中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第90回)議事録

開催日時

令和5年12月11日(月)13:30~16:55

開催場所

WEB会議システムにより開催

出席者

委員長   白石 寛明
委員    浅見 真理

臨時委員  五箇 公一
      鈴木 春美
      根岸 寛光
      山本 裕史

専門委員  赤松 美紀
      天野 昭子
      稲生 圭哉
      内田 又左衞門
      川嶋 貴治

      後藤 千枝
      佐藤 洋
      築地 邦晃
      (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省
吉尾室長、松浦室長補佐、市原係長、太田係長
オブザーバー
農林水産省
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
      ・キノフメリン
      ・イソチアニル ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
      ・イプロジオン
      ・パラコート 
      ・イソチアニル ※再評価対象
      ・チオベンカルブ(ベンチオカーブ) ※再評価対象
      ・チフルザミド ※再評価対象
(3)その他
      ・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(青枯病菌感染性バクテリオファージ) 
      ・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
      ・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
      ・天敵農薬の評価について
      ・微生物農薬ガイドラインの改正について 

資料一覧

資料1          中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2          諮問書(写)及び付議書(写)
資料3          生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設 定に関する資料(案)
資料4          生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PEC・予測ばく露量 との関係及び基準値設定後の対応について
資料5          水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料 (案)   
資料6          水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7          生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする 農薬について(青枯病菌感染性バクテリオファージRKP181) 
資料8       「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の 結果について
資料9       「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について 
資料10          天敵農薬の登録申請において提出すべき資料について(案) 
資料11          天敵農薬の審査ガイダンス(案) 
資料12          審議会への意見聴取が不要となる天敵農薬について(案)  
資料13          微生物農薬ガイドラインの改正案について 
参考資料1   農薬蜜蜂影響評価書案 キノフメリン(農林水産省資料パブリックコメント版) 
参考資料2   農薬蜜蜂影響評価書案 イソチアニル(農林水産省資料パブリックコメント版) 
参考資料3   農薬評価書 イプロジオン(食品安全委員会資料)  
参考資料4   農薬評価書 パラコート(食品安全委員会資料)
参考資料5   農薬評価書 イソチアニル(食品安全委員会資料)
参考資料6   農薬評価書 チオベンカルブ(ベンチオカーブ)(食品安全委員会評価書) 
参考資料7   農薬評価書 チフルザミド(食品安全委員会評価書)
参考資料8   野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(イソチアニル)

議事録

【吉尾室長】 それでは、定刻よりも少し早めになりますけれども、皆様おそろいいただいたようですので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第90回)を開催いたします。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明します。
 本日の農薬小委員会はWEB開催ですので、ユーチューブにおいて、会議音声のライブ配信を行っております。また、資料及び議事録については、ホームページに公開いたします。
 続きまして、本日の委員の出席状況になりますけれども、本日は14名の委員の皆様、全員にご出席いただいております。
 今回、資料の事前の送付に関しまして、直前になるまで五月雨式に皆様にお送りしてしまったことにつきましては、大変申し訳なく思っております。今後、このようなことがないように対応したいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
 それでは、10月1日付で事務局に異動がありまして、笹原室長補佐の後任として松浦が着任しておりますので、その旨ご報告させていただきます。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【太田係長】 それでは、資料のご確認をお願いします。
 配付資料は、資料1から13、参考資料1から8となっております。
 資料に不足等ございましたら、事務局までお申し出ください。
 なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じて、お手元にご準備をお願いいたします。事前送付資料からの変更箇所については、その都度ご説明いたします。
【吉尾室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。
 委員の皆様のご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名乗っていただいた上でご発言くださいますようお願いいたします。また、カメラにつきましては、ご発言時にはオンにしていただきますようお願いいたします。
 WEB会議システム上の不都合がございましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
 それでは、以降の進行につきまして、白石委員長にお願いいたします。
【白石委員長】 白石です。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 議事の(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問書を説明してください。
【太田係長】 事務局でございます。
 今、画面に資料2を表示させていただいております。
 こちらは令和5年11月29日付で環境大臣から中央環境審議会へされた諮問でございます。
 次のページ、こちらの別紙1にお示ししているイソチアニル及びキノフメリンが、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定又は改正に関する議題として、本日ご審議いただくものです。
 続きまして、別紙2の記載の農薬につきましては、本日ご議論いただく水質汚濁に係る農薬登録基準の設定又は改正に関する農薬でございます。イソチアニル、イプロジオン、チオベンカルブ(別名ベンチオカーブ)、チフルザミド、パラコートでございます。
 この諮問につきまして、令和5年12月4日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
 資料2のご説明は以上です。
【白石委員長】 それでは、各基準の審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。
【太田係長】 それでは、資料3-1をご覧ください。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 農薬名は、キノフメリンでございます。
 説明の進め方ですけれども、事務局から、評価対象農薬の概要、それから水域の生活環境動植物の危害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、次いで野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に、一通りご説明させていただいた後、それぞれご議論くださいますよう、よろしくお願いいたします。
 それでは、本資料の説明に移ります。
 まず、1ページをご覧ください。
 評価対象農薬の概要です。こちらは共通事項としてご説明いたします。
 1番の物質概要につきましては、お示しのとおりでございます。
 作用機構は明らかになっていないが、既存の各種殺菌剤に対して感受性が低下した低感受性菌、耐性菌に対し、高い活性を示すと考えられております。本邦では未登録であり、製剤として水和剤が、適用農作物等は稲、果樹、野菜、芝等として登録申請されております。
 各種物性でございますが、こちら、お示しのとおりでございます。pKaの値ですけれども、こちらはキノフメリンの共役酸のpKaを指しているということのようでございます。
 概要につきましては以上で、続けてⅡの毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。
 毒性のデータ等につきましては、評価対象ごとに別紙1から3にまとめております。
 初めに、私のほうから水域の生活環境動植物に係るご説明をいたします。
 キノフメリンの水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、本年7月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご審議いただき、ご了承いただいたものでございます。こちらの毒性データ等は別紙1にまとめてございますので、そちらを説明いたします。
 別紙1の1-1ページをご覧ください。
 まず、魚類急性毒性試験として、コイを用いた試験が提出されております。半止水式、96時間で実施され、実測濃度690μg/L区から半数以上の死亡が見られました。LC50が540μg/Lとなります。なお、690μg/L区の死亡数の欄に注釈をつけさせていただいておりますが、動物福祉の観点から、瀕死状態の個体を死亡とみなしてLC50を算出しています。
 次に、ブルーギルを用いた試験です。半止水式、96時間で実施され、実測濃度887μg/L区から半数以上の死亡が見られました。LC50は510μg/Lとなります。
 三つ目として、ニジマスを用いた試験でございます。半止水式、96時間で実施され、設定濃度1,500μg/L区から半数以上の死亡が見られました。LC50は1,050μg/Lとなります。
 魚類の説明は以上でして、続けて甲殻類の試験でございます。
 オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験です。半止水式、48時間で実施され、実測濃度1,330μg/L区から半数以上の遊泳阻害が見られました。EC50は1,710μg/Lとなります。
 続きまして、藻類等の試験でございます。
 ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験でございます。ばく露時間は96時間、振とう培養で実施されまして、最高濃度区でも50%以上の生長阻害が見られず、72時間のErC50は1,880μg/L超となっております。
 次の1-6ページでは、以上の毒性試験成績に基づき登録基準値を算定しております。
 魚類急性影響濃度については、3種以上の生物種試験が行われた場合に該当することから、不確実係数を通常の10ではなく、3~6種の生物種のデータから得られた場合に使用する4を適用しております。
 甲殻類等と藻類等の急性影響濃度につきましては、ご覧のとおりでございます。
 これらのうち、最小の急性影響濃度、魚類より登録基準値は120μg/Lとさせていただきます。
 続きまして、PECについてです。
 本剤は、適用農作物等が稲、果樹、野菜、芝等ということで、水田使用時及び非水田使用時のPECを算出しております。
 表1-6にお示しのパラメーターを用いまして、第1段階の水田PECを計算しましたところ、0.56μg/Lとなりました。
 また、表1-7にお示しのパラメーターを用いまして、第1段階の非水田PECを計算しましたところ、0.011μg/Lとなりました。
(3)水域PEC算出結果は、記載のとおりです。
 別紙1のご説明は以上でして、続いて本体の4ページに戻ります。
 総合評価でございます。
 水域の生活環境動植物に係るリスク評価につきましては、先ほど申し上げましたように、水田PECTier1が0.56μg/L、非水田PECTier1が0.011μg/Lであり、登録基準値120μg/Lを超えていないことを確認しております。
 資料3-1の水域の生活環境動植物に関する説明は以上です。
 資料4にも記載してございますが、こちらは10分の1に収まらないということで、PECが基準値に近接していないということになりますので、農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査の対象農薬とはしないというふうに整理しております。
 キノフメリンの水域の部分の説明は以上です。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しましては、私より説明いたします。
 キノフメリンの鳥類への影響に関しましては、本年8月の鳥類検討会、第2回の鳥類検討会で検討がされております。
 結果につきましては、別紙2をご覧ください。
 コリンウズラを用いた試験が実施されております。被験物質は原体、各試験区10羽で試験が行われております。設定用量は、こちらに記載のとおりで、限度試験となっております。最高用量群で死亡が見られておりませんので、体重補正後のLD50値は1,400mg/kg体重の超値となっております。
 続いて、登録基準値についてです。
 こちらはコリンウズラを用いた試験、1試験のみですので、補正後のLD50値、1,400mg/kg体重を10で除しまして、140mg/kg体重となります。
 続きまして、予測ばく露量についてです。
 本剤は水和剤、適用農作物は稲、果樹、野菜、芝等として申請がされております。
 予測ばく露量のシナリオについてですけれども、水稲単一食シナリオ、果実単一食シナリオ、昆虫単一食シナリオ、田面水シナリオが該当します。
 まず、水稲単一食シナリオについては、表2-2に記載の使用方法で算出しまして、予測ばく露量としましては、0.018mg/kg体重/日となっております。
 続いて、果実単一食シナリオについてですけれども、こちらは表2-3に記載の使用方法で算出しまして、予測ばく露量としましては、0.062mg/kg体重/日となっております。
 種子単一食シナリオは、使用方法に該当がないので、算出の対象外としております。
 昆虫単一食シナリオですが、まず水田適用については、こちらの表2-4に記載の使用方法、非水田の適用につきましては、表2-5に記載の使用方法で算出をしまして、予測ばく露量としましては、水田と非水田を合算しまして、0.0059mg/kg体重/日となります。
 田面水シナリオは、表2-6に記載の使用方法で算出しまして、算出結果としましては、0.0020mg/kg体重/日となっております。
 次のページに各シナリオの予測ばく露をまとめております。
 総合評価としましては、4ページのほうに戻っていただきまして、いずれも予測ばく露量が登録基準値を超えていないということを確認しております。
 鳥類の評価につきましては以上となりまして、続いて、野生ハナバチ類に関しましても、私のほうからご説明いたします。
 野生ハナバチ類のキノフメリンの評価に関してですけれども、本年8月に、農林水産省の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会において行った、ミツバチへの影響評価の結果を踏まえて行っております。こちらは別紙3にまとめておりますので、そちらをご覧ください。
 毒性評価についてですけれども、成虫を用いた単回の接触試験、それから単回の経口試験、幼虫を用いた経口毒性試験が実施されております。
 成虫の単回接触毒性試験ですけれども、こちらは原体を用いて、こちらに記載の用量で試験が実施されております。
最高用量区でも死亡が認められておらず、48時間のLD50値は98.6μg/beeの超値となっております。
 続いて、成虫単回経口毒性試験についてですけれども、まず、こちらは反復数のところ、事前に送付した資料から誤りがありましたので、修正しておりまして、正しくは3反復で試験が実施されております。試験は原体を用いて実施されておりまして、こちらに記載の用量で実施されております。こちらも接触試験と同様、最高用量区で死亡が認められておらず、48時間のLD50値は300μg/beeの超値となっております。
 続いて、幼虫経口毒性試験ですけれど、こちらも原体を用いて、こちらに記載の用量で試験がされております。最高用量で2頭死亡が認められておりますけれども、LD50値としましては、110μg/beeの超値となっております。
 続いて、登録基準値についてですけれども、こちらは先ほどご説明した毒性試験結果に係数を用いて算出しておりまして、成虫の単回接触毒性の基準値につきましては、3.9μg/bee、成虫単回経口につきましては、12μg/bee、幼虫経口につきましては、4.4μg/beeとなっております。
 続いて、予測ばく露量に関しましてご説明いたします。
 本剤は水和剤で、適用農作物等は稲、果樹、野菜、芝等として申請がされております。
 まず、セイヨウミツバチの予測ばく露量の推計に関してご説明いたします。
 茎葉散布シナリオについてですけれども、すみません、まず、こちらは事前送付資料からの修正箇所がございまして、なお以降の文章になりますけれども、20%水和剤の西洋芝に係るばく露量の算出について記載をしていたんですけれども、こちらの本文中の記載を削除して、次のページの表3-5のほうの一番最後のところにはなるんですけれども、こちらに追記をしております。
 修正箇所につきましては以上となりまして、茎葉散布シナリオに係る予測ばく露量についてですけれども、表3-4に記載のパラメーターを用いて計算をしております。
 表3-5に20%水和剤の算定結果、表3-6に5%水和剤の算定結果を記載しております。
 成虫の接触ばく露量に関しましては、5%水和剤の稲への適用、散布において最大となっておりまして、0.44μg/beeとなっております。
