中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第98回)議事録
開催日時
令和7年12月19日(金)13:30~17:35
開催場所
WEB会議システムにより開催
出席者
委員長 山本 裕史
委員 浅見 真理
臨時委員 石塚 真由美
鈴木 春美
専門委員 天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
委員 浅見 真理
臨時委員 石塚 真由美
鈴木 春美
専門委員 天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
委員以外の出席者
環境省
浮穴室長、友金室長補佐、松浦室長補佐、嶋川係長、加藤係長、渡部係長、小林専門員、伊藤専門員
オブザーバー
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
浮穴室長、友金室長補佐、松浦室長補佐、嶋川係長、加藤係長、渡部係長、小林専門員、伊藤専門員
オブザーバー
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
議題
(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・グルホシネート
・フェナザキン
・アラクロール ※再評価対象
・イソプロチオラン ※再評価対象
・フィプロニル ※再評価対象
・ベンゾビシクロン ※再評価対象
・ペントキサゾン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・イソプロチオラン ※再評価対象
・チアジニル ※再評価対象
・フィプロニル ※再評価対象
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(青枯病菌感染症バクテリオファージRKP180)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・「生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)」等に対する意見募集の結果について
・天敵農薬ガイドライン及び微生物農薬ガイドラインの改正について
・グルホシネート
・フェナザキン
・アラクロール ※再評価対象
・イソプロチオラン ※再評価対象
・フィプロニル ※再評価対象
・ベンゾビシクロン ※再評価対象
・ペントキサゾン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・イソプロチオラン ※再評価対象
・チアジニル ※再評価対象
・フィプロニル ※再評価対象
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(青枯病菌感染症バクテリオファージRKP180)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・「生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)」等に対する意見募集の結果について
・天敵農薬ガイドライン及び微生物農薬ガイドラインの改正について
資料一覧
資料1 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7 フィプロニルのリスク評価及びリスク管理措置等に係る今後の対応について(案)
資料8 生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(青枯病菌感染症バクテリオファージRKP180)
資料9 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料10 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料11 「生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)」等に対する意見募集の結果について
資料12 生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価の導入に向けた今後の対応について(案)
資料13 天敵農薬ガイドライン及び微生物農薬ガイドラインの改正について
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 フェナザキン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 アラクロール(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3農薬蜜蜂影響評価書案 イソプロチオラン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料4農薬蜜蜂影響評価書案 フィプロニル(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料5農薬蜜蜂影響評価書案 ベンゾビシクロン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料6農薬蜜蜂影響評価書案 ペントキサゾン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料7野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(アラクロール)
参考資料8野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(イソプロチオラン)
参考資料9野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(フィプロニル)
参考資料10野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(ベンゾビシクロン)
参考資料11野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(ペントキサゾン)
参考資料12農薬評価書 イソプロチオラン(食品安全委員会資料)
参考資料13農薬評価書 チアジニル(食品安全委員会資料)
参考資料14農薬評価書 フィプロニル(食品安全委員会資料)
参考資料15-1生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)
参考資料15-2生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(概要)
参考資料15-3長期水域PECの算定方法について
参考資料15-4鳥類予測ばく露量(長期)の算定方法について
参考資料16生物農薬評価書案 青枯病菌感染症バクテリオファージRKP180(農林水産省資料パブリックコメント版)
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7 フィプロニルのリスク評価及びリスク管理措置等に係る今後の対応について(案)
資料8 生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(青枯病菌感染症バクテリオファージRKP180)
資料9 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料10 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料11 「生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)」等に対する意見募集の結果について
資料12 生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価の導入に向けた今後の対応について(案)
資料13 天敵農薬ガイドライン及び微生物農薬ガイドラインの改正について
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 フェナザキン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 アラクロール(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3農薬蜜蜂影響評価書案 イソプロチオラン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料4農薬蜜蜂影響評価書案 フィプロニル(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料5農薬蜜蜂影響評価書案 ベンゾビシクロン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料6農薬蜜蜂影響評価書案 ペントキサゾン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料7野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(アラクロール)
参考資料8野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(イソプロチオラン)
参考資料9野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(フィプロニル)
参考資料10野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(ベンゾビシクロン)
参考資料11野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(ペントキサゾン)
参考資料12農薬評価書 イソプロチオラン(食品安全委員会資料)
参考資料13農薬評価書 チアジニル(食品安全委員会資料)
参考資料14農薬評価書 フィプロニル(食品安全委員会資料)
参考資料15-1生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)
参考資料15-2生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(概要)
参考資料15-3長期水域PECの算定方法について
参考資料15-4鳥類予測ばく露量(長期)の算定方法について
参考資料16生物農薬評価書案 青枯病菌感染症バクテリオファージRKP180(農林水産省資料パブリックコメント版)
議事録
【浮穴室長】 皆さん、こんにちは。こちらの声、聞こえておりますでしょうか。
【山本委員長】 はい、聞こえています。
【浮穴室長】 ありがとうございます。
定刻となりましたので、ただいまから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第98回)を開催いたします。
私、農薬環境管理室の浮穴でございます。
初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
本日の農薬小委員会はWEB開催でございますので、YouTubeにおいて会議音声のライブ配信を行っております。
また、資料については、ホームページに公開いたします。
本日でございますけれども、委員の出席状況についてご報告いたします。本日、五箇委員から欠席とのご連絡をいただいておりまして、9名の委員の皆様がご出席されており、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規定に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認をさせていただきました。本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたのでご報告いたします。
本日、大変多数の議題がございます。
本日の配付資料の確認をさせていただきます。
事務局より説明をお願いいたします。
【松浦室長補佐】 環境省、松浦です。本日はよろしくお願いいたします。
それでは資料のご確認をお願いいたします。
配付資料は、資料1から13、参考資料1から16となっております。
資料に不足等がございましたら事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。
【浮穴室長】 ありがとうございます。
それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。
委員の先生の皆様のご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名乗っていただいた上でご発言をお願いいたします。また、カメラにつきましては、ご発言時にはカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB会議のシステム上の不具合がありましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
それでは、以後の進行につきましては、山本委員長にお願いいたします。
山本委員長、どうぞよろしくお願い申し上げます。
【山本委員長】 よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。国立環境研究所の山本でございます。
今日はたくさん議題があるということで、私、あまりしゃべっている時間はないのかもしれませんが、年の瀬で、年末に差しかかっているところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。
私、今、つくばにいますが、今日は結構曇り空で、西から結構下り坂だというふうに伺っております。それほど寒くはないですけれども、インフルエンザ等がはやっておりますので、皆さん、体調にはくれぐれも気をつけて、年末年始、これからあると思いますが、何とか過ごしていただければと思います。
今日たくさんあるので、できるだけスムーズに進行させていただきますので、できる限りご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
それでは、議事の(1)から始めたいと思います。
議事の(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について、審議に入りたいと思います。
初めに事務局から諮問書の説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、資料2をご覧いただければと思います。
こちら、令和7年12月11日付で、環境大臣から中央環境審議会へされた農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等についての諮問になります。
別紙1のほうに生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきます、グルホシネート、フェナザキン、アラクロール、イソプロチオラン、フィプロニル、ベンゾビシクロン、ペントキサゾンが記載されております。
続きまして、別紙2のほうには、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきます、イソプロチオラン、チアジニル、フィプロニルが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和7年12月17日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【山本委員長】 ありがとうございます。
それでは、各基準の審議のほうに入りたいと思います。
事務局のほうから、これは順番にいく感じでいいですね。グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩ですけれども、資料3-1に基づきまして、ご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、資料3、資料4を用いてご説明をさせていただきたいと思います。
まず、資料3-1をご覧いただければと思います。
水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料ということで、グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩についてご説明させていただきたいと思います。
今回、新規の後発剤としてグルホシネートの申請がございました。
グルホシネートのいわゆる先発剤につきましては、過去にグルホシネートPナトリウム塩とともに、このような形で一つの評価書として評価が行われております。
今回の評価では、新たに後発剤として登録申請されたグルホシネートの毒性試験の結果をその評価書に追加し、現行のグルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩に係る登録基準を見直すことになります。
なお、鳥類や野生ハナバチ類の評価が導入される前に登録されている有効成分の後発剤でありますので、鳥類や野生ハナバチ類は評価対象にはなっておりませんので、本評価は水域の生活環境動植物についてのみ実施いたします。
物質概要は記載のとおりですけれども、この註のところに記載のとおり、本評価書において、グルホシネートはグルホシネート酸のアンモニウム塩のことを指しております。各種毒性試験は、グルホシネート酸を用いて実施されています。
グルホシネートPナトリウム塩については、これも註に記載しているグルホシネートP酸を用いて各種毒性試験が実施されております。
なお、後ほど示す作用機構等の部分に記載しておりますけれども、グルホシネート酸はラセミ体でありまして、また、グルホシネートP酸は、グルホシネート酸のL体のみを選択的に製造したものとなります。
続いて、作用機構等になりますが、基本的に記載のとおりですが、グルホシネート、それからグルホシネートPナトリウム塩ともに非選択性の除草剤となります。
各種物性も記載のとおりとなります。グルホシネートにつきましては、3段構成となっておりますけれども、1段目は初回評価時の情報、2段目は今回とは別、令和4年に新規申請された後発剤の情報、それから3段目が今回申請の後発剤の情報となっております。
続いて、水域の生活環境動植物への毒性についてご説明させていただきたいと思います。
6ページ目の表3のように、試験成績全体が見え消しで記載されている試験結果が今回申請のあった後発剤の試験成績をまとめたものでありまして、それ以外は基本的に過去の評価書をコピーしたものですので、表の様式が古いものもございます。
毒性試験の結果の要点につきましては、これまでと少し説明の仕方を変えさせていただいて、15ページ目の各生物種をLC50、EC50のまとめをお示しながらご説明させていただきたいと思います。
グルホシネート及びグルホシネートP酸を合わせて毒性試験成績については、魚類が4種類、甲殻類等が4種類、藻類等が5種類ございます。
そのうち、見え消して示されているものが今回申請のあった後発剤に係るデータとなります。
なお、この毒性値の部分の括弧内の数値は、グルホシネート酸の換算値になります。
これ以外に事務局のほうでグルホシネートに関する文献調査を行いましたけれども、基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
ご覧のとおり、魚類、それから甲殻類等につきましては、毒性値はいずれも超値となっております。
登録基準値の根拠となる生物群は藻類等でございまして、そのキーデータは、ムレミカヅキモ試験における毒性値よりも1桁小さい毒性値ErC50で1,910μg/Lを示しているイボウキクサ試験となっております。
登録基準値は、イボウキクサ試験のErC50、1,910μg/Lを不確実係数10で除した190μg/Lとなります。
その他の生物群の急性影響濃度は、お示しのとおりとなっております。
なお、これらの試験成績につきまして、水域検討会において特に議論になった点等、特筆すべき事項はございませんでした。
続いて、17ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明させていただきます。
グルホシネートにつきましては、製剤として粉粒剤、水和剤、液剤があり、適用農作物等は穀類、果樹、芝等があり、今般、製剤として液剤が、適用農作物等は樹木等、樹木として新たに登録申請されております。
グルホシネートPナトリウム塩の製剤や適用農作物等はお示しのとおりです。
まず、グルホシネートの水田PECについてですけれども、水田使用に該当する使用方法がないため算定の対象外としております。
非水田PECにつきましては、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりでありまして、非水田PECTier1は0.013μg/Lとなっております。
続いて、グルホシネートPナトリウム塩の水田PECになりますが、こちら、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりで、非水田PECTier1は3.9μg/Lとなります。
第1段階の非水田PECは、0.0081μg/Lとなります。
以上を踏まえまして、総合評価になりますけれども、グルホシネートの非水田PECTier1は0.013μg/L、グルホシネートPナトリウム塩の水田PECTier1は3.9μg/L、非水田PECTier1は0.0081μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値190μg/Lを超えていないということを確認しております。
続きまして、資料4の農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてになります。
本剤は、水域基準値の改正後も水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できますので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないとしております。
以下、水質モニタリング調査の結果もこちらに整理をしております。
水道統計における原水の水質調査結果、あるいは化学物質環境実態調査のデータ等が確認できましたけれども、水域基準値案を上回っているような地点は認められておりません。
グルホシネートにつきましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
資料3-1と4に基づいてご説明いただきましたけれども、評価対象物質の概要のところから順番に見ていきたいと思いますけれども、グルホシネートについては、グルホシネートのアンモニウム塩のことをグルホシネートと呼んでいて、グルホシネート酸というものとグルホシネートPナトリウム塩、これはラセミ体とL体があって、こちらのグルホシネートのほうはラセミ体、こちらのPナトリウム塩のほうはL体のナトリウム塩というふうになっているというのが特徴であると。それに換算して評価を行っているということかなと思います。
今回、後発剤ということで、先発剤のデータが結構出ていて、それも1回もう後発剤が令和4年に出ているということなので、各種物性のところは3段になっているというようなご説明だったかなと思います。
事務局、可能であれば資料3-1のほうを投影いただいてもよろしいですか。大丈夫ですかね。できますかね。ありがとうございます。
各種物性のところまで何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。どなたかご質問、コメントはございませんか。
HRAC10番、植物のグルタミン合成阻害剤ということですが、先ほどの二つの形態があるということとか、後発剤だという話、物性については、既にこれまで出てきているものに対して後発剤で新たに出てきています。
ちょっと若干pKaの値とかが違ったりとかしますが、水溶解度とかもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続いて、水域の生活環境動植物への毒性データですが、水域の検討会では特に議論したということはなかったということですが、全体のまとめとして、15ページ、魚が四つのデータ、甲殻類等が四つのデータ、それから藻類等が五つのデータというふうになっているという話でした。
最も低い値については、このイボウキクサの生長阻害試験が2,090で換算値1,910μg/Lというのが登録基準値の根拠になっておりまして、190という形になっているというのが16ページにあるかなと思います。
特に水域の検討会では議論したというところはなかったということですが、よろしいでしょうか。この辺り、いいですか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんからもご意見いただけないので、続いてPECの部分ですけれども、PECについても、こちらはグルホシネートのほうは非水田PECが0.013、それからグルホシネートPナトリウム塩のほうが、水田使用時のPECが3.9となっております。
非水田もあると、0.0081となっておりますので、190は超過してないということですが、資料4のほうについても同様になっておりまして、かなり水田PEC、非水田PECともに基準値からは乖離しているということで、よろしいでしょうか。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。特になさそうですか。
(なし)
【山本委員長】 ということであれば、事務局案どおりで、生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、次の剤に移りたいと思います。
続いて資料3-2に基づきまして、フェナザキン、よろしくお願いいたします。
【加藤係長】 続いて、新規剤のフェナザキンについて資料3-2を用いてご説明します。
物質概要、作用機構等は資料に記載のとおりで、本剤はキナゾリン系の殺虫剤です。
各種物性は、こちらに掲示のとおりでございます。
また、特性としましては、オクタノール/水分配係数LogPowは6.16で、水溶解度は102~135μg/Lと比較的水に溶けにくい性質を持っております。
続いて、毒性及びばく露評価について説明いたします。
本剤について、水域の生活環境動植物については、本年8月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて了承されております。
鳥類に係る評価については、本年8月の鳥類登録基準設定検討会にて了承されております。
また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が本年9月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
まず、水域の生活環境動植物に係る毒性評価についてご説明いたします。
こちらについては別紙1を用いてご説明いたします。
毒性試験については、別紙1の1-5ページ、水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値、こちらに示しているLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験成績については、魚類について3種類、甲殻類等について2種類、藻類等について1種類の試験が申請者より提出されております。
本剤は、いずれの生物群に対しても一定の毒性を示すような結果となっております。
登録基準値の根拠となる生物群は甲殻類等となります。
当該生物群の試験としては、EC50が3.71μg/Lであるオオミジンコ急性遊泳阻害試験と24.8μg/Lであるセスジユスリカ幼虫急性毒性試験がありまして、最小であるセスジユスリカの試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値は0.37μg/Lとなります。
魚類においても、ニジマス急性毒性試験において3.8μg/Lと、オオミジンコと同程度の毒性値が得られておりますが、3種類以上の生物種試験が行われた場合に該当することから、不確実係数は通常の10ではなく4を適用し、魚類急性影響濃度は、0.95μg/Lとなっています。
ムレミカヅキモ生長阻害試験は、限度試験が実施されており、藻類等急性影響濃度はお示しのとおりです。
失礼しました。説明を一部修正いたします。
先ほど最小の毒性値というのが、セスジユスリカと説明いたしましたが、正しくはオオミジンコでした。失礼いたしました。
これらの試験成績について、水域検討会において、特に議論になった点等、特筆すべき点としましては、別紙1の1-2ページ、ブルーギルの魚類急性毒性試験があります。
本試験では、2番目の濃度区で10分の5の死亡が認められていますが、最高濃度区では10分の3の死亡と、死亡数が半数未満という結果であるため、LC50は最高濃度の超値としております。
続いて、1-6ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)について説明いたします。
本剤については製剤として水和剤があり、適用農作物等は果樹、野菜、花きがあります。
なお、水系作物を含む花き類・観葉植物への使用については、入水15日前までの使用に限られているため水田適用には該当しないとしております。
したがって、水田使用時のPECについては、水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっています。
非水田使用時における第1段階のPECについては、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりです。
これらのパラメーターにより算出された非水田PECTier1は、0.0081μg/Lとなります。
以上を踏まえ、4ページの総合評価に戻ります。
非水田PECTier1は0.0081μg/Lであり、水域PECは登録基準値0.37μg/Lを超えないことを確認しました。
続いて、資料4の農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてです。
本剤は、水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できるため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないとしています。
水域の生活環境動植物に係る説明は以上となります。
【伊藤専門員】 そうしましたら、フェナザキンの鳥類への影響に関しましては、別紙2にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
フェナザキンの鳥類毒性試験としましては、コリンウズラ、マガモ、キンカチョウを用いた毒性試験が提出されております。
表2-1、こちらにコリンウズラの試験結果をまとめております。
被検物質としては原体、供試鳥は各群12羽、雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましては、こちらに記載のとおりで、最高用量1,884mg/kg体重、ここで死亡は8羽という状況です。
LD50値としましては、1,640mg/kg体重、体重補正後のLD50値としましては、1,170mg/kg体重となっております。
本試験ですけれども、テストガイドラインからの逸脱に関しましては、1点、被検物質の投与方法について確認がありました。
具体的にはこちらに記載のとおり、2回に分けていることについて申請者に確認を取ったところ、投与間隔は短い間隔であったこと、それから1回の投与液量も逸脱をしない範囲内で行われていたこと、これらを確認し、鳥類検討会で検討の上、問題ないということで了承をいただいております。
表2-2に、マガモの試験結果をまとめております。
こちらも被検物質としては原体、供試鳥は各群12羽、雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましてはこちらに記載のとおりでして、投与区が3区という設計ですが、結果が超値ということであり、結果に及ぼす影響は少ないものと思われます。
LD50値としては>1,880、それから体重補正後のLD50値としましては>1,040となっております。
逸脱事項としては、前のコリンウズラ試験と同様に、投与を2回に分けて行っていたということなんですが、申請者の回答も同様でありまして、問題ないということでありました。
次に、表2-3にキンカチョウの試験結果をまとめております。
試験の被験物質は原体、それから供試鳥は群によって若干異なっておりまして、10~14羽、雌雄も記載の内容で用いております。
本試験の逸脱についてですが、今、説明しましたとおり、供試鳥数が群ごとに異なっている点がございましたが、群間の不均衡を意図的に生じさせたものではないということ、それからLD50の算出は、それぞれの供試数に基づいて統計処理をされていること等が確認できていたこと、それから毒性指標値が適切に求められており、試験自体が成立していることから、信頼性を大きく損なうものではないと判断されまして、了承されております。
LD50値としては1,590、体重補正後のLD50値は1,690ということになっております。
次のページ、こちらに各毒性値をまとめ、基準値案を算定しております。
本剤は3種の鳥がありましたので、これらの幾何平均値、それからLD50の最小値との比較、こちらも行いまして、最終的には基準値案は120mg/kg体重ということにしております。
次のページに、予測ばく露量について記載しております。
本剤は水和剤が、それから適用農作物としましては果樹、野菜、花きが申請されているということになっております。
それぞれのばく露シナリオですけれども、水稲単一食シナリオについては、稲の適用がないため対象外、それから果実単一食シナリオにつきましては、かんきつ、これが最大となって記載のとおりのばく露量となっております。
それから種子単一食は対象外。
それから、昆虫単一食シナリオになりますけれど、水田、非水田ともに該当がありまして、記載の試算結果となります。
一方、田面水シナリオ、こちらにつきましては、カラーや花はすといった水田の花き類の適用はあるのですが、入水15日前までの使用に限られているというところが確認できましたので、田面水シナリオについては該当しないということで整理しております。
こちら、シナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻りますが、各シナリオの算定結果が基準値案を超えていないというところを確認しております。
鳥類の説明については以上となります。
【嶋川係長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価につきまして、別紙3にまとめておりますので、そちらを用いて説明いたします。
早速、毒性試験のほうから説明いたします。
今回、計4種類の試験が提出されてきておりまして、成虫の単回接触毒性試験の結果のLD50は1.21μg/bee、そして単回経口毒性試験の結果得られたLD50は4.29μg/bee、それから成虫の反復経口毒性試験の結果から得られたLDD50は0.87μg/bee/day、最後に幼虫経口毒性試験の結果得られたLD50は0.34μg/beeという結果となっております。
続きまして、セイヨウミツバチの蜂群単位への影響を評価するために、こちらに記載のとおり、トンネル内においてミツバチの訪花嗜好性が極めて高いと考えられるハゼリソウを試験作物として使用した半野外試験の実施がされております。
こちらの結果につきましては、表3-5に示しております。
本試験は、水を散布する陰性対照区、そして被検物質であるフェナザキンを0.6kg/haで処理する処理区、そして陽性対照区として、昆虫の変態阻害作用を有する成分であるフェノキシカルブを散布する区の三つを設けまして、トンネル内でハゼリソウの満開時に散布し、農薬をばく露した試験を行っております。
こちらの試験で、トンネル内に設置いたしましたセイヨウミツバチの蜂群における蜂群強度(蜂量)と成虫の死亡、そして訪花中の密度、さらに蜂児の成長過程などが調査されております。
トンネル内におけるばく露期間は、薬剤の散布日より7日間、そして7日後に各試験区の全ての蜂群をトンネルから約7km離れた場所に移しまして、引き続き20日間の蜂群を観察しております。
この試験の結果になりますけれども、ミツバチの影響評価で判断のエンドポイントとなっております、こちらの成虫の死亡数、そして蜂群強度について確認した結果がこちらに示されております。
いずれも、期間を通して陰性対照区と処理区との間に有意な差は認められませんでした。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値の算出を行います。
各毒性試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50値のデータを不確実係数10で除した後、さらに、LD10変換係数として0.4を乗じた形で基準値案を算出しております。
各基準値につきましては、こちら表3-6に記載のとおりとなっております。
なお、花粉・花蜜残留試験については、今回は予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出なしとなっております。
続きまして、野生ハナバチ類の予測ばく露量の算定でございます。
本剤は、水和剤でありまして、適用農作物等は果樹、野菜、花きとして登録申請されております。
セイヨウミツバチとの評価につきましては、こちら表3-7に示したパラメーターを用いて、まず、第1段階のスクリーニングのばく露評価を実施しており、その結果、表3-8と3-9に示した結果が得られております。
ミツバチ評価では、RQ(リスク比)として、予測ばく露量を毒性指標値で除したものが0.4を超えるかどうかというところで、蜂群への影響を評価しております。
予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果をこちら表3-8に示しておりますが、一部の使用方法において、このリスク比が0.4を超過していたということから、提出のあった蜂群への影響試験を用いて、第2段階の評価を実施しております。
第2段階の評価の説明に移ります。
ミツバチが訪花中の満開期のハゼリソウにフェナザキンを0.6kg/haの投下量で処理した結果、試験期間を通じて成虫の死虫数及び蜂群強度(蜂量)に影響は認められませんでした。
今回、申請されております全ての適用は、投下量が0.51~0.55kg/haと、0.6kg/haよりも低い投下量であるということから、当該トンネル試験の結果を踏まえ、蜂群への影響は懸念されないとの評価結果となっております。
続きまして、野生ハナバチ類の予測ばく露量の算出でございます。
野生ハナバチ類の評価では、セイヨウミツバチの予測ばく露量に野生ハナバチ類が農地等の農薬使用が想定されるエリアに採餌のために飛来する確率である採餌確率、それから農地等で対象農薬が使用される割合である対象農薬の使用割合を乗じて算出しておりまして、採餌確率は保守的に100%、そして対象農薬の使用割合は普及率の非水田から5%と想定しております。
これらのばく露確率を乗じて計算した第1段階スクリーニングの結果を表3-10及び表3-11に示しております。
予測ばく露量の最大値を整理したものを、こちら、表3-10に示しておりますが、まず、接触ばく露においては、LD10相当値以下となっている一方で、成虫の経口ばく露、それから幼虫の経口ばく露においては、一部の使用方法において、LD10及びLDD10相当値を超過しておりました。
このため、セイヨウミツバチの蜂群への影響試験を用いて、野生ハナバチ類の第2段階の評価を実施しております。
第2段階評価では、表3-5で説明しましたトンネル試験の結果を踏まえて、申請された使用方法に基づき使用される場合における野生ハナバチ類の蜂群に及ぼす影響を評価しております。
野生ハナバチ類のばく露評価においては、野生ハナバチが開放系の領域において広く活動を行い、農薬使用が想定されるエリアの一部で確率論的に農薬にばく露するものとして計算することとしているため、先ほども説明したとおり、野生ハナバチ類における予測ばく露量は、セイヨウミツバチの予測ばく露量にばく露確率を乗じて計算しています。
今回の場合ですと、採餌確率は100%、対象農薬の使用割合は、普及率の非水田5%となりますので、野生ハナバチ類のばく露量は、セイヨウミツバチの予測ばく露量の5%に相当することになります。
今回、本剤を0.6kg/ha投下して実施されたトンネル試験において、セイヨウミツバチの成虫の死虫数及び蜂群強度には、本剤処理区と陰性対照区との間で統計的な有意差が認められなかったことから、申請された使用方法に基づき本剤を最大0.55kg/ha投下した場合には、セイヨウミツバチの蜂群には影響が見られないと考えられます。
野生ハナバチ類の予測ばく露量は、セイヨウミツバチの蜂群に影響が見られないと考えられるばく露量の5%、すなわち20分の1と推定されることから、仮に毒性の感受性が野生ハナバチのほうが10倍高かったとしても、野生ハナバチ類の蜂群に対する影響はなく、予測ばく露量は登録基準値以内になると考えられます。
最後、総合評価に戻りますが、ばく露経路ごとに比較した結果、第1段階においては、接触毒性について野生ハナバチ類の予測ばく露量が登録基準値を超えていないということを確認しています。
また、第2段階評価では、セイヨウミツバチの蜂群を用いたトンネル試験の結果を踏まえ、野生ハナバチ類の蜂群に対する影響はないと総合的に判断しております。
なお、引き続き科学的な知見の収集に努めていくこととしております。
以上でフェナザキンに対する説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは順番に評価書のほうを見ていきたいと思いますけれども、フェナザキン、新規剤ということですが、評価対象農薬の概要について、よろしいでしょうか。
キナゾリン系の殺虫剤、ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅰの阻害作用を持つということになっています。
IRAC、21、FRAC、39ですか。
それから物性ですけれども、LogPowが少し高いというようなお話がありました。
水溶解度が100μg/L程度とやや低いという特徴があります。
よろしいでしょうか。ここまでのところで何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて生活環境動植物に係る毒性評価ですけれども、こちらのうちの水域の部分ですが、順番に見ていきますが、事務局から少しご説明がありましたが、魚のブルーギルの試験のところで少し逆転が起きているということですが、水域の検討会でも超値で利用するということは問題ないのではないかなというふうになりました。
それから、ミジンコですね。ユスリカではなくてミジンコが最も低い値になって3.71ということになっているという話も先ほどありました。
それから、藻類等についてですが、これはムレミカヅキモを用いた試験が1濃度で実施されているということで、これ、テストガイドライン的には、TG201番というものについては、本来は水溶解度限度が、これは百幾つですよね、百幾つまで本来は実施しないといけないということなのかなというふうに思いますので、テストガイドラインからは必ずしもガイダンスドキュメント23、試験困難物質、難水溶性物質の評価においても必ずしも適切に実施されたというわけではないんですが、幸いなことに、その低い濃度での試験しかされていないのですが、また、テストガイドラインにはやや逸脱しているところはありますが、設定40、実測濃度21.3というところで生長阻害率が僅かであると、0.6で対照区との有意な差が認められないということで、試験法、テストガイドラインへの逸脱、ちょっと試験としては必ずしも正しい手法でやられているというわけではないですが、基準値設定には使うのはやむを得ないのではないかとなったというふうに記憶をしております。
ということで、最終的に登録基準値としましては、最も低い値が3.71、オオミジンコの急性遊泳阻害ということで、1-5ページですかね、ということになりましたと。
ただ、この剤ですが、幅広い生物に対して有害影響を示す、特に魚類も含めて有害影響を示すというところが特徴かなと思いますので、その辺りのところが少し水域の検討会でも議論になったかなと記憶をしております。
登録基準値は0.37、甲殻類等の急性毒性の値を10で除した0.37ということになっております。
また、PECは、水田はなくて非水田でのみですね。PECは0.0081ということで、この値はかなり0.37という値とは乖離しているので、その辺りは残留農薬対策調査の対象ともしないということでご説明をしていただいたところになります。
ここまでのところ、水域のほうですけれども、毒性評価、それからPECも含めてご質問、コメント等はございますでしょうか。
【山本委員長】 大丈夫ですか。よろしいですかね。
続いて、鳥類に移りたいと思います。
鳥類ですが、これは三つのデータがありまして、コリンウズラ、マガモ、キンカチョウというふうにありますけれども、それぞれ一定程度の死亡数というのは出ていますが、LD50がきちんと求まっているのは、コリンウズラとキンカチョウのデータになっているんですかね。
マガモのところは超値になっております。
それぞれの値に基づきまして、幾何平均の1,270を10で割った120というのが基準値ということになっております。
ばく露はその後になっておりまして、果実単一食、昆虫単一食ほか、ありますが、果実単一食のシナリオが最も高くなっておりまして0.040、それと0.093という昆虫単一食がありますけれども、これと比較しても一定程度差がありますよというようなご説明だったかなと思いますが、鳥類のところは何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。鳥類のところも大丈夫ですかね。
(なし)
【山本委員長】 ちょっと次のハナバチのところはかなり複雑だったんですが。
どなたかありますか。ご質問、コメント等はございますか。ご発言、どなたかいただけましたか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですかね。
そしたら、ハナバチのほう、野生ハナバチのほうにいきますけれども、幾つかセイヨウミツバチのデータが今回提出されておりますが、最終的には第2段階の試験、トンネル試験という試験が実施されておりまして、これに基づいて評価が行われているというご説明がありました。
登録基準値につきましては、3-7のところに説明があるかなというふうに思います。
ばく露シナリオも含めて評価をしていくと、第1段階の評価では、少し懸念点があると、リスク比が0.4を超えているということもありましたので、第2段階のこの試験の結果に基づいて評価が行われております。
これについては、0.6kg/haという実際の適用量も多い量でばく露された際についても、蜂群への影響はないということが、ご説明があったところになります。
これはよろしいですかね。ちょっとかなり複雑なご説明をいただきましたが、必ずしも十分でなかったところもあるかもしれませんが、普及率5%ということで計算して、セイヨウミツバチの蜂群に対しての影響試験から野生ハナバチへのばく露量も含めて評価をしたところ、第2段階におきましては大きな問題はないという、第1段階では少し懸念点もあるかもしれませんが、第2段階については十分問題がなさそうだということだったかなというふうに思いますが、野生ハナバチについてはばく露も考えると、セイヨウミツバチのほうはやや懸念点がありますけれども、そこのところはある程度、その辺りのほうの確認はしていただいたということになったかなというようなご説明かなと思いますが、よろしいでしょうか。
ここまでのところで何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
どなたかご質問はないですか。大丈夫ですかね。
【後藤専門委員】 補足してもらいたかったけれど。
【山本委員長】 大丈夫ですか、後藤委員とか大丈夫ですか。何かコメント、何かご発言されましたけど、大丈夫ですか。後藤委員、大丈夫ですか。
すみません、お声が聞こえたのでちょっと気になったところですが、大丈夫ですか。
ほかの委員の先生方でも何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
後藤先生、何かお話しされていたかと思いますけど、よろしいですか。
【山本委員長】 よろしいですか。
【後藤専門委員】 すみません。蜜蜂部会での検討内容とか、特に精緻化についても部会で見ておられていると思うので、そちらの会議での検討の様子などをご紹介いただくとありがたいと思います。
【山本委員長】 これは事務局でいいですかね。ちょっと今日、五箇委員がご欠席ということだとは思うんですけれども、これは第2段階も含めて検討会の中で何か議論があったところはありますかという、恐らくご質問かなと思いますし、今後、科学的知見の情報収集に努めるということですが、その辺りも含めて検討会のほうで何か議論あるいは補足等はありますかというようなご質問かなと思いますが、嶋川さんですかね、事務局、いかがでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
