表2-1に結果をお示ししますとおり、コリンウズラの試験につきましては、準拠ガイドラインはEPAのものとなっておりまして、被験物質は原体が用いられており、供試鳥の数は各群10羽、雌雄はそれぞれ5羽となっており、限度試験として実施されております。
限度試験での結果ということから、LD50は設定用量の2,250 mg/kg体重の超値で、体重補正後のLD50は1,590 mg/kg体重となっております。
続きまして、次の2-2ページをご覧ください。
表2-2に結果をお示ししておりますマガモの試験につきましては、準拠ガイドラインはOECD、被験物質として原体が用いられております。供試鳥の数は表にお示ししているとおりでございまして、この試験におきましても限度試験として実施されております。
初回の限度試験において1羽死亡が見られ、再度限度試験を実施し、用量区の供試鳥の数は10羽となり、テストガイドライン上、鳥類検討会で問題ないことをご確認いただいております。
また、死亡個体につきましては、投与1時間後に吐き戻しが認められましたが、その後の毒性所見は認められず、4時間後に死亡したという状況を踏まえまして、また、他の個体には毒性所見や死亡が認められなかったことから、テストガイドライン上、逸脱に該当しなかったものとしまして、限度試験としては評価可能と鳥類検討会でお認めいただいております。
LD50は用量区の設定用量の2,000 mg/kg体重の超値で、体重補正後のLD50は1,110 mg/kg体重となっております。
次のページに各LD50をおまとめしまして、登録基準値案をお示ししております。
種ごとの体重補正後のLD50の最小値である1,110 mg/kg体重が、種ごとの体重補正後のLD50の幾何平均値の10分の1以上ですので、こちらを不確実係数10で除した130 mg/kg体重を登録基準値案として、鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、予測ばく露量について、本農薬は製剤として水和剤が、適用農作物としては各野菜の作物が登録されております。適用農作物の内容から、こちらの表に示してある内容から、昆虫単一食シナリオが算定対象のシナリオでございまして、表2-3の内容を基に算定したばく露量はこちらの値となっております。
次のページの3ポツのばく露量算出結果の表2-4に、シナリオごとの予測ばく露量をおまとめしております。
最後に、総合評価でございます。
該当する各シナリオで算出したばく露量は、登録基準値案より十分低いことが確認されております。
鳥類に関するご説明は以上でございます。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値、こちらのほうの説明について、事務局の加藤よりご説明いたします。
最初に、毒性試験のほうからご説明いたします。
毒性試験については4種類の試験が提出されており、成虫の単回接触毒性が100 μg/beeの超値、続いて、成虫の単回経口毒性試験が109.2 μg/beeの超値、成虫の反復経口毒性が13.4 μg/bee/dayの超値、幼虫の単回経口毒性が32.7 μg/beeの確定値というふうになっております。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値を算出いたします。
各試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて基準値案としております。
なお、花粉・花蜜残留試験については、予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出なしとなっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は水和剤がありまして、適用農作物等は野菜等がございます。
続いて、セイヨウミツバチの予測ばく露量の推計についてでございます。
茎葉散布シナリオについては、表3-7に示したパラメータを用いて、第1段階(スクリーニング)のばく露評価をしており、その結果はこちらの表の3-9に示しております。
次に、各ばく露経路における予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果を表3-8にお示ししております。RQ(リスク比)が0.4を超過しないことが確認されております。
土壌処理シナリオ及び種子処理シナリオについては該当がございません。
続いて、野生ハナバチの予測ばく露量の算出でございます。
セイヨウミツバチの予測ばく露量に、適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算しております。各ばく露経路における最大値を表3-10の中に示しております。
続いて、総合評価のほうに戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、いずれも野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えないということを確認しております。ただし、予測ばく露量が登録基準値の10分の1を上回るため、引き続き、科学的な知見の情報収集に努めることといたします。
野生ハナバチ類に係るご説明は以上となります。
なお、ここで水域のご説明について1点補足がございます。
【小林専門員】 申し訳ありません。先ほどファットヘッドミノーとしてご説明いたしましたが、全てシープスヘッドミノーとなります。お詫びして訂正いたします。よろしくお願いします。
説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いします。
【山本委員長】 ありがとうございます。
それでは、フロリルピコキサミドについての審議に入りたいと思いますけれども、まず順番に見ていきたいと思いますが、評価対象農薬の概要部分、化学構造、作用機構等、それから各種物性等、少し水中の光分解が速いということと、水溶解度はそこまでは高くないというようなお話がありましたが、こちらのところで何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいですかね。
【天野専門委員】 すみません。天野です。
【山本委員長】 天野委員ですかね。よろしくお願いします。
【天野専門委員】 今ご説明いただいた各種物性ではなくて、その前の1ページ目の作用機構が、どうでしょう、ほかの審議している剤に比べて、ちょっとあっさりし過ぎているような印象なんですけれども、これは申請者さんが出されたとおりの文章なんでしょうか。
【山本委員長】 事務局、いかがでしょうか。最近は冒頭の文章からもう一定程度フォーマットが決まって、こちらを転記するような感じに決まっていたんじゃないかなと思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。天野先生、ご質問ありがとうございます。
鳥類検討会等でこちらの書き方についていろいろご意見いただきまして、そのご意見を踏まえまして、RACコードに記載されている内容と、農薬ハンドブックに書かれている内容を、ここの「分類される」というところまで内容として記載しておりまして、その後に「申請者から提出された」というところからは、申請者から提出されたドシエの内容を記載しまして、こういう記載にしたものでございます。
事務局からは以上でございます。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 天野委員、大丈夫でしょうか。
【天野専門委員】 ありがとうございます。
これまでほかの剤を見ていますと、確かにこの書き方は、例えばRACコード幾つに分類されてというような書き方がそろっていますので、同じかなとは思いますけれども、今までですと、例えば合成阻害があるよとか、あるいは分裂阻害があるよといったようなことが、ちょっと何か書き添えられていたのに比べますと、「cytochrome b タンパク質のQiサイトに作用する」程度で終わっているので、ちょっとどうかなと思いました。FRAC:21だと、例えばQiなんでしょうけど、Qiのところに結合して、そこを阻害するというようなものが今分類されていますので、せめてその程度書かれると少しよいのかなという気がしました。
以上です。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。確かにここの「Qiサイトに作用する」と書いているけれども、そこに結合して酵素の働きを阻害してというようなことが、多分確かにほかの評価書では結構書かれていることが多かったかなと思いますが、その辺はあまり統一性を取らずに出されたものですね、農薬のドシエとおっしゃっていましたかね、登録時のものをそのまま転記するような形にしているんでしょうか。それとも、もう少し詳しく、こういうふうに委員の先生方から指摘があった場合は詳しく書かれるようなこともこれまであったかなとは思いますが、いかがでしょうか。
【岩船室長補佐】 岩船でございます。昨年度の最後の鳥類検討会での意見を踏まえまして、この剤の作用機構の内容につきましては、ご指摘いただいたということはございませんでして、今のところはドシエの内容をそのまま転記しているというような状況でございます。
事務局からは以上でございます。
【浮穴室長】 事務局浮穴でございます。今の点、少し補足させていただきます。
ここの書きぶりの部分は、これまで何度か、実は検討会のほうで議論になってまいりまして、その中で、いろいろ剤もある中、できるだけ定型的な書きぶりが検討できないかということも議論になりまして、そういうことで、その分類のほうの記述につきましては、農薬ハンドブックの記述に沿った書きぶりにするということで、事務局としては整理をしたいと。
それから、後段の申請者から提出された資料については、ドシエに基づいて書くということでございますけども、委員からご指摘があったとおり、ほかの剤では少し作用機構などに踏み込みながら書いていた事例もこれまであるのは事実でございます。
そういうことで、もう少し書けるようであれば、追加で説明が必要だというご意見だと思いますので、今、現状この場でこういう加筆が適切だということをご提示できないですけども、この委員会終了後に、事務局のほうで少し追加の書きぶりができるかどうかということを検討して、また委員の皆様に確認いただければと考えております。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。天野委員、よろしいでしょうかね。
確かにご指摘のように、ここの申請者から提出された資料によって、その資料の書きぶりにかなりばらつきがあるので、今回少し「作用する」という、かなり曖昧な書き方なので、ちょっとご検討いただくということですが、可能であれば、今後事業者からの提出のところの書きぶりについても、ある程度の範囲内に入るようにご指導いただいたらいいのではないかというようなご指摘でもあったかなと思いますので、それは既に事務局のほうでは考えていただいているということですが、今回そういう対応でよろしいですかね。今ご指摘いただいたので、もう少し詳しくほかの記述なんかを見ながら詳しく書けるかどうかを検討して、また回覧をさせていただくというふうにさせていただければと思いますが、天野委員、よろしいでしょうか。
【天野専門委員】 はい。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい。ありがとうございます。
ご指摘のとおりかなと思いますので、この辺は事務局のほうで、今後申請者からの提出された資料の書きぶりのフォーマットをもう少し決めて、一定程度の範囲に何か入るようにご検討いただければありがたいかなというふうに思いましたので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
この件に関して、ほかにご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。物質概要、それから各種物性も含めてですが、よろしかったでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは続いて、水域の生活環境動植物による毒性評価の部分になりますが、先ほど事務局からご説明ありましたが、コイ、ニジマス、それからシープスヘッドミノーですね、シープスヘッドミノーはファットヘッドミノーとは違って、これは海産、汽水魚種だとは思いますけれども、こちらでの試験が実施されているということなんですが、それから甲殻類等についてはオオミジンコについて、それから藻類等についてはムレミカヅキモの試験が提出されているということになります。事務局のほうから説明ありましたが、変化物、分解物、代謝物が一定程度生成されるということではあるんですが、ミジンコ、これはキーデータになっているんですかね、キーデータは魚か、一定程度分解物ができているということではあるんですけれども、その毒性自体が少し親化合物よりも毒性が強いということはあるんだけども、生成されたもの自体が減少量がそれほどではないので、全体の寄与は分解物というのはあまりないのではないかというようなご指摘でした。
それから、魚のほうは毒性レベルは親化合物とあまり変わらないということだったとは思いますが、こちらもそれほどたくさん生成しているということが考えられているわけでもないですし、一定程度維持されているということで、実測濃度ベースでの親化合物としての評価では適切であるのではないかということで、これは水域検討会のほうでも議論したかなというふうに記憶しておりますが、何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
ということで、魚3種で実施されているということで、不確実係数4で除した1.90というのが登録基準値案ということになります。その後、PECについては非水田第1段階のPECが0.0012、これは適用農作物はてんさいというふうになっておりますが、0.0012ということなので、基準値案、基準値の1.9ですね、それと比較するとかなり大きな差があるということですので、資料4のほうでもモニタリング等の対象とはしていないというような結論になっておりますが、よろしいでしょうか。特にご質問、コメント等ございませんか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、鳥類のほうですが、鳥類はコリンウズラとマガモのデータが提出されておりまして、いずれも超値ということになっているということですが、登録基準値については、幾何平均値の1,330を10で除した130 mg/kg体重というふうになっております。よろしいでしょうか。
また、予測ばく露量についても、これは昆虫単一食ですかね、0.0022 mg/kg体重/dayということですので、先ほどの値に比べてかなり大きな差があるということになっております。こちらもよろしいでしょうか。
最後が、野生ハナバチ係る毒性評価のほうでして、これは単回接触毒性試験について100超ですね、単回経口毒性試験109.2超、成虫反復経口毒性試験13.4超、それから幼虫の経口毒性試験については超値ではなくて値が求まっていまして、確定値が求まって32.7となっております。よろしいでしょうか。
それから、野生ハナバチの基準値としては、今そこの表の3-6になりますかね、4.0、4.3、0.53、1.3とかとなっておりますが、ばく露量についてその後記載がありまして、セイヨウミツバチに基づくばく露量とリスク比が求められていて、成虫反復経口ばく露のところではリスク比が0.1を少し上回っているところかなというところが少し気になるところでありますが、1を上回っているというわけではないというようなお話でした。
最後に、野生ハナバチの予測ばく露量も算出されまして、こちらと基準値とはかなり差がありそうだというようなことも確認ができたというところかなと思いますが、よろしいでしょうか。
全体を通じて、このフロリルピコキサミドについて、何かご質問、コメントございますでしょうか。よろしいですか。
ちょっと私、気づいたというか、前からずっと思っていたんですけど、1点だけ指摘させてもらっていいですかね。これは事務局のほうで検討いただければありがたいかなと思うんですけれども、各種の準拠ガイドラインのところで、これは多分前も指摘したかもしれないと思うんですけど、OECDテストガイドラインTGと書いてあって、203と今書かれていますね。その後にOCSPPとありますが、これ口頭では、USEPAですね、アメリカの環境保護庁保護局のデータであるということを説明いただいたんですが、OCSPPは、これは多分農薬の関連する化学物質審査の部局ですよね、ある省庁のある部局なので、それこそ環境省で言うところの水・大気局みたいな感じになってしまうので、可能であれば、これ、官の名前のUSEPAはあったほうが私はいいと思うんですけれども、これは何か意味があるんでしたっけ。ここのところのUSEPAを除く、機関名をわざと書いていないというのは、専門家の中だけだったらこれで多分大丈夫だと思うんですけど、一般の方が聞かれると少し分からない可能性もあるので、これを追記すると何か問題ありますか。これは事務局のほうですが、いかがでしょうか。
【小林専門員】 特に問題はないと思います。追記するようにしたいと思います。
