土壌制度小委員会(第7回)議事次第・配付資料
開催日時
令和8年1月28日(水)10:00~12:00
開催方式
WEB会議システム併用(YouTubeによるライブ配信)
議題
(1)今後の土壌汚染対策の在り方に係る検討の中間まとめについて
(2)今後の小委員会における検討について
(2)今後の小委員会における検討について
資料一覧
議事録
(長谷川土壌汚染対策係長)
それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会土壌制度小委員会を開催いたします。
委員の皆様には、ご多忙のところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
本日の小委員会は、委員総数20名のうち、過半数の19名がご出席で、淡路委員がご欠席の予定です。定足数の要件を満たし、小委員会として成立しておりますことをご報告いたします。
また、WEBを併用した開催であり、YouTubeの環境省環境管理課公式動画チャンネルで同時配信をしております。
それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料を確認いたします。お手元の議事次第の配付資料一覧をご覧ください。
資料1として、本小委員会の委員名簿、資料2として、今後の土壌汚染対策の在り方に係る検討の中間まとめ(案)、資料3として、今後の小委員会における検討(案)、そして参考資料といたしまして、中間まとめ(案)の概要、また、参考資料2に、全国中小企業団体中央会の佐藤委員より、本小委員会に対する意見をいただいておりますので、こちらも資料としてお入れしております。
また、委員の皆様のお手元には、議事次第の配付資料として示してはおりませんが、参考資料として、土壌汚染対策法の概要、法令の条文、さらに第1回小委員会で使用した現状と主な課題に関する資料をお配りしております。会議の中で必要に応じ、ご参照ください。
参考資料をとじている黄色い紙ファイルは、次回以降も使用しますので、会議が終わりましたら机の上に残してご退室されますようお願いいたします。
何か不足等ございましたら、事務局までお知らせください。
なお、これらの資料及び本小委員会は、運営規則等に基づき公開とさせていただきます。
それでは、これより議事に移りたいと思います。大塚委員長に議事進行をお願いいたします。
(大塚委員長)
それでは、議事に入りたいと思います。
議題1は、「今後の土壌汚染対策の在り方に係る検討の中間まとめについて」でございます。
事務局から、資料2の説明をお願いいたします。
(甲斐土壌環境対策推進官)
環境省環境管理課の甲斐と申します。
私のほうから資料2、及び必要に応じて参考資料1に沿って説明させていただきます。
まず、参考資料1をご説明させていただければと思います。本小委員会は7回目でございますが、4回目以降、様々な土壌汚染対策の見直しに関しての論点をご議論いただいてまいりました。その3回にわたるご議論の内容を踏まえまして、このたび、事務局のほうで今後の検討を深めていくに当たっての整理ということで、中間まとめ(案)を作成させていただきました。
大きな構成といたしましては、四つに分けさせていただいております。
一つ目が「(1)土壌汚染状況に係る情報の把握について」として、地歴調査等の結果の承継がしっかり行われるような制度の検討の視点でございます。
二つ目が「(2)調査費用の汚染原因者への求償について」。
それから、「(3)的確な土壌汚染対策の推進のための各種論点」につきましては、脱炭素社会の実現等に向けまして、現場の状況に応じた的確な対策の推進が必要ということで、ご議論いただいてまいったものとなります。
最後に、「(4)汚染土壌処理施設及び指定調査機関について」の論点、という構造でございます。
続きまして、資料2をご覧ください。
こちらは中間まとめの案ということでございまして、位置づけにつきましては、これまでのご議論を踏まえて事務局としての整理をさせていただくとともに、「第1 はじめに」の16行目から記載させていただいておりますとおり、このたび、現在の法律の施行から5年が経過したことを踏まえての検討をお願いしておりますが、今後のご議論を深めていただくに当たっての中間的なまとめを行うというものでございます。
具体的な内容でございますが、まず第2で記載しております、現在の制度が施行されて以降の主な課題でございます。
1ページ21行目から順次記載してございますが、まず、現在の法律になってからも着実に関係者の方のご理解をいただいて、土壌汚染対策の目的であります人の健康被害の防止に関する措置がしっかり図られてきたということを記載しております。
他方で、高度経済成長期から時間が経過し、事業者や土地の所有者等の世代交代が進展しているといったことによりまして、過去の土壌汚染情報の適切な引継ぎがされていない事例が出てきているといった旨を記載しております。
また、高度経済成長期に導入された設備の多くが更新時期を迎え、脱炭素社会の実現や産業競争力の強化等に向けた産業構造の転換が加速していく中で、現場の状況に応じた的確な土壌汚染対策の推進の必要性が高まっていると記載しております。
さらに、法における費用負担の在り方ですとか、先ほど申し上げた汚染土壌処理施設及び指定調査機関に関する制度の在り方、関係者の事務負担の増大等、様々な課題を指摘いただいておりまして、これらを踏まえながら、法律の目的は維持しつつ、しっかり新しい時代の要請に即した制度ということで、持続可能な土壌汚染対策を実現していくための見直しが求められるといった、これまでいただいた全体的な問題意識を記載しております。
具体的な課題の内容につきましては、1ページ35行目から土壌汚染状況調査及び要措置区域等における措置に関して記載しております。こちらの中では、例えば土壌汚染状況調査が免除されている土地におきまして、過去の有害物質の使用状況等の情報が十分管理されずに散逸してしまっているケースが見られるといったことや、過去の改正を通じて、土壌汚染対策の推進については一定の成果が見られている一方で、土壌汚染状況調査の件数が増えたことに伴って土地の所有者等が負う義務が法制定当時に比べて増えているといったこと、それらに伴い、関係主体の事務負担の増大について指摘されているといったことを記載しております。
また、個々の土地の特性で申し上げますと、土地利用の状況によらず一律に調査義務が生じることや、自然由来の土壌汚染であっても区域指定が行われることなどについての様々な指摘がございますということで、記載をしております。
2ページ28行目からの汚染土壌の処理、指定調査機関等に関しましては、汚染土壌の処理量が増加している中で、不適正な処理事例も踏まえて制度や運用の在り方を検討していくべきという指摘がございます。
また、指定調査機関につきましても、環境省が中心となって指定しておりますが、業務の体制等の観点から業務品質に課題があるのではないかといった指摘が、関係自治体からいただいているところでございます。
以上のような課題意識を踏まえまして、「第3 個別の論点について」において、参考資料1で申し上げた四つの論点のテーマごとに整理させていただいております。
まず、一つ目の「土壌汚染状況に係る情報の把握について」でございます。こちらは過去の環境省のアンケートにおきまして、地歴情報等の承継が不十分なことにより、トラブルがあった・対応に苦慮した事例が調査対象全体の約3割で存在していたこと、また、3ページ26行目からは、具体的な制度上の課題といたしまして、現在の土壌汚染状況調査の実施義務は土地の所有者等に課されておりますが、土地の所有者等が土壌汚染状況調査をする際に必要な過去の特定有害物質の使用状況等についての情報を把握する機会が制度的に担保されていないことを記載してございます。
こういったことを踏まえまして、36行目から記載のとおり、将来的に調査契機が発生した際に、円滑な土壌汚染状況調査の実施の妨げとなる懸念がございますので、4ページ4行目からとなりますが、現行法第3条において調査義務が一時的に免除される場合、及び、有害物質使用特定施設の運営主体が変更になる場合におきまして、土地の所有者等が特定有害物質の使用状況等に係る必要な情報を把握することを担保する方向で見直してはどうかとしております。具体的な方向性といたしましては、過去の特定有害物質の使用履歴に関しての情報を引き継いだ旨を、都道府県知事に報告いただくような内容を想定して記載しております。
ただし、21行目から、土地の所有者等によるこれらの報告の際には、把握した情報そのものになりますと非常に量も多くなるということも想定されますので、把握した情報そのままの内容を届け出ていただくのではなく、把握した情報自体がどういったものであったのかということを、簡易的な様式等で届け出ていただくような形にすることで、関係者の負担の軽減に配慮することが必要ではないかという旨の記載をしております。
続きまして、29行目からの「調査費用の汚染原因者への求償について」でございます。
現行法第8条に基づいて、要措置区域として指定された場合で、かつ汚染原因者が当該土地の所有者等以外の場合は、土地の所有者等が汚染の除去等の措置に要した費用を請求できることとされております。
一方で、土壌汚染状況調査にかかった費用に関しては類似のような規定がないところ、5ページ目の2行目付近から記載のとおり、実際に要措置区域に指定された場合に限ってでございますが、汚染原因者が判明している場合が現在大体3割であり、こういった場合、汚染原因者が土地の所有者等と異なっている場合におきましては、土地の所有者等が民法の損害賠償の規定に基づいて汚染原因者に調査費用を請求する必要があるということになっております。
ただ、この際、立証責任が土地の所有者等の側にあり、立証が困難なものとなっているという課題がございました。一方で、既に申し上げたとおり、法制定時と比較し、土地の所有者等の土壌汚染状況調査の負担が増えているということもございますので、今後の方向性に関しましては17行目から記載しておりますが、汚染原因者負担の原則といった考え方から、土壌汚染状況調査を行った場合におきましても、汚染原因者が当該土地の所有者等以外の者であって、相当因果関係が認められるといった場合に関しましては、調査費用を請求できる規定を設けてはどうかということを記載しております。
また、この際におきましては、要措置区域に結果として指定された場合のみならず、形質変更時要届出区域に指定された場合の土壌汚染状況調査についても対象としてはどうかということを記載しております。
なお、時効についても一定の規定を置くことが想定されるとしております。
続きまして、28行目から「(3)的確な土壌汚染対策の推進のための各種論点」についてでございます。
こちらの項目は多数ございますが、まず1点目、「①ただし書の確認を受けた土地の形質の変更の際の調査報告」でございます。現行法第3条の対象となる有害物質使用特定事業場の土地におきまして、一定面積以上の形質変更を行う際に、同条第7項で届出が必要になりますが、その後、土地の所有者等が調査命令を都道府県等から受けて土壌汚染状況調査がされるという枠組みになっております。
ただ、調査命令を受ける前に、当該調査を実施したいというニーズがあるところですが、現行の規定ではできないため、形質変更の届出と調査結果の報告が同時にできるようにすべきではないかといったご意見を多数いただいているところでございます。
こちらにつきましては、現行法第4条で類似の規定があるということもございますので、こういったご意見を踏まえまして、6ページ11行目から、関係者の事務負担の軽減並びに調査結果の報告を迅速化する観点から、法第3条第7項に基づく届出を行う際に、調査命令を待たずに調査結果の報告もできるようにしてはどうかということで記載しております。
続きまして、18行目から「②工場等として使用を続ける場合における土地の形質の変更について」でございます。
工場等として引き続き土地を使用する場合、健康リスクの管理という観点からは、引き続き、土壌汚染対策をしていく必要がありますが、実際のところ、当該工場の敷地内に一般の人が立ち入らず、かつ、その敷地外などで地下水汚染がない場合には、人の健康への影響が生じることは考えられないという状況がございます。
一方で、現在の土壌汚染状況調査の制度におきましては、このような場合であっても一律に調査がかかるところに課題があるのではないかという指摘がございます。
こうしたことを踏まえまして、32行目から、一般の人が立ち入らない工場・事業場の敷地として引き続き使われる場合で、かつ地下水汚染が生じていないことを直接確認できる場合の土地の形質の変更時につきましては、土壌を採取する土壌汚染状況調査を行うのではなく、地下水のモニタリングを行うことでリスク管理をする制度を選べるようにしてはどうかといった旨の記載をしております。
ただし、この際の留意点といたしましては、工場・事業場の敷地外に土壌を搬出する場合につきましては、もし搬出する土壌が特定有害物質により汚染されている場合は汚染拡散のおそれもありますので、汚染拡散がないように確認することは必要だということを記載しております。
7ページ4行目からは、地下水のモニタリングを行う制度の具体的な内容につきましては、引き続き、技術的な検討を経て具体化することが考えられるとしております。イメージといたしましては、事前の地下水モニタリングにより当該制度の適用可否を判断すること、17行目からは、内陸部等と海水等が混入しやすい臨海部の土地で適用する基準等を区別した上で管理することといった考え方を記載しております。
続きまして、8ページ25行目から「③自然由来等基準不適合土壌の取扱いについて」でございます。
こちらの項目については、正確には自然由来の基準不適合土壌と水面埋立て土砂に由来する基準不適合土壌と二つございますところ、自然由来に関しましては33行目から記載しておりますが、我が国の国土の成り立ち上、過去に海水面が現在より高かった時代に海成の粘土層が広がった平野部などの土地におきましては、海の成分等、自然由来の物質で基準不適合な土壌が存在しているという場合がございます。
こういった土壌の取扱いに関しましては、過去にも人為的な環境負荷として搬出以降の行為について法の対象とすべきではないかといった答申をいただいているところでございますが、実際の管理として、そのような制度になっていないという指摘がございます。
このため、9ページ11行目から、自然由来の基準不適合土壌に関しましては、人為的な搬出以降の行為について、従来の要措置区域等への指定による管理としない制度に見直しをした上で、当該制度におきましては、法律自体の規制はかかるようにするという方向で記載をしているところでございます。
続いて、水面埋立て土砂に関しましても、22行目から、内容としては、おおむね自然由来の基準不適合土壌と同じような記載をさせていただいているところでございます。
また、10ページ目に臨海部特例区域の取扱いを記載しております。当該区域は前回の法律の改正で創設された制度でございますが、現在のところ環境省に報告をいただいている限りでは、自治体で指定した実績は2件にとどまっている状況でございます。この2件を含めた臨海部特例区域の制度に関しましては、先ほど申し上げた自然由来の基準不適合土壌に関する制度と統合していく形がよいのではないかという旨を記載しております。
14行目の「④飛び地間移動、仮置きの要件等について」から「⑥認定調査の見直しについて」までは、区域指定された後の土地の形質変更時の管理に関する内容になります。
④に関しましては、臨海部特例区域同様に前回の法律の改正で創設された飛び地間移動において、「一の土壌汚染状況調査の結果」に基づいて区域指定された同一の区分の区域間でのみ移動が可能という制度にしております。こちらにつきまして、制度の運用の状況などから、「一の土壌汚染状況調査の結果」に限らず、異なる調査契機の場合におきましても、同じ工場・事業場の敷地内で同じ事業者が定期的に管理する場合におきましては、要措置区域間又は形質変更時要届出区域間で相互に汚染土壌を移動できるように対象範囲を広げてはどうかといったご意見に沿った規制の内容としております。ただし、要措置区域から形質変更時要届出区域といったように、区域の分類が異なる場合につきましては、現行法と同様、汚染土壌の移動は認めないといった考え方を記載しております。
続いて、10ページ34行目の「(仮置きの要件等)」に関してでございます。現在、要措置区域等における形質変更の際には、一時的に当該区域外に汚染土壌を仮置きすることが可能ではあるところ、法の施行通知において仮置きは搬出に該当しないと記載している一方で、具体的な法律の規定がないため、仮置きが認められる現場と認められない現場があるという課題がございます。
こういったことを踏まえまして、同じ工場・事業場の敷地内で管理する場合におきましては、飛び地間移動と同じく、仮置きが可能な場合を明確化した上で位置づけてはどうかといった記載をしてございます。
続いて、11ページ27行目「⑤形質変更時要届出区域における施行方法の基準等について」でございます。
形質変更時要届出区域内の施行については、現行法に基づく告示におきまして、形質変更時要届出区域内で工事を行う際には、汚染土壌が帯水層に接することで新たな環境リスクが生じないように、区域の分類に応じて基準を設けております。
ただ、実際、②の論点と関係するところもございますが、地下水の水質の監視といった他の方法でも汚染の管理ができるのではないかといった指摘がございます。
続いて、12ページでございます。具体的な方向性としては、4行目から記載している通りまず、工業専用地域等に該当する埋立地が対象となり、一般の居住者の方が通常はいないような土地である埋立地管理区域に関しましては、地下水の飲用がない土地が多いということから、形質変更が終了するまでの間、施行を行う帯水層によらず地下水の水質モニタリングをするといった管理方法を可能としてはどうかといった記載をしております。
また埋立地でない場合も含めて、一定の臨海部の土地においては、海水等が入って飲用に適さない土地が多く存在すると考えられるため、同じような管理方法を選択可能にしてはどうかと考えております。
なお、同じページの20行目から、先ほど申し上げた埋立地管理区域等に関しまして、施行方法の基準を見直す場合に、施行可能な管理方法に応じて、区域の名称や対象範囲を整合するように見直してはどうかということで記載しております。
区域指定に関する最後の論点が⑥になりまして、認定調査についてでございます。
同調査に関しましては、本委員会において制度が複雑で、関係主体への負担が大きいといった見直しについてのご意見をいただいております。
一つ目の方向性が13ページ目の6行目からでございますが、現在、区域指定されている土地に搬入されてくる土壌についての履歴を調査して、都道府県知事に届け出ていただくといった規定があります。一方、これにつきましては、当該届出によらずとも、ほかの各種提出される資料等に基づいて判断することが可能となっている場合が多いということでございますので、こういった各種の搬入される土壌の汚染に関しての情報を土地の所有者が記録することを義務づけた上で、現在規定されている届出書については廃止をし、各種の情報をもとに搬入土壌の汚染のおそれの評価を行うことができるようにすることが考えられるとしております。
また、13ページの下段でございますが、認定調査の土壌採取の調査ロットに関しましては、現在、「試料採取不要」「900m3ごと」「100m3ごと」と三種類ございますけれども、先ほど申し上げたような各種の情報をもとに搬入土壌の汚染のおそれの評価を行うことができる見直しを行いますと、「900m3ごと」といった場合の使用が想定されないのではないかと考えられます。こういった使用の事例があるのか、今後想定されるのか、といった結果を踏まえながら、この「900m3ごと」という調査頻度について残していく必要性があるのか、継続して検討するということで記載しております。
それから、認定調査について最後でございます。土対法では、第一種特定有害物質のVOC、第二種の重金属等と、第三種はそれ以外というものがございますけれども、このうち第二種、第三種に関しましては、一般的に汚染が生じた位置から深度方向にしか広がっていかないということで、要するに地表から順次しみ込んでいくということが想定されております。
こういった中で、従来はその対象物質によらず10mですとか、所定の深さまで必ず調査を1m刻みでお願いしていたんですけれども、重金属等などに関しましては、2深度連続で基準に適合されたことが確認できた場合には、それより深い深度については採取しなくていいという制度に見直してはどうかということで記載しております。
区域指定の関係については以上でございまして、⑦は管理票の関係でございます。