 成虫の経口ばく露量と幼虫経口ばく露に関しましては、20%水和剤の果樹への散布で最大となっておりまして、それぞれ10μg/beeと8.5μg/beeとなっております。
 茎葉散布シナリオにつきましては以上となりまして、そのほか土壌処理シナリオ、種子処理シナリオにつきましては、該当する使用方法はございませんので、算定をしておりません。
 以上のセイヨウミツバチに対する予測ばく露量に普及率を乗じまして、野生ハナバチ類の予測ばく露量を算出しております。
 接触暴露に関しましては、稲への散布で最大となりますので、普及率10%を乗じまして、0.044μg/beeとなっております。
 それから、成虫経口ばく露と幼虫経口ばく露につきましては、果樹への散布で最大となりますので、普及率5%を乗じまして、それぞれ0.51μg/bee、0.42μg/beeとなっております。
 最後に総合評価になりまして、また4ページのほうに戻っていただきまして、表でまとめておりますけれども、いずれも予測ばく露量が登録基準値を超えていないことを確認しております。
 なお、成虫の反復経口ばく露に関してですけれども、こちらは成虫の経口予測ばく露が成虫単回経口基準値の10分の1を超えておりませんので、試験成績も提出除外の対象となっておりまして、注釈で記載しておりますけれども、評価の対象外ということで整理をしております。
 キノフメリンに関しては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまのキノフメリンにつきまして、審議いたします。一つずつ、項目ごとに審議していこうと思います。  最初に評価対象農薬の概要についてですが、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど宜しいですか。
【白石委員長】 内田委員、どうぞ、お願いします。
【内田専門委員】 作用機構が明らかになっていないと書いていますけれども、今年の農薬学会で発表されているFRACの52に相当するオロト酸の合成阻害が発表されているんですね。ですから、メーカーのほうに確認いただいて、修正できるなら、最新の情報にしたほうがいいと思うんです。
それと、先行剤として、しばらく前にここでも評価したことがあるんですけど、イプフルフェノキンと同じ作用機構だと思うので、それについても、FRACのナンバーが52というふうについた、これはもともとの化合物なので、その辺も含めて少しご検討いただければなと思います。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 最新の知見があるということですが、事務局いかがでしょうか。
【市原係長】 内田先生、ご意見ありがとうございます。
 作用機構に関しましては、申請者のほうに確認しまして、記載が可能かどうかも検討した上で、可能であれば修正したいと思っております。ありがとうございます。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 申請者に確認の上、修正可能ならするということでございますが、内田委員よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 お願いします。
【白石委員長】 ほかにいかがでしょうか。2ページ目の物性等、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 2ページ目の物性の共役酸というのは、プロトン化されたものという意味ですかね。
【白石委員長】 事務局どうぞ、お願いします。プロトン化されたものという意味だと思いますが。
【太田係長】 事務局でございます。
 そうですね。ご認識のとおりでございます。
【内田専門委員】 分かりました。
【白石委員長】 書いたり書かなかったりしているようなんですけど、抄録に書かれているものをそのまま写すという原則でやられているそうなので、その辺、よろしくご了解いただきたいと思います。
 ほかにコメントはございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、一つずつ行きます。
 水域の生活環境動植物に係る毒性評価ですが、いかがでしょうか。
【山本臨時委員】 国環研の山本ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 お願いします。
【山本臨時委員】 水域の生活環境動植物の登録基準設定検討会での議論について、少し補足をさせていただこうと思います。
 事務局のほうから既にご説明がありましたけれども、1-1、別紙1のコイのところ、※2で瀕死症状を死亡としてみなしているということなんですが、通常のテストガイドラインでは、まだ瀕死を使うということは考えられていなくて、特にコイの瀕死症状と死亡との関係性というのは、まだよく分かっていないところはあるんですが、ただ、瀕死を使うことによって、基準値としては安全側の評価になるので、いいのではないかということで、検討会では了承されました。
 それから、ミジンコと藻類については、pHが少し変化しているというような議論がありましたが、これについても、試験法からは少し外れているところはありますが、結果には大きな影響がないということで、この点についても確認をさせていただきました。
 それから、PECの部分、1-7ページのところの表1-6ですが、使用方法のところで、これは収穫前1週間ですかね、7日前まで利用できるということで、もともと茎葉散布になっていましたけれども、これについては穂にもかかる可能性もあるので、散布でいいんじゃないかということで、修正して、こちらのほうに出させていただいています。この点も少し議論をさせていただきました。
 私のほうからは以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 どなたか、ほかにコメント、ご意見があったらお願いいたします。
【内田専門委員】 一つ質問なんですけど。
【白石委員長】 内田委員でしょうか。
【内田専門委員】 内田です。
【白石委員長】 お願いします。
【内田専門委員】 コイとブルーギルで、実測濃度がバーになっているところがありますよね。信頼限界の算出に、このデータを使われているんですか。
【山本臨時委員】 山本ですけれども、基本的に、今回の結果については使っていません。試験法ガイドライン的には、全ての濃度を測定するということにはなっておりませんし、毒性値には直接影響がないところが測定していないということなので、今回のこのバーについては、問題ないかなというふうに検討会でもなりました。
【内田専門委員】 除外されているということですか。
【山本臨時委員】 除外されているというふうに考えています。
【内田専門委員】 分かりました。除外されていたらいいと思います。
 あと、続けて1-3ですけど、ニジマスの※2というのは、妙な表現ですよね。暴露開始96時間前に全頭死亡って、こんなの試験に成り立ちませんよね。だから、この表現を変えないと駄目と思うんですよね。
【山本臨時委員】 恐らくですが、暴露開始96時間後よりも前にという意味かなというふうに思いますが、ご指摘が正しいと思います。
【内田専門委員】 そうです。だから、この表現だと誤解がされてしまうと思うので。
【太田係長】 事務局でございます。
 ご指摘ありがとうございます。適切に記載を修正したいと思います。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 ほかにご意見、コメントございますか。よろしいでしょうか。特段、修正意見は文字の修正程度で、結果については修正コメントはないと思いますが、よろしいでしょうか。
 1-6ページですかね、水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値ですけれども、今のご説明によると、このようになりますが、よろしいでしょうか。コイ、ブルーギル、ニジマス、3種、魚類のデータがあるので、4で除して127とするということ。甲殻類、藻類、それぞれ10で割ると。基準値は、魚類の急性毒性試験から120μg/Lとするということでございますけれども、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、作用機作のところと若干の脚注の修正ということで、基準値としては認められたと。ご了解いただいたとさせていただきます。
 では、次にPECのほうですが、いかがですか。使用方法、少し、散布ですかね、その辺を議論されたということですが、この議論でよろしいでしょうか。表1-7のほうもよろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見なく、問題なしということだと思いますので、事務局案どおりとさせていただきます。
 それでは、別紙2に、鳥類に係る毒性評価ですが、ご質問、コメントがあったらお願いします。
【内田専門委員】 内田ですけど宜しいですか。
【白石委員長】 お願いします。
【内田専門委員】 全体にはこれでいいと思うんですけど、③の種子単一食シナリオで、種子処理に使用されないため、シナリオ対象外と書かれていますけど、これはほかのところでは、単に対象外だけなんですよ。だから、本シナリオ対象外だと分かるんですけど、シナリオ対象外って妙な表現だなと思うんですけど。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 事務局いかがですか。
【市原係長】 事務局です。
 分かりました。そこは意味が通ればいいですので、シナリオは削除し、修正したいと思っております。
【白石委員長】 対象外で分かりますね。
【市原係長】 承知いたしました。
【白石委員長】 ほかにコメントはございますでしょうか。よろしいですか。試験はコリンウズラで行われており、毒性症状、死亡は認められなかったということでございます。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見がないようですので、鳥類の基準値は2-2ページですか、143mg/kg体重とするということで、お認めいただいたとさせていただきます。
 鳥類予測暴露量ですが、2-6のように計算されますが、これも特段ご修正ないということですので、お認めいただいたとさせていただきます。
 それでは、続きまして別紙3、野生ハナバチ類に係る毒性評価でございます。コメント等ございましたら、お願いします。既に農林水産省のほうで、審議会で審議されているということでございますが。特にお気づきの点等ございましたらお願いします。
【内田専門委員】 1点だけ教えてほしいんですけど、内田です。
【白石委員長】 お願いします。
【内田専門委員】 ページ3-7の表3-7なんですけど、これはセイヨウミツバチ予測ばく露量から、果樹の場合、下の成虫経口ばく露と幼虫経口ばく露、20で割ればいいだけですよね。5%だから、普及率かけたら。8.5は足切りしていて、0.42、20分の1になっているんですけど、上の成虫のところは20で割ったら0.50になるのに、これは0.51と増えるんですよね。何でこう増えるのかなと思って、その辺教えてほしいんですけど。
【白石委員長】 分かりました。
 事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局です。
 そこは有効数字の丸め方の違いで、そのようになっているのかと思いますので、また詳細な計算過程は確認します。
 以上です。
【内田専門委員】 そのときに、考え方として、ミツバチで評価書がちゃんと出ているんですよね。それのまたオリジナルに遡って有効数字を見られるということですか。我々は分からないので、事前配布の参考資料しかもらっていないので。
【市原係長】 事務局です。
 適用表から計算はできますので、そこから計算したものの数字を入れて計算しておりますので、そこに戻って確認するようなことになると思います。
【内田専門委員】 分かりました。
【白石委員長】 そのような考え方でよろしいでしょうか。オリジナルの数字から計算する。再計算しているということですね。細かい数字については、後でお示しいただければと思いますが、0.51ということでよろしいでしょうか。
【内田専門委員】 分かりました。
【白石委員長】 ほかにコメントがございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいようですので、4ページ目にまとまっていますので、そこをご確認いただきたいと思います。総合評価のところですね。A、B、Cに分かれておりまして、Aが水域の生活環境動植物に係るリスク評価ということで、基準値が120μg/Lということですが、水田PECTier1ですが、0.56、非水田が0.011ということで、これを超えていないということで、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 この書き方ですけどね、内田ですけど。以前の評価書を見ていたら、水田PECは値の大きいほうですよと書いてあるんですね。これは、だったら、どっちかなという。
【白石委員長】 なるほど。これまでは大きいほうを取っていたんですよね。
【内田専門委員】 大きいほうですよね。
【白石委員長】 大きいほうです。この書きぶりは、変えた方がよろしいということでしょうかね。
【内田専門委員】 分かるように書いておいたほうが。昔は丁寧に書いていたような気がしたんですけどね。
【白石委員長】 事務局、何か書きぶりについてございますでしょうか。
【太田係長】 事務局でございます。
 以前は、水田PEC、非水田PECの中では、最も大きい数字を書いていたところでございますけれども、PECのTier1、Tier2であったりとか、そういったところで、どれか一つというふうに決めるというよりかは、それぞれのものを書いて、ご指摘のとおり、登録基準値を超えていないものを確認するという観点では、一番大きな値に比べてというところになるかと思いますので、読み方としては変わらないというふうになるかと考えております。
【白石委員長】 よろしいでしょうか。Tier1、Tier2と、明確化したいということですかね。
【内田専門委員】 水域PECという名前を使うと、大きいほうですねということですね。
【白石委員長】 ここの部分ですね。水域PECはというのは、大きいほうの。
【太田係長】 事務局でございます。
 そちらにつきましても、水域PECは、水田PECTier1も非水田PECTier1も全て水域PECですので、それらが全て登録基準値を超えていないことを確認したという意味合いになるかなというふうには考えております。
【白石委員長】 そういう考え方でよろしいですか。水域PECというのは何か。
【内田専門委員】 以前の評価書を読んでいたら、水域PECは大きいほうを指しますよと書いていますけど。
【白石委員長】 そうですね。水域PECは一つを求めるようなものだったと思うんですけど、違いますか。
【太田係長】 事務局でございます。
 ご指摘ありがとうございます。書きぶり、確かに以前と変えさせていただいた部分ではございますけれども、ご指摘を踏まえまして、改めて検討させていただきたいと思います。
【白石委員長】 そうですね。水域PECは多分一つを決めて基準値と比較するというような形だと思いますので、超えたのは合算するとか、そういったことも含まれてくるようにも見えるので、多分、最大値だったと思いますので、過去の例を少し引きながら、修文できるものは修文したほうがいいような気がします。よろしくお願いします。
【内田専門委員】 よろしくお願いします。
【白石委員長】 それでは、鳥類のほうはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ここは対象外としっかり書いてありますので。
(なし)
【白石委員長】 特に問題はないということですね。
 では、Cの野生ハナバチ類に関するリスク評価で、コメントがございましたらお願いします。
 これも成虫経口ばく露、反復を求めない理由が※で書かれておりますが、こういう書きぶりでよろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特にご意見がないようですので、キノフメリンにつきましては、事務局案にて了解いただいたものとさせていただきます。ただ、若干文言の修正等必要なところがありますので、適宜、適切に修正をお願いしたいと思います。
 よろしいでしょうか。全体を通じて何かコメントがございましたらお願いします。
(なし)
【白石委員長】 では、事務局案にてご了承いただいたものとさせていただきます。
 では、次の農薬の説明をお願いします。
【太田係長】 事務局でございます。
 続きまして、資料3-2をご覧ください。
 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございますが、農薬名はイソチアニルでございます。
 本剤は再評価の対象農薬でございますが、評価の進め方といたしまして、まず、鳥類と野生ハナバチ類につきましては、実質、今回が初回の審議となります。また、水域の生活環境動植物につきましては、再評価を機に新たに出された試験だけでなく、初回に評価をしたデータと重複するものも含めて、再度精査をしております。初回評価時からの主な変更箇所も含めてご説明させていただければと思います。ご説明の流れですけれども、先ほどのキノフメリンと同様とさせていただきたいと思います。
 では、改めまして、事務局より評価対象農薬の概要、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち、鳥類の被害防止に係る評価、野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に一通りご説明した後、それぞれご議論くださいますようお願いいたします。
 それでは、本資料の説明に移ります。
 まず、1ページをご覧ください。
 評価対象農薬の概要です。こちらは共通事項としてご説明いたします。
 物質概要につきまして、お示しのとおりでございます。
 作用機構等でございますが、粒剤と水和剤がございます。適用は稲及び野菜がございます。
 続きまして、各種物性についてです。記載のとおりでございます。pKaやその他測定条件等を追記させていただいております。
 概要につきましては以上で、続けてⅡの毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。こちら、毒性データ等につきましては、1個前の農薬と同様に、評価対象ごとに別紙1から3にまとめております。
 初めに、水域の生活環境動植物に係る説明をいたします。イソチアニルの水域の生活環境動植物に係る評価は、こちらの検討経緯に記載のとおり、初回評価を平成20年度に行っております。今般、再評価に係る提出資料に基づきまして、本年10月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご議論いただき、ご了承いただいたものでございます。毒性データ等は、別紙1にまとめてございます。
 それでは、別紙1の1-1ページをご覧ください。こちらの見え消し箇所につきましては、初回の評価書からの主な変更点でございます。
 まず、魚類急性毒性試験として、コイを用いた試験が出されております。こちらは初回評価で提出された既評価の試験成績でございます。LC50については変更なく、973μg/L超でございます。
