中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第95回)議事録

開催日時

令和7年3月21日(金)13:30~16:25

開催場所

WEB会議システムにより開催

出席者

委員長   山本 裕史
臨時委員  五箇 公一
      鈴木 春美

専門委員  天野 昭子
      後藤 千枝
      白岩 豊
      須戸 幹
      成田 伊都美
      
(敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省
吉尾室長、松浦室長補佐、市原係長、嶋川係長、小林専門員
オブザーバー
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
  ・ジンプロピリダズ
  ・フェリムゾン ※再評価対象
  ・フェンメディファム ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
  ・グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩
  ・プレチラクロール ※再評価対象
  ・プロパモカルブ塩酸塩 ※再評価対象
  ・ペントキサゾン ※再評価対象
(3)その他
  ・生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(サッカリンナトリウム)
  ・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
  ・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について

資料一覧

資料1  中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿 
資料2  諮問書(写)及び付議書(写)
資料3  生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 
資料4  生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PEC・予測ばく露量との関係及び基準値設定後の対応について 
資料5  水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料6  水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7  生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(サッカリンナトリウム)
資料8  「生活環境動植物の被害防止にかかる農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9  「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意募集の結果について 
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 ジンプロピリダズ(農林水産省資料パブリックコメント版) 
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 フェリムゾン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3農薬蜜蜂影響評価書案 フェンメディファム(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料4野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(フェリムゾン)
参考資料5野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(フェンメディファム)
参考資料6農薬評価書 グルホシネート(食品安全委員会資料)
参考資料7農薬評価書 プレチラクロール(食品安全委員会資料)
参考資料8農薬評価書 プロパモカルブ塩酸塩(食品安全委員会資料)
参考資料9農薬評価書 ペントキサゾン(食品安全委員会資料)
参考資料10農薬蜜蜂影響評価書案 サッカリンナトリウム(農林水産省資料パブリックコメント版)
 

議事録

【吉尾室長】 それでは、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第95回)を開催いたします。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明します。
 本日の農薬小委員会はWEB開催ですので、YouTubeにおいて会議音声のライブ配信を行っております。
 また、資料及び議事録については、ホームページに公開いたします。
 本日、中央環境審議会の委員改選後の最初の農薬小委員会となります。部会長から、新たに小委員長として山本委員が指名されております。山本委員長、一言ご挨拶をいただいてもよろしいでしょうか。
【山本委員長】 ご紹介ありがとうございます。国立環境研究所の環境リスク・健康領域の領域長をしています山本です。
 この度、委員長を拝命させていただきました。これまで専門委員、臨時委員として参加させていただきましたし、水域の検討会の座長を務めさせていただいているほか、鳥類の検討会の委員を務めさせていただいておりますが、小委員会の委員長というのは今回初めてお受けしますので、ちょっと不慣れなところがありますので、進行では少しご迷惑をおかけすることがありますが、皆様、活発な議論をいただきましてお助けいただければと思います。それでは、よろしくお願いいたします。
【吉尾室長】 山本委員長、ありがとうございます。
 続きまして、新しく農薬小委員会にご参画いただく先生方がお二方おられますので、ご紹介いたします。
 まず、北海道大学大学院獣医学研究員環境獣医科学分野毒性学教室教授の石塚真由美臨時委員です。石塚委員からは、本日欠席とのご連絡をいただいております。
 続いて、滋賀県立大学環境科学院教授の須戸幹専門委員です。須戸委員、もしよろしければ、一言ご挨拶をお願いできればと思います。
【須戸専門委員】 滋賀県立大学の須戸です。これまで、水域の生活環境動植物の登録設定基準委員などはさせていただきました。今後とも、いろいろお世話になると思いますけれども、よろしくお願いします。
【吉尾室長】 須戸委員、どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。本日、浅見委員、石塚委員、佐藤委員、川嶋委員から欠席とのご連絡をいただいておりまして、現在8名の委員がご出席されております。本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認させていただきました。本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたので、ご報告いたします。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【松浦室長補佐】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。配付資料は資料1から9、参考資料1から10となっております。資料に不足等ございましたら、事務局までお申し出ください。
 なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。事前送付資料からの変更箇所につきましては、その都度ご説明させていただきます。
【吉尾室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言をお願いいたします。また、カメラにつきましては、ご発言時にはオンにしていただきますようお願いいたします。
 WEB会議システム上の不具合がありましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
 それでは、以降の進行につきましては、山本委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 よろしくお願いいたします。
 それでは、少し時間もたちましたので、早速、議事のほうに移りたいと思います。議事(1)から進めたいと思います。
 まず、議事(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問書を説明してください。
【松浦室長補佐】 画面に資料2を表示しておりますので、ご覧いただければと思います。
 こちら、令和7年3月4日付で環境大臣から中央環境審議会へされた、農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等についての諮問でございます。
 別紙の1のほうに、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただく、ジンプロピリダズ、フェリムゾン、フェンメディファムが記載されております。
 別紙2のほうには、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただく、グルホシネートPナトリウム塩、プレチラクロール、プロパモカルブ塩酸塩、ペントキサゾンが記載されております。
 こちらの諮問につきましては、令和7年3月6日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
 資料2のご説明は以上となります。
【山本委員長】 はい、諮問書のご説明、ありがとうございます。
 それでは、早速、各基準の審議に入りたいと思います。
 事務局のほうから資料の説明をお願いいたします。資料3と4に基づいて、小林専門員のほうからお願いいたします。
【小林専門員】 資料は共有できておりますでしょうか。
【山本委員長】 はい、大丈夫です。
【小林専門員】 それでは、資料の3-1をご覧ください。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料でございます。農薬名はジンプロピリダズでございます。
 ご説明の順ですが、対象農薬の概要、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、次いで野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順にご説明させていただきます。
 ジンプロピリダズは新規殺虫剤であり、その作用機構はTRPV(一過性受容体電位バニロイド)チャネルの上流部分のシグナル伝達をブロックすることにより、弦音器官ニューロンの電気信号を抑制するというものであります。
 製剤は液剤があり、適用農作物等は果樹及び野菜等として登録申請されております。
 各種物性につきましては、お示しのとおりです。
 続いて、Ⅱの毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。毒性のデータ等については、評価対象ごとに別紙1から3にまとめております。まず、私の方から水域の生活動植物に係る毒性評価につきましてご説明いたします。
 本剤の水域の生活環境動植物登録基準評価につきましては、令和5年10月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご審議、ご了承いただいたものであります。
 別紙1-1ページをご覧ください。コイの試験が100,000 μg/Lを最高値とする半止水式の96時間限度試験で実施され、最高濃度区でも死亡が確認されておりません。LC50は実測濃度に基づき111,000 μg/L超となっております。
 次に、ニジマス試験が5濃度区とする96時間止水式で実施され、最高濃度区でも死亡が確認されておりません。LC50は30,000 μg/L超となっております。
 続いて、オオミジンコ試験が30,000 μg/Lを最高値とする48時間止水式限度試験で実施されており、最高濃度区でも遊泳阻害が確認されておりません。EC50は30,000 μg/L超となっております。
 次に、ユスリカ幼虫試験が5濃度区とする48時間止水式で実施され、第1濃度区から遊泳阻害が認められておりますが、最高濃度区でも半数以下の遊泳阻害数となっております。EC50は100,000 μg/L超となっております。
 続きまして、ムレミカヅキモ試験が5濃度区とする72時間かくはん培養で実施され、実測濃度と生長阻害率はご覧のとおりとなります。ErC50は95,300 μg/L超となっております。
 なお、文献調査では、基準値設定に利用できる生態毒性データは得られませんでした。
 続いて、1-4ページをご覧ください。水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値につきまして、ご説明いたします。
 各生物種のLC50、EC50はご覧のとおりとなりました。魚類及び甲殻類等は各2種、藻類等は1種で試験が行われているので、それぞれの最小値を不確実係数10で除してAECf、AECd及びAECaを算出しております。
 以上より、最小のAECf及びAECdより、基準値案は3,000 μg/Lとご提案させていただきます。
 続きまして、1-5ページにて、水域環境予測濃度(水域PEC)についてご説明させていただきます。
 適用農作物等については、冒頭で述べたとおり、果樹及び野菜等となっており、非水田適用時における第1段階のPECをご覧の各種パラメータを用いて算出したところ、非水田PECは0.012 μg/Lとなりました。
 別紙1の説明は以上でして、続きまして、本体資料の4ページ、総合評価に移ります。生活環境動植物に係るリスク評価につきましては、先ほど申し上げたとおり、非水田PECtierが0.012 μg/Lであり、いずれのPECも登録基準値3,000μg/Lを超えていないことを確認しております。
 最後に、資料4をご覧ください。登録基準値案及び水域PECはご覧のとおりとなります。水域PECが基準値案の10分の1以下になることが確認できたので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬としないことといたします。
 水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しましては私からご説明いたします。
 ジンプロピリダズの鳥類への影響に関しましては、令和5年11月の鳥類検討会で審議がされております。評価結果につきましては別紙の2にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
 まず、ジンプロピリダズの鳥類試験としましては、コリンウズラとニワトリを用いた試験が提出されております。
 まず、コリンウズラを用いた試験ですけれども、被験物質としましては原体、供試鳥は各群10羽、用いております。設定用量に関しましては、こちらに記載のとおりでして、最高用量で7羽、死亡が見られております。LD50値としましては1,778mg/kg体重、体重補正後のLD50値としましては1,260mg/kg体重となっております。
 本試験ですけれども、湿度がテストガイドラインの範囲を外れているなどございましたけれども、結果に影響を及ぼす逸脱ではなく、鳥類検討会でお認めをいただいております。
 続きまして、ニワトリを用いた試験ですけれども、こちら、被験物質、原体で、供試鳥は雌のみとなっておりますが1群10羽、用いております。設定用量につきまして、こちらに記載のとおりとなっておりまして、最高用量群で4羽、死亡が認められております。LD50値ですけれども、1,974mg/kg体重、それから体重補正後のLD50値は1,016mg/kg体重となっております。
 本試験につきましては、先ほども申したように、雌のみが用いられた試験ですが、先ほどのコリンウズラの試験においても雌雄差が見られておりませんでしたので、雌のみを用いた点につきましては特段試験結果に影響を及ぼすものではないということで、こちらも鳥類検討会でお認めをいただいております。
 登録基準値ですけれども、種ごとの補正後のLD50値の最小値である1,016mg/kg体重につきましては、種ごとのLD50値の幾何平均値の10分の1以上となっておりますので、登録基準値としましては、1,130mg/kg体重を不確実係数10で除しまして、110mg/kg体重となっております。
 続きまして、予測ばく露量ですけれども、本剤は液剤、それから適用農作物としましては果樹と野菜等があるということになっております。
 まず、それぞれのばく露シナリオですけれども、水稲単一食シナリオにつきましては適用がございませんので対象外としております。
 次に、果実単一食シナリオにつきましては、こちら、おうとうですね、一般的にはさくらんぼとして知られているものですけれども、こちらについて計算をしておりまして、予測ばく露量としましては、0.067mg/kg体重/日となっております。
 それから、種子単一食シナリオですけれども、こちらも適用はございませんので対象外というところで整理しております。
 続いて、昆虫単一食シナリオになりますが、こちらは茶への適用ですね、こちらに関して計算しておりまして、予測ばく露量としましては、0.0064mg/kg体重/日となっております。
 田面水シナリオにつきましては、適用はございませんので対象外としております。
