中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第97回)議事録
開催日時
令和7年9月24日(水)13:30~17:30
開催場所
WEB会議システムにより開催
出席者
委員長 山本 裕史
委員 浅見 真理
臨時委員 石塚 真由美
五箇 公一
鈴木 春美
専門委員 天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
委員 浅見 真理
臨時委員 石塚 真由美
五箇 公一
鈴木 春美
専門委員 天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
委員以外の出席者
環境省
浮穴室長、松浦室長補佐、嶋川係長、渡部係長、小林専門員、伊藤専門員
オブザーバー
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
浮穴室長、松浦室長補佐、嶋川係長、渡部係長、小林専門員、伊藤専門員
オブザーバー
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所
議題
(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・スピロピジオン
・キノクラミン ※再評価対象
・チアジニル ※再評価対象
・プレチラクロール ※再評価対象
・プロパモカルブ塩酸塩 ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・シクロピラニル
・スピロピジオン
・イミダクロプリド ※再評価対象
・キノクラミン ※再評価対象
・クロルタールジメチル
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(ジャパミリルア)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について
・スピロピジオン
・キノクラミン ※再評価対象
・チアジニル ※再評価対象
・プレチラクロール ※再評価対象
・プロパモカルブ塩酸塩 ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・シクロピラニル
・スピロピジオン
・イミダクロプリド ※再評価対象
・キノクラミン ※再評価対象
・クロルタールジメチル
(3)その他
・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(ジャパミリルア)
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について
資料一覧
資料1 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3-1 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(スピロピジオン)(案)
資料3-2 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(キノクラミン(ACN))(案)
資料3-3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(チアジニル)(案)
資料3-4 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(プレチラクロール)(案)
資料3-5 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(プロパモカルブ塩酸塩)(案)
資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7 生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)(ジャパミリルア)
資料8 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料10 ゴルフ場で使用される農薬に係る令和6年度水質調査結果について
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 スピロピジオン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 キノクラミン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3農薬蜜蜂影響評価書案 チアジニル(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料4農薬蜜蜂影響評価書案 プレチラクロール(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料5農薬蜜蜂影響評価書案 プロパモカルブ塩酸塩(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料6野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(キノクラミン)
参考資料7野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(チアジニル)
参考資料8野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(プレチラクロール)
参考資料9野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(プロパモカルブ塩酸塩)
参考資料10農薬評価書 シクロピラニル(食品安全委員会資料)
参考資料11農薬評価書 スピロピジオン(食品安全委員会資料)
参考資料12農薬評価書 イミダクロプリド(食品安全委員会資料)
参考資料13農薬評価書 キノクラミン(食品安全委員会資料)
参考資料14食品安全委員会で食品健康影響評価が行われた非食用農作物専用農薬(クロルタールジメチル)の取扱いについて(令和7年非食用農作物専用農薬安全性評価検討会(第1回)資料)
参考資料15農薬評価書 クロルタールジメチル(食品安全委員会資料)
参考資料16農薬蜜蜂影響評価書案 ジャパミリルア(農林水産省資料パブリックコメント版)
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
資料3-1 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(スピロピジオン)(案)
資料3-2 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(キノクラミン(ACN))(案)
資料3-3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(チアジニル)(案)
資料3-4 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(プレチラクロール)(案)
資料3-5 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(プロパモカルブ塩酸塩)(案)
資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7 生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)(ジャパミリルア)
資料8 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9 「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料10 ゴルフ場で使用される農薬に係る令和6年度水質調査結果について
参考資料1農薬蜜蜂影響評価書案 スピロピジオン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2農薬蜜蜂影響評価書案 キノクラミン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料3農薬蜜蜂影響評価書案 チアジニル(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料4農薬蜜蜂影響評価書案 プレチラクロール(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料5農薬蜜蜂影響評価書案 プロパモカルブ塩酸塩(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料6野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(キノクラミン)
参考資料7野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(チアジニル)
参考資料8野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(プレチラクロール)
参考資料9野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(プロパモカルブ塩酸塩)
参考資料10農薬評価書 シクロピラニル(食品安全委員会資料)
参考資料11農薬評価書 スピロピジオン(食品安全委員会資料)
参考資料12農薬評価書 イミダクロプリド(食品安全委員会資料)
参考資料13農薬評価書 キノクラミン(食品安全委員会資料)
参考資料14食品安全委員会で食品健康影響評価が行われた非食用農作物専用農薬(クロルタールジメチル)の取扱いについて(令和7年非食用農作物専用農薬安全性評価検討会(第1回)資料)
参考資料15農薬評価書 クロルタールジメチル(食品安全委員会資料)
参考資料16農薬蜜蜂影響評価書案 ジャパミリルア(農林水産省資料パブリックコメント版)
議事録
【浮穴室長】 皆様、声聞こえておりますでしょうか。本日は、お忙しい中、お時間頂戴いたしまして感謝申し上げます。
定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第97回)を開催いたします。
私、農薬環境管理室長の浮穴でございます。
初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
本日の農薬小委員会は、WEBでの開催でございますので、YouTubeにおいて会議音声のライブ配信を行っております。
また、資料については、ホームページに公開いたします。
続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。本日は10名の委員全員がご出席されており、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認させていただきました。本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたので、ご報告いたします。
続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
事務局の松浦よりお願いいたします。
【松浦室長補佐】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。配付資料は、資料1から10、参考資料1から16となっております。資料に不足等がございましたら、事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じて、お手元にご準備をお願いいたします。
【浮穴室長】 ありがとうございます。
それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時にはミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言ください。また、カメラにつきましては、ご発言時にはカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB会議のシステム上の不具合がございましたら、お電話やチャット機能で事務局にお知らせください。
それでは、以降の進行につきましては、山本委員長にお願いいたします。
委員長、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。国立環境研究所、委員長の山本でございます。
今日、つくばは快晴でして、朝からちょっと寒くなりましたが、まだ残暑が厳しい状態ですが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はたくさん議事がありまして、早く進行、なかなか前段でいろいろ話をすると時間がなくなってしまいますので、早速議事に移りたいと思います。
議事(1)から進めたいと思います。議事の(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議をさせていただきます。
初めに、事務局から諮問書を説明してください。よろしくお願いします。
【松浦室長補佐】 資料2をご覧ください。
こちら、令和7年9月12日付けで、環境大臣から中央環境審議会へされた農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等についての諮問になります。
別紙1のほうに、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますスピロピジオン、キノクラミン、チアジニル、プレチラクロール、プロパモカルブ塩酸塩が記載されております。
続きまして、別紙2のほうには、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますシクロピラニル、スピロピジオン、イミダクロプリド、キノクラミン、クロルタールジメチルが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和7年9月18日付けで、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございました。
それでは、各基準の審議に入りたいと思います。
事務局のほうから、まずは資料3シリーズと4に基づきまして、ご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 それでは、資料3-1をご覧ください。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料でございます。農薬名はスピロピジオンでございます。
ご説明の順番ですが、評価対象農薬の概要、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、次いで野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順にご説明させていただきます。
まず、1ページをご覧ください。
まず、作用機構ですが、こちらの剤は環状ケトエノール構造を有する殺虫剤であります。製剤は水和剤があり、適用農作物等は果樹、野菜等について登録申請されております。
各種物性については、お示しのとおりです。
続いて、Ⅱの毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。
まず、水域の生活環境動植物に係る毒性評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活動植物に係る評価につきましては、令和6年7月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会についてご審議、ご了承いただいたものであります。
別紙1の1-1ページをご覧ください。
水域の生活環境動植物に関する毒性評価についてご説明いたします。
まず、コイの試験が5濃度区とする96時間流水式試験が実施され、LC50は980 μg/Lとなっております。
次に、ニジマス試験が5濃度区とする96時間流水式試験が実施され、LC50は560 μg/Lとなっております。
続きまして、ファットヘッドミノー試験が5濃度区とする96時間流水式試験が実施され、LC50は2,600 μg/Lとなっております。
次に、オオミジンコ試験が5濃度区とする48時間止水式試験が実施されており、EC50は8,900μg/Lとなっております。
続いて、ユスリカ試験が5濃度区とする48時間半止水式試験で実施され、EC50は600 μg/Lとなっております。
最後の試験になりますが、ムレミカヅキモ試験が6濃度区とする96時間振とう培養試験が実施されており、ErC50は8,900 μg/Lとなっております。
以上の試験について、水域検討会では、特段の指摘や議論等はございませんでした。
続きまして、1-7ページをご覧ください。各生物種のLC50、EC50はご覧のとおりです。
魚類は3種で試験が行われておりますが、こちらをご覧ください。コイとファットヘッドミノーは同じ科に属しますので、AECfは、最小値[ⅱ]の560 μg/Lを不確実係数10で除しております。
甲殻類等は2種、藻類等は1種で試験が行われているので、AECd、AECaは最小値を10で除しております。
以上より、基準値案はAECfより56 μg/Lとご提案させていただきます。
続きまして、1-8ページにて、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明させていただきます。
適用農作物等については、冒頭で述べたとおり果樹等となっており、水田適用農作物等はないので、非水田使用時における第1段階のPECを算出したところ、かんきつでの使用方法が最大となり、ご覧のパラメータから非水田PECTier1は0.015 μg/Lとなりました。
別紙のご説明は以上でして、総合評価に戻ります。
先ほど申し上げましたように、PECの最高値は非水田PECTier1の0.015 μg/Lであり、いずれのPECも登録基準値56 μg/Lを超えてないことを確認しております。
最後に、資料4をご覧ください。
水域PECが基準値の10分の1以下になることが確認できたので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬としないこととします。
水域の生活環境動植物に係る説明は以上となります。
【嶋川係長】 続きまして、事務局の嶋川でございます。
鳥類につきまして、私のほうから説明させていただきます。
資料のほうを投影しますので、少々お待ちください。
スピロピジオンの鳥類への影響につきましては、令和6年8月に開催しました鳥類登録基準設定検討会において議論されております。
評価結果につきましては、別紙2にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
まず、毒性評価ですが、試験としましては2試験提出されてきております。いずれもOECDのTGに従った試験が実施されておりまして、段階制の試験を実施しているため、このような記載となっております。
まず、コリンウズラを用いた試験では、死亡が800mg/kg体重のところから見られ始めておりまして、LD50としましては959mg/kg体重、そして、補正後のLD50値は684mg/kg体重となっております。
次に、マガモの試験のほうでは、試験を実施したところ、1,014mg/kg体重以上の用量において吐き戻しが認められたため試験を中断することとしておりまして、LD50につきましては、吐き戻しが認められていない用量より大きいと判断しており、LD50は904mg/kg体重の超値、そして、体重補正後のLD50は500mg/kg体重の超値となっております。
鳥類検討会の際、いずれの試験も次のステージの試験を実施するタイミングで対照群に再度、偽投与が行われていないというTGからの逸脱があったのですが、各ステージいずれも同じ個体群を用いた同じ試験設計の中で実施したという点を踏まえまして、試験結果に影響を及ぼすものではないと判断されてお認めいただいております。
続きまして、登録基準値ですけれども、各試験の種ごとの体重補正後のLD50から算出される幾何平均はこちらに記載のとおり、585mg/kg体重となっております。種ごとの体重補正後のLD50のうち最小値はマガモの試験から得られた500mg/kg体重でありますが、幾何平均の10分の1以上となっておりますので、登録基準値としましては、こちらの幾何平均585mg/kg体重を不確実係数を10で除しました58mg/kg体重としています。
次のページに進みまして、予測ばく露量についてご説明いたします。本剤、剤型は水和剤となっておりまして、適用農作物等は果樹、野菜等として登録申請されております。
使用方法に基づきますと、果実単一食シナリオ、そして昆虫単一食シナリオが該当することになりますので、それぞれ予測ばく露量のほうを計算しております。
まず、②の果実単一食シナリオにつきましては、表2-3に記載のパラメータを用いて計算した結果、予測ばく露量としましては0.0749mg/kg体重/日となっております。
続きまして、昆虫単一食シナリオにつきましては、非水田シナリオにおいて、ばく露量を計算した結果、こちらに記載のとおり、0.0102mg/kg体重/日となっております。
ばく露量の算定結果の一覧につきましては表2-5にまとめております。
最後、総合評価に戻りまして、いずれのばく露シナリオも基準値案を超えていないということを確認しております。
スピロピジオンの鳥類に関する説明は以上となります。
【浮穴室長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価についてご説明いたします。
画面共有させていただきます。
野生ハナバチ類の評価につきましては、セイヨウミツバチ類の試験成績を用いて評価することとしており、セイヨウミツバチにつきましては、令和7年6月13日の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で審議されております。
毒性試験につきましては、全部で6種類提出されておりまして、成虫の単回接触毒性が199.9μg/beeの超値、それから単回経口毒性試験が100μg/bee以上の超値、それから成虫の反復経口毒性試験ですけども、6.8μg/bee/day、それから幼虫単回経口毒性試験ですけども、0.88μg/bee、幼虫の反復経口毒性試験ですが、2.21μg/beeと0.667μg/beeの超値という試験成績が提出されております。
また、セイヨウミツバチの蜂群単位への影響につきまして、採餌試験1試験が実施されております。こちらの結果は表3-7に示しております。2021年6月から次年の4月まで巣箱の中に被験物質であるスピロピジオンを混ぜた砂糖溶液を入れ、3濃度区で6週間ばく露し、越冬を挟んで、ばく露後40週まで影響を見た試験でございます。こちらの試験では、幼虫、さなぎ等の蜂数や巣箱の重量、蜂群の崩壊率についても調査がされております。
蜂群強度(蜂群あたりの成虫数)に関する無影響濃度は25,000μg/kgと評価されております。
続きまして、これらの結果から、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値を算出しております。各試験の結果から、セイヨウミツバチの蜂群データに不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて、基準値案としております。
また、採餌試験の結果から、セイヨウミツバチの蜂群強度をエンドポイントとした場合の無影響濃度25,000μg/kgを不確実係数10で除し、野生ハナバチ類の蜂群強度に対する花蜜中の無影響濃度相当値を2,500μg/kgと算出しております。
続きまして、花粉・花蜜残留試験の結果でございます。セイヨウミツバチの評価に使用された花粉・花蜜残留試験結果について示します。本農薬は、散布での使用が申請されており、茎葉散布シナリオでオレンジときゅうりについて、それぞれ2試験、開花期前に散布した場合、開花期に散布した場合の試験が提出されております。
また、スピロピジオンの代謝物Bについて、親化合物であるスピロピジオンと同等なミツバチに対する毒性があることから、スピロピジオンと合わせて残留濃度が測定されております。
こちらがオレンジの開花期前の散布、そして、こちらがオレンジの開花期に散布したもの、きゅうりの開花期前散布、きゅうりの開花期に散布した試験の成績です。
下線を示した試験成績につきましては後の予測ばく露推計に使用しております。
土壌処理シナリオ、種子処理シナリオについては、該当はございません。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は水和剤がありまして、適用農作物は果樹、野菜等として登録申請がされております。
セイヨウミツバチでの評価につきましては、こちらは表3-13に示したパラメータを用いて、第1段階(スクリーニング)のばく露評価がされております。その結果、てんさい、茶についてはミツバチがばく露しないと想定されるため評価は行われておりませんが、ばれいしょ、トマト、ミニトマト、なすについては、リスク比が0.4以下となったため、第1段階(スクリーニング)において、セイヨウミツバチ蜂群への影響は懸念されないと評価されております。
かんきつ、きゅうり、うり類、ピーマンにつきましては、花粉・花蜜残留試験の結果を用いて第2段階評価を実施し、セイヨウミツバチの無影響濃度25,000μg/kgを下回るため、セイヨウミツバチ蜂群への影響は懸念されないと評価されております。
続いて、野生ハナバチの予測ばく露量の算出でございます。
セイヨウミツバチの予測ばく露量を基に、野生ハナバチ類については、ばく露確率を乗じて計算した第1段階評価の結果は表の3-16に示しております。ばれいしょ、トマト、ミニトマト、なすについては第1段階(スクリーニング)において、予測ばく露量が野生ハナバチ類の登録基準値以下となっております。
続いて、第1段階の精緻化でございます。こちらは、かんきつ、きゅうり、うり類、ピーマンにつきましては、花粉・花蜜残留試験の結果を用いて精緻化を行っております。
表3-15に示す残留値を用いて計算した結果を、こちら表3-16の下の段に示しております。
なお、精緻化では、スピロピジオン代謝物について、親化合物であるスピロピジオンと同等のミツバチに対する毒性があることから、親化合物スピロピジオンと代謝物Bの合計濃度で計算しております。
予測ばく露量の最大値をまとめたものを表3-17に示しております。第1段階評価において、野生ハナバチ類成虫の予測ばく露量は登録基準値を下回りましたが、幼虫の経口ばく露量について登録基準値を上回るため、第2段階評価を実施しております。
第2段階評価では、先ほど表3-7の蜂群を用いた採餌試験結果から計算される野生ハナバチ類の蜂群強度に対する花蜜中の無影響濃度相当値2,500μg/kgと、表3-9から表3-12の花粉・花蜜残留試験結果から計算した、花粉・花蜜を介した予測経口ばく露濃度を比較することで蜂群に及ぼす影響を評価しております。スピロピジオンと代謝物Bにつきまして、総花蜜相当残留濃度を、こちら記載の式で計算した結果を、次、表3-18に示しております。
なお、こちら総花蜜相当濃度の計算方法は、米国EPAがミツバチの評価に採用している計算方法と同じでありまして、農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会において取決め事項として採用されているものになります。
野生ハナバチ類の予測経口ばく露濃度相当値は、花粉・花蜜相当濃度に対象農薬の使用割合5%を掛けて計算しており、この数値は野生ハナバチ類の花蜜を介した無影響濃度相当値2,500μg/kgを下回っております。
以上より、総合評価に戻りまして、成虫について野生ハナバチ類の登録基準値を超えておらず、また、2段階評価で野生ハナバチ類の予測経口ばく露濃度相当値が、花蜜を介した蜂群強度に関する無影響濃度相当値2,500μg/kgを超えないことを確認されたことから、野生ハナバチ類の蜂群への著しい影響はないと考えております。
なお、予測ばく露量が登録基準値の10分の1を上回るため、引き続き、科学的知見の情報収集に努めることとするとの評価案となっております。ご審議、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、順番に確認をしていきたいと思います。質疑を進めていきたいと思いますけれども、最初はスピロピジオンの物質の概要ほか、評価対象物質の概要の部分、この辺りについてご質問、ご意見などはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
スピロピジオンですが、殺虫剤ですね。環状ケトエノール構造を持つ殺虫剤、殺虫効果は、これはIRACが23ということになっています。各種物性のほうが2ページにあります。よろしいでしょうか。特にご質問、コメント等はございませんでしょうか。よろしいですか。特にありませんかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、次に水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価ですけれども、ここについてはいかがでしょうか。
先ほどのご説明だと試験について、特に水域の検討会のほうでは議論はなかったということですが、1点、小林さんのほうからご説明がありましたところとしては、ファットヘッドミノーというのはコイ科なので今回3種類の試験が実施されているんですけれども、不確実係数の10というのを減ずるということはできなかったというようなお話かなというふうに思います。よろしいでしょうか。
よろしいですか。特にご質問、こっちからもご意見等はございませんか、大丈夫ですか。
PECのところもよろしいですかね。かんきつ、非水田ですね。非水田のPECTier1とこちらの登録基準値AECfに基づいた登録基準値とはかなり差があるということで、ご説明でしたが、よろしいでしょうか。
それでは、次は、鳥類に係る評価の部分ですけれども、鳥類の被害防止に係る評価ですけれども、こちらはコリンウズラとマガモの2試験が提出されているということですが、特にマガモのほうは、高用量だと吐き戻しが起きているので、それが認められない最高濃度のところより大というような評価になっているということですが、よろしいでしょうか。幾何平均を取って58mg/kg体重ということになっています。よろしいでしょうか。
それでは、最後に、野生ハナバチのところですけれども、野生ハナバチの被害防止に係る評価の部分ですが、これは結構たくさんの試験が提出されているということで、これはもう室長のほうからご説明がありましたけれども、少し値として低くなっているデータもあるということですが、併せて野生ハナバチの蜂群単位への影響評価という第2段階の評価も実施されているというような話だったかなと思いますが、よろしいでしょうか。
ちょっと1点、気づいたところとして、私のほうからまず、皆さんのほうからなければ、事務局に確認なんですけれども、これ基準値のところの成虫単回経口試験で2番目のところが4μg/beeになっていますが、これって4.0で間違いないですか。1桁になっていますけれども、元の値は100で、これは0.4、10で除した後、さらに0.4を掛けているということですが、4.0でも構いませんか。
【浮穴室長】 はい、問題ございません。2桁でということで、4.0と書かせていただきたいと思います。
【山本委員長】 これは2桁でやることになっているんですね。一応そうですね。特にこれは1桁の数値が提出されているから1桁にしているわけじゃなくて、たまたま0が落ちちゃったということだけでよろしいですか。
【浮穴室長】 すみません、そういうことでございます。
【山本委員長】 はい、分かりました。そうであれば、4.0の「.0」のちょっと追加をお願いできればと思いますので、よろしくお願いします。
ほかはよろしいですかね。これ、ミツバチの部分、野生ハナバチの部分は、これは少し複雑になっていまして、セイヨウミツバチの、これは花粉・花蜜残留試験が実施されているんですが、残留濃度のところがスピロピジオンそのものではなくて、代謝物Bというものが結構、そちらのほうが、濃度が結構高くなっているものもあるということになっておりまして、そちらとの合算の評価が実施されているということなんですが、よろしいでしょうか。
こちらのほうは合算が今回実施されていますが、何か議論は、農水のほうで議論されたときは何かありましたかね。これはもしかしたら五箇委員がご存じですかね。何か補足があれば、すみません、お願いします。
【五箇臨時委員】 農水省の農業資材審議会蜜蜂部会のほうでは、こちら説明がありましたとおり、セイヨウミツバチの評価の段階で分解物、代謝物Bと言われているものが親化合物ほどの毒性値を持つということなので、それと合算するということに関しては、特段、特にその辺に関しては異論はなかったということになります。
【山本委員長】 補足説明、ありがとうございます。特に議論はなかったということで、同等の親化合物のスピロピジオンとこの代謝物Bが同等の活性を有するというふうに、取りあえず今回はここでは考えておいて、それで合算の評価が行われているというような話なのかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。これは、委員のほかの先生方はよろしいですか。
そういった形で、このばく露の部分については花粉・花蜜の経路での評価が実施されておりまして、最終的には一部、第2段階の評価が実施されておりますが、予測ばく露量に関して、少し幼虫の経口ばく露のところが若干、基準値から近接していて、第2段階では予測ばく露量が無影響濃度の相当値は超えないということは確認されているというようなお話でしたが、よろしいでしょうか。よろしいですか。特にご質問、コメント等はございませんでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、事務局案どおりでお認めいただいたということで、ご説明ありがとうございました。五箇委員も補足説明ありがとうございました。
それでは、次の農薬のほうに移りたいと思いますので、次はキノクラミンでよろしいですかね、ご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 続いて、再評価対象剤ということで、キノクラミンについてご説明をさせていただきたいと思います。
説明の順番は先ほどの剤と同様にさせていただきます。
まず、評価対象農薬の概要等になりますが、作用機構等については、キノクラミンは、ナフトキノン骨格を有する除草剤となっておりまして、その作用機構は明らかにされておりません。製剤、適用農作物等は、お示しのとおりとなります。
各種物性につきましても、お示しのとおりとなっております。
続いて、毒性評価及びばく露評価になります。
まず、水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、令和7年8月5日に開催されました水域の検討会においてご審議をいただきました。
そうしましたら、具体的な毒性評価のほうをご説明させていただきたいと思いますけれども、こちらにつきましては、魚類の試験が3種類、甲殻類等の試験が1種類、それから藻類等の試験が3種類提出されております。加えて、藻類等に係る文献を一つ評価に用いております。順にご説明させていただきたいと思います。
まず、コイを用いた試験になりますけれども、こちらのLC50は実測濃度に基づいて370μg/Lというふうになっております。
続いて、ニジマスを用いた試験になりますが、こちらは実測濃度に基づいてLC50は63μg/Lとなっております。
その下、ゼブラフィッシュを用いた試験になりますが、こちらは設定濃度に基づいてLC50は640μg/Lとなっております。
続いて、オオミジンコを用いた試験になりますが、こちらは設定濃度に基づいてEC50は1,010μg/Lとなっております。
続いて、藻類等になりますが、まず、ムレミカヅキモを用いた試験になります。こちらにつきましては、被験物資の純度が低いといった問題がございましたけれども、純度の高い被験物質を用いた予備試験の結果を踏まえると、純度の影響は限定的であろうということで、評価には使用できるとの判断が水域検討会のほうではなされました。
それから、初回評価の際にはErC50の算出に用いる実測濃度の部分になりますが、そこに幾何平均値を用いておりましたけれども、こちらはばく露開始から終了時にかけて濃度の減少が認められているところですが、相対を加えていない試験区では、こういった濃度減少が認められていないこと、それから、この濃度の減少の程度が低濃度域のほうが大きいということから、この濃度減少は吸着に起因する可能性が高いということで、ErC50としては初期実測濃度に基づいて62.5μg/Lと算出されております。
続きまして、トゲイカダモを用いた試験になりますけれども、こちらは実測濃度に基づいてErC50は126μg/Lとなっております。
続いて、コウキクサを用いた試験になります。こちらは葉状体数と乾燥重量に基づいて評価されておりますけれども、葉状体数に基づくErC50のほうが低いということで、この試験としては、実測濃度に基づいてErC50は110μg/Lとなっております。
なお、注釈のところにも記載しておりますけれども、こちらの試験では、ばく露3日後、それから5日後に換水する半止水式で実施されておりますけれども、この3日後の換水後、それから5日後の換水前の試料において被験物質が検出されております。これは、3日後の換水においてコンタミが生じた可能性があるというふうに考えられます。対照区のコンタミによって阻害率が低めに出てしまう可能性というのは否定できないところではあるんですが、ErC50の値に影響が及ぶと考えられるほどの濃度ではないということと、それから、試験の妥当性基準は満たしているということから、このコンタミの問題はあるものの、試験結果は採用できるということで、水域検討会のほうではご判断をいただいております。
続いて、環境省が文献等から収集した毒性データになりますけれども、フナガタケイソウを用いた試験がございます。こちらは、設定濃度に基づいてErC50は36μg/Lとなっております。こちらの試験については、この最高濃度区の阻害率が100%を大きく超えるようなデータを使用している点で、毒性値の精度というものは下がりますけれども、評価に使用することは可能ということで、ErC50を設定濃度に基づいて算出しております。
続きまして、各生物種のLC50、EC50と、それから急性影響濃度は、この1-8のページにお示しのとおりとなっております。最も毒性値が低いのは、このフナガタケイソウに係る文献データになりますけれども、藻類等については4種の生物試験が実施されておりますので、不確実係数が下がりまして、急性影響濃度としては12μg/Lとなる一方で、魚類については最小であるニジマスに係るLC50、63μg/Lを不確実係数10で除すことによって、急性影響濃度は6.3μg/Lとなりますので、登録基準値としてはAECfより6.3μg/Lとしております。
なお、申請者より公表文献報告書が提出され、また、事務局のほうでも文献調査を行いましたが、さきに示したフナガタケイソウを用いた試験以外には基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
続いて、水域PECになりますけれども、こちらの農薬は製剤として粒剤、水和剤等、それから適用農作物等は稲、野菜、花き、果樹、芝等がございます。水田PECTier1については、表1-9に示す使用方法が最大でありまして、その値は54μg/Lということで、基準値6.3μg/Lを超過していますので、Tier2も計算しておりまして、Tier2につきましては、表1-10に示す使用方法が最大でありまして、その値は0.55μg/Lとなります。
非水田につきましては、表1-11に示す使用方法が最大でありまして、その値は0.039μg/Lとなります。
続いて、こちら参考1のほうでは、過去に試験成績を掲載していた文献データ等で、基準値の設定に利用しなかったものをお示ししております。
続いて、総合評価になりますけれども、すみません、ここは登録基準値が二つ記載してあって誤記になっております。申し訳ございません。キノクラミンにつきましては、水田PECTier2は0.55μg/L、ちょっと「L」が抜けておりまして、こちらもすみません。非水田PECTier1は0.039μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値6.3μg/Lを超えていないということを確認しております。
続いて、資料4の水域PECと農薬登録基準値案との関係等についてですけれども、こちらにまとめているとおりとなりますが、それを踏まえて、今後の対応ですけれども、キノクラミンにつきましては、水域基準値の改正後も水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できますので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないとしております。
なお、こちらキノクラミンについては、水質汚濁に係る農薬登録基準の観点から、この残対調査における水質モニタリング調査の対象となっておりますので、その点は補足させていただきます。
以下、モニタリングの状況についても整理をしております。
農薬残留対策総合調査等によれば、検出された最高濃度は0.21μg/L、それから水道統計によると、検出された最高濃度は0.63μg/Lということで、いずれも水域基準値(6.3μg/L)を上回っているような地点はなかったとなっております。
水域に係るご説明は以上となります。
【嶋川係長】 続きまして、鳥類につきまして、私のほうから説明させていただきます。
キノクラミンの鳥類への影響につきましては、令和6年11月、そして令和7年2月に開催した鳥類登録基準設定検討会において議論されております。
こちらの評価結果につきましては、別紙の2にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
まず毒性評価ですが、試験としましては、コリンウズラを用いた試験が使われております。
EPAのガイドラインに従った試験というものが実施されておりまして、最高用量まで死亡が見られていなかったというところから、LD50としましては1,960mg/kg体重の超値として、体重補正後のLD50は1,400 mg/kg体重となっております。
こちらは鳥類検討会の際、光条件が長く設定されていたというTGからの逸脱についての議論がありましたが、文献情報及び当時の観察記録から、こちらの鳥類は繁殖状態ではなかったとの考察があったことを踏まえまして試験結果に影響を及ぼすものではないと判断してお認めいただいております。
続きまして、鳥類基準値ですけれども、1,400mg/kg体重を不確実係数10で除しました140mg/kg体重としております。
なお、公表文献を収集したものの、基準設定に利用できる文献はございませんでした。また、申請者の公表文献収集報告書につきましても、基準値設定に利用できる文献はなかったです。
次のページに進みまして、予測ばく露量についてご説明いたします。
本剤、剤型は粒剤、水和剤等となっておりまして、適用農作物等は稲、野菜、花き、樹木及び芝として登録されております。
使用方法に基づきますと、水稲単一食シナリオ、昆虫単一食シナリオ、そして田面水シナリオが該当することになりまして、それぞればく露量を計算しております。
まず、①水稲単一食シナリオにつきましては、表の2-2に記載のパラメータを用いて計算した結果、予測ばく露量は0.84mg/kg体重/日となっております。
続きまして、昆虫単一食シナリオにつきましては、非水田のシナリオごとにそれぞれ算定をしまして、それらを合算した予測ばく露量を算出しております。合算した予測ばく露量としましては、記載のとおり、0.17mg/kg体重/日となっております。
最後に、田面水シナリオ、⑤につきまして、こちらは注釈にも記載しておりますが、花き類・観葉植物(水系作物を含む)への使用につきましては、入水15日前までの使用に限られていることから、田面水シナリオに該当しないこととしておりまして、計算は移植水稲を用いて実施しております。こちら、ばく露量としましては、記載のとおり0.098mg/kg体重/日となっております。
最後、総合評価ですけれども、いずれのばく露シナリオも基準値案を超えていないということを確認しております。
鳥類に関する説明は以上となります。
続いて、野生ハナバチ類についても当方から説明させていただきます。
キノクラミンの野生ハナバチ類の評価に関しましては、令和7年3月5日に農林水産省で行われました農薬蜜蜂影響評価部会の評価結果、こちらを踏まえて評価しております。
別紙3のほうをご覧ください。こちら野生ハナバチ類の登録基準に関しましては、設定をしないというところで考えております。
こちらミツバチの再評価1巡目のスキームにおいては、成虫単回接触毒性試験については必須とされておりまして、それ以外の経口毒性試験については、試験機関の受入能力などを考慮しまして、接触毒性試験のLD50が11μg/bee未満となる場合、または昆虫成長制御剤に該当する場合におきましては、その他の経口毒性試験等が要求されるということになっております。
こちら1.のところにありますけれども、まず蜜蜂部会での評価結果になりますが、キノクラミンは除草剤でありまして、昆虫成長制御剤に該当しないということ、それから成虫単回接触毒性試験の結果、LD50は11μg/bee以上であったことから、ミツバチの評価では1巡目の再評価においてリスク評価の対象としないということで整理されております。ですので、野生ハナバチ類の評価においても同様に、1巡目の再評価においては登録基準を設定しないというところで考えております。
以降のページでは、参考までの記載となりますが、参考1としまして、蜜蜂部会において審議されたセイヨウミツバチにおける、原体と用いた単回接触毒性試験の結果を記載しております。
そして、参考2としましては、こちらは製剤を用いた試験成績ではありますが、申請者より提出されておりましたセイヨウオオマルハナバチを用いた接触、そして経口毒性試験の結果を掲載しておりまして、いずれもLD50としましては設定用量の超値というふうな結果となっております。
最後、総合評価に戻りまして、先ほどご説明した理由から、1巡目の再評価では登録基準を設定しないというところで整理しております。
なお、キノクラミンは再評価の対象剤となっておりますので、野生ハナバチ類に関しても同様に、申請者から公表文献の収集結果報告書が提出されてきております。
この場で、その参考資料6を用いてご報告させていただきますが、こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献というものは見つかっておりません。
キノクラミンの説明につきましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、ただいまのキノクラミンについての審議を始めたいと思います。
初めに、評価対象物質の概要というところですが、1ページ目、2ページ目、よろしいでしょうか。これは再評価剤ということで、ナフトキノン骨格を持つ除草剤ですが、作用機構はちょっとよく分からないということになっているということです。
物性のところについては、こちらもよろしいですかね。土壌吸着係数とか水溶解度とか加水分解性、その他、値が記入されていますがよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご意見はありませんので、続いて、水域の生活環境動植物に係る毒性評価の部分ですけれども、こちらは少し修正はありますが、前回評価部分のところと同じような形で、事務局が一部計算をしていただいているところはありますけれども、大体同じような結果になっているのかなと思いますが、魚の試験が三つ出ていまして、それから甲殻類等、それから藻類等につきましては新たに今回、トゲイカダモの試験であったりだとか、コウキクサの試験もあります。あと、環境省の文献の収集によって、こちらもフナガタケイソウのデータが出ているということになっていますが、よろしいでしょうか。
一部、コウキクサの試験ですかね。これはコントロールのところで実測が出てしまっているというのがありましたけれども、試験自体に大きな影響はないということは水域の検討会で確認しているというようなご説明だったかなと思います。よろしいでしょうか。
それで、1-8ページのところですが、水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値は、これは魚のAECfが基準になるんですかね。藻類等につきまして、不確実係数が3になりますので、こちらの値よりも魚の値のほうが低くなるということで、6.3というふうになっておりますがよろしいでしょうか。
