中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(98回)議事要旨
開催日時
令和7年12月19日(金)13:30~17:35
開催場所
WEB会議システムにより開催
出席委員
■委員
浅見 真理
■臨時委員
石塚 真由美
鈴木 春美
山本 裕史(委員長)
■専門委員
天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
浅見 真理
■臨時委員
石塚 真由美
鈴木 春美
山本 裕史(委員長)
■専門委員
天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
議題
(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・グルホシネート
・フェナザキン
・アラクロール ※再評価対象
・イソプロチオラン ※再評価対象
・フィプロニル ※再評価対象
・ベンゾビシクロン ※再評価対象
・ペントキサゾン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・イソプロチオラン ※再評価対象
・チアジニル ※再評価対象
・フィプロニル ※再評価対象
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(青枯病菌感染症バクテリオファージRKP180)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・「生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)」等に対する意見募集の結果について
・天敵農薬ガイドライン及び微生物農薬ガイドラインの改正について
・グルホシネート
・フェナザキン
・アラクロール ※再評価対象
・イソプロチオラン ※再評価対象
・フィプロニル ※再評価対象
・ベンゾビシクロン ※再評価対象
・ペントキサゾン ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・イソプロチオラン ※再評価対象
・チアジニル ※再評価対象
・フィプロニル ※再評価対象
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(青枯病菌感染症バクテリオファージRKP180)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・「生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)」等に対する意見募集の結果について
・天敵農薬ガイドライン及び微生物農薬ガイドラインの改正について
議事
〇 諮問事項「農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等について」に関して審議が行われた。
【生活環境動植物関係】グルホシネート、フェナザキン、アラクロール、イソプロチオラン、フィプロニル、ベンゾビシクロン及びペントキサゾンに関する生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について審議が行われ、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
フェナザキンについては、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験成績が、OECDガイダンスに基づいた限度試験の濃度設定の考え方に沿ったものとなっているかに関して指摘があった。また、野生ハナバチ類の評価において、評価に用いたセイヨウミツバチの蜂群影響試験成績の科学的信頼性について質問があった。
フィプロニルについては、当該農薬に係る河川水モニタリング調査を継続して実施することや環境中での代謝物/分解物の生態毒性評価を進めることの重要性、当該農薬及びその代謝物/分解物の環境中動態、集水域の土地利用に係る情報収集の必要性等に関する指摘があり、代謝物/分解物の環境中の安定性や毒性等を踏まえ、フィプロニル及びその代謝物/分解物に対する河川水モニタリングデータの充実や毒性データの収集を行い、代謝物/分解物を考慮したリスク評価を行うとともに、リスク管理措置について検討することとされた。また、農薬以外の用途でも利用されていることから、リスク管理措置の検討については、関係者と連携して対応することが重要である旨の指摘があった。
ベンゾビシクロンについては、水域PEC が水域基準値案の10 分の1以下になることが確認できたが、高い加水分解性や水道統計における水道原水の検出状況を考慮し、河川水モニタリングの対象とすることとされた。また、河川水モニタリングでは、ベンゾビシクロンの主要な加水分解物も調査対象とすることとされた。
ペントキサゾンについては、水域PEC が水域基準値案の10 分の1以下になることが確認できたが、平成17 年度の評価時に比べて近年使用量が増えている中、その後のモニタリングデータが十分に得られていないため、引き続き、河川水モニタリングの対象とすることとされた。
【水質汚濁関係】
イソプロチオラン、チアジニル及びフィプロニルに関する水質汚濁に係る農薬登録基準について審議が行われ、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
フィプロニルについて、環境中の代謝物/分解物の動態や毒性データ等の科学的知見を収集し、水域の生活環境生活環境動植物への影響に限らず、公共用水域の水の利用による人への影響についても考慮することが重要である旨の指摘があった。
〇 生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(青枯病菌感染性バクテリオファージRKP180)の審議が行われ、事務局案のとおり当該基準の設定を行う必要がないとされた。
〇 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について事務局より報告し、手続きを進めることが了承された。
〇 「生活環境動植物に係る長期的な農薬ばく露の影響に関する評価について(答申案)」等に対する意見募集の結果及び評価の導入に向けた今後の対応について事務局より報告、説明し、事務局案のとおり了承された。
〇 天敵農薬ガイドライン及び微生物農薬ガイドラインの改正の方針について、事務局より報告し、手続きを進めることが了承された。
以 上