中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(100回)議事要旨
開催日時
令和8年3月18日(水)13:30~16:10
開催場所
WEB会議システム併用のハイブリッド方式
出席委員
■委員
浅見 真理
■臨時委員
石塚 真由美
鈴木 春美
山本 裕史(委員長)
■専門委員
天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
浅見 真理
■臨時委員
石塚 真由美
鈴木 春美
山本 裕史(委員長)
■専門委員
天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
議題
(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・フェンメゾジチアズ
・シアナジン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩
・フェナザキン
・ベンゾビシクロン ※再評価対象
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタン)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針(案)について
・残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への対応について
・フェンメゾジチアズ
・シアナジン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩
・フェナザキン
・ベンゾビシクロン ※再評価対象
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタン)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針(案)について
・残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への対応について
議事
〇 諮問事項「農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等について」に関して審議が行われた。
【生活環境動植物関係】フェンメゾジチアズ及びシアナジンに関する生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について審議が行われ、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
シアナジンについては、生産量及び輸入量の傾向と河川水モニタリングの結果の関連性について質問があった。
【水質汚濁関係】
グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩、フェナザギン並びにベンゾビシクロンに関する水質汚濁に係る農薬登録基準について審議が行われ、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩については、今回の評価は非食用農作物専用農薬に係るものであることが分かるような表現に工夫してはどうかとの意見があった。水濁PECの算出において、使用時期が耕起前とされている農薬や適用場所が休耕田とされている農薬は水田使用農薬/非水田使用農薬どちらの区分で算定するのかについて質問があった。事務局より、農薬の使用時期が入水14日以内となる可能性がある場合は、水田使用農薬として算定し、適用場所が休耕田の場合は非水田使用農薬として算定する旨を回答した。
ベンゾビシクロンについては、高い加水分解性があることから、加水分解物も含めた今後の河川水モニタリングの実施方針について質問があった。事務局より、水域の生活環境動植物の被害防止に係る観点から、農薬残留対策総合調査における水質モニタリング調査の対象農薬とし、かつ、主要な加水分解物も調査対象とすることも検討する方針である旨を回答した。
〇 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬として、トリ(ステアリン酸パルミチン酸)ソルビタンの審議が行われ、事務局案のとおり当該基準の設定を行う必要がないとされた。
〇 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について事務局から報告し、手続を進めることが了承された。
〇 非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方針(案)について、一部記載内容を分かりやすい表現となるよう適宜修正上、事務局案のとおり了承された。
〇 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への対応について、農薬取締法における販売等の禁止対象としてクロルピリホスを有効成分として含有する農薬を指定すること、クロルピリホスの農薬登録基準を削除することについて了承された。
以 上