中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第100回)議事録
開催日時
令和8年3月18日(水)13:30~16:10
開催場所
対面/WEB会議システムにより開催
出席者
委員長 山本 裕史
委員 浅見 真理
臨時委員 石塚 真由美
鈴木 春美
専門委員 天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
委員 浅見 真理
臨時委員 石塚 真由美
鈴木 春美
専門委員 天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
委員以外の出席者
環境省
大森局長、浮穴室長、友金室長補佐、松浦室長補佐、嶋川係長、加藤係長、渡部係長、小林専門員、伊藤専門員
オブザーバー
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
大森局長、浮穴室長、友金室長補佐、松浦室長補佐、嶋川係長、加藤係長、渡部係長、小林専門員、伊藤専門員
オブザーバー
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
議題
(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・フェンメゾジチアズ
・シアナジン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩
・フェナザキン
・ベンゾビシクロン ※再評価対象
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタン)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針(案)について
・残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への対応について
・フェンメゾジチアズ
・シアナジン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩
・フェナザキン
・ベンゾビシクロン ※再評価対象
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタン)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針(案)について
・残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への対応について
資料一覧
資料1 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタン)
資料8 「生活環境動植物の被害防止にかかる農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料10 非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針(案)について
資料11 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への対応について(農業資材審議会農薬分科会(第50回)資料)
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 フェンメゾジチアズ(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 シアナジン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(シアナジン)
参考資料4農薬評価書 グルホシネート(食品安全委員会資料)
参考資料5農薬評価書 フェナザキン(食品安全委員会資料)
参考資料6農薬評価書 ベンゾビシクロン(食品安全委員会資料)
参考資料7非食用農作物専用農薬(グルホシネート)に係るADIの取扱いについて(令和7年度非食用農作物専用農薬安全性評価検討会(第2回)資料)
参考資料8農薬蜜蜂影響評価書案 トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料9非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定方針(平成24年10月30日中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会了承)
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタン)
資料8 「生活環境動植物の被害防止にかかる農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料10 非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針(案)について
資料11 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への対応について(農業資材審議会農薬分科会(第50回)資料)
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 フェンメゾジチアズ(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 シアナジン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(シアナジン)
参考資料4農薬評価書 グルホシネート(食品安全委員会資料)
参考資料5農薬評価書 フェナザキン(食品安全委員会資料)
参考資料6農薬評価書 ベンゾビシクロン(食品安全委員会資料)
参考資料7非食用農作物専用農薬(グルホシネート)に係るADIの取扱いについて(令和7年度非食用農作物専用農薬安全性評価検討会(第2回)資料)
参考資料8農薬蜜蜂影響評価書案 トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料9非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定方針(平成24年10月30日中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会了承)
議事録
【浮穴室長】 皆さん、こんにちは。
定刻となりましたので、ただいまから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第100回)を開催いたします。
本日は、年度末のご多忙の中、委員の先生方におかれましては、ご出席いただきましてありがとうございます。
初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
本日の農薬小委員会では、委員の皆様は対面、またはWEBでご参加をいただいております。また、YouTubeにおいて、会議音声のライブ配信を行っております。また、資料につきましてはホームページに公開いたします。
本日は、第100回の節目の回ということもございまして、大森水・大気環境局長が出席しておりますので、一言ご挨拶を申し上げます。
【大森局長】 いつもお世話になっています。水・大気環境局長の大森でございます。
委員の皆様方には、日頃より、農薬をはじめとする環境行政の推進につきまして、ご指導・ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、本日は第100回という節目の開催に当たりまして、これまで長年にわたり専門的なご審議を賜ってきた委員各位にも深く感謝を申し上げます。
平成13年の農薬委員会、農薬専門委員会の設置、それから、平成17年の農薬小委員会の設置以降、農薬の生態影響評価における評価対象生物種の毒性値とばく露量を比較する評価体系の構築に加え、これまで約600以上の成分について生態影響を評価し、農薬登録基準を設定いただくなど、たくさんの成果を積み重ねていただきました。改めてお礼を申し上げます。
近年では、鳥類や野生ハナバチ類など、評価対象動植物の拡大、再評価制度に基づく農薬登録基準の見直しや、長期的な農薬ばく露の影響に関する評価体系の検討など、科学的知見に基づく生態影響評価のさらなる充実に大きくご尽力いただいたことに改めて御礼申し上げます。
本日は、5成分の農薬登録基準(案)及び1成分の基準設定不要の適否についてご審議をお願いいたします。また、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への対応等についても、ご報告させていただきます。
委員の皆様方におかれましては、これまでと同様、科学的知見に基づくご審議をお願い申し上げるとともに、本日も活発なご議論を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
【浮穴室長】 続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。本日は、五箇委員、須戸委員からご欠席との連絡をいただいておりまして、8名の委員にご出席いただいております。本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認させていただきました。本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたので、ご報告いたします。
続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
事務局の松浦からお願いいたします。
【松浦室長補佐】 それでは、松浦より資料についてご説明させていただきます。資料のご確認をお願いいたします。
配付資料は、資料1から11、参考資料1から9となっております。対面参加の委員の皆様方は、お手元のタブレットに資料を格納しております。資料に不足等ございましたら、事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。
以上となります。
【浮穴室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、WEB参加の委員の皆様方はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時にはミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言をお願いします。また、カメラにつきましては、ご発言時にはカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB開催システム上の不具合がございましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせをお願いいたします。
それでは、以降の進行につきましては山本委員長にお願いいたします。
委員長、お願いいたします。
【山本委員長】 はい、よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。年度末のお忙しいところにご参集いただきまして、どうもありがとうございます。
本日、東京は曇りですが、四国とか本州の一部では桜の便りも届いているというところですが、もう少し、来週ぐらいになれば東京のほうも桜が開花するんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。今回、第100回の節目ということで大森局長にもご参加いただきましてありがとうございます。それから、農薬室、浮穴室長ほか、今回は対面とオンラインのハイブリッドということで開催いただきまして、どうもありがとうございます。
ちょっと、これまでずっとオンラインで開催しておりましたので、ちょっと不慣れなところがありまして、もしかしたら不備があるかもしれませんが、何とか議事の進行をスムーズに進めていきたいと思いますので、よろしくご協力をお願いいたします。
それでは、議事を始めたいと思います。
議事(1)ですけれども、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議に入りたいと思います。
まず、最初に事務局から諮問書の説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 資料2ご覧ください。
こちら、令和8年2月27日付で、環境大臣から中央環境審議会へされた農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等についての諮問になります。
別紙1のほうに、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますフェンメゾジチアズ、シアナジンが記載されております。
続きまして、別紙2のほうには、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますグルホシネートPナトリウム塩、フェナザキン、ベンゾビシクロンが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和8年3月6日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【山本委員長】 はい、よろしいでしょうか。
それでは、早速各基準の審議に入りたいと思います。
それでは、事務局のほうから、資料3と4に基づきまして、順にご説明をいただければと思います。
初めに、これはフェンメゾジチアズですかね、はい、よろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 資料3及び資料4をご覧いただければと思います。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料でございます。本日は2農薬についてご審議をお願いいたします。
【小林専門員】 それでは、フェンメゾジチアズについて小林からご説明いたします。
本剤は、令和6年3月に登録申請された新規剤であります。
物質概要及び作用機構等は資料に記載のとおりとなります。
本剤は、メソイオン系の殺虫剤であり、その作用機構はニコチン作動性アセチルコリン受容体に結合して神経細胞内へのイオン流入を抑制し神経伝達を遮断することにより抑制性麻痺を生じ、殺虫効果を示すというものであります。
各種物性はお示しのとおりです。
続きまして、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、本年度10月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、本年度8月の鳥類登録基準設定基準検討会にて了承されております。
また、野生ハナバチについては、セイヨウミツバチに係る審議が、本年度12月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
まず、別紙1を用いて、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
毒性試験については、1-6ページのⅡ.水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値に示しているLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験については、魚類、甲殻類等については2種、藻類等については1種の試験が申請者より提出されております。
なお、文献調査では、基準値設定に利用できる文献等は得られておりません。
登録基準値の根拠となる生物群は甲殻類等となります。
当該生物群の試験としては、EC50が31,700 μg/L超であるオオミジンコ試験と、41.0 μg/Lであるドブユスリカ試験等があり、最小であるドブユスリカ試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値案を4.1 μg/Lとご提案させていただきます。
魚類は、コイとニジマスの急性毒性試験が提出されており、いずれも限度試験が実施されております。いずれの試験においても、テストガイドラインからの特段の逸脱やその他問題になるような点もなく、水域検討会において特に議論になった点等、特筆すべき点は特にございませんでした。
続いて、1-7ページ、水環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤については、製剤として粒剤、水和剤が、適用農作物等は稲、花き及び芝として登録申請されております。
水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメータはご覧のとおりとなります。
その結果、水域PECTier1は0.60 μg/Lとなります。
続いて、非水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメータはご覧のとおりとなります。
その結果、非水田PECTier1は0.0036 μg/Lとなります。
以上を踏まえ、総合評価に戻ります。
本剤は、水田PECTier1は0.60 μg/L、非水田PECTier1は0.0036 μg/Lであり、いずれの水域PECも登録基準値案4.1 μg/Lを超えていないことを確認しております。
続いて、資料4の登録基準値案と水域PECの関係及び基準値設定後の対応についてご説明いたします。
本剤は、水域PECが水域基準値案の10分の1になることが確認できなかったため、水田PECTier1が登録基準値の10分の1を超える使用方法のうち、第2段階におけるPECが最も高くなる使用方法について、水田PECTier2を事務局で試算したところ、0.058 μg/Lとなり、10分の1以下となることが確認できたため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないことといたします。
水域の生活環境動植物に係る説明は以上となります。
【伊藤専門員】 そうしましたら、鳥類のほうの説明に入ります。
フェンメゾジチアズの鳥類への影響に関しましては、別紙の2にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
フェンメゾジチアズの鳥類毒性試験としましては、コリンウズラとマガモを用いた毒性試験が提出されております。
表2-1にコリンウズラの試験結果をまとめております。
被験物質としては原体を用いております。準拠したガイドラインはOECDのTG223となっておりまして、本試験の場合、逐次法を用いてLimit試験、ステージの2、3b、4と何段階かの試験を行っております。
供試鳥の数は、全てのステージを加算すると45羽で、雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましては、各ステージで設定した濃度を低い順に整理して記載しております。
死亡数等の結果ですけれど、2,000mg/kg体重、あるいは、その前後の辺りの濃度区で数羽の死亡が認められたという結果でしたが、これより上の濃度区、今回の試験ですと最高濃度区が3,330、ここに設定されておりますが、これらの濃度区では死亡が認められていないという結果となりました。
これらの状況から、本試験でのLD50は超値、>3,330、体重補正後のLD50は>2,350mg/kgとなっております。
本試験における逸脱に関しましても、特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会で問題ないというところで了承をいただいております。
表2-2にマガモの試験結果をまとめております。
こちらも、被験物質としては原体を用いています。本試験も、準拠したガイドラインはOECDのTG223となっておりまして、逐次法で行われたということにはなるのですが、本試験の場合、最初に実施したLimit試験において1羽の死亡も認められなかったという状況でございまして、テストガイドラインのプロトコルで記述のとおり、この最初のステージで終了ということになっております。
供試鳥数、それから雌雄も記載の内容で用いております。
限度試験での死亡個体なしというところで、LD50の結果も超値、それから、補正後のLD50は>1,120mg/kg体重となっております。
本試験における逸脱に関しても、特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会で問題ないというところで了承をいただいております。
次のページに各毒性値をまとめ、基準値案を算定しております。
本剤は、鳥種が2種ありましたので、これらの幾何平均値、それからLD50の最小値との比較を行い、最終的な基準値案は160mg/kg体重としております。
続きまして、予測ばく露量ですけれども、本剤は粒剤、水和剤が、それから適用農作物としては、稲、花き、芝が申請されているということになっております。
それぞれのばく露シナリオですけれども、水稲の単一食シナリオ、それから昆虫単一食シナリオの水田と非水田、それから田面水シナリオ、これらについて算定対象となりました。それぞれのシナリオについて最大量を試算いたしますと、記載のとおりの数値となっております。
こちら、3ポツのところにシナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻りますが、鳥類の総合評価、こちら記載のとおりでありますけれども、本剤で該当するばく露シナリオにおいて、登録基準値を超えてはいないというところを確認しております。
フェンメゾジチアズの鳥類に関する説明については以上となります。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価について、事務局の加藤よりご説明いたします。
野生ハナバチ類の評価につきましては、別紙の3をご覧ください。
まず、毒性試験のほうからご説明いたします。
今回、計4種類の試験が提出されております。
一つ目が成虫の単回接触毒性、こちらについてはLD50が47.4μg/bee。
続いて、成虫の単回経口毒性試験、LD50が16.8μg/bee。
続いて、成虫の反復経口毒性試験、こちらのLDD50が0.205μg/bee/day。
そして最後、幼虫の経口毒性試験としては、幼虫反復経口毒性試験が提出されております。こちらの結果については、LDD50が6.30μg/bee/dayとなっております。
なお、単回の接触毒性試験及び成虫の単回経口毒性試験、この2試験については、いずれも試験期間が96時間となっております。これらの試験のテストガイドラインでは、通常48時間で実施しますが、96時間まで延長可能とされておりますので、こういった試験設計で実施されていると考えられます。
ただ、野生ハナバチ類の評価におきましては、96時間ではなく、いずれも48時間のLD50を評価に用いております。
また、これらの試験の中で特筆すべき点としましては、幼虫の経口毒性試験、こちらの試験については、被験物質がなかなか溶剤に溶けにくかったということから、被験物質が原体ではなく製剤が用いられております。
これら四つの試験を用いて、ミツバチの評価でも、その毒性が評価されているところでございます。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値についてです。各試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて基準値案としております。
なお、幼虫の経口毒性については、反復毒性試験の毒性値、つまりLDD50を幼虫単回経口毒性試験の毒性値LD50とみなし、96時間のLD50の値6.30μg/beeを用いて基準値案を算出しております。
このような算出の方法は、第二次答申の中に記載されている方法となります。
なお、花粉・花蜜残留試験については、予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出はなしとなっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は粒剤、水和剤がありまして、適用農作物等は稲、花き及び芝がございます。このうち、花きに分類した具体的な作物名としてはきくでございます。
セイヨウミツバチの評価では、これらの適用農作物のうち、芝については開花しない作物に該当すること、きくについては、閉鎖系施設栽培での使用に限るとするリスク管理措置を課すということから、ミツバチがばく露しないと想定し、ばく露量の推計は行われておりません。
野生ハナバチ類についても同様に、これらの適用については、本農薬にばく露するおそれがないと想定し、ばく露量の推計は行っておりません。そのため、ばく露量の推計は、稲の適用のみで実施しているところでございます。
この稲の適用について、茎葉散布シナリオ、それから土壌処理シナリオについて、そのばく露評価をしております。
それぞれのシナリオで、スクリーニングの推計に用いたパラメータはお示しのとおりです。
いずれのシナリオにおきましても、予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果、リスク比が0.4を超過しないことが確認されております。
続いて、野生ハナバチの予測ばく露量の算出でございます。セイヨウミツバチの予測ばく露量に適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算しまして、各ばく露経路における最大値を、こちらの表3-15に示しております。
続いて、総合評価のほうに戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、いずれも野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えないということが確認されております。ただし、成虫の経口ばく露経路について、予測ばく露量が登録基準値の10分の1を上回るため、引き続き科学的な知見の情報収集に努めることといたします。
以上で説明を終わります。
【山本委員長】 ご説明、どうもありがとうございました。
それでは、順番に見ていきたいと思いますけれども、最初に、評価対象農薬の概要のところですが、物質概要、構造等ですかね、あと、作用機構、メソイオン系殺虫剤、ニコチン作動性アセチルコリン受容体に結合ですかね、IRAC 4Eですが、よろしいでしょうか、この辺りまでよろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それから、各種物性が次のページにあります。
土壌吸着係数とか、オクタノール/水分配係数はそんなに高くないですが、水溶解度もそこそこあるんですね。pKaが4.56ということですが、加水分解性は比較的安定していますが、半減期がそこそこ、10日ぐらいですかね。水中で光分解もそこそこするような感じですが、よろしいでしょうか。特にご質問、コメント等はございませんか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、水域の生活環境動植物の毒性評価のところを見ていきたいと思いますけれども、この剤は、少し、溶解度が100 mg/Lまで溶けないということで、飽和溶液を、100 mg/Lの溶液をつくって、その懸濁液をフィルターでろ過しているのですかね、そういった試験も一部あるということですが、魚については、コイとニジマスは限度試験が成立していますね、はい、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、ミジンコについては、これは飽和溶液から設定しているような感じですね。
それから、キーデータになっているのがユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験、ドブユスリカの試験でして、これはEC50が41.0 μg/Lになっています。
それから藻類、ムレミカヅキモの試験もあります。全体としては、先ほどのドブユスリカの試験が最も低い値になっておりますので、これがキーデータになっておりまして、1-6ページのところで、登録基準値については、41.0を10で除した4.1 μg/Lとなっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 少し水溶解度を超えた試験がなされていますが、フィルター等でろ過して、ちょっと一部不純物、不溶物もありましたが、そこの部分がなくても、試験としては、限度試験であったり、適切にその辺りは試験ができているだろうと、この辺りについては十分使えるだろうということは、水域検討会の中で検討はさせていただきましたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いてPECのほうに行きますが、PECが1-7ページ、A-2のところですね、水田第1段階については0.60 μg/L、それから、非水田のほうは0.0036 μg/Lになっておりまして、先ほどの基準値と比較すると、水田のPECTier1が4.1 μg/Lと少しは近接していると、10分の1は超えているということなので、事務局のほうで資料4のTier2、水田PECTier2を算出していただいておりまして、そちらについては0.058 μg/Lということですので、精緻化すると、十分4.1 μg/Lを下回るということを確認していただいております。
こちらのところまではよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 PECの部分とかもよろしいですかね、特に何もありませんかね。大丈夫ですかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて鳥類です。
鳥類について、すみません、私も委員ですが、参加できていなかったので、資料を拝見させていただきましたが、二つの試験が提出いただいておりまして、一つはコリンウズラ、こちらについては逐次試験ですが、最初にLimit試験で影響が出てしまったので、順番に、ステップごとにlimitから、これ2、3b、4と進んでいるのですかね。ただ、全体としては、LD50は超値になっているということになりますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それからマガモのほう、マガモについては、逆にLimit試験で死亡する個体はなかったということで、限度試験がこの時点で成立をしているという結果になっております。それに基づいてLD50の値が幾何平均で>1,620mg/kg体重ということになっておりますが、よろしいでしょうか。
不確実係数10で除した160mg/kg体重というのが基準値になっております。よろしいでしょうか。
すみません、石塚委員は、何か追加とかありますか、大丈夫ですか。
【石塚臨時委員】 はい、全体に大丈夫です。どちらも信頼性が1の試験でしたので問題ないと思います
【山本委員長】 はい、分かりました。ありがとうございます。すみません、突然当ててしまってすみません。ありがとうございます。
それから、予測ばく露量のほうも計算をいただいておりまして、こちらについては、昆虫単一食、水稲単一食、それから昆虫単一食の水田、非水田、それから田面水の単一食シナリオについて計算をいただいておりまして、一番値として高くなっているのが水稲単一食ですかね、この値と先ほどの基準値を比較すると、この辺りは十分差があるということで、値はかなり離れているということで、登録に関しては大きく問題はないと、160mg/kg体重ですからね、かなり値は離れておりますので、大きな問題はなさそうだということです。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、最後、ハナバチ、野生ハナバチですけれども、野生ハナバチにつきましては、これは48時間の試験ですが、96時間まで延長しているということも事務局のほうでご説明いただきましたが、単回接触毒性試験と、単回経口毒性試験、それから反復経口毒性試験、それから、幼虫の反復経口毒性試験については、これは製剤で実施されているという、なかなか溶けなかったので、ということでご説明をいただいております。
その結果として、最も値が低かったのが成虫の反復経口毒性試験でして、ばく露のほうについて計算をいただいているのが3-6以降になります。こちらは芝とそれ以外、これは稲ですかね、だけをやっている、きくというのも閉鎖系ですので、稲のみでばく露のほうの計算をされているということになります。
で、茎葉散布、それから土壌処理の二つのシナリオについて計算をいただいておりまして、その結果として、リスク比が若干低く、1に近づいているものがあるんですかね、これ、成虫反復経口ばく露のところが少し近いところはありますが、1は超えていないということで、その先の花粉・花蜜残留試験等は実施していないと、そういうことでよろしいですかね。