 次に、環境省が収集した文献データを載せてございます。新たにニジマスの試験が確認できました。当該文献は、検討会の委員による査読を受け、信頼性があると判断され、載せているものでございます。また、魚類のキーデータとなるものでもございましたので、評価書に載せております。LC50については、710μg/L超でございます。
 魚類の試験は以上でございまして、続けて甲殻類等の試験でございます。まず、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験でございます。こちらも既評価でありまして、EC50は973μg/L超でございます。
 続いて、藻類等の試験です。ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験でございます。こちらも既評価であります。系統番号の追記等を行っております。ErC50は変わらず、973μg/L超でございます。
 毒性試験については以上で、次の1-5ページで、以上の毒性試験成績を踏まえ、登録基準値を算定しております。
 まず、魚類の急性影響濃度につきましては、今般より、低い毒性値であるニジマスの文献データが得られたことにより、初回評価時97.3でしたが、71に下がったという変更がございます。
 甲殻類等の急性影響濃度については、変更ございません。
 藻類等の急性影響濃度については、キーデータは変更ございませんが、不確実係数につきまして、再評価対象剤では原則10と扱うことになりますので、初回評価時の急性影響濃度の10分の1であります97.3μg/Lが藻類等の急性影響濃度となります。
 以上より、登録基準値は、これらのうち最小である魚類の急性影響濃度より、71μg/Lとなります。
 毒性評価は以上でございまして、続いてPECについてです。
 イソチアニルについては、初回評価時、水田適用のみがありましたけれども、再評価に当たり提出された資料によれば、今回、適用農作物等として野菜が追加されていますので、非水田PECも算出することとしています。水田使用時のPECについては、PECが最大となる剤型や使用方法に変更はございませんで、水田PECTier1は変わらず4.5μg/Lとなります。
 次のページの非水田PECについて、表1-6でお示しの使用方法とパラメーターを用いて第1段階のPECを算出し、その結果、非水田PECTier1は0.0000091μg/Lとなります。
(3)水域PEC算出結果は、記載のとおりでございます。
 なお、次の1-8ページに、毒性値とPECにつきまして、初回評価時からどこが変わったかをお示しするために、主な変更点を整理してございます。いずれも口頭でご説明させていただいたとおりでございますが、別紙1の末尾に参考としてつけさせていただいております。
 別紙1のご説明は以上で、引き続き、本体の総合評価のところに戻らせていただきます。
 水域の生活環境動植物に係るリスク評価ですが、こちらの記載案、先ほどのとおりでしたので、検討させていただきたいと思いますけれども、水田PECTier1は4.5、非水田Tier1が0.0000091というふうになっております。登録基準値71μg/Lですので、登録基準値が97から71に変わった後もPECが基準値を超えていないことを確認しております。
 また、この下に参考として基準値等の変更内容を記載してございます。
 引き続き、資料4の説明をさせていただきます。
 こちら、お示しのとおり、水域基準値案の10分の1以上のPECとなっておりませんので、こちらに関しましては、残留対策総合調査の必要はないということで整理をさせていただいております。
 水域の生活環境動植物については以上です。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しましては、私のほうよりご説明いたします。
 イソチアニルの鳥類での評価に関しましては、本年5月の第1回の鳥類登録基準設定検討会で検討されております。
別紙2をご覧ください。
 イソチアニルに関しましては、2試験提出されております。
 まずはウズラを用いた試験についてです。被験物質は原体、各試験区10羽で試験が実施されております。設定用量、こちらに記載のとおりとなっておりまして、1,000mg/kg体重のところで死亡が見られておりますけれども、注釈に記載しているとおり、足に外傷を負った個体を安楽死させております。それ以外では死亡は見られておらず、体重補正後のLD50値1,390mg/kg体重の超値となっております。
 次に、コリンウズラを用いた試験についてです。こちらも試験は原体で実施されておりまして、設定用量、こちらに記載のとおりとなっております。こちら、最高用量群でも死亡は認められておりませんので、補正後のLD50値は1,610mg/kg体重の超値となっております。
 続いて、登録基準値についてですけれども、種ごとの補正後のLD50値の最小値が幾何平均値の1,500ですけれども、10分の1より大きくなっておりますので、こちらは幾何平均値の1,500mg/kg体重、超値を不確実係数10で除しまして、150mg/kg体重が登録基準値となっております。
 続いて、予測ばく露量についてですけれども、本剤は粒剤、水和剤と、あとは適用農作物としまして稲、野菜となっております。
 予測ばく露量としましては、水稲単一食、種子単一食、田面水シナリオが該当します。
 まず、水稲単一食シナリオですけれども、表2-3に記載の使用方法で算出しまして、予測ばく露量としましては、0.062mg/kg体重/日となっております。
 果実単一食シナリオですけれども、こちらは果樹の適用がないので、対象外となっております。こちら「シナリオ対象外」の記載については、また後ほど修正したいと思います。
 続いて、種子単一食シナリオですけれども、こちらは表2-4に記載の使用方法について算出をしておりまして、予測ばく露量としましては、0.60mg/kg体重/日となっております。
 昆虫単一食シナリオですけれども、こちらは昆虫が直接ばく露する使用方法がないので、算出の対象外となっております。
 続いて、田面水シナリオにつきましては、表2-5の使用方法で算出しまして、予測ばく露量としましては、0.011mg/kg体重/日となっております。
 こちら、次のページに、各シナリオの予測ばく露量をまとめております。
総合評価としましては、4ページに戻りまして、いずれのシナリオの予測ばく露量も登録基準値を超えていないということを確認しております。
 鳥類に関しましては以上となりまして、続いて、野生ハナバチ類に関してご説明いたします。
 野生ハナバチ類のイソチアニルの評価に関しましては、本年8月に農林水産省の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会において行ったミツバチへの影響評価結果を踏まえております。
 別紙3をご覧ください。
 イソチアニルに関してですけれども、本有効成分につきましては、野生ハナバチ類の被害防止に係る農薬登録基準を設定しないこととして整理したいと考えております。
 まず、セイヨウミツバチのほうになりますけれども、ミツバチの再評価におきましては、1巡目の再評価スキームにおきましては、成虫単回接触毒性試験については必須とされておりまして、それ以外の経口毒性試験などについては、試験機関の受入れ能力等を考慮しまして、接触毒性試験のLD50値が11μg/bee未満となる場合、それと昆虫成長制御剤に該当する場合においては、その他の経口毒性試験等が要求されることになっております。
 一方で、既に経口毒性試験等その他の試験が実施されていて、欧米の評価などで用いられている場合においては、原則として、それらの試験、単回接触毒性試験以外の試験についても提出することとされております。
 そして、昆虫成長制御剤に該当しないということと、成虫単回の接触毒性試験のLD50値が11μg/bee以上であることに加えて、このように、欧米などに試験成績が提出されているような試験があり、これらの試験が提出された場合には、当該試験の結果が超値となっている場合においては、1巡目の再評価スキームの対象外とすることが決められております。
 長くなりましたけれども、イソチアニルにつきましても殺菌剤でございまして、成虫単回接触毒性試験についても、LD50値は11μg/beeを上回っております。
 また、成虫単回接触毒性試験以外の単回経口毒性試験と反復経口毒性試験が提出されておりますけれども、いずれも試験結果としては超値の値となっております。
 そのため、農薬蜜蜂影響評価部会のほうでは、1巡目の再評価においては、リスク評価の対象としないということで整理がされております。
 こちら、野生ハナバチ類の評価においても同様に、1巡目の再評価においては、登録基準値を設定しないこととして整理したいと考えております。
 こちらは最後に参考としてセイヨウミツバチの試験結果を載せております。
 最後、総合評価になりますけれども、4ページに戻りまして、先ほど説明した内容につきまして、こちらに記載をしております。
 なお、参考資料8として、申請者が提出しました公表文献の収集結果、確認結果をこちらに載せておりますけれども、イソチアニルに関しましては、評価に利用できる文献といったものはございませんでした。
 イソチアニルにつきましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 では、ただいまのイソチアニルについて審議いたします。
 最初に、評価対象農薬の概要について、ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。再評価対象剤いうことで、前回のものから見え消して直されておりますが、いかがでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど宜しいですか。
【白石委員長】 お願いします。
【内田専門委員】 この登録のところなんですけど、製剤は粒剤及び水和剤があり、稲及び野菜であると。これ、野菜はまだ未登録なんですかね。その辺のスタンスがちょっと分からなかったんですけど。稲の登録はあるんですけど、今般、野菜を適用拡大中という意味ですか。
【太田係長】 事務局でございます。
 こちらは、野菜というのはテンサイなんですけれども、新規製剤の適用作物ということで、申請者から提出されております。
【内田専門委員】 そうですよね。だから、今までは稲できちっと登録があって、使われてきたんですけれども、今回の再評価の段階で、野菜も併せて適用拡大をするということですか。
【太田係長】 事務局でございます。
 適用拡大というよりかは、新規の製剤というところなんですけれども、適用、そうですね、そういった形となっております。
【内田専門委員】 分かりました。いや、その辺が、これだけ読んでも分からなかったので。
【白石委員長】 そうですね。分かるように書いたほうがよろしいですか。
【内田専門委員】 そうですね。申請中のところと、そうじゃなくて、既登録のところと、ごっちゃになっているんですね、この文章は。
【白石委員長】 そうですね。
 事務局はいかがですか。
【市原係長】 事務局です。
 すみません。記載については、もう少し検討して、いい書きぶりがあれば修正するといったような形にしたいと思います。
【内田専門委員】 そうですね。申請中であることが分かればありがたいなと思います。
【白石委員長】 どうもありがとうございました。
 では、可能ならば、申請中と分かることを示すような記述でお願いしたいと思います。
 ほかにコメントはございますでしょうか。各種物性のほうはいかがでしょう。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、別紙のほうに移りまして、水域の生活環境動植物に係る毒性評価ということで、コメントがございましたらお願いします。
【山本臨時委員】 国環研、山本ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 お願いします。
【山本臨時委員】 この剤については、水溶解度がかなり低いということで、試験実施の最大設定濃度が1,000μg/L、水溶解度500μg/Lに対して1,000μg/Lを上限に設定されております。限度試験が成立しているんですけれども、新たに、これはECHAの情報から収集されたんですかね、情報がキーデータになって、710μg/Lで、これが71μg/Lとなって基準値が設定されています。
 藻類の試験において、濃度区が4濃度区であるということで、少し、この辺りどうなのかという話がありましたが、試験結果に対して大きな影響がないということ、最大の濃度でも6.7%という阻害率であって、50%とかなり離れているということで、これで問題ないのではないかと。少なくとも登録基準値の設定については、問題ないのではないかということになりました。
 あと、これは既にご説明されていますけれども、非水田のPECについての計算結果も今回追加されたということで、この点についても確認をされたということで、大きな問題はないというふうになりました。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
ほかにご質問、ご意見、ございましたらお願いします。
【内田専門委員】 内田ですけど宜しいですか。
【白石委員長】 お願いします。
【内田専門委員】 コイとミジンコ、それとムレミカヅキモ、いずれも0.973という数字が出てきますよね。表1のコイのところは、実測濃度は1,070になっているのに、これを973と書いているんですね。この辺、973の根拠は何なんですかね。原体純度が97.3%から来ているんですかね。
【太田係長】 事務局でございます。
 ご指摘のとおりでして、こちらは実測濃度が設定濃度に比べて大きく離れていませんので、設定濃度で記載するLC50等を規定することになっておりまして、そういった兼ね合いで、この数字になっております。
【白石委員長】 よろしいでしょうか。純度換算の数字ということで。
【内田専門委員】 コイの1,070というのは合っているんですか、実測濃度。
【太田係長】 事務局ですけれども、これは実測濃度として有効成分換算した数字で書いております。1,070ということで書かせていただいております。
【白石委員長】 いいですかね。設定濃度の純度換算ですね。±20%を超えていないということで。
【内田専門委員】 そういう意味ですかね。
【白石委員長】 設定濃度で評価して、それを純度換算したものが973になってしまうという。
【内田専門委員】 だけど、ここにはみんな有効成分換算値を書くんですよね。
【白石委員長】 これまでもずっと有効成分換算で基準はつくられていたようでございますので。
【内田専門委員】 そうですね。だから、1,070じゃなくて、有効成分換算値にしなければいけないんじゃないんですか。これはこれでいいんですか。
【太田係長】 事務局でございますけれども、LC50の例えば「973(設定濃度(有効成分換算値)に基づく)」というのは、文字どおり有効成分換算した設定濃度のことで、973で間違いございません。また、その上の実測濃度1,070有効成分換算値というのも、実測濃度を測って、それを有効成分換算したら1,070ということで、こちらも間違いございません。
【内田専門委員】 分かりました。
【白石委員長】 ほかにコメントはございますでしょうか。
 新たに環境省が文献等から収集した毒性データということで、新たなデータで追加されておりますけれども、この辺に関してはよろしいですか。ニジマスということで、新たな種ということですね。ということで、この値はそのまま生きていくということになりますけど。
 これを使うということは、提出者には何かコメントを出しているんでしたっけ。ここで決めればいいだけということでしたっけ。
【太田係長】 事務局でございます。
 登録基準に当たっては、申請データと、あと文献から収集したデータを併せて決めることになっておりますので、申請者に伝達するかどうかといったところは、またちょっと別の話になるかなというふうには考えております。
【白石委員長】 分かりました。文献データも併せて評価するということで、特に何か疑義のあるようなデータではなかったということですね。
 ほかにコメント等はございますか。
(なし)
【白石委員長】 ないようですので、1-5ですかね、生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値としてまとめられておりますが、ご確認いただきたいと思います。1点だけ文献データが追加され、登録基準値は71になるということでございます。よろしいでしょうか。
 水域PECのほうも、テンサイの部分ですかね、これが追加されていますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特に問題ないということでございます。
 そうしたら、次のB-1、鳥類に係る毒性評価についてコメントをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。これもウズラとコリンウズラで、ともに死亡は見られていないというデータでございます。よろしいでしょうか。
 それを受けて、2-2のほうに登録基準値を示されておりますが、これでよろしいでしょうか。この場合は幾何平均を取って10で割るということでございます。150m/kg体重ということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段コメントがございませんので、事務局案どおりとさせていただきます。
 鳥類予測ばく露量のほうはいかがでしょうか。
 文言は、先ほどと同じように「シナリオ」を削除ですかね。対象外としていただくということ。
【稲生専門委員】 稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 稲生委員、お願いします。
【稲生専門委員】 2-3ページの①の水稲単一食シナリオの剤型と使用方法が正しいと思うんですが、2-4ページの表2-5、田面水中シナリオのほうが、ちょっと記載が間違っていると思うのですが。同じにならないとちょっとおかしいのかなと思ったので、確認をいただければと思います。
 以上です。
【白石委員長】 事務局、いかがでしょうか。
【市原係長】 事務局です。
 補足させていただきますけれども、水稲単一食シナリオにつきましては、籾への残留が考えられる場合といったものを考慮しております。田面水シナリオについて、こちら記載している使用方法なんですけれども、育苗箱の使用方法になりまして、育苗箱の使用方法の場合ですと、収穫時には残留しないということで、水稲単一食シナリオの算定の対象外となっておりますので、必ずしも田面水シナリオと水稲単一食シナリオの使用方法が合致するというわけではないので、ちょっと分かりにくいところはあるんですけれども、そういった理由で使用方法が異なっているといったことになります。
 以上でございます。
【白石委員長】 稲生委員いかがですか。
【稲生専門委員】 田面水シナリオの件については理解しました。ただ、使用方法のところに単純に灌注と書くと、本田への灌注というふうなのと誤解される、そういう使い方はないんですけれども、普通に考えれば育苗箱なんですけれども、育苗箱処理(灌注)とかというような形にしてもらわないと、ちょっと誤解が生じるかなと思います。この辺りはガイダンスに従ってということであれば問題ないかなと思いますが、ちょっと私も誤解しましたので、記載についてご検討いただければと思います。
 以上です。
【白石委員長】 コメントありがとうございます。
 確かにそのとおりだと思うんですけど、いかがでしょうかね。
【市原係長】 事務局でございます。