こちら、処理量が増えているということは冒頭で申し上げましたけれども、実態といたしましては、汚染土壌については再処理を行っている場合が約3割ほどあり、再処理を行う場合の二次の管理票というものがあります。実態としては行えている場合もありますが、法律上の規定では、発行者の方に二次処理を行った方から報告をしていただくということが明記されていないということが、制度的な課題となっております。
これを受けまして、再処理が終了したことに関して二次管理票にしっかり記載していただくとともに、当該二次管理票を一次処理受託者に送付し、さらに搬出者まで送付されるような見直しを検討してはどうかということで記載しております。
また、15ページに参りますが、電子管理票についてでございます。
こちらが、産業廃棄物の制度などと異なりまして、運用として民間事業者の方が提供されるシステムにおきまして、こういった電子管理が近年可能になってきております。こちらを使っていただく形が広まっていけば、適正処理の推進、透明性の向上といったことが期待されるため、そういった電子管理票の利用の普及拡大の方策を、汚染土壌の分野においても検討すべきではないかといった記載をしております。
⑧の事故発生時の対応に関しましては、水質事故等が起きたときに、水質だけではなくて、土壌汚染関係の部署とも自治体さんの中で情報共有をしていただけるように周知することを考えております。
⑨の脱炭素に関しましては、現在、掘削除去に対策が偏重しているという指摘がございまして、これについて脱炭素に逆行しているのではないかということで、そうならないような手法などについて指針等として示していくといったことを検討するべきと考えております。
最後に(4)でございますけれども、汚染土壌処理施設に関しまして、冒頭で申し上げたような不適切な事案が一部であったということで、透明性の向上などが課題として挙げられております。これにつきまして、各処理施設の能力ですとか実績等を開示することを義務づけることで、選ぶ側の方にとって透明性が高い競争環境の整備をしてはどうかといったことを記載してございます。
また、運搬の段階に関しましては、モーダルシフト等の観点で、船舶を使う場合などに関しましては、現在の運搬が可能な日数を延長してはどうかといった記載をしております。
また、処理業の許可の更新手続に関しましても、5年ごとに許可を取っていただいて更新ということになっているんですが、その更新手続期間中の許可の有効性について、明確に規定されていないところがあるということで、その点について見直しをしてはどうかということを記載しております。
指定調査機関に関しましても、近年の法改正の内容について理解不足等の事例があると自治体さんから多く情報提供が寄せられておりますので、各指定調査機関において技術力ですとか、業務品質の管理の取組といったものに関して、インターネットに公表していただくといったことを義務づけてはどうかといった内容を記載しております。
これまで6回にわたってご議論いただいた内容をまとめたものが以上でございます。
(大塚委員長)
ありがとうございます。
それでは、ただいまのご説明がありました議題について、審議したいと思います。まず、本議題に関連して佐藤委員から、参考資料2のとおり、意見をご提出いただいております。佐藤委員から、今日の資料についてご発言いただければと思います。
佐藤委員、どうぞよろしくお願いします。
(佐藤専門委員)
ありがとうございます。
それでは、お手元に私どもの意見を申し述べさせていただく資料を提出させていただきましたので、念のための確認をさせていただければと思います。
この意見の中身は、これまでの審議会で申し述べてきた意見を取りまとめたというものでございますので、特に新しい提案があるわけではございません。今後、今もお話しいただきました中間まとめから制度を検討されるという中での要望でございます。
大きく3点ありまして、第1点目は、法3条ただし書に関する要望で、調査が免除された土地の取扱いの部分でございます。
まず、土地所有者が情報を把握するということが求められておりますが、確かに情報が散逸してしまうというようなことは大変危惧されており、これ自体は私どもも認識を共有しております。
ただ、相続などによって、全くその土地の過去の履歴が分からないようなケース、承継をしたけれども別の事業にしてしまって、過去の事業の状況が分からないようなケースなど、大きく変更された場合に、土地の所有者が自分の土地が過去どのように使われていたかよく分からないケースがあります。しかも、例えば、相当転々と土地が流通されてしまった場合には、過去の原因者も遡れないというようなケースも、都市部ではかなり散見されています。
そういったようなケースに関しまして、現在の土地の所有者がその土地の調査をして、その中身について都道府県知事に届け出るということになっていますが、例えば水濁法その他で土地の過去の履歴が都道府県に管理されているのであれば、都道府県に聞きに行って、その土地の履歴を開示していただくことで、まず、どこまで遡らなきゃいけないか、土地の所有者の調査義務を軽減をしていただくようなことをお願いしたいと思います。
そして、その中身につきましても、ある程度都道府県のほうから開示をしていただいて、何を調査すればいいかということも分かるように仕組みを構築をしていただきたいと思います。
また、その際には、大変費用その他経費がかかるという可能性もあります。土地が狭小で、土壌調査をしようと思ってもいろんな制約があるといったようなケースもありますので、想定外に費用がかかるというおそれもございます。
したがって、制度設計に当たりましては、これらの点の現状について、できるだけご配慮いただいて、あまり過度な負担にならないような調査の方法、それから中身の制度設計をお願いしたいと思います。それから、各自治体にいろいろな費用負担などでの助成措置などがありますが、国、自治体などの助成措置を引き続き拡充をしていただいて、調査が円滑に行われるような中身にしていただければという点が第1点でございます。
それから2ページ目に参りまして、地下水モニタリングとボーリング調査に関する要望でございます。6ページのところにありました健康被害のおそれがない土地に関して、土壌汚染状況調査をするか、モニタリングをするか選択制にできるということでございますので、形質変更するときに一律に土壌汚染状況調査をしなければならないという制度よりは選択ができるという意味で、一歩進んだかなというふうに私どもも評価をいたしております。ただ、地下水モニタリングを行う場合には、大変費用がかかったり、それから狭小な土地で工場その他、建屋が建っている場合に、なかなか地下水モニタリングをするスペースがないといったようなこともあります。
したがって、こういうような実態にも配慮をしていただいて、地下水モニタリングの試料採取が取れないような場合も含めて、実態をご覧いただいた上で、妥当な地下水モニタリングの方法というのを検討いただければということでございます。
それから3番目が電子管理票の導入に関する要望です。電子管理票について、デジタル化社会の中でコストの削減、調査の正確性、情報の正確性などの点で必要だろうという利便性の観点は、私どもも理解をしております。ただ、残念ながら中小・小規模事業者は紙・FAXの世界でビジネスをしているというところも多くありますので、中小・小規模事業者の場合に、全部一律に電子管理票のため新しく機器を購入して体制を整備しろというのは、厳しい場合もございます。
したがって、金銭的負担、人的負担を勘案していただいて、例えば中小企業の規模や業種によって、紙・FAXの運用が現実に行われているような状況であれば、一律にということではなく、経過的な措置などを講じていただいて、徐々に浸透していただくような導入の検討をいただきたいということでございます。
以上、3点です。どうもありがとうございました。
(大塚委員長)
どうもありがとうございました。
では、続きまして、委員の皆様からご意見を頂戴したいと思います。
質問事項などにつきましては、事務局からまとめて回答していただきたいと思います。ご発言のある方はネームプレートを立てていただきますようお願いします。WEB参加の方は挙手ボタンでお知らせください。
寺浦委員、どうぞ。お願いします。
(寺浦専門委員)
ご説明、どうもありがとうございました。
まず、(1)の土壌汚染状況に係る情報の把握についての情報の散逸が懸念されるというところは、まさにそのとおりと、これまでも申し上げてきたとおり、皆さんで審議してきたとおりだと思います。
それに対して、使用履歴の情報を持っているのは有害物質使用特定施設の設置者であり、その情報を土地所有者等に調査させるというのは、現在、この土対法が土地所有者等に調査義務を課しており、今の法律の建付けと整合性があるというところからきているとは思いますが、結局、土地所有者等は、その有害物質使用特定施設の設置者に対して、情報を開示しろという権利がなければ、その情報を取得することができないという状況ですので、この土地所有者等に情報を把握しろといっても、設置者が情報を開示する義務を負わなければ、できないことをしろということを土地所有者等に言うことになってしまいます。そこはセットでないと、恐らく上手くいかないのではないかと思います。
ここについては、中間まとめ案の第3の個別の論点の(2)の直前の24行目から26行目辺りで、設置者に情報を提供するよう努めることとするという表現がなされていて、努力義務的な形で記載されています。要は、施設の設置者は努力義務だけれども、土地所有者等は義務ということになると、実際上、情報が得られないということになるかと思います。
それから、この土地所有者等に情報を把握してもらうことについては、取得した情報を適切に国が関与して、管理、保存するということがあってきちんと承継できると思います。土地所有者等が死亡したりするのは、突然予測できずに起こるので、その前に承継者間で情報承継できるような仕組みを作れといっても、そこは難しい問題だと思います。
要は、権利関係自体を承継した人が情報を取得できるとは限らない、承継できるとは限らないという前提があると思いますので、そうなったときに、その情報が国等、行政等の散逸しない或いはいなくならない人がちゃんと持っていて、そこに取りに行けば情報があるということが担保されて初めて、情報の承継が担保できるという形になるのではないかと思いますので、そこについての行政の関与ついても一緒に考えていく必要があると思います。
ここの行政というところについては、自治体の負担が課題になっているので、そこについて過大な負担にならないように、国規模で情報を管理するというところが考えていく方向性ではないかと思いますので、情報をどのように承継していくかというところに関しては、どういう建付けにすべきかについてまだ審議する点があるかなと考えます。
以上です。
(大塚委員長)
どうもありがとうございました。
古川委員、お願いします。
(古川専門委員)
寺浦委員がすでにおっしゃったので、特段付け加えることはありませんが、まさに我々も同じ課題意識を持っております。例えばAからB、BからCへ転売した際に、AからBには正確な情報が伝えられたものの、BからCへは伝達されないという例が生じるものと思います。
したがって、真に必要な情報が承継されていくシステムを、一生懸命考える必要があると思います。中間取りまとめ案の3、4ページには、一言で言うと正確に情報を承継すべきという内容が書かれていますが、もし承継されなかった場合にどうするのかという部分まで土対法に書き込めるか、議論が必要です。
別の法律に関しても議論が必要となるのであればそれが土対法の限界なのかもしれませんが、中間まとめにおいて、情報の散逸や承継が上手くいかない事態を防ぐための土対法の範囲での方策をもう少し積極的に書くことが望ましいのではないでしょうか。
関連して、例えば4ページ目の7行目に書いてある「必要な情報」は具体的には何を示すのかを明示すべきと考えます。これまでも、例えばサンプル量のレベル、ガソリン中のベンゼンは対象になるか否か、どの時点まで情報を遡るのか、第二次世界大戦後まで遡ることは現実的に可能なのかといった点が議論に挙がりました。
これらの点について地方自治法の自治事務やガイドラインの範疇によって議論するということであれば、中間取りまとめに詳細に書くことは難しいのかもしれませんが、把握すべき地歴情報の項目履歴の遡り期間等の整理も含め、中間まとめ等で積極的に明確に書いていただきたいと考えております。
最後にもう一点、7ページ目の23行目から登場する「一定の要件を満たす臨海部の土地」について、定義が不明瞭となり、全国での区域指定ごとに、都度判断をすることになるのではないかと推察しております。一定の指針や方向性を示せるのであれば、中間まとめに書き加えることが望ましいと考えます。
以上でございます。
(大塚委員長)
では、吉田委員、お願いします。
(吉田専門委員)
ありがとうございます。今の2名の委員の方からもお話が出たところなんですけれども、4ページ目の21行目にもありますように、これらの都道府県知事への報告に際しては、例えば簡易的な様式で届出をするということで、関係者の負担の軽減に配慮するという記載がありますが、土壌汚染に関する情報を把握したという事実のみを行政に届出したとしても、それをもって本当に情報の散逸が防げるのかというのは、ちょっと疑問かなと思います。
具体的なスキームを今、寺浦委員もおっしゃっていましたけれども、情報が取れないという可能性も含めて、全体的なスキーム、確実に情報が持てるようなものを示してほしい。
例えば、調査義務が一時的に免除されて地歴調査が添付されていないものについては、将来的に所有者が土地を調査しなければいけないことを、所有者として認識しているかどうかも判断できないので、何を確認すれば情報の散逸が防げるのかを議論すべきかなと思っております。
また、今回触れてはいないですけれども、将来的に土壌汚染状況調査が確実に実施されるような仕組みというのも、改めて考えていく必要があると思います。例えば、法第3条の調査命令違反に関する罰金刑は最高でも100万円となっていますけれども、地歴調査や採取、分析、その他措置費用など、トータルを考えますと、100万円では全然足りないような高額になるケースがほとんどかと思いますので、土地所有者が罰金を払ったほうが安いというような安易な判断をしないように、こういったところも含めて、義務づけられた調査が確実に施行されるための仕組みが必要であるのではないかと思います。
それから、6ページ目の18行目ですが、工場等として使用を続ける場合における土地の形質の変更について、地下水経由の健康リスクとして、25行目に地下水汚染がない場合には、人の健康への影響が生じることは考えられないという考え方が示されていますが、一方で現行の法第6条第1項、第2項では、溶出量の基準超過で地下水の飲用がある場合に、人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがある、に該当して、地下水汚染の有無によらず、要措置区域に指定されているという現状がございます。
すなわち、地下水経由の摂取リスクの判断について、現行の法では飲用利用の有無、中間取りまとめでは地下水汚染の有無で、若干異なる二つの判断基準があるように変わってくるかという見込みです。
この場合、35行目で土地の所有者等が、従来の制度と新制度のいずれかを選択できるようにすると書いてありますが、新制度で地下水汚染がなく、規制を受けずに形質変更ができる一方で、従来制度で調査をして、既に溶出量の基準超過が見つかっており、周辺で飲用利用があった場合は、地下水汚染がなくても要措置区域に指定されているので、差があるのかなというふうに考えます。新制度の基準を導入するに当たりましては、既存の規定との整合についても考える必要があると思います。
それから、5ページの(3)の的確な土壌汚染対策の推進の各種論点につきましては、中間取りまとめ案に、土質の形質変更に係る施行方法については、まとめ切れていなくて多分書かれていないのかなと理解していますが、工事の方法など講ずるべき対策も含めて、検討は必要であると思います。
7ページの的確な土壌汚染対策の推進についての各種論点のところに、土地の形質変更に係る施行方法については具体的な記載がなく、これは追加的な議論になるのではないかと思っていますが、そこは検討をもう少し進めるのかなと思っています。
例えば、7ページの5行目の最後のほうに、技術的な検討を経て具体化することが考えられる以下の文章も、事務局が現在想定している制度のイメージであって、省令等で決めていくという御説明を以前受けていますが、地下水モニタリングについて、土地の形質の変更中は毎月1回以上実施するとされ、土地の形質の変更が完了してからは1回としていますけれども、完了してから1回は必要ですが、施行直後においても地下水汚染の状況が変化していないかどうかを確認する観点から、モニタリングを実施することを検討したほうがいいのではないか。
また、8ページ目の14行目には、地下水モニタリングで基準不適合が確認された場合の対応方法というところに、所要の措置というふうに書かれていますが、ちょっと分かりにくいので、具体例を示して、対応の考え方については一定の基準を設けるなど、より具体的な整理が必要ではないか、今後検討を望みます。
すみません、長くなりましたが以上です。
(大塚委員長)
どうもありがとうございました。
では、矢野委員、お願いします。
(矢野専門委員)
中間取りまとめということで、これまでの論点が非常にすっきりと整理されて、ありがたい資料だと考えております。
個別の論点についての大きな方向性については、基本的には、これまでの議論のとおりかと思っておりまして、細かいところになりますが、複数の委員からご意見があった、情報の承継に関わる部分でございます。自治体なり、国なりというところが情報を管理することについての希望が多いという声を受け止めているところでございますが、自治体において事務負担の部分が相当あると考えているということと、届出の内容そのものに関して、是非を審査するというような業務が発生することになるのではないかと思います。
そこについては、非常に判断が難しい事務になってくるかと思いますので、もし、そういった業務を本当に自治体に求めるということになるのであれば、よほどの技術的な資料というものが整えられることは必須と考えます。
また、こちらの事務につきましては、4ページの17行目にあるとおり、都道府県知事から土地の所有者に通知を行うということで、これまでは有害物質使用特定施設の廃止、あるいは施設の構造変更等で特定有害物質の使用の廃止があった際に所有者への通知を行っていたところでございますが、承継の際にも通知を行うという事務が発生します。
こちらについては、いわゆる不利益処分ということで、弁明の機会を付与し、その弁明の機会の付与の放棄をもって通知を行うため、一定の事務処理、それから期間を要するということにつきまして、いわゆる迅速な事務という観点でもしご懸念があれば、ご承知おきいただければと思います。
それから求償の部分につきまして、5ページ目の20行目の、その原因行為と相当因果関係というところにつきましては、こちらの判断において自治体の調査に関する指導ですとか助言、そういったものが判断に影響し得るのであれば、それ相応の技術的助言をいただければと思います。 いわゆる民民の判断ということで理解はしておりますが、そういった判断について、何かしら自治体が責任を負う可能性があるのであれば、そのリスクは、しっかりと我々のほうにお伝えいただくべきだと考えているところです。
それから、7ページ目の地下水のモニタリングについて、記述の確認になりますが、31行目、32行目にわたる事前の地下水モニタリングにつきまして、形質を行う予定の周縁部の地下水流向の下流側に最低1箇所又は対象地における地下水下流側の敷地境界の1箇所となっておりまして、「又は」以降については、敷地境界の1箇所だけに限定されるものなのか、こちらも最低1箇所なのか、あえて1箇所と書いていらっしゃるのかについては確認をしたいと思いました。ご質問でございます。
それと、8ページ目の、施行中に基準不適合が確認された場合の所要の措置というところでございますが、こちらにつきましては4条1項の届出に基づいて、この事務が進んでいくと想定した場合に、こちらの内容について、何か不備・不適があった場合の変更の手続ですとか、事業者さんから出てくる変更届なのか、あるいは自治体の側から変更命令的なものを発出するものなのかというところについて、もしスキームのお考えがあればお聞かせいただければと思います。
それから、9ページ目12行目、こちらも言葉の読み取り方の再度の確認でございますが、この自然由来の土地について、従来の要措置区域等への指定による管理としない制度ということでございますが、指定による管理をしない制度なのか、従来の要措置区域等への指定によらないということなのか、どちらと読み取るべきかということについて、改めて教えていただければと思います。
