中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第93回)議事録

開催日時

令和6年9月12日(木)13:30~15:25

開催場所

WEB会議システムにより開催

出席者

委員長   白石 寛明
臨時委員  五箇 公一
      鈴木 春美
      根岸 寛光
      山本 裕史

専門委員  赤松 美紀
      天野 昭子
      川嶋 貴治
      後藤 千枝
      佐藤 洋
      白岩 豊
      成田 伊都美

      (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省
吉尾室長、松浦室長補佐、市原係長、嶋川係長
オブザーバー
農林水産省
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
  ・1,3-ジクロロプロペン(D-D) ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
  ・エスプロカルブ ※再評価対象
  ・1,3-ジクロロプロペン(D-D) ※再評価対象
(3)生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について
(4)その他
  ・水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(デンプン)
  ・生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(酸化マグネシウム)
  ・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
  ・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
  ・ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について
 

資料一覧

資料1  中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿 
資料2  諮問書(写)及び付議書(写)
資料3  生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 
資料4  生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PEC・予測ばく露量との関係及び基準値設定後の対応について 
資料5  水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料6  水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7  生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)
資料8-1水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(デンプン)
資料8ー2生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(酸化マグネシウム)
資料9  「生活環境動植物の被害防止にかかる農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料10   「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料11   ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について 
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 1,3-ジクロロプロペン(D-D)(農林水産省資料パブリックコメント版) 
参考資料2農薬評価書 エスプロカルブ(食品安全委員会資料)
参考資料3農薬評価書 1,3-ジクロロプロペン(食品安全委員会資料)
参考資料4生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(諮問)
参考資料5生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価の概要
参考資料6生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(補足説明資料)
参考資料7農薬蜜蜂影響評価書案 酸化マグネシウム(農林水産省資料パブリックコメント版)
 

議事録

【吉尾室長】 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第93回)を開催いたします。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会はWEB開催でございます。YouTubeにおいて、会議音声のライブ配信を行う予定としておりますけれども、現在、ちょっと機器のトラブルの関係で配信の調整を行っているところでございます。
 いずれにしましても、議事録については後日、そして、資料についてはWEBサイト上に公開させていただきます。
 続きまして、本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。本日は、12名の委員がご出席されておりまして、浅見委員からは欠席とのご連絡をいただいております。また、佐藤委員が途中で退席されるということでございます。本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認をさせていただきました。本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたので、ご報告いたします。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【松浦室長補佐】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。配付資料は資料1から11、参考資料1から7となっております。資料に不足等がございましたら事務局までお申し出いただければと思います。
 なお、資料につきましては説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。事前送付資料からの変更箇所につきましては、その都度ご説明いたします。
【吉尾室長】 今、YouTubeのほうが接続できたようでございます。傍聴の方がおられましたら、本日、不具合により、場合によっては、途中でフリーズ等する場合があるかも分かりません。そういった場合は、改めて接続し直していただければと思います。
 それでは議事に入らせていただきます。
 議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言ください。また、カメラにつきましては、ご発言時にはオンにしていただきますようお願いいたします。WEB会議システム上の不具合がございましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
 それでは、以降の進行につきましては白石委員長にお願いいたします。
【白石委員長】 はい、白石です。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 議事(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問書を説明してください。
【松浦室長補佐】 こちら、令和6年9月9日付で環境大臣から中央環境審議会へされた、農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等についての諮問でございます。
 別紙1のほうに、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただく1,3-ジクロロプロペンが記載されております。
 別紙2のほうに、本日、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただくエスプロカルブ及び1,3-ジクロロプロペンが記載されております。
 この諮問につきましては、令和6年9月12日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
 資料2のご説明は以上となります。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 それでは、各基準の審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。
【松浦室長補佐】 資料3及び資料4をご覧いただければと思います。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として、環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 本日は、1農薬についてご審議をお願いいたします。
 農薬の名称は、1,3-ジクロロプロペン(D-D)となります。本農薬は、再評価対象として申請がされたものでございまして、提出された資料に基づき、基準に係るご審議をいただくものとなります。
 事務局のほうから、評価対象農薬の概要、それから水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に一通りご説明させていただいた後、それぞれご審議くださいますようお願いいたします。
 そうしましたら、まずは評価対象農薬の概要からご説明させていただきたいと思います。
 こちらは物質概要になりますけれども、お示しのとおりでございますが、こちらはE体とZ体の混合物となっております。
 作用機構等のところですけれども、こちらは殺虫剤でございまして、線虫に対する作用機構としては、線虫の酵素の求核反応の中心と化学結合することによる酵素活性阻害というふうに考えられております。
 製剤としては油剤、くん蒸剤等がございまして、適用農作物等は野菜、樹木、花き等となっております。
 続いて、各種物性ですけれども、お示しのとおりでございますが、蒸気圧が高めの物質となっております。
 続いて、水域の生活環境動植物への毒性についてご説明させていただきたいと思います。
 こちら、まず魚類に係る試験成績についてご説明いたしますけれども、申請者提出試験が2件、環境省が文献等から収集した毒性データが2件掲載されております。
 まず、コイを用いた試験、申請者提出試験がございまして、こちらは半止水式で実施されておりまして、LC50としては780μg/Lとなっております。
 続きまして、ニジマスを用いた試験でございまして、こちらは設定濃度4,800μg/Lのところで全頭死亡となっておりまして、LC50としては2,780μg/Lとなっております。