【山本委員長】 そうですね、これは事務局のほうで検討いただいて、特に大きな邪魔にならないのであれば、やっぱり機関名は書いておいたほうがいいのかなと、専門家だけではなくて一般の方も今後見られることになると思うので、変えられるところは変えていただいたほうがいいかなというふうに思いましたので、ご検討よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ほかに委員の先生方から何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、フロリルピコキサミドにつきましては、先ほどの作用機構の部分のご指摘がありましたので、特に申請者から提出された資料に基づいたここの記述ぶりが、やはり剤によってかなり差があるということなので、この点は事務局のほうでご検討いただくということと、準拠するガイドラインのところの機関について記載をするべきかどうか、事務局のほうでご検討いただきまして、それ以外の中身のところについては、委員の先生方、ご確認いただいて、お認めいただいたということにさせていただければと思います。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 ありがとうございます。それでは、お認めいただいたということにさせていただきたいと思います。
それでは、次の剤に移りたいと思います。
続いての剤が、インダノファンですかね。こちらの説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、再評価剤でありますインダノファンにつきまして、まず事務局松浦よりご説明させていただきます。
こちらの剤の物質概要、作用機構等は資料に記載のとおりでして、本剤はインダン骨格を持つ除草剤となります。
各種物性につきましても資料に記載のとおりです。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、令和8年4月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、令和8年2月の鳥類検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が令和8年3月に農林水産省にて行われております。
そうしましたら、最初に別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
毒性試験につきましては、1-5ページの水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値に示しておりますように、LC50 EC50の一覧をご覧いただければと思います。お示しのとおり、4種の試験が申請者より提出されております。
なお、これらのデータ以外に申請者の公表文献等収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献データは得られませんでした。
これらの結果から、登録基準値の根拠となる生物群につきましては藻類等でありまして、その急性影響濃度は、魚類あるいは甲殻類等と比較して小さい値となっております。
藻類等に係る試験としましては、ErC50が2.91 μg/Lであるムレミカヅキモの試験と、それから5.73 μg/Lであるコウキクサ生長阻害試験がございます。最小であるムレミカヅキモの試験がキーデータとなりまして、不確実係数10で除すことにより、登録基準値案を0.29 μg/Lとしております。
いずれの試験につきましても、テストガイドラインからの特段の大きな逸脱もなく、水域検討会において特段議論となった点等、特筆すべき事項はございませんでした。
続きまして、1-6ページの水域PECについて説明させていただきます。
本剤につきましては、製剤として粒剤及び水和剤が、それから適用農作物等は稲及び穀類がございます。
水田使用時における第1段階のPECの計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりでございまして、結果は2.1 μg/Lとなります。
この値は登録基準値を超えますので、該当する使用方法のうち第2段階におけるPECが最も高くなる使用方法について、水田PEC第2段階を算出しております。計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりでありまして、0.059 μg/Lとなります。
非水田使用時のPECの結果については資料にお示しのとおりで、0.0020 μg/Lとなります。
1-9ページのところには、参考として、前回審議からの主な変更点をまとめております。
以上を踏まえまして、総合評価になりますけれども、水田PECTier2が0.0059 μg/L、非水田PECTier1が0.0020 μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値案0.29 μg/Lを超えていないということを確認しております。
続きまして、資料4の農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準設定後の対応についてになります。
本剤につきましては、水田PECTier2が水域基準値の10分の1を超えておりますので、こちらにも記載のとおり、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とすることにしております。
こちらの剤のモニタリングの状況ですけれども、農薬残留対策総合調査等のデータは確認できませんでした。
直近5年間に行われた水道原水の水質検査の結果によりますと、水域基準値案を上回っている地点は2地点確認されておりまして、その濃度は0.3から0.35 μg/Lでございました。この点からも、農薬残留対策総合調査等における水質問題の調査の対象農薬とすることが重要と考えております。
なお、今回の資料では水道統計データの提示方法等を変更しておりますけれども、この点につきましては、その他の議題の際に、資料9を用いて改めてご説明等させていただきます。
水域に係る説明は以上となります。
【山水係員】 続きまして、鳥類について、私、山水のほうから説明させていただきます。
それでは、資料3-2の別紙2をご覧ください。
毒性試験については、コリンウズラを使った試験が1試験提出されております。本試験については表2-1にまとめておりまして、EPAに準拠して実施されておりまして、供試鳥の数、雌雄、投与量などの情報は記載のとおりでして、雌雄各5羽の計10羽、設定した濃度区はこちらの3つとなっております。どの濃度区でも死亡が見られなかったということで、本試験のLD50は1,962 mg/kg体重の超値で、体重補正後のLD50は1,404 mg/kg体重となっております。
本試験における逸脱につきましては、特段ご議論いただく内容はなく、鳥類検討会においても問題ないということでご了承いただいております。
次のページで登録基準値案を算定しております。先ほどの試験の体重補正後のLD50の値を不確実係数10で除しまして、基準値案は140 mg/kg体重ということで、鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、予測ばく露量について、本農薬は製剤として粒剤、水和剤が、適用農産物として稲及び穀類が登録されているということを踏まえまして、昆虫単一食シナリオの非水田及び田面水シナリオが算定対象となっております。それぞれのシナリオについて最大量を試算いたしますと、記載のとおりの数値となっております。
こちらは3ポツ目にシナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻りますが、鳥類の総合評価は、本剤で該当するばく露シナリオにおいて、鳥類予測ばく露量が登録基準値を下回るということを確認しております。
鳥類に関する説明は以上になります。
引き続き、ハナバチに関する説明も、私のほうからさせていただきます。
インダノファンは、令和8年3月5日開催の農薬蜜蜂影響評価部会において、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、セイヨウミツバチ成虫の単回接触毒性のLD50の値が11 μg/beeの超値であること、また、急性接触毒性試験以外の毒性値、すなわち成虫単回経口毒性試験、成虫反復経口毒性試験、幼虫経口毒性試験の毒性値が超値であることから、セイヨウミツバチの評価では、1巡目の再評価においてリスク評価の対象としないことというふうに整理されております。
野生ハナバチの評価についても同様に、1巡目の再評価においては登録基準値を設定しないということで整理したいと考えております。
なお、インダノファンが野生ハナバチ類に関して、申請者から公表文献の収集結果が提出されております。この場で参考資料6を用いて説明、ご報告させていただきます。こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっていないというところになります。
以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、インダノファンについて順番に見ていきたいと思います。こちらは再評価剤ということになっておりまして、最初、評価対象農薬の概要ということで、物質概要、RAC分類ですね、HRAC:15番ということになっています。
作用については、申請者より提出された申請資料に基づいてコメントが書かれておりまして、ここはもう少し詳しく書いていますかね、細胞分裂・伸長を阻害するということですかね。それによって枯死させると書かれています。
それから、次は各種物性ですが、こちらも加水分解性、水溶解度、水中光分解性等書かれています。これはpKaは記載はされていないということになっております。
ここまでのところ、何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
logPow3.59で比較的中程度の疎水性を持っている物質かなというふうに思います。
続きまして、水域の生活環境動植物に係る毒性評価ということで、こちらは魚はコイですね。それから、甲殻類についてはオオミジンコのデータが出ておりまして、通常どおり試験されているんですかね、ということになっています。一部純度の換算とか、有効成分換算されているということです。
それから、藻類等につきましては、ムレミカヅキモに加えて、コウキクサのデータが今回提出されることになりまして、こちらについても適切にErC50の値が求められているようですが、よろしいでしょうか。これはムレミカヅキモほうが毒性値は低いんですね。2.91 μg/Lになっておりますので、2種類しかありませんので不確実係数は10ということで、0.29というのが登録基準値案になっております。よろしいでしょうか。特に追加になったのはコウキクサのデータですが、特に大きな議論はなかったかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。
それから、PECの部分ですが、登録基準値がかなり1桁変わったということもあって、Tier1、これも少し値が変わっていますが、Tier2が求められているということになるんですかね、2.1ということなので、超過しているので、水田使用のTier2が求められていて、こちらは0.059となっております。非水田も求められています。こちら、0.0020ということですが、こちらはよろしいでしょうか。PECについてはよろしいですか。
須戸先生おられますかね。よろしいですかね。水域のほうでも議論しましたが、よろしいですか。
【須戸専門委員】 はい、特に問題ないと思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。
それから、これは2.1で上回っていて、0.059という、Tier2のほうでもこの0.29の10分の1を上回っているということなので、資料4のほうに行っていただいて、2ページ目ですね、モニタリング対象とすると、残留対策総合調査の対象農薬に今回新たに指定するということになっています。
あと、水道統計については少し幾つか議論がありましたが、書きぶりについては、後ほど資料9のほうで議論するので、そちらは恐らく浅見委員のほうからも多分いろいろコメントいただくかなと思いますが、この場はこれで取りあえずやらせていただいて、そこでまた議論させていただければと思いますが、よろしいでしょうか。取りあえず、残留対策総合調査の対象にするということで、そこはまずはお認めいただければと思いますが、よろしいですか。
(異議なし)
【山本委員長】 そうしたら、水域のほうはお認めいただいたということにさせていただければと思います。
【後藤専門委員】 すみません、ちょっとよろしいでしょうか、後藤です。
【山本委員長】 後藤委員ですね。何かありますでしょうか。どうぞ。
【後藤専門委員】 総合評価のところの水域の表現なんですけれども、「いずれも」という言葉は不要なのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。個別にではないですよね。
【山本委員長】 これ、個別にじゃなかったですかね、たしか。
【後藤専門委員】 個別にでしたっけ。
【山本委員長】 水濁のほうは合算するんですけど、水域のほうは個別に評価するんじゃなかったでしたか。事務局、回答いただいてもいいですか。
【松浦室長補佐】 事務局松浦です。こちらにつきましては個別に評価をしますので、この点については、過去2、3年前ぐらいに一度議論になって、ここに「いずれも」と記載するのが適切であろうということで、記載するようにしております。
【後藤専門委員】 水域はそういう書き方で、水濁は合算だということですね。すみません、ありがとうございます。
【山本委員長】 重要なご指摘だと思います。ありがとうございます。
水域のほうは別々に評価するということになっているので、ここで「いずれも」ということで、書きぶりは、ここ2年ぐらいですかね、しているということですので、水濁のほうはただの合算なので、ちょっとそこは紛らわしいところもありますので。
ということですので、ご確認いただきましてどうもありがとうございます。
後藤委員、それでよろしいですかね。
【後藤専門委員】 はい、分かりました。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。それでは、水域のほうはよろしいですか。
それでは、鳥類のほうに移りたいと思います。鳥類のほうは、データとしてはコリンウズラのデータが出ているということで、こちらも3用量で実施されていて、超値になっております。1,404というのが体重で補正した後の基準値を不確実係数で除した140というのになっております。
ばく露のほうが次のページからありまして、予測ばく露量については2つ出てきていますね。昆虫単一食シナリオというのが0.00372で、田面水シナリオ、こちら0.00382ということで、いずれも先ほどの基準値からはかなり差があるということが確認できているという話ですが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。特にご質問、コメント等ございませんかね。
最後、野生ハナバチの部分ですけれども、こちらについては参考としてセイヨウミツバチの毒性試験結果がありますが、LD50、99.2超というふうになっております。
それから、単回経口毒性試験結果のほうも出ています。こちらも99.2超となっておりますので、1巡目について再評価についてはリスク評価の対象としないと、この11 μg/bee以上ということですので、よろしいでしょうか。これはルールに従って評価対象にするほどではないということが確認できておりますが、よろしいでしょうか。こちらもご確認いただいたということにさせていただければと思います。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 特にご意見をいただいたところで修正の必要があるところはなさそうに思いますが、それでは、ご了承いただいたということにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
それでは、続いての剤に移りたいと思います。
シハロホップブチルですね。こちらについて事務局のほうからご説明、こちらも再評価剤ですね、お願いいたします。
【加藤係長】 再評価剤であるシハロホップブチルについて、まず、事務局の加藤よりご説明いたします。
物質概要、作用機構等は資料に記載のとおりで、本来はアリルオキシフェノキシ構造を有する除草剤です。
各種物性については、こちらにお示しのとおりとなります。水溶解度が440μg/L、水中光分解は東京春季太陽光換算で3.6から5.6日程度というふうになっております。
続いて、毒性評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、令和8年1月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、令和7年11月の鳥類登録基準設定検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が令和7年9月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