事務局、よろしいですかね。
【加藤係長】 はい、その認識で間違いありません。
【山本委員長】 はい。ということですが、ちょっと今後、少し近接しているということもありますので、情報収集に努めるということで対応いただくというふうにご説明いただいたかなと思いますが、よろしいでしょうか。
野生ハナバチに関するリスク評価の部分について、よろしいでしょうか。特にご質問、ご意見等ございますでしょうか、ありませんか。
(なし)
【山本委員長】 フェンメゾチアズ全体を通じて、何かご質問、コメント等ございますでしょうか、特にないですかね。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご質問、コメント等ございません。事務局案どおりお認めいただいたということで、ご了承いただいたということにさせていただきますが、よろしいでしょうか
(なし)
【山本委員長】 それでは、認めていただいたということにさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、続いての剤のほうに移らせていただきます。
続いては、シアナジンについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【加藤係長】 はい、再評価剤のシアナジンにつきまして、まずは、水域の生活環境動植物について、事務局の加藤のほうからご説明いたします。
まず、物質概要及び作用機構等は資料に記載のとおりでございます。本剤は、トリアジン系の除草剤となります。
また、各種物性についても、こちらにお示しのとおりです。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、令和7年10月の水域の生活環境動植物登録基準検討会にて、鳥類に係る評価については、令和7年11月の鳥類登録基準設定検討会にて了承されております。
また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチ類の試験成績を踏まえて評価することとしており、セイヨウミツバチにつきましては、令和7年12月の農薬資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で審議されております。
続きまして、別紙1を用いて、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
水域の生活環境動植物に係る毒性試験、こちらにつきましては、こちらの1-5ページのほうをご覧ください。
提出されている試験としましては、魚類のコイ、甲殻類等のオオミジンコ、藻類等のムレミカヅキモ、同じく藻類等のコウキクサの試験が提出されております。
なお、これらのデータ以外に、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
これらの結果から、登録基準値の根拠となる生物群は藻類等であり、その急性影響濃度は、魚類や甲殻類等と比較して小さい値となっております。
藻類等に係る試験としましては、EC50が29.6μg/Lであるムレミカヅキモ試験と、361μg/Lであるコウキクサ成長阻害試験等があります。
最小であるムレミカヅキモ試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値案を2.9μg/Lとご提案させていただきます。
これらの試験成績等について、水域検討会において特段の議論となった点等、特筆すべき事項としましては、コイ、オオミジンコ、ムレミカヅキモの試験における被験物質の純度が原体の規格値を僅かに下回っている点、及び、コイの試験において、試験期間中一時的に溶存酸素濃度がテストガイドラインの規定値を下回っていたという点がございます。
続いて、1-6ページ、水域PECについてご説明いたします。
本剤については、製剤として粒剤、水和剤があり、適用農作物等は野菜、樹木、芝等がございます。
水田使用時のPECについては、水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
非水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメータはご覧のとおりになります。
これらのパラメータを用いて算出した非水田PECTier1は0.079μg/Lとなります。
1-7ページには、参考として、前回の審議からの主な変更点をまとめております。
以上を踏まえて、総合評価に戻ります。
いずれの水域PECも登録基準値案2.9μg/Lを超えていないことを確認しております。
続いて、資料4、水域PECと基準値案の関係についてご説明いたします。
本剤は、水域基準値案の改正後も水域PECが水域基準値案の10分の1以下になることが確認できております。また、水道統計においては、検出された最高濃度は0.4μg/Lであり、基準値超過は認められていません。6地点において水域PECを超過する地点がありましたが、近年、減少傾向にあることから、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象とはしないことといたします。
なお、令和4年度及び令和6年度には、水環境中の要調査項目等存在状況調査が行われていますが、合計67地点において0.1μg/Lを超える濃度は検出されていません。
水域に関する説明は以上になります。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
続きまして、鳥類に関する説明を私のほうからさせていただきます。
それでは、資料3-2の別紙の2のほうをご覧ください。
まず、毒性試験ですけれども、試験としましては、ウズラを用いた1試験が提出されてきております。
こちらの試験ですが、本試験の前に予備試験を行った結果を踏まえて、雌雄で異なる設定用量で実施された試験となっておりまして、それぞれ異なるLD50が求められていることから、表2-1で雄の結果を、そして、表2-2で雌の結果をそれぞれ分けて掲載しております。
準拠したガイドラインはEPAのものとなっております。
検討会での主な議論としましては、先ほど説明しました設定用量の違いについての確認を行ったほか、雌雄の供試鳥数がいずれも6羽ずつであったという点について議論がありましたが、いずれも対照群で死亡は認められておらず、毒性症状等も用量依存的であり、一貫性が保たれていたこと等を踏まえまして、本試験の信頼性を大きく損なうものではないと判断され、お認めいただいております。
体重補正後のLD50としましては、雄で560mg/kg体重、そして、雌では838mg/kg体重となっております。
次のページに進みまして、登録基準値でございますけれども、雄と雌で性差があったことから、感受性の高いほうの雄のLD50 adjである560mg/kg体重を不確実係数10で除して、登録基準値56mg/kg体重をご提案しております。
なお、公表文献の調査も行っておりますが、基準設定に利用できる文献等はありませんでした。
次のページに進みまして、予測ばく露量についてご説明いたします。
本剤の剤形及び適用農作物等はこちらに記載のとおりとなっておりまして、使用方法に基づきますと、昆虫単一食シナリオが該当することになります。
以下、④番のほうで予測ばく露量のほうを算定しておりますが、単回・単位面積当たりの使用量が最大となる使用方法を用いて計算した結果、0.0223mg/kg体重/日となっております。
最後、総合評価のほうに戻りまして、いずれのばく露シナリオも基準値案を超えていないということを確認しております。
鳥類に関するご説明は以上となります。
【伊藤専門員】 事務局、伊藤でございます。
野生ハナバチは私からご説明させていただきます。
シアナジンのハナバチ評価につきましては、こちら別紙3に記載をしております。
別紙3ですが、記載のとおり、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、ミツバチでの成虫の単回接触毒性値が11μg/bee以上、その他の毒性値も超値ということであることから、ミツバチの評価では、再評価においてリスク評価を行う対象としないということになっております。
これ受けまして、ハナバチの評価につきましても同様に、設定しないということで整理をしたいということでございます。
参考までに、ミツバチ類の毒性データを次のページのほうに転記をしているという状況でございます。
野生ハナバチ評価につきましては、文献調査の報告もございます。
参考資料3になりますが、シアナジンの野生ハナバチ類に対する公表文献の検索結果をまとめているものでございます。検索した結果、最終的には、こちらのように0というところでございまして、評価に活用できる文献といったものはございませんでした。
シアナジンについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、シアナジンですね、これは再評価剤ということですけれども、また順番に見ていきたいと思いますが、評価対象農薬の概要ということで、物質の概要、構造は、これ、変えていただいたんですね、はい、ありがとうございます。トリアジン系の除草剤ということで、HRAC5番ということになっています。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、各種物性ですが、各種物性は土壌吸着係数とか、オクタノール/水分配係数2.61、はい、水溶解度は1.63×105、比較的水に溶ける剤ですね。
加水分解はそれほど速くないですし、水中光分解、30日程度あるということになっています。
よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからはよろしいですかね、ありませんかね。
それでは、水域のほうへいきます。水域の生活環境動植物に係る毒性評価ですけれども、コイの試験については、若干溶存酸素が下がったということですが、試験に大きな影響はないだろうということで水域検討会では議論をさせていただきました。
あと、若干、原体のこれは純度が少し低いですかというような話もありましたが、僅かであるということも確認をさせていただきました。
それから、オオミジンコの試験と、ムレミカヅキモの試験についても、これも以前に出されたものと同じなのではないかなと思いますが、確認をさせていただきました。ムレミカヅキモのデータについては一部、これ、計算も変えていただいているんですね、事務局のほうで計算も変えていただいているようです。現在のテストガイドラインに基づいた評価をさせていただきました。
それから、除草剤ということで、今回、新たにコウキクサの試験のデータが出てきているということですが、ErC50については葉状体数、葉状体面積、いずれも362とか361ということなので、こちらについても、1-5ですね、まとめさせていただきまして、その結果として、最小となるのが藻類、ムレミカヅキモの成長阻害試験の72hErC50、29.6μg/Lになりまして、不確実係数10で除した2.96、それから2.9を基準値とさせていただいているということになっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ここまでのところは、特にご質問、コメント等はございませんか。大丈夫ですか。
続いてPECにいきますが、水域のPECにつきましては、水田はなくて非水田ですね、0.079μg/Lということで、特に変更はないのですよね。適用農作物とか変更はないのですよね、「樹木」を「樹木等」にしただけですか、はい、大きな変更はないということですが、これはよろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 よろしいでしょうか。
それから資料4、こちらは水道統計で基準値は認められないということですが、0.4μg/Lと検出されたところはありましたが、基準値からはかなり下回っているということで、あと、水環境中の、これは要調査項目ですかね、こちらでも調査がされていると、47地点と20地点で検出された地点はなかったということで、検出下限値未満だったということを報告されているということですが、よろしいでしょうか。これはよろしいですか、水道のほうも大丈夫ですか。浅見委員、大丈夫ですかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、鳥類のほうへ行きますが、鳥類はウズラの試験、これは雌雄で若干感受性が下がるということで、雌雄を分けた試験がされておりまして、設定用量も別にされているということで、雄のほうがよく効くのですかね、雄のほうが低い濃度でLD50が求められております。560と838ということで、こちらの場合は感受性の高いほうを取るんですね。ということで、雄のほうを取って560、10で除して56というのが基準値になっておりますが、これ、よろしいでしょうか。再三すみません、石塚委員、よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。
【石塚臨時委員】 はい、大丈夫です。事務局からも説明があったとおり、ちょっと、若干数は少ないんですけれども、毒性の評価自体には関わらないということで、この数値で大丈夫だと思います。
以上です。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
鳥類のばく露のほうにつきましては、これは昆虫単一食のみですね、0.022ということで、この値については、これもかなり基準値からは離れているということで、大きな問題はなさそうだということですが、こちらもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 最後、ハナバチ、野生ハナバチの被害防止に係る農薬登録基準ですけれども、別紙3ですが、セイヨウミツバチに対してのLD50が十分高いということで、設定は不要であろうと、値についても出していただいておりますが、大きな問題はなさそうではないですかということですが、よろしいでしょうか。78.3μg/beeですので、11μg/beeを十分上回っているというところですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、シアナジンについて、全体を通じて何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。
はい、浅見委員、どうぞ。
【浅見委員】 すみません、ありがとうございます、浅見です。
1個お伺いさせていただければと思うのですけれども、内容自体については、今ご議論いただいたとおりだと思っておりますが、資料3-2の3ページのところに、最近の原体の生産量というところがございまして、これを拝見すると、国内の生産量は今なくなって、輸入量だけで以前よりも減ってきているというような傾向で、全体的な流れとしては、減っていく方向という理解でよろしいでしょうか。割と出る農薬かなと思っていたのですけれども、傾向を教えていただければと思いましてご質問させていただきました。
【山本委員長】 はい、この辺りは事務局、分かっていることがありますでしょうか。
【加藤係長】 はい、事務局の加藤です。
今ご質問いただいた点につきましては、この資料の4のところですね、水域PECとの関係というところでも少し触れさせていただきました。ここで、基準値が超過する地点も近年減少傾向にあるというところ、それから、コメントいただいたとおり、生産量等も減少傾向にあるということで、今後何か、そのモニタリングで濃度が高いものが増えていくかといったところでは、そういった心配は少なくなるかなと考えております。
【浅見委員】 ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
幸いにというか、生産量とか輸入量もそれほど、以前に比べると、前回の評価したときに比べてかなり減少しているということと、環境中からの検出濃度も減少しているということで、そういう傾向であろうということは少なくとも言えるのではないかということで、よろしいでしょうか。
また、生産量が増えてくるということはあまりないとは思いますが、そういうことがありましたら、また何らかの形で評価の対象になってくる可能性はありますが、ただ、値としてはかなり、環境中濃度としては減少傾向にあるということは、この輸入量とか生産量の減少からも、ある程度言えるのではないかということかなと思いました。
よろしいでしょうか、何か追加でご質問、コメントはございますか。はい。天野委員どうぞ。
【天野専門委員】 天野です。
本論と全く関係ない細かい点で申し訳ないんですけれども、別紙1、2、3と説明をいただきまして、例えば別紙3、1ページ、案と書いてあるすぐ下、「シアナジンは」の下ですけれども、本農薬は、製剤は粒剤、水和剤、複合肥料剤があると書かれていまして、別紙2と3の同じ文言が出てくるところには、製剤が粒剤と水和剤しかないのですけれども、これは何か違いがあったのか、書き忘れか、いかがでしょうか。
例えば別紙2であれば2-4ページですかね、(B-2)の下、文章1行目が、「本農薬は製剤として粒剤、水和剤があり」となっているので、これは何か違うのか、書き忘れか、お願いします。
【嶋川係長】 はい、事務局でございます。
おっしゃるとおり書き間違い、全体でちょっと統一が取れていなかったというところがありますので、確認して、適宜修正して統一するようにいたします。
ありがとうございます。
【天野専門委員】 お願いします。そうですね、別紙1と別紙2で、多分落ちているんだと思いますので、よろしくお願いいたします。
【嶋川係長】 はい。
【山本委員長】 はい、あれですよね、別紙3のほうが正しいのか、それともあるいは1、2のほうなのかをとりあえず確認いただいて、正しいものに統一していただくというふうにさせていただければと思いますので、よろしいでしょうか。
ほかにご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、先ほど天野委員からご指摘いただいた剤形での件について、ちょっと別紙1、2、3、記載の違いがありますので、その辺りご確認をいただいて、正しい形に修正、統一いただければと、事務局のほうで統一いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、続きまして、議事の2に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
議事の(2)、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議に入りたいと思います。
事務局から、それでは資料5と6に基づきましてご説明をよろしくお願いいたします。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
それでは、資料5及び資料6を用いまして、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する説明を行わせていただきます。
まず、1剤目でございますが、グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩からご説明いたします。
今回、新規の後発剤としてグルホシネートの申請がございました。グルホシネートのいわゆる先発剤につきましては、過去にグルホシネートPナトリウム塩とともに、このような形で評価が行われております。
今回の評価では、新たに後発剤として登録申請されたグルホシネートの毒性試験の結果も踏まえまして、現行のグルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩に係る水質汚濁の基準の見直しを行うこととなります。
評価書は、先発剤からの修正箇所のほうを見え消しにした形で示しております。
なお、12月19日の農薬小委員会のほうで、先行して水域の生活環境動植物に係る評価が既に審議され、了承されておりますので、物質概要及び各種物性につきましては、そちらと同じ内容とさせていただいております。
まず、3ページ目のほうをご覧ください。
物質概要、記載のとおりとなっておりますけれども、本評価書において、グルホシネートはグルホシネート酸のアンモニウム塩のことを指しております。
なお、後ほど示す作用機構等の部分にも記載しておりますけれども、グルホシネート酸はラセミ体でありまして、また、グルホシネートPナトリウム塩のラセミ体であるグルホシネートP酸は、グルホシネート酸のL体のみを選択的に製造したものというふうになっております。
続いて作用機構等になりますが、グルホシネート、それからグルホシネートPナトリウム塩ともに非選択性の除草剤となっております。
今般、後発新規として、新たに樹木等、及び樹木に適用のある液剤が新たに登録申請されている状況です。
各種物性につきましては、次からの5ページに記載しております。
グルホシネートにつきましては3段構成となっておりますけれども、1段目は初回評価時の情報、2段目は、今回とは別に、令和4年に新規申請された後発剤の情報、そして、3段目が今回申請のあった後発剤の情報を記載しております。
それでは、続きまして、安全性評価についてご説明いたします。
先発剤では食用の適用があるため、食品安全委員会で安全性評価が実施されておりますが、今回申請された後発剤の適用は、樹木等及び樹木となっておりまして、非食用農作物専用農薬であるというところから、注釈の1に記載しておりますとおり、令和8年1月14日に開催した非食用農作物専用農薬安全性評価検討会において議論しております。
その結果は参考資料の7の4ポツ目のほうに記載しておりますが、食品安全委員会の食品健康影響評価が行われた農薬と、今回新たに登録申請された原体の毒性に大きな相違がないと判断されたことから、食品安全委員会で設定されたADI0.0091mg/kg体重/日を、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に引き続き活用することとしております。
資料5に戻りまして、こちら、このためADIを基に算出した水質汚濁に係る農薬登録基準値についても変更はなく、0.024mg/Lのままとなっております。
次のページに進みまして、水濁PECのご説明をします。
グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩でPECが最も高くなる使用方法としましては、今回、後発新規の申請が新たにされている状況ではございますが、最も高くなる使用方法に変更はございません。水田PEC、非水田PEC、いずれもこちらに記載のパラメータで計算することで最大となりまして、その結果、算出した水濁PECTier1は、0.0070mg/Lとなっております。
最後、総合評価に移りまして、グルホシネート酸の水濁PECは0.0070mg/Lであり、登録基準値0.024mg/Lを超えていないということを確認しております。
続きまして、資料6のほうをご覧ください。
水濁PECTier1は基準値を下回っているものの、10分の1を超過していたというところから、事務局のほうで水田PEC Tier2を算出しております。その結果、水濁PECTier2は0.00056mg/Lとなりまして、基準値案0.024 mg/Lの10分の1を下回るということを確認しましたので、引き続き農薬残留対策総合調査における水質モニタリングの対象農薬とはしないということで整理しております。
なお、水道統計における原水の水質調査結果のデータ等が確認できましたけれども、水濁基準値案を上回っているような地点は認められておりませんでした。
以上で、グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩に関する説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩ということですが、今回、後発剤が出てきたということで、こちらのほうに上がってきた。水域のほうは、既にもうやっていただいている、こちらのほうで審議をさせていただいているというところですが、よろしいでしょうか。ちょっと順番に、また見ていきたいと思いますけれども、対象農薬の概要のところについては、こちらは前回ですか、水域のほうであったんですかね、よろしいでしょうか。
グルホシネートとグルホシネートPナトリウム塩という形態があるということですが、水中ではナトリウムが乖離することと、キラルであるというような話ですかね。はい、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、こちらはS体だけなんですね、はい、分かりました。
それから、作用機構は、除草剤、非選択性茎葉処理型除草剤、はい、グルタミン合成阻害ですね、HRAC10番。
それから、比較的、輸入量が結構あるということですが、よろしいでしょうか。グルホシネート、グルホシネートPナトリウム塩のほうもそこそこな量はあると思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、グルホシネート、各種物性については複数ありますが、こちらも評価は既にされているとは思いますが、オクタノール/水分配係数はそれほど高くないですね。
水溶解度もかなり高くなっています。
少し乖離がするので、pKaの値が複数あるということになっておりますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 グルホシネートP酸ですかね、こちらのほうについても次のページにあります。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、安全性評価については、ADIが設定されておりまして、これは以前に食品安全委員会で一応設定されたもので、この非食用農作物専用農薬ですか、こちらについては、参考資料7ですね。そちらのほうに取扱いが書かれておりますけれども、それに基づいてADI、食品安全委員会で設定したADIが利用できるんじゃないかということを確認させていただいておりますが、0.0091mg/kg体重/日ということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それに基づきまして、登録基準値は0.024mg/Lということに設定をしていただいております。ここまでよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、水濁PECですけれども、このグルホシネートについては、粉粒剤、水和剤、液剤があると、穀類、果樹、野菜、花き、樹木、芝等と結構広い、広く使われているということですが、水田PECTier1のほうにつきましては、これが求められていまして、非水田のほうも求めていただいてまして、合算をする形になって、水濁PECTier1が0.0070mg/Lということになってますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 この値につきましては、資料6ですね、基準値0.024mg/Lとの比較をしていただいておりますが、比較しますと、十分これは下回っているということですが、10分の1は超えているということなので、事務局としては、Tier2、特に水田のほうのPECのTier2を算出していただきまして、非水田のTier1との合算で0.00056というふうになりますので、これは十分、10分の1を下回っているということを確認していただいております。こちらもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、モニタリングについては、はい、何かありますか。はい、どうぞ。
【天野専門委員】 ちょっとPECのことで。
【山本委員長】 分かりました。そうしたら、はい、天野委員、どうぞ。お気づきになられたときのほうがいいので。
【天野専門委員】 申し訳ないです。
【山本委員長】 PECのところですね。
【天野専門委員】 PECの、はい。確認のためにもう一度教えてください。
まず、水田使用時のPECで、適用農作物が水田作物となっております。これは場所の定義かと理解しております。それで、登録の内容を見ますと耕起前というただし書がありますが、これは耕起前に使用した後、14日以内で入水される可能性があるので、これを最もリスクの高いものとしたということで間違いないでしょうか。
【山本委員長】 事務局、よろしいでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
天野先生のおっしゃっていただいたとおり、耕起前の使用方法というふうになっているんですけれども、水田PEC、水田使用時の算出に当たりましては、農薬の使用がその入水14日前かどうかというところで判断しておりますので、今回の場合ですと、耕起前に、使用後すぐに入水する可能性ということもあることから、水田使用におけるPECの算出用として活用しております。
【天野専門委員】 ありがとうございます。
ちょっと、それに付け加えてもう一つお伺いしたいんですが、片や非水田のPECです。こちらは樹木で計算されています。で、製品の中を見ていきますと、同じ水田作物の休耕田という使用方法があります。投下量は少ないとはいえ、こちらについては、有効成分の投下量を見ますと樹木のほうが圧倒的に高いんですが、休耕田については、後作物にすぐ何かを植えるという前提がないという理解でいいんでしょうか。
一般的に考えますと、14日以内に次のものを作付けるとなれば、その前が休耕田の状態であっても、使われる例えば除草剤は、次作の管理のために使うもので、登録上は例えば稲なり何なりになるかなというふうに思うのですが、ただ、休耕、使うときは休耕田であった。ただ、その後すぐに使う可能性がゼロかと言われると、そこはちょっとよく分からないので、そこに休耕田の定義があるのかどうかを教えてください。
【山本委員長】 いかがでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
そうですね、おっしゃるとおり休耕田の場合であったとしても、その後も使う可能性があるということで、非水田のほうのPECの算定時には計算していると、現状としては計算している状況としております。
【天野専門委員】 分かりました。そうしますと、休耕田のときは非水田で計算するんですか。
【嶋川係長】 はい。
【天野専門委員】 その後、水が入るとしても、水田PECでは計算しない。
【嶋川係長】 そうです。
【天野専門委員】 分かりました。じゃあ、14日は最低限空くという前提の考え方ですか、すみません。
【渡部係長】 休耕田の使用というところで、こちらの推算するときには非水田として、14日以内に使用される場合はないであろうという前提で、非水田として計算させていただいております。
【天野専門委員】 ありがとうございます。その他のもので、いわゆる作付けているものがない場合だと、やっぱり1年以内に作付けないとか、そういった注釈が大体製品にはついておるんですけれども、この製品については、そういうことが一切書かれていないので、そういうことが分かった上での仕様になってるのかどうかが、ちょっと私、不明でしたので、今、質問させていただきました。
ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
よろしいですかね。休耕田の使用で、その後、はい、14日以降でないとということですよね。そこら辺りのところが使用者に十分分かるような形になっているのが一番いいかなというふうに思いましたが。
はい、浅見委員、どうぞ。
【浅見委員】 すみません、今のPECのページにも関係あるんですけれども、本剤に関しましては非食用ということで出てきて、適用農作物等は穀類というのは非食用、果樹とかも非食用という理解でよろしいでしょうか、全て。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
すみません、資料で言うと8ページですね、こちらに記載しております文章なんですけれども、本剤は「製剤として粉粒剤、水和剤、液剤があり、適用農作物等は穀類、果樹、野菜、花き、樹木及び芝」というところにつきましては、先発剤での登録のある適用農作物等となっておりまして、「今般」以降のほうで、今回、後発新規で申請のあった製剤、樹木等、樹木の記載をしております。今回申請のあった後発新規剤としましては、非食用専用農薬というふうになっているんですけれども、水濁PECを算出するに当たっては全体で、食用、先発剤も合わせた全体としてのグルホシネートの評価を行いますので、後発新規のものと先発剤のものも合わせた形で、水濁PECが最も高くなる使用方法の計算を行うというふうにしております。こちらでご説明になっておりますでしょうか。
【浅見委員】 はい。
【山本委員長】 大丈夫ですか。多分あれですよね、「適用農作物等は」と書いているほうは先発剤の話で、今回の、「今般」のところが今回の話で、「今般」以降のところの部分についての非食用という記述という意味でよろしいでしょうか。そういう意味でよろしいですかね。