 こちら、3ポツのところに、シナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
 総合評価に戻りますけれども、こちら、記載のとおりでありますけれども、いずれのばく露シナリオにおいても登録基準値を超えていないというところを確認しております。
 続いて、野生ハナバチ類に関しましても私からご説明いたします。
 野生ハナバチ類への評価については、農林水産省のセイヨウミツバチの評価を踏まえて行っております。農林水産省では、令和6年12月に農薬蜜蜂影響評価部会を開きまして、ジンプロピリダズに関する評価を行っております。この評価結果を踏まえて、別紙の3に野生ハナバチ類への評価を行っております。別紙の3をご覧いただければと思います。
 まずは、セイヨウミツバチを用いた毒性試験に関してご説明いたします。毒性試験としましては、成虫を用いた単回接触毒性試験、それから単回経口毒性試験、成虫の反復経口毒性試験、幼虫の経口毒性試験がそれぞれ提出されております。
 最初に、成虫の単回接触毒性試験に関して説明いたします。まず、被験物質に関しましては原体が用いられておりまして、ばく露量に関しましては、こちらに記載のとおりとなっておりますが、こちら、最高用量群のところでも死亡は見られておりますが、半数未満というところですので、LD50値としましては、50.3μg/beeの超値というふうに整理されております。
 続いて、成虫の単回経口毒性試験に関してです。こちらも被験物質、原体が用いられておりまして、ばく露量に関しましては、こちらに記載のとおりとなっております。本試験につきましては、最高用量群でも死亡は見られておりませんので、LD50値としましては、43.3μg/beeの超値となっております。
 続いて、成虫の反復経口毒性試験についてです。こちらも原体を用いて実施されております。試験期間、こちらは反復経口試験で10日間の試験となっております。ばく露量に関しましては、こちらに記載のとおりとなっております。毒性値のLDD50値になりますけれども、こちらは、20.7μg/bee/dayというところになっております。
 続きまして、幼虫を用いた試験となります。幼虫を用いた試験につきましては2試験提出されておりまして、まずはこちらの単回の経口毒性試験についてご説明いたします。被験物質は原体が用いられておりまして、ばく露量、こちらに記載のとおりとなっております。最高用量群のところで、48頭中44頭死亡しておりまして、LD50値につきましては、45.4μg/beeというところになっております。
 続きまして、こちらは二つ目の幼虫の試験ですけれども、反復経口毒性試験となっております。こちらは、被験物質が原体でして、試験期間は22日間となっておりますが、幼虫のばく露期間としましては、120時間の試験となっております。ばく露量に関しましては、こちらに記載のとおりとなっております。最高用量群のところでは、1頭のみの死亡というところになっておりまして、LD50値としましては、46.2μg/beeの超値となっております。
 毒性試験につきましては以上となりますけれども、こちら、試験成績としましては、花蜜残留試験も提出されておりまして、こちらは、農水の蜜蜂評価書に記載されている内容を踏まえて、こちらに記載をしております。
 続いて、土壌シナリオであったり種子シナリオにつきましては、特段残留試験等はなされておりませんので該当なしということにしておりまして、蜂群の試験、こちらも提出はされておりませんので該当なしというところで記載をしております。
 登録基準値についてですけれども、野生ハナバチ類の登録基準につきましては、セイヨウミツバチの試験で得られたLD50値等に、不確実係数と、それから、LD10への変換係数の0.4を用いて算出するということになっております。
 まず、成虫の単回接触毒性に関する基準値については2.0μg/bee、それから成虫単回経口毒性に関する基準値は1.7μg/bee、成虫の反復経口毒性に関する基準値は0.82μg/bee/day、それから幼虫試験ですけれども、二つ目の幼虫試験につきましては、最高用量における死亡率が50%を下回っておりましたので、一つ目の幼虫試験の結果を用いて算出をしておりまして、幼虫経口毒性の基準値としましては、1.8μg/beeとなっております。
 続きまして、野生ハナバチ類の予測ばく露量についてご説明いたします。こちらも蜜蜂部会の評価結果を基に算出をしております。
 まずは、茎葉散布シナリオに関してご説明いたします。まず、第1段階のスクリーニングの算出になりますけれども、茎葉散布シナリオの算出が必要な10.8%液剤の果樹や野菜、これらの使用に関して、こちらの表に記載のパラメータを用いて算出を行っております。
 算出した結果につきましては、表の3-8に示しております。こちらは、記載のとおりですけれども、キャベツなどの葉菜類などは、こちらに記載されている作物ですけれども、こちらにつきましては、ミツバチなどがばく露しないと想定される作物ですので、評価は不要というところにしております。そのほかの作物に関する予測ばく露量、こちらに記載のとおりとなっております。
 続いて、茎葉散布シナリオ、第1段階の精緻化についてですけれども、セイヨウミツバチの評価においては、茎葉散布シナリオのばく露量推計のスクリーニングを行った適用のうち、りんご、なし、もも、それからおうとう、これらの使用方法の散布の適用につきまして、成虫反復経口ばく露におけるばく露量、こちらがリスク評価結果で影響が懸念されることから、表の3-9の値を用いて精緻化が行われておりますので、こちら、記載をしております。
 続きまして、土壌処理シナリオに関してです。土壌処理シナリオについては、こちらの表の3-10に記載のパラメータを用いて推計を行っておりまして、推計の結果としましては、こちらの表の3-11に記載をしております。こちらも、先ほどと同様ですけれども、こちら、キャベツなどの作物、こちらはミツバチがばく露しないと想定されるので、評価不要というところで整理をしております。そのほかの算定結果は、こちらに記載のとおりとなっております。
 土壌処理シナリオの精緻化、それから種子処理シナリオ等に関しましては、特段該当がございませんので該当なしというところに記載しております。
 これらの算定結果を引用しまして、野生ハナバチ類の予測ばく露量については、こちらの3ポツのところに記載をしております。野生ハナバチ類に関しましては、セイヨウミツバチの予測ばく露量に野生ハナバチ類の採餌確率と普及率、これらを考慮しまして算出を行っております。
 接触ばく露に関しましては、こちら、記載のとおりですが、0.00038μg/bee、成虫の経口ばく露に関しましては、0.55μg/bee、幼虫の経口ばく露につきましては、0.46μg/beeとなっております。
 なお、こちらの注釈のところに記載をしておりますけれども、茎葉散布シナリオの第1段階評価のスクリーニングに基づく値をこちらに記載しております。セイヨウミツバチの評価では、花粉・花蜜残留試験を用いて精緻化がされておりましたけれども、野生ハナバチ類に関しましては、普及率などを考慮しますと精緻化が不要でしたので、スクリーニングの結果を用いて算出しております。
 長くなりましたけれども、総合評価に戻りまして、こちらに評価結果をまとめて記載しておりますが、いずれのばく露シナリオにおいても登録基準値を超えないというところを確認しております。
 ジンプロピリダズに関しましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
 それでは、ただいまのジンプロピリダズについて審議を始めたいと思いますが、これは順番にやっていったほうがいいですね。
 まず、最初、1番目の評価対象農薬の概要のところですが、よろしいでしょうか。化学構造、それから物性や作用機構について、IRAC:36というようなことを書かれておりますし、物性の部分については、pKaの値であったりだとか、水溶解度が非常に高い剤ですけれども、この辺りの記載もされているかなと思いますが、この辺りのところまでで何かご質問、コメント等、ございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですかね。
 特にご質問、コメントはありませんので、引き続きまして、水域の生活環境動植物の基準、評価も含めて、ご質問、コメント等、ございますでしょうか。こちらについては、順番に少し復習したいと思いますけれども、魚についてはコイとニジマス、それからミジンコ、オオミジンコとドブユスリカ、ムレミカヅキモの試験があります。ドブユスリカで、少しだだだーっと上がっているような感じの影響が出ていますが、最高濃度区でも50%程度の影響というのは認められないということで、全て超値になっています。
 1点、少し気になるところとしては、ミジンコの毒性試験ですが、これは本来100mg/L程度まで実施するべきかと思いますが、リスク評価としては、30mg/Lまで影響がないということは、ちょっとこれ、テストガイドライン的にはどうかなというところはありますが、有害影響というところで見ればアクセプトできるかなというようなことを少し水域の検討会では議論したかなと思います。
よろしいでしょうか。何かご質問、コメント等、ございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 また、水域のPECのほうですけれども、これについては非水田ですね。適用作物、りんご等になっておりまして、非水田PECtierが0.012μg/Lとなっておりまして、現在の登録基準値と比較しましても、かなりの差があるということで、農薬残留対策の調査には引っかからないというような、資料4のほうではご説明をいただいたかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。
 PECのほうはよろしいでしょうか。
 よろしいですかね。
 せっかく来ていただいていますが、新しく参加されました須戸委員、よろしいですか。
【須戸専門委員】 はい。これでよいと思います。
【山本委員長】 大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。
 続いてですが、続いては鳥類ですね。鳥類について、これは別紙2のほうになっておりますが、コリンウズラとニワトリのデータが提出されておりまして、こちらは、いずれもLD50の値が求まっています。ニワトリについては、最高濃度区でも40%の死亡率ということですが、LD50が2,000よりも低い値で求まっているということで、その値が使われているものなのかなと思います。それぞれ10倍以上の差はありませんので、幾何平均が取られて基準値が設定されているというようなことかなと思いますが、ルールに基づいて実施されているものかなと思いますけれども、よろしいでしょうか。
 こちらは、鳥類のご担当の先生方、今日はご欠席ですが、何かコメント等はいただいておりますでしょうか。
 事務局のほう、何かありますか。
【市原係長】 事務局の市原です。特にコメント等はいただいておりません。
 以上です。
【山本委員長】 分かりました。ありがとうございます。
 鳥類のほうのばく露については、その後、B-2のところになっておりまして、果実単一食シナリオではおうとう、昆虫単一食では茶を使ってそれぞれ求められておりまして、この値についても、ばく露量についても基準値とはかなり差があるということになっております。こちらもよろしいでしょうか。
【天野専門委員】 すみません。天野ですが。
【山本委員長】 はい、天野委員、どうぞ。
【天野専門委員】 日植防の天野でございます。
 大変瑣末な点なんですが、確認です。果実単一食のシナリオで表を見ますと、おうとうで散布のものが代表になっているんですが、恐らく使い方としては、さっきの水域PECで用いたりんご等と同じ使い方だろうと思うんですね、数字を見る限り。そのときに、表の中の単位の考え方なのですけれども、水域PECのところは10a当たりmLの表記が、こちらはha当たりkg、いわゆる重さの単位ですけれど、これは何か違いがあったのでしょうか。教えてください。
【山本委員長】 ご指摘ありがとうございます。事務局のほう、いかがでしょうか。
【市原係長】 事務局でございます。
 こちらの単位のところなのですけれども、ガイドラインのほう、こちらの算出の方法のところで既にkg/haの値を用いて算出するというのが鳥類のガイドラインで書いておりまして、それに基づいた数値を記載しているといったところになります。
 ご回答になっているか自信はありませんけれども、以上となります。
【山本委員長】 よろしいですかね。天野委員、いかがでしょうか。
【天野専門委員】 分かりました。そうなっているんでしたら仕方がないですかね。何となく、ちょっと気持ちが悪いというか。
【山本委員長】 ただ、あれですよね、何となく。ご指摘のとおりかなと私も思います。この単位のところについて、それぞれの検討会、それぞれのガイドラインで整合性が取れないというのは、同じここのところで評価をしてくるところで、同じ散布方法であっても単位が違って、ちょっと分かりづらいかなと思います。これは、今すぐにということではありませんが、今後、事務局のほうで検討いただいて、整合性についてご検討いただくというようなことでもよろしいでしょうか。
 天野委員、よろしいですかね。
【天野専門委員】 そうですね。お願いします。はい。
【山本委員長】 そういったことですので、これは事務局のほうで少し、すぐにということは難しいかもしれませんけれども、ガイダンスのほうで今後見直す際に、少しご検討いただくということでお願いできますでしょうか。
【市原係長】 事務局の市原です。そうですね。ガイダンスの記載を修正するか、評価書のほうに追記するかというところはあるかと思うんですけれども、今後、検討したいと思います。
 以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続きまして、野生ハナバチの毒性評価のほうに行きたいと思います。こちらについては、成虫単回接触毒性試験、それから成虫の単回の経口毒性試験、成虫の反復経口毒性試験等、実施されておりまして、ほかにも、幼虫の経口毒性試験も二つ提出されておりますね。こちらについてはよろしいでしょうか。LD50がそれぞれ求まっておりまして、超値になっているものが多いですけれども、3番目の成虫反復経口毒性試験のところが20.7、4番目の経口毒性試験、幼虫の経口毒性試験の1番目のほうが、数値が求められているということになっておりますが、よろしいでしょうか。
 また、ばく露のほうも、PECのほうですね、これは茎葉散布のシナリオについてのデータが提出されているということですね。その結果として、登録基準値のほうは、これは変換係数ですね、不確実係数等を除すような形でそれぞれが求められているということになっています。
 ばく露のほうも、これはそれぞれ茎葉散布と土壌処理のシナリオについて、先ほどの茎葉散布のデータなども使いながら、ばく露量が算出されているということになります。
 全体としては、先ほどもご説明があったとおりで、これは総合評価のところですが、野生ハナバチの登録基準値は予測ばく露量に比べてかなり大きい値になっているかなと思いますが、よろしいでしょうか。
 少し近接しているところもありますが、十分に下回っているかなと思いますが、よろしいでしょうか。
 これは、野生ハナバチのほうは五箇委員ですかね、ご参加いただいておりますが、何か追加でコメント等はございますでしょうか。
【五箇臨時委員】 五箇です。野生ハナバチの前段階のセイヨウミツバチのほうも農水省の農業資材審議会で検討させていただいておりまして、この剤自体は非常に新しい剤ということなんですが、もともとは浸透移行性を持っていて、あとは神経系に作用して行動異常と摂食障害を起こすという剤なので、基本的には遅効的な薬剤となります。なので、毎度のことですが、毒性試験期間の間だとなかなか毒性は拾いにくいだろうということと、あと、幼虫のほうでやっぱりじんわりと死亡が出てきている。この辺、かなり長時間ばく露すれば、恐らくコロニーというものに影響するかもしれないねというお話は出つつも、レギュレーションのシステムとしては問題ないと。
 当然のことながら、野生ハナバチについてもセイヨウミツバチベースでリスク評価されていますので、今示されたとおり、ばく露が下回るということになっておりますので、問題なしとなっておりますが、結構、今後注意を要する薬ではないかなというように思っております。
 以上です。
【山本委員長】 五箇委員、ありがとうございました。補足の説明ありがとうございます。
 ほかにございますでしょうか。よろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 五箇委員からご指摘いただいたとおり、先ほどのユスリカの幼虫の試験のほうでも少し、幼虫のところで、48時間では50%は超えないものの、長期的には有害影響が懸念される可能性もあるので、現時点では、レギュレーションのときにはこれ自体が基準値設定に直接影響するということはありませんが、今後、長期のこういった基準値設定等を検討されていく中で、少し、こういった剤の登録基準値の設定の際には十分その点は留意しないといけないのではないかというようなご指摘かなと思いました。
 よろしいでしょうか。
【天野専門委員】 すみません、天野です。
【山本委員長】 はい、天野委員、どうぞ。