 おっしゃるとおりかと思いますので、記載のほうは適切に修正したいと思います。ありがとうございます。
【白石委員長】 そうですね。ばく露のルートが分かるような形で書いていただくとありがたいと思います。
【内田専門委員】 内田ですけど宜しいですか。
【白石委員長】 どうぞ。
【内田専門委員】 その前の表なんですけど、種子単一食シナリオ、ルーチンシードだと思うんですけど、直播に限定されるんですか。直播水稲、括弧して書いてあるんですけど。
【市原係長】 事務局でございます。
 鳥類の種子単一食シナリオの予測ばく露量の算定に関してなんですけれども、直播水稲の場合と豆類などの種子に適用する場合と2パターンで分けて記載することにしております。今回は直播水稲の種子処理シナリオがございましたので、直播水稲という形で、こちらに記載していることになります。
 以上です。
【内田専門委員】 あくまでこれは直播を。直播以外の場合は、ここに該当しないということでいいんですね。
【市原係長】 そうですね。直播のときには、本田に直接種子をまくことになるので、それを考慮するというシナリオになっております。
【内田専門委員】 分かりました。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 ちょっと分かりにくいところがあるかもしれないですね。なるべく工夫していただくといいと思います。
 ほかにコメントはございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特にないようですので、これも事務局案どおりとさせていただきたいと思います。予測ばく露量については、2-5ページにまとめられておりますが、このような形でお認めいただいたとさせていただきたいと思います。
 では続きまして、別紙3ですが、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準について、設定しないこととしたいということですが、いかがでしょうか。再評価の第1巡目の設定の仕方については、農林水産省のミツバチのやり方に合わせたいということだと思いますが、いかがでしょう。
【内田専門委員】 内田です。設定しないのは、これで私もいいと思っているんですけど、影響評価ガイダンスの設定しない条件は二つでしたよね。11μg/bee未満であることと、それとIGR、昆虫成長制御剤、でないこと、この二つだけですよね。だから、この文章の書き方なんですけど、この二つであるから対象としないと整理されたと書いてもらうほうが、分かりやすいんですけどね。ほかのデータは、ちなみにこういうデータも提出されているということですよね。これらのデータは対象としないことの条件じゃないですよね。
【白石委員長】 正確にちょっとお答えいただいたほうがいいかなと思います。よろしくお願いします。
【市原係長】 事務局です。
 今、内田委員がご指摘いただいた記載のところにつきましては、まずは農林水産省での整理を記載しております。内田委員がおっしゃるように、ガイダンスに記載のところについては、成虫単回接触毒性試験の毒性値に関してと、昆虫成長制御剤に該当するかどうかという部分なんですけれども、蜜蜂部会のほうで、要するに基本は成虫単回接触毒性試験とIGRかどうかについてなんですけれども、再評価のような剤においては、海外においても、既に試験が実施されていて、経口試験とかが出されているというような状況がありました。そこで、蜜蜂部会のほうで、そういった既に実施されている場合においては、試験を出してもらって、その試験成績の中身も見ていくというような方針で整理がされているところと認識しております。その出されている試験成績について、毒性値が確定していなくて、超値の場合であれば、それも条件に加えて、再評価のスキームの対象外にするというような形で整理がされているところになっております。
 それも踏まえまして、野生ハナバチ類も同様の考え方であるかと思っておりますので、こちらのほうでも基準値の設定対象外というような形で整理してはどうかと考えているところでございます。
 私からは以上です。
【白石委員長】 分かりました。蜜蜂部会の整理なんですね。ガイダンスというよりも、ガイダンスプラスアルファの蜜蜂部会の検討がなされているということで、よろしいですか。
【市原係長】 そういった理解でございます。
【白石委員長】 それは、ここにはガイダンスのことは何も触れられていないんですね、この文章には。説明のときにガイダンスが出てきたような気が。了解したんだけど、文章的には、内田委員、これでよろしいでしょうかね。
【内田専門委員】 だから、対象としない条件はあくまで二つだけなんですよというのが分かれば読みやすかったので。
【白石委員長】 それを追加したほうがいいですかね。ガイダンスはこういうふうになっているということで。
【内田専門委員】 ガイダンスによると、この二つで1巡目は対象としないと。別途、こういうデータも出ていて評価されているというのが本来ですよね。
【白石委員長】 蜜蜂部会では、こういう検討を加えられていますという紹介をすればいいですよね。
事務局いかがでしょうか。
【市原係長】 承知いたしました。記載方法については、改めて事務局内で検討して、整理したいと思っております。
【白石委員長】 では、よろしくお願いします。
 ほかにご意見はございますでしょうか。ご質問でも結構です。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、これも初めに戻っていただいて、全体を通して、4ページ目ですね、総合評価のところを見ていただいて、コメントがございましたらお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
 (A)の参考のところの書き方は、こんな書き方いいですか。矢印みたいな、なかなか、こういった評価書には珍しいかもしれないので、文章にしたほうがいいですかね。97から71に変更されたぐらい、文字にしたほうがいいような気がしますが。
【太田係長】 事務局でございます。
 承知いたしました。そのように、文字で書かせていただきます。
【白石委員長】 ほかにいかがでしょうか。
【内田専門委員】 野生ハナバチのところも、さっき言ったのと同じなので。
【白石委員長】 そうですね。(C)のところの説明の文章をハナバチのほうで修正されたら、それを写すような形にしていただけるといいと思います。
【市原係長】 承知いたしました。
【白石委員長】 それでは、追加のご意見等はございませんので、イソチアニルの生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容については、事務局案にて了承いただいたものとします。細かい点で文字の修正等ございますので、それは適宜修正していただくというふうにさせていただきたいと思います。
 以上で、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を終了いたします。
 次に、議事(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から説明をお願いします。
【市原係長】 事務局でございます。
 それでは、資料5と6をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料となっております。
 まずはイプロジオンのほうからご説明いたします。
 物質概要につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 続いて、作用機構等ですけれども、イプロジオンに関しましては、ジカルボキシイミド系の殺菌剤でして、胞子の発芽などを阻害しまして、殺菌効果を示します。本邦の初回登録は1979年となっております。製剤は水和剤と燻煙剤がございまして、適用農作物は野菜、果樹、芝等となっております。
 物性に関しましては、次のページに記載しておりまして、こちら記載のとおりとなっております。
 オクタノール/水分配係数のところに関しまして、赤松委員より、pH7のところで測定不能となっているのはどうしてかといったようなコメントが事前にございました。こちらについてですが、抄録と試験成績について確認しましたところ、アルカリ性で分解が進みやすく、こちらはpH7の緩衝液中であっても不安定だったというような記載がございました。
 続きまして、安全性評価についてですけれども、こちらは令和3年11月2日付で食品安全委員会からADIを0.02mg/kg体重/日と設定する評価結果が厚生労働省に通知されております。こちらを受けまして、水濁基準値についてですけれども、こちらのADIと記載している計算式に基づきまして、0.05mg/Lとなっております。
 続いて、水濁PECの算出についてです。
 剤型としましては、水和剤と燻煙剤、適用農作物としましては野菜、果樹、芝等となっております。
 そのため、こちらに記載のパラメーターを用いまして、非水田の水濁PECを算出しております。算出結果ですけれども、0.001mg/Lとなっております。
 総合評価ですけれども、水濁PECが基準値を超えていないことを確認しております。
 続きまして、資料6をご覧ください。
 こちらは水濁PECと基準値を比較したものになりますけれども、イプロジオンに関しましては、PECが基準値の10分の1以下となっておりますので、モニタリングの対象としないこととして整理をしております。
 イプロジオンに関しましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 では、ただいまのイプロジオンにつきまして、質問、基準値案についてのご意見等をお願いしたいと思いますが、毒性評価について、何かコメントがございましたらお願いしたいと思います。
【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤です。よろしいでしょうか。
【白石委員長】 お願いいたします。
【佐藤専門委員】 各種毒性試験から、イプロジオン投与による毒性は、体重増加抑制、副腎の皮質の球状体の細胞肥大、イヌの赤血球にハインツ小体を形成すること、また、マウスにおける肝臓の肥大、ラット及びマウスの精巣間質細胞の過形成が認められております。催奇形性及び遺伝毒性は認められておりません。なお、ラットを用いた2世代繁殖試験において、平均産児数及び生後生存児数の減少が認められております。また、ラットを用いた発生毒性試験で母動物に影響が認められない用量における小型胎児の増加及び体壁と臓器の間隙の増加が認められております。また、発がん試験において、ラットで精巣、幹細胞種の発生頻度の増加、マウスで肝細胞腫、肝細胞がんの発生頻度の増加がそれぞれ認められておりますけれども、致死量の発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、閾値を設定することが可能と考えられました。
 よって、ラットを用いた2年間の慢性発がん性併合試験から、事務局説明のADIが設定されておりますけれども、この根拠となった試験の値は、最小毒性量を用いたことで、追加ケース3を加えて300倍で除した値をADIと設定しております。
 以上になります。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 それでは、1ページ目の対象農薬の概要からコメントをいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。各種物性につきましても、ございましたらお願いします。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見はないようですので、水質汚濁に係る登録基準は、安全評価委員会が提出していただいた1日許容摂取量0.02mg/kg体重/dayを基に、0.05mg/Lとなりますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見がないようですので、事務局案どおりとさせていただきます。
 水質汚濁予測濃度(水濁PEC)について、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。これは芝が最大になるということですかね。
(なし)
【白石委員長】 特にご意見がないようですので、総合評価をご確認ください。水濁PECは0.001となります。登録基準を超えてないということで、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段がコメントございませんので、これは事務局案どおりとさせていただきます。
 では、次の農薬についてお願いします。
【市原係長】 ありがとうございました。
 続きまして、パラコートに関しましてご説明いたします。
 物質概要につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 作用機構等ですけれども、パラコートは、ビピリジリウム系の非選択性除草剤となっております。本邦の初回登録につきましては、1965年となっております。製剤は液剤がございまして、適用農作物等としましては、稲、穀類、果樹、野菜、飼料作物、花き等となっております。
 各種物性に関しましては、こちら記載のとおりとなっております。
 pKaのところ、解離係数のところですけれども、こちらは水中で解離しないため測定不能と記載しておりましたが、赤松委員からご指摘、コメントがございまして、通常、解離した状態であるので、こちらの記載は不適切ではないかといったコメントをいただいております。こちらの記載については、抄録に記載されていた内容をそのまま記載したところではございますけれども、試験成績のほうにも遡って内容を確認してみたものの、詳細な内容が不明でしたので、これに関しましては、申請者に確認後、後日、委員の皆様へもご報告したいと思っております。
 続いて、安全性評価のところですけれども、パラコートにつきましては、令和4年6月28日付で、食品安全委員会から、パラコートのADIを0.0045mg/kg体重/日と設定する評価結果が厚生労働省に通知されております。なお、この通知はパラコートイオンに換算したものとなっております。
 水濁基準値ですけれども、先に評価されております水域の生活環境動植物の評価におきましては、パラコートイオンではなく、パラコート(ジクロリド)の状態ですけれども、パラコートとして基準値を設定していることもございますので、水濁基準値についても同様に、パラコートジクロリドの状態として登録基準値を設定したいと考えております。
 基準値としましては、先ほどのADIと、こちらはイオンの数値ですので、パラコートジクロリドに換算する換算係数を乗じまして、0.016mg/Lとしております。
 続きまして、水濁PECの算出についてになります。
 剤型としましては液剤、適用作物としましては稲、穀類、野菜、果樹、飼料作物、花き等となっております。
 そのため、まず水田使用時のPECにつきましては、こちらの表に記載の使用方法で算出を行っております。
 また、非水田に関しては、こちらに記載の使用方法に基づいて算出を行っております。
 算出結果としましては、こちらの水田使用時と非水田使用時を合算しまして、0.0067mg/Lとなっております。
 総合評価ですけれども、こちらは水濁PECが基準値を超えていないということを確認しております。
 続いて、資料6をご覧ください。
 パラコートについて、水濁PECと基準値を比較したものになりますけれども、パラコートに関しましては、水濁PECが基準値の10分の1を超えておりますので、水田PECTier2を事務局で算出しまして、非水田のPECと合算した結果を記載しております。その結果、Tier2まで計算したものについては、0.00045mg/Lとなっておりまして、水濁PECが基準値の10分の1以下になることが確認されておりますので、パラコートにつきましては、モニタリングの対象とはしないということで整理をしております。
 パラコートについては以上となります。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまのパラコートにつきまして、ご質問、基準値案についてご意見を伺いたいと思いますが、まずは毒性について、追加のコメント等がございましたらお願いいたします。
【佐藤専門委員】 佐藤です。
 呼吸毒性がよく知られているパラコートですけれども、各試験から、パラコート投与による影響は主に体重増加抑制、それから肺重量の増加、肺胞上皮の過形成、肺炎及び腎臓、尿細管の拡張が認められております。また、ラット及びイヌの目には白内障が誘発されています。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、生体において問題となるような遺伝毒性及び免疫毒性は認められておりません。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 それでは、構造の面からコメントはございますか。各種物性のところに関しては、これは事業者に問い合わせていただくということで。パラコートは電離してイオンになっていると思うんですけど、イオンそのものは解離しないという形ではないかと思うのですが、解離するH基を持たないというんですかね。もう少し適切な表現があると思うので、変えていただければいいかなと思いますが。
【赤松専門委員】 赤松ですけれども、今おっしゃったとおりで、「解離しない」というのはおかしいと思いますので、通常、イオン状態で解離した状態であるということで、適切な表現でお願いしたいと思います。
【白石委員長】 そうですね。
【赤松専門委員】 よろしくお願いします。
【白石委員長】 抄録に書かれているということで、もう少し詳しく書いていただくべきですかね。申請者に問合せいただくということで、お願いしたいと思います。
 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 安全性評価と登録基準値について、いかがですか。よろしいですか。登録基準値は、ジクロリドと換算して設定するということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、水濁PECのほうはいかがでしょうか。水田と非水田で最大となるものを合算しているということでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見がないようですので、総合評価でご確認いただきたいと思いますが。水濁PECは0.0067mg/Lであり、登録基準値0.016mg/Lを超えていないということです。よろしいでしょうか。資料6のほうで、これが水濁PECTier1ですけど、基準値と近接しているのでということで、PECTier2を求められておりますが、これを基にモニタリングの対象としないということですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特にご意見ないようですので、1か所だけですかね、pKaの書きぶりだけ修正になるかもしれませんが、検討していただくということで、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
 それでは、次の農薬をお願いします。
 ここで休憩が入っていますね。10分間休憩を挟みたいと思います。ちょうどよろしい時間なので、10分開始ということでよろしいでしょうか。
 15時10分再開ということで、よろしくお願いします。
(休憩)
