中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第94回)議事録
開催日時
令和6年12月19日(木)13:30~16:40
開催場所
WEB会議システムにより開催
出席者
委員長 白石 寛明
臨時委員 五箇 公一
鈴木 春美
根岸 寛光
山本 裕史
専門委員 赤松 美紀
天野 昭子
川嶋 貴治
後藤 千枝
佐藤 洋
白岩 豊
(敬称略、五十音順)
臨時委員 五箇 公一
鈴木 春美
根岸 寛光
山本 裕史
専門委員 赤松 美紀
天野 昭子
川嶋 貴治
後藤 千枝
佐藤 洋
白岩 豊
(敬称略、五十音順)
委員以外の出席者
環境省
吉尾室長、松浦室長補佐、市原係長、嶋川係長、小林専門員
オブザーバー
農林水産省
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
吉尾室長、松浦室長補佐、市原係長、嶋川係長、小林専門員
オブザーバー
農林水産省
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
議題
(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・ベンジルアミノプリン
(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・エスプロカルブ ※再評価対象
・ブタクロール ※再評価対象
(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・ジンプロピリダズ
・フェリムゾン ※再評価対象
・フェンメディファム ※再評価対象
・プロスルホカルブ ※再評価対象
(4)天敵農薬の評価に関する事項について
・ヤマウチアシボソトゲダニ
(5)その他
・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(非病原性リゾビウムビティスARK-1)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・ベンジルアミノプリン
(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・エスプロカルブ ※再評価対象
・ブタクロール ※再評価対象
(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・ジンプロピリダズ
・フェリムゾン ※再評価対象
・フェンメディファム ※再評価対象
・プロスルホカルブ ※再評価対象
(4)天敵農薬の評価に関する事項について
・ヤマウチアシボソトゲダニ
(5)その他
・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(非病原性リゾビウムビティスARK-1)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料一覧
資料1 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料4 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料5 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PEC・予測ばく露量との関係及び基準値設定後の対応について
資料6 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料7 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料8 ヤマウチアシボソトゲダニ生物農薬評価書(案)
資料9 生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(非病原性リゾビウムビティスARK-1)
資料10 「生活環境動植物の被害防止にかかる農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料11 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 エスプロカルブ(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 ブタクロール(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(エスプロカルブ)
参考資料4野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(ブタクロール)
参考資料5農薬評価書 ジンプロピリダズ(食品安全委員会資料)
参考資料6農薬評価書 フェリムゾン(食品安全委員会資料)
参考資料7農薬評価書 フェンメディファム(食品安全委員会資料)
参考資料8農薬評価書 プロスルホカルブ(食品安全委員会資料)
参考資料9天敵農薬の審査ガイダンス
参考資料10生物農薬評価書 非病原性リゾビウムビティスARK-1(農林水産省資料パブリックコメント版)
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料4 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料5 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PEC・予測ばく露量との関係及び基準値設定後の対応について
資料6 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料7 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料8 ヤマウチアシボソトゲダニ生物農薬評価書(案)
資料9 生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(非病原性リゾビウムビティスARK-1)
資料10 「生活環境動植物の被害防止にかかる農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料11 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 エスプロカルブ(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 ブタクロール(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(エスプロカルブ)
参考資料4野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(ブタクロール)
参考資料5農薬評価書 ジンプロピリダズ(食品安全委員会資料)
参考資料6農薬評価書 フェリムゾン(食品安全委員会資料)
参考資料7農薬評価書 フェンメディファム(食品安全委員会資料)
参考資料8農薬評価書 プロスルホカルブ(食品安全委員会資料)
参考資料9天敵農薬の審査ガイダンス
参考資料10生物農薬評価書 非病原性リゾビウムビティスARK-1(農林水産省資料パブリックコメント版)
議事録
【吉尾室長】 それでは、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第94回)を開催したいと思います。
初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明します。
本日の農薬小委員会はWEB開催ですので、YouTubeにおいて、会議音声のライブ配信を行っております。
また、資料及び議事録については、ホームページに公開いたします。
続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。本日は、浅見委員、成田委員からご欠席とのご連絡をいただいております。また、佐藤委員におかれましては、途中退席の旨、ご連絡をいただいております。
現時点で、山本委員がまだ入っておられないようですけれども、現在10名の委員がご出席、山本委員入れて11人がご出席予定とのことで、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認をさせていただきました。本日、審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたのでご報告いたします。
続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【松浦室長補佐】 それでは、資料のご確認をお願いします。配付資料は資料1から11、参考資料1から10となっております。資料に不足等ございましたら、事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。事前送付資料からの変更箇所につきましては、その都度ご説明いたします。
【吉尾室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュート、カメラをオフに設定いただきますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言ください。また、カメラにつきましては、ご発言時にはオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB会議システム上の不具合がありましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
なお、本日は議事の順番を入れ替えまして、議事3の水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、こちらからご審議をいただきまして、その後、議事次第どおり議事1に戻り、進めていただければと思っております。
それでは、以降の進行につきましては白石委員長にお願いいたします。
【白石委員長】 白石です。
それでは、議事(3)から進めたいと思います。議事の3、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についてです。
まず初めに、事務局から諮問書を説明していただきましょうか。
【松浦室長補佐】 画面に資料2を表示しておりますので、ご覧いただければと思います。
こちら令和6年12月6日付で環境大臣から中央環境審議会へされた、農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等についての諮問でございます。
別紙1のほうに、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただく、エスプロカルブ、ブタクロール、ベンジルアデニンまたはベンジルアミノプリンが記載されております。
別紙2のほうには、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただく、ジンプロピリダズ、フェリムゾン、フェンメディファム、プロスルホカルブが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和6年12月9日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
続きまして、こちらは令和6年10月2日付で、環境大臣から中央環境審議会へされた、ヤマウチアシボソトゲダニを有効成分として含有する農薬の評価に関する事項についての諮問でございます。
こちらの諮問につきましては、令和6年10月3日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
それでは、各基準の審議に入ります。
事務局から資料の説明をお願いします。
【嶋川係長】 事務局でございます。
今、資料のほうを投影いたします。少々お待ちください。
それでは、資料6と資料7をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料となります。
まずは、新規の剤であるジンプロピリダズ、こちらにつきましてご説明いたします。
物質概要につきましては、こちらに記載のとおりとなっておりまして、作用機構等ですけれども、ジンプロピリダズは、新規の殺虫剤であり、その作用機構は、こちらに記載のチャネルの上流部分のシグナル伝達をブロックすることによって、感覚器である弦音器官ニューロンの発火を抑制するというものでして、最終的には摂餌行動などへの影響をもたらすといった作用機構となっております。
製剤は液剤として、適用農作物は、果樹、野菜等として登録申請されています。
物性につきましては、こちらのページに記載のとおりとなっております。
続きまして、安全性評価についてですけれども、こちらは令和6年10月23日付で、食品安全委員会からADIを0.21mg/kg体重/日と設定する評価結果が通知されております。
これを受けて、水濁基準値は、こちらの計算式に基づいて計算し、0.55mg/Lとなっております。
なお、参考として掲載している水質に関する基準値のうち、ゴルフ場指導指針に関する項目について委員から指摘を受けまして、記載方針を少し修正しておりますので簡単にご説明させていただきます。
こちらの指針につきましては、水濁指針値を、水濁基準値を10倍したものというふうに整理しているのですが、一部、水濁基準値が設定されていない農薬については、指針の別表において水濁指針値を別途設定しております。これまで、こちらの欄には水濁基準値があるものとないものを問わず、現行の水濁指針値を記載していたところですが、特に再評価においては、新しく設定される水濁基準値に基づく指針値となっていない点など少し分かりづらい記載となっておりましたので、今後は少し方針を変えまして、指針の別表において設定されている水濁指針値、すなわち水濁基準値が現に設定されていない成分の水濁指針値についてのみ、その値を記載するというふうに変更したいと考えております。
修正内容については、こちら黄色のハイライトに記載のとおりとなっております。ジンプロピリダズは新規剤となりますので、いずれにせよ、指針値はなしというふうになっております。
続きまして、水濁PECの算出についてご説明いたします。
製剤としましては液剤、そして適用作物は果樹、野菜等となっておりまして、まず水田に該当する使用方法がないというところから、水田使用時のPECは算定の対象外としております。
続きまして、非水田に関する水濁PECにつきましては、こちらに記載のパラメータを用いて算出しております。算出結果ですけれども、こちらに記載のとおり、0.000039mg/Lとなっております。
総合評価ですけれども、水濁PECが基準値を超えていないというところを確認しております。
続きまして、資料の7をご覧ください。こちらは水濁PECと基準値の関係を比較したものになっておりますけれども、ジンプロピリダズに関しましては、PECが基準値の10分の1以下となっておりますので、モニタリングの調査の対象とはしないとして整理をしております。
ジンプロピリダズに関しましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
それでは、審議に先立ちまして、安全性評価についてコメントが追加でございましたらお願いしたいと思いますが。
【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤です。
ジンプロピリダズですけれども、こちらの毒性試験で認められる毒性なんですが、主に体重増加抑制及びラットの肝臓の重量増加並びに幹細胞肥大が認められております。発がん性、神経毒性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝特性は認められておりません。
ADIの設定は、先ほどご説明があったとおり、ラットの2年間の慢性毒性試験/発がん性併合試験及びマウスの18か月発がん性試験のNOAELが基準になっております。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
それでは、ご審議をお願いしたいと思いますが、基準値につきまして、ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。評価対象農薬の概要などで何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 ないようでしたら物性等、いかがですか。新規剤ということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見ないようですが、それでは、基準値案についてはいかがですか。ゴルフ場農薬の記載方法について少し変えたということでございますけど、いかがでしょうか。
よろしいですか。分かりやすいですか。これまで基準値のないものについて、基準値という言い方があれですけども、ないものについてのみ記載するということですかね。事務局、それでよろしいですか。
【嶋川係長】 事務局でございます。はい、そのとおりでございます。
【白石委員長】 はい、分かりました。
よろしいでしょうか。
それでは、水濁PECですけども、いかがでしょうか。
水田使用がないということで、りんごですか、りんごに対する使用方法で算出されております。
(なし)
【白石委員長】 はい、よろしいようですので、総合評価をご確認ください。水濁PECが0.000039mg/Lであり、登録基準値0.55を超えていないということを確認したということになります。登録基準値としては0.55mg/Lということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい、どうもありがとうございました。特段ご意見はないようですので、事務局案どおりとさせていただきます。
では、次、お願いします。
【市原係長】 それでは、フェリムゾンにつきまして、私からご説明いたします。
資料6の6ページをご覧ください。フェリムゾンにつきましては、こちら再評価の対象剤ということになっておりますので、初回評価時の評価書を見え消しという形でお示ししております。
まず、こちら物質概要についてですけれども、こちらは記載のとおりとなっております。
続いて、作用機構等ですけれども、フェリムゾンは、ピリミジノンヒドラゾン構造を有する殺菌剤となっておりまして、菌類の菌糸生育及び胞子形成を阻害することで殺菌活性を示すものとなっております。FRACコードはU14ということになっております。
初回登録は1991年。
製剤は粉剤、それから水和剤がございまして、適用農作物等としましては稲と芝となっております。
原体の国内生産量等は、こちら記載のとおりとなっております。
続いて、各種物性についてですけれども、こちらは基本的には記載のとおりとなっておりますが、水中光分解性であったり、pKaのところにつきましては、初回評価時に記載はございませんでしたので追記をしております。
続いて、安全性評価についてです。食品安全委員会は、令和6年10月30日付で、フェリムゾンの評価結果を農林水産省へ通知しております。ADIは変わらず、0.019mg/kg体重/日となっております。
したがいまして、水濁基準値につきましても変更はなく、0.05mg/Lとなっております。
なお、こちら参考のところですけれども、ゴルフ場指針のところ、先ほど嶋川からも説明がございましたけども、通知の別表で定められている場合に数値を記載することと整理しておりますので、フェリムゾンにつきましては別表への記載はございませんので、ハイフンという形で記載を修正しております。
続いて、水濁PECに関してです。初回評価時と算出結果、算定結果は同じなんですけれども、こちらは現在の記載に合わせた修正を行っております。
製剤につきましては粉剤、水和剤がございまして、適用農作物は稲、芝というところを記載しております。
したがいまして、水田使用時、それから非水田使用時に関してのPECを算出しております。
水田使用時のPECにつきましては、こちらのパラメータに基づいて計算を行っております。
非水田使用時のPECにつきましては、こちらの次のページの表に記載のパラメータを用いて計算を行っております。
算出結果としましては、水田使用時のPECと非水田使用時のPEC、合算しまして、0.022mg/Lとなっております。
最後、総合評価ですけれども、水濁PECが登録基準値を超えていないというところを確認しております。
それから、続きまして、こちらは資料7になりますが、フェリムゾンの基準値案と、それからPECを比較したものになります。
こちらフェリムゾンにつきましては、水田PECTier1と非水田PECTier1の合算値が基準値案よりも下回ってはいるものの、基準値案の10分の1を超過しておりますので、事務局におきまして水田PECTier2を算出しております。水田PECTier2と非水田PECTier1の合算値につきましては、0.0013ということになりまして、基準値案の10分の1以下ということになっておりますので、こちら基準値設定後の対応のところに記載しておりますけれども、モニタリングの対象農薬とはしないというところで整理をしております。
それから、こちらフェリムゾン、再評価の農薬ですので、モニタリングの状況につきまして、参考情報として記載しております。
フェリムゾンにつきましては、平成27年から令和4年度に行われた水道統計によりますと、原水の水質調査が行われた26,624地点中31地点で検出がされておりますけれども、検出された最高濃度としましては0.0022mg/Lでございまして、水濁基準値を上回っている地点というものは見られておりません。
それから、これまでに実施された農薬残留対策総合調査等のそのほかの水質モニタリングデータといったものは確認がされておりません。
フェリムゾンにつきましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
これは値が変わってないようですが、安全性評価についてコメント、もしもございましたらお願いします。
【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤です。
フェリムゾンに関しては、特に追加情報はございません。よろしくお願いします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
物性情報と記述がちょっと変わっていますが、何か、お気づきの点がありましたらお願いします。
作用機構がFRACを引用するような形に修正されております。生産量についても、アップデートされているという状況ですが、よろしいでしょうか。
各種物性はいかがでしょうか。フォーマットが変わったというところと、加筆されているところがございますが。
加水分解性は、これは見にくいんですが、2段になっているということですよね。pHによって半減期が著しく異なるということらしいですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見、ご質問等はないようですので、安全性評価に移りたいと思いますが、いかがでしょうか。数値が変わっていないということで、登録基準値が0.050ということになります。よろしいでしょうか。
ゴルフ場指導指針のところは、方針を変えたということで、これは削除ということになりますね。これはなくても分かるということですよね。これの10倍がそうなるということですかね。
【市原係長】 基本的には基準値の10倍がゴルフ場指導指針値になりますので、あえて記載しなくても分かるかなというところでハイフン、バーを記載すると。
【白石委員長】 分かりました。それは自動的になるわけですか。
【市原係長】 そうですね、基本的にはそのようになります。
【白石委員長】 はい、分かりました。ここの数値が決まればゴルフ場指導指針値ができるということでよろしいですね。
【市原係長】 はい、問題ございません。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
よろしいでしょうか。水質汚濁に係る登録基準値として、0.050mg/Lとするということでございます。
水濁PECについてはいかがですか。これはフォーマットを変えただけと理解しましたが。使用方法等は変わっていないということでよろしいですか。
【市原係長】 事務局です。
そのとおりでございます。いろいろと追記しておりますけれども、特段の変更はございません。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
いかがでしょうか。ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。
モニタリングの結果等もございますが、よろしいですか。資料7のほうですね。フェリムゾンに関しましては、今ここに示されたTier1では10分の1を超えるということらしいんですが、事務局でTier2を計算した結果が示されております。よろしいでしょうか。その結果が0.0013ということになります。モニタリングで検出された最高濃度が0.0022ということですので、かなり近いような予測結果になっているかなと思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見がないようでしたらば、本基準値も、基準値というか、この評価書も事務局案どおりというふうにさせていただきたいと思います。
11ページですか、総合評価をご確認いただきたいと思いますが、水濁PECは、これはTier1ですけども、これは表記しないんですね。0.022であり、登録基準値0.050mg/Lを超えていないことを確認したということになります。Tier2を計算したことによって、モニタリング対象とはしないということでございますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。では、本農薬につきましても事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
では、次、お願いします。
【市原係長】 続きまして、フェンメディファムに関しましてご説明いたします。
こちらも再評価の対象剤となっております。
物質概要に関しましては、こちら記載のとおりとなっております。
作用機構等ですけれども、フェンメディファムはカーバメート系の除草剤でございまして、作用機構としましては、光合成の阻害であるというところが考えられております。
HRACの分類としては5というところで分類されております。
初回登録は1969年、製剤としましては水和剤と乳剤がございまして、適用農作物等としましては、野菜、薬用作物等というところになっております。
原体輸入量につきましては、こちら記載のとおりでございます。
続いて各種物性でございますが、こちらそれぞれの項目について2段で分けて記載しておりますけど、フェンメディファムにつきましては原体の保有会社が2社ございまして、それぞれのメーカーから原体の試験成績が提出されておりますので、それぞれの両方とも記載しているという整理になっております。
続いて、安全性評価のところに移ります。こちら、安全性評価ですけれども、食品安全委員会は令和6年7月31日付で農林水産省へ評価結果を通知しております。こちらもADIは変わらず0.046mg/kg体重/日となっておりまして、したがいまして水濁基準値につきましても変わらず0.12mg/Lとなっております。
こちらは先ほどもご説明しましたが、ゴルフ場の指針値のところにつきましては、バーというところで記載しております。
続いて、水濁PECについてご説明いたします。まず本剤ですけれども、水田使用に該当する使用方法がございませんので、こちら今の記載方法に合わせまして、その旨追記をしてございます。
それから、水田使用時の水濁PECになりますけれども、てんさいへの使用方法について計算をしております。使用量に関しましては、初回評価時よりも多くなっております。
水濁PECの算出結果につきましてはこちらに記載をしておりまして、0.000055mg/Lとなっております。
最後、総合評価ですけれども、こちら初回評価時よりも水濁PECが大きくなっていますけれども、登録基準値を超えないというところを確認しております。
続きまして、資料の7をご覧いただければと思います。
フェンメディファムの登録基準値とPECの比較になりますけれども、こちらは水濁PECが水濁基準値の10分の1以下になるというところを確認しておりますので、モニタリングの調査の対象としないというところで整理をしております。
それから、モニタリングの状況についてですけれども、こちらはフェンメディファムにつきましては、農薬残留対策調査や水道統計等におけるデータといったものが確認されておりません。
フェンメディファムに関しましては、以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
それでは安全性評価、これもADIは変わっておりませんけども、追加のコメントありましたお願いします。
【佐藤専門委員】 フェンメディファムに関しても追加はございません。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
それでは、基準値案につきましてご意見、ご質問ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 構造面からはいかがですか。よろしいですか。
名称が一つ削られてるんですね。これはIUPAC名、優先のIUPAC名を取ったということでしょうかね。
【市原係長】 そうですね。
【白石委員長】 はい。
作用機構でHRACの番号がついたということと、輸入量ですか、輸入量が更新されたということで、よろしいでしょうか。
物性はいかがですか。幾つか追加されているということでしょうかね。
【市原係長】そうですね、こちら初回評価時からデータはあったんですけれども、まとめて記載をされているような状況でして。
【白石委員長】なるほど。
【市原係長】 それを整理して記載しております。
【白石委員長】 分かりました。申請者ごとに書くということですね。
【赤松専門委員】 すみません、赤松ですけれども。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【赤松専門委員】 物性で、2社から出たデータということですけど、pHがそれほど変わらないのにlogPowが1ぐらい違っているというのが気になりました。
【白石委員長】 なるほど。
【赤松専門委員】 特に乖離していないところですので。
【白石委員長】 そうですね、はい。
事務局、何かありますか。
【吉尾室長】 赤松先生、何か確認が必要ということでのご指摘ということでよろしいでしょうか。事務局のほうで、なぜこの違いが生じているかとか、今情報は持ち合わせてはいないのですけれども。
【赤松専門委員】 はい、すみません、確認していただければありがたいと思います。
【吉尾室長】 はい、かしこまりました。
【市原係長】 こちら確認して、また後日ご連絡さしあげたいと思います。
【赤松専門委員】 よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい。安定性がかなりpHによって変わるので、酸性側が安定みたいなんですけど、その辺のこともあるのかもしれませんので、じゃあよろしくご確認お願いします。
ほかにコメントいかがでしょうか。ご質問をお願いします。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。それでは安全性評価のほうでコメントをお願いしたいと思いますが、これも前回、既に審議されたものと変わらないということで、0.12mg/Lということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、水濁PECのほうでコメントお願いします。使用量が増えたということで、若干PECが増えているということでございます。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 はい。では、それでは、総合評価をご確認いただきたいと思いますが、水濁PECは少し若干大きくなりましたけども、登録基準値0.12mg/Lを超えていないということでございます。
この農薬につきましては、物性のところですかね、確認していただいて、もしも修正があるなら修正していただくということでよろしいでしょうか。
【市原係長】 はい、事務局です。
承知いたしました。
【白石委員長】 はい、原因が分からなければ、申請書どおりここに書くということでよろしいでしょうかね、赤松先生。
【赤松専門委員】 はい、まあ仕方がないと思います。
【白石委員長】 はい、分かりました。ではよろしくお願いします。では、そのような形でご承認いただいたというふうにさせていただきます。
では、それでは次の物質をお願いします。
【市原係長】 はい、それでは続いてプロスルホカルブにつきましてご説明いたします。こちらも再評価の対象剤というところで、初回評価時の評価書を修正しております。
まず物質概要、こちらは記載のとおりとなっております。
作用機構等ですけれども、プロスルホカルブはチオカーバメート系の除草剤でございまして、超長鎖脂肪酸の生合成を阻害し、生体膜変成を誘起し、細胞分裂に影響を与えるといったようなところの記載となっております。
ちょっと誤字がございましたので、少々修正をいたしたいと思います。
それから、HRACの分類につきましては15というところになっております。
初回登録は2010年、それから製剤としましては粉粒剤、乳剤がございます。
適用農作物としましては、穀類、野菜、飼料作物となっております。
原体の国内生産量につきましては、こちら記載のとおりでございます。
続いて、こちら各種物性でございますが、こちらも初回評価時と大きな変更はございませんが、こちらの水中光分解性とpKaを追記しております。
