中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第91回)議事録

開催日時

令和6年3月14日(木)13:30~15:00

開催場所

WEB会議システムにより開催

出席者

委員長   白石 寛明
臨時委員  五箇 公一
      鈴木 春美
      根岸 寛光
      山本 裕史

専門委員  赤松 美紀
      天野 昭子
      稲生 圭哉
      内田 又左衞門
      川嶋 貴治

      後藤 千枝
      佐藤 洋
      築地 邦晃
      (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省
吉尾室長、松浦室長補佐、市原係長、太田係長
オブザーバー
農林水産省
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
      ・キノフメリン
      ・フロラスラム
      ・ブタクロール※再評価対象
(2)その他
      ・水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(発芽スイートルーピン抽出たんぱく質) 
      ・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
      ・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
      ・微生物農薬の評価について(案)
 

資料一覧

資料1         中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿 
資料2     諮問書(写)及び付議書(写)
資料3  水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 
資料4     水濁基準値案と水濁PECの関係について 
資料5         水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(発芽スイートルーピン抽出たんぱく質)
資料6        「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料7        「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料8          微生物農薬の評価について(案)
資料8参考1 微生物農薬の登録申請において提出すべき資料について(案)
資料8参考2 微生物農薬当面の取扱いの改訂案 
参考資料1    農薬評価書 キノフメリン(食品安全委員会資料) 
参考資料2    食品安全委員会で食品健康影響評価が行われた非食用農作物専用農薬(フロラスラム)の取扱いについて(令和5年度非食検討会(第2回)資料)
参考資料3   農薬評価書 フロラスラム(食品安全委員会資料)
参考資料4   農薬評価書 ブタクロール(食品安全委員会資料)
参考資料5   対象外物質評価書 発芽スイートルーピン抽出たんぱく質(食品安全委員会資料)

議事録

【吉尾室長】 それでは定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第91回)を開催いたします。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明します。
 本日の農薬小委員会はWEB開催ですので、YouTubeにおいて、会議音声のライブ配信を行っております。
 また、資料及び議事録については、ホームページに公開いたします。
 続きまして、本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。本日は浅見委員からご欠席とのご連絡をいただいております。また、鈴木委員が少し遅れてご参加されるということ、五箇委員も遅れておられるようなのですけれども、本日13名の委員がご出席される予定となっておりまして、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【太田係長】 それでは、資料のご確認をお願いします。配付資料は資料1から8、参考資料1から5となっております。資料に不足等がございましたら事務局までお申出ください。
 なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。事前送付資料からの変更箇所については、その都度ご説明いたします。
【吉尾室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時は、ミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言ください。また、カメラにつきましては、ご発言時にはオンにしていただきますようお願いいたします。
 WEB会議システム上の不具合がありましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
 それでは、以降の進行につきましては、白石委員長にお願いいたします。よろしくお願いします。
【白石委員長】 はい、白石です。それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 議事(1)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 初めに事務局から諮問書を説明してください。
【太田係長】 はい、事務局でございます。今、画面に資料2を表示しております。こちらは令和6年2月22日付で環境大臣から中央環境審議会へされた諮問でございます。
 次のページ、別紙に記載の農薬につきましては、本日ご議論いただく水質汚濁に係る農薬登録基準の設定または改正に関する農薬でございます。キノフメリン、ブタクロール、フロラスラムでございます。なお、2番目に記載のシンメチリンでございますが、本日は扱わない形とさせていただきます。また、今回、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値についてご審議いただく農薬はございません。
 こちらの諮問につきまして、令和6年2月26日付で中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
 資料2のご説明は以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
 それでは、各基準の審議に入ります。事務局から資料の説明をお願いします。
【市原係長】 はい、事務局でございます。資料3及び資料4を表示しますので、少々お待ちください。
 こちら、画面に表示しております資料3と、それから資料4をご覧いただければと思います。水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 本日、この3剤についてご議論いただきますけれども、まずはキノフメリンに関してご説明いたします。
 物質概要につきましては、こちらに記載のとおりとなってございます。
 続きまして、こちら2番目の作用機構ですけれども、キノフメリンに関しましては、キノリン骨格を有する殺菌剤でして、作用機構等は明らかになっておりませんが、既存の殺菌剤に対して感受性が低下した低感受性菌などに対して高い活性を示すと考えられております。なお、稲のいもち病菌においては、ピリミジン塩基のde novo生合成経路中のデヒドロオロチン酸デヒドロゲナーゼを阻害するとの報告がございます。
 本邦においては未登録、製剤としましては水和剤、適用農作物は稲、果樹、野菜、芝等として登録申請がされております。
 続きまして、各種物性ですけれども、こちらの表に記載のとおりとなっております。
 続いて、安全性評価のところでございますが、こちらは令和6年1月25日付で食品安全委員会からADIを0.03mg/kg体重/日と設定する評価結果が厚生労働省のほうに通知されております。
 こちらを受けまして、水濁基準についてですけれども、こちらのADIと、それから計算式に基づきまして、水濁基準としましては0.07mg/Lとなっております。
