中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(90回)議事要旨

開催日時

令和5年12月11日(月)13:30~16:55

開催場所

WEB会議システムにより開催

出席委員

■委員
浅見 真理

白石 寛明(委員長)

■臨時委員
五箇 公一

鈴木 春美
根岸 寛光
山本 
裕史

■専門委員
赤松 美紀
天野 昭子
稲生 圭哉
内田 又左衞門
川嶋 貴治
後藤 千枝
佐藤 洋
築地 邦晃
(敬称略、五十音順)

 

議題

(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
   ・キノフメリン
   ・イソチアニル ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
   ・イプロジオン
   ・パラコート
   ・イソチアニル ※再評価対象
   ・チオベンカルブ(ベンチオカーブ) ※再評価対象
   ・チフルザミド ※再評価対象
(3)その他 
   ・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(青枯病菌感染性バクテリオファージ)
   ・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
   ・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
   ・天敵農薬の評価について
   ・微生物農薬ガイドラインの改正について

議事

○ 諮問事項「農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等について」に関して審議が行われた。
 キノフメリン及び再評価対象のイソチアニルに関する生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について、審議が行われ、いずれの農薬についても、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
 イプロジオン、パラコート並びに再評価対象のイソチアニル、チオベンカルブ(ベンチオカーブ)及びチフルザミドに関する水質汚濁に係る農薬登録基準について、審議が行われ、イプロジオンについては、事務局案のとおり基準を設定することとされた。その他の農薬については、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
〇 生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について、青枯病菌感染性バクテリオファージについて審議が行われ、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり、当該基準の設定を行う必要がないとされた。
〇「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について、事務局から報告し、意見募集の実施結果の公表及び基準値設定の手続を進めることが了承された。
〇「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について、事務局から報告し、意見への回答案を一部修正の上、意見募集の実施結果の公表及び基準値設定の手続を進めることで了承された。
○ 天敵農薬の評価について、事務局から説明が行われ、了承された。
○ 微生物農薬ガイドラインの改正について、事務局から説明が行われ、改正案を一部修正することとされたが、修正については事務局に一任の上、手続きを進めることで了承された。
以上