【白石委員長】 それでは、審議を再開したいと思います。
 それでは、次の農薬の説明をお願いします。
【市原係長】 それでは、イソチアニルに関してご説明いたします。
 本農薬は、再評価の対象として申請されたものとなっております。資料5の12ページからとなります。
 イソチアニルに関しましては、再評価の対象剤ですので、初回評価時の評価書を修正する形で記載をしております。
 物質概要につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 作用機構ですけれども、こちらは先ほど生活環境動植物のほうでもご説明しましたけれども、そちらに合わせる形で修正しておりまして、イソチアニルは、イソチアゾールカルボキサミドの系の殺菌剤となっております。初回登録は2010年となっております。製剤は粒剤と水和剤がございまして、適用農作物等は、稲と野菜となっております。
 各種物性につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 続いて、安全性評価ですけれども、本年の11月1日付で、食品安全委員会からADIを0.028mg/kg体重/日と設定する評価結果が農林水産省に通知されております。再評価に関しては、農林水産省から食品安全委員会へ依頼をされておりますので、農林水産省への通知ということになっております。
 水濁基準値ですけれども、初回評価時のADIと変更がございませんので、水濁基準値についても変更なく0.074mg/Lとなっております。
 続いて、水濁PECの算出についてです。
 製剤としては粒剤と水和剤、適用農作物としましては、稲、野菜となっております。
 そのため、水田使用時のPECにつきましては、こちらの表に記載の使用方法について算出をしております。記載の仕方を現在の評価書の記載に合わせて修正しておりますけれども、初回評価時と変わりはございません。
 また、非水田につきましては、こちらの表に記載の使用方法について算出をしております。
 水濁PECの算出結果ですけれども、0.012mg/Lとなっております。
 総合評価ですけれども、水濁PECが登録基準値を超えないことを確認しております。
 続いて、資料6をご覧ください。
 こちらは水濁PECと基準値を比較したものですけれども、イソチアニルについては、水濁PECが基準値の10分の1を超えておりますので、水田PECTier2を算出しまして、非水田PECのTier1と合算することで算出をしております。その結果、水濁PECが基準値の10分の1以下になることが確認されておりますので、イソチアニルについてはモニタリングの対象とはしないといったことで整理をしております。
 イソチアニルについては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 それでは、ただいまのイソチアニルにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等を伺いたいと思います。
 これは再評価ということで、ADIも変わっていないようですが、特段コメントがございましたら、毒性についてお願いできますでしょうか。
【佐藤専門委員】 佐藤ですけれども、特にございません。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 それでは、評価対象農薬の概要のところはいかがですか。
 これもあれですかね、野菜については適用中なのか。そういったことですかね。
【市原係長】 事務局ですけど、こちらも先ほどと同じことになりますので、生活環境のほうの修正を受けて、記載方法は考えたいと思っております。
【白石委員長】 よろしくお願いします。
 ほかにコメントはございますでしょうか。
 あと、細かい点ですみませんが、オクタノール/水分配係数の書きぶりなんですけど、測定条件を詳しく書くということで、このような書きぶりになっているんですけど、ここに純水と書いてありますよね。純水が、下のほうの脚注として、純水に溶かして測定しているみたいな書きぶりのものと二つあるみたいなんですけど、何か区別されているんですか。
 分かりにくいかな。例えば、測定方法を細かく書くときに、脚注に落とすときと、本文というか、表の中に収めてしまう場合があるので、どこかに統一してもいいのかなと思ったんですけど。
【市原係長】 承知いたしました。欄外に脚注で出すようにしておりますので、そちらに合わせて修正したいと思います。
【白石委員長】 そうですか。このままでもいいような気もしていたんですが。
【市原係長】 先日検討しましたけれども、脚注に書くようにしますというふうにさせていただきましたので、こちらについても脚注を欄外に書くような方向で修正したいと思います。
【白石委員長】 分かりました。よろしくお願いします。
 ほかはいかがでしょうか。ADIも変わっていないということです。
 これが農林水産省のほうに報告するという形になるんですね。
 変わるということはあるんですか。変わった場合には厚生労働省にも行っているということなんですかね。
【市原係長】 そういう場合があったときには、またその際に確認させていただきたいと思います。再評価でADIが変わらないこともないとは思います。行政上の流れに関しては、改めてご報告したいと思います。
【白石委員長】 ADIが変わらないので、登録基準値も変わらないということです。
 そして、野菜の部分ですかね。テンサイの部分だけ、PECが追加になっておりますが、この辺り、いかがでしょうか。特段コメントはございませんか。
(なし)
【白石委員長】 それならば、17ページの総合評価をご確認ください。書きぶりが変わっただけですが。水濁PECも変わらないんですね、要は。
 よろしいでしょうか。水濁PECは0.012mg/Lであり、登録基準値0.074を超えていないということです。
 それでは、イソチアニルにつきましては、体裁の修正がございますが、事務局案どおりということにさせていただきたいと思います。
 では、続きまして、次のチオベンカルブをお願いできますでしょうか。
【市原係長】 ありがとうございます。それでは続いて、チオベンカルブ(ベンチオカーブ)のご説明に移りたいと思います。
 こちらも再評価の対象剤となっております。
 物質概要につきましては、こちらに記載のとおりでございます。
 作用機構等ですけれども、チオベンカルブはチオカーバメート系の除草剤となっております。初回登録は1969年となっております。製剤は粒剤、粉粒剤、乳剤がございまして、適用農作物等は稲、穀類、野菜、樹木、飼料作物等がございます。
 各種物性につきましては、こちらに記載のとおりで、修正しておりますけれども、既に再評価として審議されております生活環境動植物評価書の記載に合わせた修正となっております。
 続きまして、安全性評価ですけれども、こちらも令和5年11月1日付でADIを0.009mg/kg体重/日と設定する評価結果が食品安全委員会から農林水産省に通知されております。
 続いて、水濁基準値ですけれども、こちらも初回評価時とADIの変更がございませんので、水濁基準値につきましても変更はなく、0.02mg/Lとなっております。
 続いて、水濁PECの算出についてです。
 製剤としましては、粒剤、粉粒剤と乳剤がございまして、適用農作物としましては、稲、穀類、野菜、樹木、飼料作物となっております。
 まず、第1段階の水濁PECに関してご説明いたします。
 水田使用時のPECにつきましては、こちらの表に記載の使用方法について算出をしております。
 また、非水田につきましては、こちらの表に記載の使用方法で算出しておりまして、初回評価時の90%乳剤ではなく、8%粒剤のツツジ類への使用に関して計算をしております。
 水濁PECの算出結果ですけれども、0.028mg/Lとなりまして、この数値のままですと登録基準値を超えてしまいますので、水田使用料のPECに関しまして、第2段階のPECを算出しております。第2段階の算出には、水質汚濁性試験の結果を用いるんですけれども、こちらは複数の水質汚濁性試験が提出されておりましたので、それぞれの試験結果について算出を行っております。
 まず、先ほど第1段階の水濁PECの計算と同じ2,100g/haの有効成分量で実施された試験の結果を用いますと、第2段階の水濁PECとしましては、0.0004708mg/Lといったような形になります。
 次に、一方の試験、こちらは1,500g/haの有効成分量で試験が実施されております。こちらの試験結果を用いますと、下のほうに水濁PECを記載しておりますけれども、0.0007863となりまして、こちらのほうが水濁PECとしては高いという結果になっております。そのため、水濁PECとしましては、こちらに記載しておりますけれども、非水田のPECと先ほどの第2段階のPECを合算しまして、0.0010mg/Lとなっております。
 総合評価ですけれども、水濁PECが登録基準値を超えないことを確認しております。
 続いて、資料6になりますけれども、こちらはPECと基準値を比較したものになっておりますが、チオベンカルブにつきましては、ただいまご説明しましたように、水田PECTier2まで計算をしております。その結果、水濁PECが基準値案の10分の1以下になることを確認しております。そのため、チオベンカルブにつきましても、モニタリングの対象としないということで整理をしております。
 チオベンカルブにつきましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いします。
【白石委員長】 では、ただいまのチオベンカルブにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等を伺いたいと思います。いかがでしょうか。再評価剤ということですので。
 物質概要等よろしいでしょうか。若干アップデートされていますが。
【内田専門委員】 内田です。物質概要の生体濃縮性の魚類の300と93と二つ値があって。
【白石委員長】 19ページですかね。
【内田専門委員】 生物濃縮性、一番上ですが、魚類、300と93。93の※は何なんですかね。
【市原係長】 事務局です。
 すみません、こちらは水域のほうの評価書も参照しておりまして、注釈を記載漏れがございましたので、またこれは追記しておきたいと思います。
【内田専門委員】 分かりました。
【白石委員長】 よろしいですか。93。ブルーギルの試験があるということですかね。
【市原係長】 そうですね。追加情報等をたしか記載していたと思いますので、また確認して、追記したものとしたいと思います。
【白石委員長】 お願いします。
 ほかいかがでしょうか。よろしいですか。
【山本臨時委員】 1点だけ、山本ですけど、よろしいですか。
 これは水濁の基準値が決まっていますけど、ご存じのとおり、水質環境基準の検討項目に入っていて、それも0.02mg/Lになっていますが、これというのは、これとの整合性というのは、何か取られているんでしたでしょうか。  その辺り、事務局から、説明、補足いただけると非常に助かります。
【吉尾室長】 お疲れさまです。事務局でございます。
 水道水の管理項目、農薬の関係の基準といいますか、管理項目の目標値というんですかね、その値の出し方は、こちらで使っております考え方とほぼ同等、WHOで認められているやり方でして、ADI、体重、それから配分率を掛けて、また1日当たりの飲料水の摂取量というもので計算をしていると認識しております。ただ、その際に、体重、どのような値を使うかというところが、こちらの水濁の基準値の場合と水道水のほうで計算する場合とで、違いがあるということで認識をしておるところでございます。
【山本臨時委員】 山本です。
 今のお話は、飲料水のほうですよね。環境基準のほうも、たしかあったかと思うんですけど、そっちも0.02なんですが、そちらとも考え方は一緒なんですか。
【吉尾室長】 すみません。そこら辺りに関しましては、確認できて……。
【山本臨時委員】 そうですか。水・大気局なので、何かそういう連携があってもいいのかなと思ったので。
【吉尾室長】 同じようなところでいいと思うんですけれども、確認をさせていただきたいと思います。
【山本臨時委員】 何を言っているかというと、そういう環境基準項目が入っていると、一定程度モニタリングがされていると思うので、今回、モニタリングの対象にはなっていませんけれども、そういうデータがもしあって、ただ、0.02だと、それの10分の1ぐらいまでしか測れていないのかもしれませんが、基準値が少なくともあるのであれば、それが十分低いですよということが確認できれば、委員の先生方も、この値について少し……。再評価なので、10年以上にわたるそういったデータがあるかなと思ったので、それでコメントさせていただきました。ありがとうございます。
 以上です。
【白石委員長】 コメントありがとうございました。
 やはり環境基準は書いておかないとまずいような気がします。
【吉尾室長】 そうですね。資料のほうに環境基準を書くかどうか、並びの対応となりますので、検討させていただければと思います。
【白石委員長】 そうですね。
【吉尾室長】 また、ちょっと今、資料を投影させていただいている部分について、補足で説明をさせていただきたいと思います。
【市原係長】 すみません、事務局です。
 こちら、先ほど説明が漏れていたんですけれども、すみません、再評価剤ですので、モニタリングの状況、こちらは水道統計の情報ではあるんですけれども、平成29年から2年度に行った水道統計の結果を、チオベンカルブとイソチアニル、チフルザミドについて、資料6の最後に参考として載せております。
 チオベンカルブに関しましては、記載しておりますけれども、8,376地点中7地点で検出がされておりまして、最高濃度が0.0018mg/Lというような形で、水濁基準値を上回っている地点というのがなかったということは確認をしております。
 それから、これまでに実施された団体調査のモニタリング調査であったりとか、公共用水域水質測定と化学物質環境実態調査におけるデータといったものを確認ができていないというふうになっております。
 すみません。ちょっと補足させていただきました。以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 公共用水域の測定、水質測定はチオベンカルブもあると思うんですが、確認して追記したほうがいいかもしれないですね。
【市原係長】 承知いたしました。
【白石委員長】 そうですね。多分、基準値オーバーはないと思いますけど。よろしくお願いします。資料6のほうですかね。
 資料5のほうに環境基準値を入れるかどうかは、並びの問題があるということで、多分3剤しかないですよね。それがあるので、考えさせてくださいということです。
 ほか、コメントありますでしょうか。
【山本臨時委員】 山本です。
 そうであれば、要監視のほうもそんなにないと思うので、その辺りは検討いただいたほうがいいんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。
【白石委員長】 では、調整のほう、よろしくお願いします。
 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。ADIは変わっていないということで、基準値も変わりません。
 水濁PECのほうがいろいろと変わっているようですが、新しいものが出てきたんですかね。違いますかね。
【市原係長】 事務局です。
 第1段階の使用方法はもともとあったんですけれども、前の評価書では記載がなかったので、追記をしたような形になっております。
【白石委員長】 もともとあったんだけれども、第2段階でやっていたということですかね。
【市原係長】 前の評価のときには、第2段階のPECのみを記載しているような形でして、今回から第1段階も記載するようにしておりますので、追記したような形になっております。
【白石委員長】 分かりました。第1段階から情報はきちんと出していくということでございます。よろしいでしょうか。
 第2段階ですが、二つ、もともとが②のほうですかね。それを使って評価していたんですかね。①が新たに出たんですか。
【市原係長】 ①も恐らくもともとあったんですけれども、②のほうが高くなるということで、初回評価時も、こちらのPECが採用されていた形となっております。
【白石委員長】 分かりました。では、基本的に初回評価と変わらないということでしょうかね。【市原係長】 ご理解のとおりです。非水田の使用方法に若干変更があったんですけれども、それ以外は変わらずというような形になります。
【白石委員長】 ほかにご質問、ご意見はございませんでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいようですので、25ページの総合評価でご確認ください。
 水濁PECは0.0010であり、登録基準値0.02を超えていないということでございます。これは、特段修正は。修正ご意見はございませんが、水環境基準に関してですかね、その辺のことと、資料6も同様に確認いただくということで、お願いしたいと思います。
 浅見委員、お願いします。
【浅見委員】 チオベンカルブ、ずっと使われている農薬で、今回見直しということとお伺いしたんですけれども、最後の総合評価のところに、検討経緯で平成24年のものが書かれているんですけれども、今回の見直しはこれではなくて、新たに別のTier1の方法を記載することになったので、数値が若干末尾くらい変わって、ADIは結局変わらないんだけれども、今回、見直しの対象として公表することになったという理解でよろしいでしょうか。大分、間が空いている感じがするので、すみません、経緯をもう一回教えていただければと思いまして、恐縮です。
【白石委員長】 では、事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局でございます。
 こちらは再評価の対象になっている剤でございまして、その再評価の一環で評価を改めてやったというようなことになります。再評価というのが令和2年の法改正から始まったものであり、順次進めているといったような状況になっております。
 以上です。
【浅見委員】 分かりました。その再評価の対象になったということは、特段この中には出てきていらっしゃいますでしょうか。
【吉尾室長】 先生、平成30年の法改正を受けて、令和2年度から再評価のほうが始まっているんですけれども、コンセプトとしては、既存の農薬、登録された既登録の農薬は全て一度再評価をかけるというような流れになっております。その中でも優先順位を挙げて、チオベンカルブのほうに関しては、早めに食品安全委員会さんのほうに農林水産省のほうが諮問した、その結果が出てきましたので、それに併せて、我々のほうも再度、PECであるとか、そういったものを見直しして、今回お示しをしているというような状況になっております。
【浅見委員】 分かりました。そうしますと、全部、再評価のことについては、特段書かれてはいないけれども、それに順次従ってということで理解いたしました。ずっと1,000tを超えたまま、なかなか人気が長い農薬なので、水道としても気にはしているところなんですが、上水で塩素処理すると分解するので、上水で問題になることは少ないんですけれども、やはり検出はウォッチしていったほうがいいかなと思っておるところです。ありがとうございました。
【吉尾室長】 ありがとうございます。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 追加のコメント等はございませんか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 では、次の農薬をお願いします。
