中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(95回)議事要旨
開催日時
令和7年3月21日(金)13:30~16:25
開催場所
WEB会議システムにより開催
出席委員
■臨時委員
五箇 公一
鈴木 春美
山本 裕史(委員長)
■専門委員
天野 昭子
後藤 千枝
須戸 幹
白岩 豊
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
五箇 公一
鈴木 春美
山本 裕史(委員長)
■専門委員
天野 昭子
後藤 千枝
須戸 幹
白岩 豊
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
議題
(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・ジンプロピリダズ
・フェリムゾン ※再評価対象
・フェンメディファム ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩
・プレチラクロール ※再評価対象
・プロパモカルブ塩酸塩 ※再評価対象
・ペントキサゾン ※再評価対象
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(サッカリンナトリウム)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・ジンプロピリダズ
・フェリムゾン ※再評価対象
・フェンメディファム ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩
・プレチラクロール ※再評価対象
・プロパモカルブ塩酸塩 ※再評価対象
・ペントキサゾン ※再評価対象
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(サッカリンナトリウム)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
議事
○ 諮問事項「農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等について」に関して審議が行われた。
ジンプロピリダズ並びに再評価対象のフェリムゾン及びフェンメディファムに関する生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について審議が行われ、ジンプロピリダズ及びフェンメディファムについては、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。フェリムゾンについては、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩並びに再評価対象のプレチラクロール、プロパモカルブ塩酸塩及びペントキサゾンに関する水質汚濁に係る農薬登録基準について審議が行われ、いずれの農薬についても、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
○ 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬としてサッカリンナトリウムについて審議が行われ、事務局案のとおり、当該基準の設定を行う必要がないとされた。
○ 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について、事務局から報告し、意見募集の実施結果の公表及び基準値設定の手続を進めることが了承された。
ジンプロピリダズ並びに再評価対象のフェリムゾン及びフェンメディファムに関する生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について審議が行われ、ジンプロピリダズ及びフェンメディファムについては、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。フェリムゾンについては、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩並びに再評価対象のプレチラクロール、プロパモカルブ塩酸塩及びペントキサゾンに関する水質汚濁に係る農薬登録基準について審議が行われ、いずれの農薬についても、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
○ 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬としてサッカリンナトリウムについて審議が行われ、事務局案のとおり、当該基準の設定を行う必要がないとされた。
○ 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について、事務局から報告し、意見募集の実施結果の公表及び基準値設定の手続を進めることが了承された。
以上