【天野専門委員】 恐れ入ります。ちょっと考え方として教えていただきたいのですが、別紙3の3-4ですかね、花蜜の実測データが載っています。先ほどの事務局の説明ですと、農水のほうのミツバチ評価の中で精緻化をして、それで評価をしているというご説明でした。それで、ここを読み進めていきますと、次の3-9のところに、精緻化した数字を用いたばく露量というか残留値で計算はしているんですが、ただ、最後の予測ばく露量との比較のところを見てみますと、結局この精緻化の数字は野生ハナバチでは使わないで、初めのスクリーニングに基づいた数値で出しているよという説明でしたので、ここの普及率を掛けた後の予測ばく露量のところは近接している、割と大きい数字で出てきていると思うんですね。
 それで、毒性値はクリアしているので、別にそれはそれで問題ないよということで、データは提出されているけれども大きいほうで整理をするという流れになっているのか、もしくは、せっかく実測を持ってきて実際の現場ではこういう値になるよという姿があるのに、本来は、毒性値と比べたときにもう少し低い値のばく露であるというような姿は示さなくていいのかという疑問も持ったりしておりまして、この辺り、教えていただければと思います。
【山本委員長】 ご質問ありがとうございます。そうですね。精緻化を図って、実測に基づいて、ばく露がこちらのシナリオ予測に比べて、より精緻化されたんだけれども、その精緻化された値をここに書かずに、超過はしていないので、もともとの予測の値を出すことによって、やや近接した結果になっているということなんですが、そういったときの表示の仕方。これは、恐らく水域だとか鳥類とかでも同じようなことが言えるんじゃないかなと思いますが、その辺りのルールについてのご質問かなと思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【市原係長】 事務局の市原です。
 ご指摘の点は、理解はしているんですけれども、基本的にはやっぱりスクリーニングの値をもってクリアをしていれば十分大丈夫というところが伝わるかとは思っておりますので、基本的には、そういったスクリーニングで評価ができるのであれば、その値を記載する方向で今は考えております。
 すみません。回答になっているかは不安なんですけれども、以上となります。
【天野専門委員】 ありがとうございます。承知いたしました。
 ただ、その前にこういうデータがあるよというのが先に出てきたので、使っているのかなと思って見ていったら、最後は結局使わなかったのかというふうに読めてしまうので、参考というか、何かちょっと。結局どの数値を使ってどうしたのかというのが、先ほど事務局からご説明があって、ちゃんとよく分かるんですけれども、読んで分かるようにしていただいたほうが親切かなというふうに思いました。すみません。
 以上です。
【山本委員長】 天野委員、ありがとうございます。
 ご指摘のとおりかなと思いますね。せっかく精緻化したということですので、最後のところに何か参考でもいいから書くというのも、もしかしたらありかなと思いますが、これはほかの水域とか鳥類とかにも関わることかなと思いますが、超過していないからまあいいだろうということですが、せっかく精緻化したのであれば、そこまでは近接していないよという情報も、最後のところの結論が、やっぱり目立っちゃうところもありますので、これは全体の話なのかもしれませんが、少し表示の仕方について、今のご説明があったのであれですが、これは当然のことながら一般の市民の方もご覧になるということですので、皆さんが見て分かるような形にしていただいたほうが、せっかく精緻化をしたものがもう少し表に出るほうがいいんじゃないかというご指摘かなと思いますので、これはまた事務局のほうで、全体の表示の仕方に関連するようなご指摘かなと思いますので、ご検討いただくということにしたいと思いますが、事務局、市原さん、よろしいですかね。
【市原係長】 事務局、市原です。
 承知いたしました。精緻化した後の記載方法は、また検討して追記できるようにしたいと思います。
 以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
 天野委員、よろしいでしょうか。
【天野専門委員】 はい。どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。
 ほかに、ジンプロピリダズに関連して、何か追加でご質問、コメント等、ございますでしょうか。
【白岩専門委員】 緑安協の白岩でございますが、質問が1件ございます。よろしゅうございますか。
【山本委員長】 白岩委員、どうぞ。
【白岩専門委員】 3-6のところ、Ⅱの野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値のところなんですけれども、幼虫経口毒性の2のところの注釈で、死亡率が50%を下回るから基準値の設定には利用しないという注釈がございますが、成虫のほうの反復経口毒性につきましても、これは実際の数字を見ますと最高濃度で50%を下回る数字になっている。こちらのほうを採用している理由を教えていただければと思うんですけれども。要は、ほかにデータがないからということなのか、LD50が算出できればいいのかというところ辺りは、どちらなのでしょうか。
【山本委員長】 ご質問ありがとうございます。
 事務局、市原さんですかね、よろしいでしょうか。
【市原係長】 事務局の市原です。
 そこの具体的な考え方は、こちらは農水省の評価に従っているというところもあるのですけれども、基本的には、こちらの幼虫の場合は試験が二つありましたので、より値が出ている数字を用いると。反復経口の場合は、この試験しかなかったので、この値を用いているといったようなところで理解をしているところでございます。
 以上です。
【山本委員長】 これはガイダンスに基づいて、ちゃんとした値が定まっているときはそちらを用いて、ない場合については超値も利用するというようなご回答かなと思いますが、白岩委員、よろしいでしょうか。
【白岩専門委員】 はい、ありがとうございました。
【山本委員長】 ありがとうございます。
 ほかに、ほかの委員の先生方から追加でご質問、コメント等、ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、幾つかご指摘がありましたので、基本的には、今後の表記の問題であったりだとか提示の仕方の問題だとか、そういった話だと思いますので、今後、事務局のほうでご検討いただく内容が少し多かったかなと思いますが、基本的には事務局案どおり、こちらの案についてご了承いただいたということにしたいと思います。
 よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 それでは、次の剤のご説明をお願いできればと思います。
 フェリムゾンですかね、事務局、よろしくお願いいたします。
【小林専門員】 資料は共有できているでしょうか。
【山本委員長】 はい、大丈夫です。
【小林専門員】 それでは、資料3-2をご覧ください。農薬の名称はフェリムゾンとなります。本農薬は再評価対象として申請されたものでございまして、提出された資料に基づき、基準に関わるご審議をいただくものとなります。
 まず、こちらは、事前送付資料から、作用機構等の記載に変更があります。こちらの剤は、ピリミジノンヒドラゾン構造を有する殺菌剤であり、その作用機構は不明ですが菌類の菌糸生育及び胞子形成を阻害することにより殺菌活性を示すと考えられております。
 製剤は粉剤、水和剤があり、適用農作物等は稲、芝があります。
 国内生産量、各種物性につきましては、お示しのとおりとなります。
 続いて、Ⅱの毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。先ほど同様、毒性のデータ等については、評価対象ごとに別紙1から3にまとめております。
 まず、私のほうから、水域に係る毒性評価につきましてご説明いたします。
 本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、本年1月に行われました水域の生活環境動植物登録基準検討会にてご審議、ご了承いただいたものでございます。
 続いて、別紙1-1ページをご覧ください。コイの試験が、5濃度区で、96時間止水式で実施されており、第1濃度区から死亡が確認されており、第4濃度区以降は全尾死亡しております。LC50は20,000 μg/Lとなっております。
 次に、オオミジンコ試験が6濃度区とする48時間止水式で実施されており、第1濃度区から遊泳阻害が認められております。EC50は6,200 μg/Lとなっております。
 続いて、ムレミカヅキモ試験が5濃度区とする96時間振とう培養試験で行われており、実測濃度と生長阻害率はご覧のとおりです。最高濃度区においても生長阻害率は46.9%であることから、ErC50は実測濃度に基づき7,500 μg/L超となっております。
 なお、文献調査では、基準値設定に利用できる生態毒性データは得られませんでした。
 続いて、1-4ページをご覧ください。水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値につきまして、ご説明いたします。
 各生物種のLC50、EC50はご覧のとおりとなりました。魚類、甲殻類等及び藻類等につきまして、それぞれ1種ずつ試験が提出されておりますので、AECf、AECd、AECaは、それぞれの毒性値を不確実係数10で除しております。
 以上より、基準値は最小のAECdより、620 μg/Lとご提案させていただきます。
 続きまして、1-5ページにて、水域環境中予測濃度、水域PECのご説明をさせていただきます。
 適用農作物等については、冒頭で述べたとおり、稲、芝となっております。まず、水田適用時における第1段階のPECを、ご覧の各種パラメータを用いて算出したところ、水田PECtierは6.0 μg/Lとなりました。また、非水田適用時における第1段階のPECを、ご覧のパラメータを用いて算出したところ、非水田PECtierは0.012 μg/Lとなりました。
 別紙1の説明は以上でして、続いて、本資料の4ページ、総合評価に戻ります。生活環境動植物におけるリスク評価につきましては、いずれの水域PECも登録基準値620 μg/Lを超えていないことを確認しております。
 最後に、資料4をご覧ください。基準値案及び水域PECは、ご覧のとおりになります。水域PECは基準値の10分の1以下となっているため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬としないことといたします。なお、モニタリング調査では水道統計で検出が認められておりますが、基準値案を超過した事例はありませんでした。
 水域の生活環境動植物に関する説明は、以上となります。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しましては私からご説明いたします。
 フェリムゾンの鳥類への影響に関しましては、令和6年8月の鳥類検討会で審議されております。
 別紙の2をご覧いただければと思います。フェリムゾンにつきましては、2試験提出されておりまして、まずはこちらのコリンウズラを用いた試験について説明いたします。
 被験物質、こちらは原体が用いられておりまして、供試鳥は1群20羽用いられております。
 設定用量は、こちらに記載のとおりでして、最高用量で4羽死亡しております。LD50値は2,250mg/kg体重の超値、補正後のLD50値は1,610mg/kg体重の超値となっております。
 本試験につきましては、投与液の濃度分析がされておりませんでしたが、投与液の調整直後に投与を行っておりますので、被験物質が適切に投与されていると考えられまして、鳥類検討会において、試験結果には影響がなかったというところでお認めをいただいております。
 続きまして、マガモを用いた試験となります。こちら、被験物質は原体が用いられておりまして、供試鳥は1群20羽で実施されております。設定用量は、こちらに記載のとおりでして、最高用量群におきましても死亡は見られておりませんが、すみません、ページが切り替わってしまっているのですけれども、こちらの注釈で記載しておりますが、36.5mg/kg体重以上の用量群のところで吐き戻しが見られておりまして、適切に被験物質が投与されたとは言えない状況でございました。
 OECDのガイドラインになるのですけれども、そちらのほうでは、吐き戻しがあった際には、そのLD50値は吐き戻しが見られなかった用量よりも上の値というところしか言えないだろうといったところが記述されておりますので、鳥類検討会での検討の結果、LD50値としましては、こちらに記載しておりますが、18.3mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50値としましては10mg/kg体重の超値というところで設定をしております。
 続きまして、登録基準値についてですが、種ごとの体重補正後のLD50値のうち、最小値が10mg/kg体重の超値ですけれども、こちら、幾何平均値の127mg/kg体重の10分の1未満となりますので、登録基準値としましては、10mg/kg体重の値を用いまして、基準値としましては10mg/kg体重というところになります。
 続いて、予測ばく露量に関してですが、フェリムゾンにつきましては、粉剤とそれから水和剤がございまして、適用農作物としましては稲、それから芝というところで登録がされております。
 まず水稲単一食シナリオになりますけれども、作物としては稲でして、こちらに記載のパラメータを用いて算出を行っております。予測ばく露量としましては、0.16mg/kg体重/日となります。
 果実単一食シナリオと種子単一食シナリオ、こちらについては適用がございませんので、対象外としております。
 続いて、昆虫単一食シナリオについてですが、まず水田での使用といたしましては稲への使用方法について計算しておりまして、予測ばく露量としましては、0.0076mg/kg体重/日。
 それから、非水田としましては、こちらは芝、日本芝への適用ですね、こちらについて計算しておりまして、予測ばく露量は0.022mg/kg体重となっておりまして、昆虫単一食シナリオにつきましては水田と非水田、こちらの予測ばく露量を合算いたしますので、昆虫単一食シナリオの予測ばく露量としましては、0.030mg/kg体重/日となっております。
 それから、田面水シナリオにつきましては、稲への適用について計算しておりまして、予測ばく露量としましては、0.022mg/kg体重/日となっております。
 総合評価に戻りますけれども、こちら、記載のとおりですが、いずれのばく露シナリオにおいても登録基準値10mg/kg体重を超えないというところを確認しております。
 なお、フェリムゾンにつきましては再評価の対象剤となっておりますので、申請者から公表文献収集に関する結果の報告書も提出がされておりまして、こちらについては鳥類検討会において確認を行っておりますが、特段、基準設定に利用できる文献といったものは見つかっておりませんので、この場で報告いたします。
 続きまして、野生ハナバチ類につきましても私のほうからご説明いたします。
 フェリムゾンの野生ハナバチ類への評価に関しましては、令和6年12月24日の農林水産省で行われました農薬蜜蜂影響評価部会の評価結果、こちらを踏まえて評価しております。
 別紙の3をご覧いただければと思います。こちら、野生ハナバチ類の登録基準に関しましては設定をしないことというところで考えております。1ポツのところにありますけれども、まず蜜蜂部会での評価結果になりますが、フェリムゾンは昆虫成長制御剤に該当しないということ、それから成虫の単回接触毒性試験、こちらのLD50値が11μg/bee以上であるというところ、それから接触毒性試験以外の毒性値が140.4μg/beeの超値となっておりますので、ミツバチの評価では、1巡目の再評価においてはリスク評価の対象としないということとされております。ですので、野生ハナバチ類の評価においても同様になるのですけれども、1巡目の再評価においては登録基準を設定しないことというところで考えております。
 なお、セイヨウミツバチを用いた毒性試験結果につきましては、こちら以降のページに参考として記載をしております。
 また、フェリムゾン、こちらは先ほどもご説明しましたが、こちらは再評価の対象剤となっております。野生ハナバチ類に関しましても同様に、申請者から公表文献の収集結果報告書が提出されておりまして、野生ハナバチ類に関しましては、この場で参考資料4を用いてご報告をさせていただきますが、こちらにまとめているんですけれども、野生ハナバチ類の登録基準を設定できる文献といったものは見つかっておりません。
 最後に、すみません、総合評価のところですね、資料が行ったり来たりして申し訳ないのですけれども、ちょっと戻りまして、こちらは記載のとおりですけれども、先ほどご説明した理由から、1巡目の再評価では登録基準を設定しないことというところで整理しております。
 フェリムゾンにつきましては以上となります。
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
 ただいまの、フェリムゾンについての審議をしたいと思います。
 最初に、評価対象農薬の概要についてというところですけれども、こちらはピリミジノンヒドラゾン構造を持つ殺菌剤、作用機序についてはFRAC:U14、よく分からないということですが、殺菌作用があるということになっています。各種物性についても次のページにありまして、pKaは4.4ということになっています。ほか、水溶解度等の値が記載されております。