【市原係長】 ありがとうございました。
 続きまして、チフルザミドにつきましてご説明いたします。こちらも再評価の対象剤となってございます。
 物質概要につきましては、こちらに記載のとおりです。
 作用機構等ですけれども、チフルザミドにつきましては、アニリド骨格を有する酸アミド系の殺菌剤となっております。初回登録は1997年です。製剤は粒剤と水和剤がございまして、適用作物につきましては、稲、野菜、芝がございます。
 各種物性については、3ページのところ、次のページですけれども、記載のとおりとなっております
 続いて、安全性評価になりますけれども、こちらも令和5年の11月1日付でADIを0.014mg/kg体重/日と設定する評価結果が食品安全委員会から農林水産省のほうに通知がされております。
 続いて水濁基準値ですけれども、こちらも初回評価値とADIの変更がございませんので、水濁基準値も変更はなく、0.037mg/Lとなっております。
 続きまして、水濁PECの算出につきましてご説明いたします。
 製剤としましては粒剤と水和剤、適用農作物としましては、稲、野菜、芝となっております。
 水濁PECですけれども、まず、水田使用時のPECにつきましては、こちらの表に記載の使用方法について算出をしております。こちら、初回評価時は6%の粒剤に関して計算しておりましたけれども、今回は3%粒剤と21.1%水和剤に関して、こちらに記載の使用方法で算出をしております。
 また、非水田の使用方法に関しましては、こちらの表に記載の使用方法について算出しております。こちらは初回評価時と同じ35%水和剤についてですけれども、使用量に変更がございまして、こちらに記載の使用方法に基づいて計算をしております。
 水濁PECとしましては、水田と非水田を合算しまして、0.083mg/Lとなっております。
 最後、総合評価ですけれども、水濁PECが登録基準値を超えないことを確認しております。
 続いて資料6になりますけれども、水濁PECと基準値を比較しておりまして、チフルザミドにつきましては、水濁PECが基準値の10分の1を超えておりますので、水田のPECTier2を算出しまして、非水田との合算値を算出しております。その結果ですけれども、水濁PECが基準値の10分の1以下になることが確認されておりますので、チフルザミドにつきましても、モニタリングの対象とはしないということで整理をしております。
 チフルザミドに関しましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 それでは、ただいまのチフルザミドにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いします。いかがでしょうか。
 物質概要、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 内田です。化学名はカルボキスアニリドになっているんですね。これは正しいんですよね。
【白石委員長】 カルボキスアニリド。ご確認いただけますかね。
【市原係長】 事務局です。
 確認して、適切に修正したいと思います。
【白石委員長】 ほかはいかがでしょうか。
 各種物性はいかがでしょうか。これは脚注に出ていますね。超純水に溶解し。
 安全性評価の方は変わっていませんね。基準値のほうも変わらないということでよろしいでしょうか。
 水濁PECのほうはいかがですか。これは使用量が減ったということですね。
【市原係長】 事務局です。
 そうですね。少なくなっているということで。
【白石委員長】 そうですね。少なくなってもよかったということですかね。いかがでしょうか。
【稲生専門委員】 稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 どうぞ。
【稲生専門委員】 今映していただいている30ページの表のところなんですけれども、真ん中ぐらいに河川ドリフト面積というところがあると思うんですけれども、各パラメーターの辺りですね。そこの横の数字が0.113となっているんですけど、3はいらないと思いますので、削除をお願いします。細かいところで恐縮ですけど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 事務局、よろしいですか。
【市原係長】 事務局です。
 修正したいと思います。ありがとうございます。
【白石委員長】 計算結果に影響しない、これを使っているというわけじゃないですよね。誤記というよろしいでしょうかね。
【市原係長】 そうですね。誤記と思いますので、修正します。
【白石委員長】 ほかはいかがでしょうか。
 どうぞ。
【山本臨時委員】 すみません、山本です。
 すみません、分かっていないんですけど、チフルザミドの、これはTier2なんですか。Tier2の結果はどこにあるんですか。表はどこにあるんですか。
【市原係長】 すみません。Tier2に関しましては、Tier1で基準値は上回っていないので、Tier2に関しましては、事務局で計算した結果になっております。
【白石委員長】 資料6のほうがおかしいんですか。
【市原係長】 資料6のTier2の計算結果につきましては、事務局で計算した結果になっていて。【白石委員長】 いや、Tier1の結果が。
【市原係長】 すみませんでした。
【白石委員長】 合っていますね。基準値が0.037と。
 よろしいでしょうか。資料6。
【内田専門委員】 内田です。83じゃないですか。0.0083。
【白石委員長】 水田は2ですよね。
【内田専門委員】 だけど、合算するから3になるん。
【白石委員長】 一番右側が3になっている。
【内田専門委員】 そうですね。これでいいですね。
【白石委員長】 特に資料は間違っていないようでございます。
【内田専門委員】 Tier2のほうはどうですか。
【白石委員長】 Tier2のほうが、事務局で計算しておられるので、我々の方は少し。資料は多分ない。
【内田専門委員】 資料6の合算値、合計値、これ繰り上がらないですか。
【白石委員長】 繰り上がりますか。
【市原係長】 事務局です。
 恐らく、これは有効数字の関係かとは思うんですが、確認してみたいと思います。すみません、ちょっと分かりにくい記載で。
【白石委員長】 よろしくお願いします。
 よろしいでしょうか。ほかにご質問、ご意見がございましたらお願いします。
【市原係長】 最後、すみません、事務局から。
 少々お待ちください。すみません。補足でご説明しようと思ったんですけど、チフルザミドの名称につきましては、先ほどと変わらないんですけれども、また確認してからご回答したいと思います。
 すみません。以上です。
【白石委員長】 よろしくお願いします。
 ほかはいかがでしょう。
 一応、化学名ということになって、推奨IUPAC名とかいうのでもないんですよね。だから、それぞれ厚労の名前だったり、こちらの名前だったり、調整が入っていたりしたことがあるので、確認いただくというのがよろしいかと思いますが。よろしいでしょうか。
 それでは、特段ご意見がないようですので、誤記の修正だけですが、そこをしていただいて、事務局案にてご了承いただいたものとさせていただきます。
 以上で、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について審議を終了したいと思いますが……。
【内田専門委員】 1点だけ、内田ですけど。
【白石委員長】 お願いします。
【内田専門委員】 資料6なんですけど、資料6の網かけなんですけど、再評価対象剤はこれでいいんですけど、基準値設定剤の上のパラコートのところも、両方網かけでいいんですか。
【市原係長】 そうですね。
【内田専門委員】 分かりました。これでいいですね。 だから、両方とも網かけしていると、合算値だけじゃなくて。
【市原係長】 そうですね。
【内田専門委員】 分かりました。ありがとうございます。
【白石委員長】 何か分かりにくいな。10分の1を、PECだから、全部で印をつけたということですかね。
【内田専門委員】 分かりました。理解しました。
【白石委員長】 じゃあこのままということでお願いします。
 ほかによろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 では、これにて水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、を終了します。
 続きまして、事務局より議事1(2)に関する今後の予定について、説明をお願いします。
【太田係長】 事務局でございます。
 本日、ご了承いただきました農薬登録基準については、今後、行政手続法の指定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会で報告いたします。パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として、環境大臣に答申いただくことになります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
 今後の予定についてのご説明は以上です。
【白石委員長】 では、このように進めていただきたいと思います。
 次に、議事(3)その他に移ります。案件は5件ということです。よろしくお願いします。
【松浦補佐】 続きまして、資料7についてご説明させていただきます。
 こちら、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(微生物農薬)となっております。
 まず、2ページ目をご覧いただければと思います。
 農薬名は青枯病菌感染性バクテリオフファージRKP181となっております。
 用途は殺菌剤でございまして、対象作物は野菜、具体的にはトマトとなっておりまして、苗を浸漬して使用するものとなっております。
 生物農薬の特性としましては、こちらに記載のとおり、本剤は宿主特異的に青枯病菌に感染し、増殖、溶菌することで青枯病菌に殺菌作用を示すものとなっております。
 環境生物に対する影響試験の概要ですけれども、淡水魚、淡水無脊椎動物、植物、鳥類に関しては、影響は認められておりません。
 蜜蜂影響試験に関しましては、使用方法等に鑑みて、ばく露する可能性がないことから、蜜蜂の群の維持に支障を及ぼすおそれはないということで整理されております。
 ヒトに対しても影響が見られておりません。
 1ページ目に戻りまして、以上を踏まえまして、青枯病菌感染性バクテリオフファージに関しましては、野生ハナバチ類がばく露する可能性がないと考えられること、それから、淡水魚、淡水無脊椎動物、鳥類、植物、ヒトに関しては毒性等が認められないことから、令和5年3月9日の農薬小委員会にて改定いたしました生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に係る微生物農薬の当面の取扱いについてにおける、ばく露するおそれがないと考えられる場合、あるいは毒性等の影響が認められない場合に該当することから、生活環境動植物及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 資料7の説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 では、ただいまの説明について、ご意見、ご質問等がございましたらお願いします。
【内田専門委員】 内田ですけど宜しいでしょうか。
【白石委員長】 内田委員、お願いします。
【内田専門委員】 ヒトに対する安全性試験の概要ですけど、単回経口投与試験と書いて、原体を用いた単回経口投与が実施されて、感染性、病原性、毒性、生残性を認めず、これヒトに対してと読めてしまいますよね。
【白石委員長】 事務局、お願いします。誤解を与える表現かもしれないですね。
【松浦補佐】 ご指摘ありがとうございます。確かに誤解を与える可能性のある記載かと思いますので、改めて検討して、書きぶりを修正したいと思います。
【白石委員長】 ありがとうございます。
【内田専門委員】 よろしくお願いします。
【白石委員長】 ほかにご質問、コメント等をお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段追加のご意見等はないようですので、先ほどのヒトに対する安全性試験の内容の書き方ですけど、そこを適切に修正していただくということで、事務局案にて了解いただいたものとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、そのようにさせていただきたいと思います。
 それでは、次の案件に移ります。
「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について、及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてになります。事務局より説明をお願いします。
【市原係長】 事務局でございます。
 それでは、資料8と9をご覧ください。
 本件は、令和5年9月27日に開催した第89回の農薬委員会で審議されました「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」についてご意見を募集した結果となっております。
 事務局からまとめてご説明させていただきます。
 まずは、資料8の「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果に関してご説明いたします。
 対象農薬につきましては、こちらに記載の成分となっております。
 意見募集期間についても記載のとおりで、11月7日から12月6日になっております。
 意見募集の結果ですけれども、提出者としては2通、ご意見延べ総数としては1件となっております。
 提出された意見とご意見に対する考え方につきましては、別紙に記載をしておりまして、提出されたご意見ですけれども、概要としましては、外国の事例を集めて一番厳しい基準値に設定してほしいといったような内容のご意見が寄せられております。
 こちらのご意見に対する考え方としましては、右側に記載しておりますけれども、農薬登録に当たっての考え方であったり、基準値の設定の仕方、それから、赤字で追記しておりますけれども、後藤委員より、国際調和との観点についても回答で触れてはどうかといったご意見がございまして、ご指摘のとおりですので、こちらの記載のように、国際調和の観点であったり、あとは最新の科学的知見に基づいて評価方法の見直しを行ってきたことと、今後も国際的な動向を踏まえつつ、評価の充実に努めていくといったことを追記している形で整理をしております。
 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集結果につきましては以上となりまして、続きまして「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に関する意見募集結果についてご説明いたします。
 対象の成分としましては、こちらに記載の成分となっております。
 意見募集期間は先ほどと同じで、11月7日から12月6日となっております。
 意見募集の結果ですけれども、提出者としては2通、ご意見延べ数として1件となっております。
 別紙のほうに提出されたご意見と、それに対する考え方をまとめておりますけれども、提出されたご意見としましては、先ほどの生活環境動植物のほうでご説明したご意見と同じ内容でございまして、こちらのご意見に対する考え方としましても同様に、農薬登録に当たっての考え方、それから、基準値設定の考え方、国際動向も踏まえた対応を行っているといったことを記載することで整理をしております。
 ただ、こちら、事務局で記載漏れがあったんですけれども、本有効成分については、非食用農作物専用の有効成分となっておりまして、この点について、白石委員長より非食用の有効成分については、環境省でADIを設定しているといったことも追記してはどうかといったコメントが事前にございました。ご指摘のとおりですので、その旨、追記をしたいと考えております。
 意見募集結果については以上となります。
 当該基準値については、今後、所要の手続を経て告示をすることとして、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、同日付で電子政府の窓口で公開することとしております。
 事務局からは以上となります。
【白石委員長】 それでは、ただいまの説明について、ご意見、ご質問をお受けいたしますが、最初に「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてから、ご意見、ご質問等、お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
 事前にご意見いただいて、ありがとうございました。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 どうぞ。
【内田専門委員】 両方とも「登録にあたっては、ヒトや環境等への影響についてと」いう書き出しになるんですよね。生活環境に関しても、環境動植物に関しても、水濁に関しても、こういう書きぶりになる。
 規制を設けた国の中で最も厳しい基準にしてくださいというコメントなのですが、環境とか農薬の使用条件とか各国で異なっていて、環境に対してはやはり直接比較はできないですよね。そういったことをちょっと書いておく必要はないのかなと思ったりしながら読ませてもらったんですけど、いかがなんですかね、その辺。
【白石委員長】 ありがとうございます。
【内田専門委員】 逆に、ヒトの場合、水濁の場合は、そんなに各国と異なりませんよと、ほとんど最先端と同じような形になっているような気がするんですけど。
【白石委員長】 ありがとうございます。各国間、特に生活環境動植物のほうですかね。かなり幅があるような、評価方法にも幅があるみたいなこともあると思いますけど。いかがですか、委員の方の中で何か。
 ただ、各国で違うといっても、その一番低いものを持って来いというご意見なので、なかなか回答が難しいですね。
 事務局はいかがですか。
【市原係長】 事務局です。
 内田委員がおっしゃるようなことは当然かなと思うんですけれども、なかなかちょっと文章として表現するのが難しくて、事務局としてもどうしようかなというふうには考えているところではあるんですけれども、そういった事情もあるということで、こちらに農薬の使用量であったりとか、使用方法を考慮した上でといった文言を追加させていただいているところです。
 以上です。
【内田専門委員】 だから、十分安全を見込んだ基準値になっているという形で収められないかなと思うんですけど。
【白石委員長】 どうでしょうね。まだ、ここ、生活環境のほうは慢性も入っていないような状況があるので、そこを一概に比較はできないところもありますよね。
【内田専門委員】 そうですね。慢性についてはいわれるとおりですね。
【白石委員長】 なので、どこでしょうかね。農薬の使用量や使用方法、我が国におけるみたいな、諸外国とは違うということを見せるのか、エンドポイントがそもそも違うというところがあるので、ここのあれですかね。著しい被害を生じるおそれがない値ということ、ここが、考え方がいろいろとあると思いますので、今すぐ書けといっても、委員の方々も難しいんじゃないかと思いますが、どうでしょう、このような形で。