【浅見委員】 はい、ちょっと、「今般」以降は、特に何か色つきというか、見え消しではなく、文章、その中の文章のところが見え消しなので。
【山本委員長】 あ、そうですね。
【浅見委員】 でも、そうなんですね、今般の申請だということで、ちょっと混在しているなと思ったところでございました。
【嶋川係長】 はい。こちら、前回の評価で後発新規として出てきたときの評価の書きぶりのまま残しておりまして、そのときのまま残っておりましたので、確かにおっしゃるとおり、ここの「今般」以降の部分を、あえて見え消しにする必要というのは確かになかったと思います。今後、また後発新規でこういった剤があったときには、この「今般」以降の書き方につきましては、もう少し分かりやすいように記載するようにしたいと思います。
【浅見委員】 はい。
【山本委員長】 よろしいでしょうか、それでよろしいでしょうか。大丈夫ですかね。
【浅見委員】 非食用として新たに登録申請されていることが、大きな違いのところかなと思いますので、しかもこれ、だいぶ量が増えておりまして。
【山本委員長】 そうですよね。
【浅見委員】 いろんなところでまかれているのと、あと、ホームセンターさんですとか、いろんな経路で販売がされているというところかと思いますので、そこは念押しをしていただけるとと思いました。
【山本委員長】 そうですね、よろしいですかね、事務局、何か追加はありますか、大丈夫ですか。
【浮穴室長】 ご指摘ありがとうございます。
非食用農作物限定の用途として、今回、新たに新規剤の登録申請があったということが分かるようにというご意見だと思いますので、少しここの辺り、書きぶりですね、今後の評価も含めて、修正させていただければと思います。
ありがとうございます。
【山本委員長】 これはあれですよね、今回の後発の新規剤としては非食用だと。
【浮穴室長】 そういうことです。
【山本委員長】 ということですので、ただ、従来のものについては、一定食用のものはあるということなんですね、これも、適用農作物等はというところが、これまでの登録で別途あるということですね。そこが明確に書いていただければということですので、よろしくお願いいたします。今後、多分こういった剤というのはあるかなというふうには思いますので、その辺り、委員の先生方、あるいは国民の皆様に分かるような形で、公表されますので、ご記載いただければ、というようなご指摘かなというふうに思いますので、ご対応をよろしくお願いします。
はい、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 資料6のところを話しておりましたが、モニタリングの状況については、水道統計とかでも、検出された最高濃度というのはかなり低いんですね。これは登録基準値の10分の1以下ということにはなっているということとか、化学物質環境実態調査ではかなり低いと、検出下限値未満であったとか、そういったことが書かれておりますが、よろしいでしょうか。モニタリングの対象にはならないということですかね、はい、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、先ほどの点、記載ぶりについては、また今後ご検討いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続きましては、フェナザキンになりますかね、こちらについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【伊藤専門員】 事務局、伊藤でございます。
2剤目、フェナザキンについてご説明させていただきます。フェナザキン、新規の剤となります。
11ページ目になりますね、はい、こちらをご覧ください。
物質概要について記載しております。フェナザキンは、キナゾリン系の殺虫剤でありまして、その作用機構はミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅰの阻害作用により、殺虫効果・殺ダニ効果・殺菌効果を示すと考えられています。殺虫剤に関するIRAC分類は21A、殺菌剤に対するFRAC分類は39となっております。
本邦では未登録となっております。
製剤は水和剤がありまして、適用農作物等は果樹、野菜、花きがございます。
各種物性については、こちらのページに記載のとおりでございます。
次のページに、食品安全委員会における安全性評価について記載しております。
令和8年1月22日付けでフェナザキンのADIを0.0046mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果が通知されております。
なお、この値は、ラットを用いた2年間慢性毒性発がん性併合試験における無毒性量0.46mg/kg体重/日を安全性係数100で除して設定されたという値でございます。
こちらの値を基に算出した農薬登録基準値は、0.012mg/Lということでございます。
続きまして、水濁PECの評価についてです。
フェナザキンの製剤は水和剤がございまして、適用農作物は、先ほど申した果樹、野菜、花きがございます。花きの中には水系作物が含まれていますが、本剤の場合、こちら、欄外にも注釈を記しておりますが、入水しての使用というのは想定していないというところが確認できましたので、水田使用時の水濁PECについては算定対象外ということで整理をしております。
非水田使用なんですけれど、最大となるのは、ここの表に示す使用方法でございまして、パラメータを用いた第1段階のPECは0.000025mg/Lということになりました。水濁基準値の0.0012を超過しないことを確認しております。
続いて、資料6になりますけれど、こちらをご覧ください。
第1段階のPECが基準値を十分下回っているという状況でございましたので、こちらに記載のとおり、モニタリング対象にはしないという整理にしております。
フェナザキンの説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
フェナザキンです。2剤目ですが、キナゾリン系殺虫剤、はい、ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅰということですので、殺虫剤だけではなくて、殺菌剤、殺ダニ剤としても使われているというようなご説明でした。
IRAC、21A、FRAC、39になっています。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 各種物性につきましては、土壌吸着係数がかなり高いですね。オクタノール/水分配係数が6.16とかなり高いということで、難水溶性の物質ですね、0.102mg/Lという水溶解度になっています。
pKa2.44ということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 加水分解とかも、酸性下ではかなり早く分解しますが、中性では分解しない。
光は、分解は一定程度するような剤になっています。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、安全性評価ですが、ADIにつきましては、これは食品安全委員会で決められたADI、0.0046mg/kg、こちらはラット2年間慢性毒性試験/発がん性併合試験というところですが、この無毒性量の100で除したものになっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 これに基づきまして、登録基準値は0.012mg/Lということになっております。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それで、続きましてPEC、水濁PECですが、こちらは花き、観葉植物については水系作物があるんだけども、入水15日前までの使用がないということなので、非水田のみの水濁PECが求められています。適用作物、農作物等はトマト等ですか、はい。ですが、水田PEC、水濁PECTier1、0.0000253というふうになっております。ですので、0.000025mg/Lですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 登録基準値0.012と比較しても0.000025ということですので、十分離れているということですので、モニタリングの対象とはしないと、資料6のほうになっておりますが、こちらもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご質問コメント等はございませんか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご質問、コメント等はございませんので、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。
それでは、水濁のほうの最後、3剤目になりますが、ベンゾビシクロンについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
そうしましたら、続きまして、少々お待ちください。
お待たせいたしました、水濁評価の3剤目のベンゾビシクロンにつきまして、ご説明させていただきます。
本剤、再評価対象剤となっておりまして、ベンゾビシクロンの初回評価につきましては、平成22年に実施されているところでございます。
こちら、生活環境動植物の観点におきましては、前回の第98回の農薬小委員会、12月に開催されました農薬小委員会においてご審議いただいておりまして、作用機構等については同様の記載とさせていただいております。
こちらは、ビシクロオクタン骨格を有する除草剤でございまして、その作用機構は、加水分解物が4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼを阻害することによって除草効果を発揮するというものでございます。HRACは27に分類されているものになります。
また、本邦での本農薬の初回登録は2001年でございまして、製剤には粒剤及び水和剤等がございます。また、適用農作物等には稲がございます。
また、原体の国内生産量及び輸入量については、こちらのページに記載のとおりとなっております。
また、次のページに各種物性等について記載をしているところでございます。
続きまして、その次のページの安全性評価の項目でございます。
食品安全委員会は、令和8年1月に、食品健康影響評価の結果を通知しておりまして、ADIを0.034mg/kg体重/日とする結果が通知されております。
こちら、前回の食品安全委員会におけるADIから値の変更というものはございません。
また、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量から算出された値となっております。
こちらのADIを用いまして、水濁基準値についても計算したところ、0.090と現行と変更のない値ということで算定されております。
また、19ページ以降に水濁PECの内容について記載させていただいております。
こちらは事前に送付させていただいた資料に誤りがございまして、まず、1点目が、製剤等について、こちら、先ほどの概要においては粒剤及び水和剤等というふうに記載がありましたところ、「等」が抜けておりましたので、こちら、資料を修正させていただきます。
また、水田使用時の水濁PECについて、剤形について①、②、③というふうに記載させていただいておりましたが、③は水和剤のところ、正しくは粒剤というところで、誤りがありましたことをお詫び申し上げます。
こちら、ベンゾビシクロンについてですけれども、現行、適用がある農作物は稲でございますので、非水田における使用というものはなく、算定対象外としておりまして、水田使用時の水濁PECを算出しております。
そのシナリオにつきましては、こちらの表にお示しのとおりでございまして、第1段階の水濁PECの算出結果、0.012mg/Lというふうに算出されております。こちらの値は、登録基準値0.090mg/Lを超えていないことについて確認をしているところでございます。
続きまして、資料6について、ご覧いただければと思います。
第1段階の水濁PECは0.012という値ですけれども、基準値は下回るものの、その10分の1の値を超過するということで、追加で、事務局において第2段階の水濁PECを試算しております。
こちらの結果につきましては、0.000012という値でございましたので、基準値を大きく下回るというところから、水濁の観点においては、水質モニタリングの調査対象としないという整理をさせていただければと考えております。
また、こちらは参考情報でございますが、ベンゾビシクロンについては、水域の生活環境動植物の被害防止に係る基準値の観点から、農薬残留対策総合調査における水質モニタリング調査の対象農薬とはされていることを、参考情報として申し添えさせていただきます。
また、ベンゾビシクロンですけれども、こちらの資料6の3ページ目に、参考2として、水田使用時のPEC、第2段階の値について参考情報を載せさせていただいております。
こちら、生活環境動植物における被害防止の基準値についてご議論がありましたが、分解物の1315P-070というものに対して、毒性があるのではないかという懸念がご議論されていたかと承知しております。
申請者から提出された資料によりますと、水質汚濁性試験成績として、この分解物について濃度が測定されておりましたので、水濁の観点においても、PECについて試算をしているところでございますので、参考情報として付させていただいているところです。
詳しい値については、こちらの表の下部の水質汚濁性試験成績の値のうち、括弧内の数値について、こちら、親化合物であるベンゾビシクロンの分子量に換算した値を記載させていただいているところでございます。
これらの親化合物と分解物の換算値について、それぞれ合計した値についてPECを別途算出しているところでございますが、こちら、値については資料に載せていないのですけれども、第2段階のPECは0.000036という値でございました。ですので、親化合物のみの水田PECのおよそ3倍程度の値が分解物込みであると得られるというところの試算でございます。
こちらの値については、基準値の値を大きく下回ることが確認できておりますので、そういった観点からも、水質モニタリングの調査対象とはしないという方向で整理をしているところでございます。
続きまして、1ページ目下部の、失礼しました、2ページ目の参考1、モニタリングの状況というところも記載させていただいております。
ベンゾビシクロンについて調査がされていたのは、過去には農薬残留対策総合調査や水道統計、また、水環境中の要調査項目等存在状況調査において調査がなされておりましたが、その中でも、最も高い値が検出されていたのは水道統計における0.0011mg/Lという値でございまして、この値についても、登録基準値から大きく下回る値であることは確認できているところでございます。
ベンゾビシクロンにつきまして、ご説明は以上となります。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
ベンゾビシクロンは、こちらも再評価対象剤ということですが、対象農薬の概要、16ページから見ていきたいと思いますが、ビシクロオクタン骨格を持つ除草剤ということですかね、加水分解物がカロテノイドの生合成に関わる4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼの阻害剤ということですね。HRACは27番ということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 生産量、輸入量というのはそこそこあるということですかね。
次に行っていただいて、各種物性等ですが、吸着が速やかで強固ということで、土壌吸着はかなりするということですが、logPowはそこまで高くないんですが、そこは構造的な問題ですかね、はい、ということになっています。
水溶解度もちょっと低いというところですね、0.052mg/Lになっています。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 加水分解とか水中光分解性はそこまで高くないですが、そこそこは分解して、先ほどありましたが、分解物である1315P-070というのが生成されるということが分かっている、一定程度出るということですかね、はい。
それから、続きまして、安全性評価の部分はADIが求められておりまして、こちらの値も変わっていないんですかね。ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量を100で除した値ということで、0.034mg/kg体重/日ということになっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 これに基づいて、水質汚濁に係る登録基準値が0.090mg/Lということになっていますが、こちらもよろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 水濁PECに移りたいと思いますが、若干の修正がありましたが、製剤のところですかね、「等」を入れるところであったりだとか、剤形のところが少し違っていたというようなご説明があったかなと思いますが、水濁PECTier1の値は0.012mg/Lということになっております。これと、先ほどの登録基準値0.090mg/Lを比較すると、登録基準値を上回ってはいないですが、10分の1は超えているということなので、Tier2についても事務局のほうで計算をいただいているというような話でした。
資料6に行っていただきまして、特に水濁PECの算出のための第2段階のPECの算出のための水濁性試験ですね、この試験の結果も出していただいておりまして、参考に非常になる値ですが、ここでは、先ほどの分解物についても併せて分析をされているということですので、この値も使って、安全側を考えて、その辺りも含めた評価もしていただいているというお話でした。
Tier2は、親物質ですかね、ベンゾビシクロン本体だけだと0.000012mg/L、この分解物1315P-070を入れても、その3倍程度の0.000036ですね、ということなので、基準値からは大きく離れているというようなお話でしたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 これ、既に水域の生活環境動植物の観点で残体調査の対象になっていて、実測も結構されているということなんですが、8地点で検出。検出された最高濃度は0.0011ということですが、これはPECを上回っていないんですよね、大丈夫ですね。ということですが、ちょっと第2段階の結果、少し上回っているというところが気になるところではありますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ほか、検出はされていない感じではありますが、よろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 ベンゾビシクロンについて、全体を通じて何か、ご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
そうしたら、オンラインの後藤委員、挙手いただいていますので、ご発言をよろしくお願いします。
【後藤専門委員】 後藤です。
資料6、グルホシネートとフェナザキンとベンゾビシクロンについて、基準値設定後の対応の記載があるんですけれども、この三つが、書きぶりがちょっと異なっているということと、あと、過去の会議での資料だと、もう少し丁寧に記載がされています。PECTier1が10の1を超過することからということで、Tier2を算出してということで、最終的には、水濁PECが水濁基準値案の10分の1以下になることを確認したというような段階を追って書かれているんですけれども、今回の場合は書きぶりが異なっているということと、ちょっと簡略化し過ぎているところがあると思いますので、過去に倣って記載するとすれば、そのようにしていただくほうがいいのではないかと思います。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
事務局、この辺り、いかがでしょうか。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。ご指摘ありがとうございます。
今回、簡略化させていただいたというところについて、資料4の水域の観点と記載ぶりをそろえてはどうかなというふうに考えたところで、資料の整合性というところの観点で、今回このように文章を整理させていただいたというような形でございましたが、前回の書きぶりのほうが、より詳細で分かりやすいということであれば、そちらの記載ぶりのほうに戻す方向性で対応したいというふうに考えます。
ご指摘ありがとうございます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。これ、今の基準値設定後の対応のところのこれ、この記述は大丈夫ですか。これ、水田PEC2がとかと書いていますけど、これは大丈夫ですかね。
【渡部係長】 これは。
【山本委員長】 これは誤植ですかね。
【渡部係長】 誤植でございます。
【山本委員長】 正しくはどうなる。
【渡部係長】 水田PECTier2ですね。
【山本委員長】 これ、水田PECTier2と水濁基準値を比較するんですか。それに基づいて算出した水濁PECではないんですか。
【渡部係長】 水濁PECの間違いですね、申し訳ございません。
【山本委員長】 そういう、多分ご指摘なのではないかな、後藤委員のご指摘なのではないかなと思いますので、これと同じようなことがベンゾビシクロンのところもあるのかなと思うので、そこの辺りの、丁寧に記述をいただけませんかというようなご指摘かなと思うので、この辺は事務局でご対応いただいたほうがいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。
【渡部係長】 承知いたしました。修文する上で、ちょっと記載が正確でないような記載ぶりとなってしまっておりましたので、そこも、修正も含めて対応させていただきます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
それでは後藤委員、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。
【後藤専門委員】 よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 それでは、そういうことで、確認いただいて、誤植や間違いがないようにご記載いただければと思いますし、また、あと、整合性とか、全体に含めて正確性とですね、そこの辺りをしっかりご確認いただいた後、再度修正して公開いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ほか、何かございますでしょうか、浅見委員、お願いいたします。
【浅見委員】 申し訳ありません。
今回のベンゾビシクロンに関しましては、非常に加水分解性の高い農薬というふうに記述がございまして、98回の農薬小委員会のときに、水濁の水域PECの測定の場合には、加水分解物も調査対象とすることも検討するという記述がございました。今回のこの値というのは、PECの算出を行ったときも、分解物が入っているのかどうかというのを教えていただければというのと、今後、測定するときには、分解物も入れて測っていくのか、それとも、もう骨格自体がなくなってしまうので、そこまでする必要はないということなのか、その辺を教えていただければと思いました。
【山本委員長】 いかがでしょうか、はい。
【渡部係長】 ありがとうございます。事務局、渡部でございます。
まず、ご質問いただいた過去の調査において親化合物だけ、のみであったのかというところと、その可否については、こちらはベンゾビシクロン親化合物のみの値として調査された値であったというふうに承知しております。
今後の調査につきましては、こちらは水域のほうですと、少々お待ちいただけますでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦です。ご質問いただいた点について、回答させていただきたいと思います。
前回ですかね、農薬小委員会の際にもご議論いただきましたけれども、ベンゾビシクロンにつきましては、今後、農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査対象農薬とするというふうにさせていただいております。その理由の一つとしては、PEC自体は基準値案の10分の1を下回っているんですけれども、分解性は非常に高いにもかかわらず、水道統計において原体等が検出、一定程度されているというところがございます。
現時点で、残体調査における十分なデータがございませんので、分解物、主要な加水分解物を含めて、今後、調査対象とするというふうに水域の観点では考えております。
以上となります。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
浅見委員、よろしいでしょうか。
【浅見委員】 ということは、水域の一緒に測ったもので、今後、検出状況が分かると思いますので、場合によっては、たまたま出るところがかなりたくさんあるということであれば、また、モニタリングの結果を、こちらにまたフィードバックしていただくということがあり得るのかなと拝見いたしました。
すみません、以上です。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。水域のほうでは加水分解を少し考慮しながら、そちらのデータも今後出てくるということですので、今の水濁性試験なんかから見ると3倍程度出ていますからね、実際、環境中にどの程度の、この加水分解物が、残留性がどの程度あって、かつ存在実態がどうなっているのかというのが分かってくれば、それに対しても一定程度の対応が必要になるか、必要かどうかというのが理解できてくるんじゃないかなと思います。現時点では、水濁の基準値とはかなりまだ乖離があるので、こちらの観点では、必ずしもその加水分解物まで追って、人の健康影響ですかね、水道を通じてだと思いますが、確認する必要があるかというのは、なかなかそこまでは言えないですけども、幸いなことに、その水域のほうのデータがありますので、またデータが出てきた際には共有いただいて、必要に応じて、またそういった対応が必要かどうかというのも検討いただく、それこそ水道統計のほうでも、少しそっちも検討いただくということも今後あり得るかもしれませんが、そういった形の情報がもし出てくれば、ぜひご提供いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
そういった形で、浅見委員、よろしいですかね。
【浅見委員】 ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から、何か追加でご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、先ほどの資料6ですかね、特に2ポツの基準値設定後の対応の部分についてご指摘がありましたので、こちらの記述については、事務局のほうで十分精査して、正確性を期していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ここで一旦、これ、休憩になるんですか、よろしいですか。はい、今何時ですか。11分なら20分から、そうしたら、はい、今15時11分ですので、15時20分から審議を再開したいと思います。9分程度、休憩を挟みたいと思いますので、15時20分になりましたらお戻りいただけますよう、よろしくお願いいたします。
はい、それじゃ一旦休憩といたします。
(休憩)
【山本委員長】 それでは、15時20分になりましたので、議事を再開したいと思います。
それでは、事務局から、これまでの議事(1)、(2)に関する今後の予定について、ご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 はい、事務局、松浦です。
本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会でご報告いたします。
パブリックコメントにおきまして基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに、会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。
さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定についてのご説明は以上となります。
【山本委員長】 それでは、そのように進めていただければと思いますが、何かご質問、コメント等はございますか、よろしいですか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 特になければ、議事の(3)その他に移りたいと思います。
案件が4件あるということでして、最初の案件ですが、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタンについて、事務局からご説明をよろしくお願いいたします。
これは資料7ですかね、はい、よろしくお願いします。
【松浦室長補佐】 資料7を用いまして、事務局、松浦よりご説明させていただきたいと思います。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタンについて、ご審議をお願いいたします。
本農薬につきましては、展着剤として登録申請されておりまして、その作用機構は、農薬の散布液を均一に作物及び病害虫に付着させ、農薬の効果を安定化させるとされております。
本邦では未登録になります。
適用農作物等は稲、穀類、果樹等として登録申請されております。
なお、トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタンは、ソルビタン脂肪酸エステルの一種でありまして、本剤で使用する原体は食品添加物として用いられるソルビタン脂肪酸エステルの規格に適合しております。また、ソルビタン脂肪酸エステルは飼料添加物としても使用可能となっております。
まず、資料3ページ目をご覧いただければと思います。物質概要、それから各種物性につきましては、資料にお示しのとおりとなっております。
いま一度、資料の1ページ目に戻っていただき、まずは、水域の生活環境動植物からご説明させていただきたいと思います。
本農薬につきましては、設定不要ということで、原体を用いた試験は提出されておりませんけれども、本有効成分は、飼料添加物であるソルビタン脂肪酸エステルの一種であること、また、画面上ではお示しはしませんけれども、別紙1に示しておりますとおり、20%製剤を用いた、コイを用いた急性毒性試験においてLC50が200,000μg/L超、オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験において、EC50が190,000μg/L、それから、ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験においてErC50が92,100μg/Lであったことを踏まえまして、当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、有害でないと認められる場合に該当すると考えられます。
本結論につきましては、令和5年度の第3回水域検討会においてご了承いただいたものになります。
続きまして、鳥類になりますけれども、ソルビタン脂肪酸エステルが食品添加物及び飼料添加物として使用可能である点に加えまして、別添2に掲載しておりますけれども、本有効成分を用いた鳥類急性経口毒性試験におきまして死亡や毒性症状は認められず、LD50が1,994mg/kg体重の超値であったことを踏まえまして、評価対象農薬による「鳥類への毒性が極めて弱く、登録基準設定の必要がないと認められる場合」に該当すると考えられます。
本結論につきましては、令和5年度第2回鳥類検討会においてご了承いただいたものになります。
続きまして、野生ハナバチ類につきましては、ミツバチに関する評価が令和7年12月の農薬蜜蜂影響評価部会において実施されておりまして、別紙3に示しておりますけれども、成虫接触毒性試験、成虫単回経口毒性試験及び幼虫単回経口毒性試験におきまして、ミツバチに対する影響が認められておらず、また、トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタンは、農薬以外で広く利用されているということで、ミツバチに対して安全であることが明らかな農薬に該当すると整理されております。したがいまして、野生ハナバチ類に対してもミツバチと同様に安全であると考えられるとしております。
