中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第89回)議事録

開催日時

令和5年9月27日(水)13:30~15:45

開催場所

WEB会議システムにより開催

出席者

委員長   白石 寛明
委員    浅見 真理

臨時委員  鈴木 春美
      根岸 寛光
専門委員  赤松 美紀
      稲生 圭哉
      内田 又左衞門
      川嶋 貴治

      後藤 千枝
      佐藤 洋
      築地 邦晃
      (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省
吉尾室長、笹原室長補佐、市原係長、太田係長
オブザーバー
農林水産省
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
      ・グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩
(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
      ・シンメチリン
(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
      ・テブチウロン
      ・ナプロパミド 
      ・MCPAイソプロピルアミン塩、MCPAエチル及びMCPAナトリウム塩
(4)その他
      ・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
      ・ ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について
      ・「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」の改正について
 

資料一覧

資料1       中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2       諮問書(写)及び付議書(写)
資料3       水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料4          生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 
資料5       生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PEC・予測ばく露量 との関係及び基準値設定後の対応について  
資料6       水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料 (案)
資料7       水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料8        「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9          ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について 
資料10          「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」の改正について
参考資料1   農薬蜜蜂影響評価書案 シンメチリン(農林水産省資料パブリックコメント版)
参考資料2   安全性評価資料 テブチウロン(令和5年度非食用農作物専用農薬安全性評価検討会(第2回)資料) 
参考資料3   安全性評価資料 ナプロパミド(令和5年度非食用農作物専用農薬安全性評価検討会(第1回)資料) 
参考資料4      安全性評価資料 MCPA(令和5年度非食用農作物専用農薬安全性評価検討会 (第2回)資料)
参考資料5      農薬評価書 MCPA(食品安全委員会評価書)

 

議事録

【吉尾室長】 それでは定刻よりも少し早いですけれども、皆様おそろいいただいたということですので、ただいまから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第89回)を開催したいと思います。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会はWEB開催ですので、ユーチューブにおいて、会議音声のライブ配信を行っております。また、資料及び議事録については、ホームページに公開いたします。
 続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。
 本日は、天野委員、五箇委員、山本委員から欠席とのご連絡をいただいております。その他11名の委員の皆様がご出席されておりまして、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【太田係長】 それでは、資料のご確認をお願いします。
 配付資料は、資料1から10、参考資料1から5までとなっております。
 資料に不足等ございましたら、事務局までお申し出ください。
 なお、資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じて、お手元にご準備お願いいたします。
 事前送付資料からの変更箇所については、その都度ご説明いたします。
【吉尾室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュート、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。
 委員の皆様のご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言をお願いいたします。また、カメラにつきましても、ご発言時にはカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。
 WEB会議システム上の不具合がありましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
 それでは、以降の進行につきましては白石委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 早速、議事(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問書を説明してください。
【太田係長】 事務局でございます。
 今、画面に資料2を表示しております。
 こちらは令和5年9月14日付で、環境大臣から中央環境審議会へされた諮問でございます。
 次のページ、こちらの別紙1にお示ししているグルホシネート、グルホシネートPナトリウム塩及びシンメチリンが生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定または改正に関する議題として、本日ご審議いただくものです。
 続きまして、別紙2に記載の農薬につきましては、本日ご議論いただく水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関する農薬でございます。テブチウロン、ナプロパミド、MCPAイソプロピルアミン塩、MCPAエチル及びMCPAナトリウム塩でございます。
 この諮問につきまして、令和5年9月19日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
 資料2のご説明は以上です。
【白石委員長】 それでは、各基準の審議に入ります。事務局から資料の説明をお願いします。
【太田係長】 資料3をご覧ください。
 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として、環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 農薬名は、グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩でございます。
 まず、この剤でございますけれども、既に平成20年度の農薬小委員会において一度審議をいただいたものでございまして、まとめて評価を行っていただいたものでございます。その後、昨年10月に新たに有効成分をグルホシネートとする農薬ですね、Pナトリウム塩のほうは特に新しいデータはありませんけれども、グルホシネートのほうが別途、新規登録申請をされましたので、改めて農林水産省より水域基準値の設定依頼があったところでございます。
 このように原体が異なる農薬が複数申請された場合は、試験成績を併記する形で評価書を作成してきているところですので、今回後追いでということになりますけれども、今回出てきたグルホシネートの毒性試験の結果を追記する形で、評価書をアップデートするといった扱いにさせていただきたいと考えております。
 また、令和2年3月31日以前に登録の申請がなされた農薬と同一の有効成分を含む農薬、つまりジェネリックの場合は令和2年度以降に出されたものであっても、これまで出されたものから逸脱等していない限りは平成30年の改正農薬取締法施行後に導入することになっております、陸域の生活環境動植物、今ですと鳥類とか、野生ハナバチ類といったものは基準の設定対象外としておりまして、今回基準の設定の対象となるのは水域の生活環境動植物のみとなります。
 資料の見方でございますけれども、色つきの文字につきましては、前回平成20年評価時の評価書からの主な修正点でございます。
 では、本資料のご説明をさせていただきます。
 まず1ページをご覧ください。評価対象農薬の概要です。
 物質の概要につきまして、①のグルホシネートの四角の表の下に、注釈として追加してございますけれども、この評価書においては、DL-ホモアラニン-4-イル(メチル)ホスフィン酸をグルホシネート酸というふうにしておりまして、このグルホシネートというのは、グルホシネート酸のアンモニウム塩ということで、整理しております。
 また②グルホシネートPナトリウム塩につきましても同様に、表の下にグルホシネートP酸の定義を記載しておりまして、次のページの2の作用機構等にも少し記載しておりますけれども、グルホシネートP酸というのは、グルホシネート酸のL体のみを選択的に製造したものということでございます。
 作用機構ですが、まずグルホシネートは、非選択性の茎葉処理型除草剤でありまして、植物のグルタミン合成を阻害するというものです。
 本邦での初回登録は1984年でございます。
 製剤は粉粒剤、水和剤、液剤がありまして、適用農作物等はご覧のものがございます。
 グルホシネートPナトリウム塩については、本邦での初回登録は2011年でございます。
 製剤は液剤がございまして、適用農作物等はご覧のものがございます。
 次のページにいきまして各種物性でございます。こちら、ご覧のとおりでございます。
 グルホシネートにつきましては、上段が先発材のデータ、下段が新たに昨年新規登録申請において出されたものでございます。
 このページのグルホシネートと次のページのグルホシネートP酸につきまして、赤松委員より事前にご指摘のコメントをいただきまして、logPowとしていた記載をlogDowという適切な記載に修正させていただきました。
 ②のグルホシネートPにつきましては、酸で物性が書かれております。以下の毒性試験においても、グルホシネートP酸において毒性試験がなされておりますが、こちらは登録申請者のほうからグルホシネートPナトリウム塩は、水溶液中において完全に解離しているということで、毒性試験をP酸のほうで行ったというようなコメントがあったようでございます。
 概要につきましては以上で、続きましてⅡ-1、毒性試験の説明に移ります。
 まず魚類急性毒性試験ですが、初めにこちら、既存のデータでございます。グルホシネートについて937,000μg/L超でございます。
 こちら今回新たに出てきたものとして、コイを用いた試験が提出されております。この結果、96hLC50が100,000μg/L超となっております。
 続いてグルホシネートP酸の試験、こちらも既存の試験でして、100,000μg/L超でございます。
 次に甲殻類等の試験でございます。
 グルホシネートについて、既存のものが543,000μg/L超とあります。
 そして今回新たに出てきたものは、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が提出されておりまして、48hEC50は99,300μg/L超となっております。
 続いてグルホシネートP酸の試験、こちらも既存の試験でして、100,000μg/L超でございます。
 続いて藻類の試験でございます。グルホシネートについてムレミカヅキモですけれども、既存のデータが80,000μg/Lとあります。
 そして、今回新たに出てきたものが、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が提出されておりまして、ErC50は99,200μg/L超となっております。
 続いてグルホシネートP酸の試験、こちらも既存の試験でして、100,000μg/L超でございます。
 毒性試験は以上で、次に各種の急性影響濃度を算出しております。
 グルホシネートのところで、括弧書きを記載しておりますのは、毒性試験の結果をグルホシネート酸に換算した値になっております。グルホシネートとグルホシネートPナトリウム塩についてはグルホシネート酸、これはL体つまりグルホシネートP酸、及びD体を併せたものですけれども、このグルホシネート酸として基準値を設定し、これらの塩をグルホシネート酸換算したPECと比較することにより、リスク評価を行うことが適当であるとして、平成20年の際の評価書が作成されましたので、今回も同様の扱いとすることといたします。
 魚類と甲殻類についてデータのアップデートがありまして、LC50、EC50がそれぞれ下がっております。
 また藻類の急性影響濃度については不確実係数が10に変更になりましたので、ErC50が下がっております。こちらの値がキーデータとなりまして、新たなグルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩の登録基準値として7,300μg/Lということでございます。
 続いてPECについてでございます。冒頭の記載については、後発剤の新規申請がありますので、黄色マーカーの記載を追記させていただきました。
 算出PECの種類については、前回評価から変更なく、適用農作物等からグルホシネートについては非水田使用時のPECを、グルホシネートPナトリウム塩については、水田使用時及び非水田使用時のPECを算出しております。
 各PECの算出ですが、前回評価から変更がございます。前回評価時のPEC算出では、分子量が異なるグルホシネートとグルホシネートPナトリウム塩の同一分子量の物質への換算がなされていなかったことが今回判明いたしました。申し訳ございません。今回は基準値にそろえまして、同一分子量であるグルホシネート酸またはグルホシネートP酸に換算してPECを算出しましたので、見え消しで修正させていただいております。
 まずグルホシネートについては、表10にお示しのパラメーターを用いまして、第1段階の非水田PECを算出したところ、0.013μg/Lとなりました。
 次にグルホシネートPナトリウム塩についてですが、水田使用時のPECについては表11にお示しのパラメーターを用いまして、第1段階の水田PECを算出しましたところ、3.9μg/Lとなりました。
 非水田使用時のPECについては、表12にお示しのパラメーターを用いまして、第1段階の非水田PECを計算したところ、0.0081μg/Lとなりました。
 水域の生活環境動植物登録基準設定検討会における評価書構成変更に伴い、今回より、③水域PEC算出結果の記載ぶり及びⅣの総合評価の記載位置と書きぶりを変更させていただいております。
 ③水域PEC算出結果に、今ご説明しましたPECの値を列挙させていただいております。
 最後に総合評価でございます。水域PECと登録基準値を比較しまして、PECが基準値を超えていないということを確認しております。
 資料3のご説明は以上でして、資料5にも記載してございますが、こちらは10分の1に収まらないと。つまりPECが基準値に近接していないということになりますので、農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査の対象農薬とはしないと整理しております。
 資料3及び5のグルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩に関する説明は以上です。よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまのグルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩について、ご質問、基準値案についてのご意見等をお願いいたします。