 続いて、文献等から収集した毒性データになりますけれども、ヒメダカを用いた試験がございまして、こちらは設定濃度1,800μg/Lのところで90%の個体が死亡するとなっております。LC50としては1,420μg/Lとなっております。
 続いて、同じく文献等から収集した毒性データとしまして、ファットヘッドミノーを用いた試験がございまして、こちら、LC50は227μg/Lとなっております。
 続きまして、甲殻類等になりますけれども、こちらは申請者提出試験を2件、環境省が文献等から収集した毒性データ1件を掲載しております。
 まず、オオミジンコを用いた試験でございますけれども、こちら、EC50としては3,580μg/Lとなっております。
 続いて、ドブユスリカ幼虫を用いた試験が提出されておりまして、こちらは再評価に際しまして新たに提出された試験となります。こちらのEC50は167μg/Lとなっております。
 続いて、環境省が文献等から収集した毒性データになりますけれども、オオミジンコを用いた試験がございまして、設定濃度1,800μg/Lのところで全頭遊泳阻害が認められるという結果になっておりまして、EC50としては1,150μg/Lとなっております。
 続いて、藻類等に係る試験になりますけれども、こちらは申請者提出試験を1件、環境省が文献等から収集した毒性データ2件を掲載しております。
 まず、ムレミカヅキモを用いた試験になりますけれども、こちら、ErC50としては7,240μg/Lとなっております。
 続いて、文献等から収集した毒性データになりますが、ムレミカヅキモを用いた試験がございまして、ErC50としては2,040となっております。95%信頼限界が記載できておりませんでしたので、事前送付資料から事務局で算出して追記しております。
 続いて、イボウキクサの成長阻害試験がございます。こちらも再評価に際して新たに掲載したものになります。こちら、ErC50が葉状体数に基づく速度法で算出されておりまして、530μg/Lとなっております。
 こちらが登録基準値に係るまとめになりますけれども、魚類急性影響濃度につきましては、最小でありましたファットヘッドミノーのLC50、227μg/Lを採用しまして、3種から6種の生物種のデータが得られた場合に使用する不確実係数4でLC50を除した56.8μg/Lとしております。
 甲殻類等急性影響濃度につきましては、最小であるユスリカ幼虫のEC50、167μg/Lを採用しまして、不確実係数10で除した16.7μg/Lとしております。
 藻類の急性影響濃度につきましては、コウキクサのErC50、530μg/Lを採用しまして、不確実係数10で除した53μg/Lとしております。これらのうち、最小のAECdにより、登録基準値は16μg/Lとしております。
 なお、水域検討会におきましては、原体の異性体比と、それから試験に用いた被験物質の異性体比を踏まえまして、これらの試験成績により、原体の評価ができているものと評価をいただいております。
 続いて、水域PECになりますけれども、まず、水田使用時のPECにつきましては、水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外としております。
 続いて、非水田使用時のPECになりますけれども、PECが最も高くなる使用方法とパラメータを表1-11に掲載しております。こちらは、適用農作物等がいもとなっておりましたけれども、正しくはばれいしょですので、修正をしております。こちら、計算をいたしますと、非水田PECTier1による算出結果としては、0.15μg/Lとなっております。
 続いて、参考の情報になりますけれども、まず参考1には、過去に試験成績を掲載した文献データで基準値の設定に利用しなかったものを掲載しております。こちら、各生物群のキーデータにもならず、また不確実係数にも影響しないため、採用をしておりません。
 それから、参考2の①をご覧いただければと思いますけれども、先ほどご説明させていただきましたけれども、前回審議56μg/Lは魚類に基づくものでございましたけれども、この度ユスリカ幼虫試験が追加されましたので、それに基づいて、基準値は16μg/Lに変更されております。
 以上を踏まえまして、総合評価になりますけれども、水域の生活環境動植物に係るリスク評価につきましては、非水田PECTier1は0.15μg/Lでありまして、水域PECは登録基準値16μg/Lを超えていないということを確認しております。
 続きまして、資料4をご覧いただければと思いますけれども、こちら、基準値設定後の対応等について記載をしております。
 まず(A)の部分で、先ほどまでご説明させていただいた基準値案と水域PECの関係を改めて示しております。
 続いて、「2.今後の対応」の部分になりますけれども、こちら、1,3-ジクロロプロペンにつきましては、水域基準値の改正後も水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できるため、引き続き農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないとしております。
 参考に、モニタリングの状況について掲載しております。こちら、平成27年から令和3年の原水の水質調査におきましては、1地点での検出が認められておりますけれども、最高濃度は0.1μg/Lとなっております。また、平成14年度~令和3年度の公共用水域水質測定では、最高濃度2.5μg/Lなど、水域基準の10分の1を超える地点が幾つか認められておりますけれども、水域基準値を上回っている地点はございませんでした。その他、農薬残留対策総合調査等のデータは確認できませんでした。
 水域につきましては以上となります。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しましては私のほうからご説明いたします。
 1,3-ジクロロプロペンの鳥類への影響に関しましては、令和5年8月の鳥類検討会で審議がされております。
 それでは、別紙の2をご覧いただければと思います。
 物質概要の記載のところですね、こちらにつきましては、先ほど水域の生活環境動植物のところでご説明しましたので、こちらは割愛させていただきます。
 1,3-ジクロロプロペンですけれども、こちら、使用方法としましては、薬液を土壌に注入し直ちに覆土鎮圧して、くん蒸することとされておりまして、こちら、6278号局長通知の第2表9の「鳥類が有効成分等に暴露するおそれがないと考えられる場合」に該当しますので、こちらは鳥類の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬として整理したいと考えております。
 では、総合評価、4ページのところに戻っていただきまして、こちらに記載しておりますけれども、こちらには、ただいまご説明した内容になりますけれども、使用方法から、鳥類が当該成分にばく露する可能性は極めて低いと考えられるので、登録基準の設定を不要とするというところで記載しております。
 続きまして、野生ハナバチ類に関しましても私からご説明いたします。
 野生ハナバチ類の評価に関しましては、農林水産省での蜜蜂影響評価の審議結果を参考としておりまして、農林水産省では令和6年6月5日に農薬蜜蜂影響評価部会が開催されまして、審議を行っております。
 野生ハナバチ類の評価結果につきましては、別紙の3にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
 野生ハナバチ類に関しましても、こちらは登録基準値の設定を不要というところで整理をしておりまして、その理由といたしましては、こちらの1ポツのところから記載をしております。
 使用方法に関しましては、これまで説明したとおりですけれども、より具体的には、ほ場に処理した後、薬害防止の観点から、一定期間、ガス抜き期間を経た後には種などを行いますので、ほ場に作物がない状態で使用がされるということになります。つまり、ミツバチが直接ばく露するというおそれはございません。また、作物残留試験の結果からも、作物体への残留が認められておりませんので、花粉・花蜜にも残留しないというところが考えられますので、経口ばく露に関しましても、するおそれがないと考えられます。
 以上から、ミツバチの評価におきましては、使用方法に基づいて使用される限りにおいては、ミツバチ群の維持に支障を及ぼすおそれがないというところで整理がされておりまして、こちら、野生ハナバチ類も同様に、定められた使用方法に基づいて使用される限りにおいては、野生ハナバチ類が接触ばく露または経口ばく露するおそれがないと考えられますので、農薬登録基準値の設定を不要とする農薬として整理したいと考えております。
 最後、4ページのところに戻りまして、総合評価ですけれども、こちらはただいまご説明した内容になりますけれども、基準値の設定を不要とするというところで記載をしております。
 1,3-ジクロロプロペンに関しましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 どうもありがとうございました。
 では、ただいまの1,3-ジクロロプロペン(D-D)について審議いたします。
 最初に、評価対象農薬の概要について、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。これは再評価ということで、修正点がございますが、その辺を中心に見ていただくとよろしいと思いますが、いかがでしょうか。
 IRAC番号が入ったのと、あと、アップデートされたという感じだと思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 物性情報のほうも若干追記がありますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、水域のほうでコメントいただきたいと思いますが、別紙1の1.1からですかね。これは再評価ということですよね、前回、審議済みだと思いますけど、新たに幾つか修正等が入っていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 あるいは、新たに追加された試験がございますので、それも含めて、水域関係でコメントがあったらお願いします。
(なし)
【白石委員長】 いかがでしょう。6ページ目ですかね、ユスリカ幼虫試験が新たに追加された試験だと思いますけど。
【山本臨時委員】 山本ですけど、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 新たに追加された試験についても、密閉式で実施されているので、ほかにも、密閉式で実施されているものについては濃度減少がないですが、ちょっと換水されている試験、イボウキクサの試験は結構濃度の減少が認められていますが、実測データに基づくものなので、これも仕方ないのかなというような議論をしたのかなというふうに記憶しています。