以上を踏まえまして、冒頭部分戻りますけれども、本農薬につきましては、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、水域の生活環境動植物、鳥類及び野生ハナバチ類の観点から、農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいとしております。
ご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
資料7ですけれども、このトリ(ステアリン酸パルミチン酸)というのは、飼料添加物にも使われているということで、広く利用されているものですので、設定は不要だろうということで、既に、これは水域生活環境動植物、鳥類のほうについてはご確認いただいたんですが、今回、ハチのほうですね、ミツバチ、それから野生ハナバチのほうの評価についても対応いただきましたので、こちらで確認させていただくことになると思います。
3ページのところに物質概要がありますが、トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタンということで、これは、そうですね、このソルビタンというOX、XのところがHもしくは、ステアリン酸パルミチン酸ですと、飽和の脂肪酸ですね、エステルのような形になっているのかなと思いますが、よろしいですかね。これについては分子量900ぐらいですか、特筆すべきことは、特に書かれていないかなと思いますが、融点とか密度については一部記述があります。
続きまして、水域の生活環境動植物についても、一応毒性評価のデータが出ております。製剤ですが、20%剤について1-2、別紙のほうですが、別紙1-2にコイ、1-3にオオミジンコ、1-4にムレミカヅキモについてありますが、かなり高い濃度にしない限りは、影響は出ていないということになりますね。100mg/L程度のところでは、ほぼ影響は出ていないと。
藻類のところで若干というところですかね、製剤なので、換算すると100程度ということになります。
それから、鳥類のほうも、これは別紙の2ですね。こちらについても展着剤ということでもあるんですが、基本的には、これも影響出ていないですね。超値になっていますね。限度試験的になっておりまして、LD50は1,440mg/kg体重超になっています。
別紙3、こちらがミツバチですね、セイヨウミツバチの結果がこちらも出ていまして、単回接触毒性試験で300超ですね、単回経口毒性試験、幼虫の単回経口毒性試験、こちらも超値になっておりますので、毒性は極めて低いということですし、既に添加剤等でも、飼料ですかね、使われているということで、十分安全ではないかということになっておりますが、基準設定は不要ということで整理したいというふうに提案をされておりますが、いかがでしょうか。委員の先生方から何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
はい、白岩委員、お願いします
【白岩専門委員】 白岩でございます。
この作用機構のところでちょっと伺いたいんですけれども、この展着剤はいわゆる機能性展着剤ということではなくて、普通の展着剤という理解でよろしいですか。要は、農薬の効果を高めるような、そのアジュバントとしての作用はないということで、そのもの自体、安全であれば構いませんよという考えでよろしいでしょうか。
【山本委員長】 事務所のほう、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 はい、事務局の松浦です。
そのような理解でよろしいかと考えております。
【白岩専門委員】 はい、ありがとうございます。
【山本委員長】はい、白岩委員、よろしいでしょうかね。
【白岩専門委員】 はい。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご質問、ほかにはございませんので、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、続きまして、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準(案)に対する意見募集の結果について、こちらについて事務局からご説明をよろしくお願いいたします。こちらは資料8ですかね、8と9ですね、よろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
資料8及び資料9について、まとめてご説明をさせていただきます。
こちら、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)について、前回の第98回農薬小委員会においてご審議いただきました生活環境動植物、まず資料8のほうからご説明させていただきます。
こちら、前回の第98回の農薬小委員会でご審議いただきました計7剤についてご意見を募集したところでございます。その結果、1件ご意見を提出いただいているところでございます。
ご意見の中身ですけれども、2ページ目以降に記載をしているところでございます。
農薬に関連するご意見として、誰でも農薬に関する安全性に関する情報について知ることができるというところをご意見として提出いただいているところでございます。
こちらに対する考え方ですけれども、まず、農薬は安定した作物生産を確保するための重要な生産資材であるということを鑑みまして、そういった農薬の登録に関連するご説明を、1段落目で回答した上で、農薬に関連する情報について知りたいというようなご意見であったことから、今回、ご意見募集の対象としている生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準に関する情報について環境省ホームページで掲載をしておりますので、その情、また、基準値を設定する上で農薬小委員会においてご議論いただいているところでございますので、そちらの関連情報についても、ホームページのURLをお知らせしてはいかがかと考えているところでございます。
また、続きまして、資料9の水質汚濁に係る基準値の意見募集の結果についてですけれども、こちら、前回、第98回のご審議いただきました計3剤につきましてご意見を募集したところ、結果、提出された意見は0件ということで、なかったというところでございます。
今回ご報告させていただいたこれらの剤についての今後についてですけれども、環境省において所要の手続を経て、基準値として告示させていただくことになります。
また、今回ご報告させていただいた資料8及び資料9の内容につきましてのご意見募集の結果につきましても、告示と同日に結果を公表するということで進めさせていただきたいと考えております。
資料8及び資料9について、ご説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
資料8のほうが生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準ですね。それから、水質汚濁に係る農薬登録基準については、ご意見は特にいただかなかったということで、こちらの生活環境動植物のほうの1件についていただいたご意見に基づいて、それに対しての考え方について環境省のほうで素案をつくっていただいておりますが、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。
農薬は、病害虫や雑草を防除し、安定した作物生産を確保するための重要な資材、おっしゃるとおりですね。食料生産というものと、こういった中では、当然のことながら、ターゲットとなる病害虫だとか雑草を防除するという作業は当然ある中で、それ以外の非ターゲットの生物に対して、どこまで、基準値をきちんと確認しながら、環境中での生活環境動植物の被害防止に関しては、そちらを確認しながら、小委員会、そのほか、検討会で専門家によって確認をして、実施しているといった内容かなと思います。既に公表されている内容についてリンクを貼っていただいているものかなと思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 そうですね、いろいろご意見をいただいているところではありますが、そういったベネフィット/コスト、ベネフィット/リスクというのを、バランスを取りながらやっていくことが重要なのではないかなと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
それでは、事務局案どおりということで、こちらについてもお認めいただいたということにさせていただければと思います。
それでは、事務局のほうで、この後の手続、よろしくお願いいたします。
それでは、続いて三つ目ですね、非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針について、こちらについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
資料10についてご説明させていただきます。
こちら、非食用の作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針(案)というところですけれども、こちら、非食検討会におけるADIの取扱いについて取りまとめさせていただいた文書となります。
また、こちらは参考資料9として、追加で資料をお示しさせていただいておりますけれども、過去の記載として、平成24年10月30日の第32回農薬小委員会におきましてご了承いただいた文書を新しく更新するものでございますので、資料10につきましては、前回の記載から更新するような形、見え消しの形で資料をお示しさせていただいております。
こちらの文書の趣旨でございますけれども、非食用農作物専用農薬の基準値の設定、水濁基準の設定ということになりますと、非食検討会においての、非食用農薬のADIを設定した上で、それに基づいて設定している状況でございますけれども、食品安全委員会のほうにおいても、非食用農作物専用農薬については、例えば、食品衛生法に係る暫定基準が設定されたものであったり、インポートトレランス申請があったものについて食品健康影響評価が行われ、ADIが設定されるということもございますので、こういった各会議体で設定されるADIの取扱いについて整理させていただいているものでございます。
今回の更新の主な点でございますけれども、1ポツ目、及び2ポツ目につきましては、簡単な記載整備をさせていただいているところでございますので、ご説明は割愛させていただきます。
主な改正点、3ポツ目の(2)番のところに黄色ハイライトで示させていただいておりますけれども、非食用農薬ADIが設定されていない非食用農作物専用農薬について、既に食品安全委員会で設定されている場合、または食品安全委員会で設定されることになっている場合に、現行の記載では、こちらの対応として、食品安全委員会の評価書と、取消線が引かれているところになりますが、国内で登録されている農薬の農薬抄録ですね、こちらを資料の比較対照としているところでございますけれども、こちらについて、近年の評価でございますと、再評価であったり、今般、今回の農薬小委員会でご審議いただきましたグルホシネートのような後発新規の剤のように、国内で登録されている農薬原体の新規、失礼しました、申請とはそぐわないような形の評価の形もございますので、最近の動向についても、従前の対応と同様の対応を行っていくために記載を整理することを目的としているところでございます。
そのほか、記述ぶり、見え消しで示している部分もありますが、今般の資料更新に伴いまして記載整理させていただいているものでございます。
簡単ではございますが、資料10のご説明は以上となります。ご確認のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます、ご説明ありがとうございます。
資料10ですね、今回、再評価であったりだとか、後発剤等もあるので、ここの3章とすべき評価書等の記載を主に変えられたということなんではないかなというふうに思いますが、3ポツのところが主な変更点ではあるかと思いますが、何かご質問、コメント等はございますでしょうか、よろしいでしょうか。よろしいですか、浅見委員、どうぞ。
【浅見委員】 すみません、ありがとうございます。
今般の食安委での評価が行われていない農薬について、そのような非食用のものについて検討を実施することが分かりやすく記述されたと思っております。
ちなみになんですけれども、ADIを算出するときに、ばく露経路をいろいろ勘案されると思うんですけれども、その場合には、今までも食安委の場合には食品と水と一応大気とを勘案されていると思うんですけれども、こちらのものに関しましても、そのような予定になるということでしょうか。生活中で使われるような農薬に関しては、経路の中に入ってくるのかどうかというのを、教えていただければと思いました。
【渡部係長】 はい、ありがとうございます。事務局、渡部でございます。
ご質問というのは、非食用作物専用農薬の評価に当たってはという理解でよろしいでしょうか。
【浅見委員】 はい。
【渡部係長】 ありがとうございます。
そちらにつきましては、適用が非食用の農作物対象となるということで、食品安全委員会における評価のような、食品を介してというところには当たらないかとは思うんですけれども、今後のその水質汚濁に係る基準値のための議論というところも前提となりますので、それが仮に水系に、例えば河川であったりとかに流出した場合に、そこを、その水を介してばく露する可能性があるのか、例えば、その飲むであったり、そういったところを介してばく露する可能性というところを勘案するのが水濁基準のもともとの目的でございますので、そういった環境影響について評価していくことになります。
【浅見委員】 はい、ありがとうございます。
【山本委員長】 はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
ほかはよろしいでしょうか、はい、天野委員、どうぞ。
【天野専門委員】 天野です。
ちょっと不勉強なので、理解が進んでいないので、もう一度、ちょっと確認のために教えてください。
今、現行も、こういった非食用については、環境調査のほうでまず設定された後に、例えばインポートトレランスとか、それで食安委のほうで設定されて、この間も一つ低い値になったようなものがあって、それをもう一度こちらで再検討して、そちらを採用するというような流れが、幾つか剤であったかと思っています。
それで、例えば、この資料ですと、2ページ目の黄色のハイライトで書いてある、4行下のところに、なお、上記の確認において毒性に相違がある場合には、非食用専用検討会において議論を行うというようなくだりがあります。ちょっとここの部分、「毒性に相違がある場合」というのは、具体的に何かそういった事例はあるんでしょうか。あるいは、設定に当たっての考え方が根本的に何か違う点というのは想定されるんでしょうか。
【渡部係長】 はい、ありがとうございます。こちら、(2)番の場合ですと、食品安全委員会においてADIが既に設定されておりまして、例えば評価書が出る場合になってきて、今般、環境省において、食用農薬について評価を行う場合の毒性に相違がある基準というものにつきましては、非食用農薬の、非食検討会においてご検討いただくことにはなるんですけれども、例えばですが、既に設定されているADIを、食品安全委員会のほうで設定されているADIの参考値となるNOAELよりも低い値が、例えば申請資料として提出されている場合などですね、そういった場合に該当しますと、新しく検討する必要があるのではないかという場合も想定されますので、そういったパターンを想定した記載とさせていただいているところでございます。
【天野専門委員】 そうしますと、その設定時に何か評価をするデータが出たときに、それを精査したときに新しい情報があったときに、それに従うという。
【渡部係長】 ご理解のとおりでございます。
【天野専門委員】 より新しいデータを優先して新しくまたADIを、こちらはこちらで設定すると、ADIが二つ存在するというわけではないんですかね。お互いに、またその連絡をし合うような形になっていますが。
【渡部係長】 (2)のパターンでございますと、毒性が相違ない場合でありましたら、まずは非食検討会では設定する必要がないと判断して対応させていただくことになります。
で、今回ご質問のこの毒性に相違がある場合となりますと、非食検討会において新たに非食用農薬のADIが設定されることになりますので、水濁基準の設定においては、こちらを優先して使用することになりますが、食品安全委員会で設定されたADIもありますので、その先に赤字で、「また」以降で示させていただいておりますけれども、新しくその相違がある場合に、新しく非食用農薬のADIを設定した場合には、その旨、関係府省間の情報共有ということで、食品安全委員会にもその旨を情報共有するといった対応とさせていただくことを想定しております。
【天野専門委員】 そうすると、食安委が設定したADIと、非食用農薬ADIというものが、二つ並列で存在することはあり得るということなんですか。
【渡部係長】 可能性としては想定されますが、その後、そうですね、そういった情報も含めて、関係府省間で情報を共有しながら、そのADIの是非ですかね、どちらかのADIが低くなってしまう、より低いADIが存在し得るという形になりますので、そういった場合に、そういう状況が想定される場合ですとか、そういう知見が得られている場合には、関係府省間での情報共有をしながら、そのADIの妥当性について検討していくことになろうかと考えております。
【天野専門委員】 そうすれば、検討の場はあくまでもそれぞれ別機関であるので、それぞれで行って、例えば合同で、同じデータを1回で評価するとか、そういった、何ですかね、何か手間がかかっているようなイメージがあるので、そういうことは今のところ想定されていないと。
【渡部係長】 はい、おっしゃるとおりです。
【天野専門委員】 はい、ありがとうございます。
【山本委員長】 よろしいですか。
はい、浅見委員、関連してですかね。
【浅見委員】 関連してなんですけども、今ご指摘のあったところの毒性に大きな相違がないというのが、毒性そのもののことではなくて、毒性評価の方法ですとか、元となる毒性の情報で、どれを取り上げたかということが違うというご趣旨のお話なのかなと思いましたので、何か、それを読み取れるようにしていただいたほうが、毒性自体は同じといいますか、物質自体は同じだと思いますので、そこを工夫していただけるといいのかなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。
【渡部係長】 そういった記載ぶりにつきましては、いただいたご意見踏まえて、事務局のほうで検討させていただければと思います。
【事務局】 成田先生から。
【山本委員長】 成田先生、はい、すみません、よろしくお願いします。
【成田専門委員】 すみません、埼玉県の成田と申します。
ちょっと分からないので教えてもらいたいんですが、水質汚濁で評価するということは分かったんですけれども、花き、樹木、芝生とかというのは、いわゆる形等は、かなり形態が異なるものかなと思うのですが、そういうものも、栽培の様子が違うことを加味されて評価いただけるということでしょうか。すみません、何も分かっていなくて申し訳ないんですけども。
【渡部係長】 事務局でございます。
そのご質問の趣旨としては、その栽培の形態が異なるというのは、申し訳ございません。
【成田専門委員】 そうですね、花、いわゆる花であれば、例えば土の、いわゆる畑に植わっているものではない場合も結構ありまして、そういうような、何というか、培土というんですか、そういうようなポットで植えているものとかがかなり多数あると思うんですね。ただ、まあ植木といいますと、街路樹から、埼玉県は植木の産地もあるので、そういう畑みたいなものもありまして、そういうかなり形態、農薬をまく状況が、普通の畑にまくものと違うのかなというふうに思ったのですが、それも考えて判断していただけるのかなと、ちょっと、すみません、素人みたいな意見で申し訳ないんですが。
【渡部係長】 はい、ありがとうございます。いただいたご意見につきましてですけれども、まず、非食検討会におきまして議論されるのは、非食用農作物を対象とするような、毒性に関する、安全性に関する評価でございますので、検討会における議論のまず主なポイントというところは、まずは、その毒性評価というところになります。
ご質問いただいた、その使用方法に基づいて、環境影響のところに関するご質問かなと。
【成田専門委員】 そうですね、はい。
【渡部係長】 理解させていただきましたが、その後の対応としまして、水質汚濁に係る環境基準の設定というところで、PECの算出などを用いて、現在、環境影響を評価させていただいているところですけれども、ご指摘のように、例えば、どこにまく、PECの算出というものを、そのモデルシミュレーションで行っているところでございまして、例えば、その箱剤であったりとか、そういったものの剤の使用方法によってドリフトの影響であったり、そういったところを補正するところは、何でしょう、補正値として設けさせていただいているところなのですが、その場所であったり、その栽培する場所であったり、そういった条件について一つ一つ精査できていないところは、一つの課題ではあるかなというふうに考えているところです。
【浮穴室長】 すみません、事務局、浮穴でございますが、少し補足させていただきます。
まず、今議論していますのはADIということでございますので、これは動物実験なりからの毒性値でもって、その許容摂取量、1日当たりどれだけ食べても大丈夫かというような指標値を、毒性指標値を算出するということでございますので、ADIの設定自体においては、その栽培方法とかというのは、まず一旦置いておいて、毒性試験の結果から毒性指標値を得るということでございます。
そのときに、今、このペーパーで議論している、あるいは、このペーパーを今回新たに作ったという趣旨は、食品安全委員会がADIを設定しているんだけども、その後に、新しく申請で出てきたデータが、毒性試験値が食品安全委員会が評価に使っていないデータが、新しく申請書に添付されて、提出されてきましたとこういう事例があるわけでございます。そのときに、そのデータが、全く新しい毒性試験データが、これまで食品安全意見がつくっているADIと比べて、毒性という指標から考えたときに差があるものなのかどうなのかということについては、やっぱり一旦判断が必要だということで、それを非食用農薬安全性評価検討会で検討して差がないと、先ほどの浅見先生の話で言えば、毒性試験に採用した試験値の試験データの違いによって、結果的にADIに差があるとするのか、差がないと判断するのかというところでもって、私どもの対応が異なるということになって、差が、大きな毒性がない、毒性に大きな相違がないと判断した場合には、食品安全委員会のものをまず使いましょうと。これは食品安全委員会の評価というのは、私どもの評価以上に、いろんな毒性の先生や多数の先生が関与、参加、ご審議いただいてADIが算出されていますので、私どもとしても、まずは食品安全委員会のADIというものを優先したいという、そういう発想でございます。
その上で、ただし、新しいデータが出てきたときに、やっぱり、その食品安全委員会で評価したものにプラスアルファで出てきた、追加でその後出てきた毒性試験値が、毒性としては、もう少し強いんじゃないかというケースにおいて、非食用農薬のADIとして、まず、私どものほうで独自に設定をするというケースがあり得ると。その上で、ただ、そうなると、食品安全委員会のADIと非食用農薬のADIで、違う数値のものが二つ出てきてしまいますので、そうしますと、食品安全委員会で、さらにまた、今後もしかしたら再評価が必要かどうかというようなことがまた論点になってきますので、その辺り、食品安全委員会にも情報共有しながら、関係府省連携しながら対応していくという趣旨で書きました。
今、先生からご指摘があったその栽培方法の違いというような点に関しては、これはPECの計算の際に、私どもとしては一番濃度が高くなるようなところでもってPECを計算しますので、基本的には、そちらでカバーされるというふうに考えます。そのときのPECの計算モデル、シナリオが十分かどうかということについては、こちらの先生、検討会であったり、農薬小委員会でご議論いただくということは想定されます。
ということで、お答えになっていれば幸いです。
【成田専門委員】 はい、分かりました。
【山本委員長】 よろしいでしょうか。ここで議論しているのは、はい、どうぞ、どうぞ。
【成田専門委員】 まずは、その前段の話を決めるということですよね。
【山本委員長】 はい、恐らくここの中でやっているのは、基本的には有害性評価というんですかね、有害性評価値が、その食安委、食品安全委員会で決定されたADIに加えて、非食用農作物専用、これの安全性検討会ですか、評価検討会に新たなデータが出たときには、それをちゃんと精査して、必要に応じて設定を行うと。
ただ、それで二つデータが出てくる場合は、また食安委と合わせて、そこの整合性を科学的に検討するということをやりますというようなことが、今回、ここの今回の修正の意図であって、そこの花き、樹木、芝等のその利用に基づくばく露の違いの部分については、別途、水濁だったら水濁、これは今、水濁ですよね、水質汚濁に係る農薬登録基準なので、そこの水濁のPECですね、濃度ばく露の部分がどう変わるかを別途検討しているので、そこでまた議論をしていますので、そこでまた、この剤についての用途がちゃんと入っているかどうかみたいなところはされていると、一番高いもので今評価はさせていただいているのでというようなご説明だったかなと思いますので、もしこの剤についての、ここは十分評価されているのかというのをお聞きになる場合は、そちらのところで議論される話であって、ここはあくまでも有害性評価値をどうするかと、その際に、どうしても食安委でADIを設定してから随分たっていると、そのときに新しい評価値が出てきたら、それを速やかに科学的知見に基づいて採用する場合は採用するというのをやらせてくださいというようなお話というふうにお見受けしましたが、ご理解いただけましたでしょうか。大丈夫ですか。
【成田専門委員】 はい、分かりました。すみません、ありがとうございます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から何かありますか。
【白岩専門委員】 白岩でございます。
質問なんですけれども、この3.(2)のところで、「食安委のADIが設定された場合には」というところを、「設定される場合」と直されています。例えば、3.(1)に従って、この非食用のADIの設定に向けた作業が進んでいる中で、食安委がADIを設定しますということが分かった段階で、この食安委の評価書が出るまで待ちましょうということになるんですか。
【渡部係長】 ご意見のとおりでございます。まず、基本的には、その食品安全委員会におけるADIのほうが、先ほども浮穴のほうからご説明させていただいたとおり、毒性の評価というところを入念に関わっていただいている関係で、そちらを用いて水濁の基準値を設定するというところを、まずは優先事項として置いておりますので、こういった非食用農薬について、食品安全委員会で評価される、ADIが設定されることが分かった時点で、そちらを優先して用いようというふうに。
【白岩専門委員】 では、そこで一旦止まるという形になりますね。
【渡部係長】 はい。
【白岩専門委員】 はい、分かりました。結構でございます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかにご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。
ちょっと、少し記述ぶりについては、少し、十分ご理解いただけなかったところもあると思うので、そこのところを、今の、あのご説明は非常にクリアだったかなと、室長ほか渡部さんのご説明はクリアだったかなと思いますので、ちょっとそこのところ、幾つか委員の先生からご質問というか、明確にしてほしいというようなご要望がありましたので、ちょっとそこについては、室内でも少しご検討いただいて、もう一度精査していただいた後、確定いただければいいのではないかなというふうに思いましたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、この基本的には、方針としては、皆さん、ご了承いただいたと思いますが、ちょっと書きぶりについて再度確認いただいて、今いただいたご意見に基づいて、必要に応じて修正いただいて、もしかしたら委員長のほうで確認ということがあるかもしれませんし、各委員で、かなり大幅に変わる場合は、また委員の先生方にということはあるかと思いますが、基本的には了承いただいたということにさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、お認めいただいて、基本的にはお認めいただいたというふうにさせていただければと思います。ありがとうございます。
続きまして、最後になりますかね、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への対応についてということで、こちらは資料11番について、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【友金室長補佐】 事務局、友金でございます。
私のほうから、資料11を使いましてご説明いたします。
こちら、先月の農林水産省の農業資材審議会農薬分科会で審議されました資料を引用してご報告させていただければと考えております。
資料の表題のとおりですけれども、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、POPs条約と呼ばれているものでございますけれども、農薬用途に関連する物質、クロルピリホスの追加がございましたので、そのことに伴う所要の対応についてご説明、ご報告いたします。
まず、POPs条約ですけれども、人の健康や環境に対する悪影響、また、環境中で分解しにくい性質、また、生物や体内に蓄積されやすい性質、大気・水・生物を通じて国境を越えて長距離を移動しやすい性質を有する物質の総称でございます。これらから人の健康や環境の保護を図る目的で締結された条約が、POPs条約でございまして、我が国は平成14年8月に締結しております。
資料2点目でございますけれども、こちら、POPs条約の対象物質となりましたら、各締約国におきまして、製造や使用等に制限がかかったり、排出の削減が求められます。また、これらの対策に関する国内実施計画の策定なども求められます。
3点目でございます。我が国におきましても、POPs条約に追加されましたら、化審法であるとか、農薬取締法などで国内の担保措置を行ってまいりました。また、関係省庁連絡会議において、国内実施計画というものを作成して、適宜、国内の対応を進めてきているというところでございます。
資料4点目でございます。直近の動きでございますけれども、令和7年5月の第12回締約国会議におきまして、クロルピリホスがPOPs条約附属書A、こちらは廃絶の対象となるというものですが、附属書Aに追加されることが決定をされました。また、昨年の12月に正式に各締約国に通知がありまして、1年後の令和8年12月に発効予定でございます。
国内の対応としまして、化審法に基づく対応としましては、化審法に基づく第一種特定化学物質に指定をして、クロルピリホスの製造や輸入等を原則禁止するという方向で検討が進められているところでございます。
2ページ目でございます。こちらは農薬関係の対応というところでございます。
まず、(1)ですけれども、附属書Aに指定された物質のうち、農薬用途のあるものにつきましては、これまで同様に農薬取締法に基づく関係省令を改正し、します。販売禁止にする措置を取ることと予定をしております。
なお、クロルピリホスを含む農薬につきましては、令和7年2月に全て失効しているという現状でございます。
また、本資料には記載はございませんけれども、この関係省令の改正によりまして、クロルピリホスを有効成分とする農薬は、今後、登録ができなくなりますので、現行の登録基準、生活環境と水濁、両方ございますけど、これらを削除することを予定しております。
また、(2)でございますけれども、現に市場にあるもの、また、生産者の皆様のお手元にあるものについては、農薬メーカーが令和7年2月の失効以降、自主回収を進めております。引き続き、生産者の方々への周知も含めて、回収の徹底を指導しているところでございます。
クロルピリホスに関しまして、現在実施していること、また、今後進めていくことについてのご報告となります。
以上でございます。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