 続いて、水濁PECの算出についてご説明いたします。剤型としましては水和剤、適用農作物としましては稲、果樹、野菜、それから芝等となっておりますので、水田につきましては、稲への適用、非水田につきましては、こちらに記載の西洋芝への適用に基づいて水濁PECを算定しております。
 パラメーターにつきましては、それぞれの表に記載のとおりとなっております。
 算出結果ですけれども、こちら水田適用、非水田、どちらも合算いたしまして、0.003mg/Lとなっております。
 最後、総合評価ですけれども、水濁PECが登録基準値を超えないというところを確認しております。
 続きまして、こちらの資料4をご覧ください。
 こちらは、水濁PECと基準値を比較したものになりますけれども、キノフメリンに関しましては、いずれもPECが基準値の10分の1以下となっておりますので、モニタリングの対象としないこととして整理をしております。
 キノフメリンに関しましては、以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
 では、ただいまのキノフメリンにつきまして、ご質問、基準値案についてご意見等をいただきたいと思いますが、それに先立って、毒性についてコメントがございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
【佐藤専門委員】 はい、岩手大学の佐藤です。よろしくお願いします。
 キノフメリンですけれども、投与によって起こってくる毒性影響は、主に体重増加抑制、肝臓重量増加、肝細胞肥大、マウスでは大腸のびらんないし潰瘍、炎症、粘膜の上皮過形成などが認められております。神経毒性、催奇形性及び遺伝毒性は認められておりません。
 なお、ラットを用いた2世代繁殖試験において、雄で交尾率の減少、交尾所要日数の延長、雌では発情周期の延長、妊娠期間延長、着床数の減少及び産児数の減少が認められております。
 また、マウスを用いた18か月の発がん性試験において、雌雄で大腸がんの発生頻度の増加が認められましたが、発生機序は遺伝毒性によるものではないということが分かっておりますので、評価に当たり閾値を設定することが可能と判断して、ADIが設定されております。
 以上になります。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
 それでは、キノフメリンの基準値案につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いします。いかがでしょうか。1ページ目、新規剤ということで作用機構はあまり明らかになっていないようですけども、このような記載でよろしいでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど、よろしいですか。
【白石委員長】 はい、お願いいたします。
【内田専門委員】 作用機構、これ、RACナンバーがついていたと思うんですよね。この作用機構であれば。このデヒドロオロチン酸デヒドロゲナーゼの阻害というのは、FRACの52番かな、それは引用しなくていいんですか。まだ推定の段階なのですか。それが気になるんです。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
 事務局、お答えいただけますか。
【市原係長】 はい、事務局でございます。
 そうですね、まだ正式には決まっていないということだと思いますので、そこの記載はしていないところでございます。
 以上です。
【白石委員長】 内田委員、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 はい、分かりました。
【白石委員長】 この機構ではRACナンバーがあるということで、情報いただきましてありがとうございます。
 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、物性のほう、いかがですか。特段問題ないでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見はないようですので、事務局案のとおりとさせていただきます。
 では、PECのほうはいかがですか。よろしいでしょうか。西洋芝に対してこれが最大使用量らしいですけども、計算されております。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご質問、ご意見はないようですので、本剤キノフメリンにつきましては修正なしということで、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
 ご確認いただきたいのは6ページ目ですが、水濁PECは0.003mg/Lであり、登録基準値0.07mg/Lを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 特にないようですので、事務局案どおりとして進めさせていただきたいと思います。
 では、次の剤をお願いします。
【市原係長】 はい、ありがとうございました。
 それでは続きまして、フロラスラムに関しましてご説明いたします。資料3の7ページからとなります。
 フロラスラムに関しましては既登録の有効成分となっておりまして、物質概要につきましてはこちらの記載のとおりとなっております。
 作用機構のところですけれども、まずは事前送付資料からの修正箇所につきましてご説明いたしますけれども、こちら、内田委員と赤松委員よりご指摘がございまして、こちらマークしておりますけれども、トリアゾロピリミジン環と修正をしております。
 作用機構ですけれども、フロラスラムは、トリアゾロピリミジン環を有する除草剤となっておりまして、アセトラクテート合成酵素活性を阻害することで細胞分裂を攪乱させて枯死させるとされております。
 本邦での初回登録は2000年、製剤は水和剤、適用農作物としましては芝となっております。
 非食用農作物専用の剤となっております。
 続きまして、各種物性のところですけれども、こちらも事前送付資料から修正点が多くありまして、ちょっと不備がございましてお詫び申し上げます。
 まず修正箇所ですけれども、融点とオクタノール/水分配係数、それから沸点、蒸気圧のところと、あとは水中光分解のところですね。あとは水溶解度に関しましては、数値としては合っていたんですけれども、ちょっと記載のほうを修正しております。
 あわせて、参考資料2のほうも修正を行っております。
 そのほか、物性に関しましてはこちらに記載のとおりとなっております。
 続きまして、安全性評価ですけれども、フロラスラムに関しましては、日本においては非食用農作物の専用となっておりますけれども、海外におきましては食用作物へ使用されるということですので、食品安全委員会のほうでADIが設定されております。
 こちらは令和4年1月26日付で食品安全委員会から、ADIを0.049mg/kg体重/日と設定する評価結果が厚生労働省のほうに通知されております。
 なお、この食品安全委員会で設定したADIを用いることは、令和6年1月29日開催の非食用検討会において了承がなされております。
 このADIを受けまして、水濁基準値についてですけれども、こちらに記載のADIと計算式に基づきまして、0.13mg/Lとなっております。
 続きまして、水濁PECの算出についてです。剤型としましては水和剤、適用農作物としましては芝への適用となっておりますので、こちらに記載のパラメーターを用いて計算を行っております。
 算出結果としましては、0.0000012mg/Lとなっております。
 最後、総合評価ですけれども、水濁PECが登録基準値を超えていないということを確認しております。
 続きまして、こちら資料4をご覧ください。
 フロラスラムに関しましても、PECが基準値の10分の1以下となっておりますので、モニタリングの対象としないこととして整理をしております。
 フロラスラムに関しましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
 既登録剤ということですが、これも毒性に関して何かコメントがありましたらお願いしたいと思います。
【佐藤専門委員】 はい、岩手大学の佐藤です。フロラスラム投与によって起こってくる毒性影響ですけれども、主に体重増加抑制、腎臓の重量増加、腎臓の集合管細胞の肥大ですね。イヌで副腎皮質の網状層及び束状態の細胞の空胞化が認められております。神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遺伝毒性及び免疫毒性は認められておりません。