【赤松委員】 赤松です。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【赤松委員】 物理化学的性質ですけど、一応事務局にはコメントをさせていただいたのですが、グルホシネートの酸のpKaですけども、グルホシネートはグルホシネート酸のpKaで、こちらはDL体で、グルホシネートP酸はL体で、その一つの立体異性体ですので、pKaは同じであるだろうと思ったのですが、両者は随分違うんですね。PubChemで調べますと、pKa1が2より小さい、pKa2が2.9でpKa3が9.8ということで、多分、片方はpKa2で片方はpKa3を見ているのかなと思ったのですが、申請データがそのようになっているということで、そのままにしておくということを事務局からご返答いただきました。一応情報共有させていただきます。
【白石委員長】 ありがとうございます。pKaですけど、3か所ありますよね、場所が。酸の部分、リンの部分とカルボン酸の部分、構造式を見ていただければわかるんですけど、あと、アミノ酸ですか、アンモニアの部分ですかね、その部分。
【赤松委員】 そうですね。
【白石委員長】 3か所あって、酸の部分は今ご指摘のあった3以下ですかね、カルボン酸の部分が3ぐらいで、リンがもう少し2ぐらいですかね、そんな感じだと思うんですけど。アンモニアの部分、NH2のところが8か9ですかね。ここのグルホシネートに書かれているpKaの7.88というのは、なかなかどこにも当てはまらない。
【赤松委員】 ないですね。
【白石委員長】 私もおかしいなと思っていたんですけど、この辺は事務局、いかがですか。pHじゃなくて温度が3℃でこんなに変わるというのもなかなかないんじゃないかと思うんですが。
【吉尾室長】 事務局でございます。
 ここの指摘は、水域検討会のときにも言われたところではございますけれども、この剤、申請者に問合せはしておるんですけれども、なかなか明確な答えというのはないところではございます。ジェネリックということもございますので、再評価のときにしっかりと正しいデータを出すようにということで申し伝えたいというふうに思っております。
【白石委員長】 そうですね。きちんと説明していただけたほうがいいと思います。
【赤松委員】 ありがとうございます。
【白石委員長】 あと、オクタノール/水分配係数をDに変えますけど、これはいかがいたしましょうか。かつて1回だけ変えたことがあるんですが、これも。
【赤松委員】 変えたり、変えなかったりなんですけど、今回は明らかにイオンですので、やっぱりPはおかしいかなと。
【白石委員長】 イオンでも、ここのグルホシネートの構造に書いてある状態なんですよね。多分100%このspeciesなんじゃないかと思うんですけど。構造式、見えますか。
 測定のpHが7と5.2ということなので、両方ともそこのナトリウムを除いた、そこに書いてあるとおりの構造がほぼ100%じゃないかと思うのですけど、これをPでもいいのかなと思うんですが。Dでも、どうなんでしょうか、その辺が。オクタノールにいるのもこの形でいるんですよね。水も同じ、だとするとPでもいいのかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。
【赤松委員】 少なくともPナトリウム塩は解離するということです。
【白石委員長】 両方とも解離しますね。
【赤松委員】 こちらも解離しますので。グルホシネートも。
【白石委員長】 構造が多分、単一分子種、ほぼ単一分子種と思っていたもんですけど、例えばカルボン酸の部分がHになっていたり、リンの部分がOHになっていたりしないで、測定のpH条件では、そこに書いてあるとおりの構造式、NH3+というところはそうなんですけど、その構造式じゃないかと思うんですが、それが混ざっていればあれなんですけど、単一の分子種だとすると、logPでもいいのかなという思いがするんですけど、どうでしょうか。リンに変えておきましょうか。この辺、事務局もなかなか悩むところだと思いますので、何か統一的なものがあるといいなと感じたんですけど、どうでしょう。
【赤松委員】 基本はイオン型というのはDで表すということになっているのですけれども。
【白石委員長】 イオン型をDにするということですか。もう少し、最終的にちょっともう一回相談させていただいて、今後のこともありますので決めていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
 ほかにこの件に関してコメントございましたら、どなたか。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 まず最初のこの表紙なんですけど、いや、次のページですね。
 新規・後発剤とありますよね。グルホシネートPナトリウム塩。
【白石委員長】 1ページ目ですね。
【内田専門委員】 1ページ目。
【白石委員長】 資料3と書いたところ。この表記です。
【内田専門委員】 新規・後発剤とは、並列じゃなくて、新規でも後発剤だから、本当は新規(後発剤)と書いたほうがいいような気がするんですね。
【太田係長】 事務局でございます。
 ご指摘ありがとうございます。新規(後発剤)というふうに修正させていただこうと思います。
【内田専門委員】 そのほうが私はいいような気がします。
 あと次の2ページの適用作物ですが、これ、樹木等というのもあるんですよね、だから本当は樹木等々なんですね。樹木もあるはずなんですからね。だから樹木等もあるし、樹木もあるし、ということで、書き方を少し工夫いただいたらありがたいと思うんですけど。
【太田係長】 事務局でございます。
 そうですね。承知いたしました。そちらの記載ぶりについては、検討させていただきたいと思います。適切な書きぶりになるように検討したいと思います。ありがとうございます。
【内田専門委員】 そのすぐ下のグルホシネートPナトリウム塩の2行目ですけど、このホスフィノスリシン、ここだけこれが出てくるんですね。これ、グルホシネート酸のことですよね。
【太田係長】 そうですね。こちらはその申請者からの申請提出資料の書きぶりから引用しているものなんですけれども。
【内田専門委員】 表現は一致しておいたほうがいいような気がするんですけどね。
【太田係長】 承知いたしました。適切に修正いたします。
【内田専門委員】 あと、pKaについても光学分割したらpKaが変わるのかなということでちょっと質問しようと思ったんだけど、先ほどの議論で結構です。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。では適切に修正等お願いいたします。
 ほかにコメントございますでしょうか。物性のところ、いろいろコメントいただきましたけども、毒性のほう、追加データよろしいでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど、毒性試験のところですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 グルホシネートの藻類でいろいろ先ほど議論があったんですけども、藻類は10分の1安全係数、不確実係数をかけているのに、これ、除草剤で浮草とかは要らないんですか、この時期で申請して、後発剤の場合には浮草は要らないんですか。
【太田係長】 事務局でございます。よろしいでしょうか。
 冒頭の陸域の生活環境動植物の基準を決めないという話と一部重複するんですけれども、この令和2年3月31日以前に登録の申請がなされた農薬と同一の有効成分を含む、ジェネリックの場合には、従前の6278号通知の指定に従って試験成績等を提出していただくということになっておりまして、その前がコウキクサが入っておりませんでしたので、今回、その条件に当てはまりますグルホシネートにつきましては、コウキクサ試験成績は提出不要ということになっております。
【内田専門委員】 この申請日は、この表紙に書いてある申請日ではなかったんですね。
【太田係長】 申請日が令和2年度以降に出されたものであったとしても、元からある、同一の有効成分たるものが、こちらについては1984年でして、令和2年3月31日というよりの前になりますので、その条件に当てはまるということになります。
【内田専門委員】 後発な場合は、先発剤の申請日になるんですか。