よろしいですかね、ストックホルム条約、POPs条約で、締約国会議で、附属書Aということで、もう廃絶ですね、のところに指定されたクロルピリホス、あのシロアリの駆除剤とかに結構よく使われていますが、化審法でも結構使われているところではありますが、農薬取締法でも使っていて、農薬としても使われていて、もう既に失効しているということではありますが、お手元にもしあるようでありましたら、これ回収の手続もされているということですので、ご協力いただきたいと、そういったことをメーカーさんほか、業者についても指導をしていくと、環境省のほうとしては指導していくというようなお話だったかなというふうに思いますので、特に大きな問題はないかなと思いますが、よろしいでしょうか。
何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
はい、浮穴室長、どうぞ。
【浮穴室長】 すみません。事務局でございます。
シロアリ駆除で使うということに関しては、住宅用の木材ヘシロアリ駆除剤としての使用というのは、既にシックハウス症候群の関係で、原因物質として疑われたということで、2002年の建築基準法改正で建材への使用が禁止されております。
【山本委員長】 建築基準法のことですか。
【浮穴室長】 はい。
【山本委員長】 という状況で、もう基本的には使われていない。
【浮穴室長】 そうですね。
【山本委員長】 ただ、使われているものはまだ残っているということですね、はい、分かりました。ということで、昔は使われていたということですが、今はもう使われていないということですが、よろしいでしょうかね。
まあさすがに、もうPOPsに指定されたものですので、基本的に使われることはないかなというふうに思いますが、もしお近くにあるようであれば、これを聞いている方がおられましたら、ぜひ回収にご協力いただければと思います。
よろしいでしょうか。ということで、お認めいただいたということにさせていただければと思いますが、はい、よろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、こちらも手続のほうを引き続き進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これで一通り審議は終了ということでよろしいですか。
全体を通じて何かご質問、コメント等ございますでしょうか。
今日ご発言いただいていない委員の先生方とかもおられますが、いかがでしょうか、よろしいですか。特にございませんでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見、ご質問等ございませんようでしたら、事務局にお返ししたいと思います。
【浮穴室長】 ありがとうございます。
長時間にわたりまして山本委員長、ありがとうございました。
そしてまた、委員の皆様方におかれましても、長時間にわたるご審議ありがとうございました。
本年度の農薬小委員会でございますが、今回で終了となります。新規、再評価を合わせますと審議剤も多く、委員の皆様方におかれましては、毎回、長時間ご審議に参画いただいたことを感謝申し上げます。
来年度でございます。次回の農薬小委員会は、令和8年6月17日の水曜日を予定しております。また、日にちが近づいてまいりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をよろしくお願い申し上げます。
それでは、以上をもちまして、第100回中央環境審議会、水環境・土壌農薬部会、農薬小委員会を終了いたします。
本日はありがとうございました。
定刻となりましたので、ただいまから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第100回)を開催いたします。
本日は、年度末のご多忙の中、委員の先生方におかれましては、ご出席いただきましてありがとうございます。
初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
本日の農薬小委員会では、委員の皆様は対面、またはWEBでご参加をいただいております。また、YouTubeにおいて、会議音声のライブ配信を行っております。また、資料につきましてはホームページに公開いたします。
本日は、第100回の節目の回ということもございまして、大森水・大気環境局長が出席しておりますので、一言ご挨拶を申し上げます。
【大森局長】 いつもお世話になっています。水・大気環境局長の大森でございます。
委員の皆様方には、日頃より、農薬をはじめとする環境行政の推進につきまして、ご指導・ご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、本日は第100回という節目の開催に当たりまして、これまで長年にわたり専門的なご審議を賜ってきた委員各位にも深く感謝を申し上げます。
平成13年の農薬委員会、農薬専門委員会の設置、それから、平成17年の農薬小委員会の設置以降、農薬の生態影響評価における評価対象生物種の毒性値とばく露量を比較する評価体系の構築に加え、これまで約600以上の成分について生態影響を評価し、農薬登録基準を設定いただくなど、たくさんの成果を積み重ねていただきました。改めてお礼を申し上げます。
近年では、鳥類や野生ハナバチ類など、評価対象動植物の拡大、再評価制度に基づく農薬登録基準の見直しや、長期的な農薬ばく露の影響に関する評価体系の検討など、科学的知見に基づく生態影響評価のさらなる充実に大きくご尽力いただいたことに改めて御礼申し上げます。
本日は、5成分の農薬登録基準(案)及び1成分の基準設定不要の適否についてご審議をお願いいたします。また、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への対応等についても、ご報告させていただきます。
委員の皆様方におかれましては、これまでと同様、科学的知見に基づくご審議をお願い申し上げるとともに、本日も活発なご議論を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
【浮穴室長】 続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。本日は、五箇委員、須戸委員からご欠席との連絡をいただいておりまして、8名の委員にご出席いただいております。本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認させていただきました。本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたので、ご報告いたします。
続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
事務局の松浦からお願いいたします。
【松浦室長補佐】 それでは、松浦より資料についてご説明させていただきます。資料のご確認をお願いいたします。
配付資料は、資料1から11、参考資料1から9となっております。対面参加の委員の皆様方は、お手元のタブレットに資料を格納しております。資料に不足等ございましたら、事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。
以上となります。
【浮穴室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、WEB参加の委員の皆様方はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時にはミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言をお願いします。また、カメラにつきましては、ご発言時にはカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB開催システム上の不具合がございましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせをお願いいたします。
それでは、以降の進行につきましては山本委員長にお願いいたします。
委員長、お願いいたします。
【山本委員長】 はい、よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。年度末のお忙しいところにご参集いただきまして、どうもありがとうございます。
本日、東京は曇りですが、四国とか本州の一部では桜の便りも届いているというところですが、もう少し、来週ぐらいになれば東京のほうも桜が開花するんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。今回、第100回の節目ということで大森局長にもご参加いただきましてありがとうございます。それから、農薬室、浮穴室長ほか、今回は対面とオンラインのハイブリッドということで開催いただきまして、どうもありがとうございます。
ちょっと、これまでずっとオンラインで開催しておりましたので、ちょっと不慣れなところがありまして、もしかしたら不備があるかもしれませんが、何とか議事の進行をスムーズに進めていきたいと思いますので、よろしくご協力をお願いいたします。
それでは、議事を始めたいと思います。
議事(1)ですけれども、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議に入りたいと思います。
まず、最初に事務局から諮問書の説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 資料2ご覧ください。
こちら、令和8年2月27日付で、環境大臣から中央環境審議会へされた農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等についての諮問になります。
別紙1のほうに、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますフェンメゾジチアズ、シアナジンが記載されております。
続きまして、別紙2のほうには、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますグルホシネートPナトリウム塩、フェナザキン、ベンゾビシクロンが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和8年3月6日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【山本委員長】 はい、よろしいでしょうか。
それでは、早速各基準の審議に入りたいと思います。
それでは、事務局のほうから、資料3と4に基づきまして、順にご説明をいただければと思います。
初めに、これはフェンメゾジチアズですかね、はい、よろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 資料3及び資料4をご覧いただければと思います。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料でございます。本日は2農薬についてご審議をお願いいたします。
【小林専門員】 それでは、フェンメゾジチアズについて小林からご説明いたします。
本剤は、令和6年3月に登録申請された新規剤であります。
物質概要及び作用機構等は資料に記載のとおりとなります。
本剤は、メソイオン系の殺虫剤であり、その作用機構はニコチン作動性アセチルコリン受容体に結合して神経細胞内へのイオン流入を抑制し神経伝達を遮断することにより抑制性麻痺を生じ、殺虫効果を示すというものであります。
各種物性はお示しのとおりです。
続きまして、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、本年度10月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて、鳥類に係る評価については、本年度8月の鳥類登録基準設定基準検討会にて了承されております。
また、野生ハナバチについては、セイヨウミツバチに係る審議が、本年度12月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
まず、別紙1を用いて、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
毒性試験については、1-6ページのⅡ.水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値に示しているLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験については、魚類、甲殻類等については2種、藻類等については1種の試験が申請者より提出されております。
なお、文献調査では、基準値設定に利用できる文献等は得られておりません。
登録基準値の根拠となる生物群は甲殻類等となります。
当該生物群の試験としては、EC50が31,700 μg/L超であるオオミジンコ試験と、41.0 μg/Lであるドブユスリカ試験等があり、最小であるドブユスリカ試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値案を4.1 μg/Lとご提案させていただきます。
魚類は、コイとニジマスの急性毒性試験が提出されており、いずれも限度試験が実施されております。いずれの試験においても、テストガイドラインからの特段の逸脱やその他問題になるような点もなく、水域検討会において特に議論になった点等、特筆すべき点は特にございませんでした。
続いて、1-7ページ、水環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤については、製剤として粒剤、水和剤が、適用農作物等は稲、花き及び芝として登録申請されております。
水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメータはご覧のとおりとなります。
その結果、水域PECTier1は0.60 μg/Lとなります。
続いて、非水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメータはご覧のとおりとなります。
その結果、非水田PECTier1は0.0036 μg/Lとなります。
以上を踏まえ、総合評価に戻ります。
本剤は、水田PECTier1は0.60 μg/L、非水田PECTier1は0.0036 μg/Lであり、いずれの水域PECも登録基準値案4.1 μg/Lを超えていないことを確認しております。
続いて、資料4の登録基準値案と水域PECの関係及び基準値設定後の対応についてご説明いたします。
本剤は、水域PECが水域基準値案の10分の1になることが確認できなかったため、水田PECTier1が登録基準値の10分の1を超える使用方法のうち、第2段階におけるPECが最も高くなる使用方法について、水田PECTier2を事務局で試算したところ、0.058 μg/Lとなり、10分の1以下となることが確認できたため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないことといたします。
水域の生活環境動植物に係る説明は以上となります。
【伊藤専門員】 そうしましたら、鳥類のほうの説明に入ります。
フェンメゾジチアズの鳥類への影響に関しましては、別紙の2にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
フェンメゾジチアズの鳥類毒性試験としましては、コリンウズラとマガモを用いた毒性試験が提出されております。
表2-1にコリンウズラの試験結果をまとめております。
被験物質としては原体を用いております。準拠したガイドラインはOECDのTG223となっておりまして、本試験の場合、逐次法を用いてLimit試験、ステージの2、3b、4と何段階かの試験を行っております。
供試鳥の数は、全てのステージを加算すると45羽で、雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましては、各ステージで設定した濃度を低い順に整理して記載しております。
死亡数等の結果ですけれど、2,000mg/kg体重、あるいは、その前後の辺りの濃度区で数羽の死亡が認められたという結果でしたが、これより上の濃度区、今回の試験ですと最高濃度区が3,330、ここに設定されておりますが、これらの濃度区では死亡が認められていないという結果となりました。
これらの状況から、本試験でのLD50は超値、>3,330、体重補正後のLD50は>2,350mg/kgとなっております。
本試験における逸脱に関しましても、特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会で問題ないというところで了承をいただいております。
表2-2にマガモの試験結果をまとめております。
こちらも、被験物質としては原体を用いています。本試験も、準拠したガイドラインはOECDのTG223となっておりまして、逐次法で行われたということにはなるのですが、本試験の場合、最初に実施したLimit試験において1羽の死亡も認められなかったという状況でございまして、テストガイドラインのプロトコルで記述のとおり、この最初のステージで終了ということになっております。
供試鳥数、それから雌雄も記載の内容で用いております。
限度試験での死亡個体なしというところで、LD50の結果も超値、それから、補正後のLD50は>1,120mg/kg体重となっております。
本試験における逸脱に関しても、特にご議論いただく内容はなく、鳥類検討会で問題ないというところで了承をいただいております。
次のページに各毒性値をまとめ、基準値案を算定しております。
本剤は、鳥種が2種ありましたので、これらの幾何平均値、それからLD50の最小値との比較を行い、最終的な基準値案は160mg/kg体重としております。
続きまして、予測ばく露量ですけれども、本剤は粒剤、水和剤が、それから適用農作物としては、稲、花き、芝が申請されているということになっております。
それぞれのばく露シナリオですけれども、水稲の単一食シナリオ、それから昆虫単一食シナリオの水田と非水田、それから田面水シナリオ、これらについて算定対象となりました。それぞれのシナリオについて最大量を試算いたしますと、記載のとおりの数値となっております。
こちら、3ポツのところにシナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻りますが、鳥類の総合評価、こちら記載のとおりでありますけれども、本剤で該当するばく露シナリオにおいて、登録基準値を超えてはいないというところを確認しております。
フェンメゾジチアズの鳥類に関する説明については以上となります。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価について、事務局の加藤よりご説明いたします。
野生ハナバチ類の評価につきましては、別紙の3をご覧ください。
まず、毒性試験のほうからご説明いたします。
今回、計4種類の試験が提出されております。
一つ目が成虫の単回接触毒性、こちらについてはLD50が47.4μg/bee。
続いて、成虫の単回経口毒性試験、LD50が16.8μg/bee。
続いて、成虫の反復経口毒性試験、こちらのLDD50が0.205μg/bee/day。
そして最後、幼虫の経口毒性試験としては、幼虫反復経口毒性試験が提出されております。こちらの結果については、LDD50が6.30μg/bee/dayとなっております。
なお、単回の接触毒性試験及び成虫の単回経口毒性試験、この2試験については、いずれも試験期間が96時間となっております。これらの試験のテストガイドラインでは、通常48時間で実施しますが、96時間まで延長可能とされておりますので、こういった試験設計で実施されていると考えられます。
ただ、野生ハナバチ類の評価におきましては、96時間ではなく、いずれも48時間のLD50を評価に用いております。
また、これらの試験の中で特筆すべき点としましては、幼虫の経口毒性試験、こちらの試験については、被験物質がなかなか溶剤に溶けにくかったということから、被験物質が原体ではなく製剤が用いられております。
これら四つの試験を用いて、ミツバチの評価でも、その毒性が評価されているところでございます。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値についてです。各試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて基準値案としております。
なお、幼虫の経口毒性については、反復毒性試験の毒性値、つまりLDD50を幼虫単回経口毒性試験の毒性値LD50とみなし、96時間のLD50の値6.30μg/beeを用いて基準値案を算出しております。
このような算出の方法は、第二次答申の中に記載されている方法となります。
なお、花粉・花蜜残留試験については、予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出はなしとなっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は粒剤、水和剤がありまして、適用農作物等は稲、花き及び芝がございます。このうち、花きに分類した具体的な作物名としてはきくでございます。
セイヨウミツバチの評価では、これらの適用農作物のうち、芝については開花しない作物に該当すること、きくについては、閉鎖系施設栽培での使用に限るとするリスク管理措置を課すということから、ミツバチがばく露しないと想定し、ばく露量の推計は行われておりません。
野生ハナバチ類についても同様に、これらの適用については、本農薬にばく露するおそれがないと想定し、ばく露量の推計は行っておりません。そのため、ばく露量の推計は、稲の適用のみで実施しているところでございます。
この稲の適用について、茎葉散布シナリオ、それから土壌処理シナリオについて、そのばく露評価をしております。
それぞれのシナリオで、スクリーニングの推計に用いたパラメータはお示しのとおりです。
いずれのシナリオにおきましても、予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果、リスク比が0.4を超過しないことが確認されております。
続いて、野生ハナバチの予測ばく露量の算出でございます。セイヨウミツバチの予測ばく露量に適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算しまして、各ばく露経路における最大値を、こちらの表3-15に示しております。
続いて、総合評価のほうに戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、いずれも野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えないということが確認されております。ただし、成虫の経口ばく露経路について、予測ばく露量が登録基準値の10分の1を上回るため、引き続き科学的な知見の情報収集に努めることといたします。
以上で説明を終わります。
【山本委員長】 ご説明、どうもありがとうございました。
それでは、順番に見ていきたいと思いますけれども、最初に、評価対象農薬の概要のところですが、物質概要、構造等ですかね、あと、作用機構、メソイオン系殺虫剤、ニコチン作動性アセチルコリン受容体に結合ですかね、IRAC 4Eですが、よろしいでしょうか、この辺りまでよろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それから、各種物性が次のページにあります。
土壌吸着係数とか、オクタノール/水分配係数はそんなに高くないですが、水溶解度もそこそこあるんですね。pKaが4.56ということですが、加水分解性は比較的安定していますが、半減期がそこそこ、10日ぐらいですかね。水中で光分解もそこそこするような感じですが、よろしいでしょうか。特にご質問、コメント等はございませんか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、水域の生活環境動植物の毒性評価のところを見ていきたいと思いますけれども、この剤は、少し、溶解度が100 mg/Lまで溶けないということで、飽和溶液を、100 mg/Lの溶液をつくって、その懸濁液をフィルターでろ過しているのですかね、そういった試験も一部あるということですが、魚については、コイとニジマスは限度試験が成立していますね、はい、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、ミジンコについては、これは飽和溶液から設定しているような感じですね。
それから、キーデータになっているのがユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験、ドブユスリカの試験でして、これはEC50が41.0 μg/Lになっています。
それから藻類、ムレミカヅキモの試験もあります。全体としては、先ほどのドブユスリカの試験が最も低い値になっておりますので、これがキーデータになっておりまして、1-6ページのところで、登録基準値については、41.0を10で除した4.1 μg/Lとなっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 少し水溶解度を超えた試験がなされていますが、フィルター等でろ過して、ちょっと一部不純物、不溶物もありましたが、そこの部分がなくても、試験としては、限度試験であったり、適切にその辺りは試験ができているだろうと、この辺りについては十分使えるだろうということは、水域検討会の中で検討はさせていただきましたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いてPECのほうに行きますが、PECが1-7ページ、A-2のところですね、水田第1段階については0.60 μg/L、それから、非水田のほうは0.0036 μg/Lになっておりまして、先ほどの基準値と比較すると、水田のPECTier1が4.1 μg/Lと少しは近接していると、10分の1は超えているということなので、事務局のほうで資料4のTier2、水田PECTier2を算出していただいておりまして、そちらについては0.058 μg/Lということですので、精緻化すると、十分4.1 μg/Lを下回るということを確認していただいております。
こちらのところまではよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 PECの部分とかもよろしいですかね、特に何もありませんかね。大丈夫ですかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて鳥類です。
鳥類について、すみません、私も委員ですが、参加できていなかったので、資料を拝見させていただきましたが、二つの試験が提出いただいておりまして、一つはコリンウズラ、こちらについては逐次試験ですが、最初にLimit試験で影響が出てしまったので、順番に、ステップごとにlimitから、これ2、3b、4と進んでいるのですかね。ただ、全体としては、LD50は超値になっているということになりますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それからマガモのほう、マガモについては、逆にLimit試験で死亡する個体はなかったということで、限度試験がこの時点で成立をしているという結果になっております。それに基づいてLD50の値が幾何平均で>1,620mg/kg体重ということになっておりますが、よろしいでしょうか。
不確実係数10で除した160mg/kg体重というのが基準値になっております。よろしいでしょうか。
すみません、石塚委員は、何か追加とかありますか、大丈夫ですか。
【石塚臨時委員】 はい、全体に大丈夫です。どちらも信頼性が1の試験でしたので問題ないと思います
【山本委員長】 はい、分かりました。ありがとうございます。すみません、突然当ててしまってすみません。ありがとうございます。
それから、予測ばく露量のほうも計算をいただいておりまして、こちらについては、昆虫単一食、水稲単一食、それから昆虫単一食の水田、非水田、それから田面水の単一食シナリオについて計算をいただいておりまして、一番値として高くなっているのが水稲単一食ですかね、この値と先ほどの基準値を比較すると、この辺りは十分差があるということで、値はかなり離れているということで、登録に関しては大きく問題はないと、160mg/kg体重ですからね、かなり値は離れておりますので、大きな問題はなさそうだということです。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、最後、ハナバチ、野生ハナバチですけれども、野生ハナバチにつきましては、これは48時間の試験ですが、96時間まで延長しているということも事務局のほうでご説明いただきましたが、単回接触毒性試験と、単回経口毒性試験、それから反復経口毒性試験、それから、幼虫の反復経口毒性試験については、これは製剤で実施されているという、なかなか溶けなかったので、ということでご説明をいただいております。
その結果として、最も値が低かったのが成虫の反復経口毒性試験でして、ばく露のほうについて計算をいただいているのが3-6以降になります。こちらは芝とそれ以外、これは稲ですかね、だけをやっている、きくというのも閉鎖系ですので、稲のみでばく露のほうの計算をされているということになります。
で、茎葉散布、それから土壌処理の二つのシナリオについて計算をいただいておりまして、その結果として、リスク比が若干低く、1に近づいているものがあるんですかね、これ、成虫反復経口ばく露のところが少し近いところはありますが、1は超えていないということで、その先の花粉・花蜜残留試験等は実施していないと、そういうことでよろしいですかね。
事務局、よろしいですかね。
【加藤係長】 はい、その認識で間違いありません。
【山本委員長】 はい。ということですが、ちょっと今後、少し近接しているということもありますので、情報収集に努めるということで対応いただくというふうにご説明いただいたかなと思いますが、よろしいでしょうか。
野生ハナバチに関するリスク評価の部分について、よろしいでしょうか。特にご質問、ご意見等ございますでしょうか、ありませんか。
(なし)
【山本委員長】 フェンメゾチアズ全体を通じて、何かご質問、コメント等ございますでしょうか、特にないですかね。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご質問、コメント等ございません。事務局案どおりお認めいただいたということで、ご了承いただいたということにさせていただきますが、よろしいでしょうか
(なし)
【山本委員長】 それでは、認めていただいたということにさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、続いての剤のほうに移らせていただきます。
続いては、シアナジンについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【加藤係長】 はい、再評価剤のシアナジンにつきまして、まずは、水域の生活環境動植物について、事務局の加藤のほうからご説明いたします。
まず、物質概要及び作用機構等は資料に記載のとおりでございます。本剤は、トリアジン系の除草剤となります。
また、各種物性についても、こちらにお示しのとおりです。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、令和7年10月の水域の生活環境動植物登録基準検討会にて、鳥類に係る評価については、令和7年11月の鳥類登録基準設定検討会にて了承されております。
また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチ類の試験成績を踏まえて評価することとしており、セイヨウミツバチにつきましては、令和7年12月の農薬資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で審議されております。
続きまして、別紙1を用いて、水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
水域の生活環境動植物に係る毒性試験、こちらにつきましては、こちらの1-5ページのほうをご覧ください。
提出されている試験としましては、魚類のコイ、甲殻類等のオオミジンコ、藻類等のムレミカヅキモ、同じく藻類等のコウキクサの試験が提出されております。
なお、これらのデータ以外に、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
これらの結果から、登録基準値の根拠となる生物群は藻類等であり、その急性影響濃度は、魚類や甲殻類等と比較して小さい値となっております。
藻類等に係る試験としましては、EC50が29.6μg/Lであるムレミカヅキモ試験と、361μg/Lであるコウキクサ成長阻害試験等があります。