 これまでも赤で書いていただいた「国際調和の観点や最新の科学的知見」と、ここでその辺のことを読んでいただくということで、どうでしょうかね。
【内田専門委員】 そうですね。すぐになかなかいいのは浮かんでこないので、その辺は、それでよく分かります。
【白石委員長】 赤字のところで読んでいただくということで、ご回答もこのくらいで。
【内田専門委員】 分かりました。
【白石委員長】 ほか、いかがですか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいようでしたら、これは事務局案どおりということにさせていただきます。
 水質汚濁に係るほうはいかがでしょうか。
 非食用のADIについては、皆さん、協力して作っていただいているものは書いたほうがいいということで書いていただくことに。ですね。
 ほかに何か追加のコメント等ございましたら、お願いします。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 そうしたら、非食用のADIについて追記いただくということで、これも事務局案どおりということにさせていただきたいと思います。
 文章については、非食用の先生にも見ていただくということでお願いしたいと思いますが、その修正を受けた上で、こちらのパブリックコメント結果については公表したいと思います。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは、次に天敵農薬の評価についてですが、事務局より説明をお願いします。
【吉尾室長】 事務局でございます。
 資料10から12までについて、まとめてご説明させていただきます。
 天敵農薬の評価については、専門的、具体的な議論が必要であるため、小委員会での審議に先立ち、天敵農薬分科会で議論をするとさせていただいております。
 天敵農薬分科会は、農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会と合同開催するということになっております。本年の9月には、初回の合同会議が開催されまして、こちらの合同会議で、化学物質とは異なる天敵農薬の特性等を踏まえて、より適切な評価を実施するための考え方であるとか、評価に必要な情報について、資料10から12に関して議論をして、取りまとめていただいたところでございます。
 本小委員会及び農業資材審議会農薬分科会でのご了承が得られれば、法令上の文言整備、通知化等の諸手続を進めて、若干、その過程で文言の変更等も入ることは想定されるんですが、これらに基づき個別剤の審査を行っていただく予定となっております。
 それでは、資料のほうの説明に移りたいと思います。先に、資料11のほうからお話をさせてください。
 こちら、天敵農薬の審査ガイダンスになります。農薬取締法の第4条第1項においては、農薬の登録を拒否しなければならないときというものが規定されておりまして、本ガイダンスでは、天敵農薬について、これらに該当するかどうかをどのように審査すべきか、それを明らかにするために検討されたものになっております。
 生活環境動植物への影響に関しましては、法第4条第1項の8号、それから11号が該当いたしまして、放飼された区域外、天敵農薬を使った際に、天敵生物が放飼されるわけですけれども、放飼された区域外でその生物が定着することによって、在来の生活環境動植物に著しい被害が生じるおそれがないか、そして、また11号のほうになりますけれども、生息地または餌の競合、こういった間接的な要因も含めて、生活環境動植物に著しい被害が生じるおそれがないかについて審査することとしております。
 次のページにもう少し具体的に書いてあるんですけれども、こちらにあるような移動、分散性それから定着性、どんなものを食べ物としているのかとか、休眠性があるかどうかといったような、こういった点を考慮して、また、標的外生物への影響ということで、特に絶滅危惧種への影響、こういったものに着目をしながら、総合的な評価を行うという形で整理をいただいているものでございます。
 資料10のほうは、天敵農薬の登録申請において提出すべき資料ということで、評価を行うために申請者に求める試験成績であるとか、情報を整理したものになっておりまして、こちらは、今後、通知として定めることを予定しているものになっております。
 基本的な考え方であるとか、あるいは、提出すべき資料の具体的内容、そのほか、文献、書籍による情報収集や試験を行う際の留意点、あと、資料の作成の要領などを示したものになっております。
 資料が大部になるため、特に本小委員会での審議に関係する点についてご説明させていただきたいというふうに思います。
 まず、天敵農薬における原体は天敵生物になりますので、その特定のため天敵生物の基本情報や特性に関する情報の提出を求めることとしております。
 生物の同定に関しましては、こちらにありますように、形態学的及びDNA等、分子遺伝学的方法を求めるということとしておりまして、また、特性につきましても、発育条件、環境耐性、それから、生活史であるとか、捕食性や寄生性、移動・分散性に係る情報などについて、詳細を定めて提出を求めることとしております。
 こうした情報を踏まえて、生活環境動植物に対する影響に関して、どのような説明といいますか、申請資料が出てくるかというところになるんですけれども、こちらがまさに資料作成の要領の該当部分になるんですけれども、まず、天敵生物等の移動、分散、定着に関連する考察、そして、生活環境動植物等に対する直接または間接影響に関する情報、それから、これら1、2をまとめて生活環境動植物等に対する影響に関する総合考察というような形で、該当する天敵生物の基本的な特性も踏まえ、文献や試験成績に基づいて申請者に考察を提出させるということとなっております。
 試験方法として、これは例になるんですけれども、例えば低温耐性試験であるとか、休眠性、あるいは、交雑性の試験等々、例として示しておるんですけれども、いずれにしましても、こういうものも含めて、申請者が天敵生物の特性を考えながら、適切な試験を検討して実施していただき、その結果も踏まえて考察を出していただくということを考えているというところでございます。
 なお、これら生活環境動植物の影響に関する試験の実施に当たりまして、天敵農薬に関しましては、GLPその他の要件は課さないこととして、GLPに関する省令も改正を行う予定としているところでございます。
 以上のように、天敵農薬の申請資料につきましては、試験成績もそれなりに含まれ得るところではあるんですけれども、割と公表文献等からの各種の情報、それから考察、こういったものが大半を占めるものになるのかなというふうに考えられるところでございます。申請がなされた場合は、先にご説明しました資料11に基づきまして、天敵農薬分科会で専門的にご議論いただいた上で、本小委員会にお諮りをさせていただくというような流れになります。
 最後は、この関係で最後になる資料としまして資料12のほうがございますが、こちらは表題にございますように、審議会への意見聴取が不要となる天敵農薬について整理したものになっております。
 分科会合同会議でも特にご議論いただいたのは、ここの最後の5行ぐらいになるんですけれども、天敵農薬における原体、それから原体が同等とはどういうことかということを議論していただきました。全体として、既に登録された天敵農薬の原体、すなわち天敵生物になるわけですけれども、その天敵生物と同一の種であると認められる天敵生物を用いて、新しい新規の天敵農薬というものが出された場合には、審議会への意見聴取は不要というように整理をさせていただいております。
 事務局からの天敵農薬の評価に関する資料等の説明は以上になります。
【白石委員長】 それでは、ただいまの説明についてご意見、ご質問等がございましたら、お願いします。いかがでしょうか。
 天敵農薬分科会の合同会合で十分議論されていると思います。
【内田専門委員】 一つ質問、内田ですけどよろしいですか。
【白石委員長】 お願いします。
【内田専門委員】 非常に大作で、全部詳しくは読み切れていないんですけど、ポイントはやっぱり移動とか、分散とか、定着した場合の影響等に関するところですよね。
 そこで、影響の範囲が、ここに書いてあるように、生活環境動植物及び家畜に対する影響にとどまるかどうかというのが、読んでいて気になったんです。どのように、その他のものを含めた影響を見るという形になるんでしょうか。
【吉尾室長】 資料の画面共有と説明がずれていたようで申し訳ないです。
 少なくとも、こちらの小委員会におきましては、生活環境動植物、ただ、これが化学農薬と同じように指標種がこれというわけではございませんので、そういう意味では、いろんな観点から見ていく必要があるのかなというようなところではあるんですけれども、基本的には、我々で見るところであれば、家畜として飼っているものではない、自然環境中の天敵農薬を使う周辺の生物に対してどういう影響があるかということを見ていくというような整理になっていると思っております。
【内田専門委員】 そうですね。生態系で競合をするようなものとか、あるいは、お互いに影響するような生物を含めたものも生活環境動植物に含めて考えるという形でいいですかね。
【吉尾室長】 そのような形になってくると、理解しております。
【内田専門委員】 分かりました。ありがとうございます。
【白石委員長】 資料11の3ページ目に、生活環境動植物等への影響と書いてあるので、「等」で読んでいるんじゃないんですか。
【内田専門委員】 そのように読むということですね。分かりました。考え方がちょっと分からなかったもので。
【白石委員長】 私も、絶滅危惧種というのはさすがに生活環境動植物の範囲には多分入ってない。言い方はあれですけど、農薬取締法でいう生活環境動植物には入っていないんじゃないですか。これは、多様性とか、ほかの価値観が入ってきていたと思いますので。
【内田専門委員】 私も、そう思って質問したんです。
【白石委員長】 ですので、それも含め、影響評価の対象とされているということで、資料10ですかね。この資料が提出されるということだと思うんですが、これで十分かどうかということなんでしょうかね。
この辺、いかがですか。
【内田専門委員】 もう一つ、質問、いいですかね。
【白石委員長】 どうぞ。
【内田専門委員】 定着した場合ですけど、定着した場合なんかは、やっぱり、この時点で予測したものがその通りであるかどうかというのは、生物間のインタラクションの場合なかなか難しいですよね。だから、定着した場合には、やっぱりモニタリングみたいなことが必要にはならないのかなと思いますけれど、その辺のお考えはどうなんですかね。
【吉尾室長】 天敵農薬分科会においても、モニタリングを含めて周辺の情報を見ていく必要があるだろうというようなご指摘はいただいております。
 一方で、非常にこのモニタリングというところ、どこまでどういうふうにやっていくかという整理が難しいところもありますので、ここは、どのような形で何まで求めていくのかというところを引き続き事務局のほうでも検討して、天敵農薬分科会の委員の皆様にも相談しながら、整理をしていきたいなというふうに思っておるところでございます。
【内田専門委員】 その辺、よろしくお願いします。
 最近、そういった本が出ていましたよね、「招かれた天敵」といったタイトルのもので、読まれた方などの皆さん関心がおありかなと思いますので、よろしくお願いします。
【白石委員長】 ほかにご質問はございますか。いかがでしょうか。
 審議会の意見の聴取が不要となる天敵農薬についてで、種で同定するということになっておりますけど、提出すべき資料の作成要綱という、資料10の12ページですかね。そこには、分類学上の位置として、バイオタイプと亜種とか、そこまで求めているんですけど、この辺の関係はどうなるんですか。
 要は、地域個体群を守れとかいう話をよく聞くので、そういったことに関する議論というのはなされたんでしょうかね。
【五箇臨時委員】 すみません、国立環境研究所の五箇です。
【白石委員長】 どうぞ。
【五箇臨時委員】 こちらの検討会のほうの委員を務めているので、その部分の議論についてはそもそもが上位にある外来生物対策の外来生物法においても国内外来生物の問題についてはまだノータッチになっているので、この時点において国内外来生物の問題を、この農取法のほうにまで差し込むことは現時点では難しいということで、今あえて触れてないということになります。
 ここにあるバイオタイプ等というのは、薬剤抵抗性をつけた系統であったりとか、あるいは、若干、餌に対する嗜好性が変わっているものというものが同じ種類の中でも育種、あるいは、遺伝的選抜といった形で作られるということが進められているので、そういったものはきちんと区別する必要があるということで、ここに亜種、バイオタイプ等という、下位分類群まで含めてきちんと分類して、原体として分類していこうということでカバーしているということになっております。
 以上です。
【白石委員長】 分かりました。
 ほかにご質問等はございますでしょうか。いかがですか。よろしいでしょうか。
 これは、どこまで決めればよろしいんですか。ここの資料12、10、11全体を事務局案で了承ということになるということですか。
 よろしいでしょうか。委員会のほうで十分議論されているようですので、ほかにコメント等ございませんか。
(なし)
【白石委員長】 ないようでしたら、引き続き検討をいただくということで、資料10、11、12については、事務局案でご了解いただいたというふうにさせていただきたいと思います。
 よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 資料13も送られていたようですが。
【白石委員長】 13は次の議題ですかね。
【吉尾室長】 資料13のほうは、次の議題になります。
【白石委員長】 ですので、事務局から説明があったようですけど、今後、パブリックコメントを30日間実施するということですか。
【吉尾室長】 そうですね。そういったもろもろの手続、特に提出すべき資料については、通知として申請者等にも、これで出しなさいと言っていくものになりますので、通知化のための諸手続をしていくということになります。
 審査ガイダンスのほうに関しましては、基本的には、我々、審議会の中での整理というふうな認識でおります。
【白石委員長】 ありがとうございます。そういうことですので、先生方もご承知おきください。
 それでは、最後になりますが、微生物農薬ガイドラインの改正についてとなります。事務局より説明をお願いします。
【松浦補佐】 続きまして、資料13を用いまして、微生物農薬ガイドラインにつきまして、ご説明させていただきます。
 微生物農薬ガイドラインにつきましては、平成9年に微生物農薬の登録申請に係る安全性に関する試験成績の取扱いについてという局長通知と課長通知として作成されまして、その後、特に内容の改正が行われていないこともありまして、最新の知見に基づいて審査を行うために見直しを検討しているところでございます。あわせて、全体的な内容であったり、用語等を6278号通知にそろえてもおります。
 本日は、この改正案につきまして、環境省が担う生活環境動植物に係る部分について、ご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、1ページ目になりますけれども、こちらの図を用いまして、改正案の大枠をまずご説明させていただきます。
生活環境動植物等に対する影響に関する試験で影響があった場合には、環境中での動態に関する試験に進みまして、そこでばく露の可能性がある場合には、リスク管理措置に対応するというスキームになっております。あるいは、環境中での動態に関する試験を経ずにリスク管理措置による対応をするというスキームもあり得るという全体的なスキームになっております。
 続きまして、2ページ目以降に記載しております新旧対照表を用いまして具体的な改正内容についてご説明させていただきたいと思います。こちらは、基本的には生活環境動植物に係る部分のみを抜粋した資料になっておりまして、本日は、特に重要と思われる箇所を中心にご説明させていただきたいと思います。
 まず、2ページ目になりますけれども、2番の提出すべき資料の具体的内容というところをご覧いただければと思います。こちらに列挙されているもののうち、(7)の①淡水魚影響から④鳥類影響までが生活環境動植物に係る項目となります。
 5ページ目に飛んでいただいて、こちらは試験成績の提出を要しない場合について記載がされておりまして、1番の部分につきましては、微生物の生物学的性質等の科学的な情報、または微生物が農薬以外で広く利用されていることから、試験対象生物に対して安全であることが明らかな場合は、試験成績の提出を要しない旨、記載しております。2番につきましては、淡水魚、淡水無脊椎動物、藻類につきまして。3番につきましては、鳥類について、それぞれ試験成績の提出を要しない場合を記載しております。
 当初案におきましては、適用農作物への塗布、樹幹への注入、施設内のみでの使用等、特定の使用方法の場合には提出不要としておりましたけれども、委員より次のようなご意見をいただいておりますので、改めて検討した次第です。
少し読み上げる形になりますけれども、委員のご意見を読み上げたいと思います。
 微生物類は化学物質と異なり、環境中において移動、分散、増殖という生物学的特性を持って必ずしも半減するとは限らない。したがって、化学物質によるばく露プロセスをベースとする物理的距離に依拠した生活環境動植物への影響について、試験成績の提出を要しない場合の想定は科学的な意味を持たない。対象とする微生物が散布エリアから自立的、もしくは何らかのベクターによって移動、分散する可能性がないこと、環境中においては水系にたどり着くまでに減少する可能性が高いことなどの生物学的な根拠が必要とされるのではないかというご意見をいただきました。
 本ご意見をいただいたことを踏まえまして、今後、法令の観点から追加の修正もあり得るんですけれども、こちら、今お示ししているような案を検討しており、微生物の生物学的性質、使用方法、その他試験成績等に基づいて微生物が河川等の水系に流出するおそれがない、あるいは、微生物が鳥類にばく露するおそれがない旨の考察が可能な場合には、試験成績の提出を要しないとすることを考えております。
 一方で、別の委員から、さらに、これらの条件につきましては、流出のおそれがゼロという意味ではなくて、流出があってもごく微量であるということを意味するため、化学農薬であれば現実的に問題はないが、微生物の場合には増殖するという性質を持っているのではないかというご意見もいただいております。
 そういった意味で、お示ししている案では、微生物が河川等の水系に流出するおそれがないとしておりますけれども、水系での増殖の可能性も考慮し、現行の微生物ガイドラインの書きぶりと同様に、微生物が水域の生活環境動植物にばく露するおそれがないといったような表現のほうが、より適切ではないかという考え方もあろうかと考えております。この辺りにつきましても、後ほどご意見をいただければと思っております。
 続きまして、6ページから7ページにかけての部分に飛びますけれども、淡水魚影響の部分になります。微生物農薬の評価を目的としておりますEPAのガイドラインを参考に、供試生物の部分においてブルーギルを追加しております。
 続きまして、10ページに移動していただいて、まず、右側の部分を見ていただければと思いますけれども、これまで藻類の生長阻害試験につきましては、植物影響試験の一部として水田で使用する場合に提出を求める形となっておりましたけれども、今回の改正において、きちんと項立てをすることにしております。