農林水産省における蜜蜂影響評価部会におきましては、先ほど説明したとおり、第1段階、スクリーニングのときにリスク比を超えたということで第2段階を実施しております。
第2段階の試験の内容につきましては、蜜蜂部会のほうでも議論がされておりまして、例えば実際に今回使いましたハゼリソウという試験作物の妥当性であったりとか、実際に得られた結果の解析であったりとか、そういったところについての議論は行われていたと承知しております。
それらの確認の結果も踏まえて、委員のほうで、特に最終的にエンドポイントとして決められている成虫の死虫数、それから蜂群強度における処理区と陰性対照区との差に有意差はなかったというところをもって、第2段階の評価として、蜂群への影響はないと考えられるという結果にすることについてのご了承をいただいていたというふうに承知しております。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
後藤委員、よろしいでしょうか。
【後藤専門委員】 ありがとうございました。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですかね。
評価書全体を通じて何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
特にご意見はございませんですかね。大丈夫ですかね。
どなたかありますか。
【松浦室長補佐】 よろしいでしょうか。
【山本委員長】 はい、どうぞ。
【松浦室長補佐】 すみません、ちょっとタイミングを逸してしまったんですけれども、手短に水域のところで少し補足をさせていただければと思います。
先ほど座長のほうからムレミカヅキモ試験について言及がありましたけれども、これ、改めて確認させていただきますと、40μg/L以上のところでの回収率の安定性を指標に、事前の予備試験で溶解度を検討した上で、この濃度に設定をしているということが確認できておりますので、補足の説明をさせていただければと思います。
それから、ブルーギルの試験につきましても、水域検討会のところでは、当初、超値には設定しておりませんで、外挿値になっておったんですけれども、この農薬小委員会の事前のレクの中で、これまでの運用の中で、外挿値でいいのかというところを指摘がございまして、改めて過去の事例も含めて検討した上で、超値という形に修正をさせていただいているところでございます。
以上2点、少し補足させていただきました。
【山本委員長】 松浦補佐、ありがとうございます。
すみません、私の説明が間違ったかもしれませんけれども、ブルーギルのところは、36設定、30.6実測のところが50%ですね。一番最高濃度区が45設定で33%、3匹、30%の死亡率ということなので、これを水域の検討会では、これで外挿の値がそのまま出ていたんですが、こういった場合は、この値の33よりも高い値になっていたので、それをそのまま記載されていたので、これまでの表記も踏まえて超値での記載が通例ではなかったですかというご質問をさせていただいたところ、そこを確認していただいて、超値での記載にさせていただいたということかなと思います。
ありがとうございます。
もう一点は、ムレミカヅキモですが、本来は水溶解度データをどこまできちっと取るかというところがあるのかなとは思いますけれども、21.3μg/Lという設定40、21.3μg/Lという値がどこまで水溶解度、ほかの試験データも含めて、水溶解度がどこまで正しく求められているのかなというところがポイントだったかなと思いますが、ガイダンスドキュメント23に基づいて、水溶解度をきちっと、OECDの培地ですかね、に基づいてきちっと求められていたということが確認できたというような話だったんですかね。
これ、ちょっと松浦さん、そういう話でよろしいですか。水域検討会とかで何かそういう確認をしましたでしょうか。
【松浦室長補佐】 はい、そうですね。水域検討会の資料も改めて確認させていただいて、事務局からもそのようにご説明させていただいたんですけれども、この試験につきましては、試験溶液における溶解限度に基づいてこの濃度を設定しているとしております。
【山本委員長】 それについて、委員の先生方から特に疑義がなかったという解釈でよろしいですか。
【松浦室長補佐】 そうですね。この点について疑義はなかったものと記憶しております。
【山本委員長】 分かりました。
水溶解度もきちっと求められていて、それに基づいて培地への溶解度をきちっと求められていたということですね。分かりました。そこら辺のご説明が事務局から十分になかったので、ちょっとかなり物性部分の水溶解度との乖離があるので、そういった場合については十分注意して試験を実施することになっているかなというふうに思いますので、テストガイドライン、あるいはガイダンスドキュメント23に基づいて試験が適切に実施されていることを一応確認したということで、分かりました。
すみません、私の説明が悪かったかもしれません。
ありがとうございます。
【松浦室長補佐】 ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
よろしいでしょうか。その点、松浦補佐のほうから補足のご説明がありましたが、よろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 ほかの委員の先生方から特にご質問、追加でございませんか。
(なし)
【山本委員長】 なければ、フェナザキンについても、これは生活環境動植物の被害防止に関わる評価の内容について、事務局案どおりでお認めいただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは続きまして、アラクロールについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 アラクロールにつきまして、小林からご説明をいたします。
こちらから再評価対象剤になります。
物質概要及び作用機構等は、資料に記載のとおりであります。
本剤は、アセトアニリド構造を持つ、酸アミド系除草剤となります。
各種物性は、お示しのとおりとなります。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活動植物に係る評価については、本年8月の水域の生活動植物登録基準検討会にて、鳥類に係る評価については、本年5月の鳥類登録基準設置検討会にて了承されております。
また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチ類の試験成績を踏まえて評価することとしており、セイヨウミツバチにつきましては、本年6月の農薬資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で審議されております。
続きまして、別紙1を用いて水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
1-6ページのⅡ、水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準についてお示ししているLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験については、魚類、甲殻類等については各1種、藻類等については2種類の試験が申請者より提出されております。
また、文献データとして、ファットヘッドミノーの試験を評価に用いております。
なお、これらのデータ以外に、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
登録基準値の根拠となる生物群は藻類等であり、その急性影響濃度は魚類や甲殻類等と比較して、かなり小さい値となっております。
藻類等に係る試験としては、ErC50が4.7 μg/Lであるムレミカヅキモ試験と7.39 μg/Lであるコウキクサ生長阻害試験等があります。
最小であるムレミカヅキモ試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値案を0.47 μg/Lとご提案させていただきます。
魚類、藻類、甲殻類等の急性影響濃度は、お示しのとおりです。
なお、試験成績等について、水域検討会において特段の議論となった特筆すべき事項は特にありませんでした。
続いて、1-7ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤については、製剤として粒剤、乳剤があり、適用農作物等は穀類、果樹、野菜、飼料作物、芝等があります。
水田使用時のPECについては、水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
非水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりとなります。
非水田PECTier1は0.020μg/Lとなります。
1-8ページには、参考として前回審議からの主な変更点をまとめております。
以上を踏まえて、総合評価に戻ります。
いずれの水域PECも登録基準値案0.47 μg/Lを超えていないことを確認しております。
続きまして、資料4に移ります。
基準値とPECの関係はご覧のとおりとなります。
本剤は水域基準値案の改正後も、水域PECが水域基準値案の10分の1以下になることが確認できるため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象とはしないことといたします。
以下、水質モニタリング調査の結果を整理しております。
農薬残留対策総合調査等のデータはありませんが、平成27年~令和5年度に行われた水道統計における原水の水質調査結果があり、検出された最高濃度は0.3 μg/Lとなっております。
近接はしているものの、基準値案を上回っている事例はありませんでした。
その他、平成20年度に報告された化学物質環境実態調査において検出が認められておりますが、基準値案超過検体はありませんでした。
水域の説明は以上になります。
【伊藤専門員】 事務局、伊藤でございます。
そうしましたら、鳥類のほうに移ります。
アラクロールの鳥類への影響に関しましては、別紙2、こちらにまとめておりますのでご覧いただければと思います。
アラクロールの鳥類毒性試験としましては、コリンウズラを用いた毒性試験、これが提出されております。
表2-1、こちらにコリンウズラの試験結果をまとめております。
被検物質としては原体、供試鳥は各群10羽、雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましてはこちらの記載のとおりでして、最高用量2,316mg/kg体重で、全羽が死亡という状況です。
LD50値にしましては1,417、それから体重補正後のLD50値としましては1,013mg/kg体重ということになっております。
本試験ですけれども、ちょっと古い試験成績でありまして、準拠のテストガイドラインの記載のないものでした。このため、現行のテストガイドラインとの逸脱事項について確認いたしました。
特に実施試験が14時間明期となっていることについて、供試鳥が繁殖状態にある可能性があるため、申請者に確認をいたしました。
確認したところ、試験条件から繁殖状態という可能性はあるんですけれども、試験施設に確認したところ産卵はなく、死亡個体での雌雄も同数であり、雌雄の死亡率に差はなく、光条件の違いによる試験結果への影響はないという旨の回答がありまして、これに基づいて鳥類検討会で検討の上、問題ないというところで了承いただいております。
次のページに基準値案を算定しております。
本剤は、毒性試験がコリンウズラの一報だけという状況でしたので、体重補正後のLD50値を10で除して、基準値案は100mg/kg体重ということにしております。
続きまして、予測ばく露量ですけれども、本剤は、粒剤及び乳剤が、それから適用農作物としましては穀類、果樹、野菜、飼料作物、芝等の登録があるということになっております。
それぞれのばく露シナリオですけれども、水稲単一食については、稲の適用がないため対象外、それから果実単一食については、なしへの使用が最大となるため記載のとおりのばく露量ということになります。
種子単一食シナリオは対象外、それから昆虫単一食シナリオは、非水田に該当があるということになりまして、ここに記載の試算結果となります。
田面水シナリオも対象外ということになります。
こちらに、シナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価の部分ですけれども、こちら記載のとおりで、本剤で該当するシナリオにおいて登録基準値を超えてはいないというところを確認しております。
鳥類については以上となりまして、ハナバチ、こちらについても私、伊藤のほうからご説明させていただきます。
アラクロールのハナバチ評価につきましては、こちら、別紙3に記載をしております。
別紙3なんですけれども、記載のとおり、ミツバチでの成虫の単回接触毒性が11以上というところでありまして、ミツバチの評価では、再評価において、リスク評価を行う対象としないというところになっております。
ハナバチの評価についても同様に設定しないというところで整理したいということでございます。
参考までに、ミツバチ類の毒性データをこちらのほうに転記しているという状況でございます。
ハナバチにつきましては、文献調査の報告もございます。
アラクロールの野生ハナバチ類に対する公表文献の検索結果となります。
検索した結果、最終的には、こちらに記載のとおりゼロということで、評価に活用できる文献というものはございませんでした。
アラクロールについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
アラクロール、再評価剤ということですが、アセトアニリド構造を持つアミド系除草剤ということになっています。
物性等も記載されておりますが、よろしいでしょうか。概要のところ、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
すみません、私からお聞きしたいんですけど、聞いていいのか分からないですが、製剤のところで、粒剤、乳剤、マイクロカプセル剤ってありますが、これ、マイクロカプセル剤が消されているのは何か意味があるんでしょうか。
もう既にそういった用途が、製剤がないということでよろしいですか。
【伊藤専門員】 既に失効しているという状況でございます。
【山本委員長】 分かりました。なるほど、そういうことなんですね。
分かりました。ありがとうございます。
よろしいでしょうか。概要のところ、特にほかにご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは水域のほうですが、水域のほうは特に議論はなかったということですが、ファットヘッドミノーはやられていますね。結構、かなりたくさんの魚体を使うような試験になっていますが、ウキクサの試験もありまして、ムレミカヅキモが基準値の根拠になっておりまして、登録基準値は0.47μg/Lになっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、PECですけれども、適用作物は非水田、日本芝(こうらいしば)ということになっていますが、0.020μg/Lということになっておりますが、これ、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、これは0.47と0.020ですので、こちらもPECとの間に一定の乖離があるので、残対調査の対象とはしないということで資料4でご説明をいただきました。
続いて鳥類ですが、コリンウズラのデータがありまして、こちらは現行のテストガイドラインで参照できるものはなかったということでいいですかね。
これもちょっとどうするかなというふうに思いますが、ちょっとすみません、私、鳥類のところは出ていたかどうか分かりませんが、何か参照できるテストガイドラインが本当はあればいいのかなと思いますが、現行の何かテストガイドラインだったら何とか相当と書かれてもいいのかなというふうには個人的には思いましたが、ちょっとまた鳥類の検討会のところで、そこについてはご相談させていただければと思いますが、見た感じでは、専門家の先生方のほうも見ていただきまして、委員の先生方からそこについては問題なさそうだということでご確認いただいていたというような話です。
LD50については、体重補正後1,013ということで、100mg/kg体重ということで、果実単一食シナリオですか、なしが適用作物のときのばく露量とかも含めても、が一番高くなりますが、十分その辺りについては、かなり値が離れているというようなご説明だったかなと思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ありがとうございます。
あとは、野生ハナバチのほうについては、こちらは毒性の値がかなり高い、あまり毒性が強くないということですので、ミツバチの評価は行わないということにされておりますが、こちらもよろしいでしょうか。特に、皆さんのほうからご意見はありませんかね。
(なし)
【山本委員長】 ありがとうございます。
全体を通じて、このアラクロールについて何かご質問、コメント等はございますか。特にないですか。
(なし)
【山本委員長】 皆さん、ご意見ないということですので、アラクロールの生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、事務局案どおりでお認めいただいたということにさせていただければと思います。
続きまして、次はイソプロチオラン、こちらも再評価剤ですかね。こちらについて事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 イソプロチオランにつきまして、小林からご説明いたします。
こちらも再評価対象剤となります。
物質概要及び作用機構等は、記載のとおりであります。
本剤は、ジチオラン骨格を有する殺菌剤であり、その作用機構は、菌糸生育阻害作用による殺菌活性、ウンカ類の密度抑制効果、稲の根の伸長及び発根の促進作用を有するというものであります。
各種物性はご覧のとおりとなります。
続きまして、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、本年4月の水域の生活環境動植物登録基準検討会にて、鳥類に係る評価については、本年2月の鳥類登録基準設定検討会にて了承されております。
また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が本年3月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
続きまして、別紙1を用いて水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
毒性試験については、1-7ページの水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準に示しているLC50、EC50はご覧の通りです。
本剤に係る毒性試験については、魚類、甲殻類等、藻類等について各2種の試験が申請者より提出されております。
なお、申請者の公表文献収集報告書並びに事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られておりません。
登録基準値の根拠となる生物群は甲殻類等となります。
当該生物群の試験としては、EC50が18,700 μg/Lであるオオミジンコ試験と2,400 μg/Lであるドブユスリカ試験があり、最小であるドブユスリカ試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値は240 μg/Lとなります。従いまして、基準値案を240 μg/Lとご提案させていただきます。
魚類の急性影響濃度のキーデータは、4,690 μg/Lのニジマス試験であり、急性影響濃度は469 μg/Lとなります。
藻類等の急性影響濃度は、お示しのとおりとなります。
これらの試験について特に議論のあった点と、特筆すべき点としては、1-4ページのユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が挙げられます。
本試験では、対照区の1容器内で5頭中3頭の遊泳阻害が認められておりますが、それらが水域表面へのトラップであったのかどうか等の記載がない点について委員よりご指摘がありましたが、妥当性基準は満たしていることより、毒性値の影響は小さいと考えられるとして、評価に利用できるとしてお認めいただいております。
続きまして、1-8ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤は、製剤として、粒剤、粉粒剤、水和剤、乳剤が、適用農作物等は稲、果樹、花き、芝があります。
水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりとなります。
水田PECTier1は90 μg/Lとなりました。
非水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりとなります。
非水田PECTier1は0.095 μg/Lとなりました。
1-10ページには、参考として過去に試験成績を掲載していた文献データ等で、基準値の設定に利用しなかったものについて、その理由とともに示しております。
また、参考2には、前回審議からの主な変更点をまとめております。
以上を踏まえ、4ページの総合評価に戻りますが、水田PECTier1は90 μg/L、非水田PECTier1は0.095 μg/Lであり、いずれの水域PECも登録基準値は240 μg/Lを超えていないことを確認いたしました。
続いて、資料4に移ります。
基準値案とPECとの関係はご覧のとおりです。
本剤は、水域基準値の改正後に水域PECが水域基準値案の10分の1以下になることが確認できなかったため、水田PECTier2を事務局で試算したところ22 μg/Lとなり、10分の1以下となるため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないことといたします。
以下、水質モニタリング調査の結果も整理しております。
平成16年~18年、平成20年度に実施された農薬残留対策総合調査では、水域基準値案240 μg/Lを上回っている地点は認められておりません。
また、記載のとおり、水道統計における原水水質調査、化学物質環境実態調査及び公共用水域の水質測定結果があり、いずれの調査においても検出されておりますが、基準値案超過検体はありませんでした。
水域の説明は以上になります。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
続きまして、鳥類に関する説明を私のほうからさせていただきます。
別紙2のほうをご覧ください。
まず、毒性試験ですが、試験としましては、コリンウズラを用いた1試験が提出されてきております。
準拠したガイドラインはEPAのものとなっております。
テストガイドラインからの主な逸脱としましては、投与群の1羽で吐き戻しが認められていたということがございましたが、その他の個体では吐き戻しは認められておらず、また、いずれの投与群でも死亡はなかったというところから、鳥類検討会において、当該逸脱が試験結果に影響を及ぼすものではないと判断されてお認めいただいております。
LD50としましては、1,960mg/kg体重の超値、そして体重補正後のLD50は、1,410mg/kg体重の超値となっております。
次のページの登録基準値でございますけれども、体重補正後のLD50を不確実係数10で除しまして、登録基準値としましては、140mg/kg体重というふうにしております。
なお、再評価剤なので、公表文献の調査も行っておりますが、基準設定に利用できる文献等はありませんでした。
次のページに進みまして、予測ばく露量についてご説明いたします。
本剤の剤型及び適用農作物等は、こちらに記載のとおりとなっておりまして、使用方法に基づきますと、水稲単一食シナリオ、果実単一食シナリオ、そして昆虫単一食シナリオ、田面水シナリオが該当することになります。
以下、予測ばく露量のほうを算定しておりますが、まず、水稲単一食シナリオにつきましては、単回・単位面積当たりの使用量が最大となる使用方法を用いて計算した結果、1.2mg/kg体重/日となっております。
続きまして、同じように果実単一食シナリオも算定した結果、0.078 mg/kg体重/日、昆虫単一食シナリオにつきましては、水田・非水田を合算した形で0.056 mg/kg体重/日、田面水シナリオにつきましては、0.16mg/kg体重/日といった予測ばく露量が算出されております。
なお、注釈のほうにも記載しておりますが、昆虫単一食シナリオのうち、非水田シナリオにつきましては、カーネーションの使用方法があったんですけれども、こちらが閉鎖系施設での使用に限定されるということから、鳥類がばく露するおそれのない使用方法となるため、算定の対象外というふうに整理しております。
最後、ばく露量の算定結果の一覧につきましては、こちら表2-7にまとめております。
総合評価に進みまして、いずれのばく露シナリオも基準値案を超えてないということを確認しております。
鳥類に関する説明は以上となります。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価について事務局の加藤よりご説明いたします。
早速、毒性試験から説明いたします。
本農薬については計4種類の試験が提出されておりまして、成虫の単回接触毒性が100μg/beeの超値、続いて、成虫の単回経口毒性試験、こちらが100μg/beeの超値、成虫の反復経口毒性が5.54μg/bee/dayの超値、幼虫経口毒性試験が21μg/beeという試験結果となります。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値を算出しております。
各試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて、基準値案としております。
なお、花粉・花蜜残留試験については、予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出なしとなっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は、粒剤、粉粒剤、水和剤及び乳剤がございまして、適用農作物等は稲、果樹、花き及び芝がございます。
セイヨウミツバチの評価につきましては、茎葉散布シナリオについては表3-6、土壌処理シナリオにつきましては表3-8に示したパラメーターを用いまして、第1段階のスクリーニングのばく露評価をしておりまして、その結果としまして、こちらが茎葉散布シナリオの結果になります。こちらが土壌処理シナリオのスクリーニングの結果となります。
予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果、リスク比が0.4を超過しないことが確認されております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の算出でございます。
セイヨウミツバチの予測ばく露量に適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算します。
各ばく露経路における最大値を表3-10に示しております。
続いて、総合評価のほうに戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、いずれも野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えないということを確認しています。ただし、予測ばく露量が登録基準値の10分の1を上回るため、引き続き科学的な知見の情報収集に努めることといたします。
なお、イソプロチオランは再評価の対象剤となっておりますので、野生ハナバチ類に関しても同様に、申請者から公表文献収集結果報告書が提出されてきております。
その内容は、こちらの参考資料8に示しております。
こちらに記載のとおり、野性ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっておりません。
以上で説明を終わります。
イソプロチオランについて、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
イソプロチオラン、こちらも再評価剤ということですが、こちらは殺菌剤ですね。
FLAC6番ということですが、よろしいでしょうかね。
評価対象物質の概要については何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
オクタノール/水分配係数2.80、水溶解度も結構高いものなんですね。
よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは順番にいきたいと思いますが、水域のほうですけれども、毒性試験については、コイ、ニジマス、オオミジンコ、ドブユスリカがありますね。
ドブユスリカが少し低濃度区での死亡が認められる、遊泳阻害が認められるということですが、これ、表面トラップということなので、20分の3ということで少しありますが、その辺りは水域の検討会のところでも議論になりましたが、仕方ないだろうということだったかなと思います。
ここはその辺りも含めて記載があるということですので、毒性評価、EC50の算出のところには大きな問題はなさそうだというような話でしたかね。
コウキクサ、それからムレミカヅキモのデータがあります。
最終的に登録基準値については、先ほどのドブユスリカの値を使いまして、2,400から10で除した240ということになっています。
よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、PECですが、水田PECがTier1だと90ですか、結構高いですね。
それから、非水田が0.095というふうになっております。
90なので、先ほどの登録基準値が240なので、それは上回っていないというようなご説明だったかなと思います。
ただ、近接しているということで、事務局のほうでTier2を資料4のところで求めていただいているんですかね。22ということなので、これで10分の1を下回るような形にもなっているということで、農薬残留対策総合調査、こちらの対象にはしないというようなお話でしたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見いただけませんので、お認めいただいたということにさせていただきまして、続いて、鳥類、鳥類はコリンウズラのデータが出ておりまして、こちらも最高用量でも影響は出ていないということで超値になっておりますね。
体重補正後は1,410超ということで、10で除した140mg/kg体重ですね。
それから、ばく露のほうは、これ、水稲単一食シナリオが一番高くなっているんですかね。
ということになっておりますが、これ、1.2ということですので、その他も含めて140かな。先ほどの値とはかなり値が離れているというようなご説明だったかなと思いますが、よろしいでしょうか。
よろしいですか。こちらも、鳥類も特に問題なさそうですかね。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、野生ハナバチですが、野生ハナバチについては、四つのデータが成虫単回接触毒性、それから成虫単回経口毒性と成虫反復経口毒性、それから幼虫の経口毒性の試験が提出されておりまして、基準値の設定がされているところになります。
予測ばく露量と比較した結果としてのリスク比については、最大でも0.10ということで、0.4は上回ることはなさそうだというようなご説明だったかなと思いますが、野生ハナバチの予測ばく露量についても普及率に基づいて算出をされております。
ハチのほうの評価、よろしいでしょうか。何かご質問、コメント等はございますか。大丈夫そうですか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうから何もご意見いただけなさそうですので、全体を通じてですが、よろしいでしょうか。
イソプロチオランについて何かご質問、コメント等はございませんでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さん、今日はおとなしい感じですね。
ご意見がなければ、イソプロチオランの生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、事務局案どおり了承させていただければと思います。ありがとうございます。
続きまして、次がフィプロニルですね。フィプロニルのほうに移りたいと思います。
フィプロニルについては、こちらも再評価対象ということで申請されておりますので、事務局から、これは鳥類から順番に、鳥類、野生ハナバチ、水域の順でご説明いただくと聞いておりますので、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【嶋川係長】 はい。事務局の嶋川です。
それでは資料3-5をご覧ください。
再評価剤となるフィプロニルでございます。
先ほど委員長からご説明いただきましたが、資料の構成とは少し前後するんですけれども、本剤のご説明の順番としましては、評価対象農薬の概要を説明した後、陸域の生活環境動植物のうち鳥類に関する評価、次いで野生ハナバチ類に関する評価、最後に水域の生活環境動植物に関する評価についてご説明させていただきます。
まず、評価対象農薬の概要等になりますが、作用機構等については、フィプロニルはフェニルピラゾール系の殺虫剤でありまして、その作用機構は、抑制性神経伝達物質であるGABAによる神経伝達を阻害するというものになります。
本邦での初回登録は1996年、製剤は、粒剤及び水和剤が、適用農作物等は稲、野菜、花き、芝等となっております。
こちら各種物性につきましても記載のとおりとなっております。
続いて、毒性評価及びばく露評価になります。
本剤については、水域の生活環境動植物については、令和7年8月及び10月の水域検討会において、そして鳥類においては、令和7年5月の鳥類検討会において審議され、了承されております。
また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチの試験成績を踏まえて評価することとしておりまして、セイヨウミツバチの影響評価につきましては、令和7年6月の農薬資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会において審議、了承されております。
それでは早速、鳥類の評価結果について説明いたします。
別紙2をご覧ください。
毒性試験となりますが、試験としましては、鳥種の異なる6試験が提出されてきております。
まず、コリンウズラを用いた試験におきましては、最高用量で全羽の死亡が認められ、体重補正後のLD50は7.6mg/kg体重となっております。
テストガイドラインからの逸脱としましては、産卵条件に関する議論がございましたが、繁殖抑制されていたことなどの確認ができたことから、こちら、基準値設定に利用可能と検討会において判断されております。
続いて、説明する3試験につきましては、それぞれ特段の議論はなく、体重補正後のLD50は、マガモを用いた試験のほうで1,170mg/kg体重の超値、アカアイシワシャコのほうで20mg/kg体重、コウライキジの試験で15mg/kg体重という結果が得られております。
次に、5試験目のカワラバトになりますが、こちらは備考欄に記載のとおり、977mg/kg体重以上の用量で吐き戻しが認められていたということから、LD50としましては、吐き戻しが認められていない用量より大きいと判断しまして、体重補正後のLD50は308mg/kg体重の超値というふうにしております。
最後、6試験目、イエスズメの試験となっております。
こちらは捕獲野鳥が使われていたというところについての議論がありましたが、その他、テストガイドラインからの大きな逸脱等はなく、試験結果の信頼性に問題はないと判断されましたので、基準値設定に利用可能とお認めいただいております。
以上、6試験を踏まえた登録基準値ですけれども、各試験の種ごとの体重補正後のLD50から算出される全体の幾何平均は、こちらに記載のとおり100mg/kg体重となっております。
種ごとの体重補正後のLD50のうち、最小値は、コリンズウズラの試験から得られた7.6mg/kg体重となりますが、こちら、全体の幾何平均100mg/kg体重の10分の1未満になるということから、登録基準値としましては、コリンウズラのデータを根拠としまして、7.6mg/kg体重というふうにしております。
なお、公表文献調査の結果、2件文献データが見つかっておりましたが、検討会において、いずれも科学的信頼性等が不十分であるということから、基準値設定には利用できないというふうな判断となっております。
続きまして、次のページ、予測ばく露量についてのご説明となります。
本剤の剤型及び適用農作物等はこちらに記載のとおりとなっておりまして、使用方法に基づきますと、昆虫単一食シナリオ、そして田面水シナリオが該当することになります。
それぞればく露が考えられるものについて、単回・単位面積当たりの使用量が最大となる使用方法を用いて計算した結果、昆虫単一食シナリオにおきましては0.00045 mg/kg体重/日、そして田面水シナリオは0.0027mg/kg体重/日となっております。
最後、総合評価に進みまして、いずれのばく露シナリオも基準値案を超えていないということを確認しております。
鳥類に関する説明は以上となります。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価について、事務局の加藤より説明いたします。
野生ハナバチ類の、早速、毒性試験から説明いたします。
セイヨウミツバチを用いた4種類の試験が申請者より提出されておりまして、また、ミツバチの評価において、公表文献データも成虫単回接触毒性で1件利用されております。
これらの試験結果は、成虫の単回接触毒性が0.00566μg/bee、それから成虫の単回接触毒性試験の二つ目の試験、こちらのほうが0.00575μg/bee、それから成虫の単回経口毒性試験が0.00398μg/bee、成虫の反復経口毒性試験が5×10-5μg/bee/day、それから幼虫の経口毒性試験が0.0261μg/beeという試験結果になっております。
以上の試験結果から、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値を算出します。
接触毒性のように複数の試験結果があるものについては、各試験の毒性値の幾何平均値を採用します。
次に、各試験の結果について、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて、基準値案としております。
続いて、花粉・花蜜残留試験については、育苗箱処理した水稲の花粉残業試験が提出されておりまして、花粉への残留濃度は、いずれの試験場所においても定量限界未満という結果になっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は、粒剤及び水和剤がありまして、適用農作物等は稲、野菜、花き、芝等として登録申請されております。
セイヨウミツバチの評価につきまして、表3-8に示したパラメーターを用いて、第1段階のスクリーニングのばく露評価をしておりまして、その結果は表3-9に示しております。
予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果、成虫経口ばく露及び成虫反復経口ばく露において、そのリスク比、RQが0.4を超えたため、花粉残留試験の結果を用いた精緻化が行われています。
なお、試験結果としては定量限界未満でしたので、精緻化にはその定量限界の濃度を用いています。
精緻化の結果は、表3-11となり、各ばく露経路でのRQが0.4を超えないことが確認されています。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の算出でございます。
セイヨウミツバチの予測ばく露量に適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算しています。
各ばく露経路における最大値を表3-12に示しております。
それでは、総合評価のところに戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えないことを確認しております。
続きまして、公表文献データ等を活用した在来の野生ハナバチ類への影響を検討した結果が、こちらの参考でございます。
このように、こちらの参考資料9で示しておりますけれども、先ほどの剤と同様に、公表文献データ等を、申請者提出の公表文献の収集結果報告書等のデータ、それから公表文献データ等の検査結果が得られた試験、それぞれ8試験ございます。
これらニホンミツバチ、クロマルハナバチ、トラマルハナバチ及びハイイロマルハナバチを用いた成虫の単回接触毒性試験、または成虫の経口毒性試験のデータがございます。
ここでは、これらの毒性試験の結果と予測ばく露量との比較をしております。
なお、本農薬では、接触ばく露経路に該当する適用がございませんので、成虫単回経口毒性にのみ絞って予測ばく露量との比較をご説明いたします。
こちら、(2)のところに示しております。
まず、各試験における毒性値に変換係数0.4を乗じて、それぞれLD10相当値を算出し、それからほかの野生ハナバチ類ということで、セイヨウミツバチ、トラマルハナバチ、クロマルハナバチの毒性値の幾何平均値を不確実係数10で除し、そこにLD10変換係数0.4を乗じたものを試算しますと、0.00028μg/bee、単位を変えますと、0.28ng/beeということになります。
精緻化した予測ばく露量の最大値が0.00020μg/bee、単位を変えますと、0.20ng/beeということでしたので、両者を比較しますと、予測ばく露量はLD10相当値を下回っております。
再び総合評価のところに戻ります。
結論としましては、野生ハナバチ類につきまして、セイヨウミツバチのデータを基に登録基準値を設定しており、予測ばく露量が登録基準値を超えないことを確認しておりますが、予測ばく露量が登録基準値の10分の1を上回るため、引き続き科学的な知見の情報収集に努めることとしたいと考えております。
以上で野生ハナバチ類の説明を終わります。
【松浦室長補佐】 続きまして、別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物に係る毒性評価等についてご説明させていただきたいと思います。
まず、毒性試験になりますけれども、1-9ページに示しておりますLC50、EC50の一覧をまずご覧いただければと思います。
本剤に係る毒性試験成績につきましては、魚類が3種類、甲殻類等が2種類、藻類等が2種類、申請者より提出されております。
また、文献データとして、ヌカエビ及びヨコエビ類の急性毒性試験を評価に用いております。
なお、フィプロニルにつきましては、申請者から公表文献収集に関する結果の報告書が提出されるとともに、農林水産省で実施しております公表文献に関する情報募集での情報提供もございましたけれども、先ほど言及した文献データ以外に基準設定に利用できる文献は得られませんでした。
登録基準値の根拠となる生物群は甲殻類等となっておりまして、魚類や藻類等の急性影響濃度よりも3桁ほど低いような値となっております。
甲殻類等に係る試験としては、ErC50が0.20μg/Lであるドブユスリカの試験、0.49μg/Lであるヌカエビの試験、1.2μg/Lであるヨコエビ類の試験などがございまして、最小であるドブユスリカ急性遊泳阻害試験がキーデータとなります。
4種の生物試験が行われた場合に該当することから、不確実係数3で除すことにより、登録基準値は0.066μg/Lとなります。
魚類、藻類等の急性影響濃度につきましては、お示しのとおりとなっております。
これらの試験成績につきまして、水域討会において特段の議論となった等、特筆すべき事項としては、まず、1-4ページ、表1-5のユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験がございます。
こちらの試験につきましては、実測濃度について算術平均により算出しておりましたけれども、濃度変動があることを踏まえまして、幾何平均値を用いるのがより適切であろうということで、実測濃度を幾何平均により計算をし、その結果、EC50が0.20μg/Lとなっております。
また、本試験では助剤対照区間が未設定であったり、分析値のばらつきが大きい等の問題もございます。
それから表1-8、1-9のムレミカヅキモの試験やフナガタケイソウ試験、これはいずれも限度試験で実施されておりますけれども、濃度測定の頻度が不十分であったり、溶解限度を考慮して濃度設計をしていない等の問題がございました。
水域検討会では、これらの点についてご審議いただきましたけれども、評価に使用することは可能とお認めいただいたものになります。
毒性試験については以上となります。
続きまして、1-10ページ、水域PECについてご説明させていただきます。
本剤につきましては、製剤として、粒剤、水和剤が、適用農作物等は稲、野菜、花き、芝等がございます。
水田使用時における第1段階のPECにつきましては、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりとなっておりまして、水田PECTier1は0.30μg/Lというふうになります。
水田PECTier1、0.30というのは、登録基準値案0.066μg/Lを超えますので、該当する使用方法のうち、第2段階におけるPECが最も高くなる使用方法について、この表1-11のとおり計算をしておりまして、水田PECTier2は0.010μg/Lとなっております。
なお、本計算におきましては、当初は土壌吸着係数を考慮せず、つまりゼロとして計算しておりましたが、土壌吸着試験が提出されておりまして、土壌吸着係数が算出されていることから、土壌吸着係数を612として計算をしております。
続きまして、非水田使用時における第1段階のPECになりますが、最も高くなる使用方法に対応する各種パラメーターはご覧のとおりでして、非水田PECTier1は0.020μg/Lとなっております。
1-13ページには、参考として前回審議からの主な変更点をお示ししております。
以上を踏まえまして、4ページの総合評価に戻りますけれども、水田PECTier2は0.010、非水田PECTier1は0.020ということで、水域PECはいずれも登録基準値を超えていないということを確認しております。
続きまして、資料4になりますけれども、結果はお示しのとおりです。
まず、今後の対応のところになりますけれども、この本剤につきましては、再評価による水域基準値の見直し後も水域PECが水域基準値案の10分の1以下にはならないということで、引き続き農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とするとしております。
以下、水質モニタリング調査の結果も整理しておりますけれども、フィプロニルにつきましては、資料7ということで、別の資料を用意させていただいておりますので、そちらを使いましてご説明させていただければと思います。
資料7をご覧ください。
フィプロニルにつきましては、フィプロニルのリスク評価及びリスク管理措置等に係る今後の対応について(案)という資料をご用意させていただいております。
フィプロニルにつきましては、冒頭に記載しておりますように、平成29年の農薬小委員会におきまして、当時の水稲統計における原水中のフィプロニル検出状況等を踏まえまして、水質モニタリング調査の実施を優先して検討することとされました。
この資料では、その平成29年度以降の水質モニタリングデータ等を整理するとともに、フィプロニルの代謝物、分解物に係る知見等も踏まえまして、フィプロニルに係る今後の対応について検討をしているものでございます。
まず1ポツになりますけれども、こちらには先ほどご説明した今回の評価の結果概要をお示ししております。
2ポツ、フィプロニルの使用実態等では、フィプロニルの使用実態等ということで、図の1に示すとおり、原体換算したフィプロニル農薬の出荷量は減少傾向にあるということを述べております。
また、フィプロニルは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、いわゆるPRTR法におきまして、第1種指定化学物質に指定されておりまして、PRTR制度に基づいて推計排出量の集計結果が公表されております。
その結果を事務局でまとめまして、図2のように示しております。
こちらをご覧いただきますと、出荷量が減少しているのは、適用対象を田とする農薬でありまして、適用対象を畑等とする農薬は横ばい傾向にあるということ、それから、農薬には該当しないシロアリ防除剤等の殺虫剤については、概ね横ばい傾向にありますが、近年は微増傾向が見られているということが読み取れるかと思います。
続きまして、3ポツになりますけれども、フィプロニルの水質モニタリングデータということで、残対調査と水道統計における原水の水質調査等の結果を紹介しております。