 ここまでのところで、何かご質問、コメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご質問がありませんので次に行きたいと思いますが、次が、水域の生活環境動植物に関連するような評価ですけれども、こちらについては、コイ、オオミジンコ、ムレミカヅキモについてありまして、これは再評価ですので、そのまま値が使われています。前回評価したときに比較いたしまして、藻類等の急性影響濃度のところの不確実係数10を除すというところは変わっていますが、それ以外については変更ないということですが、よろしいでしょうか。
 あと、PECですね。PECについても、語句の変更とかがありますけれども、水田、非水田と両方ありまして、水田のほうのPECが6.0μg/L、非水田が0.012となっておりますが、よろしいでしょうか。
 よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 ということですので、水域のほうは、基準値と比較いたしましてもPECの値は十分低いということになっているというようなお話でした。
 それから、続いて鳥類ですけれども、鳥類については別紙2になっておりまして、鳥類の毒性評価はコリンウズラとマガモの試験が提出されておりまして、こちらについては、コリンウズラ、若干毒性が、死亡が見られていますが、マガモですね、マガモのほうが、吐き戻しがあるということで、吐き戻しがない最高濃度区の超値になっているというようなご説明だったかなと思います。
 LD50、体重補正等を行った後、幾何平均を取ると、その値がマガモのほうの補正した10の値の10分の1を下回っているということですので、10.0超という値を利用するというガイドラインどおりになっているかなと思います。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、鳥類の予測ばく露量については、水稲単一食、昆虫単一食シナリオについては水田と非水田について、それから田面水シナリオについての値が記載されております。水稲単一食のところが一番高い値になって、0.16というふうになっているということですが、こちらもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 こちらを踏まえまして、基準値の値の10というのと、先ほどの予測ばく露量との間には大きな差があるということですので、こちらも確認ができたということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、最後がハチですが、野生ハナバチの被害防止に係る登録基準ですが、これはセイヨウミツバチのほうで設定しないということなんですが、こちらのほうは単回接触毒性で、11μ以上で、かつそれ以外の試験で超値になっているということですので、ルールに従って、こちらについては設定が不要だというふうに、1巡目は不要だということになっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 その他、文献等を調査したところ、基準値設定に利用できるデータはなかったというようなご説明もありましたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、フェリムゾンについて、評価書全体を通じて何かご質問、コメントはございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですか。特にご質問、コメントはありませんかね。
 ないようでありましたら、フェリムゾンの生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、事務局案どおりご了承いただいたものといたします。ありがとうございます。
 それでは、続きまして、次の農薬、次の剤ですけれども、フェンメディファムについて、こちらは松浦補佐のほうからですかね、ご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、私のほうからフェンメディファムについてご説明させていただきたいと思います。
 こちらも再評価対象剤となっております。これまでの剤と同様、まず評価対象農薬の概要をご説明させていただいた後、水域、鳥類、野生ハナバチ類の順に毒性評価、ばく露評価、総合評価とご説明させていただきたいと思います。
 そうしましたら、まず評価対象農薬の概要ということで、物質概要につきましては、お示しのとおりとなっております。
 作用機構等につきましては、こちらの剤、カーバメート系の除草剤となっております。
 製剤は水和剤及び乳剤がありまして、適用農作物等は野菜、薬用作物等がございます。
 各種物性等になりますけれども、こちら、この表の下のほうに注釈をつけさせていただいておりますけれども、2社から試験成績が提出されておりますので、上段及び下段に分けて記載をしております。
 内容としましては、お示しのとおりですけれども、加水分解性のところをご覧いただければと思いますが、加水分解性が高くて、かつそれがpHに依存しているというところが特徴の一つかというふうに考えております。
 そうしましたら、水域の生活環境動植物に係る毒性評価及び水域PECについてご説明していきたいと思いますが、こちらにつきましては、令和6年1月に開催しました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会においてご審議をいただき、ご了承いただいたものとなります。
 そうしましたら、別紙1をご覧いただければと思います。まず、魚類の試験についてご説明させていただきます。魚類につきましては、コイを用いた試験が2試験、ニジマスを用いた試験が1試験ございます。ニジマスの試験につきましては、今回の再評価に際して新たに提出されたものとなります。
 まずは、コイを用いた魚類急性毒性試験の一つ目になりますが、こちらは半止水式で行われておりまして、このような形で、限度試験で実施されております。毒性は認められておらず、LC50としては、実測濃度に基づいて、8,790μg/Lの超値となっております。
 もう一つ、コイを用いた試験ですが、こちらも半止水式で実施されておりまして、設定濃度等はお示しのとおりですけれども、こちらも、最高濃度区でも死亡は認められておらず、LC50としては、実測濃度に基づいて、1,610μg/Lの超値となっております。
 続いて、ニジマスを用いた魚類急性毒性試験の結果になりますけれども、こちらも半止水式で実施されておりまして、設定濃度はお示しのとおりとなっております。こちらは最高濃度で全尾死亡が認められておりまして、LC50としては実測濃度に基づいて1,840μg/Lとなっております。
 続きまして、甲殻類等になりますけれども、こちらはオオミジンコを用いた試験が2試験ございます。
 まず、一つ目の試験になりますけれども、こちらは半止水式で実施されておりまして、設定濃度等はお示しのとおりですけれども、こちら、第5濃度区、第6濃度区については不均質で濁りがあるということで、こちらの濃度区を除外してEC50を算出するのが適当であろうということで、再計算を実施して、EC50としては実測濃度に基づいて27μg/Lとしております。
 二つ目の、オオジミンコを用いた試験につきましても半止水式で実施されておりまして、設定濃度等はお示しのとおりとなっております。こちらにつきましては、EC50は実測濃度に基づいて2,030μg/Lとなっております。
 続いて、藻類等になりますが、藻類等については、ムレミカヅキモを用いた試験が2種、それからイボウキクサを用いた試験が一つございます。
 まず、ムレミカヅキモを用いた試験の一つ目になりますけれども、こちら、設定濃度等はお示しのとおりとなっております。ErC50としては、実測濃度に基づいて45.5μg/Lとなっております。
 ムレミカヅキモを用いた試験の二つ目になりますが、こちらも設定濃度等についてはお示しのとおりとなっておりまして、ErC50としては実測濃度に基づいて335μg/Lというふうになっております。
 続いて、イボウキクサを用いたコウキクサ類生長阻害試験になりますけれども、こちら、設定濃度等はお示しのとおりになっておりまして、葉状体数と、それから乾燥重量を用いて評価が実施されております。ErC50につきましては、葉状体数に基づくErC50が実測濃度に基づいて33.4μg/L、乾燥重量に基づくErC50が、こちらも実測濃度に基づいて69.3ということで、この試験としては、ErC50は33.4μg/Lとしております。
 なお、文献調査につきましては、申請者より提出された文献検索結果を含め、基準値設定に利用できる毒性データはございませんでした。
 そうしましたら、登録基準値ということで、各生物種のLC50等をこちらにまとめております。
 まず、魚類の急性影響濃度についてですが、こちらはコイの試験が2種ございまして、どちらも超値となっておりますので、コイにつきましては8,790の超値というふうになりますが、ニジマスの試験に基づいて、確定値であるLC501,840μg/Lというのがございますので、魚類の急性影響濃度としてはそちらを採用し、不確実係数10で除して、184μg/Lとしております。
 甲殻類等につきましては、オオジミンコを用いた試験が2種ございまして、こちらの一つ目の試験のほうの値が非常に小さくなっておりまして、これは分解の程度が、こちらの試験のほうが二つ目の試験よりも大きかったところが影響していると考えられますけれども、こちらも評価に使用できるというご判断をいただいておりまして、甲殻類等急性影響濃度につきましては、こちらを採用して27μg/Lと。それで、不確実係数10で除して、2.7μg/Lとしております。
 藻類等につきましては、こちらの試験の中で最も低いイボウキクサ生長阻害試験のErC50を採用しまして、それを不確実係数10で除した3.34μg/Lとしております。
 これらのうち、最小のものとして、甲殻類に基づいて登録基準値は2.7μg/Lというふうにしております。
 続いて、水域PECになりますけれども、冒頭でも申し上げましたけれども、適用農作物等につきましては、野菜、薬用作物等がございますので、非水田使用時のPECについてのみ計算をしております。PECが最も高くなる使用方法につきましてはこちらになりまして、こちら、お示しのパラメータを用いて、非水田PECtierを計算したところ、0.0047μg/Lとなっております。
 総合評価になりますけれども、水域の生活環境動植物に係るリスク評価としましては、非水田PECtierは0.0047μg/Lでありまして、水域PECは、いずれも登録基準値である2.7μg/Lを超えていないということを確認しております。
 続いて、資料4になりますけれども、農薬登録基準値案と水域PECとの関係、それから基準値設定後の対応についてご説明させていただきます。
 フェンメディファムにつきましては、基準値案、PECについては、こちらにお示しのとおりとなっておりまして、こちらを踏まえまして今後の対応になりますが、こちらの下のほうになりますが、フェンメディファムにつきましては、水域PECが基準値の10分の1以下になることが確認できますので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬としないとしております。
 なお、残対調査等の水質モニタリング調査とモニタリングデータは確認できませんでした。
 水域につきましては、以上となります。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しましては私からご説明いたします。
 フェンメディファムの鳥類への影響に関しましては、令和6年2月の鳥類検討会で審議されております。別紙の2をご覧いただければと思います。フェンメディファムにつきましては、3試験提出されております。
 まずは、ウズラを用いた試験についてご説明いたします。被験物質は、こちら、原体が用いられておりまして、供試鳥は1群10羽が用いられております。設定用量はこちらに記載のとおりでして、最高用量群でも死亡は認められておりません。
 LD50値は2,420mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50値としましては、1,740mg/kg体重の超値となっております。
 本試験につきましては、馴化期間中の死亡率がガイドラインの規定を僅かに超えるなどの逸脱がございましたけれども、この点につきましては、試験期間中において供試鳥に毒性症状であったり死亡が見られておりませんでしたので、試験結果には影響を及ぼさなかったというところで、鳥類検討会でお認めいただいております。
 続いて、マガモを用いた試験になります。一つ目のマガモを用いた試験ですけれども、被験物質は原体、それから供試鳥は1群10羽で実施がされております。
 設定用量は、こちらに記載のとおりでして、最高用量で死亡は認められておりません。
 LD50値としましては、2,420mg/kg体重の超値。体重補正後のLD50値は、1,350mg/kg体重の超値となっております。
 本試験につきましては、特段試験結果に影響を及ぼす逸脱等はございませんでした。
 それから、二つ目のマガモを用いた試験となりますが、こちらも被験物質としては原体が用いられております。供試鳥は1群10羽で実施されておりまして、設定用量はこちらに記載のとおりとなっております。最高用量群でも特段死亡は認められておりません。
 LD50値としましては、2,080mg/kg体重の超値、それから体重補正後のLD50値としましては、1,150mg/kg体重の超値となっております。
 本試験につきましては、照明条件がガイドラインの規定から外れておりましたけれども、試験結果に影響を及ぼすものではないというところで、鳥類検討会でお認めいただいております。
 続いて、登録基準値ですけれども、種ごとの体重補正後のLD50値のうち、最小値は1,250mg/kg体重となりますが、こちらの幾何平均値1,470mg/kg体重の10分の1以上となりますので、登録基準値としましては、こちらの1,470mg/kg体重の超値を用いまして、140mg/kg体重となります。
 続いて、予測ばく露量ですけれども、フェンメディファムは製剤としまして乳剤と水和剤がございまして、適用農作物としましては野菜、それから薬用作物等となっております。
 まず、この水稲単一食シナリオ、果実単一食シナリオ、種子単一食シナリオですけれども、こちらは適用がございませんので、対象外としております。
 それから、昆虫単一食シナリオにつきましては、てんさいへの適用について計算しておりまして、予測ばく露量としましては、0.0089mg/kg体重/日となっております。
 田面水シナリオにつきましては、こちらは適用ございませんので、対象外としております。
 3ポツのところ、ばく露量をまとめております。
 総合評価に戻りまして、いずれのばく露シナリオにおいても登録基準値を超えていないというところを確認しております。
 なお、こちらのフェンメディファムも、同様に再評価の対象剤でして、申請者から文献収集の結果が提出されておりますけれども、こちらも同様に、特段、基準値設定に利用できる文献はないというところで、鳥類検討会でも議論がされているものとなっております。
 それから、野生ハナバチ類に関しましても私からご説明いたします。
 フェンメディファムの評価ですけれども、まず、令和6年12月に行われた蜜蜂部会において、セイヨウミツバチの評価が行われております。これらの結果を踏まえて野生ハナバチ類の評価を行っておりまして、別紙の3に示しております。
 こちらですが、フェンメディファムにつきましても、野生ハナバチ類の登録基準値に関しては設定をしないことというところで考えております。
 1ポツのところになりますが、蜜蜂部会での評価結果についてですけれども、フェンメディファムにつきましては、昆虫成長制御剤に該当しないというところと、それから成虫の単回接触毒性試験のLD50値が11μg/bee以上。また、成虫単回接触毒性試験以外の毒性値が超値、または11μg/bee以上であるというところから、ミツバチの評価では、1巡目の再評価においてリスク評価の対象としないということになっております。
 なお、こちらに記載しているリスク評価の対象としない条件に関してですが、これまでのミツバチの評価においては、成虫単回接触毒性試験の結果が11μg/bee以上であること、それから、接触毒性試験以外の試験が提出されている場合には、その毒性値が超値であるというところをもってミツバチのリスク評価を行わない条件としていたんですが、今回フェンメディファムの再評価に当たって提出された接触毒性試験以外の試験成績、具体的には幼虫の試験になるんですけれども、試験でこのように確定値が出されているというものがございました。
 そのため、蜜蜂部会では確定値の取扱いについて議論されておりまして、接触毒性試験の条件と併せて、確定値であっても11μg/bee以上であればリスク評価を行わないということで取扱いが整理されているところになっております。
 なお、この取扱いを一般化するかどうかは今後整理が必要で、蜜蜂部会で今後、議論がなされると理解をしているところでございます。
 以上、長くなりましたが、野生ハナバチ類についても同様に、1巡目の再評価では登録基準を設定しないというところで考えております。
 なお、以降のページに、セイヨウミツバチを用いた毒性試験結果について記載しております。