その後、PECについては、こちらも先ほどのご説明がありますが、水田使用時のPECTier1が54μg/Lと超過しているということで、Tier2が求められておりまして、こちらが0.55となっています。非水田についてはもう少し低い値、0.039ということになっているというような説明でしたが、よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども。
【山本委員長】 はい、須戸先生、どうぞ。
【須戸専門委員】 Tier1、Tier2に関して、数値に関しては特に異論はないんですけれども、1-9ページの一番下に※1で書いてあるんですけれども、これはどれの剤のことなのか、ちょっと見つけられなかった。「花き類・観葉植物(水系作物を含む)への使用については」云々とあるんですけれども、具体的にどの製品のことを指しているのか、ちょっと教えていただければと思います。
【山本委員長】 こちらは事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 松浦ですけれども、すみません、ちょっとすぐ即答できないので、確認でき次第、またこの検討会の中でお答えさせていただければと思いますが、そのような形でよろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 はい。何かコケがあったら使用することはあるかなと思うんですけれども、花きとか観葉植物を水田でイメージして使うような使い方があるのかなとちょっと思って、実際、そういう使い方があるのかどうかを確認したかったので質問させてもらいました。また、そしたら後ほど、よろしくお願いします。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
それでは、事務局のほうでお調べいただいて、休憩とかもありますので、できるだけ早急にもし分かりましたら、分かり次第、ご説明をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
【松浦室長補佐】 座長、すみません。
【山本委員長】 松浦さんですか、はい。
【松浦室長補佐】 度々すみません。松浦です。
ちょっと確認できまして、25%水和剤が該当しております。
【須戸専門委員】 ありがとうございます。そうすると、ちょっと僕も今すぐにその剤のものが開けないんですけれども、それは花き類・観葉植物(水系作物を含む)ようなものに対して、こういう使い方をしますというのが明記されているということなんですね。
【松浦室長補佐】 適用はコケ類となっております。
【須戸専門委員】 コケ類だったら使うんだろうなと思うんですけれども、花きと観葉植物に、こういう書き方だと、何かちょっと違和感があったので、ちょっと指摘させていただいたというところです。ちょっとこれでいいのかなという、水系作物を含むというような書き方になっているので、何かちょっと理解しにくいなというふうに思いました。
以上です。
【天野専門委員】 恐れ入ります。天野です。
【山本委員長】 はい、天野委員。どうぞ。
【天野専門委員】 私も今調べていないので定かではないですが、花き類・観葉植物のくくりの中には、カラーですとか、そういった水田に近いようなものがあったかと記憶していますので、ひょっとすると、それに対して使うという前提で水系流出が加算されているのかなというふうに今思っております。ご確認いただければと思います。
【山本委員長】 これは事務局ですかね。
【松浦室長補佐】 度々申し訳ありません。
【山本委員長】 松浦さん、どうぞ。
【松浦室長補佐】 松浦です。すみません、私の説明が誤っておりましたので、改めてご説明させていただきます。
今、ご指摘いただいたように、この花き類・観葉植物の中にカラー、花はすが含まれておりますので、それらへの使用については、この入水15日前までの使用に限られているということで水田使用には該当しないという旨の注釈を加えているということになります。
【須戸専門委員】 はい、ありがとうございました。
【山本委員長】 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
こちらのところで資料4のところでご説明がありましたけれども、キノクラミンについては、これは水濁のほうで農薬残留対策総合調査の対象にはなっているけれども、こちらではなっていないということですが、そのデータからしても、これまでに水域基準値を上回った例はないということでした。あとは、水道統計とかでも値としてはそれを上回った例がなくて、最大でも10分の1程度ということなので、今回はそういった観点から、特にこの水域の生活環境動植物の被害防止に係る形で農薬の残留対策総合調査は実施しないというような結論でしたがよろしいでしょうか。
それから次は、鳥類に関わる毒性評価のほうに移りたいと思いますが、鳥類についてはコリンウズラのデータが出ているというような話でした。これはよろしいですかね。少し追加の補足がありましたけれども、これはデータとしてはこれをそのまま使うような形で140mg/kg体重というふうになっているという話。
それから、ばく露のほうは水稲の単一食シナリオと昆虫単一食シナリオ、これは水田と非水田、両方ですかね。それから田面水とそれぞれ求められていますが、こちらの予測ばく露量については基準値とかなり乖離があるということでのご説明でしたが、こちらもよろしいでしょうか。
これは最大の用量でも影響が出ていないということで、かなり乖離があるということで、お認めいただいたということにしたいと思います。
それから、野生ハナバチ類のほうにつきましては、こちらは単回接触毒性試験のところで、11μg/beeを超えているということですかね。ということもありますし、これはセイヨウオオマルハナバチの毒性試験等も併せて申請者から提出されて参考として提示されているということですが、最高用量までほとんど影響がないというような形になっているということですが、よろしいでしょうか。
今回は、この11μg/bee 以上ということなので、リスク評価の対象にはしないというような結論になっていますが、よろしいですか。
(異議なし)
【山本委員長】 こちらはお認めいただいたということにしたいと思います。
先ほど少し言い忘れましたけれども、水域のほうでは、キノクラミンは、これは魚類に効くという剤なので、除草剤ですが、魚類に効くということなので、少しそういったところはこの後、水濁のほうでも関わるところだと思いますが、少し要注意なのかなというふうには思いましたが、そちらでまた後で水濁の基準値の設定のところでは少し議論があるのかなというふうに思いました。そちらでは残対調査の対象になっているということで、また議論があるかなというふうに思います。よろしいでしょうか。
浅見委員、どうぞ。お願いします。
【浅見委員】 申し訳ありません。資料の中を探しておりまして、遅くなって申し訳ないんですけれども、この剤に関しましては使用量がかなり多くて、最近、水道の原水でも検出をされているような農薬と拝見しております。
参考資料の中だったと思いますが、水道原水のところで、Tier2よりも高い濃度、0.63μg/Lで検出をされているということもありまして、水道のデータはたまにしか測っていない割には、やはり使用方法上、Tier2で算定されているよりも、検出されているものがあるということは申し上げておいたほうがいいと思っております。
あと、魚類のほうでまた今後、審議があるかと思うんですけれども、公比をかなり細かく取ってくださっている割に、すごく反応がスティープといいますか、結構、大丈夫かなと思っていたら、急に死亡率が高くなるデータを拝見しておりますので、この剤に関しましても、引き続き、よく注意して見ていただければと思ったところでございます。よろしくお願いいたします。
結果としては、今回の議論は大丈夫だと思うんですけれども、よろしくお願いします。
【山本委員長】 はい、分かりました。ありがとうございます。ご説明、補足、ありがとうございます。
現在の水道統計で検出された0.63というのは第2段階のPECは少なくとも上回っているということだということなので、そこのところですかね。今、ご説明いただいたのはそういうところかなというふうに思います。
魚については少し反応がスティープだということですが、ちょっと公比が2なので、そういうことはあるのかなと思いますが、もうちょっと細かく取っているものでは、ゼブラフィッシュなんかはちゃんと真ん中の値を拾えていますが、ニジマスなんかはちょっとこういう状態なので少し要注意だということ。恐らくこの後、また水濁のほうで細かい議論はまたあるかなというふうに思いますので、魚というよりは、むしろ人健康の観点での水道のほうできちっと見ていただけることになるのではないかなというふうに思いますので、ちょっと今後、こういったモニタリング、ここのところは一定程度やっていくことは意義があるのかなというふうにはこちらの観点でも、まあまあ、全然大丈夫というよりは少しそういったような話はあるというようなことでした。
こちらの水域の検討会のほうでは問題ないでしょうが、そういったことがあるというようなお話かなというふうに思います。ありがとうございました。
よろしいでしょうか。この0.55というのがPECのところ、ちょっとだけですが上回っているケースがあるということなので、6.3をすぐに超えるということはないかもしれませんが、ちょっとそこのところは少し要注意であろうというようなご指摘かなと思いました。
よろしいでしょうか。それでは、事務局案どおりということでお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
それでは、続いての剤に移りたいと思います。
続いては、チアジニルについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 資料3-3をご覧ください。農薬の名称はチアジニルとなります。
本農薬は、再評価対象剤として申請されたものでございまして、提出された資料に基づき、基準に関わるご審議いただくものとなります。
まず、チアジニルは、チアジアゾールカルボキシアミド系の浸透移行性殺菌剤であります。
製剤は粒剤及び水和剤が、適用農作物等は稲があります。
原体の国内生産量及び各種物性については、お示しのとおりです。
続いて、Ⅱの毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。
まず、私の方から水域に係る毒性評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、本年4月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご審議、ご了承いただいたものでございます。
続きまして、別紙1の1-1ページをご覧ください。水域の生活環境動物に係る毒性評価についてご説明いたします。
まず、コイの試験が5濃度区で96時間半止水式試験が実施されており、LC50は7,000 μg/Lとなっております。
次に、ミナミメダカの試験が5濃度区で96時間半止水式試験が実施されており、LC50は6,800 μg/Lとなっております。
続いて、ニジマスの試験が5濃度区で96時間止水式試験が実施されており、LC50は3,300 μg/Lとなっております。
次に、オオミジンコ試験が濃度区とする48時間止水式試験が実施されており、EC50は1,600 μg/Lとなっております。
続いて、ムレミカヅキモ試験が7濃度区とする72時間振とう培養試験が実施されており、ErC50は3,300 μg/Lとなっております。
なお、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
また、水域検討会において、特段のご指摘、議論等はありませんでした。
続いて、1-5ページをご覧ください。
各種生物種のLC50、EC50はご覧のとおりであります。
魚類は3種で試験が行われておりますので、最小値[ⅲ]を採用し、不確実係数4で除しております。
甲殻類等と藻類等につきましては、それぞれ1種ずつ試験が提出されておりますので、最小値を不確実係数10で除しております。
以上より、基準値は最初のAECdより、160 μg/Lとご提案させていただきます。
続いて、1-6にて、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明させていただきます。
適用農作物等については冒頭で述べたとおり、稲となっております。
まず、水田適用時における第一段階のPECを、ご覧の各種パラメータを用いて算出したところ、水田PECTier1は27 μg/Lとなりました。
また、非水田適用農作物等はありません。
別紙1の説明は以上でして、続いて、本資料の4ページ、総合評価に戻ります。
いずれの水域PECも登録基準値160 μg/Lを超えていないことを確認しております。
最後に、資料4をご覧ください。
水田PECTier1は、水域基準値案を超えていないものの、基準値案の10分の1を超えているため、事務局で水田PECTier2を試算したところ、0.29 μg/Lとなり、基準値の10分の1以下となったことを確認しております。
なお、同じ剤型及び適用なのに、水田PECTier2が前回審議時よりも値が下がっておりますが、これは再評価では、土壌吸着係数及び被水期間を考慮して計算しているからであります。そのため、チアジニルについては、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬としないことといたします。
なお、モニタリング調査では、水道統計で検出が認められておりますが、基準値案を超過した事例はありませんでした。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【伊藤専門員】 事務局、伊藤でございます。
そうしましたら、鳥類に関しまして私のほうから説明させていただきます。
チアジニルの鳥類の影響に関しましては、令和7年5月、こちらの鳥類検討会で審議がされております。
評価結果につきましては、別紙の2にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
チアジニルの鳥類毒性試験としましては、コリンウズラを用いた試験が提出されております。
被験物質としましては原体、供試鳥は各群10羽、雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましては、こちらに記載のとおりでして、最高容量62mg/kg体重、ここで全羽死亡ということです。
それから、公表文献に関しましては、今回使用できる文献というのは、ヒットがなかったという状況でございます。
こちらのコリンウズラの試験ですけれど、テストガイドラインからの逸脱に関しまして、大きな逸脱はなく、鳥類検討会で了承をされております。体重補正後が6.1ということになります。
登録基準値ですけれども、鳥類試験としましてはこれ一種でございますので、6.1を不確実係数10で除しまして、0.61mg/kg体重、これが基準値案ということで提案させていただいております。
予測ばく露量ですけれど、本剤は粒剤及び水和剤、それから適用農作物としては稲があることになっております。
該当するシナリオとしましては、こちらに記載の水稲単一食シナリオ及び田面水シナリオ、これが該当いたしまして、それぞれの計算結果は記載のとおりということでございます。
総合評価に戻りますが、基準値0.61、これに対しましてばく露量は0.37、あるいは0.049ということで、基準値を超えていないことを確認いたしました。
なお、超えてはいないという状況なんですけれど、予測ばく露量が基準値の10分の1は上回っているという結果にはなっておりますので、引き続き科学的知見の情報収集に努めることとしております。
鳥類評価については以上となります。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
続きまして、野生ハナバチ類の評価につきましてご説明させていただきます。
チアジニルの野生ハナバチ類への評価につきましては、令和7年3月5日に農林水産省で行われました農薬蜜蜂影響評価部会の評価結果、こちらを踏まえて評価しております。
それでは、別紙3をご覧いただければと思いますが、こちら野生ハナバチ類の登録基準に関しましては、設定をしないというところで考えております。
1.のところに記載しておりますけれども、まず、蜜蜂部会での評価結果になりますが、チアジニルは殺菌剤でありまして、昆虫成長制御剤に該当しないということ。それから、成虫単回摂取毒性試験についてもLD50は11μg/beeだということ。また、その他の試験の毒性値が超値であったことから、ミツバチの評価では、1巡目の再評価において、リスク評価の対象としないということとされております。
野生ハナバチ類の評価においても同様に、1巡目の再評価においては登録基準を設定しないことというところで整理したいと考えております。
こちらも、以降のページにつきましては参考までの記載となりますが、蜜蜂部会において審議されたセイヨウミツバチ原体を用いた試験の結果につきまして掲載しております。
それでは、最後に総合評価のところになりますが、先ほど説明した理由から1巡目の再評価では基準値を設定しないこととするというふうに整理しております。
なお、こちらも再評価の対象となっておりますので、参考資料7に記載のとおり、申請者から提出された公表文献の収集結果報告書についてお伝えしますが、野生ハナバチ類の基準設定に利用できる文献はなかったというところでございます。
チアジニルの説明につきましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、チアジニルについての審議を始めたいと思います。
最初に、評価対象物質の概要についてということですが、構造から、それから浸透移行系殺菌剤で、FRACがP03ということですが、よろしいでしょうか。作用機構について、それから各種物性についても、特に今回この再評価剤ということで、あまり大きな変更等はないかなというふうに思いますがよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 引き続きまして、水域の生活環境動植物に関わる毒性評価の部分ですけれども、こちらの評価のところですが、今回、準拠ガイドラインとして、農林水産省の農薬の魚類急性毒性試験(案)というのを出していただいていますが、これは従来の農薬のガイドラインに相当するものということで、事務局よろしいですか。
これ、案になっているのは、当時まだきちんとした提案ができていなかったという、ドラフトの状態だったという意味で、案になっているということでよろしいでしょうか。すみません、私が質問して申し訳ないです。
【小林専門員】 はい、おっしゃるとおりです。
【山本委員長】 分かりました。
ということだそうですが、今回、準拠ガイドラインについても明記していただいているので、ちょっと今回初めて見る表記なので、ちょっと質問させていただきました。ありがとうございます。
ほか、よろしいでしょうか。特に今回追加でということはありませんし、魚の試験、それからこちらについては3種ありますので、不確実係数が4になっている。それから、甲殻類等はミジンコの試験、通常の試験が実施されていてということですね。藻類についてはムレミカヅキモの試験がされております。不確実係数が今回1が10になっていますが、それ以外の変更はないということですが、よろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 続きまして水域のPECですけれども、こちらはTier1が27ということで、今回の登録基準値の160とは若干接近しているということで、資料にはないですが、事務局でTier2を念のため計算していただいて0.29になっているという、そういう理解でよろしいですか。事務局、よろしいですか。特に記載がないのは、今回、超過しているわけではなくて、10分の1なので、自主的に念のためにTier2を計算していただいていて、その値が0.29と、そういう理解でよろしいですか。
【小林専門員】 はい、おっしゃるとおりです。
【山本委員長】 ということなので、今回超過はしていないですが、Tier2になると十分、そこのところについては、近接しているということがないということが確認できたというようなご説明だったんですけれども、ご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続いて、鳥類ですけれども、鳥類については、コリンウズラを用いた試験が実施されておりまして、これは比較的設定用量が低いところでLD50が出ていまして、LD50、補正後が6.1となっております。
この値とばく露のほうですかね、特に水稲等の単一食シナリオ、0.37辺りで田面水よりもそちらのほうが高くなっていますけれども、先ほどの登録基準値6.1、不確実係数では0.61になっていますので、0.61と0.37が少し接近しているということです。
鳥類については超過していないということなのでお認めをするにしても、今後、科学的知見の情報収集ということで、ばく露についてのモニタリング等は現状、手法が確立されていないということなので今回できませんが、少なくとも下回っていることが確認できたというようなご説明なのかなと思いますが、よろしいでしょうか。よろしいですか。特にご意見、ご質問等ございませんか。
(なし)
【山本委員長】 最後が野生ハナバチの被害防止に関わる農薬登録基準ですけれども、こちらは成虫段階接触毒性試験と今度は成虫の単回経口毒性試験が提出されておりまして、11μg/beeを大きく上回っていると、出ていないということですので、今回の再評価においてはリスク評価の対象にはしないということですが、よろしいでしょうか。
よろしいですか。特にご質問、コメント等ございませんが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、皆さん特にご質問、コメントもございませんので、事務局でご説明していただきました案について、そのままお認めさせていただければというふうにしたいと思います。ありがとうございました。
それでは、続いて4剤目になりますが、プレチラクロール、こちらも再評価剤になりますけれども、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 続いて、再評価対象剤として、プレチラクロールについてご説明させていただきたいと思います。
順番等は、先ほどまでの剤と同様にさせていただきます。
まず、評価対象薬の概要ですけれども、作用機構等につきましては、こちらプレチラクロールは非ホルモン型の吸収移行性の除草剤となっております。
各種物性等については、お示しのとおりです。
毒性評価及びばく露評価ですけれども、まず、水域の生活環境動植物については、こちらすみません、検討経緯を書かせていただいているんですけれども、平成25年、それから平成28年にも水域検討会や農薬小委員会でモニタリングについて議論をいただいていて、その点が抜けておりましたので、おわび申し上げます。
この再評価に際しては、令和7年の4月22日に水域の検討会ご審議いただきました。
そうしましたら、水域の生活環境動植物に係る毒性評価について、ご説明させていただきたいと思います。
こちら、プレチラクロールについては、魚類の試験、甲殻類等の試験が一つずつ、それから藻類等の試験が五つ提出されております。
まず、コイを用いた試験になりますけれども、こちら実測濃度に基づいてLC50は1,200μg/Lとなっております。
続いて、オオミジンコを用いた試験になりますが、こちらは設定濃度に基づいて、EC50が7,100μg/Lとなっております。
続いて、藻類等ということで、ムレミカヅキモを用いた試験になりますが、こちらが基準値のキーデータとなるものになります。こちらについては、実測濃度に基づいてErC50は2.8μg/Lとなっております。
続いて、トゲイカダモを用いた試験が提出されておりまして、こちら実測濃度に基づいて、ErC50は23μg/Lとなっております。
続いて、フナガタケイソウを用いた試験も提出されておりまして、こちら実測濃度に基づいてErC50は6,700μg/Lとなっております。
それから、アナベナを用いた試験も提出されておりまして、こちらは実測濃度に基づいてErC50は3万9,300μg/Lとなっております。こちらの試験については、最高濃度区の成長阻害率が100%を大きく超えている点で、毒性値の精度の点で問題がありますけれども、評価に使用することはできるとご判断をいただいております。
続いて、イボウキクサを用いた試験が提出されておりまして、こちらも葉状体数とそれから乾燥重量に基づいて評価しておりますが、葉状体数に基づくErC50のほうが低いということで、この試験としては、実測濃度に基づいてErC50は3.6μg/Lとしております。
こちらの試験につきましては、ここに注釈をつけておりますけれども、第一濃度区の実測濃度が非常に高濃度になってしまっているということがありますが、この統計学的解析から、この濃度区については毒性値の算出から除外をして、ErC50は算出しております。
また、コウキクサ類の成長阻害試験では、葉状体数に加えて、乾燥重量との個別の項目での評価を行う必要がありますけれども、本試験につきましては注釈2のところに記載のとおり、対象区の試験終了時における葉状体数と乾燥重量から、1葉状当たりの乾燥重量を算定して、その値を基に各種研究の試験開始の乾燥重量というのを推定し、成長阻害率というのを算出しております。この算出法の是非について、水域検討会でも議論ありましたが、お認めいただいたというところになります。
1-8ページになりますけれども、こちら各生物種のLC50、EC50、それから、急性影響濃度等をまとめたものになります。
最も毒性値が低いのはムレミカヅキモ試験の2.8μg/Lになりまして、藻類等については5種の生物試験が実施されておりますので、不確実係数1で除した2.8μg/Lが藻類等急性影響濃度になります。
登録基準値は、AECaより2.8μg/Lとしております。
なお、申請者より公表文献報告書が提出されておりまして、また、事務局のほうでも文献調査を行いましたけれども、基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
続いて、水域PECになりますけれども、こちらの農薬は製剤として粒剤、水和剤、乳剤等がございまして、適用農作物等は稲等となっております。
水田PECTier1については表1-8に示す使用方法が最大でありまして、その値は9.0μg/Lということで、基準値2.8μ/Lを超過していますので、Tier2も計算しております。
こちらがTier2の結果になりますが、Tier2では、先ほどのTier1で最大となったものと、剤型使用方法等、異なっておりますけれども、表1-9に示すこちらの方法が最大となりまして、値としては0.72μg/Lとなります。
非水田PECにつきましては、該当する使用方法がないため、算定をしておりません。
こちら、参考1のほうでは過去に試験成績を掲載していた文献データで、基準値の設定に利用しなかったものをお示ししております。
こちら、総合評価に移りまして、水田PECTier2は0.72μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値2.8μg/Lを超えていないということを確認しております。
続きまして、資料4、登録基準値案と水域PECとの関係等に関するものになりますが、プレチラクロールについてはこちらに結果をまとめております。
これを踏まえた今後の対応になりますけれども、プレチラクロールにつきましては、水域基準値の改正後も、水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できないため、引き続き農薬残留対策調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とするとしております。
プレチラクロールのモニタリングの状況等につきましては、3ページのところから記載をしております。こちらにつきましては、過去に基準値の超過が認められていたこともありますので、詳細にまとめさせていただいております。
プレチラクロールにつきましては、平成23年10月の農薬小委員会におきまして、水産基準値について審議した際に、基準値案を超過する水質モニタリングデータが散見されたことから、ここに示す以下のリスク管理措置を実施しております。
まず一つは、環境省のほうで平成23年10月に都道府県に対し、リスク管理措置の実施等に係る局長通知を発出しております。
また、農林水産省と連携しまして、農薬メーカーや関係団体を通じ、水管理に係る普及啓発を実施いたしました。
それから、農林水産省のほうでも、適正な水管理の徹底等、それから生産者への指導等について、平成23年10月に課長通知を発出したほか、登録上の使用時期を田植7日前までに変更するよう、農薬メーカーに指導し、平成24年8月に変更登録がなされております。
それからまた、環境省では平成28年3月に平成27年度の農薬残留対策総合調査等において、水産基準値超過が認められた自治体に対して対策等を求める通知を発出しております。
これまで確認されているプレチラクロールのモニタリングデータについて、こちらにまとめております。平成17年度から令和6年度に実施された農薬残留対策総合調査等では、水基準値2.8μg/Lを上回った事例が6件ございましたけれども、全て平成27年度以前の事例となっております。最高濃度としては7.8μ/Lでございました。
それから、水道統計によれば、原水の水質調査におきまして、検出された最高濃度が2.5μ/Lということで、水域基準値2.8を上回っている地点はございませんでした。
その他のモニタリングデータにつきましては、記載のとおりとなっております。
このように、プレチラクロールにつきましては、近年は基準値超過が認められておりませんけれども、水域検討会におきましても、過去に超過した地点を重点的に調査することも重要ではないかというご指摘もいただいております。
今後、先ほど申し上げたように、こちらの剤は引き続き残対調査の対象になっておりますけれども、それに加えて、追加的なモニタリング調査についても計画していきたいと考えております。
水域の生活環境動植物については以上となります。
【伊藤専門員】 続きまして、鳥類のほうに移ります。
プレチラクロールの鳥類への影響に関しましては、令和6年11月、こちらの鳥類検討会で審議がされております。評価結果につきましては、別紙の2にまとめられておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
プレチラクロールの鳥類毒性試験としましては、ウズラを用いた試験が提出されております。
試験物質としましては原体、供試鳥は各群10羽、それから雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましては、こちらの記載で3区ということで、最高用量の1,940、ここでも死亡個体なしという状況であります。
本試験の準拠したテストガイドラインが、このTG 401となっているんですけど、通常、人畜毒性に用いられるTG 401であったことについて、現在の鳥類毒性試験で主に用いられているOECD TG 223、あるいはEPAのガイドラインからの逸脱事項について、検討が行われました。
主に議論となったのは、対照区の設定がないという逸脱事項に関してなんですけれど、基準値設定のエンドポイントとしては死亡でありますし、最高用量においても死亡が認められていないというところを踏まえまして、総合的に評価すれば、本試験のLD50値を採用することに関しては問題ないと考えるというところで、鳥類検討会で結論が出まして、お認めいただいているという状況にあります。
公表文献についての調査結果についても、評価に使えるものはなかったという状況でございました。
登録基準値ですけれども、鳥類試験としましては、結果はこれ1種でございますので、1,430の不確実係数10で除しまして、140、こちらの数値が基準値ということで提案させていただいております。
予測ばく露量ですけれど、本剤の剤型、それから適用作物については、水域のほうで説明されたとおりでございまして、該当するシナリオとしては、こちらに記載しました田面水シナリオ、これが該当して、計算結果はこちらの0.016という状況でございます。
総合評価に戻りますけれど、基準値140に対しまして、ばく露量が0.016ということで、基準値を超えていないことを確認しております。
鳥類評価につきましては以上となりまして、続けてハナバチ類の評価についても私のほうからご説明させていただきます。
プレチラクロールのハナバチ評価についても、前段で説明しましたキノクラミンですとか、チアジニルとほぼ扱いが同じという状況でございます。
成虫の単回接触毒性が11以上であること、それから、急性接触毒性以外の毒性値が超値というところであることから、まずミツバチの評価では、再評価においてリスク評価を行う対象としないということになっておりまして、ハナバチの評価についても同様に、設定しないということで整理したいということでございます。
参考までに、ミツバチ類の毒性データをこちらのほうに転記をしているという状況でございます。
ハナバチ評価につきましては、文献調査の報告もございます。プレチラクロールの野生ハナバチ類に対する公表文献の検索結果です。検索した結果、最終的には、こちらのようにゼロということで、評価に活用できる文献といったものはございませんでした。
プレチラクロールについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございました。
それでは、プレチラクロールの審議を始めていきたいと思いますが、最初に評価対象物質の概要についてということですが、これは再評価剤ということで、非ホルモン型の吸収移行型の除草剤、HRAC分類15番ということですが、よろしいですか。
物性が若干、値が少し変わっているところがありますが、この辺りのところまで、何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見ございませんが、水域の生活環境動植物に関する評価のところですが、こちらは魚、それから甲殻類の試験よりも、除草剤なので藻類等の試験が幾つか追加で実施されているということになります。
今回新たに追加された、もともとあるムレミカヅキモのデータに加えまして、トゲイカダモの試験とフナガタケイソウ、それからアナベナとイボウキクサの試験が追加されているということになります。
少し議論としてありましたのが、アナベナの試験で最高濃度区でちょっと阻害率が高いという話がありましたが、144%ですが、これは値自体もかなり大きいところですので、大きな問題ではないだろうというような話でした。
それから、コウキクサ、イボウキクサを使った試験において、第1濃度区でかなり高い濃度になっているということで、阻害率もちょっと若干高めになっているところはありますが、ここは除いて、対照区がありますので、それを使ってErC50について計算がされているということ。
それから、エンドポイントとして、葉状体数と乾燥重量を複数やらないといけないということで、乾燥重量のほうの各試験区の初期値がないので、それについて幾つか推定を行って、算出をしているということになりますが、こちらもよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 登録基準値につきましては、ムレミカヅキモのErC50がキーデータになって2.8ということで、5種類の藻類、ウキクサの試験が提出されているので、不確実係数は10ではなくて1になりまして、2.8という値がそのまま利用されるということになります。
それから、PECですけれども、PEC第1段階、水田は9.0のところ2.8を上回りますので、第2段階PECが算出されておりまして、そこではちょっと剤型が変わるんですか。一番高い方法で求めますと、PECTier2 0.72ということになりますというようなお話でした。ここもよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 それから、資料4に基づいて、こちらのモニタリングについてもご説明がありまして、今回は水田のTier2のPECTier2 0.72というのが2.8に近接しているということで、モニタリングは継続してやらせていただきますよというような話でしたが、これまでも少しモニタリングをしている際に、基準値を超過する例があったので、既にリスク管理措置については環境省、農水省等で一定程度の努力をしていただいたおかげで、近年は基準値を超過するという事例はないということではあります。
一方で、少し、これは先ほど浅見委員からもありましたが、水道統計では2.5というのが最大の値も出ておりますし、これは基準値自体は上回ってはいませんが、PECのTier2は上回っているというところは少し注意しないといけないところではないかなというふうに思います。
化学物質の環境実態調査、要調査項目等も提示されていますが、こちらでは検出はされていませんが、引き続きプレチラクロールにつきましては、農薬の残留対策総合調査のほうで実証されるということになっておりますが、よろしいでしょうか。
須戸先生、おられますか。よろしいですか。こんな感じのPEC、それからモニタリングについては、こんな感じの対応になりますが、よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども、ありがとうございます。
多分、以前は移植直前に撒いて、それが流出するということも多かったと思うんですけれども、この表にもあるように、移植前にやるんだったら7日より前に、それ以降、大部分の製剤自身が移植直後に適用時期を変えていただいているので、流出する機会は以前というか、平成27年度以前よりもかなり低くなった結果だというふうに思っていますが、これは私の印象ですけれども、そういう対策を取ったことで流出自体は減っているんじゃないかなというふうに思います。
以上です。
【山本委員長】 補足コメントありがとうございます。
ありがとうございます。よろしいでしょうか。ほかの委員の先生方のほうから、この資料4の今後の方針及び水域の登録基準に関連するような議論についてはよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 ということで、少し近接しているということですので、いろいろな管理措置によるご努力の結果として、一定程度濃度は下がっているということではありますが、引き続き管理措置につきましては継続して実施していただくとともに、モニタリングについても実施をして、十分に留意をしながら今後も対応していただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。
特にご質問、ご意見がなければ、そういった形で、事務局のご提案どおりお認めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 特にご質問、ご意見はありませんので、お認めいただいたということということにさせていただきます。
続きまして、鳥類に行きますが、鳥類の試験については、準拠ガイドラインはTG 401という試験で、通常の鳥類の試験ではなくて、げっ歯類等を想定した試験を参照にしながら、対照区を実施せずに実施したような試験ということですが、鳥類の検討会では、特にこれは影響も出ていないということなので、ウズラの試験については利用可能だというようなお話になったということですが、よろしいでしょうか。
これは、今は石塚先生はおられるんですか。そういった形の理解でよろしいですか。
【石塚臨時委員】 はい、大丈夫です。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ということなので、基準値のほうも1,430を10で除した140mg/kg体重ということになっております。よろしいでしょうか。ほかの委員の先生方、よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にこちらもご質問、コメント等ございませんので、お認めをさせていただければと思います。
ばく露のほうともかなり乖離しているということが確認できているということになっております。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準ですが、こちらは設定をしないということになっております。成虫の単回接触毒性の試験の結果等も、これはセイヨウミツバチで出していただいておりますが、十分に値は大きい、あるいは影響は出ていないということですので、こちらについてはリスク評価の対象としないというような分類になっておりますがよろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 こちらについてもお認めいただいたということで、水域、鳥類、それから野生ハナバチ、いずれも事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、これは生活環境動植物の被害防止に係る基準の最後の5番目の剤、プロパモカルブ塩酸塩について、これも事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 資料3-5をご覧ください。
農薬の名称は、プロパモカルブ塩酸塩となります。本農薬も再評価対象として申請がされたものです。
まず、プロパモカルブ塩酸塩は、プロピルカルバマート骨格を有するカーバメート系浸透性殺菌剤であります。
製剤は、水和剤及び液剤があり、適用農作物等は野菜、芝があります。
原体の輸入量につきましては、お示しのとおりです。
続いて、各種物性になりますが、こちらにつきましては、2社から試験成績が提出されておりますので、上段下段に分けて記載をしております。
水域の毒性試験につきましても、同様の試験が二つずつ提出されている場合があります。
続いて、Ⅱ―1の毒性評価及びばく露評価に関する説明に移ります。
まず、私の方から水域に係る毒性評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、本年4月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご審議、ご了承いただいたものでございます。
続いて、別紙1-1の1ページをご覧ください。
水域の生活環境動植物に係る毒性評価についてご説明いたします。
まず、両社から、コイを用いた96時間止水式、または、半止水式の限度試験が提出されており、LC50は91,900 μg/L超、66,800 μg/L超となっております。
次に、ブルーギルを用いた96時間止水式の限度試験が実施されており、LC50は90,000 μg/L超となっております。
次に、ニジマスを用いた96時間半止水式の限度試験が実施されており、LC50は95,500 μg/L超となっております。
続いて、両社から、オオミジンコを用いた48時間止水式限度試験が提出されており、それぞれEC50が95,500 μg/L超、100,000 μg/L超となっております。
続いて、ムレミカヅキモ試験が4濃度区とする72時間振とう培養試験を行っており、ErC50は31,900 μg/Lとなっております。
こちらの試験では、試験濃度区の数と公比の逸脱について水域検討会で議論がありましたが、評価に使用するのは問題ないと判断されております。
続いて、ムレミカヅキモ試験が6濃度区とする96時間振とう培養試験が行われており、ErC50は8,500 μg/L超となっております。こちらの試験では、ばく露開始72時間後の生物量は測定しておりますが、実測濃度はばく露開始時と96時間後にしか測定されていないため、ばく露開始時と96時間後の実測濃度の算術平均値により、ErC50を算出しております。
なお、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
続いて、1-7ページをご覧ください。
各生物のLC50、EC50はご覧のとおりとなります。
魚類は3種で試験が実施されております。また、第42回農薬小委員会の決定に基づき、コイの試験は二つの試験で超値になっておりますので、値が大きい方を採用しております。それと、ブルーギル、ニジマスの毒性値を比べた最小値を不確実係数を4で除しております。
甲殻類等も、同種で超値の場合には大きい方を、藻類等につきましては、超値と確定値があるので、その場合には確定値を採用し、AECd、AECaはそれぞれの毒性値を不確実係数10で除しております。
以上により、基準値案は、最少のAECdより10,000 μg/Lとご提案させていただきます。
続きまして、1-8にて、水域環境中予測濃度、水域PECのご説明をさせていただきます。
適用農作物等については、冒頭で述べたとおり、野菜、芝となっております。水田適用農作物はないので、非水田使用時のPECのみを算出しております。PECが最も高くなる使用方法及びパラメータをお示しのもので計算しておりまして、非水田PECTier1は、0.066 μg/Lとなります。
別紙1の説明は以上でして、総合評価に移ります。
いずれの水域PECも登録基準値10,000 μg/Lを超えていないことを確認しております。
最後に、資料の4をご覧ください。
先ほどお示ししたように、水域PECは基準値の10分の1以下となっているため、プロパモカルブ塩酸塩については、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬としないことといたします。
なお、お示しのモニタリング調査では、検出データは見つかっておりません。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【伊藤専門員】 続きまして、鳥類の説明に入ります。
プロパモカルブ塩酸塩の鳥類への影響に関しましては、令和7年2月、こちらの鳥類検討会で審議がされております。
評価結果につきましては、別紙の2にまとめております。そちらをご覧ください。
プロパモカルブ塩酸塩の鳥類毒性試験としましては、コリンウズラを用いた試験が2社、先ほど2社が関係するという説明があったと思うんですけど、コリンウズラについては2社から、それから、コウライキジを用いた試験が1社から提出されているという状況であります。
コリンウズラの試験成績としましては、記載のとおりの条件で行われておりまして、二つの試験ともに最高用量区で死亡が半数に満たないというような状況でございまして、LD50値はどちらも超値という結果が得られております。
コウライキジのほうのデータですが、本試験で準拠したテストガイドラインが、EPAの1975ということで、ちょっと古いものでございました。現在の鳥類急性毒性試験で主に用いられておりますOECDのTG 223、あるいはEPAのOCSPP、こちらのガイドラインからの逸脱事項、これについて、鳥類検討会では検討が行われました。
主に議論となったのは、供試鳥当たりの投与液の量が一定ではなかったというような逸脱事項に関してなんですが、それ自体が試験結果に及ぼす影響は低いものということで判断されております。こちらの結果も採用されて、評価のほうに使うということでお認めいただきました。
毒性データとしては以上で、公表文献についての調査結果も使えるものはなかったという状況でございます。
基準値のほうをまとめますと、得られた各LD50値を用いて計算をいたしまして、最終的には150mg/kg体重ということが基準として提案されるということになります。
予測ばく露量ですけれども、剤型、それから適用作物等は水域でご説明のとおりでございます。
該当するシナリオは、昆虫単一食シナリオ、こちらの非水田、これが該当いたしまして、具体的には西洋芝が最も高いということになります。計算結果は0.12ということです。
総合評価としましては、150という基準値に対して0.12ということで、十分低いということで、超えていないことを確認いたしました。
鳥類評価については以上となります。
【嶋川係長】 続きまして、野生ハナバチ類について説明させていただきます。
プロパモカルブ塩酸塩の野生ハナバチ類への評価に関しましては、令和7年3月5日に農林水産省で行われました農薬蜜蜂影響評価部会の評価結果を踏まえて評価しております。
こちら、別紙の3をご覧いただければと思います。こちらも先ほどまでと同様に、野生ハナバチ類の登録基準に関しましては、評価をしないということと考えております。
一つ目のところですけれども、ミツバチ部会での評価結果になりますが、プロパモカルブ塩酸塩は殺菌剤でありまして、昆虫成長制御剤に該当しないということ、そして、成虫単回接触毒性試験についても、LD50は11μg/bee以上だったこと、また、その他の試験につきましても、毒性値が超値であったことから、ミツバチの評価では、1巡目の再評価においては、リスク評価の対象としないということで整理されております。
野生ハナバチ類の評価においても同様に、1巡目の再評価においては評価基準を設定しないというところで考えております。
こちら以降のページのほうに、参考までに掲載しておりますが、蜜蜂部会において審議されたセイヨウミツバチにおける、各原体保有者から提出された試験結果、セイヨウミツバチの接触毒性試験が二つ、そして、経口毒性試験が二つ提出されてきておりますが、いずれも概ね同程度のLD50が求められている状況となっております。