まず、(1)の残対調査になりますが、過去の調査で検出された最高濃度は0.024μg/Lでありまして、登録基準値である0.066μg/Lを上回る地点は認められておりません。
また、水道統計データによると、令和元年までは超過地点が認められておりましたけれども、それ以降は、超過地点は認められておりません。
続きまして、4ポツにつきましては、環境中において加水分解等により代謝物、分解物が生成されるということがよく知られております。
こうした代謝物、分解物の中には、図の3に飛びますけれども、図の3に示すように、河川水中においてフィプロニルと同程度、あるいは、より高濃度で検出されるような事例というものも報告されております。
また、先ほどご説明したフィプロニルの評価におきまして、登録基準値の根拠はユスリカの試験でありましたけれども、フィプロニルの代謝物、分解物については、甲殻類等に対して、フィプロニルと同等もしくはより高い毒性を示すということも報告をされております。
そのような状況を踏まえまして、5ポツに今後の対応案というのをまとめさせていただいております。
まず、これは先ほど資料4を用いて説明させていただいた内容になりますけれども、フィプロニルにつきましては、再評価による水域基準値の見直し後も水域PECが水域基準値の10分の1以下にならないということで、これ、通常のルールに従いまして、引き続き残対調査の対象農薬とするとしております。
なお、この調査におきましては、このフィプロニルの主要な代謝物、分解物についても調査対象とすることを考えております。
また、近年は、先ほど申し上げたように、水域に係る登録基準値案の超過事例というのは認められておりませんけれども、今後も水道統計のデータを注視しまして、超過事例があるようであれば、農薬使用の影響等について調査、検討するということを考えております。
加えて、主要な代謝物、分解物について、甲殻類等に対する毒性に係る情報の収集を進めまして、その上でフィプロニルに関して代謝物、分解物を考慮した水域の生活環境動植物に係る評価を行うとともに、リスク管理措置について検討するということを考えております。
フィプロニルについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 フィプロニルについてご説明をいただきまして、どうもありがとうございます。
どうしましょうかね、概要からいって、鳥類から野生ハナバチ類、水域という順番で、そしたら見ていただこうと思います。
まず、概要からなんですが、再評価剤ということで、これは神経伝達物質GABAに作用する物質ということになっています。IRAC、2Bですね。
それから物性等ありますが、よろしいでしょうか。まだ、よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 鳥類、多分そこまであれですが、データはたくさんありますが、鳥類のところについて見ていきます。
鳥類は、2-1のところ、別紙2のところですが、コリンウズラ、それからマガモ、アカアシイワシャコ、コウライキジ、カワラバト、イエスズメと、かなりたくさんデータが出ておりますが、種によって結構感受性が違うということで、最終的に表がありますが、これは通常は幾何平均を取るんですけれども、それ、最小の値と10分の1以下になっているので、7.6というコリンウズラのデータが一番低いんですが、こちらを基準値とするというふうになっておりますが、よろしいでしょうかね。
(なし)
【山本委員長】 これはルールどおりになっているのかなというふうに思いますが、ちょっとかなり種によって違うというところが特徴なのかなと思います。
それから鳥類の予測ばく露量について確認をしたところ、この値とはやや乖離がありそうだなという話ですかね。
田面水、それから昆虫単一食のシナリオがありますが、よろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 ここら辺は多分大丈夫かなと思います。
それから、別紙3、野生ハナバチ類のほうに移りますが、そちらもテストは結構あります。
成虫の単回接触毒性試験が二つありますので、幾何平均を使いますと。成虫の単回経口毒性試験、それから成虫の反復経口毒性試験、これは結構値が低くなっていますね。幼虫の経口毒性試験とありますと。
それから基準値などを設定して、リスク比について予測ばく露量に基づいて計算したところ、これはリスク比が結構大きくなってしまうと。0.52と41ということになるということが少し懸念されるというところですが、予測ばく露量の精緻化を行いまして、野生ハナバチ類についての予測ばく露量に基づいて評価を行うと、こちらは、最終的に野生ハナバチ類であれば、基準値を上回ることはなさそうだということなんですかね。
ただ、参考として、ニホンミツバチとクロマルハナバチ、トラマルハナバチとハイイロマルハナバチというのが、試験が幾つか提出されておりまして、これは公表文献データですかね、参考として利用することにしたところ、環境省の事業でやられたものもありますが、3-19、表9のところ、それから表10のところに、こちらについて、これはLD50、LD10に換算をされているということなんですが、これと精緻化されたばく露量と比較すると、特に表10のほうの0.00028というのと、0.00020というのがかなり近接していますが、ただ、上回ってはいないということが確認できたというようなお話だったかなと思います。
ここまでのところ、いかがでしょうか。野生ハナバチのほうの評価については、事務局案についていかがでしょうか。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご質問、コメント等ございませんので、続きまして、水域のほうになりますが、水域は別紙1になります。
こちらは、コイ、ブルーギル、ニジマスと魚のデータがありまして、甲殻類等はオオミジンコ、ドブユスリカ、ヌカエビ、ヨコエビとデータがあります。
藻類についても、ムレミカヅキモとフナガタケイソウについてあります。
ただ、先ほど少し事務局からご説明がありましたが、藻類のデータにつきましては、設定濃度200、実測濃度140という値について、これが水溶解度の確認が必ずしも十分ではないということなので、限度試験としてはちょっと現状のテストガイドライン等を考えると、必ずしもそちらのところを準拠されて実施されているものではないというような指摘はあったということかなと思いますが、ただ、基準値の設定において、幸いなことに、この値でも生長阻害率というのはかなり低い、対照区と比較して有意な差は認められないということなので、基準値の設定には利用できるんじゃないかということで、水域検討会のほうで確認をさせていただいたというような説明だったかなと思います。
それから、これは甲殻類等の最も低いのが、ドブユスリカの値になるんですかね。
これを4種ありますので、不確実係数3で除しまして、0.066ということになります。
これ、0.20になっていますが、濃度の出し方ですかね、ここが少し、算術平均ではなくて幾何平均ということで、安全側に再計算をして、LC50のほうを求めていただいて、0.24から0.20になりまして、それを3で除して0.066というふうにさせていただいています。
こちらもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続いて、PECになります。
PECは、水田のPECが0.30ですかね。第1段階、PEC、0.30となりますので、この0.30というのは、0.066を大きく上回るということですので、第2段階のPECについて算出を行いまして、これが0.010と。これも10分の1ということで、近接をしていると。
非水田については、0.020ですかね。こちらも少し近接しているところではありますが、上回ってはいないということですが、よろしいでしょうか。こちらの値についてとかはよろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、資料4と7についてご説明をいただきました。主に資料7についてご説明いただいたので、資料7についても少し、もう一度見直していきたいと思いますけれども、フィプロニルにつきましては、これは、Tier2でもかなり近接しているということで、恐らく、当然残対調査の対象になるんですが、これまでにも、使用実態について十分に調べられておりますし、あと残留農薬対策総合調査でも対象になっているということで、その辺りのお話をしていただきました。
特に、資料7の4ページのところにありますように、原体自体は減っているということなんですね。ただ、値自体はそこまで減ってはいないのかもしれませんが、基準値の0.066を上回るところは、最近は見当たらないということでいいんですかね。ご説明されたのかなと思いますが、ただ、最近になっても、5年ぐらい前ですかね、超えているところも見当たるというようなお話だったかなというふうに思います。
原体自体は減少傾向なんですが、4ページの図の2にありますように、PRTRの届出外の排出量として、これは農薬用途以外というんですかね。シロアリの防除剤としての使用量がなかなか減らないというか、そちらのほうの用途が一定程度残っているというところで、全体としては、この令和になってからなんですが、農薬としてがこれだけ減っているにもかかわらず、全体としてはそれほど減少していないということであったりだとか、フィプロニルのこの代謝物というんですかね、分解物、代謝物の濃度というのがフィプロニルと同程度存在するということについてもご紹介いただきました。
フィプロニルについては、今後、この代謝物についても十分に考えて評価をしていかないと難しいということですので、今後、モニタリングについてはしっかりやっていただくということなのかなと思いますが、こちらのデータについては、かなり限られたところですかね。令和2年に実施された調査の結果ということなんですが、今後の対応としては、代謝物も含めて、今後調査を実施していただくということですが、親化合物ですかね。親の剤については、登録基準値を下回るという状態ではありますし、近年、減少傾向ではありますが、別の用途としても使われているということであったりだとか、代謝物、分解物の中には同等の毒性を有すると。特に甲殻類について、高い毒性を有するということが報告されているということが、4ポツのところに書かれていますね。ということですので、この代謝物についてのモニタリングをしっかりやって、必要に応じて、リスク管理措置についても検討を実施していきたいというようなご説明だったかなと思います。
ちょっとこの代謝物も含めた評価というのは、必ずしも十分できていないところがありますので、原体のほうですかね、こちらについては、登録基準を下回っていて、やや減少傾向ではありますが、令和2年の調査の結果でも、代謝物も同等、あるいは、それ以上の濃度が認められているということなので、こちらの調査、あるいはこちらの評価方法も含めて、検討を進めたいというようなご説明ですが、よろしいでしょうか。
浅見委員、ご質問がありますかね。よろしくお願いいたします。
【浅見委員】 ありがとうございます。浅見でございます。
質問といいますか、このようにフィプロニルに関しまして、多面的に取り上げていただけて、非常にありがたく思っております。水源でも高濃度で検出されることがございまして、最近はちょっと原体の生産量が減っているということで、少し減ってくるのかなと期待はしているんですけれども、引き続き、ちゃんとモニタリングをしていくということが非常に重要だなと思っております。
下水経由でも、普通の生産品で使われたようなものが出てくるとか、ほかの用途でも使われているということで、引き続き、やはりしっかり見ていかないと、げたを大分はいたような形ですので、農薬だけではなくてというところが一つポイントかなと思います。
5ページのところでも、実態調査をしていただきましてありがたいと思っておりますが、これですと、やはり7月ぐらいまでに散布をして、環境中に残っていたものがフィプロニルのスルフィドで、検出をだらだらとしているというような理解でよろしいのかどうか、ちょっとその辺の挙動が教えていただけるとありがたいなと思っております。
引き続き、しっかりモニタリングをして、また、殺虫剤としての使用量のインパクトがあるということであれば、逆に殺虫剤としてちゃんと管理をするようにというのをさらにお願いをする必要がある薬剤なのかなと思っております。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 浅見委員、ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。何かこのフィプロニルスルフィドについては、原体よりも少し遅れて出てきているということなんですが、そういった解釈でよろしいですか。ちょろちょろ後で出てくるというような感じになっていいですかということと、今後、やはり殺虫剤等としての用途というのが減少していないと、逆に増えているところも一部あるというので、そういったところの管理も含めて、下水から環境中に排出されるということもあるということですので、その辺りもしっかりやっていただきたいというようなお話だったかなというふうに思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦です。
まず、最初のフィプロニルスルフィドの算出が遅れて出てくる件についてですけれども、これは、厳密な科学的な評価データがあるわけではないので、あくまで推論になりますけれども、恐らく吸着を、例えば土壌中に吸着をしているものが分解しながら、後になって出てくるといったようなところが推定されるかなと思っております。
フィプロニルに比べて、代謝物の中には、土壌吸着性が高かったり、あるいは、安定性が高いものもありますので、そのような物化性が複雑に寄与して、このような少し、なかなか見ないような挙動を示しているのではないかと考えております。
この辺りも、今、こういう経時的なデータというのは十分にないですけれども、今後、もう少し農薬の使用状況も踏まえて、こういう経時的なデータを取っていくことで、そのような環境動態についての知見も蓄積できるのではないかなというところを期待しているところです。
それから、農薬以外の用途についての言及もございましたけれども、我々としては、まず農薬使用による影響というものをもちろん見ていくんですけれども、このようなモニタリングデータを取るときには、当然、使用時期の前後、農薬が使用していないと思われるような時期も含めて取っていくことになりますので、そのような調査の中で、当然、それ以外の、農薬以外の用途での影響というものも知見としては得られていくかなと思っておりますので、我々が農薬中心に検討していく中で得られた知見については、適宜、関係者と共有をしていく必要があると考えております。
私からは以上となります。
【山本委員長】 ありがとうございます。
浅見委員、よろしいでしょうか。
【浅見委員】 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども。
【山本委員長】 須戸先生、お願いします。
【須戸専門委員】 今、松浦さんがおっしゃったことの方向性で非常にいいかと思いますし、特に分解産物については、比較的長時間出てくるということと、あと毒性が高いということで、これを対象として、モニタリングしていくということは重要かというふうに思います。
今後のモニタリングでその辺りがもう少しはっきりするかと思いますけれども、今おっしゃっていただいている、今、映っている5ページなんかでは、やっぱり田んぼをやる前から出ているということもありますので、それに併せてなんですけれども、例えば、表1だと残対調査の結果が出ていて、これは比較的、集水域がどのようなものであったかというのは、報告書の中でカバーされていると思うので、そこにはそもそも市街地がたくさん入っているのかどうかというようなことが一つ考察になるかと思います。
表2に関しては、水道統計なので集水域までは網羅されていないかもしれませんけども、例えば、上から一つ目の青野ダムから直接水を引いているところに、集水域に人家があるかというのは非常に興味のあるところで、過去のデータで、1点のデータなので、なかなかものが言えないんですけれども、取水地点自体は変わらないと思いますので、過去のデータも活用するということで、集水域の土地利用というのを押さえておくのも必要かなというふうに思いました。
以上です。
【山本委員長】 はい、須戸委員、ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】事務局、松浦です。貴重なご助言をいただきまして、ありがとうございます。
そうですね。サンプリングポイントの周辺の状況、それから、農薬使用の状況等は、これはモニタリング調査を実施するときに、河川中の濃度だけではなく、その周辺情報も併せて収集をしておりますので、その辺りもしっかり収集した上で、総合的に考察、検討をしていければと考えております。
私からは以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。よろしいですか。
そしたら、ちょっと私からもですけれども、先ほどの図の3のところにありましたが、やはり代謝物も結構あるということですので、これの甲殻類の毒性データについて少しご説明があったかとは思いますが、その辺りも含めての評価というのが、今後必要になってくるんじゃないかなと思いますので、こういったものの評価の中で、重要なマイルストーンになるんじゃないかなと思いますから、少しそこら辺、しっかりやっていくことが大事ですね。
モニタリングももちろん重要ですが、モニタリングに合わせて、こういった代謝物の有害性評価、毒性評価のところもしっかりやっていただくことが重要かなと思いますので、少しやらなきゃいけないことがいっぱいあるかなというふうに思いますが、やはり、国民の安心、安全のために、こういった近接しているというんですかね、基準値とモニタリングの値が近接していて、かつ代謝物もあるという剤ですので、十分留意して、今後進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
事務局、よろしいでしょうか。
【浮穴室長】 農薬環境管理室の浮穴でございます。
いろいろ委員の先生方からご意見、ありがとうございます。事務局としても、代謝物の評価というのが現状、この農薬に限らず、いろいろできていない現状というのがあるというふうに認識しています。そういう中で、比較的毒性が高い可能性があるというような報告もあるということで、このフィプロニルにつきましては、特にこれまでの知見も踏まえて、今後、評価をしていく必要があるというときには、やはり代謝物もしっかり考えていく必要がある、そういう剤だというふうに認識しております。
引き続き、委員の先生方のご指導等もいただきながら、評価を進めていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。
【山本委員長】 浮穴室長、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方、よろしいでしょうか。よろしいですかね。
あと、浅見委員からもありましたけれども、これ、殺虫剤用途がやっぱり増えているというところですので、農薬の管理をしっかりやっていても、家庭であったりだとか、あるいは、これは外来種駆除なんかにも一部使われていますし、シロアリの駆除ですので、そういった用途でも使われている、化審法用途になるんですかね、そちらのほうでの使用状況、それから、消費、それから、環境中での排出実態等も、関係部局とも連携して、オール環境省でその辺りのほうを進めていただければと思いますので、そちらもお願いできればと思います。
よろしいでしょうか。事務局、よろしいですかね。
【浮穴室長】 はい、ありがとうございます。
農薬以外の用途につきましても、あるということを十分認識した上で、関係者とどういう対策が取れるか、リスク管理措置について一緒に考えていくという方向性で考えております。
いずれにしても、データに基づきながら、科学的根拠に基づいて、どういう対策が必要なのか、あるいは、もしかしたら、日本全体というよりはピンポイントでの地域での対策みたいなことになるのかもしれませんけども、いずれにしても、どういった対策、しっかりリスク管理につなげていくということが必要だというふうに認識しております。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
ほかの委員の先生方、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、評価書についてはお認めいただいたということにはなりますが、今後、この調査について、やはり代謝物、それから、ほかの用途を含めて、懸念点が少し残っているということですので、そこのところを継続して、環境省のほうではご対応いただくということでお認めいただければと思います。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ありがとうございます。
続いて、ちょっと時間が遅れていますが、進めさせていただければと思いますが、ベンゾビシクロンになります。こちらも再評価剤になります。
事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 続きまして、ベンゾビシクロンについて、事務局、松浦より説明させていただきます。こちらも、再評価対象剤となっております。
まず、物質概要、作用機構等になりますけれども、基本的にはお示しのとおりでございまして、こちらはビシクロオクタン骨格を有する除草剤でありまして、その分解物カロテノイドの生合成に関わる酵素を阻害するとされております。
各種物性につきましてはお示しのとおりですけれども、こちら、土壌吸着性が非常に高い。それから、水溶解度が比較的低い。それから、加水分解性が高いといったような特徴を備えた物質となっております。
続きまして、毒性評価及びばく露評価についてになりますけれども、本剤の水域に係る評価につきましては、本年8月の水域検討会にて、それから、鳥類に係る評価につきましては、本年2月の鳥類検討会にてご了承いただいております。また、野生ハナバチ類につきましては、セイヨウミツバチに係る評価が、本年6月の農薬蜜蜂影響評価部会で審議されております。審議了承をいただいているところです。
そうしましたら、まず別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物の評価について、ご説明させていただきたいと思います。
まず、毒性試験につきましては、これも1-12ページに示しておりますLC50、EC50の一覧を使って、まずはご説明させていただきたいと思います。
本剤に係る毒性試験成績については、魚類が3種類、甲殻類等が2種類、藻類等が5種類、申請者より提出されております。
また、文献データとして、イボウキクサの試験を評価に用いております。
なお、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、これらのデータ以外に基準値設定に利用できる文献は得られておりません。
登録基準値の根拠となる生物群につきましては、藻類等となっております。
藻類等に係る試験としては、ムレミカヅキモ、フナガタケイソウ、アナベナ、イボウキクサの試験がございまして、イボウキクサの試験において、特に低い毒性値というのが得られておりまして、申請者提出データだと、ErC50は3.0μg/Lの超値、文献データですとErC50は6.19μg/Lとなっております。
これらの試験の信頼性評価の結果、確定値が得られている6.19μg/Lの試験をキーデータとして採用することとしておりまして、4種の生物種のデータが得られておりますので、不確実係数3で除することにより、登録基準値は2.0μg/Lとなっております。
魚類、甲殻類等の急性影響濃度等はお示しのとおりとなっております。
続いて、個々の試験成績について、水域検討会の審議において特に議論となった点等を、特に重要と思われる点に絞ってご説明させていただきたいと思います。
冒頭ご説明させていただいたとおり、本剤、非常に加水分解性が高い物質となっております。主たる加水分解物は1315P-070と呼ばれる物質でございまして、その物質概要は、別紙1の最後に参考情報として掲載しておりますので、適宜ご参照いただければと思います。
本評価書に示すベンゾビシクロンの試験においては、1315P-070の濃度を測定している試験につきましては、参考情報として、例えば、表1-2のように、このような形で、その濃度を試験結果に参考情報として記載をしております。1315P-070の濃度を測定している、ただ一部の試験の結果等では、ベンゾビシクロンの試験において認められる毒性への1315P-070等の分解値の寄与というのは不明瞭でありますので、原則に従い、この評価につきましては、親物質であるベンゾビシクロンの濃度に基づいて実施をしております。その上で、個々の試験の特筆すべき事項について、簡潔にご説明させていただければと思います。
まず、1-1のページ、表1-1になりますけれども、コイを用いた試験につきましては、非常に高濃度の助剤を用いている等の農薬テストガイドラインからの逸脱が、その他も含めて複数見られております。
それから、表1-8のフナガタケイソウの試験におきましては、助剤対照区における各日の生長速度の平均変動係数に係る妥当性基準を満たしていない。あるいは、用量反応関係が取れていない等の問題がございまして、ばく露時間96時間のうち、増殖が維持されているばく露開始48時間までの結果を用いるのが妥当ではないかという点について、特段の議論がありまして、議論の結果、48時間のErC50というものを算出し、採用しております。
それから、表1-10の中のイボウキクサ試験になりますが、こちら当初、申請者はErC50の算出に用いる実測濃度として、非常に分解が進んでいることもあって、初期実測濃度を提案しておりましたけれども、時間加重平均値を取りまして、ErC50が3.0μg/Lの超値としております。
毒性試験については以上となります。
続きまして、1-13ページの水域PECになりますけれども、本剤については、製剤として粒剤及び水和剤が、それから、適用農作物等は稲がございます。
水田使用時における第1段階のPECについて最も高くなる使用方法と、対応する各種パラメーターはご覧のとおりでして、値としては4.5μg/Lというふうになっております。
これは、登録基準値案2.0μg/Lを超えますので、第2段階のPECを計算しておりまして、その結果を表1-13に示しております。その結果、値としては、0.0048μg/Lというふうになっております。
なお、土壌吸着係数につきましては、土壌への吸着性が非常に高くて、土壌吸着係数が測定できないということで、1万としております。
また、水質汚濁性試験においても、1315P-070の濃度が測定されておりますので、ここで参考として、その情報も記載をしております。
非水田使用につきましては、該当する使用方法がないため、算定の対象外としています。
1-8ページには、参考1として、前回審議からの主な変更点をまとめております。
以上を踏まえまして、4ページ、総合評価に戻りますけれども、水田PECTier2は0.0048ということで、水域PECはいずれも登録基準値2.0μg/Lを超えていないということを確認しております。
続いて資料4になりますけれども、結果のまとめはこちらになります。
本剤につきましては、再評価による水域基準値の見直し後に、水域PECが水域基準値案の10分の1以下になるということが確認できますけれども、残対調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とするとしております。
その理由につきましては、モニタリングの状況等を踏まえたものになります。モニタリングの部分をご覧いただければと思いますけれども、本剤につきましては、残対調査等、それから、水道統計における原水の水質調査が実施されておりまして、いずれも、基準値案を超過はしていないんですけれども、基準値案の10分の1を超える程度の濃度というのは検出されている状況になります。
いま一度、今後の対応の2ページの部分に戻りますけれども、このように、ベンゾビシクロンにつきましては、冒頭で述べましたように、非常に加水分解性が高いにもかかわらず、水道統計における水道の原水の水質においても、水域基準値に近接する濃度が検出される地点が存在することを考慮しまして、水質モニタリング調査の対象農薬としてはどうかとしております。
また、分解物1315P-070に起因する何らかの物質がベンゾビシクロンの毒性試験において認められている毒性に寄与している可能性というものも否定できませんので、ベンゾビシクロンの水質モニタリング調査に際しては、主要な加水分解物も調査対象とするということも検討するとしております。
水域につきましては以上となります。
【渡部係長】 続きまして、事務局、渡部から鳥類評価結果についてご説明させていただきます。
別紙2にまとめさせていただいております。
まず、毒性評価については、コリンウズラ、マガモ、キンカチョウを用いた3種類の鳥類で行われた毒性試験が提出されております。表2-1のコリンウズラの試験とマガモの試験が表2-2にございますが、これらの試験は二つとも同様の逸脱事項が主な逸脱点として挙げられております。投与液の被験物質濃度が実測されていないなどの逸脱が見られておりましたが、こちら、申請者から投与液は投与直前に調整されていたということが確認されておりますので、試験結果の信頼性に影響を与えるようなものではないということで、基準値設定に利用することは可能であるということで、鳥類検討会にてお認めいただいております。
こちら、コリンウズラの試験、そして、マガモの試験でございますけれども、5段階の投与量の設定が行われておりまして、各群10羽ほど用いられておりますが、いずれの試験群においても、死亡は認められておりません。それぞれの試験で得られた体重補正後のLD50については、コリンウズラでは1,600の超値、マガモでは1,240の超値です。
続いて、3試験目のキンカチョウを用いた毒性試験ですが、こちら、特段大きな逸脱点は認められておりません。 こちらも、被験物質投与群では死亡が認められておらず、体重補正後のLD50については、2,110の超値です。
以上、3試験を踏まえた登録基準値ですけれども、各試験の種類ごとの体重補正後のLD50値、これらから算出される幾何平均値は、こちらに記載のとおり、1,610mg/kg体重となっております。
こちらに対して、各種ごとの体重補正後のLD50値のうち、最小値であるマガモの1,240 mg/kg体重は、幾何平均値の算出によって算出された値の10分の1を超える値ですので、登録基準値は幾何平均値のほうを根拠としまして、160mg/kg体重としております。
なお、再評価に当たりまして、公表文献調査も行っておりますが、基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
次のページに進みまして、予測ばく露量についてご説明いたします。
本剤の剤型及び適用農作物等は、資料に記載のとおりでございまして、この使用方法に基づきますと、こちら、水稲単一食シナリオと田面水シナリオの二つのシナリオが該当いたします。
それぞれの使用方法に基づきまして、単回・単位面積当たりの使用量が最大となる使用方法を用いて算出した結果、水稲単一食シナリオでは0.041という値、田面水シナリオでは0.0082という値が得られております。
総合評価ですけれども、いずれのばく露シナリオにおいても基準値案を超えない値として確認をしているところでございます。
鳥類に関するご説明は以上でございます。
【加藤係長】 続いて、野生ハナバチ類の評価について、事務局、加藤より説明いたします。
ベンゾビシクロンは、本年6月13日開催の農薬蜜蜂影響評価部会において、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、セイヨウミツバチ成虫の単回接触毒性、LD50値が11μg/beeの超値であること及び急性接触毒性試験以外の毒性値、すなわち成虫単回経口毒性試験、成虫反復経口毒性試験、幼虫経口毒性試験の毒性値が超値であることから、セイヨウミツバチの評価では、1巡目の再評価においてリスク評価の対象としないことと整理されております。
野生ハナバチ類の評価についても同様に、1巡目の再評価においては登録基準値を設定しないこととして整理したいと考えております。
なお、公表文献検索の結果としては、こちら参考資料10でお示しのとおり、基準設定に利用可能な文献は該当がございませんでした。
ベンゾビシクロンについては以上となります。それでは、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
ベンゾビシクロンですけれども、こちらも再評価剤ということになります。
これは除草剤ですかね。ビシクロオクタン骨格を有する除草剤ということになっていますが、HRAC27番ということになりますが、物性、水溶解度はやや低いんですかね、51.8μg/Lということになっておりますが、概要のところはよろしいでしょうか。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、これは水域の生活環境動植物に係る毒性評価の部分ですけれども、データはかなりたくさんありますが、事務局からご説明がありましたとおり、ベンゾビシクロンは、これは分解するんですね。代謝物が存在するということで、代謝物の評価も、代謝物について測定がされているものについては、代謝物のデータも記載がされているというようなお話でした。
ただ、代謝物そのものについての毒性情報というのは必ずしも十分ではないものの、それほど毒性は強くないということが一定程度分かっているというようなご説明でもあったかなというふうに思います。
魚については、これはかなりデータがありますが、コイ、ニジマスが二つのデータがありまして、それから甲殻類、甲殻類はオオミジンコが二つあるんですかね。オオミジンコがあって、除草剤ということなので、藻類等に対して強い影響が出ているんですかね。ムレミカヅキモが二つあり、フナガタケイソウ、アナベナとありますが、こちらはあまり効いていないですね。フナガタケイソウのデータについては、これは96時間ですが、48時間のところで、恐らく増殖が抑えられたんですかね。48時間での評価を実施するということで、水域の検討会のほうで修正をいただいているというような話ですかね。
それから、ウキクサのデータについては、表1-10、1-11、こちらがかなり効いていますね。植物調整剤に近いんですかね。こういった維管束植物に対して強い影響が出ていまして、葉状体数、乾燥重量、いずれも影響が出ています。
ただ、一つ目のデータについては、50%の影響のところまではいなくて、これについては、最高濃度区3.0超という形になっていますが、イボウキクサのもう一つのデータ、二つ目のデータについて、50%を超える阻害率が出ておりまして、葉状体数でのErC50が6.19という確定値が出ておりますので、こちらを採用させていただいていると。これはルールどおりやらせていただいているというようなお話でした。
藻類等については4種以上ありますので、4種ですかね。不確実係数が3を適用して、2.0という登録基準値が算出されましたというようなお話でしたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、PEC、第1段階、水田、第1段階について4.5という値が出ていますね。よろしいですかね。これは、4.5は2.0を上回っていますので、第2段階、PECが求められておりまして、こちらは0.0048と。これは土壌吸着が結構あるというようなお話でしたね。水濁性試験でも、そこまで高いのでは出ていないですかね。というような形になっています。
こちらについては、代謝物の1315P-070のデータも併せて評価をしていただいているというようなお話でした。
代謝物のデータについては、参考のところ、1-17ページにありますが、ここは、原体のところの左上のところが切れているような骨格になっているということですね。擦り切れた形になっているような感じがしますが、情報についても、ここに記載をいただいているということになります。
よろしいでしょうか。水域の部分について、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
これについては、水域検討会のほうで、代謝物は認められるが、代謝物の評価を必ずしもすることなく、親のほうの評価で、その代謝物の値も横目に見ながら実施することで十分対応できるんじゃないかということを確認させていただいておりますが、よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 そしたら、水域のほうはお認めいただいたということで、続いて、鳥類のほうに移りたいと思います。
鳥類は、コリンウズラ、マガモ、キンカチョウのデータが出ております。コリンウズラ、マガモについては、5用量ずつやっていますが、影響は出ていませんね。死亡なし。キンカチョウもそうですね。これは限度試験的になっていますが、1用量ですが、幾何平均を取りまして、体重補正後が、体重はそのままですかね。1,610になっております。幾何平均で取って、1,610を10で除した160というのが基準値になっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ばく露のほうは、水田単一食、田面水のシナリオがありますが、こちらも、こちらの値と先ほどの基準値を比較すると、かなり大きく離れているというお話ですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、別紙3、野生ハナバチですけれども、こちらは、その後データがありますが、超値になったり、毒性値がかなり大きい、弱いということですので、評価の対象としないということにさせていただいています。除草剤ということですので、影響は出ていないということですが、よろしいでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 評価書全体を通じて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
あとは、モニタリングのほうですけれども、資料4でしたね。資料4のほうで、ベンゾビシクロンにつきましては、近接はしていると。Tier1はそうですが、Tier2は必ずしもそうというわけではないんですが、モニタリングのデータとして、水域の基準値を上回ったところというのは確認されていませんが、これは水道統計とかもあるんですか。最高濃度で1.1μと、ちょっと高めのところもありますし、これはどうするんですかね。今後、このベンゾビシクロンについては、対象にはしないということ、するということでいいんですかね、これは。加水分解物についても、今後併せて検討をしていきたいというようなご説明でしたね。
よろしいでしょうか。
ちょっと水道統計のほうでも少し高めの値がありますので、代謝物も含めて、加水分解物も含めて検討をさせていただきたいということかなと思いますので、よろしいですかね。お認めいただければと思います。
(なし)
【山本委員長】 それでは、特に皆さんのほうからご意見いただけませんので、お認めいただいたというふうにさせていただければと思います。ありがとうございます。
ちょっとここで16時になりましたので、一旦事務局、休憩をさせてもらっていいですか。
【浮穴室長】 はい。事務局、大丈夫です。よろしくお願いします。
【山本委員長】 そしたら、15分に再開ということでよろしいですか。8分の休憩をさせていただいて、15分に再開ということにさせていただきますが、よろしいですか。
【浮穴室長】 はい。よろしくお願いします。
【山本委員長】 それでは、15分になりましたら、議事を再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
一旦休憩とさせていただきます。よろしくお願いします。
(休憩)
【山本委員長】 16時15分なりましたので、議事を再開したいと思います。
それでは、もう一剤残っていますかね。ペントキサゾン。これも再評価剤かなと思いますけれども、こちらのご説明を、事務局のほうからよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦です。
ペントキサゾンについて、ご説明させていただきたいと思います。
こちらも再評価対象剤となります。
物質概要、作用機構等はお示しのとおりですけれども、本剤は、オキサゾリジンジオン系の除草剤というふうになっております。
各種物性はお示しのとおりです。
水溶解度が比較的低く、分解性が高い物質となっております。
続いて、毒性及びばく露評価についてになりますけれども、水域、鳥類、野生ハナバチ類に係る検討経緯はご覧のとおりというふうになります。
別紙1を用いまして、まず、水域の生活環境動植物の評価について、ご説明させていただきたいと思います。
毒性試験につきましては、1-5ページに示しておりますLC50、EC50の一覧をご覧いただければと思います。
本剤に係る毒性試験成績については、魚類1種類、甲殻類等が1種類、藻類等が2種類、申請者より提出されております。
なお、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献はありませんでした。
登録基準値の根拠となる生物群は、藻類等というふうになっております。
藻類等に係る試験としては、ErC50が2.67μg/Lであるムレミカヅキモの試験、6.09μg/Lであるコウキクサの試験がございまして、最小であるムレミカヅキモ生長阻害試験がキーデータとなりまして、それを不確実係数10で除すことで、登録基準値は0.26μg/Lとなっております。
魚類、甲殻類等の急性影響濃度については、お示しのとおりになります。
なお、ムレミカヅキモ試験につきましては、同じ試験について、毒性値が見直されたような記載になっておりますけれども、本試験は再評価に際して新たに提出された試験でございますので、全体を見え消しで記載するのが適切な書きぶりになりますので、本委員会後に修正をさせていただきたいと思います。
また、初回評価時に評価に使用していたムレミカヅキモの試験につきましては、後述する参考1、過去に試験成績を掲載していた文献データ等で、基準値の設定に利用しなかったものをまとめた欄に記載するのが適切でしたので、こちらも本委員会後に修正したいと思います。
話は戻りまして、これらの試験成績等について、水域検討会において特段の議論になった等、特筆すべき事項としては、まず1-1ページの表1-1ですね、コイを用いた急性毒性試験が挙げられます。
本試験においては、設定濃度3,300μg/L以上の濃度区では被験物質成分の析出、水表面での浮遊が認められていることを踏まえまして、設定濃度3,300μg/L以上の濃度区は、LC50の算出に使用せず、実測濃度に基づいて、LC50は1,490μg/Lの超値としております。
続きまして、1-2ページ、オオミジンコの試験になります。この試験は限度試験となっておりますけれども、濃度設定がテストガイドラインの規定を満たしていない点の妥当性等について議論がございました。
これらの試験については、評価に使用することは可能であるとお認めいただきましたけれども、試験期間等に対して、テストガイドライン等に準拠した適切な試験設計に関する周知徹底が必要であると考えられる旨の指摘が水域検討会ではございました。
毒性評価については以上となります。
続きまして、水域PECになります。
本剤につきましては、製剤として粒剤、水和剤、乳剤等がございまして、適用農作物等は稲等となっております。
水田使用時における第1段階のPECにつきましては、こちらにお示しのとおり、6.8μg/Lとなります。
この値は、登録基準値案である0.26μg/Lを超えますので、Tier2を計算しておりまして、その結果、表1-6になりますけれども、値としては、0.025μg/Lとなります。
こちらも、土壌吸着係数については、土壌への吸着性が高いことにより、土壌吸着係数を測定できないということで、1万としております。
それから、非水田使用につきましては、該当する使用方法はないので、算定の対象外としております。
それから、1-8ページには参考1として、過去に試験成績を掲載していたデータ等で、基準値の設定に利用しなかったものを掲載しております。ここは、先ほど申し上げたように、後ほど追記します。
それから、参考2として、前回審議からの主な変更点をまとめております。
総合評価になりますけれども、PECは、いずれも登録基準値を超えていないということを確認しております。
続いて、資料4になりますけれども、こちらについては、まずモニタリングの状況からご説明したいと思います。
ペントキサゾンにつきましては、平成17年~19年、23年度に行われた残対調査等で調査がされておりまして、水域基準値案0.26μg/Lを上回った事例は4調査地点中1件ございまして、最高濃度は0.59μg/Lでありました。
それを踏まえて、今後の対応になりますけれども、基準値の超過が認められたのが平成17年度と、かなり前ではあるんですけれども、本剤につきましては、評価時に比べて、近年使用量が増えている中、その後のモニタリングデータは十分得られておりませんので、残対調査の対象農薬とするということで整理をさせていただいております。
水域に係るご説明は以上となります。
【渡部係長】 続きまして、事務局、渡部から、鳥類評価結果についてご説明させていただきます。
毒性評価についてですが、こちら、コリンウズラを用いた毒性試験が1試験提出されております。
この試験については、テストガイドラインから試験結果に影響を与えるような逸脱というものは認められておらず、基準値設定の評価に利用可能であるということを鳥類検討会においてお認めいただいております。
こちら、投与量として設定された5群において、それぞれ10羽設定されておりますけれども、いずれの試験群においても死亡例は認められておらず、体重補正後のLD50値は1,540の超値です。
こちらの試験結果から得られました体重補正後のLD50値を用いまして、登録基準値は150mg/kg体重としております。
また、こちら、再評価剤でございますが、公表文献調査を行った結果、基準値設定に利用できる文献データはございませんでした。
続きまして、予測ばく露量についてご説明させていただきます。
本剤の剤型及び適用農作物等は、資料に記載のとおりでございまして、この使用方法に基づきますと、田面水シナリオに該当いたします。
こちらにつきまして、単回・単位面積当たりの使用量が最大となる使用方法を用いて算出したところ、予測ばく露量は0.012mg/kg体重/日となっております。
こちら、総合評価ですけれども、登録基準値案を予測ばく露量が超えないことを確認しているところでございます。
鳥類に関するご説明は以上でございます。
【伊藤専門員】 そうしましたら、野生ハナバチについて、事務局、伊藤より説明いたします。
別紙3です。
記載のとおり、ミツバチでの成虫の単回接触毒性が、11以上となっております。そのほか、超値のデータもあるようですが、ミツバチの評価では、1巡目の再評価において、対象としないということにされております。
ハナバチの評価についても同様に、1巡目の再評価については対象としないということで整理したいと思います。
公表文献の検索結果ですが、こちらに示しましたとおり、評価に活用できるようなものはございませんでした。
ペントキサゾンについての説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
ペントキサゾン、評価対象農薬の概要ですけれども、オキサゾリジンジオン系除草剤ということで、HRAC14番ということになっています。
若干、平成14年から16年当時に比べて、原体の輸入量が少し増えているという話がありました。
それから、各種物性ですが、オクタノール/水分配係数が4.66となっています。水溶解度が216μgで、やや低めかなというふうに思います。
ここまで、各種物性等、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、水域の生活環境動植物に係る毒性評価になりますが、これは、コイ、オオミジンコ、ムレミカヅキモ、コウキクサのデータが出ております。
ムレミカヅキモにつきましては、これは速度法ですかね、で計算をし直したという、かつての方法ではなくて、今、テストガイドラインがアップデートされておりますので、それに基づいて計算をし直した結果、値としては少し高くなっているというようなことかなと思います。
現状、除草剤ですので、コウキクサのデータが提出されておりまして、基準値は藻類ですね。ムレミカヅキモの生長阻害試験の結果を使って、0.26μg/L、ここは不確実係数が以前は1でしたが10になっておりますので、0.26と少し低い値になっています。
PECですが、水田のPECが6.8、第1段階6.8となっておりますので、先ほどの0.26を大きく上回っているということですので、Tier2が算出されておりまして、Tier2は0.025ということなので、これは少し値が、前回に比べて少し低くなっているということですが、0.26と比較すると、10分の1を少し下回っているレベルということになっています。
ということですので、残対調査の対象には、この剤については、本来だと必要がないレベルかなということではありますが、これまでのモニタリングの結果として、やや古いんですが、平成17年当時のデータとして、基準値の0.26を上回る0.59μg/Lという検出データがあるということで、今回は原体の輸入量なんかも少し増えていることを考慮して、対象とするということに、そこに据え置くということにしたいというようなご提案だったかなと思います。