こちらも念のための確認でございまして、10ページ目の仮置きの部分に関する、「なお」以下の部分のところで、こちらの仮置きについては、汚染土壌の管理票交付義務の対象とはしないとすることが考えられると書いてございまして、一方、11ページ目の18行目以下の「なお」以下につきましては、搬出規制、運搬規制といった形で、具体的に義務の対象とするものが列挙されてございます。こちら対比関係として、実際に飛び地間移動について除外されるのは、この管理票交付義務のみなのかというところの確認でございます。
すみません、大変長くなりましたが、以上でございます。
(大塚委員長)
どうもありがとうございました。
では、石巻委員、どうぞ。
(石巻専門委員)
ありがとうございます。取りまとめ案を作成していただいて、ありがとうございました。
資料2の3ページから、個別の論点について、まとめられているところの(1)の情報の把握に関しては、これまで様々な委員の方々からご意見がありましたが、後々に土地所有者等が土壌汚染状況調査をすることになった場合は、地歴調査の結果、汚染があるだろうと考えられる場所について、試料採取等の調査をすることになると思いますので、そのときに地歴の情報がしっかりと残っているということは、土地所有者等のために必要なことかと思われますので、土地所有者等にとってはこの情報の承継に関する作業で負担が増える部分はあるかもしれませんが、将来において過度な、不要な調査を避けるといった意味では土地所有者等のためになる制度になることが期待されますので、適切な情報把握を確保するための仕組みづくりを、今後も引き続き検討していく必要があると思いました。
また、(2)の調査費用の汚染原因者への求償については書かれているとおりで、ほぼ、異論はありませんが、5ページの17行目辺りから具体的に、このような場合に調査費用を原因者に求償できる規定にしてはどうかということが書かれておりますが、相当因果関係が原因行為との間で認められる土壌汚染状況調査の費用を請求できるといったような想定をする場合、3条、4条、5条に基づく、法に基づく土壌汚染状況調査だけではなくて、これまでも何度か申し上げてきましたが、自発的に土壌汚染状況調査が行われた後、実際に汚染が見つかった場合に、14条に基づいて区域指定の申請があった場合も、同条3項に書かれているとおり、自発的な調査であっても法に基づく土壌汚染状況調査とみなされるということになっておりますし、地歴調査に基づいて試料採取等調査を行って、実際に汚染が発見されたということになれば、原因行為との間に相当因果関係がある調査の費用が発生したと考えてよいと思いますので、14条の場合も含めて、費用の求償ができると考えていくべきではないかと思っております。
また、原因者が判明するのが、5ページの2行目のところで3割程度と書かれておりますけれども、それ以外で汚染原因者が残念ながら見つからない場合に、調査費用を原因者ではない土地所有者等が負担するという、これが妥当かというと、あまり望ましくない状況かと思いますので、負担能力の低い方に関しては、基金を活用して調査費用の助成をするといったことも、今後検討していくべきではないかと考えております。
基金の在り方に関しては、現状、いろいろな課題があるかと思いますけれども、今後議論をしていく必要性があるのではないかと考えております。
以上です。
(大塚委員長)
どうもありがとうございます。
小林委員、どうぞ、お願いします。
(小林臨時委員)
取りまとめ、ありがとうございます。よく整理していただけていると思います。
細かな箇所で3点ほどありますが、まず、この6から7ページのところ、(3)の②のところなんですが、具体的に地下水のモニタリングというような、選択肢を増やす方向性はいいと思いますが、具体的に考えた際に、その状況によって対応を慎重に議論したほうがいいかと思っております。
技術的な検討を経て具体化すると書いていただいていますが、例えば臨海部の場合は、健康被害を生じるおそれがないと、今後もそういうような土地については、ある程度、汚染の拡散があっても問題ない。場合によっては、地下水の濃度が排水基準の濃度レベルになっても臨海部であれば問題ないであろうということも判断できると思いますが、一般の土地については、現状のモニタリングの結果から、将来も本当に大丈夫なのか慎重に確認をして、本当にモニタリングで大丈夫なのか、きちんと技術的に検討いただいたほうがいいかと思っております。
あと、細かくは、事例としてモニタリングは直近の1回ですとか、下流側の1か所ですとか、そういうことを書いていただいていますが、それも恐らく時間変動したりですとか、位置がずれることで、大きくやはり、本当に汚染を正しく把握できるのかという懸念もありますので、やはり技術的な検討については、しっかり慎重に考えていただけるといいかなと。
似たようなところですが、11ページの⑤のところも、これは形質変更時要届出区域ということですので、健康被害を生じるおそれがない土地でもありますし、ただ、一方で、先ほどと同じように、一般の土地と、臨海部は、少し分けて考えてもいいのかなと。
臨海部については、多少汚染が広がっても、排水基準レベルの濃度程度まで汚染が広がるというのは、臨海部であれば地下水を飲用しないので問題ないであろうというようなこともあり得ますが、一般の土地については、やはりちょっと慎重に判断いただきたいかなと。
こちらも、技術的にしっかり検討いただくといいかなと思っております。
あと、三つ目は、今回だけではありませんが、全体的に、いろいろなところを規定しますと、自治体ごとに判断がなかなか困難なことも多いかと思いますので、特に職員の方が少ない自治体でも、きちんと判断できるようにQ&A集を整理するといった検討も必要かと思っております。
以上です。
(大塚委員長)
どうもありがとうございました。
では、鎌田委員、お願いします。
(鎌田専門委員)
すみません。取りまとめ、ありがとうございます。
私のほうから、参考資料でいうところの(4)と書いてあるところ、資料2でいきますと14ページのところで、少しご意見を述べさせていただきます。
まず、全体については取りまとめ、非常に賛成でございます。特に汚染土壌の処理に関わる、不信感につながらないような透明性を確保するという面で、例えば14ページの⑦の二次管理票、この部分というのは、いわゆる一次処理ではちゃんと終わり切れていないものを、しっかり終わらせるといったことを、ちゃんと明確にするという面で、非常にいいことだと思っております。
この中で、二次管理票を運用すると、どうしても二次処理の期間がかかるので、いわゆる処理期間の見直しも、この中に少し入れていく必要があるかというのは、少し考えた点でございます。
それから、電子管理票については、今の管理票よりも、よりどこに物があるかはリアルタイムで分かるということで、これは、ぜひ促進、普及する策を具体的に動かしていただけることを望んでおります。
それから、船舶を利用した際の汚染土壌の処理ということで、16ページの25行目からですね。これもぜひ、現時点では30日以上の期間ということはございませんが、今の状況だけ見ると、運搬というのは非常に難しくなっていくことを鑑み、それから特に電子管理票が導入されることで、よりその物がどこにあるかというのがはっきり分かってくるということから、船舶の運搬ということは、やっぱり業界の働く人たちや脱炭素、そういった側面からも促進していただきたいと思っております。
それから、指定調査機関の業務品質について、たしか指定調査機関の監査が一時期行われたという記憶がちょっとございます。そういう面で、やっぱりある程度の品質を保つという面で、何らかの状況をチェックする機能というのが、国や自治体、国のほうだと思いますが、整理していただけるとよいのではないかと考えます。
あと、16ページの2行目からの汚染土壌処理施設の情報開示について、これも二次管理票と一緒でございまして、各処理事業者がどういう許可と、どういう施設と、どういう処理をしているのかというのを情報開示するというのは、やっぱり処理の透明性だとか、その処理を選択する側の適正な選択につながるのではないかなということで、これについても賛成ですので、推進していただければなと思っております。
以上です。
(大塚委員長)
では、川瀨委員、どうぞ、お願いします。
(川瀨専門委員)
名古屋市、川瀨です。中間取りまとめありがとうございます。名古屋市も内容についてはおおむね賛成でございます。少し気になった点がございますので、提案も含めてお話ししたいと思います。
4ページのところでございますけども、有害物質使用特定施設設置者の方から土地所有者への情報把握の部分ですけども、23行目にも関係者の負担の軽減に配慮するという言葉もございますけども、この制度につきましては、施設が廃止したときや、承継されるときを契機に情報を散逸しないということ、させないということが肝だと思いますので、土地所有者がこういう契機に、しっかり対応していただけるように、また、自治体がそのようなタイミングで土地所有者に説明していく必要があります。その事務も負担になってきますので、その負担の軽減のためにも分かりやすい制度にしてもらって、ガイドラインや手引きで、関係者の方に説明、分かりやすい制度としてもらえるように整備していただくことが重要かなと思っております。
続いて、10ページになりますが、仮置きの要件のところで、今後、仮置き等については事業敷地内で仮置きすることが可能として、20行目のところで搬出規制と運搬基準と管理票交付義務を対象外にするという方向性でございますけども、現行の工場・事業所の敷地の考え方に広大な敷地だと、公道が挟まっている部分がある場合がありますが、そこが挟まっていても配管等々がつながっていて、一帯のプロセスで事業をやっているとみなせる場合は、同一敷地とみなすというケースもあるかと思います。
こういった場合、公道を挟んで仮置き土を運ぶということになりますと、今後の議論になるかもしれませんけども、公道に汚染土壌が運び込まれる、一旦は通るということもありますので、管理票までは不要だと思いますけども、運搬基準は必要だと感じているところでございます。
続いて、16ページの指定調査機関及び汚染土壌処理施設の情報開示の義務化のところですけども、今後、汚染土壌処理施設の方に情報開示を義務づけて、罰則規定も設けられるという方向ということでございますけども、開示する情報の内容について、自治体が汚染土壌処理施設の方に指導等していく判断要件になってきますので、明確に示していただく必要があると考えています。
また、優良かどうか判断するような情報開示の環境整備という観点でございますけど、例えば産廃処理施設の産廃情報ネットのような、国で統一したフォーマットで整備されると、お互い利用者の利便性も向上につながるのではないかなと感じておりますので、ご提案させていただきます。
以上です。
(大塚委員長)
ありがとうございます。
では、中込委員、どうぞ。
(中込専門委員)
今回、中間取りまとめ案におきましては、これまでの議論を踏まえた方針内容をお示しいただきまして、感謝申し上げます。改めまして、ありがとうございました。
お示しいただいた内容、方向性につきまして異論はございません。
一方、先ほど各委員からも意見がございましたけれども、特に形質変更時の地下水の水質モニタリングにより、地下水の汚染が生じていないことを直接的に確認する場合の実施要件などにつきましては、制度化に向けた細かな議論が今後も必要かと思っております。制度の具体化に向けて、引き続き議論させていただきたいと思ってございます。
以上も踏まえまして、今後の土壌汚染対策法に加えて、関連諸規定の運用に関する意見につきまして、3点述べさせていただきます。
まず、1点目でございますが、今回お示しいただきました中間取りまとめにつきましては、自治体などに、改めまして周知徹底をしていただきたいと思っております。中間取りまとめの方向性の中には、法改正が必要な点と、現行の制度の中の運用により対応が可能な部分があると思っております。現状でございますが、地域によりましては、実際の土木施行の場合におきまして、過剰だと思われる指導がございます。今回の方針に基づく合理的な考え方に基づいた法運用につきまして、早期に適応していただくことが、我々としても非常に重要だと考えてございます。
ご提示いただきましたスケジュールでは、答申の取りまとめが令和8年の冬頃と、先になってございます。足元では、現行法に基づく運用が、より理にかなっているものとなるように、的確な土壌汚染対策の推進のための議論が進んでいることを、関係する事業者並びに自治体への周知を改めて、できましたら早めに対応いただければと思います。
2点目でございますが、今後答申がなされ、法改正となり、その施行に向けてガイドラインの見直しも必要となるかと考えてございます。現ガイドラインの分量が多過ぎる点、また、より分かりやすくすべきということに関しましては、見直しも必要と考えてございますが、土木施行を行う際の対策についての行政指導がガイドラインに記載されている事例に拘束されているという事例も散見されてございます。
ガイドラインの見直しに当たりましては、制度や対策等の考え方を明示し、対策の適用を提示されたもののみに限定するものではなく、ルール、また対策の趣旨に合致した例示以外の対策の方法も適用できるような形にしていただくことや、例示を増やす等の選択肢の幅を増やしていただきたいと考えてございます。
3点目でございますが、土壌汚染状況に関わる情報の把握について、運営主体が変更となった場合につきまして、企業の組織再編時の対応をご考慮いただきたいという点でございます。
例えばでございますが、企業が一部事業を切り離して分社化した際に、もともと一連の土地であったものの一部が分社化された、新会社の所有となる場合も想定されます。そういった場合には、土壌汚染状況調査に関する情報の収集などが必要になるかなど、今後の議論に含めていただければと考えてございます。
以上でございます。
(大塚委員長)
二つ目におっしゃっていたのはそのとおりですが、例示だということも明確にしていただいたほうが良いというご趣旨だと思います。ありがとうございます。
光成委員、どうぞ、お願いします。
(光成専門委員)
ありがとうございます。今回、中間取りまとめを拝読しまして、土壌汚染対策法、健康被害を防止しつつ、現在、老朽化とか工場の再編が進んでいる中で、できるだけ過度な障壁にならないような方向、考え方が示されていたので、その意味では、非常によかったなと思っております。
4つほど、ご質問があるのですけれども、まず4ページの情報の把握のところ、先ほど来、別の委員の皆様からも出ておりますが、22行目に、簡易的な形式で届出をするということになっているのですが、情報を承継しましたというだけになってしまうと、どのような情報が必要かということがなかなかその方の解釈によって、変わってくる可能性があるので、何らかの書式とか、そういったものを作る予定があるのかというのが一つ目の質問でございます。
その意味では、現在、形質変更時要届出区域等は、宅建上の重要事項になっていて、区域指定されていること自体は承継されていると思うのですが、その中の内容については、規定された当時の情報を各都道府県等にヒアリングに行かないと分からないような情報になっていて、そことの情報のバランスというものをどう取られるのかというのが2点目のご質問でございます。
3点目は7ページの地下水モニタリングをすることによって、形質変更の手続を軽減するというのは良いことだと思っているのですが、7ページの7行目から8行目、過去のその土地の地歴調査に基づいた特定有害物質のモニタリングをするということなのですが、この地歴調査などが十分にできなかった場合などについて、その対象物質だけでいいのか、今は様々な地下水について、新しい物質等の懸念も出てきておりますが、これが可能な範囲なのか分からないのですけれども、そこに関してどうお考えなのかというのが3点目でございます。
4点目は、9ページの自然由来のところなのですが、こちらも自然由来に関して、以前のような区域指定の対象にしないということが、9ページの12、13行目辺りに書かれておりますが、これは今回の改正が来年以降行われた場合、従前自然由来という形で形質変更された土地については、どのような扱いになるのかということも含めて教えていただければと思いました。
以上でございます。
(大塚委員長)
ありがとうございました。
では、オンラインのほうに移りたいと思いますけれど、 オンラインの袖野委員、どうぞお願いします。
(袖野専門委員)
どうもありがとうございます。取りまとめについて、これまでの議論が反映されているかと思います。
私から2点お話しさせていただきたいのですけれども、一つ目は、情報の承継のところで、これまでも各委員よりご意見のあったところでございますけれども、いかに情報の散逸を防ぐかというところで、この取りまとめの4ページの26行目のところで、有害物質の使用状況を、有害物質使用特定施設を設置していた者が土地所有者に対して提供するよう努めるとなっているのですが、もう少し踏み込んだ書きぶりにしたほうが良いと思っております。説明の中でも土壌部局と水部局との連携というような話がありましたけれども、水質汚濁防止法の枠組みの中でも何らかの手当ができないか。例えば、特定施設の廃止届出書のところに土地所有者に情報の提供を行ったというところをチェックをつけさせるようにするとかですね。もう一つの枠組みの中でも、情報の散逸を防ぐための手だてというのが考えられるのであれば、講じていただくのが良いと思っております。
2点目は、電子管理票15ページになりますけれども、電子マニフェストのほうを今後普及させていく方策を考えるということでございますけれども、やはり廃棄物のほうでも、紙のマニフェストの事業者が一つでもあると、処理の関係者全員が紙になってしまうというところで、非常に事務作業が増えるという課題がございます。ですので、ぜひ最初からe-マニフェストのほうを普及させていく努力が必要なのかなと思うのですが、冒頭、中小事業者の方々への配慮というご指摘もございました。今、マニフェストについてはスマホのアプリで簡単にできたりしますので、ぜひ中小事業者の方々へも普及をさせていく施策というのを、今後検討いただければなと思います。
以上です。
(大塚委員長)
ありがとうございます。
同じくオンラインで勝見委員、お願いします。
(勝見専門委員)
まとめていただきまして、ありがとうございます。委員の皆様、各個別の論点についてご意見されていますけれども、一般的といいますか、全般的な話でさせていただきたいと思います。
4つのうち(3)の的確な土壌汚染対策の推進のための論点ということで、非常に多くの論点を挙げていただいて、その多くは合理的な制度へのシフトということで、制度化に期待をしているところでございます。的確なということで、これはミスを漏らさない完璧なという意味ではなくて、少しめり張りをつけた仕組みにシフトしていくということで、その中では事業者らの負担、あるいは事務負担の軽減ということも前提にあるという理解をしておりますので、この各論点の議論に基づいた制度の改正、制度化が、制度を複雑化するということになっては本末転倒ではないかなという具合にも思っております。
この資料2の冒頭1ページ目には、事務負担の課題というものも書かれてはいますけれども、実際問題ないと思っていますが、5ページ目から始まっている(3)の各論点の話、あるいは参考資料1、2は事務負担軽減の必要性、あるいは制度化の複雑化による課題というのはあまりはっきり書かれていないというふうに思いましたので、発言をさせていただきたいと思います。それが1点目でございます。
それからもう一点ございまして、これは1点目とも関連いたしますけれども、この(3)の的確な汚染対策の論点というところです。様々な論点について検討を進めていくわけですけれども、法制度の下で20年以上様々な事例が挙がってきて、データも積み上がってきたということを、いま一度確認いただければという具合に思っています。データとしてのエビデンス、あるいは一部は科学的なエビデンス、あるいはその経験的なものということが蓄積されているということを活用して、1点目の制度の合理化による判断材料として活用できるということも、あまりはっきり書かれていないように思ったというところで、資料2の冒頭1ページ目の21行目、22行目には、法の下で土壌汚染の状況の把握や健康被害の防止に関する措置が図られてきたというご説明ございますけれども、土壌汚染の状況の把握というフレーズだけで、今私が申し上げたようなことを全てお示ししているのかなと少し疑問に思いましたので、もう少し積極的に捉えていただくべきではないかということで発言をさせていただきました。
以上です。よろしくお願いいたします。
(大塚委員長)
重要なご指摘、ありがとうございました。的確なと言っているのは、事務負担軽減はもちろん大事なのですけれども、あまり制度が複雑になってしまうと本末転倒だと思いますので、その点、肝に銘じたいと思います。ありがとうございます。