【太田係長】 そうですね。そういった形になります。
【内田専門委員】 わかりました。初めて聞きました。ありがとうございます。
【白石委員長】 ありがとうございました。試験の提出は求めていないということでございました。
 ほかにコメント等ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいようでしたら、登録基準値は7,300μg/Lにするということにさせていただきます。
 水域PECのほうが、いかがでございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。グルホシネート酸に換算しましたということです。
 書きぶりが若干変わっていますが、それぞれ列挙するという形になったんでしょうかね。
【太田係長】 事務局でございます。
 最後の部分でしょうか。
【白石委員長】 そうですね。
【太田係長】 そうですね。水域PEC算出結果ということで、それぞれの水田PECであったり、非水田PECを列挙するという形にさせていただきました。
【白石委員長】 水域PECの算出結果という表題に変わったということで、総合評価は水域PECはこれを超えていないということでございます。
 ほかに全体を通じてコメントございますでしょうか。幾つか修正点と検討課題をいただきましたが、ちょっと6Dに関しては事務局とご相談の上、今後の方針を決めつつ変えていただきたいと思いますが、ほかにコメントございますか。
 ないようでしたら、それらの修正を加えて事務局案どおりとして行きたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 特にご意見ないようですので、修正の上、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
 以上で、水域の生活環境動植物被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準設定については審議は終了したいと思います。よろしいでしょうか。
 事務局いかがしましょう。ここで休憩と入っていますけども、休憩取りますか。
【吉尾室長】 先生方、差し支えないようであれば、次のシンメチリンのほうまで進めていただけたらと思いますけれども。
【白石委員長】 はい。ちょっと若干進行が早いようですので、次の議題に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 では、次に議事(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣される基準設定についての審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。
【太田係長】 事務局でございます。
 資料4をご覧ください。
 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として、環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 農薬名はシンメチリンでございます。
 説明の進め方ですけれども、事務局から、評価対象農薬の概要、それから水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち、鳥類の被害防止に係る評価。次いで野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に一通りご説明させていただいた後、それぞれご議論くださいますよう、よろしくお願いいたします。
 それでは、本資料の説明に移ります。
 まず1ページをご覧ください。評価対象農薬の概要です。こちら共通事項としてご説明いたします。1番の物質概要につきましてはお示しのとおりでございます。
 作用機構ですが、シンメチリンは、ベンジルエーテル系の除草剤でありまして、細胞内にある葉緑体等の色素体の中で脂肪酸の生合成を阻害することにより、これら器官の膜が壊れ、光合成活動が正常に機能しなくなり、雑草の生育が抑制されるとされております。
 本邦では一度登録が失効しましたが、今般、製剤として乳剤が、適用農作物等は樹木として再度登録申請されているところであります。
 各種物性でございますが、こちらお示しのとおりでございます。
 概要につきまして以上で、続けてⅡの毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。
 毒性のデータ等につきましては、評価対象ごとに別紙1から3にまとめております。初めに私のほうから水域の生活環境動植物に係るご説明をいたします。
 シンメチリンの水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、本年5月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご審議いただき、ご了承いただいたものでございます。こちらの毒性データ等は別紙1にまとめてございますので、そちらの説明をいたします。
別紙1の1-1ページをご覧ください。
 まず、魚類急性毒性試験として、コイを用いた試験が提出されております。止水式96時間で実施され、最高濃度区で全数の死亡が見られました。LC50が5,750μg/Lとなります。
 次にニジマスを用いた試験です。止水式96時間で実施され、最高濃度区での全数の死亡が見られました。LC50は8,490μg/Lとなります。
 三つ目として、ファットヘッドミノーを用いた試験でございます。止水式96時間で実施され、最高濃度区で全数の死亡が見られました。LC50は5,840μg/Lとなります。
 魚類の説明は以上でございまして、続けて甲殻類等の試験でございます。
 オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験です。止水式48時間で実施され、最高濃度区で半数以上の遊泳阻害が見られました。EC50は7,260μg/Lとなります。
 次のページには、環境省が収集した文献データを載せてございます。ヨコエビ属を用いたヨコエビ属急性毒性試験です。当該文献は検討会の委員による査読を受け、信頼性があると判断され、載せているものでございます。また甲殻類等のキーデータともなるものでございましたので、評価書に載せております。LC50については6,600μg/Lとなっております。
 続きまして藻類等の試験でございます。ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験でございます。暴露期間は96時間。振とう培養で実施されまして、実測濃度36,760μg/L区から50%以上の生長阻害が見られました。72時間のEC50が23,000μg/Lとなっております。
 続きまして、イボウキクサを用いたコウキクサ類生長阻害試験が実施されております。7日間止水式でございます。乾燥重量によるErC50につきまして、当初、外挿値を記載しておりましたが、赤松委員より事前にご指摘のコメントをいただきまして、超値に修正いたしました。
 この試験のErC50につきましては、葉状体数の結果を用いまして88.7μg/Lとなっております。
 次の1-8ページでは、以上の毒性試験成績に基づき、登録基準値を算定しております。魚類の急性影響濃度につきましては、コイとファットヘッドミノーが同じ科に属しますので、まとめて一種として、計2種の生物試験が行われた場合に該当いたします。不確実係数は10を適用することになりまして、この中で最小の5,750μg/Lに不確実係数10で除した575μg/Lが魚類の急性影響濃度となります。
 甲殻類等と藻類等の急性影響濃度につきましては、ご覧のとおりでございます。これらのうち最小の急性影響濃度、藻類等より、登録基準値は8.8μg/Lとさせていただきます。
 続きましてPECについてです。本剤は、適用農作物等が樹木ということで、非水田使用時のPECを算出しております。表1-8にお示しのパラメーターを用いまして第1段階の非水田PECを計算しましたところ、0.0059μg/Lとなりました。
 (2)水域PEC算出結果は記載のとおりです。
 別紙1のご説明は以上で、続いて、本体の4ページに戻ります。
 総合評価でございます。水域の生活環境動植物に係るリスク評価につきましては、先ほど申し上げましたように水域PECが0.0059μg/Lであり、登録基準値8.8μg/Lを超えていないことを確認しております。