モニタリングデータは17年以降、やられていないと、最後にされたのは23年ですかね、ということですので、その辺りのデータの収集にも努めていただくということですが、よろしいでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 ということですので、引き続き、残対調査の対象としてモニタリングを進めていただければと思います。よろしくお願いします。
続きまして、鳥類ですが、鳥類はコリンウズラのデータのみでして、こちらは1,540mg/kg体重なので、10で除した150というのが基準値になっています。
ばく露は田面水だけですね。0.012ということで、値についてはかなり乖離があるというようなお話でした。
ミツバチ、野生ハナバチの被害防止に係る農薬登録基準ですが、こちらはミツバチのデータについて見たところ、毒性はかなり弱いと。影響なさそうだということですので、評価の対象外としたいというお話でしたが、こちらもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということですので、ペントキサゾンの評価書について、全体を通じて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に、ご質問、コメント等はございませんので、事務局案どおりお認めいただいたというふうに。
【渡部係長】 すみません、白岩先生からお手が挙がっているようです。
【山本委員長】 白岩先生からご質問いただいているんですかね。どうぞ、お願いします。
【白岩専門委員】 すみません。白岩でございます。
今、気がついたんですけれども、この剤の試験で、ムレミカヅキモとコウキクサの表1-3と1-4でございますが、ここだけ、試験年次とGLPということで表記いただいているんですが、これまでに検討した剤でもGLPデータのものも結構あると思うんですよ。いずれにしても、検討会でその信頼性等はそれぞれご確認いただいていると思いますので、書く、書かない辺りは、事務局のほうで統一しておいていただければと思いました。
以上でございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。
これは、水域検討会のほうでは書いているんですか。ちょっとすみません。ここのところで、書いているものと書いていないものがあるんじゃないですかと、一貫性はどうなんですかというようなご指摘、その辺は十分確認いただいているので、書かないというんだったら書かない、書くのであれば全て書いていただければというようなご指摘かなと思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦ですけれども、これはすみません、書かないルールで統一しているんですけれども、ここの点については、ちょっと削除漏れで残ってしまっておりますので、修正いたします。
【白岩専門委員】 分かりました。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。
この辺については、水域の検討会のほうで十分確認いただいているということで、これについては、こちらの公開の検討会ですかね、農薬小委員会のほうでは記述はなくても、その辺りも含めてご確認いただいているということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは特に、ほかにはありませんので、先ほど白岩委員のほうにご指摘いただきました年次とGLPについての記述について、一貫性を持つように事務局のほうでご対応をお願いできればと思います。それ以外については、お認めいただいたということにさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、議事の2番のほうに移りたいと思います。
議事の2番ですが、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてということで、資料5に基づきまして、あるいは6に基づきまして、事務局のほうからご説明をお願いできればと思います。
最初に、イソプロチオランについて、ご説明をよろしくお願いいたします。
【嶋川係長】 事務局の嶋川でございます。
資料5及び資料6を用いまして、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する説明を行わせていただきます。
まず、1剤目でございますが、イソプロチオランからとなります。
こちら、再評価剤となりますので、初回評価からの修正箇所を見え消しにした形で示した資料になっております。
1ページ目のほうをご覧ください。
まず、物質概要等につきまして記載しております。
先ほどの生活環境動植物の説明と一部重複いたしますが、イソプロチオランはジチオラン骨格を有する殺菌剤でありまして、その作用機構は菌糸生育阻害作用による殺菌活性、ウンカ類の密度抑制効果、そして、稲の根の伸長及び発根の促進作用を有するというものでございます。
初回登録並びに製剤、適用農作物等につきましては、記載のとおりとなっております。
続きまして、各種物性につきましても、こちら2ページ目に記載のとおりとなっております。
それでは、次のページの安全性評価についてご説明いたします。
こちら、食品安全委員会における安全性評価なんですけれども、令和7年9月11日付で、イソプロチオランのADIを0.1mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果が通知されております。
この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量10mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定された値でございまして、初回評価時からの変更はございません。
こちらのADIを基に算出した水質汚濁に係る農薬登録基準値は、ADIと同じ桁数としまして、0.2mg/Lとしております。
続きまして、3ページ目以降に水濁PECの評価について記載しております。
イソプロチオランの製剤及び適用農作物等は、こちらに記載のとおりとなっておりまして、水田及び非水田での適用がございます。
水濁PECが最大となりますのは、水田で稲、そして非水田で芝を適用とした場合でございまして、こちら、表に示すパラメーターを用いて算出した水濁PECは、合計で0.18mg/Lとなっております。
最後、総合評価に記載のとおり、水濁基準値の0.2mg/Lを水濁PEC0.18 mg/Lは超えてないということを確認しております。
続きまして、資料6をご覧ください。
水濁PECが基準値を下回ったものの、水濁基準値案の10分の1を超過していたというところから、事務局のほうで水田PECTier2のほうを算出いたしました。その結果、水濁PECTier2は0.016mg/Lとなりまして、基準値案の10分の1以下になることを確認しましたので、引き続き、農薬残留対策総合調査、残対調査における水質モニタリングの対象農薬としないということで整理しております。
なお、モニタリングの状況でございますが、残対調査は、平成23年度より以前は、基準値とPECが近接している農薬ではなくて、各都道府県の地域で使用量が多い農薬を選定して調査していたというところから、こちらに記載のとおりの年度において残対調査が実施されております。
確認できたデータは、いずれも農薬の使用実態が不明であった参考データとなっておりますが、検出された最高濃度は0.00042mg/Lとなっておりまして、基準値案を十分下回っているということを確認しております。
このほかに実施されている水質調査におきましても、水濁基準値案のほうを超過するデータは確認されておりません。
以上でイソプロチオランに関する説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
こちら、イソプロチオランについては、既にもう生活環境動植物のほうで審議をしているので、概要の部分は同一とみなしてよろしいですかね。事務局、どうですか。
【嶋川係長】 事務局でございます。
【山本委員長】 全く同じでいいですね。
【嶋川係長】 同じ記載となります。
【山本委員長】 同じ記載ということでいいですね。そこは、そしたら飛ばせていただいて、それについては既にご確認いただいているので、全く同じものが記載されているというふうにさせていただきます。
それから、安全性評価などの部分についてですが、ADI、根拠も含めて書いていただいておりまして、それに基づいて登録基準値が0.2mg/Lというふうに算出をされています。
その後、水濁のPECについて算出がされておりまして、こちらは水田のほうですかね。水田のほうが0.18ということで、非水田と合わせると、0.18でいいんですか、これも。ということになりますので、先ほどの0.2のところに近接しているということで、Tier2も併せて算出をいただいていると。その辺りについては、事務局で自主的にやっていただいている。必ずしもやらないといけないというわけじゃないですが、やっていただいていて、それは10分の1を下回っているということなので、それであれば、モニタリングの対象としないということで、十分問題ないのではないかというようなご提案だったかなと思います。
ただ、モニタリングはもう既にやっていただいていて、これは何か昔の基準でいうと、たくさん使われている使用実態があるということで、化学物質環境実態調査なんかもやられているんですね。ということですが、ここの記述によれば、最高濃度でも0.003とか、0.0018mg/Lということなので、先ほどの基準値案と比較、0.2ですか、比較すると、十分低い濃度であるということが確認できそうな感じはしますね。
ですが、よろしいでしょうか。そういったご提案をいただいていますが、委員の先生方、ご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見がありませんので、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただこうと思います。
続きまして、チアジニル、こちらは再評価剤ですけれども、こちらについて、事務局からご説明をよろしくお願いいたします。
【伊藤専門員】 そうしましたら、再評価対象剤2剤目、チアジニルについて、事務局、伊藤より説明いたします。
資料5、7ページ目からになります。
物質概要について記載しております。
チアジニルは、チアジアゾールカルボキシアミド系の殺菌剤でありまして、その作用機構は、植物病原菌に対する抵抗性の誘導で、主として、稲いもち病に防除効果を示すというものです。
本剤の初回登録は2003年であり、製剤は粒剤及び水和剤、適用農作物は稲がございます。
物質概要については、こちら8ページ目に記載のとおりであります。
次のページに、食品安全委員会における安全性評価について記載しております。
令和7年9月11日付でADIを0.04mg/kg体重/日と設定する食品健康影響調査の評価の結果が通知されております。
この値は、イヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量4を安全係数100で除して設定された値でございます。
こちらの値を基にした農薬登録基準値は0.1mg/Lであり、ADI、水濁基準値ともに初回評価時から変更はございません。
続きまして、10ページ目以降の水濁PECの評価になります。
チアジニルの製剤は粒剤及び水和剤で、適用農作物は稲ということですので、水田使用時が算定対象となります。
水濁PECが最大となるのは、表に示す使用方法でありまして、パラメーターを用いて算出した第1段階のPECは0.064となります。水濁基準値の0.1mg/Lを超過しないことを確認しております。
続いて、資料6になります。
第1段階のPECが基準値を下回ったものの、基準値の10分の1よりは大きい値ということでございましたので、水田のPECTier2を事務局のほうで算出いたしました。その結果、水濁PECTier2は0.0016となりまして、水濁基準値案の10分の1以下になることを確認しております。
また、資料6の2ページ目以降に、参考としてモニタリングの状況について記載をしております。
これまでに実施した農薬残留対策総合調査等の結果及び水道統計の結果から、その最大値は0.001mg/Lであったということを確認しております。
チアジニルの説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
チアジニルですね。こちらは、チアジアゾールカルボキシアミド系浸透移行性殺菌剤とFRAC、P03ということになっていますが、各種物性とかも含めて、いかがでしょうか。ご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、特になければ、安全性評価ですが、ADI、イヌの値ですかね。これを根拠にしまして、安全係数で除して、100で除しまして、登録基準値0.1mg/Lというふうにしていただいています。
それから、水濁のPECですが、水田使用時、水田PECが0.064というふうになっておりますが、こちらの0.064と0.1というのが近接しているということで、事務局のほうでTier2も算出いただいておりまして、Tier2のほうは、0.0016ということになっております。
モニタリングについては、資料6、過去のデータを見ても、最大でも0.001ということですので、残対調査の対象とはしないというようなお話でしたが、よろしいでしょうか。よろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 であれば、そちらの水濁の基準値について、お認めいただいたということにさせていただければと思います。
それでは、続いては、フィプロニルになります。こちらも生活環境動植物のほうで、先ほど、代謝物も含めて議論したところでありますが、水濁のほうについても議論をさせていただければと思います。事務局のほうから、ご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
再評価剤3剤目のフィプロニルについて、ご説明させていただきます。
まず、物質概要、各種物性等のご説明でございますが、こちら、生活環境動植物の際のご説明と重複いたしますので、こちらのご説明については割愛させていただきます。
それでは早速ですが、14ページ目の安全性評価のほうに移ります。
こちら、食品安全委員会における安全性評価について記載をしておりますが、こちら、令和7年8月28日付で、フィプロニルのADIを0.00019mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果が通知されております。
なお、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量0.019 mg/kg体重/日に対して、安全係数100で除して設定された値でございます。
こちらの値を基に、水濁基準、基準値を算出したところ、値は0.00050mg/Lでございまして、ADI、水濁基準値ともに初回評価時から変更はございません。
続きまして、次のページに移りまして、水濁PECの評価についてご説明をさせていただきます。
フィプロニルの製剤については水和剤及び粒剤、適用農作物については稲、野菜、花き、芝でございますことから、水田及び非水田に適用がございます。
水濁PECが最大となる適用については、水田では稲、非水田ではキャベツを適用とした場合であり、表に示すパラメーターを用いて、水濁PECを算出しております。
こちらが、水田使用時のパラメーター、次のページが非水田におけるパラメーターとなります。
表(1)-3に水濁PECの第1段階の算出結果を示しておりますが、水田、非水田の合計値については、0.0014mg/Lという値が得られておりまして、こちら、水濁基準値の0.00050mg/Lを上回っております。
そのため、追加で、水田使用時の水濁PECについて、第2段階のPECを算出しております。
提出されている試験成績に基づきまして、表にお示しのパラメーターを用いて算出を行いましたところ、第2段階の水田PECにつきましては、0.00002129mg/Lという値が得られております。
こちら、非水田PECと合計しますと、その値は0.00013mg/Lという値となっております。
こちら、総合評価でございますけれども、農薬登録基準値0.00050mg/Lに対して0.00013mg/Lとなりますので、値を下回ることを確認しております。
続きまして、資料6に移りますが、こちら、第2段階の水濁PECについてですが、農薬登録基準値の10分の1を上回る値となっておりますので、引き続き、フィプロニルについては、水濁の観点においても農薬残留対策総合調査における調査対象とします。
また、2ページ目に、モニタリングの状況について記載をしております。
これまでに実施された農薬残留対策総合調査等の結果及び水道統計の結果から得られた値の中で、その最大値は水道統計における0.0005mg/Lという値でございました。
フィプロニルの説明については以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
フィプロニルについてなんですが、フィプロニルについては、先ほど生活環境動植物のところで詳細にご説明いただいて、概要のところについては、もう既に大丈夫かなというふうに思いました。
それから、安全性評価ですが、これは初回のほうで、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験で無毒性量0.019mg/kg体重/日からADIが算出されているという話で、それに基づいて、登録基準値0.00050mg/Lというのが算出されているというようなご説明でした。
それから、水濁のPECですが、水田のPECTier1、0.0013mg/Lということなので、これは先ほどの値を上回っている。基準値が0.00050mg/Lなので、上回っているということですので、Tier2を求めていただいていると。Tier2になると、0.000021mg/Lということになるので、非水田のPECとの合算でも0.00013mg/Lということなので、1桁小さくなりますから、基準値の0.00050mg/Lは下回るということですが、それでも基準値の10分の1を上回っているということなので、当然のことながら、モニタリングの対象として今後もというようなご説明かなというふうに思いました。先ほど基準値の0.0005mg/Lを上回っているところは結構あるということなので、これは生活環境動植物のほうもそうですが、水道統計とかでも多分かなり測っておられるということだと思いますので、その辺りも含めて、きちっと調査をやっていただくことが、モニタリングを継続してやっていただくことが重要なのかなというような話ですが、こちらは、浅見委員のほうから手が挙がっていますね。浅見委員のほうからご質問、あるいはコメント等がありましたら、お願いいたします。よろしくお願いします。
【浅見委員】 ありがとうございます。やはりフィプロニルは結構出ている農薬なんだなというのは改めて思っているところなんですけれども、今回の値からしても、水濁のほうでも、あまり登録基準とこちらの実際の値のほうの差がそんなにないというふうな感じがいたします。
ちょっと先ほどの単位のところで、μg/Lとmg/Lが混在しているので、ちょっとどう。先ほどのはμg/Lで、今回の単位は全部mg/Lで表現されているので、それなりにまだマージンがあるという理解でよろしいのかどうか、すみません。ちょっと資料を見比べているときに間違いがあるといけないので、確認をさせていただければと思いました。
【山本委員長】 事務局、いかがでしょうか。はい。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。ありがとうございます。
水濁のほうと水域の単位の違いについては、登録基準値としての値を示す際の単位を利用させていただいているところから、水濁のほうではmg/L、水域のほうではμg/Lというような単位を使わせていただいているところでございます。
一方で、こちらのモニタリング結果の値などについては、単位は異なるものの、お示しさせていただいている値については、齟齬はないかなというふうに承知しておりますので、実際にこのように水濁の観点においても、水道統計で認められている値については0.0005mg/Lということで、基準値と一致する値が示されているので、こういったところも踏まえて、今後も残留対策総合調査であったり、そういったモニタリング調査の中でも継続して、状況、実環境中のデータというものは、必要に応じてモニタリングしていく必要があると考えているところでございます。
【浅見委員】 ありがとうございます。
こちらは、分解物も含めて測って足していらっしゃるということでよろしかったでしょうか。
【渡部係長】 こちらの値につきましては、フィプロニルの親化合物についての値です。
【浅見委員】 分かりました。ちょっと水道のほうでも分解物が出ているなというのは論文等にも最近出ているところもございまして、今後もちょっと注視していかなければいけないなと思っているところではあるんですけれども、もし、前段の資料とこちらの資料というのを合わせて見ると、やはり分解物に関しても把握をしていただいたほうがいいのかなと思ったところでございました。
以上です。
【渡部係長】 ありがとうございます。事務局、渡部でございます。
生活環境動植物のほうでもご議論いただいておりましたように、代謝物であったり、分解物の取扱いについては、水濁の観点でも考慮することが重要であると考えております。
ただ一方で、フィプロニルの代謝物、分解物の例えば毒性であったり、これは生活環境動植物の先ほどのご議論の際にもご説明させていただいておりますが、代謝物、分解物に対する毒性であったり、環境中の実態、実環境中の濃度推移であったり、そういったものに関するデータが限られているところでもございますので、水濁に関するそういった代謝物、分解物の取扱いをどうするかというところは検討し切れていないところが現状でございますので、こういったところについては、今後、先ほどもご説明させていただきましたフィプロニルの代謝物、分解物に対する水質モニタリング調査を実施していくところでデータを集めていきまして、科学的知見に基づいて、そういった取扱いについても検討していくと。水濁基準の設定が必要なのか、また、そのほかのリスク管理措置が必要であるかどうかというところについても検討していきたいと考えております。
【浅見委員】 ありがとうございます。
何かむしろ水濁のほうが、評価がついているのかなと思ったりもいたしますので、評価書みたいなところにも分解物のこと、もう少し書いてあるかなと思いますので、引き続き、情報収集をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
これは私も浅見委員と同じようなことを、事前の委員長レクのときに事務局にお話ししたところでありますが、手元に、これは食品安全委員会ですかね、評価書ですかね、見させていただきましたが、確かに代謝物のデータはあまりないんですね。ではありますが、先ほどのばく露データが結構ある中で、今後、こういったものの代謝物、分解物も含めた評価というのは、恐らく環境を経由しているものなので、食品安全委員会の中では、そこまで飲料水基準でも、代謝物がそこまで考えられていなかったところでありますが、浅見委員、現在、水道水質研究和光分室におられて、今現在、水道水質行政も環境省になっておりますので、今後、代謝物も含めた評価というのをぜひ進めていただく、特に、安全性評価も含めてやっていただくのは、水域ですね。生活環境動植物だけじゃなくて、ヒト健康も明らかに必要だというご指摘かなというふうに思いましたので、ぜひこれ、食安委やっていないのでやっていませんというよりは、ちゃんと評価としてやっていただくように、先ほどの環境中でのモニタリングデータからそういったことが示唆されると。水生生物の毒性がヒト健康にそのまま当てはまるかというと、必ずしもそうではないかもしれませんけれども、同程度の毒性があって、同程度の濃度があるということなのであれば、合算評価が必要になってきて、そうすると、基準値にも結構近接しているものですから、ちょっとそれが水道を介して大丈夫なのかという話が、安心、安全のところではかなり懸念点になるかなというふうに思いますので、そういうふうに考えていただくと、代謝物は重要だという浅見委員のご指摘はもっともかなというふうに思いますので、事務局、その辺りはご検討いただくというか、今のお話だと、生活環境動植物でやるので、モニタリングは取りあえずやりますという話のご回答でしたが、毒性評価も含めて、リスク評価、有害性評価も含めて検討いただく可能性はありますかね。どうなんでしょうか。
【浮穴室長】 はい、ありがとうございます。事務局の浮穴でございます。
山本委員長からお話があったように、食品安全委員会の評価の中では、代謝物個々にADIを設定するとか、そういったことは現状なされていないような状況でございます。
そういった中で、水道という観点に関しましては、水道行政、環境省のほうに移管していることもございますので、中でしっかり情報共有しながら対策、あるいは、その評価の必要性も含めて、しっかり対応していきたいというふうに考えております。
いずれにしても、データの必要性というのも、評価に当たってのデータというのがどこまで集まるかというようなことなんかも実務上の問題としては出てくるわけでございますが、しっかりと対応していきたいというふうに考えております。
以上です。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
浅見委員、よろしいでしょうか。
【浅見委員】 すみません。ありがとうございます。
何か環境中で酸化される、ちょっと珍しい、じわじわ出てくる剤のようですので、ぜひ引き続き、情報を集めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ご指摘のとおり、やはり環境中での分解、代謝というのが進んでいくというのが、多分、この剤の重要なところでして、体内での代謝というのは十分食安委の中でも考えられているところではあるんですけれども、そこのところがやっぱり少し間になっていて、なかなか抜けているところでもありますので、環境省としてどうできるか。今後、情報がモニタリングデータも含めて、食安委でやっていないからやりませんというよりは、情報収集が、多分そういった情報も今後少しずつ出てくるのではないのかなというふうに思いますので、引き続き、情報収集に努めていただければと、国民の安心、安全、ウェルビーイングに向けて努めていただければと思いますので、引き続き、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。ほかの委員の先生方から、何かこの件、フィプロニルの水濁の基準ですね。設定に関して、代謝物も含めて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 現状はこういった形になりますが、生活環境動植物、水域の基準値も含めて、少し代謝物の部分はまだ情報が不足しているところでありますが、環境省としては、その点については、真剣に受け止めてやっていただけるということですので、ぜひお願いできればと思います。よろしくお願いします。
事務局、そういった形でよろしいでしょうか。
【浮穴室長】 はい。事務局でございます。
まさに人の健康という観点で、重要な問題になるかもしれないということを念頭にデータ収集、それから、必要な検討・対応をしていきたいというふうに考えております。
以上です。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 なければ、こちら、今回は、水濁基準値についてはお認めいただいたということにさせていただきまして、審議のほうは終了させていただければと思います。
それでは、続きまして、事務局のほうから、議事1、2ですね。各基準値の今後の予定について、ご説明いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦です。
本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会で報告いたします。
パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定についてのご説明は以上となります。
【山本委員長】 ありがとうございます。では、そのように努めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんのほうから、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。大丈夫ですか。よろしいでしょうか。特にないですかね。
(なし)
【山本委員長】 なければ、続いて議事の3、その他のほうに移りたいと思います。案件は4件あるということを伺っております。
まず最初が、資料8ですかね。生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(微生物農薬)(案)について、こちら、青枯病菌感染症バクテリオファージRKP180というやつですが、ご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
資料8について、ご説明をさせていただきます。
先ほど、山本委員長からもご説明いただきましたように、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてというところで、農薬名、青枯病菌感染性バクテリオファージRKP180について、ご説明をさせていただきます。
まず、3ページ目をご覧いただければと思いますが、こちら、農薬の特性について記載させていただいております。
用途は殺菌剤でございまして、製剤の特性は青枯病菌に感染をすることで増殖、溶菌することで殺菌効果を示す剤となっております。
一方で、青枯病菌に接触できずに感染できなかったファージについては失活していくというような特性を有しているものでございます。
環境生物に対する影響試験の概要でございますが、淡水魚、淡水無脊椎動物影響試験、また植物影響試験、続いて、鳥類影響試験、蜜蜂影響試験においては、影響は認められておりません。
また、ヒトに対する安全性試験の概要ということで、ラットを用いた毒性試験が実施されておりますが、こちらについても影響が認められなかったというような結果が得られているとのことです。
1ページ目に戻りまして、これらの結果を踏まえまして、青枯病菌感染性バクテリオファージRKP180に関しましては、水域の生活環境動植物に対してばく露をするおそれがないと考えられること、鳥類に関しては毒性等がないと考えられること、野生ハナバチに対しては影響を及ぼすおそれはないと考えられること、水質汚濁の観点においては人への毒性等がないと考えられる場合に該当するものとして、生活環境動植物及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理をしたいと考えております。
簡単ではございますが、資料8の説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
こちらの微生物農薬についてですけれども、ご質問、コメント等はございますでしょうか。
資料がありますかね。環境生物については、淡水魚は影響がないですね。
ミジンコは、これは産仔数が増えるんですか。はい。大きくなる。体も大きくなるということです。
植物の影響もなさそうだということですかね。
鳥も特に影響がない。ミツバチもということですかね。
ヒトに関しても、これはラットのほうですかね。毒性は認められなかったというようなご説明だったかなと思いますが、よろしいでしょうか。微生物農薬ということなので、これだけのエビデンスもあるということで、お認めいただいてもよろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからありませんので、事務局案どおりご了承いただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、続いての案件に移りたいと思います。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果、それから、水質汚濁に係る農薬登録基準(案)に対する意見募集の結果についてということで、資料9、10に基づきまして、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
資料9、10について、まとめてご説明をさせていただきます。
資料は、それぞれ生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)について、ご意見を募集した結果でございます。
まず、資料9についてですが、こちらは前回、第97回の農薬小委員会にてご審議をいただいた5剤、スピロピジオン、キノクラミン、チアジニル、プレチラクロール、プロパモカルブ塩酸塩の5剤を対象として意見募集を行った結果、寄せられたご意見については0件ということで、ございませんでしたので、その旨、ご報告をさせていただきます。
続きまして、資料10につきまして、水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)についてのご意見募集の結果でございます。
こちらも、前回、農薬小委員会においてご審議いただいた5剤でございまして、対象農薬、シクロピラニル、スピロピジオン、イミダクロプリド、キノクラミン、クロルタールジメチルの5剤でございます。
寄せられたご意見は2件でございまして、2ページ目以降にその内容を記載しているところでございます。
まず1件目でございますけれども、様々なご意見が記載されておりますが、農薬に関する記載として、農薬を用いた試験結果について、日本に住む一人一人に知らされていないから怖い等のご意見をいただいております。
こちらのご意見に対する考え方を右の欄に示しておりますけれども、農薬は安定した作物生産を確保するための重要な資源であり、安全性確保のために、最新の科学的知見に基づいて評価を実施し、その使用量や使用方法を考慮した上で問題がないと確認された場合にのみ、農林水産大臣が登録することとされていること。これに加えまして、水質汚濁に係る農薬登録基準値に関する参考情報として、農薬小委員会の情報であったり、水質汚濁に係る農薬登録基準値の評価書等の情報について、環境省ホームページに掲載している旨を情報提供することで、回答してはどうかと考えているところでございます。
続いて2件目ですけれども、イミダクロプリドについて使用禁止を求めます。次の段落で、何の制限もなく使用を許可しているのは日本くらいですといったようなご意見をいただいております。
こちらに対する考え方でございますけれども、まず、環境省においては、水質汚濁に係る農薬登録基準を設定しておりまして、当該農薬の使用に伴い予測されるヒトへのばく露量が基準を超過する場合には、農林水産大臣はその農薬の登録を拒否しなければならないこと。また、基準の設定における検討においては、環境中予測濃度のPECを算定することによりまして、当該基準を超過しないことを確認している旨を回答してはどうかと考えております。
今回、このようにご意見を募集した基準値案については、今後、所要の手続を経て告示することとしておりまして、パブリックコメントの意見募集の結果につきましても、同日付で電子政府の窓口で公開することとしております。
資料9、10のご説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
パブリックコメント、貴重なコメントを国民の皆様からいろいろいただいているということですが、事務局としては回答案を作成いただいているということかなというふうに思います。
農薬のメリット、ベネフィットも含めて、そういった当然のことながら、これはヒトですかね、水濁のほうなので、そちらについてもPEC等を考えて、基準値の設定を十分に科学的根拠に基づいてやっていますというような回答かなというふうに思いましたが、事務局案について、何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。この結果についても含めて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。いかがでしょうか。よろしいですか。
こちらでも、このいただいた意見を皆さんにも見ていただいて、ああ、こういった形で考えられている方もおられるし、きちっと皆さんとしても、我々としても、科学的根拠に基づいて、しっかりやらせていただいていますが、謙虚にその辺りのところを引き続き進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
科学的にはやっぱり分からないこともいっぱいありますので、今日のフィプロニルの代謝物もそうですけれども、そういった科学的根拠が十分ないものについては、引き続き、そういったものの情報収集にも努めていきたいということでやっていきたいというような事務局の話かなと思います。
これまでに出ていたイミダクロプリドだとか、ほかの剤については、こういった回答をさせていただきますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 はい、特に問題ないということですので、事務局のほうで規定に従いまして、手続を進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)等に係る対する意見募集の結果についてということで、こちらは資料11と12に基づいて、ご説明をよろしくお願いいたします。
【友金室長補佐】 事務局、友金でございます。
資料11と12、併せてご説明をいたします。
第六次環境基本計画や生物多様性国家戦略におきまして、農薬の生態リスク評価の拡充に向けた施策の一つとして、導入の検討を進めているところでございます。
これまで、各種検討会や農薬小委員会でご議論いただきまして、本年の3月には、水環境・土壌農薬部会において、答申案が了承されております。答申案につきましては、参考資料15をご覧いただければと思います。
まず、資料11でございます。
了承いただきました答申案に対するパブリックコメントの結果をご説明いたします。
本年10月から11月にかけてパブリックコメントを行いました結果、2件のご意見をいただいております。
それぞれのご意見に対しまして、環境省における農薬の環境影響評価の取組、また、評価対象動植物の選定の考え方を回答することを考えております。
また、今後の対応としましては、答申案につきましては、特段追加の修正は不要と考えておりますので、中央環境審議会の答申として取りまとめる方向で手続を進めたいというふうに考えてございます。
続きまして、資料12でございます。
こちらですけれども、答申案を踏まえまして、具体的に農薬の長期ばく露影響評価を導入していくに当たっての今後の対応について、ご説明させていただければと考えております。
1の趣旨に関しましては割愛をいたしまして、具体的な取組として、この資料中の2及び3についてご説明をいたします。
2の申請者に求める試験成績等の追加でございますけれども、現在、農薬の登録申請や再評価のために申請者に提出を求める資料は、生体影響評価の部分も含めまして、農林水産省の通知で定めてございます。そのため、本通知を改正しまして、長期ばく露影響評価のために提出を求める試験成績の追加を進めることとしております。
具体的には、2のまず(1)ですけれども、魚類初期生活段階試験、オオミジンコ繁殖影響試験、鳥類繁殖毒性試験を追加することを予定しております。
また、魚類につきましては、OECDテストガイドライン210に沿った試験成績を基本としますが、その代替としまして、魚類性発達試験や魚類フルライフサイクル試験など、長期的な農薬ばく露による発達、繁殖などの影響が確認できる試験成績の提出も可能とすることを予定しております。
また2の(2)ですけれども、そのほか、ばく露評価の関係で、水域環境中予測濃度、また鳥類予測ばく露量の算出方法を規定するとともに、算定結果の提出を求めることとしております。
続きまして、3番ですけれども、評価対象農薬及び評価実施時期の整理でございます。
答申案におきましては、評価の対象はすべての農薬とすることが適当である。また、既に登録のある農薬については、原則として再評価2巡目から評価することとし、必要と判断されたものについては、再評価1巡目においても評価をするというふうにされてございます。
加えまして、これまでの農薬小委のご議論において、本資料3ページ目の別紙のとおり、再評価の2巡目を待たずに評価の対象とする農薬の考え方を整理しております。
こちらを踏まえまして、評価対象農薬とその評価実施時期の整理をしております。
4点ご説明いたします。
1点目ですけれども、答申案のとおり、農薬取締法に基づく再評価制度の導入前に登録のあった農薬の有効成分につきましては、当該有効成分の2巡目の再評価から評価をする予定でございます。
2点目、ただし、3ページ目の別紙に示す考え方に該当する成分につきましては、再評価2巡目を待たずに評価することを予定しております。この対象となる有効成分、またその評価に当たっての必要な試験成績の提出時期につきましては、現状の再評価の進捗等を踏まえて精査の上、追って公表することとしております。
また3点目ですけれども、再評価制度の導入後に登録されている農薬の有効成分につきましては、当該有効成分の初回の再評価時に評価をすることを想定しております。
4点目ですけれども、新規登録申請予定の成分につきましては、先ほど、2のほうでご説明をした農林水産省の通知を改正し、その施行前に申請されるものにつきましては、登録後、初回の再評価において、施行後に申請されるものについては、登録申請時に評価をすることを想定しております。
4番、想定のスケジュールですけれども、農林水産省の通知は令和8年度の第1四半期を目処に改正したいというふうに考えております。また、実際の改正後、施行については、一定の経過措置期間を設定することを想定しております。またその後、再評価2巡目を待たずに評価をする成分、また試験成績の提出時期について通知をすることとしております。
最後、5のその他ですけれども、以上ご説明した内容と並行しまして、円滑な制度導入のために、評価側の体制整備として、評価を進めるに当たっての技術的な課題に対する検討や、申請者の皆様からのデータコンサルテーション等の相談対応を進める予定でございます。
説明は以上でございます。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございました。
資料11、12について、委員の先生方、委員の皆様方から、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
資料11ですが、長期評価について、長期的なばく露に対する評価についてパブリックコメントをいただいておりまして、慢性的な、ちょっとすみません、一つ目のところは、十分私理解はできないところですが、二つ目、ほかの動植物についてもというところは、確かに十分ではないというところはありますね。
資料12でご説明いただいたとおり、例えば、生活環境動植物の評価では、魚類の初期生活段階試験、OECDテストガイドライン210というものを基本にやるとか、オオミジンコの繁殖影響試験、これは211というのを中心にやります。鳥類だと206というのをやりますが、事務局からご説明がありましたが、魚類については結構いろいろな試験があると。魚類性発達の試験ですかね。これは234とか、あとフルライフサイクル試験を少し例に出しておられましたけれども、結構幅広にできるところはありますが、現状急性ですね、短期の評価をやっている中で、ユスリカとかウキクサ、それから藻類のところ、植物のところをどうするのかといったところは、まだ長期ばく露の検討、私も対応しておりましたが、まだちょっと課題が残っているというところがありますが、現在同意できるところ、科学的にも、早く進めるところとして、今回、こういった形で合意をさせていただき、かつ事務局ほか、各種団体、業界とも確認、調整をいただいた結果として、晴れて令和8年度から導入をするということになったというようなご説明だったかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。
ちょっとまだまだ課題はあるんですが、2巡目を待たずに評価対象とする農薬というのもいろいろ入れていただいたりとか、一番ちょっと懸念されるところは、結構ユスリカにしか効かないような剤があって、ミジンコのテストガイドライン211で本当に評価できるのかという問題がやっぱりどうしても残ってくるかなというふうに思いますが、そこは科学的には課題かなというふうに思いますので、ちょっとこれ、今後こちらについては、環境省のほうでそういった課題をどういうふうに解決できるのか、科学的な知見を、情報を集めて、対処方法については考えていくということで、現在、この案になっているのかなというふうに思います。
よろしいでしょうか。ほかにも、農薬の評価の中には多くの課題がまだ残っておりますが、第一歩として、長期ばく露の評価が一歩前進するということかなと思いますが、よろしいでしょうか。
ちょっと私としては、科学者としては、生態毒性の科学者としては、少しまだ課題はあるかなと思いますが、半歩前進、一歩前進とはなかなか言えないところもちょっとあるんですけれども、これが進むという意味では、前には進んでいるのかなというふうに思いますので、ぜひこういった形で進めていただければと思います。
皆さんのほうから特になければ、事務局案、事務局のご提案どおりでご了承をいただいたというふうにさせていただければと思います。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 もう一つ案件が残っておりますかね。
天敵農薬の登録申請において提出すべき資料についてというものの一部見直しについてという資料、資料13がありますかね。こちらについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【友金室長補佐】 事務局、友金でございます。
資料13についてご説明をいたします。
天敵農薬の評価におきましては、農薬小委員会での審議に先立ちまして、天敵農薬分科会で議論をしております。先月、11月6日に、農薬小委員会天敵農薬分科会と農林水産省農業資材審議会生物農薬評価部会の合同会合がございました。その中で、資料の表題にもございます天敵農薬の登録申請において提出すべき資料についての一部見直しが議論されましたので、ご説明をいたします。
当該通知ですけれども、こちらは天敵農薬のリスク評価を行うために、申請者に提出を求める試験成績や情報を整理したものでございます。その中に、天敵農薬の有効成分である天敵生物の種名で検索した過去15年分の公表文献一覧を提出するというところがございます。
その部分につきまして、天敵農薬のリスク評価に資する公表文献の選択手順をより明確化すること、また公表文献利用に関する透明性を確保する観点から、見直しを検討いたしました。
見直しに当たりましては、化学農薬の評価を念頭に、農林水産省で既に作成をされております公表文献の収集、選択等のためのガイドライン、公表文献ガイドラインと呼んでおりますけれども、こちらの手順をベースとしつつ、化学農薬と異なる天敵農薬の特性等を踏まえたものとなるようにという方向で検討を進めております。
検討の対応方針でございますけれども、公表文献ガイドラインでも定められております四つの手順、こちらに書いておりますけれども、(1)データベースの選択、(2)絞り込みに必要なキーワードの設定、(3)評価目的と適合しない文献の除外、(4)適合性分類及び信頼性評価ですけれども、こちらに沿って、手順ごとに対応方針を簡単にご説明いたします。
手順の1ですけれども、こちらにつきましては、天敵生物の情報が充実しているデータベースを追加するということを想定しております。
(2)につきましては、現状、天敵農薬のリスク評価に活用できる文献、非常に限られているというご指摘も踏まえまして、人の健康影響や生活環境動植物に対する影響等のリスクを幅広く収集できるように、検索のキーワードとしまして、天敵生物の種名だけではなくて、天敵生物が含まれる科名や属名と対象を広げる、また、より包括的な検索キーワードを使うということを定めることを想定してございます。
(3)ですけれども、こちら、資料の内容に加えまして、分科会当日の議論についてご説明いたします。
評価目的と適合していない文献として、コンピュータシミュレーション等を用いたドライラボのみの文献というものが除外対象としてされておりましたけれども、こちらは天敵生物の個体群動態等の研究には、非常にコンピュータシミュレーションが広く使われているということで、重要な知見を提供し得るというようなご意見もございまして、このような文献については、除外対象とせず、きちんと収集をするという形で定めることを想定してございます。
あと次、(4)ですけれども、こちらにつきましては、化学物質の場合ですと、文献で得られた知見がADIなどのリスク評価パラメーターの設定に活用が可能かどうかという観点から、適合性分類を行った上で信頼性評価を行っております。
一方で、天敵農薬のリスク評価の場合、必ずしも、こういったパラメーターの設定を要するものばかりでないことや、試験方法の標準化されたものが少ないということもございますので、当面の間、適合性分類や信頼性評価を行わずに、検索した文献のうち、評価に利用できないものを除いた全ての文献のリストを申請者の方から提出していただくという形でガイドラインを設定することを想定してございます。