では、島田委員どうぞお願いします。
(島田専門委員)
ありがとうございます。日建連の島田でございます。
まず、(1)の土壌汚染状況に係る情報の把握ということで、3ページになります。ここでは、例えば把握した情報そのものは届出対象外として、把握した情報に関する簡易的な様式を届出するということになっておりますけれども、やはり報告の負担軽減というのは必要ですけれども、将来の地歴調査の際に、必要となる情報などが確認できるような様式とするべきではないかということで、それらの抽出を今後検討していくべきだというふうに考えております。
かなり専門的な話も入ってくるので、土地所有者に将来の地歴調査の際に必要となる情報を全て収集させるというのはなかなか難しいところも実際は出てくるのではないかと思いますので、その辺のご配慮もいただければと思います。さらには、一旦その地歴調査をした内容は引き継ぐということ、これは皆様もご懸念のように、ちゃんと引き継げるような制度が必要で、一旦引き継げば、確実に調査済ということで、将来の地歴調査に結びつくというようなことになろうかと思いますが、その辺の制度をきちんと落とし込めるかというところではないかと考えております。
それから、(2)の調査費用の汚染原因者への求償ということで、これは法第8条によって、措置実施に要した費用は指示措置によるものというふうになっていますけれども、今回のこの対象となるものが、5ページの22行目、要措置区域に指定された場合のみならず、形質変更時要届出区域に指定された場合もお考えになっているということですけれども、一方で、調査の在り方として、調査命令だとか法の調査全般、法第4条第2項も含むようなもの、先ほどもありました自主調査的なもの、こういったものが対象になるかという切り口もあり、どういう切り口でこれを規定していくのかということが一つあるかと思います。
先ほどの20行目にあります相当因果関係と、これをどのように見ていけばいいのかというのも気になるところでございまして、基本的には土地所有者がこの原因究明の主体者になるかと思いますけれども、我々に関連が多くあります指定調査機関の役割としてどのようになるのか、基本的には調査・技術事項に関する作業の実務者ということで指定調査機関の役割を捉えていると思いますが、この辺の関係はどういうものになるのかなということが気になるところでございます。
それから、もう一つが、工場等を使用し続ける場合の土地の形質の変更について、特に7ページ目です。5行目に技術的な検討を経て具体化することを考えるということで、これに対してはこれから議論がされるべきものであると思いますが、指定調査機関による地歴調査を行い、その地歴調査に基づいて地下水モニタリングをするということで、地歴調査がありきの話ですので、実際は言葉の話なのですけれども、土壌汚染状況調査の中には地歴調査が含まれますので、「土壌汚染状況調査を行わないことができる」というよりも、「試料採取等調査を行わないことができる」または「試料採取等を行わないことができる」というのが、言葉の上では正確な表現かなというふうに思いました。
(大塚委員長)
足立委員、どうぞ。
(足立専門委員)
取りまとめ、ありがとうございました。各委員から今ご発言あったところについては重複すると時間がかかりますので、論点を絞って申し上げます。9ページですけれども、専ら自然由来に関するところを規制対象外にするというところと、28行目の専ら土地の造成に係る水面埋立てによるところについても対象外とするというのは、規制の緩和であって、方向性としては当協会としても歓迎というか、良いのかなとは考えるものの、この専ら自然由来の数値が、工学的に何倍までだったらよいのか等というところをしっかりお示しいただいて、各行政だったり、判断されるところでぶれることがないようにしていただきたいというところがありますので、そこは今後検討を進める中で、しっかり検討いただきたいと思います。
同様に、自然由来の数値だけでなく、水面埋立てに用いられた土砂の範囲というのが、どこからどこまでがいつ頃やられた埋立てなのかという情報も、一定程度は確認できると思いますけれど、境界となるような場所というのも、実際の土地においてはあるかと思いますので、そういった境界についてどのように判断がされるのかというのが、最終的には各自治体によるとは思うのですけれども、そこの考え方については、ある程度議論をして深めていただきたいなと思います。
あと土地の情報について、調査履歴の承継と、電子管理票の活用という記載があるのですけれども、そもそも法改正の方向性について、一昨年前に出されたときには、区域指定等に関する情報を地図化やGISにしていくようなお話も、当初方向性として示されていましたので、スケジュールが来年度でなく再来年度に法改正ということであれば、それについても、予算化とか大変なところはあるかと思うのですけれども、地図化されるということは、利用する我々からすると非常にやりやすいところがありますので、今回記載はございませんけれども、ぜひ検討いただきたいなと思います。
以上です。
(大塚委員長)
吉田委員、どうぞ。
(吉田専門委員)
9ページ以降の後半分について、まとめて4点だけ簡単に意見を述べさせていただきたいと思います。
何名かの委員も既におっしゃっていたことなのですけれども、まず9ページの11行目にございます③の自然由来等基準不適合土壌の取扱いについては、人為的な搬出以降は指定による管理を行わない制度に見直すとした上で、引き続き法による規制を行うという旨の説明がされていますけれども、具体的にどのような規制が想定されるのかイメージができないので、もう少し明確に具体的な説明が必要だと考えます。
2点目が、10ページの34行目の仮置きの要件なのですけれども、私の想定しているのが、沿岸域にある大規模な工場で、1kmとか2kmとか、数百万平米の土地が一筆である場合などは、工期が数年に及ぶようなものがあるのですけれども、そういった場合でも仮置きできる場所が搬出元の区域指定された場所から500m以上離れるケースなども想定されますので、こういった一筆だというところで、汚染土壌の管理等の責任の所在や放置された仮置き汚染土壌に起因する汚染の拡大等の措置に講ずるものについても、今後法において明確にしていただきたい。
加えて、運送業者であれば汚染土壌を一時的に保管する場合、かなり厳しい基準があるかと思うのですけれども、このような大きな沿岸域の工場などを想定した場合、工期が数年に及んでいても、仮置きの基準等が周辺の環境リスクがないということを前提に、かなり緩いことになっているかと思いますので、そういった差があることは、このような理由によるという丁寧な記載が必要かと思います。
3点目が、13ページの要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書の件なのですが、届出書を廃止することで、土地所有者に記憶の義務づけをするのですが、これは確実にやっていただくという担保があった下でないと、こちらも情報散逸が懸念されると思います。
最後に、14ページの10行目にございます認定調査における汚染状態の判定につきましては、上から下への土壌汚染ということで、横からの汚染がないという前提に基づき、2深度で行うということなのですけれども、やはり2深度というのは、スクリーニング的な簡単な調査になってしまうということで、本当にそれだけで今後、将来的に汚染が拡大しないかどうか、そういったところはもう少し議論が必要なのではないかなというふうに考えます。
以上です。
(大塚委員長)
島田委員、どうぞ。
(島田専門委員)
先ほどの工場等として使用し続ける場合の地下水モニタリングの技術的な検討で、ほかのケースとのバランスも考慮して検討を整理していただきたい。②の工場等として使用し続ける場合が6ページ目、それから⑤形質変更時要届出区域における施工方法の基準等が11ページ目ということで、いずれもいろいろな施行基準で、モニタリングによる管理が述べられております。⑤ですと、水質の監視を選択した際、地下水の濃度上昇の傾向が確認され、かつ地下水基準以上である場合には、施行方法の見直しをかけることになっておりますが、②の場合ですと、1回の基準不適合のみで工法の変更や追加措置などを考えなくてはいけないような記述になっておりまして、この辺の整合やバランスをどのようにしていくかは、見ていっていただければと思います。
それから、④の仮置きで、11ページ目の17行目に、仮置き後は搬出又は当該区域へ埋め戻しを行うものとするとありますが、1行目から3行目に、土壌を仮置きして特定有害物質の除去等を行い、当該要措置区域等内に汚染を埋め戻す場合には、搬出には該当しないとのことで、ここは具体的には、いわゆるオンサイト浄化をした場合には搬出に該当しないとして、工事ができるようになっておりますが、一方で17行目のオでは、仮置き後に搬出又は当該区域へ埋め戻しという指定になっておりますので、この辺がオンサイト浄化のときもうまくできるように、さらに14条も関係すると思いますけれども、その辺の工事がうまく進む形でご検討いただければと思っております。
(大塚委員長)
よろしいですか。
では、オンラインの原委員、お願いします。
(原専門委員)
端的に述べさせていただきます。
取りまとめに関しては、全体的に賛成です。緩和の方向で意見が反映されていると思います。我々の議論で文言として入っていない部分で、3点だけ述べさせていただきます。
一つは、ほかの委員からも出ていた調査費用の負担です。こちらは実際に原因者がいない場合、所有者の負担が増えるので、行政支援等をしていただければということが議論の中でも出ていました。なかなか法規制の文章として入れ込むことは難しいかもしれないが、行政の負担に関して、国としての支援を並行して検討して施行していただきくことを希望しています。
あとは地下水モニタリングです。この点に関して、地下水のモニタリングで緩和する選択肢を増やすということはいいと思うが、暴露経路としては、土壌が飛散したり、濁流によってほかの地域に行ってしまったりという事例もありますので、やはり文言として、表層がアスファルトで覆われているとか、覆土されているとか、そうような表層経由の暴露がないということを、明記していただけると良いと思いました。
あと、9ページの自然由来の形質変更です。こちらの形質変更に関しては、規制対象外として緩和措置を行う方向に関しては賛成です。ただ、土壌を搬出したときに、原状復旧しないでそのまま野ざらしにしてしまいますと、溶出等のリスクも高まりますので、やはり覆土していただく、原状に戻していただくという嫌気状態にする措置は必ず必要かと思います。そこは土対法の中に明記していただきたいと希望します。
以上です。
(大塚委員長)
ありがとうございました。
事務局からご回答いただけるものについて、ご回答をお願いしたいと思います。
(甲斐土壌環境対策推進官)
事務局でございます。多数ご意見、ありがとうございました。時間の関係もございますので、全てお答えできないところがあるかと思いますけれども、かいつまんでお答え申し上げます。
まず、たくさんご意見いただきました情報の把握、承継に関してでございますけれども、例えば相続の場合であったり中小企業の場合、あるいは法人格が変わられる場合、様々なケースを想定したときに、どういう運用が考えられるのかといった問題提起をいただいたと思っています。その点につきましては、この中間まとめを踏まえて、これから引き続きぜひご意見いただきたいと思ってございます。また、制度としてどこまで個別的に列記できるのかも論点になってくると思いますので、その点も引き続きご意見いただきたいと思ってございます。
次に、(2)の求償の関係でございますけれども、こちらも同様の部分がございますが、これに関しましては個別にご質問いただいたところで申し上げますと、行政との関わりという点でございますが、これは基本的に民民の契約の話かと思っておりますので、そういう意味では現在の法8条と同じと考えております。また、相当因果関係に関してもご質問、ご意見いただいておりますけれども、これにつきましても基本的には民間の方々同士の取決めの中でどこまでをもっていうところもあるので、制度としてあまり個別具体的に書くということを想定はしていないですけれども、どういった場合が求償の対象となり得るのかにつきましては、通知、ガイドライン、手引きなのか分かりませんけれども、運用の拠り所になる資料の整備とか、そういったものを引き続きご意見いただきたいと思っております。
それから、(3)の関係でございますけれども、②の工場等として使用を続ける場合のモニタリングの関係でございますが、こちらも引き続き具体的な方法ですとか、運用についてはご意見いただきたいと思っております。こちらも先ほどの地歴調査等の承継とも関係いたしますけれども、例えば何回、どういう土地でというところを全て制度に書くと、なかなか運用が難しいという可能性もある一方で、あまりそこが明確でないと、逆に運用がしづらいというトレードオフの関係があると思っています。ここも次回以降、引き続きご意見を踏まえながら検討を進めてまいりたいと思います。
それから、自然由来等の関係でございますが、こちらについては具体的に9ページ目の11行目からの、従来の要措置区域等への指定によらない制度について、この意味をというご質問いただきましたのでお答えいたします。これの意味でございますけれども、政府内で今、法制的な検討を進めておりますけれども、仮に区域にしない場合におきましては、一定の台帳などの別の制度に基づいて、基準不適合土壌を管理することを想定しているのですが、それは指定区域という形を取らずに実効性のある制度ができるのかを現在検討中でございまして、それゆえに現行の要措置区域等でない形で管理することまでは想定はしているのですが、新しい別の名前の区域等を与えることなくできるのかは検討中で、この記載にさせていただいています。埋立土砂に関しても同様でございます。
それから、飛び地間、仮置きに関してですが、まず矢野委員からいただいたご意見だったかと思いますけれども、その利用者で管理票の義務の適用範囲とか、記載しているこの中間まとめ上の文言が違うことに関してですが、飛び地間移動に関しましては、搬出に当たるので、16条等から外れるとは書いていないというところでございます。
それから、仮置きの要件や実際の運用につきましては、多くの委員の方々からご質問等をいただきました。まず、数年単位かかるような工事においての扱いですが、先ほどのご説明では申し上げなかったのですけれども、11ページ目の23行目から25行目、簡単にしか記載しておりませんが、一定の期間を超えて土を置く場合についても、引き続き扱いを明確にする検討が必要という趣旨を記載しております。その他、仮置き全体の制度の在り方、運用につきましても、ご意見いただいた内容を踏まえて引き続きご議論をいただきたいと思ってございます。
それから、施行基準等や、その他全体的な法律の運用の在り方に関しましては、様々ご意見いただいてございますけれども、一つ一つどこまで制度に記載することがいいのか、あるいはガイドライン等に記載することがいいのかという点につきまして、非常に難しい課題と思っております。勝見委員からいただいたご意見だったと思いますけれども、全体をある程度見直していくことで、よい方向になっていくのではないかとも評価いただいている一方で、部分最適にならないようにとのご指摘と受け止めております。その際には、運用においてどういったよりどころで個々の事案に対して判断していくことがいいのかを、環境省で整理が必要だと思いますが、それも細か過ぎてもまばら過ぎてもいけないという点が、土対法の難しいところと改めて思っているところでございますので、次回以降、そういったところもご意見をいただきたいと思ってございます。
時間の関係もあるので、網羅的にお答えできていないところもあるかと思いますが、一旦以上でございます。
(鈴木環境汚染対策室長)
ご質問を個別に結構いただいていたところの回答できる時間がなくて申し訳なかったので、次回の議題のご説明などをする機会があると思うので、そこで個別にご説明等をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
(大塚委員長)
どうも、恐れ入ります。
資料2の中間まとめにつきまして、今後ご議論に向けた事務局として整理をしていきたいということでございますけれども、たくさん意見をいただいているので、やや申し上げにくいところもあるのですけれども、ご意見を踏まえて必要な修正を事務局で行っていただいた上で、中間まとめについては環境省ホームページに掲載されるということになるということなのですけれども、この修正の確認は、委員長の私で行うことにさせていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。
どうも、恐れ入ります。オンラインの方もよろしいですか。
ありがとうございます。それでは、確認の後、環境省のホームページに掲載していただくことにいたします。
時間がほとんどもうなくなっているのですけれども、議題2につきまして、今後の小委員会についての検討についてでございます。事務局から資料3の説明をお願いいたします。
(甲斐土壌環境対策推進官)
ご説明させていただきます。
一部は既にたくさん関連するご意見もいただいているところでございますが、本日の中間まとめの内容を踏まえまして、次回以降の委員会におきましては、様々な今日いただいたご意見を含めて、各種の論点について引き続きご意見いただきたいと思っております。
資料3の表面に書いている論点は例示として記載したものでございますけれども、こういったものに限らず、今日は既に様々いただいておりますので、それらについて引き続きご意見をいただきながら、詳細を含めて深めていただきたいと思っております。
裏面の今後のスケジュールでございますけれども、これも先ほどの質疑の中で一部言及もいただいておりますけれども、次回第8回以降におきまして、複数回に分けて、今日いただいたご意見、あるいは中間まとめの内容を踏まえて、具体的な見直しの方向性についてさらにご意見いただきたいと思っております。その後、本年冬頃に答申の取りまとめをお願いしたいと思っております。
以上でございます。
(大塚委員長)
ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見ございましたら、ネームプレートを立てていただくか、WEB参加の方は挙手ボタンをお願いいたします。
矢野委員、どうぞ。
(矢野専門委員)
ありがとうございます。いわゆる今後の検討スケジュール案の最後にあります、この答申の取りまとめ以降の予定についての質問になります。自治体では施行に向けて様々周知ですとか、あと東京都においては特に届出を受け付ける申請システムのDXを進めておりまして、こういったシステムの改修にかかる費用の要求の段階から事務が発生してまいります。また、人員負担等も発生してまいります。
今後の施行について、なるべく早い段階で具体的なスケジュールのイメージを伝えていただけるように、あるいはこの場で国から何か想定があれば、お伝えいただけることがあれば、ご発言いただければと思っております。お願いいたします。
(大塚委員長)
ご要望でございます。
(甲斐土壌環境対策推進官)
ありがとうございます。ご意見いただきました施行といいますか、見直しのスケジュールにつきましても、引き続きこの審議の中でご意見いただければと思っております。その上で、例えば今日のご議論の中では、情報の承継等の課題や、費用の求償など、様々論点提示させていただいておりますけれども、これらは全て同じタイミングで見直しして施行できるのかとか、一部運用的な事柄については、中込委員だったかと思いますけれども、前倒しして趣旨について周知いただけないかとか、いろいろご意見いただいておりますので、そういったところも加味して見直し後の制度の施行についても引き続きご意見いただきながら整理していきたいと思っております。
ちなみに、条例の見直し等の制約があるということにつきましては、国でも認識はしております。
(大塚委員長)
ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは時間がまいりましたので、本日の審議はこれで終了といたしまして、議事の進行を事務局にお戻します。
(長谷川土壌汚染対策係長)
本日は、委員の皆様、ご多忙のところご出席いただきまして、また大変活発なご審議をいただき、誠にありがとうございました。
本日ご意見いただいた中間取りまとめの案につきましては、事務局のほうで必要な修正を行いまして、委員長にご確認をいただいた後に、環境省ホームページに掲載するとともに、委員の皆様にもお送りさせていただきたいと思います。
また、引き続きご議論いただきたい内容もございますので、今後ともよろしくお願いいたします。
次回以降の日程や議題等の予定につきましては、追ってご案内をいたしますので、またご連絡をお待ちいただければと思います。