 また、フェンメディファム、再評価の対象剤ですので、先ほどと同様にはなりますけれども、申請者からの公表文献の収集結果の報告書についても、ご報告させていただきますが、いずれも、こちら、記載しているとおりですが、基準設定に利用できる文献といったものは見つかっておりません。
 最後、総合評価になりますけれども、先ほどご説明した理由に基づきまして、フェンメディファムの野生ハナバチ類の登録基準につきましては、1巡目の再評価では設定しないこととするというところで考えております。
 フェンメディファムにつきましては以上となります。
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
 それでは、ただいまのフェンメディファムについての審議をいたします。
 最初に、評価対象農薬の概要についてですが、よろしいでしょうか。構造、ありますね。カーバメート系の除草剤、HRAC:5ということになっておりますが、非常に加水分解性が高いということで、特にpHが高いと非常に速いというようなことが分かっているということかなと思います。水溶解度は少し低めな感じがしますけれども、今までのところはよろしいでしょうか。
 pKaは、pH2と6の間ではないということですが、pH7を超えるとすぐに加水分解するということが書かれています。
 こちらのところまでで、何かご質問、コメントはございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 いいですか、大丈夫ですか。
 そうしたら、続いてですが、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価ですけれども、コイ、それからニジマス、それからオオミジンコのデータも二つありますし、ムレミカヅキモのデータも二つあるということですが、いずれもこれは数値が求められているということですが、ミジンコのところですね、一つ目のデータが非常に低い値になっています。こちらは、設定濃度に比べて実測濃度はかなり低くなっているということですが、最高濃度区のところが白濁しているということなので、この値を使わずにということですが、これは事務局に、今見て気づいたのですが、これは最高濃度区を使わないで、5濃度ありますが、これは第4濃度区までで間違いないですか、事務局。
【松浦室長補佐】 第4濃度区までで間違いないです。
【山本委員長】 そうすると、第5は使わないですね。
【松浦室長補佐】 第5と6を使わないで計算した結果が27となります。
【山本委員長】 あと、もう一点ですが、すみません、細かいことで申し訳ないんですけど、これは27となっていますが、二桁になっていますけど、これは二桁でいいんでしたっけ。ほかのところが3桁になっているんですけど、何か理由はありますか、特にないですか。別に大した話ではないと思いますが。これはご確認いただいてもよろしいですか。
【松浦室長補佐】 すみません、確認させていただきます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
 水域のほうですが、ちょっと私、気づいて今申し上げましたけれども、ほかにご質問、コメント等はございますでしょうか。PECのほうもありまして、その前に、ほかにもあります。イボウキクサのデータもあって、こちらもErC50が求められていて、最終的なキーデータは、先ほどの甲殻類の27というのが扱われていまして、登録基準値は2.7に設定されていると。
 それから、PECのほうが1-8、A-2のところになっておりまして、こちらは野菜に使われて、てんさいですね、移植栽培という記述になっておりますが、非水田のPECが0.0047という形になっています。よろしいでしょうか。
 ここまでのところ、何かご質問、コメントはございますでしょうか。
 登録基準値に比べて、非水田のPECの値は十分に低いということは、ここで確認できているかなと思いますが、よろしいでしょうか。
 続きまして、鳥類のほうに行きたいと思いますが、鳥類についてはウズラのデータとマガモが二つのデータが出てきていまして、マガモは、同じ種の場合は、これは算術平均を取りまして、1,350と1,150で1,250と、ウズラのほうの値との幾何平均で1,470と、これはルールどおりになっているかなと思いますが、不確実係数の10で除した140というのが、これは基準値になっているということです。
 ばく露のほうは、先ほど天野委員からご指摘がありましたけども、同じてんさいで16%水和剤ですが、これは単位のところがkg/haになっているところが少し気になるところではありますが、これについては先ほどと同じで、恐らく事務局のほうで今後ご検討いただくということになるんじゃないかなと思います。
 こちらにつきましても、昆虫単一食のシナリオのPECが採用されまして、しかありませんでして、この基準値と比較して十分に低くなっているということが確認できるということですが、これもですが、よろしいでしょうか。こちらについてご質問、コメントはございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですか。特に鳥類のほうの委員の先生方から、何かご意見とかというのはないですか、大丈夫ですか。
【市原係長】 事務局でございます。特段コメント等はいただいておりません。
【山本委員長】 特にコメントはないということで、ありがとうございます。
 最後が野生ハナバチですけれども、こちらにつきましては設定が不要ということなんですが、若干、幼虫の経口毒性試験の値が、LDD50の値が13.5という確定値になっているということで、これが11という値と少し近接しているというところで議論になったというような話がありましたけれども、これは、基本的にはセイヨウミツバチのほうでも少し議論はしたけれども、これでいいんじゃないかというような話になったというようなご説明だったかなと思います。
 こちらは、五箇委員はまだおられますか、もし何か追加でありましたら。これでよろしいでしょうか。よろしいですか、特に追加のご説明は必要ないですか。
 何かこの件に関して、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。ありませんか。
 だから、PECのほうはないですよねということになっていますが、ということで、一通り説明をさせていただきましたが、フェンメディファムについて、先ほど私のほうから少しコメントをさせていただきましたけれども、ほかに何か全体を通じてご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですか。特にご質問、コメント等はございませんので、先ほど少し、桁のところを少し見させていただきましたけれども、そこについては少し事務局のほうでご確認いただきまして、現在のその点だけご確認いただいた後、皆さんについて、特にご質問、コメントはございませんので、事務局案どおりご了承いただいたということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 特に追加でのご質問、コメントはございませんので、以上で、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議を終了したいと思います。
 ここで、10分間の休憩をはさみたいと思いますが、15時15分から議事を再開いたしますが、それでよろしいでしょうか。事務局、よろしいですか。
【吉尾室長】 はい、ありがとうございます。
【山本委員長】 それでは、10分間の休憩といたしたいと思います。よろしくお願いします。
(休憩)
【山本委員長】 それでは、15時15分になりましたので、議事を再開したいと思います。
 次に、議事の(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 それでは、事務局のほうから、資料5に基づいてご説明をよろしくお願いいたします。
【市原係長】 事務局の市原です。
 資料の5と、それから6です。こちらを用いてご説明させていただきます。水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料となっております。
 水濁基準につきましては、こちらの4成分、ご審議いただく予定としております。
 まずは、グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩についてご説明いたします。
 こちらですけれども、いずれも有効成分としては既登録でして、平成22年になりますが、水濁基準の評価を行っているところでございます。今般、グルホシネートを有効成分とする農薬の後発剤に係る新規申請がございましたので、この評価書を修正するという形でお示ししております。
 まず、物質概要のところですけれども、記載のとおりとなりますが、IUPAC名の修正、それから現在の評価書に合わせるといったところで修正を行っているところでございます。
 それから、作用機構のところになりますが、グルホシネートに関しましては非選択性の除草剤でして、HRACコードは10に分類されております。
 初回登録は1984年でして、製剤につきましては粉粒剤、水和剤、液剤でございまして、適用農作物としましては穀類、それから果樹、野菜、花き、それから樹木、芝等というふうになっております。
 今般、製剤としましては液剤、それから適用農作物としましては穀類、果樹、野菜、それから樹木、花き類というところで、新たに登録申請がされております。
 原体の輸入量等は、こちらに記載のとおりとなっております。
 続いて、グルホシネートPナトリウム塩についても、同様に非選択性の除草剤でございまして、グルホシネート酸のL体のみを選択的に製造したもの、それのナトリウム塩というものになっております。
 初回登録は2011年、製剤としましては液剤がございまして、適用農作物は穀類、果樹、野菜、それから樹木、花き等となっております。
 なお、このグルホシネートPナトリウム塩につきましては、今回登録申請があったものではございません。
 それから、各種物性につきましては、こちらに記載のとおりとなっておりますが、グルホシネートの物性、こちらに関しましては、各項目のところを2段設けまして、後発剤の情報、こちらを下段のほうに追記しております。
 グルホシネートP酸につきましては、こちらに記載のとおりで、現在の評価書では加水分解性などを記載することとしておりますので、追記を行っているものとなります。
 続いて、安全性評価についてでありますが、食品安全委員会は令和7年2月6日付で、グルホシネート酸とグルホシネートP酸のADIを0.0091mg/kg体重/日とする評価結果を消費者庁へ通知しております。このADI、前回からの評価時と変更はございません。
 本日、佐藤委員ご欠席のため、事務局より食品安全委員会での評価結果の概要、こちらをご説明いたします。
 グルホシネートについてですが、こちらは後発剤の新規申請に伴いまして、ラットを用いた亜急性神経毒性試験、それから、ラットとウサギを用いた発生毒性試験などの試験成績が提出されております。これら各種毒性試験結果から、グルホシネート投与による影響は、主に中枢神経系、それから腎臓及び血液に認められております。発がん性や繁殖能に対する影響、それから催奇形性、遺伝毒性及び免疫毒性は認められておりません。
 また、グルホシネートPにつきましては、新たに提出された試験成績はなくて、これまでに出されている各種試験成績の結果から、主に腎臓及び中枢神経系に影響が認められておりますが、発がん性、それから繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められておりません。
 食品安全委員会では、このグルホシネート及びグルホシネートPの評価について、毒性が強く表れるグルホシネートPに基づいてADIを設定しておりまして、ラットを用いた2世代繁殖試験の無毒性量、そちらを用いまして、0.0091mg/kg体重というところになっております。
 食品安全委員会の評価結果の概要につきましては、以上となります。
 続いて、登録基準値についてですが、ADIは変更ございませんでしたので、水濁基準も変わらず0.024mg/Lとなっております。
 続きまして、水濁PECについてです。こちらは前回評価時と記載の仕方が変わっておりますので、全面的な修正を行っております。
 グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩の製剤、それから適用農作物につきましては先ほどもご説明いたしましたが、この(1)、(2)で記載しているとおりとなります。
 それから、水濁PECの算出についてですが、前回の評価書では、グルホシネートを有効成分とする製剤と、それからグルホシネートPナトリウム塩を有効成分とする製剤、それぞれについて算出を行っておりましたが、このグルホシネート、それからグルホシネートPナトリウム塩の製剤には、グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数、こちらが設定されておりますので、それから登録基準値も酸として設定するというところを考慮しますと、グルホシネート酸としてPECが最も大きくなる使用方法について、PECの算出を行っております。
 その結果は以降に記載しておりまして、まず水田使用時の水濁PECにつきましては、グルホシネートPナトリウム塩11.5%液剤の水田作物への使用、こちらについて計算しておりまして、それから非水田使用時のPECです。こちらについては樹木等に関して計算しております。
 水濁PECにつきましては水田使用時と非水田使用時を合算いたしますので、水濁PECといたしましては、0.0078㎎/Lとなります。
 総合評価になりますが、ちょっと見え消しで見づらいですけれども、グルホシネート、こちらは水濁PECが登録基準値を超えないというところを確認しております。
 最後、今度は資料6をご覧いただければと思いますが、こちらは基準値とPECを比較したものになりますが、グルホシネートとグルホシネートPナトリウム塩の水濁基準とPECの比較を行ったところ、水濁PECは基準値の10分の1以下となりますので、モニタリング調査の対象としないというところで整理をしております。
 グルホシネートの水濁基準に関しましては以上となります。ご審議のほう、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。グルホシネート及びPナトリウム塩ということですが、これは酸として評価するという話をされておりましたけれども、新規の後発剤ということですが、各種物性等がありまして、加水分解性と水中の光分解性、それからpKaの値などが今回新たに追加されているという話とか、それぞれの作用機構についての追記などがされている、適用作物等ですかね、されているという話でした。
 それから、安全性評価のところについては、今回、佐藤委員がご欠席ということで、食品安全委員会での議論についてご説明いただきました。腎臓、中枢神経系等の毒性影響を根拠としてADIが設定されておりまして、それに基づいて登録基準値が0.024mg/Lになっているという話でした。これについては変更が特にないというようなことだと思います。
 それから、これは水濁のPECについて6ページ以降に記載がありまして、適用農作物等については水田作物というふうになっていますけれども、こちらと非水田のところについても、これは樹木等ですか、こちらについて記載があるということになっております。
 水濁PECについては、水田使用時と非水田のものを合算するというふうになっておりますので、それに基づきまして、0.0078という値が算出されているというようなご説明だったかなと思います。
 ということで、このグルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩につきまして、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。委員の先生方から何かございますでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけど、よろしいでしょうか。
【山本委員長】 はい。須戸先生、どうぞ。
【須戸専門委員】 1点確認させていただきたいんですけれども、PECの6ページのところで、先ほどご説明があったとおり、グルホシネート酸としてPECを計算するということなので、この513という数字を使ってPECを計算するということでよろしいでしょうか。
【山本委員長】 こちらは6ページのところですかね、右上のところの各パラメータの値のところの513ですが、こちらについてのご質問かなと思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【市原係長】 事務局の市原です。
 そうです、ご理解のとおりですが、この513という値が既に、酸に換算した値となっておりますので、この値を用いて計算を行っております。
 以上です。
【須戸専門委員】 水濁のPEC計算シートというのが公開されていると思いますけれども、それに513を入れると、若干、値が違うように思うんですけれども、ここで示していただいている水田の0.00765というのが、575で計算したらこのような結果になるので、換算係数はかかってない数字で計算されているのかなと思って質問をさせていただいたんですけれども、ちょっとご確認をいただければと思います。値自体はそんなに大きく変わらないので、結果にも影響しないと思いますが、よろしくお願いします。非水田についても同じです。