また同様に、微生物農薬につきましても、資料13の6ページ以降にございますけれども、農林水産省の農業資材審議会生物農薬評価部会で、微生物農薬の登録申請において提出すべき資料についての一部見直しが行われております。
今後の流れですけれども、こちら、ご説明した方針に沿って、実際のガイドラインを修正の上、パブリックコメントを実施の上、最終的に公表する予定というふうに予定をしております。
事務局からの説明は以上でございます。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
これは、微生物のほうはいいですかね。よろしいですか。天敵農薬の話だけでよろしいですか。事務局、よろしいですか。
【友金室長補佐】 はい。微生物のほうは同様の趣旨で見直しを進めます。
【山本委員長】 ということでよろしいですか。分かりました。基本的には、この資料収集ですかね。システマティックレビューのためのガイドラインというものについて、化学農薬とは違う点があるということも含めて、ガイドラインに有効な修正を行ったというようなご説明だったかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
科学的な論文等をうまく活用して評価していくというのは非常に重要なことかなというふうに思いますので、事業者の方々にもご協力いただきながら進めていくということは重要かなと思いますので、できるだけ広めに取って、そういったものができる限り科学的知見が評価の中に生かされるということは重要かなと思います。
引き続き、お気づきの点がありましたらまたご連絡いただくとして、この取組については、引き続き進めていただければと思います。
何かご質問、コメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
天敵農薬と微生物農薬についてのガイドラインの修正ですかね。この辺りについて、ご説明いただいたのかなと思います。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 はい、それではお認めいただいたということで、手続を進めていただければと思います。ありがとうございました。
それでは、これで本日の審議は、一通り終了したことになるんですかね。事務局、よろしいですかね。
全体を通じて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。委員の先生方から何か、今日ちょっとこれを言い残したなとか、言い足りないなとかというのはありますか。大丈夫ですか。
ちょっともう外も暗くなってきていますけれども、何とか予定どおり、皆さんのご協力もありまして、17時30分ですかね、今。なりますけれども、一通り議論のほう、審議のほうは一通り終わったことになりますが、よろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 特にご意見なければ、事務局のほうにお返ししたいと思います。何かありますか。
【浮穴室長】 すみません。事務局からちょっと1点、微修正について、ちょっとご連絡させていただきます。
【山本委員長】 そしたらよろしくお願いします。
【浮穴室長】 資料7でございます。フィプロニルについていろいろご意見、ご議論をいただいておりました。その中の資料7の2ページ、(2)水道統計における原水の水質調査結果の地点数の表記が313736となっておりますけども、こちら31,373でございますので、こちら修正させていただきます。よろしくお願いいたします。
議論の結論には影響しないと思いますので、こちら微修正ということで対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 すみません。私が頂いた資料は31,373、31,373が正しいんですね。6が要らないということでよろしいですか、事務局。
【浮穴室長】 はい、そうです。
【山本委員長】 私、頂いているのは、31,373なので、大丈夫だと思っていました。
【浮穴室長】 あ、そうですか。すみません。
【山本委員長】 もしかしたら、修正いただいたものを皆さん、ちょっと確認いただいて、ここ31376が間違いで、31,373と、6がないのが正しいということですので、ご確認をお願いしたいということかなと思います。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、事務局にお返ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
【浮穴室長】 ありがとうございます。
山本委員長、長時間ありがとうございました。また、委員の皆様方におかれましても、長時間にわたるご審議ありがとうございました。
特に、今回フィプロニルの分解物、代謝物について、いろいろご指摘、ご意見いただきました。科学的知見を充実しつつ、引き続き進めていきたいというふうに考えております。
次回の農薬小委員会でございますが、令和8年3月18日の水曜日を予定しております。次回につきましては、ハイブリッド開催の可能性も含めて検討しまして、近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いしたいというふうに考えております。
それでは、以上をもちまして、第98回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。
本日は、長時間にわたりご審議いただきましてありがとうございました。
【山本委員長】 はい、聞こえています。
【浮穴室長】 ありがとうございます。
定刻となりましたので、ただいまから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第98回)を開催いたします。
私、農薬環境管理室の浮穴でございます。
初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
本日の農薬小委員会はWEB開催でございますので、YouTubeにおいて会議音声のライブ配信を行っております。
また、資料については、ホームページに公開いたします。
本日でございますけれども、委員の出席状況についてご報告いたします。本日、五箇委員から欠席とのご連絡をいただいておりまして、9名の委員の皆様がご出席されており、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規定に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認をさせていただきました。本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたのでご報告いたします。
本日、大変多数の議題がございます。
本日の配付資料の確認をさせていただきます。
事務局より説明をお願いいたします。
【松浦室長補佐】 環境省、松浦です。本日はよろしくお願いいたします。
それでは資料のご確認をお願いいたします。
配付資料は、資料1から13、参考資料1から16となっております。
資料に不足等がございましたら事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。
【浮穴室長】 ありがとうございます。
それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。
委員の先生の皆様のご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名乗っていただいた上でご発言をお願いいたします。また、カメラにつきましては、ご発言時にはカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB会議のシステム上の不具合がありましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
それでは、以後の進行につきましては、山本委員長にお願いいたします。
山本委員長、どうぞよろしくお願い申し上げます。
【山本委員長】 よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。国立環境研究所の山本でございます。
今日はたくさん議題があるということで、私、あまりしゃべっている時間はないのかもしれませんが、年の瀬で、年末に差しかかっているところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。
私、今、つくばにいますが、今日は結構曇り空で、西から結構下り坂だというふうに伺っております。それほど寒くはないですけれども、インフルエンザ等がはやっておりますので、皆さん、体調にはくれぐれも気をつけて、年末年始、これからあると思いますが、何とか過ごしていただければと思います。
今日たくさんあるので、できるだけスムーズに進行させていただきますので、できる限りご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
それでは、議事の(1)から始めたいと思います。
議事の(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について、審議に入りたいと思います。
初めに事務局から諮問書の説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、資料2をご覧いただければと思います。
こちら、令和7年12月11日付で、環境大臣から中央環境審議会へされた農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等についての諮問になります。
別紙1のほうに生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきます、グルホシネート、フェナザキン、アラクロール、イソプロチオラン、フィプロニル、ベンゾビシクロン、ペントキサゾンが記載されております。
続きまして、別紙2のほうには、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきます、イソプロチオラン、チアジニル、フィプロニルが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和7年12月17日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【山本委員長】 ありがとうございます。
それでは、各基準の審議のほうに入りたいと思います。
事務局のほうから、これは順番にいく感じでいいですね。グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩ですけれども、資料3-1に基づきまして、ご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、資料3、資料4を用いてご説明をさせていただきたいと思います。
まず、資料3-1をご覧いただければと思います。
水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料ということで、グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩についてご説明させていただきたいと思います。
今回、新規の後発剤としてグルホシネートの申請がございました。
グルホシネートのいわゆる先発剤につきましては、過去にグルホシネートPナトリウム塩とともに、このような形で一つの評価書として評価が行われております。
今回の評価では、新たに後発剤として登録申請されたグルホシネートの毒性試験の結果をその評価書に追加し、現行のグルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩に係る登録基準を見直すことになります。
なお、鳥類や野生ハナバチ類の評価が導入される前に登録されている有効成分の後発剤でありますので、鳥類や野生ハナバチ類は評価対象にはなっておりませんので、本評価は水域の生活環境動植物についてのみ実施いたします。
物質概要は記載のとおりですけれども、この註のところに記載のとおり、本評価書において、グルホシネートはグルホシネート酸のアンモニウム塩のことを指しております。各種毒性試験は、グルホシネート酸を用いて実施されています。
グルホシネートPナトリウム塩については、これも註に記載しているグルホシネートP酸を用いて各種毒性試験が実施されております。
なお、後ほど示す作用機構等の部分に記載しておりますけれども、グルホシネート酸はラセミ体でありまして、また、グルホシネートP酸は、グルホシネート酸のL体のみを選択的に製造したものとなります。
続いて、作用機構等になりますが、基本的に記載のとおりですが、グルホシネート、それからグルホシネートPナトリウム塩ともに非選択性の除草剤となります。
各種物性も記載のとおりとなります。グルホシネートにつきましては、3段構成となっておりますけれども、1段目は初回評価時の情報、2段目は今回とは別、令和4年に新規申請された後発剤の情報、それから3段目が今回申請の後発剤の情報となっております。
続いて、水域の生活環境動植物への毒性についてご説明させていただきたいと思います。
6ページ目の表3のように、試験成績全体が見え消しで記載されている試験結果が今回申請のあった後発剤の試験成績をまとめたものでありまして、それ以外は基本的に過去の評価書をコピーしたものですので、表の様式が古いものもございます。
毒性試験の結果の要点につきましては、これまでと少し説明の仕方を変えさせていただいて、15ページ目の各生物種をLC50、EC50のまとめをお示しながらご説明させていただきたいと思います。
グルホシネート及びグルホシネートP酸を合わせて毒性試験成績については、魚類が4種類、甲殻類等が4種類、藻類等が5種類ございます。
そのうち、見え消して示されているものが今回申請のあった後発剤に係るデータとなります。
なお、この毒性値の部分の括弧内の数値は、グルホシネート酸の換算値になります。
これ以外に事務局のほうでグルホシネートに関する文献調査を行いましたけれども、基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
ご覧のとおり、魚類、それから甲殻類等につきましては、毒性値はいずれも超値となっております。
登録基準値の根拠となる生物群は藻類等でございまして、そのキーデータは、ムレミカヅキモ試験における毒性値よりも1桁小さい毒性値ErC50で1,910μg/Lを示しているイボウキクサ試験となっております。
登録基準値は、イボウキクサ試験のErC50、1,910μg/Lを不確実係数10で除した190μg/Lとなります。
その他の生物群の急性影響濃度は、お示しのとおりとなっております。
なお、これらの試験成績につきまして、水域検討会において特に議論になった点等、特筆すべき事項はございませんでした。
続いて、17ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明させていただきます。
グルホシネートにつきましては、製剤として粉粒剤、水和剤、液剤があり、適用農作物等は穀類、果樹、芝等があり、今般、製剤として液剤が、適用農作物等は樹木等、樹木として新たに登録申請されております。
グルホシネートPナトリウム塩の製剤や適用農作物等はお示しのとおりです。
まず、グルホシネートの水田PECについてですけれども、水田使用に該当する使用方法がないため算定の対象外としております。
非水田PECにつきましては、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりでありまして、非水田PECTier1は0.013μg/Lとなっております。
続いて、グルホシネートPナトリウム塩の水田PECになりますが、こちら、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりで、非水田PECTier1は3.9μg/Lとなります。
第1段階の非水田PECは、0.0081μg/Lとなります。
以上を踏まえまして、総合評価になりますけれども、グルホシネートの非水田PECTier1は0.013μg/L、グルホシネートPナトリウム塩の水田PECTier1は3.9μg/L、非水田PECTier1は0.0081μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値190μg/Lを超えていないということを確認しております。
続きまして、資料4の農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてになります。
本剤は、水域基準値の改正後も水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できますので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないとしております。
以下、水質モニタリング調査の結果もこちらに整理をしております。
水道統計における原水の水質調査結果、あるいは化学物質環境実態調査のデータ等が確認できましたけれども、水域基準値案を上回っているような地点は認められておりません。
グルホシネートにつきましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
資料3-1と4に基づいてご説明いただきましたけれども、評価対象物質の概要のところから順番に見ていきたいと思いますけれども、グルホシネートについては、グルホシネートのアンモニウム塩のことをグルホシネートと呼んでいて、グルホシネート酸というものとグルホシネートPナトリウム塩、これはラセミ体とL体があって、こちらのグルホシネートのほうはラセミ体、こちらのPナトリウム塩のほうはL体のナトリウム塩というふうになっているというのが特徴であると。それに換算して評価を行っているということかなと思います。
今回、後発剤ということで、先発剤のデータが結構出ていて、それも1回もう後発剤が令和4年に出ているということなので、各種物性のところは3段になっているというようなご説明だったかなと思います。
事務局、可能であれば資料3-1のほうを投影いただいてもよろしいですか。大丈夫ですかね。できますかね。ありがとうございます。
各種物性のところまで何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。どなたかご質問、コメントはございませんか。
HRAC10番、植物のグルタミン合成阻害剤ということですが、先ほどの二つの形態があるということとか、後発剤だという話、物性については、既にこれまで出てきているものに対して後発剤で新たに出てきています。
ちょっと若干pKaの値とかが違ったりとかしますが、水溶解度とかもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続いて、水域の生活環境動植物への毒性データですが、水域の検討会では特に議論したということはなかったということですが、全体のまとめとして、15ページ、魚が四つのデータ、甲殻類等が四つのデータ、それから藻類等が五つのデータというふうになっているという話でした。
最も低い値については、このイボウキクサの生長阻害試験が2,090で換算値1,910μg/Lというのが登録基準値の根拠になっておりまして、190という形になっているというのが16ページにあるかなと思います。
特に水域の検討会では議論したというところはなかったということですが、よろしいでしょうか。この辺り、いいですか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんからもご意見いただけないので、続いてPECの部分ですけれども、PECについても、こちらはグルホシネートのほうは非水田PECが0.013、それからグルホシネートPナトリウム塩のほうが、水田使用時のPECが3.9となっております。
非水田もあると、0.0081となっておりますので、190は超過してないということですが、資料4のほうについても同様になっておりまして、かなり水田PEC、非水田PECともに基準値からは乖離しているということで、よろしいでしょうか。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。特になさそうですか。
(なし)
【山本委員長】 ということであれば、事務局案どおりで、生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、次の剤に移りたいと思います。
続いて資料3-2に基づきまして、フェナザキン、よろしくお願いいたします。
【加藤係長】 続いて、新規剤のフェナザキンについて資料3-2を用いてご説明します。
物質概要、作用機構等は資料に記載のとおりで、本剤はキナゾリン系の殺虫剤です。
各種物性は、こちらに掲示のとおりでございます。
また、特性としましては、オクタノール/水分配係数LogPowは6.16で、水溶解度は102~135μg/Lと比較的水に溶けにくい性質を持っております。
続いて、毒性及びばく露評価について説明いたします。
本剤について、水域の生活環境動植物については、本年8月の水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にて了承されております。
鳥類に係る評価については、本年8月の鳥類登録基準設定検討会にて了承されております。
また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が本年9月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
まず、水域の生活環境動植物に係る毒性評価についてご説明いたします。
こちらについては別紙1を用いてご説明いたします。
毒性試験については、別紙1の1-5ページ、水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値、こちらに示しているLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験成績については、魚類について3種類、甲殻類等について2種類、藻類等について1種類の試験が申請者より提出されております。
本剤は、いずれの生物群に対しても一定の毒性を示すような結果となっております。
登録基準値の根拠となる生物群は甲殻類等となります。
当該生物群の試験としては、EC50が3.71μg/Lであるオオミジンコ急性遊泳阻害試験と24.8μg/Lであるセスジユスリカ幼虫急性毒性試験がありまして、最小であるセスジユスリカの試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値は0.37μg/Lとなります。
魚類においても、ニジマス急性毒性試験において3.8μg/Lと、オオミジンコと同程度の毒性値が得られておりますが、3種類以上の生物種試験が行われた場合に該当することから、不確実係数は通常の10ではなく4を適用し、魚類急性影響濃度は、0.95μg/Lとなっています。
ムレミカヅキモ生長阻害試験は、限度試験が実施されており、藻類等急性影響濃度はお示しのとおりです。
失礼しました。説明を一部修正いたします。
先ほど最小の毒性値というのが、セスジユスリカと説明いたしましたが、正しくはオオミジンコでした。失礼いたしました。
これらの試験成績について、水域検討会において、特に議論になった点等、特筆すべき点としましては、別紙1の1-2ページ、ブルーギルの魚類急性毒性試験があります。
本試験では、2番目の濃度区で10分の5の死亡が認められていますが、最高濃度区では10分の3の死亡と、死亡数が半数未満という結果であるため、LC50は最高濃度の超値としております。
続いて、1-6ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)について説明いたします。
本剤については製剤として水和剤があり、適用農作物等は果樹、野菜、花きがあります。
なお、水系作物を含む花き類・観葉植物への使用については、入水15日前までの使用に限られているため水田適用には該当しないとしております。
したがって、水田使用時のPECについては、水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっています。
非水田使用時における第1段階のPECについては、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりです。
これらのパラメーターにより算出された非水田PECTier1は、0.0081μg/Lとなります。
以上を踏まえ、4ページの総合評価に戻ります。
非水田PECTier1は0.0081μg/Lであり、水域PECは登録基準値0.37μg/Lを超えないことを確認しました。
続いて、資料4の農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応についてです。
本剤は、水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できるため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないとしています。
水域の生活環境動植物に係る説明は以上となります。
【伊藤専門員】 そうしましたら、フェナザキンの鳥類への影響に関しましては、別紙2にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
フェナザキンの鳥類毒性試験としましては、コリンウズラ、マガモ、キンカチョウを用いた毒性試験が提出されております。
表2-1、こちらにコリンウズラの試験結果をまとめております。
被検物質としては原体、供試鳥は各群12羽、雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましては、こちらに記載のとおりで、最高用量1,884mg/kg体重、ここで死亡は8羽という状況です。
LD50値としましては、1,640mg/kg体重、体重補正後のLD50値としましては、1,170mg/kg体重となっております。
本試験ですけれども、テストガイドラインからの逸脱に関しましては、1点、被検物質の投与方法について確認がありました。
具体的にはこちらに記載のとおり、2回に分けていることについて申請者に確認を取ったところ、投与間隔は短い間隔であったこと、それから1回の投与液量も逸脱をしない範囲内で行われていたこと、これらを確認し、鳥類検討会で検討の上、問題ないということで了承をいただいております。
表2-2に、マガモの試験結果をまとめております。
こちらも被検物質としては原体、供試鳥は各群12羽、雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましてはこちらに記載のとおりでして、投与区が3区という設計ですが、結果が超値ということであり、結果に及ぼす影響は少ないものと思われます。
LD50値としては>1,880、それから体重補正後のLD50値としましては>1,040となっております。
逸脱事項としては、前のコリンウズラ試験と同様に、投与を2回に分けて行っていたということなんですが、申請者の回答も同様でありまして、問題ないということでありました。
次に、表2-3にキンカチョウの試験結果をまとめております。
試験の被験物質は原体、それから供試鳥は群によって若干異なっておりまして、10~14羽、雌雄も記載の内容で用いております。
本試験の逸脱についてですが、今、説明しましたとおり、供試鳥数が群ごとに異なっている点がございましたが、群間の不均衡を意図的に生じさせたものではないということ、それからLD50の算出は、それぞれの供試数に基づいて統計処理をされていること等が確認できていたこと、それから毒性指標値が適切に求められており、試験自体が成立していることから、信頼性を大きく損なうものではないと判断されまして、了承されております。
LD50値としては1,590、体重補正後のLD50値は1,690ということになっております。
次のページ、こちらに各毒性値をまとめ、基準値案を算定しております。
本剤は3種の鳥がありましたので、これらの幾何平均値、それからLD50の最小値との比較、こちらも行いまして、最終的には基準値案は120mg/kg体重ということにしております。
次のページに、予測ばく露量について記載しております。
本剤は水和剤が、それから適用農作物としましては果樹、野菜、花きが申請されているということになっております。
それぞれのばく露シナリオですけれども、水稲単一食シナリオについては、稲の適用がないため対象外、それから果実単一食シナリオにつきましては、かんきつ、これが最大となって記載のとおりのばく露量となっております。
それから種子単一食は対象外。
それから、昆虫単一食シナリオになりますけれど、水田、非水田ともに該当がありまして、記載の試算結果となります。
一方、田面水シナリオ、こちらにつきましては、カラーや花はすといった水田の花き類の適用はあるのですが、入水15日前までの使用に限られているというところが確認できましたので、田面水シナリオについては該当しないということで整理しております。
こちら、シナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価に戻りますが、各シナリオの算定結果が基準値案を超えていないというところを確認しております。
鳥類の説明については以上となります。
【嶋川係長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価につきまして、別紙3にまとめておりますので、そちらを用いて説明いたします。
早速、毒性試験のほうから説明いたします。
今回、計4種類の試験が提出されてきておりまして、成虫の単回接触毒性試験の結果のLD50は1.21μg/bee、そして単回経口毒性試験の結果得られたLD50は4.29μg/bee、それから成虫の反復経口毒性試験の結果から得られたLDD50は0.87μg/bee/day、最後に幼虫経口毒性試験の結果得られたLD50は0.34μg/beeという結果となっております。
続きまして、セイヨウミツバチの蜂群単位への影響を評価するために、こちらに記載のとおり、トンネル内においてミツバチの訪花嗜好性が極めて高いと考えられるハゼリソウを試験作物として使用した半野外試験の実施がされております。
こちらの結果につきましては、表3-5に示しております。
本試験は、水を散布する陰性対照区、そして被検物質であるフェナザキンを0.6kg/haで処理する処理区、そして陽性対照区として、昆虫の変態阻害作用を有する成分であるフェノキシカルブを散布する区の三つを設けまして、トンネル内でハゼリソウの満開時に散布し、農薬をばく露した試験を行っております。
こちらの試験で、トンネル内に設置いたしましたセイヨウミツバチの蜂群における蜂群強度(蜂量)と成虫の死亡、そして訪花中の密度、さらに蜂児の成長過程などが調査されております。
トンネル内におけるばく露期間は、薬剤の散布日より7日間、そして7日後に各試験区の全ての蜂群をトンネルから約7km離れた場所に移しまして、引き続き20日間の蜂群を観察しております。
この試験の結果になりますけれども、ミツバチの影響評価で判断のエンドポイントとなっております、こちらの成虫の死亡数、そして蜂群強度について確認した結果がこちらに示されております。
いずれも、期間を通して陰性対照区と処理区との間に有意な差は認められませんでした。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値の算出を行います。
各毒性試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50値のデータを不確実係数10で除した後、さらに、LD10変換係数として0.4を乗じた形で基準値案を算出しております。
各基準値につきましては、こちら表3-6に記載のとおりとなっております。
なお、花粉・花蜜残留試験については、今回は予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出なしとなっております。
続きまして、野生ハナバチ類の予測ばく露量の算定でございます。
本剤は、水和剤でありまして、適用農作物等は果樹、野菜、花きとして登録申請されております。
セイヨウミツバチとの評価につきましては、こちら表3-7に示したパラメーターを用いて、まず、第1段階のスクリーニングのばく露評価を実施しており、その結果、表3-8と3-9に示した結果が得られております。
ミツバチ評価では、RQ(リスク比)として、予測ばく露量を毒性指標値で除したものが0.4を超えるかどうかというところで、蜂群への影響を評価しております。
予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果をこちら表3-8に示しておりますが、一部の使用方法において、このリスク比が0.4を超過していたということから、提出のあった蜂群への影響試験を用いて、第2段階の評価を実施しております。
第2段階の評価の説明に移ります。
ミツバチが訪花中の満開期のハゼリソウにフェナザキンを0.6kg/haの投下量で処理した結果、試験期間を通じて成虫の死虫数及び蜂群強度(蜂量)に影響は認められませんでした。
今回、申請されております全ての適用は、投下量が0.51~0.55kg/haと、0.6kg/haよりも低い投下量であるということから、当該トンネル試験の結果を踏まえ、蜂群への影響は懸念されないとの評価結果となっております。
続きまして、野生ハナバチ類の予測ばく露量の算出でございます。
野生ハナバチ類の評価では、セイヨウミツバチの予測ばく露量に野生ハナバチ類が農地等の農薬使用が想定されるエリアに採餌のために飛来する確率である採餌確率、それから農地等で対象農薬が使用される割合である対象農薬の使用割合を乗じて算出しておりまして、採餌確率は保守的に100%、そして対象農薬の使用割合は普及率の非水田から5%と想定しております。
これらのばく露確率を乗じて計算した第1段階スクリーニングの結果を表3-10及び表3-11に示しております。
予測ばく露量の最大値を整理したものを、こちら、表3-10に示しておりますが、まず、接触ばく露においては、LD10相当値以下となっている一方で、成虫の経口ばく露、それから幼虫の経口ばく露においては、一部の使用方法において、LD10及びLDD10相当値を超過しておりました。
このため、セイヨウミツバチの蜂群への影響試験を用いて、野生ハナバチ類の第2段階の評価を実施しております。
第2段階評価では、表3-5で説明しましたトンネル試験の結果を踏まえて、申請された使用方法に基づき使用される場合における野生ハナバチ類の蜂群に及ぼす影響を評価しております。
野生ハナバチ類のばく露評価においては、野生ハナバチが開放系の領域において広く活動を行い、農薬使用が想定されるエリアの一部で確率論的に農薬にばく露するものとして計算することとしているため、先ほども説明したとおり、野生ハナバチ類における予測ばく露量は、セイヨウミツバチの予測ばく露量にばく露確率を乗じて計算しています。
今回の場合ですと、採餌確率は100%、対象農薬の使用割合は、普及率の非水田5%となりますので、野生ハナバチ類のばく露量は、セイヨウミツバチの予測ばく露量の5%に相当することになります。
今回、本剤を0.6kg/ha投下して実施されたトンネル試験において、セイヨウミツバチの成虫の死虫数及び蜂群強度には、本剤処理区と陰性対照区との間で統計的な有意差が認められなかったことから、申請された使用方法に基づき本剤を最大0.55kg/ha投下した場合には、セイヨウミツバチの蜂群には影響が見られないと考えられます。
野生ハナバチ類の予測ばく露量は、セイヨウミツバチの蜂群に影響が見られないと考えられるばく露量の5%、すなわち20分の1と推定されることから、仮に毒性の感受性が野生ハナバチのほうが10倍高かったとしても、野生ハナバチ類の蜂群に対する影響はなく、予測ばく露量は登録基準値以内になると考えられます。
最後、総合評価に戻りますが、ばく露経路ごとに比較した結果、第1段階においては、接触毒性について野生ハナバチ類の予測ばく露量が登録基準値を超えていないということを確認しています。
また、第2段階評価では、セイヨウミツバチの蜂群を用いたトンネル試験の結果を踏まえ、野生ハナバチ類の蜂群に対する影響はないと総合的に判断しております。
なお、引き続き科学的な知見の収集に努めていくこととしております。
以上でフェナザキンに対する説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは順番に評価書のほうを見ていきたいと思いますけれども、フェナザキン、新規剤ということですが、評価対象農薬の概要について、よろしいでしょうか。
キナゾリン系の殺虫剤、ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅰの阻害作用を持つということになっています。
IRAC、21、FRAC、39ですか。
それから物性ですけれども、LogPowが少し高いというようなお話がありました。
水溶解度が100μg/L程度とやや低いという特徴があります。
よろしいでしょうか。ここまでのところで何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて生活環境動植物に係る毒性評価ですけれども、こちらのうちの水域の部分ですが、順番に見ていきますが、事務局から少しご説明がありましたが、魚のブルーギルの試験のところで少し逆転が起きているということですが、水域の検討会でも超値で利用するということは問題ないのではないかなというふうになりました。
それから、ミジンコですね。ユスリカではなくてミジンコが最も低い値になって3.71ということになっているという話も先ほどありました。
それから、藻類等についてですが、これはムレミカヅキモを用いた試験が1濃度で実施されているということで、これ、テストガイドライン的には、TG201番というものについては、本来は水溶解度限度が、これは百幾つですよね、百幾つまで本来は実施しないといけないということなのかなというふうに思いますので、テストガイドラインからは必ずしもガイダンスドキュメント23、試験困難物質、難水溶性物質の評価においても必ずしも適切に実施されたというわけではないんですが、幸いなことに、その低い濃度での試験しかされていないのですが、また、テストガイドラインにはやや逸脱しているところはありますが、設定40、実測濃度21.3というところで生長阻害率が僅かであると、0.6で対照区との有意な差が認められないということで、試験法、テストガイドラインへの逸脱、ちょっと試験としては必ずしも正しい手法でやられているというわけではないですが、基準値設定には使うのはやむを得ないのではないかとなったというふうに記憶をしております。
ということで、最終的に登録基準値としましては、最も低い値が3.71、オオミジンコの急性遊泳阻害ということで、1-5ページですかね、ということになりましたと。
ただ、この剤ですが、幅広い生物に対して有害影響を示す、特に魚類も含めて有害影響を示すというところが特徴かなと思いますので、その辺りのところが少し水域の検討会でも議論になったかなと記憶をしております。
登録基準値は0.37、甲殻類等の急性毒性の値を10で除した0.37ということになっております。
また、PECは、水田はなくて非水田でのみですね。PECは0.0081ということで、この値はかなり0.37という値とは乖離しているので、その辺りは残留農薬対策調査の対象ともしないということでご説明をしていただいたところになります。
ここまでのところ、水域のほうですけれども、毒性評価、それからPECも含めてご質問、コメント等はございますでしょうか。
【山本委員長】 大丈夫ですか。よろしいですかね。
続いて、鳥類に移りたいと思います。
鳥類ですが、これは三つのデータがありまして、コリンウズラ、マガモ、キンカチョウというふうにありますけれども、それぞれ一定程度の死亡数というのは出ていますが、LD50がきちんと求まっているのは、コリンウズラとキンカチョウのデータになっているんですかね。
マガモのところは超値になっております。
それぞれの値に基づきまして、幾何平均の1,270を10で割った120というのが基準値ということになっております。
ばく露はその後になっておりまして、果実単一食、昆虫単一食ほか、ありますが、果実単一食のシナリオが最も高くなっておりまして0.040、それと0.093という昆虫単一食がありますけれども、これと比較しても一定程度差がありますよというようなご説明だったかなと思いますが、鳥類のところは何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。鳥類のところも大丈夫ですかね。
(なし)
【山本委員長】 ちょっと次のハナバチのところはかなり複雑だったんですが。
どなたかありますか。ご質問、コメント等はございますか。ご発言、どなたかいただけましたか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですかね。
そしたら、ハナバチのほう、野生ハナバチのほうにいきますけれども、幾つかセイヨウミツバチのデータが今回提出されておりますが、最終的には第2段階の試験、トンネル試験という試験が実施されておりまして、これに基づいて評価が行われているというご説明がありました。
登録基準値につきましては、3-7のところに説明があるかなというふうに思います。
ばく露シナリオも含めて評価をしていくと、第1段階の評価では、少し懸念点があると、リスク比が0.4を超えているということもありましたので、第2段階のこの試験の結果に基づいて評価が行われております。
これについては、0.6kg/haという実際の適用量も多い量でばく露された際についても、蜂群への影響はないということが、ご説明があったところになります。
これはよろしいですかね。ちょっとかなり複雑なご説明をいただきましたが、必ずしも十分でなかったところもあるかもしれませんが、普及率5%ということで計算して、セイヨウミツバチの蜂群に対しての影響試験から野生ハナバチへのばく露量も含めて評価をしたところ、第2段階におきましては大きな問題はないという、第1段階では少し懸念点もあるかもしれませんが、第2段階については十分問題がなさそうだということだったかなというふうに思いますが、野生ハナバチについてはばく露も考えると、セイヨウミツバチのほうはやや懸念点がありますけれども、そこのところはある程度、その辺りのほうの確認はしていただいたということになったかなというようなご説明かなと思いますが、よろしいでしょうか。
ここまでのところで何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
どなたかご質問はないですか。大丈夫ですかね。
【後藤専門委員】 補足してもらいたかったけれど。
【山本委員長】 大丈夫ですか、後藤委員とか大丈夫ですか。何かコメント、何かご発言されましたけど、大丈夫ですか。後藤委員、大丈夫ですか。
すみません、お声が聞こえたのでちょっと気になったところですが、大丈夫ですか。
ほかの委員の先生方でも何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
後藤先生、何かお話しされていたかと思いますけど、よろしいですか。
【山本委員長】 よろしいですか。
【後藤専門委員】 すみません。蜜蜂部会での検討内容とか、特に精緻化についても部会で見ておられていると思うので、そちらの会議での検討の様子などをご紹介いただくとありがたいと思います。
【山本委員長】 これは事務局でいいですかね。ちょっと今日、五箇委員がご欠席ということだとは思うんですけれども、これは第2段階も含めて検討会の中で何か議論があったところはありますかという、恐らくご質問かなと思いますし、今後、科学的知見の情報収集に努めるということですが、その辺りも含めて検討会のほうで何か議論あるいは補足等はありますかというようなご質問かなと思いますが、嶋川さんですかね、事務局、いかがでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
農林水産省における蜜蜂影響評価部会におきましては、先ほど説明したとおり、第1段階、スクリーニングのときにリスク比を超えたということで第2段階を実施しております。
第2段階の試験の内容につきましては、蜜蜂部会のほうでも議論がされておりまして、例えば実際に今回使いましたハゼリソウという試験作物の妥当性であったりとか、実際に得られた結果の解析であったりとか、そういったところについての議論は行われていたと承知しております。
それらの確認の結果も踏まえて、委員のほうで、特に最終的にエンドポイントとして決められている成虫の死虫数、それから蜂群強度における処理区と陰性対照区との差に有意差はなかったというところをもって、第2段階の評価として、蜂群への影響はないと考えられるという結果にすることについてのご了承をいただいていたというふうに承知しております。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
後藤委員、よろしいでしょうか。
【後藤専門委員】 ありがとうございました。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 よろしいですかね。
評価書全体を通じて何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
特にご意見はございませんですかね。大丈夫ですかね。
どなたかありますか。
【松浦室長補佐】 よろしいでしょうか。
【山本委員長】 はい、どうぞ。
【松浦室長補佐】 すみません、ちょっとタイミングを逸してしまったんですけれども、手短に水域のところで少し補足をさせていただければと思います。
先ほど座長のほうからムレミカヅキモ試験について言及がありましたけれども、これ、改めて確認させていただきますと、40μg/L以上のところでの回収率の安定性を指標に、事前の予備試験で溶解度を検討した上で、この濃度に設定をしているということが確認できておりますので、補足の説明をさせていただければと思います。
それから、ブルーギルの試験につきましても、水域検討会のところでは、当初、超値には設定しておりませんで、外挿値になっておったんですけれども、この農薬小委員会の事前のレクの中で、これまでの運用の中で、外挿値でいいのかというところを指摘がございまして、改めて過去の事例も含めて検討した上で、超値という形に修正をさせていただいているところでございます。
以上2点、少し補足させていただきました。
【山本委員長】 松浦補佐、ありがとうございます。
すみません、私の説明が間違ったかもしれませんけれども、ブルーギルのところは、36設定、30.6実測のところが50%ですね。一番最高濃度区が45設定で33%、3匹、30%の死亡率ということなので、これを水域の検討会では、これで外挿の値がそのまま出ていたんですが、こういった場合は、この値の33よりも高い値になっていたので、それをそのまま記載されていたので、これまでの表記も踏まえて超値での記載が通例ではなかったですかというご質問をさせていただいたところ、そこを確認していただいて、超値での記載にさせていただいたということかなと思います。
ありがとうございます。
もう一点は、ムレミカヅキモですが、本来は水溶解度データをどこまできちっと取るかというところがあるのかなとは思いますけれども、21.3μg/Lという設定40、21.3μg/Lという値がどこまで水溶解度、ほかの試験データも含めて、水溶解度がどこまで正しく求められているのかなというところがポイントだったかなと思いますが、ガイダンスドキュメント23に基づいて、水溶解度をきちっと、OECDの培地ですかね、に基づいてきちっと求められていたということが確認できたというような話だったんですかね。
これ、ちょっと松浦さん、そういう話でよろしいですか。水域検討会とかで何かそういう確認をしましたでしょうか。
【松浦室長補佐】 はい、そうですね。水域検討会の資料も改めて確認させていただいて、事務局からもそのようにご説明させていただいたんですけれども、この試験につきましては、試験溶液における溶解限度に基づいてこの濃度を設定しているとしております。
【山本委員長】 それについて、委員の先生方から特に疑義がなかったという解釈でよろしいですか。
【松浦室長補佐】 そうですね。この点について疑義はなかったものと記憶しております。
【山本委員長】 分かりました。
水溶解度もきちっと求められていて、それに基づいて培地への溶解度をきちっと求められていたということですね。分かりました。そこら辺のご説明が事務局から十分になかったので、ちょっとかなり物性部分の水溶解度との乖離があるので、そういった場合については十分注意して試験を実施することになっているかなというふうに思いますので、テストガイドライン、あるいはガイダンスドキュメント23に基づいて試験が適切に実施されていることを一応確認したということで、分かりました。
すみません、私の説明が悪かったかもしれません。
ありがとうございます。
【松浦室長補佐】 ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