最小であるムレミカヅキモ試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値案を2.9μg/Lとご提案させていただきます。
これらの試験成績等について、水域検討会において特段の議論となった点等、特筆すべき事項としましては、コイ、オオミジンコ、ムレミカヅキモの試験における被験物質の純度が原体の規格値を僅かに下回っている点、及び、コイの試験において、試験期間中一時的に溶存酸素濃度がテストガイドラインの規定値を下回っていたという点がございます。
続いて、1-6ページ、水域PECについてご説明いたします。
本剤については、製剤として粒剤、水和剤があり、適用農作物等は野菜、樹木、芝等がございます。
水田使用時のPECについては、水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
非水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメータはご覧のとおりになります。
これらのパラメータを用いて算出した非水田PECTier1は0.079μg/Lとなります。
1-7ページには、参考として、前回の審議からの主な変更点をまとめております。
以上を踏まえて、総合評価に戻ります。
いずれの水域PECも登録基準値案2.9μg/Lを超えていないことを確認しております。
続いて、資料4、水域PECと基準値案の関係についてご説明いたします。
本剤は、水域基準値案の改正後も水域PECが水域基準値案の10分の1以下になることが確認できております。また、水道統計においては、検出された最高濃度は0.4μg/Lであり、基準値超過は認められていません。6地点において水域PECを超過する地点がありましたが、近年、減少傾向にあることから、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象とはしないことといたします。
なお、令和4年度及び令和6年度には、水環境中の要調査項目等存在状況調査が行われていますが、合計67地点において0.1μg/Lを超える濃度は検出されていません。
水域に関する説明は以上になります。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
続きまして、鳥類に関する説明を私のほうからさせていただきます。
それでは、資料3-2の別紙の2のほうをご覧ください。
まず、毒性試験ですけれども、試験としましては、ウズラを用いた1試験が提出されてきております。
こちらの試験ですが、本試験の前に予備試験を行った結果を踏まえて、雌雄で異なる設定用量で実施された試験となっておりまして、それぞれ異なるLD50が求められていることから、表2-1で雄の結果を、そして、表2-2で雌の結果をそれぞれ分けて掲載しております。
準拠したガイドラインはEPAのものとなっております。
検討会での主な議論としましては、先ほど説明しました設定用量の違いについての確認を行ったほか、雌雄の供試鳥数がいずれも6羽ずつであったという点について議論がありましたが、いずれも対照群で死亡は認められておらず、毒性症状等も用量依存的であり、一貫性が保たれていたこと等を踏まえまして、本試験の信頼性を大きく損なうものではないと判断され、お認めいただいております。
体重補正後のLD50としましては、雄で560mg/kg体重、そして、雌では838mg/kg体重となっております。
次のページに進みまして、登録基準値でございますけれども、雄と雌で性差があったことから、感受性の高いほうの雄のLD50 adjである560mg/kg体重を不確実係数10で除して、登録基準値56mg/kg体重をご提案しております。
なお、公表文献の調査も行っておりますが、基準設定に利用できる文献等はありませんでした。
次のページに進みまして、予測ばく露量についてご説明いたします。
本剤の剤形及び適用農作物等はこちらに記載のとおりとなっておりまして、使用方法に基づきますと、昆虫単一食シナリオが該当することになります。
以下、④番のほうで予測ばく露量のほうを算定しておりますが、単回・単位面積当たりの使用量が最大となる使用方法を用いて計算した結果、0.0223mg/kg体重/日となっております。
最後、総合評価のほうに戻りまして、いずれのばく露シナリオも基準値案を超えていないということを確認しております。
鳥類に関するご説明は以上となります。
【伊藤専門員】 事務局、伊藤でございます。
野生ハナバチは私からご説明させていただきます。
シアナジンのハナバチ評価につきましては、こちら別紙3に記載をしております。
別紙3ですが、記載のとおり、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、ミツバチでの成虫の単回接触毒性値が11μg/bee以上、その他の毒性値も超値ということであることから、ミツバチの評価では、再評価においてリスク評価を行う対象としないということになっております。
これ受けまして、ハナバチの評価につきましても同様に、設定しないということで整理をしたいということでございます。
参考までに、ミツバチ類の毒性データを次のページのほうに転記をしているという状況でございます。
野生ハナバチ評価につきましては、文献調査の報告もございます。
参考資料3になりますが、シアナジンの野生ハナバチ類に対する公表文献の検索結果をまとめているものでございます。検索した結果、最終的には、こちらのように0というところでございまして、評価に活用できる文献といったものはございませんでした。
シアナジンについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、シアナジンですね、これは再評価剤ということですけれども、また順番に見ていきたいと思いますが、評価対象農薬の概要ということで、物質の概要、構造は、これ、変えていただいたんですね、はい、ありがとうございます。トリアジン系の除草剤ということで、HRAC5番ということになっています。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、各種物性ですが、各種物性は土壌吸着係数とか、オクタノール/水分配係数2.61、はい、水溶解度は1.63×105、比較的水に溶ける剤ですね。
加水分解はそれほど速くないですし、水中光分解、30日程度あるということになっています。
よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからはよろしいですかね、ありませんかね。
それでは、水域のほうへいきます。水域の生活環境動植物に係る毒性評価ですけれども、コイの試験については、若干溶存酸素が下がったということですが、試験に大きな影響はないだろうということで水域検討会では議論をさせていただきました。
あと、若干、原体のこれは純度が少し低いですかというような話もありましたが、僅かであるということも確認をさせていただきました。
それから、オオミジンコの試験と、ムレミカヅキモの試験についても、これも以前に出されたものと同じなのではないかなと思いますが、確認をさせていただきました。ムレミカヅキモのデータについては一部、これ、計算も変えていただいているんですね、事務局のほうで計算も変えていただいているようです。現在のテストガイドラインに基づいた評価をさせていただきました。
それから、除草剤ということで、今回、新たにコウキクサの試験のデータが出てきているということですが、ErC50については葉状体数、葉状体面積、いずれも362とか361ということなので、こちらについても、1-5ですね、まとめさせていただきまして、その結果として、最小となるのが藻類、ムレミカヅキモの成長阻害試験の72hErC50、29.6μg/Lになりまして、不確実係数10で除した2.96、それから2.9を基準値とさせていただいているということになっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ここまでのところは、特にご質問、コメント等はございませんか。大丈夫ですか。
続いてPECにいきますが、水域のPECにつきましては、水田はなくて非水田ですね、0.079μg/Lということで、特に変更はないのですよね。適用農作物とか変更はないのですよね、「樹木」を「樹木等」にしただけですか、はい、大きな変更はないということですが、これはよろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 よろしいでしょうか。
それから資料4、こちらは水道統計で基準値は認められないということですが、0.4μg/Lと検出されたところはありましたが、基準値からはかなり下回っているということで、あと、水環境中の、これは要調査項目ですかね、こちらでも調査がされていると、47地点と20地点で検出された地点はなかったということで、検出下限値未満だったということを報告されているということですが、よろしいでしょうか。これはよろしいですか、水道のほうも大丈夫ですか。浅見委員、大丈夫ですかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、鳥類のほうへ行きますが、鳥類はウズラの試験、これは雌雄で若干感受性が下がるということで、雌雄を分けた試験がされておりまして、設定用量も別にされているということで、雄のほうがよく効くのですかね、雄のほうが低い濃度でLD50が求められております。560と838ということで、こちらの場合は感受性の高いほうを取るんですね。ということで、雄のほうを取って560、10で除して56というのが基準値になっておりますが、これ、よろしいでしょうか。再三すみません、石塚委員、よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。
【石塚臨時委員】 はい、大丈夫です。事務局からも説明があったとおり、ちょっと、若干数は少ないんですけれども、毒性の評価自体には関わらないということで、この数値で大丈夫だと思います。
以上です。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
鳥類のばく露のほうにつきましては、これは昆虫単一食のみですね、0.022ということで、この値については、これもかなり基準値からは離れているということで、大きな問題はなさそうだということですが、こちらもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 最後、ハナバチ、野生ハナバチの被害防止に係る農薬登録基準ですけれども、別紙3ですが、セイヨウミツバチに対してのLD50が十分高いということで、設定は不要であろうと、値についても出していただいておりますが、大きな問題はなさそうではないですかということですが、よろしいでしょうか。78.3μg/beeですので、11μg/beeを十分上回っているというところですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、シアナジンについて、全体を通じて何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。
はい、浅見委員、どうぞ。
【浅見委員】 すみません、ありがとうございます、浅見です。
1個お伺いさせていただければと思うのですけれども、内容自体については、今ご議論いただいたとおりだと思っておりますが、資料3-2の3ページのところに、最近の原体の生産量というところがございまして、これを拝見すると、国内の生産量は今なくなって、輸入量だけで以前よりも減ってきているというような傾向で、全体的な流れとしては、減っていく方向という理解でよろしいでしょうか。割と出る農薬かなと思っていたのですけれども、傾向を教えていただければと思いましてご質問させていただきました。
【山本委員長】 はい、この辺りは事務局、分かっていることがありますでしょうか。
【加藤係長】 はい、事務局の加藤です。
今ご質問いただいた点につきましては、この資料の4のところですね、水域PECとの関係というところでも少し触れさせていただきました。ここで、基準値が超過する地点も近年減少傾向にあるというところ、それから、コメントいただいたとおり、生産量等も減少傾向にあるということで、今後何か、そのモニタリングで濃度が高いものが増えていくかといったところでは、そういった心配は少なくなるかなと考えております。
【浅見委員】 ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
幸いにというか、生産量とか輸入量もそれほど、以前に比べると、前回の評価したときに比べてかなり減少しているということと、環境中からの検出濃度も減少しているということで、そういう傾向であろうということは少なくとも言えるのではないかということで、よろしいでしょうか。
また、生産量が増えてくるということはあまりないとは思いますが、そういうことがありましたら、また何らかの形で評価の対象になってくる可能性はありますが、ただ、値としてはかなり、環境中濃度としては減少傾向にあるということは、この輸入量とか生産量の減少からも、ある程度言えるのではないかということかなと思いました。
よろしいでしょうか、何か追加でご質問、コメントはございますか。はい。天野委員どうぞ。
【天野専門委員】 天野です。
本論と全く関係ない細かい点で申し訳ないんですけれども、別紙1、2、3と説明をいただきまして、例えば別紙3、1ページ、案と書いてあるすぐ下、「シアナジンは」の下ですけれども、本農薬は、製剤は粒剤、水和剤、複合肥料剤があると書かれていまして、別紙2と3の同じ文言が出てくるところには、製剤が粒剤と水和剤しかないのですけれども、これは何か違いがあったのか、書き忘れか、いかがでしょうか。
例えば別紙2であれば2-4ページですかね、(B-2)の下、文章1行目が、「本農薬は製剤として粒剤、水和剤があり」となっているので、これは何か違うのか、書き忘れか、お願いします。
【嶋川係長】 はい、事務局でございます。
おっしゃるとおり書き間違い、全体でちょっと統一が取れていなかったというところがありますので、確認して、適宜修正して統一するようにいたします。
ありがとうございます。
【天野専門委員】 お願いします。そうですね、別紙1と別紙2で、多分落ちているんだと思いますので、よろしくお願いいたします。
【嶋川係長】 はい。
【山本委員長】 はい、あれですよね、別紙3のほうが正しいのか、それともあるいは1、2のほうなのかをとりあえず確認いただいて、正しいものに統一していただくというふうにさせていただければと思いますので、よろしいでしょうか。
ほかにご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、先ほど天野委員からご指摘いただいた剤形での件について、ちょっと別紙1、2、3、記載の違いがありますので、その辺りご確認をいただいて、正しい形に修正、統一いただければと、事務局のほうで統一いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、続きまして、議事の2に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
議事の(2)、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議に入りたいと思います。
事務局から、それでは資料5と6に基づきましてご説明をよろしくお願いいたします。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
それでは、資料5及び資料6を用いまして、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する説明を行わせていただきます。
まず、1剤目でございますが、グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩からご説明いたします。
今回、新規の後発剤としてグルホシネートの申請がございました。グルホシネートのいわゆる先発剤につきましては、過去にグルホシネートPナトリウム塩とともに、このような形で評価が行われております。
今回の評価では、新たに後発剤として登録申請されたグルホシネートの毒性試験の結果も踏まえまして、現行のグルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩に係る水質汚濁の基準の見直しを行うこととなります。
評価書は、先発剤からの修正箇所のほうを見え消しにした形で示しております。
なお、12月19日の農薬小委員会のほうで、先行して水域の生活環境動植物に係る評価が既に審議され、了承されておりますので、物質概要及び各種物性につきましては、そちらと同じ内容とさせていただいております。
まず、3ページ目のほうをご覧ください。
物質概要、記載のとおりとなっておりますけれども、本評価書において、グルホシネートはグルホシネート酸のアンモニウム塩のことを指しております。
なお、後ほど示す作用機構等の部分にも記載しておりますけれども、グルホシネート酸はラセミ体でありまして、また、グルホシネートPナトリウム塩のラセミ体であるグルホシネートP酸は、グルホシネート酸のL体のみを選択的に製造したものというふうになっております。
続いて作用機構等になりますが、グルホシネート、それからグルホシネートPナトリウム塩ともに非選択性の除草剤となっております。
今般、後発新規として、新たに樹木等、及び樹木に適用のある液剤が新たに登録申請されている状況です。
各種物性につきましては、次からの5ページに記載しております。
グルホシネートにつきましては3段構成となっておりますけれども、1段目は初回評価時の情報、2段目は、今回とは別に、令和4年に新規申請された後発剤の情報、そして、3段目が今回申請のあった後発剤の情報を記載しております。
それでは、続きまして、安全性評価についてご説明いたします。
先発剤では食用の適用があるため、食品安全委員会で安全性評価が実施されておりますが、今回申請された後発剤の適用は、樹木等及び樹木となっておりまして、非食用農作物専用農薬であるというところから、注釈の1に記載しておりますとおり、令和8年1月14日に開催した非食用農作物専用農薬安全性評価検討会において議論しております。
その結果は参考資料の7の4ポツ目のほうに記載しておりますが、食品安全委員会の食品健康影響評価が行われた農薬と、今回新たに登録申請された原体の毒性に大きな相違がないと判断されたことから、食品安全委員会で設定されたADI0.0091mg/kg体重/日を、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に引き続き活用することとしております。
資料5に戻りまして、こちら、このためADIを基に算出した水質汚濁に係る農薬登録基準値についても変更はなく、0.024mg/Lのままとなっております。
次のページに進みまして、水濁PECのご説明をします。
グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩でPECが最も高くなる使用方法としましては、今回、後発新規の申請が新たにされている状況ではございますが、最も高くなる使用方法に変更はございません。水田PEC、非水田PEC、いずれもこちらに記載のパラメータで計算することで最大となりまして、その結果、算出した水濁PECTier1は、0.0070mg/Lとなっております。
最後、総合評価に移りまして、グルホシネート酸の水濁PECは0.0070mg/Lであり、登録基準値0.024mg/Lを超えていないということを確認しております。
続きまして、資料6のほうをご覧ください。
水濁PECTier1は基準値を下回っているものの、10分の1を超過していたというところから、事務局のほうで水田PEC Tier2を算出しております。その結果、水濁PECTier2は0.00056mg/Lとなりまして、基準値案0.024 mg/Lの10分の1を下回るということを確認しましたので、引き続き農薬残留対策総合調査における水質モニタリングの対象農薬とはしないということで整理しております。
なお、水道統計における原水の水質調査結果のデータ等が確認できましたけれども、水濁基準値案を上回っているような地点は認められておりませんでした。
以上で、グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩に関する説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩ということですが、今回、後発剤が出てきたということで、こちらのほうに上がってきた。水域のほうは、既にもうやっていただいている、こちらのほうで審議をさせていただいているというところですが、よろしいでしょうか。ちょっと順番に、また見ていきたいと思いますけれども、対象農薬の概要のところについては、こちらは前回ですか、水域のほうであったんですかね、よろしいでしょうか。
グルホシネートとグルホシネートPナトリウム塩という形態があるということですが、水中ではナトリウムが乖離することと、キラルであるというような話ですかね。はい、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、こちらはS体だけなんですね、はい、分かりました。
それから、作用機構は、除草剤、非選択性茎葉処理型除草剤、はい、グルタミン合成阻害ですね、HRAC10番。
それから、比較的、輸入量が結構あるということですが、よろしいでしょうか。グルホシネート、グルホシネートPナトリウム塩のほうもそこそこな量はあると思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、グルホシネート、各種物性については複数ありますが、こちらも評価は既にされているとは思いますが、オクタノール/水分配係数はそれほど高くないですね。
水溶解度もかなり高くなっています。
少し乖離がするので、pKaの値が複数あるということになっておりますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 グルホシネートP酸ですかね、こちらのほうについても次のページにあります。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、安全性評価については、ADIが設定されておりまして、これは以前に食品安全委員会で一応設定されたもので、この非食用農作物専用農薬ですか、こちらについては、参考資料7ですね。そちらのほうに取扱いが書かれておりますけれども、それに基づいてADI、食品安全委員会で設定したADIが利用できるんじゃないかということを確認させていただいておりますが、0.0091mg/kg体重/日ということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それに基づきまして、登録基準値は0.024mg/Lということに設定をしていただいております。ここまでよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、水濁PECですけれども、このグルホシネートについては、粉粒剤、水和剤、液剤があると、穀類、果樹、野菜、花き、樹木、芝等と結構広い、広く使われているということですが、水田PECTier1のほうにつきましては、これが求められていまして、非水田のほうも求めていただいてまして、合算をする形になって、水濁PECTier1が0.0070mg/Lということになってますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 この値につきましては、資料6ですね、基準値0.024mg/Lとの比較をしていただいておりますが、比較しますと、十分これは下回っているということですが、10分の1は超えているということなので、事務局としては、Tier2、特に水田のほうのPECのTier2を算出していただきまして、非水田のTier1との合算で0.00056というふうになりますので、これは十分、10分の1を下回っているということを確認していただいております。こちらもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、モニタリングについては、はい、何かありますか。はい、どうぞ。
【天野専門委員】 ちょっとPECのことで。
【山本委員長】 分かりました。そうしたら、はい、天野委員、どうぞ。お気づきになられたときのほうがいいので。
【天野専門委員】 申し訳ないです。
【山本委員長】 PECのところですね。
【天野専門委員】 PECの、はい。確認のためにもう一度教えてください。
まず、水田使用時のPECで、適用農作物が水田作物となっております。これは場所の定義かと理解しております。それで、登録の内容を見ますと耕起前というただし書がありますが、これは耕起前に使用した後、14日以内で入水される可能性があるので、これを最もリスクの高いものとしたということで間違いないでしょうか。
【山本委員長】 事務局、よろしいでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
天野先生のおっしゃっていただいたとおり、耕起前の使用方法というふうになっているんですけれども、水田PEC、水田使用時の算出に当たりましては、農薬の使用がその入水14日前かどうかというところで判断しておりますので、今回の場合ですと、耕起前に、使用後すぐに入水する可能性ということもあることから、水田使用におけるPECの算出用として活用しております。
【天野専門委員】 ありがとうございます。
ちょっと、それに付け加えてもう一つお伺いしたいんですが、片や非水田のPECです。こちらは樹木で計算されています。で、製品の中を見ていきますと、同じ水田作物の休耕田という使用方法があります。投下量は少ないとはいえ、こちらについては、有効成分の投下量を見ますと樹木のほうが圧倒的に高いんですが、休耕田については、後作物にすぐ何かを植えるという前提がないという理解でいいんでしょうか。
一般的に考えますと、14日以内に次のものを作付けるとなれば、その前が休耕田の状態であっても、使われる例えば除草剤は、次作の管理のために使うもので、登録上は例えば稲なり何なりになるかなというふうに思うのですが、ただ、休耕、使うときは休耕田であった。ただ、その後すぐに使う可能性がゼロかと言われると、そこはちょっとよく分からないので、そこに休耕田の定義があるのかどうかを教えてください。
【山本委員長】 いかがでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
そうですね、おっしゃるとおり休耕田の場合であったとしても、その後も使う可能性があるということで、非水田のほうのPECの算定時には計算していると、現状としては計算している状況としております。
【天野専門委員】 分かりました。そうしますと、休耕田のときは非水田で計算するんですか。
【嶋川係長】 はい。
【天野専門委員】 その後、水が入るとしても、水田PECでは計算しない。
【嶋川係長】 そうです。
【天野専門委員】 分かりました。じゃあ、14日は最低限空くという前提の考え方ですか、すみません。
【渡部係長】 休耕田の使用というところで、こちらの推算するときには非水田として、14日以内に使用される場合はないであろうという前提で、非水田として計算させていただいております。
【天野専門委員】 ありがとうございます。その他のもので、いわゆる作付けているものがない場合だと、やっぱり1年以内に作付けないとか、そういった注釈が大体製品にはついておるんですけれども、この製品については、そういうことが一切書かれていないので、そういうことが分かった上での仕様になってるのかどうかが、ちょっと私、不明でしたので、今、質問させていただきました。
ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
よろしいですかね。休耕田の使用で、その後、はい、14日以降でないとということですよね。そこら辺りのところが使用者に十分分かるような形になっているのが一番いいかなというふうに思いましたが。
はい、浅見委員、どうぞ。
【浅見委員】 すみません、今のPECのページにも関係あるんですけれども、本剤に関しましては非食用ということで出てきて、適用農作物等は穀類というのは非食用、果樹とかも非食用という理解でよろしいでしょうか、全て。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
すみません、資料で言うと8ページですね、こちらに記載しております文章なんですけれども、本剤は「製剤として粉粒剤、水和剤、液剤があり、適用農作物等は穀類、果樹、野菜、花き、樹木及び芝」というところにつきましては、先発剤での登録のある適用農作物等となっておりまして、「今般」以降のほうで、今回、後発新規で申請のあった製剤、樹木等、樹木の記載をしております。今回申請のあった後発新規剤としましては、非食用専用農薬というふうになっているんですけれども、水濁PECを算出するに当たっては全体で、食用、先発剤も合わせた全体としてのグルホシネートの評価を行いますので、後発新規のものと先発剤のものも合わせた形で、水濁PECが最も高くなる使用方法の計算を行うというふうにしております。こちらでご説明になっておりますでしょうか。
【浅見委員】 はい。
【山本委員長】 大丈夫ですか。多分あれですよね、「適用農作物等は」と書いているほうは先発剤の話で、今回の、「今般」のところが今回の話で、「今般」以降のところの部分についての非食用という記述という意味でよろしいでしょうか。そういう意味でよろしいですかね。
【浅見委員】 はい、ちょっと、「今般」以降は、特に何か色つきというか、見え消しではなく、文章、その中の文章のところが見え消しなので。
【山本委員長】 あ、そうですね。
【浅見委員】 でも、そうなんですね、今般の申請だということで、ちょっと混在しているなと思ったところでございました。
【嶋川係長】 はい。こちら、前回の評価で後発新規として出てきたときの評価の書きぶりのまま残しておりまして、そのときのまま残っておりましたので、確かにおっしゃるとおり、ここの「今般」以降の部分を、あえて見え消しにする必要というのは確かになかったと思います。今後、また後発新規でこういった剤があったときには、この「今般」以降の書き方につきましては、もう少し分かりやすいように記載するようにしたいと思います。
【浅見委員】 はい。
【山本委員長】 よろしいでしょうか、それでよろしいでしょうか。大丈夫ですかね。
【浅見委員】 非食用として新たに登録申請されていることが、大きな違いのところかなと思いますので、しかもこれ、だいぶ量が増えておりまして。
【山本委員長】 そうですよね。
【浅見委員】 いろんなところでまかれているのと、あと、ホームセンターさんですとか、いろんな経路で販売がされているというところかと思いますので、そこは念押しをしていただけるとと思いました。
【山本委員長】 そうですね、よろしいですかね、事務局、何か追加はありますか、大丈夫ですか。
【浮穴室長】 ご指摘ありがとうございます。
非食用農作物限定の用途として、今回、新たに新規剤の登録申請があったということが分かるようにというご意見だと思いますので、少しここの辺り、書きぶりですね、今後の評価も含めて、修正させていただければと思います。
ありがとうございます。
【山本委員長】 これはあれですよね、今回の後発の新規剤としては非食用だと。
【浮穴室長】 そういうことです。
【山本委員長】 ということですので、ただ、従来のものについては、一定食用のものはあるということなんですね、これも、適用農作物等はというところが、これまでの登録で別途あるということですね。そこが明確に書いていただければということですので、よろしくお願いいたします。今後、多分こういった剤というのはあるかなというふうには思いますので、その辺り、委員の先生方、あるいは国民の皆様に分かるような形で、公表されますので、ご記載いただければ、というようなご指摘かなというふうに思いますので、ご対応をよろしくお願いします。
はい、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 資料6のところを話しておりましたが、モニタリングの状況については、水道統計とかでも、検出された最高濃度というのはかなり低いんですね。これは登録基準値の10分の1以下ということにはなっているということとか、化学物質環境実態調査ではかなり低いと、検出下限値未満であったとか、そういったことが書かれておりますが、よろしいでしょうか。モニタリングの対象にはならないということですかね、はい、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、先ほどの点、記載ぶりについては、また今後ご検討いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続きましては、フェナザキンになりますかね、こちらについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【伊藤専門員】 事務局、伊藤でございます。