続いて、安全性評価についてになります。食品安全委員会は、令和6年の10月23日付でプロスルホカルブの評価結果を農林水産省に通知しております。ADIとしましては、初回評価時よりも低く0.005mg/kg体重/日となっております。
これに伴いまして水濁基準値ですけれども、0.01mg/Lというところになっております。
それから、水濁PECについてご説明いたします。水濁PECに関しましては、初回評価時と変わっておりませんが、こちらも現在の記載に合わせて修正を行っております。
水田使用に関しましては算定の対象外というところ、こちら追記しております。
水田使用時の水濁PECに関しましては、こちら記載のとおりとなっております。
水濁PEC算出結果ですけれども、こちら算出結果0.0001mg/Lとしております。こちらはADIの有効桁数が1桁となっておりますので、そちらに合わせる形で水濁PECも1桁というところで修正をしております。
総合評価ですけれども、こちらは水濁PECが登録基準値を超えないというところを確認しております。
続いて、こちら資料7をご覧いただければと思います。プロスルホカルブですけれども、こちら登録基準値とPECを比較しておりますが、水濁PECにつきましては基準値の10分の1以下となっているところを確認しておりますので、モニタリング調査の対象としないというところで整理しております。
それから、こちらのモニタリングの状況ですけれども、プロスルホカルブにつきましても、これまでに実施されたモニタリングのデータといったものは確認がされておりません。
プロスルホカルブにつきましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
それでは、ADIが少し変わっているようですので、コメントがございましたらお願いします。
【佐藤専門委員】 はい、岩手大学の佐藤です。
こちら第2版の評価書から追加された試験なんですけれども、安全性関連ですと薬物動態試験ですね、それから急性毒性試験、経口、ラット、そして遺伝毒性試験の成績と公表論文が追加されたんですけれども、ADIが変更になった理由は追加された試験ではなくて、従来行われていたラットを用いた2年間慢性発がん性併合試験の無毒性量が変化したということになります。従来変化がないだろうと考えられていた用量を精査した結果、やはり体重増加抑制が出ているという判断の下で、1dose分NOAELが下がったため、ADIの値が下に下がっております。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。再評価がなされたということですかね。
それではプロスルホカルブにつきまして、基準値につきまして、ご質問、ご意見お願いいたします。
物性等よろしいですか。今の書きぶりになっているということでよろしいでしょうか。物性。
(異議なし)
【白石委員長】 はい、特段ご意見ないようですので、20ページの登録基準値のところですが、食品安全委員会が見直したADI、0.005mg/kg 体重/日をもって登録基準値を0.01mg/Lmgとするということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。それでは、PECのほうはいかがでしょうか。適用農作物は小麦を消してありますけど、これは両方あるんですか、ないんですか。これはなくてよろしいんですか。
【市原係長】 適用として残ってはいるんですけど、一つの作物を記載するようにはしていたと思いますので。
【白石委員長】 これでよろしいということですね。
【市原係長】 このような形で修正をしております。
【白石委員長】 分かりました。
いかがでしょうか。はい、特段ご意見がないようでしたらば、総合評価をご確認いただきたいと思いますが、水濁PECは登録基準値の0.01mg/Lを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい、以上で水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議は終わりになりますが、全体を通して何かございますか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。では、それでは議事の(1)に戻りまして、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
事務局から資料の説明をお願いします。
【松浦室長補佐】 資料3をご覧いただければと思います。
水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料となっております。本日、1農薬についてご審議をお願いいたします。
評価対象剤はベンジルアデニンまたはべンジルアミノプリンとなっております。こちらにつきましては1975年、昭和50年に初回登録されておりまして、平成23年に水産検討会並びに農薬小委員会でご審議いただき、平成24年に登録基準値の告示をしているというものになります。
今般、有効成分をベンジルアミノプリンとする農薬が後発剤として新規で申請をされております。今回の評価におきましては、この先発剤の評価書に今回新たに登録申請されましたベンジルアミノプリンの毒性試験の結果等を追記している形になっております。
新たに提出された毒性試験の結果についてご審議をいただきまして、現行の基準値の見直しの是非についてご検討いただきたいと思っております。
なお、今回のベンジルアミノプリンのように令和2年3月31日以前に登録申請された農薬と同一の有効成分を含む農薬につきましては、鳥類や野生ハナバチ類の評価が導入される前の規定に従うことになっておりますので、水域の生活環境動植物についてのみの評価となりますとともに、こちらの剤は植物成長調整剤でございますけれども、コウキクサの試験の提出もないという状況になっております。
そうしましたら、まずは評価対象農薬の概要からご説明させていただきます。
物質概要につきましては、お示しのとおりとなっております。
作用機構等ですけれども、ベンジルアミノプリンはサイトカイニンの一種でありまして、カイネチン類縁化合物として合成された植物成長調整剤となっております。こちらの記載につきましては水域検討会でご指摘をいただいて、前回の評価書から修正しております。
製剤につきましては、液剤及び塗布剤が、適用農作物等は果樹、野菜等がございます。
続きまして、各種物性になりますけれども、基本的にはお示しのとおりですけれども、上段が先発剤、下段が後発剤となっております。
続きまして、毒性試験の結果になります。このような形で黒字で書いてありますのが、先発剤の毒性試験の結果、それから次ページ、このように見え消しで書いてありますのが後発剤の毒性試験の結果ということで、今回新たに提出されたものとなっております。
基本的に、後発剤の毒性試験の結果についてご説明していきたいと思います。
4ページ目になりますけれども、こちらゼブラフィッシュを用いた魚類の毒性試験結果が提出されておりまして、こちら半止水式で行われております。設定濃度等はお示しのとおりですけれども、3濃度区について実測濃度が測定されておりまして、設定濃度と近接しておりますので、設定濃度を用いてLC50を算出しており、41,000μg/Lとなっております。
続きまして甲殻類等になりますけれども、こちらは先発剤のオオミジンコを用いた試験の結果となっております。
こちらが今回提出された試験の結果になっておりまして、オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験が止水式で実施されております。こちらも設定濃度につきましてはお示しのとおりでして、こちらも3濃度区について実測濃度を測定しておりまして、こちらも設定濃度と近接しておりますので、設定濃度を用いてEC50値を算出しており、結果28,000μg/Lとなっております。
続きまして藻類等になりますけれども、こちらは先発剤の試験になります。こちらが後発剤の今回新たに提出されたものになっておりまして、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が振とう培養で実施されております。
設定濃度はお示しのとおりでして、こちらも先ほどと同様、3濃度区について実測濃度の測定がなされております。こちらの場合、最高濃度区におきまして設定濃度に対して実測濃度の減少が認められております。
申請者のほうでは当初、第4濃度区までは設定濃度、第5濃度区は実測濃度を用いて毒性値を算出しておりましたけれども、そのような方法は適切ではないと判断をしまして、事務局のほうで実測濃度を用いて毒性値を算出しております。その結果ErC50としては29,000μg/Lとなっております。
その他こちらの実験については、未溶解物質の取扱いが不明であったり、あるいは高濃度の助剤を使用している等の問題がありますけれども、評価に使用することは問題ないと判断をしております。
こちら各生物種のLC50等のまとめとなっております。黒字で書かれているのが先発剤の毒性値、見え消しで書かれているのが後発剤の毒性値となります。魚類の急性影響濃度並びに甲殻類等の急性影響濃度につきましては、先発剤の毒性値のほうが高いので、今回の評価に際して変更はございません。
藻類等の急性影響濃度につきましては、今回提出されましたムレミカヅキモ生長阻害試験の毒性値29,000のほうが小さいので、そちらを採用しまして、不確実係数10で除して2,900μg/Lとしております。
登録基準値につきましては、甲殻類のデータに基づくものでありまして、変更なく1,900μg/Lとなっております。
続きまして、水域PECになります。冒頭申し上げましたように適用農作物等としては果樹、野菜等がございます。
PECの算出ですけれども、まず、水田使用時のPECにつきましては、該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
非水田使用時のPECにつきましては、PECが最も高くなる使用方法としては、お示しのりんごに用いた場合の方法となっておりまして、こちらにお示しのパラメータを用いて計算をしたところ0.066μg/Lとなっております。
総合評価になりますけれども、非水田PECTier1は0.066μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値1,900μg/Lを超えていないということを確認しております。
続いて資料5になりますけれども、農薬登録基準値案と水域PECの関係及び基準設定後の対応についてお示ししております。
こちら、基準値案とPECを示しております。2ポツの今後の対応の部分をご覧いただければと思いますが、ベンジルアミノプリンにつきましては、水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できておりますので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬としないとしております。
ベンジルアミノプリンにつきましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
新規ということですが、後発剤ということでございます。評価対象農薬の概要のところ、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。植物成長調整剤ということでございます。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 物性いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
これは先ほど議論になったオクタノール/水分配係数はほぼ一致しているんですが。安定な物質なんですかね。半減期も結構長いですね。
はい。それではこれらの物性を含めまして、魚類、甲殻類、藻類についてコメントありましたらお願いします。
【山本臨時委員】 山本ですけど、よろしいですか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 はい。生体毒性試験3種については今回後発剤ということで、以前のデータとも一致しておりますし、試験データについては大きな問題ないかなと思いました。後でPECの話もされるかなと思いますが、PECともかなり離れているということなので、植物調整剤ですので本来はウキクサの試験があるということなんですが、先ほど事務局からご説明あったとおり、農薬取締法の改正以前にもともとの先発剤が出されているということなので、今回不要ということですが、それをこれは事務局に念のため確認ですが、再評価の際にはウキクサの試験を課せられたりということになるということですが、今回、現時点ではまた再評価の対象にはなっていないというような認識でよろしいでしょうか。
【松浦室長補佐】 はい、事務局でございます。
ご指摘のとおり、再評価の際には提出をいただくという理解で間違いございません。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
【山本臨時委員】 はい、ありがとうございます。
私のほうからは以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
ほかにコメントございますか。よろしいでしょうか。先行データともよく一致しているということなんですけど、藻類だけちょっとずれているんですよね。しかもこれ、最高濃度だけ実測値が小さいという、ほかは同じなんですけど、この辺何か議論ありました。
【松浦室長補佐】 はい、事務局でございます。
ここは最高濃度だけ実測濃度が低くなっておりまして、申請者の考察としてはこれは未溶解のものがあって、このような形になっているというふうに考えられるということでございます。そういった状況ですので、毒性値につきましては実測濃度を用いて算出をしているということになります。その結果29,000となっているという状況でございます。
【白石委員長】 はい、分かりました。溶解度があれなんですね。ということは前回はろ液を使っていなかったということなんですかね。よく分かりませんが、判定としては今回のは使えるということです。了解いたしました。
【山本臨時委員】 山本ですけども、前回恐らくこの硬化ヒマシ油を使って分散しているんじゃないですかね。多分それが原因なんじゃないかなと思いますので、私は今回の試験のほうがいいのかなと思いますし、ちょっと溶解度が近いということもあって低下が起こったんじゃないかなと考えておりますし、その範囲内ではないかなというふうに考えています。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
ほかにコメントございますか。
それでは9ページ目ですか、ご覧ください。データが取りまとめられておりますけども、登録準値は1,900μg/Lですか、とするということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 PECのほうでコメントございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、11ページ目をご確認ください。非水田のPECですが、Tier1で0.066μg/Lであり、登録基準値1,900μg/Lを超えていないと、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、本剤につきましては事務局案にて了承いただいたものとさせていただきます。
時間が大分早く進んでおりますけども、事務局いかがいたしましょうか。続けてよろしいですか。
【吉尾室長】 はい、事務局でございます。
次の剤のほうも続けていただければと思います。
【白石委員長】 はい。では次に、議事の(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
事務局から資料の説明をお願いします。
【市原係長】 今、音声トラブルが生じているようですので、少々お待ちください。
【吉尾室長】 すみません、ちょっと音声トラブルのほうがこちらで発生しているようですので、大変恐縮なのですが一度休憩を入れていただければと思います。
【白石委員長】 はい、分かりました。
【吉尾室長】 その間に調整させていただきたいと思います。
【白石委員長】 それでは、今30分ぐらいですので、40分からでよろしいですか。40分再開ということでご参集ください。
(休憩)
【白石委員長】 はい、時間になりましたので、よろしいでしょうか。
【吉尾室長】 はい、事務局でございます。
準備できましたので、再開させていただきます。
【小林専門員】 それでは小林からご説明させていただきます。資料4及び資料5をご覧ください。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。本日は2農薬について審議をお願いいたします。
まず、資料の4-1をご覧ください。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。農薬の名称はエスプロカルブになります。本農薬は再評価対象として申請されたものでございまして、提出された資料に基づき基準に係るご審議をいただくものとなります。
事務局の方から評価対象農薬の概要、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に一通りご説明させていただいた後、それぞれご審議いただくようお願いいたします。
物質概要はご覧の通りです。
まず作用機構等ですが、こちらの剤はチオカーバメート系の除草剤であり、その作用機構は超長鎖脂肪酸の生合成の阻害というものであります。製剤は粒剤及び粉粒剤があり、適用農作物は稲、穀類があります。
また、令和3年度から令和5年度は原体の生産や輸入を行っていない状況となっておりますが、申請者に確認したところ、現在は在庫分を使って製剤の生産をしているという状況とのことでした。
各種物性につきましては、お示しのとおりです。
続いて、Ⅱの毒性評価及びばく露評価に関する説明に移ります。毒性のデータ等については、評価対象毎に別紙1から3にまとめております。
まず私の方から、水域の生活と環境動植物に関する毒性評価につきましてご説明いたします。本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、本年10月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご審議、ご了承いただいたものであります。
別紙1の1ページをご覧ください。コイの試験が5濃度区、96時間止水式で実施されており、第4濃度区から死亡が確認されております。また、前回審議では実測濃度が算術平均値となっておりましたが、幾何平均値で再計算しており、その結果、LC50は1,540μg/Lとなります。
次に、環境省が文献等から収集した毒性データとして、ミナミメダカの試験が7濃度区で96時間半止水式で実施されております。第4濃度区から死亡が認められ、第6濃度区以降では全尾死亡しております。LC50は1,300μg/Lとなっております。
続いて、オオミジンコの試験が5濃度区とする48時間止水式で実施されており、最終濃度区で全頭遊泳阻害が認められております。こちらも実測濃度を幾何平均値で再計算しており、その結果EC50は370μg/Lとなっております。
次に、環境省が文献等から収集した毒性データとして、オオミジンコの試験が7濃度区とする48時間止水式で実施されております。第2濃度区から遊泳阻害が認められ、第6濃度区以降は全頭遊泳阻害が認められております。EC50は150μg/Lとなります。
続きまして、ムレミカヅキモの試験が5濃度区とする72時間振とう培養で実施されており、実測濃度と生長阻害率はご覧のとおりです。こちらも実測濃度を幾何平均値で再計算しており、その結果としてErC50は69μg/Lとなっております。
次に、コウキクサが5濃度区とする7日間半止水式で実施され、実測濃度と生長阻害率はご覧のとおりとなっております。ErC50は、葉状体面積から算出した5,800μg/Lとなっております。
さらに、環境省が文献等から収集した毒性データとして、3試験が見つかっております。
まず、トゲイカダモ試験が5濃度区とする72時間振とう培養で実施され、実測濃度と生長阻害率はご覧のとおりです。ErC50は620μg/Lとなっております。
続きまして、フナガタケイソウ試験が5濃度区とする72時間振とう培養で実施され、実測濃度と生長阻害率はご覧の通りです。ErC50は1,700μg/Lとなっております。
次に、シネココッカス試験が5濃度区とする72時間振とう培養で実施され、実測濃度と生長阻害率はご覧のとおりです。ErC50は3,400μg/Lとなっております。
続きまして、1-10ページをご覧ください。
水域の生活環境毒動植物の被害防止に係る登録基準値につきまして、ご説明いたします。
各生物種のLC50、EC50はご覧のとおりとなります。
魚類は2種で試験が行われているので、AECfは最小である[ⅱ]の1,300μg/Lを不確実係数10で除して130μg/L。
甲殻類等は1種で試験が行われているので、最小である[ⅱ]の150μg/Lを不確実係数10で除した15μg/L。
藻類等の不確実係数につきましては、第一次答申に記載されていますので、そちらでご説明いたします。
まず、全ての農薬においてムレミカヅキモ試験が必須となっております。また本剤は除草剤なので、コウキクサ類試験も必須となっております。今回その他に3試験の文献データが見つかっているので計5種となりまして、不確実係数は1となり、それらのうち最小値を不確実係数で除した値が藻類急性影響濃度となります。したがいまして、AECaは最小である[ⅰ]の69μg/Lを1で除した69μg/Lとなります。
これらのうち、最小のAECdより、基準値を15μg/Lとご提案させていただきます。
続きまして、1-11にて水域環境中予測濃度(水域PEC)のご説明をさせていただきます。
適用農作物等につきましては、冒頭で述べたとおり稲及び穀類となっております。
まず、水田適用における第1段階のPECをご覧の各種パラメータを用いて算出したところ、水田PECTier1は32μg/Lとなりました。しかしTier1では基準値案15μg/Lを超えているので、ご覧のパラメータを用いまして水田PECTier2を算出したところ、0.16μg/Lとなりました。
また、非水田適用時における第1段階のPECをご覧の各種パラメータで算出したところ、非水田PECTier1は0.012μg/Lとなりました。
以上より水域PECの最大値は、水田PEC第2段階の0.16μg/Lとなります。
別紙1の説明は以上でして、続いて本資料4ページ、総合評価に移ります。
水域の生活環境動植物に係るリスク評価につきましては、先ほど申し上げたように、水田PECTier2が0.16μg/Lであり、いずれのPECも登録基準値案15μg/Lを超えていないことを確認しております。
最後に、資料5をご覧ください。
先ほどお示ししたように、水域PECは基準値の10分の1以下となっております。また、記載の通りモニタリング調査では基準値を超過するような結果は得られておりません。
以上を踏まえ、エスプロカルブについては農薬残留対策総合調査等における水質モニタリングの調査の対象とはしないことといたします。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。続きまして、私のほうから鳥類に関する影響についてご説明させていただきます。
エスプロカルブの鳥類への影響につきましては、本年5月の鳥類登録基準設定検討会で検討されております。詳しい内容につきましては別紙2にまとめておりまして、そちらをご覧いただければと思います。
試験としましては2試験が提出されておりまして、まずはコリンウズラを用いた試験となります。
被験物質は原体、1群10羽ずつ用いられております。
設定用量はこちら記載のとおりとなっておりまして、全ての投与群で死亡は認められておらず、LD50値としましては2,000mg/kg体重の超値、そして体重補正後のLD50値としましては1,450mg/kg体重の超値となっております。
続きまして、マガモを用いた試験ですけれども、こちらも各群10羽を用いて実施されておりまして、設定用量としましてはこちらに記載のとおりとなっております。
こちらもコリンウズラと同様に全ての投与群で死亡は認められておらず、LD50値としましては2,000mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50値としましては1,100mg/kg体重の超値となっております。
続きまして登録基準値ですけれども、各試験の種ごとの体重補正後のLD50値から算出される幾何平均値は1,260mg/kg体重となります。最小値はマガモの試験で得られた1,100mg/kg体重であり、幾何平均値の10分の1以上となっておりますので、登録基準値としましてはこちらの幾何平均値を不確実係数10で除しました120mg/kg体重となっております。
続きまして、予測ばく露量についてです。本剤、冒頭でもご説明しましたけれども、剤型としましては、粒剤及び粉粒剤がございまして、適用農作物としましては稲及び穀類があります。
使用方法に基づきますと、昆虫単一食そして田面水シナリオが該当することになりまして、以下④及び⑤にて予測ばく露量を計算しております。
まず、昆虫単一食シナリオにつきましては、こちらの表の2-3に記載のパラメータに基づきまして計算を行いました。その結果、予測ばく露量としましては0.022mg/kg体重/日となっております。
そして田面水シナリオですけれども、こちらは次のページの表2-4に記載のパラメータに基づいて計算しておりまして、予測ばく露量としましては0.057mg/kg体重/日となっております。
予測ばく露量をまとめたものは、こちら表2-5にまとめております。
最後、総合評価になりますけれども、こちらまた4ページ目に戻りまして、いずれのばく露シナリオにおきましても、予測ばく露量が登録基準値を超えていないということを確認しております。
続きまして、野生ハナバチ類についても私のほうからご説明いたします。
エスプロカルブの野生ハナバチ類の評価に関しましては、本年9月11日開催の農林水産省の農薬蜜蜂影響評価部会においてミツバチの評価を行っておりますので、その結果を踏まえて評価を行っております。
こちらは、別紙3をご確認いただければと思います。
エスプロカルブですけれども、農薬蜜蜂影響評価部会のほうで、本剤、除草剤でありまして昆虫成長制御剤に該当せず、成虫の単回接触毒性の試験のLD50値が11μg/bee以上であるというところから、1巡目の再評価におきましてはリスク評価の対象とはしないということで整理がされておりました。
野生ハナバチ類の評価につきましても同様に、1巡目の再評価においては農薬登録基準値を設定しないということとして整理したいと考えております。
こちら最後に参考までに、セイヨウミツバチの試験結果のほうを掲載しております。
最後、総合評価になりますけれども、また4ページに戻りまして、先ほどご説明したとおりの内容をこちら記載しておりまして、再評価の1巡目では基準値を設定しないこととするとしております。
なお、参考資料の3として、申請者からの提出がありました公表文献の収集結果のほうを載せておりますが、評価に活用できる文献といったものはございませんでした。
エスプロカルブにつきましては、説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
では、ただいまのエスプロカルブにつきまして審議いたします。
最初に評価対象農薬の概要について、何かご質問、ご意見がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。これは再評価対象剤ということで、名称にRSが追加されているということですかね。よろしいでしょうか。Nの隣ですかね。光学異性体があるということだと思いますが。
それでは物性、各種物性についてもよろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。特にないようですので、それでは次に、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、ご質問、ご意見、補足説明等ございましたらお願いします。
【山本臨時委員】 すみません、山本ですけどよろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 はい。魚、ミジンコ、藻類は複数種ですね。あとウキクサの試験も実施されているということなんですけれども、試験データについては先ほどのご説明でよく分かりましたが、1点確認なんですけども、水域の検討会で既に議論されたかと思いますが、参考のところにあるのかもしれませんが、変更前の、藻類のこれは、EC50の値ですかね、特にムレミカヅキモ、18というのが記入されていますが、これは申請者データ、EbC50だからっという、これバイオマスベースなので、この値を利用しないということで今回18になったということなんですかね。これはここにはデータは記載はされないということでよかったでしょうか。
バイオマスなのでRate法でやらないといけないので、かなり過大というか低い値になってしまっているということなんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。確認です。よろしくお願いします。
【白石委員長】 はい、どうぞお願いします。
【小林専門員】 はい。前回評価時にはEbC50で評価しておりまして、今回はErC50で評価しておりますので、値が変わっております。
【山本臨時委員】 確認ですけども、データとしては別のものがあって、それを今回は利用しなかったという理解でよろしいですか。申請者データと書いてあって、それが見え消しになっているんですけど、そういう理解でよろしいでしょうか。
【小林専門員】 試験は同じものです。
【山本臨時委員】 同じもの。今回のところで言うと、これはどれになるんですか。ムレミカヅキモの申請者からのデータというやつになるんですかね。
【小林専門員】 そうですね、前回も同じ申請者データです。
【山本臨時委員】 はい。これで見ると、すみません、これ合っているかよく分からないんですけども、コントロールの72時間後の生物量が61.3ですよね。今EbC50の値というのは、結構低くなかったですか。かなり低くなかったでしたかね。18とかじゃなかったかなと思うんですけど、この、いやもう直接関係ないのかもしれないですが、実測濃度の33のところで31.8なので、それよりも高いところじゃないとおかしいなと思って見ていたんですが、直接は関係ないということなので問題ないと思いますが、以前はこれ18と計算されたというものが、この同じデータで今回はRate法で現在のテストガイドラインに基づいて再計算をしたら69ですか、になったという理解でよろしいですかね。
【小林専門員】 はい、おっしゃるとおりです。
【山本臨時委員】 ただ、バイオマスのほうはちょっともうよく分からないんですが、ちょっと何か見た感じではもう少し高くなるので、おかしいなと思ったのでちょっとコメントしました。もう今回使わないということで、大丈夫だと思います。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかにございますか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、水域に関しましては10ページですか、1-10ページのデータを見ていただいて、今議論ありましたけどバイオマスのほうは削除するということなんですが、幾つか修正と追加がございます。魚類が2種類ですか、甲殻類も2種類、藻類が5種類のデータを使って基準値を決めようということでございます。藻類がたくさん文献データがあるんですが、結果的には甲殻類が一番感受性が高いということですかね。違いますか、すみません。15ですね。
【吉尾室長】 はい、先生のご理解のとおりでございます。
【白石委員長】 そうですか。はい、ちょっと目がちょっと見えなくなっているので。
ということで、甲殻類の値を基に登録基準値は15μg/Lとするということでございます。
水域PECのほうで何かコメントございますか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 これもあれですかね。どなたか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 水域のPECで水田使用時は第1段階がオーバーするのでということで、前回は第2段階のみを書いていたんですかね。それも第1段階も書くように、情報を提示するという意味でこれを載せ、さらに第2段階のものも出すということでございます。その結果0.16ということになるということでよろしいでしょうか。
【山本臨時委員】 山本ですけども。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【山本臨時委員】 念のため確認ですが、ここのPECのTier2ですが、もうちょっと下にしていただくと、これも0.9106というのが出てきて0.16になっていますが、今回変更になった点というのは、もう一度確認させていただいてよろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。では事務局お願いします。
最高使用量ですかね。
【吉尾室長】 前回Tier2を出したときの適用がなくなりまして、今回、残された適用の中で最も高くなるものを計算した結果というような形になります。
【山本臨時委員】 はい、ありがとうございます。もしかしたら既に水域検討会でもご説明いただいたかと思いますけれども。ご説明ありがとうございました。よく分かりました。
【白石委員長】 はい。使用方法が改善されているということで、理解でよろしいかと思いますけど。