最後に、総合評価に移ります。
先ほどご説明した理由から、1巡目の再評価では基準値設定を設定しないということで整理しております。
こちらも再評価の剤となっておりますので、参考資料9のとおり申請者から提出されてきました公表文献の収集結果報告書をご報告いたしますが、野生ハナバチ類の登録基準に活用できる文献というものは見つかっておりません。
プロパモカルブ塩酸塩の説明につきましては、以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、プロパモカルブ塩酸塩について、審議を始めたいと思います。
それでは、最初が評価対象農薬の概要ですが、構造式は、カチオン系の物質で、アミドがあるような構造になっておりまして、カーバメート系の殺菌剤、FRAC分類28というふうになっています。
それから、続いて各種物性ですけれども、これは2社から出ていると先ほどありましたけれども、少し若干数値が違うところはありますけれども、大体同じような値になっているんですか。そんな感じになっておりますが、よろしいでしょうか。特にご質問、ご意見ございませんか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて、水域の生活環境動植物に係る評価ですけれども、コイのデータが二つ、これは2社から出ているということと、ブルーギル、それからニジマスと出ております。
それから、甲殻類等についても、2社から出ているような結果になっておりますが、よろしいですか。いずれも影響は出ていないですね。
それから、藻類等は、ムレミカヅキモが出ていますが、こちらについては、かなり高濃度になっているので、どうなのかなと思います。ちょっと分かりづらいですが、掛ける103になっているので、多分紙面の都合なのかなと思いますけれども、103ということなのでmg/L単位になっているというところは少し要注意ですので、かなり100mg/Lを超える非常に高い濃度で実施されているということかなと思います。
実測が全てそろっているわけでないところが課題なのかなと思いますが、高濃度なので、この319の値を結局どう使うかという問題はあるんだと思いますけれども、そこまで細かく言うところなのかなと、ちょっと計算はどうやってやったのかなというのは少し思ったところでありますがよろしいですか。ここも少し水域の検討会でも議論しましたがよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 あとは、もう一つのムレミカヅキモのデータについては、最高濃度区が100までしか実施していないので、13%までしか影響が出ていませんという結果になっております。
最終的に、登録基準値の設定に当たりまして、超値の場合は高い値を使うとかという話があったりだとか、確定値と超値がある場合は確定値のほうを使うという、同じ生物種の場合はというようなことかなと思いますが、その結果として、最終的に10,000μg/Lという影響はほぼ出ていないという結果になっております。
PECについては、これは非水田のみで0.066とかなり低い値になっておりますので、先ほどの値とはかなり離れているので、大きな問題はなさそうではないかというようなご説明だったかなと思います。
ここまでの水域の評価について、何かご質問、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 これだけ値も離れているということですので、モニタリングの対象とはしないということになっております。
続きまして、鳥類の評価になりますが、鳥類についてはコリンウズラのデータ、これも2社から出てきておりまして、これについては、大体同じような結果になっていますが、2,000mg/kg体重程度の超値が出ておりまして、同じ1,420という値になっています。
それからコウライキジの急性経口毒性試験のデータも提出されていて、ここはちょっと準拠のガイドラインがUSEPAという機関の名前が書いてあって、1975しか書いていないところがちょっと気になったところなんですが、これは事務局のほうから事業者とも確認いただいたり、あるいは鳥類の検討会の中でも、十分記述している試験法で相当する準拠ガイドラインが何か示せたというようなことなのか、いや、ちょっと分からなかったから、取りあえずは出元の機関の名前だけが書かれているのか、ちょっとそこが分かれば教えていただければと思いますがいかがでしょうか。
【伊藤専門員】 事務局でございます。
ここのEPA1975というのは、こちらのほうでも検索して、それから申請者へも照会を改めてかけた状況なんですけれど、これそのものの現物というのは、残念ながら入手はできなかったという状況ではあります。
ただ、この年度の何らかのガイドラインを参考にして、次のガイドラインをつくるといったような情報は得られているので、この時期に何らかのそういうテストガイドラインがあったのではないかというところまでは推察ができるという状況でございました。
以上です。
【山本委員長】 特定のテストガイドライン等は確認はできなかったということなんですが、1975年に発行されたものだということしか分からないんですが、これは鳥類検討会のほうで、記載されている試験についての手順等で十分今回の有害性の評価、鳥類の評価には利用できるというような話でよろしいですか。
これも、すみません。石塚先生、おられますか。そういうことでよろしいですか。
【石塚臨時委員】 ご指摘というかお話しいただいたとおりです。検討会のほうではこちらの内容で試験自体は成立ということでお話が出ました。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
可能な限り、相当するテストガイドラインみたいなものを、今後事業者の方に出していただくのが多分重要なのではないかなというふうに思います。科学的には十分正しいということではありますが、せっかくテストガイドラインの記述があるということなので、機関名でなければ、できれば相当する、現在のこれに相当とか、そんなことももし分かればいいかなというふうに思います。
なので今後、そちらについてご検討いただいて。今回は鳥類の検討会で、委員の先生方に科学的な妥当性を十分ご確認いただいているということで、お認めいただいているというようなお話でしたがよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 そちらに基づきまして、LD50、1570という幾何平均値を使っているということになっております。
鳥類のばく露量についても、0.12とかなり低い。昆虫単一食ですか。比較しても、十分乖離しているということですので、大きな問題はなさそうではないかというようなご指摘でしたけれども、よろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 こちらもご質問、特にありませんので、最後、野生ハナバチ類の被害防止に関わる農薬登録基準については、設定しないということになっております。
こちら、成虫の単回接触毒性の試験の値が11μg/bee以上ということで、セイヨウミツバチの値が参考にありますけれども、こちらについて十分、有害性は確認されていないということですのでよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 これはたくさんの試験が、単回の経口毒性試験、接触毒性試験と経口毒性試験、あと、反復の経口毒性試験等も出されておりますが、どれも有害な影響というのは確認されていないように見受けましたがよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 ということですので、リスク評価を実施する対象とはしないという、ルールどおりにさせていただこうと思います。
ここまでですが、評価書全体を通じて、よろしいですか。ご質問、コメント等ございませんか。
それでは、ご質問。挙手をされているのはどなたになりますか。白岩委員ですか。よろしくお願いいたします。
挙手いただいているのは、白岩委員でよろしいですかね。ミュートになっていますので、ミュートを解除してご発言をお願いします。聞こえていますか。大丈夫ですか。
事務局、いかがですかね。
【嶋川係長】 事務局でございます。
山本先生の声は聞こえておりますが、白岩先生の声が聞こえません。白岩先生、ミュートを解除していただいてもよろしいでしょうか。
【山本委員長】 よろしいですか。発言は難しいですかね。大丈夫ですかね。
【白岩専門委員】 すみません、白岩ですが聞こえていますでしょうか。よろしゅうございますか。
【山本委員長】 いいんですかね。申し訳ありませんでした。
どうぞ、よろしくお願いします。はい。どうぞ。
【白岩専門委員】 最初のほうの各種物性のところで、委員長のほうから、2社から試験成績が提出されているというところで、内容的には大体一緒かなというコメントをいただいたんですが、これ、原体ソースが二つあるということですか。
【山本委員長】 事務局、ご回答できますでしょうか。
【小林専門員】 はい、おっしゃるとおりです。2社の原体があります。
【白岩専門委員】 ありがとうございます。
そうしますと、この生活動植物に係る有害性というところでは、どちらも大体一緒という評価でよろしいというふうに考えて構いませんでしょうか。
【小林専門員】 はい、おっしゃるとおりです。
【白岩専門委員】 はい、ありがとうございます。
【山本委員長】 ご質問、ありがとうございます。
2社のほうからご提出いただいて、それの原体について、大体同じなんですけれども、若干一部違うところはあるということですが、それぞれについて試験も実施されていて、結果としては全て影響が出ていないという結果になっていますので、その点でも、少なくともこの剤は、少しこれが違った結果になってきた場合は何らかの対応が必要かなと思います。若干、藻類はあれですけれども、かなり高濃度のところですので、それは矛盾した結果にはなってないかなというふうには思いましたので、ご指摘いただきましてどうもありがとうございます。
白岩委員、それでよろしいですかね。
【白岩専門委員】 はい、結構でございます。ありがとうございました。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方のほうから何か追加でご質問、コメント、ございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 なければ、プロパモカルブ塩酸塩の生活環境動植物の被害防止に係る評価について、事務局案どおりご了承をいただいたことにさせていただきたいと思います。
以上で、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議を終了したいと思います。
ここで事務局、10分間休憩をさせていただくということでよろしいでしょうか。
【浮穴室長】 事務局でございます。結構でございます。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 それでは、45分に議事を再開したいと思いますので、15時45分になりましたら再度お集まりいただきますよう、よろしくお願いいたします。
それでは、10分ちょっと休憩をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(休憩)
【山本委員長】 それでは、15時45分になりましたので議事を再開したいと思います。
続いては、議事の2、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議に入ります。事務局から資料5と6に基づいて説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
それでは、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について、資料5と資料6を用いてご説明させていただきます。
まず1剤目でございますが、新規剤のシクロピラニルについてご説明します。
物質概要は1ページ目に記載のとおりでございまして、ピラゾリルピラゾール骨格を有する除草剤でございます。
今般、製剤として粒剤、水和剤、適用農作物としては稲として、登録申請されております。
本剤の作用機構は、プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ(PPO)活性阻害作用により除草効果を発現するというふうに考えられております。
各種物性については2ページ目に示すとおりでございます。
続きまして、次のページの安全性評価についてでございますが、令和7年4月4日付けで食品安全委員会からADIを0.06mg/kg体重/日と設定する評価結果が通知されております。これを受けまして、算定した水濁基準値案については0.1mg/Lとなっております。
食品安全委員会における安全性評価の内容について補足させていただきますと、各種毒性試験の結果から、シクロピラニル投与によって認められる影響は、主に体重増加の抑制、肝肥大、腎臓の尿細管腔へのリポフスチンの沈着、大脳神経網及び白質の空胞化等が認められております。
加えまして、慢性毒性/発がん性併合試験において、マウスにおいて肝細胞線腫の発生頻度の有意な増加等が認められておりますが、本剤の遺伝毒性試験を行った結果において、遺伝毒性は陰性と認められておりますので、このシクロピラニルが腫瘍の発生機序において、遺伝毒性として寄与するというようなものは考えにくいという評価がなされております。
ADI設定において基準とされたNOAELにつきましては、ラットを用いた発生毒性試験から得られたものを用いております。 一方で、催奇形性や繁殖能に対する影響というものは認められておりません。
続きまして、4ページ目以降の水濁PECの評価についてですが、物質概要にて申し上げましたとおり、製剤として粒剤と水和剤、適用農作物として稲として申請されていることから、非水田に対する使用方法、非水田に該当する使用方法はございませんで、非水田使用時のPECは算定対象外としております。
水田使用時の水濁PECにつきましては、移植水稲適用時の使用方法に基づいて算出しております。算出に用いたパラメータは表にお示しのとおりです。
(3)にて水濁PECの算出結果を示しておりますが、0.003mg/Lという値が算出されております。
総合評価ですけれども、水濁PECは登録基準値案の0.1mg/Lを超過していないことを確認しております。
また、資料6に記載しておりますが、シクロピラニルに関してPECは登録基準値の10分の1未満であることを確認しておりますので、モニタリング調査等の対象とはしない整理としております。
シクロピラニルの説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明、ありがとうございます。
シクロピラニルにつきまして、ご質問、基準値案について何かありますでしょうか。ご意見、ありますでしょうか。
先ほどご説明がありましたけれども、概要とかはいいですかね。ADIの設定根拠等につきましても、肝臓だとか腎臓だとか、一部ターゲットはあるということですけれども、遺伝毒性、催奇形性等ないというようなご説明だったのかなと思います。
このADIを根拠に登録基準値0.1mg/Lが設定されておりまして、水濁PEC(第1段階)、これは水田の0.003と比較いたしまして、十分に値が離れているということなので、モニタリングの対象ともしないというようなご説明でしたが、よろしいでしょうか。よろしいですか。特にご質問、コメント等ございませんでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見がありませんので、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。
続いて、スピロピジオンについてご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
続きまして、新規剤のスピロピジオンについてご説明します。
物質概要につきましては、先ほども生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準に係るご審議の中でもご説明させていただきましたが、改めてご説明させていただきます。
本剤、環状ケトエノール構造を有する殺虫剤でございまして、製剤としては水和剤、適用農作物は果樹、野菜等として登録申請されております。本剤の作用機構は、昆虫のアセチルCoAカルボキシラーゼ阻害を介して脂質合成を抑制することにより殺虫効果を示すと考えられております。
各種物性については7ページに記載のとおりでございます。
続きまして、その次のページの安全性評価について、こちらは令和7年8月4日付けで、食品安全委員会からADIを0.047mg/kg体重/日と設定する通知が発出されております。これを受けて算定した水濁基準値案は0.12mg/Lと算出されております。
食品安全委員会における安全性評価の内容を補足させていただきますと、各種毒性試験の結果から、スピロピジオンの投与によって認められる影響は、主に体重増加の抑制が認められております。ADI設定において基準とされたNOAELにつきましては、ラットを用いた2年間の慢性毒性/発がん性併合試験から得られたものでございますが、発がん性のほか、神経毒性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められておりません。
続きまして9ページ目以降の水濁PECについての評価でございますが、物質概要にて申し上げましたとおり、製剤として水和剤が、適用作物として果樹、野菜等として登録申請されているものでございまして、水田に該当する使用方法はございませんで、水田使用時のPECは算定対象外としております。
続きまして、非水田PECについては、かんきつ適用時の使用方法に基づいて算出を行っております。算定に用いたパラメータは表にお示しのとおりでございまして、(3)に水濁PECの算出結果を示しております。値は0.000036mg/Lという値が算出されております。
総合評価ですけれども、水濁PECは登録基準値の0.12mg/Lを超えないことを確認しております。
また、資料6でございますが、算出された水濁PECは登録基準値案の10分の1未満であることを確認しておりますので、モニタリング調査の対象とはしない整理としております。
スピロピジオンの説明は以上となります。ご審議のほど。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 スピロピジオンですが、既に生活環境動植物のほうで議論がされているのかなというふうに思いますが、概要のほうについては、もう既に議論しておりますので、今回新たにADIが設定されまして、こちらは体重増加の抑制等があるということですが、特殊な毒性等は、遺伝毒性、神経毒性等いろいろないというようなご説明だったかなというふうに思います。それに基づきまして登録基準値が0.12mg/Lということで、今回、設定がされているということでした。
水濁PECですが、今回、非水田のほうですね。かんきつを使った、かんきつが適用農作物で、かなり低い値、0.000036mg/Lということになっておりまして、登録基準値とはかなり差があるというようなご説明だったかなと思いますので、モニタリング等の対象にはならないというような話でした。こちらもよろしいでしょうか。よろしいですか。特にご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見、ご質問等ございませんので、事務局案どおりご了承いただいたというふうにさせていただきたいと思います。
続いて、イミダクロプリドについてご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
続きまして、資料5の11ページ目以降のイミダクロプリドについてご説明いたします。
本剤、再評価対象剤でございまして、平成22年の初回評価時の評価資料から見え消しとして資料をお示ししております。
物質概要は記載のとおりでございます。クロロニコチニル系の殺虫剤でございまして、製剤は粉末、粒剤、水和剤、農薬肥料があり、適用農作物には稲、穀類、果樹、野菜、薬用作物、樹木、花き等がございます。
本剤の作用機構は、ニコチン性アセチルコリン受容体に結合し、興奮の誘導と神経伝達の遮断をすることで、害虫の行動を阻害するものです。
各種物性につきましては12ページに記載のとおりでございます。
続きまして、この次のページの安全性評価についてでございますが、こちらは令和7年7月16日付けで食品安全委員会からADIを0.057mg/kg体重/日と設定する評価結果が通知されております。
これを受けて事務局で算定した水濁基準値案は0.15mg/Lであり、初回評価時の基準値から変更はございません。
食品安全委員会における安全性評価の内容を補足させていただきますと、各種毒性試験の結果から、イミダクロプリド投与によって認められる影響として、主に振戦といった神経系への影響や、体重増加の抑制がございます。
また、ラットを用いた繁殖毒性試験では、着床数の減少や児動物での聴覚驚愕反応や、運動機能の抑制といった影響が認められているところです。
また、ADI設定において基準とされたNOAELについては、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験から得られたものでございますが、発がん性をはじめとして、催奇形性や生体において問題となる遺伝毒性というものは認められておりません。
続きまして、14ページ目以降の水濁PECの評価についてですが、物質概要にて申し上げましたとおり、製剤としては粉末、粒剤、水和剤、農薬肥料があり、適用農作物には稲、穀類、果樹、野菜、薬用作物、樹木、花き等がございます。このことから、水田及び非水田のそれぞれの使用時におけるPECを算出しております。
水田、非水田のいずれにおいてもPECが最大となる使用方法については、花き類、観葉植物を適用とした際の使用方法となっておりまして、PECの算出に用いたパラメータは表にお示しのとおりでございます。
(3)にて水田、非水田PECの合計を示しておりますが、そちらの値につきましては、0.040mg/Lという値が算出されております。
総合評価ですけれども、水濁PEC、0.040mg/Lという値は、登録基準値の0.15mg/Lを超えないことを確認しております。
また、資料6の表についてご覧いただきたいと思いますが、この第1段階のPECについてでございますが、基準値案の10分の1は超えてしまっていることから、事務局にて追加で第2段階の水田PECを算出しております。
こちらの水田PECの第2段階と非水田PECの第1段階、こちらを合計した値ですが、表の右に示しておりますとおり、0.00050mg/Lでございますので、第2段階の水濁PECは登録基準値の10分の1を超過しないことが確認されております。
このことから、2ページ目のところに示しておりますが、イミダクロプリドについては、水質汚濁に係る農薬登録基準の観点からは、モニタリング調査の対象農薬としないというふうな整理としております。
一方で、こちらは前回の7月に開催されました農薬小委員会においてご審議いただいておりますが、本剤は水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の観点から、農薬残留対策総合調査における水質モニタリング調査の対象農薬とされておりますので、補足としてご紹介させていただきます。
また、参考のモニタリングの状況についてでございますが、イミダクロプリドについてはこれまでに平成27年度及び平成30年度から令和6年度に実施されました農薬残留対策総合調査においてモニタリングが実施されておりまして、検出された最高濃度は0.00072mg/Lという値が検出されております。
本剤のご説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明、ありがとうございます。
それでは、続きましてイミダクロプリドについてご質問、基準値案についてご意見をいただければと思います。
これは再評価剤ということで、ご存じのとおりのネオニコチノイド系のニコチン性アセチルコリン受容体を結合するような殺虫剤というふうになっておりますが、物性のほうは少しアップデートがあるような感じはしますけれども、安全性評価の部分のADIについては今回、特に値が変更したということはないと。平成19年の当時そのままで登録基準値、当時は登録保留基準値ですけれども、0.15ということで変わりはないというような話、ご説明なのかなというふうに思いました。
水濁PECについては、こちらは水田使用時のPECが0.040ということになりますので、こちらが少し近接しているということで、念のため事務局で第2段階の水濁PECを求めていただくと、これについてはかなり低い値になるということなので、その点は大きな問題にはならないだろうというような話だったかなというふうに思います。
それから、こちらのイミダクロプリドにつきましては、農薬残留対策総合調査ですね。これは生活環境動植物への被害防止に係る観点で近接しているということで、農薬の残留対策総合調査が実施されていて、0.00072ということなので、この0.00072というのは、先ほどの水田のPECTier2は若干上回っていますが、対象が違うということもあるので、こちらは非水田と併わせてということなので0.00050で少し上回っているということはありますが、ちょっと対象地域も違うので、そこのところは、こちらのほうで生活環境動植物のほうで今後やられるということですが、こちらでは対象にはしないと、ルール上はそういうふうになっているというようなお話だったのかなというふうに思います。
いかがでしょうか。何かご質問、コメント等、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども、よろしいですか。
【山本委員長】 はい、須戸先生、どうぞ。
【須戸専門委員】 さっきと同じことなんですけれども、数値自体には特に異論はありません。表記だけの問題なんですが、14ページの水濁PECのところで、適用作物が、これ、水田使用なんだけれども、「花き類・観葉植物(水系作物を含む)」という書き方がしてあって、水田使用なので水系作物に限られるんじゃないかなとは思うんですが、この表記でも特に問題ないかどうかだけちょっと確認をしたいです。
以上です。
【山本委員長】 ご質問、ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
すみません。こちらの適用農作物等につきましては、生活環境動植物のほうも同様に、登録のある記載というものをさせていただくことになっておりますので、ちょっと分かりにくいというご指摘もあると思うんですけれども、そのような形で今のところ整理させていただいているところでございます。
【須戸専門委員】 分かりました。花き類、観葉植物の多くは水田使用のような状態、湛水状態ではやらないんだけれども、こういう書き方で、水田使用として挙げていくということなんですかね。
【嶋川係長】 おっしゃるとおりです。
【須戸専門委員】 そういうことで今まで来ていれば、はい、いいかと思います。
【山本委員長】 はい。ということで、これはルールどおりやっていただいていて、花き類、観葉植物等、ぱっと思うと、水系の作物は含まないとは思うんだけども、水田の使用のところにあるので、こういう書きぶりに元の評価書のほうがなっているからこうですかね。登録時にこういった記載があるのでというような説明で事務局、よろしいですかね。これはもうルールに従ってやっていただいていると、そういうことでよろしいですか。
【嶋川係長】 事務局です。おっしゃるとおりです。
【山本委員長】 はい、よろしいですかね。
ということですが、よろしいでしょうか。これ、先ほどに引き続きまして、須戸先生からご質問をいただいた件ですが、回答についてはよろしいですか。
須戸先生、よろしいですね。
【須戸専門委員】 はい、それで結構です。
【山本委員長】 はい、分かりました。少し何か2回重なっているような印象は、私もあるんですけれども、水田使用時と書いていて、水系作物を含むと、こっちでは書いていて、非水田のところには花き類・観葉植物で括弧を含まない、何も書いていないというのが、何かちょっと確かに違和感があるかなと思いましたけど、そういったことで、先ほど、須戸先生のほうからもご説明いただいたような形で、こういった記述になっているのかなというふうに思いました。よろしいでしょうか。
ほかにご質問、コメントございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご質問、コメント等はありませんので、こちらについても事務局案どおりお認めをさせていただきたいと思います。
続いては、キノクラミンについてご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
続きまして、資料5の17ページ目以降のキノクラミンについてご説明いたします。
本剤も再評価対象剤でございまして、平成26年の初回評価時の評価資料から見え消しで示しております。
物質概要については、先ほども生活環境の被害防止に係る農薬登録基準に関するご審議の中でもご説明させていただきましたが、こちらのページにも同様の内容を記載させていただいております。
ナフトキノン骨格を有する除草剤でございまして、製剤としては粒剤、水和剤、適用農作物として稲、野菜、花き、樹木、芝等がございます。
本剤の作用機構については、光合成阻害作用を有していると考えられてはいるものの、明らかとはされておりません。
各種物性については18ページ目に記載のとおりでございます。
続きまして、この次のページの安全性評価についてでございますが、こちらは令和7年6月12日付けで、食品安全委員会からADIを0.0021mg/kg体重/日とする評価結果が通知されております。これを受けて算定した水濁基準値は0.0055mg/Lでございまして、初回評価時の基準値から変更はございません。
食品安全委員会における安全性評価の内容について補足させていただきますと、各種毒性試験の結果から、キノクラミン投与によって認められる影響は、主に体重増加の抑制や貧血、脾臓における髄外造血の亢進、腎臓における上皮過形成がございます。
ADI設定において基準とされたNOAELについては、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験から得られたものでございますが、当該試験においては雌雄で膀胱移行上皮の乳頭腫の増加が認められております。こちらについては、ラットの初代培養の幹細胞を用いたUDS試験及びげっ歯類を用いた小核試験などにおいて、いずれも遺伝毒性は陰性あったこと、また、標的臓器である膀胱を対象としたげっ歯類を用いたコメット試験などにおいてもDNA損傷性が陰性であったことから、こちらの膀胱移行上皮の乳頭腫の増加については、キノクラミンによる遺伝毒性が発生機序に関わっているというふうには考えにくいというような評価がなされております。
また、発がん性のほか、繁殖毒性、催奇形性などにおいても評価において認められてはおりません。
続きまして20ページ目以降の水濁PECの評価についてでございますが、物質概要にて申し上げましたとおり、製剤として粒剤、水和剤等があり、適用農作物としては稲、野菜、花き、樹木、芝等がございますことから、水田及び非水田、それぞれの使用時におけるPECを算出しております。
水田については、移植水稲を適用とした際の使用方法、非水田については日本芝などを適用とした際の使用方法のPECがそれぞれ最大となりますので、表にお示しのとおりのパラメータを用いてPEC算定を行っております。
(1)-3において第1段階のPECの合計値を示しておりますが、0.14mg/Lという値が得られておりまして、登録基準値の0.0055mg/Lを超過するPECが算出されております。そのため追加で水田使用時の水濁PECについては第2段階を算定しております。
第2段階のPECの算定に当たっては、パラメーターとして土壌吸着係数や、水質汚濁性試験から得られていたパラメータを用いて算出しておりまして、結果としては第2段階の水田PECが0.000679というような値が算出されております。また非水田PECとの合計値は0.0011mg/Lという値が算出されております。
総合評価ですけれども、水濁PEC第2段階の0.0011mg/Lは、登録基準値の0.0055mg/Lを超過しないことを確認しております。
また、資料6の表をご覧いただければと思いますが、本剤の第2段階の水田PEC、0.0011については、登録基準値の0.0055の10分の1を超過しております。また、提出されている試験において水質汚濁性試験の試験成績が提出されておりますが、実水田における試験成績が提出されていないことから、水濁PECの精緻化については第2段階までとなり、本剤については、こちらの2ページ目にお示しのとおり、引き続き農薬残留対策総合調査の調査対象とする整理といたします。
また、モニタリングの状況ですけれども、農薬残留対策総合調査によれば、検出された最高濃度は0.00021mg/L、また水道統計における原水の水質調査においては検出され、最高濃度は0.00063mg/Lという値でございまして、いずれも水濁基準値の0.0055mg/Lを下回る値であることを確認しております。
キノクラミンに関するご説明は以上です。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明、ありがとうございます。
それでは、キノクラミンについて審議をしたいと思いますけれども、ご質問、基準値案についての何かご意見等、ございますでしょうか。
キノクラミンについては、これも先ほどの生活環境動植物のほうの評価で実施しましたので、概要部分については同一かなというふうに思いますので省略をさせていただいて、安全性評価ですかね。これは食品安全委員会でのADIの値そのものがすごく低いというのが多分効いてきているのかなというふうに思いますが、0.0021mg/kg体重という、毒性量0.0021とこれはかなり低いので、こういった結果になっているのかなと思いました。
先ほどのご説明にもありましたけれども、発がん性とか、催奇形性とかはないということでありますので、通常どおり評価を実施しているということで、その値自体は変更がなく、登録基準値はそれに基づいて0.0055mg/Lとちょっと低めの値になっているということになるかなと思います。
水濁PECですが、こちらもちょっとこれは水田のほうの値が少し高めになっていまして、0.14mg/Lになっているということですが、第2段階になりますと0.0011と、これは水田のところが0.000679で、非水田はTier1、Tier1と組合せはちょっとどうかなと思いますが、0.000461というのがありますので、それとを組み合わせて0.0011ということになっております。
この値について0.0055とは依然として近接しているということで、継続して農薬残留対策総合調査の対象としていきますというようなご説明だったかなと思います。
これまでの調査では、0.00021と、0.00063ですから、ちょっとそこのところは超えてないですが、0.0055といったところは少し超えているところもあるということなんですかね、値は合っていますかね。0.0055だから超えていませんね。超えてないということですので、精緻化したPEC、それから基準値を超えていないということは一応確認できているということですが、継続して、やはり少し近接しているということなので継続してモニタリングを実施したいというようなことであったかなというふうに思います。
よろしいでしょうか。少し復習をさせていただきましたが、委員の先生方から何か追加でご質問、コメント、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 こちらのほうは水道のほうでもとられている、ちょっとあまり水道統計ではたくさんとられてないというような浅見委員からのご指摘もありましたけれども、こちら農薬残留対策総合調査のほうの対象になるということですので、引き続き監視をしっかりしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、こちらの水濁のほうは最後の剤になるんですかね。クロルタールジメチルについて、こちらも渡部さん、説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
続きまして、資料5の24ページ目以降のクロルタールジメチルについてご説明させていただきます。
本剤は令和2年の初回評価時の資料から見え消しという形でお示ししております。
物質概要は記載のとおりでございまして、有機塩素系の植物成長剤であり、製剤として乳剤、適用農作物にはたばこがございます。
その作用機構は、たばこわき芽の幼芽細胞に直接浸透し、微小管を構成する球状たんぱく質であるチューブリンに作用し、細胞の有糸分裂を阻害することで、わき芽の伸長を抑制するものとなります。
各種物性については、25ページにお示しするとおりでございます。
今般の評価のいきさつでございますが、本剤はたばこを適用農作物としているところから、非食用農作物専用農薬となりますので、本年7月に開催されました非食用農作物専用農薬安全性評価検討会における資料を参考資料14として示しているおります。 今般、ポジティブリスト制度の導入に伴う暫定基準が設定されていたことから、暫定基準の見直しに係る評価要請に伴いまして、食品安全委員会における食品健康影響評価が実施されたことを受けて、令和2年に設定された非食用ADIの見直しについて議論されたものでございます。
食品安全委員会における当該評価につきましては、申請者からのデータの提供はなく、環境省や、EPA、EUの評価書などに基づきまして科学的知見を整理した、いわゆる評価書評価が行われたものとなっております。
評価書評価の内容でございますけれども、1998年におけるEPAの評価、そして2006年におけるDAR、そして2020年における環境省の評価では、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験におけるのはNOAEL、1mg/kg体重/日が各試験で得られた無毒性量のうち最小量であり、基準値の設定に利用されておりました。
一方で、EPAにおける再評価においてでございますが、追加でラットを用いた比較甲状腺試験のデータが提出されておりまして、胎児において、T3、T4の減少などの影響が認められております。当該胎児に対する無毒性量である0.1mg/kg体重/日を13歳~49歳の女性に対する慢性参照用量(CRfD)ということで設定根拠として採用したというところでございます。
なお、体内の試験結果からクロルタールジメチルによる繁殖能への影響や、催奇形性及び生体にとって問題となる遺伝毒性は認められておりません。
こういった経緯から、食品安全委員会において令和7年5月28日付けでクロルタールジメチルのADIを0.001mg/kg体重/日と設定する評価結果が通知されております。
この結果を受けまして、登録基準値案として0.002mg/Lという値が算定されておりまして、現行の基準値から10分の1小さい値に見直す方針としております。
続いて27ページ目以降に水濁PECの評価をお示ししております。本剤は、たばこを適用とする農作物でございますので、水田使用時のPECは算定対象外としております。
また、表にお示しのパラメータを用いてPECを算定した、水田使用時のPECについて算出したところ(3)に示しますとおり、そのPECは0.000001mg/Lという値が得られております。
総合評価ですけれども、水濁PECは登録基準値案の0.002mg/Lを超過しないことを確認しております。
また資料6の表に記載しておりますけれども、基準値案の10分の1未満の水濁PECがなることを確認しておりますので、引き続き水質モニタリング調査の対象とはしない整理といたします。
ご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明、ありがとうございます。
クロルタールジメチル、これは既登録ということですが、今回、新たにADIの見直しがあったということで非食用農薬だったということで、これはポジティブリスト制度に伴う暫定基準値だったということですかね。これについて新たに見直しが行われたので今回、登録基準値については見直しを行って、0.002というふうになりましたというような話と水濁PECについては、かなり低い値になっていますね。0.000001mg/Lということになっているで、これについては、登録基準値からはかなり離れているので、モニタリング等の対象にもなりませんというようなご説明だったかなと思いますがよろしいでしょうか。特に皆さんのほうからご意見等ございませんか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 はい。特に意見がなければ、事務局案どおりご了承いただいたものにさせていただきたいと思います。
以上で水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議を終了させていただきたいと思います。
【嶋川係長】 嶋川です。すみません。
【山本委員長】 何かありますか。
【嶋川係長】 山本先生、すみません、ちょっと1点だけ水濁の先ほどの補足を。
【山本委員長】 はい。どうぞ。
【嶋川係長】 イミダクロプリドの水濁評価書に関しまして、須戸先生からのご質問についての回答について、一部補足がありましたので追加で補足をさせていただければと思います。
【山本委員長】 はい。よろしくお願いします。
【嶋川係長】 評価書に記載しております適用農作物等につきまして、「花き類・観葉植物(水系作物を含む)」というふうに記載させていただいているんですけれども、実際にこのような登録があるというわけではなく、正しく登録のある情報としましては、「花き類・観葉植物(きく、ばら、ペチュニア、レザーファンを除く)」といった形での登録となっております。
ただ、それだけだと、一般の方が見た際に、花き類・観葉植物の中に水田使用に含まれるカラー・花はすが含まれているということがちょっと分かりにくくて、水田使用の水濁PECで計算する意味が分かりにくいかなというところがありましたので、こういった花き類・観葉植物において、水田使用時で水濁PECを使う場合には、水系作物が含まれた適用があるということが分かるように、「水系作物を含む」という形で便宜上、書かせていただいているというところでございます。
なので、これ自体で登録があるというわけではないというところの補足をさせていただければと思います。
また「(水系作物に限る)」というふうに書いてしまいますと、それはそれで登録自体が花き類・観葉植物の中で水系作物に限る登録のみと受け取られかねないというふうにも考えておりますので、記載につきましては、従来どおり、「花き類・観葉植物(水系作物を含む)」といった形で書かせていただければというふうに考えております。
すみません、補足、以上になります。
【山本委員長】 嶋川さん、ありがとうございます。
須戸先生、いかがでしょうか。何か補足のご説明をいただきましたが、よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 丁寧にご説明いただきありがとうございました。よく分かりました。ありがとうございます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございました。
それでは、続いての議事に移ってよろしいですか。大丈夫ですかね。
続きまして、事務局から以上の議事1、2に関する今後の予定についてのご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会で報告いたします。
パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告の後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに、会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定についてのご説明は以上となります。
【山本委員長】 ご説明、ありがとうございました。
それでは、そのように進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。この件に関していかがでしょうか。皆さんのほうから何かご質問、コメント、ございますか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、そのように進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、その他、議事が3件ありますので、そちらに移っていきたいと思います。
まず最初に、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、ジャパミリルアについてご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、資料7についてご説明させていただきます。
すみません、こちらの資料のタイトルについてですが、「及び水質汚濁」の文言が抜けておりますので、今委員長がおっしゃっていただいたとおりが正しいんですけれども、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、ジャパミリルアについてご説明させていただきたいと思います。
本農薬につきましては、フジコナカイガラムシに効果を有する交信攪乱剤として登録申請されております。その作用機構としては、成虫の交信攪乱による交尾阻害とその結果による密度抑制効果とされております。
こちらの農薬については、ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付けて、または挟み込み設置するという形で使用することとなっております。
評価対象農薬の概要につきましては、3ページ目のところにお示しをしております。評価対象農薬の概要については、お示しのとおりとなっております。
もう一度本体のほうに戻っていただきまして、こちらの農薬については、農薬として想定し得る使用方法に基づき、通常使用される限りにおいて、水域の生活環境動植物、鳥類及び野生ハナバチ類の被害防止並びに水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいというふうにしております。
それぞれについて少しご説明させていただきたいと思います。
まず、水域の生活環境動植物についてですが、こちらにつきましては、該当する試験成績の提出を要しない「有効成分等が河川等の水系に流出するおそれがないと考えられる」場合の、「誘引剤等、当該農薬の成分物質が封入された状態で使用される場合」に該当すると考えられるというふうにしております。
それから、鳥類につきましても同様になりますが、該当する試験成績の提出を要しない、「鳥類が有効成分等に暴露するおそれがないと考えられる場合」の「誘引剤等、当該農薬の成分物質が封入された状態で使用される場合」に該当すると考えられるというふうにしております。
続きまして、野生ハナバチ類になりますけれども、こちらは令和7年9月開催の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会におきまして、ミツバチに対して安全であることが明らかな場合に該当すると整理できるということから、申請された使用方法に基づき使用される限りにおいて、ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはないというふうにされております。
それを踏まえて、別紙のほうで野生ハナバチ類について検討しております。別紙のほうをご覧いただければと思いますけれども、別紙の1.のところになります。
ジャパミリルアにつきましては、ブシコナカイガラムシのメスの成虫が生産・放出する性フェロモンでありまして、フジコナカイガラムシが生息している環境では、日常的に存在していて、ミツバチはそのような環境下でジャパミリルアの影響を受けることなく活動していると。
さらに、ジャパミリルアを有効成分とするフジコナカイガラムシの発生予察用の誘引剤が、現在、我が国で販売、使用されている。
これらのことを踏まえまして、農薬蜜蜂影響評価部会のほうで、ジャパミリルアについては「ミツバチに対して安全であることが明らかな場合」に該当すると整理できることから、申請された使用方法に基づき使用される限りにおいて、ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはないとされておりまして、野生ハナバチ類に対しても、ミツバチと同様に安全であると考えられるというふうにまとめております。したがって、農薬登録基準の設定を不要とする農薬として整理したいとしております。
いま一度、資料7の本体のほうに戻っていただきまして、最後、4.水質汚濁になりますけれども、水質汚濁に関しましても、該当する試験成績の提出を要しない「有効成分等が農地に混入及び河川等の水系に流出するおそれがないと考えられる」場合の「誘引剤等、当該農薬の成分物質が封入された状態で使用される場合」に該当すると考えられるしております。