 試験自体は、それぞれ大きな問題はないかなというふうに思いましたが、ちょっと1点気になるところとして、この種名なんですけど、これヒメダカを「ヒ」をつけていますけど、これは当時、2000年の当時は属名であるヒメダカとつけていますけど、何か、どうされますかねというのはちょっと気になったので。これは、もしかして環境省全体で、こういった表記の仕方があるのかなと思いましたので、現状、種名は変更になって、Oryzias latipesに相当するものはミナミメダカという名称になっているので、これ、恐らくこの検討会だけではなくて、全体に関わることかなと思いますので、ご検討いただければいいのかなというふうに思いました。
 はい、以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。これまでヒメダカと言っていましたか。
【山本臨時委員】 ヒメダカという種はなくて、恐らく属名だと思うので、ニホンメダカ、あるいはメダカというのがOryzias latipesだったんですけど、種名が変わりましたよね。ミナミメダカとキタノメダカに分かれて、latipesのほうがミナミメダカになりましたので、順次、変えられるところは変えていっているような気がするんですが、私が関わっているところでは大体そういう発言をしていますが、なかなか変えられないというか、過去のものとかは、なかなか変えられないところもあって、ほかのものとの整合性もあるので、それはちょっと環境省のほうでご検討いただいたらいいんじゃないかなというふうに思いました。過去のデータ、書類とかも全部変えないといけないことになるかなと思いますので、ちょっとご検討いただければと思います。
 よろしくお願いします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
 事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。事務局のほうで、今いただいたコメントを踏まえまして、検討させていただきたいと思います。
【白石委員長】 現段階では、これでよろしいですか。
【山本臨時委員】 山本です。
 これは、過去の、2000年のレポートはこうなっているんですけども、どうしましょうかねというのが少し気になったところですので、これも、この際に変えるのかということは、ちょっとほかの制度でどういうふうにされているのか、それも踏まえて考えたほうが、私は「ヒメダカ」という表記はやめたほうがいいかなと個人的には思います。
 よろしくお願いします。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 メダカとして書いてなかったでしたっけ。過去の評価書も比べていただいて、種名としてヒメダカとするのがおかしいんですかね。
【松浦室長補佐】 事務局ですけれども、過去の評価書を確認しますと、概ねですね、基本的にはヒメダカというふうに記載をしていたものとなっておりますので、今回のこの評価書につきましては、そちらを踏襲したような形にしております。
【白石委員長】 はい、分かりました。では、今までどおりの書きぶりらしいので、それを踏襲するということで。ただ、問題がある、検討すべき課題があるということですので、それを検討していただくということでよろしいでしょうか。学名が変わってしまったということですが、具体的にはどういう。
【山本臨時委員】 これもよくご存じだと思いますけれども、現状は、Oryzias latipesに相当するのはミナミメダカというのが正式な名称になっているので、恐らくその、日本では結構混じっていますよね、北のほうにいるのはキタノメダカという名前で、北陸ぐらいからですかね、北のほうはそうですが、ほぼ、試験を実施されたものでは、もうミナミメダカで実施されたものと思いますが、当時は分からなかったものというのもあるので、確認できないものもあるので、そういったメダカとか、ニホンメダカとか、いろんな表現をされていると思いますが、ヒメダカは、あくまでも多分、突然変異腫、メダカの突然変異種のオレンジ色のものを指しているんだと思いますが、ちょっとこれ、環境省全体の問題かなと思うので、過去のデータとかも、過去も使っていたということだと思いますので、ちょっとこれは検討するきっかけにしてもらえればいいんじゃないかな。
 ちょっと不正確なこと、ほかのところは種名を書かれているんですよね。ウキクサの場合は、コウキクサ類とちゃんと書かれていて、イボウキクサとか書いていますよね。なので、ちょっとほかのところと少し、何というか、整合性が取れていないというところが、すごく気になる。ちょっと今回見て、改めてすごく気になったところなので、ちょっとその辺りも含めてご検討いただいて、今回はできないにせよ、中長期的には、間違った表記かなというふうに思いますので、ご検討いただければと、そういうふうに思った話です。
 中身は問題ないと思いますが、種名の話なので、できるだけ正確、科学的に正しいものを書くほうがいいかなと思ったので発言させていただきました。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。では、よろしくご検討お願いします。
 そのほかの点では、よろしいですか、新たに追加されたものに関して。ユスリカ、イボウキクサもこれでよろしいでしょうか。
 よろしいですか。随分、濃度が変わっているところがありますけどね。
 よろしいでしょうか、ほかにご意見ないようですが、事務局案どおりで進めたいと思いますが、こちらの検討課題があるということで、よろしくお願いしたいと思います。
 11ページ目にまとめがございますが、新たに二つ追加された、ユスリカ幼虫急性遊泳阻害という項目が基準値のキーなりますが。それを基に、登録基準値は16μg/Lとするということで、よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見はないようですので、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
 そうしましたら、別紙の2のほうですか、鳥類に関しては、鳥ですけども、農薬登録基準の設定を不要とする農薬として整理するということでよろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 参考情報として、次のページに毒性試験が出ておりますけども、基準値設定を不要とするというふうに整理させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 野生ハナバチ類について、いかがですか。
 農水省のほうの農薬蜜蜂影響評価部会のほうで、ばく露しないということで、基準値設定を不要としていますけど、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 野生ハナバチについても、基準値の設定を不要とする農薬と整理するということで、特段ご意見ないようでしたら、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
 それでは、評価書全体としていかがでしょうか。ご質問、ご意見をお願いしたいと思いますが。
(なし)
【白石委員長】 特段問題ないようです、ご意見がないようですので、1,3-ジクロロプロペン(D-D)の生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、4ページ目ですかね、総合評価、もう一度確認、見せていただきたいと思いますが、このような形で整理すると、確認しますと。この案にて了承いただいたものといたします。
 今日は、以上で、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を終了したいと思います。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、次に、議事の(2)水質汚濁に係る農薬等量基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。
【市原係長】 事務局でございます。
 それでは、資料の5と6をご覧いただければと思います。
 水濁基準の設定に関する資料となりまして、本日は、エスプロカルブと1,3-ジクロロプロペン(D-D)に関しまして、ご審議いただきたいと思っております。
 まずは、エスプロカルブに関しましてご説明いたします。
 物質概要に関しましては、こちらの記載のとおりとなっております。
 エスプロカルブ、こちらは水濁基準に関しましても再評価の対象となっておりまして、前回の初回の評価の評価書を修正または追記する形で評価書を作成しております。
 2ポツの作用機構のところですけれども、エスプロカルブに関しましては、こちらはチオカーバメート系の除草剤となっておりまして、作用機構としましては、超長鎖脂肪酸の生合成阻害というものとなっておりまして、HRAC分類は15とされております。
 初回登録は1988年、製剤に関しましては粒剤と粉粒剤がございまして、適用農作物等は稲、穀類となっております。
 それから、国内生産及び輸入に関してですけれども、こちらは申請者に聞き取りしておりまして、令和2年度から4年度は原体の生産と輸入を行っていないというところでございます。
 それから、各種物性についてですけれども、こちらは初回評価時から水中光分解とpKaに関しまして追記をしております。
 続いて、安全性評価ですけれども、こちら、食品安全委員会は、エスプロカルブの評価結果を令和6年6月11日付で農林水産省のほうに通知をしておりまして、ADIに関しましては初回評価と変わらず、0.01mg/kg体重/日となっております。
 そのため、こちら、水濁基準に関してですけれども、初回評価と変更はなく、0.02mg/Lとなっております。
 続きまして、水濁PECに関してですけれども、こちら、初回評価と算定結果は、最終的には同じなんですけれども、現在の評価書では、第1段階の計算結果についても記載をしておりますので、こちらに追記をしております。
 まず、第1段階の水濁PECですけれども、水田使用時のPECについては、こちらに記載の移植水稲について計算をしております。
 また、非水田使用時のPECに関しましては、こちら、記載の小麦に関して計算をしております。(1)-3のところで合算した結果を示しておりますけれども、水濁PECが、こちら、登録基準値よりも大きくなるという結果となっておりますので、第2段階の計算を行って、精緻に計算を行っております。
 第2段階の計算につきましては、水田使用時のPECに関して計算を行っております。
 こちらも、初回評価時と基本的にはパラメータ等は変わっておりませんが、こちらの土壌吸着係数のところですね、こちら、当時は複数ある試験の平均値を用いていたんですけれども、現在は中央値を用いて計算するということにしておりますので、2,935という形で修正をしております。
 ただ、最終的な計算結果ですけれども、こちら(2)-2のところに記載しておりますけれども、0.0002という形で、初回評価からは算定結果が変わっておりません。
 最後、総合評価ですけれども、こちらも水濁PECが登録基準値を超えていないということを確認しております。
 続いて、こちらの資料6をご覧いただければと思います。
 こちら、エスプロカルブの登録基準値と水濁PECの比較となりますけれども、水田PECにつきまして第2段階まで計算しますと水濁PECは基準値案の10分の1以下となりますので、引き続き、こちらもモニタリング調査の対象とはしないというところで整理をしております。