2剤目、フェナザキンについてご説明させていただきます。フェナザキン、新規の剤となります。
11ページ目になりますね、はい、こちらをご覧ください。
物質概要について記載しております。フェナザキンは、キナゾリン系の殺虫剤でありまして、その作用機構はミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅰの阻害作用により、殺虫効果・殺ダニ効果・殺菌効果を示すと考えられています。殺虫剤に関するIRAC分類は21A、殺菌剤に対するFRAC分類は39となっております。
本邦では未登録となっております。
製剤は水和剤がありまして、適用農作物等は果樹、野菜、花きがございます。
各種物性については、こちらのページに記載のとおりでございます。
次のページに、食品安全委員会における安全性評価について記載しております。
令和8年1月22日付けでフェナザキンのADIを0.0046mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果が通知されております。
なお、この値は、ラットを用いた2年間慢性毒性発がん性併合試験における無毒性量0.46mg/kg体重/日を安全性係数100で除して設定されたという値でございます。
こちらの値を基に算出した農薬登録基準値は、0.012mg/Lということでございます。
続きまして、水濁PECの評価についてです。
フェナザキンの製剤は水和剤がございまして、適用農作物は、先ほど申した果樹、野菜、花きがございます。花きの中には水系作物が含まれていますが、本剤の場合、こちら、欄外にも注釈を記しておりますが、入水しての使用というのは想定していないというところが確認できましたので、水田使用時の水濁PECについては算定対象外ということで整理をしております。
非水田使用なんですけれど、最大となるのは、ここの表に示す使用方法でございまして、パラメータを用いた第1段階のPECは0.000025mg/Lということになりました。水濁基準値の0.0012を超過しないことを確認しております。
続いて、資料6になりますけれど、こちらをご覧ください。
第1段階のPECが基準値を十分下回っているという状況でございましたので、こちらに記載のとおり、モニタリング対象にはしないという整理にしております。
フェナザキンの説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
フェナザキンです。2剤目ですが、キナゾリン系殺虫剤、はい、ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅰということですので、殺虫剤だけではなくて、殺菌剤、殺ダニ剤としても使われているというようなご説明でした。
IRAC、21A、FRAC、39になっています。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 各種物性につきましては、土壌吸着係数がかなり高いですね。オクタノール/水分配係数が6.16とかなり高いということで、難水溶性の物質ですね、0.102mg/Lという水溶解度になっています。
pKa2.44ということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 加水分解とかも、酸性下ではかなり早く分解しますが、中性では分解しない。
光は、分解は一定程度するような剤になっています。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、安全性評価ですが、ADIにつきましては、これは食品安全委員会で決められたADI、0.0046mg/kg、こちらはラット2年間慢性毒性試験/発がん性併合試験というところですが、この無毒性量の100で除したものになっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 これに基づきまして、登録基準値は0.012mg/Lということになっております。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それで、続きましてPEC、水濁PECですが、こちらは花き、観葉植物については水系作物があるんだけども、入水15日前までの使用がないということなので、非水田のみの水濁PECが求められています。適用作物、農作物等はトマト等ですか、はい。ですが、水田PEC、水濁PECTier1、0.0000253というふうになっております。ですので、0.000025mg/Lですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 登録基準値0.012と比較しても0.000025ということですので、十分離れているということですので、モニタリングの対象とはしないと、資料6のほうになっておりますが、こちらもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご質問コメント等はございませんか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご質問、コメント等はございませんので、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。
それでは、水濁のほうの最後、3剤目になりますが、ベンゾビシクロンについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
そうしましたら、続きまして、少々お待ちください。
お待たせいたしました、水濁評価の3剤目のベンゾビシクロンにつきまして、ご説明させていただきます。
本剤、再評価対象剤となっておりまして、ベンゾビシクロンの初回評価につきましては、平成22年に実施されているところでございます。
こちら、生活環境動植物の観点におきましては、前回の第98回の農薬小委員会、12月に開催されました農薬小委員会においてご審議いただいておりまして、作用機構等については同様の記載とさせていただいております。
こちらは、ビシクロオクタン骨格を有する除草剤でございまして、その作用機構は、加水分解物が4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼを阻害することによって除草効果を発揮するというものでございます。HRACは27に分類されているものになります。
また、本邦での本農薬の初回登録は2001年でございまして、製剤には粒剤及び水和剤等がございます。また、適用農作物等には稲がございます。
また、原体の国内生産量及び輸入量については、こちらのページに記載のとおりとなっております。
また、次のページに各種物性等について記載をしているところでございます。
続きまして、その次のページの安全性評価の項目でございます。
食品安全委員会は、令和8年1月に、食品健康影響評価の結果を通知しておりまして、ADIを0.034mg/kg体重/日とする結果が通知されております。
こちら、前回の食品安全委員会におけるADIから値の変更というものはございません。
また、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量から算出された値となっております。
こちらのADIを用いまして、水濁基準値についても計算したところ、0.090と現行と変更のない値ということで算定されております。
また、19ページ以降に水濁PECの内容について記載させていただいております。
こちらは事前に送付させていただいた資料に誤りがございまして、まず、1点目が、製剤等について、こちら、先ほどの概要においては粒剤及び水和剤等というふうに記載がありましたところ、「等」が抜けておりましたので、こちら、資料を修正させていただきます。
また、水田使用時の水濁PECについて、剤形について①、②、③というふうに記載させていただいておりましたが、③は水和剤のところ、正しくは粒剤というところで、誤りがありましたことをお詫び申し上げます。
こちら、ベンゾビシクロンについてですけれども、現行、適用がある農作物は稲でございますので、非水田における使用というものはなく、算定対象外としておりまして、水田使用時の水濁PECを算出しております。
そのシナリオにつきましては、こちらの表にお示しのとおりでございまして、第1段階の水濁PECの算出結果、0.012mg/Lというふうに算出されております。こちらの値は、登録基準値0.090mg/Lを超えていないことについて確認をしているところでございます。
続きまして、資料6について、ご覧いただければと思います。
第1段階の水濁PECは0.012という値ですけれども、基準値は下回るものの、その10分の1の値を超過するということで、追加で、事務局において第2段階の水濁PECを試算しております。
こちらの結果につきましては、0.000012という値でございましたので、基準値を大きく下回るというところから、水濁の観点においては、水質モニタリングの調査対象としないという整理をさせていただければと考えております。
また、こちらは参考情報でございますが、ベンゾビシクロンについては、水域の生活環境動植物の被害防止に係る基準値の観点から、農薬残留対策総合調査における水質モニタリング調査の対象農薬とはされていることを、参考情報として申し添えさせていただきます。
また、ベンゾビシクロンですけれども、こちらの資料6の3ページ目に、参考2として、水田使用時のPEC、第2段階の値について参考情報を載せさせていただいております。
こちら、生活環境動植物における被害防止の基準値についてご議論がありましたが、分解物の1315P-070というものに対して、毒性があるのではないかという懸念がご議論されていたかと承知しております。
申請者から提出された資料によりますと、水質汚濁性試験成績として、この分解物について濃度が測定されておりましたので、水濁の観点においても、PECについて試算をしているところでございますので、参考情報として付させていただいているところです。
詳しい値については、こちらの表の下部の水質汚濁性試験成績の値のうち、括弧内の数値について、こちら、親化合物であるベンゾビシクロンの分子量に換算した値を記載させていただいているところでございます。
これらの親化合物と分解物の換算値について、それぞれ合計した値についてPECを別途算出しているところでございますが、こちら、値については資料に載せていないのですけれども、第2段階のPECは0.000036という値でございました。ですので、親化合物のみの水田PECのおよそ3倍程度の値が分解物込みであると得られるというところの試算でございます。
こちらの値については、基準値の値を大きく下回ることが確認できておりますので、そういった観点からも、水質モニタリングの調査対象とはしないという方向で整理をしているところでございます。
続きまして、1ページ目下部の、失礼しました、2ページ目の参考1、モニタリングの状況というところも記載させていただいております。
ベンゾビシクロンについて調査がされていたのは、過去には農薬残留対策総合調査や水道統計、また、水環境中の要調査項目等存在状況調査において調査がなされておりましたが、その中でも、最も高い値が検出されていたのは水道統計における0.0011mg/Lという値でございまして、この値についても、登録基準値から大きく下回る値であることは確認できているところでございます。
ベンゾビシクロンにつきまして、ご説明は以上となります。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
ベンゾビシクロンは、こちらも再評価対象剤ということですが、対象農薬の概要、16ページから見ていきたいと思いますが、ビシクロオクタン骨格を持つ除草剤ということですかね、加水分解物がカロテノイドの生合成に関わる4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼの阻害剤ということですね。HRACは27番ということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 生産量、輸入量というのはそこそこあるということですかね。
次に行っていただいて、各種物性等ですが、吸着が速やかで強固ということで、土壌吸着はかなりするということですが、logPowはそこまで高くないんですが、そこは構造的な問題ですかね、はい、ということになっています。
水溶解度もちょっと低いというところですね、0.052mg/Lになっています。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 加水分解とか水中光分解性はそこまで高くないですが、そこそこは分解して、先ほどありましたが、分解物である1315P-070というのが生成されるということが分かっている、一定程度出るということですかね、はい。
それから、続きまして、安全性評価の部分はADIが求められておりまして、こちらの値も変わっていないんですかね。ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量を100で除した値ということで、0.034mg/kg体重/日ということになっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 これに基づいて、水質汚濁に係る登録基準値が0.090mg/Lということになっていますが、こちらもよろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 水濁PECに移りたいと思いますが、若干の修正がありましたが、製剤のところですかね、「等」を入れるところであったりだとか、剤形のところが少し違っていたというようなご説明があったかなと思いますが、水濁PECTier1の値は0.012mg/Lということになっております。これと、先ほどの登録基準値0.090mg/Lを比較すると、登録基準値を上回ってはいないですが、10分の1は超えているということなので、Tier2についても事務局のほうで計算をいただいているというような話でした。
資料6に行っていただきまして、特に水濁PECの算出のための第2段階のPECの算出のための水濁性試験ですね、この試験の結果も出していただいておりまして、参考に非常になる値ですが、ここでは、先ほどの分解物についても併せて分析をされているということですので、この値も使って、安全側を考えて、その辺りも含めた評価もしていただいているというお話でした。
Tier2は、親物質ですかね、ベンゾビシクロン本体だけだと0.000012mg/L、この分解物1315P-070を入れても、その3倍程度の0.000036ですね、ということなので、基準値からは大きく離れているというようなお話でしたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 これ、既に水域の生活環境動植物の観点で残体調査の対象になっていて、実測も結構されているということなんですが、8地点で検出。検出された最高濃度は0.0011ということですが、これはPECを上回っていないんですよね、大丈夫ですね。ということですが、ちょっと第2段階の結果、少し上回っているというところが気になるところではありますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ほか、検出はされていない感じではありますが、よろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 ベンゾビシクロンについて、全体を通じて何か、ご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
そうしたら、オンラインの後藤委員、挙手いただいていますので、ご発言をよろしくお願いします。
【後藤専門委員】 後藤です。
資料6、グルホシネートとフェナザキンとベンゾビシクロンについて、基準値設定後の対応の記載があるんですけれども、この三つが、書きぶりがちょっと異なっているということと、あと、過去の会議での資料だと、もう少し丁寧に記載がされています。PECTier1が10の1を超過することからということで、Tier2を算出してということで、最終的には、水濁PECが水濁基準値案の10分の1以下になることを確認したというような段階を追って書かれているんですけれども、今回の場合は書きぶりが異なっているということと、ちょっと簡略化し過ぎているところがあると思いますので、過去に倣って記載するとすれば、そのようにしていただくほうがいいのではないかと思います。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
事務局、この辺り、いかがでしょうか。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。ご指摘ありがとうございます。
今回、簡略化させていただいたというところについて、資料4の水域の観点と記載ぶりをそろえてはどうかなというふうに考えたところで、資料の整合性というところの観点で、今回このように文章を整理させていただいたというような形でございましたが、前回の書きぶりのほうが、より詳細で分かりやすいということであれば、そちらの記載ぶりのほうに戻す方向性で対応したいというふうに考えます。
ご指摘ありがとうございます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。これ、今の基準値設定後の対応のところのこれ、この記述は大丈夫ですか。これ、水田PEC2がとかと書いていますけど、これは大丈夫ですかね。
【渡部係長】 これは。
【山本委員長】 これは誤植ですかね。
【渡部係長】 誤植でございます。
【山本委員長】 正しくはどうなる。
【渡部係長】 水田PECTier2ですね。
【山本委員長】 これ、水田PECTier2と水濁基準値を比較するんですか。それに基づいて算出した水濁PECではないんですか。
【渡部係長】 水濁PECの間違いですね、申し訳ございません。
【山本委員長】 そういう、多分ご指摘なのではないかな、後藤委員のご指摘なのではないかなと思いますので、これと同じようなことがベンゾビシクロンのところもあるのかなと思うので、そこの辺りの、丁寧に記述をいただけませんかというようなご指摘かなと思うので、この辺は事務局でご対応いただいたほうがいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。
【渡部係長】 承知いたしました。修文する上で、ちょっと記載が正確でないような記載ぶりとなってしまっておりましたので、そこも、修正も含めて対応させていただきます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
それでは後藤委員、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。
【後藤専門委員】 よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 それでは、そういうことで、確認いただいて、誤植や間違いがないようにご記載いただければと思いますし、また、あと、整合性とか、全体に含めて正確性とですね、そこの辺りをしっかりご確認いただいた後、再度修正して公開いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ほか、何かございますでしょうか、浅見委員、お願いいたします。
【浅見委員】 申し訳ありません。
今回のベンゾビシクロンに関しましては、非常に加水分解性の高い農薬というふうに記述がございまして、98回の農薬小委員会のときに、水濁の水域PECの測定の場合には、加水分解物も調査対象とすることも検討するという記述がございました。今回のこの値というのは、PECの算出を行ったときも、分解物が入っているのかどうかというのを教えていただければというのと、今後、測定するときには、分解物も入れて測っていくのか、それとも、もう骨格自体がなくなってしまうので、そこまでする必要はないということなのか、その辺を教えていただければと思いました。
【山本委員長】 いかがでしょうか、はい。
【渡部係長】 ありがとうございます。事務局、渡部でございます。
まず、ご質問いただいた過去の調査において親化合物だけ、のみであったのかというところと、その可否については、こちらはベンゾビシクロン親化合物のみの値として調査された値であったというふうに承知しております。
今後の調査につきましては、こちらは水域のほうですと、少々お待ちいただけますでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦です。ご質問いただいた点について、回答させていただきたいと思います。
前回ですかね、農薬小委員会の際にもご議論いただきましたけれども、ベンゾビシクロンにつきましては、今後、農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査対象農薬とするというふうにさせていただいております。その理由の一つとしては、PEC自体は基準値案の10分の1を下回っているんですけれども、分解性は非常に高いにもかかわらず、水道統計において原体等が検出、一定程度されているというところがございます。
現時点で、残体調査における十分なデータがございませんので、分解物、主要な加水分解物を含めて、今後、調査対象とするというふうに水域の観点では考えております。
以上となります。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
浅見委員、よろしいでしょうか。
【浅見委員】 ということは、水域の一緒に測ったもので、今後、検出状況が分かると思いますので、場合によっては、たまたま出るところがかなりたくさんあるということであれば、また、モニタリングの結果を、こちらにまたフィードバックしていただくということがあり得るのかなと拝見いたしました。
すみません、以上です。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。水域のほうでは加水分解を少し考慮しながら、そちらのデータも今後出てくるということですので、今の水濁性試験なんかから見ると3倍程度出ていますからね、実際、環境中にどの程度の、この加水分解物が、残留性がどの程度あって、かつ存在実態がどうなっているのかというのが分かってくれば、それに対しても一定程度の対応が必要になるか、必要かどうかというのが理解できてくるんじゃないかなと思います。現時点では、水濁の基準値とはかなりまだ乖離があるので、こちらの観点では、必ずしもその加水分解物まで追って、人の健康影響ですかね、水道を通じてだと思いますが、確認する必要があるかというのは、なかなかそこまでは言えないですけども、幸いなことに、その水域のほうのデータがありますので、またデータが出てきた際には共有いただいて、必要に応じて、またそういった対応が必要かどうかというのも検討いただく、それこそ水道統計のほうでも、少しそっちも検討いただくということも今後あり得るかもしれませんが、そういった形の情報がもし出てくれば、ぜひご提供いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
そういった形で、浅見委員、よろしいですかね。
【浅見委員】 ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から、何か追加でご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、先ほどの資料6ですかね、特に2ポツの基準値設定後の対応の部分についてご指摘がありましたので、こちらの記述については、事務局のほうで十分精査して、正確性を期していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ここで一旦、これ、休憩になるんですか、よろしいですか。はい、今何時ですか。11分なら20分から、そうしたら、はい、今15時11分ですので、15時20分から審議を再開したいと思います。9分程度、休憩を挟みたいと思いますので、15時20分になりましたらお戻りいただけますよう、よろしくお願いいたします。
はい、それじゃ一旦休憩といたします。
(休憩)
【山本委員長】 それでは、15時20分になりましたので、議事を再開したいと思います。
それでは、事務局から、これまでの議事(1)、(2)に関する今後の予定について、ご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 はい、事務局、松浦です。
本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会でご報告いたします。
パブリックコメントにおきまして基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに、会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。
さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定についてのご説明は以上となります。
【山本委員長】 それでは、そのように進めていただければと思いますが、何かご質問、コメント等はございますか、よろしいですか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 特になければ、議事の(3)その他に移りたいと思います。
案件が4件あるということでして、最初の案件ですが、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタンについて、事務局からご説明をよろしくお願いいたします。
これは資料7ですかね、はい、よろしくお願いします。
【松浦室長補佐】 資料7を用いまして、事務局、松浦よりご説明させていただきたいと思います。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタンについて、ご審議をお願いいたします。
本農薬につきましては、展着剤として登録申請されておりまして、その作用機構は、農薬の散布液を均一に作物及び病害虫に付着させ、農薬の効果を安定化させるとされております。
本邦では未登録になります。
適用農作物等は稲、穀類、果樹等として登録申請されております。
なお、トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタンは、ソルビタン脂肪酸エステルの一種でありまして、本剤で使用する原体は食品添加物として用いられるソルビタン脂肪酸エステルの規格に適合しております。また、ソルビタン脂肪酸エステルは飼料添加物としても使用可能となっております。
まず、資料3ページ目をご覧いただければと思います。物質概要、それから各種物性につきましては、資料にお示しのとおりとなっております。
いま一度、資料の1ページ目に戻っていただき、まずは、水域の生活環境動植物からご説明させていただきたいと思います。
本農薬につきましては、設定不要ということで、原体を用いた試験は提出されておりませんけれども、本有効成分は、飼料添加物であるソルビタン脂肪酸エステルの一種であること、また、画面上ではお示しはしませんけれども、別紙1に示しておりますとおり、20%製剤を用いた、コイを用いた急性毒性試験においてLC50が200,000μg/L超、オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験において、EC50が190,000μg/L、それから、ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験においてErC50が92,100μg/Lであったことを踏まえまして、当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、有害でないと認められる場合に該当すると考えられます。
本結論につきましては、令和5年度の第3回水域検討会においてご了承いただいたものになります。
続きまして、鳥類になりますけれども、ソルビタン脂肪酸エステルが食品添加物及び飼料添加物として使用可能である点に加えまして、別添2に掲載しておりますけれども、本有効成分を用いた鳥類急性経口毒性試験におきまして死亡や毒性症状は認められず、LD50が1,994mg/kg体重の超値であったことを踏まえまして、評価対象農薬による「鳥類への毒性が極めて弱く、登録基準設定の必要がないと認められる場合」に該当すると考えられます。
本結論につきましては、令和5年度第2回鳥類検討会においてご了承いただいたものになります。
続きまして、野生ハナバチ類につきましては、ミツバチに関する評価が令和7年12月の農薬蜜蜂影響評価部会において実施されておりまして、別紙3に示しておりますけれども、成虫接触毒性試験、成虫単回経口毒性試験及び幼虫単回経口毒性試験におきまして、ミツバチに対する影響が認められておらず、また、トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタンは、農薬以外で広く利用されているということで、ミツバチに対して安全であることが明らかな農薬に該当すると整理されております。したがいまして、野生ハナバチ類に対してもミツバチと同様に安全であると考えられるとしております。
以上を踏まえまして、冒頭部分戻りますけれども、本農薬につきましては、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、水域の生活環境動植物、鳥類及び野生ハナバチ類の観点から、農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいとしております。
ご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
資料7ですけれども、このトリ(ステアリン酸パルミチン酸)というのは、飼料添加物にも使われているということで、広く利用されているものですので、設定は不要だろうということで、既に、これは水域生活環境動植物、鳥類のほうについてはご確認いただいたんですが、今回、ハチのほうですね、ミツバチ、それから野生ハナバチのほうの評価についても対応いただきましたので、こちらで確認させていただくことになると思います。
3ページのところに物質概要がありますが、トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタンということで、これは、そうですね、このソルビタンというOX、XのところがHもしくは、ステアリン酸パルミチン酸ですと、飽和の脂肪酸ですね、エステルのような形になっているのかなと思いますが、よろしいですかね。これについては分子量900ぐらいですか、特筆すべきことは、特に書かれていないかなと思いますが、融点とか密度については一部記述があります。
続きまして、水域の生活環境動植物についても、一応毒性評価のデータが出ております。製剤ですが、20%剤について1-2、別紙のほうですが、別紙1-2にコイ、1-3にオオミジンコ、1-4にムレミカヅキモについてありますが、かなり高い濃度にしない限りは、影響は出ていないということになりますね。100mg/L程度のところでは、ほぼ影響は出ていないと。
藻類のところで若干というところですかね、製剤なので、換算すると100程度ということになります。
それから、鳥類のほうも、これは別紙の2ですね。こちらについても展着剤ということでもあるんですが、基本的には、これも影響出ていないですね。超値になっていますね。限度試験的になっておりまして、LD50は1,440mg/kg体重超になっています。
別紙3、こちらがミツバチですね、セイヨウミツバチの結果がこちらも出ていまして、単回接触毒性試験で300超ですね、単回経口毒性試験、幼虫の単回経口毒性試験、こちらも超値になっておりますので、毒性は極めて低いということですし、既に添加剤等でも、飼料ですかね、使われているということで、十分安全ではないかということになっておりますが、基準設定は不要ということで整理したいというふうに提案をされておりますが、いかがでしょうか。委員の先生方から何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
はい、白岩委員、お願いします
【白岩専門委員】 白岩でございます。
この作用機構のところでちょっと伺いたいんですけれども、この展着剤はいわゆる機能性展着剤ということではなくて、普通の展着剤という理解でよろしいですか。要は、農薬の効果を高めるような、そのアジュバントとしての作用はないということで、そのもの自体、安全であれば構いませんよという考えでよろしいでしょうか。