資料中で引用している箇所、「有効成分等が河川等の水系に流出する」という部分が、正しくは今申し上げたように「農地に混入及び河川等の水系」というところが正しいので、後ほど修正しておきたいと思います。
本剤につきましてのご説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
ジャパミリルアですが、こちらはフジコナカイガラムシの成虫の交信攪乱ということで、先ほどもご説明ありましたが、ディスペンサーを使って枝に巻き付けて挟み込み設置するということとか、これは性フェロモンであるということですかね。メスの成虫が生産・放出する性フェロモンということで、ミツバチには特に影響もなさそうだということですし、環境中、農地あるいは河川等に流出をするおそれがないので設定不要でいいんではないかというようなご提案かなと思いますが、よろしいでしょうか。何かご質問、コメント等ございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ご説明は基本的にクリアだったかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご意見がございませんので、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただこうと思います。ありがとうございました。
続いてですけれども、「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてということで、パブリックコメントの意見募集結果について、事務局のほうから、これは資料8と9に基づいて説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、まず資料8を用いてご説明させていただきたいと思います。
今、お示ししているとおり、シクロピラニル、フルペンチオフェノックス、イミダクロプリド、プロスルホカルブの生活環境動植物に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集を実施したところ、5件の意見の提出がございましたので、まとめた上でそれらに対する考え方をこちらにお示ししております。
まず、1件目のご意見になりますけれども、こちらは野生ハナバチ類の評価に関するものとなります。まず、Aのところになりますが、LD10を基準とする現行手法に加えて、行動・知覚・免疫といったサブリーサルエンドポイントを評価対象に含めることが、野生ハナバチ類の個体群の健全性を維持する上で不可欠であると考えるといった旨のご意見となっております。
それに対する考え方ですけれども、現時点では欧米を含めまして行動異常と群維持との間の定量的な関連性を示すと結論づけた考察はなされていないこと等について説明をしております。
続きまして、Bになりますけれども、単剤曝露を前提としたリスク評価では、影響を過小評価する可能性が高いのではないかといった旨のご意見となっております。
それに対する考え方になりますが、複合ばく露の影響につきましては、国際的にもその評価手法や考え方が検討されている段階であり、現時点で評価手法として確立したものはないということであったり、今後も引き続き、最新の科学的知見の収集に努めるとともに、評価方法等について検討していくということについて説明をしております。
続きまして、Cになりますけれども、イミダクロプリドの評価書の成虫の単回接触毒性試験の2番について、0.210というLD50値が算出されている根拠について明確な説明を求めるというご意見になっております。
それに対する考え方ですけれども、こちらの試験につきましては対照区で死亡が認められていることから、今お示ししている①、②のとおり、各投与分の死亡率を補正した上でLD50の値を算出している点等についてご説明をしております。
続きまして、Dになりますけれども、イミダクロプリドの評価指標の成虫単回接触毒性試験結果等におきまして、行動異常が観察されたというふうに記載されているけれども、どの用量で何匹が症状を示したのかの具体的な記録が示されていないと。これらの行動異常がLD10よりも鋭敏な指標である可能性があるにもかかわらず、評価指標として採用されていない点について見解を示してほしい。その上で提案されている基準値への影響の有無についても明確な説明を求めるといったご意見になっております。
それに対する考え方ですが、野生ハナバチ類の評価では、個体群を維持することを保護目標としておりまして、具体的には蜂群を維持可能な死亡率の水準として死亡率10%を超えないことを目標として、野生ハナバチ類の農薬登録基準を設定していることをご説明しております。また、実際に行動異常が観察された個体数というものを記載し、登録基準値(案)には影響しないと考える旨を説明しております。
続いて、2件目、3件目のご意見になりますけれども、こちらにつきましては、先ほどのご意見のAからDのご意見にそれぞれ対応しておりますのと同様ですので、今、ご説明させていただいた考え方にて回答させていただいております。
続きまして、4件目のご意見になります。4件目のご意見のまず1番のaになりますけれども、こちら環境影響の指標となる動植物種に関するご意見でありまして、魚類について、本来日本における魚類への影響を反映していないのではないかと。例えば、メダカなどは試験法が確立しており、環境影響を受けやすい魚類を対象にする必要があるのではないか。
また、イミダクロプリドの例では、公表文献報告書に記載されている文献について、今回の評価で使用されているのか記載が不明だが、何をどのように検証したのか説明していただきたい。
また、一般からの文献公募でもzebrafishの文献情報が2本提供されていると。そうしたzebrafishやメダカを用いた文献内容についても評価をする必要があるのではないかといった旨のご意見となっております。
それに対する考え方ですが、魚類に対する急性影響評価にあたっては、OECDのテストガイドラインの203の推奨種のいずれかを供試生物とすることとしていること。それから、基準設定に際しては、種の感受性差を考慮しまして、試験に用いた生物種の数に応じた不確実係数を適用し評価していること。それから、今般のイミダクロプリド、それからプロスルホカルブの再評価に際して、新たに追加で再評価に際してニジマスを用いた魚類急性毒性試験の結果も提出されていることを踏まえて、評価の充実が図れているものと考えているということを説明しております。
公表文献等については、試験に使用している生物種、評価している影響内容、テストガイドラインの適合性等から評価しまして、基準値設定に活用可能な公表文献等はなかったものと判断している旨、ご説明しております。
続きまして、1のbとなります。こちらウズラ、マガモが選定された理由についてお答えいただきたいといった内容。それから、鳥類についても公表文献を用いてリスク評価を行うべきと考えるが、今回の評価で使用されたのか否かお答えいただきたいといったご意見となっております。
それに対する考え方ですけれども、鳥類に対する急性影響評価にあたっては、テストガイドラインに準拠した試験が実施されていれば、いずれの鳥種を用いた試験であっても仮想指標種の体重相当に補正した上で基準値設定に活用していること。
それから、公表文献報告書については、検討会において試験に使用している生物種、評価している影響内容、テストガイドラインへの適合性等について評価した結果、基準値設定に活用可能なものはなかったと判断していること等について説明をしております。
また、生殖毒性も含めた鳥類の長期的なばく露影響については、今後、導入を予定している長期ばく露影響評価にて審議していくこととしている旨も記載をしております。
続きまして、1のcになりますけれども、藻類について。藻類の種類の選択等に関するご質問になっております。
それに対する考え方になりますが、藻類については、供試生物としてムレミカヅキモも用いるということを必須として、ほかの生物種での試験を実施する場合には、今、お示しをしているOECDのTG201の推奨種を用いることというふうにしていること。
それから、供試生物種については、化学物質に対する感受性、試験実施の容易性、国際整合性等に基づいて定めていること。また、加えてムレミカヅキモと比較してコウキクサの感受性が高い場合が比較的高い割合で存在するということで、現行の制度では除草剤とそれから植物成長調整剤に対してコウキクサ類の成長阻害試験の提出も求めていること。藻類等の評価においても、種の感受性差を考慮し、試験に用いた生物種の数に応じた不確実係数を適用して評価していること等についてご説明しております。
続いて1のdになりますけれども、水域及び鳥類の検討会の審議では議事概要のみ公開されており内容が分からないと。審議の際にどの公表文献を使って評価したのか明らかにしていただきたいといった旨のご意見となっております。
それに対する考え方ですけれども、現在のところ両検討会ともに企業の知的財産等が開示され、特定のものに不当な利益または不利益をもたらすおそれがあることから原則非公開として、議事要旨を公開することとしているものですけれども、引き続きこの検討会における検討過程の透明性確保に向けて対応を検討してまいりますという回答にしております。
続いて、4件目のご意見における二つ目のご意見となります。こちらは野生ハナバチへの影響についてのご意見となります。
まず、aになりますけれども、イミダクロプリドに係る農水省の蜜蜂影響評価書では、再評価に使用する公表文献の扱いで致死毒性に関する論文だけを用いておりまして、行動異常に関する論文は評価に使用されなかったと。環境省の案でも致死毒性に関する文献の一部が記載されており、行動毒性に関する文献は含まれていないが、審議会で討論されたのかお答えいただきたいといったご意見になっております。
それに対する考え方ですが、農薬登録基準の検討にあたっては、申請者から提出された試験成績以外に原著論文やその他文献も科学的信頼性を確認した上で基準値設定に利用しております。
また、欧米においても行動異常と蜂群維持との間に関連性をみいだすことはできないとして、毒性指標の定量的な検討には用いられていないこと等についてご説明しております。
続きまして、2のbになりますけれども、こちらはイミダクロプリドの評価書で示したニホンミツバチ、マルハナバチに関するデータについての意見になります。内容としては、最も感受性の高いニホンミツバチのデータがあるのだから、それを基に毒性指標を決めるべきではないか。
また、評価書中にセイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、クロマルハナバチ、トラマルハナバチ、ほかの野生ハナバチの比較表があるが、野生ハナバチのみ不確実係数10で除していると。ニホンハナバチやクロマルハナバチ、トラマルハナバチも不確実係数10で除す必要があるのではないかといったご意見になっております。それに対する考え方ですが、第二次答申を引用する形でセイヨウミツバチを試験生物とした試験成績に基づいてリスク評価を行っている旨を説明しております。
一方、イミダクロプリドのほうでは、在来の野生ハナバチ類の毒性試験成績が得られたことから、追加の考察としてばく露評価を行いました。その結果、各予測ばく露量の最大値は野生ハナバチ類の毒性データから計算されるLD10相当値を下回っていることというのを確認しております。
それから、指摘のあった比較表については、セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、クロマルハナバチ及びトラマルハナバチについては、これらの種を供試生物とした毒性試験によるLD10の値、それからLD10変換係数0.4を乗じて算出しているものであること等について説明をしております。
続いて、4件目のご意見における三つ目のご意見になるんですけれども、多種類の原体から作られる農薬製剤及び補助成分を含む農薬製剤の複合毒性について環境省の考えを聞きたいといったものになります。
それに対する考え方ですが、これは先ほども申し上げたところと重複しますが、複合ばく露の影響につきましては、国際的にもその評価手法や考え方が検討されている段階であり、現時点で評価指標として確立したものはないと。今後も引き続き最新の科学的知見の収集に努めるとともに、評価方法等について検討していく旨、記載をしております。
また、農薬の補助成分に関して、「補助成分として使用できない物質」をリスト化している旨、記載をしております。
続いて、4件目のご意見における四つ目のご意見でありますけれども、今回、新規農薬として対象となっているフルペンチオフェノックスの化学構造はOECDのPFASの定義に当てはまると。現在、日本の農薬の新規登録や再評価において、PFASが環境中に長期に残留することを考慮していないが、環境省としてPFAS構造を持つ農薬については考慮すべき課題ではないか。PFAS農薬に対する環境省の見解をお聞きしたいといったものになっております。
それに対する考え方ですが、現在、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律において、製造等が規制されているPFASにつきましては農薬として使用されておりません。
一方、OECDによるPFASの定義は幅広い化学物質を含むものとなっておりまして、この定義に該当する農薬有効成分はありますが、それらの農薬有効成分が諸外国においてPFASの定義に該当する構造を持つことを理由に規制されている状況ではないと承知している旨、記載をしております。
また、今後とも関連する科学的知見の収集等を進めることについても記載をしております。
最後の5件目のご意見になりますけれども、現在、ヨーロッパ、アメリカ等の先進国の多くは浸透性農薬(ネオニコチノイド他)の規制が厳しくなっている中で、日本はまだまだその意味では後進国と言えるといった旨のご意見をいただいております。
それに対する考え方ですが、農薬が重要な生産資材であること、それから、農薬の安全確保について、また平成30年の農薬取締法の改正によって、ネオニコチノイド系農薬を含む既に登録された農薬に対して、最新の科学的知見に基づき安全性等の再評価を行う仕組みを導入するとともに、ミツバチへの影響評価を充実させているということなどについてご説明をさせていただいております。
長くなりましたけれども、生活環境動植物に係る意見募集の結果についてのご説明は以上となります。ご意見等をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 結構たくさんご意見をきちっと読んでいただいて、かなり専門家の方々のご意見をいただいている。非常にありがたいかなというふうに思います。
事務局のほうでもそちらの意見に対して真摯に捉えて回答を作成していただいているというところですが、主にイミダクロプリドですかね、ネオニコチノイド系ですかね、これのミツバチへの影響のところについてかなり危惧をされているということですが、回答案についてはよろしいでしょうか。こんな感じでよろしいですかね。何か補足すべき点とか、ここは修正したほうがいいんじゃないかという点はございますでしょうか。
後藤委員、お願いいたします。
【後藤専門委員】 資料8の回答の表記の方法についてですが、ご説明の途中でご意見2と3への回答については、1番のご意見への回答に含めているというようなご説明があったかと思うのですけれども、それであればその旨を記載したほうがよいのではないかと思います。この回答の部分がなくなっていることが影響していると思われるのですけれども、それぞれの意見と回答の対応がちょっと分かりにくい部分があります。
なので、回答に意見の番号をですね、ナンバー1のご意見に対するものなのか2なのか3なのかというのを書いた上で回答を書いたほうがいいのかなと。例えばナンバー4、1のAに対する回答であることが分かるような形で書いてもらったほうがよいというふうに思います。
書きぶりについては、そういう意見をまずお伝えしたいと思います。
【山本委員長】 後藤委員、ありがとうございます。
恐らくおっしゃっているところとしましては、特に2番の方と3番の方の意見に対して、1番の回答と共通した内容もあるので答えていただいているんですが、特に2番と3番の方の1番、2番、3番、4番というそれぞれに対しての意見がありますが、それがどれに対応しているのかが少し分かりづらいということなので、恐らく1番の方のAが1番でというような形で、結構1、2、3の方については、特に2と3はほぼ重複しているような感じの印象を持つ。ですが、ただ、それが少し分かりづらいこともあるので、Aについてという回答にされていますが、1番の方のAについて、2番の方だと1番になりますし、3番についても何かちょっと番号をつけるなり何なりして、共通しているのであればそれが分かるようなご意見に対する考え方のところに、1番に対してだけではなくて、2番、3番のご意見をいただいた方に対しても丁寧に補足を入れたらどうかというようなご意見かなと思いますが、事務局いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 ご意見ありがとうございます。
ちょっとご意見を踏まえまして、書きぶりについては再度検討させていただきたいと思います。より分かりやすくなるように考えてみたいと思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。
委員、よろしいでしょうか。
【後藤専門委員】 併せての回答であればその旨を書いていただきたいというような意見でした。
すみません。続けてよろしいでしょうか。
【山本委員長】 はい、どうぞよろしくお願いします。
【後藤専門委員】 ナンバー4の1cへの回答ですけれども、最後から二つ目の文章ですね。「ムレミカヅキモと比較してコウキクサの感受性が高い場合が比較的高い割合で存在するため」というふうになっているのですが、この部分、「ムレミカヅキモと比較してコウキクサで感受性が高い化学物質が比較的高い割合で存在するため」というような文章にしたほうがよいと思います。
それから、1のdへの回答ですね。評価に使用した公表文献について明らかにしてほしいというご意見だと思うのですが、この公表文献自体は企業や特定のものに利益または不利益をもたらすおそれがあるというふうにはなかなか言い難いと思うので、ちょっとその辺が工夫がいるのかなと。審議の内容全体の公表については不具合があるということはそうだと思うのですけれども、意見で直接言われている公表文献に関してどういうふうにするのかというところをもう少し回答として配慮していただくといいのかなというふうに思いました。
それから、最後のほうですが、この表の末尾に、備考として、ご意見の中の特定の個人・法人などが識別され得る情報を修正し体裁を整えたというふうに書いてあるんですけれども、この対象となったものはナンバー5の意見のことだったんでしょうか。それともほかにもそのような記載があったからなのでしょうか。そこがちょっと気になりました。
今回の場合、修正部分がどこかというところが分からない状態で資料を作成されているので、できれば必要に応じて原文を墨消しするなどして修正部分が分かるようにしたほうがいいのではないかという印象を持ちました。今回、例えば墨消しした部分が何に当たるのかが分かるように、そこは個人名であるとか団体名であるというふうな書き方をして直すというのではやっぱり不都合があったということでしょうか。その辺についてもご説明いただくとありがたいです。よろしくお願いします。
【山本委員長】 ご質問、ご指摘ありがとうございます。
ちょっとすみません。私も十分ついていけていないので、事務局は多分ついていけていたと思うんですけれども、最初のご指摘につきましては、8ページ目のムレミカヅキモとコウキクサの感受性が高い場合は、比較的高い割合で存在する。ここの文章の修文をしたほうがいいんではないかなということで、既にもうご提案もいただいているということなので、これは事務局のほうで、少し確かに日本語が少しおかしいから分かりづらいかなというところがありますので、後藤委員のご意見に従って修正をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
あと、2点目ですが、公表文献についての審議について、これを完全に非公開にするというのはなかなか難しいので、公表文献部分について、今の回答はあくまでも審議のところそのものについては非公開になるというものは仕方がないとは思うんですが、公表文献の取扱いとか、それをどういった公表文献を使って評価したのかぐらいのことは何か提示できないのかというようなご意見かなと思いますので、これもちょっと事務局で後で回答いただければと思います。可能な限りそこのところを前向きに答えていただいたほうがいいんではないかなというふうに思いました。
それから、最後が一番下の備考欄ですかね。これ何か体裁を整えているという修正という話を書かれているんですが、具体的にどこを修正してどうされているのかちょっと分からないので基本は原文のままなんだけどもここに修正があった、ここを削除したみたいなものを墨消しのようなもので示さないと、こうするとなんか勝手にいろいろ書き換えられているんじゃないかみたいな疑念を起こすので、そうならないような工夫をしていただいて、できれば原文のままにして、そこの個人名みたいなところを、個人名なので省略みたいな感じのところで書いていただく、そんな感じのご意見だったんじゃないかなと思いますが、事務局いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 ご意見ありがとうございます。
いずれの3件につきましても、今いただいたご意見踏まえてご提案いただいた方向で検討したいと思います。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
後藤委員、よろしいでしょうか。これで拾えていますかね。基本的にご意見いただいたところはよろしいですか。
【後藤専門委員】 補足もしていただき、ありがとうございました。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から何か追加でご質問、コメント等ございますでしょうか。これはミツバチのところも結構詳細のところ書かれておりますがよろしいですかね。
五箇委員、よろしいですかね。こんな感じの回答になっていますがよろしいですか。すみません突然当てて申し訳ありません。
【五箇臨時委員】 いえいえ。この辺に関しましては、同じくいろいろと蜜蜂部会も含めてこういったことは対応しているところです。
なかなかハチに関しては、ご意見はごもっともなところもたくさんあるんですけれども、こういった形で一つ一つ、レギュレーションとしてお答えするしかないかなと思います。
我々、生態学者としては、いただいているご意見のところには同意するところもなきにしもあらずで、実際、ここで引用されている文献等の中に我々の文献なんかも入っていたりしますから、そういった部分では国際標準ルールというところに則っているというところはちょっと何とも痛しかゆしようなところがあります。
一応回答としましては、レギュレーションとしてという枠組みの中での回答となりますので、そこはそれでいずれまた、こういったハチ類に対する影響も含めて、陸域のリスク評価に関してはさらなる高度化というのは、これからの課題になってくるだろうと思いますので、そういった意味では私自身もそういったところは、外部のほうで一生懸命、普及啓発させていただいておりますのでよろしくお願いします。
【山本委員長】 ありがとうございます。補足というか、ご説明いただきましてありがとうございます。
ミツバチのところは私も見ていてなるほどなと思うところもありましたし、まだまだそのサブリーサルの影響であったりだとか、行動であったりだとかというのは本来レギュレーションなかなか入れづらいところ、これは正しいところもあるし、ちょっとなかなか難しいところあるのかなと。あと複数の化学物質の影響のところなんか、私もいろいろこれまで研究しておりましたが、おっしゃるところはなかなか分かるんだけれどもレギュレーションとして、まだまだガイダンスを現在つくっているところかなというふうに思いますので、そういったところが少しずつやはり普及していく中で、高度化を図っているということが何か現状、今はできてないんだけども、それに向けて、我々進んでいますよといったことが何か前向きに進められたらいいのかなというふうには思いました。
あとはレギュレーションをやっていく中で、現場の評価とその試験法という、コントロールした状況での評価というのは、やはりどうしてもそこのところにはギャップが出てきてしまうところがあるんですが、まずは世界共通の方法でやるということが、今OECD等でやられているところがありますので、これに準じて、まずは国際標準化といったところを進めながらハチの評価も少しずつ高度化が進んでいっているところかなというふうに思いますので、それ以外にもコウキクサの評価であったりとか、鳥にしても、今後の長期の影響評価というのも入っていきますので、そこのところ、農薬のこういった生活環境動植物であったりだとかの影響が少しずつ高度化を進められているというところが何かニュアンスが伝わったらいいのではないかなというふうには思いました。
五箇委員、ありがとうございました。
【五箇臨時委員】 山本先生、ありがとうございました。
おっしゃるとおりで、生態学的な視点という部分とこのやっぱり国際基準というルール、そのところの齟齬という部分に関しては、行政としてというよりも、やっぱりアカデミックな部分というところで、きちんとやっぱりデータを蓄積して発信していくことが大事だと思います。
ちょっと何とか自責の念を込めて言うならば国内におけるペストサイドサイエンス、農薬関係の生態学的研究は非常に遅れているというか、ちょっと衰退しているところが懸念されるところもありますので、こういったところも我々としましてもしっかりと研究して、発信していくということをやっぱり心がけるところは必要なのかなと思います。環境省としましてもそういったところで、研究という形で進めているというところは、随所で何か匂わせていただくのがよろしいかなと思います。
すみません、コメントでした。
【山本委員長】 ありがとうございます。
この辺りのサイエンスとレギュラトリーをどういうふうにつないでいくのかというのは今後、重要なところかなというふうに思いますので、五箇委員からもコメントいただきましたので、何かそこに向かって環境省のほうでも少し努力をしているというところが、そういったフレーズが少しあるといいんではないかなというようなご指摘かなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
事務局、よろしいでしょうか。
【浮穴室長】 事務局の浮穴でございます。いろいろご意見ありがとうございます。
まさに野生ハナバチ類の評価もまずはスタートしていく中で、こういったいろいろご意見もいただきながら進めているという状況でございます。
今後、レギュラトリーサイエンスの進展に合わせて評価自体の高度化というのをいかに図っていくのかということは大きな課題だと思っておりますし、また、複合ばく露につきましても、現在例えばEPAなども2025年の1月にガイダンスを出したところなわけですけども、そういった中でも、まずはプロブレム・フォーミュレーションというような形でどういった問題設定ができるかみたいな、そういうような議論がされているということで、具体的な評価を実際どうしていくのかというところについては、まだまだいろいろ国際的にも統一的な手法、あるいは考え方というものが合意されているようなものというのがないというような状況だというふうに認識しているところでございます。
いずれにしても、評価を進めていく中でいろいろ課題認識をして、今後につなげていくというような形で考えていきたいというふうに考えております。
いろいろご意見ありがとうございました。
【山本委員長】 室長、どうもありがとうございました。
よろしいでしょうか。ほかの委員の先生方から何か追加でご質問、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、少しご意見いただきましたので、それに基づいて事務局のほうで修正をいただいて、できる限りいただいたご意見に対して真摯に回答をいただければと思いますし、環境省のほうでも少しずつ高度化のほうは進めておられるということであるかなと思いますので、その辺りが伝わるような前向きなコメントも少しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、続いて資料9のほうですかね。水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果についてということで、こちらの説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
それでは、資料9について「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてご説明させていただきます。
本年7月にご審議いただきました農薬のイソシクロセラム、ベンジルアミノプリン、カルボスルファン、ベンフラカルブの4剤が対象農薬となっております。
こちらの意見募集に対して、2件のご意見が寄せられております。
まず、1件目のご意見でございますけれども、平成27年あたりから進められている農薬使用の規制緩和により、日本は「世界で最も農薬を使っていい国」になっていますということや、ネオニコチノイド系農薬やグリホサート系の農薬の食品残留基準を厳しくして下さいということ。また、環境省は農薬をはじめとする化学物質を我が国で使用することで、鳥のさえずりさえも聞くことができなくなってもいいのですかというご意見をいただいております。
こちらのご意見に対する考え方ですけれども、農薬は、病害虫や雑草防除し、安定した作物生産を確保するための重要な生産資材であること。また、安全性の確保のために、最新の科学的知見に基づき評価を実施したうえで問題ないことを確認された場合のみ、農林水産大臣が登録することとされていること。
また、平成30年の農薬取締法の改正により、ネオニコチノイド系農薬やグリホサートを含む既に登録された農薬に対しても、最新の科学的知見に基づき安全性等について再評価を行っていることについて回答することを考えております。
また加えまして、今回の意見募集の対象としている水質汚濁に係る基準についてのご説明も回答してはどうかと考えております。
また、ご意見について食品の残留基準に関する言及もされておりますので、関係省庁である消費者庁と食品安全委員会に情報提供することについても、回答の末尾に付すことを考えております。
また、2件目でございますが、基準設定にご賛同いただく旨のご意見をいただいております。
現在、濃度規制のない農薬に対しても濃度基準を定めるもので、より一層の人の健康および環境の保全に寄与するものと考えるといったご意見です。
そのほかに2点ご意見をいただいておりまして、1点目は、基準値の公表について、環境省ウェブサイトで名称およびCAS登録番号によって行われているが、これを製品評価技術基盤機構が整備する化学物質データベースのNITE-CHRIPで公開してほしいといったご指摘。
2点目として、理由もなく反対である旨が記載されたものや、無理解や歪曲に基づく意見について意見募集し、行政運営の公正さを確保するパブリックコメントの趣旨にそぐわないと考えることから、結果を公示する際に集約して対象外の意見がゼロ件とだけ記載しては、どうかというご意見をいただいております。
こちらのご意見に対していただいたご指摘も踏まえ、基準値の情報公開の充実やパブリックコメントの結果公示の方針に寄せられたご意見の公開にかかる工夫については検討していく旨を回答する方針でございます。
こちらが水質汚濁に係る意見募集の結果についてのご説明となります。先ほどご説明申し上げました「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果も含めまして、これらの当該基準値については、今後、所要の手続を経て告示するとともに、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、同日付けで電子政府の窓口で公開することとします。
事務局からのご説明は以上です。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
こちらのほうはいかがですかね。水濁のほうは少し理念的な話から始まって、諸外国での規制強化が行われているネオニコチノイド剤とグリホサート剤についての話が書かれているところです。こちらについては、化学的な根拠に基づいて食品安全委員会等でADIを設定して、科学に基づいた評価が実施されて、専門家も入ってしっかりやられていますよというようなご説明かなと思いました。
2番目はNITE-CHRIPという話なんで、これは一般工業化学物質、化審法に関連するような話なのかなと思いますので、GFCの対象は工業化学物質だけではなくて、農薬もありますし、今後、いろんな形で化学物質の管理の中ではそういった境目をどうするかというのは今後の課題ではないかなというふうに思います。
今回、情報公開の充実とかパブリックコメントの結果公開にかかる工夫と書かれていますけれども、恐らくデータの農薬登録基準値の多分ホームページのつくりの問題なんじゃないかなとも思います。私もよく利用させていただいておりますが、確か50音順か何かになっていて、それをそれぞれ縦にずっとホームページがある中のところをクリックして、詳細のところに行くような感じになっているので、その在り方についても少し工夫していただて、一般工業化学物質の統一標準化というのも考えていただきたいということかなというふうに思います。
これ、NITE-CHRIPというのは一つの例ですが、そこには多分少し制限があるかなというふうに思いますが、そういったご指摘については真摯に受けとめて、これは環境省で、化学物質の横のつながりもあるかなと思いますので、保健部と併せてご検討いただいて、ちょっと相手がある話かなというふうに思いますが、もうちょっと前向きに何か考えられませんかねというふうに思いましたが、事務局いかがでしょうか。
【浮穴室長】 事務局、浮穴でございます。ご意見いろいろありがとうございます。
まさに私どもとしましてもできるだけ分かりやすく情報公開していくというところは、全く異論はなくて、そこをしっかり充実させていきたいと考えているところでございます。
そういった中で、NITE-CHRIPのデータベースで公開するということになると、ただ、相手もございますので、私どもの一存でなかなか決められない部分もあるということで、ちょっと控えめの回答を書かせていただいているところでございます。
けれども、一方で情報を工夫するということで、環境省の中でできるところについては、まずはしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
浅見委員のほうから挙手いただいておりますが、ご意見ございますでしょうか。お願いします。
【浅見委員】 申し訳ありません。1番目の回答に関して、水質汚濁の人の健康に関しては書かれており、まさに農薬が低いほうがいいというのはもちろんそうなのですが、生活環境動植物に関しての評価で、鳥のさえずりとかに関しましても、鳥のことも評価に入れる方に進んできているところもございますので、そこをアピールされる意味でも、その点に関しても記述をされたらいかがかと思いました。ご判断は委員長にお任せいたします。
【山本委員長】 浅見委員、ありがとうございます。
こちらは水濁のほうとはいえ、鳥のさえずりということの指摘がありますが、鳥類については、現在は急性影響をベースにですが、今後は長期ばく露も含めて検討を進めていますみたいなことは、もしかしたら前向きな少し意見をいただく書くことがいいのか悪いか分かりませんが、ちょっとそこのところを室内でも少し検討いただいたほうがいいんじゃないかというようなご助言かなというふうに思いますが、事務局いかがでしょうか。
【渡部係長】 ありがとうございます。事務局でございます。
いただいたご意見も踏まえまして、回答の記載ぶりについては改めて検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
【山本委員長】 ということなので、ちょっとまた回答案少しつくっていただいて、もし可能であれば、委員長のほうからも確認をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ほかにご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、事務局のほうで今後、手続を進めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
その他、もう一件ありますね。最後に、ゴルフ場の使用農薬に係る水質調査結果について、事務局のほうから資料10に基づいてご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
それでは、資料10をご覧ください。こちら、ゴルフ場で使用される農薬に係る令和6年度水質調査結果についてご説明させていただきます。
こちら毎年ご報告しておりますが、ゴルフ場における水質の調査結果となっておりまして、令和6年度の結果をご報告するものでございます。
ゴルフ場で使用される農薬につきましては、令和2年3月に策定しました「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」に基づきまして、都道府県において調査指導が行われているものとなっております。
また、都道府県から環境省へ報告された結果を取りまとめて、環境省のホームページで公表しているところでございます。
こちらの当該通知の中で示している指針値について補足をさせていただきますと、ゴルフ場から排出された水中の農薬濃度については、排水口で検出される濃度が通知内の別表において別途定めている農薬を除きまして、水域基準値、それと水濁基準値のそれぞれの10倍の値を濃度として超えないこととしております。これはゴルフ場から外の環境中へと流出した場合に、河川水で希釈されることを考慮した値として、指針値として示しているものでございます。
続きまして、2.令和6年度の水質調査結果の概要ですけれども、水濁指針値については超過が2検体、また水産指針値につきましては7検体の超過が認められております。
こちらの結果の詳細についてですが、2ページ目の別表1について。こちらは都道府県別の調査結果をまとめております。各都道府県が行った全成分について数値として示しているものでございます。
また、続きまして3ページ目の別表2をご覧ください。
こちらは農薬別の水質調査結果をまとめております。調査を行った成分のうち、留意すべき農薬とその他指針値を超過した農薬をピックアップして示しております。
留意すべき農薬については、ゴルフ場での使用が多いアシュラムナトリウム塩からピロキサスルホンまでの6成分でございます。
また、それから表の下のほうの3成分について、クロチアニジン、チウラム、トリクロピルについては、超過の事例がございましたので記載をしております。
一方で、これらその他の成分3剤につきましては、超過の事例についてご報告いただいているものを表にまとめておりますので、全国集計を行っていない関係上、表の左のほうの調査ゴルフ場数や総検体数等の数値についてはバーで示しているところでございます。
1ページ目に戻りまして、調査結果を踏まえた対応の欄でございますけれども、水濁、水産指針値の超過事例があったり、依然として指針値の超過が不明な事例等も見られますので、都道府県やゴルフ場関係者のほうに農薬使用に係る注意喚起のほか、分析時の定量下限値についても留意して分析するよう改めて依頼を行いたいと思います。
事務局からのご報告は以上となります。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
こちらのご説明、資料10について何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。
ゴルフ場の農薬の結果についてということで、47都道府県、結構たくさんの検体についてお調べいただいております。超過検体数が水濁2件、水産7件ということになっておりますが、よろしいでしょうか。
天野委員、どうぞよろしくお願いします。
【天野専門委員】 天野です。簡単なことなんですが、ちょっと教えていただければと思います。
結果を毎年見せていただいていますと総検体数等々、それほど大きな変化はないのかなというふうに見ておりますが、留意すべき農薬は使用量の多いものというコメントが先ほどございましたが、そもそもゴルフ場で使われている農薬の全体の使用量というのはどうなんでしょうか。減ってきているとか、増えているとか何か情報があれば教えていただきたいと思います。お願いします。
【山本委員長】 事務局、よろしくお願いします。ありますか。なかなか難しい話かなと思いますが。
【渡部係長】 事務局でございます。
農薬のそれぞれの使用量というところでは、事務局のほうでも具体的な数値というところは分からないというのが正直なところでございまして、実際のこういったその他の項目、留意すべき農薬以外の農薬についても、各都道府県さんのほうで調査や農薬の使用実態等を踏まえた上で、こういったゴルフ場での調査等の農薬を選定されていることかと認識しているところでございます。
それぞれのどういった調査がされているかの詳細につきましては、都道府県のほうが取りまとめて行われていると思いますので、そちらのほうに情報はあると思うんですが、現時点で我々がちょっと把握できているところではございません。
以上でございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。浮穴室長のほうから何か挙手いただいています。
【浮穴室長】 すみません、補足させていただきます。
例えば東京都のほうで把握しているデータなんですけども、例えば東京都内のゴルフ場でいいますと、農薬数使用量については平成4年度の19,550kgをピークに減少してきていて、近年では8,500kg前後となっているというようなことで、県レベルで把握しているところもございます。
日本全体でどうなのかというところについては、今、渡部のほうから説明したように、こちらはちょっと直接、今現状、データ持ち合わせておりませんけども、そういった観点からもまた引き続き、そういったご質問にも答えられるようにこちらとしても情報収集していきたいというふうに考えております。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
天野委員、よろしいでしょうか。
【天野専門委員】 ありがとうございます。
そうしますと、以前ゴルフ場の防除実施については、実施計画とそれから実績を報告することとなっていたのは、今はもうやっておられないということなんでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
ゴルフ場で使用される農薬の使用計画につきましては、農林水産省のほうに毎年報告していただいているところではございまして、その計画を環境省のほうも確認はしている状況でして、そちらにつきましては、現在も確認している状況と承知しております。
【天野専門委員】 分かりました。情報共有されているんでしたらですが、ただ、検出されているとか、指導が必要というのが毎年幾つかあると思いますので、これが先ほどの東京都さんの例のようにどんどん使用量が減っているけれども、流出が全然減ってないよというと、またちょっと、これは意味合いが違うのかなというふうにも思いましたので確認させていただきました。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。これも重要なご指摘かなと思いますね。
入口というか製造、使用量というものが減っていることと、こういった排水口、排水の中での濃度の検出がどれだけ減っているかがつながることがすごく大事かなと思いますので、農水省のほうで、あるいは都道府県のほうで持たれているデータについて共有しながら、ゴルフ場での使用農薬の適正化が進んでいるということが何かアピールできるといいのではないかなという話なので、情報を密にしていただいて、そういった情報とつなげて提示いただけると、より国民の安心安全につながるんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。
あと白岩委員、お願いします。
【白岩専門委員】 白岩でございます。よろしいでしょうか。
このゴルフ場といいますか、芝での農薬の出荷量につきましては、メーカーサイドに緑の安全推進協会のほうで毎年調査しておりまして、令和6年度ですと前年対比、芝関係、トータル数量で96.7%ということで少し減っているというような感じで、これは一昨年も同様でしたけれども、そういうふうに捉えてございます。私どものホームページで毎年一応公表させていただいております。
【山本委員長】 貴重な情報ありがとうございます。白岩委員のほうから補足いただきました。
そういった情報とうまくリンクして、こういった情報が提示されていくのが重要なのかなというふうに思います。ありがとうございました。
ほかにご意見、ご質問等ございますでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども、よろしいでしょうか。
【山本委員長】 須戸委員、どうぞ。
【須戸専門委員】 複数の事例で、下限値が指針値を上回っているというのが書いてあるんですけれども、次のページ、都道府県のところを見ると、例えば栃木だと10検体が不明ということなんですけども、これは何百検体かやったうちの10個のデータだけが定量限界より指針値が上回っていたのか、あるいはその定量下限値は設定してあるんだけども、一応トレースとして報告されているのか。ちょっとどっちなのか教えていただければと思います。
【渡部係長】 事務局でございます。ありがとうございます。
こちら各都道府県において、調査結果として情報収集しているところでございますが、具体的な品目については、こちらから栃木県ですとダイアジノンが超過している事例だったかなと承知しております。こちらについては基準値と比較しまして、定量下限値の設定のところについて不明であるという観点から、基準値の超過が不明である検体についてご報告いただいているところでございます。
その他の県においても、こういった留意すべき農薬については留意すべき農薬以外の農薬について、これらについては具体的にどのような品目が超過しているか、不明なのかというところは具体的に分からないところではございまして、都道府県が持ち合わせている情報にはなろうかと思いますけれども、基準値との超過について、定量下限値が不明であることから超過しているかどうかが不明であるというところについてご報告をいただいているところでございます。
以上でございます。
【山本委員長】 渡部さん、多分須戸委員がおっしゃっているのは、この不明検体について定量下限と多分、検出下限があってその間だとトレースというふうに計算されたけど、数値は出なかったみたいな、そういうものはこの検体中に含まれますかというようなご質問だったのではないかなというふうに思うんです。
その点は何か、情報はありますでしょうか。具体的にどの剤がとかというようなことは今のお話で分かったんですが、そういったご質問だったんじゃないかなと思うんですがいかがでしょう。そこはやはり分からないですかね。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
すみません、現在の調査の取りまとめとしては、定量下限未満かどうかというところの確認だけをしていて、検出の下限の部分については恐らく確認はできていない状況です。
【山本委員長】 須戸委員、そういうご指摘ですかね。
【須戸専門委員】 そうですね。これだけデータがたくさんの数があって、やっぱり超えるか、超えてないかというのは関心のあるところだと思いますので、やっぱり不明というような形では今後残さずに、ほかのところではちゃんと定量下限が指針値の下のところでできていますので、できるのかどうか分かりませんけれども、なぜできなかったのかとかいう聞き取りと、そして、実際にできている都道府県の事例を情報として教えてあげればできるようになると思いますので、不明というのをできるだけ残さないようなことを積極的にやっていただきたいというのが今、お尋ねした趣旨です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
不明の部分は何とかするように、せっかくなので別の都道府県では逆に言うと検出、定量できているということなので、そういった情報共有もいただいて、この不明検体を減らすようにご努力いただけませんかというようなお話でした。
事務局、いかがでしょうか。
【浮穴室長】 事務局でございます。ご指摘ありがとうございます。
まさにその点、おっしゃるとおりだと思っております。そういう意味で、こういった事例があった件に対して、定量下限値にちゃんと注意して分析を行うようにということで改めて求めていきたいというふうに考えておりますし、こういったご不明というものが出てこないようにしていくということは大事なことだというふうに思っております。
以上です。