 ADIはイヌを用いた1年間慢性毒性試験から設定されております。
 以上になります。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
 安全委員会の資料については、非食用の検討会のほうで検討されているということでございます。
 それでは、フロラスラムにつきまして、ご質問、ご意見をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
 これは平成30年に水産動植物の被害にかかる基準で一旦取り上げられておると思います。既登録剤です。
【内田専門委員】 内田ですけど、よろしいですか。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【内田専門委員】 作用機構ですけど、これ、アセトラクテート合成酵素の阻害なので、分枝アミノ酸の生合成阻害ですよね。それがなぜ細胞分裂となるのかなと思う。成長阻害だったら分かるんですけども。アミノ酸の生合成阻害がどうして細胞分裂に直接つながるのか、ちょっとおかしいと思ったんですけど。
【白石委員長】 はい、事務局、いかがですか。水産のときにも同じことが書かれていますかね、これは細胞、そうですね。
【市原係長】 はい、事務局でございます。
 そうですね、水域のほうの評価書との記載をちょっと合わせて書いたところもございまして、あとは申請者の資料とかを確認して記載したところではあるんですけれども、ちょっと適切な記載方法があれば、またちょっとそこは検討して修正したいかなと思います。
 以上です。
【内田専門委員】 結果としては、たんぱく合成を阻害して成長を阻害するんですよね。だからここに書かれているような細胞分裂を攪乱して枯死させるというのは何か直接因果関係がないような気もするんです。
【白石委員長】 はい、ご指摘、ごもっともな感じがしますので、少し検討いただけますかね。
【市原係長】 はい、事務局でございます。
 はい、ちょっと修正のほうは検討させていただきたいと思います。
【白石委員長】 そうですね、適切な表現があれば。
【市原係長】 それでは、またご確認をいただきたいと思います。
 以上でございます。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
 ほか、いかがですか。
【内田専門委員】 物性もよろしいですかね。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 加水分解性ですけど、前の化合物は安定って書くんですよね。例えば何日以上であれば安定。でもここは、半減期90日以上という表現、前の化合物と少し合わないような気がするんです。こういう場合は安定って書かなくていいんですか。
【白石委員長】 なるほど。何日以上。半減期何日以上か。いかがですか。これは多分、抄録どおりに書いているんじゃないかと想像しますけど、いかがでしょうか。
【市原係長】 はい、事務局です。
 そうですね、ちょっと抄録の記載に合わせて書いた形ではありますけれども、おっしゃるようにほかの記載との整合性とかもあるかなと思いますので、ちょっとそこの記載の方法についても、また検討はしたいかなと思います。
 以上でございます。
【白石委員長】 検討されるといっても難しいと思いますけど、以上なら安定と書くかどうかというのは、これは抄録どおりなんですね。
【市原係長】 そうです。基本抄録に合わせた形になっております。
【内田専門委員】 抄録を見ていますと、例えばpH9だと90日以上で、pH5だと30日以上とか書いてあったような気がする。
【白石委員長】 なるほど、はい。ここは取りまとめられちゃっているのかな。
【市原係長】 はい、事務局です。
 そうですね、抄録の記載のところなんですけれども、物性を全般的にまとめたページと、あとは加水分解性試験のページとありまして、ちょっとこちらの記載は加水分解性試験の詳細が書かれているところから持ってきた記載になっているのかなとは思うんですけれども、ちょっとそこはそうですね、安定と書くかどうかというところはまたほかのところの記載ぶりとかとも併せて考えて修正をしたいかなと思っております。
 以上でございます。
【白石委員長】 はい、分かりました。安定という表現を入れるかどうかですね。
【内田専門委員】 お願いします。
【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。
 この蒸気圧のところの不等号の印が消されていますけど、これはよろしいんですか。水域のほうは入っているような気がしたんですけど。
【市原係長】 はい、事務局でございます。
 こちらもちょっと抄録を改めて確認したところ、不等号がなかったので、ちょっとそちらに合わせる形で修正をしております。
【白石委員長】 分かりました。じゃあ、水域のほうが間違っていたんですかね。
【市原係長】 そうですね、その可能性があるかと思います。
【白石委員長】 分かりました。はい。
 ほかにご意見、ご質問はございますか。
(なし)
【白石委員長】 はい、では、安全性評価、コメントいただきましたけども、登録基準値を0.13mg/Lとするということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、PECのほうでご意見、ご質問があったら受けたいと思いますが、いかがでしょうか。芝だけの適用ということです。ございませんでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特にないようですので、先ほどの物性のところの書き方ですかね。安定を入れるかどうかについてご検討いただくこと以外は特段ご意見ないということだと思いますので、総合評価、水濁PECはそこに書いてあるとおりであり、登録基準値0.13mg/Lを超えていないことを確認したということで進めたいと思います。
 物性のところの表現方法につきましては、後ほどご検討いただいて、回答していただければよいと思います。よろしくお願いします。
 それでは、次のブタクロールについてお願いします。
【市原係長】 はい、ありがとうございました。
 それでは続きまして、ブタクロールに関しましてご説明いたします。
 ブタクロールに関しましては、再評価の対象剤となってございます。資料3の12ページからとなります。
 ブタクロールに関しましては再評価の対象剤ですので、初回評価時の評価書を修正する形で、今回記載しております。
 物質概要につきましては、こちら記載のとおりとなっております。
 作用機構ですけれども、ブタクロールは酸アミド系の除草剤となっておりまして、作用機構としましては、超長鎖脂肪酸の合成阻害とされております。HRACのコード等を、こちらに追記している形となっております。
 本邦での初回登録は1973年、製剤としては粒剤、水和剤、乳剤がございまして、適用作物としましては稲等となっております。
 続いて、各種物性につきましては、こちら記載のとおりとなってございます。
 続いて、安全性評価ですけれども、こちらは令和5年11月1日付で、食品安全委員会からADIを0.01mg/kg体重/日と設定する評価結果が農林水産省のほうに通知がされております。
 こちらのADIと、それからこちらの計算式に基づきまして水濁基準を算出しておりますけれども、こちら初回評価時は、有効数字2桁で設定しておったんですけれども、現在、基本的にADIの有効数字に合わせて設定することとしておりますので、今回から0.02mg/Lという形で設定をしております。
 続きまして、水濁PECの算出についてです。ブタクロールに関しましては、こちらは先ほど申し上げましたけれども、製剤としては粒剤、水和剤、乳剤がございまして、適用農作物としましては稲等となっております。
 まず、第1段階の水濁PECですけれども、水田使用時のPECに関しましてはこちらに記載しておりますけれども、有効成分使用量が最大となるものについて計算をしております。
 また、こちらのほうにも記載しておりますけれども、非水田使用時のPECについても計算をしております。適用農作物としましては直播水稲ではあるんですけれども、使用方法としまして、こちらに記載の入水15日前までの全面土壌散布という使用方法になっておりますので、非水田として計算をしております。