 なお、こちらは再評価ですので、参考としてモニタリングの状況についてを記載しておりますけれども、まずエスプロカルブ、こちら、平成27年~令和3年度に行われた水道統計によれば、2地点で検出がされているんですけれども、最高濃度が0.0003mg/Lとなっておりまして、基準値を上回っている地点はございませんでした。
 それから、過去の農薬残留対策総合調査においてもエスプロカルブが検出されてはいるんですけれども、こちらも水濁基準値を上回る地点というものは確認されておりません。そのほか、公共用水域の水質測定であったり、化学物質環境実態調査におけるデータ等は確認がされておりません。
 エスプロカルブの水濁基準に関しましては、以上となります。
ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 ありがとうございました。では、エスプロカルブにつきまして、ご審議いただきたいと思います。
 いつも安全性評価についてコメントを伺っているんですが、これはいかがですか。何か追加のコメントとかはございますでしょうか。
【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤ですけど、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 お願いします。
【佐藤専門委員】 前回は、これ、2011年に適用拡大で評価されているんですけれども、その後、土壌残留と作物残留、家畜代謝、急性毒性及び突然変異のデータが新たに追加されております。また、公表文献等々も再評価の資料として使われたんですけれども、事務局からご説明があったようにADIの変更はありませんでした。
 なお、急性参照用量が追加されておりますけれども、こちらは参考までなんですが、ラットを用いた発生毒性試験で認められた無毒性量ですね、5mg/kgを根拠にして0.05がARfDとして設定されております。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 それでは、エスプロカルブにつきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いします。
 いかがでしょうか。再評価剤ということなので、変更点を中心に見ていただきたいと思いますが、現在、生産、輸入は行われていないということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 物性につきましても若干追加がありますが、これも現在のフォーマットに合わせたということだと思いますけど。
(なし)
【白石委員長】 安全性評価につきましては、前回いろいろ追加試験が提出されているけども、ADIに関しては変わらなかったというご説明でございます。
いかがでしょう、よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 特にご質問、ご意見がないようでしたらば、水質汚濁に係る登録基準値につきましては、これはADIに従って計算すると、0.02mg/Lとなるということでございますので、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは水濁PECについて、コメント、ご質問等がございましたらお願いします。
 これも第1段階から提示されて、分かりやすくなったと思いますが、第1段階で、水田のところで既に高くなってしまうということで、水田の第2段階の計算がなされております。
 変わったところは、土壌吸着係数が若干変わったぐらいで、ほかは用語が少し変わったようなところでございますけど、前回と結果は変わらないということでしょうか。
 特に追加のコメント、ご意見等がないようでしたらば、事務局案にてご了承いただいたものとしたいと思いますが、よろしいでしょうか、7ページ、総合評価です。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは、事務局案にてご了承いただいたものといたします。
 では、次の農薬の説明をお願いします。
【市原係長】 ありがとうございます。
 それでは、続きまして、1,3-ジクロロプロペンに関しまして、ご説明いたします。
 物質概要、作用機構等、それから各種物性に関しては、先ほど生活環境動植物のほうでご説明したとおりとなりますので、こちらも割愛させていただきます。
 安全性評価のところでございますけれども、食品安全委員会は、1,3-ジクロロプロペンの評価結果を令和6年3月7日付で農林水産省に通知しておりまして、こちら、ADIは0.025という形で、初回評価時よりも大きい値となっております。そのため、この評価結果を受けまして、水濁基準としましては0.066mg/Lとなっております。
 それから、水濁PECの算出に関してご説明いたします。
 本剤は、油剤、くん蒸剤等ございまして、適用農作物としましては、野菜や樹木、花きとなっております。
 水田使用時のPECに関しましては、該当する使用方法がございませんので、算定の対象外としております。
 非水田のPECにつきましては、こちらも前回評価と同じですけれども、ばれいしょに関して計算しておりまして、こちらに記載のパラメータを用いて計算をしております。
 結果としましては、こちらも前回評価と変わらず、0.00085mg/Lとなっております。
 総合評価になりますけれども、こちらは水濁PECが登録基準値を超えていないというところを確認しております。
 続いて、資料の6ですけれども、こちらは基準値とPECの比較ですけれども、こちらもPECが基準値の10分の1以下となっておりますので、モニタリングの対象外というところで整理をしております。
 それから、過去のモニタリング調査の結果です。こちらは水域のほうでご説明したのと同じではあるんですけれども、同様、原水の水質調査では1地点で建築されておりますけれども、水濁基準値に関しましては、上回っているところはございませんでした。
 それから、公共用水域の水質測定も、こちらも同様に、上回っている地点は確認されませんでした。
 ちょっとこちら、事前送付資料からの訂正箇所なんですけれども、こちらでちょっと桁数の動きがございましたので、0を一つ削除いたしまして、0.0025mg/Lという形で修正をしております。
 それから、そのほか残対調査であったり、ほかのモニタリング調査におけるデータというものは、確認はされておりません。
 1,3-ジクロロプロペンに関しましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、安全性評価からコメントをお願いできますでしょうか。
【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤です。
 こちらは、前回は2020年に適用拡大で評価されておりまして、新たなデータとしましては、急性経口毒性試験、亜急性の吸入毒性試験、それから、遺伝毒性が加わっております。また、公表された文献を基に再評価されております。
 その結果ですけれども、事務局からご紹介がありましたように、ADIの変更がありました。前半では、無毒性量のうち最小値はラットを用いた2年間の慢性毒性/発がん性併合試験1という試験の2mg/kgを基準にしていたんですけれども、同時に実施され、提出されていたデータの中の2年間の慢性毒性/発がん性の並行試験の2というものがございます。こちらの無毒性量が2.5mg/kg/dayであったんですけれども、しっかりとデータを精査した結果、ラットにおける無毒性量は2.5mg/kgのほうが妥当だろうという判断に至り、ADIが変更になっています。急性参照用量は変更ございません。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。ADIが少し変更になったということでございます。
 それでは、1,3-ジクロロプロペンにつきまして、基準値案についてのコメント等をお願いします。
 いかがでしょうか。物性のところは同じなので、2から2.5に変わったということで、登録基準値のほうも変わってきますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、PECのほうはいかがですか。これも変わってないんですね、前回と。
【市原係長】 はい、前回から変更はございません。
【白石委員長】 はい、前回と同じPECになるようでございます。
【天野専門委員】 すみません、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【天野専門委員】 日植防の天野でございます。聞こえていますか。
【白石委員長】 聞こえています。どなたでしょう。天野さん。はい、お願いします。
【天野専門委員】 日植防の天野です。
 初歩的なことですみません、ちょっと確認のために教えていただきたいんですが、このPECのパラメータの考え方なんですけれども、土壌くん蒸剤ということで、土壌灌注をした後に、覆土鎮圧、あるいはビニール被覆をするということで、表面からの流出、使い方自体を見るとほとんどないように思いますけれども、それでも、右側、畑地からの農薬流出率は一律で0.02を当てはめるという考え方でよろしいんでしょうか。その代わり、その下の使用方法による農薬流出補正係数ということで、例えば、苗床での使用とか、ああいうものと同じように0.1で補正されるという考え方で大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
 では、事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局でございます。
 こちらの1,3-ジクロロプロペンの使い方なんですけれども、注入後、覆土鎮圧はするんですけど、被覆は必ずしも必要となるような使い方ではなかったと思いますので、なので、こちらは、ワーストを見るというのも保守的過ぎるかもしれないですが、通常の畑地の土壌灌注の使用と同じような形で計算をしているといったような整理で計算しております。
 以上です。
【天野専門委員】 ありがとうございました。
 あと、簡単なことです。適用作物がばれいしょで計算してあります。これは、1反当たり40L使う、ほかにも作物はあると思うんですけれども、その中の代表として計算されたということで大丈夫ですか。あるいは、特にばれいしょはこうだからというような理由があったんでしょうか、よろしくお願いします。
【白石委員長】 では、事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局です。
 ご理解のとおりで、そのほかにも適用作物はあるんですけれども、単なる代表というところで、ばれいしょと記載をしているところでございます。
 以上です。
【天野専門委員】 ありがとうございました。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 ほかにご質問、コメント、ご意見をお願いします。
よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいようですので、総合評価を出していただいて、ご確認ください。