 それから、10ページから11ページ目になりますけれども、こちら、鳥類の部分になりますけれども、供試生物として現行はウズラまたはマガモとしていたところを供試生物の幅を広げるという趣旨で改正をしております。
 資料13のご説明は以上となります。ご意見等をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 それでは、ただいまの説明について、ご意見、ご質問などお願いします。
 特に、委員からご意見があったところですかね。
【内田専門委員】 一つ、内田ですけれども宜しいですか。
【白石委員長】 内田委員、お願いします。どうぞ。
【内田専門委員】 淡水魚としているのは何か意味があるんですか、淡水だけとしているのは。
【白石委員長】 何ページのどの部分ですか。
【内田専門委員】 2ページ、例えば、淡水魚の影響、淡水とわざわざ書いてますよね。
【松浦補佐】 事務局でございます。
 現状、供試生物として挙げているものが淡水魚になっておりますので、淡水魚影響という記載をしております。
【内田専門委員】 ほかの農薬の場合は、魚類に対する影響ですよね。
【白石委員長】 そうですね。提出すべき資料について、その後で試験法みたいなのが出てくるんですよね。それを先取りしちゃってるということか。海水が出てくると困るというわけなんですかね。
【松浦補佐】 事務局ですけれども、現状、供試生物として推奨している魚類が淡水魚になっているというところで、淡水魚影響というふうに記載しておりますけれども、例えば、科学的にその妥当性をきちんと説明していただいた上であれば、海水魚を用いた試験を提出することを拒否するものではございません。そのような認識で考えております。
【白石委員長】 そうしたら、わざわざ淡水というのは必要ないということですかね。魚類影響、鳥類は鳥類だから、魚類ですかね。どうなんですか。
【内田専門委員】 何か理由があるかなと思って、ちょっと質問したんですが。
【白石委員長】 今の現状に合わせているようです。という認識ですけど、私は。
【内田専門委員】 分かりました。
【白石委員長】 ですので、魚類でいいんじゃないですかね。内田委員がおっしゃるとおり。いかがですか。
【内田専門委員】 EPAも淡水だったと思うんですけど、何か特別な理由が……。
【白石委員長】 EPAも淡水なんですか。
【内田専門委員】 特段理由がなければ、これで結構です。分かりました。
 もう一つですけど、いろいろ各試験の目的が現行とは大分変わって、科学的知見を得るとなっているのですね、全てでそうですね。それまでは影響を調べるみたいな目的だったのが、科学的知見を得るとなっているんですけど、どういう議論でこういうふうにされたのかなと思って。何か理由があれば聞かせてほしいなと思います。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
 具体的に見たほうがいいかな。例えば淡水、6ページ目の淡水魚影響となってますけど、淡水魚に対する影響に関する科学的知見を得る、ですか。
【松浦補佐】 事務局ですけれども、特段、これまで記載していた内容を変更する意図はないんですけれども、書きぶりを全体的に整えたといいますか、そろえたといった趣旨で、意味合いを変える意図は特にございません。
【内田専門委員】 科学的知見を得るという、非常に表現がファジーのような気がしたので、ちょっとお聞きしたんですけど。
【白石委員長】 特に内容を変えるつもりはないということで、曖昧になることが適切かどうかということですが、どうでしょうね。
 こっちが、現行も全て淡水なんですね、要は。
【内田専門委員】 現行も淡水ですけど、ちゃんと影響を調べるって目的に書いているので。
【白石委員長】 そうですね。
【松浦補佐】 すみません、事務局ですけれども、この目的の部分の書きぶりにつきましては、現行の化学農薬の6278号通知の書きぶりにそろえるといった趣旨もございまして、このような修正をさせていただいているところです。
【白石委員長】 現行の農薬がこういう目的になっているということですか、化学農薬に関しては。
淡水魚に対する微生物じゃなくて、農薬の影響に関する科学的知見を得るということになっているわけですか。そこに合わせたという。
 現行の書きぶりが分かれば、知りたいところですが。
 それならよろしいですか、内田委員。
【内田専門委員】 ちょっと理由が知りたかっただけです。
【白石委員長】 そうですね。
 確かに目的のところに試験を省略することがあるというのが入っているのはおかしいような気がしますけれど。
【松浦補佐】 6278号通知の水域の生活環境動植物影響の部分の目的のところを読み上げさせていただきたいと思いますけれども、そちらのほうでは、水域の生活環境動植物に対する被験物質の影響に関する科学的知見を得ることにより、農薬使用時における安全な取扱い法を確立することという目的を記載しておりまして、そこの書きぶりにそろえております。
【白石委員長】 分かりましたけど。
【内田専門委員】 知見を得てから何をされるのか。
【白石委員長】 そうですね。何か書いたらいいですね。省略し過ぎですかね。知見を得て、それをどう使うのかなというのが目的なのかな。
【松浦補佐】 すみません。今いただいているご意見を踏まえて検討して、また適切にご説明させていただきたいと思います。
【白石委員長】 じゃあよろしくお願いします。目的の部分ですね。
 そろえることに関してはよろしいですかね。表現をそろえることに関してはよろしいと思いますけど。
【内田専門委員】 それのほうはいいと思います。
【白石委員長】 ほかはいかがでしょうか。
【内田専門委員】 あと、ついでにもう一点、よろしいですか。
【白石委員長】 どうぞ。
【内田専門委員】 表紙なんですけど、標的外昆虫という表現を使われますよね。これまで非標的生物とか、非標的という形で使われていた用語もありますよね。標的外という場合は、標的外害虫なんかで使われていたことがあるんですけれども、標的外と非標的はイコールで考えておられるんですかね。
【松浦補佐】 事務局ですけれども、こちらの項目につきましては、農林水産省が担当しているところでございまして、我々からお答えするのは難しい状況でございます。
【内田専門委員】 そうですか、分かりました。
【白石委員長】 農林水産省に聞くことぐらいは可能なんですかね。
【松浦補佐】 確認してみます。
【白石委員長】 非標的と標的外はどう違うのかぐらい。
 ほか、いかがですか。よろしいでしょうか。魚類のところは今までどおりで淡水としておいたほうが無難なような気もしますが。
【内田専門委員】 あと、最後に一つだけ。
 資料13の資料番号を振ってほしいんです。送付された資料には振ってありませんでしたので。ここには振ってあるので、分かりました。
【松浦補佐】 すみません、大変失礼いたしました。
【白石委員長】 いろいろご意見いただきましたが、魚類、淡水については、理由を検討しておいていただいたほうがいいのかな。
 あと、目的のところは、他のものと合わせるようにするけれど、今のは少し考えるということでよろしいでしょうか。
あとは、議論いただきたいとかとおっしゃっていたところを中心に進めたいと思いますけど。5ページ目ですか。
【松浦補佐】 5ページ目になります。
【白石委員長】 このどの部分。
【松浦補佐】 2番、3番の試験成績の提出を要しない場合というところで、申請者に考察を求めるというところを追記しておりますので、この部分について、ご意見をいただければと思っております。
【白石委員長】 では、ご意見をいただいた方からお願いしようかな。
【五箇臨時委員】 国立環境研究所の五箇です。
 もともとの文章案が、化学物質農薬における提出不要要件の文章をそのままコピペしているような状態だったので、それだと全くサイエンスにはならないと。あくまで微生物は生き物である以上は増えるという性質があるので、そこは考慮した上で、そういった事態が起こらないということぐらいの言い訳はきちんと製造者サイドには出してもらうということをしないと、微生物農薬と化学農薬の区別がつかないということで、こういった部分を整理していただいているということになります。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。この文案自体はいかがですか。
【五箇臨時委員】 私としては、こういった形できちんと考察をして、科学的に不確実性はない、あるいは、非常に低いといったことを示していただければ、それでよろしいかというふうに思っております。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 ほかの委員の方はいかがですか。いかがでしょう。
 ②を読んでいただいて、何かコメントあればお願いします。使用方法は規定しているんですね。「等」がありますが、これに相当するものはよろしいというような形になっているのは、大丈夫ですか。
【松浦補佐】 規定しているというよりは、あくまで事例として挙げさせていただいているという位置づけになります。使用方法の部分の括弧で書かれているものにつきましては。
【白石委員長】 微生物の生物学的性質を調べなさいと、使用方法との関連からも調べなさいと。その他試験成績等に基づいて、微生物が河川等の水系に流出するおそれがない旨の考察が可能な場合は提出を要しない。微生物の生物学的性質というのが入っているから、これだけで読めるのかな。よろしいでしょうか。
【浅見委員】 すみません、浅見です。
 すみません、ちょっと詳しくなくて恐縮なんですけれども、このおそれがない場合というのは、どういった考察が想定されるのかというのを教えていただくことはできますでしょうか。一代で死んでしまう微生物なので流出のおそれがないとか、どういった場合がそういう考察に相当するのか、すみません、相場感が分からなくて申し訳ないんですが。
【白石委員長】 流出という表現でいいんですかね。定着しないとか、繁殖しないとか。
【松浦補佐】 事務局ですけれども、まずどういった場合ということについてお答えさせていただくと、使用したところから、自立的であったり、あるいは何かしらのベクターによって移動する可能性がないといったような考察であったり、移動を仮にしたとしても、環境中では増殖できないとか、そういった形で結果として水系に流出しないといったところを示す科学的な知見や考察等がなされるということを想定しております。
 お答えになっていますでしょうか。
【浅見委員】 ありがとうございます。そういった考察をしていただいたものは、試験の成績の提出を要しないんだけれども、考察は拝見して、それで議論をするという理解でよろしいでしょうか。
【松浦補佐】 そのようにご理解いただいて間違いございません。
【浅見委員】 分かりました。ちょっと拝見したことがないので、どういった形になるのか分からないというのもございますが、そのような様子ということで理解いたしました。ありがとうございます。
【白石委員長】 ほかにいかがですか。
【根岸臨時委員】 根岸です。すみません。
おそれがないとかというふうな書き方になってしまうと、かなり難しいのではないかと。可能性としてゼロではないだろうというふうな気がするんですよね。だから、著しく小さいとか、著しく少ないとか、そういう表現のほうが適切ではないのかなという気もいたしますが、いかがでしょうか。
【白石委員長】 難しいですね。流出という表現自体が、使えばその後流出するんじゃなかろうかと思うんですけど、水系に流出するという定義がいまいちよく分からない。定着していないことを指しておられるのか。
【松浦補佐】 まず今、委員長がおっしゃっていた流出の部分につきましては、私のご説明の中でも少し申し上げさせていただきましたけれども、流出するかしないかという観点よりも、微生物の場合には、そこでの増殖も加味した上で、結果として微生物が生物にばく露するおそれがない、あるいは、ばく露する可能性がないといったような表現のほうが、もしかしたら適切ではないかなというふうにも思っているところもございます。
 今ご質問いただいた著しく可能性が低いとか、そういったところの表現につきましては、引き続きご検討させていただければというふうに思っております。
【白石委員長】 流出の言葉自体も変える可能性があるということですかね。おそれがないというのは難しい。回復するみたいな言葉、原状復帰みたいな話はないんですか。流出しても原状回復するみたいな。
【松浦補佐】 すみません、先生の意図がきちんと理解できていないかもしれません。
【白石委員長】 バイオレメディエーションみたいなので、微生物をまいて使っている、レメディエーションした後に、元に戻ればいいという、繁殖しなくても元に戻る。ただ、そこに定着していないということですけど、定着しないということ。
【松浦補佐】 なるほど。
【白石委員長】 するために、試験も多分何かあろうかとは思いますけど。
【松浦補佐】 そうですね。
【白石委員長】 前段の微生物の生物学的特性と全く同じことを言っているのかもしれませんけど。
【松浦補佐】 そうですね。ある意味ではそこで読める、申請者がそのような形で考察をしてくるのであれば、微生物の生物学的特性を踏まえてというところに含まれるものだと思いますので、そこも含めてご議論いただくということになろうかなというふうに思いました。
【白石委員長】 そうですね。流出という言葉があまり単純過ぎて、もう少し説明を加えたほうがいいのかなという気がしますけど。
ほかにご意見はございますでしょうか。
【後藤専門委員】 ちょっとよろしいでしょうか。後藤です。
【白石委員長】 どうぞ。
【後藤専門委員】 微生物の場合、増殖するというのもありますけれども、例えば紫外線によって失活、あるいは生物としての生命を失うというか、そういう状態になるということも環境中では起き得ます。どういう条件で失活するかというような知見があれば、環境中に放出されてからどういう形で衰退していくかも考察できると思うので、増殖するにしても減衰するにしても、どういう形で推移していくかがある程度推定できる、というようなことを試験の考察として書いていくのかなというふうには思っています。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 だから、微生物の生物学的性質という一句で簡単にくくっちゃっているけど、いろいろ考察すべきことはあるというか、そこを少し追加というか、噛みくだいてあげる、施用方法で括弧で示すぐらいのことはしてあげるといいんですかね。増殖とか何か失活の話とか、括弧にして。
【五箇臨時委員】 国立環境研究所の五箇です。
 ただ、生物学的なパフォーマンスに関しては、いろんな角度から考察可能になってくることで、逆にここであまり例示を出して縛りつけてしまうというよりは、結構、エキスパートジャッジメントが必要な部分は大きいと思いますので、ここはあくまでも生物学的特性といった形で、あとは考察者がいろいろな形で、今、後藤先生からもご意見があったように、環境中において失活する、あるいは宿主特異性が非常に高く、ほかのベクターには寄生しないとか、そのほか土壌中において生息が不能といったようないろんなパフォーマンスというのは書き込みは可能であろうと思います。ただ、それをずらずらと書いてしまうということは、実際問題、ちょっとこの文章においては長くなってしまうのと同時に、縛りが強くなってしまうのはかえってよろしくないかということもあります。
 あと、流出するおそれがない旨という、このおそれがないという文言自体は、多分、化学物質のリスク管理のほうで通用している文言であって、そこをじりじり言い出すのであれば、化学農薬自体も、流出のおそれがない、ゼロであるということは絶対ないということを考えなくてはならないというふうに思いますので、その辺は行政文書としてどう整理するか、事務局のほうでも整理いただきたいと思います。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 ほか、ご意見はありますか。
【後藤専門委員】 今、五箇先生に言っていただいたのですけれども、微生物も物すごく多種多様というか、ウイルスから糸状菌とか各種ありますので、それぞれの性質というのは大きく異なるので、そういう意味でも、あまり事例を書いて、こういうものですとしてしまわないほうがよいであろうというご意見、非常に納得します。ありがとうございました。
【白石委員長】 了解です。
 多分、ここで意見はまとまらないと思いますので、あれですかね。どういたしましょう。修文していただいて、もう一回見ることになろうかと思いますが、時間も大分押してきたんですが。
【吉尾室長】 先生、すみません、事務局でございます。
 今、五箇委員からもありましたように、修文の書きぶりとして、行政文書としてどうするのかというところは、事務局のほうで、大変恐縮ですけど、一任いただいたほうがいいのかなというふうに思っております。
 本日、まさにどういった事までを書き込むかというところで、委員の皆様方の考えとか、ご感覚とか、そういったところをご議論いただきましたので、実際に審査いただけるときに、そういったところが適切に審査できるように、我々としても申請者への説明を含めて、そこら辺の整理を進めていきたいなというふうに思っております。
【白石委員長】 よろしいでしょうか。
 事務局に行政文書については一任するということで、内容については今、皆さん、お話ししているのは、多分、共通認識だと思いますので、それをうまく落とし込んでいただくということにしていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
 今、2番だけ議論しました。3番は鳥なんですか、これは。
【吉尾室長】 そうですね、3番は鳥類になります。
【白石委員長】 内容的に一緒ですね。
 じゃあそれも含めて、2、3を少し考えていただくということで、後日、回していただけるということでよろしいですか。一任いただいて。
【吉尾室長】 そうですね。パブリックコメントを出す前に、一応、照会をさせていただこうと思います。ただ、そのときまでに恐らくは、法令的にどこまで書くのが適切かとか、いろいろ言われた形でなると思いますので、もしかすると、先生たちの科学的な目線からすると、いや、どうかなと思うところはあるかもしれないんですが、そこは我々としても丁寧に説明させていただきたいなというふうに思います。
【白石委員長】 分かりました。法令化するのにはいろいろ手続があると思うので、パブリックコメント前には、一応、意見照会があるということで、今後の取扱いについては事務局一任ということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、そのようにさせていただきます。
 それでは、よろしいですね。
 では、本日の審議は一通り終了しましたので、全体を通して何かご意見、ご質問があればお願いします。
(なし)
【白石委員長】 特にご意見等がなければ、進行を事務局にお返しします。
【吉尾室長】 白石委員長、今日も長きにわたりまして、どうもありがとうございました。委員の皆様方も、今日も熱心にご議論いただきましてありがとうございます。
 次回の農薬小委員会は令和6年3月14日を予定しております。近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席のほう、よろしくお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして、第90回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。