 パラメーターに関しましては、こちらに記載のとおりでございます。
 第1段階の水濁PECとしましては、水田と非水田を合算しますと、0.04mg/Lとなりまして、登録基準値を超えてしまいますので、こちら以降に記載しております水田使用時のPECにつきましては、第2段階の算出を行っております。
 まず、第1段階の計算では、有効成分の使用量のみを考慮して最も大きくなる組合せを計算しているんですけれども、こちら第2段階の計算では水質汚濁性試験の結果のほか、止水期間などの製剤ごとの使用方法も考慮して計算をしておりまして、こちらに記載のパラメーターで計算をしております。
 その結果、第2段階の水田の水濁PECとしましては、こちらに記載しておりますけれども、0.00030mg/Lとなります。非水田PECとの合算値としましては、0.0004mg/Lとなっております。
 総合評価でございますけれども、水濁PECが登録基準値を超えていないということを確認しております。
 続いて、こちら資料4ですけれども、基準値とPECを比較しておりますが、まずこの括弧書きで記載しているものは、前回評価時の数値を記載しております。ブタクロールにつきましては、第1段階の水田PECと非水田PECの合計値が基準値案を超えておりましたので、水田PECの第2段階を算出しておりまして、水濁PECが基準値案の10分の1以下になることが確認されておりますので、ブタクロールに関しましてはモニタリングの対象とはしておりません。
 なお、ブタクロールにつきましては、再評価の成分でもございますので、参考のところにモニタリングの状況を記載しておりますけれども、いずれの調査においても、ブタクロールは検出されているんですけれども、水濁基準を上回る濃度では検出がされておりませんでした。
 ブタクロールにつきましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 はい、再評価でございます。
 まずは毒性のほうからコメントいただけますか。令和5年に第2版が出たようですけど、いかがでしょうか。
【佐藤専門委員】 はい、毒性のほうですけれども、幾つか試験が追加されております。ですので、もう一度説明させていただきますけれども、ブタクロールで惹起される毒性変化なんですが、主に肝細胞の肥大、慢性腎症、腺胃ですね、腺胃の粘膜萎縮、そして鼻腔粘膜の杯細胞の過形成、それから甲状腺の過形成及び貧血などが認められております。繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体にとって問題となるような遺伝毒性は認められておりません。発がん性試験においては、ラットで胃、甲状腺及び鼻部における腫瘍の発生頻度が増加しましたけれども、遺伝毒性によるものではなく、閾値を設定することが可能であるとの判断からADIが設定されております。
 なお、ブタクロールで発生してきた腫瘍に対して、数多くの腫瘍発生に関するメカニズム解析試験が実施されておりますけれども、いずれの腫瘍においても、ヒトへの外挿性、またはヒトでの感受性は低いということが結論づけられております。
 以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
 登録基準値0.02と切り捨てるということですけど、そのようになると、よろしいでしょうか。これは厳しくなるということですかね。そのような形になりますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは、再評価剤なので、既にご意見を伺っていると思うんですけど、12ページ、物性等に関していかがですか。HRACの数字が入ったと。輸入量が更新されている状況でございます。よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですが。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 加水分解性ですが、ここでは分解せずと書かれているんですよね。安定であれば、もっと統一できる。何か統一できないかなと思う。
【白石委員長】 はい、分かりました。ありがとうございます。この点も含めてご検討いただければと思いますけど、事務局、よろしいでしょうか。
【市原係長】 はい、事務局でございます。
 はい、こちらも含めて検討したいと思います。
 以上です。
【白石委員長】 新たにpKaについて水に難溶のため測定不能という形で追記されておりますが、よろしいでしょうか。水溶解度が16mg/L程度で、なかなか測定は難しいということだと思いますけども。
【内田専門委員】 難しいという表現のほうがいいような気がするんですけど。
【白石委員長】 そうですね。
【内田専門委員】 不能というのは何か変で、不能じゃないような気がするんです。
【白石委員長】 EPAだとできないですかね。測定困難にしますか。
【内田専門委員】 「測定できず」だったらまだいいんじゃないですか。
【白石委員長】 なるほど。
【内田専門委員】 水に難溶のため測定できず。
【白石委員長】 そんな感じで修正はいかがですか。事務局、どうでしょう。
【市原係長】 はい、事務局でございます。
 承知いたしました。そのような形で、測定できずといったような形で修正をしたいと思います。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
 それでは、安全性評価は、登録基準値は0.02mg/Lとするということですが、水濁PECについて。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【内田専門委員】 毒性ですけどね、これは再評価された、追加されたところが結構あるんですか。
【白石委員長】 先ほどご説明いただいたんですが、何か試験が追加されているようでございます。
【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤ですけれども、発がん性試験のところが主に厚く評価されておりまして、発がん性試験と腫瘍の発生機序に関わる解析試験がかなり追加されていることです。ですので、このADIに影響するような試験というのはあまり追加されていない現状です。
 以上です。よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 思うのは、せっかくきちっと再評価されたんだから、何かそういうふうに再評価されたというのがどこかに文言として入るといいかなと思うんです。第2版だけですよね。要旨を見ても、要約を見ても、あんまり出てこないですよね、再評価って文言が。
【佐藤専門委員】 事実上、再評価って言っても、試験をやり直すということではなくて、今まで疑念が起こっていた部分を埋めていくような試験が追加された。
【内田専門委員】 追加ですよね。
【佐藤専門委員】 はい。
【内田専門委員】 何かその内容が分かると、再評価の意味合いが出てくるような気がするんです。
【白石委員長】 なるほど。経緯的には、ここにはあまり細かいことは書かないというような一応取決めがあったように思うんですけども、会議の席上でご説明いただくということで、議事録に残すということでまとまっていたような気がします。再評価の場合には何か書いたほうがよろしいですかね。
【内田専門委員】 議事録にあると言うことで、分かりました。
【白石委員長】 特にご説明いただいているので、皆さんご理解できると思います。
【内田専門委員】 はい、理解します。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
 それでは、PECのほうでご意見、ご質問があったらお願いします。
【稲生専門委員】 稲生ですけど。
【白石委員長】 お願いします。
【稲生専門委員】 はい。先ほど水濁PECの水田のTier1とTier2について説明いただいたんですけれども、Tier1の場合は全量が川に出るということなので、32%乳剤が選ばれて、第2段階になると、先ほど止水期間の関係でと言われたんですけれども、それで12%乳剤が選ばれているんですが、これは具体的に32%乳剤で計算するとPECがこの組合せよりも低くなったという主な原因は何ですかね。止水期間が具体的にどうだから低かったとか、もうちょっと補足説明いただければと思うんですけれども。