 この形で、事務局案にてご了承いただいたものとしたいと思います。
 以上で、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を終了します。
 続きまして、事務局より、以上議事(1)及び(2)に関する今後の予定について、説明をお願いします。
【松浦室長補佐】 本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会でご報告いたします。
 パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得た上で、中央環境審議会長に部会決定としてご報告を行い、さらに、会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。さらに、答申後、基準値を告示いたします。
 今後の予定についてのご説明は以上となります。
【白石委員長】 ありがとうございました。そのように進めていただきたいと思います。
 それでは、この後ですけども、少し審議が長くなる可能性があるということなので、少し早いですが、ここで10分間の休憩を挟みたいと思います。
いかがしましょうか、30分からでよろしいですか。
14時30分から再開ということで、お願いします。
(休憩)
【白石委員長】 では、時間になりましたので、審議を再開したいと思います。
 次に、議事の(3)生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価についての審議に入ります。
 本件は、前回からの継続審議ということでございます。
 事務局から説明をお願いします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、資料7及び参考資料6シリーズをご覧いただければと思います。生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価についての資料でございます。
 本日は、前回の第92回農薬小委員会においてご指摘を受けた事項を中心に、ご説明させていただきたいと思います。
 そうしましたら、資料7になりますけれども、まず「水域の生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響の評価について」の部分の評価方法ですね、(2)評価方法のうち、イ.登録基準値(長期)の設定の部分をご覧いただければと思います。
 こちら、もともとの案では、得られた最も低いNOEC又はEC10を不確実係数で除すことにより魚類の長期影響濃度、それから甲殻類等の長期影響濃度を算出しまして、より低い値を登録基準値とするというふうにしておりましたけれども、魚類及び甲殻類等に係る長期影響濃度それぞれを登録基準値とする、つまり、二つの登録基準値を設定する案としております。その上で、それぞれにつきまして、それぞれの登録基準値と長期水域PECとの比較を行うというようなスキームになります。
 続きまして、②のばく露評価(長期水域PECの算定)の部分をご覧いただければと思いますけれども、こちらの後半部分の第2段階以降の部分になりますけれども、こちら、元案ですと、原則として魚類は40日間、それから、甲殻類等は21日間を評価期間とするPECを算出するというふうにしておりましたけれども、魚類の場合には、ばく露期間が40日未満の試験が提出されることも十分想定されることから、毒性試験のばく露日数が40日よりも短い場合には、当該毒性試験のばく露日数を評価期間とするPECを算出するというふうに修正をしております。
 続きまして、そのすぐ下、なお書きで新たに追記している部分になりますけれども、前回の小委員会におきまして、河川モニタリングに係る記載がない点についてご指摘をいただきました。つきましては、現行の急性影響評価の場合と同様になりますけれども、現に登録を受けている農薬につきましては、河川における農薬濃度のモニタリングの結果から得られた評価地点での最大濃度期の平均濃度を長期水域PECの代替とすることができる旨、記載をしております。
 さらに、少し下に進んでいただいて、④長期的な農薬ばく露の影響に係る試験成績の提出が不要となる場合の部分になりますけれども、こちらの試験の成績の提出が不要な場合と、それから、基準値の設定が不要な場合とが区別されておらず、不明瞭ではないかといった旨のご指摘をいただきましたけれども、基準値の設定が不要かどうかの前提となる試験成績の提出につきまして、この答申の中で示すという整理とさせていただいておりまして、その元案の内容を、より分かりやすくすることを意識して、このような形で修正をしております。
 まずは、水域の部分は以上となります。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
 続きまして、陸域の生活環境動植物についての説明をさせていただきます。
 資料を共有いたします。
 陸域のほうの評価方法につきましては、前回の議論の際から特段変更はしておりませんが、こちら、鳥類検討会において、②のばく露評価の記載のうち、肉食性鳥類が摂餌する対象を具体的に記載したほうがいいのではないかという意見がありましたので、もともと小型鳥類等と記載していたところを、具体的に、小型鳥類又は魚食性鳥類を摂餌するばく露シナリオという形に変更しております。
 また、前回の議論の際に、こちらの肉食性鳥類が小型鳥類らを摂餌する鳥類食シナリオを導入する必要性についての指摘を受けておりましたが、鳥類食シナリオは主に蓄積性を評価するシナリオとなっておりまして、蓄積性の高い農薬においては、魚食シナリオなど、ほかのシナリオのばく露量よりも、鳥類食シナリオのばく露量のほうが高くなり得るというところから、事務局としては必要なシナリオと考えております。
 また、鳥類検討会でも確認を取っておりまして、高次捕食者に濃縮する可能性があって必要なシナリオというところでの異論はございませんでしたので、今回導入を提案している次第となっております。
 下に進みまして、④試験成績の提出が不要となる場合につきましても前回の議論で指摘を受けておりましたが、こちら、水域の記載ぶりを合わせて、試験成績の提出が不要となる場合のままとさせていただいております。
 陸域の評価に関する説明を終わりまして、最後、6.今後の課題について、前回での議論も踏まえまして、こちら追記をしておりまして、記載のとおり、評価方法に基づくリスク評価の実施状況などを踏まえつつ、諸外国の評価の状況やモニタリングの手法も含めた科学的な知見の集積に引き続き努めて、評価の方法を見直すための検討が必要であるという形で記載しております。
 答申案の説明については以上となりまして、続きまして、参考資料の6-1、こちらは評価の対象となる有効成分に関する説明なんですけれども、こちらは前回から考え方を変えておりませんので、説明を割愛させていただきます。
 続きまして、参考資料6-2について、再び松浦より説明させていただきます。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、参考資料6-2について、私のほうからご説明させていただきたいと思います。
 こちら、水域の生活環境動植物への長期ばく露による影響評価に関する補足説明資料ということで、長期水域PECの算定方法について、その概要をまとめたものになります。修正点が多くなっておりますけれども、主要な修正点についてご説明させていただきたいと思います。
 まず2ページ目、まず第1段階ですね、PECの第1段階の非水田使用農薬の部分になりますけれども、こちら、最大地表流出量の式を修正しておりまして、こちらの地表流出量とドリフト量の和からPECを算出する考え方になっておりますけれども、元の最大地表流量の算定式の場合、ドリフト分が地表流出分に二重で計上されることになっておりますので、その点について修正を行っております。
 それから、続きまして、第2段階の水田使用農薬の部分になりますけれども、こちら、21日間又は40日間となっていたところを、21~40日間というふうに修正しておりますけれども、こちらの答申のご説明の中でも申し上げたように、毒性試験のばく露日数が40日よりも短い場合には、その当該毒性試験のばく露日数を評価期間とするPECを算出することというふうにしておりますので、ここは、元案では21日間又は40日としておりましたけれども、21~40日間というふうにしております。この評価期間の考え方の修正に伴う同様の変更が、ほかの箇所にもございますが、そこの部分は、今後、説明を割愛させていただきたいと思います。
 続きまして、このCiというパラメータについてになりますけれども、こちら、このCiというパラメータにつきましては、i日目の水田水中農薬濃度を示すものとなっておりますけれども、止水期間中であったり止水期間後を適切に考慮した式になっておりませんでしたので、その部分を修正しております。
 続きまして、同じく水田の第2段階になりますけれども、6ページ目の真ん中辺りになりますが、こちら、もともとの案ですと、PECを算出する評価期間の起点は散布日というふうにしておりましたけれども、止水期間を設定することとした場合には、この流出のピークというのが散布時だけでなく止水期間終了後にも生じ得ますので、散布時と止水期間終了時、それぞれを評価期間の起点として農薬流出量を算出し、大きいほうを河川予測濃度とする旨、追記をしております。
 続きまして、非水田使用農薬の第2段階の部分になりますけれども、こちら、最大地表流出量の式の修正につきましては、先ほど非水田の第1段階のところでもご説明させていただきましたけれども、ドリフト分が地表流出量分に二重で計上されている点を修正しております。
 続きまして、次のページの、土壌中の減衰を考慮した最大地表流出量の式の部分になりますけれども、こちら、もともとは評価期間ごとに式を記載して、また、農薬の使用回数が複数回の場合には、こちらに、下に記載しておったんですけれども、使用回数ごとに合算する旨を文章で表現しておりましたけれども、これらの要素を一つの式としてまとめるとともに、重複しているドリフト分等を除くような形の式に修正をしております。
 参考資料6-2については以上となります。
【嶋川係長】 続きまして、事務局の嶋川です。
 6-3、鳥類へのばく露影響評価に関する補足説明資料につきまして、こちら、各ばく露シナリオにおける予測ばく露量の算定式を記載しているものですけれども、前回お示しした資料から変更はしておりませんので、こちらに関しての説明は割愛とさせていただきたいと思います。
 以上で、生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価についての説明を終わりにしたいと思います。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまの生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価についてでございますけども、審議したいと思います。
 まず、答申案の水域の部分から始めたいと思いますが、ご質問、ご意見がございましたらお願いします。