ほかにご質問、ご意見何でも結構です。お願いします。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、鳥類のほうでコメントございましたらお願いします。コリンウズラとマガモの試験が提出されていて、いずれも超値なんですが、その超値をもって基準値を定めております。幾何平均値を10で除すということになります。
鳥類のほうで何かコメントございますか。よろしいでしょうか。
私のほうも議論に参加しているのでコメントしておきますと、特段コメントはございませんでした。この農薬に関しましては、試験から逸脱するみたいなものもなかったというふうに記憶しております。
被験物質の純度が少し違うというような議論がございましたけれども、ほとんど一緒ということで、特段議論なく決まったと思います。
ほかの委員の方でコメントあったらお願いします。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 鳥類の予測ばく露量についても特段コメントなかったと思います。
それでは、野生ハナバチ、いかがですかね。質問、あるいはコメントあったらお願いします。これは第1巡目の再評価のリスク評価の対象としないということでございますので、コメント特段ないとは思いますけどいかがですか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。それでは、評価書全体を通じてご質問、ご意見ございましたらお願いします。
評価書で言いますと、最終的には4ページ目に全てが取りまとまっておりますので、何かコメントございましょうか。水域と鳥類、野生ハナバチです。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 はい。特段追加ご意見、ご質問等がなければ、エスプロカルブの生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容については、事務局案にてご了承いただいたものといたします。
それでは、次の農薬の説明お願いします。
【松浦室長補佐】 続きまして、ブタクロールについてご説明させていただきたいと思います。
こちらも先ほどと同様、本農薬は再評価対象として申請されたものでございまして、提出された資料に基づき基準に係るご審議をいただくものとなっております。
事務局のほうから評価対象剤の概要、それから水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に一通りご説明をさせていただいた後、それぞれご審議をいただければと思います。
そうしましたら、まず評価対象農薬の概要になりますけれども、物質概要につきましてはお示しのとおりとなっております。
作用機構等につきましては、ブタクロールは酸アミド系除草剤でございまして、その作用機構は、超長鎖脂肪酸の合成の阻害であるというふうになっております。
製剤につきましては、粒剤及び乳剤がございまして、適用農作物等は稲等となっております。
原体の輸入量につきましては、お示しのとおりです。
続きまして、各種物性になりますけれども、こちらは基本的にお示しのとおりとなっております。
そうしましたら、まず私のほうから引き続き水域の生活環境動植物に係る評価について、ご説明をさせていただきたいと思います。こちらには検討経緯を記載しておりますけれども、こちら水域に係る評価におきましては、再試験の要求であったり、あるいは公表文献の活用についての追加の審議等がございましたので、このような形で複数回にわたる審議を行っております。
そうしましたら、別紙1をご覧ください。毒性評価についてご説明させていただきます。
まず申請者から提出された試験成績ということで、コイを用いた急性毒性試験が実施されております。こちら半止水式で実施されておりまして、設定濃度等はお示しのとおりとなっておりまして、設定濃度に基づいてLC50は574μg/Lというふうになっております。
続きまして、環境省が文献等から収集した毒性データとして、ミナミメダカを用いた半止水式の毒性試験データがございました。設定濃度等につきましてはお示しのとおりですけれども、こちらLC50は280μg/Lとなっております。
同じく環境省が文献等から収集した毒性データとして、こちらはファットヘッドミノーを用いた急性毒性試験がございまして、こちらも先ほどと同じ値になっておりますけれども、LC50は280μg/Lとなっております。
続きまして甲殻類等になりますけれども、申請者から提出された試験成績ということで、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が止水式で実施されております。
設定濃度、実測濃度等はお示しのとおりとなっておりまして、EC50は設定濃度に基づいて4,240μg/Lとなっております。
続いて、環境省が文献等から収集した毒性データということで、オオミジンコを用いたミジンコ類急性毒性試験のデータがございます。こちらは半止水式で実施されておりまして、LC50は1,020μg/Lとなっております。
こちらの試験につきましては、試験条件が不明な点であったり適切でない点は認められるものの、毒性値を算出するための用量反応関係を適切に捉えた試験となっておりまして、本試験の信頼性は否定されるものではなく、本試験を評価に使用することは妥当と判断をしているものでございます。
続きまして藻類等になりますけれども、まず申請者から提出された試験として、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が提出されております。こちらは申請者が再試験を実施し、今回の再評価に際して新たに提出した試験というふうになっております。
こちらErC50は3.17μg/Lとなっております。
こちらも再評価に際して新たに提出されたものになりますけれども、トゲイカダモを用いた試験が実施されておりまして、ErC50は105μg/Lとなっております。
こちらも同様ですけれども、フナガタケイソウを用いた試験が実施されておりまして、ErC50は2,020μg/Lとなっております。
さらにシネココッカスを用いた試験も実施されておりまして、こちらはErC50が8,970μg/Lとなっております。
また、コウキクサを用いたコウキクサ類生長阻害試験も実施されております。
こちら半止水式で実施されておりまして、設定濃度等につきましてはお示しのとおりでして、葉状体数、それから葉状体面積に基づいてそれぞれErC50を算出しておりまして、より小さい値になりますのは葉状体面積に基づいて算出したErC50でして、値としては5.37μg/Lとなっております。
こちら各生物種のLC50等をまとめたものとなっております。
まず魚類急性影響濃度につきましては、最小であるこの文献データ、メダカの試験それからファットヘッドミノーの試験のLC50、280μg/Lを採用しまして,不確実係数10で除した28μg/Lとしております。
甲殻類等急性影響濃度につきましては、こちらも文献データに基づくLC50、1,020μg/Lを採用しまして、不確実係数10で除して102μg/Lとしております。
藻類等急性影響濃度につきましては、ムレミカヅキモの申請者データに基づくErC50、3.17μg/Lを採用しまして、5種の生物種の試験が行われておりますので、不確実係数1を適用しまして、急性影響濃度としては3.17μg/Lとしております。
したがいまして登録基準としては、藻類に基づいて3.1μg/Lとなっております。
続きまして、水域PECとなりますけれども、まず水田使用時のPECにつきましては、PECが最も高くなる使用方法につきましてはお示しのものとなっておりまして、こちらのパラメータを用いて水田PECTier1を算出したところ、24μg/Lとなっております。この水田PECTier1は登録基準値を超えておりますので、該当する使用方法のうち、第2段階におけるPECが最も高くなる使用方法につきまして、水田PECTier2を算出しております。
その結果がこちらにお示ししているものとなっておりまして、水田PECTier2による算出結果は0.23μg/Lとなっております。
続きまして非水田使用時のPECですけれども、PECが最も高くなる使用方法及びパラメータにつきましてはこちらにお示しのものとなっておりまして、非水田PECTier1による算出結果としては0.019μg/Lとなっております。
総合評価になりますけれども、水域の生活環境動植物に係るリスク評価としましては、水田PECTier2は0.23μg/L、非水田PECTier1は0.019μg/Lとなりますので、水域PECはいずれも登録基準値3.1μg/Lを超えていないということを確認しております。
続いて、資料5をご覧いただければと思いますけれども、登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてお示ししております。
ブタクロールにつきましてはここにお示しのとおりですけれども、Tier1Tier1では水域基準値案の10分の1を超えるPECになっておりますけれども、Tier2を算出した結果、10分の1を下回るということになっております。
今後の対応になりますけれども、ブタクロールにつきましては水域PECが水域基準値の10分の1以下になりますけれども、こちら参考:モニタリングの状況に記載しておりますとおり、過年度のモニタリング調査におきまして、基準値を超過する事例が認められていること等を踏まえまして、引き続き農薬残留対策総合調査における水質モニタリング調査の対象とするというふうに整理をしております。
水域につきましては、以上となります。
【市原係長】 それでは、続いて鳥類に関しましては私からご説明いたします。
ブタクロールの鳥類の影響に関しましては、令和5年5月の鳥類登録基準設定検討会において審議されております。
別紙の2をご覧いただければと思います。はい、お待たせしました。
ブタクロールの鳥類試験としましては、マガモを用いた試験、こちら1試験が提出されております。
被験物質としましては原体、供試鳥につきましては雌雄不明ですけれども、1群10羽が用いられております。
設定用量につきましてはこちら記載のとおりでして、最高用量群でも死亡が見られていないものとなっております。そのため、体重補正後のLD50値としましては3,310mg/kg体重の超値となっております。
なお本試験ですが、こちら準拠したガイドラインのところになしと記載しておりますけれども、試験の実施年が古くガイドラインが策定される前の試験となっておりました。そのため鳥類検討会においては、最初のテストガイドラインと比較して、試験成績の内容を確認しております。
その結果、試験期間につきましては、こちら8日間と、テストガイドラインで定められる14日間よりも短い期間で実施されておりましたが、こちら死亡が見られていないというところと、それから観察された毒性症状が試験終了までに回復しているということ、その他試験結果に影響を及ぼす逸脱が見られないということ、また基準設定には用いないんですけれども、マガモを用いた混餌試験につきましても死亡が見られていないというところを踏まえまして、本試験の毒性値を基準設定に用いるというところで、鳥類検討会においてお認めいただいているところになります。
続きまして、登録基準値についてご説明いたします。
マガモ1試験のみとなっておりますので、登録基準値としましては3,310mg/kg体重の超値を不確実係数10で除しまして330mg/kg体重となっております。
続いて、予測ばく露量になります。本剤は粒剤と乳剤ございまして、適用農作物等は稲等となっております。
予測ばく露量ですけれども、水稲単一食シナリオに関しましてはこちら記載のとおりですが、出穂後の適用がなく、可食部に残留するということが想定されませんので、対象外としております。
それから果実単一食シナリオ、種子単一食シナリオにつきましては、適用ございませんので対象外となっております。
続いてこちら、昆虫単一食シナリオですけれども、直播水稲について計算をしておりまして、こちら先ほどの水域PECのご説明の際には、入水15日前までの使用というところで、水が入っていないときに使うので非水田というところで扱っておりましたけれども、こちら鳥類の昆虫単一食シナリオにつきましては、昆虫への直接ばく露というものを考慮いたしまして、水田に水が入っているかどうかというところは考慮せずに、圃場面積の割合等を考慮して予測ばく露量を算出することとしております。そのため、水田の圃場で使われているかどうかというところで判断を行っておりますので、こちらの直播水稲の記載の使用方法につきましては、水田での使用というところで整理をしております。
こちらのパラメータに基づいて計算しますと、予測ばく露量としましては0.046mg/kg体重/日となっております。
それから田面水シナリオにつきましても計算しておりまして、パラメータとしましては、こちら記載のパラメータに基づいて計算しておりまして、予測ばく露量としましては0.044mg/kg体重/日となっております。
3ポツのところは予測ばく露量を一覧表でまとめております。
最後、総合評価のところに、4ページのところになりますけれども、戻りまして、いずれのシナリオにつきましても、予測ばく露量が登録基準値を超えていないといったところを確認しております。
続いて、野生ハナバチ類の評価につきましても、私から説明いたします。
ブタクロールの野生ハナバチ類の評価になりますけれども、令和4年12月5日に開催されました農林水産省の蜜蜂影響評価部会において審議された内容を踏まえて評価を行っております。
別紙の3をご覧いただければと思います。
ブタクロールに関しましては先ほどもご説明しましたが、粒剤と乳剤がございまして、適用農作物は稲等となっております。
ブタクロールは除草剤でして、こちら1ポツ目のところに記載しておりますけれども、蜜蜂影響評価部会では昆虫成長制御剤に該当しないというところと、それから成虫への単回接触毒性試験のLD50値、こちらが11μg/bee以上であるというところ、それから成虫の単回経口接触毒性以外の毒性値が超値、具体的にはこちらに記載しておりますけれども、成虫の単回経口毒性値としましては、90μg/beeの超値というふうになっておりまして、1巡目の再評価ではリスク評価の対象としないとされております。
従いまして野生ハナバチ類の評価につきましても、1巡目の再評価においては農薬登録基準を設定しないこととして整備したいと考えております。
こちら、以降のページにつきましては、セイヨウミツバチの毒性試験結果を記載しておりますが、こちら一部修正ございまして、観察された行動異常のところにつきまして、こちら具体的に試験成績を確認しましたところ、具体的な症状というものは不明というところでありましたので、記載のように「あり」という形で詳細不明という注釈をつけるような形で修正を行っております。
最後、こちらも4ページの総合評価に戻りまして、総合評価としましては、野生ハナバチ類の評価につきましては、1巡目の再評価では基準値を設定しないこととするというところで整理をしております。
それから参考資料の4になりますけれども、こちらは申請者から提出されました公表文献の収集結果報告書を確認した結果になっておりますけれども、野生ハナバチ類の評価に利用可能な文献というものは見つかりませんでした。
こちらは、水域や鳥類に関しましては検討会において確認がされていますけれども、野生ハナバチ類に関しましてはこの場でご参考としてご紹介させていただいたところでございます。
ブタクロールに関しましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 ありがとうございました。
では、ただいまのブタクロールについて審議いたします。
まず最初に、評価対象農薬の概要について、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。再評価剤ですので、Rですか、数字が入ったのと、輸入量等が更新されております。物性についてもあまり変わらないですかね、フォーマットを整えているような状況ですがよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは次に、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。
【山本臨時委員】 はい、山本ですけどよろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 はい。そうですね、生物の試験については、これも既に何度か水域の検討会で議論してきたところですが、それに基づいてこれは届出者のほうが再試験をしたというのが藻類の試験ですかね。ほかのところでは魚とミジンコについては文献を使うということで、これはアメリカのデータで、いろんなこれまで環境省関係の評価で利用してきたラボでのデータということで、一定程度の信頼性があるということで利用しましょうということで、そのところは確認をさせていただいているので問題ないかなと考えているところです。
これはもう既に何度も議論されているもので、事務局案どおりで特に問題ないかなと考えています。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
追加のご質問、ご意見等ございましたらお願いします。
【白岩専門委員】 緑の安全推進協会の白岩でございますが、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【白岩専門委員】 コメントといたしまして、1-11のところですね。この魚類の二つ目のところ、これ、ほかの剤と合わせてミナミメダカにされておいたほうがいいのかなと思いました。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
事務局、お願いします。
【松浦室長補佐】 事務局です。すみません、修正漏れですので適切に修正をしたいと思います。ありがとうございます。
【白岩専門委員】 あとこれ、基準値の検討に影響はないんですが、もし分かれば教えていただきたいんですけれども、この1-2のミナミメダカの試験で助剤のDMSOと界面活性剤のところの比率なり割合がもし分かれば、追加しておいていただけるといいかなと思いました。
以上でございます。
【白石委員長】 はい。事務局、分かりますでしょうか。
【松浦室長補佐】 はい、事務局です。
すみません、今すぐにはお答えできる情報を持ち合わせておりませんので、確認をまずさせていただきたいと思います。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【白岩専門委員】 もし分かればということで結構でございますので、よろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 承知いたしました。
【白石委員長】 併せてというところですね。個別が分かったほうがいいということでしょうかね。では、よろしくお願いします。分かったら修正いただくということでお願いしたいと思います。
ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。15ページに過去との比較みたいなのがございますが、よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 ムレミカヅキモについてはご説明ございましたけど、3.15ですか。これは再試験ということで、3.17に変わったということでございますけど、上の二つはこれは、これも再試験されたということですか。
【松浦室長補佐】 事務局でございます。
今投影いただいているところですけど、文献データになっております。
魚類、甲殻類等については、ここにお示ししているものよりも低い毒性値のものがございますので、この参考のところに今回の評価では使用していないというものになっております。藻類等のムレミカヅキモについては、原則として使用しないとされている、界面活性剤を除剤として使用している試験になっておりまして、今回界面活性剤を使用していない申請者の提出データというのが得られておりますので、そちらを基準値の設定に利用したという経緯になっております。
【白石委員長】 はい、分かりました。
ほかの委員の方、よろしいですか。もともとこの藻類の試験は文献データだったんですね。
【松浦室長補佐】 はい。もともとキーになっていたのはこの文献データになっております。
【白石委員長】 そういうことなんですね。
いかがでしょうか。特段ご意見ないようでしたら、水域に関しましては先ほど1点調査が入りましたけども、それ以外を除いては、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
それでは、次は鳥類ですかね。コメントございましたらお願いします。いかがでしょうか。どなたかよろしいですか。
【山本臨時委員】 山本ですけど、よろしいですか。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【山本臨時委員】 すみません、もしかしたら前回参加してないからかもしれないので確認なんですけれども、これ8日の試験になっているんですが、影響出てないので混餌投与の試験等はこれは専門家判断として、これ使ってもいいということにしたというようなご説明だったかなと思いますけれども、これはもう、何かこういうときはこうするみたいな、決まっているんでしたっけ。鳥類のほうで大体決めていたんでしょうか。ちょっとこれ何か確認です。すみません、もし分かったら教えてください。
以上です。
【白石委員長】 はい、事務局お願いします。
【市原係長】 はい、事務局の市原です。
そうですね、鳥類検討会のほうでちょっと取決めは決めておりまして、基本的にはガイドラインに合致しているかどうかというところを見てはいるんですけれども、逸脱をしていてそのほか海外で提出されているデータ等もないような状況でしたら、動物愛護の関係とか、動物福祉の関係とかもございますので、むやみに試験要求はせずに、既存のデータが使えるかどうかというところを判断をするというところで決めているところでございます。
従いまして、こちら鳥類検討会において、そのほかのデータであったり申請者からの考察等も含めましてご議論いただいて、この試験成績が、この毒性値で基準設定が可能であろうというところを議論いただいているところでございます。
私からは以上です。
【白石委員長】はい。
山本委員、よろしいでしょうか。
私も参加しているので補足しますと、普通に試験法に準拠しているようなものはいわゆる信頼性のランクを簡単につけられるんですけども、鳥類の場合は試験期間が限られるとか動物愛護の観点から、試験をわざわざしなくても済むようなケースにまで試験を要求することはないというような考え方が世界的に一般的になりつつあるので、鳥類のほうも同じような考え方を持って総合的に判断できるような検討会内での申合せ事項みたいなペーパーを作っておりまして、それで検討しております。
その中で、今事務局から説明があったとおりのことなんですけども、ほかの動物、ラットですとかですね、混餌投与試験等も含めて総合的に判断したらこのいわゆる超値ですかね、超値をもって登録基準を使ってもよろしいだろうというような判断になったという経緯でございます。
以上ですけど、質問等ございましたらお願いします。
【山本臨時委員】 山本です。以前そういうペーパーがあるということはもちろん認識していたので、今回全体的なデータを見る限りは、化学的にはこの剤に対しての鳥類に対しての影響についてはこの値で十分評価できると思いましたので、その辺りは専門的な判断が総合的にされたということで理解しました。ありがとうございます。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の方、よろしいでしょうか。かなり詰めた議論がされたと認識していますけども。
(なし)
【白石委員長】 では、ないようでしたらこの件に関しましても事務局案どおりとさせていただきます。
ばく露量についてもよろしいですね。質問等ございましたらお願いします。
(なし)
【白石委員長】 はい、では鳥類に関しましては、別紙のところに関しまして事務局案どおりとさせていただきます。
野生ハナバチについてはいかがですか。これも1巡目の評価の対象農薬とはしない、リスク評価の対象としないということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。それでは4ページ目をご確認ください。総合評価、画面投影されているようなとおりになっておりますけども、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 評価書全体を通じてご質問、ご意見等がありましたらお願いします。
【天野専門委員】 すみません、天野ですが。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【天野専門委員】 日植防の天野です。
軽微な点でちょっと意見なんですけれども、資料の5のほうに水域PECと予測ばく露量との関係というのが整理されておりますが、この点でもよろしいですか。少しピントが外れるかもしれませんが。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【天野専門委員】 2ページ目以降の今後の対応のところを見ますと、例えばブタクロールのところで、PECは基準値の10分の1以下になることが確認できるが、過去の調査において水域基準を上回るデータがあったというくだりがあります。これは原因等というのは分かるんでしょうか。
【白石委員長】 はい、事務局、ご回答ありましたらお願いします。
【松浦室長補佐】 事務局でございます。
基準値を超過している原因というご主旨のご質問という理解でよろしいでしょうか。
【天野専門委員】 そうですね、すみません。というのは、ブタクロール、それから一つ前のエスプロカルブもPECの計算を見ますと、田面水に粒剤等、直接原液といいますか、それを入れるという形でよく似たようなPECの値になります。ただ基準値がブタクロールのほうが大変低い値ですので、そのせいで僅かに超えてしまっているんだろうとは思うんですけれども、当初予測をした10分の1以下になるよというところに収まっていない理由というのは、何か特殊な地域であったとか、調査している地点の特殊性や、あるいは使い方に問題があったとか、何かそういうことは把握していらっしゃいますか。
【松浦室長補佐】 はい、事務局でございます。
ブタクロールにつきまして、過去に基準値を超過した地点につきましては、河川の流量が少ないであったり普及率が高いということが分かっておりますので、そういったところが原因の一つではないかなというふうに推察をしているところでございます。
【天野専門委員】 ありがとうございます。ちょっとどうしてここが気になったかと言いますと、ベンジルアミノプリンとエスプロカルブそれからブタクロール、三つ並べて書いてありますと、どれも全て10分の1以下になることが確認できるとあります。その中でエスプロカルブは過去水質モニタリング等において検出はされても基準は上回らない。だから対象としない。それからブタクロールについては、10分の1になるんだけれども、過去の調査で上回る例があったから引き続きモニタリング対象とする。そうしますと、ベンジルアミノプリンについては10分の1だから対象としない。これは確かに取決めどおりでそのとおりなんだろうと思うんですけれども、今のブタクロールみたいなそういう、調べてみたらやっぱり検出したり超えたりするよというようなことが一緒に並んで書かれていると、ベンジルアミノプリンもそういうことが起こるんじゃないのというふうに、一般というか詳しくない方が見るとおやって思うんじゃないかなというふうにちょっと思いました。
ただ、使用方法とかあとPECのところの計算を見ますと、ベンジルアミノプリンは水田で使うわけではないですし、あとは水質管理項目ですかね、それにも該当していないというような背景があって、これはPECの計算どおりで特に問題視する必要がなかろうということは重々分かるんですが、文章だけこうやって並ぶと大丈夫かなとちょっと心配しましたので、皆さんいかがでしょうか。
【白石委員長】 いかがでしょうか。確かにモニタリングは全てが行われているわけではないので、網羅的ではないということは事実です。
何か事務局で何か回答というか、対応案がございましたらお願いしたいと思いますけど。
【松浦室長補佐】 事務局でございます。
そうですね、ご指摘ありがとうございます。ちょっと先生のご指摘に対する答えになるか分かりませんけれども、例えばこのベンジルアミノプリンについてはモニタリングに関する情報が現時点ではないといったようなことを追記するとかということを仮にすると、それは先生が持っておられるご懸念に応えるものになりますでしょうか。
【天野専門委員】 そうですね、ないからやらなくていいというふうに書いて、それで一般の方がおやと思わないかというようなことになります。
あとは今回のこれだけの中でそういう文言を入れると、後々同じような考え方をほかの剤でもしていかなきゃならなくなると、基本的には10分の1以下であれば対象とはしないという約束でしたよね。そういうときにどういった場合には対象としたほうがいいのかとか、過去にたまたまデータがあるからやりますというと、初めから対象にならない最近の新しいものについては、何となく得しちゃっているというか、何かそんなようなイメージを思うんですけれども、本当に超えていないのという疑問にはどうやったら答えられるかなと、ちょっと私も疑問に思いました。
【松浦室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。ご指摘いただいたように原則はPECが水域基準値の10分の1を超えるものについてはモニタリング対象にするというところが、現状の大原則になっておりますと。それを下回るものについても、当然そういった剤多数あるんですけれども、やはりモニタリングデータがないものも多数ありますけれども、それら全てをモニタリングの対象とするわけにはいかないといいますか、現実を考えると候補とする、モニタリング対象とする剤というところの優先順位をつける必要がございますので、繰り返しになりますが、まずは水域PECと基準値を比較して、モニタリング対象とするかしないかを判断するというところが大原則としてあって、周りを見渡したときに、現状モニタリングに関する情報があれば、それも考慮した上でモニタリングの対象とするかどうかを判断するための参考材料とするというのが現行の考え方でして、そのような形で進めるのが適切であろうというふうに事務局としては考えております。
【天野専門委員】 ありがとうございます。そうであれば、今おっしゃられたような、今後例えば水域基準、水域基準じゃないですね、ほかのエスプロカルブだとかそういったような水道統計のほうのデータだとか、何らか知見ができたときには見直す可能性もあるとか、そんなような一文を今後も使っていけるようなものがあるといいのかなというふうに思いました。
【白石委員長】 はい、ご指摘ありがとうございます。モニタリングデータの扱い非常に重要だと思いますので、もう少し整理してもいいのかなという気がいたしました。
今ブタクロールについては対象農薬になっているんですね。引き続き対象農薬とするというのが書いてあるので、そういうことですよね。
【松浦室長補佐】 はい、ブタクロールについては今も対象です。
【白石委員長】 その対象農薬をやめるとかいうのもあり得るんですよね。例えばですけど、10分の1を上回るデータがあるということで、あるって幾つあるか分からないんですけども、非常に多いのか少ないのかでまた判断が変わってくるような気もしますし、この辺の原因は何かと一番初めにと聞かれたんですけども、それが大事なのかなという気がしましたがいかがですかね。
【吉尾室長】 はい、事務局でございます。
ご指摘のところについては、事務局のほうでも少しどのような対応、ご助言いただいたような書きぶりがどこまでできるか等々、考えたいと思っております。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
天野委員、そのような対応でよろしいですか。
【天野専門委員】 はい、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 今回の判断はこれでよろしいですね。
【天野専門委員】 はい。これは特に問題はないと思います。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
では、モニタリングの扱い方にもう少し整理していただくということで、お願いしたいと思います。
ほかに追加のコメント等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それではブタクロールにつきましては、1点だけ、界面活性剤ですかね、その量について、あるいはミナミメダカの記載についてのコメントがございましたけども、それ以外は事務局案どおりということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。ではそのような対応とさせていただきます。
以上で、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を終了いたします。
次に議事(4)天敵農薬の評価に関する事項についての審議に入ります。事務局から説明をお願いします。
【嶋川係長】 はい、事務局です。
それでは、天敵農薬の評価に関する事項についてご説明させていただきます。
天敵農薬の評価につきましては、専門的、具体的な議論が必要であるというところから、農薬小委員会での議論に先立ちまして、天敵農薬分科会で議論をさせていただくこととなっております。
この天敵農薬分科会は、農林水産省の農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会と合同開催するということにしておりまして、昨年度まで天敵農薬の審査ガイダンス等を作成しまして、化学農薬とは異なって、生物学的性質を踏まえた評価を行っていくとしてその方法の整理を進めてきました。
評価の内容に入る前に、本審査ガイダンスについて改めてご説明させていただきたいので、参考資料9のほうをご覧ください。