【山本委員長】 須戸委員、よろしいですかね。少しそういったところも重要なご指摘なのではないかなというふうに思いますので、それに向けて室内でも少し意識をして、指導を今後進めていきたいというようなご回答だったかなと思いますがよろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 よろしくお願いします。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から追加で何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 私もちょっと以前、これお尋ねしたことがあるんですけど、これは令和2年3月に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」というのに基づいて策定されているということなんですが、これ、名前がまだいまだに水濁指針値と水産指針値とちょっと古いままになっているので、これについては、ちょっといきなりは変えられないのかなというふうに思いますが、ちょっと以前私も委員として質問というか、させていただいたことありますが、ちょっと水域のほうも少しずつ変わってきていると思いますので、生活環境動植物というふうに水産動植物じゃなくて、変わってきているところもありますので、ちょっとそこについては、また今後、現状の基準値との整合性も含めて名称についてはご検討いただいたらいいんではないかなというふうに思いましたがいかがでしょうか。事務局、いかがでしょうか。
【渡部係長】 事務局でございます。ありがとうございます。
いただいたご意見を踏まえまして、そういったところも検討していただきたいと思います。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
恐らく見る方にとってはすごく分かりやすいんじゃないかなというふうに思いますので、今後よろしくお願いいたします。
ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、事務局案につきましてはこれでご了承いただいたというふうにさせていただければと思います。これはこのまま説明があった内容で公表いただくということですので、よろしくお願いできればと思います。
これで本日の審議一通り終了ということになりますけれども、全体を通じて何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。委員の先生方のほうで今日、何か言い残したこととかございませんでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいですか。
特にご意見いただいてない委員の先生方もおられるんではないかなというふうに思いますがよろしいでしょうか。今日、いろいろご意見いただきましたが、成田委員とか鈴木委員とか、ご出席いただいていますが、もしあれでしたら何か一言だけでもいただければと思いますがいかがでしょうか。
【成田専門委員】 成田です。お世話になります。
今回、盛りだくさんではありましたが理解しやすい部分もあって、とてもよく整理していただいているかなというふうに思っています。なので、私のほうでもよく把握できたかなと思っています。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
よろしいですかね。ほかの委員の先生方で、まだご発言されていない方。
鈴木委員、いかがですか。もしおられましたら、発言できるようであれば何かございますでしょうか。
【鈴木臨時委員】 まだまだ、勉強不足でよく分からないことがたくさんあるんですけれども、引き続きいろいろと皆さんの意見を聞きながら勉強していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。すみません、突然当ててしまって申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
ほかの委員の先生方からも追加で何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 なければこの辺りで事務局のほうにお返ししたいと思います。ありがとうございます。
【浮穴室長】 事務局の浮穴でございます。
本日は、多数の農薬につきましてご審議いただきましてありがとうございました。また、パブコメ回答案への意見、それからゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果についてのご意見、いろいろご意見いただきました。委員の皆様方には長時間にわたるご審議ありがとうございました。いただいたご意見を踏まえまして、必要な修正を加えまして、また、委員長にご相談させていただければというふうに考えております。
次回の農薬小委員会でございますが、令和7年12月19日金曜日を予定しております。近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願い申し上げます。
それでは、以上をもちまして、第97回中央環境審議会水環境土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。
山本委員長、大変ありがとうございました。
本日は、長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。
定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第97回)を開催いたします。
私、農薬環境管理室長の浮穴でございます。
初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
本日の農薬小委員会は、WEBでの開催でございますので、YouTubeにおいて会議音声のライブ配信を行っております。
また、資料については、ホームページに公開いたします。
続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。本日は10名の委員全員がご出席されており、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
また、農薬小委員会審議参加規程に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認させていただきました。本日審議する農薬について、利益相反のおそれのある委員はいらっしゃいませんでしたので、ご報告いたします。
続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
事務局の松浦よりお願いいたします。
【松浦室長補佐】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。配付資料は、資料1から10、参考資料1から16となっております。資料に不足等がございましたら、事務局までお申し出ください。
なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じて、お手元にご準備をお願いいたします。
【浮穴室長】 ありがとうございます。
それでは、議事に入らせていただきます。
なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時にはミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言ください。また、カメラにつきましては、ご発言時にはカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。
WEB会議のシステム上の不具合がございましたら、お電話やチャット機能で事務局にお知らせください。
それでは、以降の進行につきましては、山本委員長にお願いいたします。
委員長、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。国立環境研究所、委員長の山本でございます。
今日、つくばは快晴でして、朝からちょっと寒くなりましたが、まだ残暑が厳しい状態ですが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はたくさん議事がありまして、早く進行、なかなか前段でいろいろ話をすると時間がなくなってしまいますので、早速議事に移りたいと思います。
議事(1)から進めたいと思います。議事の(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議をさせていただきます。
初めに、事務局から諮問書を説明してください。よろしくお願いします。
【松浦室長補佐】 資料2をご覧ください。
こちら、令和7年9月12日付けで、環境大臣から中央環境審議会へされた農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等についての諮問になります。
別紙1のほうに、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますスピロピジオン、キノクラミン、チアジニル、プレチラクロール、プロパモカルブ塩酸塩が記載されております。
続きまして、別紙2のほうには、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についてご審議をいただきますシクロピラニル、スピロピジオン、イミダクロプリド、キノクラミン、クロルタールジメチルが記載されております。
こちらの諮問につきましては、令和7年9月18日付けで、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
資料2のご説明は以上となります。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございました。
それでは、各基準の審議に入りたいと思います。
事務局のほうから、まずは資料3シリーズと4に基づきまして、ご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 それでは、資料3-1をご覧ください。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料でございます。農薬名はスピロピジオンでございます。
ご説明の順番ですが、評価対象農薬の概要、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、次いで野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順にご説明させていただきます。
まず、1ページをご覧ください。
まず、作用機構ですが、こちらの剤は環状ケトエノール構造を有する殺虫剤であります。製剤は水和剤があり、適用農作物等は果樹、野菜等について登録申請されております。
各種物性については、お示しのとおりです。
続いて、Ⅱの毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。
まず、水域の生活環境動植物に係る毒性評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活動植物に係る評価につきましては、令和6年7月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会についてご審議、ご了承いただいたものであります。
別紙1の1-1ページをご覧ください。
水域の生活環境動植物に関する毒性評価についてご説明いたします。
まず、コイの試験が5濃度区とする96時間流水式試験が実施され、LC50は980 μg/Lとなっております。
次に、ニジマス試験が5濃度区とする96時間流水式試験が実施され、LC50は560 μg/Lとなっております。
続きまして、ファットヘッドミノー試験が5濃度区とする96時間流水式試験が実施され、LC50は2,600 μg/Lとなっております。
次に、オオミジンコ試験が5濃度区とする48時間止水式試験が実施されており、EC50は8,900μg/Lとなっております。
続いて、ユスリカ試験が5濃度区とする48時間半止水式試験で実施され、EC50は600 μg/Lとなっております。
最後の試験になりますが、ムレミカヅキモ試験が6濃度区とする96時間振とう培養試験が実施されており、ErC50は8,900 μg/Lとなっております。
以上の試験について、水域検討会では、特段の指摘や議論等はございませんでした。
続きまして、1-7ページをご覧ください。各生物種のLC50、EC50はご覧のとおりです。
魚類は3種で試験が行われておりますが、こちらをご覧ください。コイとファットヘッドミノーは同じ科に属しますので、AECfは、最小値[ⅱ]の560 μg/Lを不確実係数10で除しております。
甲殻類等は2種、藻類等は1種で試験が行われているので、AECd、AECaは最小値を10で除しております。
以上より、基準値案はAECfより56 μg/Lとご提案させていただきます。
続きまして、1-8ページにて、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明させていただきます。
適用農作物等については、冒頭で述べたとおり果樹等となっており、水田適用農作物等はないので、非水田使用時における第1段階のPECを算出したところ、かんきつでの使用方法が最大となり、ご覧のパラメータから非水田PECTier1は0.015 μg/Lとなりました。
別紙のご説明は以上でして、総合評価に戻ります。
先ほど申し上げましたように、PECの最高値は非水田PECTier1の0.015 μg/Lであり、いずれのPECも登録基準値56 μg/Lを超えてないことを確認しております。
最後に、資料4をご覧ください。
水域PECが基準値の10分の1以下になることが確認できたので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬としないこととします。
水域の生活環境動植物に係る説明は以上となります。
【嶋川係長】 続きまして、事務局の嶋川でございます。
鳥類につきまして、私のほうから説明させていただきます。
資料のほうを投影しますので、少々お待ちください。
スピロピジオンの鳥類への影響につきましては、令和6年8月に開催しました鳥類登録基準設定検討会において議論されております。
評価結果につきましては、別紙2にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
まず、毒性評価ですが、試験としましては2試験提出されてきております。いずれもOECDのTGに従った試験が実施されておりまして、段階制の試験を実施しているため、このような記載となっております。
まず、コリンウズラを用いた試験では、死亡が800mg/kg体重のところから見られ始めておりまして、LD50としましては959mg/kg体重、そして、補正後のLD50値は684mg/kg体重となっております。
次に、マガモの試験のほうでは、試験を実施したところ、1,014mg/kg体重以上の用量において吐き戻しが認められたため試験を中断することとしておりまして、LD50につきましては、吐き戻しが認められていない用量より大きいと判断しており、LD50は904mg/kg体重の超値、そして、体重補正後のLD50は500mg/kg体重の超値となっております。
鳥類検討会の際、いずれの試験も次のステージの試験を実施するタイミングで対照群に再度、偽投与が行われていないというTGからの逸脱があったのですが、各ステージいずれも同じ個体群を用いた同じ試験設計の中で実施したという点を踏まえまして、試験結果に影響を及ぼすものではないと判断されてお認めいただいております。
続きまして、登録基準値ですけれども、各試験の種ごとの体重補正後のLD50から算出される幾何平均はこちらに記載のとおり、585mg/kg体重となっております。種ごとの体重補正後のLD50のうち最小値はマガモの試験から得られた500mg/kg体重でありますが、幾何平均の10分の1以上となっておりますので、登録基準値としましては、こちらの幾何平均585mg/kg体重を不確実係数を10で除しました58mg/kg体重としています。
次のページに進みまして、予測ばく露量についてご説明いたします。本剤、剤型は水和剤となっておりまして、適用農作物等は果樹、野菜等として登録申請されております。
使用方法に基づきますと、果実単一食シナリオ、そして昆虫単一食シナリオが該当することになりますので、それぞれ予測ばく露量のほうを計算しております。
まず、②の果実単一食シナリオにつきましては、表2-3に記載のパラメータを用いて計算した結果、予測ばく露量としましては0.0749mg/kg体重/日となっております。
続きまして、昆虫単一食シナリオにつきましては、非水田シナリオにおいて、ばく露量を計算した結果、こちらに記載のとおり、0.0102mg/kg体重/日となっております。
ばく露量の算定結果の一覧につきましては表2-5にまとめております。
最後、総合評価に戻りまして、いずれのばく露シナリオも基準値案を超えていないということを確認しております。
スピロピジオンの鳥類に関する説明は以上となります。
【浮穴室長】 続きまして、野生ハナバチ類の評価についてご説明いたします。
画面共有させていただきます。
野生ハナバチ類の評価につきましては、セイヨウミツバチ類の試験成績を用いて評価することとしており、セイヨウミツバチにつきましては、令和7年6月13日の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で審議されております。
毒性試験につきましては、全部で6種類提出されておりまして、成虫の単回接触毒性が199.9μg/beeの超値、それから単回経口毒性試験が100μg/bee以上の超値、それから成虫の反復経口毒性試験ですけども、6.8μg/bee/day、それから幼虫単回経口毒性試験ですけども、0.88μg/bee、幼虫の反復経口毒性試験ですが、2.21μg/beeと0.667μg/beeの超値という試験成績が提出されております。
また、セイヨウミツバチの蜂群単位への影響につきまして、採餌試験1試験が実施されております。こちらの結果は表3-7に示しております。2021年6月から次年の4月まで巣箱の中に被験物質であるスピロピジオンを混ぜた砂糖溶液を入れ、3濃度区で6週間ばく露し、越冬を挟んで、ばく露後40週まで影響を見た試験でございます。こちらの試験では、幼虫、さなぎ等の蜂数や巣箱の重量、蜂群の崩壊率についても調査がされております。
蜂群強度(蜂群あたりの成虫数)に関する無影響濃度は25,000μg/kgと評価されております。
続きまして、これらの結果から、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値を算出しております。各試験の結果から、セイヨウミツバチの蜂群データに不確実係数10で除した後、LD10変換係数0.4を乗じて、基準値案としております。
また、採餌試験の結果から、セイヨウミツバチの蜂群強度をエンドポイントとした場合の無影響濃度25,000μg/kgを不確実係数10で除し、野生ハナバチ類の蜂群強度に対する花蜜中の無影響濃度相当値を2,500μg/kgと算出しております。
続きまして、花粉・花蜜残留試験の結果でございます。セイヨウミツバチの評価に使用された花粉・花蜜残留試験結果について示します。本農薬は、散布での使用が申請されており、茎葉散布シナリオでオレンジときゅうりについて、それぞれ2試験、開花期前に散布した場合、開花期に散布した場合の試験が提出されております。
また、スピロピジオンの代謝物Bについて、親化合物であるスピロピジオンと同等なミツバチに対する毒性があることから、スピロピジオンと合わせて残留濃度が測定されております。
こちらがオレンジの開花期前の散布、そして、こちらがオレンジの開花期に散布したもの、きゅうりの開花期前散布、きゅうりの開花期に散布した試験の成績です。
下線を示した試験成績につきましては後の予測ばく露推計に使用しております。
土壌処理シナリオ、種子処理シナリオについては、該当はございません。
続いて、野生ハナバチ類の予測ばく露量の推計でございます。
本剤は水和剤がありまして、適用農作物は果樹、野菜等として登録申請がされております。
セイヨウミツバチでの評価につきましては、こちらは表3-13に示したパラメータを用いて、第1段階(スクリーニング)のばく露評価がされております。その結果、てんさい、茶についてはミツバチがばく露しないと想定されるため評価は行われておりませんが、ばれいしょ、トマト、ミニトマト、なすについては、リスク比が0.4以下となったため、第1段階(スクリーニング)において、セイヨウミツバチ蜂群への影響は懸念されないと評価されております。
かんきつ、きゅうり、うり類、ピーマンにつきましては、花粉・花蜜残留試験の結果を用いて第2段階評価を実施し、セイヨウミツバチの無影響濃度25,000μg/kgを下回るため、セイヨウミツバチ蜂群への影響は懸念されないと評価されております。
続いて、野生ハナバチの予測ばく露量の算出でございます。
セイヨウミツバチの予測ばく露量を基に、野生ハナバチ類については、ばく露確率を乗じて計算した第1段階評価の結果は表の3-16に示しております。ばれいしょ、トマト、ミニトマト、なすについては第1段階(スクリーニング)において、予測ばく露量が野生ハナバチ類の登録基準値以下となっております。
続いて、第1段階の精緻化でございます。こちらは、かんきつ、きゅうり、うり類、ピーマンにつきましては、花粉・花蜜残留試験の結果を用いて精緻化を行っております。
表3-15に示す残留値を用いて計算した結果を、こちら表3-16の下の段に示しております。
なお、精緻化では、スピロピジオン代謝物について、親化合物であるスピロピジオンと同等のミツバチに対する毒性があることから、親化合物スピロピジオンと代謝物Bの合計濃度で計算しております。
予測ばく露量の最大値をまとめたものを表3-17に示しております。第1段階評価において、野生ハナバチ類成虫の予測ばく露量は登録基準値を下回りましたが、幼虫の経口ばく露量について登録基準値を上回るため、第2段階評価を実施しております。
第2段階評価では、先ほど表3-7の蜂群を用いた採餌試験結果から計算される野生ハナバチ類の蜂群強度に対する花蜜中の無影響濃度相当値2,500μg/kgと、表3-9から表3-12の花粉・花蜜残留試験結果から計算した、花粉・花蜜を介した予測経口ばく露濃度を比較することで蜂群に及ぼす影響を評価しております。スピロピジオンと代謝物Bにつきまして、総花蜜相当残留濃度を、こちら記載の式で計算した結果を、次、表3-18に示しております。
なお、こちら総花蜜相当濃度の計算方法は、米国EPAがミツバチの評価に採用している計算方法と同じでありまして、農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会において取決め事項として採用されているものになります。
野生ハナバチ類の予測経口ばく露濃度相当値は、花粉・花蜜相当濃度に対象農薬の使用割合5%を掛けて計算しており、この数値は野生ハナバチ類の花蜜を介した無影響濃度相当値2,500μg/kgを下回っております。
以上より、総合評価に戻りまして、成虫について野生ハナバチ類の登録基準値を超えておらず、また、2段階評価で野生ハナバチ類の予測経口ばく露濃度相当値が、花蜜を介した蜂群強度に関する無影響濃度相当値2,500μg/kgを超えないことを確認されたことから、野生ハナバチ類の蜂群への著しい影響はないと考えております。
なお、予測ばく露量が登録基準値の10分の1を上回るため、引き続き、科学的知見の情報収集に努めることとするとの評価案となっております。ご審議、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、順番に確認をしていきたいと思います。質疑を進めていきたいと思いますけれども、最初はスピロピジオンの物質の概要ほか、評価対象物質の概要の部分、この辺りについてご質問、ご意見などはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
スピロピジオンですが、殺虫剤ですね。環状ケトエノール構造を持つ殺虫剤、殺虫効果は、これはIRACが23ということになっています。各種物性のほうが2ページにあります。よろしいでしょうか。特にご質問、コメント等はございませんでしょうか。よろしいですか。特にありませんかね。
(なし)
【山本委員長】 それでは、次に水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価ですけれども、ここについてはいかがでしょうか。
先ほどのご説明だと試験について、特に水域の検討会のほうでは議論はなかったということですが、1点、小林さんのほうからご説明がありましたところとしては、ファットヘッドミノーというのはコイ科なので今回3種類の試験が実施されているんですけれども、不確実係数の10というのを減ずるということはできなかったというようなお話かなというふうに思います。よろしいでしょうか。
よろしいですか。特にご質問、こっちからもご意見等はございませんか、大丈夫ですか。
PECのところもよろしいですかね。かんきつ、非水田ですね。非水田のPECTier1とこちらの登録基準値AECfに基づいた登録基準値とはかなり差があるということで、ご説明でしたが、よろしいでしょうか。
それでは、次は、鳥類に係る評価の部分ですけれども、鳥類の被害防止に係る評価ですけれども、こちらはコリンウズラとマガモの2試験が提出されているということですが、特にマガモのほうは、高用量だと吐き戻しが起きているので、それが認められない最高濃度のところより大というような評価になっているということですが、よろしいでしょうか。幾何平均を取って58mg/kg体重ということになっています。よろしいでしょうか。
それでは、最後に、野生ハナバチのところですけれども、野生ハナバチの被害防止に係る評価の部分ですが、これは結構たくさんの試験が提出されているということで、これはもう室長のほうからご説明がありましたけれども、少し値として低くなっているデータもあるということですが、併せて野生ハナバチの蜂群単位への影響評価という第2段階の評価も実施されているというような話だったかなと思いますが、よろしいでしょうか。
ちょっと1点、気づいたところとして、私のほうからまず、皆さんのほうからなければ、事務局に確認なんですけれども、これ基準値のところの成虫単回経口試験で2番目のところが4μg/beeになっていますが、これって4.0で間違いないですか。1桁になっていますけれども、元の値は100で、これは0.4、10で除した後、さらに0.4を掛けているということですが、4.0でも構いませんか。
【浮穴室長】 はい、問題ございません。2桁でということで、4.0と書かせていただきたいと思います。
【山本委員長】 これは2桁でやることになっているんですね。一応そうですね。特にこれは1桁の数値が提出されているから1桁にしているわけじゃなくて、たまたま0が落ちちゃったということだけでよろしいですか。
【浮穴室長】 すみません、そういうことでございます。
【山本委員長】 はい、分かりました。そうであれば、4.0の「.0」のちょっと追加をお願いできればと思いますので、よろしくお願いします。
ほかはよろしいですかね。これ、ミツバチの部分、野生ハナバチの部分は、これは少し複雑になっていまして、セイヨウミツバチの、これは花粉・花蜜残留試験が実施されているんですが、残留濃度のところがスピロピジオンそのものではなくて、代謝物Bというものが結構、そちらのほうが、濃度が結構高くなっているものもあるということになっておりまして、そちらとの合算の評価が実施されているということなんですが、よろしいでしょうか。
こちらのほうは合算が今回実施されていますが、何か議論は、農水のほうで議論されたときは何かありましたかね。これはもしかしたら五箇委員がご存じですかね。何か補足があれば、すみません、お願いします。
【五箇臨時委員】 農水省の農業資材審議会蜜蜂部会のほうでは、こちら説明がありましたとおり、セイヨウミツバチの評価の段階で分解物、代謝物Bと言われているものが親化合物ほどの毒性値を持つということなので、それと合算するということに関しては、特段、特にその辺に関しては異論はなかったということになります。
【山本委員長】 補足説明、ありがとうございます。特に議論はなかったということで、同等の親化合物のスピロピジオンとこの代謝物Bが同等の活性を有するというふうに、取りあえず今回はここでは考えておいて、それで合算の評価が行われているというような話なのかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。これは、委員のほかの先生方はよろしいですか。
そういった形で、このばく露の部分については花粉・花蜜の経路での評価が実施されておりまして、最終的には一部、第2段階の評価が実施されておりますが、予測ばく露量に関して、少し幼虫の経口ばく露のところが若干、基準値から近接していて、第2段階では予測ばく露量が無影響濃度の相当値は超えないということは確認されているというようなお話でしたが、よろしいでしょうか。よろしいですか。特にご質問、コメント等はございませんでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、事務局案どおりでお認めいただいたということで、ご説明ありがとうございました。五箇委員も補足説明ありがとうございました。
それでは、次の農薬のほうに移りたいと思いますので、次はキノクラミンでよろしいですかね、ご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 続いて、再評価対象剤ということで、キノクラミンについてご説明をさせていただきたいと思います。
説明の順番は先ほどの剤と同様にさせていただきます。
まず、評価対象農薬の概要等になりますが、作用機構等については、キノクラミンは、ナフトキノン骨格を有する除草剤となっておりまして、その作用機構は明らかにされておりません。製剤、適用農作物等は、お示しのとおりとなります。
各種物性につきましても、お示しのとおりとなっております。
続いて、毒性評価及びばく露評価になります。
まず、水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、令和7年8月5日に開催されました水域の検討会においてご審議をいただきました。
そうしましたら、具体的な毒性評価のほうをご説明させていただきたいと思いますけれども、こちらにつきましては、魚類の試験が3種類、甲殻類等の試験が1種類、それから藻類等の試験が3種類提出されております。加えて、藻類等に係る文献を一つ評価に用いております。順にご説明させていただきたいと思います。
まず、コイを用いた試験になりますけれども、こちらのLC50は実測濃度に基づいて370μg/Lというふうになっております。
続いて、ニジマスを用いた試験になりますが、こちらは実測濃度に基づいてLC50は63μg/Lとなっております。
その下、ゼブラフィッシュを用いた試験になりますが、こちらは設定濃度に基づいてLC50は640μg/Lとなっております。
続いて、オオミジンコを用いた試験になりますが、こちらは設定濃度に基づいてEC50は1,010μg/Lとなっております。
続いて、藻類等になりますが、まず、ムレミカヅキモを用いた試験になります。こちらにつきましては、被験物資の純度が低いといった問題がございましたけれども、純度の高い被験物質を用いた予備試験の結果を踏まえると、純度の影響は限定的であろうということで、評価には使用できるとの判断が水域検討会のほうではなされました。
それから、初回評価の際にはErC50の算出に用いる実測濃度の部分になりますが、そこに幾何平均値を用いておりましたけれども、こちらはばく露開始から終了時にかけて濃度の減少が認められているところですが、相対を加えていない試験区では、こういった濃度減少が認められていないこと、それから、この濃度の減少の程度が低濃度域のほうが大きいということから、この濃度減少は吸着に起因する可能性が高いということで、ErC50としては初期実測濃度に基づいて62.5μg/Lと算出されております。
続きまして、トゲイカダモを用いた試験になりますけれども、こちらは実測濃度に基づいてErC50は126μg/Lとなっております。
続いて、コウキクサを用いた試験になります。こちらは葉状体数と乾燥重量に基づいて評価されておりますけれども、葉状体数に基づくErC50のほうが低いということで、この試験としては、実測濃度に基づいてErC50は110μg/Lとなっております。
なお、注釈のところにも記載しておりますけれども、こちらの試験では、ばく露3日後、それから5日後に換水する半止水式で実施されておりますけれども、この3日後の換水後、それから5日後の換水前の試料において被験物質が検出されております。これは、3日後の換水においてコンタミが生じた可能性があるというふうに考えられます。対照区のコンタミによって阻害率が低めに出てしまう可能性というのは否定できないところではあるんですが、ErC50の値に影響が及ぶと考えられるほどの濃度ではないということと、それから、試験の妥当性基準は満たしているということから、このコンタミの問題はあるものの、試験結果は採用できるということで、水域検討会のほうではご判断をいただいております。
続いて、環境省が文献等から収集した毒性データになりますけれども、フナガタケイソウを用いた試験がございます。こちらは、設定濃度に基づいてErC50は36μg/Lとなっております。こちらの試験については、この最高濃度区の阻害率が100%を大きく超えるようなデータを使用している点で、毒性値の精度というものは下がりますけれども、評価に使用することは可能ということで、ErC50を設定濃度に基づいて算出しております。
続きまして、各生物種のLC50、EC50と、それから急性影響濃度は、この1-8のページにお示しのとおりとなっております。最も毒性値が低いのは、このフナガタケイソウに係る文献データになりますけれども、藻類等については4種の生物試験が実施されておりますので、不確実係数が下がりまして、急性影響濃度としては12μg/Lとなる一方で、魚類については最小であるニジマスに係るLC50、63μg/Lを不確実係数10で除すことによって、急性影響濃度は6.3μg/Lとなりますので、登録基準値としてはAECfより6.3μg/Lとしております。
なお、申請者より公表文献報告書が提出され、また、事務局のほうでも文献調査を行いましたが、さきに示したフナガタケイソウを用いた試験以外には基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
続いて、水域PECになりますけれども、こちらの農薬は製剤として粒剤、水和剤等、それから適用農作物等は稲、野菜、花き、果樹、芝等がございます。水田PECTier1については、表1-9に示す使用方法が最大でありまして、その値は54μg/Lということで、基準値6.3μg/Lを超過していますので、Tier2も計算しておりまして、Tier2につきましては、表1-10に示す使用方法が最大でありまして、その値は0.55μg/Lとなります。
非水田につきましては、表1-11に示す使用方法が最大でありまして、その値は0.039μg/Lとなります。
続いて、こちら参考1のほうでは、過去に試験成績を掲載していた文献データ等で、基準値の設定に利用しなかったものをお示ししております。
続いて、総合評価になりますけれども、すみません、ここは登録基準値が二つ記載してあって誤記になっております。申し訳ございません。キノクラミンにつきましては、水田PECTier2は0.55μg/L、ちょっと「L」が抜けておりまして、こちらもすみません。非水田PECTier1は0.039μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値6.3μg/Lを超えていないということを確認しております。
続いて、資料4の水域PECと農薬登録基準値案との関係等についてですけれども、こちらにまとめているとおりとなりますが、それを踏まえて、今後の対応ですけれども、キノクラミンにつきましては、水域基準値の改正後も水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できますので、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とはしないとしております。
なお、こちらキノクラミンについては、水質汚濁に係る農薬登録基準の観点から、この残対調査における水質モニタリング調査の対象となっておりますので、その点は補足させていただきます。
以下、モニタリングの状況についても整理をしております。
農薬残留対策総合調査等によれば、検出された最高濃度は0.21μg/L、それから水道統計によると、検出された最高濃度は0.63μg/Lということで、いずれも水域基準値(6.3μg/L)を上回っているような地点はなかったとなっております。
水域に係るご説明は以上となります。
【嶋川係長】 続きまして、鳥類につきまして、私のほうから説明させていただきます。
キノクラミンの鳥類への影響につきましては、令和6年11月、そして令和7年2月に開催した鳥類登録基準設定検討会において議論されております。
こちらの評価結果につきましては、別紙の2にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
まず毒性評価ですが、試験としましては、コリンウズラを用いた試験が使われております。
EPAのガイドラインに従った試験というものが実施されておりまして、最高用量まで死亡が見られていなかったというところから、LD50としましては1,960mg/kg体重の超値として、体重補正後のLD50は1,400 mg/kg体重となっております。
こちらは鳥類検討会の際、光条件が長く設定されていたというTGからの逸脱についての議論がありましたが、文献情報及び当時の観察記録から、こちらの鳥類は繁殖状態ではなかったとの考察があったことを踏まえまして試験結果に影響を及ぼすものではないと判断してお認めいただいております。
続きまして、鳥類基準値ですけれども、1,400mg/kg体重を不確実係数10で除しました140mg/kg体重としております。
なお、公表文献を収集したものの、基準設定に利用できる文献はございませんでした。また、申請者の公表文献収集報告書につきましても、基準値設定に利用できる文献はなかったです。
次のページに進みまして、予測ばく露量についてご説明いたします。
本剤、剤型は粒剤、水和剤等となっておりまして、適用農作物等は稲、野菜、花き、樹木及び芝として登録されております。
使用方法に基づきますと、水稲単一食シナリオ、昆虫単一食シナリオ、そして田面水シナリオが該当することになりまして、それぞればく露量を計算しております。
まず、①水稲単一食シナリオにつきましては、表の2-2に記載のパラメータを用いて計算した結果、予測ばく露量は0.84mg/kg体重/日となっております。
続きまして、昆虫単一食シナリオにつきましては、非水田のシナリオごとにそれぞれ算定をしまして、それらを合算した予測ばく露量を算出しております。合算した予測ばく露量としましては、記載のとおり、0.17mg/kg体重/日となっております。
最後に、田面水シナリオ、⑤につきまして、こちらは注釈にも記載しておりますが、花き類・観葉植物(水系作物を含む)への使用につきましては、入水15日前までの使用に限られていることから、田面水シナリオに該当しないこととしておりまして、計算は移植水稲を用いて実施しております。こちら、ばく露量としましては、記載のとおり0.098mg/kg体重/日となっております。
最後、総合評価ですけれども、いずれのばく露シナリオも基準値案を超えていないということを確認しております。
鳥類に関する説明は以上となります。
続いて、野生ハナバチ類についても当方から説明させていただきます。
キノクラミンの野生ハナバチ類の評価に関しましては、令和7年3月5日に農林水産省で行われました農薬蜜蜂影響評価部会の評価結果、こちらを踏まえて評価しております。
別紙3のほうをご覧ください。こちら野生ハナバチ類の登録基準に関しましては、設定をしないというところで考えております。
こちらミツバチの再評価1巡目のスキームにおいては、成虫単回接触毒性試験については必須とされておりまして、それ以外の経口毒性試験については、試験機関の受入能力などを考慮しまして、接触毒性試験のLD50が11μg/bee未満となる場合、または昆虫成長制御剤に該当する場合におきましては、その他の経口毒性試験等が要求されるということになっております。
こちら1.のところにありますけれども、まず蜜蜂部会での評価結果になりますが、キノクラミンは除草剤でありまして、昆虫成長制御剤に該当しないということ、それから成虫単回接触毒性試験の結果、LD50は11μg/bee以上であったことから、ミツバチの評価では1巡目の再評価においてリスク評価の対象としないということで整理されております。ですので、野生ハナバチ類の評価においても同様に、1巡目の再評価においては登録基準を設定しないというところで考えております。
以降のページでは、参考までの記載となりますが、参考1としまして、蜜蜂部会において審議されたセイヨウミツバチにおける、原体と用いた単回接触毒性試験の結果を記載しております。
そして、参考2としましては、こちらは製剤を用いた試験成績ではありますが、申請者より提出されておりましたセイヨウオオマルハナバチを用いた接触、そして経口毒性試験の結果を掲載しておりまして、いずれもLD50としましては設定用量の超値というふうな結果となっております。
最後、総合評価に戻りまして、先ほどご説明した理由から、1巡目の再評価では登録基準を設定しないというところで整理しております。
なお、キノクラミンは再評価の対象剤となっておりますので、野生ハナバチ類に関しても同様に、申請者から公表文献の収集結果報告書が提出されてきております。
この場で、その参考資料6を用いてご報告させていただきますが、こちらに記載のとおり、野生ハナバチ類の登録基準に利用できる文献というものは見つかっておりません。
キノクラミンの説明につきましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、ただいまのキノクラミンについての審議を始めたいと思います。
初めに、評価対象物質の概要というところですが、1ページ目、2ページ目、よろしいでしょうか。これは再評価剤ということで、ナフトキノン骨格を持つ除草剤ですが、作用機構はちょっとよく分からないということになっているということです。
物性のところについては、こちらもよろしいですかね。土壌吸着係数とか水溶解度とか加水分解性、その他、値が記入されていますがよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご意見はありませんので、続いて、水域の生活環境動植物に係る毒性評価の部分ですけれども、こちらは少し修正はありますが、前回評価部分のところと同じような形で、事務局が一部計算をしていただいているところはありますけれども、大体同じような結果になっているのかなと思いますが、魚の試験が三つ出ていまして、それから甲殻類等、それから藻類等につきましては新たに今回、トゲイカダモの試験であったりだとか、コウキクサの試験もあります。あと、環境省の文献の収集によって、こちらもフナガタケイソウのデータが出ているということになっていますが、よろしいでしょうか。
一部、コウキクサの試験ですかね。これはコントロールのところで実測が出てしまっているというのがありましたけれども、試験自体に大きな影響はないということは水域の検討会で確認しているというようなご説明だったかなと思います。よろしいでしょうか。
それで、1-8ページのところですが、水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値は、これは魚のAECfが基準になるんですかね。藻類等につきまして、不確実係数が3になりますので、こちらの値よりも魚の値のほうが低くなるということで、6.3というふうになっておりますがよろしいでしょうか。
その後、PECについては、こちらも先ほどのご説明がありますが、水田使用時のPECTier1が54μg/Lと超過しているということで、Tier2が求められておりまして、こちらが0.55となっています。非水田についてはもう少し低い値、0.039ということになっているというような説明でしたが、よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども。
【山本委員長】 はい、須戸先生、どうぞ。
【須戸専門委員】 Tier1、Tier2に関して、数値に関しては特に異論はないんですけれども、1-9ページの一番下に※1で書いてあるんですけれども、これはどれの剤のことなのか、ちょっと見つけられなかった。「花き類・観葉植物(水系作物を含む)への使用については」云々とあるんですけれども、具体的にどの製品のことを指しているのか、ちょっと教えていただければと思います。
【山本委員長】 こちらは事務局、いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 松浦ですけれども、すみません、ちょっとすぐ即答できないので、確認でき次第、またこの検討会の中でお答えさせていただければと思いますが、そのような形でよろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 はい。何かコケがあったら使用することはあるかなと思うんですけれども、花きとか観葉植物を水田でイメージして使うような使い方があるのかなとちょっと思って、実際、そういう使い方があるのかどうかを確認したかったので質問させてもらいました。また、そしたら後ほど、よろしくお願いします。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
それでは、事務局のほうでお調べいただいて、休憩とかもありますので、できるだけ早急にもし分かりましたら、分かり次第、ご説明をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
【松浦室長補佐】 座長、すみません。
【山本委員長】 松浦さんですか、はい。
【松浦室長補佐】 度々すみません。松浦です。
ちょっと確認できまして、25%水和剤が該当しております。
【須戸専門委員】 ありがとうございます。そうすると、ちょっと僕も今すぐにその剤のものが開けないんですけれども、それは花き類・観葉植物(水系作物を含む)ようなものに対して、こういう使い方をしますというのが明記されているということなんですね。
【松浦室長補佐】 適用はコケ類となっております。
【須戸専門委員】 コケ類だったら使うんだろうなと思うんですけれども、花きと観葉植物に、こういう書き方だと、何かちょっと違和感があったので、ちょっと指摘させていただいたというところです。ちょっとこれでいいのかなという、水系作物を含むというような書き方になっているので、何かちょっと理解しにくいなというふうに思いました。
以上です。
【天野専門委員】 恐れ入ります。天野です。
【山本委員長】 はい、天野委員。どうぞ。
【天野専門委員】 私も今調べていないので定かではないですが、花き類・観葉植物のくくりの中には、カラーですとか、そういった水田に近いようなものがあったかと記憶していますので、ひょっとすると、それに対して使うという前提で水系流出が加算されているのかなというふうに今思っております。ご確認いただければと思います。
【山本委員長】 これは事務局ですかね。
【松浦室長補佐】 度々申し訳ありません。
【山本委員長】 松浦さん、どうぞ。
【松浦室長補佐】 松浦です。すみません、私の説明が誤っておりましたので、改めてご説明させていただきます。
今、ご指摘いただいたように、この花き類・観葉植物の中にカラー、花はすが含まれておりますので、それらへの使用については、この入水15日前までの使用に限られているということで水田使用には該当しないという旨の注釈を加えているということになります。
【須戸専門委員】 はい、ありがとうございました。
【山本委員長】 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
こちらのところで資料4のところでご説明がありましたけれども、キノクラミンについては、これは水濁のほうで農薬残留対策総合調査の対象にはなっているけれども、こちらではなっていないということですが、そのデータからしても、これまでに水域基準値を上回った例はないということでした。あとは、水道統計とかでも値としてはそれを上回った例がなくて、最大でも10分の1程度ということなので、今回はそういった観点から、特にこの水域の生活環境動植物の被害防止に係る形で農薬の残留対策総合調査は実施しないというような結論でしたがよろしいでしょうか。