【山本委員長】 事務所のほう、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 はい、事務局の松浦です。
そのような理解でよろしいかと考えております。
【白岩専門委員】 はい、ありがとうございます。
【山本委員長】はい、白岩委員、よろしいでしょうかね。
【白岩専門委員】 はい。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご質問、ほかにはございませんので、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、続きまして、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準(案)に対する意見募集の結果について、こちらについて事務局からご説明をよろしくお願いいたします。こちらは資料8ですかね、8と9ですね、よろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
資料8及び資料9について、まとめてご説明をさせていただきます。
こちら、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)について、前回の第98回農薬小委員会においてご審議いただきました生活環境動植物、まず資料8のほうからご説明させていただきます。
こちら、前回の第98回の農薬小委員会でご審議いただきました計7剤についてご意見を募集したところでございます。その結果、1件ご意見を提出いただいているところでございます。
ご意見の中身ですけれども、2ページ目以降に記載をしているところでございます。
農薬に関連するご意見として、誰でも農薬に関する安全性に関する情報について知ることができるというところをご意見として提出いただいているところでございます。
こちらに対する考え方ですけれども、まず、農薬は安定した作物生産を確保するための重要な生産資材であるということを鑑みまして、そういった農薬の登録に関連するご説明を、1段落目で回答した上で、農薬に関連する情報について知りたいというようなご意見であったことから、今回、ご意見募集の対象としている生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準に関する情報について環境省ホームページで掲載をしておりますので、その情、また、基準値を設定する上で農薬小委員会においてご議論いただいているところでございますので、そちらの関連情報についても、ホームページのURLをお知らせしてはいかがかと考えているところでございます。
また、続きまして、資料9の水質汚濁に係る基準値の意見募集の結果についてですけれども、こちら、前回、第98回のご審議いただきました計3剤につきましてご意見を募集したところ、結果、提出された意見は0件ということで、なかったというところでございます。
今回ご報告させていただいたこれらの剤についての今後についてですけれども、環境省において所要の手続を経て、基準値として告示させていただくことになります。
また、今回ご報告させていただいた資料8及び資料9の内容につきましてのご意見募集の結果につきましても、告示と同日に結果を公表するということで進めさせていただきたいと考えております。
資料8及び資料9について、ご説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
資料8のほうが生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準ですね。それから、水質汚濁に係る農薬登録基準については、ご意見は特にいただかなかったということで、こちらの生活環境動植物のほうの1件についていただいたご意見に基づいて、それに対しての考え方について環境省のほうで素案をつくっていただいておりますが、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。
農薬は、病害虫や雑草を防除し、安定した作物生産を確保するための重要な資材、おっしゃるとおりですね。食料生産というものと、こういった中では、当然のことながら、ターゲットとなる病害虫だとか雑草を防除するという作業は当然ある中で、それ以外の非ターゲットの生物に対して、どこまで、基準値をきちんと確認しながら、環境中での生活環境動植物の被害防止に関しては、そちらを確認しながら、小委員会、そのほか、検討会で専門家によって確認をして、実施しているといった内容かなと思います。既に公表されている内容についてリンクを貼っていただいているものかなと思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 そうですね、いろいろご意見をいただいているところではありますが、そういったベネフィット/コスト、ベネフィット/リスクというのを、バランスを取りながらやっていくことが重要なのではないかなと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
それでは、事務局案どおりということで、こちらについてもお認めいただいたということにさせていただければと思います。
それでは、事務局のほうで、この後の手続、よろしくお願いいたします。
それでは、続いて三つ目ですね、非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針について、こちらについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
資料10についてご説明させていただきます。
こちら、非食用の作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針(案)というところですけれども、こちら、非食検討会におけるADIの取扱いについて取りまとめさせていただいた文書となります。
また、こちらは参考資料9として、追加で資料をお示しさせていただいておりますけれども、過去の記載として、平成24年10月30日の第32回農薬小委員会におきましてご了承いただいた文書を新しく更新するものでございますので、資料10につきましては、前回の記載から更新するような形、見え消しの形で資料をお示しさせていただいております。
こちらの文書の趣旨でございますけれども、非食用農作物専用農薬の基準値の設定、水濁基準の設定ということになりますと、非食検討会においての、非食用農薬のADIを設定した上で、それに基づいて設定している状況でございますけれども、食品安全委員会のほうにおいても、非食用農作物専用農薬については、例えば、食品衛生法に係る暫定基準が設定されたものであったり、インポートトレランス申請があったものについて食品健康影響評価が行われ、ADIが設定されるということもございますので、こういった各会議体で設定されるADIの取扱いについて整理させていただいているものでございます。
今回の更新の主な点でございますけれども、1ポツ目、及び2ポツ目につきましては、簡単な記載整備をさせていただいているところでございますので、ご説明は割愛させていただきます。
主な改正点、3ポツ目の(2)番のところに黄色ハイライトで示させていただいておりますけれども、非食用農薬ADIが設定されていない非食用農作物専用農薬について、既に食品安全委員会で設定されている場合、または食品安全委員会で設定されることになっている場合に、現行の記載では、こちらの対応として、食品安全委員会の評価書と、取消線が引かれているところになりますが、国内で登録されている農薬の農薬抄録ですね、こちらを資料の比較対照としているところでございますけれども、こちらについて、近年の評価でございますと、再評価であったり、今般、今回の農薬小委員会でご審議いただきましたグルホシネートのような後発新規の剤のように、国内で登録されている農薬原体の新規、失礼しました、申請とはそぐわないような形の評価の形もございますので、最近の動向についても、従前の対応と同様の対応を行っていくために記載を整理することを目的としているところでございます。
そのほか、記述ぶり、見え消しで示している部分もありますが、今般の資料更新に伴いまして記載整理させていただいているものでございます。
簡単ではございますが、資料10のご説明は以上となります。ご確認のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます、ご説明ありがとうございます。
資料10ですね、今回、再評価であったりだとか、後発剤等もあるので、ここの3章とすべき評価書等の記載を主に変えられたということなんではないかなというふうに思いますが、3ポツのところが主な変更点ではあるかと思いますが、何かご質問、コメント等はございますでしょうか、よろしいでしょうか。よろしいですか、浅見委員、どうぞ。
【浅見委員】 すみません、ありがとうございます。
今般の食安委での評価が行われていない農薬について、そのような非食用のものについて検討を実施することが分かりやすく記述されたと思っております。
ちなみになんですけれども、ADIを算出するときに、ばく露経路をいろいろ勘案されると思うんですけれども、その場合には、今までも食安委の場合には食品と水と一応大気とを勘案されていると思うんですけれども、こちらのものに関しましても、そのような予定になるということでしょうか。生活中で使われるような農薬に関しては、経路の中に入ってくるのかどうかというのを、教えていただければと思いました。
【渡部係長】 はい、ありがとうございます。事務局、渡部でございます。
ご質問というのは、非食用作物専用農薬の評価に当たってはという理解でよろしいでしょうか。
【浅見委員】 はい。
【渡部係長】 ありがとうございます。
そちらにつきましては、適用が非食用の農作物対象となるということで、食品安全委員会における評価のような、食品を介してというところには当たらないかとは思うんですけれども、今後のその水質汚濁に係る基準値のための議論というところも前提となりますので、それが仮に水系に、例えば河川であったりとかに流出した場合に、そこを、その水を介してばく露する可能性があるのか、例えば、その飲むであったり、そういったところを介してばく露する可能性というところを勘案するのが水濁基準のもともとの目的でございますので、そういった環境影響について評価していくことになります。
【浅見委員】 はい、ありがとうございます。
【山本委員長】 はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
ほかはよろしいでしょうか、はい、天野委員、どうぞ。
【天野専門委員】 天野です。
ちょっと不勉強なので、理解が進んでいないので、もう一度、ちょっと確認のために教えてください。
今、現行も、こういった非食用については、環境調査のほうでまず設定された後に、例えばインポートトレランスとか、それで食安委のほうで設定されて、この間も一つ低い値になったようなものがあって、それをもう一度こちらで再検討して、そちらを採用するというような流れが、幾つか剤であったかと思っています。
それで、例えば、この資料ですと、2ページ目の黄色のハイライトで書いてある、4行下のところに、なお、上記の確認において毒性に相違がある場合には、非食用専用検討会において議論を行うというようなくだりがあります。ちょっとここの部分、「毒性に相違がある場合」というのは、具体的に何かそういった事例はあるんでしょうか。あるいは、設定に当たっての考え方が根本的に何か違う点というのは想定されるんでしょうか。
【渡部係長】 はい、ありがとうございます。こちら、(2)番の場合ですと、食品安全委員会においてADIが既に設定されておりまして、例えば評価書が出る場合になってきて、今般、環境省において、食用農薬について評価を行う場合の毒性に相違がある基準というものにつきましては、非食用農薬の、非食検討会においてご検討いただくことにはなるんですけれども、例えばですが、既に設定されているADIを、食品安全委員会のほうで設定されているADIの参考値となるNOAELよりも低い値が、例えば申請資料として提出されている場合などですね、そういった場合に該当しますと、新しく検討する必要があるのではないかという場合も想定されますので、そういったパターンを想定した記載とさせていただいているところでございます。
【天野専門委員】 そうしますと、その設定時に何か評価をするデータが出たときに、それを精査したときに新しい情報があったときに、それに従うという。
【渡部係長】 ご理解のとおりでございます。
【天野専門委員】 より新しいデータを優先して新しくまたADIを、こちらはこちらで設定すると、ADIが二つ存在するというわけではないんですかね。お互いに、またその連絡をし合うような形になっていますが。
【渡部係長】 (2)のパターンでございますと、毒性が相違ない場合でありましたら、まずは非食検討会では設定する必要がないと判断して対応させていただくことになります。
で、今回ご質問のこの毒性に相違がある場合となりますと、非食検討会において新たに非食用農薬のADIが設定されることになりますので、水濁基準の設定においては、こちらを優先して使用することになりますが、食品安全委員会で設定されたADIもありますので、その先に赤字で、「また」以降で示させていただいておりますけれども、新しくその相違がある場合に、新しく非食用農薬のADIを設定した場合には、その旨、関係府省間の情報共有ということで、食品安全委員会にもその旨を情報共有するといった対応とさせていただくことを想定しております。
【天野専門委員】 そうすると、食安委が設定したADIと、非食用農薬ADIというものが、二つ並列で存在することはあり得るということなんですか。
【渡部係長】 可能性としては想定されますが、その後、そうですね、そういった情報も含めて、関係府省間で情報を共有しながら、そのADIの是非ですかね、どちらかのADIが低くなってしまう、より低いADIが存在し得るという形になりますので、そういった場合に、そういう状況が想定される場合ですとか、そういう知見が得られている場合には、関係府省間での情報共有をしながら、そのADIの妥当性について検討していくことになろうかと考えております。
【天野専門委員】 そうすれば、検討の場はあくまでもそれぞれ別機関であるので、それぞれで行って、例えば合同で、同じデータを1回で評価するとか、そういった、何ですかね、何か手間がかかっているようなイメージがあるので、そういうことは今のところ想定されていないと。
【渡部係長】 はい、おっしゃるとおりです。
【天野専門委員】 はい、ありがとうございます。
【山本委員長】 よろしいですか。
はい、浅見委員、関連してですかね。
【浅見委員】 関連してなんですけども、今ご指摘のあったところの毒性に大きな相違がないというのが、毒性そのもののことではなくて、毒性評価の方法ですとか、元となる毒性の情報で、どれを取り上げたかということが違うというご趣旨のお話なのかなと思いましたので、何か、それを読み取れるようにしていただいたほうが、毒性自体は同じといいますか、物質自体は同じだと思いますので、そこを工夫していただけるといいのかなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。
【渡部係長】 そういった記載ぶりにつきましては、いただいたご意見踏まえて、事務局のほうで検討させていただければと思います。
【事務局】 成田先生から。
【山本委員長】 成田先生、はい、すみません、よろしくお願いします。
【成田専門委員】 すみません、埼玉県の成田と申します。
ちょっと分からないので教えてもらいたいんですが、水質汚濁で評価するということは分かったんですけれども、花き、樹木、芝生とかというのは、いわゆる形等は、かなり形態が異なるものかなと思うのですが、そういうものも、栽培の様子が違うことを加味されて評価いただけるということでしょうか。すみません、何も分かっていなくて申し訳ないんですけども。
【渡部係長】 事務局でございます。
そのご質問の趣旨としては、その栽培の形態が異なるというのは、申し訳ございません。
【成田専門委員】 そうですね、花、いわゆる花であれば、例えば土の、いわゆる畑に植わっているものではない場合も結構ありまして、そういうような、何というか、培土というんですか、そういうようなポットで植えているものとかがかなり多数あると思うんですね。ただ、まあ植木といいますと、街路樹から、埼玉県は植木の産地もあるので、そういう畑みたいなものもありまして、そういうかなり形態、農薬をまく状況が、普通の畑にまくものと違うのかなというふうに思ったのですが、それも考えて判断していただけるのかなと、ちょっと、すみません、素人みたいな意見で申し訳ないんですが。
【渡部係長】 はい、ありがとうございます。いただいたご意見につきましてですけれども、まず、非食検討会におきまして議論されるのは、非食用農作物を対象とするような、毒性に関する、安全性に関する評価でございますので、検討会における議論のまず主なポイントというところは、まずは、その毒性評価というところになります。
ご質問いただいた、その使用方法に基づいて、環境影響のところに関するご質問かなと。
【成田専門委員】 そうですね、はい。
【渡部係長】 理解させていただきましたが、その後の対応としまして、水質汚濁に係る環境基準の設定というところで、PECの算出などを用いて、現在、環境影響を評価させていただいているところですけれども、ご指摘のように、例えば、どこにまく、PECの算出というものを、そのモデルシミュレーションで行っているところでございまして、例えば、その箱剤であったりとか、そういったものの剤の使用方法によってドリフトの影響であったり、そういったところを補正するところは、何でしょう、補正値として設けさせていただいているところなのですが、その場所であったり、その栽培する場所であったり、そういった条件について一つ一つ精査できていないところは、一つの課題ではあるかなというふうに考えているところです。
【浮穴室長】 すみません、事務局、浮穴でございますが、少し補足させていただきます。
まず、今議論していますのはADIということでございますので、これは動物実験なりからの毒性値でもって、その許容摂取量、1日当たりどれだけ食べても大丈夫かというような指標値を、毒性指標値を算出するということでございますので、ADIの設定自体においては、その栽培方法とかというのは、まず一旦置いておいて、毒性試験の結果から毒性指標値を得るということでございます。
そのときに、今、このペーパーで議論している、あるいは、このペーパーを今回新たに作ったという趣旨は、食品安全委員会がADIを設定しているんだけども、その後に、新しく申請で出てきたデータが、毒性試験値が食品安全委員会が評価に使っていないデータが、新しく申請書に添付されて、提出されてきましたとこういう事例があるわけでございます。そのときに、そのデータが、全く新しい毒性試験データが、これまで食品安全意見がつくっているADIと比べて、毒性という指標から考えたときに差があるものなのかどうなのかということについては、やっぱり一旦判断が必要だということで、それを非食用農薬安全性評価検討会で検討して差がないと、先ほどの浅見先生の話で言えば、毒性試験に採用した試験値の試験データの違いによって、結果的にADIに差があるとするのか、差がないと判断するのかというところでもって、私どもの対応が異なるということになって、差が、大きな毒性がない、毒性に大きな相違がないと判断した場合には、食品安全委員会のものをまず使いましょうと。これは食品安全委員会の評価というのは、私どもの評価以上に、いろんな毒性の先生や多数の先生が関与、参加、ご審議いただいてADIが算出されていますので、私どもとしても、まずは食品安全委員会のADIというものを優先したいという、そういう発想でございます。
その上で、ただし、新しいデータが出てきたときに、やっぱり、その食品安全委員会で評価したものにプラスアルファで出てきた、追加でその後出てきた毒性試験値が、毒性としては、もう少し強いんじゃないかというケースにおいて、非食用農薬のADIとして、まず、私どものほうで独自に設定をするというケースがあり得ると。その上で、ただ、そうなると、食品安全委員会のADIと非食用農薬のADIで、違う数値のものが二つ出てきてしまいますので、そうしますと、食品安全委員会で、さらにまた、今後もしかしたら再評価が必要かどうかというようなことがまた論点になってきますので、その辺り、食品安全委員会にも情報共有しながら、関係府省連携しながら対応していくという趣旨で書きました。
今、先生からご指摘があったその栽培方法の違いというような点に関しては、これはPECの計算の際に、私どもとしては一番濃度が高くなるようなところでもってPECを計算しますので、基本的には、そちらでカバーされるというふうに考えます。そのときのPECの計算モデル、シナリオが十分かどうかということについては、こちらの先生、検討会であったり、農薬小委員会でご議論いただくということは想定されます。
ということで、お答えになっていれば幸いです。
【成田専門委員】 はい、分かりました。
【山本委員長】 よろしいでしょうか。ここで議論しているのは、はい、どうぞ、どうぞ。
【成田専門委員】 まずは、その前段の話を決めるということですよね。
【山本委員長】 はい、恐らくここの中でやっているのは、基本的には有害性評価というんですかね、有害性評価値が、その食安委、食品安全委員会で決定されたADIに加えて、非食用農作物専用、これの安全性検討会ですか、評価検討会に新たなデータが出たときには、それをちゃんと精査して、必要に応じて設定を行うと。
ただ、それで二つデータが出てくる場合は、また食安委と合わせて、そこの整合性を科学的に検討するということをやりますというようなことが、今回、ここの今回の修正の意図であって、そこの花き、樹木、芝等のその利用に基づくばく露の違いの部分については、別途、水濁だったら水濁、これは今、水濁ですよね、水質汚濁に係る農薬登録基準なので、そこの水濁のPECですね、濃度ばく露の部分がどう変わるかを別途検討しているので、そこでまた議論をしていますので、そこでまた、この剤についての用途がちゃんと入っているかどうかみたいなところはされていると、一番高いもので今評価はさせていただいているのでというようなご説明だったかなと思いますので、もしこの剤についての、ここは十分評価されているのかというのをお聞きになる場合は、そちらのところで議論される話であって、ここはあくまでも有害性評価値をどうするかと、その際に、どうしても食安委でADIを設定してから随分たっていると、そのときに新しい評価値が出てきたら、それを速やかに科学的知見に基づいて採用する場合は採用するというのをやらせてくださいというようなお話というふうにお見受けしましたが、ご理解いただけましたでしょうか。大丈夫ですか。
【成田専門委員】 はい、分かりました。すみません、ありがとうございます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から何かありますか。
【白岩専門委員】 白岩でございます。
質問なんですけれども、この3.(2)のところで、「食安委のADIが設定された場合には」というところを、「設定される場合」と直されています。例えば、3.(1)に従って、この非食用のADIの設定に向けた作業が進んでいる中で、食安委がADIを設定しますということが分かった段階で、この食安委の評価書が出るまで待ちましょうということになるんですか。
【渡部係長】 ご意見のとおりでございます。まず、基本的には、その食品安全委員会におけるADIのほうが、先ほども浮穴のほうからご説明させていただいたとおり、毒性の評価というところを入念に関わっていただいている関係で、そちらを用いて水濁の基準値を設定するというところを、まずは優先事項として置いておりますので、こういった非食用農薬について、食品安全委員会で評価される、ADIが設定されることが分かった時点で、そちらを優先して用いようというふうに。
【白岩専門委員】 では、そこで一旦止まるという形になりますね。
【渡部係長】 はい。
【白岩専門委員】 はい、分かりました。結構でございます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかにご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。
ちょっと、少し記述ぶりについては、少し、十分ご理解いただけなかったところもあると思うので、そこのところを、今の、あのご説明は非常にクリアだったかなと、室長ほか渡部さんのご説明はクリアだったかなと思いますので、ちょっとそこのところ、幾つか委員の先生からご質問というか、明確にしてほしいというようなご要望がありましたので、ちょっとそこについては、室内でも少しご検討いただいて、もう一度精査していただいた後、確定いただければいいのではないかなというふうに思いましたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、この基本的には、方針としては、皆さん、ご了承いただいたと思いますが、ちょっと書きぶりについて再度確認いただいて、今いただいたご意見に基づいて、必要に応じて修正いただいて、もしかしたら委員長のほうで確認ということがあるかもしれませんし、各委員で、かなり大幅に変わる場合は、また委員の先生方にということはあるかと思いますが、基本的には了承いただいたということにさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、お認めいただいて、基本的にはお認めいただいたというふうにさせていただければと思います。ありがとうございます。
続きまして、最後になりますかね、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への対応についてということで、こちらは資料11番について、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【友金室長補佐】 事務局、友金でございます。
私のほうから、資料11を使いましてご説明いたします。
こちら、先月の農林水産省の農業資材審議会農薬分科会で審議されました資料を引用してご報告させていただければと考えております。
資料の表題のとおりですけれども、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、POPs条約と呼ばれているものでございますけれども、農薬用途に関連する物質、クロルピリホスの追加がございましたので、そのことに伴う所要の対応についてご説明、ご報告いたします。
まず、POPs条約ですけれども、人の健康や環境に対する悪影響、また、環境中で分解しにくい性質、また、生物や体内に蓄積されやすい性質、大気・水・生物を通じて国境を越えて長距離を移動しやすい性質を有する物質の総称でございます。これらから人の健康や環境の保護を図る目的で締結された条約が、POPs条約でございまして、我が国は平成14年8月に締結しております。
資料2点目でございますけれども、こちら、POPs条約の対象物質となりましたら、各締約国におきまして、製造や使用等に制限がかかったり、排出の削減が求められます。また、これらの対策に関する国内実施計画の策定なども求められます。
3点目でございます。我が国におきましても、POPs条約に追加されましたら、化審法であるとか、農薬取締法などで国内の担保措置を行ってまいりました。また、関係省庁連絡会議において、国内実施計画というものを作成して、適宜、国内の対応を進めてきているというところでございます。
資料4点目でございます。直近の動きでございますけれども、令和7年5月の第12回締約国会議におきまして、クロルピリホスがPOPs条約附属書A、こちらは廃絶の対象となるというものですが、附属書Aに追加されることが決定をされました。また、昨年の12月に正式に各締約国に通知がありまして、1年後の令和8年12月に発効予定でございます。
国内の対応としまして、化審法に基づく対応としましては、化審法に基づく第一種特定化学物質に指定をして、クロルピリホスの製造や輸入等を原則禁止するという方向で検討が進められているところでございます。
2ページ目でございます。こちらは農薬関係の対応というところでございます。
まず、(1)ですけれども、附属書Aに指定された物質のうち、農薬用途のあるものにつきましては、これまで同様に農薬取締法に基づく関係省令を改正し、します。販売禁止にする措置を取ることと予定をしております。
なお、クロルピリホスを含む農薬につきましては、令和7年2月に全て失効しているという現状でございます。
また、本資料には記載はございませんけれども、この関係省令の改正によりまして、クロルピリホスを有効成分とする農薬は、今後、登録ができなくなりますので、現行の登録基準、生活環境と水濁、両方ございますけど、これらを削除することを予定しております。
また、(2)でございますけれども、現に市場にあるもの、また、生産者の皆様のお手元にあるものについては、農薬メーカーが令和7年2月の失効以降、自主回収を進めております。引き続き、生産者の方々への周知も含めて、回収の徹底を指導しているところでございます。
クロルピリホスに関しまして、現在実施していること、また、今後進めていくことについてのご報告となります。
以上でございます。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
よろしいですかね、ストックホルム条約、POPs条約で、締約国会議で、附属書Aということで、もう廃絶ですね、のところに指定されたクロルピリホス、あのシロアリの駆除剤とかに結構よく使われていますが、化審法でも結構使われているところではありますが、農薬取締法でも使っていて、農薬としても使われていて、もう既に失効しているということではありますが、お手元にもしあるようでありましたら、これ回収の手続もされているということですので、ご協力いただきたいと、そういったことをメーカーさんほか、業者についても指導をしていくと、環境省のほうとしては指導していくというようなお話だったかなというふうに思いますので、特に大きな問題はないかなと思いますが、よろしいでしょうか。
何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
はい、浮穴室長、どうぞ。
【浮穴室長】 すみません。事務局でございます。
シロアリ駆除で使うということに関しては、住宅用の木材ヘシロアリ駆除剤としての使用というのは、既にシックハウス症候群の関係で、原因物質として疑われたということで、2002年の建築基準法改正で建材への使用が禁止されております。
【山本委員長】 建築基準法のことですか。
【浮穴室長】 はい。
【山本委員長】 という状況で、もう基本的には使われていない。
【浮穴室長】 そうですね。
【山本委員長】 ただ、使われているものはまだ残っているということですね、はい、分かりました。ということで、昔は使われていたということですが、今はもう使われていないということですが、よろしいでしょうかね。
まあさすがに、もうPOPsに指定されたものですので、基本的に使われることはないかなというふうに思いますが、もしお近くにあるようであれば、これを聞いている方がおられましたら、ぜひ回収にご協力いただければと思います。
よろしいでしょうか。ということで、お認めいただいたということにさせていただければと思いますが、はい、よろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、こちらも手続のほうを引き続き進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これで一通り審議は終了ということでよろしいですか。
全体を通じて何かご質問、コメント等ございますでしょうか。
今日ご発言いただいていない委員の先生方とかもおられますが、いかがでしょうか、よろしいですか。特にございませんでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見、ご質問等ございませんようでしたら、事務局にお返ししたいと思います。
【浮穴室長】 ありがとうございます。
長時間にわたりまして山本委員長、ありがとうございました。
そしてまた、委員の皆様方におかれましても、長時間にわたるご審議ありがとうございました。
本年度の農薬小委員会でございますが、今回で終了となります。新規、再評価を合わせますと審議剤も多く、委員の皆様方におかれましては、毎回、長時間ご審議に参画いただいたことを感謝申し上げます。
来年度でございます。次回の農薬小委員会は、令和8年6月17日の水曜日を予定しております。また、日にちが近づいてまいりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をよろしくお願い申し上げます。
それでは、以上をもちまして、第100回中央環境審議会、水環境・土壌農薬部会、農薬小委員会を終了いたします。
本日はありがとうございました。