中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(94回)議事要旨
開催日時
令和6年12月19日(木)13:30~16:40
開催場所
WEB会議システムにより開催
出席委員
■委員
白石 寛明(委員長)
■臨時委員
五箇 公一
鈴木 春美
根岸 寛光
山本 裕史
■専門委員
赤松 美紀
天野 昭子
川嶋 貴治
後藤 千枝
佐藤 洋
白岩 豊
(敬称略、五十音順)
白石 寛明(委員長)
■臨時委員
五箇 公一
鈴木 春美
根岸 寛光
山本 裕史
■専門委員
赤松 美紀
天野 昭子
川嶋 貴治
後藤 千枝
佐藤 洋
白岩 豊
(敬称略、五十音順)
議題
(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・ベンジルアミノプリン
(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・エスプロカルブ ※再評価対象
・ブタクロール ※再評価対象
(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・ジンプロピリダズ
・フェリムゾン ※再評価対象
・フェンメディファム ※再評価対象
・プロスルホカルブ ※再評価対象
(4)天敵農薬の評価に関する事項について
・ヤマウチアシボソトゲダニ
(5)その他
・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(非病原性リゾビウムビティスARK-1)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・ベンジルアミノプリン
(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・エスプロカルブ ※再評価対象
・ブタクロール ※再評価対象
(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
・ジンプロピリダズ
・フェリムゾン ※再評価対象
・フェンメディファム ※再評価対象
・プロスルホカルブ ※再評価対象
(4)天敵農薬の評価に関する事項について
・ヤマウチアシボソトゲダニ
(5)その他
・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(非病原性リゾビウムビティスARK-1)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
議事
○ 諮問事項「農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等について」に関して審議が行われた。
ベンジルアミノプリンに関する水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について、審議が行われ、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
再評価対象のエスプロカルブ及びブタクロールに関する生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について審議が行われ、エスプロカルブについては、事務局案のとおり基準を設定することとされた。ブタクロールについては、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
ジンプロピリダズ並びに再評価対象のフェリムゾン、フェンメディファム及びプロスルホカルブに関する水質汚濁に係る農薬登録基準について審議が行われ、フェンメディファムについては、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。ジンプロピリダズ、フェリムゾン及びプロスルホカルブについては、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
○ 諮問事項「農薬の評価に関する事項について」に関して審議が行われた。
ヤマウチアシボソトゲダニを有効成分して含有する農薬の評価に関する事項について審議が行われ、生活環境動植物への影響については事務局案のとおり了承された。
○ 生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について、非病原性リゾビウムビティスARK-1について審議が行われ、事務局案のとおり、当該基準の設定を行う必要がないとされた。
○ 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について、事務局から報告し、意見募集の実施結果の公表及び基準値設定の手続を進めることが了承された。
ベンジルアミノプリンに関する水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について、審議が行われ、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
再評価対象のエスプロカルブ及びブタクロールに関する生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について審議が行われ、エスプロカルブについては、事務局案のとおり基準を設定することとされた。ブタクロールについては、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
ジンプロピリダズ並びに再評価対象のフェリムゾン、フェンメディファム及びプロスルホカルブに関する水質汚濁に係る農薬登録基準について審議が行われ、フェンメディファムについては、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。ジンプロピリダズ、フェリムゾン及びプロスルホカルブについては、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
○ 諮問事項「農薬の評価に関する事項について」に関して審議が行われた。
ヤマウチアシボソトゲダニを有効成分して含有する農薬の評価に関する事項について審議が行われ、生活環境動植物への影響については事務局案のとおり了承された。
○ 生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について、非病原性リゾビウムビティスARK-1について審議が行われ、事務局案のとおり、当該基準の設定を行う必要がないとされた。
○ 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について、事務局から報告し、意見募集の実施結果の公表及び基準値設定の手続を進めることが了承された。
以上