こちらの別紙におきまして、生活環境動植物に対する影響の評価方法というものをまとめております。こちら、記載のとおり当該天敵製剤を申請書の記載に従って一般的に使用した場合に、天敵生物等が放飼区域外に定着することによって生物環境動植物等に対する直接または間接的な被害が発生し、その被害が著しいものとなる、個体群の維持に支障を生ずるおそれがないかというところを総合的に評価することとしております。
評価の際には、次の(1)から(3)の観点から判断していくこととしておりまして、移動・分散性については、飛翔等で自律的に移動する点であったり人為的な移動による分散性などを考慮していくこと、そして定着性については食性や寄生範囲の広さであったり、休眠性等の定着に有利に働く因子を考慮していくこと、そして標的外生物への影響につきましては、その近縁種の食性や寄生範囲であったり、絶滅危惧種等への影響も踏まえて評価をしていくこととしております。
改めまして資料の8に戻るのですが、今回新規登録申請されているヤマウチアシボソトゲダニにつきましては、本年10月8日に農林水産省と合同の会議にて議論を行いましたので、今般農薬小委員会のほうにお諮りする形となります。
なお、評価書のほうは、農水省マターの部分も含めて一本化した形で作成しておりまして、安全性試験や家畜への影響等も記載しておりますが、そちらについては小委への説明を割愛することとしまして、本日は生活環境動植物への影響に関わる部分のみご説明させていただきたいと思います。
それではまず、天敵生物の概要からご説明いたします。登録名はヤマウチアシボソトゲダニとなっておりまして、在来種の天敵ダニとなっております。学名それから分類学上の位置を1.4のところに記載しておりまして、ヤドリダニ団トゲダニ科のホソトゲダニ属の種となっております。
なお、後ほどもご説明いたしますが、本剤はヤマウチアシボソトゲダニのほかに餌としておりますケナガコナダニやバーミキュライトなどの鉱物質等を含む製剤として登録申請されております。
同定方法につきましては、まずホソトゲダニ属の形態学的な特徴について、こちら①から⑧に記載しておりまして、日本国内で報告のあるものとしましては、表の1に記載のとおり、ヤマウチアシボソトゲダニを含め13種類が確認されております。
このホソトゲダニ属のうち、ヤマウチアシボソトゲダニの形態学的な特徴についてですが、こちら①から⑥のところに記載しておりまして、次のページにその特徴のほうを図示しております。
ヤマウチアシボソトゲダニの由来、それから地理的な分布になりますが、まずこのトゲダニ科というこの科は、微少昆虫を捕食する多様な種を含んでおりまして、土壌や樹上など様々な環境下に存在するということが報告されております。ヤマウチアシボソトゲダニにつきましては、四国、本州、それから北海道での確認、報告がありまして日本全国に分布していると考えられております。
今回、実際の農薬の製造に用いるヤマウチアシボソトゲダニの元種は2009年に北海道の施設栽培のホウレンソウ圃場の堆積物の中から分離された個体群となっています。こちら、分類するときに野外から採取した未熟堆肥に餌となるコナダニ類を大量に加えて実験室内で培養した結果、その中にヤマウチアシボソトゲダニの増殖が認められたものとなっておりまして、未熟の堆肥や土壌サンプルからは発見されなかったということが報告されております。
続きまして、ヤマウチアシボソトゲダニの特性についてです。まず形態ですが、こちらは土壌徘徊性の捕食性のダニでありまして、サイズは記載のとおり1ミリ以下の大きさとなっております。
続いて、発育条件につきましてはこちら記載のとおりとなっております。
休眠性、温度耐性につきましては、特に在来ということもありまして、冬期の自然光の下でいつでも産卵することができ、休眠性は有さないものとなっております。また、飢餓状態でも一定の条件下で21日間生存することが確認されております。さらに、21日間の絶食後に餌となるホウレンソウケナガコナダニを加えると、再び産卵、捕食が確認されて、比較的飢餓耐性を示すということが分かっています。
捕食、寄生の範囲及び特徴についてですが、表2に示すような生物種の捕食が確認されております。
農薬としての探索で見つかったものが多いので、害虫が中心にはなっておりますけれども、加えて一番下、餌として使っているようなケナガコナダニといったものも含まれています。
実際に生育ステージ別に、ヤマウチアシボソトゲダニの成虫1頭が24時間でどの程度捕食する能力があるのかというところをまとめたのが表3となっておりまして、全体として幼虫など小さめのものを捕食しておりました。
次に、移動・分散性についてですが、ヤマウチアシボソトゲダニは翅を有さない土壌徘徊性の捕食性のダニでありまして、成虫は主に土壌に存在しております。飼育時に乾燥や餌の不足が生じた場合には、かなり活発に動き回る性質もあるというところが分かっています。
次に、培養に使用するケナガコナダニについてですが、こちらは地理的な分布のところにも記載しておりますが、日本全国に分布するものでございます。なお、事前送付時にこちら学名のところの属名と種小名の間にスペースが入っておりませんでしたので、そちらを修正しております。
ケナガコナダニの特性につきましては、こちら記載のとおりとなっております。
続きまして9ページ、農薬として販売される製剤の概要ですが、冒頭で申し上げたように、ヤマウチアシボソトゲダニのほかにケナガコナダニや、それから鉱物質なども含むものとなっておりまして、ダニを食べるダニとして殺虫剤で登録申請されております。
申請されている内容ですが、作物としてはニラの施設栽培となっております。適用病害虫はネダニ類となっておりまして、ニラの栽培中に株元に放飼するという使い方をしますと自ら害虫を見つけて食べに行くというものになります。
諸外国における利用状況になりますが、こちら全く同じものは海外で販売等されていないんですけれども、同属異種のトゲダニ類が2種類、1種類は現在も販売されておりまして、そちらはキノコバエの幼虫を捕食するものということです。
それではページ進みまして、14ページの生活環境動植物の影響に関する評価についてご説明いたします。
こちらは先ほど冒頭でご説明した天敵農薬の審査ガイダンスの別紙に記載の評価方法に沿った形で(1)から(3)の項目で評価に関する情報を記載し、最後に総合的な評価をまとめております。
(1)から(3)の事項に入る前に、分布に関する情報についてもこちら記載しておりまして、在来種のダニであって日本全国に分布しているというふうに考えられますが、生息地域による形質やバイオタイプの差異に関する情報というものは現時点ではないというところです。
なお、餌のケナガコナダニにつきましては、日本国内に広く分布するダニであるというところから、今回生活環境動植物への影響の評価には入れないこととして、これ以降ヤマウチアシボソトゲダニに関する評価というものを実施しております。
それでは(1)移動・分散性についてですが、ヤマウチアシボソトゲダニは翅を有さない土壌徘徊性のダニで、その成虫は主に土壌に存在して生活をしております。飼育時に乾燥または餌の不足が生じた場合に盛んに動き回る性質が確認されていることから、不適な生息環境になった場合には、歩行や昆虫等への付着によって分散していく可能性があると考えられます。また作業者、農業機械、収穫物等への付着によって移動していくということも考えられます。
続いて、(2)定着性についてですが、ヤマウチアシボソトゲダニの特性や捕食範囲につきましては、先ほども説明したとおりとなっております。なお現在のところ、ヤマウチアシボソトゲダニが植物を餌にするといった報告はございません。
このヤマウチアシボソトゲダニはコナダニ類やネダニ類を捕食するという一方で、このヤドリダニ団のダニは一般的にクモやコウチュウなどに捕食されるということで、今回、ヤマウチアシボソトゲダニについても放飼した際に、クモによる捕食というものが一部確認されているとのことでした。
また、増殖についてですけれども、野外から採取したばかりの堆肥や土壌からは見つからなかったということから、普段はごく低密度で広く分布しているものと考えられます。また、野外から採取した未熟堆肥に大量にコナダニ類を加えることで本種が生み出されたということからも、餌となる特定の微小昆虫が大量に発生したときに限って急激に増殖していくというふうに考えられます。
ただ、実際の自然条件下でこのような特定の微小昆虫が大量に発生するといったことは、ほとんどないというふうに考えております。
次のページ、15ページに進みまして、(3)標的外生物への影響についてです。まず競合性なんですけれども、一般に農耕地の土壌は地上部の植生が単一で頻繁に耕起されるところから、発生するトゲダニの種類が限定されるのですが、種によって分布深度が異なること、捕食する餌のサイズも異なってくるところから、捕食性ダニ類間での競合が起こる可能性自体は低いというふうに考えられます。
続いて、絶滅危惧種等への影響なんですけれども、現時点ではヤマウチアシボソトゲダニが絶滅危惧種、それから絶滅危惧近縁種を捕食するといった情報はありません。
また、海外での有害事例について、こちらは申請者に確認したんですけれども、諸外国で導入されている同属のトゲダニ資材が標的外生物に有害となった事例は報告されていないとのことでした。
(1)から(3)までの情報をまとめまして、最後に総合評価を記載しております。ヤマウチアシボソトゲダニは翅を有さない土壌徘徊性の捕食性のダニでありまして、今回は施設栽培のニラへの適用ということで、施設内で使用されるというところから、放飼後の自律的な移動・分散性自体は低いと考えられ、また在来種でありまして日本全国に分布すると考えられているので、放飼後にヤマウチアシボソトゲダニが増殖したとしても、標的外生物へ与える影響は小さいというふうに考えられます。
最後に、考察に関する情報についても記載しておりますが、現段階では生息地域によるヤマウチアシボソトゲダニの形質やバイオタイプの差異に関する報告はなく、また同じ科に属するほかの在来種のダニとの交雑に関する情報も現時点ではないというところです。
現状得られている情報に基づく評価としましては以上となりまして、生態リスクに関しましては情報が少なく、未確認の部分もあるかと思いますので、今後新たにヤマウチアシボソトゲダニに関する生態学的な情報が得られた際には、必要に応じて評価の見直しをすることとしております。
資料8の説明につきましては、以上になります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
分科会のほうで検討なされたということですが、天敵農薬の評価に関する事項についての説明につきましてご質問、ご意見などありましたらお願いします。いかがでしょうか。
ちょっと質問なんですけど、これ評価書を今審議しているんですが、この評価書のこれからの何でしょう、取扱いというのはどういうふうになるんでしょうかね。いわゆる天敵農薬の登録に関してはここでは審議しないと思いますけど、それの絡みでどのような扱いになるかというのをまず説明していただきたいと思いますけど。
【嶋川係長】 はい、事務局でございます。
本日ご了承いただけましたら、評価書につきましては農水省と環境省それぞれのほうで任意のパブリックコメントのほうを実施しまして、またパブリックコメントの結果についてご報告させていただくという形で対応させていただくことにしています。
小委への報告後は、部会長の同意等を得まして、最終的には環境大臣に答申していただくということにはなります。
【白石委員長】 はい。そういうことだそうですが、どなたかご質問、ご意見等ございましたらお願いします。
何名か天敵農薬の委員会に参加していただいていると思いますけど、特にご発言はございませんか。
【五箇臨時委員】 はい、すみません国立環境研究所の五箇です。
【白石委員長】 五箇委員、お願いします。
【五箇臨時委員】 こちらのほうの委員長というか座長をやらせていただいておりますので、天敵農薬ということで、生物資材ということになりますので、この化学物質のほうの小委員会のほうでこれをあれこれ議論するのもいかがなものかというところもありますけれども、こういった形で代替農薬としてこういったものもこれからどんどん出てきますので、ちょっとスターターというところもありますので、我々自身も、生物生態学者でもこれの扱いに関してはいろいろとこの分科会のほうで議論させていただいているところでして、まだちょっとその部分では今後もいろいろとまた変更や改正みたいなものもあるかと思いますが、まずはこういった形で天敵農薬といったものの評価というものが進められているということを、まずお知りおきいただければというふうに思っております。
何ぶんにもこの部分に関しては生物多様性に対する影響とか、外来種問題といったところがかなり深く関わってくる問題なので、ちょっと化学物質との扱いとは違うところが多々あるということはありますので、その辺も含めて専門家という形で別にこういった検討する場を設けていただいておりますので、適宜この場でも疑問点等あれば、何なりとご質問いただければというふうに思います。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
一応小委員会の分科会という形で評価していただいていると思いますが、最終的な結論は15ページのところでよろしいんですか。
【嶋川係長】 事務局でございます。
最終的な結果としましては15ページに記載のとおりとなっています。
【白石委員長】 そうですね。ここちょっとよく読んでいただいたほうがいいのかなと思いますけど、このような形でよろしいですか。翅を有さない土壌徘徊性の捕食性ダニで、施設内で使用される。この二つをもって、移動・分散性は低いと考えられるとしております。全国に分布しているから、出たとしても標的外生物に与える影響は小さいと考えられる。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 以下が未確認事項に対するコメントがついておりまして、必要に応じて評価を見直すということになっていますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。特にご質問、ご意見ないようでしたらば、事務局案どおりということにさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
【五箇臨時委員】 すみません、五箇です。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【五箇臨時委員】 せっかくですのでというところで、ここで移動・分散性も低いと、あとは全国に分布しているので特段大きな生態影響は、生態リスクはないだろうという結果になっていますけど、これはやっぱりちょっと生物生態学的に見るといろいろとちょっと突っ込みどころがあって、自律移動そのものは低いにしても、やはり小さな生き物ですので付着して人為的にいろんなところに分散させられてしまうというリスクはほかの外来種と変わらないという点、それともう一つは全国に分布しているということは地域によっては恐らく遺伝子構成が違うだろうと、いわゆる遺伝的な変異、遺伝子の多様性という部分を今回このレギュレーションシステムで一切考慮に入れていないので、そういった部分では国内外来種としてほかの地域に商品を持っていくことでそこの遺伝子が攪乱されるおそれは、リスクというのは本来想定しなきゃいけないんだけど、基礎データもないしレギュレーションシステムとして外来生物法にもそういったことは、何ていうか想定はしていないと。国内外来種問題そのものが全く想定されていないということから、結果的には今のシステムだとこれはある意味、言い方は悪いですが目をつぶるという形で、承認するということになっているということになります。
ここは全く生物多様性という観点からの議論となりますので、その辺はちょっとこういった化学物質を中心の農薬リスク評価というところに当てはめるということの難しさというのは、この分科会でも議論させていただいたところです。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。農薬小委員会は化学物質ばかりやるのがミッションではないように多分制度が変わったと思いますので。事務局、それでよろしいですよね。
【吉尾室長】 はい、そうですね。農薬小委員会の設置に関しての運営規則に整理しておりますので、天敵農薬についてもこちらでご議論いただければというふうに思っております。
【白石委員長】 そういうことですので、一応この評価書を認めるということじゃないんですよね、これ。扱いがよく分からないんですが、この形でパブリックコメントを出したいということでよろしいんですかね。
【吉尾室長】 はい、そのとおりでございます。そうですね、補足いたしますと、本日資料2のほうにありますように、こちらの農薬小委員会においては農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令第1号に該当するかどうか、長いのですが、要は、この天敵農薬につきましては、申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合において、多くの場合その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつその被害が著しいものとなるおそれがないかどうかというところをご照会させていただいていますので、この評価書に基づいて、それがある、なしというところの答申をいただくというような形でこの農薬小委員会での審議を終えるというような形になります。
【白石委員長】 はい、分かりました。
いかがでしょうか。
ではここの標的外生物と書いてあるのは、生活環境動植物と置き換えたほうがいいんですかね。
【吉尾室長】 そうですね。ただガイダンスに従いますと、項目としては標的外生物という形となっていますので、同じ表現で記載させていただいています。最終的な答申のほうでは、もちろん生活環境動植物を鑑みてというような整理になりますけれども。
【白石委員長】 ガイダンスに標的外生物と書いてあるわけですね。分かりました。
ほかにご質問等ございましたらお願いします。評価では影響が小さいと著しいものにはならないというような結論だろうと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。特段質問もなくてよろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。それでは本評価書につきましては、事務局案どおりで了承されたとさせていただきます。
以上で、議事(4)の天敵農薬の評価に関する事項についての審議を終了したいと思います。
続きまして事務局より、以上議事1、2、3及び4に関する今後の予定についてご説明をお願いします。
【松浦室長補佐】 はい。本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会でご報告いたします。パブリックコメントにおいて基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得まして、中央環境審議会長に部会決定として報告を行いまして、さらに会長の同意を得られれば中央環境審議会決定として、環境大臣に答申いただくこととなります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定につきましてのご説明は、以上となります。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。ではそのように進めていただきたいと思います。
次に、議事(5)その他に移ります。案件は3件です。よろしくお願いします。
【嶋川係長】 はい。事務局でございます。
それでは、続きまして資料9についてご説明させていただきます。こちら、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてとなっております。
微生物農薬につきましては、令和6年3月の農薬小委員会でご了承いただきました微生物農薬の評価についてに基づきまして、微生物農薬テストガイドラインに従って提出された試験成績その他の資料及び農林水産省の生物農薬部会での議論を踏まえまして、基準値の設定を行う必要がない農薬とすることについての検討を行うこととしております。
今回ご審議いただく剤は、3ページをご覧いただければと思いますが、農薬名非病原性リゾビウムビティスARK-1となっております。
用途は殺菌剤となっておりまして、対象の作物は果樹と花きとなっております。
使用方法としましては、苗の根部浸漬、挿し穂の基部浸漬として使用するものとなります。
生物農薬の特性としましては、こちらに記載のとおり、根頭がんしゅ病に対して防除作用を示すものとなっております。
環境生物に対する影響試験の概要になるんですけれども、まず淡水魚、淡水無脊椎動物に関しましては、使用方法から鑑みてばく露のおそれがないと考えられるところから、試験成績は提出されておりません。
植物、鳥類、ミツバチに関しましては、それぞれ試験が実施されておりまして、いずれも影響というものは認められておりません。
そしてヒトに対する安全性試験の概要につきましても、各種試験を実施した結果、こちらに記載のとおり感染性等は認められておりません。
1ページ目に戻りまして、まず水域の生活環境動植物につきましては、本年10月に水域の生活環境動植物登録基準設定検討会を実施しておりまして、先ほど試験の概要でもご説明したとおり、使用方法から河川等の水系に流出するおそれがなく、水域の生活環境動植物へばく露するおそれがないと考えられるとして整理しております。
続きまして、鳥類につきましては、本年8月に鳥類登録基準設定検討会を実施しておりまして、鳥類影響試験の結果を踏まえまして、毒性等が認められないと考えられるとして整理しております。
次のページに移りまして、野生ハナバチ類につきましては、本年5月に開催された農林水産省の生物農薬評価部会においてミツバチへの影響を評価した際に、使用方法及びミツバチに対する影響試験の結果から、ミツバチに対して影響を及ぼすおそれはないと判断されたというところから、野生ハナバチ類に対しても同様に影響を及ぼすおそれはないというふうに整理しております。
最後に水質汚濁につきましては、水域の生活環境動植物と同様に、使用方法から河川等の水系に流出するおそれがなく、人にばく露するおそれはないと考えられます。
なお、同生物農薬評価部会において、ヒトに対する影響を評価しているのですが、その際文献調査やヒトに対する影響に関する試験結果も踏まえまして、感染性、病原性、毒性及び生残性はないと整理されております。
以上を踏まえまして、非病原性リゾビウムビティスARK-1に関しましては、農薬として想定し得る使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として、整理したいと考えております。
資料9の説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
生活環境動植物の被害防止と水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬の審議でございます。
ただいまの説明についてご意見、ご質問ございましたらお願いします。水系に流出するおそれがない、あるいは毒性等がないということで、それぞれ設定を不要とする内容としていますがよろしいでしょうか。よろしいですか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。ご意見がないようですので、事務局案にてご了承いただいたものといたします。
それでは、次の案件に移ります。「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてになります。
事務局から説明をお願いします。
【松浦室長補佐】 はい。続きまして、資料10及び資料11をご覧いただければと思います。
本件につきましては、令和6年9月12日に開催した第93回農薬小委員会で審議されました「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」について、ご意見を募集した結果となっております。
まず、事務局のほうからまとめてご説明させていただきたいと思います。
まず資料10になりますけれども、本件につきましては「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」について、ご意見を募集した結果となっております。対象の農薬は1,3-ジクロロプロペンでございまして、こちらに示す期間、意見募集をしたところ、3件のご意見がございました。それらのご意見に対する考え方について、まとめてご説明させていただきたいと思います。
まず一つ目のご意見ですけれども、改正後の基準値は告示の公布日から適用するとのことですけれども、交付日以前に申請を行った申請者は、その告示の内容を承知せずに申請することになるのではないかといった旨のご意見となっております。
こちらのご意見に対する考え方ですけれども、再評価中に申請された再評価対象の農薬と同一の有効成分を含む農薬につきましては、通知に基づきまして原則再評価が終了してから登録審査されると承知しているという旨を記載しております。
二つ目のご意見ですけれども、こちらは前回の農薬小委員会でお示ししたご意見と、それに対する回答を踏まえたご意見になっておりますけれども、水域検討会や鳥類検討会について現行公表している議事要旨の内容については、結論に至った詳細な議論の内容が確認できず、審議内容の検証ができないため、透明性向上のために議事録を公開すべきと考えるといった旨のご意見となっております。
こちらのご意見に対する考え方ですけれども、検討会で議論される申請者から提出される試験成績の詳細、あるいは試験結果に対する考察や解釈等につきましては、申請者のノウハウであったり営業上の秘密等の知的剤産に該当すると考えられ、公開することにより特定の者に不当な利益または不利益をもたらすおそれがあると判断し、議事録は非公開としている旨を記載しております。
続きまして、三つ目のご意見でありますが、こちらは農薬が周辺に流れる際に薄まっているので問題ないという扱いになっているのは問題でありまして、リスク排除のために安全係数を10ではなく100にすべきといったご意見になっております。
こちらのご意見に対する考え方ですが、農薬登録基準は農薬の使用量や使用方法を考慮した上で、農薬の使用によって生活環境動植物に著しい被害が生じるおそれがない値として設定されている旨、それから当該基準の設定の考え方であったり用いる安全係数の考え方等につきましては、答申にまとめられている旨記載をしております。
はい、私のほうからは以上となります。
【市原係長】 はい、続きまして資料の11のほうにつきましては、私のほうからご説明いたします。
こちら資料11ですけれども、「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてとなっております。
対象農薬につきましては、こちら記載のとおりでエスプロカルブと1,3-ジクロロプロペンとなっております。
意見募集期間につきましては、こちら記載のとおり10月22日から11月20日となっております。
寄せられたご意見としましては1件となっておりまして、別紙に考え方をまとめております。ご意見の内容としましては、基準値をさらに上げるというのは疑問であり、安全性をしっかりと示していただきたいという内容となっております。
こちらは基準値に変更があった1,3-ジクロロプロペンに対するものと考えられますので、こちらに対するご意見、考え方につきましては、こちらの右側の欄に記載しております。
こちらまず、農薬に関しましては安定した作物生産のために重要な生産資材であるというところを述べるとともに、こちら次のところで1,3-ジクロロプロペンの水濁準値に関しましては、WHOの考え方を基に、食品安全委員会で設定された最新のADIに基づいてヒトの健康に影響を及ぼさない値というところで設定がされているというところ、それから水濁PECが改正後の基準値を超えていないというところを記載することで整理をしているところでございます。
意見募集の結果につきましては以上となりまして、当該基準値につきましては今後所要の手続を経て告示することといたしまして、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、同日付で電子政府の窓口で公開することとしております。
私からは以上となります。
【白石委員長】 はい。では、ただいまの説明についてご質問、ご意見などをお受けいたします。最初に、「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてご意見、ご質問あればお願いします。いかがでしょうか。どなたか、よろしいですか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 1番目は手続的なことですかね。2番目は前回もあったと思いますけど、同じ質問が。回答はこのような形になっていますが、よろしいでしょうか。要旨が簡素過ぎるというのがあるのかもしれませんが、もう少しその辺で何でしょう、やり方があるのかもしれないし、この小委員会の中でも皆様に検討会のどのような議論があったかということに関しては差し障りのない範囲で、企業秘密に当たるようなことはちょっと難しいと思いますが、紹介していただけたらいいのかなというふうに感じます。
3番目もよろしいですね。安全係数はいろんな形で使われていますけども、現行の設定の仕方を示すということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。特段ご意見ないようですので、事務局案どおりとさせていただきます。
それでは次に、「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてですが、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。それでは、事務局は手続を進めていただきたいと思います。
それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、全体を通して何かご質問、ご意見あったらお願いします。
【市原係長】 すみません、事務局の市原でございます。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【市原係長】 戻ってしまうんですけれども、最初の議題でありました水質汚濁のところのフェンメディファムの物性ですね、そこのところで赤松委員からご意見いただいていたと思うんですけれども、こちらのオクタノール/水分配係数ですね、こちらの違いについて試験成績を確認して、分かりましたのでご報告をさせていただきたいと思います。
こちらなんですけれども、logPowが2.7となっている試験につきましては、HPLC法で、それからlogPowが3.59となっているほうにつきましてはフラスコ法で試験が実施されておりまして、こちらの試験方法の違いによって数値に違いが生じているではないかというところで、事務局としては考えているところです。
事務局からは以上となります。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
よろしいですか、赤松先生。
【赤松専門委員】 はい。試験方法が違うということで、多分フラスコ法のほうが正しい値ではないかと思うんですけれども。
【白石委員長】 これ、何か書いたほうがいいですかね。
【赤松専門委員】 そうですね。
【市原係長】 承知しました。ちょっとそこはまた記載方法を修正するということでよろしいでしょうか。
【赤松専門委員】 よければ少し記載していただければと思います。
【市原係長】 はい、承知いたしました。
【白石委員長】 はい、それではよろしくお願いします。
ほかにいかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 はい。特にご意見等なければ、進行を事務局にお返しいたします。
【吉尾室長】 はい。白石委員長、ありがとうございました。
また、本日委員の皆様方には長時間にわたるご審議をいただきまして、ありがとうございます。
さて、中央環境審議会では2月に改選を予定しております。このことに伴い、今回の農薬小委員会が最後となられる委員の方々がおられますので、もしよろしければ一言ずついただければというふうに思います。
まず、赤松先生、お願いできますでしょうか。
【赤松専門委員】 赤松です。私は長年農水省および環境省の委員をさせていただきまして、どれほど役に立ったか分からないんですけれども、私のほうはいろいろと農薬の行政とかレギュレーションについて勉強させていただきましたので、ありがとうございました。
それからコロナ禍以降は直接お会いすることはなかったんですけれども、白石委員長をはじめ委員の皆様や環境省の皆様には大変にお世話になりましたので、この場を借りてお礼を申し上げます。
先ほどパブコメ、パブリックコメントの結果でもありましたように農薬というのは非常に農業において大事なものですので、今後も人や環境に対して安全安心な農薬が使用されていくことを切に願っております。
以上です。ありがとうございました。
【吉尾室長】 赤松先生、ありがとうございました。
それでは続きまして、根岸先生、お願いできますでしょうか。
根岸先生、すみません、まだ音声のほうがミュートになっているようなのですが。
【根岸臨時委員】 出ましたでしょうか。
【吉尾室長】 はい、今聞こえましたので、よろしくお願いします。
【根岸臨時委員】 失礼いたしました。スイッチがオフになっていました。
長い間お世話になりました。小委員会なり何なり出ておりますと、専門的な知見に基づいた鋭いコメントをされる先生方が非常に多いということで、いつも感心していたというところでございまして、こちらはどちらかというとオブザーバー的な感じでもってずっと眺めさせていただいて、あんまりお役に立てなかったのではないかとちょっと心配していた次第でございます。