最初に、別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
まず、毒性試験につきましては、資料1-11ページの登録基準値のセクションに示しておりますLC50、EC50の一覧をご覧ください。
これらは全て申請者より提出された試験でございまして、申請者より提出された公表文献等調査報告書及び事務局で実施した文献調査を踏まえ検討いたしましたが、これら以外には基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
また、申請者よりシハロホップブチルの加水分解物である遊離酸を被験物質とした各試験成績が提出されておりますが、ブルーギル、オオミジンコ、ムレミカヅキモ、いずれも毒性は認められておりません。
登録基準値の根拠となる生物群は藻類等となります。藻類等の試験としては、ErC50が161 μg/Lの超値であるムレミカヅキモ生長阻害試験と、750 μg/Lの超値であるイボウキクサ生長阻害試験があります。毒性値が最小であるムレミカヅキモ試験がキーデータとなりまして、不確実係数10で除すことにより、登録基準値は16 μg/Lとなります。
水域検討会において特段の議論となった点、特筆すべき事項としましては、まず魚類につきまして、界面活性作用のある助剤を用いていたり、助剤濃度が不明であった、そういった点が挙げられておりました。
続いて、オオミジンコの試験については、複数の試験が提出されております。まず、1番の試験については、界面活性剤を助剤に使用しているなど、テストガイドラインからの大きな逸脱がありますが、こちらの2番の試験については、後ほどご説明いたしますように、一部事故死が認められているものの、テストガイドラインからの特段の逸脱はなく、かつ毒性値も1番の試験より低くなっておりまして、甲殻類等の急性影響濃度につきましては、こちらの2番の試験を採用し、334μg/Lの超値としております。
なお、この2番の試験について、最高濃度区で20頭中6頭死亡と報告されておりますが、うち4頭は試験容器の止め輪に引っかかっていたということによる事故死である旨がレポートに記載されております。この点の取扱いは水域検討会においても議論になりましたが、本試験はGLP試験で実施されておりますので、レポートの記載を尊重しまして、評価書においても20頭中6頭死亡としております。
続いて、ムレミカヅキモ生長阻害試験については、ばく露終了時の実測濃度が検出下限未満となりました。そのため、初回評価時と同様に、ばく露終了時の濃度を検出限界値である27 μg/Lと仮定しまして平均実測濃度を計算し、ErC50を算出しております。
続いて、1-12ページ、水域PECについてご説明いたします。
本剤については製剤として粒剤、乳剤、液剤がありまして、適用農作物等は稲があります。
水田使用時における第1段階のPECの計算に用いた各種パラメータとその結果はご覧のとおりでございます。
なお、非水田の使用時におけるPECについては、非水田において使用される場面に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
以上を踏まえ、4ページの総合評価に移ります。
水田PECTier1が4.5 μg/Lであり、水域PECが登録基準値16 μg/Lを確認しました。
また、1-13ページのところには、参考として、前回審議からの主な変更点をまとめております。
続きまして、資料4、農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてご説明いたします。
本剤につきましては、水田PECTier1が水域基準値の10分の1は超えておりますので、事務局のほうで水田PECTier2を計算したところ、0.0046 μg/Lとなりまして、水域基準値の10分の1以下になることが確認できました。したがいまして、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないこととしております。
なお、水田PECTier2について、前回審議の際から値が変わっておりますが、その要因としましては、新たな試験成績が提出された等の理由により、水質汚濁性試験の結果や土壌吸着係数の値が前回審議の際の事務局計算において使用したものと異なるためになります。
続いて、モニタリングの状況としましては、これまでに実施された農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査は確認できませんでした。
直近5年間に行われた水道統計データでは、水域基準値案を上回っている地点はございませんでした。
水域に係る説明は以上となります。
【伊藤専門員】 続きまして、鳥類に関する説明を事務局伊藤のほうからさせていただきます。
資料3-3に戻りまして、別紙2をご覧ください。
毒性試験については、コリンウズラの試験が2本、マガモの試験が2本、合わせて4本の試験が提出されております。
初めに、コリンウズラ供試の試験です。まず、表2-1、こちらの1本目の試験につきましては、EPAのガイドラインに準拠して実施されておりまして、供試鳥の数、雌雄、投与量等の情報はこちらに記載のとおりとなっております。
死亡数等の結果につきましては、こちらに記載のあります5濃度区の設定のどの群でも死亡は認められないという結果となりました。
これらの結果から、本試験でのLD50値は超値であり、>2,250 mg/kg体重であり、体重補正後のLD50は、>1,560 mg/kg体重となりました。
本試験における逸脱に関しましては、特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会にて問題ないということでご了承をいただいております。
続きまして、表2-2の2本目の試験になります。こちらの試験につきましては、OECDのガイドラインに準拠し実施されており、供試鳥数等の情報はまたこちらに記載のとおりとなっております。
OECDのガイドラインということで、本試験の場合は最初の限度試験、この段階で死亡個体はなしということで、試験としては終了となります。
本試験でのLD50は超値である>2,200 mg/kg体重であり、体重補正後のLD50は>1,570 mg/kg体重となりました。
本試験における逸脱に関しましても、こちらも特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会にて問題ないということでご了承いただいております。
次に、マガモ供試の2本となります。表2-3の3本目の試験、こちらにつきましてはEPAのガイドラインに準拠して実施されておりまして、供試鳥の数等の情報はこちらに記載のとおりとなっております。
死亡数等の結果につきましても、こちらに記載されている濃度区の設定のどの群でも死亡が認められていないという結果となりました。
これらの状況から、本試験でのLD50値、こちらも超値でありまして、>2,250 mg/kg体重で、体重補正後のLD50は>1,220 mg/kg体重となりました。
こちらの試験におけます逸脱に関しても特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会にて問題ないということでご了承いただいております。
最後に、表2-4の4本目の試験となります。OECDのガイドラインに準拠ということで、供試鳥数等の情報は記載のとおりとなっております。
OECDのガイドラインということで、こちらも最初の限度試験、この段階で死亡個体がないということで、試験としては終了となります。
本試験でのLD50値は同じく超値で、>2,200 mg/kg体重であり、体重補正後のLD50も>1,210 mg/kg体重となりました。
本試験における逸脱、こちらも特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会にてご了承いただいております。
次のページに各毒性値をまとめ、登録基準値案を算定しております。
本剤は各鳥種で試験が2報ずつありましたので、まず鳥種ごとの幾何平均、これを計算し、その結果をさらに幾何平均をいたしまして、1,380となります。種ごとの体重補正後のLD50の最小値である1,220、こちらの数字が全ての種の平均値で1,380、これの10分の1以上という状況ですので、こちらを不確実係数10で除して、基準値案は130 mg/kg体重ということで鳥類検討会にてご了承いただいております。
続きまして、予測ばく露量について。
本農薬は製剤として粒剤、乳剤、液剤がありまして、適用農作物としては稲が登録されております。
これらを踏まえまして、水稲の単一食シナリオ、それから昆虫単一食シナリオの水田、それから田面水シナリオ、これが算定対象となっております。それぞれのシナリオについて最大量を計算いたしますと、記載のとおりの数字となっております。
3ポツに、シナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻りますが、鳥類の総合評価は、本剤で該当するばく露シナリオにおいて、鳥類の予測ばく露量が登録基準値を下回るというところを確認しております。
鳥類についての説明は以上となります。
続きまして、野生ハナバチ類の評価についても、事務局伊藤よりご説明いたします。
毒性試験から説明いたします。計3種類の試験が提出されておりまして、成虫の単回接触毒性、これが100 μg/beeの超値、それから単回経口毒性が107.9の超値、それから幼虫の反復経口毒性、これも提出されておりまして、5.59の確定値ということで試験結果となっております。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値の算出となります。各試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後に、LD10変換係数0.4、これを乗じて基準値案としております。
なお、幼虫経口毒性については、反復経口毒性試験の毒性値を幼虫の単回経口毒性試験の毒性値とみなして基準値を算出しております。基準値についてはこちらに記載のとおりです。
なお、花粉・花蜜残留試験については、予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出なしということとなっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は粒剤、乳剤、液剤がありまして、適用農作物は稲がございます。これらから推計いたしました。
茎葉散布シナリオにおいては、表3-5に示したパラメータを用いて第1段階のばく露評価をしており、その結果は巻末のほうの別添1のほうに示しております。
各ばく露経路における予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果を表の3-6、こちらにお示ししております。リスク比のRQ、これが0.4を超過しないということが確認されております。
続きまして、土壌処理シナリオに移ります。表3-7に示しましたパラメータ、こちらを用いまして第1段階のばく露評価をしており、その結果は巻末のほうの同様に別添1に示しております。
各ばく露経路における予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果を表3-8、こちらにお示ししております。同様にリスク比が0.4を超過しないということが確認されております。
続きまして、野生ハナバチの予測ばく露量の算出でございます。
セイヨウミツバチの予測ばく露量に適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算しております。各ばく露経路における最大値を表3-9、こちらに示しております。
総合評価に戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、いずれも野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えていないというところを確認しております。
なお、シハロホップブチルは、野生ハナバチ類に関しても同様に、申請者から公表文献の収集結果報告書が提出されております。参考資料7を用いてご報告させていただきますが、こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっておりませんでした。
以上でシハロホップブチルの説明を終わります。ご審議をお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、概要のところからまた審議を進めていきたいと思います。シハロホップブチル、再評価剤ですね、評価対象農薬の概要というのがありますが、化学構造ですね、これは不斉炭素があるんですけど、R体のみなんですかね。これが活性のある形態なんですかね。除草剤ということでHRAC:1ということになっています。
作用機構については、これ、こういう書きぶりでよかったんでしたっけ、申請者の云々とか書くのかどうかちょっとよく分かりませんが、これはもう前と変わらない形で書かれているということになっています。
それから、3ポツの各種物性ですが、土壌吸着係数が今回新しく適切なものが求められたということですかね。これに基づいて、水田PECTier2の計算も少し変わったという話があったかなと思います。それから、オクタノール/水分配係数、ちょっと高めですね、4.7というふうになっていますので、これは疎水性がそこそこあると。水溶解度440なので、ちょっと低めかなというような印象です。それ以外にも加水分解性、水中光分解性ありますが、そこまで速いという感じではないかなと思いますが、一定程度分解を行いつつあるということですね。解離は認められないということになっておりますが、ここまでのところで何かご質問、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご質問、コメントございませんので、続いて進んでいきますが、水域の生活環境動植物に係る毒性評価の部分ですが、コイ、ニジマス、ニジマスは3つデータがあるということなんですが、一部の試験については硬化ヒマシ油等を使った難水溶性ということがあって、助剤の濃度が分からないとかそういう話がありましたが、MAXのデータがブルーギルとニジマスについては出ているというような話でした。
オオミジンコについては、少し界面活性作用があるような助剤を使ったデータとDMFを使ったものがありますが、このDMFを使ったほうですかね、(2)番のほうについては、これ、上から2濃度目ですかね、トラップされたというような話がたしか、止め輪に引っかかったということで、物理的に事故死が起こったということなんですが、これは流水式で試験をしているということなので、それでそういうことが起こったということ、これは水域の検討会で確認をさせていただいたところです。事故死のものを除いての評価の仕方もあるかなというふうに思いますが、これについては、LC50の計算には直接は関わらなかったということなので、大きな問題ではないだろうということを確認はしております。
それから、ムレミカヅキモ、こちらは限度試験になっていますかね。それから、イボウキクサの試験も出てきているということになります。よろしいでしょうか。最終的には生活環境動植物に係る被害防止に係る登録基準値は、キーデータが藻類等ですかね、これはムレミカヅキモのほうの試験の161超というものの不確実係数10で除した16.1、切り捨てた16というのが基準値になっていますかね。よろしいでしょうか。この辺までよろしいですか。
若干不確実係数の取扱いが前回の評価のときと変わっているので、藻類のほうが今回キーデータになったということですが、データとしてはイボウキクサのデータが追加されていますが、それがキーとかになっているわけではないですので、大きな変化が起こってはいないんですが、最終的に藻類等のほうのムレミカヅキモのほうがキーデータになって、甲殻類は前回使っていましたがというような話だったかなと思います。こちらもよろしいでしょうか。
その後で水域PECの計算ありますが、4.5 μg/Lということで、先ほどの16と少し近接しているということなので、これは超過はしていないんですけれども、念のためということで、事務局のほうでPECTier2を計算をいただいているということになりまして、そちらの値が0.0046ということになっておりますので、これはかなり低くなると。前回との比較、値が10分の1程度になっている理由としては、先ほどありましたが、土壌への吸着係数が正しい値が求められた、より適切な値が求められたので、それに基づいて計算がされたということになります。それは登録基準値と比較すると、精度が増したTier2のほうについて大きな差があるということが確認できたということで、その部分がありますので、これは10分の1になっているというわけではありませんので、残留対策総合調査の対象とはしないという結論になっておりますが、よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけども、よろしいですか。
【山本委員長】 はい、須戸委員、どうぞ。