よろしいでしょうか。その点、松浦補佐のほうから補足のご説明がありましたが、よろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 ほかの委員の先生方から特にご質問、追加でございませんか。
(なし)
【山本委員長】 なければ、フェナザキンについても、これは生活環境動植物の被害防止に関わる評価の内容について、事務局案どおりでお認めいただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは続きまして、アラクロールについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 アラクロールにつきまして、小林からご説明をいたします。
こちらから再評価対象剤になります。
物質概要及び作用機構等は、資料に記載のとおりであります。
本剤は、アセトアニリド構造を持つ、酸アミド系除草剤となります。
各種物性は、お示しのとおりとなります。
続いて、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活動植物に係る評価については、本年8月の水域の生活動植物登録基準検討会にて、鳥類に係る評価については、本年5月の鳥類登録基準設置検討会にて了承されております。
また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチ類の試験成績を踏まえて評価することとしており、セイヨウミツバチにつきましては、本年6月の農薬資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で審議されております。
続きまして、別紙1を用いて水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
1-6ページのⅡ、水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準についてお示ししているLC50、EC50の一覧をご覧ください。
本剤に係る毒性試験については、魚類、甲殻類等については各1種、藻類等については2種類の試験が申請者より提出されております。
また、文献データとして、ファットヘッドミノーの試験を評価に用いております。
なお、これらのデータ以外に、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
登録基準値の根拠となる生物群は藻類等であり、その急性影響濃度は魚類や甲殻類等と比較して、かなり小さい値となっております。
藻類等に係る試験としては、ErC50が4.7 μg/Lであるムレミカヅキモ試験と7.39 μg/Lであるコウキクサ生長阻害試験等があります。
最小であるムレミカヅキモ試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値案を0.47 μg/Lとご提案させていただきます。
魚類、藻類、甲殻類等の急性影響濃度は、お示しのとおりです。
なお、試験成績等について、水域検討会において特段の議論となった特筆すべき事項は特にありませんでした。
続いて、1-7ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤については、製剤として粒剤、乳剤があり、適用農作物等は穀類、果樹、野菜、飼料作物、芝等があります。
水田使用時のPECについては、水田において使用される場合に該当する使用方法がないため、算定の対象外となっております。
非水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりとなります。
非水田PECTier1は0.020μg/Lとなります。
1-8ページには、参考として前回審議からの主な変更点をまとめております。
以上を踏まえて、総合評価に戻ります。
いずれの水域PECも登録基準値案0.47 μg/Lを超えていないことを確認しております。
続きまして、資料4に移ります。
基準値とPECの関係はご覧のとおりとなります。
本剤は水域基準値案の改正後も、水域PECが水域基準値案の10分の1以下になることが確認できるため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象とはしないことといたします。
以下、水質モニタリング調査の結果を整理しております。
農薬残留対策総合調査等のデータはありませんが、平成27年~令和5年度に行われた水道統計における原水の水質調査結果があり、検出された最高濃度は0.3 μg/Lとなっております。
近接はしているものの、基準値案を上回っている事例はありませんでした。
その他、平成20年度に報告された化学物質環境実態調査において検出が認められておりますが、基準値案超過検体はありませんでした。
水域の説明は以上になります。
【伊藤専門員】 事務局、伊藤でございます。
そうしましたら、鳥類のほうに移ります。
アラクロールの鳥類への影響に関しましては、別紙2、こちらにまとめておりますのでご覧いただければと思います。
アラクロールの鳥類毒性試験としましては、コリンウズラを用いた毒性試験、これが提出されております。
表2-1、こちらにコリンウズラの試験結果をまとめております。
被検物質としては原体、供試鳥は各群10羽、雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましてはこちらの記載のとおりでして、最高用量2,316mg/kg体重で、全羽が死亡という状況です。
LD50値にしましては1,417、それから体重補正後のLD50値としましては1,013mg/kg体重ということになっております。
本試験ですけれども、ちょっと古い試験成績でありまして、準拠のテストガイドラインの記載のないものでした。このため、現行のテストガイドラインとの逸脱事項について確認いたしました。
特に実施試験が14時間明期となっていることについて、供試鳥が繁殖状態にある可能性があるため、申請者に確認をいたしました。
確認したところ、試験条件から繁殖状態という可能性はあるんですけれども、試験施設に確認したところ産卵はなく、死亡個体での雌雄も同数であり、雌雄の死亡率に差はなく、光条件の違いによる試験結果への影響はないという旨の回答がありまして、これに基づいて鳥類検討会で検討の上、問題ないというところで了承いただいております。
次のページに基準値案を算定しております。
本剤は、毒性試験がコリンウズラの一報だけという状況でしたので、体重補正後のLD50値を10で除して、基準値案は100mg/kg体重ということにしております。
続きまして、予測ばく露量ですけれども、本剤は、粒剤及び乳剤が、それから適用農作物としましては穀類、果樹、野菜、飼料作物、芝等の登録があるということになっております。
それぞれのばく露シナリオですけれども、水稲単一食については、稲の適用がないため対象外、それから果実単一食については、なしへの使用が最大となるため記載のとおりのばく露量ということになります。
種子単一食シナリオは対象外、それから昆虫単一食シナリオは、非水田に該当があるということになりまして、ここに記載の試算結果となります。
田面水シナリオも対象外ということになります。
こちらに、シナリオごとの予測ばく露量をまとめております。
総合評価の部分ですけれども、こちら記載のとおりで、本剤で該当するシナリオにおいて登録基準値を超えてはいないというところを確認しております。
鳥類については以上となりまして、ハナバチ、こちらについても私、伊藤のほうからご説明させていただきます。
アラクロールのハナバチ評価につきましては、こちら、別紙3に記載をしております。
別紙3なんですけれども、記載のとおり、ミツバチでの成虫の単回接触毒性が11以上というところでありまして、ミツバチの評価では、再評価において、リスク評価を行う対象としないというところになっております。
ハナバチの評価についても同様に設定しないというところで整理したいということでございます。
参考までに、ミツバチ類の毒性データをこちらのほうに転記しているという状況でございます。
ハナバチにつきましては、文献調査の報告もございます。
アラクロールの野生ハナバチ類に対する公表文献の検索結果となります。
検索した結果、最終的には、こちらに記載のとおりゼロということで、評価に活用できる文献というものはございませんでした。
アラクロールについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
アラクロール、再評価剤ということですが、アセトアニリド構造を持つアミド系除草剤ということになっています。
物性等も記載されておりますが、よろしいでしょうか。概要のところ、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいですか。
すみません、私からお聞きしたいんですけど、聞いていいのか分からないですが、製剤のところで、粒剤、乳剤、マイクロカプセル剤ってありますが、これ、マイクロカプセル剤が消されているのは何か意味があるんでしょうか。
もう既にそういった用途が、製剤がないということでよろしいですか。
【伊藤専門員】 既に失効しているという状況でございます。
【山本委員長】 分かりました。なるほど、そういうことなんですね。
分かりました。ありがとうございます。
よろしいでしょうか。概要のところ、特にほかにご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは水域のほうですが、水域のほうは特に議論はなかったということですが、ファットヘッドミノーはやられていますね。結構、かなりたくさんの魚体を使うような試験になっていますが、ウキクサの試験もありまして、ムレミカヅキモが基準値の根拠になっておりまして、登録基準値は0.47μg/Lになっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、PECですけれども、適用作物は非水田、日本芝(こうらいしば)ということになっていますが、0.020μg/Lということになっておりますが、これ、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、これは0.47と0.020ですので、こちらもPECとの間に一定の乖離があるので、残対調査の対象とはしないということで資料4でご説明をいただきました。
続いて鳥類ですが、コリンウズラのデータがありまして、こちらは現行のテストガイドラインで参照できるものはなかったということでいいですかね。
これもちょっとどうするかなというふうに思いますが、ちょっとすみません、私、鳥類のところは出ていたかどうか分かりませんが、何か参照できるテストガイドラインが本当はあればいいのかなと思いますが、現行の何かテストガイドラインだったら何とか相当と書かれてもいいのかなというふうには個人的には思いましたが、ちょっとまた鳥類の検討会のところで、そこについてはご相談させていただければと思いますが、見た感じでは、専門家の先生方のほうも見ていただきまして、委員の先生方からそこについては問題なさそうだということでご確認いただいていたというような話です。
LD50については、体重補正後1,013ということで、100mg/kg体重ということで、果実単一食シナリオですか、なしが適用作物のときのばく露量とかも含めても、が一番高くなりますが、十分その辺りについては、かなり値が離れているというようなご説明だったかなと思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ありがとうございます。
あとは、野生ハナバチのほうについては、こちらは毒性の値がかなり高い、あまり毒性が強くないということですので、ミツバチの評価は行わないということにされておりますが、こちらもよろしいでしょうか。特に、皆さんのほうからご意見はありませんかね。
(なし)
【山本委員長】 ありがとうございます。
全体を通じて、このアラクロールについて何かご質問、コメント等はございますか。特にないですか。
(なし)
【山本委員長】 皆さん、ご意見ないということですので、アラクロールの生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、事務局案どおりでお認めいただいたということにさせていただければと思います。
続きまして、次はイソプロチオラン、こちらも再評価剤ですかね。こちらについて事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 イソプロチオランにつきまして、小林からご説明いたします。
こちらも再評価対象剤となります。
物質概要及び作用機構等は、記載のとおりであります。
本剤は、ジチオラン骨格を有する殺菌剤であり、その作用機構は、菌糸生育阻害作用による殺菌活性、ウンカ類の密度抑制効果、稲の根の伸長及び発根の促進作用を有するというものであります。
各種物性はご覧のとおりとなります。
続きまして、毒性及びばく露評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価については、本年4月の水域の生活環境動植物登録基準検討会にて、鳥類に係る評価については、本年2月の鳥類登録基準設定検討会にて了承されております。
また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチに係る審議が本年3月の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で行われております。
続きまして、別紙1を用いて水域の生活環境動植物の評価についてご説明いたします。
毒性試験については、1-7ページの水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準に示しているLC50、EC50はご覧の通りです。
本剤に係る毒性試験については、魚類、甲殻類等、藻類等について各2種の試験が申請者より提出されております。
なお、申請者の公表文献収集報告書並びに事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られておりません。
登録基準値の根拠となる生物群は甲殻類等となります。
当該生物群の試験としては、EC50が18,700 μg/Lであるオオミジンコ試験と2,400 μg/Lであるドブユスリカ試験があり、最小であるドブユスリカ試験がキーデータとなり、不確実係数10で除すことにより、登録基準値は240 μg/Lとなります。従いまして、基準値案を240 μg/Lとご提案させていただきます。
魚類の急性影響濃度のキーデータは、4,690 μg/Lのニジマス試験であり、急性影響濃度は469 μg/Lとなります。
藻類等の急性影響濃度は、お示しのとおりとなります。
これらの試験について特に議論のあった点と、特筆すべき点としては、1-4ページのユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が挙げられます。
本試験では、対照区の1容器内で5頭中3頭の遊泳阻害が認められておりますが、それらが水域表面へのトラップであったのかどうか等の記載がない点について委員よりご指摘がありましたが、妥当性基準は満たしていることより、毒性値の影響は小さいと考えられるとして、評価に利用できるとしてお認めいただいております。
続きまして、1-8ページ、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明いたします。
本剤は、製剤として、粒剤、粉粒剤、水和剤、乳剤が、適用農作物等は稲、果樹、花き、芝があります。
水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりとなります。
水田PECTier1は90 μg/Lとなりました。
非水田使用時における第1段階のPECについて、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりとなります。
非水田PECTier1は0.095 μg/Lとなりました。
1-10ページには、参考として過去に試験成績を掲載していた文献データ等で、基準値の設定に利用しなかったものについて、その理由とともに示しております。
また、参考2には、前回審議からの主な変更点をまとめております。
以上を踏まえ、4ページの総合評価に戻りますが、水田PECTier1は90 μg/L、非水田PECTier1は0.095 μg/Lであり、いずれの水域PECも登録基準値は240 μg/Lを超えていないことを確認いたしました。
続いて、資料4に移ります。
基準値案とPECとの関係はご覧のとおりです。
本剤は、水域基準値の改正後に水域PECが水域基準値案の10分の1以下になることが確認できなかったため、水田PECTier2を事務局で試算したところ22 μg/Lとなり、10分の1以下となるため、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないことといたします。
以下、水質モニタリング調査の結果も整理しております。
平成16年~18年、平成20年度に実施された農薬残留対策総合調査では、水域基準値案240 μg/Lを上回っている地点は認められておりません。
また、記載のとおり、水道統計における原水水質調査、化学物質環境実態調査及び公共用水域の水質測定結果があり、いずれの調査においても検出されておりますが、基準値案超過検体はありませんでした。
水域の説明は以上になります。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
続きまして、鳥類に関する説明を私のほうからさせていただきます。
別紙2のほうをご覧ください。
まず、毒性試験ですが、試験としましては、コリンウズラを用いた1試験が提出されてきております。
準拠したガイドラインはEPAのものとなっております。
テストガイドラインからの主な逸脱としましては、投与群の1羽で吐き戻しが認められていたということがございましたが、その他の個体では吐き戻しは認められておらず、また、いずれの投与群でも死亡はなかったというところから、鳥類検討会において、当該逸脱が試験結果に影響を及ぼすものではないと判断されてお認めいただいております。
LD50としましては、1,960mg/kg体重の超値、そして体重補正後のLD50は、1,410mg/kg体重の超値となっております。
次のページの登録基準値でございますけれども、体重補正後のLD50を不確実係数10で除しまして、登録基準値としましては、140mg/kg体重というふうにしております。
なお、再評価剤なので、公表文献の調査も行っておりますが、基準設定に利用できる文献等はありませんでした。
次のページに進みまして、予測ばく露量についてご説明いたします。
本剤の剤型及び適用農作物等は、こちらに記載のとおりとなっておりまして、使用方法に基づきますと、水稲単一食シナリオ、果実単一食シナリオ、そして昆虫単一食シナリオ、田面水シナリオが該当することになります。
以下、予測ばく露量のほうを算定しておりますが、まず、水稲単一食シナリオにつきましては、単回・単位面積当たりの使用量が最大となる使用方法を用いて計算した結果、1.2mg/kg体重/日となっております。
続きまして、同じように果実単一食シナリオも算定した結果、0.078 mg/kg体重/日、昆虫単一食シナリオにつきましては、水田・非水田を合算した形で0.056 mg/kg体重/日、田面水シナリオにつきましては、0.16mg/kg体重/日といった予測ばく露量が算出されております。
なお、注釈のほうにも記載しておりますが、昆虫単一食シナリオのうち、非水田シナリオにつきましては、カーネーションの使用方法があったんですけれども、こちらが閉鎖系施設での使用に限定されるということから、鳥類がばく露するおそれのない使用方法となるため、算定の対象外というふうに整理しております。
最後、ばく露量の算定結果の一覧につきましては、こちら表2-7にまとめております。
総合評価に進みまして、いずれのばく露シナリオも基準値案を超えてないということを確認しております。
鳥類に関する説明は以上となります。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価について事務局の加藤よりご説明いたします。
早速、毒性試験から説明いたします。
本農薬については計4種類の試験が提出されておりまして、成虫の単回接触毒性が100μg/beeの超値、続いて、成虫の単回経口毒性試験、こちらが100μg/beeの超値、成虫の反復経口毒性が5.54μg/bee/dayの超値、幼虫経口毒性試験が21μg/beeという試験結果となります。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値を算出しております。
各試験の結果から、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて、基準値案としております。
なお、花粉・花蜜残留試験については、予測ばく露量の精緻化を実施しないため、提出なしとなっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は、粒剤、粉粒剤、水和剤及び乳剤がございまして、適用農作物等は稲、果樹、花き及び芝がございます。
セイヨウミツバチの評価につきましては、茎葉散布シナリオについては表3-6、土壌処理シナリオにつきましては表3-8に示したパラメーターを用いまして、第1段階のスクリーニングのばく露評価をしておりまして、その結果としまして、こちらが茎葉散布シナリオの結果になります。こちらが土壌処理シナリオのスクリーニングの結果となります。
予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果、リスク比が0.4を超過しないことが確認されております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の算出でございます。
セイヨウミツバチの予測ばく露量に適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算します。
各ばく露経路における最大値を表3-10に示しております。
続いて、総合評価のほうに戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、いずれも野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えないということを確認しています。ただし、予測ばく露量が登録基準値の10分の1を上回るため、引き続き科学的な知見の情報収集に努めることといたします。
なお、イソプロチオランは再評価の対象剤となっておりますので、野生ハナバチ類に関しても同様に、申請者から公表文献収集結果報告書が提出されてきております。
その内容は、こちらの参考資料8に示しております。
こちらに記載のとおり、野性ハナバチ類の登録基準に利用できる文献は見つかっておりません。
以上で説明を終わります。
イソプロチオランについて、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
イソプロチオラン、こちらも再評価剤ということですが、こちらは殺菌剤ですね。
FLAC6番ということですが、よろしいでしょうかね。
評価対象物質の概要については何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
オクタノール/水分配係数2.80、水溶解度も結構高いものなんですね。
よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは順番にいきたいと思いますが、水域のほうですけれども、毒性試験については、コイ、ニジマス、オオミジンコ、ドブユスリカがありますね。
ドブユスリカが少し低濃度区での死亡が認められる、遊泳阻害が認められるということですが、これ、表面トラップということなので、20分の3ということで少しありますが、その辺りは水域の検討会のところでも議論になりましたが、仕方ないだろうということだったかなと思います。
ここはその辺りも含めて記載があるということですので、毒性評価、EC50の算出のところには大きな問題はなさそうだというような話でしたかね。
コウキクサ、それからムレミカヅキモのデータがあります。
最終的に登録基準値については、先ほどのドブユスリカの値を使いまして、2,400から10で除した240ということになっています。
よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、PECですが、水田PECがTier1だと90ですか、結構高いですね。
それから、非水田が0.095というふうになっております。
90なので、先ほどの登録基準値が240なので、それは上回っていないというようなご説明だったかなと思います。
ただ、近接しているということで、事務局のほうでTier2を資料4のところで求めていただいているんですかね。22ということなので、これで10分の1を下回るような形にもなっているということで、農薬残留対策総合調査、こちらの対象にはしないというようなお話でしたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見いただけませんので、お認めいただいたということにさせていただきまして、続いて、鳥類、鳥類はコリンウズラのデータが出ておりまして、こちらも最高用量でも影響は出ていないということで超値になっておりますね。
体重補正後は1,410超ということで、10で除した140mg/kg体重ですね。
それから、ばく露のほうは、これ、水稲単一食シナリオが一番高くなっているんですかね。
ということになっておりますが、これ、1.2ということですので、その他も含めて140かな。先ほどの値とはかなり値が離れているというようなご説明だったかなと思いますが、よろしいでしょうか。
よろしいですか。こちらも、鳥類も特に問題なさそうですかね。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、野生ハナバチですが、野生ハナバチについては、四つのデータが成虫単回接触毒性、それから成虫単回経口毒性と成虫反復経口毒性、それから幼虫の経口毒性の試験が提出されておりまして、基準値の設定がされているところになります。
予測ばく露量と比較した結果としてのリスク比については、最大でも0.10ということで、0.4は上回ることはなさそうだというようなご説明だったかなと思いますが、野生ハナバチの予測ばく露量についても普及率に基づいて算出をされております。
ハチのほうの評価、よろしいでしょうか。何かご質問、コメント等はございますか。大丈夫そうですか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうから何もご意見いただけなさそうですので、全体を通じてですが、よろしいでしょうか。
イソプロチオランについて何かご質問、コメント等はございませんでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さん、今日はおとなしい感じですね。
ご意見がなければ、イソプロチオランの生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、事務局案どおり了承させていただければと思います。ありがとうございます。
続きまして、次がフィプロニルですね。フィプロニルのほうに移りたいと思います。
フィプロニルについては、こちらも再評価対象ということで申請されておりますので、事務局から、これは鳥類から順番に、鳥類、野生ハナバチ、水域の順でご説明いただくと聞いておりますので、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【嶋川係長】 はい。事務局の嶋川です。
それでは資料3-5をご覧ください。
再評価剤となるフィプロニルでございます。
先ほど委員長からご説明いただきましたが、資料の構成とは少し前後するんですけれども、本剤のご説明の順番としましては、評価対象農薬の概要を説明した後、陸域の生活環境動植物のうち鳥類に関する評価、次いで野生ハナバチ類に関する評価、最後に水域の生活環境動植物に関する評価についてご説明させていただきます。
まず、評価対象農薬の概要等になりますが、作用機構等については、フィプロニルはフェニルピラゾール系の殺虫剤でありまして、その作用機構は、抑制性神経伝達物質であるGABAによる神経伝達を阻害するというものになります。
本邦での初回登録は1996年、製剤は、粒剤及び水和剤が、適用農作物等は稲、野菜、花き、芝等となっております。
こちら各種物性につきましても記載のとおりとなっております。
続いて、毒性評価及びばく露評価になります。
本剤については、水域の生活環境動植物については、令和7年8月及び10月の水域検討会において、そして鳥類においては、令和7年5月の鳥類検討会において審議され、了承されております。
また、野生ハナバチ類については、セイヨウミツバチの試験成績を踏まえて評価することとしておりまして、セイヨウミツバチの影響評価につきましては、令和7年6月の農薬資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会において審議、了承されております。
それでは早速、鳥類の評価結果について説明いたします。
別紙2をご覧ください。
毒性試験となりますが、試験としましては、鳥種の異なる6試験が提出されてきております。
まず、コリンウズラを用いた試験におきましては、最高用量で全羽の死亡が認められ、体重補正後のLD50は7.6mg/kg体重となっております。
テストガイドラインからの逸脱としましては、産卵条件に関する議論がございましたが、繁殖抑制されていたことなどの確認ができたことから、こちら、基準値設定に利用可能と検討会において判断されております。
続いて、説明する3試験につきましては、それぞれ特段の議論はなく、体重補正後のLD50は、マガモを用いた試験のほうで1,170mg/kg体重の超値、アカアイシワシャコのほうで20mg/kg体重、コウライキジの試験で15mg/kg体重という結果が得られております。
次に、5試験目のカワラバトになりますが、こちらは備考欄に記載のとおり、977mg/kg体重以上の用量で吐き戻しが認められていたということから、LD50としましては、吐き戻しが認められていない用量より大きいと判断しまして、体重補正後のLD50は308mg/kg体重の超値というふうにしております。
最後、6試験目、イエスズメの試験となっております。
こちらは捕獲野鳥が使われていたというところについての議論がありましたが、その他、テストガイドラインからの大きな逸脱等はなく、試験結果の信頼性に問題はないと判断されましたので、基準値設定に利用可能とお認めいただいております。
以上、6試験を踏まえた登録基準値ですけれども、各試験の種ごとの体重補正後のLD50から算出される全体の幾何平均は、こちらに記載のとおり100mg/kg体重となっております。
種ごとの体重補正後のLD50のうち、最小値は、コリンズウズラの試験から得られた7.6mg/kg体重となりますが、こちら、全体の幾何平均100mg/kg体重の10分の1未満になるということから、登録基準値としましては、コリンウズラのデータを根拠としまして、7.6mg/kg体重というふうにしております。
なお、公表文献調査の結果、2件文献データが見つかっておりましたが、検討会において、いずれも科学的信頼性等が不十分であるということから、基準値設定には利用できないというふうな判断となっております。
続きまして、次のページ、予測ばく露量についてのご説明となります。
本剤の剤型及び適用農作物等はこちらに記載のとおりとなっておりまして、使用方法に基づきますと、昆虫単一食シナリオ、そして田面水シナリオが該当することになります。
それぞればく露が考えられるものについて、単回・単位面積当たりの使用量が最大となる使用方法を用いて計算した結果、昆虫単一食シナリオにおきましては0.00045 mg/kg体重/日、そして田面水シナリオは0.0027mg/kg体重/日となっております。
最後、総合評価に進みまして、いずれのばく露シナリオも基準値案を超えていないということを確認しております。
鳥類に関する説明は以上となります。
【加藤係長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価について、事務局の加藤より説明いたします。
野生ハナバチ類の、早速、毒性試験から説明いたします。
セイヨウミツバチを用いた4種類の試験が申請者より提出されておりまして、また、ミツバチの評価において、公表文献データも成虫単回接触毒性で1件利用されております。
これらの試験結果は、成虫の単回接触毒性が0.00566μg/bee、それから成虫の単回接触毒性試験の二つ目の試験、こちらのほうが0.00575μg/bee、それから成虫の単回経口毒性試験が0.00398μg/bee、成虫の反復経口毒性試験が5×10-5μg/bee/day、それから幼虫の経口毒性試験が0.0261μg/beeという試験結果になっております。
以上の試験結果から、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値を算出します。
接触毒性のように複数の試験結果があるものについては、各試験の毒性値の幾何平均値を採用します。
次に、各試験の結果について、セイヨウミツバチのLD50のデータを不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて、基準値案としております。
続いて、花粉・花蜜残留試験については、育苗箱処理した水稲の花粉残業試験が提出されておりまして、花粉への残留濃度は、いずれの試験場所においても定量限界未満という結果になっております。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は、粒剤及び水和剤がありまして、適用農作物等は稲、野菜、花き、芝等として登録申請されております。
セイヨウミツバチの評価につきまして、表3-8に示したパラメーターを用いて、第1段階のスクリーニングのばく露評価をしておりまして、その結果は表3-9に示しております。
予測ばく露量の最大値と毒性指標値を比較した結果、成虫経口ばく露及び成虫反復経口ばく露において、そのリスク比、RQが0.4を超えたため、花粉残留試験の結果を用いた精緻化が行われています。
なお、試験結果としては定量限界未満でしたので、精緻化にはその定量限界の濃度を用いています。
精緻化の結果は、表3-11となり、各ばく露経路でのRQが0.4を超えないことが確認されています。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の算出でございます。
セイヨウミツバチの予測ばく露量に適用ごとのばく露確率を乗じて、野生ハナバチ類の予測ばく露量を計算しています。
各ばく露経路における最大値を表3-12に示しております。
それでは、総合評価のところに戻ります。
ばく露経路ごとに比較した結果、野生ハナバチ類予測ばく露量が登録基準値を超えないことを確認しております。
続きまして、公表文献データ等を活用した在来の野生ハナバチ類への影響を検討した結果が、こちらの参考でございます。
このように、こちらの参考資料9で示しておりますけれども、先ほどの剤と同様に、公表文献データ等を、申請者提出の公表文献の収集結果報告書等のデータ、それから公表文献データ等の検査結果が得られた試験、それぞれ8試験ございます。
これらニホンミツバチ、クロマルハナバチ、トラマルハナバチ及びハイイロマルハナバチを用いた成虫の単回接触毒性試験、または成虫の経口毒性試験のデータがございます。
ここでは、これらの毒性試験の結果と予測ばく露量との比較をしております。
なお、本農薬では、接触ばく露経路に該当する適用がございませんので、成虫単回経口毒性にのみ絞って予測ばく露量との比較をご説明いたします。
こちら、(2)のところに示しております。
まず、各試験における毒性値に変換係数0.4を乗じて、それぞれLD10相当値を算出し、それからほかの野生ハナバチ類ということで、セイヨウミツバチ、トラマルハナバチ、クロマルハナバチの毒性値の幾何平均値を不確実係数10で除し、そこにLD10変換係数0.4を乗じたものを試算しますと、0.00028μg/bee、単位を変えますと、0.28ng/beeということになります。
精緻化した予測ばく露量の最大値が0.00020μg/bee、単位を変えますと、0.20ng/beeということでしたので、両者を比較しますと、予測ばく露量はLD10相当値を下回っております。
再び総合評価のところに戻ります。
結論としましては、野生ハナバチ類につきまして、セイヨウミツバチのデータを基に登録基準値を設定しており、予測ばく露量が登録基準値を超えないことを確認しておりますが、予測ばく露量が登録基準値の10分の1を上回るため、引き続き科学的な知見の情報収集に努めることとしたいと考えております。
以上で野生ハナバチ類の説明を終わります。
【松浦室長補佐】 続きまして、別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物に係る毒性評価等についてご説明させていただきたいと思います。
まず、毒性試験になりますけれども、1-9ページに示しておりますLC50、EC50の一覧をまずご覧いただければと思います。
本剤に係る毒性試験成績につきましては、魚類が3種類、甲殻類等が2種類、藻類等が2種類、申請者より提出されております。
また、文献データとして、ヌカエビ及びヨコエビ類の急性毒性試験を評価に用いております。
なお、フィプロニルにつきましては、申請者から公表文献収集に関する結果の報告書が提出されるとともに、農林水産省で実施しております公表文献に関する情報募集での情報提供もございましたけれども、先ほど言及した文献データ以外に基準設定に利用できる文献は得られませんでした。
登録基準値の根拠となる生物群は甲殻類等となっておりまして、魚類や藻類等の急性影響濃度よりも3桁ほど低いような値となっております。
甲殻類等に係る試験としては、ErC50が0.20μg/Lであるドブユスリカの試験、0.49μg/Lであるヌカエビの試験、1.2μg/Lであるヨコエビ類の試験などがございまして、最小であるドブユスリカ急性遊泳阻害試験がキーデータとなります。
4種の生物試験が行われた場合に該当することから、不確実係数3で除すことにより、登録基準値は0.066μg/Lとなります。
魚類、藻類等の急性影響濃度につきましては、お示しのとおりとなっております。
これらの試験成績につきまして、水域討会において特段の議論となった等、特筆すべき事項としては、まず、1-4ページ、表1-5のユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験がございます。
こちらの試験につきましては、実測濃度について算術平均により算出しておりましたけれども、濃度変動があることを踏まえまして、幾何平均値を用いるのがより適切であろうということで、実測濃度を幾何平均により計算をし、その結果、EC50が0.20μg/Lとなっております。
また、本試験では助剤対照区間が未設定であったり、分析値のばらつきが大きい等の問題もございます。
それから表1-8、1-9のムレミカヅキモの試験やフナガタケイソウ試験、これはいずれも限度試験で実施されておりますけれども、濃度測定の頻度が不十分であったり、溶解限度を考慮して濃度設計をしていない等の問題がございました。
水域検討会では、これらの点についてご審議いただきましたけれども、評価に使用することは可能とお認めいただいたものになります。
毒性試験については以上となります。
続きまして、1-10ページ、水域PECについてご説明させていただきます。
本剤につきましては、製剤として、粒剤、水和剤が、適用農作物等は稲、野菜、花き、芝等がございます。
水田使用時における第1段階のPECにつきましては、最も高くなる使用方法と対応する各種パラメーターはご覧のとおりとなっておりまして、水田PECTier1は0.30μg/Lというふうになります。
水田PECTier1、0.30というのは、登録基準値案0.066μg/Lを超えますので、該当する使用方法のうち、第2段階におけるPECが最も高くなる使用方法について、この表1-11のとおり計算をしておりまして、水田PECTier2は0.010μg/Lとなっております。
なお、本計算におきましては、当初は土壌吸着係数を考慮せず、つまりゼロとして計算しておりましたが、土壌吸着試験が提出されておりまして、土壌吸着係数が算出されていることから、土壌吸着係数を612として計算をしております。
続きまして、非水田使用時における第1段階のPECになりますが、最も高くなる使用方法に対応する各種パラメーターはご覧のとおりでして、非水田PECTier1は0.020μg/Lとなっております。
1-13ページには、参考として前回審議からの主な変更点をお示ししております。
以上を踏まえまして、4ページの総合評価に戻りますけれども、水田PECTier2は0.010、非水田PECTier1は0.020ということで、水域PECはいずれも登録基準値を超えていないということを確認しております。
続きまして、資料4になりますけれども、結果はお示しのとおりです。
まず、今後の対応のところになりますけれども、この本剤につきましては、再評価による水域基準値の見直し後も水域PECが水域基準値案の10分の1以下にはならないということで、引き続き農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とするとしております。
以下、水質モニタリング調査の結果も整理しておりますけれども、フィプロニルにつきましては、資料7ということで、別の資料を用意させていただいておりますので、そちらを使いましてご説明させていただければと思います。
資料7をご覧ください。
フィプロニルにつきましては、フィプロニルのリスク評価及びリスク管理措置等に係る今後の対応について(案)という資料をご用意させていただいております。
フィプロニルにつきましては、冒頭に記載しておりますように、平成29年の農薬小委員会におきまして、当時の水稲統計における原水中のフィプロニル検出状況等を踏まえまして、水質モニタリング調査の実施を優先して検討することとされました。
この資料では、その平成29年度以降の水質モニタリングデータ等を整理するとともに、フィプロニルの代謝物、分解物に係る知見等も踏まえまして、フィプロニルに係る今後の対応について検討をしているものでございます。
まず1ポツになりますけれども、こちらには先ほどご説明した今回の評価の結果概要をお示ししております。
2ポツ、フィプロニルの使用実態等では、フィプロニルの使用実態等ということで、図の1に示すとおり、原体換算したフィプロニル農薬の出荷量は減少傾向にあるということを述べております。
また、フィプロニルは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、いわゆるPRTR法におきまして、第1種指定化学物質に指定されておりまして、PRTR制度に基づいて推計排出量の集計結果が公表されております。
その結果を事務局でまとめまして、図2のように示しております。
こちらをご覧いただきますと、出荷量が減少しているのは、適用対象を田とする農薬でありまして、適用対象を畑等とする農薬は横ばい傾向にあるということ、それから、農薬には該当しないシロアリ防除剤等の殺虫剤については、概ね横ばい傾向にありますが、近年は微増傾向が見られているということが読み取れるかと思います。
続きまして、3ポツになりますけれども、フィプロニルの水質モニタリングデータということで、残対調査と水道統計における原水の水質調査等の結果を紹介しております。
まず、(1)の残対調査になりますが、過去の調査で検出された最高濃度は0.024μg/Lでありまして、登録基準値である0.066μg/Lを上回る地点は認められておりません。
また、水道統計データによると、令和元年までは超過地点が認められておりましたけれども、それ以降は、超過地点は認められておりません。
続きまして、4ポツにつきましては、環境中において加水分解等により代謝物、分解物が生成されるということがよく知られております。
こうした代謝物、分解物の中には、図の3に飛びますけれども、図の3に示すように、河川水中においてフィプロニルと同程度、あるいは、より高濃度で検出されるような事例というものも報告されております。
また、先ほどご説明したフィプロニルの評価におきまして、登録基準値の根拠はユスリカの試験でありましたけれども、フィプロニルの代謝物、分解物については、甲殻類等に対して、フィプロニルと同等もしくはより高い毒性を示すということも報告をされております。
そのような状況を踏まえまして、5ポツに今後の対応案というのをまとめさせていただいております。
まず、これは先ほど資料4を用いて説明させていただいた内容になりますけれども、フィプロニルにつきましては、再評価による水域基準値の見直し後も水域PECが水域基準値の10分の1以下にならないということで、これ、通常のルールに従いまして、引き続き残対調査の対象農薬とするとしております。
なお、この調査におきましては、このフィプロニルの主要な代謝物、分解物についても調査対象とすることを考えております。
また、近年は、先ほど申し上げたように、水域に係る登録基準値案の超過事例というのは認められておりませんけれども、今後も水道統計のデータを注視しまして、超過事例があるようであれば、農薬使用の影響等について調査、検討するということを考えております。
加えて、主要な代謝物、分解物について、甲殻類等に対する毒性に係る情報の収集を進めまして、その上でフィプロニルに関して代謝物、分解物を考慮した水域の生活環境動植物に係る評価を行うとともに、リスク管理措置について検討するということを考えております。
フィプロニルについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 フィプロニルについてご説明をいただきまして、どうもありがとうございます。
どうしましょうかね、概要からいって、鳥類から野生ハナバチ類、水域という順番で、そしたら見ていただこうと思います。
まず、概要からなんですが、再評価剤ということで、これは神経伝達物質GABAに作用する物質ということになっています。IRAC、2Bですね。
それから物性等ありますが、よろしいでしょうか。まだ、よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 鳥類、多分そこまであれですが、データはたくさんありますが、鳥類のところについて見ていきます。
鳥類は、2-1のところ、別紙2のところですが、コリンウズラ、それからマガモ、アカアシイワシャコ、コウライキジ、カワラバト、イエスズメと、かなりたくさんデータが出ておりますが、種によって結構感受性が違うということで、最終的に表がありますが、これは通常は幾何平均を取るんですけれども、それ、最小の値と10分の1以下になっているので、7.6というコリンウズラのデータが一番低いんですが、こちらを基準値とするというふうになっておりますが、よろしいでしょうかね。
(なし)
【山本委員長】 これはルールどおりになっているのかなというふうに思いますが、ちょっとかなり種によって違うというところが特徴なのかなと思います。
それから鳥類の予測ばく露量について確認をしたところ、この値とはやや乖離がありそうだなという話ですかね。
田面水、それから昆虫単一食のシナリオがありますが、よろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 ここら辺は多分大丈夫かなと思います。
それから、別紙3、野生ハナバチ類のほうに移りますが、そちらもテストは結構あります。
成虫の単回接触毒性試験が二つありますので、幾何平均を使いますと。成虫の単回経口毒性試験、それから成虫の反復経口毒性試験、これは結構値が低くなっていますね。幼虫の経口毒性試験とありますと。
それから基準値などを設定して、リスク比について予測ばく露量に基づいて計算したところ、これはリスク比が結構大きくなってしまうと。0.52と41ということになるということが少し懸念されるというところですが、予測ばく露量の精緻化を行いまして、野生ハナバチ類についての予測ばく露量に基づいて評価を行うと、こちらは、最終的に野生ハナバチ類であれば、基準値を上回ることはなさそうだということなんですかね。
ただ、参考として、ニホンミツバチとクロマルハナバチ、トラマルハナバチとハイイロマルハナバチというのが、試験が幾つか提出されておりまして、これは公表文献データですかね、参考として利用することにしたところ、環境省の事業でやられたものもありますが、3-19、表9のところ、それから表10のところに、こちらについて、これはLD50、LD10に換算をされているということなんですが、これと精緻化されたばく露量と比較すると、特に表10のほうの0.00028というのと、0.00020というのがかなり近接していますが、ただ、上回ってはいないということが確認できたというようなお話だったかなと思います。
ここまでのところ、いかがでしょうか。野生ハナバチのほうの評価については、事務局案についていかがでしょうか。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご質問、コメント等ございませんので、続きまして、水域のほうになりますが、水域は別紙1になります。