【山本臨時委員】 すみません、国立環境研究所、山本ですけども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 事務局のほうで修正をいただいて、これは第2段階以降での評価期間を、原則40日だけども、40日より短い場合はその日数を使うというふうに修正されているところとかは、適切に修正されているのかなと思いましたが、40日以上の試験もある可能性がありますが、それについては40日でやるのかというのを確認して、ご回答いただきたいのと、あとは、「それぞれを」というところを修正されていましたが、魚類長期影響濃度と甲殻類等長期影響濃度というのはそれぞれ求まるんですけど、登録基準値(長期)というのは二つ存在することになるということなんですかね。それをどういうふうに呼ぶ、呼ぶというか、どういうふうに取り扱うのか。2個、値が出てきて、それは魚類、甲殻類とするのか、あるいは、どういうふうな取扱いなのか、補足説明いただけると助かります。
 以上です。
【白石委員長】 では、事務局、お願いします。
【松浦室長補佐】 ご質問ありがとうございます。
 まず、一つ目の、40日以上の部分につきましては、原則として40日以上の毒性試験の場合には、40日間のPECを算定して比較をしていただくというのが原則と考えております。
 一方で、申請者のほうで40日以上のPECを算定し比較することが適切であろうというふうに考える場合には、その算定の考え方であったり、あるいはパラメータの設定根拠等の妥当性に係る説明が必要にはなりますけれども、そのような形で計算をしていただくことは可能というふうに考えております。
 この答申につきましては、基本的に原則の部分をまとめておりますけれども、40日以上の場合の取扱いについては、最終的に、これらの評価の考え方等を通知化していく際に説明を追加していきたいというふうに考えております。
 二つ目のご質問ですけれども、基準値が二つになるのかという点につきましては、基準値が二つになるというふうに考えていただければと思います。その二つの基準値の名称等々につきましては、現時点では具体的に決定しているわけではございませんので、今後の検討というふうになりますけれども、いずれにしましても、例えば21日と40日で基準を設定して、それに対してPEC、21日間のPEC、40日間のPECを算定し、第2段階に進んだ場合の話ですけれども、いずれの基準値についてもクリアをして、初めて問題がないという評価を下すというような形のスキームになるというふうに考えております。
 以上となります。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 山本委員、よろしいでしょうか。
【山本臨時委員】 はい、ご説明ありがとうございます。また後ほど補足の資料を作られるということなので、そのときに、また気がついたら意見を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。長期の基準値というのは、例えば藻類は既に見ているということで、長期という名前はないですけど、ハチもそうですよね。野生ハナバチも繁殖を見ているということで、よろしいでしょうかね、事務局。
【吉尾室長】 はい、ご理解のとおりでございます。
【白石委員長】 そうですね。だから、見ていない魚類と甲殻類が新たにできるということと、鳥ですか、鳥についても設けるということなんですか。
【吉尾室長】 そうですね。そうなります。
【白石委員長】 ほかにご質問はございませんか。
 今、水域のところですかね、水域のところで、よろしいでしょうか。それぞれ作るということと、ばく露期間は、原則ですけど、40日でやりたいけども、補足で、長期のものも、より長期のものも認める場合があり得るということでございます。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ないようでしたら、また後から思いつかれたら質問していただきたいと思いますが、鳥類に関して、では、コメントを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。特段ないようでしたら、適切に修正されたということで。
 それでは、全体を通じてで結構ですが、何かコメントがございましたらお願いします。
【山本臨時委員】 山本ですけど、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 この長期のばく露による影響については、ちょっと長年、なかなか議論をしていて、まとまらなかったところもあったんですけれども、ようやく事務局ほか、いろいろご努力いただきまして、これ、諸外国等でも既に広く実施されているものだと思いますが、まだ必ずしも十分じゃないところはあるにせよ、一旦は、この生活環境動植物、特に魚類と甲殻類、それから鳥類のところに、こういった案が大分まとまってきたということで、非常によかったかなというふうに思いますので、これを、最終的に答申案をまとめられたということですので、こういった評価が最終的に認められるということを期待したいと思います。
 はい、私からは以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 ほかにご意見、ご質問、コメント、何でも結構です。お願いします。
 特に、今後の課題のところで、あったらお願いしたいと思いますが、このような書きぶりでよろしいですか。適切に見直していくということでございますけど。何か追加で要望がございましたら。
【山本臨時委員】 山本です。
 すみません、私ばかり発言してしまって申し訳ないですが、今後の課題は多分、挙げ出すと切りがないということで、多分こういう形にされていると思いますが、あるとしたら、底質であったりとか、これ、甲殻類の基準値を決めるときに、すごくもめたところもあるんですけれども、一つは、ユスリカの試験が、短期のところは入っているんだけれども、これは甲殻類、ミジンコでということになってしまったのもありますので、この機会に、そういった議論、諸外国でもやられているところもありますし、ほかの生物種なんかも結構やられているところがありますので、まだまだ中長期の、今回の答申案が必ずしも完全ではなくて、今後幾つかの課題があるということですので、これは、ここに書くのか、もう少し補足のところに書くのかというところがありますが、これについては、ちょっと事務局のほうでも少し検討いただいたらいいんじゃないかなというふうに思いました。
 私のほうからは以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。ここに書いてあることを全て包含されてしまうような書きぶりですが、よろしいでしょうか。もし何か事務局のほうでも書くべきことがあれば追加していただいてもいいかなと思いますが。
 委員の皆様、いかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、山本委員からもコメントがありましたが、随分長いことかかって、ようやく事務局のほうでまとめていただいたということで、非常に感謝したいと思います。
 ほかにご意見がなければ、事務局案にて了承いただいたものとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、今後の流れとしては、水環境・土壌農薬部会で審議を行って、部会の了承が得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申していただくことになります。
 以上で、生活環境に係る長期的な農薬ばく露影響に関する評価についての審議を終了します。
 次に、議事(4)のその他に移ります。案件は5件ということです。よろしくお願いします。
【松浦室長補佐】 続きまして、資料8-1をご覧いただければと思います。
 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、デンプンについてご審議をいただければと思います。
 こちら、デンプンにつきましては、殺虫剤として登録されておりまして、その作用機構は、散布された薬液により害虫を植物上に貼り付け活動を止めると同時に、その害虫の気門を封鎖して窒息死させる物理的な機作というふうに考えられております。
 こちら、初回登録は1998年となっておりまして、こちら、鳥類や野生ハナバチ類の評価が導入される前となりますので、水域の生活環境動植物についてのみの審議となっております。
 なお、こちら、平成17年に水産動植物登録保留基準を設定することとなってから、既登録の有効成分につきましては、順次、当該基準の設定を行ってきておりますけれども、デンプンにつきましては、まだ基準値設定に関する審議がされていなかったところ、今般整理ができましたので、本日ご審議をいただいているところでございます。
 製剤につきましては、こちら、水和剤がございまして、適用農作物等は果樹及び飼料作物というふうになっております。
 デンプンにつきましては、原体を用いた水域の生活環境動植物への毒性試験が提出をされております。
 こちら、別紙1のほうに一度移っていただければと思いますけれども、まず物質概要、各種物性は、お示しのとおりとなっております。その後、水域の生活環境動植物への毒性ということで、原体を用いた試験を3種掲載しておりまして、こちら、いずれの試験につきましても、被験物質の実測濃度が測定をされておりませんで、また、100mg/L区では、濁りや均一に分散したコロイド様物質が見られておりますけれども、設定濃度100mg/L区においても死亡等々の毒性影響が認められていないということで、超値という結果になっております。
 これらの結果を踏まえまして、この「当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、有害でないと認められる場合」に該当すると考えられますので、デンプンにつきましては、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬というふうに整理したいというふうに考えております。
 資料8-1につきましては以上となります。
ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 ただいまの説明について、ご意見、ご質問などはございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいですか。有害でないと認められる場合に相当するということでございますが、特段ご意見がなければ、事務局案にてご了承いただいたものといたします。
 それでは、次の案件をお願いします。
【松浦室長補佐】 続きまして、資料8-2をご覧いただければと思います。
 こちらは、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、酸化マグネシウムについて、ご審議いただければと思います。
 まず、冒頭の部分ですけれども、委員より指摘がございまして、少し書きぶりを事前送付資料からは修正しております。