【山本委員長】 なるほど、そうなんですね。こちらの値のところが、パラメータのところの数値は変わっているけれども、その値が、換算が十分されていないのではないかというような話なので、実際のPECのシートを入れてご確認いただいたということなので、これは事務局のほうでご確認をいただいてもよろしいですか。
【市原係長】 事務局、市原です。
 ご指摘ありがとうございます。確認して、適切に修正したいと思います。
 以上です。
【山本委員長】 これは換算の係数がかかっていないということなので、どちらかというと、これの数値としては低くなる方向に行っているので、高い側になっているということだと思いますので、それも0.8とか0.9ぐらいの値なので、大きな変化にはならないかなと思いますが、事務局のほうで、もし確認いただいて間違いがあるようであれば、ご修正をお願いできればと思います。須戸委員、どうもありがとうございます。
 よろしいでしょうか。須戸委員、それでよろしいですか。
【須戸専門委員】 はい、よろしくお願いします。
【山本委員長】 ありがとうございます。
 ほかにご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、先ほど須戸委員のほうからご質問、コメントをいただきましたところ、換算について事務局のほうでご確認いただいて、必要に応じて修正をいただくということにしたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
 それでは続いての剤です。プレチラクロール、これは再評価剤になりますけれども、こちらの説明をよろしくお願いいたします。
【嶋川係長】 事務局でございます。
 それでは、続きまして、プレチラクロールについてご説明させていただきたいと思います。
 資料6の11ページのほうをご覧ください。こちらは再評価の対象剤ということになっておりますので、提出された資料に基づきまして、平成22年度の初回評価時の評価書を見え消しという形でお示ししております。
 まず、物質概要につきましては、こちら、記載のとおりとなっております。
 作用機構等になりますけれども、プレチラクロールは非ホルモン型吸収移行性の除草剤ということになっておりまして、作用機構としては、植物の脂質生合成系の中で超長鎖脂肪酸の生合成系の酵素を阻害して、細胞膜などの構成要素の生成を阻害するというものとなっております。
 なお、事前送付のときの資料で記載できていなかったので黄色ハイライトで追記しておりますが、初回登録は1984年、製剤は粉剤、水和剤、乳剤があり、適用農作物等は稲等となっております。
 原体の輸入量は、こちらに記載のとおりとなっております。
 物性につきましては次のページ、3ポツのところに記載のとおりとなっております。
 続きまして、安全性評価についてですけれども、こちらは令和6年12月18日付で、食品安全委員会からADIを0.018mg/kg体重/日と設定する評価結果が農林水産省に通知されております。こちら、食安委の評価について補足させていただきますが、再評価に係る申請では、動物体内動態試験や遺伝毒性の試験成績などが新たに提出されております。
 食品安全委員会の評価によると、プレチラクロールの毒性試験で認められる毒性は、主に体重増加抑制、肝臓の重量増加などが認められております。神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められておりません。
 こちら、ADIの設定につきましては、ラットを用いた2年間の慢性毒性試験、発がん性併合試験のNOAELが基準になっております。
 水濁基準値につきましては、こちらの計算式に基づいて計算した結果、0.047mg/Lとなります。こちらは、初回評価の基準値からの変更はございません。
 その他、水質に関する基準値については参考として記載しております。
 続きまして、14ページの水濁PECの算出についてご説明いたします。
 先ほどもご説明したとおり、本農薬は製剤として粉剤、水和剤、乳剤があり、適用農作物等は稲等となっております。
 まず、(1)水濁PECのうち水田PECの算出についてですが、水田使用時においてPECが最も高くなる使用方法で計算を行いました。こちらは移植水稲で使用する剤が該当することとなりまして、各剤の使用回数は、こちらに記載のとおり1回ずつとなっているのですけれども、本有効成分を含む剤の総使用回数というものが2回となっておりますので、異なる剤が2回使われたときに、単回・単位面積当たりの有効成分量が最大となるものを使って算出いたしました。剤ごとに、①及び②でそれぞれ記載しておりますが、1.5%粒剤と2%粒剤が該当することになります。
 こちらのパラメータに基づきまして計算した結果、水田使用時の水濁PECが0.0159㎎/Lとなっております。
 なお、(2)非水田使用に該当する使用方法はないため、こちらにつきましては算定の対象外となっております。
 水濁PECとしましては、0.016㎎/Lとなり、最後、総合評価に移りますが、水濁PECは登録基準値0.047㎎/Lを超えていないということを確認いたしました。
 続きまして、資料6をご覧ください。こちらは、水濁PECと基準値の関係性を比較したものになっておりますけれども、プレチラクロールは、PECが基準値を超えていないものの、基準値の10分の1を超過していたということから、事務局のほうで水田PECtierを算出いたしました。その結果、水田PECtierは0.00019㎎/Lとなっており、基準値案の10分の1を下回るということを確認しております。
 このため、農薬残留対策総合調査における水質モニタリング調査の対象とはしないことといたします。
 なお、プレチラクロールは、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値と水域PECが近接している、具体的には、基準値が2.9μg/Lで水域PECが1.1μg/Lとなっており、10分の1を上回っているというところから、農薬残留対策総合調査のモニタリング対象となっておりまして、過年度に調査が実施されております。
 こちらは、次のページに記載のとおりとなりますが、プレチラクロールは、これらの過年度に実施された農薬残留対策総合調査で検出されておりますけれども、最高濃度は0.00778mg/Lとなっており、水濁基準値(0.047mg/L)を下回っております。
 また、水道統計によれば、水質調査で検出された最高濃度につきましても、水濁基準値を下回っているものとなっております。
 このほか、調査データにつきましては確認できておりません。
 プレチラクロールにつきましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。ただいまのプレチラクロールにつきまして、ご質問、基準値案について意見をいただければと思いますけれども、少しまた見ていきたいと思いますが、プレチラクロールについては先ほどもお話がありましたが、再評価の剤ということでして。今回、前回の評価時に比較いたしまして、作用機構であったりだとか、前半のところに初回登録時の年、それから製剤等が記載されているという話です。各種物性についても、水中の光分解性だとかpKaの値について書かれています。これについては、pKaはないということですね。
 それから、安全性評価については変更がないというような話でしたが、これは根拠になっているのが体重増ですか、肝重量の増加という話をおっしゃっていたと思いますけれども、根拠になっていて、ADI0.018、これについては変更がないということです。登録基準値についても、0.047mg/Lで変更がないということです。
 水濁PECについては、若干の修正、変更があるようですけれども、適用農産物については変わりませんが、剤型について少し変化がありまして、それに基づいての、水田使用時の第1段階のPECが0.0159ということになっています。0.016というような形で最終的に出されていまして、これは0.047を下回っているというような話でした。
 ただ、これは近接しているということで、第2段階、Tier2のPECについても算出をされておりまして、そちらについては資料6の記載です。これについては、0.00019ですから、十分低いということも確認されていると、精緻化したら低くなるということだというような話でした。
 これは、ちなみに水域のほうでの基準値との近接があることから、農薬の残留対策総合調査の対象の農薬になっているということで、そちらで検出された値、あるいは、こちらは原水の水質の調査などの結果なども記載していただいておりまして、これについても水濁の基準値を十分に下回っているということをここで示していただいています。こちらを見ると少し安心できるかなと思いますが、よろしいでしょうか。
 何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
【天野専門委員】 すみません、天野です。
【山本委員長】 天野委員ですね、お願いします。
【天野専門委員】 恐れ入ります、日植防、天野です。
 ささいなことで申し訳ないんですが、例えば11ページの作用機構等の末尾のところに、製剤は粉剤、水和剤、乳剤がありと書かれています。14ページのPECのところも、提出された資料によれば粉剤、水和剤、乳剤とあるんですけれども、PECの計算は粒剤でされているので、どこかに粒剤もあるよと書いたほうがいいのかなと思いました。ささいなことですみません。
【山本委員長】 ありがとうございます。この辺りはいかがでしょうか。
【嶋川係長】 事務局でございます。すみません、失礼いたしました。
 こちらは恐らく粒剤が、記載漏れがあったものと思いますので、確認しまして、適宜、追記いたします。ありがとうございます。
【山本委員長】 記載漏れの可能性もあるということなので、事務局のほうでご確認いただいて、必要に応じて追記されるということでした。
 天野委員、よろしいでしょうか。
【天野専門委員】 はい、お願いします。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
 ほかにご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいでしょうか。
 水濁PECのところ、よろしいですか。少し変更になっていますが、よろしいでしょうか。
 特に、ほかにはご意見がございませんので、先ほど天野委員からご指摘いただきましたところ、製剤のところに、必要に応じて粒剤の追加を検討いただくということで、事務局でご対応いただければと思います。
 ほかに、ご質問、コメント等がなければ、先ほどの部分、場合によってご修正いただくということで、ご了承いただいたということにしたいと思います。
 それでは次の剤に移りたいと思います。プロパモカルブ塩酸塩ですかね、こちらも再評価剤になっておりますが、こちらについて説明をよろしくお願いいたします。
 これは、市原さんでよろしいですか。よろしくお願いします。
【市原係長】 事務局の市原です。
 プロパモカルブ塩酸塩につきましては、私からご説明いたします。本農薬も再評価の対象剤となっておりまして、前回の評価書を修正する形でお示ししております。
 まず物質概要のところ、こちら、記載のとおりとなっております。
 作用機構等ですけれども、プロパモカルブ塩酸塩につきましては、カーバメート系の殺菌剤でして、病原菌の菌糸細胞膜の形成を阻害して、細胞内容物の漏出を引き起こすことによって殺菌作用を示すと考えられております。FRACの分類としましては、28というところでございまして、初回登録は1989年、製剤につきましては水和剤と液剤がございまして、適用農作物につきましては野菜、それから芝というところになっております。
 原体輸入量等につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 各種物性についてですが、注釈のところに記載しておりますけれども、2社から試験成績が提出されておりますので、上段と下段という形で分けて記載をしております。
 続きまして、安全性評価についてご説明いたします。食品安全委員会は、令和7年1月22日付で、プロパモカルブ塩酸塩のADIを0.12mg/kg体重/日とする評価結果を農林水産省に通知をしております。こちらのADIは、前回評価時よりも小さくなっているものでございます。
 それから、食品安全委員会の評価結果の概要をご説明いたしますと、プロパモカルブ塩酸塩に関しましては、再評価に伴いまして、ラットを用いた亜急性毒性試験、それから2世代繁殖試験と遺伝毒性試験などが新たに提出されております。これらの各種毒性試験結果から、プロパモカルブ塩酸塩投与による影響については、主に体重増加抑制、それから摂餌量減少及び多数の臓器による上皮空胞化でございました。
 神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、それから催奇形性、遺伝毒性及び免疫毒性は認められておりません。
 ADIに関しては、マウスを用いた18か月発がん性試験の無毒性量を用いまして、0.12mg/kg体重/日となっております。
 続いて、登録基準についてですが、ADIが0.12となっておりますので、水濁基準に関しましては、こちらの計算式で計算いたしまして、0.31mg/Lとなっております。
 続きまして、水濁PECに関してご説明いたします。製剤といたしましては、水和剤と液剤がございまして、適用農作物は野菜と芝というところになっております。
 水濁PECの算出についてですが、水田使用時のPECに関しましては使用方法に該当ございませんので、算定の対象外というところで整理しております。
 それから、非水田使用時のPECにつきましては、西洋芝に関して計算をしております。なお、前回の評価時は、たばこの使用に関して計算しておりましたが、こちらに関しては、再評価後については、たばこの使用方法がなくなるというところで申請がなされておりまして、西洋芝での計算というところにしております。
 これに基づいて計算しますと、水濁PECに関しましては、こちらになりますが、0.0017mg/Lとなります。
 総合評価ですけれども、水濁PECが登録基準値を超えないというところを確認しております。
 続いて、資料の6になりますけれども、こちら基準値とPEC、比較しておりますが、プロパモカルブ塩酸塩については、基準値0.31というふうになりましたが、こちらに示しております水濁PEC、こちらが基準値の10分の1以下になるというところを確認しておりますので、この有効成分も、引き続きモニタリングの対象とはしないというところで整理をしております。
 それから、モニタリングの状況に関してですけれども、プロパモカルブ塩酸塩に関しましては、これまで実施されたデータといったものは確認がされておりません。
 プロパモカルブ塩酸塩につきましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
 それでは、ただいまのプロパモカルブ塩酸塩について、ご質問、基準値案についてのご意見をいただければと思いますが、もう既にご説明いただいたところですが、作用機構について、新たにカーバメート系の殺菌剤であるというような話だとか、FRACだとか、こういったところが追記されているということになります。再評価剤ですので、そういった形になっている。
 それから、各種物性についても、2社からのデータが出てきて、下段のほうに追加、上段と下段のほうに分かれて記載がされているというようなご説明でした。
 それから、安全性評価については、ADIの値が、若干追加のデータが出てきたことで少し低くなっていますが、体重増加抑制とかですので、特殊な毒性というよりは一般的な毒性に近いような感じのお話だったかなというふうに考えられます。ADIに基づいて、登録基準値についても値が変わっておりまして、0.31mg/Lというような形になっているというようなご説明でした。
 水濁PECについても若干の修正がありまして、たばこへの使用がなくなり、西洋芝への使用に基づく水濁のPECが算出されておりまして、0.001739、0.0017という形になっております。この値については、登録基準値の0.31を十分に下回っているというようなご説明だったかなと思います。
 ここまでのところでご質問、コメント等がありましたらお願いいたします。
 よろしいでしょうか。いかがでしょうか。
 何かご質問、コメント等はございますでしょうか。特にありませんでしょうか。
【天野専門委員】 すみません、天野です。
【山本委員長】 天野委員、どうぞ。
【天野専門委員】 ごめんなさい。何回もすみません。これは全般に関してで大丈夫ですか。
【山本委員長】 大丈夫です。
【天野専門委員】 今お示しいただいているページのPECの計算ですけれども、この剤型のパーセントと投下量で計算すると、16,657、末尾が7になるのはおかしいんじゃないかと思うんですが、これは計算が間違っていませんか。
【山本委員長】 こちらは、そうしたらあれですか、剤型のところからの計算について、ちょっとご確認をいただくということになりますが、事務局、いかがでしょうか。
【市原係長】 事務局、市原です。
 すみません、失礼いたしました。ちょっとこちらは計算を確認して、適宜修正したいと思います。
 以上です。
【天野専門委員】 お願いします。今ちょっと電卓をたたくと、多分、末尾の57が逆で、75なんじゃないかと思いますので、ご確認ください。お願いします。
【市原係長】 なるほど、失礼いたしました。ありがとうございます。