なお、今回の議事録につきましては、事務局で作成の上、委員の皆様のご確認を経て、環境省ホームページに掲載をいたします。
以上をもちまして、本日の土壌制度小委員会を閉会いたします。ありがとうございました。
それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会土壌制度小委員会を開催いたします。
委員の皆様には、ご多忙のところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
本日の小委員会は、委員総数20名のうち、過半数の19名がご出席で、淡路委員がご欠席の予定です。定足数の要件を満たし、小委員会として成立しておりますことをご報告いたします。
また、WEBを併用した開催であり、YouTubeの環境省環境管理課公式動画チャンネルで同時配信をしております。
それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料を確認いたします。お手元の議事次第の配付資料一覧をご覧ください。
資料1として、本小委員会の委員名簿、資料2として、今後の土壌汚染対策の在り方に係る検討の中間まとめ(案)、資料3として、今後の小委員会における検討(案)、そして参考資料といたしまして、中間まとめ(案)の概要、また、参考資料2に、全国中小企業団体中央会の佐藤委員より、本小委員会に対する意見をいただいておりますので、こちらも資料としてお入れしております。
また、委員の皆様のお手元には、議事次第の配付資料として示してはおりませんが、参考資料として、土壌汚染対策法の概要、法令の条文、さらに第1回小委員会で使用した現状と主な課題に関する資料をお配りしております。会議の中で必要に応じ、ご参照ください。
参考資料をとじている黄色い紙ファイルは、次回以降も使用しますので、会議が終わりましたら机の上に残してご退室されますようお願いいたします。
何か不足等ございましたら、事務局までお知らせください。
なお、これらの資料及び本小委員会は、運営規則等に基づき公開とさせていただきます。
それでは、これより議事に移りたいと思います。大塚委員長に議事進行をお願いいたします。
(大塚委員長)
それでは、議事に入りたいと思います。
議題1は、「今後の土壌汚染対策の在り方に係る検討の中間まとめについて」でございます。
事務局から、資料2の説明をお願いいたします。
(甲斐土壌環境対策推進官)
環境省環境管理課の甲斐と申します。
私のほうから資料2、及び必要に応じて参考資料1に沿って説明させていただきます。
まず、参考資料1をご説明させていただければと思います。本小委員会は7回目でございますが、4回目以降、様々な土壌汚染対策の見直しに関しての論点をご議論いただいてまいりました。その3回にわたるご議論の内容を踏まえまして、このたび、事務局のほうで今後の検討を深めていくに当たっての整理ということで、中間まとめ(案)を作成させていただきました。
大きな構成といたしましては、四つに分けさせていただいております。
一つ目が「(1)土壌汚染状況に係る情報の把握について」として、地歴調査等の結果の承継がしっかり行われるような制度の検討の視点でございます。
二つ目が「(2)調査費用の汚染原因者への求償について」。
それから、「(3)的確な土壌汚染対策の推進のための各種論点」につきましては、脱炭素社会の実現等に向けまして、現場の状況に応じた的確な対策の推進が必要ということで、ご議論いただいてまいったものとなります。
最後に、「(4)汚染土壌処理施設及び指定調査機関について」の論点、という構造でございます。
続きまして、資料2をご覧ください。
こちらは中間まとめの案ということでございまして、位置づけにつきましては、これまでのご議論を踏まえて事務局としての整理をさせていただくとともに、「第1 はじめに」の16行目から記載させていただいておりますとおり、このたび、現在の法律の施行から5年が経過したことを踏まえての検討をお願いしておりますが、今後のご議論を深めていただくに当たっての中間的なまとめを行うというものでございます。
具体的な内容でございますが、まず第2で記載しております、現在の制度が施行されて以降の主な課題でございます。
1ページ21行目から順次記載してございますが、まず、現在の法律になってからも着実に関係者の方のご理解をいただいて、土壌汚染対策の目的であります人の健康被害の防止に関する措置がしっかり図られてきたということを記載しております。
他方で、高度経済成長期から時間が経過し、事業者や土地の所有者等の世代交代が進展しているといったことによりまして、過去の土壌汚染情報の適切な引継ぎがされていない事例が出てきているといった旨を記載しております。
また、高度経済成長期に導入された設備の多くが更新時期を迎え、脱炭素社会の実現や産業競争力の強化等に向けた産業構造の転換が加速していく中で、現場の状況に応じた的確な土壌汚染対策の推進の必要性が高まっていると記載しております。
さらに、法における費用負担の在り方ですとか、先ほど申し上げた汚染土壌処理施設及び指定調査機関に関する制度の在り方、関係者の事務負担の増大等、様々な課題を指摘いただいておりまして、これらを踏まえながら、法律の目的は維持しつつ、しっかり新しい時代の要請に即した制度ということで、持続可能な土壌汚染対策を実現していくための見直しが求められるといった、これまでいただいた全体的な問題意識を記載しております。
具体的な課題の内容につきましては、1ページ35行目から土壌汚染状況調査及び要措置区域等における措置に関して記載しております。こちらの中では、例えば土壌汚染状況調査が免除されている土地におきまして、過去の有害物質の使用状況等の情報が十分管理されずに散逸してしまっているケースが見られるといったことや、過去の改正を通じて、土壌汚染対策の推進については一定の成果が見られている一方で、土壌汚染状況調査の件数が増えたことに伴って土地の所有者等が負う義務が法制定当時に比べて増えているといったこと、それらに伴い、関係主体の事務負担の増大について指摘されているといったことを記載しております。
また、個々の土地の特性で申し上げますと、土地利用の状況によらず一律に調査義務が生じることや、自然由来の土壌汚染であっても区域指定が行われることなどについての様々な指摘がございますということで、記載をしております。
2ページ28行目からの汚染土壌の処理、指定調査機関等に関しましては、汚染土壌の処理量が増加している中で、不適正な処理事例も踏まえて制度や運用の在り方を検討していくべきという指摘がございます。
また、指定調査機関につきましても、環境省が中心となって指定しておりますが、業務の体制等の観点から業務品質に課題があるのではないかといった指摘が、関係自治体からいただいているところでございます。
以上のような課題意識を踏まえまして、「第3 個別の論点について」において、参考資料1で申し上げた四つの論点のテーマごとに整理させていただいております。
まず、一つ目の「土壌汚染状況に係る情報の把握について」でございます。こちらは過去の環境省のアンケートにおきまして、地歴情報等の承継が不十分なことにより、トラブルがあった・対応に苦慮した事例が調査対象全体の約3割で存在していたこと、また、3ページ26行目からは、具体的な制度上の課題といたしまして、現在の土壌汚染状況調査の実施義務は土地の所有者等に課されておりますが、土地の所有者等が土壌汚染状況調査をする際に必要な過去の特定有害物質の使用状況等についての情報を把握する機会が制度的に担保されていないことを記載してございます。
こういったことを踏まえまして、36行目から記載のとおり、将来的に調査契機が発生した際に、円滑な土壌汚染状況調査の実施の妨げとなる懸念がございますので、4ページ4行目からとなりますが、現行法第3条において調査義務が一時的に免除される場合、及び、有害物質使用特定施設の運営主体が変更になる場合におきまして、土地の所有者等が特定有害物質の使用状況等に係る必要な情報を把握することを担保する方向で見直してはどうかとしております。具体的な方向性といたしましては、過去の特定有害物質の使用履歴に関しての情報を引き継いだ旨を、都道府県知事に報告いただくような内容を想定して記載しております。
ただし、21行目から、土地の所有者等によるこれらの報告の際には、把握した情報そのものになりますと非常に量も多くなるということも想定されますので、把握した情報そのままの内容を届け出ていただくのではなく、把握した情報自体がどういったものであったのかということを、簡易的な様式等で届け出ていただくような形にすることで、関係者の負担の軽減に配慮することが必要ではないかという旨の記載をしております。
続きまして、29行目からの「調査費用の汚染原因者への求償について」でございます。
現行法第8条に基づいて、要措置区域として指定された場合で、かつ汚染原因者が当該土地の所有者等以外の場合は、土地の所有者等が汚染の除去等の措置に要した費用を請求できることとされております。
一方で、土壌汚染状況調査にかかった費用に関しては類似のような規定がないところ、5ページ目の2行目付近から記載のとおり、実際に要措置区域に指定された場合に限ってでございますが、汚染原因者が判明している場合が現在大体3割であり、こういった場合、汚染原因者が土地の所有者等と異なっている場合におきましては、土地の所有者等が民法の損害賠償の規定に基づいて汚染原因者に調査費用を請求する必要があるということになっております。
ただ、この際、立証責任が土地の所有者等の側にあり、立証が困難なものとなっているという課題がございました。一方で、既に申し上げたとおり、法制定時と比較し、土地の所有者等の土壌汚染状況調査の負担が増えているということもございますので、今後の方向性に関しましては17行目から記載しておりますが、汚染原因者負担の原則といった考え方から、土壌汚染状況調査を行った場合におきましても、汚染原因者が当該土地の所有者等以外の者であって、相当因果関係が認められるといった場合に関しましては、調査費用を請求できる規定を設けてはどうかということを記載しております。
また、この際におきましては、要措置区域に結果として指定された場合のみならず、形質変更時要届出区域に指定された場合の土壌汚染状況調査についても対象としてはどうかということを記載しております。
なお、時効についても一定の規定を置くことが想定されるとしております。
続きまして、28行目から「(3)的確な土壌汚染対策の推進のための各種論点」についてでございます。
こちらの項目は多数ございますが、まず1点目、「①ただし書の確認を受けた土地の形質の変更の際の調査報告」でございます。現行法第3条の対象となる有害物質使用特定事業場の土地におきまして、一定面積以上の形質変更を行う際に、同条第7項で届出が必要になりますが、その後、土地の所有者等が調査命令を都道府県等から受けて土壌汚染状況調査がされるという枠組みになっております。
ただ、調査命令を受ける前に、当該調査を実施したいというニーズがあるところですが、現行の規定ではできないため、形質変更の届出と調査結果の報告が同時にできるようにすべきではないかといったご意見を多数いただいているところでございます。
こちらにつきましては、現行法第4条で類似の規定があるということもございますので、こういったご意見を踏まえまして、6ページ11行目から、関係者の事務負担の軽減並びに調査結果の報告を迅速化する観点から、法第3条第7項に基づく届出を行う際に、調査命令を待たずに調査結果の報告もできるようにしてはどうかということで記載しております。
続きまして、18行目から「②工場等として使用を続ける場合における土地の形質の変更について」でございます。
工場等として引き続き土地を使用する場合、健康リスクの管理という観点からは、引き続き、土壌汚染対策をしていく必要がありますが、実際のところ、当該工場の敷地内に一般の人が立ち入らず、かつ、その敷地外などで地下水汚染がない場合には、人の健康への影響が生じることは考えられないという状況がございます。
一方で、現在の土壌汚染状況調査の制度におきましては、このような場合であっても一律に調査がかかるところに課題があるのではないかという指摘がございます。
こうしたことを踏まえまして、32行目から、一般の人が立ち入らない工場・事業場の敷地として引き続き使われる場合で、かつ地下水汚染が生じていないことを直接確認できる場合の土地の形質の変更時につきましては、土壌を採取する土壌汚染状況調査を行うのではなく、地下水のモニタリングを行うことでリスク管理をする制度を選べるようにしてはどうかといった旨の記載をしております。
ただし、この際の留意点といたしましては、工場・事業場の敷地外に土壌を搬出する場合につきましては、もし搬出する土壌が特定有害物質により汚染されている場合は汚染拡散のおそれもありますので、汚染拡散がないように確認することは必要だということを記載しております。
7ページ4行目からは、地下水のモニタリングを行う制度の具体的な内容につきましては、引き続き、技術的な検討を経て具体化することが考えられるとしております。イメージといたしましては、事前の地下水モニタリングにより当該制度の適用可否を判断すること、17行目からは、内陸部等と海水等が混入しやすい臨海部の土地で適用する基準等を区別した上で管理することといった考え方を記載しております。
続きまして、8ページ25行目から「③自然由来等基準不適合土壌の取扱いについて」でございます。
こちらの項目については、正確には自然由来の基準不適合土壌と水面埋立て土砂に由来する基準不適合土壌と二つございますところ、自然由来に関しましては33行目から記載しておりますが、我が国の国土の成り立ち上、過去に海水面が現在より高かった時代に海成の粘土層が広がった平野部などの土地におきましては、海の成分等、自然由来の物質で基準不適合な土壌が存在しているという場合がございます。
こういった土壌の取扱いに関しましては、過去にも人為的な環境負荷として搬出以降の行為について法の対象とすべきではないかといった答申をいただいているところでございますが、実際の管理として、そのような制度になっていないという指摘がございます。
このため、9ページ11行目から、自然由来の基準不適合土壌に関しましては、人為的な搬出以降の行為について、従来の要措置区域等への指定による管理としない制度に見直しをした上で、当該制度におきましては、法律自体の規制はかかるようにするという方向で記載をしているところでございます。
続いて、水面埋立て土砂に関しましても、22行目から、内容としては、おおむね自然由来の基準不適合土壌と同じような記載をさせていただいているところでございます。
また、10ページ目に臨海部特例区域の取扱いを記載しております。当該区域は前回の法律の改正で創設された制度でございますが、現在のところ環境省に報告をいただいている限りでは、自治体で指定した実績は2件にとどまっている状況でございます。この2件を含めた臨海部特例区域の制度に関しましては、先ほど申し上げた自然由来の基準不適合土壌に関する制度と統合していく形がよいのではないかという旨を記載しております。
14行目の「④飛び地間移動、仮置きの要件等について」から「⑥認定調査の見直しについて」までは、区域指定された後の土地の形質変更時の管理に関する内容になります。
④に関しましては、臨海部特例区域同様に前回の法律の改正で創設された飛び地間移動において、「一の土壌汚染状況調査の結果」に基づいて区域指定された同一の区分の区域間でのみ移動が可能という制度にしております。こちらにつきまして、制度の運用の状況などから、「一の土壌汚染状況調査の結果」に限らず、異なる調査契機の場合におきましても、同じ工場・事業場の敷地内で同じ事業者が定期的に管理する場合におきましては、要措置区域間又は形質変更時要届出区域間で相互に汚染土壌を移動できるように対象範囲を広げてはどうかといったご意見に沿った規制の内容としております。ただし、要措置区域から形質変更時要届出区域といったように、区域の分類が異なる場合につきましては、現行法と同様、汚染土壌の移動は認めないといった考え方を記載しております。
続いて、10ページ34行目の「(仮置きの要件等)」に関してでございます。現在、要措置区域等における形質変更の際には、一時的に当該区域外に汚染土壌を仮置きすることが可能ではあるところ、法の施行通知において仮置きは搬出に該当しないと記載している一方で、具体的な法律の規定がないため、仮置きが認められる現場と認められない現場があるという課題がございます。
こういったことを踏まえまして、同じ工場・事業場の敷地内で管理する場合におきましては、飛び地間移動と同じく、仮置きが可能な場合を明確化した上で位置づけてはどうかといった記載をしてございます。
続いて、11ページ27行目「⑤形質変更時要届出区域における施行方法の基準等について」でございます。
形質変更時要届出区域内の施行については、現行法に基づく告示におきまして、形質変更時要届出区域内で工事を行う際には、汚染土壌が帯水層に接することで新たな環境リスクが生じないように、区域の分類に応じて基準を設けております。
ただ、実際、②の論点と関係するところもございますが、地下水の水質の監視といった他の方法でも汚染の管理ができるのではないかといった指摘がございます。
続いて、12ページでございます。具体的な方向性としては、4行目から記載している通りまず、工業専用地域等に該当する埋立地が対象となり、一般の居住者の方が通常はいないような土地である埋立地管理区域に関しましては、地下水の飲用がない土地が多いということから、形質変更が終了するまでの間、施行を行う帯水層によらず地下水の水質モニタリングをするといった管理方法を可能としてはどうかといった記載をしております。
また埋立地でない場合も含めて、一定の臨海部の土地においては、海水等が入って飲用に適さない土地が多く存在すると考えられるため、同じような管理方法を選択可能にしてはどうかと考えております。
なお、同じページの20行目から、先ほど申し上げた埋立地管理区域等に関しまして、施行方法の基準を見直す場合に、施行可能な管理方法に応じて、区域の名称や対象範囲を整合するように見直してはどうかということで記載しております。
区域指定に関する最後の論点が⑥になりまして、認定調査についてでございます。
同調査に関しましては、本委員会において制度が複雑で、関係主体への負担が大きいといった見直しについてのご意見をいただいております。
一つ目の方向性が13ページ目の6行目からでございますが、現在、区域指定されている土地に搬入されてくる土壌についての履歴を調査して、都道府県知事に届け出ていただくといった規定があります。一方、これにつきましては、当該届出によらずとも、ほかの各種提出される資料等に基づいて判断することが可能となっている場合が多いということでございますので、こういった各種の搬入される土壌の汚染に関しての情報を土地の所有者が記録することを義務づけた上で、現在規定されている届出書については廃止をし、各種の情報をもとに搬入土壌の汚染のおそれの評価を行うことができるようにすることが考えられるとしております。
また、13ページの下段でございますが、認定調査の土壌採取の調査ロットに関しましては、現在、「試料採取不要」「900m3ごと」「100m3ごと」と三種類ございますけれども、先ほど申し上げたような各種の情報をもとに搬入土壌の汚染のおそれの評価を行うことができる見直しを行いますと、「900m3ごと」といった場合の使用が想定されないのではないかと考えられます。こういった使用の事例があるのか、今後想定されるのか、といった結果を踏まえながら、この「900m3ごと」という調査頻度について残していく必要性があるのか、継続して検討するということで記載しております。
それから、認定調査について最後でございます。土対法では、第一種特定有害物質のVOC、第二種の重金属等と、第三種はそれ以外というものがございますけれども、このうち第二種、第三種に関しましては、一般的に汚染が生じた位置から深度方向にしか広がっていかないということで、要するに地表から順次しみ込んでいくということが想定されております。
こういった中で、従来はその対象物質によらず10mですとか、所定の深さまで必ず調査を1m刻みでお願いしていたんですけれども、重金属等などに関しましては、2深度連続で基準に適合されたことが確認できた場合には、それより深い深度については採取しなくていいという制度に見直してはどうかということで記載しております。
区域指定の関係については以上でございまして、⑦は管理票の関係でございます。
こちら、処理量が増えているということは冒頭で申し上げましたけれども、実態といたしましては、汚染土壌については再処理を行っている場合が約3割ほどあり、再処理を行う場合の二次の管理票というものがあります。実態としては行えている場合もありますが、法律上の規定では、発行者の方に二次処理を行った方から報告をしていただくということが明記されていないということが、制度的な課題となっております。