さらにまた事務局の方々には、毎回毎回膨大な資料を作成していただいたということでもって、大いに感謝しているところでございます。
今後とも、農薬に関しましてまたさらに幾つかの仕事がまだ残っているというところでございますので、皆様方のご発展、ご健勝をお祈りする次第でございます。どうもありがとうございました。
【吉尾室長】 根岸先生、ありがとうございました。
それでは最後になりますけども、白石委員長、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 長いこと委員長を預からせていただいて、環境大臣の定める基準値の設定という非常に重い会議であったんですけども、委員の皆様、事務局の皆様、あるいはもうおやめになった委員の皆さん全て、全ての関係者の方々のお力添えがあってようやく務めることができたなと思っています。非常に感謝いたします。どうもありがとうございました。
長年やっていると、幾つか将来に向けてこんなことがあったよねと残しておきたいと思いますけど、一つは情報公開ですね。私が始めた頃はもうほとんど情報の公開がなくて、徐々に農薬抄録まで公開されるようになったということで、これもこの方向性は先ほど議事録を公開せよみたいなことありましたけども、引き続き大事な項目かなと思いますので、続けていただけたらいいなと思います。
もう一つは評価法ですね。評価法に関しましても随分変わってきました。例えば、藻類の扱いが変わったりユスリカが入ったり鳥が入ったり、しかも今は何ですか、野生の先ほど言ったダニを使うみたいな生物農薬みたいのも入ってきまして、評価法も手探りの状態からどんどん進化しています。今後も多分そうなるんだろうと思いますので、安全な農薬を使えるように評価手法についても引き続き誠意に検討していただいて、よいものにしていっていただけたらいいなというふうに思います。
三つ目はコミュニケーションですね。パブリックコメントみたいなのがございますけども、これを大事にしていただきたいと。コミュニケーションは単に一般の人たちに限らず、省庁間のコミュニケーションも大事だなというふうに思います。農薬に関しましては農水省の皆様とか、いろいろとコミュニケーションは進んでおりますし合同会合みたいなのも開いておりますので、これも多分もっと広げていったらいいのかなというふうな感想を持っています。
いずれにせよ長いこと務めましたけども、皆様のご指導の上ということで感謝申し上げます。ありがとうございました。
【吉尾室長】 白石委員長、ありがとうございました。
3名の先生の皆様には、本当に長きにわたり農薬小委員会にご参画いただきまして、ご指導ご助言をいただいてきておりまして、この場を借りましてこれまでのご尽力と申しますか、ご指導のほど、心から厚く御礼申し上げたいと思います。
最後の最後まで温かいお言葉といろいろなご指摘いただきましたので、事務局としてもこれまでいただいたご指摘、ご指南、そういったことを忘れずに、少しでも農薬の評価を適切なものにするように努めてまいりたいと思います。
本当に長きにわたり、どうもありがとうございました。
【白石委員長】 ありがとうございました。
【吉尾室長】 はい。それでは、事務的な話に戻りますけれども、次回の農薬小委員会は、令和7年7月、すみません、令和7年3月21日金曜日ですね。こちらを予定しております。引き続き当小委員会にご参画いただける委員の皆様には、近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席のほどよろしくお願いいたします。
それでは、以上をもちまして第94回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。
本日はどうもありがとうございました。
初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明します。
本日の農薬小委員会はWEB開催ですので、YouTubeにおいて、会議音声のライブ配信を行っております。
また、資料及び議事録については、ホームページに公開いたします。
続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。本日は、浅見委員、成田委員からご欠席とのご連絡をいただいております。また、佐藤委員におかれましては、途中退席の旨、ご連絡をいただいております。
現時点で、山本委員がまだ入っておられないようですけれども、現在10名の委員がご出席、山本委員入れて11人がご出席予定とのことで、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認をさせていただきました。本日、審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたのでご報告いたします。
続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【松浦室長補佐】 それでは、資料のご確認をお願いします。配付資料は資料1から11、参考資料1から10となっております。資料に不足等ございましたら、事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。事前送付資料からの変更箇所につきましては、その都度ご説明いたします。
【吉尾室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュート、カメラをオフに設定いただきますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言ください。また、カメラにつきましては、ご発言時にはオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB会議システム上の不具合がありましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
なお、本日は議事の順番を入れ替えまして、議事3の水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、こちらからご審議をいただきまして、その後、議事次第どおり議事1に戻り、進めていただければと思っております。
それでは、以降の進行につきましては白石委員長にお願いいたします。
【白石委員長】 白石です。
それでは、議事(3)から進めたいと思います。議事の3、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についてです。
まず初めに、事務局から諮問書を説明していただきましょうか。
【松浦室長補佐】 画面に資料2を表示しておりますので、ご覧いただければと思います。
こちら令和6年12月6日付で環境大臣から中央環境審議会へされた、農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等についての諮問でございます。
別紙1のほうに、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただく、エスプロカルブ、ブタクロール、ベンジルアデニンまたはベンジルアミノプリンが記載されております。
別紙2のほうには、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただく、ジンプロピリダズ、フェリムゾン、フェンメディファム、プロスルホカルブが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和6年12月9日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
続きまして、こちらは令和6年10月2日付で、環境大臣から中央環境審議会へされた、ヤマウチアシボソトゲダニを有効成分として含有する農薬の評価に関する事項についての諮問でございます。
こちらの諮問につきましては、令和6年10月3日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
それでは、各基準の審議に入ります。
事務局から資料の説明をお願いします。
【嶋川係長】 事務局でございます。
今、資料のほうを投影いたします。少々お待ちください。
それでは、資料6と資料7をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料となります。
まずは、新規の剤であるジンプロピリダズ、こちらにつきましてご説明いたします。
物質概要につきましては、こちらに記載のとおりとなっておりまして、作用機構等ですけれども、ジンプロピリダズは、新規の殺虫剤であり、その作用機構は、こちらに記載のチャネルの上流部分のシグナル伝達をブロックすることによって、感覚器である弦音器官ニューロンの発火を抑制するというものでして、最終的には摂餌行動などへの影響をもたらすといった作用機構となっております。
製剤は液剤として、適用農作物は、果樹、野菜等として登録申請されています。
物性につきましては、こちらのページに記載のとおりとなっております。
続きまして、安全性評価についてですけれども、こちらは令和6年10月23日付で、食品安全委員会からADIを0.21mg/kg体重/日と設定する評価結果が通知されております。
これを受けて、水濁基準値は、こちらの計算式に基づいて計算し、0.55mg/Lとなっております。
なお、参考として掲載している水質に関する基準値のうち、ゴルフ場指導指針に関する項目について委員から指摘を受けまして、記載方針を少し修正しておりますので簡単にご説明させていただきます。
こちらの指針につきましては、水濁指針値を、水濁基準値を10倍したものというふうに整理しているのですが、一部、水濁基準値が設定されていない農薬については、指針の別表において水濁指針値を別途設定しております。これまで、こちらの欄には水濁基準値があるものとないものを問わず、現行の水濁指針値を記載していたところですが、特に再評価においては、新しく設定される水濁基準値に基づく指針値となっていない点など少し分かりづらい記載となっておりましたので、今後は少し方針を変えまして、指針の別表において設定されている水濁指針値、すなわち水濁基準値が現に設定されていない成分の水濁指針値についてのみ、その値を記載するというふうに変更したいと考えております。
修正内容については、こちら黄色のハイライトに記載のとおりとなっております。ジンプロピリダズは新規剤となりますので、いずれにせよ、指針値はなしというふうになっております。
続きまして、水濁PECの算出についてご説明いたします。
製剤としましては液剤、そして適用作物は果樹、野菜等となっておりまして、まず水田に該当する使用方法がないというところから、水田使用時のPECは算定の対象外としております。
続きまして、非水田に関する水濁PECにつきましては、こちらに記載のパラメータを用いて算出しております。算出結果ですけれども、こちらに記載のとおり、0.000039mg/Lとなっております。
総合評価ですけれども、水濁PECが基準値を超えていないというところを確認しております。
続きまして、資料の7をご覧ください。こちらは水濁PECと基準値の関係を比較したものになっておりますけれども、ジンプロピリダズに関しましては、PECが基準値の10分の1以下となっておりますので、モニタリングの調査の対象とはしないとして整理をしております。
ジンプロピリダズに関しましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
それでは、審議に先立ちまして、安全性評価についてコメントが追加でございましたらお願いしたいと思いますが。
【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤です。
ジンプロピリダズですけれども、こちらの毒性試験で認められる毒性なんですが、主に体重増加抑制及びラットの肝臓の重量増加並びに幹細胞肥大が認められております。発がん性、神経毒性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝特性は認められておりません。
ADIの設定は、先ほどご説明があったとおり、ラットの2年間の慢性毒性試験/発がん性併合試験及びマウスの18か月発がん性試験のNOAELが基準になっております。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
それでは、ご審議をお願いしたいと思いますが、基準値につきまして、ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。評価対象農薬の概要などで何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 ないようでしたら物性等、いかがですか。新規剤ということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見ないようですが、それでは、基準値案についてはいかがですか。ゴルフ場農薬の記載方法について少し変えたということでございますけど、いかがでしょうか。
よろしいですか。分かりやすいですか。これまで基準値のないものについて、基準値という言い方があれですけども、ないものについてのみ記載するということですかね。事務局、それでよろしいですか。
【嶋川係長】 事務局でございます。はい、そのとおりでございます。
【白石委員長】 はい、分かりました。
よろしいでしょうか。
それでは、水濁PECですけども、いかがでしょうか。
水田使用がないということで、りんごですか、りんごに対する使用方法で算出されております。
(なし)
【白石委員長】 はい、よろしいようですので、総合評価をご確認ください。水濁PECが0.000039mg/Lであり、登録基準値0.55を超えていないということを確認したということになります。登録基準値としては0.55mg/Lということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい、どうもありがとうございました。特段ご意見はないようですので、事務局案どおりとさせていただきます。
では、次、お願いします。
【市原係長】 それでは、フェリムゾンにつきまして、私からご説明いたします。
資料6の6ページをご覧ください。フェリムゾンにつきましては、こちら再評価の対象剤ということになっておりますので、初回評価時の評価書を見え消しという形でお示ししております。
まず、こちら物質概要についてですけれども、こちらは記載のとおりとなっております。
続いて、作用機構等ですけれども、フェリムゾンは、ピリミジノンヒドラゾン構造を有する殺菌剤となっておりまして、菌類の菌糸生育及び胞子形成を阻害することで殺菌活性を示すものとなっております。FRACコードはU14ということになっております。
初回登録は1991年。
製剤は粉剤、それから水和剤がございまして、適用農作物等としましては稲と芝となっております。
原体の国内生産量等は、こちら記載のとおりとなっております。
続いて、各種物性についてですけれども、こちらは基本的には記載のとおりとなっておりますが、水中光分解性であったり、pKaのところにつきましては、初回評価時に記載はございませんでしたので追記をしております。
続いて、安全性評価についてです。食品安全委員会は、令和6年10月30日付で、フェリムゾンの評価結果を農林水産省へ通知しております。ADIは変わらず、0.019mg/kg体重/日となっております。
したがいまして、水濁基準値につきましても変更はなく、0.05mg/Lとなっております。
なお、こちら参考のところですけれども、ゴルフ場指針のところ、先ほど嶋川からも説明がございましたけども、通知の別表で定められている場合に数値を記載することと整理しておりますので、フェリムゾンにつきましては別表への記載はございませんので、ハイフンという形で記載を修正しております。
続いて、水濁PECに関してです。初回評価時と算出結果、算定結果は同じなんですけれども、こちらは現在の記載に合わせた修正を行っております。
製剤につきましては粉剤、水和剤がございまして、適用農作物は稲、芝というところを記載しております。
したがいまして、水田使用時、それから非水田使用時に関してのPECを算出しております。
水田使用時のPECにつきましては、こちらのパラメータに基づいて計算を行っております。
非水田使用時のPECにつきましては、こちらの次のページの表に記載のパラメータを用いて計算を行っております。
算出結果としましては、水田使用時のPECと非水田使用時のPEC、合算しまして、0.022mg/Lとなっております。
最後、総合評価ですけれども、水濁PECが登録基準値を超えていないというところを確認しております。
それから、続きまして、こちらは資料7になりますが、フェリムゾンの基準値案と、それからPECを比較したものになります。
こちらフェリムゾンにつきましては、水田PECTier1と非水田PECTier1の合算値が基準値案よりも下回ってはいるものの、基準値案の10分の1を超過しておりますので、事務局におきまして水田PECTier2を算出しております。水田PECTier2と非水田PECTier1の合算値につきましては、0.0013ということになりまして、基準値案の10分の1以下ということになっておりますので、こちら基準値設定後の対応のところに記載しておりますけれども、モニタリングの対象農薬とはしないというところで整理をしております。
それから、こちらフェリムゾン、再評価の農薬ですので、モニタリングの状況につきまして、参考情報として記載しております。
フェリムゾンにつきましては、平成27年から令和4年度に行われた水道統計によりますと、原水の水質調査が行われた26,624地点中31地点で検出がされておりますけれども、検出された最高濃度としましては0.0022mg/Lでございまして、水濁基準値を上回っている地点というものは見られておりません。
それから、これまでに実施された農薬残留対策総合調査等のそのほかの水質モニタリングデータといったものは確認がされておりません。
フェリムゾンにつきましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
これは値が変わってないようですが、安全性評価についてコメント、もしもございましたらお願いします。
【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤です。
フェリムゾンに関しては、特に追加情報はございません。よろしくお願いします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
物性情報と記述がちょっと変わっていますが、何か、お気づきの点がありましたらお願いします。
作用機構がFRACを引用するような形に修正されております。生産量についても、アップデートされているという状況ですが、よろしいでしょうか。
各種物性はいかがでしょうか。フォーマットが変わったというところと、加筆されているところがございますが。
加水分解性は、これは見にくいんですが、2段になっているということですよね。pHによって半減期が著しく異なるということらしいですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見、ご質問等はないようですので、安全性評価に移りたいと思いますが、いかがでしょうか。数値が変わっていないということで、登録基準値が0.050ということになります。よろしいでしょうか。
ゴルフ場指導指針のところは、方針を変えたということで、これは削除ということになりますね。これはなくても分かるということですよね。これの10倍がそうなるということですかね。
【市原係長】 基本的には基準値の10倍がゴルフ場指導指針値になりますので、あえて記載しなくても分かるかなというところでハイフン、バーを記載すると。
【白石委員長】 分かりました。それは自動的になるわけですか。
【市原係長】 そうですね、基本的にはそのようになります。
【白石委員長】 はい、分かりました。ここの数値が決まればゴルフ場指導指針値ができるということでよろしいですね。
【市原係長】 はい、問題ございません。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
よろしいでしょうか。水質汚濁に係る登録基準値として、0.050mg/Lとするということでございます。
水濁PECについてはいかがですか。これはフォーマットを変えただけと理解しましたが。使用方法等は変わっていないということでよろしいですか。
【市原係長】 事務局です。
そのとおりでございます。いろいろと追記しておりますけれども、特段の変更はございません。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
いかがでしょうか。ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。
モニタリングの結果等もございますが、よろしいですか。資料7のほうですね。フェリムゾンに関しましては、今ここに示されたTier1では10分の1を超えるということらしいんですが、事務局でTier2を計算した結果が示されております。よろしいでしょうか。その結果が0.0013ということになります。モニタリングで検出された最高濃度が0.0022ということですので、かなり近いような予測結果になっているかなと思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見がないようでしたらば、本基準値も、基準値というか、この評価書も事務局案どおりというふうにさせていただきたいと思います。
11ページですか、総合評価をご確認いただきたいと思いますが、水濁PECは、これはTier1ですけども、これは表記しないんですね。0.022であり、登録基準値0.050mg/Lを超えていないことを確認したということになります。Tier2を計算したことによって、モニタリング対象とはしないということでございますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。では、本農薬につきましても事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
では、次、お願いします。
【市原係長】 続きまして、フェンメディファムに関しましてご説明いたします。
こちらも再評価の対象剤となっております。
物質概要に関しましては、こちら記載のとおりとなっております。
作用機構等ですけれども、フェンメディファムはカーバメート系の除草剤でございまして、作用機構としましては、光合成の阻害であるというところが考えられております。
HRACの分類としては5というところで分類されております。
初回登録は1969年、製剤としましては水和剤と乳剤がございまして、適用農作物等としましては、野菜、薬用作物等というところになっております。
原体輸入量につきましては、こちら記載のとおりでございます。
続いて各種物性でございますが、こちらそれぞれの項目について2段で分けて記載しておりますけど、フェンメディファムにつきましては原体の保有会社が2社ございまして、それぞれのメーカーから原体の試験成績が提出されておりますので、それぞれの両方とも記載しているという整理になっております。
続いて、安全性評価のところに移ります。こちら、安全性評価ですけれども、食品安全委員会は令和6年7月31日付で農林水産省へ評価結果を通知しております。こちらもADIは変わらず0.046mg/kg体重/日となっておりまして、したがいまして水濁基準値につきましても変わらず0.12mg/Lとなっております。
こちらは先ほどもご説明しましたが、ゴルフ場の指針値のところにつきましては、バーというところで記載しております。
続いて、水濁PECについてご説明いたします。まず本剤ですけれども、水田使用に該当する使用方法がございませんので、こちら今の記載方法に合わせまして、その旨追記をしてございます。
それから、水田使用時の水濁PECになりますけれども、てんさいへの使用方法について計算をしております。使用量に関しましては、初回評価時よりも多くなっております。
水濁PECの算出結果につきましてはこちらに記載をしておりまして、0.000055mg/Lとなっております。
最後、総合評価ですけれども、こちら初回評価時よりも水濁PECが大きくなっていますけれども、登録基準値を超えないというところを確認しております。
続きまして、資料の7をご覧いただければと思います。
フェンメディファムの登録基準値とPECの比較になりますけれども、こちらは水濁PECが水濁基準値の10分の1以下になるというところを確認しておりますので、モニタリングの調査の対象としないというところで整理をしております。
それから、モニタリングの状況についてですけれども、こちらはフェンメディファムにつきましては、農薬残留対策調査や水道統計等におけるデータといったものが確認されておりません。
フェンメディファムに関しましては、以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
それでは安全性評価、これもADIは変わっておりませんけども、追加のコメントありましたお願いします。
【佐藤専門委員】 フェンメディファムに関しても追加はございません。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
それでは、基準値案につきましてご意見、ご質問ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 構造面からはいかがですか。よろしいですか。
名称が一つ削られてるんですね。これはIUPAC名、優先のIUPAC名を取ったということでしょうかね。
【市原係長】 そうですね。
【白石委員長】 はい。
作用機構でHRACの番号がついたということと、輸入量ですか、輸入量が更新されたということで、よろしいでしょうか。
物性はいかがですか。幾つか追加されているということでしょうかね。
【市原係長】そうですね、こちら初回評価時からデータはあったんですけれども、まとめて記載をされているような状況でして。
【白石委員長】なるほど。
【市原係長】 それを整理して記載しております。
【白石委員長】 分かりました。申請者ごとに書くということですね。
【赤松専門委員】 すみません、赤松ですけれども。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【赤松専門委員】 物性で、2社から出たデータということですけど、pHがそれほど変わらないのにlogPowが1ぐらい違っているというのが気になりました。
【白石委員長】 なるほど。
【赤松専門委員】 特に乖離していないところですので。
【白石委員長】 そうですね、はい。
事務局、何かありますか。
【吉尾室長】 赤松先生、何か確認が必要ということでのご指摘ということでよろしいでしょうか。事務局のほうで、なぜこの違いが生じているかとか、今情報は持ち合わせてはいないのですけれども。
【赤松専門委員】 はい、すみません、確認していただければありがたいと思います。
【吉尾室長】 はい、かしこまりました。
【市原係長】 こちら確認して、また後日ご連絡さしあげたいと思います。
【赤松専門委員】 よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい。安定性がかなりpHによって変わるので、酸性側が安定みたいなんですけど、その辺のこともあるのかもしれませんので、じゃあよろしくご確認お願いします。
ほかにコメントいかがでしょうか。ご質問をお願いします。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。それでは安全性評価のほうでコメントをお願いしたいと思いますが、これも前回、既に審議されたものと変わらないということで、0.12mg/Lということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、水濁PECのほうでコメントお願いします。使用量が増えたということで、若干PECが増えているということでございます。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 はい。では、それでは、総合評価をご確認いただきたいと思いますが、水濁PECは少し若干大きくなりましたけども、登録基準値0.12mg/Lを超えていないということでございます。
この農薬につきましては、物性のところですかね、確認していただいて、もしも修正があるなら修正していただくということでよろしいでしょうか。
【市原係長】 はい、事務局です。
承知いたしました。
【白石委員長】 はい、原因が分からなければ、申請書どおりここに書くということでよろしいでしょうかね、赤松先生。
【赤松専門委員】 はい、まあ仕方がないと思います。
【白石委員長】 はい、分かりました。ではよろしくお願いします。では、そのような形でご承認いただいたというふうにさせていただきます。
では、それでは次の物質をお願いします。
【市原係長】 はい、それでは続いてプロスルホカルブにつきましてご説明いたします。こちらも再評価の対象剤というところで、初回評価時の評価書を修正しております。
まず物質概要、こちらは記載のとおりとなっております。
作用機構等ですけれども、プロスルホカルブはチオカーバメート系の除草剤でございまして、超長鎖脂肪酸の生合成を阻害し、生体膜変成を誘起し、細胞分裂に影響を与えるといったようなところの記載となっております。
ちょっと誤字がございましたので、少々修正をいたしたいと思います。
それから、HRACの分類につきましては15というところになっております。
初回登録は2010年、それから製剤としましては粉粒剤、乳剤がございます。
適用農作物としましては、穀類、野菜、飼料作物となっております。
原体の国内生産量につきましては、こちら記載のとおりでございます。
続いて、こちら各種物性でございますが、こちらも初回評価時と大きな変更はございませんが、こちらの水中光分解性とpKaを追記しております。
続いて、安全性評価についてになります。食品安全委員会は、令和6年の10月23日付でプロスルホカルブの評価結果を農林水産省に通知しております。ADIとしましては、初回評価時よりも低く0.005mg/kg体重/日となっております。
これに伴いまして水濁基準値ですけれども、0.01mg/Lというところになっております。
それから、水濁PECについてご説明いたします。水濁PECに関しましては、初回評価時と変わっておりませんが、こちらも現在の記載に合わせて修正を行っております。
水田使用に関しましては算定の対象外というところ、こちら追記しております。
水田使用時の水濁PECに関しましては、こちら記載のとおりとなっております。
水濁PEC算出結果ですけれども、こちら算出結果0.0001mg/Lとしております。こちらはADIの有効桁数が1桁となっておりますので、そちらに合わせる形で水濁PECも1桁というところで修正をしております。
総合評価ですけれども、こちらは水濁PECが登録基準値を超えないというところを確認しております。
続いて、こちら資料7をご覧いただければと思います。プロスルホカルブですけれども、こちら登録基準値とPECを比較しておりますが、水濁PECにつきましては基準値の10分の1以下となっているところを確認しておりますので、モニタリング調査の対象としないというところで整理しております。
それから、こちらのモニタリングの状況ですけれども、プロスルホカルブにつきましても、これまでに実施されたモニタリングのデータといったものは確認がされておりません。
プロスルホカルブにつきましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
それでは、ADIが少し変わっているようですので、コメントがございましたらお願いします。
【佐藤専門委員】 はい、岩手大学の佐藤です。
こちら第2版の評価書から追加された試験なんですけれども、安全性関連ですと薬物動態試験ですね、それから急性毒性試験、経口、ラット、そして遺伝毒性試験の成績と公表論文が追加されたんですけれども、ADIが変更になった理由は追加された試験ではなくて、従来行われていたラットを用いた2年間慢性発がん性併合試験の無毒性量が変化したということになります。従来変化がないだろうと考えられていた用量を精査した結果、やはり体重増加抑制が出ているという判断の下で、1dose分NOAELが下がったため、ADIの値が下に下がっております。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。再評価がなされたということですかね。
それではプロスルホカルブにつきまして、基準値につきまして、ご質問、ご意見お願いいたします。
物性等よろしいですか。今の書きぶりになっているということでよろしいでしょうか。物性。
(異議なし)
【白石委員長】 はい、特段ご意見ないようですので、20ページの登録基準値のところですが、食品安全委員会が見直したADI、0.005mg/kg 体重/日をもって登録基準値を0.01mg/Lmgとするということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。それでは、PECのほうはいかがでしょうか。適用農作物は小麦を消してありますけど、これは両方あるんですか、ないんですか。これはなくてよろしいんですか。
【市原係長】 適用として残ってはいるんですけど、一つの作物を記載するようにはしていたと思いますので。
【白石委員長】 これでよろしいということですね。
【市原係長】 このような形で修正をしております。
【白石委員長】 分かりました。