 資料4の水域の生活環境動植物に関する説明は以上で、資料5にも記載してございますが、こちら10分の1に収まらないということで、PECが基準値に近接していないということになりますので、農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査の対象農薬とはしないと整理しております。
 シンメチリンの水域の部分の説明は以上です。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しましては私のほうから説明いたします。
 シンメチリンの鳥類への影響に関しましては、本年5月29日の鳥類検討会で審議がされております。こちらの別紙の2をご覧ください。
 コリンウズラを用いた試験が1試験実施されております。
 被験物質は原体、各試験10羽用いて行われております。
 設定用量はこちらに記載のとおりで、限度試験となっております。
 最高用量群で死亡が見られておりませんので、LD50値は2,000mg/kg体重の超値、体重補正後のLD50値は1,420mg/kg体重の超値となっております。
 当該試験につきましては、湿度や飼育ケージの材質に関する逸脱等がございましたが、検討会において、試験結果に影響を及ぼす可能性は低いと判断がされております。
 続きまして、登録基準値についてです。
 コリンウズラを用いた1試験のみですので、補正後のLD50値1,420mg/kg体重を10で除しまして、140mg/kg体重が登録基準値となります。
 続きまして予測ばく露量についてです。本剤は乳剤、適用農作物等は樹木として、具体的にはツツジ類ですけれども、登録申請がされております。
 予測ばく露量のシナリオとしましては、昆虫単一食シナリオが該当します。
 パラメーターにつきましては、表の2-2にまとめておりまして、こちらを用いて計算しました結果、0.011mg/kg体重/日が予測ばく露量となります。
 次のページにシナリオごとの予測ばく露量をまとめてございます。
 総合評価としましては、本体の4ページに戻りまして、各シナリオの予測ばく露量と登録基準値の比較を行いまして、いずれのばく露シナリオにおきましても登録基準値を超えていないということを確認しております。
 続きまして、野生ハナバチ類に関しましても、私のほうからご説明いたします。
 野生ハナバチ類のシンメチリンの評価ですけれども、こちらは本年5月26日に農林水産省の農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会において行ったミツバチへの影響評価結果を踏まえて行っております。その結果を別紙3にまとめてございます。
 まず毒性評価についてですけれども、こちらはセイヨウミツバチの成虫を用いた単回接触試験、単回経口試験それから反復の経口毒性試験、それからセイヨウミツバチ幼虫を用いた経口毒性試験が実施されております。
 まず成虫の単回接触毒性試験ですけれども、こちら原体を用いてこちらに記載の用量で実施がされております。48時間のLD50は200μg/bee超値となっております。
 続いて成虫単回経口毒性試験につきましても、原体を用いて実施がされておりまして、こちらに記載の用量で実施がされております。こちらも接触試験と同様、48時間のLD50値は200μg/bee超値となっております。
 続きまして成虫の反復経口毒性試験です。こちらも原体で試験が実施されておりまして、試験期間は10日間となっております。設定用量につきましては、こちらに記載のとおりでして、5.6μg/bee/dayのところから死亡が見られておりまして、10日間のLDD50値は、30μg/bee/dayとなっております。
 幼虫を用いた試験も実施されておりまして、原体を用いて実施されておりまして、設定用量はこちらに記載のとおりとなっております。
 こちら9.4μg/beeのところから、死亡が見られておりますけれども、最高濃度区で50%未満の死亡率となっております。
 そのため72時間のLD50値としましては、150μg/beeの超値ということになっております。
 第2段階試験等は該当なしとなっております。
 続きまして登録基準値についてです。
 先ほどの毒性試験結果に、係数を用いて算出をしております。
 成虫単回接触の基準につきましては、8.0μg/bee。
 成虫の単回経口につきましては8.0μg/bee。
 成虫の反復経口につきましては、1.2μg/bee/day。
 幼虫経口につきましては6.0μgの/beeとなっております。
 続きまして、予測ばく露量のご説明に移ります。
 本来は乳剤、適用作物は、樹木、具体的にはつつじ類への適用があり、使用方法としましては、こちらは樹間・樹冠下土壌散布という使用方法になっておりまして、茎葉散布シナリオにつきましては該当なしということになっております。
 ですのでミツバチに直接かかるような使用方法ではないので、成虫の接触ばく露につきましては算定がなされておりません。
 (2)のところですけれども、土壌処理シナリオにつきましては該当しまして、表3-5に記載のパラメーターを用いて算出がされております。
 結果としましては、表の3-6、次のページになりますけれども、にまとめておりまして、成虫の経口ばく露量としましては、1.68μg/bee、幼虫は1.39μg/beeとなっております。
 (3)の種子処理シナリオにつきましては、該当がありません。
 以上のセイヨウミツバチの予測ばく露量から、野生ハナバチ類の予測ばく露量に関して算出をしております。その結果がこちらの表の3-7に記載しておりまして、セイヨウミツバチの予測ばく露量に対象農薬の普及率を乗じまして、野生ハナバチ類の予測ばく露量を算出しております。
 その結果ですが、成虫の経口ばく露量は0.084μg/bee。幼虫の経口ばく露量は0.069μg/beeとなっております。
 最後、総合評価については4ページのところに戻っていただきまして、こちらばく露経路ごとに記載をしておりますけれども、いずれも予測ばく露量が登録基準値を超えていないということを確認しております。
 シンメチリンにつきましては、以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
【白石委員長】 では、ただいまのシンメチリンについて審議いたします。最初に対象農薬の概要についてご質問、ご意見等ございますでしょうか。1ページ目、2ページ目辺りですかね。
(なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。特段ご意見ないようですが。特にご意見ないようですね。
 次に、水域の生活環境動植物の被害防止に係る内容について、いかがでしょうか。別紙1です。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 魚のニジマスと、ファットヘッドミノーのLC50信頼限界は、ここだけ書かれていないんですよね。
【太田係長】 事務局でございます。
 ご指摘ありがとうございます。そうですね。確認して適切に追記・修正させていただきます。
【白石委員長】 では、お願いします。
 ほかにいかがでしょうか。
【稲生専門委員】 稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 お願いします。
【稲生専門委員】 1-7ページのコウキクサの生長阻害試験のところで、先ほど赤松先生のほうからの乾燥重量のErC50は超値258で表すということになるんでしたら、上の3行目の乾燥重量のところのErCも258超というふうな形に修正いただければと思います。
【太田係長】 はい、失礼いたしました。ありがとうございます。修正いたします。
【稲生専門委員】 水域検討会のときにここは議論にならなかったんですけど、要は一応外挿値として計算したんだけれども、葉状体数のほうが低かったんであんまりここは議論されなかったという理解でよろしいですかね。要は50%阻害に近いところだったら、計算できるんだったら計算してというような事例も藻類のほうではあったと思うんですけど、その辺の整理というのは、どのようになっているかというのをちょっと教えていただきたいんですけれども。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
【太田係長】 事務局でございます。