【須戸専門委員】 表記だけのことなんですけども、今見せていただいている③のところで、変更前、変更後というのがあって、水田のところは変更なしということですけども、今のご説明で、Tier2のところで土壌吸着係数が変わって数値も変わっていて、資料4では数値が変わった記載があるんですけども、ここは変更なしになっているので、整合性を取っていただければというふうに思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。Tier2の書きぶりはどうするんでしたっけね。これ、事務局のほうでちょっと確認いただきたいところですが、資料4のほうには書くんだけども、こちらの資料3のところには、この参考1の前回からの変更点のところには書くんでしたっけ。どういう書きぶりするんでしたでしょうか。そこの確認のご依頼かなと思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【加藤係長】 事務局加藤でございます。ただいまご指摘いただいた点についてなんですけれども、こちら、今画面共有でお示ししている資料3-3の参考1ということで、前回審議からの主な変更点ということでまとめている部分なんですけども、こちらに記載の内容というのが、評価書について前回の評価から変わったところというのを記載しているところでございます。
水田PECのTier2なんですけども、こちらについては基準値は超えておりませんので、前回の評価書にも特段記載はなく、Tier1で記載が止まっていますので、そういった意味でこちらに書かせていただいているところについては変更なしというふうになっているところでございます。
ご説明は以上となります。
【須戸専門委員】 はい、分かりました。ありがとうございます。
【天野専門委員】 はい、ありがとうございます。これ、資料4のところに、シハロホップブチルのTier2のところに括弧があって、括弧内は前回審議での値ということになっているので、こちらもあくまでも超過していないんだけども参考のために求めたもので、評価書にそれが何か記載があったということではないと。あくまでも評価書自体の変更の場合に、先ほどの資料3-3には書き込むけれども、今回は、今回も前回も含めてですが、こちらの比較で念のために求めたというTier2の値が変わったというだけであって、評価書自体が変わっていないので、今回こういう表記にしたと、そういう理解でよろしいですよね。
【加藤係長】 事務局加藤でございます。ただいま山本座長にご説明いただいたとおりでございます。ありがとうございます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。ということですので、須戸委員からはご質問いただきましたけども、そういうことになっているということですので、あくまでも評価書のところの変更部分ということで、これはここのTier2の部分は参考までに、事務局のほうで10分の1に近接しているので念のために求めていた値なので、参考のところは書かなかったというようなご説明かなと思います。よろしいでしょうかね。須戸委員、よろしいですか。
【須戸専門委員】 はい。ありがとうございます。
【山本委員長】 はい。ありがとうございます。確認いただきまして、どうもありがとうございます。
ほかにございますでしょうか。水域の基準値の部分ですけれども、よろしいでしょうか。
後藤委員から挙手があります。いかがでしょうか。どうぞ。
【後藤専門委員】 さっきのところとまた関連することになりますが、今回は非水田が「該当する使用方法なし」ということで対象外となっているということで、結局水田のほうだけの計算になるんですけれども、この場合も「いずれも」を記載するのが妥当という形になるのでしょうか。総合評価の部分です。
【山本委員長】 ありがとうございます。総合評価4ページ目の(A)のところの「水田PECTier1が4.5 μg/Lであり、水域PECはいずれも」と書いてあるけど、いずれも何も1個しかないですよねと、水田がないのでというようなご指摘じゃないかなと思いますが、この場合も「いずれも」と書くんでしたでしょうかということですが、これ、確かになくても大丈夫ですよね。
【後藤専門委員】 あるいは、「非水田は該当なし」みたいに書くかというところになるかと思います。
【山本委員長】 「非水田は該当なしだったので」と書くんだったら、確かに「いずれも」があってもいいかもしれないですかね。どちらかなのかなと思ったので、書かずに「いずれも」というのは確かにどうかなというふうには、ちょっと誤解を生むというか、これ、大丈夫かなというふうに、分かりづらい感じになると思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局松浦ですけれども、ご指摘の点につきましては、先ほど私の回答が一部不十分だったかもしれないですけれども、これを「いずれも」を記載しようとなったいきさつとしては、水域PECというのはその代表値が1個あるわけではなくて、全ての使用方法の水域PECがいずれもこの値を超えていないということを確認したという趣旨ですので、「いずれも」というふうな文言を入れようというふうに当時は議論をして、入れるようになったという経緯がございます。
事務局からは以上です。
【山本委員長】 ということで、事務局としてはここは変えなくてもいいという、今のはご回答でいいんですか。
【松浦室長補佐】 そうですね、事務局としては、この書きぶりが妥当だと思っております。
【山本委員長】 水域PECは今回は水域PECTier1しか求まっていなくても、「いずれも」はあったほうがいいんですか。
【松浦室長補佐】 はい。「いずれも」があってよろしいかと考えております。
【山本委員長】 その際に、今後藤委員からのご指摘としては、非水田については算定の対象外であったみたいなことが、そうしたらここになくても大丈夫ですかというようなご指摘でもあったかなと思いますが、それはここはあえて書かないけれども、「いずれも」というふうに書くと。そういうふうに一応2年前ぐらいに議論したので、もうそれでぜひ行かせてくださいという、そういうことでよろしいですか。
【松浦室長補佐】 はい。そうですね。この「いずれも」につきましては、水田と非水田のいずれもという意味合いもありますし、水田PEC単体を見た場合においても、いずれの使用方法に関する水域PECも超えていないということを表現するという趣旨で、「いずれも」というのを入れています。
【山本委員長】 水域PECというのが水田のPECTier1とあるけれども、当然使用方法やら何やらいろいろあって、これがいろいろあるんだけども、その中での最大値のものがここに来ているので、そうであれば、それで最大値はこうでありとか書かないといけないですよね。大丈夫なのかなと思ったんですが、おっしゃっていることは何となく分かるんだけども、複数ありますよねということですが、ここからは読めないですよね。「水田PECTier1が4.5 μg/Lであり」と書いてあるので、今総合評価のところですよ、総合評価だけをもし一般の方が読まれると、水域PECはいずれも、いずれの水域PECもですかね、よく分からないですが、水域のPECはいずれもとあっても、いずれもこれ複数あるようにはここの中で読めないように思うというのは、多分ご指摘になるのではないかなと私も思ったんですが、大丈夫ですかね。今の話で大丈夫でしょうか。回答は大丈夫ですか。
これ、ほかのところも、「いずれの」とか「いずれも」というふうに、鳥類とか野生ハナバチのほうもなっているところはなっているんですけども、複数ある場合は比較的分かりやすいんですが、1個しか今回出てきていない、ここには表示されていないということなので、ただ、事務局からご説明あったように、水田PECは1つではありませんと、複数あるんですと、その中で一番高いものを取っていますということなので、そもそも水田PECTier1というのは一番高いものを取ったものを水田PECTier1と呼んでいますみたいなことなんですかね。分かりますよねという、そういうことですかね。ちょっとこれも、何ていうか。
【松浦室長補佐】 ありがとうございます。これ、当時議論したときに、よく当時問題にになったのは、最大のといった言葉も使っていたんですけれども、例えば水田PECTier2まで進んだときに、そのTier2の値が最大ですかというと、実はそれよりも大きいTier1というのは当然あり得ますと。Tier1で最大にもなったもののTier2を見ているだけであって、Tier1でTier2まで計算していない使用方法もあるんですけれども、最終的なPECの値で見ると、Tier1のほうが大きくて、もともと最大だったもののTier2はそれを下回るというような状況は当然あり得ますので、最大のPECとかいう言葉は非常に使うとなると慎重に使わないといけないという状況があって、水域PECはいずれも超えていないという表現をしているというところが経緯としてはあります。うまく説明できていないかもしれないですけれども、そういったところと認識しております。
以上です。
【山本委員長】 はい。ありがとうございます。後藤委員には伝わりましたかね。今の説明で大丈夫ですか。
【後藤専門委員】 ここだけ取り出してみると微妙だなと思うところがあるのですが、過去にきちんと整理をされているということであれば、それを覆すという話ではないのかなとは思います。けれども、分かりやすいのが一番だなとは思います。
【山本委員長】 はい。分かりました。今回はこれで今まで経緯があったということなので、そういった意味で、最大と書くこと自体も少しまた課題があって、2年前に整理されたということではありますが、後藤委員からは、やはりここだけ見ると必ずしも十分分からないし、正しく伝わらないかもしれないという問題提起いただきましたので、これ、今後またこの「いずれも」を使えば便利かというと、「いずれも」を使うことによって、ちょっと誤解もまた招いている、別の意味での分かりづらさとか、誤解を招いているような印象も持ちますので、これはまた室内で今後ご検討いただくと、今回についてはこれでも十分かなというふうに思いますが、そういった問題提起があったということで、どういった表記がいいのか、先ほどありましたけども、Tier1があったら、Tier1に対して最も高いTier1に対してのTier2を求めてやっているけれども、それについてそしたら必ずしも全てのTier2を求めていて、Tier2が一番高いものがちゃんと取られているかというと、必ずしもそうではないということになっているので、最大という言葉を安易に使うのもなかなかできないということで、それだったら「いずれも」というのは安易に使うことができるのかという問題は逆にあるんですけども、いずれじゃないじゃないかというものに対して「いずれも」があるのは大丈夫なのかなという問題はやっぱりあるかなと思いますので、これは当然のことながら最終的にホームページで公開されることになるので、一般の方々が読んで、そこら辺のところはもう農薬室で議論したんですよということとはいえ、完璧な文章とはやっぱり思えないところもありますので、ここだけ読むと、切り取って読むと、ちょっとよく分からないよねと、後ろを見ても、「いずれも」とは何だろう、1つしかないよねとやっぱり思っちゃうので、そこの後藤委員のご指摘というのはすごくもっともかなと思いましたので、これは農薬室のほうで少し、今回すぐにというよりは、慎重にどういった文言をすれば誤解を生まないようになるかというのを検討いただくというのがいいかなと思いましたので、そんな形で事務局のほうで検討いただくということでよろしいでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局松浦です。ご指摘の点、そのとおりかと思いますので、検討してみたいと思います。ありがとうございます。
【山本委員長】 はい。すみません。2年前に決まったのに、またもう一度蒸し返すのかというご指摘かもしれませんけれど、そういう今の後藤委員からのご指摘というのももっともかなとも思いましたので、「いずれも」という文章も含めて、どうすれば一般の方々にやっぱりご理解いただきやすいのか、あるいは間違いが起こらないのかというところですかね、そこは重要なことかなというふうに思いますので、ご検討いただければありがたいかなと思いました。そうしたら、そういうふうにさせていただこうと思います。
後藤委員、よろしいでしょうか。
【後藤専門委員】 はい。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。それでは、先ほどの部分については、今回このままということですが、少し記述ぶりについては、これまでの議論の経緯、ここだけを読んでも間違いが起こらないように、誤解を生まないように、今後ご検討いただくというふうにさせていただければと思います。
その他、こちらの水域のほうの生活環境動植物に係る毒性評価の部分、よろしいでしょうか。PECも含めてよろしいでしょうか。
よければ、鳥類のほうに移りたいと思います。鳥類ですが、こちらはコリンウズラが2つのデータ、それからマガモについても2つのデータが出ていると。古いものと少し新しいものとの2種類出ているということになっております。古いものは複数のドーズですが、新しいほうについては、いわゆる限度試験といいますか、ある意味では1つのドーズで影響が出ていないので、そこで試験がテストガイドラインに基づいてそこで終わっているようなものになっています。
最終的には、2-5のところの表のとおりでして、算術平均を取っているんですかね、幾何平均ですか。幾何平均を取って、幾何平均の幾何平均になるんですかね、ということになりまして、1,380という値になっております。よろしいでしょうか。1,380超なので、それで10で除した138のこれは切捨てですね、130 mg/kg体重になっております。よろしいでしょうか。
それから、予測ばく露量については、水稲単一食シナリオ、昆虫単一食シナリオと田面水シナリオについての予測が行われています。いずれの値も、先ほどの基準値と比べてかなり差があるというような算出結果になっておりますが、よろしいでしょうか。特にご質問、コメント等ございませんか。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、こちらについては事務局案の上でご了承いただいたというふうにさせていただければと思います。
最後が野生ハナバチの部分ですけれども、これも幾つかデータが出てきていますかね。成虫の単回接触毒性試験、単回経口毒性試験、それから幼虫の反復経口毒性試験が出てきていますね。これに基づいて、LD50、それからそれに基づいて変換係数0.4を乗じてLD10というのが求められているということになっております。基準値が今お示しいただいた表の3のようになっております。よろしいでしょうか。
予測ばく露量、その後算出がされておりまして、こちらについても茎葉散布、土壌処理シナリオ等幾つか書かれています。種子シナリオはなしですね。野生ハナバチ類の予測ばく露量については表の3-9ですかね、こちらが求められていますが、よろしいでしょうか。
ということで、こちらについても基準値とはかなり大きな差があるということが確認できているということで、最終的には総合評価のとおりになっておりますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 ということで、事務局のほうでおまとめいただいたものを基本的にはお認めいただいたということにさせていただければと思います。
先ほどの書きぶりについては、少し事務局のほうで中長期的にご検討いただいて、やはり一般の方々が見るということなので、そこだけ見てもやはり何らかの形で誤解を生まないように、分かるように記述を考えていただければありがたいかなというふうに思いました。
ほかに、このシハロホップブチルについて、全体を通じて何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見なさそうですので、次の剤に移りたいと思います。
続きまして、フェントラザミドについて、こちらも再評価剤ですね。事務局からご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 続きまして、再評価剤フェントラザミドにつきまして、事務局松浦よりご説明させていただきます。
物質概要、作用機構等は資料に記載のとおりでございまして、本剤はテトラゾリノン骨格を有する除草剤というふうになります。
各種物性につきましても資料の記載のとおりですけれども、水溶解度は非緩衝液の場合で2,500 μg/L、緩衝液で2,300 μg/L程度となっております。
続きまして、毒性及びばく露評価についてになりますけれども、本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、令和8年4月の水域検討会にて、鳥類に係る評価については、令和8年2月の鳥類検討会にて審議、了承されております。野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が令和7年の12月に農水省のほうで実施されております。
最初に別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物への評価についてご説明させていただきます。
まず、毒性試験につきましては、1-5のページの水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値に示しておりますLC50、EC50の一覧をご覧いただければと思います。