いかがでしょうか。はい、特段ご意見がないようでしたらば、総合評価をご確認いただきたいと思いますが、水濁PECは登録基準値の0.01mg/Lを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい、以上で水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議は終わりになりますが、全体を通して何かございますか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。では、それでは議事の(1)に戻りまして、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
事務局から資料の説明をお願いします。
【松浦室長補佐】 資料3をご覧いただければと思います。
水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料となっております。本日、1農薬についてご審議をお願いいたします。
評価対象剤はベンジルアデニンまたはべンジルアミノプリンとなっております。こちらにつきましては1975年、昭和50年に初回登録されておりまして、平成23年に水産検討会並びに農薬小委員会でご審議いただき、平成24年に登録基準値の告示をしているというものになります。
今般、有効成分をベンジルアミノプリンとする農薬が後発剤として新規で申請をされております。今回の評価におきましては、この先発剤の評価書に今回新たに登録申請されましたベンジルアミノプリンの毒性試験の結果等を追記している形になっております。
新たに提出された毒性試験の結果についてご審議をいただきまして、現行の基準値の見直しの是非についてご検討いただきたいと思っております。
なお、今回のベンジルアミノプリンのように令和2年3月31日以前に登録申請された農薬と同一の有効成分を含む農薬につきましては、鳥類や野生ハナバチ類の評価が導入される前の規定に従うことになっておりますので、水域の生活環境動植物についてのみの評価となりますとともに、こちらの剤は植物成長調整剤でございますけれども、コウキクサの試験の提出もないという状況になっております。
そうしましたら、まずは評価対象農薬の概要からご説明させていただきます。
物質概要につきましては、お示しのとおりとなっております。
作用機構等ですけれども、ベンジルアミノプリンはサイトカイニンの一種でありまして、カイネチン類縁化合物として合成された植物成長調整剤となっております。こちらの記載につきましては水域検討会でご指摘をいただいて、前回の評価書から修正しております。
製剤につきましては、液剤及び塗布剤が、適用農作物等は果樹、野菜等がございます。
続きまして、各種物性になりますけれども、基本的にはお示しのとおりですけれども、上段が先発剤、下段が後発剤となっております。
続きまして、毒性試験の結果になります。このような形で黒字で書いてありますのが、先発剤の毒性試験の結果、それから次ページ、このように見え消しで書いてありますのが後発剤の毒性試験の結果ということで、今回新たに提出されたものとなっております。
基本的に、後発剤の毒性試験の結果についてご説明していきたいと思います。
4ページ目になりますけれども、こちらゼブラフィッシュを用いた魚類の毒性試験結果が提出されておりまして、こちら半止水式で行われております。設定濃度等はお示しのとおりですけれども、3濃度区について実測濃度が測定されておりまして、設定濃度と近接しておりますので、設定濃度を用いてLC50を算出しており、41,000μg/Lとなっております。
続きまして甲殻類等になりますけれども、こちらは先発剤のオオミジンコを用いた試験の結果となっております。
こちらが今回提出された試験の結果になっておりまして、オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験が止水式で実施されております。こちらも設定濃度につきましてはお示しのとおりでして、こちらも3濃度区について実測濃度を測定しておりまして、こちらも設定濃度と近接しておりますので、設定濃度を用いてEC50値を算出しており、結果28,000μg/Lとなっております。
続きまして藻類等になりますけれども、こちらは先発剤の試験になります。こちらが後発剤の今回新たに提出されたものになっておりまして、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が振とう培養で実施されております。
設定濃度はお示しのとおりでして、こちらも先ほどと同様、3濃度区について実測濃度の測定がなされております。こちらの場合、最高濃度区におきまして設定濃度に対して実測濃度の減少が認められております。
申請者のほうでは当初、第4濃度区までは設定濃度、第5濃度区は実測濃度を用いて毒性値を算出しておりましたけれども、そのような方法は適切ではないと判断をしまして、事務局のほうで実測濃度を用いて毒性値を算出しております。その結果ErC50としては29,000μg/Lとなっております。
その他こちらの実験については、未溶解物質の取扱いが不明であったり、あるいは高濃度の助剤を使用している等の問題がありますけれども、評価に使用することは問題ないと判断をしております。
こちら各生物種のLC50等のまとめとなっております。黒字で書かれているのが先発剤の毒性値、見え消しで書かれているのが後発剤の毒性値となります。魚類の急性影響濃度並びに甲殻類等の急性影響濃度につきましては、先発剤の毒性値のほうが高いので、今回の評価に際して変更はございません。
藻類等の急性影響濃度につきましては、今回提出されましたムレミカヅキモ生長阻害試験の毒性値29,000のほうが小さいので、そちらを採用しまして、不確実係数10で除して2,900μg/Lとしております。
登録基準値につきましては、甲殻類のデータに基づくものでありまして、変更なく1,900μg/Lとなっております。
続きまして、水域PECになります。冒頭申し上げましたように適用農作物等としては果樹、野菜等がございます。
PECの算出ですけれども、まず、水田使用時のPECにつきましては、該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
非水田使用時のPECにつきましては、PECが最も高くなる使用方法としては、お示しのりんごに用いた場合の方法となっておりまして、こちらにお示しのパラメータを用いて計算をしたところ0.066μg/Lとなっております。
総合評価になりますけれども、非水田PECTier1は0.066μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値1,900μg/Lを超えていないということを確認しております。
続いて資料5になりますけれども、農薬登録基準値案と水域PECの関係及び基準設定後の対応についてお示ししております。
こちら、基準値案とPECを示しております。2ポツの今後の対応の部分をご覧いただければと思いますが、ベンジルアミノプリンにつきましては、水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できておりますので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬としないとしております。
ベンジルアミノプリンにつきましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
新規ということですが、後発剤ということでございます。評価対象農薬の概要のところ、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。植物成長調整剤ということでございます。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 物性いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
これは先ほど議論になったオクタノール/水分配係数はほぼ一致しているんですが。安定な物質なんですかね。半減期も結構長いですね。
はい。それではこれらの物性を含めまして、魚類、甲殻類、藻類についてコメントありましたらお願いします。
【山本臨時委員】 山本ですけど、よろしいですか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 はい。生体毒性試験3種については今回後発剤ということで、以前のデータとも一致しておりますし、試験データについては大きな問題ないかなと思いました。後でPECの話もされるかなと思いますが、PECともかなり離れているということなので、植物調整剤ですので本来はウキクサの試験があるということなんですが、先ほど事務局からご説明あったとおり、農薬取締法の改正以前にもともとの先発剤が出されているということなので、今回不要ということですが、それをこれは事務局に念のため確認ですが、再評価の際にはウキクサの試験を課せられたりということになるということですが、今回、現時点ではまた再評価の対象にはなっていないというような認識でよろしいでしょうか。
【松浦室長補佐】 はい、事務局でございます。
ご指摘のとおり、再評価の際には提出をいただくという理解で間違いございません。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
【山本臨時委員】 はい、ありがとうございます。
私のほうからは以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
ほかにコメントございますか。よろしいでしょうか。先行データともよく一致しているということなんですけど、藻類だけちょっとずれているんですよね。しかもこれ、最高濃度だけ実測値が小さいという、ほかは同じなんですけど、この辺何か議論ありました。
【松浦室長補佐】 はい、事務局でございます。
ここは最高濃度だけ実測濃度が低くなっておりまして、申請者の考察としてはこれは未溶解のものがあって、このような形になっているというふうに考えられるということでございます。そういった状況ですので、毒性値につきましては実測濃度を用いて算出をしているということになります。その結果29,000となっているという状況でございます。
【白石委員長】 はい、分かりました。溶解度があれなんですね。ということは前回はろ液を使っていなかったということなんですかね。よく分かりませんが、判定としては今回のは使えるということです。了解いたしました。
【山本臨時委員】 山本ですけども、前回恐らくこの硬化ヒマシ油を使って分散しているんじゃないですかね。多分それが原因なんじゃないかなと思いますので、私は今回の試験のほうがいいのかなと思いますし、ちょっと溶解度が近いということもあって低下が起こったんじゃないかなと考えておりますし、その範囲内ではないかなというふうに考えています。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
ほかにコメントございますか。
それでは9ページ目ですか、ご覧ください。データが取りまとめられておりますけども、登録準値は1,900μg/Lですか、とするということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 PECのほうでコメントございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、11ページ目をご確認ください。非水田のPECですが、Tier1で0.066μg/Lであり、登録基準値1,900μg/Lを超えていないと、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、本剤につきましては事務局案にて了承いただいたものとさせていただきます。
時間が大分早く進んでおりますけども、事務局いかがいたしましょうか。続けてよろしいですか。
【吉尾室長】 はい、事務局でございます。
次の剤のほうも続けていただければと思います。
【白石委員長】 はい。では次に、議事の(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
事務局から資料の説明をお願いします。
【市原係長】 今、音声トラブルが生じているようですので、少々お待ちください。
【吉尾室長】 すみません、ちょっと音声トラブルのほうがこちらで発生しているようですので、大変恐縮なのですが一度休憩を入れていただければと思います。
【白石委員長】 はい、分かりました。
【吉尾室長】 その間に調整させていただきたいと思います。
【白石委員長】 それでは、今30分ぐらいですので、40分からでよろしいですか。40分再開ということでご参集ください。
(休憩)
【白石委員長】 はい、時間になりましたので、よろしいでしょうか。
【吉尾室長】 はい、事務局でございます。
準備できましたので、再開させていただきます。
【小林専門員】 それでは小林からご説明させていただきます。資料4及び資料5をご覧ください。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。本日は2農薬について審議をお願いいたします。
まず、資料の4-1をご覧ください。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。農薬の名称はエスプロカルブになります。本農薬は再評価対象として申請されたものでございまして、提出された資料に基づき基準に係るご審議をいただくものとなります。
事務局の方から評価対象農薬の概要、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に一通りご説明させていただいた後、それぞれご審議いただくようお願いいたします。
物質概要はご覧の通りです。
まず作用機構等ですが、こちらの剤はチオカーバメート系の除草剤であり、その作用機構は超長鎖脂肪酸の生合成の阻害というものであります。製剤は粒剤及び粉粒剤があり、適用農作物は稲、穀類があります。
また、令和3年度から令和5年度は原体の生産や輸入を行っていない状況となっておりますが、申請者に確認したところ、現在は在庫分を使って製剤の生産をしているという状況とのことでした。
各種物性につきましては、お示しのとおりです。
続いて、Ⅱの毒性評価及びばく露評価に関する説明に移ります。毒性のデータ等については、評価対象毎に別紙1から3にまとめております。
まず私の方から、水域の生活と環境動植物に関する毒性評価につきましてご説明いたします。本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、本年10月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご審議、ご了承いただいたものであります。
別紙1の1ページをご覧ください。コイの試験が5濃度区、96時間止水式で実施されており、第4濃度区から死亡が確認されております。また、前回審議では実測濃度が算術平均値となっておりましたが、幾何平均値で再計算しており、その結果、LC50は1,540μg/Lとなります。
次に、環境省が文献等から収集した毒性データとして、ミナミメダカの試験が7濃度区で96時間半止水式で実施されております。第4濃度区から死亡が認められ、第6濃度区以降では全尾死亡しております。LC50は1,300μg/Lとなっております。
続いて、オオミジンコの試験が5濃度区とする48時間止水式で実施されており、最終濃度区で全頭遊泳阻害が認められております。こちらも実測濃度を幾何平均値で再計算しており、その結果EC50は370μg/Lとなっております。
次に、環境省が文献等から収集した毒性データとして、オオミジンコの試験が7濃度区とする48時間止水式で実施されております。第2濃度区から遊泳阻害が認められ、第6濃度区以降は全頭遊泳阻害が認められております。EC50は150μg/Lとなります。
続きまして、ムレミカヅキモの試験が5濃度区とする72時間振とう培養で実施されており、実測濃度と生長阻害率はご覧のとおりです。こちらも実測濃度を幾何平均値で再計算しており、その結果としてErC50は69μg/Lとなっております。
次に、コウキクサが5濃度区とする7日間半止水式で実施され、実測濃度と生長阻害率はご覧のとおりとなっております。ErC50は、葉状体面積から算出した5,800μg/Lとなっております。
さらに、環境省が文献等から収集した毒性データとして、3試験が見つかっております。
まず、トゲイカダモ試験が5濃度区とする72時間振とう培養で実施され、実測濃度と生長阻害率はご覧のとおりです。ErC50は620μg/Lとなっております。
続きまして、フナガタケイソウ試験が5濃度区とする72時間振とう培養で実施され、実測濃度と生長阻害率はご覧の通りです。ErC50は1,700μg/Lとなっております。
次に、シネココッカス試験が5濃度区とする72時間振とう培養で実施され、実測濃度と生長阻害率はご覧のとおりです。ErC50は3,400μg/Lとなっております。
続きまして、1-10ページをご覧ください。
水域の生活環境毒動植物の被害防止に係る登録基準値につきまして、ご説明いたします。
各生物種のLC50、EC50はご覧のとおりとなります。
魚類は2種で試験が行われているので、AECfは最小である[ⅱ]の1,300μg/Lを不確実係数10で除して130μg/L。
甲殻類等は1種で試験が行われているので、最小である[ⅱ]の150μg/Lを不確実係数10で除した15μg/L。
藻類等の不確実係数につきましては、第一次答申に記載されていますので、そちらでご説明いたします。
まず、全ての農薬においてムレミカヅキモ試験が必須となっております。また本剤は除草剤なので、コウキクサ類試験も必須となっております。今回その他に3試験の文献データが見つかっているので計5種となりまして、不確実係数は1となり、それらのうち最小値を不確実係数で除した値が藻類急性影響濃度となります。したがいまして、AECaは最小である[ⅰ]の69μg/Lを1で除した69μg/Lとなります。
これらのうち、最小のAECdより、基準値を15μg/Lとご提案させていただきます。
続きまして、1-11にて水域環境中予測濃度(水域PEC)のご説明をさせていただきます。
適用農作物等につきましては、冒頭で述べたとおり稲及び穀類となっております。
まず、水田適用における第1段階のPECをご覧の各種パラメータを用いて算出したところ、水田PECTier1は32μg/Lとなりました。しかしTier1では基準値案15μg/Lを超えているので、ご覧のパラメータを用いまして水田PECTier2を算出したところ、0.16μg/Lとなりました。
また、非水田適用時における第1段階のPECをご覧の各種パラメータで算出したところ、非水田PECTier1は0.012μg/Lとなりました。
以上より水域PECの最大値は、水田PEC第2段階の0.16μg/Lとなります。
別紙1の説明は以上でして、続いて本資料4ページ、総合評価に移ります。
水域の生活環境動植物に係るリスク評価につきましては、先ほど申し上げたように、水田PECTier2が0.16μg/Lであり、いずれのPECも登録基準値案15μg/Lを超えていないことを確認しております。
最後に、資料5をご覧ください。
先ほどお示ししたように、水域PECは基準値の10分の1以下となっております。また、記載の通りモニタリング調査では基準値を超過するような結果は得られておりません。
以上を踏まえ、エスプロカルブについては農薬残留対策総合調査等における水質モニタリングの調査の対象とはしないことといたします。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。続きまして、私のほうから鳥類に関する影響についてご説明させていただきます。
エスプロカルブの鳥類への影響につきましては、本年5月の鳥類登録基準設定検討会で検討されております。詳しい内容につきましては別紙2にまとめておりまして、そちらをご覧いただければと思います。
試験としましては2試験が提出されておりまして、まずはコリンウズラを用いた試験となります。
被験物質は原体、1群10羽ずつ用いられております。
設定用量はこちら記載のとおりとなっておりまして、全ての投与群で死亡は認められておらず、LD50値としましては2,000mg/kg体重の超値、そして体重補正後のLD50値としましては1,450mg/kg体重の超値となっております。
続きまして、マガモを用いた試験ですけれども、こちらも各群10羽を用いて実施されておりまして、設定用量としましてはこちらに記載のとおりとなっております。
こちらもコリンウズラと同様に全ての投与群で死亡は認められておらず、LD50値としましては2,000mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50値としましては1,100mg/kg体重の超値となっております。
続きまして登録基準値ですけれども、各試験の種ごとの体重補正後のLD50値から算出される幾何平均値は1,260mg/kg体重となります。最小値はマガモの試験で得られた1,100mg/kg体重であり、幾何平均値の10分の1以上となっておりますので、登録基準値としましてはこちらの幾何平均値を不確実係数10で除しました120mg/kg体重となっております。
続きまして、予測ばく露量についてです。本剤、冒頭でもご説明しましたけれども、剤型としましては、粒剤及び粉粒剤がございまして、適用農作物としましては稲及び穀類があります。
使用方法に基づきますと、昆虫単一食そして田面水シナリオが該当することになりまして、以下④及び⑤にて予測ばく露量を計算しております。
まず、昆虫単一食シナリオにつきましては、こちらの表の2-3に記載のパラメータに基づきまして計算を行いました。その結果、予測ばく露量としましては0.022mg/kg体重/日となっております。
そして田面水シナリオですけれども、こちらは次のページの表2-4に記載のパラメータに基づいて計算しておりまして、予測ばく露量としましては0.057mg/kg体重/日となっております。
予測ばく露量をまとめたものは、こちら表2-5にまとめております。
最後、総合評価になりますけれども、こちらまた4ページ目に戻りまして、いずれのばく露シナリオにおきましても、予測ばく露量が登録基準値を超えていないということを確認しております。
続きまして、野生ハナバチ類についても私のほうからご説明いたします。
エスプロカルブの野生ハナバチ類の評価に関しましては、本年9月11日開催の農林水産省の農薬蜜蜂影響評価部会においてミツバチの評価を行っておりますので、その結果を踏まえて評価を行っております。
こちらは、別紙3をご確認いただければと思います。
エスプロカルブですけれども、農薬蜜蜂影響評価部会のほうで、本剤、除草剤でありまして昆虫成長制御剤に該当せず、成虫の単回接触毒性の試験のLD50値が11μg/bee以上であるというところから、1巡目の再評価におきましてはリスク評価の対象とはしないということで整理がされておりました。
野生ハナバチ類の評価につきましても同様に、1巡目の再評価においては農薬登録基準値を設定しないということとして整理したいと考えております。
こちら最後に参考までに、セイヨウミツバチの試験結果のほうを掲載しております。
最後、総合評価になりますけれども、また4ページに戻りまして、先ほどご説明したとおりの内容をこちら記載しておりまして、再評価の1巡目では基準値を設定しないこととするとしております。
なお、参考資料の3として、申請者からの提出がありました公表文献の収集結果のほうを載せておりますが、評価に活用できる文献といったものはございませんでした。
エスプロカルブにつきましては、説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
では、ただいまのエスプロカルブにつきまして審議いたします。
最初に評価対象農薬の概要について、何かご質問、ご意見がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。これは再評価対象剤ということで、名称にRSが追加されているということですかね。よろしいでしょうか。Nの隣ですかね。光学異性体があるということだと思いますが。
それでは物性、各種物性についてもよろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。特にないようですので、それでは次に、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、ご質問、ご意見、補足説明等ございましたらお願いします。
【山本臨時委員】 すみません、山本ですけどよろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 はい。魚、ミジンコ、藻類は複数種ですね。あとウキクサの試験も実施されているということなんですけれども、試験データについては先ほどのご説明でよく分かりましたが、1点確認なんですけども、水域の検討会で既に議論されたかと思いますが、参考のところにあるのかもしれませんが、変更前の、藻類のこれは、EC50の値ですかね、特にムレミカヅキモ、18というのが記入されていますが、これは申請者データ、EbC50だからっという、これバイオマスベースなので、この値を利用しないということで今回18になったということなんですかね。これはここにはデータは記載はされないということでよかったでしょうか。
バイオマスなのでRate法でやらないといけないので、かなり過大というか低い値になってしまっているということなんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。確認です。よろしくお願いします。
【白石委員長】 はい、どうぞお願いします。
【小林専門員】 はい。前回評価時にはEbC50で評価しておりまして、今回はErC50で評価しておりますので、値が変わっております。
【山本臨時委員】 確認ですけども、データとしては別のものがあって、それを今回は利用しなかったという理解でよろしいですか。申請者データと書いてあって、それが見え消しになっているんですけど、そういう理解でよろしいでしょうか。
【小林専門員】 試験は同じものです。
【山本臨時委員】 同じもの。今回のところで言うと、これはどれになるんですか。ムレミカヅキモの申請者からのデータというやつになるんですかね。
【小林専門員】 そうですね、前回も同じ申請者データです。
【山本臨時委員】 はい。これで見ると、すみません、これ合っているかよく分からないんですけども、コントロールの72時間後の生物量が61.3ですよね。今EbC50の値というのは、結構低くなかったですか。かなり低くなかったでしたかね。18とかじゃなかったかなと思うんですけど、この、いやもう直接関係ないのかもしれないですが、実測濃度の33のところで31.8なので、それよりも高いところじゃないとおかしいなと思って見ていたんですが、直接は関係ないということなので問題ないと思いますが、以前はこれ18と計算されたというものが、この同じデータで今回はRate法で現在のテストガイドラインに基づいて再計算をしたら69ですか、になったという理解でよろしいですかね。
【小林専門員】 はい、おっしゃるとおりです。
【山本臨時委員】 ただ、バイオマスのほうはちょっともうよく分からないんですが、ちょっと何か見た感じではもう少し高くなるので、おかしいなと思ったのでちょっとコメントしました。もう今回使わないということで、大丈夫だと思います。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかにございますか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、水域に関しましては10ページですか、1-10ページのデータを見ていただいて、今議論ありましたけどバイオマスのほうは削除するということなんですが、幾つか修正と追加がございます。魚類が2種類ですか、甲殻類も2種類、藻類が5種類のデータを使って基準値を決めようということでございます。藻類がたくさん文献データがあるんですが、結果的には甲殻類が一番感受性が高いということですかね。違いますか、すみません。15ですね。
【吉尾室長】 はい、先生のご理解のとおりでございます。
【白石委員長】 そうですか。はい、ちょっと目がちょっと見えなくなっているので。
ということで、甲殻類の値を基に登録基準値は15μg/Lとするということでございます。
水域PECのほうで何かコメントございますか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 これもあれですかね。どなたか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 水域のPECで水田使用時は第1段階がオーバーするのでということで、前回は第2段階のみを書いていたんですかね。それも第1段階も書くように、情報を提示するという意味でこれを載せ、さらに第2段階のものも出すということでございます。その結果0.16ということになるということでよろしいでしょうか。
【山本臨時委員】 山本ですけども。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【山本臨時委員】 念のため確認ですが、ここのPECのTier2ですが、もうちょっと下にしていただくと、これも0.9106というのが出てきて0.16になっていますが、今回変更になった点というのは、もう一度確認させていただいてよろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。では事務局お願いします。
最高使用量ですかね。
【吉尾室長】 前回Tier2を出したときの適用がなくなりまして、今回、残された適用の中で最も高くなるものを計算した結果というような形になります。
【山本臨時委員】 はい、ありがとうございます。もしかしたら既に水域検討会でもご説明いただいたかと思いますけれども。ご説明ありがとうございました。よく分かりました。
【白石委員長】 はい。使用方法が改善されているということで、理解でよろしいかと思いますけど。
ほかにご質問、ご意見何でも結構です。お願いします。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、鳥類のほうでコメントございましたらお願いします。コリンウズラとマガモの試験が提出されていて、いずれも超値なんですが、その超値をもって基準値を定めております。幾何平均値を10で除すということになります。
鳥類のほうで何かコメントございますか。よろしいでしょうか。
私のほうも議論に参加しているのでコメントしておきますと、特段コメントはございませんでした。この農薬に関しましては、試験から逸脱するみたいなものもなかったというふうに記憶しております。
被験物質の純度が少し違うというような議論がございましたけれども、ほとんど一緒ということで、特段議論なく決まったと思います。
ほかの委員の方でコメントあったらお願いします。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 鳥類の予測ばく露量についても特段コメントなかったと思います。
それでは、野生ハナバチ、いかがですかね。質問、あるいはコメントあったらお願いします。これは第1巡目の再評価のリスク評価の対象としないということでございますので、コメント特段ないとは思いますけどいかがですか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。それでは、評価書全体を通じてご質問、ご意見ございましたらお願いします。
評価書で言いますと、最終的には4ページ目に全てが取りまとまっておりますので、何かコメントございましょうか。水域と鳥類、野生ハナバチです。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 はい。特段追加ご意見、ご質問等がなければ、エスプロカルブの生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容については、事務局案にてご了承いただいたものといたします。
それでは、次の農薬の説明お願いします。
【松浦室長補佐】 続きまして、ブタクロールについてご説明させていただきたいと思います。
こちらも先ほどと同様、本農薬は再評価対象として申請されたものでございまして、提出された資料に基づき基準に係るご審議をいただくものとなっております。
事務局のほうから評価対象剤の概要、それから水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に一通りご説明をさせていただいた後、それぞれご審議をいただければと思います。
そうしましたら、まず評価対象農薬の概要になりますけれども、物質概要につきましてはお示しのとおりとなっております。
作用機構等につきましては、ブタクロールは酸アミド系除草剤でございまして、その作用機構は、超長鎖脂肪酸の合成の阻害であるというふうになっております。
製剤につきましては、粒剤及び乳剤がございまして、適用農作物等は稲等となっております。
原体の輸入量につきましては、お示しのとおりです。
続きまして、各種物性になりますけれども、こちらは基本的にお示しのとおりとなっております。
そうしましたら、まず私のほうから引き続き水域の生活環境動植物に係る評価について、ご説明をさせていただきたいと思います。こちらには検討経緯を記載しておりますけれども、こちら水域に係る評価におきましては、再試験の要求であったり、あるいは公表文献の活用についての追加の審議等がございましたので、このような形で複数回にわたる審議を行っております。
そうしましたら、別紙1をご覧ください。毒性評価についてご説明させていただきます。
まず申請者から提出された試験成績ということで、コイを用いた急性毒性試験が実施されております。こちら半止水式で実施されておりまして、設定濃度等はお示しのとおりとなっておりまして、設定濃度に基づいてLC50は574μg/Lというふうになっております。