【白石委員長】 はい。では、事務局、お願いします。
【市原係長】 はい、事務局でございます。
 はい、おっしゃるとおり、32%乳剤のほうでも計算はしたんですけれども、32%乳剤のほうは止水期間が7日間になっておりまして、それで計算しますと、今結果でお示ししているように12%乳剤は止水期間が4日になっておりますので、その関係でこちらの組合せのほうがPECが大きくなるというような算出結果となっております。
 補足に関しましては以上となります。
【白石委員長】 はい、稲生委員、よろしいでしょうか。
【稲生専門委員】 はい、分かりました。ただし、16ページから17ページの①に使っている水濁PECに関しては、32%乳剤の試験データを用いていて、これは有効成分量で換算はしていないという理解でよろしいでしょうか。
【市原係長】 はい、事務局でございます。
 そのご理解のとおりで、今回は換算せずに32%乳剤の試験結果を用いて計算しているということになります。
【稲生専門委員】 分かりました。安全側に立った計算がされているということなので、これで問題ないと思います。
 以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
【内田専門委員】 内田ですけども、私、これを読んでいて悩んだのは、同じ稲ですよね、水田と非水田の両方とも。それで、この直播というのは作業分散とかそういうために、水を入れずに直播して、後で水を入れるというだけで、作物は同一でしよう、足し算なんかして、同じ稲は稲、しかも水田ですよね。たまたま一時期だけ水を張っていない状態だっただけですよ。同じ作物で足し算していいのかなと読んでいて思ったんです。その辺の議論があったんですか。
【白石委員長】 はい、事務局、お願いします。多分、使用する場所が違えば足し算してもいいような気がするんですが。
【市原係長】 ちょっと事務局です。
 確かに同じ作物ではあるんですけれども、ちょっとそうですね、事務局としましては、計算のモデルも異なってくるので、単純に入水15日前の使用方法については非水田ということで区分して計算したような形ではございます。
 はい、以上です。
【内田専門委員】 でも使用方法が違っただけですよね。
【白石委員長】 これは、モデルの過程がどうなっているのか。
【内田専門委員】 同じ作物で使用方法がたまたま違っただけなので、それを足し算するというのは。それで、その中でPECが一番高いものだけ選んでおけばいいような気がする。後で足す意味というのがちょっと理解できなかった。
【白石委員長】 多分、移植水稲のところと直播水稲のところが同じ地域で存在していれば足してもいいような気がしますが。
 稲生委員、分かりますか。
【稲生専門委員】 はい、稲生です。
 ご指名なんですけども、私もちょっと直播水稲と移植の稲で、水濁の場合で、どういう使い分けをするのかというのは、過去にはあんまりなかったような記憶があるんですが。今、白石委員長がおっしゃったように、同じ流域で移植水稲と直播水稲で使用されていて、水田だと農薬の普及率が10%、直播の場合だとこれは畑地、入水前15日なので5%で計算するというような、そういう流れになると思うので。水濁ですので、同じ稲でも時期が違えばそれぞれの流出があって足し込んでいくという考え方であれば、特にこれで問題ないかなと思うんですけれども。私も過去にこのパターンがあったかどうかというのはちょっと記憶がないので、曖昧な答え方しかできないんですが、特に直播水稲のほうはPECが小さいということなので、あんまり結果には大きく影響しないということなので、一応安全側に立ったPECの算定という観点で私もこれでいいんじゃないかなという気はしております。
 以上です
【白石委員長】 ありがとうございます。
 これ、前回のときには入れていなかったんですよね。
【市原係長】 はい、事務局でございます。
 そうですね、前回のときには直播水稲が入っておりませんでしたので、今回から追記したという形ではあります。
【白石委員長】 そうですよね。
【市原係長】 はい。当時の議論も見てはみたんですけど、特段その辺りは議事録とかには残っていないような状況でございました。
【白石委員長】 現実に起こっていれば……。
【内田専門委員】 これ、考えようによっては、今まで水田だったものを直播状態で除草剤を使っているというだけですよね。この部分が増えたわけじゃないでしょ。本来は水田であるものを作業の分散とかで直播状態で使っているということですよね。
【白石委員長】 モデル上、普及率が関わってくるので……。
【築地専門委員】 築地ですけれども、よろしいですか。
【白石委員長】 同じ稲だとすれば……。
【築地専門委員】 すみません、築地ですけども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【築地専門委員】 この場合、直播水稲となっていますけれども、直播のうちの乾田の直播というやり方で、一番普及は少ないとは思います。水稲全体では普通の移植に(加え)作業性の面から湛水の直播があって、その後乾田の直播があるかと思います。この場合、その乾田の直播で、想定されるのは1回この場合、入水前ですね。この使い方があるぐらいで、それ以降にまた同じ薬剤を2回というのはなく、実際には使われていないと思います。ちょっと詳しいところはよく分かりませんが、登録の要件とすると、これは1回の使用ですね。この12%の乳剤自体は1回の使用ですね。
【白石委員長】 それぞれ1回ですかね。どこを見たら。
【築地専門委員】 例えば、10%粒剤のほうですね。粒剤のほうで、乾田の使い方というのはないんじゃないかなと思うのですけれども、それも湛水散布だから入ってくるわけですか。
【内田専門委員】 両方とも水稲なので、普及率の内枠。
【白石委員長】 そうですよね。
【内田専門委員】 内枠だと思うんですよ。だから、足し算をするのはどうかなって思って今まで悩んでいたんですけど。
【築地専門委員】 確かに可能性とすれば、あり得るということですね。
【白石委員長】 可能性とすればあり得るんですけど、モデル上、普及率10%って聞いているので、稲に対してですか。ということであれば、ダブるというか何か、内に入ってしまいますよね。それが現実問題として、あまり例がないんですかね。
【内田専門委員】 そういう意味では、私は内枠だと思うんですね。
【白石委員長】 うん。モデルの概念上、私も内枠のような気がしますが、これは稲生先生からいかがですかね。
【稲生専門委員】 確かに内枠のように見えるんですが、この乾田直播の場合で入水が15日前は畑地の非水田PECを計算するというふうにテストガイドラインに書いてあると思うので。水域のほうでは幾つかのシナリオの中で一番高いやつを選ぶんですけども、水濁の場合だと、入水15日前だと非水田のPECを計算するというふうに、たしかガイドライン、ちょっと私もガイドラインをきちっと読み込んでいないんですけれども、たしかそういうふうになっているので、非水田PECが計算されるという流れになると思うので。ただ、先ほどから議論になっているように、水稲栽培の中で、この直播水稲の32%乳剤の使用が普及率の中に含まれるという考え方であれば、わざわざ計算しなくてもいいかなとは思うので。もうちょっと整理して考えると、この32%乳剤というのが直播と移植水稲で適用があるんですけれども、仮に移植水稲、同じ水稲の枠で計算して入水15日前だと非水田のPECで計算されるので、それで1回ずつという読み方をすれば、16ページの表のやつが一番最大になるという考え方でもっていくということもあるんですけれども、ちょっとガイドラインがどういうふうに規定されているかによっても変わってくるかなと思うので、ここは事務局にも確認いただいて結論を出したほうがいいかなと。要は、PECの計算自体にはそんなに大きく関わらないんですけれども、そういった流れでもう一回確認したほうがいいかなと私は思います。
 以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
 では、事務局、いかがですか。ガイドライン上、どのような形、どのような計算をするというふうになっているかということについて。
【市原係長】 ちょっと確認をいたしますので、少々お待ちください。
【白石委員長】 はい。だけど、入水前は畑地として扱うというのは何回か見聞きしたような気がします、経験したような気がしますけど。