 こちら、酸化マグネシウムにつきましては、殺菌剤として登録申請されておりまして、その作用機構は不明というふうになっておりますけれども、植物体に活性酸素を生じさせてストレスを与えることによって、抵抗性誘導物質の生成を促進し、植物体の病害に対する抵抗性を高めると考えられております。
 本邦では未登録となっております。
 製剤は粉剤がございまして、適用農作物等は野菜として登録申請されております。
 こちらの農薬につきましては、ここの下記の部分に記載しておりますとおり、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、水域の生活環境動植物、鳥類、それから野生ハナバチ類の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬というふうに整理したいとしておりますけれども、その根拠であったり考え方につきまして、水域の生活環境動植物、鳥類、野生ハナバチ類の順にご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、水域の生活環境動植物についてご説明させていただきたいと思います。
 こちら、まず、物質概要と各種物性をお示ししております。こちら、ご覧のとおりですけれども、水溶解度の部分は、こちら酸化マグネシウム、水中で水酸化マグネシウムに変換するということで、Mg(OH)2の水溶解度も記載をしております。
 改めまして、水域の生活環境動植物に関してのご説明となりますけれども、こちらも原体を用いた毒性試験が限度試験として実施されて、その試験結果が提出されております。
 こちら、次のページのところから、3種の毒性試験の結果を掲載しておりますけれども、いずれの試験におきましても、予備検討を踏まえて、溶解上限を10mg/Lとして試験を実施しておりまして、その最高濃度区のところにおいても毒性が認められていないという結果が得られているものになります。
 あわせて、この酸化マグネシウムにつきましては、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」、いわゆる化審法におきましても、リスク評価を行うことが必要と認められないものとして指定をされているものとなっております。
 以上を踏まえまして、「当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、有害でないと認められる場合」に該当すると考えられますので、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 水域につきましては以上となります。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
 続きまして、鳥類及び野生ハナバチ類について、当方から説明させていただきます。
 まず、鳥類ですね。こちら、2ページ目にも記載のとおり、今年度第1回の鳥類検討会において検討を行いました。その結果を別紙2に記載しております。
 作用機構の部分につきましては、1ページ目と同様の修正を、委員送付後の資料から修正しています。本有効成分である酸化マグネシウムは飼料添加物のミネラルとして指定されておりまして、また、鳥類の飼料への添加量につきましても上限が設定されていないというところから、鳥類の影響評価ガイダンスのうち、鳥類への毒性が極めて低く、基準の設定の必要がないと認められる場合に該当すると考えられますので、設定不要の農薬として整理したいというふうに考えております。
 では、最後、野生ハナバチ類につきまして、2ページに戻りますが、こちらに記載のとおり、今年度6月5日に開催された農薬蜜蜂影響評価部会において、酸化マグネシウムは審議されておりまして、本農薬は、ミツバチに対して安全であるということが明らかな場合に該当するというふうな整理がされました。
 この結果を受けて、野生ハナバチ類についても、別紙3のとおり評価したいと考えております。
 なお、こちらの文章につきましても、事前送付後に委員の方から指摘がありまして、文章の構成を少し変えており、「野生ハナバチ類に対してもミツバチと同様に安全であると考えられる」といった文言に修正しております。
 別紙3に進みまして、作用機構の部分につきましては、1ページ目と同様の修正ですので、説明を割愛させていただきます。
 こちらにも記載のとおり、酸化マグネシウムは、肥料や土壌改良剤として使用されておりまして、登録申請のあった剤の使用量は、肥料や土壌改良剤として使用される量とほぼ同量であるというところとなっております。また、使用時期や使用方法は、「定植時」及び「植穴土壌混和」となっておりまして、使用時においてミツバチや野生ハナバチ類が接触ばく露するおそれもないというふうに考えられます。
 これらを踏まえた結果、先ほどもお伝えしたんですが、農薬蜜蜂影響評価部会において、本剤は、農薬以外で広く利用されており、ミツバチに対して安全であることが明らかな場合に該当するという整理になっておりまして、野生ハナバチ類についても同様に安全であると考えられるという整理をしております。
 従いまして、農薬登録基準の設定を不要とする農薬として整理したいというふうに考えております。
 以上で、生活環境動植物の被害防止に係る酸化マグネシウムの基準の設定を不要とするというところについての説明を終わりにしたいと思います。
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまのご説明について、ご意見、ご質問等をお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段、ご意見がございませんようでしたら、事務局案にてご了承いただいたものとします。ありがとうございました。
 それでは、次の案件に移ってよろしいでしょうか。次の案件は、「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてになります。
 事務局より説明をお願いします。
【市原係長】 事務局でございます。
 資料の9及び資料10をご覧いただければと思います。
 本件は、前回の第92回の小委員会で審議されました「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」と、それから「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」について、ご意見を募集した結果となっております。
 回答について、まとめてご説明いたします。特に、審議された内容と相違の有無などについて、お気づきの点がございましたらご指摘いただければと思います。
 まずは、こちらの資料9をご覧いただければと思います。「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果となっております。
 対象の農薬に関しましては、こちら、記載のとおりです。意見募集期間につきましても、こちらに記載のとおりとなっております。
 寄せられたご意見の総数といたしましては3件ございました。これらのご意見に対する考え方としましては、次のページから記載しております。
 まず、一つ目のご意見ですけれども、一つ目のご意見は、ハチに対して強毒性のため、誤って花に使用したときに、花を処分するかどうかの判断として基準値が要るのではないかといったような形でご意見が寄せられております。
 こちらのご意見に対する考え方についてですが、読み上げますと、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値は、農薬取締法に基づき、定められた使用方法に従って使用した場合に、生活環境動植物に著しい被害が生じるおそれがある場合に該当するかどうかの基準として設定を行っております。
 イソシクロセラムにつきましては野生ハナバチ類がばく露する状況を避けて使用することから、野生ハナバチ類に係る当該基準は設定不要というところで評価されていますといったような形で、基準設定に関する内容を記載しておりまして、続いて、なお書きの部分ですけれども、こちらでは、農薬は使用上の注意事項等をよくご確認の上、適正使用に努めてくださいというような形で、適正使用に関して述べる形で考え方を整理しております。
 続きまして、二つ目のご意見ですけれども、二つ目のご意見としましては、農薬は植物であれ人間に暴露するため必要ない。反対する、と言ったようなご意見となっております。
 こちらのご意見に対する考え方ですけれども、農薬の登録に当たっては、ヒトや環境等への影響について、最新の科学的知見に基づいて評価を実施し、農薬の使用量や使用方法を考慮した上で問題ないことが確認された農薬のみ、農林水産大臣が登録を認めるということになっているというところで、考え方を整理しております。
 三つ目のご意見ですが、こちらについてですが、こちらは水産検討会や鳥類検討会の公開の場で議論するか、議事録を残してはどうかといったようなご意見となっております。
 こちらのご意見に対してですけれども、水域の生活環境動植物登録基準設定検討会と、それから鳥類登録基準設定検討会に関しましては、公開することによって企業の知的財産等が開示されて、特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがあるというところから、原則非公開としておりますが、議事要旨を環境省のウェブサイトに掲載するということで、透明性の確保に努めているところですというところで、考え方を整理しております。
 続きまして、資料10のほうについてもご説明いたします。
 こちら、「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてとなっておりますが、まず、対象農薬と意見募集期間につきましては、こちら、記載のとおりとなっております。
 こちらですが、意見につきましては0件というふうになっておりまして、特段のご意見は寄せられておりません。
 パブコメの結果につきましては以上となりまして、当該基準値につきましては、今後、所要の手続を経て告示するとともに、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、同日付で、電子政府の窓口で公開することとしております。
 私からは以上となります。
【白石委員長】 どうもありがとうございました。
 では、ただいまの説明について、ご意見、ご質問等がございましたらお願いします。
 生活環境動植物のほうですかね。
【山本臨時委員】 すみません、山本ですけど、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 生活環境動植物の登録基準値設定検討会、あるいは、鳥類の検討会での議事要旨は、今、公開されているんですが、1行程度のもの、各議題1行程度のものなんですが、既に農薬小委員会の中でも、どういった議論があったかみたいなことは議論されていると思うので、これは仕方がないのかなと思いますが、事務局の説明のところに、こういった議論をしましたみたいなことをきちっと示していくことで一定程度は応えられているような気もするので、何か回答は少し考えてもらってもいいかなというふうに思いましたので、よろしくお願いします。
 以上です。
【白石委員長】 事務局、いかがですか。