【山本委員長】 そうですね。ありがとうございます。そうしたら、事務局のほうでこれはご確認いただいて、必要に応じて修正いただければと思います。
 ほかにご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいでしょうか。先ほどご指摘いただいたところを、それでは事務局のほうでご確認をいただいて、必要に応じて修正をいただければと思います。そのほかについては、ご了承いただいたということにしたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、引き続きまして、続いての剤です、ペントキサゾン、こちらも再評価剤になると思いますが、こちらの説明について、こちらは嶋川さんですか、お願いいたします。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
 続きまして、ペントキサゾンについてご説明させていただきます。こちらは資料6の22ページをご覧ください。こちらも再評価の対象剤ということになっておりますので、平成23年度の初回評価時の評価書を見え消しとしております。
 まず、物質概要は、こちらに記載のとおりとなっております。
 続きまして、作用機構等ですけれども、ペントキサゾンは、オキサゾリジンジオン系の除草剤となっておりまして、作用機構としましては、植物のクロロフィル生合成経路の過程を触媒する酵素であるプロトフィリノーゲンオキシダーゼを阻害するということです。
 こちら、初回登録は1977年、製剤は粒剤、水和剤、乳剤などがあり、適用農作物等は稲等となっております。
 原体の輸入量につきましては、こちら、記載のとおりとなっております。
 各種物性につきましても、次のページに記載のとおりとなっておりまして、pKaを追記しております。
 続きまして、安全性評価へ移ります。こちらは令和7年1月22日付で、食品安全委員会からADIを0.23mg/kg体重/日とする評価結果が農林水産省に通知されております。こちらも食品安全委員会の評価に関して補足となりますが、再評価に係る申請では、ヤギ及びニワトリの家畜代謝試験、それから遺伝毒性試験などの試験成績が新たに提出されております。
 食品安全委員会の評価によると、ペントキサゾンの毒性試験で認められる毒性としましては、主に肝臓の肝細胞の肥大や、膀胱の粘膜上皮過形成における増殖性病変などが認められております。繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められておりません。
 ADIの設定につきましては、イヌを用いた1年間の慢性毒性試験のNOAELが基準となっておりまして、0.23mg/kg体重/日と設定されております。
 これを受けて、水濁基準値は、こちらの計算式に基づいて計算しまして、0.61mg/Lとなっております。こちらも初回評価時の基準値からの変更はございません。
 その他水質に関する基準値につきましては、こちら、参考として記載させていただいております。
 続きまして、25ページの水濁PECの算出についてご説明いたします。先ほどもご説明したとおり、本農薬は、製剤として粒剤、水和剤、乳剤等があり、適用農作物等は稲等となっております。
 水濁PECの算定につきまして、まず(1)水田PECの算出につきましては、水田使用時においてPECが最も高くなる使用方法で計算を行いました。こちらは移植水稲で使用する剤になりまして、こちらも各剤の使用回数は1回となっておりますが、本有効成分を含む剤の総使用回数が2回となっておりますので、別々の剤を2回散布したときに、単回・単位面積当たりの有効成分量が最大となるものを記載しております。
 ①1.5%粒剤、そして②4.5%粒剤が該当することとなりまして、こちらのパラメータに基づいて計算した結果、PECとしましては、0.0119mg/Lとなります。
 なお、(2)、非水田につきましては、非水田使用に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
 水濁PECとしましては、こちら、記載のとおり、0.012mg/Lとなっておりまして、総合評価に移りますが、水濁PECは登録基準値0.61mg/Lを超えていないことを確認いたしました。
 続きまして、資料6をご覧ください。水濁基準値案と水濁PECの関係についてですが、ペントキサゾンは水濁PECtierが水濁基準値案の10分の1以下になるということが確認されておりますので、農薬残留対策総合調査等におけるモニタリング調査の対象とはしないことといたします。
 なお、残留対策総合調査なんですけれども、平成23年度より以前は、基準値とPECが近接している農薬ではなく、各都道府県の地域で使用量が多い農薬を選定して調査を行っていたというところから、このペントキサゾンは次のページに記載のとおり、これらの年度において残留対策総合調査が実施されております。このときの調査において、最高濃度は0.00059㎎/Lで検出されておりますが、こちらで検出された値は水濁基準値の値を下回るというものでした。
 このほか、調査データについては確認ができませんでした。
 ペントキサゾンの説明につきましては以上となります。
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
 それでは、ただいまのペントキサゾンにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をいただければと思いますが、よろしいでしょうか。
 最初からまた見ていきたいと思いますけれども、物質の概要のところでありますが、作用機構のところを追記いただいていますが、ちょっと細かいところで申し訳ないんですけど、22ページの作用機構等の3行目ですが、これプロトフィリノーゲンじゃなくて、プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼの間違いじゃないですかね、ちょっとこれは事務局で確認いただいていいですか。プロトポルフィンⅨに至る過程を触媒するプロトフィリノーゲンのところがありますが、これはポルが抜けているんじゃないかなと思いますが、ちょっとこれはご確認をお願いしてもよろしいですか。
【嶋川係長】 事務局でございます。
 ご指摘ありがとうございます。確認して、適宜追記等をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
【山本委員長】 すみません、細かいところから言って申し訳ないです。
 それから、各種物性等について、新たにいろいろ追記を今回いただいているということ。それから、安全性評価のところについては、これは前回と同じということですが、肝細胞とか過形成、膀胱の粘膜上皮ですかね、過形成があるとかという話ですが、それを根拠にして、0.23mg/kgというふうになっているということと、それに基づいて登録基準値が0.61mg/Lとなっていると、これは前回と同じだというようなご説明だったかなと思います。
 それから、水濁のPEC、こちらについても、基本的には大きな変更はないというふうに思いますが、移植水稲、適用農作物については2回の使用があるということなので、違った形で使用されるというようなことでご説明があったかなと思いますが、水田使用時の水濁PECの値が0.119ですので、0.12になっていると。登録基準値は0.61ですので、これを十分下回っているという説明と、資料6の説明に基づきまして、これは残留対策総合調査のところで、以前に、近接していないけれども各都道府県の中で使用量が多いということで、このモニタリング、実態調査をされていたという過去のデータがありまして、ここの中では十分、濃度については最高濃度でも、この0.61よりもかなり低いと、PECの値よりもかなり低いというようなことがご説明だったかなと思います。
 以上ですが、こちら、追加でご質問、コメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。何かご質問、コメントはございますか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 大体ご説明いただいたとおりで特に問題ないかなと思いますが、最初のところ、すみません、細かい誤記の話かなと思いますので、そちらについて、それでは修正いただければと思います。
 ほかにご質問、コメント等はございませんか。大丈夫ですか。
 ということであれば、先ほどの点、少し事務局のほうで確認いただいて、必要に応じて修正をお願いできればと思います。事務局案どおり、これを了承いただいたというふうにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、以上で、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を終了いたしたいと思います。よろしいでしょうか。
【後藤専門委員】 後藤です。よろしいでしょうか。
【山本委員長】 後藤委員のほうから何かありましたらどうぞ、よろしくお願いします。
【後藤専門委員】 すみません、資料6のグルホシネートの値なんですけれども、これは水濁基準値の10分の1を超えていませんか。
【山本委員長】 グルホシネートの値、0.0078というところですかね。この0.024の10分の1を超えているんじゃないですかというようなご指摘ですかね。
 これは、事務局、いかがですか。
【嶋川係長】 事務局でございます。
 すみません、ちょっとこちらの値につきましては、確認して、修正したものをまた後日、見ていただければと思います。ご指摘ありがとうございます。
【山本委員長】 これは、ありがとうございます。10分の1を超えている場合は、こちらのプレチラクロールと同じような形で、Tier2の値を求めるような形になるんですか。
【嶋川係長】 おっしゃるとおりでございます。Tier1のほうで10分の1を超える場合、Tier2のほうを算出しまして、そちらで10分の1、近接しているかどうかというところを確認して、それでもし、また近接しているということであれば、モニタリング調査の対象とすることにしますので、まずはTier2のほうの確認をさせていただければと思います。
【山本委員長】 それでは、Tier2のほうの確認をいただいて、これは委員の先生方に回覧いただくということでよろしいですか。
【嶋川係長】 事務局です。そのような形で差し支えありません。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 それでは、これは念のため確認をしていただいて、10分の1以下であれば、こちらの農薬残留対策総合調査の対象になりませんが、10分の1を超えるようであれば対象になるという形で、従前のとおり対応させていただきたいというようなお話ですので、特に後藤委員、ご指摘いただきましたので、皆さん、委員の先生方に、念のためこれを確認したTier2の結果を確認して、10分の1を十分下回るかどうかについて、お答えをいただければと思います。
 事務局、そうしたら、よろしくお願いいたします。
【嶋川係長】 承知いたしました。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
 後藤委員、いかがでしょうか。そういった内容をさせていただくことでよろしいですか。
【後藤専門委員】 ありがとうございます。ご対応よろしくお願いします。
【山本委員長】 ありがとうございます。すみません、ちょっと見落としていました。ありがとうございます。非常にきちっと見ていただいて、ありがとうございます。
 そうしたら、この点については少し重要な点をご指摘いただきましたので、事務局のほうでご対応いただけるということで、よろしくお願いいたします。
 その他については、基準値案についてご了承いただいたというふうにしたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、続いてのところに移りたいと思いますが、以上、議事の1と2に関する今後の予定について、これは事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 環境省、松浦でございます。
 本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後に、結果を本小委員会でご報告いたします。パブリックコメントにおきまして、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。
 再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。さらに、答申後、基準値を告示いたします。
 今後の予定につきましてのご説明は以上となります。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございました。こちらについて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですか。基準値、こちらについては、生活環境動植物に関連するものと、先ほどの水濁の基準値について出てきましたので、こちらについてはパブリックコメントを実施するということですので、こちらに応じて、何か意見が出てきた場合について、委員長、事務局と相談させていただいて、必要に応じて皆さんにお諮りをするというような手順に、いつもどおりの手順になっておりますので、よろしくお願いできればと思います。
 ご質問、コメント等はございませんか。なければ次の議事3、その他に移りたいと思います。生活環境動植物の被害防止に係る、こちらは案件が3件あるんですかね。こちらですが、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について、サッカリンナトリウムですか、こちらについて事務局からご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 よろしくお願いいたします。
 資料7をご覧いただければと思います。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、サッカリンナトリウムについてご審議いただければと思います。
 こちら、殺菌剤として登録申請をされているものでございまして、作用機構としましては、サッカリンがサリチル酸を介した植物の防御応答を促進し、病害に対する抵抗性を高めるというふうにされております。
 本邦では未登録のものです。
 製剤としては液剤がございまして、適用農作物等は野菜として登録申請されております。
 こちらの農薬につきましては、農薬として想定し得る使用方法に基づき、通常使用される限りにおいて、水域の生活環境動植物、鳥類、それから野生ハナバチ類の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいとしております。
 そうしましたら、まず、評価対象物質の概要のご説明の後、水域の評価についてご説明させていただいた後、鳥類、野生ハナバチ類のご説明と続きたいと思います。
 そうしましたら、まず、評価対象農薬の概要ということで、物質概要、それから各種物性をお示ししております。こちら、お示しのとおりとなっております。
 水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価としましては、こちらの別紙1にまとめております。こちらの有効成分につきましては、飼料添加物の呈味料として指定されておりまして、魚類、それから甲殻類の飼料に添加する上限量は定められておりません。
 また、次のページにお示しさせていただいておりますけれども、原体を用いたムレミカヅキモの生長阻害試験が実施されておりまして、そちらはErC50が9万9,800μg/Lの超値というふうになっております。
 次のページをご覧いただければと思いますが、原体を用いたムレミカヅキモの試験の結果を記載しております。このような形で、最高濃度においても毒性は認められておりませんで、繰り返しになりますが、ErC50としては9万9,800μg/Lの超値としております。
 以上を踏まえまして、こちらにつきましては、毒性が極めて弱いと認められる場合に該当すると考えられることから、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいとしております。
 水域につきましては、以上となります。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しましては私からご説明いたします。
 続いて、鳥類に関してですが、鳥類に関しましては、令和6年2月の鳥類検討会で議論されておりまして、別紙2をご覧いただければと思います。
 鳥類に関してですが、サッカリンナトリウムに関しては、飼料添加物の呈味料、こちらは鳥類、水域のほうと同じですけれども、飼料添加物の呈味料として指定されているというところと、それから飼料への添加量に上限が設定されていないというところを踏まえまして、鳥類に関しましては、登録基準の設定の必要がないと認められる場合に該当するというところで、鳥類検討会で議論がされまして、このような形で、基準設定不要というところで考えております。
 続きまして、野生ハナバチ類に関してですが、こちらにつきましては、令和5年8月24日開催の農薬蜜蜂影響評価部会の評価結果を基にしております。