【天野専門委員】 すみません、天野ですが。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【天野専門委員】 恐れ入ります。ちょっと関連して初歩的なことで教えていただきたいんですけれども、今のお話で、これ、PECの計算上の話なので仕方がないのかもしれませんが、入水前については、非水田のほうで計算する。そのときに、対象は乾田であっても、水田は水田ですよね。そうすると、農薬使用面積というのは、この畑地のほうの37.5のままで計算するのは致し方ないというか、それでよいでしょうか。
【白石委員長】 多分今までそういう形じゃなかったかなと思います。
【市原係長】 事務局です。
 そうですね、今までもちょっとそういった形で計算はしてきていたかなと思います。
【天野専門委員】 分かりました。先ほどのお話で、乾田の状態でまずは散布がされて、その後入水をして、そこにまた同じ成分のものが入水状態で今度は水田のほうでという足し込みとなってくると、ちょっとこの面積が合わないのはおかしいかなというふうに思いましたので、はい、コメントしました。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。
【市原係長】 事務局でございます。
 ちょっと今、ガイドラインの記載等を確認しているんですけれども、前回の評価時とかも、確かに直播水稲の計算とかがされていなかったということもありますので、ちょっとここは改めて事務局でまた記載を確認したいと思いますので、ちょっと今回は。
【白石委員長】 そうですか。
【市原係長】 はい。また改めてにしたいと思います。
【白石委員長】 では、事務局のほうで整理していただけるそうなので、整理していただければと思います。
 ほかは、では、コメントはいかがですか。よろしいでしょうか。
 要は、入れると入れないでは随分違うんですね。最終的な17ページの計算を見ていただくと分かるように、第2段階ではえらい小さいんですけど、第1段階の直播水稲の値が割と比重を占めるようになるので、1回整理し直していただいてもいいと思います。
 ほかにコメントはございませんか。いろいろご議論いただきましたが。
(なし)
【白石委員長】 では、入水前に使う農薬の扱いについても一旦整理していただくということで、PECのほうは少しペンディングとさせていただきまして、ペンディングといっても非水田の扱いのところだけですかね、ここについてはペンディングさせていただきます。
 登録基準値につきましては、0.026から0.02にするということでございます。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは、いずれにしても、水濁PECは、この数字が入りませんけれども、登録基準値0.02を超えていないということを確認したというところはよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは、入水前に使われるその水田用農薬につきましての整理をお願いするということで、結論としては事務局案どおりというふうにさせていただきたいと思います。
 それでは、ブタクロールまで終わりましたが、以上で水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を終了したいと思います。
 続きまして、事務局より、以上議事(1)に関する今後の予定について説明をお願いします。
【太田係長】 本日ご了承いただきました農薬登録基準については、今後、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会で報告いたします。パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。
 再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。
 さらに答申後、基準値を告示いたします。
 今後の予定についてのご説明は以上です。
【白石委員長】 では、そのように進めてください。
 ちょっと時間が早く進んでおりますけども、ここで10分間休憩を挟みたいと思います。開始が14時35分ということでよろしいでしょうか。
 では、ご議論をたくさんいただいたので、少し休憩したいと思います。よろしくお願いします。
(休憩)
【白石委員長】 はい、時間になりましたので再開したいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
 では、審議を再開します。次に、議事(2)その他に移ります。案件は4件、お願いします。
 まずは、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてです。事務局より説明をお願いします。
【市原係長】 はい、事務局でございます。それでは資料5をご覧ください。
 水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということですけれども、こちら記載の発芽スイートルーピン抽出たんぱく質でございますけれども、こちらは殺菌剤として登録申請されておりまして、作用機構としましては、真菌細胞膜の糖たんぱく質に対して高い親和性を有しまして、かつ、非特異的に結合することによって細胞細孔を閉鎖し、代謝機能阻害して、細胞死に至らしめると考えられております。
 本邦では未登録、製剤としましては液剤、適用農作物は野菜として登録申請されております。
 本有効成分ですけれども、令和5年3月9日付で厚生労働省から食品安全委員会に対して、食品衛生法第13条第3項の規定に基づき、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして、厚生労働大臣が定める物質、つまり対象外物質として定めることに関して意見が求められておりまして、食品安全委員会は令和6年1月25日付で農薬として想定し得る使用方法に基づき、通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると考えられると評価結果を通知しております。
 そのため、発芽スイートルーピン抽出たんぱく質につきましては、別紙2の取扱いに基づきまして、当該農薬の有効成分等の種類等から見て、その毒性が極めて弱いことなどの理由により安全と認められる場合、つまり、人畜への毒性が弱いと認められる場合に該当し、水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ないと認められる場合に該当すると考えられます。
 そのため、本有効成分につきましては、農薬として想定される使用方法に基づいて通常使用される限りにおきましては、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 物質概要等につきましては、こちら、別紙1にまとめておりまして、物性等もこちらに記載のとおりとなっております。
 発芽スイートルーピン抽出たんぱく質につきましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 では、ただいまの説明について、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。発芽スイートルーピン抽出たんぱく質については、人畜への毒性は極めて弱いと認めた場合に該当するということでよろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見はございませんので、事務局案にてご了承いただいたものといたします。
 では、次の案件に移ります。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果について及び水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果についてになります。事務局より説明をお願いします。
【太田係長】 はい、事務局でございます。これから資料6と資料7をまとめてご説明させていただきます。
 本件は令和5年、昨年の12月11日に開催しました第90回農薬小委員会で審議されました生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)と水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)についてご意見を募集した結果でございます。