こちらは、コイ、ブルーギル、ニジマスと魚のデータがありまして、甲殻類等はオオミジンコ、ドブユスリカ、ヌカエビ、ヨコエビとデータがあります。
藻類についても、ムレミカヅキモとフナガタケイソウについてあります。
ただ、先ほど少し事務局からご説明がありましたが、藻類のデータにつきましては、設定濃度200、実測濃度140という値について、これが水溶解度の確認が必ずしも十分ではないということなので、限度試験としてはちょっと現状のテストガイドライン等を考えると、必ずしもそちらのところを準拠されて実施されているものではないというような指摘はあったということかなと思いますが、ただ、基準値の設定において、幸いなことに、この値でも生長阻害率というのはかなり低い、対照区と比較して有意な差は認められないということなので、基準値の設定には利用できるんじゃないかということで、水域検討会のほうで確認をさせていただいたというような説明だったかなと思います。
それから、これは甲殻類等の最も低いのが、ドブユスリカの値になるんですかね。
これを4種ありますので、不確実係数3で除しまして、0.066ということになります。
これ、0.20になっていますが、濃度の出し方ですかね、ここが少し、算術平均ではなくて幾何平均ということで、安全側に再計算をして、LC50のほうを求めていただいて、0.24から0.20になりまして、それを3で除して0.066というふうにさせていただいています。
こちらもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続いて、PECになります。
PECは、水田のPECが0.30ですかね。第1段階、PEC、0.30となりますので、この0.30というのは、0.066を大きく上回るということですので、第2段階のPECについて算出を行いまして、これが0.010と。これも10分の1ということで、近接をしていると。
非水田については、0.020ですかね。こちらも少し近接しているところではありますが、上回ってはいないということですが、よろしいでしょうか。こちらの値についてとかはよろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、資料4と7についてご説明をいただきました。主に資料7についてご説明いただいたので、資料7についても少し、もう一度見直していきたいと思いますけれども、フィプロニルにつきましては、これは、Tier2でもかなり近接しているということで、恐らく、当然残対調査の対象になるんですが、これまでにも、使用実態について十分に調べられておりますし、あと残留農薬対策総合調査でも対象になっているということで、その辺りのお話をしていただきました。
特に、資料7の4ページのところにありますように、原体自体は減っているということなんですね。ただ、値自体はそこまで減ってはいないのかもしれませんが、基準値の0.066を上回るところは、最近は見当たらないということでいいんですかね。ご説明されたのかなと思いますが、ただ、最近になっても、5年ぐらい前ですかね、超えているところも見当たるというようなお話だったかなというふうに思います。
原体自体は減少傾向なんですが、4ページの図の2にありますように、PRTRの届出外の排出量として、これは農薬用途以外というんですかね。シロアリの防除剤としての使用量がなかなか減らないというか、そちらのほうの用途が一定程度残っているというところで、全体としては、この令和になってからなんですが、農薬としてがこれだけ減っているにもかかわらず、全体としてはそれほど減少していないということであったりだとか、フィプロニルのこの代謝物というんですかね、分解物、代謝物の濃度というのがフィプロニルと同程度存在するということについてもご紹介いただきました。
フィプロニルについては、今後、この代謝物についても十分に考えて評価をしていかないと難しいということですので、今後、モニタリングについてはしっかりやっていただくということなのかなと思いますが、こちらのデータについては、かなり限られたところですかね。令和2年に実施された調査の結果ということなんですが、今後の対応としては、代謝物も含めて、今後調査を実施していただくということですが、親化合物ですかね。親の剤については、登録基準値を下回るという状態ではありますし、近年、減少傾向ではありますが、別の用途としても使われているということであったりだとか、代謝物、分解物の中には同等の毒性を有すると。特に甲殻類について、高い毒性を有するということが報告されているということが、4ポツのところに書かれていますね。ということですので、この代謝物についてのモニタリングをしっかりやって、必要に応じて、リスク管理措置についても検討を実施していきたいというようなご説明だったかなと思います。
ちょっとこの代謝物も含めた評価というのは、必ずしも十分できていないところがありますので、原体のほうですかね、こちらについては、登録基準を下回っていて、やや減少傾向ではありますが、令和2年の調査の結果でも、代謝物も同等、あるいは、それ以上の濃度が認められているということなので、こちらの調査、あるいはこちらの評価方法も含めて、検討を進めたいというようなご説明ですが、よろしいでしょうか。
浅見委員、ご質問がありますかね。よろしくお願いいたします。
【浅見委員】 ありがとうございます。浅見でございます。
質問といいますか、このようにフィプロニルに関しまして、多面的に取り上げていただけて、非常にありがたく思っております。水源でも高濃度で検出されることがございまして、最近はちょっと原体の生産量が減っているということで、少し減ってくるのかなと期待はしているんですけれども、引き続き、ちゃんとモニタリングをしていくということが非常に重要だなと思っております。
下水経由でも、普通の生産品で使われたようなものが出てくるとか、ほかの用途でも使われているということで、引き続き、やはりしっかり見ていかないと、げたを大分はいたような形ですので、農薬だけではなくてというところが一つポイントかなと思います。
5ページのところでも、実態調査をしていただきましてありがたいと思っておりますが、これですと、やはり7月ぐらいまでに散布をして、環境中に残っていたものがフィプロニルのスルフィドで、検出をだらだらとしているというような理解でよろしいのかどうか、ちょっとその辺の挙動が教えていただけるとありがたいなと思っております。
引き続き、しっかりモニタリングをして、また、殺虫剤としての使用量のインパクトがあるということであれば、逆に殺虫剤としてちゃんと管理をするようにというのをさらにお願いをする必要がある薬剤なのかなと思っております。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 浅見委員、ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。何かこのフィプロニルスルフィドについては、原体よりも少し遅れて出てきているということなんですが、そういった解釈でよろしいですか。ちょろちょろ後で出てくるというような感じになっていいですかということと、今後、やはり殺虫剤等としての用途というのが減少していないと、逆に増えているところも一部あるというので、そういったところの管理も含めて、下水から環境中に排出されるということもあるということですので、その辺りもしっかりやっていただきたいというようなお話だったかなというふうに思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦です。
まず、最初のフィプロニルスルフィドの算出が遅れて出てくる件についてですけれども、これは、厳密な科学的な評価データがあるわけではないので、あくまで推論になりますけれども、恐らく吸着を、例えば土壌中に吸着をしているものが分解しながら、後になって出てくるといったようなところが推定されるかなと思っております。
フィプロニルに比べて、代謝物の中には、土壌吸着性が高かったり、あるいは、安定性が高いものもありますので、そのような物化性が複雑に寄与して、このような少し、なかなか見ないような挙動を示しているのではないかと考えております。
この辺りも、今、こういう経時的なデータというのは十分にないですけれども、今後、もう少し農薬の使用状況も踏まえて、こういう経時的なデータを取っていくことで、そのような環境動態についての知見も蓄積できるのではないかなというところを期待しているところです。
それから、農薬以外の用途についての言及もございましたけれども、我々としては、まず農薬使用による影響というものをもちろん見ていくんですけれども、このようなモニタリングデータを取るときには、当然、使用時期の前後、農薬が使用していないと思われるような時期も含めて取っていくことになりますので、そのような調査の中で、当然、それ以外の、農薬以外の用途での影響というものも知見としては得られていくかなと思っておりますので、我々が農薬中心に検討していく中で得られた知見については、適宜、関係者と共有をしていく必要があると考えております。
私からは以上となります。
【山本委員長】 ありがとうございます。
浅見委員、よろしいでしょうか。
【浅見委員】 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども。
【山本委員長】 須戸先生、お願いします。
【須戸専門委員】 今、松浦さんがおっしゃったことの方向性で非常にいいかと思いますし、特に分解産物については、比較的長時間出てくるということと、あと毒性が高いということで、これを対象として、モニタリングしていくということは重要かというふうに思います。
今後のモニタリングでその辺りがもう少しはっきりするかと思いますけれども、今おっしゃっていただいている、今、映っている5ページなんかでは、やっぱり田んぼをやる前から出ているということもありますので、それに併せてなんですけれども、例えば、表1だと残対調査の結果が出ていて、これは比較的、集水域がどのようなものであったかというのは、報告書の中でカバーされていると思うので、そこにはそもそも市街地がたくさん入っているのかどうかというようなことが一つ考察になるかと思います。
表2に関しては、水道統計なので集水域までは網羅されていないかもしれませんけども、例えば、上から一つ目の青野ダムから直接水を引いているところに、集水域に人家があるかというのは非常に興味のあるところで、過去のデータで、1点のデータなので、なかなかものが言えないんですけれども、取水地点自体は変わらないと思いますので、過去のデータも活用するということで、集水域の土地利用というのを押さえておくのも必要かなというふうに思いました。
以上です。
【山本委員長】 はい、須戸委員、ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】事務局、松浦です。貴重なご助言をいただきまして、ありがとうございます。
そうですね。サンプリングポイントの周辺の状況、それから、農薬使用の状況等は、これはモニタリング調査を実施するときに、河川中の濃度だけではなく、その周辺情報も併せて収集をしておりますので、その辺りもしっかり収集した上で、総合的に考察、検討をしていければと考えております。
私からは以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。よろしいですか。
そしたら、ちょっと私からもですけれども、先ほどの図の3のところにありましたが、やはり代謝物も結構あるということですので、これの甲殻類の毒性データについて少しご説明があったかとは思いますが、その辺りも含めての評価というのが、今後必要になってくるんじゃないかなと思いますので、こういったものの評価の中で、重要なマイルストーンになるんじゃないかなと思いますから、少しそこら辺、しっかりやっていくことが大事ですね。
モニタリングももちろん重要ですが、モニタリングに合わせて、こういった代謝物の有害性評価、毒性評価のところもしっかりやっていただくことが重要かなと思いますので、少しやらなきゃいけないことがいっぱいあるかなというふうに思いますが、やはり、国民の安心、安全のために、こういった近接しているというんですかね、基準値とモニタリングの値が近接していて、かつ代謝物もあるという剤ですので、十分留意して、今後進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
事務局、よろしいでしょうか。
【浮穴室長】 農薬環境管理室の浮穴でございます。
いろいろ委員の先生方からご意見、ありがとうございます。事務局としても、代謝物の評価というのが現状、この農薬に限らず、いろいろできていない現状というのがあるというふうに認識しています。そういう中で、比較的毒性が高い可能性があるというような報告もあるということで、このフィプロニルにつきましては、特にこれまでの知見も踏まえて、今後、評価をしていく必要があるというときには、やはり代謝物もしっかり考えていく必要がある、そういう剤だというふうに認識しております。
引き続き、委員の先生方のご指導等もいただきながら、評価を進めていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。
【山本委員長】 浮穴室長、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方、よろしいでしょうか。よろしいですかね。
あと、浅見委員からもありましたけれども、これ、殺虫剤用途がやっぱり増えているというところですので、農薬の管理をしっかりやっていても、家庭であったりだとか、あるいは、これは外来種駆除なんかにも一部使われていますし、シロアリの駆除ですので、そういった用途でも使われている、化審法用途になるんですかね、そちらのほうでの使用状況、それから、消費、それから、環境中での排出実態等も、関係部局とも連携して、オール環境省でその辺りのほうを進めていただければと思いますので、そちらもお願いできればと思います。
よろしいでしょうか。事務局、よろしいですかね。
【浮穴室長】 はい、ありがとうございます。
農薬以外の用途につきましても、あるということを十分認識した上で、関係者とどういう対策が取れるか、リスク管理措置について一緒に考えていくという方向性で考えております。
いずれにしても、データに基づきながら、科学的根拠に基づいて、どういう対策が必要なのか、あるいは、もしかしたら、日本全体というよりはピンポイントでの地域での対策みたいなことになるのかもしれませんけども、いずれにしても、どういった対策、しっかりリスク管理につなげていくということが必要だというふうに認識しております。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
ほかの委員の先生方、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、評価書についてはお認めいただいたということにはなりますが、今後、この調査について、やはり代謝物、それから、ほかの用途を含めて、懸念点が少し残っているということですので、そこのところを継続して、環境省のほうではご対応いただくということでお認めいただければと思います。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ありがとうございます。
続いて、ちょっと時間が遅れていますが、進めさせていただければと思いますが、ベンゾビシクロンになります。こちらも再評価剤になります。
事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 続きまして、ベンゾビシクロンについて、事務局、松浦より説明させていただきます。こちらも、再評価対象剤となっております。
まず、物質概要、作用機構等になりますけれども、基本的にはお示しのとおりでございまして、こちらはビシクロオクタン骨格を有する除草剤でありまして、その分解物カロテノイドの生合成に関わる酵素を阻害するとされております。
各種物性につきましてはお示しのとおりですけれども、こちら、土壌吸着性が非常に高い。それから、水溶解度が比較的低い。それから、加水分解性が高いといったような特徴を備えた物質となっております。
続きまして、毒性評価及びばく露評価についてになりますけれども、本剤の水域に係る評価につきましては、本年8月の水域検討会にて、それから、鳥類に係る評価につきましては、本年2月の鳥類検討会にてご了承いただいております。また、野生ハナバチ類につきましては、セイヨウミツバチに係る評価が、本年6月の農薬蜜蜂影響評価部会で審議されております。審議了承をいただいているところです。
そうしましたら、まず別紙1を用いまして、水域の生活環境動植物の評価について、ご説明させていただきたいと思います。
まず、毒性試験につきましては、これも1-12ページに示しておりますLC50、EC50の一覧を使って、まずはご説明させていただきたいと思います。
本剤に係る毒性試験成績については、魚類が3種類、甲殻類等が2種類、藻類等が5種類、申請者より提出されております。
また、文献データとして、イボウキクサの試験を評価に用いております。
なお、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、これらのデータ以外に基準値設定に利用できる文献は得られておりません。
登録基準値の根拠となる生物群につきましては、藻類等となっております。
藻類等に係る試験としては、ムレミカヅキモ、フナガタケイソウ、アナベナ、イボウキクサの試験がございまして、イボウキクサの試験において、特に低い毒性値というのが得られておりまして、申請者提出データだと、ErC50は3.0μg/Lの超値、文献データですとErC50は6.19μg/Lとなっております。
これらの試験の信頼性評価の結果、確定値が得られている6.19μg/Lの試験をキーデータとして採用することとしておりまして、4種の生物種のデータが得られておりますので、不確実係数3で除することにより、登録基準値は2.0μg/Lとなっております。
魚類、甲殻類等の急性影響濃度等はお示しのとおりとなっております。
続いて、個々の試験成績について、水域検討会の審議において特に議論となった点等を、特に重要と思われる点に絞ってご説明させていただきたいと思います。
冒頭ご説明させていただいたとおり、本剤、非常に加水分解性が高い物質となっております。主たる加水分解物は1315P-070と呼ばれる物質でございまして、その物質概要は、別紙1の最後に参考情報として掲載しておりますので、適宜ご参照いただければと思います。
本評価書に示すベンゾビシクロンの試験においては、1315P-070の濃度を測定している試験につきましては、参考情報として、例えば、表1-2のように、このような形で、その濃度を試験結果に参考情報として記載をしております。1315P-070の濃度を測定している、ただ一部の試験の結果等では、ベンゾビシクロンの試験において認められる毒性への1315P-070等の分解値の寄与というのは不明瞭でありますので、原則に従い、この評価につきましては、親物質であるベンゾビシクロンの濃度に基づいて実施をしております。その上で、個々の試験の特筆すべき事項について、簡潔にご説明させていただければと思います。
まず、1-1のページ、表1-1になりますけれども、コイを用いた試験につきましては、非常に高濃度の助剤を用いている等の農薬テストガイドラインからの逸脱が、その他も含めて複数見られております。
それから、表1-8のフナガタケイソウの試験におきましては、助剤対照区における各日の生長速度の平均変動係数に係る妥当性基準を満たしていない。あるいは、用量反応関係が取れていない等の問題がございまして、ばく露時間96時間のうち、増殖が維持されているばく露開始48時間までの結果を用いるのが妥当ではないかという点について、特段の議論がありまして、議論の結果、48時間のErC50というものを算出し、採用しております。
それから、表1-10の中のイボウキクサ試験になりますが、こちら当初、申請者はErC50の算出に用いる実測濃度として、非常に分解が進んでいることもあって、初期実測濃度を提案しておりましたけれども、時間加重平均値を取りまして、ErC50が3.0μg/Lの超値としております。
毒性試験については以上となります。
続きまして、1-13ページの水域PECになりますけれども、本剤については、製剤として粒剤及び水和剤が、それから、適用農作物等は稲がございます。
水田使用時における第1段階のPECについて最も高くなる使用方法と、対応する各種パラメーターはご覧のとおりでして、値としては4.5μg/Lというふうになっております。
これは、登録基準値案2.0μg/Lを超えますので、第2段階のPECを計算しておりまして、その結果を表1-13に示しております。その結果、値としては、0.0048μg/Lというふうになっております。
なお、土壌吸着係数につきましては、土壌への吸着性が非常に高くて、土壌吸着係数が測定できないということで、1万としております。
また、水質汚濁性試験においても、1315P-070の濃度が測定されておりますので、ここで参考として、その情報も記載をしております。
非水田使用につきましては、該当する使用方法がないため、算定の対象外としています。
1-8ページには、参考1として、前回審議からの主な変更点をまとめております。
以上を踏まえまして、4ページ、総合評価に戻りますけれども、水田PECTier2は0.0048ということで、水域PECはいずれも登録基準値2.0μg/Lを超えていないということを確認しております。
続いて資料4になりますけれども、結果のまとめはこちらになります。
本剤につきましては、再評価による水域基準値の見直し後に、水域PECが水域基準値案の10分の1以下になるということが確認できますけれども、残対調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とするとしております。
その理由につきましては、モニタリングの状況等を踏まえたものになります。モニタリングの部分をご覧いただければと思いますけれども、本剤につきましては、残対調査等、それから、水道統計における原水の水質調査が実施されておりまして、いずれも、基準値案を超過はしていないんですけれども、基準値案の10分の1を超える程度の濃度というのは検出されている状況になります。
いま一度、今後の対応の2ページの部分に戻りますけれども、このように、ベンゾビシクロンにつきましては、冒頭で述べましたように、非常に加水分解性が高いにもかかわらず、水道統計における水道の原水の水質においても、水域基準値に近接する濃度が検出される地点が存在することを考慮しまして、水質モニタリング調査の対象農薬としてはどうかとしております。
また、分解物1315P-070に起因する何らかの物質がベンゾビシクロンの毒性試験において認められている毒性に寄与している可能性というものも否定できませんので、ベンゾビシクロンの水質モニタリング調査に際しては、主要な加水分解物も調査対象とするということも検討するとしております。
水域につきましては以上となります。
【渡部係長】 続きまして、事務局、渡部から鳥類評価結果についてご説明させていただきます。
別紙2にまとめさせていただいております。
まず、毒性評価については、コリンウズラ、マガモ、キンカチョウを用いた3種類の鳥類で行われた毒性試験が提出されております。表2-1のコリンウズラの試験とマガモの試験が表2-2にございますが、これらの試験は二つとも同様の逸脱事項が主な逸脱点として挙げられております。投与液の被験物質濃度が実測されていないなどの逸脱が見られておりましたが、こちら、申請者から投与液は投与直前に調整されていたということが確認されておりますので、試験結果の信頼性に影響を与えるようなものではないということで、基準値設定に利用することは可能であるということで、鳥類検討会にてお認めいただいております。
こちら、コリンウズラの試験、そして、マガモの試験でございますけれども、5段階の投与量の設定が行われておりまして、各群10羽ほど用いられておりますが、いずれの試験群においても、死亡は認められておりません。それぞれの試験で得られた体重補正後のLD50については、コリンウズラでは1,600の超値、マガモでは1,240の超値です。
続いて、3試験目のキンカチョウを用いた毒性試験ですが、こちら、特段大きな逸脱点は認められておりません。 こちらも、被験物質投与群では死亡が認められておらず、体重補正後のLD50については、2,110の超値です。
以上、3試験を踏まえた登録基準値ですけれども、各試験の種類ごとの体重補正後のLD50値、これらから算出される幾何平均値は、こちらに記載のとおり、1,610mg/kg体重となっております。
こちらに対して、各種ごとの体重補正後のLD50値のうち、最小値であるマガモの1,240 mg/kg体重は、幾何平均値の算出によって算出された値の10分の1を超える値ですので、登録基準値は幾何平均値のほうを根拠としまして、160mg/kg体重としております。
なお、再評価に当たりまして、公表文献調査も行っておりますが、基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
次のページに進みまして、予測ばく露量についてご説明いたします。
本剤の剤型及び適用農作物等は、資料に記載のとおりでございまして、この使用方法に基づきますと、こちら、水稲単一食シナリオと田面水シナリオの二つのシナリオが該当いたします。
それぞれの使用方法に基づきまして、単回・単位面積当たりの使用量が最大となる使用方法を用いて算出した結果、水稲単一食シナリオでは0.041という値、田面水シナリオでは0.0082という値が得られております。
総合評価ですけれども、いずれのばく露シナリオにおいても基準値案を超えない値として確認をしているところでございます。
鳥類に関するご説明は以上でございます。
【加藤係長】 続いて、野生ハナバチ類の評価について、事務局、加藤より説明いたします。
ベンゾビシクロンは、本年6月13日開催の農薬蜜蜂影響評価部会において、本剤は昆虫成長制御剤に該当せず、セイヨウミツバチ成虫の単回接触毒性、LD50値が11μg/beeの超値であること及び急性接触毒性試験以外の毒性値、すなわち成虫単回経口毒性試験、成虫反復経口毒性試験、幼虫経口毒性試験の毒性値が超値であることから、セイヨウミツバチの評価では、1巡目の再評価においてリスク評価の対象としないことと整理されております。
野生ハナバチ類の評価についても同様に、1巡目の再評価においては登録基準値を設定しないこととして整理したいと考えております。
なお、公表文献検索の結果としては、こちら参考資料10でお示しのとおり、基準設定に利用可能な文献は該当がございませんでした。
ベンゾビシクロンについては以上となります。それでは、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
ベンゾビシクロンですけれども、こちらも再評価剤ということになります。
これは除草剤ですかね。ビシクロオクタン骨格を有する除草剤ということになっていますが、HRAC27番ということになりますが、物性、水溶解度はやや低いんですかね、51.8μg/Lということになっておりますが、概要のところはよろしいでしょうか。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、これは水域の生活環境動植物に係る毒性評価の部分ですけれども、データはかなりたくさんありますが、事務局からご説明がありましたとおり、ベンゾビシクロンは、これは分解するんですね。代謝物が存在するということで、代謝物の評価も、代謝物について測定がされているものについては、代謝物のデータも記載がされているというようなお話でした。
ただ、代謝物そのものについての毒性情報というのは必ずしも十分ではないものの、それほど毒性は強くないということが一定程度分かっているというようなご説明でもあったかなというふうに思います。
魚については、これはかなりデータがありますが、コイ、ニジマスが二つのデータがありまして、それから甲殻類、甲殻類はオオミジンコが二つあるんですかね。オオミジンコがあって、除草剤ということなので、藻類等に対して強い影響が出ているんですかね。ムレミカヅキモが二つあり、フナガタケイソウ、アナベナとありますが、こちらはあまり効いていないですね。フナガタケイソウのデータについては、これは96時間ですが、48時間のところで、恐らく増殖が抑えられたんですかね。48時間での評価を実施するということで、水域の検討会のほうで修正をいただいているというような話ですかね。
それから、ウキクサのデータについては、表1-10、1-11、こちらがかなり効いていますね。植物調整剤に近いんですかね。こういった維管束植物に対して強い影響が出ていまして、葉状体数、乾燥重量、いずれも影響が出ています。
ただ、一つ目のデータについては、50%の影響のところまではいなくて、これについては、最高濃度区3.0超という形になっていますが、イボウキクサのもう一つのデータ、二つ目のデータについて、50%を超える阻害率が出ておりまして、葉状体数でのErC50が6.19という確定値が出ておりますので、こちらを採用させていただいていると。これはルールどおりやらせていただいているというようなお話でした。
藻類等については4種以上ありますので、4種ですかね。不確実係数が3を適用して、2.0という登録基準値が算出されましたというようなお話でしたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、PEC、第1段階、水田、第1段階について4.5という値が出ていますね。よろしいですかね。これは、4.5は2.0を上回っていますので、第2段階、PECが求められておりまして、こちらは0.0048と。これは土壌吸着が結構あるというようなお話でしたね。水濁性試験でも、そこまで高いのでは出ていないですかね。というような形になっています。
こちらについては、代謝物の1315P-070のデータも併せて評価をしていただいているというようなお話でした。
代謝物のデータについては、参考のところ、1-17ページにありますが、ここは、原体のところの左上のところが切れているような骨格になっているということですね。擦り切れた形になっているような感じがしますが、情報についても、ここに記載をいただいているということになります。
よろしいでしょうか。水域の部分について、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
これについては、水域検討会のほうで、代謝物は認められるが、代謝物の評価を必ずしもすることなく、親のほうの評価で、その代謝物の値も横目に見ながら実施することで十分対応できるんじゃないかということを確認させていただいておりますが、よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 そしたら、水域のほうはお認めいただいたということで、続いて、鳥類のほうに移りたいと思います。
鳥類は、コリンウズラ、マガモ、キンカチョウのデータが出ております。コリンウズラ、マガモについては、5用量ずつやっていますが、影響は出ていませんね。死亡なし。キンカチョウもそうですね。これは限度試験的になっていますが、1用量ですが、幾何平均を取りまして、体重補正後が、体重はそのままですかね。1,610になっております。幾何平均で取って、1,610を10で除した160というのが基準値になっていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ばく露のほうは、水田単一食、田面水のシナリオがありますが、こちらも、こちらの値と先ほどの基準値を比較すると、かなり大きく離れているというお話ですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、別紙3、野生ハナバチですけれども、こちらは、その後データがありますが、超値になったり、毒性値がかなり大きい、弱いということですので、評価の対象としないということにさせていただいています。除草剤ということですので、影響は出ていないということですが、よろしいでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 評価書全体を通じて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
あとは、モニタリングのほうですけれども、資料4でしたね。資料4のほうで、ベンゾビシクロンにつきましては、近接はしていると。Tier1はそうですが、Tier2は必ずしもそうというわけではないんですが、モニタリングのデータとして、水域の基準値を上回ったところというのは確認されていませんが、これは水道統計とかもあるんですか。最高濃度で1.1μと、ちょっと高めのところもありますし、これはどうするんですかね。今後、このベンゾビシクロンについては、対象にはしないということ、するということでいいんですかね、これは。加水分解物についても、今後併せて検討をしていきたいというようなご説明でしたね。
よろしいでしょうか。
ちょっと水道統計のほうでも少し高めの値がありますので、代謝物も含めて、加水分解物も含めて検討をさせていただきたいということかなと思いますので、よろしいですかね。お認めいただければと思います。
(なし)
【山本委員長】 それでは、特に皆さんのほうからご意見いただけませんので、お認めいただいたというふうにさせていただければと思います。ありがとうございます。
ちょっとここで16時になりましたので、一旦事務局、休憩をさせてもらっていいですか。
【浮穴室長】 はい。事務局、大丈夫です。よろしくお願いします。
【山本委員長】 そしたら、15分に再開ということでよろしいですか。8分の休憩をさせていただいて、15分に再開ということにさせていただきますが、よろしいですか。
【浮穴室長】 はい。よろしくお願いします。
【山本委員長】 それでは、15分になりましたら、議事を再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
一旦休憩とさせていただきます。よろしくお願いします。
(休憩)
【山本委員長】 16時15分なりましたので、議事を再開したいと思います。
それでは、もう一剤残っていますかね。ペントキサゾン。これも再評価剤かなと思いますけれども、こちらのご説明を、事務局のほうからよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦です。
ペントキサゾンについて、ご説明させていただきたいと思います。
こちらも再評価対象剤となります。
物質概要、作用機構等はお示しのとおりですけれども、本剤は、オキサゾリジンジオン系の除草剤というふうになっております。
各種物性はお示しのとおりです。
水溶解度が比較的低く、分解性が高い物質となっております。
続いて、毒性及びばく露評価についてになりますけれども、水域、鳥類、野生ハナバチ類に係る検討経緯はご覧のとおりというふうになります。
別紙1を用いまして、まず、水域の生活環境動植物の評価について、ご説明させていただきたいと思います。
毒性試験につきましては、1-5ページに示しておりますLC50、EC50の一覧をご覧いただければと思います。
本剤に係る毒性試験成績については、魚類1種類、甲殻類等が1種類、藻類等が2種類、申請者より提出されております。
なお、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献はありませんでした。
登録基準値の根拠となる生物群は、藻類等というふうになっております。
藻類等に係る試験としては、ErC50が2.67μg/Lであるムレミカヅキモの試験、6.09μg/Lであるコウキクサの試験がございまして、最小であるムレミカヅキモ生長阻害試験がキーデータとなりまして、それを不確実係数10で除すことで、登録基準値は0.26μg/Lとなっております。
魚類、甲殻類等の急性影響濃度については、お示しのとおりになります。
なお、ムレミカヅキモ試験につきましては、同じ試験について、毒性値が見直されたような記載になっておりますけれども、本試験は再評価に際して新たに提出された試験でございますので、全体を見え消しで記載するのが適切な書きぶりになりますので、本委員会後に修正をさせていただきたいと思います。
また、初回評価時に評価に使用していたムレミカヅキモの試験につきましては、後述する参考1、過去に試験成績を掲載していた文献データ等で、基準値の設定に利用しなかったものをまとめた欄に記載するのが適切でしたので、こちらも本委員会後に修正したいと思います。
話は戻りまして、これらの試験成績等について、水域検討会において特段の議論になった等、特筆すべき事項としては、まず1-1ページの表1-1ですね、コイを用いた急性毒性試験が挙げられます。
本試験においては、設定濃度3,300μg/L以上の濃度区では被験物質成分の析出、水表面での浮遊が認められていることを踏まえまして、設定濃度3,300μg/L以上の濃度区は、LC50の算出に使用せず、実測濃度に基づいて、LC50は1,490μg/Lの超値としております。
続きまして、1-2ページ、オオミジンコの試験になります。この試験は限度試験となっておりますけれども、濃度設定がテストガイドラインの規定を満たしていない点の妥当性等について議論がございました。
これらの試験については、評価に使用することは可能であるとお認めいただきましたけれども、試験期間等に対して、テストガイドライン等に準拠した適切な試験設計に関する周知徹底が必要であると考えられる旨の指摘が水域検討会ではございました。
毒性評価については以上となります。
続きまして、水域PECになります。
本剤につきましては、製剤として粒剤、水和剤、乳剤等がございまして、適用農作物等は稲等となっております。
水田使用時における第1段階のPECにつきましては、こちらにお示しのとおり、6.8μg/Lとなります。
この値は、登録基準値案である0.26μg/Lを超えますので、Tier2を計算しておりまして、その結果、表1-6になりますけれども、値としては、0.025μg/Lとなります。
こちらも、土壌吸着係数については、土壌への吸着性が高いことにより、土壌吸着係数を測定できないということで、1万としております。
それから、非水田使用につきましては、該当する使用方法はないので、算定の対象外としております。
それから、1-8ページには参考1として、過去に試験成績を掲載していたデータ等で、基準値の設定に利用しなかったものを掲載しております。ここは、先ほど申し上げたように、後ほど追記します。
それから、参考2として、前回審議からの主な変更点をまとめております。
総合評価になりますけれども、PECは、いずれも登録基準値を超えていないということを確認しております。
続いて、資料4になりますけれども、こちらについては、まずモニタリングの状況からご説明したいと思います。
ペントキサゾンにつきましては、平成17年~19年、23年度に行われた残対調査等で調査がされておりまして、水域基準値案0.26μg/Lを上回った事例は4調査地点中1件ございまして、最高濃度は0.59μg/Lでありました。
それを踏まえて、今後の対応になりますけれども、基準値の超過が認められたのが平成17年度と、かなり前ではあるんですけれども、本剤につきましては、評価時に比べて、近年使用量が増えている中、その後のモニタリングデータは十分得られておりませんので、残対調査の対象農薬とするということで整理をさせていただいております。
水域に係るご説明は以上となります。
【渡部係長】 続きまして、事務局、渡部から、鳥類評価結果についてご説明させていただきます。
毒性評価についてですが、こちら、コリンウズラを用いた毒性試験が1試験提出されております。
この試験については、テストガイドラインから試験結果に影響を与えるような逸脱というものは認められておらず、基準値設定の評価に利用可能であるということを鳥類検討会においてお認めいただいております。
こちら、投与量として設定された5群において、それぞれ10羽設定されておりますけれども、いずれの試験群においても死亡例は認められておらず、体重補正後のLD50値は1,540の超値です。
こちらの試験結果から得られました体重補正後のLD50値を用いまして、登録基準値は150mg/kg体重としております。
また、こちら、再評価剤でございますが、公表文献調査を行った結果、基準値設定に利用できる文献データはございませんでした。
続きまして、予測ばく露量についてご説明させていただきます。
本剤の剤型及び適用農作物等は、資料に記載のとおりでございまして、この使用方法に基づきますと、田面水シナリオに該当いたします。
こちらにつきまして、単回・単位面積当たりの使用量が最大となる使用方法を用いて算出したところ、予測ばく露量は0.012mg/kg体重/日となっております。
こちら、総合評価ですけれども、登録基準値案を予測ばく露量が超えないことを確認しているところでございます。
鳥類に関するご説明は以上でございます。
【伊藤専門員】 そうしましたら、野生ハナバチについて、事務局、伊藤より説明いたします。
別紙3です。
記載のとおり、ミツバチでの成虫の単回接触毒性が、11以上となっております。そのほか、超値のデータもあるようですが、ミツバチの評価では、1巡目の再評価において、対象としないということにされております。
ハナバチの評価についても同様に、1巡目の再評価については対象としないということで整理したいと思います。
公表文献の検索結果ですが、こちらに示しましたとおり、評価に活用できるようなものはございませんでした。
ペントキサゾンについての説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
ペントキサゾン、評価対象農薬の概要ですけれども、オキサゾリジンジオン系除草剤ということで、HRAC14番ということになっています。
若干、平成14年から16年当時に比べて、原体の輸入量が少し増えているという話がありました。
それから、各種物性ですが、オクタノール/水分配係数が4.66となっています。水溶解度が216μgで、やや低めかなというふうに思います。
ここまで、各種物性等、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続きまして、水域の生活環境動植物に係る毒性評価になりますが、これは、コイ、オオミジンコ、ムレミカヅキモ、コウキクサのデータが出ております。
ムレミカヅキモにつきましては、これは速度法ですかね、で計算をし直したという、かつての方法ではなくて、今、テストガイドラインがアップデートされておりますので、それに基づいて計算をし直した結果、値としては少し高くなっているというようなことかなと思います。
現状、除草剤ですので、コウキクサのデータが提出されておりまして、基準値は藻類ですね。ムレミカヅキモの生長阻害試験の結果を使って、0.26μg/L、ここは不確実係数が以前は1でしたが10になっておりますので、0.26と少し低い値になっています。
PECですが、水田のPECが6.8、第1段階6.8となっておりますので、先ほどの0.26を大きく上回っているということですので、Tier2が算出されておりまして、Tier2は0.025ということなので、これは少し値が、前回に比べて少し低くなっているということですが、0.26と比較すると、10分の1を少し下回っているレベルということになっています。
ということですので、残対調査の対象には、この剤については、本来だと必要がないレベルかなということではありますが、これまでのモニタリングの結果として、やや古いんですが、平成17年当時のデータとして、基準値の0.26を上回る0.59μg/Lという検出データがあるということで、今回は原体の輸入量なんかも少し増えていることを考慮して、対象とするということに、そこに据え置くということにしたいというようなご提案だったかなと思います。
モニタリングデータは17年以降、やられていないと、最後にされたのは23年ですかね、ということですので、その辺りのデータの収集にも努めていただくということですが、よろしいでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 ということですので、引き続き、残対調査の対象としてモニタリングを進めていただければと思います。よろしくお願いします。
続きまして、鳥類ですが、鳥類はコリンウズラのデータのみでして、こちらは1,540mg/kg体重なので、10で除した150というのが基準値になっています。
ばく露は田面水だけですね。0.012ということで、値についてはかなり乖離があるというようなお話でした。
ミツバチ、野生ハナバチの被害防止に係る農薬登録基準ですが、こちらはミツバチのデータについて見たところ、毒性はかなり弱いと。影響なさそうだということですので、評価の対象外としたいというお話でしたが、こちらもよろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということですので、ペントキサゾンの評価書について、全体を通じて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特に、ご質問、コメント等はございませんので、事務局案どおりお認めいただいたというふうに。
【渡部係長】 すみません、白岩先生からお手が挙がっているようです。
【山本委員長】 白岩先生からご質問いただいているんですかね。どうぞ、お願いします。
【白岩専門委員】 すみません。白岩でございます。
今、気がついたんですけれども、この剤の試験で、ムレミカヅキモとコウキクサの表1-3と1-4でございますが、ここだけ、試験年次とGLPということで表記いただいているんですが、これまでに検討した剤でもGLPデータのものも結構あると思うんですよ。いずれにしても、検討会でその信頼性等はそれぞれご確認いただいていると思いますので、書く、書かない辺りは、事務局のほうで統一しておいていただければと思いました。
以上でございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。
これは、水域検討会のほうでは書いているんですか。ちょっとすみません。ここのところで、書いているものと書いていないものがあるんじゃないですかと、一貫性はどうなんですかというようなご指摘、その辺は十分確認いただいているので、書かないというんだったら書かない、書くのであれば全て書いていただければというようなご指摘かなと思いますが、事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦ですけれども、これはすみません、書かないルールで統一しているんですけれども、ここの点については、ちょっと削除漏れで残ってしまっておりますので、修正いたします。
【白岩専門委員】 分かりました。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。
この辺については、水域の検討会のほうで十分確認いただいているということで、これについては、こちらの公開の検討会ですかね、農薬小委員会のほうでは記述はなくても、その辺りも含めてご確認いただいているということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは特に、ほかにはありませんので、先ほど白岩委員のほうにご指摘いただきました年次とGLPについての記述について、一貫性を持つように事務局のほうでご対応をお願いできればと思います。それ以外については、お認めいただいたということにさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、議事の2番のほうに移りたいと思います。
議事の2番ですが、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についてということで、資料5に基づきまして、あるいは6に基づきまして、事務局のほうからご説明をお願いできればと思います。
最初に、イソプロチオランについて、ご説明をよろしくお願いいたします。
【嶋川係長】 事務局の嶋川でございます。
資料5及び資料6を用いまして、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する説明を行わせていただきます。
まず、1剤目でございますが、イソプロチオランからとなります。
こちら、再評価剤となりますので、初回評価からの修正箇所を見え消しにした形で示した資料になっております。
1ページ目のほうをご覧ください。
まず、物質概要等につきまして記載しております。
先ほどの生活環境動植物の説明と一部重複いたしますが、イソプロチオランはジチオラン骨格を有する殺菌剤でありまして、その作用機構は菌糸生育阻害作用による殺菌活性、ウンカ類の密度抑制効果、そして、稲の根の伸長及び発根の促進作用を有するというものでございます。
初回登録並びに製剤、適用農作物等につきましては、記載のとおりとなっております。
続きまして、各種物性につきましても、こちら2ページ目に記載のとおりとなっております。
それでは、次のページの安全性評価についてご説明いたします。
こちら、食品安全委員会における安全性評価なんですけれども、令和7年9月11日付で、イソプロチオランのADIを0.1mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果が通知されております。