続きまして、環境省が文献等から収集した毒性データとして、ミナミメダカを用いた半止水式の毒性試験データがございました。設定濃度等につきましてはお示しのとおりですけれども、こちらLC50は280μg/Lとなっております。
同じく環境省が文献等から収集した毒性データとして、こちらはファットヘッドミノーを用いた急性毒性試験がございまして、こちらも先ほどと同じ値になっておりますけれども、LC50は280μg/Lとなっております。
続きまして甲殻類等になりますけれども、申請者から提出された試験成績ということで、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が止水式で実施されております。
設定濃度、実測濃度等はお示しのとおりとなっておりまして、EC50は設定濃度に基づいて4,240μg/Lとなっております。
続いて、環境省が文献等から収集した毒性データということで、オオミジンコを用いたミジンコ類急性毒性試験のデータがございます。こちらは半止水式で実施されておりまして、LC50は1,020μg/Lとなっております。
こちらの試験につきましては、試験条件が不明な点であったり適切でない点は認められるものの、毒性値を算出するための用量反応関係を適切に捉えた試験となっておりまして、本試験の信頼性は否定されるものではなく、本試験を評価に使用することは妥当と判断をしているものでございます。
続きまして藻類等になりますけれども、まず申請者から提出された試験として、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が提出されております。こちらは申請者が再試験を実施し、今回の再評価に際して新たに提出した試験というふうになっております。
こちらErC50は3.17μg/Lとなっております。
こちらも再評価に際して新たに提出されたものになりますけれども、トゲイカダモを用いた試験が実施されておりまして、ErC50は105μg/Lとなっております。
こちらも同様ですけれども、フナガタケイソウを用いた試験が実施されておりまして、ErC50は2,020μg/Lとなっております。
さらにシネココッカスを用いた試験も実施されておりまして、こちらはErC50が8,970μg/Lとなっております。
また、コウキクサを用いたコウキクサ類生長阻害試験も実施されております。
こちら半止水式で実施されておりまして、設定濃度等につきましてはお示しのとおりでして、葉状体数、それから葉状体面積に基づいてそれぞれErC50を算出しておりまして、より小さい値になりますのは葉状体面積に基づいて算出したErC50でして、値としては5.37μg/Lとなっております。
こちら各生物種のLC50等をまとめたものとなっております。
まず魚類急性影響濃度につきましては、最小であるこの文献データ、メダカの試験それからファットヘッドミノーの試験のLC50、280μg/Lを採用しまして,不確実係数10で除した28μg/Lとしております。
甲殻類等急性影響濃度につきましては、こちらも文献データに基づくLC50、1,020μg/Lを採用しまして、不確実係数10で除して102μg/Lとしております。
藻類等急性影響濃度につきましては、ムレミカヅキモの申請者データに基づくErC50、3.17μg/Lを採用しまして、5種の生物種の試験が行われておりますので、不確実係数1を適用しまして、急性影響濃度としては3.17μg/Lとしております。
したがいまして登録基準としては、藻類に基づいて3.1μg/Lとなっております。
続きまして、水域PECとなりますけれども、まず水田使用時のPECにつきましては、PECが最も高くなる使用方法につきましてはお示しのものとなっておりまして、こちらのパラメータを用いて水田PECTier1を算出したところ、24μg/Lとなっております。この水田PECTier1は登録基準値を超えておりますので、該当する使用方法のうち、第2段階におけるPECが最も高くなる使用方法につきまして、水田PECTier2を算出しております。
その結果がこちらにお示ししているものとなっておりまして、水田PECTier2による算出結果は0.23μg/Lとなっております。
続きまして非水田使用時のPECですけれども、PECが最も高くなる使用方法及びパラメータにつきましてはこちらにお示しのものとなっておりまして、非水田PECTier1による算出結果としては0.019μg/Lとなっております。
総合評価になりますけれども、水域の生活環境動植物に係るリスク評価としましては、水田PECTier2は0.23μg/L、非水田PECTier1は0.019μg/Lとなりますので、水域PECはいずれも登録基準値3.1μg/Lを超えていないということを確認しております。
続いて、資料5をご覧いただければと思いますけれども、登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてお示ししております。
ブタクロールにつきましてはここにお示しのとおりですけれども、Tier1Tier1では水域基準値案の10分の1を超えるPECになっておりますけれども、Tier2を算出した結果、10分の1を下回るということになっております。
今後の対応になりますけれども、ブタクロールにつきましては水域PECが水域基準値の10分の1以下になりますけれども、こちら参考:モニタリングの状況に記載しておりますとおり、過年度のモニタリング調査におきまして、基準値を超過する事例が認められていること等を踏まえまして、引き続き農薬残留対策総合調査における水質モニタリング調査の対象とするというふうに整理をしております。
水域につきましては、以上となります。
【市原係長】 それでは、続いて鳥類に関しましては私からご説明いたします。
ブタクロールの鳥類の影響に関しましては、令和5年5月の鳥類登録基準設定検討会において審議されております。
別紙の2をご覧いただければと思います。はい、お待たせしました。
ブタクロールの鳥類試験としましては、マガモを用いた試験、こちら1試験が提出されております。
被験物質としましては原体、供試鳥につきましては雌雄不明ですけれども、1群10羽が用いられております。
設定用量につきましてはこちら記載のとおりでして、最高用量群でも死亡が見られていないものとなっております。そのため、体重補正後のLD50値としましては3,310mg/kg体重の超値となっております。
なお本試験ですが、こちら準拠したガイドラインのところになしと記載しておりますけれども、試験の実施年が古くガイドラインが策定される前の試験となっておりました。そのため鳥類検討会においては、最初のテストガイドラインと比較して、試験成績の内容を確認しております。
その結果、試験期間につきましては、こちら8日間と、テストガイドラインで定められる14日間よりも短い期間で実施されておりましたが、こちら死亡が見られていないというところと、それから観察された毒性症状が試験終了までに回復しているということ、その他試験結果に影響を及ぼす逸脱が見られないということ、また基準設定には用いないんですけれども、マガモを用いた混餌試験につきましても死亡が見られていないというところを踏まえまして、本試験の毒性値を基準設定に用いるというところで、鳥類検討会においてお認めいただいているところになります。
続きまして、登録基準値についてご説明いたします。
マガモ1試験のみとなっておりますので、登録基準値としましては3,310mg/kg体重の超値を不確実係数10で除しまして330mg/kg体重となっております。
続いて、予測ばく露量になります。本剤は粒剤と乳剤ございまして、適用農作物等は稲等となっております。
予測ばく露量ですけれども、水稲単一食シナリオに関しましてはこちら記載のとおりですが、出穂後の適用がなく、可食部に残留するということが想定されませんので、対象外としております。
それから果実単一食シナリオ、種子単一食シナリオにつきましては、適用ございませんので対象外となっております。
続いてこちら、昆虫単一食シナリオですけれども、直播水稲について計算をしておりまして、こちら先ほどの水域PECのご説明の際には、入水15日前までの使用というところで、水が入っていないときに使うので非水田というところで扱っておりましたけれども、こちら鳥類の昆虫単一食シナリオにつきましては、昆虫への直接ばく露というものを考慮いたしまして、水田に水が入っているかどうかというところは考慮せずに、圃場面積の割合等を考慮して予測ばく露量を算出することとしております。そのため、水田の圃場で使われているかどうかというところで判断を行っておりますので、こちらの直播水稲の記載の使用方法につきましては、水田での使用というところで整理をしております。
こちらのパラメータに基づいて計算しますと、予測ばく露量としましては0.046mg/kg体重/日となっております。
それから田面水シナリオにつきましても計算しておりまして、パラメータとしましては、こちら記載のパラメータに基づいて計算しておりまして、予測ばく露量としましては0.044mg/kg体重/日となっております。
3ポツのところは予測ばく露量を一覧表でまとめております。
最後、総合評価のところに、4ページのところになりますけれども、戻りまして、いずれのシナリオにつきましても、予測ばく露量が登録基準値を超えていないといったところを確認しております。
続いて、野生ハナバチ類の評価につきましても、私から説明いたします。
ブタクロールの野生ハナバチ類の評価になりますけれども、令和4年12月5日に開催されました農林水産省の蜜蜂影響評価部会において審議された内容を踏まえて評価を行っております。
別紙の3をご覧いただければと思います。
ブタクロールに関しましては先ほどもご説明しましたが、粒剤と乳剤がございまして、適用農作物は稲等となっております。
ブタクロールは除草剤でして、こちら1ポツ目のところに記載しておりますけれども、蜜蜂影響評価部会では昆虫成長制御剤に該当しないというところと、それから成虫への単回接触毒性試験のLD50値、こちらが11μg/bee以上であるというところ、それから成虫の単回経口接触毒性以外の毒性値が超値、具体的にはこちらに記載しておりますけれども、成虫の単回経口毒性値としましては、90μg/beeの超値というふうになっておりまして、1巡目の再評価ではリスク評価の対象としないとされております。
従いまして野生ハナバチ類の評価につきましても、1巡目の再評価においては農薬登録基準を設定しないこととして整備したいと考えております。
こちら、以降のページにつきましては、セイヨウミツバチの毒性試験結果を記載しておりますが、こちら一部修正ございまして、観察された行動異常のところにつきまして、こちら具体的に試験成績を確認しましたところ、具体的な症状というものは不明というところでありましたので、記載のように「あり」という形で詳細不明という注釈をつけるような形で修正を行っております。
最後、こちらも4ページの総合評価に戻りまして、総合評価としましては、野生ハナバチ類の評価につきましては、1巡目の再評価では基準値を設定しないこととするというところで整理をしております。
それから参考資料の4になりますけれども、こちらは申請者から提出されました公表文献の収集結果報告書を確認した結果になっておりますけれども、野生ハナバチ類の評価に利用可能な文献というものは見つかりませんでした。
こちらは、水域や鳥類に関しましては検討会において確認がされていますけれども、野生ハナバチ類に関しましてはこの場でご参考としてご紹介させていただいたところでございます。
ブタクロールに関しましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 ありがとうございました。
では、ただいまのブタクロールについて審議いたします。
まず最初に、評価対象農薬の概要について、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。再評価剤ですので、Rですか、数字が入ったのと、輸入量等が更新されております。物性についてもあまり変わらないですかね、フォーマットを整えているような状況ですがよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは次に、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。
【山本臨時委員】 はい、山本ですけどよろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 はい。そうですね、生物の試験については、これも既に何度か水域の検討会で議論してきたところですが、それに基づいてこれは届出者のほうが再試験をしたというのが藻類の試験ですかね。ほかのところでは魚とミジンコについては文献を使うということで、これはアメリカのデータで、いろんなこれまで環境省関係の評価で利用してきたラボでのデータということで、一定程度の信頼性があるということで利用しましょうということで、そのところは確認をさせていただいているので問題ないかなと考えているところです。
これはもう既に何度も議論されているもので、事務局案どおりで特に問題ないかなと考えています。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
追加のご質問、ご意見等ございましたらお願いします。
【白岩専門委員】 緑の安全推進協会の白岩でございますが、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【白岩専門委員】 コメントといたしまして、1-11のところですね。この魚類の二つ目のところ、これ、ほかの剤と合わせてミナミメダカにされておいたほうがいいのかなと思いました。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
事務局、お願いします。
【松浦室長補佐】 事務局です。すみません、修正漏れですので適切に修正をしたいと思います。ありがとうございます。
【白岩専門委員】 あとこれ、基準値の検討に影響はないんですが、もし分かれば教えていただきたいんですけれども、この1-2のミナミメダカの試験で助剤のDMSOと界面活性剤のところの比率なり割合がもし分かれば、追加しておいていただけるといいかなと思いました。
以上でございます。
【白石委員長】 はい。事務局、分かりますでしょうか。
【松浦室長補佐】 はい、事務局です。
すみません、今すぐにはお答えできる情報を持ち合わせておりませんので、確認をまずさせていただきたいと思います。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【白岩専門委員】 もし分かればということで結構でございますので、よろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 承知いたしました。
【白石委員長】 併せてというところですね。個別が分かったほうがいいということでしょうかね。では、よろしくお願いします。分かったら修正いただくということでお願いしたいと思います。
ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。15ページに過去との比較みたいなのがございますが、よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 ムレミカヅキモについてはご説明ございましたけど、3.15ですか。これは再試験ということで、3.17に変わったということでございますけど、上の二つはこれは、これも再試験されたということですか。
【松浦室長補佐】 事務局でございます。
今投影いただいているところですけど、文献データになっております。
魚類、甲殻類等については、ここにお示ししているものよりも低い毒性値のものがございますので、この参考のところに今回の評価では使用していないというものになっております。藻類等のムレミカヅキモについては、原則として使用しないとされている、界面活性剤を除剤として使用している試験になっておりまして、今回界面活性剤を使用していない申請者の提出データというのが得られておりますので、そちらを基準値の設定に利用したという経緯になっております。
【白石委員長】 はい、分かりました。
ほかの委員の方、よろしいですか。もともとこの藻類の試験は文献データだったんですね。
【松浦室長補佐】 はい。もともとキーになっていたのはこの文献データになっております。
【白石委員長】 そういうことなんですね。
いかがでしょうか。特段ご意見ないようでしたら、水域に関しましては先ほど1点調査が入りましたけども、それ以外を除いては、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
それでは、次は鳥類ですかね。コメントございましたらお願いします。いかがでしょうか。どなたかよろしいですか。
【山本臨時委員】 山本ですけど、よろしいですか。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【山本臨時委員】 すみません、もしかしたら前回参加してないからかもしれないので確認なんですけれども、これ8日の試験になっているんですが、影響出てないので混餌投与の試験等はこれは専門家判断として、これ使ってもいいということにしたというようなご説明だったかなと思いますけれども、これはもう、何かこういうときはこうするみたいな、決まっているんでしたっけ。鳥類のほうで大体決めていたんでしょうか。ちょっとこれ何か確認です。すみません、もし分かったら教えてください。
以上です。
【白石委員長】 はい、事務局お願いします。
【市原係長】 はい、事務局の市原です。
そうですね、鳥類検討会のほうでちょっと取決めは決めておりまして、基本的にはガイドラインに合致しているかどうかというところを見てはいるんですけれども、逸脱をしていてそのほか海外で提出されているデータ等もないような状況でしたら、動物愛護の関係とか、動物福祉の関係とかもございますので、むやみに試験要求はせずに、既存のデータが使えるかどうかというところを判断をするというところで決めているところでございます。
従いまして、こちら鳥類検討会において、そのほかのデータであったり申請者からの考察等も含めましてご議論いただいて、この試験成績が、この毒性値で基準設定が可能であろうというところを議論いただいているところでございます。
私からは以上です。
【白石委員長】はい。
山本委員、よろしいでしょうか。
私も参加しているので補足しますと、普通に試験法に準拠しているようなものはいわゆる信頼性のランクを簡単につけられるんですけども、鳥類の場合は試験期間が限られるとか動物愛護の観点から、試験をわざわざしなくても済むようなケースにまで試験を要求することはないというような考え方が世界的に一般的になりつつあるので、鳥類のほうも同じような考え方を持って総合的に判断できるような検討会内での申合せ事項みたいなペーパーを作っておりまして、それで検討しております。
その中で、今事務局から説明があったとおりのことなんですけども、ほかの動物、ラットですとかですね、混餌投与試験等も含めて総合的に判断したらこのいわゆる超値ですかね、超値をもって登録基準を使ってもよろしいだろうというような判断になったという経緯でございます。
以上ですけど、質問等ございましたらお願いします。
【山本臨時委員】 山本です。以前そういうペーパーがあるということはもちろん認識していたので、今回全体的なデータを見る限りは、化学的にはこの剤に対しての鳥類に対しての影響についてはこの値で十分評価できると思いましたので、その辺りは専門的な判断が総合的にされたということで理解しました。ありがとうございます。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の方、よろしいでしょうか。かなり詰めた議論がされたと認識していますけども。
(なし)
【白石委員長】 では、ないようでしたらこの件に関しましても事務局案どおりとさせていただきます。
ばく露量についてもよろしいですね。質問等ございましたらお願いします。
(なし)
【白石委員長】 はい、では鳥類に関しましては、別紙のところに関しまして事務局案どおりとさせていただきます。
野生ハナバチについてはいかがですか。これも1巡目の評価の対象農薬とはしない、リスク評価の対象としないということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。それでは4ページ目をご確認ください。総合評価、画面投影されているようなとおりになっておりますけども、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 評価書全体を通じてご質問、ご意見等がありましたらお願いします。
【天野専門委員】 すみません、天野ですが。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【天野専門委員】 日植防の天野です。
軽微な点でちょっと意見なんですけれども、資料の5のほうに水域PECと予測ばく露量との関係というのが整理されておりますが、この点でもよろしいですか。少しピントが外れるかもしれませんが。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【天野専門委員】 2ページ目以降の今後の対応のところを見ますと、例えばブタクロールのところで、PECは基準値の10分の1以下になることが確認できるが、過去の調査において水域基準を上回るデータがあったというくだりがあります。これは原因等というのは分かるんでしょうか。
【白石委員長】 はい、事務局、ご回答ありましたらお願いします。
【松浦室長補佐】 事務局でございます。
基準値を超過している原因というご主旨のご質問という理解でよろしいでしょうか。
【天野専門委員】 そうですね、すみません。というのは、ブタクロール、それから一つ前のエスプロカルブもPECの計算を見ますと、田面水に粒剤等、直接原液といいますか、それを入れるという形でよく似たようなPECの値になります。ただ基準値がブタクロールのほうが大変低い値ですので、そのせいで僅かに超えてしまっているんだろうとは思うんですけれども、当初予測をした10分の1以下になるよというところに収まっていない理由というのは、何か特殊な地域であったとか、調査している地点の特殊性や、あるいは使い方に問題があったとか、何かそういうことは把握していらっしゃいますか。
【松浦室長補佐】 はい、事務局でございます。
ブタクロールにつきまして、過去に基準値を超過した地点につきましては、河川の流量が少ないであったり普及率が高いということが分かっておりますので、そういったところが原因の一つではないかなというふうに推察をしているところでございます。
【天野専門委員】 ありがとうございます。ちょっとどうしてここが気になったかと言いますと、ベンジルアミノプリンとエスプロカルブそれからブタクロール、三つ並べて書いてありますと、どれも全て10分の1以下になることが確認できるとあります。その中でエスプロカルブは過去水質モニタリング等において検出はされても基準は上回らない。だから対象としない。それからブタクロールについては、10分の1になるんだけれども、過去の調査で上回る例があったから引き続きモニタリング対象とする。そうしますと、ベンジルアミノプリンについては10分の1だから対象としない。これは確かに取決めどおりでそのとおりなんだろうと思うんですけれども、今のブタクロールみたいなそういう、調べてみたらやっぱり検出したり超えたりするよというようなことが一緒に並んで書かれていると、ベンジルアミノプリンもそういうことが起こるんじゃないのというふうに、一般というか詳しくない方が見るとおやって思うんじゃないかなというふうにちょっと思いました。
ただ、使用方法とかあとPECのところの計算を見ますと、ベンジルアミノプリンは水田で使うわけではないですし、あとは水質管理項目ですかね、それにも該当していないというような背景があって、これはPECの計算どおりで特に問題視する必要がなかろうということは重々分かるんですが、文章だけこうやって並ぶと大丈夫かなとちょっと心配しましたので、皆さんいかがでしょうか。
【白石委員長】 いかがでしょうか。確かにモニタリングは全てが行われているわけではないので、網羅的ではないということは事実です。
何か事務局で何か回答というか、対応案がございましたらお願いしたいと思いますけど。
【松浦室長補佐】 事務局でございます。
そうですね、ご指摘ありがとうございます。ちょっと先生のご指摘に対する答えになるか分かりませんけれども、例えばこのベンジルアミノプリンについてはモニタリングに関する情報が現時点ではないといったようなことを追記するとかということを仮にすると、それは先生が持っておられるご懸念に応えるものになりますでしょうか。
【天野専門委員】 そうですね、ないからやらなくていいというふうに書いて、それで一般の方がおやと思わないかというようなことになります。
あとは今回のこれだけの中でそういう文言を入れると、後々同じような考え方をほかの剤でもしていかなきゃならなくなると、基本的には10分の1以下であれば対象とはしないという約束でしたよね。そういうときにどういった場合には対象としたほうがいいのかとか、過去にたまたまデータがあるからやりますというと、初めから対象にならない最近の新しいものについては、何となく得しちゃっているというか、何かそんなようなイメージを思うんですけれども、本当に超えていないのという疑問にはどうやったら答えられるかなと、ちょっと私も疑問に思いました。
【松浦室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。ご指摘いただいたように原則はPECが水域基準値の10分の1を超えるものについてはモニタリング対象にするというところが、現状の大原則になっておりますと。それを下回るものについても、当然そういった剤多数あるんですけれども、やはりモニタリングデータがないものも多数ありますけれども、それら全てをモニタリングの対象とするわけにはいかないといいますか、現実を考えると候補とする、モニタリング対象とする剤というところの優先順位をつける必要がございますので、繰り返しになりますが、まずは水域PECと基準値を比較して、モニタリング対象とするかしないかを判断するというところが大原則としてあって、周りを見渡したときに、現状モニタリングに関する情報があれば、それも考慮した上でモニタリングの対象とするかどうかを判断するための参考材料とするというのが現行の考え方でして、そのような形で進めるのが適切であろうというふうに事務局としては考えております。
【天野専門委員】 ありがとうございます。そうであれば、今おっしゃられたような、今後例えば水域基準、水域基準じゃないですね、ほかのエスプロカルブだとかそういったような水道統計のほうのデータだとか、何らか知見ができたときには見直す可能性もあるとか、そんなような一文を今後も使っていけるようなものがあるといいのかなというふうに思いました。
【白石委員長】 はい、ご指摘ありがとうございます。モニタリングデータの扱い非常に重要だと思いますので、もう少し整理してもいいのかなという気がいたしました。
今ブタクロールについては対象農薬になっているんですね。引き続き対象農薬とするというのが書いてあるので、そういうことですよね。
【松浦室長補佐】 はい、ブタクロールについては今も対象です。
【白石委員長】 その対象農薬をやめるとかいうのもあり得るんですよね。例えばですけど、10分の1を上回るデータがあるということで、あるって幾つあるか分からないんですけども、非常に多いのか少ないのかでまた判断が変わってくるような気もしますし、この辺の原因は何かと一番初めにと聞かれたんですけども、それが大事なのかなという気がしましたがいかがですかね。
【吉尾室長】 はい、事務局でございます。
ご指摘のところについては、事務局のほうでも少しどのような対応、ご助言いただいたような書きぶりがどこまでできるか等々、考えたいと思っております。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
天野委員、そのような対応でよろしいですか。
【天野専門委員】 はい、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 今回の判断はこれでよろしいですね。
【天野専門委員】 はい。これは特に問題はないと思います。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
では、モニタリングの扱い方にもう少し整理していただくということで、お願いしたいと思います。
ほかに追加のコメント等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それではブタクロールにつきましては、1点だけ、界面活性剤ですかね、その量について、あるいはミナミメダカの記載についてのコメントがございましたけども、それ以外は事務局案どおりということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。ではそのような対応とさせていただきます。
以上で、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を終了いたします。
次に議事(4)天敵農薬の評価に関する事項についての審議に入ります。事務局から説明をお願いします。
【嶋川係長】 はい、事務局です。
それでは、天敵農薬の評価に関する事項についてご説明させていただきます。
天敵農薬の評価につきましては、専門的、具体的な議論が必要であるというところから、農薬小委員会での議論に先立ちまして、天敵農薬分科会で議論をさせていただくこととなっております。
この天敵農薬分科会は、農林水産省の農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会と合同開催するということにしておりまして、昨年度まで天敵農薬の審査ガイダンス等を作成しまして、化学農薬とは異なって、生物学的性質を踏まえた評価を行っていくとしてその方法の整理を進めてきました。
評価の内容に入る前に、本審査ガイダンスについて改めてご説明させていただきたいので、参考資料9のほうをご覧ください。
こちらの別紙におきまして、生活環境動植物に対する影響の評価方法というものをまとめております。こちら、記載のとおり当該天敵製剤を申請書の記載に従って一般的に使用した場合に、天敵生物等が放飼区域外に定着することによって生物環境動植物等に対する直接または間接的な被害が発生し、その被害が著しいものとなる、個体群の維持に支障を生ずるおそれがないかというところを総合的に評価することとしております。
評価の際には、次の(1)から(3)の観点から判断していくこととしておりまして、移動・分散性については、飛翔等で自律的に移動する点であったり人為的な移動による分散性などを考慮していくこと、そして定着性については食性や寄生範囲の広さであったり、休眠性等の定着に有利に働く因子を考慮していくこと、そして標的外生物への影響につきましては、その近縁種の食性や寄生範囲であったり、絶滅危惧種等への影響も踏まえて評価をしていくこととしております。
改めまして資料の8に戻るのですが、今回新規登録申請されているヤマウチアシボソトゲダニにつきましては、本年10月8日に農林水産省と合同の会議にて議論を行いましたので、今般農薬小委員会のほうにお諮りする形となります。
なお、評価書のほうは、農水省マターの部分も含めて一本化した形で作成しておりまして、安全性試験や家畜への影響等も記載しておりますが、そちらについては小委への説明を割愛することとしまして、本日は生活環境動植物への影響に関わる部分のみご説明させていただきたいと思います。
それではまず、天敵生物の概要からご説明いたします。登録名はヤマウチアシボソトゲダニとなっておりまして、在来種の天敵ダニとなっております。学名それから分類学上の位置を1.4のところに記載しておりまして、ヤドリダニ団トゲダニ科のホソトゲダニ属の種となっております。
なお、後ほどもご説明いたしますが、本剤はヤマウチアシボソトゲダニのほかに餌としておりますケナガコナダニやバーミキュライトなどの鉱物質等を含む製剤として登録申請されております。
同定方法につきましては、まずホソトゲダニ属の形態学的な特徴について、こちら①から⑧に記載しておりまして、日本国内で報告のあるものとしましては、表の1に記載のとおり、ヤマウチアシボソトゲダニを含め13種類が確認されております。
このホソトゲダニ属のうち、ヤマウチアシボソトゲダニの形態学的な特徴についてですが、こちら①から⑥のところに記載しておりまして、次のページにその特徴のほうを図示しております。
ヤマウチアシボソトゲダニの由来、それから地理的な分布になりますが、まずこのトゲダニ科というこの科は、微少昆虫を捕食する多様な種を含んでおりまして、土壌や樹上など様々な環境下に存在するということが報告されております。ヤマウチアシボソトゲダニにつきましては、四国、本州、それから北海道での確認、報告がありまして日本全国に分布していると考えられております。
今回、実際の農薬の製造に用いるヤマウチアシボソトゲダニの元種は2009年に北海道の施設栽培のホウレンソウ圃場の堆積物の中から分離された個体群となっています。こちら、分類するときに野外から採取した未熟堆肥に餌となるコナダニ類を大量に加えて実験室内で培養した結果、その中にヤマウチアシボソトゲダニの増殖が認められたものとなっておりまして、未熟の堆肥や土壌サンプルからは発見されなかったということが報告されております。
続きまして、ヤマウチアシボソトゲダニの特性についてです。まず形態ですが、こちらは土壌徘徊性の捕食性のダニでありまして、サイズは記載のとおり1ミリ以下の大きさとなっております。
続いて、発育条件につきましてはこちら記載のとおりとなっております。