それから次は、鳥類に関わる毒性評価のほうに移りたいと思いますが、鳥類についてはコリンウズラのデータが出ているというような話でした。これはよろしいですかね。少し追加の補足がありましたけれども、これはデータとしてはこれをそのまま使うような形で140mg/kg体重というふうになっているという話。
それから、ばく露のほうは水稲の単一食シナリオと昆虫単一食シナリオ、これは水田と非水田、両方ですかね。それから田面水とそれぞれ求められていますが、こちらの予測ばく露量については基準値とかなり乖離があるということでのご説明でしたが、こちらもよろしいでしょうか。
これは最大の用量でも影響が出ていないということで、かなり乖離があるということで、お認めいただいたということにしたいと思います。
それから、野生ハナバチ類のほうにつきましては、こちらは単回接触毒性試験のところで、11μg/beeを超えているということですかね。ということもありますし、これはセイヨウオオマルハナバチの毒性試験等も併せて申請者から提出されて参考として提示されているということですが、最高用量までほとんど影響がないというような形になっているということですが、よろしいでしょうか。
今回は、この11μg/bee 以上ということなので、リスク評価の対象にはしないというような結論になっていますが、よろしいですか。
(異議なし)
【山本委員長】 こちらはお認めいただいたということにしたいと思います。
先ほど少し言い忘れましたけれども、水域のほうでは、キノクラミンは、これは魚類に効くという剤なので、除草剤ですが、魚類に効くということなので、少しそういったところはこの後、水濁のほうでも関わるところだと思いますが、少し要注意なのかなというふうには思いましたが、そちらでまた後で水濁の基準値の設定のところでは少し議論があるのかなというふうに思いました。そちらでは残対調査の対象になっているということで、また議論があるかなというふうに思います。よろしいでしょうか。
浅見委員、どうぞ。お願いします。
【浅見委員】 申し訳ありません。資料の中を探しておりまして、遅くなって申し訳ないんですけれども、この剤に関しましては使用量がかなり多くて、最近、水道の原水でも検出をされているような農薬と拝見しております。
参考資料の中だったと思いますが、水道原水のところで、Tier2よりも高い濃度、0.63μg/Lで検出をされているということもありまして、水道のデータはたまにしか測っていない割には、やはり使用方法上、Tier2で算定されているよりも、検出されているものがあるということは申し上げておいたほうがいいと思っております。
あと、魚類のほうでまた今後、審議があるかと思うんですけれども、公比をかなり細かく取ってくださっている割に、すごく反応がスティープといいますか、結構、大丈夫かなと思っていたら、急に死亡率が高くなるデータを拝見しておりますので、この剤に関しましても、引き続き、よく注意して見ていただければと思ったところでございます。よろしくお願いいたします。
結果としては、今回の議論は大丈夫だと思うんですけれども、よろしくお願いします。
【山本委員長】 はい、分かりました。ありがとうございます。ご説明、補足、ありがとうございます。
現在の水道統計で検出された0.63というのは第2段階のPECは少なくとも上回っているということだということなので、そこのところですかね。今、ご説明いただいたのはそういうところかなというふうに思います。
魚については少し反応がスティープだということですが、ちょっと公比が2なので、そういうことはあるのかなと思いますが、もうちょっと細かく取っているものでは、ゼブラフィッシュなんかはちゃんと真ん中の値を拾えていますが、ニジマスなんかはちょっとこういう状態なので少し要注意だということ。恐らくこの後、また水濁のほうで細かい議論はまたあるかなというふうに思いますので、魚というよりは、むしろ人健康の観点での水道のほうできちっと見ていただけることになるのではないかなというふうに思いますので、ちょっと今後、こういったモニタリング、ここのところは一定程度やっていくことは意義があるのかなというふうにはこちらの観点でも、まあまあ、全然大丈夫というよりは少しそういったような話はあるというようなことでした。
こちらの水域の検討会のほうでは問題ないでしょうが、そういったことがあるというようなお話かなというふうに思います。ありがとうございました。
よろしいでしょうか。この0.55というのがPECのところ、ちょっとだけですが上回っているケースがあるということなので、6.3をすぐに超えるということはないかもしれませんが、ちょっとそこのところは少し要注意であろうというようなご指摘かなと思いました。
よろしいでしょうか。それでは、事務局案どおりということでお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
それでは、続いての剤に移りたいと思います。
続いては、チアジニルについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 資料3-3をご覧ください。農薬の名称はチアジニルとなります。
本農薬は、再評価対象剤として申請されたものでございまして、提出された資料に基づき、基準に関わるご審議いただくものとなります。
まず、チアジニルは、チアジアゾールカルボキシアミド系の浸透移行性殺菌剤であります。
製剤は粒剤及び水和剤が、適用農作物等は稲があります。
原体の国内生産量及び各種物性については、お示しのとおりです。
続いて、Ⅱの毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。
まず、私の方から水域に係る毒性評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、本年4月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご審議、ご了承いただいたものでございます。
続きまして、別紙1の1-1ページをご覧ください。水域の生活環境動物に係る毒性評価についてご説明いたします。
まず、コイの試験が5濃度区で96時間半止水式試験が実施されており、LC50は7,000 μg/Lとなっております。
次に、ミナミメダカの試験が5濃度区で96時間半止水式試験が実施されており、LC50は6,800 μg/Lとなっております。
続いて、ニジマスの試験が5濃度区で96時間止水式試験が実施されており、LC50は3,300 μg/Lとなっております。
次に、オオミジンコ試験が濃度区とする48時間止水式試験が実施されており、EC50は1,600 μg/Lとなっております。
続いて、ムレミカヅキモ試験が7濃度区とする72時間振とう培養試験が実施されており、ErC50は3,300 μg/Lとなっております。
なお、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
また、水域検討会において、特段のご指摘、議論等はありませんでした。
続いて、1-5ページをご覧ください。
各種生物種のLC50、EC50はご覧のとおりであります。
魚類は3種で試験が行われておりますので、最小値[ⅲ]を採用し、不確実係数4で除しております。
甲殻類等と藻類等につきましては、それぞれ1種ずつ試験が提出されておりますので、最小値を不確実係数10で除しております。
以上より、基準値は最初のAECdより、160 μg/Lとご提案させていただきます。
続いて、1-6にて、水域環境中予測濃度(水域PEC)についてご説明させていただきます。
適用農作物等については冒頭で述べたとおり、稲となっております。
まず、水田適用時における第一段階のPECを、ご覧の各種パラメータを用いて算出したところ、水田PECTier1は27 μg/Lとなりました。
また、非水田適用農作物等はありません。
別紙1の説明は以上でして、続いて、本資料の4ページ、総合評価に戻ります。
いずれの水域PECも登録基準値160 μg/Lを超えていないことを確認しております。
最後に、資料4をご覧ください。
水田PECTier1は、水域基準値案を超えていないものの、基準値案の10分の1を超えているため、事務局で水田PECTier2を試算したところ、0.29 μg/Lとなり、基準値の10分の1以下となったことを確認しております。
なお、同じ剤型及び適用なのに、水田PECTier2が前回審議時よりも値が下がっておりますが、これは再評価では、土壌吸着係数及び被水期間を考慮して計算しているからであります。そのため、チアジニルについては、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬としないことといたします。
なお、モニタリング調査では、水道統計で検出が認められておりますが、基準値案を超過した事例はありませんでした。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【伊藤専門員】 事務局、伊藤でございます。
そうしましたら、鳥類に関しまして私のほうから説明させていただきます。
チアジニルの鳥類の影響に関しましては、令和7年5月、こちらの鳥類検討会で審議がされております。
評価結果につきましては、別紙の2にまとめておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
チアジニルの鳥類毒性試験としましては、コリンウズラを用いた試験が提出されております。
被験物質としましては原体、供試鳥は各群10羽、雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましては、こちらに記載のとおりでして、最高容量62mg/kg体重、ここで全羽死亡ということです。
それから、公表文献に関しましては、今回使用できる文献というのは、ヒットがなかったという状況でございます。
こちらのコリンウズラの試験ですけれど、テストガイドラインからの逸脱に関しまして、大きな逸脱はなく、鳥類検討会で了承をされております。体重補正後が6.1ということになります。
登録基準値ですけれども、鳥類試験としましてはこれ一種でございますので、6.1を不確実係数10で除しまして、0.61mg/kg体重、これが基準値案ということで提案させていただいております。
予測ばく露量ですけれど、本剤は粒剤及び水和剤、それから適用農作物としては稲があることになっております。
該当するシナリオとしましては、こちらに記載の水稲単一食シナリオ及び田面水シナリオ、これが該当いたしまして、それぞれの計算結果は記載のとおりということでございます。
総合評価に戻りますが、基準値0.61、これに対しましてばく露量は0.37、あるいは0.049ということで、基準値を超えていないことを確認いたしました。
なお、超えてはいないという状況なんですけれど、予測ばく露量が基準値の10分の1は上回っているという結果にはなっておりますので、引き続き科学的知見の情報収集に努めることとしております。
鳥類評価については以上となります。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
続きまして、野生ハナバチ類の評価につきましてご説明させていただきます。
チアジニルの野生ハナバチ類への評価につきましては、令和7年3月5日に農林水産省で行われました農薬蜜蜂影響評価部会の評価結果、こちらを踏まえて評価しております。
それでは、別紙3をご覧いただければと思いますが、こちら野生ハナバチ類の登録基準に関しましては、設定をしないというところで考えております。
1.のところに記載しておりますけれども、まず、蜜蜂部会での評価結果になりますが、チアジニルは殺菌剤でありまして、昆虫成長制御剤に該当しないということ。それから、成虫単回摂取毒性試験についてもLD50は11μg/beeだということ。また、その他の試験の毒性値が超値であったことから、ミツバチの評価では、1巡目の再評価において、リスク評価の対象としないということとされております。
野生ハナバチ類の評価においても同様に、1巡目の再評価においては登録基準を設定しないことというところで整理したいと考えております。
こちらも、以降のページにつきましては参考までの記載となりますが、蜜蜂部会において審議されたセイヨウミツバチ原体を用いた試験の結果につきまして掲載しております。
それでは、最後に総合評価のところになりますが、先ほど説明した理由から1巡目の再評価では基準値を設定しないこととするというふうに整理しております。
なお、こちらも再評価の対象となっておりますので、参考資料7に記載のとおり、申請者から提出された公表文献の収集結果報告書についてお伝えしますが、野生ハナバチ類の基準設定に利用できる文献はなかったというところでございます。
チアジニルの説明につきましては以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、チアジニルについての審議を始めたいと思います。
最初に、評価対象物質の概要についてということですが、構造から、それから浸透移行系殺菌剤で、FRACがP03ということですが、よろしいでしょうか。作用機構について、それから各種物性についても、特に今回この再評価剤ということで、あまり大きな変更等はないかなというふうに思いますがよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 引き続きまして、水域の生活環境動植物に関わる毒性評価の部分ですけれども、こちらの評価のところですが、今回、準拠ガイドラインとして、農林水産省の農薬の魚類急性毒性試験(案)というのを出していただいていますが、これは従来の農薬のガイドラインに相当するものということで、事務局よろしいですか。
これ、案になっているのは、当時まだきちんとした提案ができていなかったという、ドラフトの状態だったという意味で、案になっているということでよろしいでしょうか。すみません、私が質問して申し訳ないです。
【小林専門員】 はい、おっしゃるとおりです。
【山本委員長】 分かりました。
ということだそうですが、今回、準拠ガイドラインについても明記していただいているので、ちょっと今回初めて見る表記なので、ちょっと質問させていただきました。ありがとうございます。
ほか、よろしいでしょうか。特に今回追加でということはありませんし、魚の試験、それからこちらについては3種ありますので、不確実係数が4になっている。それから、甲殻類等はミジンコの試験、通常の試験が実施されていてということですね。藻類についてはムレミカヅキモの試験がされております。不確実係数が今回1が10になっていますが、それ以外の変更はないということですが、よろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 続きまして水域のPECですけれども、こちらはTier1が27ということで、今回の登録基準値の160とは若干接近しているということで、資料にはないですが、事務局でTier2を念のため計算していただいて0.29になっているという、そういう理解でよろしいですか。事務局、よろしいですか。特に記載がないのは、今回、超過しているわけではなくて、10分の1なので、自主的に念のためにTier2を計算していただいていて、その値が0.29と、そういう理解でよろしいですか。
【小林専門員】 はい、おっしゃるとおりです。
【山本委員長】 ということなので、今回超過はしていないですが、Tier2になると十分、そこのところについては、近接しているということがないということが確認できたというようなご説明だったんですけれども、ご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 続いて、鳥類ですけれども、鳥類については、コリンウズラを用いた試験が実施されておりまして、これは比較的設定用量が低いところでLD50が出ていまして、LD50、補正後が6.1となっております。
この値とばく露のほうですかね、特に水稲等の単一食シナリオ、0.37辺りで田面水よりもそちらのほうが高くなっていますけれども、先ほどの登録基準値6.1、不確実係数では0.61になっていますので、0.61と0.37が少し接近しているということです。
鳥類については超過していないということなのでお認めをするにしても、今後、科学的知見の情報収集ということで、ばく露についてのモニタリング等は現状、手法が確立されていないということなので今回できませんが、少なくとも下回っていることが確認できたというようなご説明なのかなと思いますが、よろしいでしょうか。よろしいですか。特にご意見、ご質問等ございませんか。
(なし)
【山本委員長】 最後が野生ハナバチの被害防止に関わる農薬登録基準ですけれども、こちらは成虫段階接触毒性試験と今度は成虫の単回経口毒性試験が提出されておりまして、11μg/beeを大きく上回っていると、出ていないということですので、今回の再評価においてはリスク評価の対象にはしないということですが、よろしいでしょうか。
よろしいですか。特にご質問、コメント等ございませんが、よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、皆さん特にご質問、コメントもございませんので、事務局でご説明していただきました案について、そのままお認めさせていただければというふうにしたいと思います。ありがとうございました。
それでは、続いて4剤目になりますが、プレチラクロール、こちらも再評価剤になりますけれども、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 続いて、再評価対象剤として、プレチラクロールについてご説明させていただきたいと思います。
順番等は、先ほどまでの剤と同様にさせていただきます。
まず、評価対象薬の概要ですけれども、作用機構等につきましては、こちらプレチラクロールは非ホルモン型の吸収移行性の除草剤となっております。
各種物性等については、お示しのとおりです。
毒性評価及びばく露評価ですけれども、まず、水域の生活環境動植物については、こちらすみません、検討経緯を書かせていただいているんですけれども、平成25年、それから平成28年にも水域検討会や農薬小委員会でモニタリングについて議論をいただいていて、その点が抜けておりましたので、おわび申し上げます。
この再評価に際しては、令和7年の4月22日に水域の検討会ご審議いただきました。
そうしましたら、水域の生活環境動植物に係る毒性評価について、ご説明させていただきたいと思います。
こちら、プレチラクロールについては、魚類の試験、甲殻類等の試験が一つずつ、それから藻類等の試験が五つ提出されております。
まず、コイを用いた試験になりますけれども、こちら実測濃度に基づいてLC50は1,200μg/Lとなっております。
続いて、オオミジンコを用いた試験になりますが、こちらは設定濃度に基づいて、EC50が7,100μg/Lとなっております。
続いて、藻類等ということで、ムレミカヅキモを用いた試験になりますが、こちらが基準値のキーデータとなるものになります。こちらについては、実測濃度に基づいてErC50は2.8μg/Lとなっております。
続いて、トゲイカダモを用いた試験が提出されておりまして、こちら実測濃度に基づいて、ErC50は23μg/Lとなっております。
続いて、フナガタケイソウを用いた試験も提出されておりまして、こちら実測濃度に基づいてErC50は6,700μg/Lとなっております。
それから、アナベナを用いた試験も提出されておりまして、こちらは実測濃度に基づいてErC50は3万9,300μg/Lとなっております。こちらの試験については、最高濃度区の成長阻害率が100%を大きく超えている点で、毒性値の精度の点で問題がありますけれども、評価に使用することはできるとご判断をいただいております。
続いて、イボウキクサを用いた試験が提出されておりまして、こちらも葉状体数とそれから乾燥重量に基づいて評価しておりますが、葉状体数に基づくErC50のほうが低いということで、この試験としては、実測濃度に基づいてErC50は3.6μg/Lとしております。
こちらの試験につきましては、ここに注釈をつけておりますけれども、第一濃度区の実測濃度が非常に高濃度になってしまっているということがありますが、この統計学的解析から、この濃度区については毒性値の算出から除外をして、ErC50は算出しております。
また、コウキクサ類の成長阻害試験では、葉状体数に加えて、乾燥重量との個別の項目での評価を行う必要がありますけれども、本試験につきましては注釈2のところに記載のとおり、対象区の試験終了時における葉状体数と乾燥重量から、1葉状当たりの乾燥重量を算定して、その値を基に各種研究の試験開始の乾燥重量というのを推定し、成長阻害率というのを算出しております。この算出法の是非について、水域検討会でも議論ありましたが、お認めいただいたというところになります。
1-8ページになりますけれども、こちら各生物種のLC50、EC50、それから、急性影響濃度等をまとめたものになります。
最も毒性値が低いのはムレミカヅキモ試験の2.8μg/Lになりまして、藻類等については5種の生物試験が実施されておりますので、不確実係数1で除した2.8μg/Lが藻類等急性影響濃度になります。
登録基準値は、AECaより2.8μg/Lとしております。
なお、申請者より公表文献報告書が提出されておりまして、また、事務局のほうでも文献調査を行いましたけれども、基準値設定に利用できる文献はございませんでした。
続いて、水域PECになりますけれども、こちらの農薬は製剤として粒剤、水和剤、乳剤等がございまして、適用農作物等は稲等となっております。
水田PECTier1については表1-8に示す使用方法が最大でありまして、その値は9.0μg/Lということで、基準値2.8μ/Lを超過していますので、Tier2も計算しております。
こちらがTier2の結果になりますが、Tier2では、先ほどのTier1で最大となったものと、剤型使用方法等、異なっておりますけれども、表1-9に示すこちらの方法が最大となりまして、値としては0.72μg/Lとなります。
非水田PECにつきましては、該当する使用方法がないため、算定をしておりません。
こちら、参考1のほうでは過去に試験成績を掲載していた文献データで、基準値の設定に利用しなかったものをお示ししております。
こちら、総合評価に移りまして、水田PECTier2は0.72μg/Lでありまして、水域PECはいずれも登録基準値2.8μg/Lを超えていないということを確認しております。
続きまして、資料4、登録基準値案と水域PECとの関係等に関するものになりますが、プレチラクロールについてはこちらに結果をまとめております。
これを踏まえた今後の対応になりますけれども、プレチラクロールにつきましては、水域基準値の改正後も、水域PECが水域基準値の10分の1以下になることが確認できないため、引き続き農薬残留対策調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とするとしております。
プレチラクロールのモニタリングの状況等につきましては、3ページのところから記載をしております。こちらにつきましては、過去に基準値の超過が認められていたこともありますので、詳細にまとめさせていただいております。
プレチラクロールにつきましては、平成23年10月の農薬小委員会におきまして、水産基準値について審議した際に、基準値案を超過する水質モニタリングデータが散見されたことから、ここに示す以下のリスク管理措置を実施しております。
まず一つは、環境省のほうで平成23年10月に都道府県に対し、リスク管理措置の実施等に係る局長通知を発出しております。
また、農林水産省と連携しまして、農薬メーカーや関係団体を通じ、水管理に係る普及啓発を実施いたしました。
それから、農林水産省のほうでも、適正な水管理の徹底等、それから生産者への指導等について、平成23年10月に課長通知を発出したほか、登録上の使用時期を田植7日前までに変更するよう、農薬メーカーに指導し、平成24年8月に変更登録がなされております。
それからまた、環境省では平成28年3月に平成27年度の農薬残留対策総合調査等において、水産基準値超過が認められた自治体に対して対策等を求める通知を発出しております。
これまで確認されているプレチラクロールのモニタリングデータについて、こちらにまとめております。平成17年度から令和6年度に実施された農薬残留対策総合調査等では、水基準値2.8μg/Lを上回った事例が6件ございましたけれども、全て平成27年度以前の事例となっております。最高濃度としては7.8μ/Lでございました。
それから、水道統計によれば、原水の水質調査におきまして、検出された最高濃度が2.5μ/Lということで、水域基準値2.8を上回っている地点はございませんでした。
その他のモニタリングデータにつきましては、記載のとおりとなっております。
このように、プレチラクロールにつきましては、近年は基準値超過が認められておりませんけれども、水域検討会におきましても、過去に超過した地点を重点的に調査することも重要ではないかというご指摘もいただいております。
今後、先ほど申し上げたように、こちらの剤は引き続き残対調査の対象になっておりますけれども、それに加えて、追加的なモニタリング調査についても計画していきたいと考えております。
水域の生活環境動植物については以上となります。
【伊藤専門員】 続きまして、鳥類のほうに移ります。
プレチラクロールの鳥類への影響に関しましては、令和6年11月、こちらの鳥類検討会で審議がされております。評価結果につきましては、別紙の2にまとめられておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
プレチラクロールの鳥類毒性試験としましては、ウズラを用いた試験が提出されております。
試験物質としましては原体、供試鳥は各群10羽、それから雌雄も記載の内容で用いております。
設定用量に関しましては、こちらの記載で3区ということで、最高用量の1,940、ここでも死亡個体なしという状況であります。
本試験の準拠したテストガイドラインが、このTG 401となっているんですけど、通常、人畜毒性に用いられるTG 401であったことについて、現在の鳥類毒性試験で主に用いられているOECD TG 223、あるいはEPAのガイドラインからの逸脱事項について、検討が行われました。
主に議論となったのは、対照区の設定がないという逸脱事項に関してなんですけれど、基準値設定のエンドポイントとしては死亡でありますし、最高用量においても死亡が認められていないというところを踏まえまして、総合的に評価すれば、本試験のLD50値を採用することに関しては問題ないと考えるというところで、鳥類検討会で結論が出まして、お認めいただいているという状況にあります。
公表文献についての調査結果についても、評価に使えるものはなかったという状況でございました。
登録基準値ですけれども、鳥類試験としましては、結果はこれ1種でございますので、1,430の不確実係数10で除しまして、140、こちらの数値が基準値ということで提案させていただいております。
予測ばく露量ですけれど、本剤の剤型、それから適用作物については、水域のほうで説明されたとおりでございまして、該当するシナリオとしては、こちらに記載しました田面水シナリオ、これが該当して、計算結果はこちらの0.016という状況でございます。
総合評価に戻りますけれど、基準値140に対しまして、ばく露量が0.016ということで、基準値を超えていないことを確認しております。
鳥類評価につきましては以上となりまして、続けてハナバチ類の評価についても私のほうからご説明させていただきます。
プレチラクロールのハナバチ評価についても、前段で説明しましたキノクラミンですとか、チアジニルとほぼ扱いが同じという状況でございます。
成虫の単回接触毒性が11以上であること、それから、急性接触毒性以外の毒性値が超値というところであることから、まずミツバチの評価では、再評価においてリスク評価を行う対象としないということになっておりまして、ハナバチの評価についても同様に、設定しないということで整理したいということでございます。
参考までに、ミツバチ類の毒性データをこちらのほうに転記をしているという状況でございます。
ハナバチ評価につきましては、文献調査の報告もございます。プレチラクロールの野生ハナバチ類に対する公表文献の検索結果です。検索した結果、最終的には、こちらのようにゼロということで、評価に活用できる文献といったものはございませんでした。
プレチラクロールについてのご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございました。
それでは、プレチラクロールの審議を始めていきたいと思いますが、最初に評価対象物質の概要についてということですが、これは再評価剤ということで、非ホルモン型の吸収移行型の除草剤、HRAC分類15番ということですが、よろしいですか。
物性が若干、値が少し変わっているところがありますが、この辺りのところまで、何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見ございませんが、水域の生活環境動植物に関する評価のところですが、こちらは魚、それから甲殻類の試験よりも、除草剤なので藻類等の試験が幾つか追加で実施されているということになります。
今回新たに追加された、もともとあるムレミカヅキモのデータに加えまして、トゲイカダモの試験とフナガタケイソウ、それからアナベナとイボウキクサの試験が追加されているということになります。
少し議論としてありましたのが、アナベナの試験で最高濃度区でちょっと阻害率が高いという話がありましたが、144%ですが、これは値自体もかなり大きいところですので、大きな問題ではないだろうというような話でした。
それから、コウキクサ、イボウキクサを使った試験において、第1濃度区でかなり高い濃度になっているということで、阻害率もちょっと若干高めになっているところはありますが、ここは除いて、対照区がありますので、それを使ってErC50について計算がされているということ。
それから、エンドポイントとして、葉状体数と乾燥重量を複数やらないといけないということで、乾燥重量のほうの各試験区の初期値がないので、それについて幾つか推定を行って、算出をしているということになりますが、こちらもよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 登録基準値につきましては、ムレミカヅキモのErC50がキーデータになって2.8ということで、5種類の藻類、ウキクサの試験が提出されているので、不確実係数は10ではなくて1になりまして、2.8という値がそのまま利用されるということになります。
それから、PECですけれども、PEC第1段階、水田は9.0のところ2.8を上回りますので、第2段階PECが算出されておりまして、そこではちょっと剤型が変わるんですか。一番高い方法で求めますと、PECTier2 0.72ということになりますというようなお話でした。ここもよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 それから、資料4に基づいて、こちらのモニタリングについてもご説明がありまして、今回は水田のTier2のPECTier2 0.72というのが2.8に近接しているということで、モニタリングは継続してやらせていただきますよというような話でしたが、これまでも少しモニタリングをしている際に、基準値を超過する例があったので、既にリスク管理措置については環境省、農水省等で一定程度の努力をしていただいたおかげで、近年は基準値を超過するという事例はないということではあります。
一方で、少し、これは先ほど浅見委員からもありましたが、水道統計では2.5というのが最大の値も出ておりますし、これは基準値自体は上回ってはいませんが、PECのTier2は上回っているというところは少し注意しないといけないところではないかなというふうに思います。
化学物質の環境実態調査、要調査項目等も提示されていますが、こちらでは検出はされていませんが、引き続きプレチラクロールにつきましては、農薬の残留対策総合調査のほうで実証されるということになっておりますが、よろしいでしょうか。
須戸先生、おられますか。よろしいですか。こんな感じのPEC、それからモニタリングについては、こんな感じの対応になりますが、よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども、ありがとうございます。
多分、以前は移植直前に撒いて、それが流出するということも多かったと思うんですけれども、この表にもあるように、移植前にやるんだったら7日より前に、それ以降、大部分の製剤自身が移植直後に適用時期を変えていただいているので、流出する機会は以前というか、平成27年度以前よりもかなり低くなった結果だというふうに思っていますが、これは私の印象ですけれども、そういう対策を取ったことで流出自体は減っているんじゃないかなというふうに思います。
以上です。
【山本委員長】 補足コメントありがとうございます。
ありがとうございます。よろしいでしょうか。ほかの委員の先生方のほうから、この資料4の今後の方針及び水域の登録基準に関連するような議論についてはよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 ということで、少し近接しているということですので、いろいろな管理措置によるご努力の結果として、一定程度濃度は下がっているということではありますが、引き続き管理措置につきましては継続して実施していただくとともに、モニタリングについても実施をして、十分に留意をしながら今後も対応していただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。
特にご質問、ご意見がなければ、そういった形で、事務局のご提案どおりお認めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 特にご質問、ご意見はありませんので、お認めいただいたということということにさせていただきます。
続きまして、鳥類に行きますが、鳥類の試験については、準拠ガイドラインはTG 401という試験で、通常の鳥類の試験ではなくて、げっ歯類等を想定した試験を参照にしながら、対照区を実施せずに実施したような試験ということですが、鳥類の検討会では、特にこれは影響も出ていないということなので、ウズラの試験については利用可能だというようなお話になったということですが、よろしいでしょうか。
これは、今は石塚先生はおられるんですか。そういった形の理解でよろしいですか。
【石塚臨時委員】 はい、大丈夫です。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ということなので、基準値のほうも1,430を10で除した140mg/kg体重ということになっております。よろしいでしょうか。ほかの委員の先生方、よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にこちらもご質問、コメント等ございませんので、お認めをさせていただければと思います。
ばく露のほうともかなり乖離しているということが確認できているということになっております。
続きまして、野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準ですが、こちらは設定をしないということになっております。成虫の単回接触毒性の試験の結果等も、これはセイヨウミツバチで出していただいておりますが、十分に値は大きい、あるいは影響は出ていないということですので、こちらについてはリスク評価の対象としないというような分類になっておりますがよろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 こちらについてもお認めいただいたということで、水域、鳥類、それから野生ハナバチ、いずれも事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、これは生活環境動植物の被害防止に係る基準の最後の5番目の剤、プロパモカルブ塩酸塩について、これも事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。
【小林専門員】 資料3-5をご覧ください。
農薬の名称は、プロパモカルブ塩酸塩となります。本農薬も再評価対象として申請がされたものです。
まず、プロパモカルブ塩酸塩は、プロピルカルバマート骨格を有するカーバメート系浸透性殺菌剤であります。
製剤は、水和剤及び液剤があり、適用農作物等は野菜、芝があります。
原体の輸入量につきましては、お示しのとおりです。
続いて、各種物性になりますが、こちらにつきましては、2社から試験成績が提出されておりますので、上段下段に分けて記載をしております。
水域の毒性試験につきましても、同様の試験が二つずつ提出されている場合があります。
続いて、Ⅱ―1の毒性評価及びばく露評価に関する説明に移ります。
まず、私の方から水域に係る毒性評価についてご説明いたします。
本剤の水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、本年4月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご審議、ご了承いただいたものでございます。
続いて、別紙1-1の1ページをご覧ください。
水域の生活環境動植物に係る毒性評価についてご説明いたします。
まず、両社から、コイを用いた96時間止水式、または、半止水式の限度試験が提出されており、LC50は91,900 μg/L超、66,800 μg/L超となっております。
次に、ブルーギルを用いた96時間止水式の限度試験が実施されており、LC50は90,000 μg/L超となっております。
次に、ニジマスを用いた96時間半止水式の限度試験が実施されており、LC50は95,500 μg/L超となっております。
続いて、両社から、オオミジンコを用いた48時間止水式限度試験が提出されており、それぞれEC50が95,500 μg/L超、100,000 μg/L超となっております。
続いて、ムレミカヅキモ試験が4濃度区とする72時間振とう培養試験を行っており、ErC50は31,900 μg/Lとなっております。
こちらの試験では、試験濃度区の数と公比の逸脱について水域検討会で議論がありましたが、評価に使用するのは問題ないと判断されております。
続いて、ムレミカヅキモ試験が6濃度区とする96時間振とう培養試験が行われており、ErC50は8,500 μg/L超となっております。こちらの試験では、ばく露開始72時間後の生物量は測定しておりますが、実測濃度はばく露開始時と96時間後にしか測定されていないため、ばく露開始時と96時間後の実測濃度の算術平均値により、ErC50を算出しております。
なお、申請者の公表文献収集報告書及び事務局での文献調査では、基準値設定に利用できる文献は得られませんでした。
続いて、1-7ページをご覧ください。
各生物のLC50、EC50はご覧のとおりとなります。
魚類は3種で試験が実施されております。また、第42回農薬小委員会の決定に基づき、コイの試験は二つの試験で超値になっておりますので、値が大きい方を採用しております。それと、ブルーギル、ニジマスの毒性値を比べた最小値を不確実係数を4で除しております。
甲殻類等も、同種で超値の場合には大きい方を、藻類等につきましては、超値と確定値があるので、その場合には確定値を採用し、AECd、AECaはそれぞれの毒性値を不確実係数10で除しております。
以上により、基準値案は、最少のAECdより10,000 μg/Lとご提案させていただきます。
続きまして、1-8にて、水域環境中予測濃度、水域PECのご説明をさせていただきます。
適用農作物等については、冒頭で述べたとおり、野菜、芝となっております。水田適用農作物はないので、非水田使用時のPECのみを算出しております。PECが最も高くなる使用方法及びパラメータをお示しのもので計算しておりまして、非水田PECTier1は、0.066 μg/Lとなります。
別紙1の説明は以上でして、総合評価に移ります。
いずれの水域PECも登録基準値10,000 μg/Lを超えていないことを確認しております。
最後に、資料の4をご覧ください。
先ほどお示ししたように、水域PECは基準値の10分の1以下となっているため、プロパモカルブ塩酸塩については、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬としないことといたします。
なお、お示しのモニタリング調査では、検出データは見つかっておりません。
水域の生活環境動植物に関する説明は以上となります。
【伊藤専門員】 続きまして、鳥類の説明に入ります。
プロパモカルブ塩酸塩の鳥類への影響に関しましては、令和7年2月、こちらの鳥類検討会で審議がされております。
評価結果につきましては、別紙の2にまとめております。そちらをご覧ください。
プロパモカルブ塩酸塩の鳥類毒性試験としましては、コリンウズラを用いた試験が2社、先ほど2社が関係するという説明があったと思うんですけど、コリンウズラについては2社から、それから、コウライキジを用いた試験が1社から提出されているという状況であります。
コリンウズラの試験成績としましては、記載のとおりの条件で行われておりまして、二つの試験ともに最高用量区で死亡が半数に満たないというような状況でございまして、LD50値はどちらも超値という結果が得られております。
コウライキジのほうのデータですが、本試験で準拠したテストガイドラインが、EPAの1975ということで、ちょっと古いものでございました。現在の鳥類急性毒性試験で主に用いられておりますOECDのTG 223、あるいはEPAのOCSPP、こちらのガイドラインからの逸脱事項、これについて、鳥類検討会では検討が行われました。
主に議論となったのは、供試鳥当たりの投与液の量が一定ではなかったというような逸脱事項に関してなんですが、それ自体が試験結果に及ぼす影響は低いものということで判断されております。こちらの結果も採用されて、評価のほうに使うということでお認めいただきました。
毒性データとしては以上で、公表文献についての調査結果も使えるものはなかったという状況でございます。
基準値のほうをまとめますと、得られた各LD50値を用いて計算をいたしまして、最終的には150mg/kg体重ということが基準として提案されるということになります。
予測ばく露量ですけれども、剤型、それから適用作物等は水域でご説明のとおりでございます。
該当するシナリオは、昆虫単一食シナリオ、こちらの非水田、これが該当いたしまして、具体的には西洋芝が最も高いということになります。計算結果は0.12ということです。
総合評価としましては、150という基準値に対して0.12ということで、十分低いということで、超えていないことを確認いたしました。
鳥類評価については以上となります。
【嶋川係長】 続きまして、野生ハナバチ類について説明させていただきます。
プロパモカルブ塩酸塩の野生ハナバチ類への評価に関しましては、令和7年3月5日に農林水産省で行われました農薬蜜蜂影響評価部会の評価結果を踏まえて評価しております。
こちら、別紙の3をご覧いただければと思います。こちらも先ほどまでと同様に、野生ハナバチ類の登録基準に関しましては、評価をしないということと考えております。
一つ目のところですけれども、ミツバチ部会での評価結果になりますが、プロパモカルブ塩酸塩は殺菌剤でありまして、昆虫成長制御剤に該当しないということ、そして、成虫単回接触毒性試験についても、LD50は11μg/bee以上だったこと、また、その他の試験につきましても、毒性値が超値であったことから、ミツバチの評価では、1巡目の再評価においては、リスク評価の対象としないということで整理されております。
野生ハナバチ類の評価においても同様に、1巡目の再評価においては評価基準を設定しないというところで考えております。
こちら以降のページのほうに、参考までに掲載しておりますが、蜜蜂部会において審議されたセイヨウミツバチにおける、各原体保有者から提出された試験結果、セイヨウミツバチの接触毒性試験が二つ、そして、経口毒性試験が二つ提出されてきておりますが、いずれも概ね同程度のLD50が求められている状況となっております。
最後に、総合評価に移ります。
先ほどご説明した理由から、1巡目の再評価では基準値設定を設定しないということで整理しております。
こちらも再評価の剤となっておりますので、参考資料9のとおり申請者から提出されてきました公表文献の収集結果報告書をご報告いたしますが、野生ハナバチ類の登録基準に活用できる文献というものは見つかっておりません。
プロパモカルブ塩酸塩の説明につきましては、以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
それでは、プロパモカルブ塩酸塩について、審議を始めたいと思います。
それでは、最初が評価対象農薬の概要ですが、構造式は、カチオン系の物質で、アミドがあるような構造になっておりまして、カーバメート系の殺菌剤、FRAC分類28というふうになっています。
それから、続いて各種物性ですけれども、これは2社から出ていると先ほどありましたけれども、少し若干数値が違うところはありますけれども、大体同じような値になっているんですか。そんな感じになっておりますが、よろしいでしょうか。特にご質問、ご意見ございませんか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、続いて、水域の生活環境動植物に係る評価ですけれども、コイのデータが二つ、これは2社から出ているということと、ブルーギル、それからニジマスと出ております。
それから、甲殻類等についても、2社から出ているような結果になっておりますが、よろしいですか。いずれも影響は出ていないですね。
それから、藻類等は、ムレミカヅキモが出ていますが、こちらについては、かなり高濃度になっているので、どうなのかなと思います。ちょっと分かりづらいですが、掛ける103になっているので、多分紙面の都合なのかなと思いますけれども、103ということなのでmg/L単位になっているというところは少し要注意ですので、かなり100mg/Lを超える非常に高い濃度で実施されているということかなと思います。
実測が全てそろっているわけでないところが課題なのかなと思いますが、高濃度なので、この319の値を結局どう使うかという問題はあるんだと思いますけれども、そこまで細かく言うところなのかなと、ちょっと計算はどうやってやったのかなというのは少し思ったところでありますがよろしいですか。ここも少し水域の検討会でも議論しましたがよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 あとは、もう一つのムレミカヅキモのデータについては、最高濃度区が100までしか実施していないので、13%までしか影響が出ていませんという結果になっております。
最終的に、登録基準値の設定に当たりまして、超値の場合は高い値を使うとかという話があったりだとか、確定値と超値がある場合は確定値のほうを使うという、同じ生物種の場合はというようなことかなと思いますが、その結果として、最終的に10,000μg/Lという影響はほぼ出ていないという結果になっております。
PECについては、これは非水田のみで0.066とかなり低い値になっておりますので、先ほどの値とはかなり離れているので、大きな問題はなさそうではないかというようなご説明だったかなと思います。
ここまでの水域の評価について、何かご質問、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 これだけ値も離れているということですので、モニタリングの対象とはしないということになっております。
続きまして、鳥類の評価になりますが、鳥類についてはコリンウズラのデータ、これも2社から出てきておりまして、これについては、大体同じような結果になっていますが、2,000mg/kg体重程度の超値が出ておりまして、同じ1,420という値になっています。
それからコウライキジの急性経口毒性試験のデータも提出されていて、ここはちょっと準拠のガイドラインがUSEPAという機関の名前が書いてあって、1975しか書いていないところがちょっと気になったところなんですが、これは事務局のほうから事業者とも確認いただいたり、あるいは鳥類の検討会の中でも、十分記述している試験法で相当する準拠ガイドラインが何か示せたというようなことなのか、いや、ちょっと分からなかったから、取りあえずは出元の機関の名前だけが書かれているのか、ちょっとそこが分かれば教えていただければと思いますがいかがでしょうか。
【伊藤専門員】 事務局でございます。
ここのEPA1975というのは、こちらのほうでも検索して、それから申請者へも照会を改めてかけた状況なんですけれど、これそのものの現物というのは、残念ながら入手はできなかったという状況ではあります。
ただ、この年度の何らかのガイドラインを参考にして、次のガイドラインをつくるといったような情報は得られているので、この時期に何らかのそういうテストガイドラインがあったのではないかというところまでは推察ができるという状況でございました。