 まず、画面に資料6をお示ししております。こちらは生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果でございますが、意見募集の対象農薬はイソチアニルとキノフメリンでございました。意見募集期間は、本年、令和6年1月27日から2月25日までであり、提出意見の総数は2件でございました。いただいたご意見とご意見に対する考え方を別紙にまとめております。
 まず一つ目のご意見は、イソチアニルの評価書のうちの水域の生活環境動植物の評価に関するご意見となっております。ご意見の概要ですけれども、環境省が文献等から収集したニジマスの急性毒性試験について、試験方法に問題がなく、LC50の値である710μg/L超は妥当であるとしつつも、同様に妥当と判断されているコイの試験結果であるLC50が973μg/L超となることを踏まえますと、魚類急性影響濃度は710μg/L超ではなく、973μg/L超を不確実係数10で除した値とすべきなのではないかというご意見。
 さらに、今回の方法が踏襲されていくと非常に低い濃度で試験し、何も影響が見られなかった文献のLC50値に基づいて基準値が設定されることになったり、試験を繰り返すほど基準値が下がる可能性があるため、影響が全く見られないデータとそれより高濃度で試験されたデータがある場合には、それらを総合的に判断して後者のデータに基づいて基準値を設定することも検討すべきといったご意見が寄せられております。
 こちらのご意見に対する考え方ですけれども、同じ生物種の試験成績が複数存在し、いずれの試験でも影響が認められない場合には、より高い毒性値を採用する場合もありますが、今回はニジマスとコイの異なる生物種の試験成績であるため、より低い値であるニジマスの試験結果710μg/L超を採用しています。
 なお、どの試験成績に基づき、登録基準を設定するかについては、最新のテストガイドラインへの適合性等から総合的に判断していますので、ほかに高濃度で実施された試験成績があるにもかかわらず、無条件で非常に低い濃度で実施された試験成績が採用されることはないというふうに考えております。
 一つ目に関しましては、こういった形で考え方を整理しております。
 続いて、二つ目のご意見については、低い数字であっても環境中の微生物等への影響は測定し難いものがあるので、「農薬は原則使用禁止」、「使用しても残留基準は0.01ppmまで」に立ち戻るべきなのではないかといったような内容となっております。
 こちらのご意見に対する考え方になりますけれども、農薬は病害虫や雑草を防除し、安定した作物生産を確保するための重要な生産資材です。農薬については、ヒトや環境等への影響について、最新の科学的知見に基づき評価を実施し、使用量や使用方法を考慮した上で問題がないことが確認された場合のみ、農林水産大臣が登録することとされています。
 二つ目に関してはこういった形で考え方を整理しております。
 資料6のご説明は以上です。
【市原係長】 続きまして、資料7につきましては私からご説明いたします。少々お待ちください。
 こちらの資料7をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果についてとなっております。
 対象農薬、それから意見募集期間につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 寄せられたご意見の総数としましては2件となっております。
 ご意見に対する考え方につきましては、次のページから記載をしております。
 一つ目のご意見としましては、基準値設定に反対しますといったような内容のご意見となっております。
 こちらのご意見に対しましては、農薬の登録に当たって、ヒトや環境に対して問題がないと確認がされたものが登録されているということと、それから、こちら2段落目のところですけれども、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定方法等をご説明する形で回答を整理しております。
 続きまして、二つ目のご意見ですけれども、こちらはイプロジオンとチフルザミドのADI比に関して、4割となっているので、基準値を厳しくするべきではないかといったご意見となっております。
 こちらのご意見に対する考え方としましては、基準値設定に関するご説明のほか、食品中の農薬残留基準に関しては、厚生労働省であったり、食品安全委員会において適切に設定がなされていると、承知しているということで考え方を整理しております。
 水濁基準に関する意見募集の結果につきましては以上でありまして、当該基準値につきましては、今後、所要の手続を経て告示することとしまして、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、同日付で電子政府の窓口で公開することとしております。
 パブリックコメントの結果に関しましては以上となります。
【白石委員長】 では、ただいまの説明についてご意見、ご質問などをお受けいたします。最初に、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値に対する意見募集の結果について、ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 1番目の回答の4行目からですけど、採用する場合もありますがと書いていますけど、場合もあるんですか。採用することになりますじゃなくて。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
【松浦室長補佐】 環境省の松浦でございます。
 今のご質問ですけれども、この毒性値を採用するに際しては、その毒性値の大きさだけではなく、その試験結果の信頼性の評価も併せて行いますので、その結果次第によっては採用しない場合もございますし、採用する場合もあるという意味合いもあって、このような表現にさせていただいております。
【内田専門委員】 せっかく、ご指摘はこういうふうに言ってくれたので、同種であればそのとおりですと書けないかなと思ったんですけど。場合もありますがって、その条件もやっぱり何か書かないと。せっかくコメントというかパブコメをくれた人に対する回答として、ちょっと配慮が足りないような気がしたので。
【松浦室長補佐】 コメントいただきありがとうございます。
 ここの部分、より正確な表現にしようと思いますと、先ほど私が申し上げたように、信頼性評価が複数の文献の中で同じであった場合であれば、より高い毒性値を採用する場合もありますがという形で、説明がかなり冗長というか長いものになってしまうかというところもありまして、このような形で比較的端的な説明ぶりで書かせていただいているところでございます。
【白石委員長】 はい。内田委員、いかがですか。
【内田専門委員】 せっかくパブコメを言ってくれたので。
【白石委員長】 確かにそうですね。なお書き以下の部分を前のほうに移したら。
【内田専門委員】 採用することになりますといって、コメントは正しいと。何ていうかな、試験方法とか制度とかで問題がある場合はこの限りでないというのはあってもいいような気がする。「場合もありますが」だけだったら回答としてはストレートでないような気がしたので。
【白石委員長】 信頼性評価した上でということを前のほうに持っていくことは可能ですかね。
【松浦室長補佐】 環境省の松浦でございます。
 今いただいたご意見につきましては、我々のほうで検討させていただきたいと思います。今申し上げたように、少し説明ぶりが長くなってしまうというところもありますし、中の法令関係とも相談しながら、今、内田委員よりいただいたご意見を踏まえまして、検討させていただきたいと思いますが、そのような形でもよろしいでしょうか。
【内田専門委員】 はい、お願いします。
【白石委員長】 では、よろしくお願いいたします。
 ほかにご意見はございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 ないようですので、表現方法を少し検討していただき、中身については多分変わらないと思いますので、表現方法を少し検討していただくということにしていただきたいと思います。
 それでは、水質汚濁に係る農薬登録基準に対する意見募集の結果について、ご意見等はございましょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 水質汚濁のほうですね、はい。