 そうですね、もちろん例外というときもあるかと思うんですけれども、基本的には生長阻害率が最高濃度区で50%未満のときには、外挿するのではなくて、その最高濃度区でもって超値とするという形で、基本的にはそういった形でさせていただいていますので、こちらもそのように修正するのが適切というふうに考えまして、ご指摘のとおり修正させていただきました。
【稲生専門委員】 基本原則がそうなってるということで、理解できました。ありがとうございます。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 では、上のほうの修正もお願いいたします。
 ほかにコメントございますでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 同じ表なんですけど、これ0から7日までの生長阻害率ではこれ二つあるんですよね。
【太田係長】 そうですね、はい。
【内田専門委員】 これ何か区別できる工夫はないかなと思います。見たらわかることはわかるんですけど。
【太田係長】 事務局でございます。
 そうですね、一つ目の葉状体数の下に書いてある生長阻害率が葉状体数の生長阻害率のことです。そうですね、ちょっとわかりづらいので、表の罫線を工夫するとか何かわかりやすいように、体裁を修正させていただきたいと思います。
【内田専門委員】 はい、わかりました。
【白石委員長】 では工夫のほどよろしくお願いします。
 ほか、いかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいですか。よろしいようでしたら、1-8ページですかね。最終的に水域の生活環境動植物の被害防止に係る登録基準値は、藻類のデータですかね、をもって8.8μg/Lとするとさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、水域PECのほうはよろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 では、水域についてはこの辺で一旦閉めさせていただいて、鳥類に関する質問、ご意見をお願いしたいと思いますが。
(なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。特に影響なかったということです。
 鳥類予測ばく露量のほうもよろしいでしょうか。
 これは、昆虫単一食だけがばく露の評価の対象となっております。
(なし)
【白石委員長】 特にご意見ないようですので、では、野生ハナバチ類、これは農水省のほうで既に審議済みだと思います。何かご質問等ございましたらお願いします。
 いかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 毒性試験については特にコメントございませんでしょうか。既に審議済みということですが、お気づきの点があればよろしくお願いします。
(なし)
【白石委員長】 ないようですので、3-4、登録基準値について、確認いただきたいと思いますが。四つ毒性試験がございまして、それを基に基準値を設定しております。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特にご意見ないようですので、基準値はこのとおりとさせていただきます。
 予測ばく露量のほうでコメントはございますでしょうか。これも農水のほうでセイヨウミツバチの予測ばく露量を算出して、それを基に3-7ページで野生ハナバチの予測ばく露量としております。ガイドラインに沿ったものだと思います。
 いかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。では特段ないようですので、4ページ目の総合評価に戻っていただいて、そこで最終的にご確認いただきたいと思いますが、水域に関しましては、登録基準値を8.8μg/Lとするということで、非水田のPECTier1ですが、0.0058でこれを超えていないということです。
 鳥類に関しましては、登録基準値を140mg/㎏体重ということにさせていただいて、予測ばく露量はこれを超えていないということでございます。
 野生ハナバチですが、そこに書いてあるとおり、表のとおりでございます。それぞれの登録基準値に対して、予測ばく露量は超えていないということでございます。
 いかがでしょう。
 特段ご意見ないようですので。
【稲生専門委員】 稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 どうぞ。お願いします。
【稲生専門委員】 特段この記載で問題ないと思うんですけど、こうやって横並びで見ると、水域の生活環境動植物に係るリスク評価ではPECの値と基準値が比較できるという形、野生ハナバチもそうなんですが、鳥類だけ登録基準値のみが書いてあってっていうことで横並びで見ると、何となくちょっと一貫性というのか、統一性がないかなと思うんですけど。別紙のほうに詳しく書いてあるんで、ここでどれぐらい書くかというのはそれぞれのリスク評価の中で議論されることだと思うので、特に絶対変えないといけないということではないんですけど、ちょっとこの並びを見てそういうふうに思ったという、感想なんですけれども、発言させていただきました。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。確かにそのとおりですが、事務局何かありますでしょうか。
【市原係長】 事務局です。
 ご指摘ありがとうございます。そうですね。ご指摘のとおり統一性がないので、鳥類、複数のばく露経路があるんですけども、この野生ハナバチと同じように、表という形、検討は必要かと思うんですけれども、こういった形で修正したいかなと思っております。ありがとうございます。
【白石委員長】 そうですね。予測ばく露量がわかる形で、たくさんありますから、これがあれですが、ご検討いただきたいと思います。ありがとうございました。
 ほかに、全体を通じてコメントはございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。ないようでしたら、この件につきましては、基準値につきましては事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
【吉尾室長】 白石先生、差し支えなければ、ここで休憩時間をいただければと。
【白石委員長】 そうですね。では、以上で生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準設定についての審議を終了したいと思います。
 ここで10分間の休憩を入れたいと思いますので、いかがいたしましょう。30分からでよろしい。30分でいいですかね。
【吉尾室長】 はい、30分で。
【白石委員長】 30分再開ということで、よろしくお願いします。
(休憩)
【白石委員長】 時間になりましたので、よろしいでしょうか。
【吉尾室長】 事務局でございます。大丈夫でございます。
【白石委員長】 議事を再開したいと思います。
 では次に、議事(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。
【市原係長】 事務局です。それでは資料6と資料7をご覧ください。
 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。本日はこちらの3剤についてご議論いただきたいと思っております。
 まずは、テブチウロンに関してご説明いたします。
 テブチウロンですが、物質概要につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 作用機構等ですけれども、テブチウロンは、非ホルモン型吸収移行性の尿素系除草剤でして、HRACの分類ではC2に分類されております。
 本邦の初回登録は1987年。
 製剤は水和剤で、適用農作物は樹木等となっております。
 こちら、非食用のみの適用となっております。
 原体の国内生産量と輸入量につきましては、近年では不明であったり、生産されていないといったような状況になっております。
 物性に関しましては、次のページに記載のとおりとなっております。
 続いて安全性評価ですけれども、テブチウロンに関しましては、非食用農作物のみの適用となっておりますので、環境省において非食用農作物専用安全性評価検討会、いわゆる非食検討会においてADIを設定しております。
 非食検討会での議論の結果、ADIは0.07mg/㎏体重/日と設定しております。こちらの非食用ADIを用いて水質汚濁に係る登録基準を算出しましたところ、登録基準としましては0.1mg/Lとなっております。