これを受けまして、再処理が終了したことに関して二次管理票にしっかり記載していただくとともに、当該二次管理票を一次処理受託者に送付し、さらに搬出者まで送付されるような見直しを検討してはどうかということで記載しております。
また、15ページに参りますが、電子管理票についてでございます。
こちらが、産業廃棄物の制度などと異なりまして、運用として民間事業者の方が提供されるシステムにおきまして、こういった電子管理が近年可能になってきております。こちらを使っていただく形が広まっていけば、適正処理の推進、透明性の向上といったことが期待されるため、そういった電子管理票の利用の普及拡大の方策を、汚染土壌の分野においても検討すべきではないかといった記載をしております。
⑧の事故発生時の対応に関しましては、水質事故等が起きたときに、水質だけではなくて、土壌汚染関係の部署とも自治体さんの中で情報共有をしていただけるように周知することを考えております。
⑨の脱炭素に関しましては、現在、掘削除去に対策が偏重しているという指摘がございまして、これについて脱炭素に逆行しているのではないかということで、そうならないような手法などについて指針等として示していくといったことを検討するべきと考えております。
最後に(4)でございますけれども、汚染土壌処理施設に関しまして、冒頭で申し上げたような不適切な事案が一部であったということで、透明性の向上などが課題として挙げられております。これにつきまして、各処理施設の能力ですとか実績等を開示することを義務づけることで、選ぶ側の方にとって透明性が高い競争環境の整備をしてはどうかといったことを記載してございます。
また、運搬の段階に関しましては、モーダルシフト等の観点で、船舶を使う場合などに関しましては、現在の運搬が可能な日数を延長してはどうかといった記載をしております。
また、処理業の許可の更新手続に関しましても、5年ごとに許可を取っていただいて更新ということになっているんですが、その更新手続期間中の許可の有効性について、明確に規定されていないところがあるということで、その点について見直しをしてはどうかということを記載しております。
指定調査機関に関しましても、近年の法改正の内容について理解不足等の事例があると自治体さんから多く情報提供が寄せられておりますので、各指定調査機関において技術力ですとか、業務品質の管理の取組といったものに関して、インターネットに公表していただくといったことを義務づけてはどうかといった内容を記載しております。
これまで6回にわたってご議論いただいた内容をまとめたものが以上でございます。
(大塚委員長)
ありがとうございます。
それでは、ただいまのご説明がありました議題について、審議したいと思います。まず、本議題に関連して佐藤委員から、参考資料2のとおり、意見をご提出いただいております。佐藤委員から、今日の資料についてご発言いただければと思います。
佐藤委員、どうぞよろしくお願いします。
(佐藤専門委員)
ありがとうございます。
それでは、お手元に私どもの意見を申し述べさせていただく資料を提出させていただきましたので、念のための確認をさせていただければと思います。
この意見の中身は、これまでの審議会で申し述べてきた意見を取りまとめたというものでございますので、特に新しい提案があるわけではございません。今後、今もお話しいただきました中間まとめから制度を検討されるという中での要望でございます。
大きく3点ありまして、第1点目は、法3条ただし書に関する要望で、調査が免除された土地の取扱いの部分でございます。
まず、土地所有者が情報を把握するということが求められておりますが、確かに情報が散逸してしまうというようなことは大変危惧されており、これ自体は私どもも認識を共有しております。
ただ、相続などによって、全くその土地の過去の履歴が分からないようなケース、承継をしたけれども別の事業にしてしまって、過去の事業の状況が分からないようなケースなど、大きく変更された場合に、土地の所有者が自分の土地が過去どのように使われていたかよく分からないケースがあります。しかも、例えば、相当転々と土地が流通されてしまった場合には、過去の原因者も遡れないというようなケースも、都市部ではかなり散見されています。
そういったようなケースに関しまして、現在の土地の所有者がその土地の調査をして、その中身について都道府県知事に届け出るということになっていますが、例えば水濁法その他で土地の過去の履歴が都道府県に管理されているのであれば、都道府県に聞きに行って、その土地の履歴を開示していただくことで、まず、どこまで遡らなきゃいけないか、土地の所有者の調査義務を軽減をしていただくようなことをお願いしたいと思います。
そして、その中身につきましても、ある程度都道府県のほうから開示をしていただいて、何を調査すればいいかということも分かるように仕組みを構築をしていただきたいと思います。
また、その際には、大変費用その他経費がかかるという可能性もあります。土地が狭小で、土壌調査をしようと思ってもいろんな制約があるといったようなケースもありますので、想定外に費用がかかるというおそれもございます。
したがって、制度設計に当たりましては、これらの点の現状について、できるだけご配慮いただいて、あまり過度な負担にならないような調査の方法、それから中身の制度設計をお願いしたいと思います。それから、各自治体にいろいろな費用負担などでの助成措置などがありますが、国、自治体などの助成措置を引き続き拡充をしていただいて、調査が円滑に行われるような中身にしていただければという点が第1点でございます。
それから2ページ目に参りまして、地下水モニタリングとボーリング調査に関する要望でございます。6ページのところにありました健康被害のおそれがない土地に関して、土壌汚染状況調査をするか、モニタリングをするか選択制にできるということでございますので、形質変更するときに一律に土壌汚染状況調査をしなければならないという制度よりは選択ができるという意味で、一歩進んだかなというふうに私どもも評価をいたしております。ただ、地下水モニタリングを行う場合には、大変費用がかかったり、それから狭小な土地で工場その他、建屋が建っている場合に、なかなか地下水モニタリングをするスペースがないといったようなこともあります。
したがって、こういうような実態にも配慮をしていただいて、地下水モニタリングの試料採取が取れないような場合も含めて、実態をご覧いただいた上で、妥当な地下水モニタリングの方法というのを検討いただければということでございます。
それから3番目が電子管理票の導入に関する要望です。電子管理票について、デジタル化社会の中でコストの削減、調査の正確性、情報の正確性などの点で必要だろうという利便性の観点は、私どもも理解をしております。ただ、残念ながら中小・小規模事業者は紙・FAXの世界でビジネスをしているというところも多くありますので、中小・小規模事業者の場合に、全部一律に電子管理票のため新しく機器を購入して体制を整備しろというのは、厳しい場合もございます。
したがって、金銭的負担、人的負担を勘案していただいて、例えば中小企業の規模や業種によって、紙・FAXの運用が現実に行われているような状況であれば、一律にということではなく、経過的な措置などを講じていただいて、徐々に浸透していただくような導入の検討をいただきたいということでございます。
以上、3点です。どうもありがとうございました。
(大塚委員長)
どうもありがとうございました。
では、続きまして、委員の皆様からご意見を頂戴したいと思います。
質問事項などにつきましては、事務局からまとめて回答していただきたいと思います。ご発言のある方はネームプレートを立てていただきますようお願いします。WEB参加の方は挙手ボタンでお知らせください。
寺浦委員、どうぞ。お願いします。
(寺浦専門委員)
ご説明、どうもありがとうございました。
まず、(1)の土壌汚染状況に係る情報の把握についての情報の散逸が懸念されるというところは、まさにそのとおりと、これまでも申し上げてきたとおり、皆さんで審議してきたとおりだと思います。
それに対して、使用履歴の情報を持っているのは有害物質使用特定施設の設置者であり、その情報を土地所有者等に調査させるというのは、現在、この土対法が土地所有者等に調査義務を課しており、今の法律の建付けと整合性があるというところからきているとは思いますが、結局、土地所有者等は、その有害物質使用特定施設の設置者に対して、情報を開示しろという権利がなければ、その情報を取得することができないという状況ですので、この土地所有者等に情報を把握しろといっても、設置者が情報を開示する義務を負わなければ、できないことをしろということを土地所有者等に言うことになってしまいます。そこはセットでないと、恐らく上手くいかないのではないかと思います。
ここについては、中間まとめ案の第3の個別の論点の(2)の直前の24行目から26行目辺りで、設置者に情報を提供するよう努めることとするという表現がなされていて、努力義務的な形で記載されています。要は、施設の設置者は努力義務だけれども、土地所有者等は義務ということになると、実際上、情報が得られないということになるかと思います。
それから、この土地所有者等に情報を把握してもらうことについては、取得した情報を適切に国が関与して、管理、保存するということがあってきちんと承継できると思います。土地所有者等が死亡したりするのは、突然予測できずに起こるので、その前に承継者間で情報承継できるような仕組みを作れといっても、そこは難しい問題だと思います。
要は、権利関係自体を承継した人が情報を取得できるとは限らない、承継できるとは限らないという前提があると思いますので、そうなったときに、その情報が国等、行政等の散逸しない或いはいなくならない人がちゃんと持っていて、そこに取りに行けば情報があるということが担保されて初めて、情報の承継が担保できるという形になるのではないかと思いますので、そこについての行政の関与ついても一緒に考えていく必要があると思います。
ここの行政というところについては、自治体の負担が課題になっているので、そこについて過大な負担にならないように、国規模で情報を管理するというところが考えていく方向性ではないかと思いますので、情報をどのように承継していくかというところに関しては、どういう建付けにすべきかについてまだ審議する点があるかなと考えます。
以上です。
(大塚委員長)
どうもありがとうございました。
古川委員、お願いします。
(古川専門委員)
寺浦委員がすでにおっしゃったので、特段付け加えることはありませんが、まさに我々も同じ課題意識を持っております。例えばAからB、BからCへ転売した際に、AからBには正確な情報が伝えられたものの、BからCへは伝達されないという例が生じるものと思います。
したがって、真に必要な情報が承継されていくシステムを、一生懸命考える必要があると思います。中間取りまとめ案の3、4ページには、一言で言うと正確に情報を承継すべきという内容が書かれていますが、もし承継されなかった場合にどうするのかという部分まで土対法に書き込めるか、議論が必要です。
別の法律に関しても議論が必要となるのであればそれが土対法の限界なのかもしれませんが、中間まとめにおいて、情報の散逸や承継が上手くいかない事態を防ぐための土対法の範囲での方策をもう少し積極的に書くことが望ましいのではないでしょうか。
関連して、例えば4ページ目の7行目に書いてある「必要な情報」は具体的には何を示すのかを明示すべきと考えます。これまでも、例えばサンプル量のレベル、ガソリン中のベンゼンは対象になるか否か、どの時点まで情報を遡るのか、第二次世界大戦後まで遡ることは現実的に可能なのかといった点が議論に挙がりました。
これらの点について地方自治法の自治事務やガイドラインの範疇によって議論するということであれば、中間取りまとめに詳細に書くことは難しいのかもしれませんが、把握すべき地歴情報の項目履歴の遡り期間等の整理も含め、中間まとめ等で積極的に明確に書いていただきたいと考えております。
最後にもう一点、7ページ目の23行目から登場する「一定の要件を満たす臨海部の土地」について、定義が不明瞭となり、全国での区域指定ごとに、都度判断をすることになるのではないかと推察しております。一定の指針や方向性を示せるのであれば、中間まとめに書き加えることが望ましいと考えます。
以上でございます。
(大塚委員長)
では、吉田委員、お願いします。
(吉田専門委員)
ありがとうございます。今の2名の委員の方からもお話が出たところなんですけれども、4ページ目の21行目にもありますように、これらの都道府県知事への報告に際しては、例えば簡易的な様式で届出をするということで、関係者の負担の軽減に配慮するという記載がありますが、土壌汚染に関する情報を把握したという事実のみを行政に届出したとしても、それをもって本当に情報の散逸が防げるのかというのは、ちょっと疑問かなと思います。
具体的なスキームを今、寺浦委員もおっしゃっていましたけれども、情報が取れないという可能性も含めて、全体的なスキーム、確実に情報が持てるようなものを示してほしい。
例えば、調査義務が一時的に免除されて地歴調査が添付されていないものについては、将来的に所有者が土地を調査しなければいけないことを、所有者として認識しているかどうかも判断できないので、何を確認すれば情報の散逸が防げるのかを議論すべきかなと思っております。
また、今回触れてはいないですけれども、将来的に土壌汚染状況調査が確実に実施されるような仕組みというのも、改めて考えていく必要があると思います。例えば、法第3条の調査命令違反に関する罰金刑は最高でも100万円となっていますけれども、地歴調査や採取、分析、その他措置費用など、トータルを考えますと、100万円では全然足りないような高額になるケースがほとんどかと思いますので、土地所有者が罰金を払ったほうが安いというような安易な判断をしないように、こういったところも含めて、義務づけられた調査が確実に施行されるための仕組みが必要であるのではないかと思います。
それから、6ページ目の18行目ですが、工場等として使用を続ける場合における土地の形質の変更について、地下水経由の健康リスクとして、25行目に地下水汚染がない場合には、人の健康への影響が生じることは考えられないという考え方が示されていますが、一方で現行の法第6条第1項、第2項では、溶出量の基準超過で地下水の飲用がある場合に、人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがある、に該当して、地下水汚染の有無によらず、要措置区域に指定されているという現状がございます。
すなわち、地下水経由の摂取リスクの判断について、現行の法では飲用利用の有無、中間取りまとめでは地下水汚染の有無で、若干異なる二つの判断基準があるように変わってくるかという見込みです。
この場合、35行目で土地の所有者等が、従来の制度と新制度のいずれかを選択できるようにすると書いてありますが、新制度で地下水汚染がなく、規制を受けずに形質変更ができる一方で、従来制度で調査をして、既に溶出量の基準超過が見つかっており、周辺で飲用利用があった場合は、地下水汚染がなくても要措置区域に指定されているので、差があるのかなというふうに考えます。新制度の基準を導入するに当たりましては、既存の規定との整合についても考える必要があると思います。
それから、5ページの(3)の的確な土壌汚染対策の推進の各種論点につきましては、中間取りまとめ案に、土質の形質変更に係る施行方法については、まとめ切れていなくて多分書かれていないのかなと理解していますが、工事の方法など講ずるべき対策も含めて、検討は必要であると思います。
7ページの的確な土壌汚染対策の推進についての各種論点のところに、土地の形質変更に係る施行方法については具体的な記載がなく、これは追加的な議論になるのではないかと思っていますが、そこは検討をもう少し進めるのかなと思っています。
例えば、7ページの5行目の最後のほうに、技術的な検討を経て具体化することが考えられる以下の文章も、事務局が現在想定している制度のイメージであって、省令等で決めていくという御説明を以前受けていますが、地下水モニタリングについて、土地の形質の変更中は毎月1回以上実施するとされ、土地の形質の変更が完了してからは1回としていますけれども、完了してから1回は必要ですが、施行直後においても地下水汚染の状況が変化していないかどうかを確認する観点から、モニタリングを実施することを検討したほうがいいのではないか。
また、8ページ目の14行目には、地下水モニタリングで基準不適合が確認された場合の対応方法というところに、所要の措置というふうに書かれていますが、ちょっと分かりにくいので、具体例を示して、対応の考え方については一定の基準を設けるなど、より具体的な整理が必要ではないか、今後検討を望みます。
すみません、長くなりましたが以上です。
(大塚委員長)
どうもありがとうございました。
では、矢野委員、お願いします。
(矢野専門委員)
中間取りまとめということで、これまでの論点が非常にすっきりと整理されて、ありがたい資料だと考えております。
個別の論点についての大きな方向性については、基本的には、これまでの議論のとおりかと思っておりまして、細かいところになりますが、複数の委員からご意見があった、情報の承継に関わる部分でございます。自治体なり、国なりというところが情報を管理することについての希望が多いという声を受け止めているところでございますが、自治体において事務負担の部分が相当あると考えているということと、届出の内容そのものに関して、是非を審査するというような業務が発生することになるのではないかと思います。
そこについては、非常に判断が難しい事務になってくるかと思いますので、もし、そういった業務を本当に自治体に求めるということになるのであれば、よほどの技術的な資料というものが整えられることは必須と考えます。
また、こちらの事務につきましては、4ページの17行目にあるとおり、都道府県知事から土地の所有者に通知を行うということで、これまでは有害物質使用特定施設の廃止、あるいは施設の構造変更等で特定有害物質の使用の廃止があった際に所有者への通知を行っていたところでございますが、承継の際にも通知を行うという事務が発生します。
こちらについては、いわゆる不利益処分ということで、弁明の機会を付与し、その弁明の機会の付与の放棄をもって通知を行うため、一定の事務処理、それから期間を要するということにつきまして、いわゆる迅速な事務という観点でもしご懸念があれば、ご承知おきいただければと思います。
それから求償の部分につきまして、5ページ目の20行目の、その原因行為と相当因果関係というところにつきましては、こちらの判断において自治体の調査に関する指導ですとか助言、そういったものが判断に影響し得るのであれば、それ相応の技術的助言をいただければと思います。 いわゆる民民の判断ということで理解はしておりますが、そういった判断について、何かしら自治体が責任を負う可能性があるのであれば、そのリスクは、しっかりと我々のほうにお伝えいただくべきだと考えているところです。
それから、7ページ目の地下水のモニタリングについて、記述の確認になりますが、31行目、32行目にわたる事前の地下水モニタリングにつきまして、形質を行う予定の周縁部の地下水流向の下流側に最低1箇所又は対象地における地下水下流側の敷地境界の1箇所となっておりまして、「又は」以降については、敷地境界の1箇所だけに限定されるものなのか、こちらも最低1箇所なのか、あえて1箇所と書いていらっしゃるのかについては確認をしたいと思いました。ご質問でございます。
それと、8ページ目の、施行中に基準不適合が確認された場合の所要の措置というところでございますが、こちらにつきましては4条1項の届出に基づいて、この事務が進んでいくと想定した場合に、こちらの内容について、何か不備・不適があった場合の変更の手続ですとか、事業者さんから出てくる変更届なのか、あるいは自治体の側から変更命令的なものを発出するものなのかというところについて、もしスキームのお考えがあればお聞かせいただければと思います。
それから、9ページ目12行目、こちらも言葉の読み取り方の再度の確認でございますが、この自然由来の土地について、従来の要措置区域等への指定による管理としない制度ということでございますが、指定による管理をしない制度なのか、従来の要措置区域等への指定によらないということなのか、どちらと読み取るべきかということについて、改めて教えていただければと思います。