 こちらの別紙3をご覧いただければと思いますが、サッカリンナトリウムにつきましては、使用方法として野菜、こちらに記載の結球あぶらな科葉菜類への散布になりますけれども、こちらは開花する前に収穫する作物に限られるというところがございます。
 そのため、この1ポツのところに記載しておりますけれども、この蜜蜂部会におきまして、その使用に当たりまして、本剤にミツバチがばく露するおそれが極めて低いというところで評価不要というふうにされておりまして、野生ハナバチ類も同様に、その使用に当たりまして、ばく露するおそれは極めて低いというところで考えております。
 ですので、この2ポツのところに記載しておりますけれども、こちらの6278号通知です。こちらの別紙3の記載に基づきまして、野生ハナバチ類、こちらに関しましても、基準値の設定を不要とする農薬として整理したいと考えております。
 最後のところです。以降のページは、セイヨウミツバチを用いた試験結果を参考として記載しております。
 サッカリンナトリウムにつきましては以上となります。
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
 ただいまの説明について、ご質問、コメント等はございますでしょうか。
 先ほどご説明いただきましたが、水域につきましては、こちらは藻類の毒性影響が特に、取りあえず毒性自体はそれほどないというようなご説明だったかなと思いますけれども、その他の毒性についても恐らくそれほど大きくないだろうということ、それから飼料及び飼料添加物の成分というのも、特に魚類とか甲殻類についての上限が決められていないので、魚類や甲殻類に対しての毒性も恐らくないだろうというようなご説明だったかなと思います。
 鳥類につきましても、こちらは飼料及び飼料添加物の成分として呈味料で使われているということなので、問題ない、上限も決められていないので恐らく問題ないだろうということと、ハチについても、こちらはもうデータもありますが、こちらについても中毒性は出ていないということですし、ばく露も開花する前に収穫する作物に適用されるということなので問題ないだろうというようなご説明だったかなというふうに思います。
 ということで、先ほどご説明いただいたことに関して、何かご質問、ご意見等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいでしょうか。サッカリンナトリウムについて、設定が不要というふうに、水域の生活環境動植物、それから鳥類、陸域の鳥類と野生ハナバチ、いずれも設定不要というふうにしたいと思いますが、よろしいですか。
(異議なし)
【山本委員長】 特に質問、ご意見等もございませんので、事務局案どおりでご了承いただいたというふうにしたいと思います。
 それでは、次の案件に移りたいと思います。
 続きましては、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果について、それと水質汚濁のほうに係る農薬登録基準(案)、こちらについての意見募集です。こちらの結果について、資料8と9に関連するような話かなと思いますが、こちらについて事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 続きまして、資料8及び資料9をご準備いただければと思います。
 本件は、令和6年12月19日に開催した第94回の農薬小委員会で審議されました生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)についてご意見を募集した結果となっております。
 まずは、資料8につきましてご説明させていただきたいと思います。
 まず、意見募集の概要につきましては、お示しのとおりとなっておりまして、寄せられた意見の数としては1件となっております。具体的には次のページにお示ししておりまして、提出されたご意見ですけれども、まず、資料にコピー制限がかけられているということと、それから、計算上安全ということになっているけれども、農薬が使われているその場における濃度は濃いので、周辺の生態系への悪影響は当然考えられるのではないかといったようなご意見となっております。
 こちらのご意見に対する考え方をまとめさせていただいておりますけれども、まず、コピー制限につきましては、かかっていないということをご説明しております。
 それから、農薬につきましては、最新の科学的知見に基づき評価を実施して、農薬の使用量等を考慮した上で問題がないことが確認された場合のみ、農林水産大臣が登録を認めることとされているということを述べております。
 また、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準につきましては、動植物の毒性試験の結果に基づいて農薬の使用量等を考慮した上で、農薬の使用によって生活環境動植物に著しい被害を生じるおそれがない値として設定されているということをご説明しております。
 加えて、登録基準の設定の考え方については、答申に記載をされているということを記載しております。
 まずは、生活環境動植物につきましては以上となります。
【嶋川係長】 事務局です。
 続きまして、「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果につきまして、私のほうからご説明させていただきます。
 資料9のほうをご覧ください。こちら、対象農薬につきましては、ジンプロピリダズ、フェリムゾン、そしてフェンメディファム、プロスルホカルブとなっております。
 意見募集期間につきましては、こちら、記載のとおり、今年の1月30日から2月28日まで実施いたしました。
 寄せられたご意見としましては1件となっておりまして、別紙にその考え方をまとめております。
 ご意見の内容としましては、「フェリムゾンについては、水濁基準が0.05に対して計算値が0.022であり、ちょっとしたことで超えそうですが、問題ないのでしょうか。ちょっとしたことでオーバーしそうな場合、基準を厳しくすべきです。」といったご意見がありました。
 ご意見に対する考え方としましては、「フェリムゾンは第1段階の水濁PECで登録基準値を下回っていたものの、近接していたということから、より精緻な第2段階の水濁PECを算出しており、第2段階の水濁PECは0.0013mg/Lであり、登録基準値0.050mg/Lと比較して、十分に低いということを確認しております。
 詳細につきましては、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第94回)の資料7をご覧ください。」とお答えしようかと考えております。
 意見募集の結果につきましては以上となりまして、生活環境動植物の被害防止に係る基準値として、水濁の基準値、いずれも今後、所要の手続を経て告示することといたしまして、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、同日付で電子政府の窓口で公開することを考えております。
 以上でご説明を終わります。ご審議のほうをよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。これは二つありますけれども、まず、最初に資料8のほうから行きましょうか。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果ですが、こちらについてご意見、ご質問等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですか。コピー制限の話が書かれていますけれども、コピー制限というのは、ちょっとこれは私も、印刷は多分できると思うので、何らかの形でテキストがコピーできないのではないかというお話ですが、恐らくPDFの形になっているので、そのままはなかなか難しいのかもしれませんが、特に何か環境省のほうで対応されている、コピーを制限しているということはしていないというようなご回答と、後のほう、計算上は大丈夫だけれども生態系に悪影響があるんじゃないかというようなご指摘については、現在、生活環境動植物の被害防止に係る登録基準が、ガイドライン等に基づいて、こちらで専門家が確認をしながら基準値の設定を行っているというようなお話かなと思いますが、よろしいでしょうか。
 委員の先生方から、何か追加でご質問、コメントはございますか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですかね。
 そうしたら、続いてのほうに移りたいと思いますが、資料9です。
 こちらは、水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果ですけれども、フェリムゾンについて、水濁基準値と、計算値というのはあれですか、第1段階の水濁PECが近接しているんじゃないかというようなご指摘なんじゃないかなと思いますけれども、事務局からのご回答案につきましては、0.0013、第2段階、より精緻にすると、第1段階というのはかなり過大に評価する可能性もあって、スクリーニング的に実施しているものですが、それでは近接しているけれども、第2段階に行くと0.0013とか十分に低くなっているので、そこについては十分低いということを確認しておりますということで、既に公開されている資料を引用して説明をされております。
 よろしいでしょうか。こちらについて、何かご質問、コメントはございますでしょうか。
 よろしいですか。特に、委員の先生方から何か追加でご質問、コメント等はございませんか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 よろしければ、事務局のほうで手続を、先ほどのお話に従いまして手続を進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
 それではこれで、本日の審議ですけれども、一通り終わったことになりますけれども、全体を通じて何かご意見、ご質問等、委員の先生方のほうから何かございますでしょうか。
 何か言い忘れたこととかございませんか、大丈夫ですか。
【天野専門委員】 すみません、天野です。
【山本委員長】 天野委員、どうぞ。
【天野専門委員】 すみません、資料の4と6についてなんですけれども、これまで分かりやすいように、特に水濁とか水域について整理をして、こういう別途資料を作っていただいているんですが、今、最後の方のパブコメの中で、やはりこういう、比較した、基準値との比較の数字というのは、すごく皆さん敏感に見ていただいているんだなというふうに、今感じたところです。
 そうしますと、水に関してはモニタリングという手法があるので、この資料に整理していただいているとおり、今後の対応というものが書けるんですけれども、例えば資料4では生活環境動植物ということで、鳥類、それから野生ハナバチについても同じように表が整理されているんですけれども、これに関しては、その後ろのところに何のコメントも一言もないというのが、逆に少し私は気になりました。
 モニタリングの手法もありませんし、例えば水域PECのように、10分の1を超えたらというような、そういった目安もないので、むしろ何か、書きようがないのかもしれませんが、先ほどの審議の中でお話しした、例えばジンプロピリダズのように、物すごく野生ハナバチのところで近接した数字がわざわざここに並べられていると、余計に、じゃあこれはいいの、大丈夫なのという疑問が一般の方からは出てくるんじゃないのかなというふうに危惧をしました。
 どうすればいいかというのは、私も今、意見はないんですけれども、この辺りはいかがでしょうか。あるいは、水の関係のように、Tier1、Tier2といったように進んでいくものが、本文のほうの評価書のほうでは文章で書かれているので、その辺の整理が分かりにくいのでこの資料があったように思うんですが、ここに書いていただいた、資料4に書いていただいた鳥類、あるいは野生ハナバチというのは、もうそもそも同じ表が本文のほうにあるので、逆にわざわざこの中に表記する必要があるのかなというふうにも感じているところです。この辺りはいかがでしょうか。
【山本委員長】 事務局、いかがでしょうか。これは、先ほども少し議論になったところではありますが、少し違った観点なんですけれども、水域のほうについてはモニタリングという行き先があるんだけれども、こちらについては別途、資料のほうで説明が、資料3シリーズですか、それぞれのところで説明があるにもかかわらず、資料4のところでは近接していても、特にここについてはコメントがないということなんですけれども、これの表示の仕方も含めてどう考えておられますかというようなお話かなと思いますけれども、こちらはどうしましょうか。何か事務局のほうでお考えはありますでしょうか。
【吉尾室長】 緑安協の白岩先生が、今、お話しされていらっしゃいますか。
【白岩専門委員】 白岩でございますけれども、よろしゅうございますか。
【山本委員長】 白岩委員ですか、何かコメントはございますか。
【白岩専門委員】 白岩でございます。
 最初のほうで、LD50と超値の話で少し質問をさせていただいたんですけれども、やはりパブコメがありますように、基準値と実際のばく露量の近い部分については、やっぱりどうなっているのというような質問はあろうかと思いますので、このハナバチの部分、今、事務局あるいは検討される専門の部会のところで、まさに検討されているところかなというふうには伺っておりますので、その検討中であるというようなところを付記されておいたらいかがかなというふうに少し感じております。
【山本委員長】 こちらはコメントですかね、サジェスチョンかなと思いますけれども、既にそれぞれの検討会、鳥類、ハナバチのほうですかね、ご検討されているということですが、そういったことを付記するのはどうかというようなコメントだと思いますが、いかがでしょうか。
 事務局のほうで何かお考え、回答はありますでしょうか。
【吉尾室長】 事務局でございます。
 ちょっと今、天野先生、それから白岩先生からいただいたコメントを踏まえて、ちょっと書きぶり、どこまでどう書くのがいいのかどうかも含めて、ちょっと事務局のほうで整理させていただきたいというふうに思います。現時点ではこういう対応をというのが、まだちょっと出せない状況でございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。ちょっとご検討いただけるということですので、特に、この記述したところをどういうふうに取り扱うのか、より精緻な評価を実施しているものもあったので、そういったものについて書いたりとかということもありますし、今後、近接した際にどういった対応をするべきかということも当然一般の市民の方々にとっては興味があるところですので、当然一市民としても、これはどうするんだろうというところもあると思いますので、ちょっとここについては事務局のほうでご検討いただくということなので、何らかの対応、それぞれの検討会での議論なども含めて、何か記載して、市民の方々に対して情報が正しく伝わるような補足があるといいんじゃないかなと思いました。
 白岩委員、それから天野委員、先ほどご指摘いただいたものについて、こういった回答が得られていますが、そういったことでよろしいでしょうか。
【白岩専門委員】 よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 天野委員、いかがですか。
【天野専門委員】 よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。ということですので、少しこちらについては、事務局のほうでご検討いただけるということですので、恐らくパブリックコメントでも、一般の方々にとっても興味深いことかなと思いますので、ぜひこういったところについては丁寧にご説明いただくことが重要かなと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、ほかの委員の先生方から、何か言い残したこと、ご質問、コメント、追加でございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですかね。特にご意見がないようでしたら、この辺りでマイクを事務局のほうにお返ししたいと思います。
【吉尾室長】 山本委員長、ありがとうございました。
 また、委員の皆様方にも、長時間にわたり丁寧に見ていただきまして、どうもありがとうございます。
 最後に、今、PEC、環境中予測濃度等との関係、ばく露量との関係をどう整理するかと、こちらのほうは、少し時間がかかるかもしれませんけれども、その他、生活環境動植物の資料につきましては、例えば単位をどうするのかとか、また水濁のほうは少し数値の確認等もさせていただきまして、また最終版という形で皆様に評価書を送付させていただけたらと思います。
 最後になりますけれども、本日ご欠席になっておられる佐藤委員、それから川嶋委員におかれましては、今年度をもちましてご退任されることとなりました。佐藤委員は、平成27年9月から本委員会にご参画いただき、特に水濁の基準値に係る毒性評価に関して、また川嶋委員は、平成31年3月から本委員会にご参画いただき、特に鳥類の基準値設定に関しまして大変ご貢献をいただいてきましたこと、この場を借りて厚く御礼申し上げたいと思います。
 次回の農薬小委員会は、令和7年7月8日、火曜日を予定しております。近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして、第95回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。