 続きまして、水濁PECの算出についてです。
 剤型としましては、粒剤と水和剤、適用農作物としましては樹木等として登録がされております。
 その結果、こちらの表に記載のパラメーターを用いて計算しまして、水濁PECとしましてはこちらに記載の0.00046mg/Lとなっております。
 総合評価ですけれども、水濁PECが登録基準値を超えないということを確認しております。
 続いて資料7をご覧ください。
 こちらは基準値案と水濁PECについて比較をしたものとなりますけれども、テブチウロンにつきましては、PECが基準値の10分の1以下となっておりますので、モニタリングの対象とはしないということで整理をしております。
 テブチウロンに関しましては、以上となります。
【白石委員長】 では、ただいまのテブチウロンにつきまして、ご質問、基準値案についてご意見いただきたいと思いますが、これの非食用の農薬ADIにつきましては、非食検討会でご審議されているようですので、これについて若干コメントいただけたら、お願いいたします。
【佐藤専門委員】 佐藤ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 お願いします。
【佐藤専門委員】 テブチウロンですけれども、非食検討会で審議しました。実施された種々の毒性試験からですけれども、テブチウロンの急性毒性はそれほど強くなくて、刺激性も弱く、感作性は認められておりません。
 反復投与では体重増加抑制が認められており、ALT、ASTの上昇を伴う肝重量の増加、BUNの上昇を伴う腎重量の増加や、ラットで膵臓の腺房上皮の空胞化が認められております。
 その他問題となる遺伝毒性、繁殖毒性、催奇形性、発がん性は認められておりません。ADIに関しては、事務局から説明のあったとおりです。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 それでは、本剤につきまして、ご意見、ご質問お願いいたします。
 よろしいでしょうか。
 非食用農薬ADIは0.07mg/㎏体重/日ということでございます。それを基に登録基準値を求めると、0.1mg/Lということになりますけど、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段、ご意見はないようですね。
 PECのほうに移りたいと思いますが、コメントはございますでしょうか。
 適用農作物等は樹木等となっております。
(なし)
【白石委員長】 特段、ご意見ないようですので、事務局案どおりとさせていただきたいと思いますが、総合評価をご確認ください。水濁PECは0.00046mg/Lであり、登録基準値0.1mg/Lを超えていないことでございます。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見ないようですので、事務局案にて了承いただいたものとします。
 それでは、次の農薬の説明をお願いします。
【市原係長】 ありがとうございます。
 それでは、続きましてナプロパミドに関しまして、ご説明をさせていただきます。
 ナプロパミドに関しまして、物質概要については、こちらに記載のとおりとなっております。
 作用機構でございますが、ナプロパミドは、アセトアミド構造を持つ除草剤でして、HRACにつきましては、以前はK3と分類されておりましたが、こちら、内田委員のご指摘であったり、あとは申請者にも確認をしまして、現在は作用機作が未分類になっているということでしたので、こちらは先日委員の皆様にお送りした資料では、こちら分類の記載を削除して、URLの記載も削除したものでお送りしたところではございますが、こちら、詳細を確認しましたところ、HRACグループのグループ0に未分類というものがございまして、それに位置づけられているということでしたので、こちら改めて修正しまして、HRACは0として記載しまして、URLにつきましてもこちら記載をさせていただいております。
 また、現在は未分類ということですので、作用機構につきましても詳細は不明であるという形で記載を修正しております。
 本邦の初回登録につきましては、1975年となっております。
 製剤としましては水和剤で、適用農作物につきましては、芝と樹木となっております。こちら先ほど内田委員からもご指摘があったんですけども、こちら適用は樹木と芝ですので、記載の方法は後ほど検討したいと思っております。
 続いて原体の輸入量につきましては、近年では、こちらも不明であったり生産がないといったようなことで情報が記載されておりました。
 物性につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 続きまして安全性評価ですけれども、ナプロパミドに関しましても、こちらも非食用農作物の適用となっておりますので、こちらも環境省の非食検討会においてADIを設定しております。非食検討会での議論の結果、ADIは0.11mg/㎏体重/日となっております。この非食用のADIを用いまして、水濁基準値を計算しましたところ、登録基準値につきましては、0.29mg/Lとなっております。
 続きまして水濁PECの算出に関してです。剤型としましては、水和剤。適用農作物としましては芝と樹木がございます。
 計算には、こちらの表に記載のパラメーターを用いております。
 その結果、水濁PECとしましては、0.00014mg/Lとなっております。
 総合評価ですけれども、水濁PECが登録基準値を超えていないということを確認しております。
 続きまして資料7で基準値とPECの比較を行っておりますけれども、ナプロパミドにつきましても、PECが基準値の10分の1以下となっておりますので、こちらもモニタリングの対象とはしないということで、整理をしております。
 ナプロパミドにつきましては、以上となります。
【白石委員長】 では、ただいまのナプロパミドにつきましてご審議いただきたいと思いますが、これも非食検討会でご審議いただいているとのことですので、コメントをお願いできますでしょうか。
【佐藤専門委員】 佐藤です。非食検討会のコメントをご紹介させていただきます。
 ナプロパミドですけれども、各種毒性試験の結果から、急性毒性は強くはなく、刺激性は弱いか、あるいはないかということです。また、感作性は認められておりません。
 反復投与毒性では、主な毒性は体重増加抑制で、そのほかに軽微な組織学的変化を伴う腎重量の増加や、ラットでは特異的に肝細胞壊死が認められております。神経毒性、繁殖毒性、催奇形成、遺伝毒性及び発がん性は認められておりません。ADIはラットを用いた2世代繫殖試験におけるF1雌親動物で得られた用量から設定されております。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、本剤につきましてご質問、基準値案についてのご意見お願いいたします。
 対象農薬の概要について、修正入っていますけどよろしいでしょうか。これは樹木・芝等になるんですかね。書きぶりとしては。これまでの例だと。
【市原係長】 事務局です。
 そうですね。ちょっと順番を入れ替える形になるかなと思うんですけれども、適切に修正したいと思っております。
【白石委員長】 よろしくお願いします。いかがでしょう、物性等についていかがでしょう。
(なし)
【白石委員長】 では、安全性評価のほうに移ります。非食検討会でご検討いただいた結果、非食農薬ADIは0.11mg/kg体重/日となりますが、よろしいでしょうか。これを基に登録基準値は0.29mg/Lということになります。基準値案についてご意見等ございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 PECについていかがでしょうか。これは芝ですかね。芝が最高になるんですかね。これ、樹木でも同じ値になりませんか。
【市原係長】 事務局です。
 基本的にはこれは同じだったと思いますので、樹木でも。
【白石委員長】 同じですよね。
【市原係長】 同じにはなると思うんですけれども、基本これ除草剤で全面土壌散布ということになりますので、パラメーターとしては変わらないのかなとは思っている……。
【白石委員長】 変わらないんですが、そのときの書きぶりは芝を選択するということで。
【市原係長】 そうですね。そこまでの取決めがあったかどうかは、ちょっと確認しないと分からないんですけれども。