こちらも念のための確認でございまして、10ページ目の仮置きの部分に関する、「なお」以下の部分のところで、こちらの仮置きについては、汚染土壌の管理票交付義務の対象とはしないとすることが考えられると書いてございまして、一方、11ページ目の18行目以下の「なお」以下につきましては、搬出規制、運搬規制といった形で、具体的に義務の対象とするものが列挙されてございます。こちら対比関係として、実際に飛び地間移動について除外されるのは、この管理票交付義務のみなのかというところの確認でございます。
すみません、大変長くなりましたが、以上でございます。
(大塚委員長)
どうもありがとうございました。
では、石巻委員、どうぞ。
(石巻専門委員)
ありがとうございます。取りまとめ案を作成していただいて、ありがとうございました。
資料2の3ページから、個別の論点について、まとめられているところの(1)の情報の把握に関しては、これまで様々な委員の方々からご意見がありましたが、後々に土地所有者等が土壌汚染状況調査をすることになった場合は、地歴調査の結果、汚染があるだろうと考えられる場所について、試料採取等の調査をすることになると思いますので、そのときに地歴の情報がしっかりと残っているということは、土地所有者等のために必要なことかと思われますので、土地所有者等にとってはこの情報の承継に関する作業で負担が増える部分はあるかもしれませんが、将来において過度な、不要な調査を避けるといった意味では土地所有者等のためになる制度になることが期待されますので、適切な情報把握を確保するための仕組みづくりを、今後も引き続き検討していく必要があると思いました。
また、(2)の調査費用の汚染原因者への求償については書かれているとおりで、ほぼ、異論はありませんが、5ページの17行目辺りから具体的に、このような場合に調査費用を原因者に求償できる規定にしてはどうかということが書かれておりますが、相当因果関係が原因行為との間で認められる土壌汚染状況調査の費用を請求できるといったような想定をする場合、3条、4条、5条に基づく、法に基づく土壌汚染状況調査だけではなくて、これまでも何度か申し上げてきましたが、自発的に土壌汚染状況調査が行われた後、実際に汚染が見つかった場合に、14条に基づいて区域指定の申請があった場合も、同条3項に書かれているとおり、自発的な調査であっても法に基づく土壌汚染状況調査とみなされるということになっておりますし、地歴調査に基づいて試料採取等調査を行って、実際に汚染が発見されたということになれば、原因行為との間に相当因果関係がある調査の費用が発生したと考えてよいと思いますので、14条の場合も含めて、費用の求償ができると考えていくべきではないかと思っております。
また、原因者が判明するのが、5ページの2行目のところで3割程度と書かれておりますけれども、それ以外で汚染原因者が残念ながら見つからない場合に、調査費用を原因者ではない土地所有者等が負担するという、これが妥当かというと、あまり望ましくない状況かと思いますので、負担能力の低い方に関しては、基金を活用して調査費用の助成をするといったことも、今後検討していくべきではないかと考えております。
基金の在り方に関しては、現状、いろいろな課題があるかと思いますけれども、今後議論をしていく必要性があるのではないかと考えております。
以上です。
(大塚委員長)
どうもありがとうございます。
小林委員、どうぞ、お願いします。
(小林臨時委員)
取りまとめ、ありがとうございます。よく整理していただけていると思います。
細かな箇所で3点ほどありますが、まず、この6から7ページのところ、(3)の②のところなんですが、具体的に地下水のモニタリングというような、選択肢を増やす方向性はいいと思いますが、具体的に考えた際に、その状況によって対応を慎重に議論したほうがいいかと思っております。
技術的な検討を経て具体化すると書いていただいていますが、例えば臨海部の場合は、健康被害を生じるおそれがないと、今後もそういうような土地については、ある程度、汚染の拡散があっても問題ない。場合によっては、地下水の濃度が排水基準の濃度レベルになっても臨海部であれば問題ないであろうということも判断できると思いますが、一般の土地については、現状のモニタリングの結果から、将来も本当に大丈夫なのか慎重に確認をして、本当にモニタリングで大丈夫なのか、きちんと技術的に検討いただいたほうがいいかと思っております。
あと、細かくは、事例としてモニタリングは直近の1回ですとか、下流側の1か所ですとか、そういうことを書いていただいていますが、それも恐らく時間変動したりですとか、位置がずれることで、大きくやはり、本当に汚染を正しく把握できるのかという懸念もありますので、やはり技術的な検討については、しっかり慎重に考えていただけるといいかなと。
似たようなところですが、11ページの⑤のところも、これは形質変更時要届出区域ということですので、健康被害を生じるおそれがない土地でもありますし、ただ、一方で、先ほどと同じように、一般の土地と、臨海部は、少し分けて考えてもいいのかなと。
臨海部については、多少汚染が広がっても、排水基準レベルの濃度程度まで汚染が広がるというのは、臨海部であれば地下水を飲用しないので問題ないであろうというようなこともあり得ますが、一般の土地については、やはりちょっと慎重に判断いただきたいかなと。
こちらも、技術的にしっかり検討いただくといいかなと思っております。
あと、三つ目は、今回だけではありませんが、全体的に、いろいろなところを規定しますと、自治体ごとに判断がなかなか困難なことも多いかと思いますので、特に職員の方が少ない自治体でも、きちんと判断できるようにQ&A集を整理するといった検討も必要かと思っております。
以上です。
(大塚委員長)
どうもありがとうございました。
では、鎌田委員、お願いします。
(鎌田専門委員)
すみません。取りまとめ、ありがとうございます。
私のほうから、参考資料でいうところの(4)と書いてあるところ、資料2でいきますと14ページのところで、少しご意見を述べさせていただきます。
まず、全体については取りまとめ、非常に賛成でございます。特に汚染土壌の処理に関わる、不信感につながらないような透明性を確保するという面で、例えば14ページの⑦の二次管理票、この部分というのは、いわゆる一次処理ではちゃんと終わり切れていないものを、しっかり終わらせるといったことを、ちゃんと明確にするという面で、非常にいいことだと思っております。
この中で、二次管理票を運用すると、どうしても二次処理の期間がかかるので、いわゆる処理期間の見直しも、この中に少し入れていく必要があるかというのは、少し考えた点でございます。
それから、電子管理票については、今の管理票よりも、よりどこに物があるかはリアルタイムで分かるということで、これは、ぜひ促進、普及する策を具体的に動かしていただけることを望んでおります。
それから、船舶を利用した際の汚染土壌の処理ということで、16ページの25行目からですね。これもぜひ、現時点では30日以上の期間ということはございませんが、今の状況だけ見ると、運搬というのは非常に難しくなっていくことを鑑み、それから特に電子管理票が導入されることで、よりその物がどこにあるかというのがはっきり分かってくるということから、船舶の運搬ということは、やっぱり業界の働く人たちや脱炭素、そういった側面からも促進していただきたいと思っております。
それから、指定調査機関の業務品質について、たしか指定調査機関の監査が一時期行われたという記憶がちょっとございます。そういう面で、やっぱりある程度の品質を保つという面で、何らかの状況をチェックする機能というのが、国や自治体、国のほうだと思いますが、整理していただけるとよいのではないかと考えます。
あと、16ページの2行目からの汚染土壌処理施設の情報開示について、これも二次管理票と一緒でございまして、各処理事業者がどういう許可と、どういう施設と、どういう処理をしているのかというのを情報開示するというのは、やっぱり処理の透明性だとか、その処理を選択する側の適正な選択につながるのではないかなということで、これについても賛成ですので、推進していただければなと思っております。
以上です。
(大塚委員長)
では、川瀨委員、どうぞ、お願いします。
(川瀨専門委員)
名古屋市、川瀨です。中間取りまとめありがとうございます。名古屋市も内容についてはおおむね賛成でございます。少し気になった点がございますので、提案も含めてお話ししたいと思います。
4ページのところでございますけども、有害物質使用特定施設設置者の方から土地所有者への情報把握の部分ですけども、23行目にも関係者の負担の軽減に配慮するという言葉もございますけども、この制度につきましては、施設が廃止したときや、承継されるときを契機に情報を散逸しないということ、させないということが肝だと思いますので、土地所有者がこういう契機に、しっかり対応していただけるように、また、自治体がそのようなタイミングで土地所有者に説明していく必要があります。その事務も負担になってきますので、その負担の軽減のためにも分かりやすい制度にしてもらって、ガイドラインや手引きで、関係者の方に説明、分かりやすい制度としてもらえるように整備していただくことが重要かなと思っております。
続いて、10ページになりますが、仮置きの要件のところで、今後、仮置き等については事業敷地内で仮置きすることが可能として、20行目のところで搬出規制と運搬基準と管理票交付義務を対象外にするという方向性でございますけども、現行の工場・事業所の敷地の考え方に広大な敷地だと、公道が挟まっている部分がある場合がありますが、そこが挟まっていても配管等々がつながっていて、一帯のプロセスで事業をやっているとみなせる場合は、同一敷地とみなすというケースもあるかと思います。
こういった場合、公道を挟んで仮置き土を運ぶということになりますと、今後の議論になるかもしれませんけども、公道に汚染土壌が運び込まれる、一旦は通るということもありますので、管理票までは不要だと思いますけども、運搬基準は必要だと感じているところでございます。
続いて、16ページの指定調査機関及び汚染土壌処理施設の情報開示の義務化のところですけども、今後、汚染土壌処理施設の方に情報開示を義務づけて、罰則規定も設けられるという方向ということでございますけども、開示する情報の内容について、自治体が汚染土壌処理施設の方に指導等していく判断要件になってきますので、明確に示していただく必要があると考えています。
また、優良かどうか判断するような情報開示の環境整備という観点でございますけど、例えば産廃処理施設の産廃情報ネットのような、国で統一したフォーマットで整備されると、お互い利用者の利便性も向上につながるのではないかなと感じておりますので、ご提案させていただきます。
以上です。
(大塚委員長)
ありがとうございます。
では、中込委員、どうぞ。
(中込専門委員)
今回、中間取りまとめ案におきましては、これまでの議論を踏まえた方針内容をお示しいただきまして、感謝申し上げます。改めまして、ありがとうございました。
お示しいただいた内容、方向性につきまして異論はございません。
一方、先ほど各委員からも意見がございましたけれども、特に形質変更時の地下水の水質モニタリングにより、地下水の汚染が生じていないことを直接的に確認する場合の実施要件などにつきましては、制度化に向けた細かな議論が今後も必要かと思っております。制度の具体化に向けて、引き続き議論させていただきたいと思ってございます。
以上も踏まえまして、今後の土壌汚染対策法に加えて、関連諸規定の運用に関する意見につきまして、3点述べさせていただきます。
まず、1点目でございますが、今回お示しいただきました中間取りまとめにつきましては、自治体などに、改めまして周知徹底をしていただきたいと思っております。中間取りまとめの方向性の中には、法改正が必要な点と、現行の制度の中の運用により対応が可能な部分があると思っております。現状でございますが、地域によりましては、実際の土木施行の場合におきまして、過剰だと思われる指導がございます。今回の方針に基づく合理的な考え方に基づいた法運用につきまして、早期に適応していただくことが、我々としても非常に重要だと考えてございます。
ご提示いただきましたスケジュールでは、答申の取りまとめが令和8年の冬頃と、先になってございます。足元では、現行法に基づく運用が、より理にかなっているものとなるように、的確な土壌汚染対策の推進のための議論が進んでいることを、関係する事業者並びに自治体への周知を改めて、できましたら早めに対応いただければと思います。
2点目でございますが、今後答申がなされ、法改正となり、その施行に向けてガイドラインの見直しも必要となるかと考えてございます。現ガイドラインの分量が多過ぎる点、また、より分かりやすくすべきということに関しましては、見直しも必要と考えてございますが、土木施行を行う際の対策についての行政指導がガイドラインに記載されている事例に拘束されているという事例も散見されてございます。
ガイドラインの見直しに当たりましては、制度や対策等の考え方を明示し、対策の適用を提示されたもののみに限定するものではなく、ルール、また対策の趣旨に合致した例示以外の対策の方法も適用できるような形にしていただくことや、例示を増やす等の選択肢の幅を増やしていただきたいと考えてございます。
3点目でございますが、土壌汚染状況に関わる情報の把握について、運営主体が変更となった場合につきまして、企業の組織再編時の対応をご考慮いただきたいという点でございます。
例えばでございますが、企業が一部事業を切り離して分社化した際に、もともと一連の土地であったものの一部が分社化された、新会社の所有となる場合も想定されます。そういった場合には、土壌汚染状況調査に関する情報の収集などが必要になるかなど、今後の議論に含めていただければと考えてございます。
以上でございます。
(大塚委員長)
二つ目におっしゃっていたのはそのとおりですが、例示だということも明確にしていただいたほうが良いというご趣旨だと思います。ありがとうございます。
光成委員、どうぞ、お願いします。
(光成専門委員)
ありがとうございます。今回、中間取りまとめを拝読しまして、土壌汚染対策法、健康被害を防止しつつ、現在、老朽化とか工場の再編が進んでいる中で、できるだけ過度な障壁にならないような方向、考え方が示されていたので、その意味では、非常によかったなと思っております。
4つほど、ご質問があるのですけれども、まず4ページの情報の把握のところ、先ほど来、別の委員の皆様からも出ておりますが、22行目に、簡易的な形式で届出をするということになっているのですが、情報を承継しましたというだけになってしまうと、どのような情報が必要かということがなかなかその方の解釈によって、変わってくる可能性があるので、何らかの書式とか、そういったものを作る予定があるのかというのが一つ目の質問でございます。
その意味では、現在、形質変更時要届出区域等は、宅建上の重要事項になっていて、区域指定されていること自体は承継されていると思うのですが、その中の内容については、規定された当時の情報を各都道府県等にヒアリングに行かないと分からないような情報になっていて、そことの情報のバランスというものをどう取られるのかというのが2点目のご質問でございます。
3点目は7ページの地下水モニタリングをすることによって、形質変更の手続を軽減するというのは良いことだと思っているのですが、7ページの7行目から8行目、過去のその土地の地歴調査に基づいた特定有害物質のモニタリングをするということなのですが、この地歴調査などが十分にできなかった場合などについて、その対象物質だけでいいのか、今は様々な地下水について、新しい物質等の懸念も出てきておりますが、これが可能な範囲なのか分からないのですけれども、そこに関してどうお考えなのかというのが3点目でございます。
4点目は、9ページの自然由来のところなのですが、こちらも自然由来に関して、以前のような区域指定の対象にしないということが、9ページの12、13行目辺りに書かれておりますが、これは今回の改正が来年以降行われた場合、従前自然由来という形で形質変更された土地については、どのような扱いになるのかということも含めて教えていただければと思いました。
以上でございます。
(大塚委員長)
ありがとうございました。
では、オンラインのほうに移りたいと思いますけれど、 オンラインの袖野委員、どうぞお願いします。
(袖野専門委員)
どうもありがとうございます。取りまとめについて、これまでの議論が反映されているかと思います。
私から2点お話しさせていただきたいのですけれども、一つ目は、情報の承継のところで、これまでも各委員よりご意見のあったところでございますけれども、いかに情報の散逸を防ぐかというところで、この取りまとめの4ページの26行目のところで、有害物質の使用状況を、有害物質使用特定施設を設置していた者が土地所有者に対して提供するよう努めるとなっているのですが、もう少し踏み込んだ書きぶりにしたほうが良いと思っております。説明の中でも土壌部局と水部局との連携というような話がありましたけれども、水質汚濁防止法の枠組みの中でも何らかの手当ができないか。例えば、特定施設の廃止届出書のところに土地所有者に情報の提供を行ったというところをチェックをつけさせるようにするとかですね。もう一つの枠組みの中でも、情報の散逸を防ぐための手だてというのが考えられるのであれば、講じていただくのが良いと思っております。
2点目は、電子管理票15ページになりますけれども、電子マニフェストのほうを今後普及させていく方策を考えるということでございますけれども、やはり廃棄物のほうでも、紙のマニフェストの事業者が一つでもあると、処理の関係者全員が紙になってしまうというところで、非常に事務作業が増えるという課題がございます。ですので、ぜひ最初からe-マニフェストのほうを普及させていく努力が必要なのかなと思うのですが、冒頭、中小事業者の方々への配慮というご指摘もございました。今、マニフェストについてはスマホのアプリで簡単にできたりしますので、ぜひ中小事業者の方々へも普及をさせていく施策というのを、今後検討いただければなと思います。
以上です。
(大塚委員長)
ありがとうございます。
同じくオンラインで勝見委員、お願いします。
(勝見専門委員)
まとめていただきまして、ありがとうございます。委員の皆様、各個別の論点についてご意見されていますけれども、一般的といいますか、全般的な話でさせていただきたいと思います。
4つのうち(3)の的確な土壌汚染対策の推進のための論点ということで、非常に多くの論点を挙げていただいて、その多くは合理的な制度へのシフトということで、制度化に期待をしているところでございます。的確なということで、これはミスを漏らさない完璧なという意味ではなくて、少しめり張りをつけた仕組みにシフトしていくということで、その中では事業者らの負担、あるいは事務負担の軽減ということも前提にあるという理解をしておりますので、この各論点の議論に基づいた制度の改正、制度化が、制度を複雑化するということになっては本末転倒ではないかなという具合にも思っております。
この資料2の冒頭1ページ目には、事務負担の課題というものも書かれてはいますけれども、実際問題ないと思っていますが、5ページ目から始まっている(3)の各論点の話、あるいは参考資料1、2は事務負担軽減の必要性、あるいは制度化の複雑化による課題というのはあまりはっきり書かれていないというふうに思いましたので、発言をさせていただきたいと思います。それが1点目でございます。
それからもう一点ございまして、これは1点目とも関連いたしますけれども、この(3)の的確な汚染対策の論点というところです。様々な論点について検討を進めていくわけですけれども、法制度の下で20年以上様々な事例が挙がってきて、データも積み上がってきたということを、いま一度確認いただければという具合に思っています。データとしてのエビデンス、あるいは一部は科学的なエビデンス、あるいはその経験的なものということが蓄積されているということを活用して、1点目の制度の合理化による判断材料として活用できるということも、あまりはっきり書かれていないように思ったというところで、資料2の冒頭1ページ目の21行目、22行目には、法の下で土壌汚染の状況の把握や健康被害の防止に関する措置が図られてきたというご説明ございますけれども、土壌汚染の状況の把握というフレーズだけで、今私が申し上げたようなことを全てお示ししているのかなと少し疑問に思いましたので、もう少し積極的に捉えていただくべきではないかということで発言をさせていただきました。
以上です。よろしくお願いいたします。
(大塚委員長)
重要なご指摘、ありがとうございました。的確なと言っているのは、事務負担軽減はもちろん大事なのですけれども、あまり制度が複雑になってしまうと本末転倒だと思いますので、その点、肝に銘じたいと思います。ありがとうございます。
では、島田委員どうぞお願いします。
(島田専門委員)
ありがとうございます。日建連の島田でございます。