この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量10mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定された値でございまして、初回評価時からの変更はございません。
こちらのADIを基に算出した水質汚濁に係る農薬登録基準値は、ADIと同じ桁数としまして、0.2mg/Lとしております。
続きまして、3ページ目以降に水濁PECの評価について記載しております。
イソプロチオランの製剤及び適用農作物等は、こちらに記載のとおりとなっておりまして、水田及び非水田での適用がございます。
水濁PECが最大となりますのは、水田で稲、そして非水田で芝を適用とした場合でございまして、こちら、表に示すパラメーターを用いて算出した水濁PECは、合計で0.18mg/Lとなっております。
最後、総合評価に記載のとおり、水濁基準値の0.2mg/Lを水濁PEC0.18 mg/Lは超えてないということを確認しております。
続きまして、資料6をご覧ください。
水濁PECが基準値を下回ったものの、水濁基準値案の10分の1を超過していたというところから、事務局のほうで水田PECTier2のほうを算出いたしました。その結果、水濁PECTier2は0.016mg/Lとなりまして、基準値案の10分の1以下になることを確認しましたので、引き続き、農薬残留対策総合調査、残対調査における水質モニタリングの対象農薬としないということで整理しております。
なお、モニタリングの状況でございますが、残対調査は、平成23年度より以前は、基準値とPECが近接している農薬ではなくて、各都道府県の地域で使用量が多い農薬を選定して調査していたというところから、こちらに記載のとおりの年度において残対調査が実施されております。
確認できたデータは、いずれも農薬の使用実態が不明であった参考データとなっておりますが、検出された最高濃度は0.00042mg/Lとなっておりまして、基準値案を十分下回っているということを確認しております。
このほかに実施されている水質調査におきましても、水濁基準値案のほうを超過するデータは確認されておりません。
以上でイソプロチオランに関する説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
こちら、イソプロチオランについては、既にもう生活環境動植物のほうで審議をしているので、概要の部分は同一とみなしてよろしいですかね。事務局、どうですか。
【嶋川係長】 事務局でございます。
【山本委員長】 全く同じでいいですね。
【嶋川係長】 同じ記載となります。
【山本委員長】 同じ記載ということでいいですね。そこは、そしたら飛ばせていただいて、それについては既にご確認いただいているので、全く同じものが記載されているというふうにさせていただきます。
それから、安全性評価などの部分についてですが、ADI、根拠も含めて書いていただいておりまして、それに基づいて登録基準値が0.2mg/Lというふうに算出をされています。
その後、水濁のPECについて算出がされておりまして、こちらは水田のほうですかね。水田のほうが0.18ということで、非水田と合わせると、0.18でいいんですか、これも。ということになりますので、先ほどの0.2のところに近接しているということで、Tier2も併せて算出をいただいていると。その辺りについては、事務局で自主的にやっていただいている。必ずしもやらないといけないというわけじゃないですが、やっていただいていて、それは10分の1を下回っているということなので、それであれば、モニタリングの対象としないということで、十分問題ないのではないかというようなご提案だったかなと思います。
ただ、モニタリングはもう既にやっていただいていて、これは何か昔の基準でいうと、たくさん使われている使用実態があるということで、化学物質環境実態調査なんかもやられているんですね。ということですが、ここの記述によれば、最高濃度でも0.003とか、0.0018mg/Lということなので、先ほどの基準値案と比較、0.2ですか、比較すると、十分低い濃度であるということが確認できそうな感じはしますね。
ですが、よろしいでしょうか。そういったご提案をいただいていますが、委員の先生方、ご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見がありませんので、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただこうと思います。
続きまして、チアジニル、こちらは再評価剤ですけれども、こちらについて、事務局からご説明をよろしくお願いいたします。
【伊藤専門員】 そうしましたら、再評価対象剤2剤目、チアジニルについて、事務局、伊藤より説明いたします。
資料5、7ページ目からになります。
物質概要について記載しております。
チアジニルは、チアジアゾールカルボキシアミド系の殺菌剤でありまして、その作用機構は、植物病原菌に対する抵抗性の誘導で、主として、稲いもち病に防除効果を示すというものです。
本剤の初回登録は2003年であり、製剤は粒剤及び水和剤、適用農作物は稲がございます。
物質概要については、こちら8ページ目に記載のとおりであります。
次のページに、食品安全委員会における安全性評価について記載しております。
令和7年9月11日付でADIを0.04mg/kg体重/日と設定する食品健康影響調査の評価の結果が通知されております。
この値は、イヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量4を安全係数100で除して設定された値でございます。
こちらの値を基にした農薬登録基準値は0.1mg/Lであり、ADI、水濁基準値ともに初回評価時から変更はございません。
続きまして、10ページ目以降の水濁PECの評価になります。
チアジニルの製剤は粒剤及び水和剤で、適用農作物は稲ということですので、水田使用時が算定対象となります。
水濁PECが最大となるのは、表に示す使用方法でありまして、パラメーターを用いて算出した第1段階のPECは0.064となります。水濁基準値の0.1mg/Lを超過しないことを確認しております。
続いて、資料6になります。
第1段階のPECが基準値を下回ったものの、基準値の10分の1よりは大きい値ということでございましたので、水田のPECTier2を事務局のほうで算出いたしました。その結果、水濁PECTier2は0.0016となりまして、水濁基準値案の10分の1以下になることを確認しております。
また、資料6の2ページ目以降に、参考としてモニタリングの状況について記載をしております。
これまでに実施した農薬残留対策総合調査等の結果及び水道統計の結果から、その最大値は0.001mg/Lであったということを確認しております。
チアジニルの説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
チアジニルですね。こちらは、チアジアゾールカルボキシアミド系浸透移行性殺菌剤とFRAC、P03ということになっていますが、各種物性とかも含めて、いかがでしょうか。ご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それから、特になければ、安全性評価ですが、ADI、イヌの値ですかね。これを根拠にしまして、安全係数で除して、100で除しまして、登録基準値0.1mg/Lというふうにしていただいています。
それから、水濁のPECですが、水田使用時、水田PECが0.064というふうになっておりますが、こちらの0.064と0.1というのが近接しているということで、事務局のほうでTier2も算出いただいておりまして、Tier2のほうは、0.0016ということになっております。
モニタリングについては、資料6、過去のデータを見ても、最大でも0.001ということですので、残対調査の対象とはしないというようなお話でしたが、よろしいでしょうか。よろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 であれば、そちらの水濁の基準値について、お認めいただいたということにさせていただければと思います。
それでは、続いては、フィプロニルになります。こちらも生活環境動植物のほうで、先ほど、代謝物も含めて議論したところでありますが、水濁のほうについても議論をさせていただければと思います。事務局のほうから、ご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
再評価剤3剤目のフィプロニルについて、ご説明させていただきます。
まず、物質概要、各種物性等のご説明でございますが、こちら、生活環境動植物の際のご説明と重複いたしますので、こちらのご説明については割愛させていただきます。
それでは早速ですが、14ページ目の安全性評価のほうに移ります。
こちら、食品安全委員会における安全性評価について記載をしておりますが、こちら、令和7年8月28日付で、フィプロニルのADIを0.00019mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果が通知されております。
なお、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量0.019 mg/kg体重/日に対して、安全係数100で除して設定された値でございます。
こちらの値を基に、水濁基準、基準値を算出したところ、値は0.00050mg/Lでございまして、ADI、水濁基準値ともに初回評価時から変更はございません。
続きまして、次のページに移りまして、水濁PECの評価についてご説明をさせていただきます。
フィプロニルの製剤については水和剤及び粒剤、適用農作物については稲、野菜、花き、芝でございますことから、水田及び非水田に適用がございます。
水濁PECが最大となる適用については、水田では稲、非水田ではキャベツを適用とした場合であり、表に示すパラメーターを用いて、水濁PECを算出しております。
こちらが、水田使用時のパラメーター、次のページが非水田におけるパラメーターとなります。
表(1)-3に水濁PECの第1段階の算出結果を示しておりますが、水田、非水田の合計値については、0.0014mg/Lという値が得られておりまして、こちら、水濁基準値の0.00050mg/Lを上回っております。
そのため、追加で、水田使用時の水濁PECについて、第2段階のPECを算出しております。
提出されている試験成績に基づきまして、表にお示しのパラメーターを用いて算出を行いましたところ、第2段階の水田PECにつきましては、0.00002129mg/Lという値が得られております。
こちら、非水田PECと合計しますと、その値は0.00013mg/Lという値となっております。
こちら、総合評価でございますけれども、農薬登録基準値0.00050mg/Lに対して0.00013mg/Lとなりますので、値を下回ることを確認しております。
続きまして、資料6に移りますが、こちら、第2段階の水濁PECについてですが、農薬登録基準値の10分の1を上回る値となっておりますので、引き続き、フィプロニルについては、水濁の観点においても農薬残留対策総合調査における調査対象とします。
また、2ページ目に、モニタリングの状況について記載をしております。
これまでに実施された農薬残留対策総合調査等の結果及び水道統計の結果から得られた値の中で、その最大値は水道統計における0.0005mg/Lという値でございました。
フィプロニルの説明については以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
フィプロニルについてなんですが、フィプロニルについては、先ほど生活環境動植物のところで詳細にご説明いただいて、概要のところについては、もう既に大丈夫かなというふうに思いました。
それから、安全性評価ですが、これは初回のほうで、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験で無毒性量0.019mg/kg体重/日からADIが算出されているという話で、それに基づいて、登録基準値0.00050mg/Lというのが算出されているというようなご説明でした。
それから、水濁のPECですが、水田のPECTier1、0.0013mg/Lということなので、これは先ほどの値を上回っている。基準値が0.00050mg/Lなので、上回っているということですので、Tier2を求めていただいていると。Tier2になると、0.000021mg/Lということになるので、非水田のPECとの合算でも0.00013mg/Lということなので、1桁小さくなりますから、基準値の0.00050mg/Lは下回るということですが、それでも基準値の10分の1を上回っているということなので、当然のことながら、モニタリングの対象として今後もというようなご説明かなというふうに思いました。先ほど基準値の0.0005mg/Lを上回っているところは結構あるということなので、これは生活環境動植物のほうもそうですが、水道統計とかでも多分かなり測っておられるということだと思いますので、その辺りも含めて、きちっと調査をやっていただくことが、モニタリングを継続してやっていただくことが重要なのかなというような話ですが、こちらは、浅見委員のほうから手が挙がっていますね。浅見委員のほうからご質問、あるいはコメント等がありましたら、お願いいたします。よろしくお願いします。
【浅見委員】 ありがとうございます。やはりフィプロニルは結構出ている農薬なんだなというのは改めて思っているところなんですけれども、今回の値からしても、水濁のほうでも、あまり登録基準とこちらの実際の値のほうの差がそんなにないというふうな感じがいたします。
ちょっと先ほどの単位のところで、μg/Lとmg/Lが混在しているので、ちょっとどう。先ほどのはμg/Lで、今回の単位は全部mg/Lで表現されているので、それなりにまだマージンがあるという理解でよろしいのかどうか、すみません。ちょっと資料を見比べているときに間違いがあるといけないので、確認をさせていただければと思いました。
【山本委員長】 事務局、いかがでしょうか。はい。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。ありがとうございます。
水濁のほうと水域の単位の違いについては、登録基準値としての値を示す際の単位を利用させていただいているところから、水濁のほうではmg/L、水域のほうではμg/Lというような単位を使わせていただいているところでございます。
一方で、こちらのモニタリング結果の値などについては、単位は異なるものの、お示しさせていただいている値については、齟齬はないかなというふうに承知しておりますので、実際にこのように水濁の観点においても、水道統計で認められている値については0.0005mg/Lということで、基準値と一致する値が示されているので、こういったところも踏まえて、今後も残留対策総合調査であったり、そういったモニタリング調査の中でも継続して、状況、実環境中のデータというものは、必要に応じてモニタリングしていく必要があると考えているところでございます。
【浅見委員】 ありがとうございます。
こちらは、分解物も含めて測って足していらっしゃるということでよろしかったでしょうか。
【渡部係長】 こちらの値につきましては、フィプロニルの親化合物についての値です。
【浅見委員】 分かりました。ちょっと水道のほうでも分解物が出ているなというのは論文等にも最近出ているところもございまして、今後もちょっと注視していかなければいけないなと思っているところではあるんですけれども、もし、前段の資料とこちらの資料というのを合わせて見ると、やはり分解物に関しても把握をしていただいたほうがいいのかなと思ったところでございました。
以上です。
【渡部係長】 ありがとうございます。事務局、渡部でございます。
生活環境動植物のほうでもご議論いただいておりましたように、代謝物であったり、分解物の取扱いについては、水濁の観点でも考慮することが重要であると考えております。
ただ一方で、フィプロニルの代謝物、分解物の例えば毒性であったり、これは生活環境動植物の先ほどのご議論の際にもご説明させていただいておりますが、代謝物、分解物に対する毒性であったり、環境中の実態、実環境中の濃度推移であったり、そういったものに関するデータが限られているところでもございますので、水濁に関するそういった代謝物、分解物の取扱いをどうするかというところは検討し切れていないところが現状でございますので、こういったところについては、今後、先ほどもご説明させていただきましたフィプロニルの代謝物、分解物に対する水質モニタリング調査を実施していくところでデータを集めていきまして、科学的知見に基づいて、そういった取扱いについても検討していくと。水濁基準の設定が必要なのか、また、そのほかのリスク管理措置が必要であるかどうかというところについても検討していきたいと考えております。
【浅見委員】 ありがとうございます。
何かむしろ水濁のほうが、評価がついているのかなと思ったりもいたしますので、評価書みたいなところにも分解物のこと、もう少し書いてあるかなと思いますので、引き続き、情報収集をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
これは私も浅見委員と同じようなことを、事前の委員長レクのときに事務局にお話ししたところでありますが、手元に、これは食品安全委員会ですかね、評価書ですかね、見させていただきましたが、確かに代謝物のデータはあまりないんですね。ではありますが、先ほどのばく露データが結構ある中で、今後、こういったものの代謝物、分解物も含めた評価というのは、恐らく環境を経由しているものなので、食品安全委員会の中では、そこまで飲料水基準でも、代謝物がそこまで考えられていなかったところでありますが、浅見委員、現在、水道水質研究和光分室におられて、今現在、水道水質行政も環境省になっておりますので、今後、代謝物も含めた評価というのをぜひ進めていただく、特に、安全性評価も含めてやっていただくのは、水域ですね。生活環境動植物だけじゃなくて、ヒト健康も明らかに必要だというご指摘かなというふうに思いましたので、ぜひこれ、食安委やっていないのでやっていませんというよりは、ちゃんと評価としてやっていただくように、先ほどの環境中でのモニタリングデータからそういったことが示唆されると。水生生物の毒性がヒト健康にそのまま当てはまるかというと、必ずしもそうではないかもしれませんけれども、同程度の毒性があって、同程度の濃度があるということなのであれば、合算評価が必要になってきて、そうすると、基準値にも結構近接しているものですから、ちょっとそれが水道を介して大丈夫なのかという話が、安心、安全のところではかなり懸念点になるかなというふうに思いますので、そういうふうに考えていただくと、代謝物は重要だという浅見委員のご指摘はもっともかなというふうに思いますので、事務局、その辺りはご検討いただくというか、今のお話だと、生活環境動植物でやるので、モニタリングは取りあえずやりますという話のご回答でしたが、毒性評価も含めて、リスク評価、有害性評価も含めて検討いただく可能性はありますかね。どうなんでしょうか。
【浮穴室長】 はい、ありがとうございます。事務局の浮穴でございます。
山本委員長からお話があったように、食品安全委員会の評価の中では、代謝物個々にADIを設定するとか、そういったことは現状なされていないような状況でございます。
そういった中で、水道という観点に関しましては、水道行政、環境省のほうに移管していることもございますので、中でしっかり情報共有しながら対策、あるいは、その評価の必要性も含めて、しっかり対応していきたいというふうに考えております。
いずれにしても、データの必要性というのも、評価に当たってのデータというのがどこまで集まるかというようなことなんかも実務上の問題としては出てくるわけでございますが、しっかりと対応していきたいというふうに考えております。
以上です。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
浅見委員、よろしいでしょうか。
【浅見委員】 すみません。ありがとうございます。
何か環境中で酸化される、ちょっと珍しい、じわじわ出てくる剤のようですので、ぜひ引き続き、情報を集めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ご指摘のとおり、やはり環境中での分解、代謝というのが進んでいくというのが、多分、この剤の重要なところでして、体内での代謝というのは十分食安委の中でも考えられているところではあるんですけれども、そこのところがやっぱり少し間になっていて、なかなか抜けているところでもありますので、環境省としてどうできるか。今後、情報がモニタリングデータも含めて、食安委でやっていないからやりませんというよりは、情報収集が、多分そういった情報も今後少しずつ出てくるのではないのかなというふうに思いますので、引き続き、情報収集に努めていただければと、国民の安心、安全、ウェルビーイングに向けて努めていただければと思いますので、引き続き、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。ほかの委員の先生方から、何かこの件、フィプロニルの水濁の基準ですね。設定に関して、代謝物も含めて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 現状はこういった形になりますが、生活環境動植物、水域の基準値も含めて、少し代謝物の部分はまだ情報が不足しているところでありますが、環境省としては、その点については、真剣に受け止めてやっていただけるということですので、ぜひお願いできればと思います。よろしくお願いします。
事務局、そういった形でよろしいでしょうか。
【浮穴室長】 はい。事務局でございます。
まさに人の健康という観点で、重要な問題になるかもしれないということを念頭にデータ収集、それから、必要な検討・対応をしていきたいというふうに考えております。
以上です。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 なければ、こちら、今回は、水濁基準値についてはお認めいただいたということにさせていただきまして、審議のほうは終了させていただければと思います。
それでは、続きまして、事務局のほうから、議事1、2ですね。各基準値の今後の予定について、ご説明いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 事務局、松浦です。
本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会で報告いたします。
パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定についてのご説明は以上となります。
【山本委員長】 ありがとうございます。では、そのように努めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんのほうから、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。大丈夫ですか。よろしいでしょうか。特にないですかね。
(なし)
【山本委員長】 なければ、続いて議事の3、その他のほうに移りたいと思います。案件は4件あるということを伺っております。
まず最初が、資料8ですかね。生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(微生物農薬)(案)について、こちら、青枯病菌感染症バクテリオファージRKP180というやつですが、ご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
資料8について、ご説明をさせていただきます。
先ほど、山本委員長からもご説明いただきましたように、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてというところで、農薬名、青枯病菌感染性バクテリオファージRKP180について、ご説明をさせていただきます。
まず、3ページ目をご覧いただければと思いますが、こちら、農薬の特性について記載させていただいております。
用途は殺菌剤でございまして、製剤の特性は青枯病菌に感染をすることで増殖、溶菌することで殺菌効果を示す剤となっております。
一方で、青枯病菌に接触できずに感染できなかったファージについては失活していくというような特性を有しているものでございます。
環境生物に対する影響試験の概要でございますが、淡水魚、淡水無脊椎動物影響試験、また植物影響試験、続いて、鳥類影響試験、蜜蜂影響試験においては、影響は認められておりません。
また、ヒトに対する安全性試験の概要ということで、ラットを用いた毒性試験が実施されておりますが、こちらについても影響が認められなかったというような結果が得られているとのことです。
1ページ目に戻りまして、これらの結果を踏まえまして、青枯病菌感染性バクテリオファージRKP180に関しましては、水域の生活環境動植物に対してばく露をするおそれがないと考えられること、鳥類に関しては毒性等がないと考えられること、野生ハナバチに対しては影響を及ぼすおそれはないと考えられること、水質汚濁の観点においては人への毒性等がないと考えられる場合に該当するものとして、生活環境動植物及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理をしたいと考えております。
簡単ではございますが、資料8の説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
こちらの微生物農薬についてですけれども、ご質問、コメント等はございますでしょうか。
資料がありますかね。環境生物については、淡水魚は影響がないですね。
ミジンコは、これは産仔数が増えるんですか。はい。大きくなる。体も大きくなるということです。
植物の影響もなさそうだということですかね。
鳥も特に影響がない。ミツバチもということですかね。
ヒトに関しても、これはラットのほうですかね。毒性は認められなかったというようなご説明だったかなと思いますが、よろしいでしょうか。微生物農薬ということなので、これだけのエビデンスもあるということで、お認めいただいてもよろしいですかね。
(なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからありませんので、事務局案どおりご了承いただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、続いての案件に移りたいと思います。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果、それから、水質汚濁に係る農薬登録基準(案)に対する意見募集の結果についてということで、資料9、10に基づきまして、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
資料9、10について、まとめてご説明をさせていただきます。
資料は、それぞれ生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)及び水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)について、ご意見を募集した結果でございます。
まず、資料9についてですが、こちらは前回、第97回の農薬小委員会にてご審議をいただいた5剤、スピロピジオン、キノクラミン、チアジニル、プレチラクロール、プロパモカルブ塩酸塩の5剤を対象として意見募集を行った結果、寄せられたご意見については0件ということで、ございませんでしたので、その旨、ご報告をさせていただきます。
続きまして、資料10につきまして、水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)についてのご意見募集の結果でございます。
こちらも、前回、農薬小委員会においてご審議いただいた5剤でございまして、対象農薬、シクロピラニル、スピロピジオン、イミダクロプリド、キノクラミン、クロルタールジメチルの5剤でございます。
寄せられたご意見は2件でございまして、2ページ目以降にその内容を記載しているところでございます。
まず1件目でございますけれども、様々なご意見が記載されておりますが、農薬に関する記載として、農薬を用いた試験結果について、日本に住む一人一人に知らされていないから怖い等のご意見をいただいております。
こちらのご意見に対する考え方を右の欄に示しておりますけれども、農薬は安定した作物生産を確保するための重要な資源であり、安全性確保のために、最新の科学的知見に基づいて評価を実施し、その使用量や使用方法を考慮した上で問題がないと確認された場合にのみ、農林水産大臣が登録することとされていること。これに加えまして、水質汚濁に係る農薬登録基準値に関する参考情報として、農薬小委員会の情報であったり、水質汚濁に係る農薬登録基準値の評価書等の情報について、環境省ホームページに掲載している旨を情報提供することで、回答してはどうかと考えているところでございます。
続いて2件目ですけれども、イミダクロプリドについて使用禁止を求めます。次の段落で、何の制限もなく使用を許可しているのは日本くらいですといったようなご意見をいただいております。
こちらに対する考え方でございますけれども、まず、環境省においては、水質汚濁に係る農薬登録基準を設定しておりまして、当該農薬の使用に伴い予測されるヒトへのばく露量が基準を超過する場合には、農林水産大臣はその農薬の登録を拒否しなければならないこと。また、基準の設定における検討においては、環境中予測濃度のPECを算定することによりまして、当該基準を超過しないことを確認している旨を回答してはどうかと考えております。
今回、このようにご意見を募集した基準値案については、今後、所要の手続を経て告示することとしておりまして、パブリックコメントの意見募集の結果につきましても、同日付で電子政府の窓口で公開することとしております。
資料9、10のご説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
パブリックコメント、貴重なコメントを国民の皆様からいろいろいただいているということですが、事務局としては回答案を作成いただいているということかなというふうに思います。
農薬のメリット、ベネフィットも含めて、そういった当然のことながら、これはヒトですかね、水濁のほうなので、そちらについてもPEC等を考えて、基準値の設定を十分に科学的根拠に基づいてやっていますというような回答かなというふうに思いましたが、事務局案について、何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。この結果についても含めて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。いかがでしょうか。よろしいですか。
こちらでも、このいただいた意見を皆さんにも見ていただいて、ああ、こういった形で考えられている方もおられるし、きちっと皆さんとしても、我々としても、科学的根拠に基づいて、しっかりやらせていただいていますが、謙虚にその辺りのところを引き続き進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
科学的にはやっぱり分からないこともいっぱいありますので、今日のフィプロニルの代謝物もそうですけれども、そういった科学的根拠が十分ないものについては、引き続き、そういったものの情報収集にも努めていきたいということでやっていきたいというような事務局の話かなと思います。
これまでに出ていたイミダクロプリドだとか、ほかの剤については、こういった回答をさせていただきますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 はい、特に問題ないということですので、事務局のほうで規定に従いまして、手続を進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)等に係る対する意見募集の結果についてということで、こちらは資料11と12に基づいて、ご説明をよろしくお願いいたします。
【友金室長補佐】 事務局、友金でございます。
資料11と12、併せてご説明をいたします。
第六次環境基本計画や生物多様性国家戦略におきまして、農薬の生態リスク評価の拡充に向けた施策の一つとして、導入の検討を進めているところでございます。
これまで、各種検討会や農薬小委員会でご議論いただきまして、本年の3月には、水環境・土壌農薬部会において、答申案が了承されております。答申案につきましては、参考資料15をご覧いただければと思います。
まず、資料11でございます。
了承いただきました答申案に対するパブリックコメントの結果をご説明いたします。
本年10月から11月にかけてパブリックコメントを行いました結果、2件のご意見をいただいております。
それぞれのご意見に対しまして、環境省における農薬の環境影響評価の取組、また、評価対象動植物の選定の考え方を回答することを考えております。
また、今後の対応としましては、答申案につきましては、特段追加の修正は不要と考えておりますので、中央環境審議会の答申として取りまとめる方向で手続を進めたいというふうに考えてございます。
続きまして、資料12でございます。
こちらですけれども、答申案を踏まえまして、具体的に農薬の長期ばく露影響評価を導入していくに当たっての今後の対応について、ご説明させていただければと考えております。
1の趣旨に関しましては割愛をいたしまして、具体的な取組として、この資料中の2及び3についてご説明をいたします。
2の申請者に求める試験成績等の追加でございますけれども、現在、農薬の登録申請や再評価のために申請者に提出を求める資料は、生体影響評価の部分も含めまして、農林水産省の通知で定めてございます。そのため、本通知を改正しまして、長期ばく露影響評価のために提出を求める試験成績の追加を進めることとしております。
具体的には、2のまず(1)ですけれども、魚類初期生活段階試験、オオミジンコ繁殖影響試験、鳥類繁殖毒性試験を追加することを予定しております。
また、魚類につきましては、OECDテストガイドライン210に沿った試験成績を基本としますが、その代替としまして、魚類性発達試験や魚類フルライフサイクル試験など、長期的な農薬ばく露による発達、繁殖などの影響が確認できる試験成績の提出も可能とすることを予定しております。
また2の(2)ですけれども、そのほか、ばく露評価の関係で、水域環境中予測濃度、また鳥類予測ばく露量の算出方法を規定するとともに、算定結果の提出を求めることとしております。
続きまして、3番ですけれども、評価対象農薬及び評価実施時期の整理でございます。
答申案におきましては、評価の対象はすべての農薬とすることが適当である。また、既に登録のある農薬については、原則として再評価2巡目から評価することとし、必要と判断されたものについては、再評価1巡目においても評価をするというふうにされてございます。
加えまして、これまでの農薬小委のご議論において、本資料3ページ目の別紙のとおり、再評価の2巡目を待たずに評価の対象とする農薬の考え方を整理しております。
こちらを踏まえまして、評価対象農薬とその評価実施時期の整理をしております。
4点ご説明いたします。
1点目ですけれども、答申案のとおり、農薬取締法に基づく再評価制度の導入前に登録のあった農薬の有効成分につきましては、当該有効成分の2巡目の再評価から評価をする予定でございます。
2点目、ただし、3ページ目の別紙に示す考え方に該当する成分につきましては、再評価2巡目を待たずに評価することを予定しております。この対象となる有効成分、またその評価に当たっての必要な試験成績の提出時期につきましては、現状の再評価の進捗等を踏まえて精査の上、追って公表することとしております。
また3点目ですけれども、再評価制度の導入後に登録されている農薬の有効成分につきましては、当該有効成分の初回の再評価時に評価をすることを想定しております。
4点目ですけれども、新規登録申請予定の成分につきましては、先ほど、2のほうでご説明をした農林水産省の通知を改正し、その施行前に申請されるものにつきましては、登録後、初回の再評価において、施行後に申請されるものについては、登録申請時に評価をすることを想定しております。
4番、想定のスケジュールですけれども、農林水産省の通知は令和8年度の第1四半期を目処に改正したいというふうに考えております。また、実際の改正後、施行については、一定の経過措置期間を設定することを想定しております。またその後、再評価2巡目を待たずに評価をする成分、また試験成績の提出時期について通知をすることとしております。
最後、5のその他ですけれども、以上ご説明した内容と並行しまして、円滑な制度導入のために、評価側の体制整備として、評価を進めるに当たっての技術的な課題に対する検討や、申請者の皆様からのデータコンサルテーション等の相談対応を進める予定でございます。
説明は以上でございます。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございました。
資料11、12について、委員の先生方、委員の皆様方から、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
資料11ですが、長期評価について、長期的なばく露に対する評価についてパブリックコメントをいただいておりまして、慢性的な、ちょっとすみません、一つ目のところは、十分私理解はできないところですが、二つ目、ほかの動植物についてもというところは、確かに十分ではないというところはありますね。
資料12でご説明いただいたとおり、例えば、生活環境動植物の評価では、魚類の初期生活段階試験、OECDテストガイドライン210というものを基本にやるとか、オオミジンコの繁殖影響試験、これは211というのを中心にやります。鳥類だと206というのをやりますが、事務局からご説明がありましたが、魚類については結構いろいろな試験があると。魚類性発達の試験ですかね。これは234とか、あとフルライフサイクル試験を少し例に出しておられましたけれども、結構幅広にできるところはありますが、現状急性ですね、短期の評価をやっている中で、ユスリカとかウキクサ、それから藻類のところ、植物のところをどうするのかといったところは、まだ長期ばく露の検討、私も対応しておりましたが、まだちょっと課題が残っているというところがありますが、現在同意できるところ、科学的にも、早く進めるところとして、今回、こういった形で合意をさせていただき、かつ事務局ほか、各種団体、業界とも確認、調整をいただいた結果として、晴れて令和8年度から導入をするということになったというようなご説明だったかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。
ちょっとまだまだ課題はあるんですが、2巡目を待たずに評価対象とする農薬というのもいろいろ入れていただいたりとか、一番ちょっと懸念されるところは、結構ユスリカにしか効かないような剤があって、ミジンコのテストガイドライン211で本当に評価できるのかという問題がやっぱりどうしても残ってくるかなというふうに思いますが、そこは科学的には課題かなというふうに思いますので、ちょっとこれ、今後こちらについては、環境省のほうでそういった課題をどういうふうに解決できるのか、科学的な知見を、情報を集めて、対処方法については考えていくということで、現在、この案になっているのかなというふうに思います。
よろしいでしょうか。ほかにも、農薬の評価の中には多くの課題がまだ残っておりますが、第一歩として、長期ばく露の評価が一歩前進するということかなと思いますが、よろしいでしょうか。
ちょっと私としては、科学者としては、生態毒性の科学者としては、少しまだ課題はあるかなと思いますが、半歩前進、一歩前進とはなかなか言えないところもちょっとあるんですけれども、これが進むという意味では、前には進んでいるのかなというふうに思いますので、ぜひこういった形で進めていただければと思います。
皆さんのほうから特になければ、事務局案、事務局のご提案どおりでご了承をいただいたというふうにさせていただければと思います。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 もう一つ案件が残っておりますかね。
天敵農薬の登録申請において提出すべき資料についてというものの一部見直しについてという資料、資料13がありますかね。こちらについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【友金室長補佐】 事務局、友金でございます。
資料13についてご説明をいたします。
天敵農薬の評価におきましては、農薬小委員会での審議に先立ちまして、天敵農薬分科会で議論をしております。先月、11月6日に、農薬小委員会天敵農薬分科会と農林水産省農業資材審議会生物農薬評価部会の合同会合がございました。その中で、資料の表題にもございます天敵農薬の登録申請において提出すべき資料についての一部見直しが議論されましたので、ご説明をいたします。
当該通知ですけれども、こちらは天敵農薬のリスク評価を行うために、申請者に提出を求める試験成績や情報を整理したものでございます。その中に、天敵農薬の有効成分である天敵生物の種名で検索した過去15年分の公表文献一覧を提出するというところがございます。
その部分につきまして、天敵農薬のリスク評価に資する公表文献の選択手順をより明確化すること、また公表文献利用に関する透明性を確保する観点から、見直しを検討いたしました。
見直しに当たりましては、化学農薬の評価を念頭に、農林水産省で既に作成をされております公表文献の収集、選択等のためのガイドライン、公表文献ガイドラインと呼んでおりますけれども、こちらの手順をベースとしつつ、化学農薬と異なる天敵農薬の特性等を踏まえたものとなるようにという方向で検討を進めております。
検討の対応方針でございますけれども、公表文献ガイドラインでも定められております四つの手順、こちらに書いておりますけれども、(1)データベースの選択、(2)絞り込みに必要なキーワードの設定、(3)評価目的と適合しない文献の除外、(4)適合性分類及び信頼性評価ですけれども、こちらに沿って、手順ごとに対応方針を簡単にご説明いたします。
手順の1ですけれども、こちらにつきましては、天敵生物の情報が充実しているデータベースを追加するということを想定しております。
(2)につきましては、現状、天敵農薬のリスク評価に活用できる文献、非常に限られているというご指摘も踏まえまして、人の健康影響や生活環境動植物に対する影響等のリスクを幅広く収集できるように、検索のキーワードとしまして、天敵生物の種名だけではなくて、天敵生物が含まれる科名や属名と対象を広げる、また、より包括的な検索キーワードを使うということを定めることを想定してございます。
(3)ですけれども、こちら、資料の内容に加えまして、分科会当日の議論についてご説明いたします。
評価目的と適合していない文献として、コンピュータシミュレーション等を用いたドライラボのみの文献というものが除外対象としてされておりましたけれども、こちらは天敵生物の個体群動態等の研究には、非常にコンピュータシミュレーションが広く使われているということで、重要な知見を提供し得るというようなご意見もございまして、このような文献については、除外対象とせず、きちんと収集をするという形で定めることを想定してございます。
あと次、(4)ですけれども、こちらにつきましては、化学物質の場合ですと、文献で得られた知見がADIなどのリスク評価パラメーターの設定に活用が可能かどうかという観点から、適合性分類を行った上で信頼性評価を行っております。
一方で、天敵農薬のリスク評価の場合、必ずしも、こういったパラメーターの設定を要するものばかりでないことや、試験方法の標準化されたものが少ないということもございますので、当面の間、適合性分類や信頼性評価を行わずに、検索した文献のうち、評価に利用できないものを除いた全ての文献のリストを申請者の方から提出していただくという形でガイドラインを設定することを想定してございます。
また同様に、微生物農薬につきましても、資料13の6ページ以降にございますけれども、農林水産省の農業資材審議会生物農薬評価部会で、微生物農薬の登録申請において提出すべき資料についての一部見直しが行われております。
今後の流れですけれども、こちら、ご説明した方針に沿って、実際のガイドラインを修正の上、パブリックコメントを実施の上、最終的に公表する予定というふうに予定をしております。
事務局からの説明は以上でございます。
【山本委員長】 はい、ご説明ありがとうございます。
これは、微生物のほうはいいですかね。よろしいですか。天敵農薬の話だけでよろしいですか。事務局、よろしいですか。
【友金室長補佐】 はい。微生物のほうは同様の趣旨で見直しを進めます。
【山本委員長】 ということでよろしいですか。分かりました。基本的には、この資料収集ですかね。システマティックレビューのためのガイドラインというものについて、化学農薬とは違う点があるということも含めて、ガイドラインに有効な修正を行ったというようなご説明だったかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。何かご質問、コメント等はございますでしょうか。
科学的な論文等をうまく活用して評価していくというのは非常に重要なことかなというふうに思いますので、事業者の方々にもご協力いただきながら進めていくということは重要かなと思いますので、できるだけ広めに取って、そういったものができる限り科学的知見が評価の中に生かされるということは重要かなと思います。
引き続き、お気づきの点がありましたらまたご連絡いただくとして、この取組については、引き続き進めていただければと思います。
何かご質問、コメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
天敵農薬と微生物農薬についてのガイドラインの修正ですかね。この辺りについて、ご説明いただいたのかなと思います。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 はい、それではお認めいただいたということで、手続を進めていただければと思います。ありがとうございました。
それでは、これで本日の審議は、一通り終了したことになるんですかね。事務局、よろしいですかね。
全体を通じて、何かご質問、コメント等はございますでしょうか。委員の先生方から何か、今日ちょっとこれを言い残したなとか、言い足りないなとかというのはありますか。大丈夫ですか。
ちょっともう外も暗くなってきていますけれども、何とか予定どおり、皆さんのご協力もありまして、17時30分ですかね、今。なりますけれども、一通り議論のほう、審議のほうは一通り終わったことになりますが、よろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 特にご意見なければ、事務局のほうにお返ししたいと思います。何かありますか。
【浮穴室長】 すみません。事務局からちょっと1点、微修正について、ちょっとご連絡させていただきます。
【山本委員長】 そしたらよろしくお願いします。
【浮穴室長】 資料7でございます。フィプロニルについていろいろご意見、ご議論をいただいておりました。その中の資料7の2ページ、(2)水道統計における原水の水質調査結果の地点数の表記が313736となっておりますけども、こちら31,373でございますので、こちら修正させていただきます。よろしくお願いいたします。
議論の結論には影響しないと思いますので、こちら微修正ということで対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 すみません。私が頂いた資料は31,373、31,373が正しいんですね。6が要らないということでよろしいですか、事務局。
【浮穴室長】 はい、そうです。
【山本委員長】 私、頂いているのは、31,373なので、大丈夫だと思っていました。
【浮穴室長】 あ、そうですか。すみません。
【山本委員長】 もしかしたら、修正いただいたものを皆さん、ちょっと確認いただいて、ここ31376が間違いで、31,373と、6がないのが正しいということですので、ご確認をお願いしたいということかなと思います。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、事務局にお返ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
【浮穴室長】 ありがとうございます。
山本委員長、長時間ありがとうございました。また、委員の皆様方におかれましても、長時間にわたるご審議ありがとうございました。
特に、今回フィプロニルの分解物、代謝物について、いろいろご指摘、ご意見いただきました。科学的知見を充実しつつ、引き続き進めていきたいというふうに考えております。
次回の農薬小委員会でございますが、令和8年3月18日の水曜日を予定しております。次回につきましては、ハイブリッド開催の可能性も含めて検討しまして、近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いしたいというふうに考えております。
それでは、以上をもちまして、第98回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。
本日は、長時間にわたりご審議いただきましてありがとうございました。