4種の試験が申請者より提出されております。
なお、これらのデータ以外に、申請者の公表文献等収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献データは得られておりません。
これらの結果から、登録基準値の根拠となる生物には藻類等でございまして、その急性影響濃度は、魚類や甲殻類等と比較して小さい値となっております。
藻類等に係る試験としましては、ErC50が4.05 μg/Lであるムレミカヅキモ生長阻害試験と、それから12.0 μg/Lであるイボウキクサ生長阻害試験がございまして、最小であるムレミカヅキモの試験がキーデータとなりまして、不確実係数10で除すことによって、登録基準値案0.40 μg/Lとなります。
水域検討会において特段の議論となった点、特筆すべき事項としては、まず1-2のページになりますけれども、ミジンコ類急性遊泳阻害試験がございます。本試験では、助剤に界面活性剤を用いておりまして、水溶解度、非緩衝液で2,500 μg/Lであると先ほど申し上げましたけれども、それを超える濃度で試験が実施されているんですけれども、析出の有無等、試験用液の性状に関する記載等がなく、実測濃度が適切かどうか不明瞭でした。この点について水域検討会で議論されまして、水溶解度を下回る試験区の濃度の超値とすることが妥当ではないかと判断をされたものになります。
続きまして、1-3のページの藻類生長阻害試験になりますけれども、こちらは被験物質濃度の確認がばく露期間中に実施されておりませんで、ばく露開始時のみの測定にとどまっている点が、ガイドラインからの大きな逸脱として指摘をされた試験になります。この点について水域検討会のほうで議論されまして、試験方法としては非常に不十分であると整理されましたけれども、ほかの毒性試験での被験物質の濃度減少が認められていないことであったり、当該剤の加水分解性等の物化性を踏まえると、ばく露中の濃度が安定していたと推察されることから、リスク評価上は本試験成績を評価に用いることとされております。
また、前回評価時は全ての濃度区を用いたプロビット法により毒性値を算出していたところ、今回の評価に際しては非線形回帰により算出している等の理由で、毒性値が少し小さくなっております。
続きまして、1-6ページの水域PECについてご説明させていただきます。
本剤につきましては、製剤として粒剤とそれから水和剤等がございまして、適用農作物等は稲がございます。
水田使用時における第1段階のPECの計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりで、4.5 μg/Lとなります。水田PEC第1段階が登録基準値を超えますので、該当する使用方法のうち第2段階におけるPECが最も高くなる使用方法について、水田PEC第2段階を算出しております。計算に用いた各種パラメータと結果はご覧のとおりでありまして、0.075 μg/Lとなります。
非水田使用時のPECにつきましては、該当する方法がないということで算定の対象外となります。
次の1-8のページには、参考として、前回審議からの主な変更点をまとめています。
以上を踏まえまして、4ページの総合評価に移りますけれども、水田PECTier2が0.075 μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値は0.40 μg/Lを超えていないということを確認しております。
続きまして、資料4の農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準設定後の対応についてになります。
本剤につきましては、水田PECTier2が水域基準値の10分の1を超えておりますので、次のページに記載のとおり、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とするというふうにしております。
モニタリングの状況になりますけれども、農薬残留対策総合調査等のデータは確認できておりません。
直近5年間に行われた水道原水の水質検査の結果によりますと、水域基準値案を上回っている地点は2地点確認されておりまして、その濃度は0.6から0.8 μg/Lとなっております。
この点からも、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とすることが重要と考えております。
水域に係る説明は以上となります。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。鳥類の評価につきまして、今の別紙2のほうをご覧ください。
毒性試験につきましては、コリンウズラの試験成績とウズラの試験成績の計2本が提出されております。
表2-1に結果をお示ししておりますとおり、コリンウズラの試験につきましては、準拠ガイドラインはEPAのものとなっておりまして、被験物質として原体が用いられております。供試鳥の数は各群10羽、雌雄はそれぞれ5羽となっております。
試験期間中に1,200 mg/kg体重投与群と2,000 mg/kg体重投与群でそれぞれ1例の死亡が見られ、2,000 mg/kg体重投与群の死亡例は、投与当日に足の骨折があったことから安楽死によるものであったこと、また1,200 mg/kg体重投与群の死亡例は、投与4日目に麻酔様症状が見られ、死亡が認められましたが、いずれかの投与群において、下痢などの毒性症状が認められ、14日目までに回復したといった状況を踏まえまして、鳥類検討会では、LD50は用量区の最高設定用量の2,000 mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50は1,420 mg/kg体重ということをご判断いただいております。
続きまして、2-2ページのウズラの試験についてでございます。表2-2にお示ししましていますとおり、準拠ガイドラインについては試験成績に記載がございませんでして、被験物質は原体が用いられております。
供試鳥の数は表にお示ししているとおりでございまして、各群、雄の10羽が供試され、試験が実施されております。試験に雄のみが用いられたことにつきましては、1本目のコリンウズラの試験において、種の感受性差が認められなかったこと、そしてフェントラザミドの感受性が性差を生じさせる報告がないということから、雌においても同様の感受性であると考えられるといったことから問題ないということで、この試験は評価可能ということを鳥類検討会にてご判断いただいております。
LD50につきましては、用量区の最高設定用量の1,962 mg/kg体重の超値で、体重補正後のLD50は1,592 mg/kg体重となっております。
次のページに移りまして、各LD50をおまとめしておりまして、登録基準値案をお示ししております。種ごとの体重補正後のLD50の最小値である1,420 mg/kg体重が、種ごとの体重補正後のLD50の幾何平均値の10分1以上ですので、こちらを不確実係数10で除した150 mg/kg体重を登録基準値案として、鳥類検討会でご了承いただいております。
続きまして、予測ばく露量について、本農薬は製剤として粒剤、水和剤などが、適用農作物としてはこちらも移植水稲などが登録されております。
適用作物のこちらの内容から、田面水シナリオが算定対象のシナリオでございまして、表2-3の内容を基に算定したばく露量はこちらの値となっております。
次のページの3ポツのばく露量算出結果として、表2-4にシナリオごとの予測ばく露量をお示ししております。
そして、最後に総合評価でございまして、該当するシナリオで算出したばく露量が登録基準値案より十分低いことが確認されております。
鳥類に関する説明については以上でございます。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価について、事務局の加藤よりご説明いたします。
フェントラザミドは令和7年12月22日開催の農薬蜜蜂影響評価部会において、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、セイヨウミツバチの成虫の単回接触毒性のLD50値が11 μg/bee以上であることから、ミツバチの評価では、1巡目の再評価においてリスク評価の対象としないことと整理されております。
野生ハナバチ類の評価についても同様に、1巡目の再評価においては登録基準値を設定しないこととして整理をしたいと考えております。
なお、フェントラザミドは野生ハナバチ類に関しても同様に、申請者から公表文献の収集結果報告書が提出されております。この場で参考資料8を用いてご報告させていただきますが、こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっておりません。
フェントラザミドについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
フェントラザミドですが、評価対象農薬の概要から見ていきたいと思いますけれども、こちらはテトラゾリノン系骨格を持つ除草剤、HRAC:15番ということになっております。
こちらの申請者より提出された申請資料によると、作用機構が書いてありますが、雑草の根部のところと幼芽部から吸収されるということと、細胞分裂組織に作用するということが少し書かれています。書きぶりはこれでこう書かれているから仕方がないですかね、ということになっています。
続いての各種物性についても、logPow3.60、そこそこ水には溶けるんですかね。でも、そこまでではないので、少し難水溶性のところが高濃度になったら出てくると。半減期はそこまで水中での光分解性、加水分解性というところでは、安定性が低いというわけではなさそうですかね。解離は認められないということになっております。
ここまでのところで何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 続いて、水域の生活環境動植物の毒性評価ですが、再評価ということで、これまでのデータを活用されていて、コイとオオミジンコ、これは界面活性作用のある助剤が使われているという問題はありますが、試験があると。
それから、ムレミカヅキモについては、高濃度区で生長阻害率がいわゆるプラトーと言うんですかね、77から80%、76、78ということで、かなり一定になっているということなので、これもプロビット法での評価はちょっと不適切ではないかということで、非線形の評価をやりましょうということで、やらせていただいたということと、一番大きな問題は、これはばく露の開始時しか実測していないということで、幸いなことに、この剤は一定程度の安定性がほかの試験でも認められているのでいいんですが、本来は試験の終了時も含めた時間加重平均や幾何平均等を使って、実測濃度ベースで算出しないと、この値の4.05と今回求められていますが、これはもう少し低くなる可能性があるということなので、そこのところは本来はクオリティーの高い試験ではないですが、何とかこのデータを使って基準値設定を行うということであれば一定程度利用できるだろうと、再計算をした上で利用できるだろうということで、水域検討会で議論をさせていただいたということのご紹介がありました。
あとは、コウキクサのデータが今回新しく出てきておりまして、こちらは時間加重平均に基づいて適切に試験が実施されていますかね。こちらも少し高濃度区でというところはありますが、こちらも非線形での算出にされているのか、でもそこまでずれている感じではないかなというふうに思いますが、ErC50の値が12.0というふうに求まっています。乾燥重量のほうは50%に達していないので、超値になっています。
それらに基づきまして、登録基準値としては、ムレミカヅキモの先ほどの値がキーデータになりまして、不確実係数10で除した0.405ということで、前回に比べて10倍以上ですかね、10分の1以下になっているというところが特徴です。その結果、基準値がかなり減ったということなので、その後PECの算出がありますけれども、水田のPECが4.5なので、前回は上回っていなかったですけれども、この値は先ほどの0.4をかなり大きく上回っているということで、水田PECTier2、第2段階のPECが求められていまして、次のページですね、0.075という値が出されているということになります。
ただ、この0.075になると、先ほどの0.40は下回っている、ただ、近接しているということで、資料4のほうに行っていただいて、資料4を見ていくと、やはりこの0.075と0.4については10分の1を上回っているということなので、事務局としましては、農薬残留対策総合調査等を実施するべきではないかというような結論になっています。
フェントラザミドについては一応水道のほうも水道統計で、これ、水道水源については調査されているということですが、ここの書きぶりも少し変わったということで、こちらについてはまた先ほどのインダノファンと同様に、資料9のところでまた後で議論させていただければと思います。
ということですが、よろしいでしょうか。残留対策総合調査ですね、こちらの対象とするというところが大きな結論になりますが、何かご質問、コメントございますでしょうか。
新たに求められたPECTier2のほうもよろしいでしょうかね。これは水域の検討会でも確認しましたが、よろしいでしょうか。
須戸委員、よろしいですね。大丈夫でしたかね。
【須戸専門委員】 はい、大丈夫だと思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。
よろしいでしょうか。特に何かご質問、コメント等ございますか。大丈夫ですか。
ということですので、近接しているということで、農薬残留対策総合調査の対象ということにさせていただければと思います。それでしっかりウオッチをしていただくということが重要なのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、鳥類のほうを見ていきたいと思います。鳥類は2つのデータですね、コリンウズラとウズラのデータが出てきています。ウズラのほうは準拠ガイドラインがないということなんで、かなり古いデータなんですかね。すみません、私も十分記憶にないところはありますが、鳥類のこれは検討会のほうで見ていただいたということで、一定程度利用できるだろうということですので、2種のデータが出てきていて、こちらについて体重で補正を行いまして、それでもって幾何平均値を求めて、さらに不確実係数10で除しました150 mg/kg体重というのが基準値になっております。こちらはよろしいでしょうか。何か特にありますかね。よろしいですかね。
それから、予測ばく露量のほうを見ていきますと、予測ばく露量につきましては田面水シナリオで値が出ておりまして、0.0082 mg/kg体重/dayとなっておりますので、これはかなり先ほどの値とは差があるということですので、大きな問題はなさそうだろうというような結論になっておりますが、よろしいでしょうか。よろしいですか。
最後が野生ハナバチですが、こちらはセイヨウミツバチの毒性試験のほうで、値としてはかなり値が大きい、毒性は弱いということが確認できておりますから、1巡目の再評価ではリスク評価対象としないという結論になっております。こちらはよろしいでしょうか。こちらもよろしいですか。
特に皆さんのほうからはご意見はなかったということですので、これはやはり残留対策総合調査の対象とするというところは、水域のほうのところが重要かなというふうに思いますので、こちらについては適切に実施していただければと思います。よろしくお願いいたします。
フェントラザミドの評価書全体について何かご質問、コメントございますか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 そうしたら、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。
もう1剤ありますが、事務局、進んでしまって大丈夫ですか。
【渡部係長】 山本先生、失礼いたします。後藤先生からお手が挙がっていたようですが。
【山本委員長】 どなたですか。
【渡部係長】 失礼しました。事務局から発言させていただきました。先ほどの後藤先生からお手が挙がっていたので。
【山本委員長】 後藤先生ですね。はい、分かりました。そしたら後藤先生のほうからご質問いただいて、私のほうで気がつきませんでした。申し訳ありませんでした。フェントラザミドですよね。何かご質問ございますでしょうか。後藤先生ですね。
【後藤専門委員】 今回は手を挙げていなかったんですが。
【山本委員長】 特に手は挙げてられないんですかね。先ほどのところですかね。
【後藤専門委員】 はい。下げたつもりでおりました。
【山本委員長】 なるほど、そうですかね。先ほどのおっしゃっていただいた部分があったということですかね。分かりましたありがとうございます。
ほかの委員の先生方、よろしいですか。よろしいですかね。特にお手は挙がってないように思いますがよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
事務局、よろしいでしょうか、もう1剤進んでしまって大丈夫ですか。