【内田専門委員】 「・・・・承知しています」という一番最後の行。
【白石委員長】 承知しています。はい。
【内田専門委員】 この承知していますというのが何か国会答弁でもよく言われているんですけど、あんまり好きじゃない表現。聞いてもあんまりうれしくない表現なので、設定していますでもいいし、設定していると考えていますでもいい。承知していますというのは何か、妙な答弁みたいな表現になっているような気がします。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 事務局、いかがですか。
【市原係長】 はい、事務局でございます。
 承知いたしました。記載ぶりを検討したいと思います。
【内田専門委員】 はい、そこもお願いします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございます。じゃあ、検討いただくということでお願いしたいと思います。
 ほか、いかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいようですので、少し文章の修正について検討していただくということでお願いしたいと思います。
 では、検討した結果については少し見ていただいてということで、手続でよろしいですか。
【内田専門委員】 お任せします。
【白石委員長】 では、私ご一任でよろしいですか。一旦見ていただきますか。
【内田専門委員】 いや委員長一任でいいと思います。
【白石委員長】 よろしいですか。では、そのようにさせていただきます。では、その修正をした上でパブリックコメントの結果については公表したいと思います。よろしくお願いします。
 では、最後でしょうかね。微生物農薬の評価についてになります。事務局より説明をお願いします。
【松浦室長補佐】 環境省の松浦でございます。続きまして、資料8、微生物農薬の評価について(案)につきましてご説明させていただきたいと思います。
 微生物農薬に係る案件につきましては、前回の農薬小委員会でもご検討いただいたところでございます。現在、事務局のほうでは平成9年以降、特に内容の改正が行われてきておりませんでした微生物農薬の登録申請に係る安全性に関する試験成績の取扱いに関する通知につきまして、最新の知見に基づいた審査を行うために見直しを進めているところでございまして、その改訂案が本日の資料の中で資料8参考1としております「微生物農薬の登録申請において提出すべき資料について(案)」、いわゆる微生物農薬ガイドラインということになります。こちらにつきましては、令和6年2月に実施されました農業資材審議会農薬分科会で示した資料と同じものになっております。
 いま一度資料8に戻りますけれども、こちら「微生物農薬の評価について」につきましては、記載のとおり、こちらの資料では先ほどの微生物農薬ガイドラインの内容を踏まえまして、生物環境動植物及び水質汚濁に係る微生物農薬の評価において考慮する事項というものをごく簡単に整理したものになっております。なお、これまで微生物農薬の生活環境動植物及び水質汚濁に係る評価につきましては、資料8参考2にお示ししておりますけれども、農薬小委員会での取決事項として、「生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に係る微生物農薬の当面の取扱いについて」という文章をまとめておりましたけれども、本日お示しをしております資料8、「微生物農薬の評価について」につきましては、この今回の微生物農薬ガイドラインの改訂を受けまして、先ほどお示しした資料8参考2の資料に代わる改訂文書という位置づけになります。ただ、記載整備の要素が大きくて、これまでの評価における考え方を大きく変えるようなものではございません。
 前置きが長くなりましたけれども、改めまして資料8の内容について簡単にご説明させていただきたいと思います。
 まず、2番、生活環境動植物に係る評価についてということで(1)及び(2)として、微生物農薬ガイドラインに基づいて提出された水域の生活環境動植物、あるいは鳥類に係る試験成績その他の資料に基づいて暴露のおそれがないと考えられるか、毒性等がないと考えられるか、毒性等が認められる場合には、暴露を回避するための適切なリスク管理措置を講じられていると考えられるかという観点から、登録基準値の設定を行う必要がないか評価する旨のことを記載しております。(3)のほうでは、野生ハナバチ類につきまして農林水産省の農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会における、蜜蜂に対する評価を踏まえまして、登録基準値の設定を行う必要がないかについて評価する旨を記載しております。
 3番の水質汚濁に係る評価についてでは、水質汚濁に係る評価においては農林水産省の農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会における人畜に対する影響に関する評価を踏まえまして、暴露するおそれがないと考えられるか、毒性等がないと考えられているか等の観点から、登録基準値の設定を行う必要がないかにつきまして評価する旨を記載しております。
 以上、資料8の微生物農薬の評価についてにおきまして、取り上げている事項であったり内容につきましてご意見等があればお願いできればと思います。
 私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 では、ただいまの説明についてご意見、ご質問などはございますか。よろしいでしょうか。特段ご意見がないということでよろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 ご意見がなければ、事務局案にてご了承いただいたものとします。
 それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、全体を通して何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいようですので、事務局に進行をお返ししたいと思います。
【吉尾室長】 はい、白石委員長、どうもありがとうございました。また、委員の皆様方もご審議をいただきありがとうございました。
 最後になりますけれども、内田委員、築地委員におかれましては、今年度をもちましてご退任されることとなっております。内田委員は平成22年から、また築地委員は平成25年から、長きにわたりまして本委員会にご参画いただき、農薬環境行政に大きく貢献いただいてきたところでございます。改めてお二人に厚く御礼を申し上げます。
 それでは内田委員、築地委員、よろしければ一言ご挨拶をいただいてもよろしいでしょうか。
【内田専門委員】 内田です。
 長い間どうもお世話になりました。参加していて私にとってトテモ有意義な農薬小委員会でした。今日で最後になります。皆様、どうもありがとうございました。
【築地専門委員】 築地です。
 私もちょうど13年前、東日本大震災のときに初めて会議に出させていただいたんですけれども、思い出されるのは、まだ東北新幹線も開通というか復旧していなくて、秋田空港から飛行機で行って会議に出席したのを覚えております。
 この会議の感想なんですけれども、いつも環境省の担当の方、裏方で大変なのに、スピーディーに理解されて、感心しておりました。この会議に望むところなんですけれども、先ほど内田委員がパブコメでの回答で意見されていましたけれども、回答の内容のお答えをするときに、できるだけ、何ていうんですかね、環境省でこれぐらいちゃんとやっていますよというところが主体的に出ていって、なるべく理解されるような形での回答になればいいなと私も感じておりました。
 大変お世話になりました。ありがとうございます。
【白石委員長】 ありがとうございました。
【吉尾室長】 内田委員、築地委員、ありがとうございました。
 それでは、事務的な話に戻りますけれども、次回の農薬小委員会は、令和6年6月27日を予定しております。近くになりましたらご案内を差し上げますので、引き続きご対応いただける委員の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、以上をもちまして、第91回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。