休眠性、温度耐性につきましては、特に在来ということもありまして、冬期の自然光の下でいつでも産卵することができ、休眠性は有さないものとなっております。また、飢餓状態でも一定の条件下で21日間生存することが確認されております。さらに、21日間の絶食後に餌となるホウレンソウケナガコナダニを加えると、再び産卵、捕食が確認されて、比較的飢餓耐性を示すということが分かっています。
捕食、寄生の範囲及び特徴についてですが、表2に示すような生物種の捕食が確認されております。
農薬としての探索で見つかったものが多いので、害虫が中心にはなっておりますけれども、加えて一番下、餌として使っているようなケナガコナダニといったものも含まれています。
実際に生育ステージ別に、ヤマウチアシボソトゲダニの成虫1頭が24時間でどの程度捕食する能力があるのかというところをまとめたのが表3となっておりまして、全体として幼虫など小さめのものを捕食しておりました。
次に、移動・分散性についてですが、ヤマウチアシボソトゲダニは翅を有さない土壌徘徊性の捕食性のダニでありまして、成虫は主に土壌に存在しております。飼育時に乾燥や餌の不足が生じた場合には、かなり活発に動き回る性質もあるというところが分かっています。
次に、培養に使用するケナガコナダニについてですが、こちらは地理的な分布のところにも記載しておりますが、日本全国に分布するものでございます。なお、事前送付時にこちら学名のところの属名と種小名の間にスペースが入っておりませんでしたので、そちらを修正しております。
ケナガコナダニの特性につきましては、こちら記載のとおりとなっております。
続きまして9ページ、農薬として販売される製剤の概要ですが、冒頭で申し上げたように、ヤマウチアシボソトゲダニのほかにケナガコナダニや、それから鉱物質なども含むものとなっておりまして、ダニを食べるダニとして殺虫剤で登録申請されております。
申請されている内容ですが、作物としてはニラの施設栽培となっております。適用病害虫はネダニ類となっておりまして、ニラの栽培中に株元に放飼するという使い方をしますと自ら害虫を見つけて食べに行くというものになります。
諸外国における利用状況になりますが、こちら全く同じものは海外で販売等されていないんですけれども、同属異種のトゲダニ類が2種類、1種類は現在も販売されておりまして、そちらはキノコバエの幼虫を捕食するものということです。
それではページ進みまして、14ページの生活環境動植物の影響に関する評価についてご説明いたします。
こちらは先ほど冒頭でご説明した天敵農薬の審査ガイダンスの別紙に記載の評価方法に沿った形で(1)から(3)の項目で評価に関する情報を記載し、最後に総合的な評価をまとめております。
(1)から(3)の事項に入る前に、分布に関する情報についてもこちら記載しておりまして、在来種のダニであって日本全国に分布しているというふうに考えられますが、生息地域による形質やバイオタイプの差異に関する情報というものは現時点ではないというところです。
なお、餌のケナガコナダニにつきましては、日本国内に広く分布するダニであるというところから、今回生活環境動植物への影響の評価には入れないこととして、これ以降ヤマウチアシボソトゲダニに関する評価というものを実施しております。
それでは(1)移動・分散性についてですが、ヤマウチアシボソトゲダニは翅を有さない土壌徘徊性のダニで、その成虫は主に土壌に存在して生活をしております。飼育時に乾燥または餌の不足が生じた場合に盛んに動き回る性質が確認されていることから、不適な生息環境になった場合には、歩行や昆虫等への付着によって分散していく可能性があると考えられます。また作業者、農業機械、収穫物等への付着によって移動していくということも考えられます。
続いて、(2)定着性についてですが、ヤマウチアシボソトゲダニの特性や捕食範囲につきましては、先ほども説明したとおりとなっております。なお現在のところ、ヤマウチアシボソトゲダニが植物を餌にするといった報告はございません。
このヤマウチアシボソトゲダニはコナダニ類やネダニ類を捕食するという一方で、このヤドリダニ団のダニは一般的にクモやコウチュウなどに捕食されるということで、今回、ヤマウチアシボソトゲダニについても放飼した際に、クモによる捕食というものが一部確認されているとのことでした。
また、増殖についてですけれども、野外から採取したばかりの堆肥や土壌からは見つからなかったということから、普段はごく低密度で広く分布しているものと考えられます。また、野外から採取した未熟堆肥に大量にコナダニ類を加えることで本種が生み出されたということからも、餌となる特定の微小昆虫が大量に発生したときに限って急激に増殖していくというふうに考えられます。
ただ、実際の自然条件下でこのような特定の微小昆虫が大量に発生するといったことは、ほとんどないというふうに考えております。
次のページ、15ページに進みまして、(3)標的外生物への影響についてです。まず競合性なんですけれども、一般に農耕地の土壌は地上部の植生が単一で頻繁に耕起されるところから、発生するトゲダニの種類が限定されるのですが、種によって分布深度が異なること、捕食する餌のサイズも異なってくるところから、捕食性ダニ類間での競合が起こる可能性自体は低いというふうに考えられます。
続いて、絶滅危惧種等への影響なんですけれども、現時点ではヤマウチアシボソトゲダニが絶滅危惧種、それから絶滅危惧近縁種を捕食するといった情報はありません。
また、海外での有害事例について、こちらは申請者に確認したんですけれども、諸外国で導入されている同属のトゲダニ資材が標的外生物に有害となった事例は報告されていないとのことでした。
(1)から(3)までの情報をまとめまして、最後に総合評価を記載しております。ヤマウチアシボソトゲダニは翅を有さない土壌徘徊性の捕食性のダニでありまして、今回は施設栽培のニラへの適用ということで、施設内で使用されるというところから、放飼後の自律的な移動・分散性自体は低いと考えられ、また在来種でありまして日本全国に分布すると考えられているので、放飼後にヤマウチアシボソトゲダニが増殖したとしても、標的外生物へ与える影響は小さいというふうに考えられます。
最後に、考察に関する情報についても記載しておりますが、現段階では生息地域によるヤマウチアシボソトゲダニの形質やバイオタイプの差異に関する報告はなく、また同じ科に属するほかの在来種のダニとの交雑に関する情報も現時点ではないというところです。
現状得られている情報に基づく評価としましては以上となりまして、生態リスクに関しましては情報が少なく、未確認の部分もあるかと思いますので、今後新たにヤマウチアシボソトゲダニに関する生態学的な情報が得られた際には、必要に応じて評価の見直しをすることとしております。
資料8の説明につきましては、以上になります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
分科会のほうで検討なされたということですが、天敵農薬の評価に関する事項についての説明につきましてご質問、ご意見などありましたらお願いします。いかがでしょうか。
ちょっと質問なんですけど、これ評価書を今審議しているんですが、この評価書のこれからの何でしょう、取扱いというのはどういうふうになるんでしょうかね。いわゆる天敵農薬の登録に関してはここでは審議しないと思いますけど、それの絡みでどのような扱いになるかというのをまず説明していただきたいと思いますけど。
【嶋川係長】 はい、事務局でございます。
本日ご了承いただけましたら、評価書につきましては農水省と環境省それぞれのほうで任意のパブリックコメントのほうを実施しまして、またパブリックコメントの結果についてご報告させていただくという形で対応させていただくことにしています。
小委への報告後は、部会長の同意等を得まして、最終的には環境大臣に答申していただくということにはなります。
【白石委員長】 はい。そういうことだそうですが、どなたかご質問、ご意見等ございましたらお願いします。
何名か天敵農薬の委員会に参加していただいていると思いますけど、特にご発言はございませんか。
【五箇臨時委員】 はい、すみません国立環境研究所の五箇です。
【白石委員長】 五箇委員、お願いします。
【五箇臨時委員】 こちらのほうの委員長というか座長をやらせていただいておりますので、天敵農薬ということで、生物資材ということになりますので、この化学物質のほうの小委員会のほうでこれをあれこれ議論するのもいかがなものかというところもありますけれども、こういった形で代替農薬としてこういったものもこれからどんどん出てきますので、ちょっとスターターというところもありますので、我々自身も、生物生態学者でもこれの扱いに関してはいろいろとこの分科会のほうで議論させていただいているところでして、まだちょっとその部分では今後もいろいろとまた変更や改正みたいなものもあるかと思いますが、まずはこういった形で天敵農薬といったものの評価というものが進められているということを、まずお知りおきいただければというふうに思っております。
何ぶんにもこの部分に関しては生物多様性に対する影響とか、外来種問題といったところがかなり深く関わってくる問題なので、ちょっと化学物質との扱いとは違うところが多々あるということはありますので、その辺も含めて専門家という形で別にこういった検討する場を設けていただいておりますので、適宜この場でも疑問点等あれば、何なりとご質問いただければというふうに思います。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
一応小委員会の分科会という形で評価していただいていると思いますが、最終的な結論は15ページのところでよろしいんですか。
【嶋川係長】 事務局でございます。
最終的な結果としましては15ページに記載のとおりとなっています。
【白石委員長】 そうですね。ここちょっとよく読んでいただいたほうがいいのかなと思いますけど、このような形でよろしいですか。翅を有さない土壌徘徊性の捕食性ダニで、施設内で使用される。この二つをもって、移動・分散性は低いと考えられるとしております。全国に分布しているから、出たとしても標的外生物に与える影響は小さいと考えられる。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 以下が未確認事項に対するコメントがついておりまして、必要に応じて評価を見直すということになっていますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。特にご質問、ご意見ないようでしたらば、事務局案どおりということにさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
【五箇臨時委員】 すみません、五箇です。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【五箇臨時委員】 せっかくですのでというところで、ここで移動・分散性も低いと、あとは全国に分布しているので特段大きな生態影響は、生態リスクはないだろうという結果になっていますけど、これはやっぱりちょっと生物生態学的に見るといろいろとちょっと突っ込みどころがあって、自律移動そのものは低いにしても、やはり小さな生き物ですので付着して人為的にいろんなところに分散させられてしまうというリスクはほかの外来種と変わらないという点、それともう一つは全国に分布しているということは地域によっては恐らく遺伝子構成が違うだろうと、いわゆる遺伝的な変異、遺伝子の多様性という部分を今回このレギュレーションシステムで一切考慮に入れていないので、そういった部分では国内外来種としてほかの地域に商品を持っていくことでそこの遺伝子が攪乱されるおそれは、リスクというのは本来想定しなきゃいけないんだけど、基礎データもないしレギュレーションシステムとして外来生物法にもそういったことは、何ていうか想定はしていないと。国内外来種問題そのものが全く想定されていないということから、結果的には今のシステムだとこれはある意味、言い方は悪いですが目をつぶるという形で、承認するということになっているということになります。
ここは全く生物多様性という観点からの議論となりますので、その辺はちょっとこういった化学物質を中心の農薬リスク評価というところに当てはめるということの難しさというのは、この分科会でも議論させていただいたところです。
以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。農薬小委員会は化学物質ばかりやるのがミッションではないように多分制度が変わったと思いますので。事務局、それでよろしいですよね。
【吉尾室長】 はい、そうですね。農薬小委員会の設置に関しての運営規則に整理しておりますので、天敵農薬についてもこちらでご議論いただければというふうに思っております。
【白石委員長】 そういうことですので、一応この評価書を認めるということじゃないんですよね、これ。扱いがよく分からないんですが、この形でパブリックコメントを出したいということでよろしいんですかね。
【吉尾室長】 はい、そのとおりでございます。そうですね、補足いたしますと、本日資料2のほうにありますように、こちらの農薬小委員会においては農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令第1号に該当するかどうか、長いのですが、要は、この天敵農薬につきましては、申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合において、多くの場合その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつその被害が著しいものとなるおそれがないかどうかというところをご照会させていただいていますので、この評価書に基づいて、それがある、なしというところの答申をいただくというような形でこの農薬小委員会での審議を終えるというような形になります。
【白石委員長】 はい、分かりました。
いかがでしょうか。
ではここの標的外生物と書いてあるのは、生活環境動植物と置き換えたほうがいいんですかね。
【吉尾室長】 そうですね。ただガイダンスに従いますと、項目としては標的外生物という形となっていますので、同じ表現で記載させていただいています。最終的な答申のほうでは、もちろん生活環境動植物を鑑みてというような整理になりますけれども。
【白石委員長】 ガイダンスに標的外生物と書いてあるわけですね。分かりました。
ほかにご質問等ございましたらお願いします。評価では影響が小さいと著しいものにはならないというような結論だろうと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。特段質問もなくてよろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。それでは本評価書につきましては、事務局案どおりで了承されたとさせていただきます。
以上で、議事(4)の天敵農薬の評価に関する事項についての審議を終了したいと思います。
続きまして事務局より、以上議事1、2、3及び4に関する今後の予定についてご説明をお願いします。
【松浦室長補佐】 はい。本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会でご報告いたします。パブリックコメントにおいて基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得まして、中央環境審議会長に部会決定として報告を行いまして、さらに会長の同意を得られれば中央環境審議会決定として、環境大臣に答申いただくこととなります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定につきましてのご説明は、以上となります。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。ではそのように進めていただきたいと思います。
次に、議事(5)その他に移ります。案件は3件です。よろしくお願いします。
【嶋川係長】 はい。事務局でございます。
それでは、続きまして資料9についてご説明させていただきます。こちら、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてとなっております。
微生物農薬につきましては、令和6年3月の農薬小委員会でご了承いただきました微生物農薬の評価についてに基づきまして、微生物農薬テストガイドラインに従って提出された試験成績その他の資料及び農林水産省の生物農薬部会での議論を踏まえまして、基準値の設定を行う必要がない農薬とすることについての検討を行うこととしております。
今回ご審議いただく剤は、3ページをご覧いただければと思いますが、農薬名非病原性リゾビウムビティスARK-1となっております。
用途は殺菌剤となっておりまして、対象の作物は果樹と花きとなっております。
使用方法としましては、苗の根部浸漬、挿し穂の基部浸漬として使用するものとなります。
生物農薬の特性としましては、こちらに記載のとおり、根頭がんしゅ病に対して防除作用を示すものとなっております。
環境生物に対する影響試験の概要になるんですけれども、まず淡水魚、淡水無脊椎動物に関しましては、使用方法から鑑みてばく露のおそれがないと考えられるところから、試験成績は提出されておりません。
植物、鳥類、ミツバチに関しましては、それぞれ試験が実施されておりまして、いずれも影響というものは認められておりません。
そしてヒトに対する安全性試験の概要につきましても、各種試験を実施した結果、こちらに記載のとおり感染性等は認められておりません。
1ページ目に戻りまして、まず水域の生活環境動植物につきましては、本年10月に水域の生活環境動植物登録基準設定検討会を実施しておりまして、先ほど試験の概要でもご説明したとおり、使用方法から河川等の水系に流出するおそれがなく、水域の生活環境動植物へばく露するおそれがないと考えられるとして整理しております。
続きまして、鳥類につきましては、本年8月に鳥類登録基準設定検討会を実施しておりまして、鳥類影響試験の結果を踏まえまして、毒性等が認められないと考えられるとして整理しております。
次のページに移りまして、野生ハナバチ類につきましては、本年5月に開催された農林水産省の生物農薬評価部会においてミツバチへの影響を評価した際に、使用方法及びミツバチに対する影響試験の結果から、ミツバチに対して影響を及ぼすおそれはないと判断されたというところから、野生ハナバチ類に対しても同様に影響を及ぼすおそれはないというふうに整理しております。
最後に水質汚濁につきましては、水域の生活環境動植物と同様に、使用方法から河川等の水系に流出するおそれがなく、人にばく露するおそれはないと考えられます。
なお、同生物農薬評価部会において、ヒトに対する影響を評価しているのですが、その際文献調査やヒトに対する影響に関する試験結果も踏まえまして、感染性、病原性、毒性及び生残性はないと整理されております。
以上を踏まえまして、非病原性リゾビウムビティスARK-1に関しましては、農薬として想定し得る使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として、整理したいと考えております。
資料9の説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
生活環境動植物の被害防止と水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬の審議でございます。
ただいまの説明についてご意見、ご質問ございましたらお願いします。水系に流出するおそれがない、あるいは毒性等がないということで、それぞれ設定を不要とする内容としていますがよろしいでしょうか。よろしいですか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。ご意見がないようですので、事務局案にてご了承いただいたものといたします。
それでは、次の案件に移ります。「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてになります。
事務局から説明をお願いします。
【松浦室長補佐】 はい。続きまして、資料10及び資料11をご覧いただければと思います。
本件につきましては、令和6年9月12日に開催した第93回農薬小委員会で審議されました「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」について、ご意見を募集した結果となっております。
まず、事務局のほうからまとめてご説明させていただきたいと思います。
まず資料10になりますけれども、本件につきましては「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」について、ご意見を募集した結果となっております。対象の農薬は1,3-ジクロロプロペンでございまして、こちらに示す期間、意見募集をしたところ、3件のご意見がございました。それらのご意見に対する考え方について、まとめてご説明させていただきたいと思います。
まず一つ目のご意見ですけれども、改正後の基準値は告示の公布日から適用するとのことですけれども、交付日以前に申請を行った申請者は、その告示の内容を承知せずに申請することになるのではないかといった旨のご意見となっております。
こちらのご意見に対する考え方ですけれども、再評価中に申請された再評価対象の農薬と同一の有効成分を含む農薬につきましては、通知に基づきまして原則再評価が終了してから登録審査されると承知しているという旨を記載しております。
二つ目のご意見ですけれども、こちらは前回の農薬小委員会でお示ししたご意見と、それに対する回答を踏まえたご意見になっておりますけれども、水域検討会や鳥類検討会について現行公表している議事要旨の内容については、結論に至った詳細な議論の内容が確認できず、審議内容の検証ができないため、透明性向上のために議事録を公開すべきと考えるといった旨のご意見となっております。
こちらのご意見に対する考え方ですけれども、検討会で議論される申請者から提出される試験成績の詳細、あるいは試験結果に対する考察や解釈等につきましては、申請者のノウハウであったり営業上の秘密等の知的剤産に該当すると考えられ、公開することにより特定の者に不当な利益または不利益をもたらすおそれがあると判断し、議事録は非公開としている旨を記載しております。
続きまして、三つ目のご意見でありますが、こちらは農薬が周辺に流れる際に薄まっているので問題ないという扱いになっているのは問題でありまして、リスク排除のために安全係数を10ではなく100にすべきといったご意見になっております。
こちらのご意見に対する考え方ですが、農薬登録基準は農薬の使用量や使用方法を考慮した上で、農薬の使用によって生活環境動植物に著しい被害が生じるおそれがない値として設定されている旨、それから当該基準の設定の考え方であったり用いる安全係数の考え方等につきましては、答申にまとめられている旨記載をしております。
はい、私のほうからは以上となります。
【市原係長】 はい、続きまして資料の11のほうにつきましては、私のほうからご説明いたします。
こちら資料11ですけれども、「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてとなっております。
対象農薬につきましては、こちら記載のとおりでエスプロカルブと1,3-ジクロロプロペンとなっております。
意見募集期間につきましては、こちら記載のとおり10月22日から11月20日となっております。
寄せられたご意見としましては1件となっておりまして、別紙に考え方をまとめております。ご意見の内容としましては、基準値をさらに上げるというのは疑問であり、安全性をしっかりと示していただきたいという内容となっております。
こちらは基準値に変更があった1,3-ジクロロプロペンに対するものと考えられますので、こちらに対するご意見、考え方につきましては、こちらの右側の欄に記載しております。
こちらまず、農薬に関しましては安定した作物生産のために重要な生産資材であるというところを述べるとともに、こちら次のところで1,3-ジクロロプロペンの水濁準値に関しましては、WHOの考え方を基に、食品安全委員会で設定された最新のADIに基づいてヒトの健康に影響を及ぼさない値というところで設定がされているというところ、それから水濁PECが改正後の基準値を超えていないというところを記載することで整理をしているところでございます。
意見募集の結果につきましては以上となりまして、当該基準値につきましては今後所要の手続を経て告示することといたしまして、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、同日付で電子政府の窓口で公開することとしております。
私からは以上となります。
【白石委員長】 はい。では、ただいまの説明についてご質問、ご意見などをお受けいたします。最初に、「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてご意見、ご質問あればお願いします。いかがでしょうか。どなたか、よろしいですか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 1番目は手続的なことですかね。2番目は前回もあったと思いますけど、同じ質問が。回答はこのような形になっていますが、よろしいでしょうか。要旨が簡素過ぎるというのがあるのかもしれませんが、もう少しその辺で何でしょう、やり方があるのかもしれないし、この小委員会の中でも皆様に検討会のどのような議論があったかということに関しては差し障りのない範囲で、企業秘密に当たるようなことはちょっと難しいと思いますが、紹介していただけたらいいのかなというふうに感じます。
3番目もよろしいですね。安全係数はいろんな形で使われていますけども、現行の設定の仕方を示すということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい。特段ご意見ないようですので、事務局案どおりとさせていただきます。
それでは次に、「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてですが、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 はい。それでは、事務局は手続を進めていただきたいと思います。
それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、全体を通して何かご質問、ご意見あったらお願いします。
【市原係長】 すみません、事務局の市原でございます。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【市原係長】 戻ってしまうんですけれども、最初の議題でありました水質汚濁のところのフェンメディファムの物性ですね、そこのところで赤松委員からご意見いただいていたと思うんですけれども、こちらのオクタノール/水分配係数ですね、こちらの違いについて試験成績を確認して、分かりましたのでご報告をさせていただきたいと思います。
こちらなんですけれども、logPowが2.7となっている試験につきましては、HPLC法で、それからlogPowが3.59となっているほうにつきましてはフラスコ法で試験が実施されておりまして、こちらの試験方法の違いによって数値に違いが生じているではないかというところで、事務局としては考えているところです。
事務局からは以上となります。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
よろしいですか、赤松先生。
【赤松専門委員】 はい。試験方法が違うということで、多分フラスコ法のほうが正しい値ではないかと思うんですけれども。
【白石委員長】 これ、何か書いたほうがいいですかね。
【赤松専門委員】 そうですね。
【市原係長】 承知しました。ちょっとそこはまた記載方法を修正するということでよろしいでしょうか。
【赤松専門委員】 よければ少し記載していただければと思います。
【市原係長】 はい、承知いたしました。
【白石委員長】 はい、それではよろしくお願いします。
ほかにいかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 はい。特にご意見等なければ、進行を事務局にお返しいたします。
【吉尾室長】 はい。白石委員長、ありがとうございました。
また、本日委員の皆様方には長時間にわたるご審議をいただきまして、ありがとうございます。
さて、中央環境審議会では2月に改選を予定しております。このことに伴い、今回の農薬小委員会が最後となられる委員の方々がおられますので、もしよろしければ一言ずついただければというふうに思います。
まず、赤松先生、お願いできますでしょうか。
【赤松専門委員】 赤松です。私は長年農水省および環境省の委員をさせていただきまして、どれほど役に立ったか分からないんですけれども、私のほうはいろいろと農薬の行政とかレギュレーションについて勉強させていただきましたので、ありがとうございました。
それからコロナ禍以降は直接お会いすることはなかったんですけれども、白石委員長をはじめ委員の皆様や環境省の皆様には大変にお世話になりましたので、この場を借りてお礼を申し上げます。
先ほどパブコメ、パブリックコメントの結果でもありましたように農薬というのは非常に農業において大事なものですので、今後も人や環境に対して安全安心な農薬が使用されていくことを切に願っております。
以上です。ありがとうございました。
【吉尾室長】 赤松先生、ありがとうございました。
それでは続きまして、根岸先生、お願いできますでしょうか。
根岸先生、すみません、まだ音声のほうがミュートになっているようなのですが。
【根岸臨時委員】 出ましたでしょうか。
【吉尾室長】 はい、今聞こえましたので、よろしくお願いします。
【根岸臨時委員】 失礼いたしました。スイッチがオフになっていました。
長い間お世話になりました。小委員会なり何なり出ておりますと、専門的な知見に基づいた鋭いコメントをされる先生方が非常に多いということで、いつも感心していたというところでございまして、こちらはどちらかというとオブザーバー的な感じでもってずっと眺めさせていただいて、あんまりお役に立てなかったのではないかとちょっと心配していた次第でございます。
さらにまた事務局の方々には、毎回毎回膨大な資料を作成していただいたということでもって、大いに感謝しているところでございます。
今後とも、農薬に関しましてまたさらに幾つかの仕事がまだ残っているというところでございますので、皆様方のご発展、ご健勝をお祈りする次第でございます。どうもありがとうございました。
【吉尾室長】 根岸先生、ありがとうございました。
それでは最後になりますけども、白石委員長、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 長いこと委員長を預からせていただいて、環境大臣の定める基準値の設定という非常に重い会議であったんですけども、委員の皆様、事務局の皆様、あるいはもうおやめになった委員の皆さん全て、全ての関係者の方々のお力添えがあってようやく務めることができたなと思っています。非常に感謝いたします。どうもありがとうございました。
長年やっていると、幾つか将来に向けてこんなことがあったよねと残しておきたいと思いますけど、一つは情報公開ですね。私が始めた頃はもうほとんど情報の公開がなくて、徐々に農薬抄録まで公開されるようになったということで、これもこの方向性は先ほど議事録を公開せよみたいなことありましたけども、引き続き大事な項目かなと思いますので、続けていただけたらいいなと思います。
もう一つは評価法ですね。評価法に関しましても随分変わってきました。例えば、藻類の扱いが変わったりユスリカが入ったり鳥が入ったり、しかも今は何ですか、野生の先ほど言ったダニを使うみたいな生物農薬みたいのも入ってきまして、評価法も手探りの状態からどんどん進化しています。今後も多分そうなるんだろうと思いますので、安全な農薬を使えるように評価手法についても引き続き誠意に検討していただいて、よいものにしていっていただけたらいいなというふうに思います。
三つ目はコミュニケーションですね。パブリックコメントみたいなのがございますけども、これを大事にしていただきたいと。コミュニケーションは単に一般の人たちに限らず、省庁間のコミュニケーションも大事だなというふうに思います。農薬に関しましては農水省の皆様とか、いろいろとコミュニケーションは進んでおりますし合同会合みたいなのも開いておりますので、これも多分もっと広げていったらいいのかなというふうな感想を持っています。
いずれにせよ長いこと務めましたけども、皆様のご指導の上ということで感謝申し上げます。ありがとうございました。
【吉尾室長】 白石委員長、ありがとうございました。
3名の先生の皆様には、本当に長きにわたり農薬小委員会にご参画いただきまして、ご指導ご助言をいただいてきておりまして、この場を借りましてこれまでのご尽力と申しますか、ご指導のほど、心から厚く御礼申し上げたいと思います。
最後の最後まで温かいお言葉といろいろなご指摘いただきましたので、事務局としてもこれまでいただいたご指摘、ご指南、そういったことを忘れずに、少しでも農薬の評価を適切なものにするように努めてまいりたいと思います。
本当に長きにわたり、どうもありがとうございました。
【白石委員長】 ありがとうございました。
【吉尾室長】 はい。それでは、事務的な話に戻りますけれども、次回の農薬小委員会は、令和7年7月、すみません、令和7年3月21日金曜日ですね。こちらを予定しております。引き続き当小委員会にご参画いただける委員の皆様には、近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席のほどよろしくお願いいたします。
それでは、以上をもちまして第94回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。
本日はどうもありがとうございました。