そうしたら、最後、資料3-5ですね。メタミトロン、これも再評価剤ですが、こちらのほうのご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 それでは、メタミトロンにつきまして、事務局小林からご説明いたします。
こちらも再評価対象剤となります。物質概要、作用機構等は資料に記載の通りです。本剤は非対称のトリアジン系の除草剤です。各種物性はお示しのとおりです。加水分解性については、概ね安定しておりますが、水中光分解性という観点では、比較的速やかに分解される性質を有しております。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。本来の水域の生活動植物に関する評価については、令和8年度1月の水域の生活環境動植物登録保留基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、令和8年2月の鳥類登録基準設定検討会にて審議、了承されております。また、野生ハナバチ類につきましては、セイヨウミツバチ係る審議が、令和7年12月の農薬資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂評価影響評価部会で行われております。
続きまして、別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。まず、毒性試験については、1-6ページのⅡ.水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値に示してあるLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験成績については、魚類について2種、甲殻類については1種2試験、藻類等については5種の試験が提出されております。見え消しで示している試験が、再評価に際して新たに提出された試験になります。これらの試験のうち、毒性値が最小であるフナガタケイソウの生長阻害試験がキーデータとなり、不確実係数1で除すことにより、登録基準値案を490 μg/Lとご提案させていただきます。
なお、これらのデータ以外に、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
水域検討会で特段のコメントや議論があった点として、藻類等[ⅴ]のイボウキクサの試験があります。本試験については、試験溶液中の被験物質濃度を全濃度区について測定すべきところ、一部の濃度区についてのみ測定し、他の濃度区は注釈に記載のような考え方で推計しています。この点については、概ね妥当ということで、基準値設定に利用できることは評価されました。
他の試験については、テストガイドラインから特段の逸脱もなく、全て基準値設定に利用できると評価されました。なお、過去に試験成績を掲載していた文献データ等で、基準値の設定に利用しなかった試験が2つあり、それらの情報については、1-13ページの【参考1】に記載しております。
続いて、1-7ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤は製剤として水和剤が、適用農作物等は野菜等があります。したがって、水田使用時のPECについては、水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。水田使用時における第一段階のPECについて、最も高くなる使用方法と、対応する各種パラメータはご覧のとおりとなります。その結果、非水田PECTier1は0.017 μg/Lとなります。
以上を踏まえ、総合評価に戻ります。非水田PECTier1が0.017 μg/Lであり、いずれの水域PECも登録基準値案490 μg/Lを超えていないことを確認しております。
続いて、資料4の登録基準値案とPECの関係及び基準値設定後の対応についてご説明いたします。登録基準値案とPECの関係は、ご覧のとおりとなります。本剤は水域PECが水域基準値案の10分の1以下になることが確認できたため、農薬残留対策総合調査等における、水質モニタリング調査の対象農薬としないことといたします。なお、モニタリングデータについては、これまでに実施された農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査におけるデータは確認できておりません。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【渡部係長】 続きまして、鳥類に関して、事務局渡部からご説明させていただきます。
資料3のほうの別紙2をご覧ください。
毒性試験につきましては、このページにお示しのとおり、ウズラを用いた試験に基づいて、鳥類基準値について評価を行っております。表に記載のとおり、こちらの試験は、試験当時のEPAのガイドラインに準拠して、実施がなされております。各群雌雄5羽の計10羽が供試されておりまして、有効成分換算値で123から1,980 mg/kg体重までの計5群が設定されております。
死亡数については高用量側の2群において1例、そして8例が死亡した結果が得られておりまして、これらの結果から、LD50値は1,510、体重補正後の値は1,090 mg/kg体重という値が得られております。
また、対象群で1羽死亡が認められたという結果が示されておりますが、こちらは試験成績報告書の中を確認しましたところ、他個体からの攻撃があり死亡した例ということで、処置にひもづくものではないという旨が確認されております。
またこのほかに、本試験は現行の試験ガイドラインからの大きな逸脱点もなく、鳥類検討会において、基準値設定に利用可能であるという旨をご了承いただいているところでございます。
次のページに移りまして、こちらの1試験で得られましたLD50値の補正値に、不確実係数10で除した値である100 mg/kg体重という値を、鳥類基準値案として、検討会にてご了承いただいているところでございます。
続きまして、予測ばく露量の評価になりますが、本農薬は製剤として水和剤が、そして適用農作物等として野菜等が登録されております剤でございますことから、該当するシナリオは昆虫単一食シナリオになります。
こちらでご覧の使用方法に基づきまして、予測ばく露量を算定した結果、0.0313という値が算出されてございます。
総合評価の項目にまとめておりますが、登録基準値案である100に対して、予測ばく露量0.0313ということで、値を大きく下回ることを確認しております。メタミトロンの鳥類に関するご説明は以上となります。
【伊藤専門員】 そうしましたら、続けてハナバチ類の評価について、事務局伊藤よりご説明させていただきます。別紙3に記載をしております。
別紙3ですが、こちらに記載のとおり、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、ミツバチでの成虫の単回接触毒性値、これが11 μg/bee以上。それからそのほかの毒性値についても、11以上ということであることから、ミツバチの評価では再評価において、リスク評価を行う対象としないということになっております。
これを受けまして、ハナバチの評価についても同様に設定しないということで、整理したいということでございます。
参考までに、ミツバチ類の毒性データ、こちらのほうに記載をしております。
ハナバチ評価につきましては、文献調査の報告もございます。メタミトロンの野生ハナバチ類に対する公表文献の検索結果となります。検索した結果、最終的にはこちらのように、ゼロということで、評価に活用できる文献といったものはございませんでした。
メタミトロンについてのご説明は、以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい。ご説明ありがとうございます。それでは、メタミトロンについて、評価対象農薬の概要のところから審議を始めたいと思いますが、物質概要、それから非対称のトリアジン系除草剤、HRAC:5番ですかね、光化学系Ⅱのところに阻害するということですが、よろしいでしょうか。
結構国内の生産量というのは、一定程度あるということですかね。
それから、オクタノール/水分配係数、各種物性ですが、オクタノール水分配係数はそこまで高くないので、水溶解度はかなり高い剤かなということになりますが、これは、水中での光分解が結構早いんですかね。ちょっとそこら辺が少し気になるところではあります。よろしいでしょうか。何かご質問、コメントはございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にございませんかね。
それでは、水域の生活環境動植物に係る毒性評価の部分ですが、再評価ということで、コイのデータ、それから新しくブルーギルのデータが出てきているということですが、よろしいでしょうか。それほど、でも、あれですかね、コイはかなり高い濃度のところで、ちょっと影響が出ていて、少し逆転はしていますが、これは本来は100 mg/Lよりもかなり高い濃度での試験が実施されているところですね。
それから、オオミジンコですかね。ばく露の際、開始時のデータはないということですが、終了時のデータが一定程度あるということなので、最高濃度区ぐらいのところでは、少し影響が出ているということですから、そこら辺の濃度は一定程度、かなり求められて、それほど大きな変化がないということなので、問題ないですかね。次のオオミジンコのデータについても、それほど大きな差は出ていないということですが、よろしいでしょうか。
それから藻類関係、除草剤ということで、たくさんのデータが出てきています。フナガタケイソウがキーデータでしたかね。こちらがErC50が490ということになっています。あとはウキクサ、イボウキクサのデータも2つ出てきていまして、981、586、乾燥重量で586。もう1つのデータは1,400というふうになってます。それほど大きな差はない。一定程度差はありますけれども、490というのが、一番低い値になっておりますので、それがキーデータになって、5種ありますから、不確実係数が1になって、490というのが登録基準値案になっておりますが、よろしいでしょうか。
どうしても光分解一定程度するということなので、藻類、ウキクサの試験とかは、それなりに少し減衰が起こっていますが、分析がされていて、幾何平均値ですかね、求められているあるいは時間加重平均が多いですかね、算術平均もありますけれども何らかの試験開始時と後のデータの平均値が取られているということですので、そこら辺は大丈夫かなと思いましたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 PECのほうは水田はないですね。非水田、てんさい、移植栽培(移植栽培)等になっておりますが、非水田PECTier1、0.017、これ自体は変更はないということになっていますが、よろしいでしょうか。
そのほか、参考1と2のところに、基準値設定で利用しながら前回は掲載してたけども、同じ種のデータなどで記載していないものがあったりだとか、今回の基準値が若干変わったところについて、参考2で記載があります。よろしいでしょうか。
ということですので、こちらの非水田のPECTier1は0.017と、先ほど490、かなり大きな差がありますので、モニタリング等の対象とはしないという結論になっております。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、鳥類に移りたいと思いますが、いいですか。特に水域のほうはよろしいですかね。鳥類はウズラのデータが出てきていますが、これはちょっと私も参加したかどうか、よく分からないんですけど、前回の鳥類の検討会のときに、先ほどのデータもありましたけど、これはコリンウズラとウズラがあって、これはウズラで間違いないんですかね。ウズラって、ここまで大きいんでしたっけという議論、何か前回あったような気がするんですけれども。こちらのメタミトロンのときは、特に審議ではそういった議論はなかったのかなと思いますが、もしあれだったら、念のためご確認いただいたほうがいいかなと思ったんですけど、事務局いかがでしょうか。
事業者側にご確認いただくことって可能ですか。ちょっと古いデータなので、確認できるかどうか分かりませんし、それによって値が大きく変わるということは、多分ないとは思うんですけれども。たしか平均体重が、ここまで大きいのは、ウズラはないというのは、たしか委員の先生方から何人か、ご指摘があったように記憶しておりますが、よろしいでしょうか。
【渡部係長】 事務局渡部でございます。
こちらは、メタミトロンのご審議いただいた鳥類検討会にてご議論いただいた際には、特段体重に関するご指摘などは、いただいていなかったところでございますが、山本委員長のご指摘のとおり、こういった体重に関するご指摘など、前回の5月に開催されました鳥類検討会でもございましたことから、申請書のほうにこういった体重に関する情報については、再度確認をさせていただければというふうに思います。
また、ここで確認させていただいた内容を、ご報告させていただくことでもよろしいでしょうか。
【山本委員長】 はい、大丈夫だと思います。念のため確認いただくことで、どうしても間違いがあったということであれば、種の名前、もしかしたらコリンウズラとの取り違えかもしれませんので、その辺も含めてご確認いただくということで大丈夫かなと思いましたが、基本的にデータが、それによって大きく変わるということはありませんし、今回の基準値と予測ばく露量とも、かなり差があるということですので、念のため確認いただいて、必要に応じて修正をいただくということで、委員の先生方には回覧いただくということで、委員長のほうで確認をさせていただければと思いますが、よろしいですか。そういった対応であれば、事務局のほうでお問合せいただくこと可能ですか。
【岩船室長補佐】 事務局です。岩船でございます。
山本委員長のご指示のとおりで問題ないと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、すみません、お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
それではよろしいでしょうか。鳥類のデータ、ウズラのデータですが、値の取扱いとしては体重補正を行って、LD50を求め、それか不確実係数10で除して、100ですかね、mg/kg体重となっているという点であったりだとか、予測ばく露量の昆虫単一食シナリオの0.0313というのはかなり差があるというところも確認できておりますので、基準値のところで、大きく変化するということは多分ないとは思いますが、その点だけそうしたらご確認をお願いできればと思います。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。
それでは、最後が野生ハナバチですが、こちらはセイヨウミツバチの毒性試験結果ですね、成虫単回接触毒性試験が2つ。成虫の単回経口毒性試験、それから反復経口毒性試験等あります。あと、幼虫の経口毒性試験もありますが、値としてはかなり大きいですかね。ということもありますのでこの11というのが超えていますので、再評価のところ1回、1巡目のところではリスク評価を行わないという規定になっております。それを満たしているというご説明だったかと思いますが、よろしいでしょうか。こちらはこれでよろしいですかね。特にご意見とかはないですか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、そこで特になかったということなので、よろしいですかね。お認めいただいたということにさせていただければと思います。
それでは、メタミトロン全体について、何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見もありませんので、それでは先ほどの鳥類のところですかね、種名のところをご確認いただく、あるいは体重の部分ですかね、ご確認をいただくということで、対応させていただければと思います。
それでは基本的には、事務局案どおりでお認めいただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございました。
それでは、ここで一旦休憩というふうにさせていただいてもよろしいでしょうか。事務局。
【浮穴室長】 お願いします。
【山本委員長】 それでは10分程度休憩ということになっておりますので、16時から審議を再開するということにさせていただければと思いますが、よろしいですか。
【浮穴室長】 はい、承知いたしました。では、引き続きよろしくお願いします。
【山本委員長】 それでは、議事の2のところは、16時から再開したいと思いますので、休憩に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。
(休憩)
【山本委員長】 16時になりましたかね。大丈夫ですかね。
それでは議事を再開したいと思います。議事の2番ですね、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてというところの審議に入りたいと思います。
こちらについては再評価剤1剤、アラクロールについて、資料5及び6に基づいて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【岩船室長補佐】 事務局岩船でございます。