以上です。
【山本委員長】 特定のテストガイドライン等は確認はできなかったということなんですが、1975年に発行されたものだということしか分からないんですが、これは鳥類検討会のほうで、記載されている試験についての手順等で十分今回の有害性の評価、鳥類の評価には利用できるというような話でよろしいですか。
これも、すみません。石塚先生、おられますか。そういうことでよろしいですか。
【石塚臨時委員】 ご指摘というかお話しいただいたとおりです。検討会のほうではこちらの内容で試験自体は成立ということでお話が出ました。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
可能な限り、相当するテストガイドラインみたいなものを、今後事業者の方に出していただくのが多分重要なのではないかなというふうに思います。科学的には十分正しいということではありますが、せっかくテストガイドラインの記述があるということなので、機関名でなければ、できれば相当する、現在のこれに相当とか、そんなことももし分かればいいかなというふうに思います。
なので今後、そちらについてご検討いただいて。今回は鳥類の検討会で、委員の先生方に科学的な妥当性を十分ご確認いただいているということで、お認めいただいているというようなお話でしたがよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 そちらに基づきまして、LD50、1570という幾何平均値を使っているということになっております。
鳥類のばく露量についても、0.12とかなり低い。昆虫単一食ですか。比較しても、十分乖離しているということですので、大きな問題はなさそうではないかというようなご指摘でしたけれども、よろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 こちらもご質問、特にありませんので、最後、野生ハナバチ類の被害防止に関わる農薬登録基準については、設定しないということになっております。
こちら、成虫の単回接触毒性の試験の値が11μg/bee以上ということで、セイヨウミツバチの値が参考にありますけれども、こちらについて十分、有害性は確認されていないということですのでよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 これはたくさんの試験が、単回の経口毒性試験、接触毒性試験と経口毒性試験、あと、反復の経口毒性試験等も出されておりますが、どれも有害な影響というのは確認されていないように見受けましたがよろしいでしょうか。
(はい)
【山本委員長】 ということですので、リスク評価を実施する対象とはしないという、ルールどおりにさせていただこうと思います。
ここまでですが、評価書全体を通じて、よろしいですか。ご質問、コメント等ございませんか。
それでは、ご質問。挙手をされているのはどなたになりますか。白岩委員ですか。よろしくお願いいたします。
挙手いただいているのは、白岩委員でよろしいですかね。ミュートになっていますので、ミュートを解除してご発言をお願いします。聞こえていますか。大丈夫ですか。
事務局、いかがですかね。
【嶋川係長】 事務局でございます。
山本先生の声は聞こえておりますが、白岩先生の声が聞こえません。白岩先生、ミュートを解除していただいてもよろしいでしょうか。
【山本委員長】 よろしいですか。発言は難しいですかね。大丈夫ですかね。
【白岩専門委員】 すみません、白岩ですが聞こえていますでしょうか。よろしゅうございますか。
【山本委員長】 いいんですかね。申し訳ありませんでした。
どうぞ、よろしくお願いします。はい。どうぞ。
【白岩専門委員】 最初のほうの各種物性のところで、委員長のほうから、2社から試験成績が提出されているというところで、内容的には大体一緒かなというコメントをいただいたんですが、これ、原体ソースが二つあるということですか。
【山本委員長】 事務局、ご回答できますでしょうか。
【小林専門員】 はい、おっしゃるとおりです。2社の原体があります。
【白岩専門委員】 ありがとうございます。
そうしますと、この生活動植物に係る有害性というところでは、どちらも大体一緒という評価でよろしいというふうに考えて構いませんでしょうか。
【小林専門員】 はい、おっしゃるとおりです。
【白岩専門委員】 はい、ありがとうございます。
【山本委員長】 ご質問、ありがとうございます。
2社のほうからご提出いただいて、それの原体について、大体同じなんですけれども、若干一部違うところはあるということですが、それぞれについて試験も実施されていて、結果としては全て影響が出ていないという結果になっていますので、その点でも、少なくともこの剤は、少しこれが違った結果になってきた場合は何らかの対応が必要かなと思います。若干、藻類はあれですけれども、かなり高濃度のところですので、それは矛盾した結果にはなってないかなというふうには思いましたので、ご指摘いただきましてどうもありがとうございます。
白岩委員、それでよろしいですかね。
【白岩専門委員】 はい、結構でございます。ありがとうございました。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方のほうから何か追加でご質問、コメント、ございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 なければ、プロパモカルブ塩酸塩の生活環境動植物の被害防止に係る評価について、事務局案どおりご了承をいただいたことにさせていただきたいと思います。
以上で、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議を終了したいと思います。
ここで事務局、10分間休憩をさせていただくということでよろしいでしょうか。
【浮穴室長】 事務局でございます。結構でございます。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 それでは、45分に議事を再開したいと思いますので、15時45分になりましたら再度お集まりいただきますよう、よろしくお願いいたします。
それでは、10分ちょっと休憩をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(休憩)
【山本委員長】 それでは、15時45分になりましたので議事を再開したいと思います。
続いては、議事の2、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議に入ります。事務局から資料5と6に基づいて説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
それでは、水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について、資料5と資料6を用いてご説明させていただきます。
まず1剤目でございますが、新規剤のシクロピラニルについてご説明します。
物質概要は1ページ目に記載のとおりでございまして、ピラゾリルピラゾール骨格を有する除草剤でございます。
今般、製剤として粒剤、水和剤、適用農作物としては稲として、登録申請されております。
本剤の作用機構は、プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ(PPO)活性阻害作用により除草効果を発現するというふうに考えられております。
各種物性については2ページ目に示すとおりでございます。
続きまして、次のページの安全性評価についてでございますが、令和7年4月4日付けで食品安全委員会からADIを0.06mg/kg体重/日と設定する評価結果が通知されております。これを受けまして、算定した水濁基準値案については0.1mg/Lとなっております。
食品安全委員会における安全性評価の内容について補足させていただきますと、各種毒性試験の結果から、シクロピラニル投与によって認められる影響は、主に体重増加の抑制、肝肥大、腎臓の尿細管腔へのリポフスチンの沈着、大脳神経網及び白質の空胞化等が認められております。
加えまして、慢性毒性/発がん性併合試験において、マウスにおいて肝細胞線腫の発生頻度の有意な増加等が認められておりますが、本剤の遺伝毒性試験を行った結果において、遺伝毒性は陰性と認められておりますので、このシクロピラニルが腫瘍の発生機序において、遺伝毒性として寄与するというようなものは考えにくいという評価がなされております。
ADI設定において基準とされたNOAELにつきましては、ラットを用いた発生毒性試験から得られたものを用いております。 一方で、催奇形性や繁殖能に対する影響というものは認められておりません。
続きまして、4ページ目以降の水濁PECの評価についてですが、物質概要にて申し上げましたとおり、製剤として粒剤と水和剤、適用農作物として稲として申請されていることから、非水田に対する使用方法、非水田に該当する使用方法はございませんで、非水田使用時のPECは算定対象外としております。
水田使用時の水濁PECにつきましては、移植水稲適用時の使用方法に基づいて算出しております。算出に用いたパラメータは表にお示しのとおりです。
(3)にて水濁PECの算出結果を示しておりますが、0.003mg/Lという値が算出されております。
総合評価ですけれども、水濁PECは登録基準値案の0.1mg/Lを超過していないことを確認しております。
また、資料6に記載しておりますが、シクロピラニルに関してPECは登録基準値の10分の1未満であることを確認しておりますので、モニタリング調査等の対象とはしない整理としております。
シクロピラニルの説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明、ありがとうございます。
シクロピラニルにつきまして、ご質問、基準値案について何かありますでしょうか。ご意見、ありますでしょうか。
先ほどご説明がありましたけれども、概要とかはいいですかね。ADIの設定根拠等につきましても、肝臓だとか腎臓だとか、一部ターゲットはあるということですけれども、遺伝毒性、催奇形性等ないというようなご説明だったのかなと思います。
このADIを根拠に登録基準値0.1mg/Lが設定されておりまして、水濁PEC(第1段階)、これは水田の0.003と比較いたしまして、十分に値が離れているということなので、モニタリングの対象ともしないというようなご説明でしたが、よろしいでしょうか。よろしいですか。特にご質問、コメント等ございませんでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見がありませんので、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。
続いて、スピロピジオンについてご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
続きまして、新規剤のスピロピジオンについてご説明します。
物質概要につきましては、先ほども生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準に係るご審議の中でもご説明させていただきましたが、改めてご説明させていただきます。
本剤、環状ケトエノール構造を有する殺虫剤でございまして、製剤としては水和剤、適用農作物は果樹、野菜等として登録申請されております。本剤の作用機構は、昆虫のアセチルCoAカルボキシラーゼ阻害を介して脂質合成を抑制することにより殺虫効果を示すと考えられております。
各種物性については7ページに記載のとおりでございます。
続きまして、その次のページの安全性評価について、こちらは令和7年8月4日付けで、食品安全委員会からADIを0.047mg/kg体重/日と設定する通知が発出されております。これを受けて算定した水濁基準値案は0.12mg/Lと算出されております。
食品安全委員会における安全性評価の内容を補足させていただきますと、各種毒性試験の結果から、スピロピジオンの投与によって認められる影響は、主に体重増加の抑制が認められております。ADI設定において基準とされたNOAELにつきましては、ラットを用いた2年間の慢性毒性/発がん性併合試験から得られたものでございますが、発がん性のほか、神経毒性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められておりません。
続きまして9ページ目以降の水濁PECについての評価でございますが、物質概要にて申し上げましたとおり、製剤として水和剤が、適用作物として果樹、野菜等として登録申請されているものでございまして、水田に該当する使用方法はございませんで、水田使用時のPECは算定対象外としております。
続きまして、非水田PECについては、かんきつ適用時の使用方法に基づいて算出を行っております。算定に用いたパラメータは表にお示しのとおりでございまして、(3)に水濁PECの算出結果を示しております。値は0.000036mg/Lという値が算出されております。
総合評価ですけれども、水濁PECは登録基準値の0.12mg/Lを超えないことを確認しております。
また、資料6でございますが、算出された水濁PECは登録基準値案の10分の1未満であることを確認しておりますので、モニタリング調査の対象とはしない整理としております。
スピロピジオンの説明は以上となります。ご審議のほど。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 スピロピジオンですが、既に生活環境動植物のほうで議論がされているのかなというふうに思いますが、概要のほうについては、もう既に議論しておりますので、今回新たにADIが設定されまして、こちらは体重増加の抑制等があるということですが、特殊な毒性等は、遺伝毒性、神経毒性等いろいろないというようなご説明だったかなというふうに思います。それに基づきまして登録基準値が0.12mg/Lということで、今回、設定がされているということでした。
水濁PECですが、今回、非水田のほうですね。かんきつを使った、かんきつが適用農作物で、かなり低い値、0.000036mg/Lということになっておりまして、登録基準値とはかなり差があるというようなご説明だったかなと思いますので、モニタリング等の対象にはならないというような話でした。こちらもよろしいでしょうか。よろしいですか。特にご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご意見、ご質問等ございませんので、事務局案どおりご了承いただいたというふうにさせていただきたいと思います。
続いて、イミダクロプリドについてご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
続きまして、資料5の11ページ目以降のイミダクロプリドについてご説明いたします。
本剤、再評価対象剤でございまして、平成22年の初回評価時の評価資料から見え消しとして資料をお示ししております。
物質概要は記載のとおりでございます。クロロニコチニル系の殺虫剤でございまして、製剤は粉末、粒剤、水和剤、農薬肥料があり、適用農作物には稲、穀類、果樹、野菜、薬用作物、樹木、花き等がございます。
本剤の作用機構は、ニコチン性アセチルコリン受容体に結合し、興奮の誘導と神経伝達の遮断をすることで、害虫の行動を阻害するものです。
各種物性につきましては12ページに記載のとおりでございます。
続きまして、この次のページの安全性評価についてでございますが、こちらは令和7年7月16日付けで食品安全委員会からADIを0.057mg/kg体重/日と設定する評価結果が通知されております。
これを受けて事務局で算定した水濁基準値案は0.15mg/Lであり、初回評価時の基準値から変更はございません。
食品安全委員会における安全性評価の内容を補足させていただきますと、各種毒性試験の結果から、イミダクロプリド投与によって認められる影響として、主に振戦といった神経系への影響や、体重増加の抑制がございます。
また、ラットを用いた繁殖毒性試験では、着床数の減少や児動物での聴覚驚愕反応や、運動機能の抑制といった影響が認められているところです。
また、ADI設定において基準とされたNOAELについては、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験から得られたものでございますが、発がん性をはじめとして、催奇形性や生体において問題となる遺伝毒性というものは認められておりません。
続きまして、14ページ目以降の水濁PECの評価についてですが、物質概要にて申し上げましたとおり、製剤としては粉末、粒剤、水和剤、農薬肥料があり、適用農作物には稲、穀類、果樹、野菜、薬用作物、樹木、花き等がございます。このことから、水田及び非水田のそれぞれの使用時におけるPECを算出しております。
水田、非水田のいずれにおいてもPECが最大となる使用方法については、花き類、観葉植物を適用とした際の使用方法となっておりまして、PECの算出に用いたパラメータは表にお示しのとおりでございます。
(3)にて水田、非水田PECの合計を示しておりますが、そちらの値につきましては、0.040mg/Lという値が算出されております。
総合評価ですけれども、水濁PEC、0.040mg/Lという値は、登録基準値の0.15mg/Lを超えないことを確認しております。
また、資料6の表についてご覧いただきたいと思いますが、この第1段階のPECについてでございますが、基準値案の10分の1は超えてしまっていることから、事務局にて追加で第2段階の水田PECを算出しております。
こちらの水田PECの第2段階と非水田PECの第1段階、こちらを合計した値ですが、表の右に示しておりますとおり、0.00050mg/Lでございますので、第2段階の水濁PECは登録基準値の10分の1を超過しないことが確認されております。
このことから、2ページ目のところに示しておりますが、イミダクロプリドについては、水質汚濁に係る農薬登録基準の観点からは、モニタリング調査の対象農薬としないというふうな整理としております。
一方で、こちらは前回の7月に開催されました農薬小委員会においてご審議いただいておりますが、本剤は水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の観点から、農薬残留対策総合調査における水質モニタリング調査の対象農薬とされておりますので、補足としてご紹介させていただきます。
また、参考のモニタリングの状況についてでございますが、イミダクロプリドについてはこれまでに平成27年度及び平成30年度から令和6年度に実施されました農薬残留対策総合調査においてモニタリングが実施されておりまして、検出された最高濃度は0.00072mg/Lという値が検出されております。
本剤のご説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明、ありがとうございます。
それでは、続きましてイミダクロプリドについてご質問、基準値案についてご意見をいただければと思います。
これは再評価剤ということで、ご存じのとおりのネオニコチノイド系のニコチン性アセチルコリン受容体を結合するような殺虫剤というふうになっておりますが、物性のほうは少しアップデートがあるような感じはしますけれども、安全性評価の部分のADIについては今回、特に値が変更したということはないと。平成19年の当時そのままで登録基準値、当時は登録保留基準値ですけれども、0.15ということで変わりはないというような話、ご説明なのかなというふうに思いました。
水濁PECについては、こちらは水田使用時のPECが0.040ということになりますので、こちらが少し近接しているということで、念のため事務局で第2段階の水濁PECを求めていただくと、これについてはかなり低い値になるということなので、その点は大きな問題にはならないだろうというような話だったかなというふうに思います。
それから、こちらのイミダクロプリドにつきましては、農薬残留対策総合調査ですね。これは生活環境動植物への被害防止に係る観点で近接しているということで、農薬の残留対策総合調査が実施されていて、0.00072ということなので、この0.00072というのは、先ほどの水田のPECTier2は若干上回っていますが、対象が違うということもあるので、こちらは非水田と併わせてということなので0.00050で少し上回っているということはありますが、ちょっと対象地域も違うので、そこのところは、こちらのほうで生活環境動植物のほうで今後やられるということですが、こちらでは対象にはしないと、ルール上はそういうふうになっているというようなお話だったのかなというふうに思います。
いかがでしょうか。何かご質問、コメント等、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども、よろしいですか。
【山本委員長】 はい、須戸先生、どうぞ。
【須戸専門委員】 さっきと同じことなんですけれども、数値自体には特に異論はありません。表記だけの問題なんですが、14ページの水濁PECのところで、適用作物が、これ、水田使用なんだけれども、「花き類・観葉植物(水系作物を含む)」という書き方がしてあって、水田使用なので水系作物に限られるんじゃないかなとは思うんですが、この表記でも特に問題ないかどうかだけちょっと確認をしたいです。
以上です。
【山本委員長】 ご質問、ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
すみません。こちらの適用農作物等につきましては、生活環境動植物のほうも同様に、登録のある記載というものをさせていただくことになっておりますので、ちょっと分かりにくいというご指摘もあると思うんですけれども、そのような形で今のところ整理させていただいているところでございます。
【須戸専門委員】 分かりました。花き類、観葉植物の多くは水田使用のような状態、湛水状態ではやらないんだけれども、こういう書き方で、水田使用として挙げていくということなんですかね。
【嶋川係長】 おっしゃるとおりです。
【須戸専門委員】 そういうことで今まで来ていれば、はい、いいかと思います。
【山本委員長】 はい。ということで、これはルールどおりやっていただいていて、花き類、観葉植物等、ぱっと思うと、水系の作物は含まないとは思うんだけども、水田の使用のところにあるので、こういう書きぶりに元の評価書のほうがなっているからこうですかね。登録時にこういった記載があるのでというような説明で事務局、よろしいですかね。これはもうルールに従ってやっていただいていると、そういうことでよろしいですか。
【嶋川係長】 事務局です。おっしゃるとおりです。
【山本委員長】 はい、よろしいですかね。
ということですが、よろしいでしょうか。これ、先ほどに引き続きまして、須戸先生からご質問をいただいた件ですが、回答についてはよろしいですか。
須戸先生、よろしいですね。
【須戸専門委員】 はい、それで結構です。
【山本委員長】 はい、分かりました。少し何か2回重なっているような印象は、私もあるんですけれども、水田使用時と書いていて、水系作物を含むと、こっちでは書いていて、非水田のところには花き類・観葉植物で括弧を含まない、何も書いていないというのが、何かちょっと確かに違和感があるかなと思いましたけど、そういったことで、先ほど、須戸先生のほうからもご説明いただいたような形で、こういった記述になっているのかなというふうに思いました。よろしいでしょうか。
ほかにご質問、コメントございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 特にご質問、コメント等はありませんので、こちらについても事務局案どおりお認めをさせていただきたいと思います。
続いては、キノクラミンについてご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
続きまして、資料5の17ページ目以降のキノクラミンについてご説明いたします。
本剤も再評価対象剤でございまして、平成26年の初回評価時の評価資料から見え消しで示しております。
物質概要については、先ほども生活環境の被害防止に係る農薬登録基準に関するご審議の中でもご説明させていただきましたが、こちらのページにも同様の内容を記載させていただいております。
ナフトキノン骨格を有する除草剤でございまして、製剤としては粒剤、水和剤、適用農作物として稲、野菜、花き、樹木、芝等がございます。
本剤の作用機構については、光合成阻害作用を有していると考えられてはいるものの、明らかとはされておりません。
各種物性については18ページ目に記載のとおりでございます。
続きまして、この次のページの安全性評価についてでございますが、こちらは令和7年6月12日付けで、食品安全委員会からADIを0.0021mg/kg体重/日とする評価結果が通知されております。これを受けて算定した水濁基準値は0.0055mg/Lでございまして、初回評価時の基準値から変更はございません。
食品安全委員会における安全性評価の内容について補足させていただきますと、各種毒性試験の結果から、キノクラミン投与によって認められる影響は、主に体重増加の抑制や貧血、脾臓における髄外造血の亢進、腎臓における上皮過形成がございます。
ADI設定において基準とされたNOAELについては、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験から得られたものでございますが、当該試験においては雌雄で膀胱移行上皮の乳頭腫の増加が認められております。こちらについては、ラットの初代培養の幹細胞を用いたUDS試験及びげっ歯類を用いた小核試験などにおいて、いずれも遺伝毒性は陰性あったこと、また、標的臓器である膀胱を対象としたげっ歯類を用いたコメット試験などにおいてもDNA損傷性が陰性であったことから、こちらの膀胱移行上皮の乳頭腫の増加については、キノクラミンによる遺伝毒性が発生機序に関わっているというふうには考えにくいというような評価がなされております。
また、発がん性のほか、繁殖毒性、催奇形性などにおいても評価において認められてはおりません。
続きまして20ページ目以降の水濁PECの評価についてでございますが、物質概要にて申し上げましたとおり、製剤として粒剤、水和剤等があり、適用農作物としては稲、野菜、花き、樹木、芝等がございますことから、水田及び非水田、それぞれの使用時におけるPECを算出しております。
水田については、移植水稲を適用とした際の使用方法、非水田については日本芝などを適用とした際の使用方法のPECがそれぞれ最大となりますので、表にお示しのとおりのパラメータを用いてPEC算定を行っております。
(1)-3において第1段階のPECの合計値を示しておりますが、0.14mg/Lという値が得られておりまして、登録基準値の0.0055mg/Lを超過するPECが算出されております。そのため追加で水田使用時の水濁PECについては第2段階を算定しております。
第2段階のPECの算定に当たっては、パラメーターとして土壌吸着係数や、水質汚濁性試験から得られていたパラメータを用いて算出しておりまして、結果としては第2段階の水田PECが0.000679というような値が算出されております。また非水田PECとの合計値は0.0011mg/Lという値が算出されております。
総合評価ですけれども、水濁PEC第2段階の0.0011mg/Lは、登録基準値の0.0055mg/Lを超過しないことを確認しております。
また、資料6の表をご覧いただければと思いますが、本剤の第2段階の水田PEC、0.0011については、登録基準値の0.0055の10分の1を超過しております。また、提出されている試験において水質汚濁性試験の試験成績が提出されておりますが、実水田における試験成績が提出されていないことから、水濁PECの精緻化については第2段階までとなり、本剤については、こちらの2ページ目にお示しのとおり、引き続き農薬残留対策総合調査の調査対象とする整理といたします。
また、モニタリングの状況ですけれども、農薬残留対策総合調査によれば、検出された最高濃度は0.00021mg/L、また水道統計における原水の水質調査においては検出され、最高濃度は0.00063mg/Lという値でございまして、いずれも水濁基準値の0.0055mg/Lを下回る値であることを確認しております。
キノクラミンに関するご説明は以上です。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明、ありがとうございます。
それでは、キノクラミンについて審議をしたいと思いますけれども、ご質問、基準値案についての何かご意見等、ございますでしょうか。
キノクラミンについては、これも先ほどの生活環境動植物のほうの評価で実施しましたので、概要部分については同一かなというふうに思いますので省略をさせていただいて、安全性評価ですかね。これは食品安全委員会でのADIの値そのものがすごく低いというのが多分効いてきているのかなというふうに思いますが、0.0021mg/kg体重という、毒性量0.0021とこれはかなり低いので、こういった結果になっているのかなと思いました。
先ほどのご説明にもありましたけれども、発がん性とか、催奇形性とかはないということでありますので、通常どおり評価を実施しているということで、その値自体は変更がなく、登録基準値はそれに基づいて0.0055mg/Lとちょっと低めの値になっているということになるかなと思います。
水濁PECですが、こちらもちょっとこれは水田のほうの値が少し高めになっていまして、0.14mg/Lになっているということですが、第2段階になりますと0.0011と、これは水田のところが0.000679で、非水田はTier1、Tier1と組合せはちょっとどうかなと思いますが、0.000461というのがありますので、それとを組み合わせて0.0011ということになっております。
この値について0.0055とは依然として近接しているということで、継続して農薬残留対策総合調査の対象としていきますというようなご説明だったかなと思います。
これまでの調査では、0.00021と、0.00063ですから、ちょっとそこのところは超えてないですが、0.0055といったところは少し超えているところもあるということなんですかね、値は合っていますかね。0.0055だから超えていませんね。超えてないということですので、精緻化したPEC、それから基準値を超えていないということは一応確認できているということですが、継続して、やはり少し近接しているということなので継続してモニタリングを実施したいというようなことであったかなというふうに思います。
よろしいでしょうか。少し復習をさせていただきましたが、委員の先生方から何か追加でご質問、コメント、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 こちらのほうは水道のほうでもとられている、ちょっとあまり水道統計ではたくさんとられてないというような浅見委員からのご指摘もありましたけれども、こちら農薬残留対策総合調査のほうの対象になるということですので、引き続き監視をしっかりしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、こちらの水濁のほうは最後の剤になるんですかね。クロルタールジメチルについて、こちらも渡部さん、説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
続きまして、資料5の24ページ目以降のクロルタールジメチルについてご説明させていただきます。
本剤は令和2年の初回評価時の資料から見え消しという形でお示ししております。
物質概要は記載のとおりでございまして、有機塩素系の植物成長剤であり、製剤として乳剤、適用農作物にはたばこがございます。
その作用機構は、たばこわき芽の幼芽細胞に直接浸透し、微小管を構成する球状たんぱく質であるチューブリンに作用し、細胞の有糸分裂を阻害することで、わき芽の伸長を抑制するものとなります。
各種物性については、25ページにお示しするとおりでございます。
今般の評価のいきさつでございますが、本剤はたばこを適用農作物としているところから、非食用農作物専用農薬となりますので、本年7月に開催されました非食用農作物専用農薬安全性評価検討会における資料を参考資料14として示しているおります。 今般、ポジティブリスト制度の導入に伴う暫定基準が設定されていたことから、暫定基準の見直しに係る評価要請に伴いまして、食品安全委員会における食品健康影響評価が実施されたことを受けて、令和2年に設定された非食用ADIの見直しについて議論されたものでございます。
食品安全委員会における当該評価につきましては、申請者からのデータの提供はなく、環境省や、EPA、EUの評価書などに基づきまして科学的知見を整理した、いわゆる評価書評価が行われたものとなっております。
評価書評価の内容でございますけれども、1998年におけるEPAの評価、そして2006年におけるDAR、そして2020年における環境省の評価では、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験におけるのはNOAEL、1mg/kg体重/日が各試験で得られた無毒性量のうち最小量であり、基準値の設定に利用されておりました。
一方で、EPAにおける再評価においてでございますが、追加でラットを用いた比較甲状腺試験のデータが提出されておりまして、胎児において、T3、T4の減少などの影響が認められております。当該胎児に対する無毒性量である0.1mg/kg体重/日を13歳~49歳の女性に対する慢性参照用量(CRfD)ということで設定根拠として採用したというところでございます。
なお、体内の試験結果からクロルタールジメチルによる繁殖能への影響や、催奇形性及び生体にとって問題となる遺伝毒性は認められておりません。
こういった経緯から、食品安全委員会において令和7年5月28日付けでクロルタールジメチルのADIを0.001mg/kg体重/日と設定する評価結果が通知されております。
この結果を受けまして、登録基準値案として0.002mg/Lという値が算定されておりまして、現行の基準値から10分の1小さい値に見直す方針としております。
続いて27ページ目以降に水濁PECの評価をお示ししております。本剤は、たばこを適用とする農作物でございますので、水田使用時のPECは算定対象外としております。
また、表にお示しのパラメータを用いてPECを算定した、水田使用時のPECについて算出したところ(3)に示しますとおり、そのPECは0.000001mg/Lという値が得られております。
総合評価ですけれども、水濁PECは登録基準値案の0.002mg/Lを超過しないことを確認しております。
また資料6の表に記載しておりますけれども、基準値案の10分の1未満の水濁PECがなることを確認しておりますので、引き続き水質モニタリング調査の対象とはしない整理といたします。
ご説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明、ありがとうございます。
クロルタールジメチル、これは既登録ということですが、今回、新たにADIの見直しがあったということで非食用農薬だったということで、これはポジティブリスト制度に伴う暫定基準値だったということですかね。これについて新たに見直しが行われたので今回、登録基準値については見直しを行って、0.002というふうになりましたというような話と水濁PECについては、かなり低い値になっていますね。0.000001mg/Lということになっているで、これについては、登録基準値からはかなり離れているので、モニタリング等の対象にもなりませんというようなご説明だったかなと思いますがよろしいでしょうか。特に皆さんのほうからご意見等ございませんか。大丈夫ですか。
(なし)
【山本委員長】 はい。特に意見がなければ、事務局案どおりご了承いただいたものにさせていただきたいと思います。
以上で水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定についての審議を終了させていただきたいと思います。
【嶋川係長】 嶋川です。すみません。
【山本委員長】 何かありますか。
【嶋川係長】 山本先生、すみません、ちょっと1点だけ水濁の先ほどの補足を。
【山本委員長】 はい。どうぞ。
【嶋川係長】 イミダクロプリドの水濁評価書に関しまして、須戸先生からのご質問についての回答について、一部補足がありましたので追加で補足をさせていただければと思います。
【山本委員長】 はい。よろしくお願いします。
【嶋川係長】 評価書に記載しております適用農作物等につきまして、「花き類・観葉植物(水系作物を含む)」というふうに記載させていただいているんですけれども、実際にこのような登録があるというわけではなく、正しく登録のある情報としましては、「花き類・観葉植物(きく、ばら、ペチュニア、レザーファンを除く)」といった形での登録となっております。
ただ、それだけだと、一般の方が見た際に、花き類・観葉植物の中に水田使用に含まれるカラー・花はすが含まれているということがちょっと分かりにくくて、水田使用の水濁PECで計算する意味が分かりにくいかなというところがありましたので、こういった花き類・観葉植物において、水田使用時で水濁PECを使う場合には、水系作物が含まれた適用があるということが分かるように、「水系作物を含む」という形で便宜上、書かせていただいているというところでございます。
なので、これ自体で登録があるというわけではないというところの補足をさせていただければと思います。
また「(水系作物に限る)」というふうに書いてしまいますと、それはそれで登録自体が花き類・観葉植物の中で水系作物に限る登録のみと受け取られかねないというふうにも考えておりますので、記載につきましては、従来どおり、「花き類・観葉植物(水系作物を含む)」といった形で書かせていただければというふうに考えております。
すみません、補足、以上になります。
【山本委員長】 嶋川さん、ありがとうございます。
須戸先生、いかがでしょうか。何か補足のご説明をいただきましたが、よろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 丁寧にご説明いただきありがとうございました。よく分かりました。ありがとうございます。
【山本委員長】 はい、ありがとうございました。
それでは、続いての議事に移ってよろしいですか。大丈夫ですかね。
続きまして、事務局から以上の議事1、2に関する今後の予定についてのご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 本日ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会で報告いたします。
パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告の後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに、会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
今後の予定についてのご説明は以上となります。
【山本委員長】 ご説明、ありがとうございました。
それでは、そのように進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。この件に関していかがでしょうか。皆さんのほうから何かご質問、コメント、ございますか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ということで、そのように進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、その他、議事が3件ありますので、そちらに移っていきたいと思います。
まず最初に、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、ジャパミリルアについてご説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、資料7についてご説明させていただきます。
すみません、こちらの資料のタイトルについてですが、「及び水質汚濁」の文言が抜けておりますので、今委員長がおっしゃっていただいたとおりが正しいんですけれども、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、ジャパミリルアについてご説明させていただきたいと思います。
本農薬につきましては、フジコナカイガラムシに効果を有する交信攪乱剤として登録申請されております。その作用機構としては、成虫の交信攪乱による交尾阻害とその結果による密度抑制効果とされております。
こちらの農薬については、ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付けて、または挟み込み設置するという形で使用することとなっております。
評価対象農薬の概要につきましては、3ページ目のところにお示しをしております。評価対象農薬の概要については、お示しのとおりとなっております。
もう一度本体のほうに戻っていただきまして、こちらの農薬については、農薬として想定し得る使用方法に基づき、通常使用される限りにおいて、水域の生活環境動植物、鳥類及び野生ハナバチ類の被害防止並びに水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいというふうにしております。
それぞれについて少しご説明させていただきたいと思います。
まず、水域の生活環境動植物についてですが、こちらにつきましては、該当する試験成績の提出を要しない「有効成分等が河川等の水系に流出するおそれがないと考えられる」場合の、「誘引剤等、当該農薬の成分物質が封入された状態で使用される場合」に該当すると考えられるというふうにしております。
それから、鳥類につきましても同様になりますが、該当する試験成績の提出を要しない、「鳥類が有効成分等に暴露するおそれがないと考えられる場合」の「誘引剤等、当該農薬の成分物質が封入された状態で使用される場合」に該当すると考えられるというふうにしております。
続きまして、野生ハナバチ類になりますけれども、こちらは令和7年9月開催の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会におきまして、ミツバチに対して安全であることが明らかな場合に該当すると整理できるということから、申請された使用方法に基づき使用される限りにおいて、ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはないというふうにされております。
それを踏まえて、別紙のほうで野生ハナバチ類について検討しております。別紙のほうをご覧いただければと思いますけれども、別紙の1.のところになります。
ジャパミリルアにつきましては、ブシコナカイガラムシのメスの成虫が生産・放出する性フェロモンでありまして、フジコナカイガラムシが生息している環境では、日常的に存在していて、ミツバチはそのような環境下でジャパミリルアの影響を受けることなく活動していると。
さらに、ジャパミリルアを有効成分とするフジコナカイガラムシの発生予察用の誘引剤が、現在、我が国で販売、使用されている。
これらのことを踏まえまして、農薬蜜蜂影響評価部会のほうで、ジャパミリルアについては「ミツバチに対して安全であることが明らかな場合」に該当すると整理できることから、申請された使用方法に基づき使用される限りにおいて、ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはないとされておりまして、野生ハナバチ類に対しても、ミツバチと同様に安全であると考えられるというふうにまとめております。したがって、農薬登録基準の設定を不要とする農薬として整理したいとしております。
いま一度、資料7の本体のほうに戻っていただきまして、最後、4.水質汚濁になりますけれども、水質汚濁に関しましても、該当する試験成績の提出を要しない「有効成分等が農地に混入及び河川等の水系に流出するおそれがないと考えられる」場合の「誘引剤等、当該農薬の成分物質が封入された状態で使用される場合」に該当すると考えられるしております。
資料中で引用している箇所、「有効成分等が河川等の水系に流出する」という部分が、正しくは今申し上げたように「農地に混入及び河川等の水系」というところが正しいので、後ほど修正しておきたいと思います。
本剤につきましてのご説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
ジャパミリルアですが、こちらはフジコナカイガラムシの成虫の交信攪乱ということで、先ほどもご説明ありましたが、ディスペンサーを使って枝に巻き付けて挟み込み設置するということとか、これは性フェロモンであるということですかね。メスの成虫が生産・放出する性フェロモンということで、ミツバチには特に影響もなさそうだということですし、環境中、農地あるいは河川等に流出をするおそれがないので設定不要でいいんではないかというようなご提案かなと思いますが、よろしいでしょうか。何かご質問、コメント等ございますでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 ご説明は基本的にクリアだったかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【山本委員長】 特に皆さんのほうからご意見がございませんので、事務局案どおりお認めいただいたということにさせていただこうと思います。ありがとうございました。
続いてですけれども、「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてということで、パブリックコメントの意見募集結果について、事務局のほうから、これは資料8と9に基づいて説明をよろしくお願いいたします。
【松浦室長補佐】 そうしましたら、まず資料8を用いてご説明させていただきたいと思います。
今、お示ししているとおり、シクロピラニル、フルペンチオフェノックス、イミダクロプリド、プロスルホカルブの生活環境動植物に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集を実施したところ、5件の意見の提出がございましたので、まとめた上でそれらに対する考え方をこちらにお示ししております。
まず、1件目のご意見になりますけれども、こちらは野生ハナバチ類の評価に関するものとなります。まず、Aのところになりますが、LD10を基準とする現行手法に加えて、行動・知覚・免疫といったサブリーサルエンドポイントを評価対象に含めることが、野生ハナバチ類の個体群の健全性を維持する上で不可欠であると考えるといった旨のご意見となっております。
それに対する考え方ですけれども、現時点では欧米を含めまして行動異常と群維持との間の定量的な関連性を示すと結論づけた考察はなされていないこと等について説明をしております。
続きまして、Bになりますけれども、単剤曝露を前提としたリスク評価では、影響を過小評価する可能性が高いのではないかといった旨のご意見となっております。
それに対する考え方になりますが、複合ばく露の影響につきましては、国際的にもその評価手法や考え方が検討されている段階であり、現時点で評価手法として確立したものはないということであったり、今後も引き続き、最新の科学的知見の収集に努めるとともに、評価方法等について検討していくということについて説明をしております。
続きまして、Cになりますけれども、イミダクロプリドの評価書の成虫の単回接触毒性試験の2番について、0.210というLD50値が算出されている根拠について明確な説明を求めるというご意見になっております。
それに対する考え方ですけれども、こちらの試験につきましては対照区で死亡が認められていることから、今お示ししている①、②のとおり、各投与分の死亡率を補正した上でLD50の値を算出している点等についてご説明をしております。
続きまして、Dになりますけれども、イミダクロプリドの評価指標の成虫単回接触毒性試験結果等におきまして、行動異常が観察されたというふうに記載されているけれども、どの用量で何匹が症状を示したのかの具体的な記録が示されていないと。これらの行動異常がLD10よりも鋭敏な指標である可能性があるにもかかわらず、評価指標として採用されていない点について見解を示してほしい。その上で提案されている基準値への影響の有無についても明確な説明を求めるといったご意見になっております。
それに対する考え方ですが、野生ハナバチ類の評価では、個体群を維持することを保護目標としておりまして、具体的には蜂群を維持可能な死亡率の水準として死亡率10%を超えないことを目標として、野生ハナバチ類の農薬登録基準を設定していることをご説明しております。また、実際に行動異常が観察された個体数というものを記載し、登録基準値(案)には影響しないと考える旨を説明しております。
続いて、2件目、3件目のご意見になりますけれども、こちらにつきましては、先ほどのご意見のAからDのご意見にそれぞれ対応しておりますのと同様ですので、今、ご説明させていただいた考え方にて回答させていただいております。