【市原係長】 すみません、確認なんですけれども、この考え方の中に、農薬小委員会でも、そういった水域検討会や鳥類検討会の審議結果を一部報告しているといった旨を追記してはどうかというご意見でよろしいでしょうか。
【山本臨時委員】 はい、そうです。すみません。
【市原係長】 承知いたしました。ちょっとそこは、記載ぶり等を含めて検討したいと思います。ありがとうございます。
【白石委員長】 では、ご検討をお願いします。
 ほかはいかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ないようでしたら、今の点ですかね、少し書きぶりを考えていただいて、いいですかね、私が見るという形で進めてよろしいでしょうかね。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは、そのような形で進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
 では、最後になりますが、ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果についてになります。
 事務局より説明をお願いします。
【市原係長】 事務局でございます。
 それでは、資料11をご覧いただければと思います。
 こちら、毎年ご報告しておりますゴルフ場における水質の調査結果となっておりまして、令和5年度の結果につきましてご報告をさせていただきます。
 こちら、ゴルフ場で使用される農薬につきましては、令和2年3月に策定しました「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」に基づいて、都道府県等において調査、指導が行われているものとなっております。
 調査結果につきましては、当省へ、環境省のほうへご報告をいただいた後、その結果を取りまとめて、環境省のホームページで公表しております。
 令和5年度の調査結果の概要になりますけれども、2ポツのところに記載をしておりますが、水濁指針値の超過につきましては0検体、水産指針値につきましては、昨年度より1件減ってはいるんですけれども、7検体の超過といったことになっております。
 続きまして、結果の詳細についてご説明いたします。
 まずは、こちらの別表1をご覧いただければと思いますが、こちらは、都道府県別の調査結果をまとめておりまして、こちらは各都道府県が調査を行った全成分に関して取りまとめを行っております。
 それから、こちらの別表2のほうに、農薬別の水質調査結果をまとめております。こちらは、調査を行った成分のうち、留意すべき農薬と、そのほか指針を超過した農薬をピックアップしてまとめております。
 こちらの留意すべき農薬としましては、アシュラムナトリウム塩から、こちらのピロキサスルホンまでの6成分となっております。
 それから、こちら、カフェンストロールとジラムにつきましては超過の事例がございましたので記載をしておりますが、その他成分に関しましては、調査ゴルフ場数であったり、こういったところの全国集計は行っておりませんので、バーという形で整理をしております。
 こちらの本調査結果についてですけれども、この農薬小委員会においてご承認いただいた後、後日、プレスリリースをさせていただく予定となっております。
 最後に、こちらの調査結果を踏まえた対応のところになりますけれども、こちら、水産指針値の超過事例があったり、依然として指針値超過が不明な事例といったものがございますので、こちら、都道府県であったり、あとはゴルフ場関係者のほうに、農薬使用に係る注意喚起のほか、それから、分析時の定量下限値についても留意して分析を行うように、改めて依頼を行いたいと考えております。
 私からは以上となります。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明について、ご意見、ご質問をお願いします。
【山本臨時委員】 すみません、山本ですが、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 確認になるのかもしれませんが、令和2年3月に、この指導指針というのが策定されたということですが、この指針値の名称は、まだ水産指針値という名前になっているんですか。これは、生活環境動植物の基準値と何か関連のある値なんだと思いますが、その目的ですよね。これは、農薬取締法の改正に基づいて名称なども変更してきたという経緯があるかなと思いますが、そのタイミングが、この令和2年3月のところとどうなのかとかも含めて、もし可能であれば、ちょっと補足の説明をいただいてもよろしいでしょうか。
 よろしくお願いします。
【白石委員長】 では、よろしくお願いします。
【市原係長】 事務局です。
 説明が足りておらず、申し訳ございません。この指針値というものは、本日議論いただいたような形の基準値ですね、登録基準値を10倍した値をそれぞれの指針値というところで整理をしております。この水濁指針値というものは、水濁の基準値を基にしておりまして、この水産指針値のほうは、現在の水域の生活環境動植物の登録基準ですね、こちらを基にして定められております。それで、名称については今、最新のものに従うのであれば水域指針値という名称がいいのかもしれないんですけれども、この令和2年度の改正のときにその辺りが間に合っておらず、そのまま水産指針値というような名称が残っているものとなっております。
 補足説明は以上となります。
【山本臨時委員】 何かその辺りの、現状の水域の生活環境動植物の基準値等の関係性とかが、これだと分かりにくい可能性もあるので、事務局でまた考えていただいて、今後、この辺りのところが恐らく公開になって、皆さんが見たときに分かるような形にしていただくのがいいのかなというふうに思いましたので、今の説明で、確かに私も何か思い出しましたが、その辺りのところをご検討いただいたほうがいいんじゃないかなというふうに思いましたので、よろしくお願いします。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 事務局はどうですか。
【市原係長】 承知いたしました。この辺りの用語の使い方等を今後検討したいと思います。ありがとうございます。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 ほかにご意見、ご質問、コメントをお願いします。
 よろしいですか。
【天野専門委員】 日植防、天野です。
【白石委員長】 お願いします。
【天野専門委員】 教えていただきたいんですが、この資料11の方で、右側のところに前年度の調査の実績というのが書いてあって、検出指針値超過などが、検体数としては、あんまり変わってないなというふうに見えるんですが、毎回調査結果を踏まえて各都道府県に使用方法について注意喚起をするようにしていますということなんですが、これ、長年やってこられて、超過の度合いだとか、検体数、超過の検体数ですか、そういうのは減ってきているものなんでしょうか。いかがでしょうか。
【白石委員長】 では、事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局でございます。
 そうですね、長期的な話で言えば、大分、超過する検体というのは減ってきているというようなところでございます。ちょっと近年で見ますと、多分、大分、使い方も留意してくださっているところもあると思いますので、検体数の減少の幅としては小さいんですけれども、過去と比べれば減ってきているといったものになってございます。
 以上です。
【天野専門委員】 ありがとうございます。あるいは、もう一つあるのは、実際に使われているゴルフ場での使用量ですね、ゴルフ場の数自体が変わっているので、なかなか分かりにくいかもしれませんけれども、その使用実態といいますか、たしか実績の報告も環境省さんにされていると記憶していますけれども、使用量というのはどんな感じなんでしょうか。
【白石委員長】 では、事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局でございます。
 その辺りは、ごめんなさい、把握はできていないところでございますが、おっしゃるように、ゴルフ場数等も減ってきているところはあると思いますので、使用量自体も過去と比べれば減っているのではないかというところで考えているところでございます。
 以上です。
【天野専門委員】 ありがとうございます。
 以上です。
【白石委員長】 確認ですけど、使用量に関しては、報告はされているということなんですか。報告されているところもあるということですか。よく分からない。
【市原係長】 そうですね、こちらの、環境省のほうの集計では、そこは、使用量については報告はされていないのかと思うんですけれども、農林水産省のほうに、ゴルフ場農薬の使用計画等が提出されておりますので、そちらのほうで報告がされているものではないかと考えております。
 以上でございます。
【白石委員長】 分かりました。データはあるということなんですね。
 ほか、いかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいですか。では、水産指針値の名称ですか、少しご検討いただいて、この部分にはこの形ということで、事務局案にてご了承いただいたものとします。
 それでは、今回説明のあった内容で公表ということで、よろしいでしょうか。指針値のほうは、ちょっと見直していただけるんですか。
【市原係長】 事務局でございます。
 ちょっと、こちら、恐らく指導指針のほうに、水産指針値というような形で記載されているので。
【白石委員長】 そうですね。
【市原係長】 ちょっと今回、修正で対応するというところは難しいと。
【白石委員長】 タイミングではない。
【市原係長】 はい。していないんですけれども。
【白石委員長】 分かりました、じゃあ、今後の課題ということで。
【市原係長】 次年度調査に向けては、修正等を検討したいと思います。
 以上です。
【白石委員長】 では、この形で公表するということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは、公表のほうをよろしくお願いいたします。
 それでは、本日の審議が一通り終了いたしましたので、全体を通じてご意見、ご質問がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、特にご意見等がなければ、事務局に進行をお返しします。
【吉尾室長】 白石委員長、ありがとうございました。また、委員の皆様方にもご審議いただき、どうもありがとうございました。
 本日、パブリックコメントの部分、それからD-Dのメダカの書きぶり等もご指摘いただいたところですので、その辺りは検討いたしまして、修正できるものは修正したいというふうに思っております。
 次回の農薬小委員会は、令和6年12月19日を予定しております。近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして、第93回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。
 本日はありがとうございました。