資料5及び資料6をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録基準として、環境大臣が定める基準の設定に関する資料でございます。
【渡部係長】 それでは事務局渡部のほうから、アラクロールについてご説明をさせていただきます。
早速、評価書1ページ目のご説明をさせていただきます。今回アラクロールは、初回評価が平成24年に実施されている剤となりまして、こちらの剤、アセトアニリド構造を持つ酸アミド系除草剤でございます。作用機構は超長鎖脂肪酸の生合成阻害を引き起こすHRAC:15に分類される有効成分でございまして、本邦での初回評価は1970年。登録されている製剤には、粒剤及び乳剤が、また、適用農作物等には穀類、果樹、野菜、飼料作物、芝等がございます。
次のページに、各種物性等について、記載をさせていただいております。
評価書3ページに、安全性評価の項目を記載させていただいておりますが、こちら食品安全委員会において、令和8年の5月13日付で、ADIを0.01 mg/kg体重/日とする食品健康影響評価の結果が通知されております。こちらのADIはイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量1 mg/kg/体重/日を、安全係数100で除した値として設定されたものでございまして、こちらは平成23年の頃の食品健康影響評価の内容と、値が変わるものではございませんでした。
続いて、Ⅱ-2の項目になりますが、水質汚濁に係る農薬登録基準に関しても、こちらのADIを基準に算出いたしましたところ、値は変わらず0.02 mg/Lとするというところで、ご提案させていただければと思います。
続きまして、水質汚濁予測濃度(水濁PEC)に係るご説明になります。
こちらの適用農作物につきましては穀類、果樹、野菜、飼料作物、芝等でございますことから、水濁PECの算出に当たりまして、水田使用に該当する使用方法はないことから、水田使用時の水濁PECは算定の対象外とさせていただいております。
また、非水田のPECにつきましては、第1段階のPECについて、最大となる値をこちらの表にお示しの使用方法、そしてパラメータを用いて算出をしております。初回評価時の内容から、使用方法やパラメータについては変更ございませんが、算出された値、非水田PECの値となりますが、0.00024 mg/Lという値となります。
こちらの総合評価でございますけれども、算出された水濁PECは農薬登録基準値の0.02 mg/Lを超えないというところを確認しております。また、こちらの値は資料6になりますが、PECの値は基準値の10分の1以下になることを確認しておりますので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリングの調査対象ともしない整理とさせていただければと思います。
また、参考情報としてモニタリングの状況についても、ご説明させていただければと思います。こちら、農薬残留対策総合調査等では、これまでも水質モニタリング調査等の対象となっていないことから、データなどは確認できておりません。また、その他のモニタリングの内容としまして、直近5年間に行われた調査の中で、水道統計では調査が行われておりまして、直近5年間の内容を確認しましたところ、水濁基準値案も、10分の1を上回る地点が1地点確認されておりまして、その濃度は0.003 mg/Lでございました。
そのほかのモニタリング調査、公共用水域の水質測定でございましたり、そのほかご記載のとおりの評価においては、データを確認できておりません。
資料5、6に関するご説明は以上となります。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。アラクロールについて、今度は水濁の基準ですね。見ていきたいと思います。審議を始めていきたいと思いますが、評価対象農薬の概要について、これは既にもう再評価剤なので、見ていただいているところでありますが、他との整合性も含めて、少し確認いただければと思います。
アセトアニリド構造を持つ酸アミド系除草剤ということで、HRAC:15番、申請者より提出された資料に基づいて、成長部位での正常な細胞分裂ができなくなる、枯死に至ると書いてあります。よろしいでしょうか。原体の輸入量は、少し多めですかね。記載があります。
それから各種物性については、オクタノール/水分配係数3.09、それから水溶解度は比較的高いですかね。中程度だと思います、200 mg/L。加水分解、水中光分解というのは、極端に分解性が高いというわけではないというようなことが書かれておりますが、ここまでのところはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
続きまして、安全性評価、こちら食安委のほうで確認をいただいてるというものですが、イヌを用いた1年間の慢性毒性試験というのが、キーデータになっているというようなことですかね。これに基づいてADIが算出されています。登録基準値についても、この数式に基づいて算出されているということになっております。よろしいでしょうか。
それから、水濁のPECについて、こちらは水田、非水田、合算ですが、これは水田のところが算定の対象外になっているので、非水田のほうで求められています。0.00024という値になっております。日本芝、こうらいしば、適用農作物になっておりますが、よろしいでしょうか。
特にご質問とかコメントとか、ございませんか。大丈夫ですかね。水濁PECについては0.00024ですので、登録基準値0.02については、上回らないということを確認できているということですが、資料6、モニタリングの状況については、水道のほうで、水道原水の水質検査を行われているということですが、水濁の基準値の10分の1を上回っている地点はないと、1点だけということで、基準値を上回ってるところはないということなので、ここでは詳細の記載は書かれていないということですが、こちらの記載ぶりについては、後でまた少し今回以降ですね、統一をさせていただきたいということはありますが、よろしいでしょうか。この辺りを含めて、何かご質問、コメントはございますでしょうか。よろしいですか。
浅見委員とかも大丈夫ですか。よろしいですかね。特に大丈夫ですかね。浅見先生、おられますか。
【浅見委員】 はい。大丈夫です。
【山本委員長】 大丈夫ですかね。はい。
【浅見委員】 ありがとうございます。
【山本委員長】 そうしたら、またそこの水道統計のところの部分では、また後で、少しコメントいただければと思います。ありがとうございます。
ほかの委員の先生方、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしければ、事務局案どおりでお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
それでは、事務局のほうから、議事の1番と2番の今後の予定について、ご説明をお願いできればと思います。よろしくお願いします。
【松浦室長補佐】 事務局松浦です。
本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会で報告させていただきます。パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうか、ご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として、環境大臣に答申いただくことになります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定についてのご説明は、以上となります。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。それでは、そのように進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、続きまして、議事の3、その他に移りたいと思います。案件は2件でよろしいですかね。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果についてになります。こちら事務局のほうから、資料7と8に基づいて、ご説明をよろしくお願いいたします。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。資料7及び資料8について、まとめてご説明させていただきます。
こちら前回の第100回農薬小委員会においてご審議いただきました生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)、そして、水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果についてでございまして、前回の農薬小委員会でご審議いただきました生活環境動植物で、こちらの農薬、水質汚濁でこちらの農薬について、ご意見を募集したところでございます。
その結果、生活環境動植物と水質汚濁について、それぞれ1件ずつ2件、計2件のご意見を頂戴したところでございます。ご意見の中身についてですけれども、2ページ目以降の表、提出されたご意見のカラムとしてお示ししております。
生活環境動植物と水質汚濁、いずれにつきましても、クロルピリホスに関連するご意見でございまして、資料7のクロルピリホスのご意見としましては、急な規制廃止はおかしい。不法投棄に関する可能性、また環境調査対象から外すと汚染を見逃す可能性に関するもの、資料8の水質汚濁に関するご意見としましては、水質汚濁の基準の削除はおかしい。流通がなくなった後も使用される可能性、また水質汚濁の基準を維持する必要性に関するご意見を頂戴しております。
こちらに関する考え方ですけれども、第一段落目におきまして、まず、ストックホルム条約、いわゆるPOPsの第12回締約国会議において、クロルピリホスが廃絶対象物質として決定されたことを受けまして、国内における担保措置を講じるため、担保措置の一つとして、こちらの農林水産省・環境省令で定める場合を定める省令、いわゆる共管省令にクロルピリホスを追加する改正が進められている旨、第一段落目でご説明させていただいております。
続いて、第二段落目におきまして、急な規制廃止、基準の削除、使用の可能性に関するご意見を頂戴しましたことから、共管省令の改正に伴いまして、生活環境動植物に係る農薬登録基準と水質汚濁に係る農薬登録基準を改正して、クロルピリホスの登録基準値を削除することとなり、クロルピリホスを含む農薬は販売及び使用が禁止されるということをご説明させていただいております。
また、第三段落目におきましては、クロルピリホスを含む農薬に関する不法投棄、使用の可能性、環境中での汚染の見逃しや、水質汚濁基準の維持に関するご意見を頂戴しましたことから、この農薬は既に失効しておりまして、有効期限が残っているものはなく、農水省は農薬メーカーに対して、回収対応の徹底を指導していること。またクロルピリホスは水質管理目標設定項目として、引き続き位置づけられておりまして、化学物質環境実態調査におきましても、今後調査が行われる旨をご説明しまして、最後のページに、農薬の廃棄などの処理に関しまして、関係法令に準じて適正に対応するよう、農薬危害防止運動などで指導している旨、ご説明させていただいている次第でございます。
今回ご報告させていただいたこれらの剤についての今後についてでございますが、環境省において所要の手続を経て、基準値として告示させていただくことになります。また、今回ご報告させていただいた資料7及び8の内容につきましても、ご意見募集の結果につきましても、告示と同日に、結果を電子政府の窓口にて、公表するということで進めてまいりたいというふうに考えております。
資料7及び8についてのご説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。ちょっと確認ですが、今回このクロルピリホスについては、基準値が新たに設定されるというよりは、今回削除されるということに対してのパブリックコメントを求めたということでよかったでしょうか。ちょっとすみません、念のための確認ですが。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。
山本委員長のご発言のとおり、そのとおりでございます。
【山本委員長】 分かりました。ありがとうございます。
クロルピリホスについては先般のストックホルム条約ですね。残留性有機汚染化学物質に指定されたということで、この後製造輸入自体に対して、強い制限がかかっていく中で、農水省・環境省令ということで、きちんと回収のほうもしていただいているということなので、不法投棄がということに対しても、対策がより厳しくなる方向に行くので、問題ないのではないかということと、ちょっとご不安に思われている環境調査対象から外すというところについても、残留性有機汚染化学物質に指定されたということは、環境省で実施されている化学物質環境実態調査の対象にもなるということなので、モニタリングは引き続き行われるという意味では、問題ないのではないかというような回答をしていただいております。こちらの回答、概ね同じような感じなのかなと思いますが、こちらはまずはこれは資料7のほうですけれども、よろしいでしょうか。
資料8のほうは、こちらもそしたらあれですかね、特にこちらのほうも説明は今いただいたんですかね。どこがどう違うのかとか、そこら辺の説明もしていただいたほうがいいですか。それとも、これは別々に話をしたほうがいいですか。事務局。
【岩船室長補佐】 事務局の岩船でございます。
こちらの回答内容につきましては、概ねほぼ同じでございまして、違うところとございましては、第二段落目の「こちらの水質汚濁に係る基準を改正し」というところが、資料8の内容というところでございます。
【山本委員長】 なるほど、なるほど、分かりました。ありがとうございます。
回答としてはほぼ一緒で、ここのところが、いただいた対象が、生活環境動植物の被害防止に係るというところと、水質汚濁に係るというところが違うということで、基本的な回答は一緒なので、併せて見てくださいということですね。
対応については同じ、若干コメントは少し違うところはありますが、規制自体が廃止されるということとか、環境調査自体が外される、不法投棄に関するご懸念ということなので、それに対しての回答を作っていただきましたが、これはいかがでしょうか。委員の先生方から何か、こちらの環境省側の作成したご意見に対しての考え方について、何かご質問、コメント、あるいはもう少しこうしたほうがいいんじゃないかというようなご要望とかもあるかもしれませんが、いかがでしょうか。
概ね適切に答えていただいてるということでよろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にそうしたら、追加のご意見もないということですので、事務局のほうで取りまとめたものについて、これのほう、この考え方についてもって、公開をしていただく。これは特にあれですかね。この後は、特に手続としては、これを取りあえず、また回答として作成するというところになるのでよろしいですかね。
手続はどうなりますか、この後の。事務局、手続はどうなりますか。手続を取りあえず進めていただくという、具体的な手続はどうなりますか。
【岩船室長補佐】 告示させていただくということで、手続を進めさせていただければと思います。
【山本委員長】 分かりました。ありがとうございます。
それでは手続を、告示の手続ですかね、進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、続いての案件に移りたいと思います。続いては、資料のこれは9ですかね。農薬小委員会で提示する水道統計データの集計方法についてというところです。こちらについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 事務局松浦より、資料9、農薬小委員会で提出する水道統計データの集計方法につきまして、ご説明させていただきたいと思います。
まず、本資料の位置づけになりますけれども、農薬の水質汚濁であったり、水域の生活環境動植物に係るリスク評価におきましては、登録基準値案と、それから環境中予測濃度との関係を踏まえまして、水質モニタリングの必要性等というのを検討しているところです。その際の参考情報として、全国的にかつ継続的に蓄積された情報でありまして、農薬の実態把握に資する重要なデータ基盤であります水道統計データに基づく原水の水質調査結果を、整理、提示してきたところでございます。
今般、評価の信頼性向上、それから資料の分かりやすさの観点から、その集計方法と記載方法の整理等を行ったものでありまして、水道統計データの特性を踏まえつつ、その有用性を生かして、リスク評価に適切に資する形に見直すものです。
主なポイントは4点ございます。まず1点目の調査地点数につきましては、記載のとおりでございます。
2点目の基準値超過地点につきましては、この後言及する、基準値と水質管理目標との関係にかかわらず、必要に応じて、水道事業者等への確認を行って、可能な範囲で信頼性を確保した上で、超過地点数と、それから各地点における最大濃度の範囲を示すことと考えております。例えば、今回ご審議いただいたインダノファンの場合、超過地点数は9地点ございましたけれども、水道事業者等への照会の結果、7地点については、超過ではないということが確認できたため、資料には、資料4のほうには2地点と記載をしております。