続きまして、4件目のご意見になります。4件目のご意見のまず1番のaになりますけれども、こちら環境影響の指標となる動植物種に関するご意見でありまして、魚類について、本来日本における魚類への影響を反映していないのではないかと。例えば、メダカなどは試験法が確立しており、環境影響を受けやすい魚類を対象にする必要があるのではないか。
また、イミダクロプリドの例では、公表文献報告書に記載されている文献について、今回の評価で使用されているのか記載が不明だが、何をどのように検証したのか説明していただきたい。
また、一般からの文献公募でもzebrafishの文献情報が2本提供されていると。そうしたzebrafishやメダカを用いた文献内容についても評価をする必要があるのではないかといった旨のご意見となっております。
それに対する考え方ですが、魚類に対する急性影響評価にあたっては、OECDのテストガイドラインの203の推奨種のいずれかを供試生物とすることとしていること。それから、基準設定に際しては、種の感受性差を考慮しまして、試験に用いた生物種の数に応じた不確実係数を適用し評価していること。それから、今般のイミダクロプリド、それからプロスルホカルブの再評価に際して、新たに追加で再評価に際してニジマスを用いた魚類急性毒性試験の結果も提出されていることを踏まえて、評価の充実が図れているものと考えているということを説明しております。
公表文献等については、試験に使用している生物種、評価している影響内容、テストガイドラインの適合性等から評価しまして、基準値設定に活用可能な公表文献等はなかったものと判断している旨、ご説明しております。
続きまして、1のbとなります。こちらウズラ、マガモが選定された理由についてお答えいただきたいといった内容。それから、鳥類についても公表文献を用いてリスク評価を行うべきと考えるが、今回の評価で使用されたのか否かお答えいただきたいといったご意見となっております。
それに対する考え方ですけれども、鳥類に対する急性影響評価にあたっては、テストガイドラインに準拠した試験が実施されていれば、いずれの鳥種を用いた試験であっても仮想指標種の体重相当に補正した上で基準値設定に活用していること。
それから、公表文献報告書については、検討会において試験に使用している生物種、評価している影響内容、テストガイドラインへの適合性等について評価した結果、基準値設定に活用可能なものはなかったと判断していること等について説明をしております。
また、生殖毒性も含めた鳥類の長期的なばく露影響については、今後、導入を予定している長期ばく露影響評価にて審議していくこととしている旨も記載をしております。
続きまして、1のcになりますけれども、藻類について。藻類の種類の選択等に関するご質問になっております。
それに対する考え方になりますが、藻類については、供試生物としてムレミカヅキモも用いるということを必須として、ほかの生物種での試験を実施する場合には、今、お示しをしているOECDのTG201の推奨種を用いることというふうにしていること。
それから、供試生物種については、化学物質に対する感受性、試験実施の容易性、国際整合性等に基づいて定めていること。また、加えてムレミカヅキモと比較してコウキクサの感受性が高い場合が比較的高い割合で存在するということで、現行の制度では除草剤とそれから植物成長調整剤に対してコウキクサ類の成長阻害試験の提出も求めていること。藻類等の評価においても、種の感受性差を考慮し、試験に用いた生物種の数に応じた不確実係数を適用して評価していること等についてご説明しております。
続いて1のdになりますけれども、水域及び鳥類の検討会の審議では議事概要のみ公開されており内容が分からないと。審議の際にどの公表文献を使って評価したのか明らかにしていただきたいといった旨のご意見となっております。
それに対する考え方ですけれども、現在のところ両検討会ともに企業の知的財産等が開示され、特定のものに不当な利益または不利益をもたらすおそれがあることから原則非公開として、議事要旨を公開することとしているものですけれども、引き続きこの検討会における検討過程の透明性確保に向けて対応を検討してまいりますという回答にしております。
続いて、4件目のご意見における二つ目のご意見となります。こちらは野生ハナバチへの影響についてのご意見となります。
まず、aになりますけれども、イミダクロプリドに係る農水省の蜜蜂影響評価書では、再評価に使用する公表文献の扱いで致死毒性に関する論文だけを用いておりまして、行動異常に関する論文は評価に使用されなかったと。環境省の案でも致死毒性に関する文献の一部が記載されており、行動毒性に関する文献は含まれていないが、審議会で討論されたのかお答えいただきたいといったご意見になっております。
それに対する考え方ですが、農薬登録基準の検討にあたっては、申請者から提出された試験成績以外に原著論文やその他文献も科学的信頼性を確認した上で基準値設定に利用しております。
また、欧米においても行動異常と蜂群維持との間に関連性をみいだすことはできないとして、毒性指標の定量的な検討には用いられていないこと等についてご説明しております。
続きまして、2のbになりますけれども、こちらはイミダクロプリドの評価書で示したニホンミツバチ、マルハナバチに関するデータについての意見になります。内容としては、最も感受性の高いニホンミツバチのデータがあるのだから、それを基に毒性指標を決めるべきではないか。
また、評価書中にセイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、クロマルハナバチ、トラマルハナバチ、ほかの野生ハナバチの比較表があるが、野生ハナバチのみ不確実係数10で除していると。ニホンハナバチやクロマルハナバチ、トラマルハナバチも不確実係数10で除す必要があるのではないかといったご意見になっております。それに対する考え方ですが、第二次答申を引用する形でセイヨウミツバチを試験生物とした試験成績に基づいてリスク評価を行っている旨を説明しております。
一方、イミダクロプリドのほうでは、在来の野生ハナバチ類の毒性試験成績が得られたことから、追加の考察としてばく露評価を行いました。その結果、各予測ばく露量の最大値は野生ハナバチ類の毒性データから計算されるLD10相当値を下回っていることというのを確認しております。
それから、指摘のあった比較表については、セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、クロマルハナバチ及びトラマルハナバチについては、これらの種を供試生物とした毒性試験によるLD10の値、それからLD10変換係数0.4を乗じて算出しているものであること等について説明をしております。
続いて、4件目のご意見における三つ目のご意見になるんですけれども、多種類の原体から作られる農薬製剤及び補助成分を含む農薬製剤の複合毒性について環境省の考えを聞きたいといったものになります。
それに対する考え方ですが、これは先ほども申し上げたところと重複しますが、複合ばく露の影響につきましては、国際的にもその評価手法や考え方が検討されている段階であり、現時点で評価指標として確立したものはないと。今後も引き続き最新の科学的知見の収集に努めるとともに、評価方法等について検討していく旨、記載をしております。
また、農薬の補助成分に関して、「補助成分として使用できない物質」をリスト化している旨、記載をしております。
続いて、4件目のご意見における四つ目のご意見でありますけれども、今回、新規農薬として対象となっているフルペンチオフェノックスの化学構造はOECDのPFASの定義に当てはまると。現在、日本の農薬の新規登録や再評価において、PFASが環境中に長期に残留することを考慮していないが、環境省としてPFAS構造を持つ農薬については考慮すべき課題ではないか。PFAS農薬に対する環境省の見解をお聞きしたいといったものになっております。
それに対する考え方ですが、現在、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律において、製造等が規制されているPFASにつきましては農薬として使用されておりません。
一方、OECDによるPFASの定義は幅広い化学物質を含むものとなっておりまして、この定義に該当する農薬有効成分はありますが、それらの農薬有効成分が諸外国においてPFASの定義に該当する構造を持つことを理由に規制されている状況ではないと承知している旨、記載をしております。
また、今後とも関連する科学的知見の収集等を進めることについても記載をしております。
最後の5件目のご意見になりますけれども、現在、ヨーロッパ、アメリカ等の先進国の多くは浸透性農薬(ネオニコチノイド他)の規制が厳しくなっている中で、日本はまだまだその意味では後進国と言えるといった旨のご意見をいただいております。
それに対する考え方ですが、農薬が重要な生産資材であること、それから、農薬の安全確保について、また平成30年の農薬取締法の改正によって、ネオニコチノイド系農薬を含む既に登録された農薬に対して、最新の科学的知見に基づき安全性等の再評価を行う仕組みを導入するとともに、ミツバチへの影響評価を充実させているということなどについてご説明をさせていただいております。
長くなりましたけれども、生活環境動植物に係る意見募集の結果についてのご説明は以上となります。ご意見等をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 結構たくさんご意見をきちっと読んでいただいて、かなり専門家の方々のご意見をいただいている。非常にありがたいかなというふうに思います。
事務局のほうでもそちらの意見に対して真摯に捉えて回答を作成していただいているというところですが、主にイミダクロプリドですかね、ネオニコチノイド系ですかね、これのミツバチへの影響のところについてかなり危惧をされているということですが、回答案についてはよろしいでしょうか。こんな感じでよろしいですかね。何か補足すべき点とか、ここは修正したほうがいいんじゃないかという点はございますでしょうか。
後藤委員、お願いいたします。
【後藤専門委員】 資料8の回答の表記の方法についてですが、ご説明の途中でご意見2と3への回答については、1番のご意見への回答に含めているというようなご説明があったかと思うのですけれども、それであればその旨を記載したほうがよいのではないかと思います。この回答の部分がなくなっていることが影響していると思われるのですけれども、それぞれの意見と回答の対応がちょっと分かりにくい部分があります。
なので、回答に意見の番号をですね、ナンバー1のご意見に対するものなのか2なのか3なのかというのを書いた上で回答を書いたほうがいいのかなと。例えばナンバー4、1のAに対する回答であることが分かるような形で書いてもらったほうがよいというふうに思います。
書きぶりについては、そういう意見をまずお伝えしたいと思います。
【山本委員長】 後藤委員、ありがとうございます。
恐らくおっしゃっているところとしましては、特に2番の方と3番の方の意見に対して、1番の回答と共通した内容もあるので答えていただいているんですが、特に2番と3番の方の1番、2番、3番、4番というそれぞれに対しての意見がありますが、それがどれに対応しているのかが少し分かりづらいということなので、恐らく1番の方のAが1番でというような形で、結構1、2、3の方については、特に2と3はほぼ重複しているような感じの印象を持つ。ですが、ただ、それが少し分かりづらいこともあるので、Aについてという回答にされていますが、1番の方のAについて、2番の方だと1番になりますし、3番についても何かちょっと番号をつけるなり何なりして、共通しているのであればそれが分かるようなご意見に対する考え方のところに、1番に対してだけではなくて、2番、3番のご意見をいただいた方に対しても丁寧に補足を入れたらどうかというようなご意見かなと思いますが、事務局いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 ご意見ありがとうございます。
ちょっとご意見を踏まえまして、書きぶりについては再度検討させていただきたいと思います。より分かりやすくなるように考えてみたいと思います。
【山本委員長】 ありがとうございます。
委員、よろしいでしょうか。
【後藤専門委員】 併せての回答であればその旨を書いていただきたいというような意見でした。
すみません。続けてよろしいでしょうか。
【山本委員長】 はい、どうぞよろしくお願いします。
【後藤専門委員】 ナンバー4の1cへの回答ですけれども、最後から二つ目の文章ですね。「ムレミカヅキモと比較してコウキクサの感受性が高い場合が比較的高い割合で存在するため」というふうになっているのですが、この部分、「ムレミカヅキモと比較してコウキクサで感受性が高い化学物質が比較的高い割合で存在するため」というような文章にしたほうがよいと思います。
それから、1のdへの回答ですね。評価に使用した公表文献について明らかにしてほしいというご意見だと思うのですが、この公表文献自体は企業や特定のものに利益または不利益をもたらすおそれがあるというふうにはなかなか言い難いと思うので、ちょっとその辺が工夫がいるのかなと。審議の内容全体の公表については不具合があるということはそうだと思うのですけれども、意見で直接言われている公表文献に関してどういうふうにするのかというところをもう少し回答として配慮していただくといいのかなというふうに思いました。
それから、最後のほうですが、この表の末尾に、備考として、ご意見の中の特定の個人・法人などが識別され得る情報を修正し体裁を整えたというふうに書いてあるんですけれども、この対象となったものはナンバー5の意見のことだったんでしょうか。それともほかにもそのような記載があったからなのでしょうか。そこがちょっと気になりました。
今回の場合、修正部分がどこかというところが分からない状態で資料を作成されているので、できれば必要に応じて原文を墨消しするなどして修正部分が分かるようにしたほうがいいのではないかという印象を持ちました。今回、例えば墨消しした部分が何に当たるのかが分かるように、そこは個人名であるとか団体名であるというふうな書き方をして直すというのではやっぱり不都合があったということでしょうか。その辺についてもご説明いただくとありがたいです。よろしくお願いします。
【山本委員長】 ご質問、ご指摘ありがとうございます。
ちょっとすみません。私も十分ついていけていないので、事務局は多分ついていけていたと思うんですけれども、最初のご指摘につきましては、8ページ目のムレミカヅキモとコウキクサの感受性が高い場合は、比較的高い割合で存在する。ここの文章の修文をしたほうがいいんではないかなということで、既にもうご提案もいただいているということなので、これは事務局のほうで、少し確かに日本語が少しおかしいから分かりづらいかなというところがありますので、後藤委員のご意見に従って修正をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
あと、2点目ですが、公表文献についての審議について、これを完全に非公開にするというのはなかなか難しいので、公表文献部分について、今の回答はあくまでも審議のところそのものについては非公開になるというものは仕方がないとは思うんですが、公表文献の取扱いとか、それをどういった公表文献を使って評価したのかぐらいのことは何か提示できないのかというようなご意見かなと思いますので、これもちょっと事務局で後で回答いただければと思います。可能な限りそこのところを前向きに答えていただいたほうがいいんではないかなというふうに思いました。
それから、最後が一番下の備考欄ですかね。これ何か体裁を整えているという修正という話を書かれているんですが、具体的にどこを修正してどうされているのかちょっと分からないので基本は原文のままなんだけどもここに修正があった、ここを削除したみたいなものを墨消しのようなもので示さないと、こうするとなんか勝手にいろいろ書き換えられているんじゃないかみたいな疑念を起こすので、そうならないような工夫をしていただいて、できれば原文のままにして、そこの個人名みたいなところを、個人名なので省略みたいな感じのところで書いていただく、そんな感じのご意見だったんじゃないかなと思いますが、事務局いかがでしょうか。
【松浦室長補佐】 ご意見ありがとうございます。
いずれの3件につきましても、今いただいたご意見踏まえてご提案いただいた方向で検討したいと思います。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
後藤委員、よろしいでしょうか。これで拾えていますかね。基本的にご意見いただいたところはよろしいですか。
【後藤専門委員】 補足もしていただき、ありがとうございました。
【山本委員長】 ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から何か追加でご質問、コメント等ございますでしょうか。これはミツバチのところも結構詳細のところ書かれておりますがよろしいですかね。
五箇委員、よろしいですかね。こんな感じの回答になっていますがよろしいですか。すみません突然当てて申し訳ありません。
【五箇臨時委員】 いえいえ。この辺に関しましては、同じくいろいろと蜜蜂部会も含めてこういったことは対応しているところです。
なかなかハチに関しては、ご意見はごもっともなところもたくさんあるんですけれども、こういった形で一つ一つ、レギュレーションとしてお答えするしかないかなと思います。
我々、生態学者としては、いただいているご意見のところには同意するところもなきにしもあらずで、実際、ここで引用されている文献等の中に我々の文献なんかも入っていたりしますから、そういった部分では国際標準ルールというところに則っているというところはちょっと何とも痛しかゆしようなところがあります。
一応回答としましては、レギュレーションとしてという枠組みの中での回答となりますので、そこはそれでいずれまた、こういったハチ類に対する影響も含めて、陸域のリスク評価に関してはさらなる高度化というのは、これからの課題になってくるだろうと思いますので、そういった意味では私自身もそういったところは、外部のほうで一生懸命、普及啓発させていただいておりますのでよろしくお願いします。
【山本委員長】 ありがとうございます。補足というか、ご説明いただきましてありがとうございます。
ミツバチのところは私も見ていてなるほどなと思うところもありましたし、まだまだそのサブリーサルの影響であったりだとか、行動であったりだとかというのは本来レギュレーションなかなか入れづらいところ、これは正しいところもあるし、ちょっとなかなか難しいところあるのかなと。あと複数の化学物質の影響のところなんか、私もいろいろこれまで研究しておりましたが、おっしゃるところはなかなか分かるんだけれどもレギュレーションとして、まだまだガイダンスを現在つくっているところかなというふうに思いますので、そういったところが少しずつやはり普及していく中で、高度化を図っているということが何か現状、今はできてないんだけども、それに向けて、我々進んでいますよといったことが何か前向きに進められたらいいのかなというふうには思いました。
あとはレギュレーションをやっていく中で、現場の評価とその試験法という、コントロールした状況での評価というのは、やはりどうしてもそこのところにはギャップが出てきてしまうところがあるんですが、まずは世界共通の方法でやるということが、今OECD等でやられているところがありますので、これに準じて、まずは国際標準化といったところを進めながらハチの評価も少しずつ高度化が進んでいっているところかなというふうに思いますので、それ以外にもコウキクサの評価であったりとか、鳥にしても、今後の長期の影響評価というのも入っていきますので、そこのところ、農薬のこういった生活環境動植物であったりだとかの影響が少しずつ高度化を進められているというところが何かニュアンスが伝わったらいいのではないかなというふうには思いました。
五箇委員、ありがとうございました。
【五箇臨時委員】 山本先生、ありがとうございました。
おっしゃるとおりで、生態学的な視点という部分とこのやっぱり国際基準というルール、そのところの齟齬という部分に関しては、行政としてというよりも、やっぱりアカデミックな部分というところで、きちんとやっぱりデータを蓄積して発信していくことが大事だと思います。
ちょっと何とか自責の念を込めて言うならば国内におけるペストサイドサイエンス、農薬関係の生態学的研究は非常に遅れているというか、ちょっと衰退しているところが懸念されるところもありますので、こういったところも我々としましてもしっかりと研究して、発信していくということをやっぱり心がけるところは必要なのかなと思います。環境省としましてもそういったところで、研究という形で進めているというところは、随所で何か匂わせていただくのがよろしいかなと思います。
すみません、コメントでした。
【山本委員長】 ありがとうございます。
この辺りのサイエンスとレギュラトリーをどういうふうにつないでいくのかというのは今後、重要なところかなというふうに思いますので、五箇委員からもコメントいただきましたので、何かそこに向かって環境省のほうでも少し努力をしているというところが、そういったフレーズが少しあるといいんではないかなというようなご指摘かなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
事務局、よろしいでしょうか。
【浮穴室長】 事務局の浮穴でございます。いろいろご意見ありがとうございます。
まさに野生ハナバチ類の評価もまずはスタートしていく中で、こういったいろいろご意見もいただきながら進めているという状況でございます。
今後、レギュラトリーサイエンスの進展に合わせて評価自体の高度化というのをいかに図っていくのかということは大きな課題だと思っておりますし、また、複合ばく露につきましても、現在例えばEPAなども2025年の1月にガイダンスを出したところなわけですけども、そういった中でも、まずはプロブレム・フォーミュレーションというような形でどういった問題設定ができるかみたいな、そういうような議論がされているということで、具体的な評価を実際どうしていくのかというところについては、まだまだいろいろ国際的にも統一的な手法、あるいは考え方というものが合意されているようなものというのがないというような状況だというふうに認識しているところでございます。
いずれにしても、評価を進めていく中でいろいろ課題認識をして、今後につなげていくというような形で考えていきたいというふうに考えております。
いろいろご意見ありがとうございました。
【山本委員長】 室長、どうもありがとうございました。
よろしいでしょうか。ほかの委員の先生方から何か追加でご質問、コメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、少しご意見いただきましたので、それに基づいて事務局のほうで修正をいただいて、できる限りいただいたご意見に対して真摯に回答をいただければと思いますし、環境省のほうでも少しずつ高度化のほうは進めておられるということであるかなと思いますので、その辺りが伝わるような前向きなコメントも少しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、続いて資料9のほうですかね。水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果についてということで、こちらの説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
それでは、資料9について「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてご説明させていただきます。
本年7月にご審議いただきました農薬のイソシクロセラム、ベンジルアミノプリン、カルボスルファン、ベンフラカルブの4剤が対象農薬となっております。
こちらの意見募集に対して、2件のご意見が寄せられております。
まず、1件目のご意見でございますけれども、平成27年あたりから進められている農薬使用の規制緩和により、日本は「世界で最も農薬を使っていい国」になっていますということや、ネオニコチノイド系農薬やグリホサート系の農薬の食品残留基準を厳しくして下さいということ。また、環境省は農薬をはじめとする化学物質を我が国で使用することで、鳥のさえずりさえも聞くことができなくなってもいいのですかというご意見をいただいております。
こちらのご意見に対する考え方ですけれども、農薬は、病害虫や雑草防除し、安定した作物生産を確保するための重要な生産資材であること。また、安全性の確保のために、最新の科学的知見に基づき評価を実施したうえで問題ないことを確認された場合のみ、農林水産大臣が登録することとされていること。
また、平成30年の農薬取締法の改正により、ネオニコチノイド系農薬やグリホサートを含む既に登録された農薬に対しても、最新の科学的知見に基づき安全性等について再評価を行っていることについて回答することを考えております。
また加えまして、今回の意見募集の対象としている水質汚濁に係る基準についてのご説明も回答してはどうかと考えております。
また、ご意見について食品の残留基準に関する言及もされておりますので、関係省庁である消費者庁と食品安全委員会に情報提供することについても、回答の末尾に付すことを考えております。
また、2件目でございますが、基準設定にご賛同いただく旨のご意見をいただいております。
現在、濃度規制のない農薬に対しても濃度基準を定めるもので、より一層の人の健康および環境の保全に寄与するものと考えるといったご意見です。
そのほかに2点ご意見をいただいておりまして、1点目は、基準値の公表について、環境省ウェブサイトで名称およびCAS登録番号によって行われているが、これを製品評価技術基盤機構が整備する化学物質データベースのNITE-CHRIPで公開してほしいといったご指摘。
2点目として、理由もなく反対である旨が記載されたものや、無理解や歪曲に基づく意見について意見募集し、行政運営の公正さを確保するパブリックコメントの趣旨にそぐわないと考えることから、結果を公示する際に集約して対象外の意見がゼロ件とだけ記載しては、どうかというご意見をいただいております。
こちらのご意見に対していただいたご指摘も踏まえ、基準値の情報公開の充実やパブリックコメントの結果公示の方針に寄せられたご意見の公開にかかる工夫については検討していく旨を回答する方針でございます。
こちらが水質汚濁に係る意見募集の結果についてのご説明となります。先ほどご説明申し上げました「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果も含めまして、これらの当該基準値については、今後、所要の手続を経て告示するとともに、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、同日付けで電子政府の窓口で公開することとします。
事務局からのご説明は以上です。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
こちらのほうはいかがですかね。水濁のほうは少し理念的な話から始まって、諸外国での規制強化が行われているネオニコチノイド剤とグリホサート剤についての話が書かれているところです。こちらについては、化学的な根拠に基づいて食品安全委員会等でADIを設定して、科学に基づいた評価が実施されて、専門家も入ってしっかりやられていますよというようなご説明かなと思いました。
2番目はNITE-CHRIPという話なんで、これは一般工業化学物質、化審法に関連するような話なのかなと思いますので、GFCの対象は工業化学物質だけではなくて、農薬もありますし、今後、いろんな形で化学物質の管理の中ではそういった境目をどうするかというのは今後の課題ではないかなというふうに思います。
今回、情報公開の充実とかパブリックコメントの結果公開にかかる工夫と書かれていますけれども、恐らくデータの農薬登録基準値の多分ホームページのつくりの問題なんじゃないかなとも思います。私もよく利用させていただいておりますが、確か50音順か何かになっていて、それをそれぞれ縦にずっとホームページがある中のところをクリックして、詳細のところに行くような感じになっているので、その在り方についても少し工夫していただて、一般工業化学物質の統一標準化というのも考えていただきたいということかなというふうに思います。
これ、NITE-CHRIPというのは一つの例ですが、そこには多分少し制限があるかなというふうに思いますが、そういったご指摘については真摯に受けとめて、これは環境省で、化学物質の横のつながりもあるかなと思いますので、保健部と併せてご検討いただいて、ちょっと相手がある話かなというふうに思いますが、もうちょっと前向きに何か考えられませんかねというふうに思いましたが、事務局いかがでしょうか。
【浮穴室長】 事務局、浮穴でございます。ご意見いろいろありがとうございます。
まさに私どもとしましてもできるだけ分かりやすく情報公開していくというところは、全く異論はなくて、そこをしっかり充実させていきたいと考えているところでございます。
そういった中で、NITE-CHRIPのデータベースで公開するということになると、ただ、相手もございますので、私どもの一存でなかなか決められない部分もあるということで、ちょっと控えめの回答を書かせていただいているところでございます。
けれども、一方で情報を工夫するということで、環境省の中でできるところについては、まずはしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
浅見委員のほうから挙手いただいておりますが、ご意見ございますでしょうか。お願いします。
【浅見委員】 申し訳ありません。1番目の回答に関して、水質汚濁の人の健康に関しては書かれており、まさに農薬が低いほうがいいというのはもちろんそうなのですが、生活環境動植物に関しての評価で、鳥のさえずりとかに関しましても、鳥のことも評価に入れる方に進んできているところもございますので、そこをアピールされる意味でも、その点に関しても記述をされたらいかがかと思いました。ご判断は委員長にお任せいたします。
【山本委員長】 浅見委員、ありがとうございます。
こちらは水濁のほうとはいえ、鳥のさえずりということの指摘がありますが、鳥類については、現在は急性影響をベースにですが、今後は長期ばく露も含めて検討を進めていますみたいなことは、もしかしたら前向きな少し意見をいただく書くことがいいのか悪いか分かりませんが、ちょっとそこのところを室内でも少し検討いただいたほうがいいんじゃないかというようなご助言かなというふうに思いますが、事務局いかがでしょうか。
【渡部係長】 ありがとうございます。事務局でございます。
いただいたご意見も踏まえまして、回答の記載ぶりについては改めて検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
【山本委員長】 ということなので、ちょっとまた回答案少しつくっていただいて、もし可能であれば、委員長のほうからも確認をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ほかにご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、事務局のほうで今後、手続を進めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
その他、もう一件ありますね。最後に、ゴルフ場の使用農薬に係る水質調査結果について、事務局のほうから資料10に基づいてご説明をよろしくお願いいたします。
【渡部係長】 事務局、渡部でございます。
それでは、資料10をご覧ください。こちら、ゴルフ場で使用される農薬に係る令和6年度水質調査結果についてご説明させていただきます。
こちら毎年ご報告しておりますが、ゴルフ場における水質の調査結果となっておりまして、令和6年度の結果をご報告するものでございます。
ゴルフ場で使用される農薬につきましては、令和2年3月に策定しました「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」に基づきまして、都道府県において調査指導が行われているものとなっております。
また、都道府県から環境省へ報告された結果を取りまとめて、環境省のホームページで公表しているところでございます。
こちらの当該通知の中で示している指針値について補足をさせていただきますと、ゴルフ場から排出された水中の農薬濃度については、排水口で検出される濃度が通知内の別表において別途定めている農薬を除きまして、水域基準値、それと水濁基準値のそれぞれの10倍の値を濃度として超えないこととしております。これはゴルフ場から外の環境中へと流出した場合に、河川水で希釈されることを考慮した値として、指針値として示しているものでございます。
続きまして、2.令和6年度の水質調査結果の概要ですけれども、水濁指針値については超過が2検体、また水産指針値につきましては7検体の超過が認められております。
こちらの結果の詳細についてですが、2ページ目の別表1について。こちらは都道府県別の調査結果をまとめております。各都道府県が行った全成分について数値として示しているものでございます。
また、続きまして3ページ目の別表2をご覧ください。
こちらは農薬別の水質調査結果をまとめております。調査を行った成分のうち、留意すべき農薬とその他指針値を超過した農薬をピックアップして示しております。
留意すべき農薬については、ゴルフ場での使用が多いアシュラムナトリウム塩からピロキサスルホンまでの6成分でございます。
また、それから表の下のほうの3成分について、クロチアニジン、チウラム、トリクロピルについては、超過の事例がございましたので記載をしております。
一方で、これらその他の成分3剤につきましては、超過の事例についてご報告いただいているものを表にまとめておりますので、全国集計を行っていない関係上、表の左のほうの調査ゴルフ場数や総検体数等の数値についてはバーで示しているところでございます。
1ページ目に戻りまして、調査結果を踏まえた対応の欄でございますけれども、水濁、水産指針値の超過事例があったり、依然として指針値の超過が不明な事例等も見られますので、都道府県やゴルフ場関係者のほうに農薬使用に係る注意喚起のほか、分析時の定量下限値についても留意して分析するよう改めて依頼を行いたいと思います。
事務局からのご報告は以上となります。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ご説明ありがとうございます。
こちらのご説明、資料10について何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。
ゴルフ場の農薬の結果についてということで、47都道府県、結構たくさんの検体についてお調べいただいております。超過検体数が水濁2件、水産7件ということになっておりますが、よろしいでしょうか。
天野委員、どうぞよろしくお願いします。
【天野専門委員】 天野です。簡単なことなんですが、ちょっと教えていただければと思います。
結果を毎年見せていただいていますと総検体数等々、それほど大きな変化はないのかなというふうに見ておりますが、留意すべき農薬は使用量の多いものというコメントが先ほどございましたが、そもそもゴルフ場で使われている農薬の全体の使用量というのはどうなんでしょうか。減ってきているとか、増えているとか何か情報があれば教えていただきたいと思います。お願いします。
【山本委員長】 事務局、よろしくお願いします。ありますか。なかなか難しい話かなと思いますが。
【渡部係長】 事務局でございます。
農薬のそれぞれの使用量というところでは、事務局のほうでも具体的な数値というところは分からないというのが正直なところでございまして、実際のこういったその他の項目、留意すべき農薬以外の農薬についても、各都道府県さんのほうで調査や農薬の使用実態等を踏まえた上で、こういったゴルフ場での調査等の農薬を選定されていることかと認識しているところでございます。
それぞれのどういった調査がされているかの詳細につきましては、都道府県のほうが取りまとめて行われていると思いますので、そちらのほうに情報はあると思うんですが、現時点で我々がちょっと把握できているところではございません。
以上でございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。浮穴室長のほうから何か挙手いただいています。
【浮穴室長】 すみません、補足させていただきます。
例えば東京都のほうで把握しているデータなんですけども、例えば東京都内のゴルフ場でいいますと、農薬数使用量については平成4年度の19,550kgをピークに減少してきていて、近年では8,500kg前後となっているというようなことで、県レベルで把握しているところもございます。
日本全体でどうなのかというところについては、今、渡部のほうから説明したように、こちらはちょっと直接、今現状、データ持ち合わせておりませんけども、そういった観点からもまた引き続き、そういったご質問にも答えられるようにこちらとしても情報収集していきたいというふうに考えております。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
天野委員、よろしいでしょうか。
【天野専門委員】 ありがとうございます。
そうしますと、以前ゴルフ場の防除実施については、実施計画とそれから実績を報告することとなっていたのは、今はもうやっておられないということなんでしょうか。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
ゴルフ場で使用される農薬の使用計画につきましては、農林水産省のほうに毎年報告していただいているところではございまして、その計画を環境省のほうも確認はしている状況でして、そちらにつきましては、現在も確認している状況と承知しております。
【天野専門委員】 分かりました。情報共有されているんでしたらですが、ただ、検出されているとか、指導が必要というのが毎年幾つかあると思いますので、これが先ほどの東京都さんの例のようにどんどん使用量が減っているけれども、流出が全然減ってないよというと、またちょっと、これは意味合いが違うのかなというふうにも思いましたので確認させていただきました。
以上です。
【山本委員長】 ありがとうございます。これも重要なご指摘かなと思いますね。
入口というか製造、使用量というものが減っていることと、こういった排水口、排水の中での濃度の検出がどれだけ減っているかがつながることがすごく大事かなと思いますので、農水省のほうで、あるいは都道府県のほうで持たれているデータについて共有しながら、ゴルフ場での使用農薬の適正化が進んでいるということが何かアピールできるといいのではないかなという話なので、情報を密にしていただいて、そういった情報とつなげて提示いただけると、より国民の安心安全につながるんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。
あと白岩委員、お願いします。
【白岩専門委員】 白岩でございます。よろしいでしょうか。
このゴルフ場といいますか、芝での農薬の出荷量につきましては、メーカーサイドに緑の安全推進協会のほうで毎年調査しておりまして、令和6年度ですと前年対比、芝関係、トータル数量で96.7%ということで少し減っているというような感じで、これは一昨年も同様でしたけれども、そういうふうに捉えてございます。私どものホームページで毎年一応公表させていただいております。
【山本委員長】 貴重な情報ありがとうございます。白岩委員のほうから補足いただきました。
そういった情報とうまくリンクして、こういった情報が提示されていくのが重要なのかなというふうに思います。ありがとうございました。
ほかにご意見、ご質問等ございますでしょうか。
【須戸専門委員】 須戸ですけれども、よろしいでしょうか。
【山本委員長】 須戸委員、どうぞ。
【須戸専門委員】 複数の事例で、下限値が指針値を上回っているというのが書いてあるんですけれども、次のページ、都道府県のところを見ると、例えば栃木だと10検体が不明ということなんですけども、これは何百検体かやったうちの10個のデータだけが定量限界より指針値が上回っていたのか、あるいはその定量下限値は設定してあるんだけども、一応トレースとして報告されているのか。ちょっとどっちなのか教えていただければと思います。
【渡部係長】 事務局でございます。ありがとうございます。
こちら各都道府県において、調査結果として情報収集しているところでございますが、具体的な品目については、こちらから栃木県ですとダイアジノンが超過している事例だったかなと承知しております。こちらについては基準値と比較しまして、定量下限値の設定のところについて不明であるという観点から、基準値の超過が不明である検体についてご報告いただいているところでございます。
その他の県においても、こういった留意すべき農薬については留意すべき農薬以外の農薬について、これらについては具体的にどのような品目が超過しているか、不明なのかというところは具体的に分からないところではございまして、都道府県が持ち合わせている情報にはなろうかと思いますけれども、基準値との超過について、定量下限値が不明であることから超過しているかどうかが不明であるというところについてご報告をいただいているところでございます。
以上でございます。
【山本委員長】 渡部さん、多分須戸委員がおっしゃっているのは、この不明検体について定量下限と多分、検出下限があってその間だとトレースというふうに計算されたけど、数値は出なかったみたいな、そういうものはこの検体中に含まれますかというようなご質問だったのではないかなというふうに思うんです。
その点は何か、情報はありますでしょうか。具体的にどの剤がとかというようなことは今のお話で分かったんですが、そういったご質問だったんじゃないかなと思うんですがいかがでしょう。そこはやはり分からないですかね。
【嶋川係長】 事務局の嶋川です。
すみません、現在の調査の取りまとめとしては、定量下限未満かどうかというところの確認だけをしていて、検出の下限の部分については恐らく確認はできていない状況です。
【山本委員長】 須戸委員、そういうご指摘ですかね。
【須戸専門委員】 そうですね。これだけデータがたくさんの数があって、やっぱり超えるか、超えてないかというのは関心のあるところだと思いますので、やっぱり不明というような形では今後残さずに、ほかのところではちゃんと定量下限が指針値の下のところでできていますので、できるのかどうか分かりませんけれども、なぜできなかったのかとかいう聞き取りと、そして、実際にできている都道府県の事例を情報として教えてあげればできるようになると思いますので、不明というのをできるだけ残さないようなことを積極的にやっていただきたいというのが今、お尋ねした趣旨です。
【山本委員長】 ありがとうございます。
不明の部分は何とかするように、せっかくなので別の都道府県では逆に言うと検出、定量できているということなので、そういった情報共有もいただいて、この不明検体を減らすようにご努力いただけませんかというようなお話でした。
事務局、いかがでしょうか。
【浮穴室長】 事務局でございます。ご指摘ありがとうございます。
まさにその点、おっしゃるとおりだと思っております。そういう意味で、こういった事例があった件に対して、定量下限値にちゃんと注意して分析を行うようにということで改めて求めていきたいというふうに考えておりますし、こういったご不明というものが出てこないようにしていくということは大事なことだというふうに思っております。
以上です。
【山本委員長】 須戸委員、よろしいですかね。少しそういったところも重要なご指摘なのではないかなというふうに思いますので、それに向けて室内でも少し意識をして、指導を今後進めていきたいというようなご回答だったかなと思いますがよろしいでしょうか。
【須戸専門委員】 よろしくお願いします。
【山本委員長】 はい、ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から追加で何かご質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 私もちょっと以前、これお尋ねしたことがあるんですけど、これは令和2年3月に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」というのに基づいて策定されているということなんですが、これ、名前がまだいまだに水濁指針値と水産指針値とちょっと古いままになっているので、これについては、ちょっといきなりは変えられないのかなというふうに思いますが、ちょっと以前私も委員として質問というか、させていただいたことありますが、ちょっと水域のほうも少しずつ変わってきていると思いますので、生活環境動植物というふうに水産動植物じゃなくて、変わってきているところもありますので、ちょっとそこについては、また今後、現状の基準値との整合性も含めて名称についてはご検討いただいたらいいんではないかなというふうに思いましたがいかがでしょうか。事務局、いかがでしょうか。
【渡部係長】 事務局でございます。ありがとうございます。
いただいたご意見を踏まえまして、そういったところも検討していただきたいと思います。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
恐らく見る方にとってはすごく分かりやすいんじゃないかなというふうに思いますので、今後よろしくお願いいたします。
ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【山本委員長】 それでは、事務局案につきましてはこれでご了承いただいたというふうにさせていただければと思います。これはこのまま説明があった内容で公表いただくということですので、よろしくお願いできればと思います。
これで本日の審議一通り終了ということになりますけれども、全体を通じて何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。委員の先生方のほうで今日、何か言い残したこととかございませんでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいですか。
特にご意見いただいてない委員の先生方もおられるんではないかなというふうに思いますがよろしいでしょうか。今日、いろいろご意見いただきましたが、成田委員とか鈴木委員とか、ご出席いただいていますが、もしあれでしたら何か一言だけでもいただければと思いますがいかがでしょうか。
【成田専門委員】 成田です。お世話になります。
今回、盛りだくさんではありましたが理解しやすい部分もあって、とてもよく整理していただいているかなというふうに思っています。なので、私のほうでもよく把握できたかなと思っています。ありがとうございます。
【山本委員長】 ありがとうございます。
よろしいですかね。ほかの委員の先生方で、まだご発言されていない方。
鈴木委員、いかがですか。もしおられましたら、発言できるようであれば何かございますでしょうか。
【鈴木臨時委員】 まだまだ、勉強不足でよく分からないことがたくさんあるんですけれども、引き続きいろいろと皆さんの意見を聞きながら勉強していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【山本委員長】 ありがとうございます。すみません、突然当ててしまって申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
ほかの委員の先生方からも追加で何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。
(なし)
【山本委員長】 なければこの辺りで事務局のほうにお返ししたいと思います。ありがとうございます。
【浮穴室長】 事務局の浮穴でございます。
本日は、多数の農薬につきましてご審議いただきましてありがとうございました。また、パブコメ回答案への意見、それからゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果についてのご意見、いろいろご意見いただきました。委員の皆様方には長時間にわたるご審議ありがとうございました。いただいたご意見を踏まえまして、必要な修正を加えまして、また、委員長にご相談させていただければというふうに考えております。
次回の農薬小委員会でございますが、令和7年12月19日金曜日を予定しております。近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願い申し上げます。
それでは、以上をもちまして、第97回中央環境審議会水環境土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。
山本委員長、大変ありがとうございました。
本日は、長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。