まず、(1)の土壌汚染状況に係る情報の把握ということで、3ページになります。ここでは、例えば把握した情報そのものは届出対象外として、把握した情報に関する簡易的な様式を届出するということになっておりますけれども、やはり報告の負担軽減というのは必要ですけれども、将来の地歴調査の際に、必要となる情報などが確認できるような様式とするべきではないかということで、それらの抽出を今後検討していくべきだというふうに考えております。
かなり専門的な話も入ってくるので、土地所有者に将来の地歴調査の際に必要となる情報を全て収集させるというのはなかなか難しいところも実際は出てくるのではないかと思いますので、その辺のご配慮もいただければと思います。さらには、一旦その地歴調査をした内容は引き継ぐということ、これは皆様もご懸念のように、ちゃんと引き継げるような制度が必要で、一旦引き継げば、確実に調査済ということで、将来の地歴調査に結びつくというようなことになろうかと思いますが、その辺の制度をきちんと落とし込めるかというところではないかと考えております。
それから、(2)の調査費用の汚染原因者への求償ということで、これは法第8条によって、措置実施に要した費用は指示措置によるものというふうになっていますけれども、今回のこの対象となるものが、5ページの22行目、要措置区域に指定された場合のみならず、形質変更時要届出区域に指定された場合もお考えになっているということですけれども、一方で、調査の在り方として、調査命令だとか法の調査全般、法第4条第2項も含むようなもの、先ほどもありました自主調査的なもの、こういったものが対象になるかという切り口もあり、どういう切り口でこれを規定していくのかということが一つあるかと思います。
先ほどの20行目にあります相当因果関係と、これをどのように見ていけばいいのかというのも気になるところでございまして、基本的には土地所有者がこの原因究明の主体者になるかと思いますけれども、我々に関連が多くあります指定調査機関の役割としてどのようになるのか、基本的には調査・技術事項に関する作業の実務者ということで指定調査機関の役割を捉えていると思いますが、この辺の関係はどういうものになるのかなということが気になるところでございます。
それから、もう一つが、工場等を使用し続ける場合の土地の形質の変更について、特に7ページ目です。5行目に技術的な検討を経て具体化することを考えるということで、これに対してはこれから議論がされるべきものであると思いますが、指定調査機関による地歴調査を行い、その地歴調査に基づいて地下水モニタリングをするということで、地歴調査がありきの話ですので、実際は言葉の話なのですけれども、土壌汚染状況調査の中には地歴調査が含まれますので、「土壌汚染状況調査を行わないことができる」というよりも、「試料採取等調査を行わないことができる」または「試料採取等を行わないことができる」というのが、言葉の上では正確な表現かなというふうに思いました。
(大塚委員長)
足立委員、どうぞ。
(足立専門委員)
取りまとめ、ありがとうございました。各委員から今ご発言あったところについては重複すると時間がかかりますので、論点を絞って申し上げます。9ページですけれども、専ら自然由来に関するところを規制対象外にするというところと、28行目の専ら土地の造成に係る水面埋立てによるところについても対象外とするというのは、規制の緩和であって、方向性としては当協会としても歓迎というか、良いのかなとは考えるものの、この専ら自然由来の数値が、工学的に何倍までだったらよいのか等というところをしっかりお示しいただいて、各行政だったり、判断されるところでぶれることがないようにしていただきたいというところがありますので、そこは今後検討を進める中で、しっかり検討いただきたいと思います。
同様に、自然由来の数値だけでなく、水面埋立てに用いられた土砂の範囲というのが、どこからどこまでがいつ頃やられた埋立てなのかという情報も、一定程度は確認できると思いますけれど、境界となるような場所というのも、実際の土地においてはあるかと思いますので、そういった境界についてどのように判断がされるのかというのが、最終的には各自治体によるとは思うのですけれども、そこの考え方については、ある程度議論をして深めていただきたいなと思います。
あと土地の情報について、調査履歴の承継と、電子管理票の活用という記載があるのですけれども、そもそも法改正の方向性について、一昨年前に出されたときには、区域指定等に関する情報を地図化やGISにしていくようなお話も、当初方向性として示されていましたので、スケジュールが来年度でなく再来年度に法改正ということであれば、それについても、予算化とか大変なところはあるかと思うのですけれども、地図化されるということは、利用する我々からすると非常にやりやすいところがありますので、今回記載はございませんけれども、ぜひ検討いただきたいなと思います。
以上です。
(大塚委員長)
吉田委員、どうぞ。
(吉田専門委員)
9ページ以降の後半分について、まとめて4点だけ簡単に意見を述べさせていただきたいと思います。
何名かの委員も既におっしゃっていたことなのですけれども、まず9ページの11行目にございます③の自然由来等基準不適合土壌の取扱いについては、人為的な搬出以降は指定による管理を行わない制度に見直すとした上で、引き続き法による規制を行うという旨の説明がされていますけれども、具体的にどのような規制が想定されるのかイメージができないので、もう少し明確に具体的な説明が必要だと考えます。
2点目が、10ページの34行目の仮置きの要件なのですけれども、私の想定しているのが、沿岸域にある大規模な工場で、1kmとか2kmとか、数百万平米の土地が一筆である場合などは、工期が数年に及ぶようなものがあるのですけれども、そういった場合でも仮置きできる場所が搬出元の区域指定された場所から500m以上離れるケースなども想定されますので、こういった一筆だというところで、汚染土壌の管理等の責任の所在や放置された仮置き汚染土壌に起因する汚染の拡大等の措置に講ずるものについても、今後法において明確にしていただきたい。
加えて、運送業者であれば汚染土壌を一時的に保管する場合、かなり厳しい基準があるかと思うのですけれども、このような大きな沿岸域の工場などを想定した場合、工期が数年に及んでいても、仮置きの基準等が周辺の環境リスクがないということを前提に、かなり緩いことになっているかと思いますので、そういった差があることは、このような理由によるという丁寧な記載が必要かと思います。
3点目が、13ページの要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書の件なのですが、届出書を廃止することで、土地所有者に記憶の義務づけをするのですが、これは確実にやっていただくという担保があった下でないと、こちらも情報散逸が懸念されると思います。
最後に、14ページの10行目にございます認定調査における汚染状態の判定につきましては、上から下への土壌汚染ということで、横からの汚染がないという前提に基づき、2深度で行うということなのですけれども、やはり2深度というのは、スクリーニング的な簡単な調査になってしまうということで、本当にそれだけで今後、将来的に汚染が拡大しないかどうか、そういったところはもう少し議論が必要なのではないかなというふうに考えます。
以上です。
(大塚委員長)
島田委員、どうぞ。
(島田専門委員)
先ほどの工場等として使用し続ける場合の地下水モニタリングの技術的な検討で、ほかのケースとのバランスも考慮して検討を整理していただきたい。②の工場等として使用し続ける場合が6ページ目、それから⑤形質変更時要届出区域における施工方法の基準等が11ページ目ということで、いずれもいろいろな施行基準で、モニタリングによる管理が述べられております。⑤ですと、水質の監視を選択した際、地下水の濃度上昇の傾向が確認され、かつ地下水基準以上である場合には、施行方法の見直しをかけることになっておりますが、②の場合ですと、1回の基準不適合のみで工法の変更や追加措置などを考えなくてはいけないような記述になっておりまして、この辺の整合やバランスをどのようにしていくかは、見ていっていただければと思います。
それから、④の仮置きで、11ページ目の17行目に、仮置き後は搬出又は当該区域へ埋め戻しを行うものとするとありますが、1行目から3行目に、土壌を仮置きして特定有害物質の除去等を行い、当該要措置区域等内に汚染を埋め戻す場合には、搬出には該当しないとのことで、ここは具体的には、いわゆるオンサイト浄化をした場合には搬出に該当しないとして、工事ができるようになっておりますが、一方で17行目のオでは、仮置き後に搬出又は当該区域へ埋め戻しという指定になっておりますので、この辺がオンサイト浄化のときもうまくできるように、さらに14条も関係すると思いますけれども、その辺の工事がうまく進む形でご検討いただければと思っております。
(大塚委員長)
よろしいですか。
では、オンラインの原委員、お願いします。
(原専門委員)
端的に述べさせていただきます。
取りまとめに関しては、全体的に賛成です。緩和の方向で意見が反映されていると思います。我々の議論で文言として入っていない部分で、3点だけ述べさせていただきます。
一つは、ほかの委員からも出ていた調査費用の負担です。こちらは実際に原因者がいない場合、所有者の負担が増えるので、行政支援等をしていただければということが議論の中でも出ていました。なかなか法規制の文章として入れ込むことは難しいかもしれないが、行政の負担に関して、国としての支援を並行して検討して施行していただきくことを希望しています。
あとは地下水モニタリングです。この点に関して、地下水のモニタリングで緩和する選択肢を増やすということはいいと思うが、暴露経路としては、土壌が飛散したり、濁流によってほかの地域に行ってしまったりという事例もありますので、やはり文言として、表層がアスファルトで覆われているとか、覆土されているとか、そうような表層経由の暴露がないということを、明記していただけると良いと思いました。
あと、9ページの自然由来の形質変更です。こちらの形質変更に関しては、規制対象外として緩和措置を行う方向に関しては賛成です。ただ、土壌を搬出したときに、原状復旧しないでそのまま野ざらしにしてしまいますと、溶出等のリスクも高まりますので、やはり覆土していただく、原状に戻していただくという嫌気状態にする措置は必ず必要かと思います。そこは土対法の中に明記していただきたいと希望します。
以上です。
(大塚委員長)
ありがとうございました。
事務局からご回答いただけるものについて、ご回答をお願いしたいと思います。
(甲斐土壌環境対策推進官)
事務局でございます。多数ご意見、ありがとうございました。時間の関係もございますので、全てお答えできないところがあるかと思いますけれども、かいつまんでお答え申し上げます。
まず、たくさんご意見いただきました情報の把握、承継に関してでございますけれども、例えば相続の場合であったり中小企業の場合、あるいは法人格が変わられる場合、様々なケースを想定したときに、どういう運用が考えられるのかといった問題提起をいただいたと思っています。その点につきましては、この中間まとめを踏まえて、これから引き続きぜひご意見いただきたいと思ってございます。また、制度としてどこまで個別的に列記できるのかも論点になってくると思いますので、その点も引き続きご意見いただきたいと思ってございます。
次に、(2)の求償の関係でございますけれども、こちらも同様の部分がございますが、これに関しましては個別にご質問いただいたところで申し上げますと、行政との関わりという点でございますが、これは基本的に民民の契約の話かと思っておりますので、そういう意味では現在の法8条と同じと考えております。また、相当因果関係に関してもご質問、ご意見いただいておりますけれども、これにつきましても基本的には民間の方々同士の取決めの中でどこまでをもっていうところもあるので、制度としてあまり個別具体的に書くということを想定はしていないですけれども、どういった場合が求償の対象となり得るのかにつきましては、通知、ガイドライン、手引きなのか分かりませんけれども、運用の拠り所になる資料の整備とか、そういったものを引き続きご意見いただきたいと思っております。
それから、(3)の関係でございますけれども、②の工場等として使用を続ける場合のモニタリングの関係でございますが、こちらも引き続き具体的な方法ですとか、運用についてはご意見いただきたいと思っております。こちらも先ほどの地歴調査等の承継とも関係いたしますけれども、例えば何回、どういう土地でというところを全て制度に書くと、なかなか運用が難しいという可能性もある一方で、あまりそこが明確でないと、逆に運用がしづらいというトレードオフの関係があると思っています。ここも次回以降、引き続きご意見を踏まえながら検討を進めてまいりたいと思います。
それから、自然由来等の関係でございますが、こちらについては具体的に9ページ目の11行目からの、従来の要措置区域等への指定によらない制度について、この意味をというご質問いただきましたのでお答えいたします。これの意味でございますけれども、政府内で今、法制的な検討を進めておりますけれども、仮に区域にしない場合におきましては、一定の台帳などの別の制度に基づいて、基準不適合土壌を管理することを想定しているのですが、それは指定区域という形を取らずに実効性のある制度ができるのかを現在検討中でございまして、それゆえに現行の要措置区域等でない形で管理することまでは想定はしているのですが、新しい別の名前の区域等を与えることなくできるのかは検討中で、この記載にさせていただいています。埋立土砂に関しても同様でございます。
それから、飛び地間、仮置きに関してですが、まず矢野委員からいただいたご意見だったかと思いますけれども、その利用者で管理票の義務の適用範囲とか、記載しているこの中間まとめ上の文言が違うことに関してですが、飛び地間移動に関しましては、搬出に当たるので、16条等から外れるとは書いていないというところでございます。
それから、仮置きの要件や実際の運用につきましては、多くの委員の方々からご質問等をいただきました。まず、数年単位かかるような工事においての扱いですが、先ほどのご説明では申し上げなかったのですけれども、11ページ目の23行目から25行目、簡単にしか記載しておりませんが、一定の期間を超えて土を置く場合についても、引き続き扱いを明確にする検討が必要という趣旨を記載しております。その他、仮置き全体の制度の在り方、運用につきましても、ご意見いただいた内容を踏まえて引き続きご議論をいただきたいと思ってございます。
それから、施行基準等や、その他全体的な法律の運用の在り方に関しましては、様々ご意見いただいてございますけれども、一つ一つどこまで制度に記載することがいいのか、あるいはガイドライン等に記載することがいいのかという点につきまして、非常に難しい課題と思っております。勝見委員からいただいたご意見だったと思いますけれども、全体をある程度見直していくことで、よい方向になっていくのではないかとも評価いただいている一方で、部分最適にならないようにとのご指摘と受け止めております。その際には、運用においてどういったよりどころで個々の事案に対して判断していくことがいいのかを、環境省で整理が必要だと思いますが、それも細か過ぎてもまばら過ぎてもいけないという点が、土対法の難しいところと改めて思っているところでございますので、次回以降、そういったところもご意見をいただきたいと思ってございます。
時間の関係もあるので、網羅的にお答えできていないところもあるかと思いますが、一旦以上でございます。
(鈴木環境汚染対策室長)
ご質問を個別に結構いただいていたところの回答できる時間がなくて申し訳なかったので、次回の議題のご説明などをする機会があると思うので、そこで個別にご説明等をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
(大塚委員長)
どうも、恐れ入ります。
資料2の中間まとめにつきまして、今後ご議論に向けた事務局として整理をしていきたいということでございますけれども、たくさん意見をいただいているので、やや申し上げにくいところもあるのですけれども、ご意見を踏まえて必要な修正を事務局で行っていただいた上で、中間まとめについては環境省ホームページに掲載されるということになるということなのですけれども、この修正の確認は、委員長の私で行うことにさせていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。
どうも、恐れ入ります。オンラインの方もよろしいですか。
ありがとうございます。それでは、確認の後、環境省のホームページに掲載していただくことにいたします。
時間がほとんどもうなくなっているのですけれども、議題2につきまして、今後の小委員会についての検討についてでございます。事務局から資料3の説明をお願いいたします。
(甲斐土壌環境対策推進官)
ご説明させていただきます。
一部は既にたくさん関連するご意見もいただいているところでございますが、本日の中間まとめの内容を踏まえまして、次回以降の委員会におきましては、様々な今日いただいたご意見を含めて、各種の論点について引き続きご意見いただきたいと思っております。
資料3の表面に書いている論点は例示として記載したものでございますけれども、こういったものに限らず、今日は既に様々いただいておりますので、それらについて引き続きご意見をいただきながら、詳細を含めて深めていただきたいと思っております。
裏面の今後のスケジュールでございますけれども、これも先ほどの質疑の中で一部言及もいただいておりますけれども、次回第8回以降におきまして、複数回に分けて、今日いただいたご意見、あるいは中間まとめの内容を踏まえて、具体的な見直しの方向性についてさらにご意見いただきたいと思っております。その後、本年冬頃に答申の取りまとめをお願いしたいと思っております。
以上でございます。
(大塚委員長)
ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見ございましたら、ネームプレートを立てていただくか、WEB参加の方は挙手ボタンをお願いいたします。
矢野委員、どうぞ。
(矢野専門委員)
ありがとうございます。いわゆる今後の検討スケジュール案の最後にあります、この答申の取りまとめ以降の予定についての質問になります。自治体では施行に向けて様々周知ですとか、あと東京都においては特に届出を受け付ける申請システムのDXを進めておりまして、こういったシステムの改修にかかる費用の要求の段階から事務が発生してまいります。また、人員負担等も発生してまいります。
今後の施行について、なるべく早い段階で具体的なスケジュールのイメージを伝えていただけるように、あるいはこの場で国から何か想定があれば、お伝えいただけることがあれば、ご発言いただければと思っております。お願いいたします。
(大塚委員長)
ご要望でございます。
(甲斐土壌環境対策推進官)
ありがとうございます。ご意見いただきました施行といいますか、見直しのスケジュールにつきましても、引き続きこの審議の中でご意見いただければと思っております。その上で、例えば今日のご議論の中では、情報の承継等の課題や、費用の求償など、様々論点提示させていただいておりますけれども、これらは全て同じタイミングで見直しして施行できるのかとか、一部運用的な事柄については、中込委員だったかと思いますけれども、前倒しして趣旨について周知いただけないかとか、いろいろご意見いただいておりますので、そういったところも加味して見直し後の制度の施行についても引き続きご意見いただきながら整理していきたいと思っております。
ちなみに、条例の見直し等の制約があるということにつきましては、国でも認識はしております。
(大塚委員長)
ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは時間がまいりましたので、本日の審議はこれで終了といたしまして、議事の進行を事務局にお戻します。
(長谷川土壌汚染対策係長)
本日は、委員の皆様、ご多忙のところご出席いただきまして、また大変活発なご審議をいただき、誠にありがとうございました。
本日ご意見いただいた中間取りまとめの案につきましては、事務局のほうで必要な修正を行いまして、委員長にご確認をいただいた後に、環境省ホームページに掲載するとともに、委員の皆様にもお送りさせていただきたいと思います。
また、引き続きご議論いただきたい内容もございますので、今後ともよろしくお願いいたします。
次回以降の日程や議題等の予定につきましては、追ってご案内をいたしますので、またご連絡をお待ちいただければと思います。
なお、今回の議事録につきましては、事務局で作成の上、委員の皆様のご確認を経て、環境省ホームページに掲載をいたします。
以上をもちまして、本日の土壌制度小委員会を閉会いたします。ありがとうございました。