3点目、検出情報の取扱いになりますけれども、水道統計データでは、不検出であっても、一定の数値が記載される場合があることが指摘されておりまして、定量下限値とされる目標値の100分の1の近傍の値等、単純な検出地点数の集計には、不確実性が含まれる可能性があると考えております。これは水道統計データの測定、それから記録方法に由来する特性によるものであって、データの解釈に当たって、一定の留意が必要となるものと考えております。このため、単なる検出地点数は記載しないこととしまして、その代わりにリスク評価上、有用な情報として、水質汚濁の場合には登録基準値の10分の1を超過する地点数、それから水域の場合には、こちらに記載の条件を満たす場合には、先ほど水濁と同様に登録基準値の10分の1を超過する地点数というものを、最大濃度の範囲と合わせて整理・提示することとしております。
また、これらの数値につきましても、必要に応じて水道事業者等への確認を行うこととしております。例えば、本日水域のほうで、ご審議いただいたインダノファンであったり、フェントラザミドの水域に係る評価の場合には、この条件を満たしませんので、資料に10分の1を超過する地点数というのは提示をしていない一方、シハロホッププチルの場合には、こちらの記載の条件を満たすので、資料に10分の1を超過する地点数を提示しているということにしております。
4点目は集計対象期間につきましては、現行の状況を反映する観点から、直近5年のデータを対象とするとしております。
さらに参考として、資料の後半では、基準値と水質管理目標との関係に応じて、その基準値の10分の1超過地点数の取扱いが異なる場合や、あるいは不確実性の考え方が変わる場合の具体例を示しております。例えば、水質管理目標との関係によっては、基準値の10分の1超過の情報の不確実性を踏まえて、資料に記載しない、あるいは慎重に扱うケースがあるということを整理しております。それは先ほどもご説明させていただいたとおりです。
以上の見直しによって、実態に即したデータ整理と資料の分かりやすさの向上を図るとともに、水道統計データの特性を踏まえた有効活用というのを、一層推進するものだと考えております。
資料9についてのご説明は以上となります。ご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、この資料9について、水道統計の取扱いについてですけれども、集計方法について少しこれまでとやり方を変えるということになっていますけれども、もう少し不確実性がある検出限界、定量限界ですかね、この辺りのところの値をより明確に書くことによって、誤解がないようにということで、ご検討いただいたものなのかなと思いますが、よろしいでしょうか。
これはそうしたら、浅見委員、予告しておきましたので、何か追加でコメントがありましたら、お願いいたします。
【浅見委員】 はい。ありがとうございます。今回このようにご検討いただきまして、あと、水道事業体のほうで一生懸命測っているデータも活用いただけるということで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
水道統計の特性で、どうしても定量下限のところに、大なりマークを入れて、そのまんまの数値が入ってしまうことがございまして、その点に関しましては、今度は水道統計がデジタル化されるときに、もうちょっと改善をされるといいなということで、交渉はしているんですけれども、なるべく確実性の高い値になると思いますので、また活用していただければと思います。
水道事業体さんのほうでは、年に4回ですとか、十何回ですとか、あと今日も、水質管理のほうで使っていらっしゃるところは、80回以上測って、その日の濃度が高いと、粉末活性炭を入れてというような対応で、もう水源でこういう状況を出す、原水でこういう状況というのは、もっと水源の上流のほうで、公共用水域に出てきたところでは、もっと高い濃度で出ているということになりますので、緊張感を持って、水道のほうでは対応している場合もありますし、逆にちょっと資金面で苦しくて、農薬の濃度、データが取れないといった事業体もありますので、なるべくモニタリングしていただけるようにというのは、お願いをしているところです。
ぜひ有効に活用いただいて、ちょうど同じ省になったことでもありますので、農薬の有効な対策に活用いただければと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。ということで、基本的にはこの方針については、今の先ほど浅見委員からご指摘があった、こういったデータを活用するという資料として、ご活用いただくことは全然構わないと。ただ、定量下限値等の取扱いについて、必ずしも十分なことができていなくて、誤解を生むということで、今回こういうふうに提示の仕方について、改めて考え直して修正するということですが、この方針自体は特に大きな問題はなさそうでしょうか。
【浅見委員】 はい。将来もうちょっと精度が高くなったら、またそのときの精度に応じていただくこともあるかもしれないですし、デジタル化されると、少し公表されるまでが少し早くなる可能性もあるかと思いますので、またそのときはその事情に応じて、お答えをいただければと思います。
現在のところでは、100分の1から10分の1の間のが、どうかこれですとちょっと出てこないという形にはなるんですけれども、ちょっとやむを得ないかなというか、もし要注意なものがあれば、さらにもうちょっと確認していただければというのがあるか思います。全体としてはこの方針で行くと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。目標値とあれですよね、登録基準値との関係性も、必ずしもやっぱり剤によって少し違うということですので、水道統計のほうは、目的としては目標値の100分の1を目指して、評価を行うということだと思いますから、ちょっとそこら辺のところをうまく活用しながらやるという意味では、不確実性を除くという意味では、こういったやり方は仕方がないかなと思いますし、今後のデジタル化が進んで、もう少し公表もできるということか、その辺りの下限値の扱い方なんかも、もしかしたらご検討いただけるかなというふうに思いますので、ちょっとここのところは、今後取りあえずこれで試験的に運用していきながら、またそういった変更がありましたら、そこの際に、また再度検討させていただくということにさせていただければと思います。
浅見委員、どうもありがとうございました。すみません、指名させていただいて申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
【浅見委員】 ありがとうございます。
【山本委員長】 それでは、ほかの委員の先生方から、何かこの水道統計の集計方法について、追加でご質問、コメント等はございますでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけども、よろしいでしょうか。
【山本委員長】 須戸先生、どうぞよろしくお願いします。
【須戸専門委員】 公表の方法とか、やり方に関しては、ご提案のとおりでいいかと思います。
それでちょっと確認だけしたいんですけれども、不確実性というのは、大なりというところを確認したということですけれども、水道の分析法のところで、例えば同じ農薬でも、別添18と別添20-2だと、同じ農薬でも測り方が違っていて、そのときの検量線の範囲が違っていて、結局定量下限が違ってくるということになるんですけれども、今の10分の1、100分の1の濃度で議論するといったときに、その定量下限値のやり方自体が、そもそも100分の1を担保できないというような状況にはなってないのかどうかというのを、確認したかったので、教えていただければと思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。これはどちらにお聞きしたらいいんですか。浅見委員のほうがお詳しいかもしれないですね。
【浅見委員】 私からでよろしいでしょうか。
【山本委員長】 はい、お願いします。
【浅見委員】 すみません、ありがとうございます。水道のほうでは通知法という形で、農薬に関しましては、妥当性評価が確認された方法を、通知を行っております。ほとんどの農薬については、100分の1の妥当性を、複数3、4、5機関以上で確認をして、その定量下限が繰り返しですとか、深度ですとか、そういったものがちゃんと取れたものを、通知法で出しておりますので、基本的にはそれに従った方法で、測定をしていただいておりますので、ほとんどの場合は、定量下限値が100分の1で、それ未満の場合には、100分の1未満という大なり小なりマークをつけて報告するんですけれども、検査機関さんがそうやって出したのを、どこかで入力したりとかチェックしていくときに、その値のほうだけが残ってしまうことがあるというのがございました。
もう1つは、やはりどうしても全部の機関で同じ機械を持っているわけではないので、ちょっと100分の1ができていない場合というのがあるので、10分の1、10分の1はなかったと思うんですけども、もうちょっと低い定量下限の値が入っている場合があって、それが確認すると、ちょっと検出された値みたいな形で、報告をされていたというのが課題の1つかと思います。そこは全くゼロではないんですけども、ほとんどの場合は100分の1の値が入っていて、今回の場合も10分の1以上で値が、別の値が入れられているところのものについては、大体検出されていると言っていいんではないかということで、このような形になったかと思っております。
お答えになっておりますでしょうか。方法によって違うのは、確かにそうなので。
【須戸専門委員】 ありがとうございました。詳しいご説明をいただいて、よく分かりました。【浅見委員】 ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。須戸委員も、そうしたら浅見委員も、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から何か追加でご質問、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ちょっとすみません。私からでもいいのかどうか分からないですけども、資料4のところに戻っていただけるとありがたいんですけれども、これは確認なんですが、直近の5年間の水道原水の水質検査の結果を出していただいていて、そこに全調査地点の中で、括弧して、これだと2,799地点とありますが、これは下のところの調査地点を合算すると、この2,799というのになるということだと思うんですけど、これは同じ地点も含まれるということですかね。繰り返し毎年測っておられる地点もある。あるいは同じようなことが、基準値案を超えているところの2地点もそうだと思うんですけど、これは延べで書くべきではないんですか。それとも、このままのほうがやっぱりいいんですか。これはもしかして、浅見委員のほうがお詳しいかもしれませんけども、事務局としては、どう考えられていますか。
【松浦委員】 事務局松浦です。
この数値自体は、ご指摘いただいたとおり、表中の平成31年から令和5年のこの数値を、足し合わせたものになりますので、正しくは重複しているところも多数あると思われますので、延べということになりますので、そうですね、誤解のないように、そのような表記にしたほうがよいかなと、今ご指摘を受けて考えたところです。検討させていただきたいと思います。
【山本委員長】 分かりました。これは多分ほかのところもそうだと思いますし、実際その検出水質、水域基準値等を上回った地点についても、同じことが生じるかもしれないので、ちょっとそういう意味で、同じ地点なのに、違う地点としてカウントされると、少し誤解を生むような感じもしますので、そこが分かるように考えていただければありがたいかなと思いました。
この考え方自体はあれですかね、浅見委員、大丈夫ですか。これ延べと書いちゃってもよろしいですか。そういう意味でよろしいですかね。
【浅見委員】 データということではあると思うんですが、調査地点の延べでつけたとしても。
【山本委員長】 どうしてもこうなっちゃうんですよね。
【浅見委員】 そうですね。データって何か、元の資料でインシデントじゃなくて、地点数、そうですね、ちょっと表現については検体数なのか、場所に関しては、大体毎年かなり重なっているので、もう延べというより、本当にほぼ同じところだという感じはいたしますが、表現につきましては、ご検討いただければと思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。本当は先ほど浅見委員がおっしゃいました検体と書ければいいですけど、もしかしたらそれの何か平均値を取ったりとか、何か最大値、何らかのこうっていうところもあるかもしれないので、検体ってただ書き変えればいいという問題でもないのかなと思うので、それは事務局で、中身を見ていただいて、可能であれば、最後修正いただく際には、委員長、それから浅見委員にも、少しご確認をいただければありがたいかなというふうに思いましたので、よろしくお願いします。事務局のほうで、ちょっとご検討をそうしたらよろしくお願いします。
そんな感じで、そうしたら浅見委員、やらせていただきますがよろしいですか。
【浅見委員】 すみません。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。そうしたら、事務局よろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 はい、承知いたしました。
【山本委員長】 ありがとうございます。ほかの委員の先生方、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、先ほど少し指摘させていただきましたので、その点を少し考えて、修正案を出していただきまして、委員長、それから浅見委員のほうで確認をさせていただきたいと思います。最終検討をさせていただきたいと思います。委員の先生方にも、皆さんにもそういったところを、結果について回覧をさせていただこうと思います。ありがとうございます。
それではこれで、本日の審議は一通り終了したということになりますかね。全体を通じて、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。委員の先生方、今日発言されていない方もおられたと思いますけど、すみません、ちょっと私が十分参加者名簿を見られていなかったですけれども、何かございますでしょうか。
今日は五箇先生とかもご参加いただいていたんですかね。大丈夫ですか。特に大丈夫ですかね。どなたか。
【五箇臨時委員】 五箇です。いや、特段、異論はございません。
【山本委員長】 特段ないですか。いえいえ、ありがとうございます。
あとは石塚先生も、お忙しいところご参加いただきましてありがとうございます。特に大丈夫ですかね。
【石塚委員】 いえ、こちらこそすみません、遅れて。大丈夫です、ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。あとは、成田委員ですかね。ご参加いただいておりますが、特に何かコメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
【成田専門委員】 はい、特にございません。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。あとは白岩委員は。
【白岩専門委員】 白岩でございますが、特にございません。
【山本委員長】 ありませんかね。はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方で、今日ご発言されていない方は、おられませんかね。大丈夫ですかね。
本日ちょっと長くなってしまいましたけれども、5つの水域のほうの基準値案と、水濁のほうは1つということで、ご審議をいただきまして、どうもありがとうございました。
それでは、ほかにご意見がないということですので、皆さん一言はお話をいただいたということですので、事務局にこの辺りでお返ししたいと思います。
【浮穴室長】 事務局浮穴でございます。山本委員長、長時間にわたりまして、ありがとうございました。委員の皆様方におかれましても、長時間にわたるご審議ありがとうございました。
本日、水域、水濁を合わせて6剤の新規、それから再評価剤について、ご議論いただきました。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中長時間ご議論いただきましたことを、お礼申し上げます。
次回の農薬小委員会でございますけれども、令和8年8月26日水曜日を予定しております。近くになりましたら、またご案内を差し上げますので、ご出席をいただきたくお願いいたします。
また、本日ご指摘いただきました資料の修正につきましては、事務局のほうで内容を検討しまして、また、委員の皆様のほうにご送付、ご確認をいただければというふうに考えております。
それでは、以上をもちまして、第101回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。本日は長時間にわたりまして、ありがとうございました。