【内田専門委員】 すみません。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【内田専門委員】 内田ですけど。これの適用農作物は芝と樹木等。だから、芝と何も作物がないところだと思うんですよね。樹木の適用ってありましたか。芝と樹木等だけで、樹木等だから、裸地みたいなところですよね。堤防とか道路とか。
【吉尾室長】 今少し確認しておりますので、お待ちください。
【市原係長】 ちょっと今適用を確認しておりました。こちら樹木等という適用でして、内田委員にコメントいただいたとおり、作物があるようなところに撒くわけではなくて周辺のところに、全面土壌散布というような形の使用方法になっております。
【内田専門委員】 ですから、樹木はないですよね。
【市原係長】 そうですね。樹木等ですね。失礼いたしました。私が先ほどちょっと見落としておりまして、具体的には日本芝と樹木等といったような適用作物名となっております。
【白石委員長】 これ、樹木じゃなくて樹木等なんですね、適用は。
【市原係長】 そうですね。失礼いたしました。樹木等ですね。
【白石委員長】 初めのままでよろしいということですか。
【市原係長】 そうですね。こちらの適用農作物の記載は、そのままということになるかなと思います。
【白石委員長】 適用農作物等のところには同じ値になる場合には、並列に書くということではなくて、何か一つ選ぶということですね。代表的なものを。
【市原係長】 基本的には一つということになるかと思います。水濁の場合は総使用回数等を考慮しますので、基本的には作物一つ記載する形になるのかなと思っております。
【白石委員長】 樹木等ではなくて、芝を選ぶと。
【市原係長】 はい、そういうことになります。
【白石委員長】 よろしいでしょうか。特段、修正のご意見もないようですので、総合評価でご確認いただきましょうか。
 水濁PECは登録基準値0.29mg/Lを超えていないということでございます。
 これは、樹木のところを直さないといけないので、事務局案どおりということでよろしいですか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、事務局案にてご了承いただいたものといたします。
 では、次の農薬について説明お願いします。
【市原係長】 ありがとうございました。
 それでは続きまして、MCPAイソプロピルアミン塩、MCPAエチル、あとはMCPAナトリウム塩に関しましてご説明いたします。
 各塩の物質概要につきましては、こちらの(1)から(3)に記載のとおりとなっております。
 注のところに記載しておりますけれども、これらの塩は水中で解離して、環境中ではMCPAのイオンとして存在するということもございますので、各種物性、毒性試験等もMCPAのデータ等を用いておりまして、基準値につきましてもMCPAとして設定したいと考えております。
 (4)にMCPAの物質概要につきまして記載しております。
 続きまして作用機構等ですけれども、MCPAはホルモン型除草剤でございまして、HRACとしましては4とされております。
 各塩の初回登録年であったり、適用作物につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 エチルとナトリウム塩につきましては、食用の作物に適用がありますが、イソプロピルアミン塩につきましては、非食用作物のみの適用となっております。
 物性に関しましては、次のページから記載をさせていただいております。
 続きまして安全性評価のところに移りますが、食品安全委員会は、令和3年6月22日付で、MCPAのADIを0.0019mg/㎏体重/日と設定をしております。
 なお、欄外の注釈にも記載をしておるんですけれども、MCPAのイソプロピルアミン塩につきましては、食用農作物への適用がございませんでしたので、こちらも環境省の非食検討会において検討した結果ですけれども、こちら食品安全委員会で設定されたADI、0.0019mg/㎏体重/日を採用することとして議論がされております。
 このADIを用いて水濁基準値を算出いたしますと、0.0050mg/Lとなります。
 続きまして水濁PECの算出についてですけれども、こちら事前送付資料からの修正点がございまして、こちら、MCPA自体は基準値を設定するのは今回が初めてではあるんですけれども、その間に後発剤のほうも登録されているものとは別で申請がされておりますので、こちらシステムの情報と申請者から提出者から提出された申請書類によればという形で追記をさせていただいております。
 各塩の製剤の剤型等につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 なお、これら塩を含む製剤なんですけれども、総使用回数につきまして、こちらに記載のとおりで、MCPAを含む総使用回数として設定がされております。ですので、MCPAとしてPECが最も大きくなる使用方法につきまして、算出をしております。
 また、こちらに記載の数値につきましては、MCPAの量に換算した数値を記載しております。
 まずは水田での水田使用時のPECに関しまして、ご説明いたしますが、水田使用につきましては、MCPAエチルの1.2%粒剤を水稲に用いる場合が最もPECが大きくなりまして、こちらの記載、パラメーターを用いて計算をしております。
 こちら非水田の適用に関しましては、こちらの樹木等にMCPAイソプロピルアミン塩の40.0%液剤、こちらを用いるというものが最大となっております。パラメーターはこちら記載のとおりとなっております。
 これらパラメーターを基に、第1段階の水田PECと非水田PEC、こちらを合算した数値になりますけれども、0.0066mg/Lとなります。
 こちら第1段階のPECですと基準値案を超えてしまいますので、こちら水田使用時においてPECが最も大きくなる使用方法に関しましては、第2段階のPECを算出しております。それについては次のページから記載しておりまして、パラメーター等はこちら記載のとおりとなっております。水質汚濁性試験の結果を用いておりまして、その結果につきましてはこちらに記載のとおりとなっております。
 これらの結果から、水濁PECにつきましては、水田の第2段階のPECと非水田の第1段階のPECを合算した結果ですけれども、0.00050mg/Lとなっております。
 こちら総合評価になりますけれども、こちらは、まず修正点ですけれども、こちら点のところですね、これが全角になっておりましたので、細かいところですけども修正をしております。
 結果ですけれども水濁PECが0.00050、登録基準値は0.0050ということですので、登録基準値を超えないということを確認しております。
 続きまして、委員の皆様にのみお送りしている資料になるんですけれども、資料6の参考というものをご覧いただければと思います。
 こちらMCPBエチル由来のMCPAについてということなんですけれども、既登録のMCPBエチルの分解物としてMCPAになるということが知られているんですけれども、MCPBエチルの水濁基準値に関しましては、こちらも事前送付から修正しているところでございますけれども、令和3年9月の農薬小委員会、第81回において審議がされております。その際、水濁PEC、こちらは水田のTier2と非水田のTier1ということで計算がされておるんですけれども、そのときにはMCPBの水濁PECについては0.000433mg/Lと算定がなされているところでございます。
 このMCPBエチルが、仮に全部MCPAに分解したと仮定した場合についても、合算して計算する必要があるのではないかということですので、計算をしております。
 その結果、MCPBエチル由来のMCPAにつきましては、こちらの換算係数を用いて計算しましたところ、0.000338mg/Lということになります。
 合算したMCPAの水濁PECですけれども、合算すると、こちら記載のとおり、0.000839mg/Lとなっておりまして、合算した場合においても、登録基準値を下回っているといったことを確認しております。
 こちら、赤松委員からのご指摘で、構造式について追記をさせていただいております。
 続きまして資料の7をご覧ください。
 こちらはMCPAの水濁基準値とPECの比較になるんですけれども、MCPAに関しましては、第2段階のPECが基準値の10分の1を超えておりますので、こちら記載のMCPAのイソプロピルアミン塩、MCPAのエチル、ナトリウム塩につきましては、モニタリング調査の対象とすることで整理をしたいと考えております。
 MCPAにつきましては、以上となります。
【白石委員長】 ただいまのMCPAに関連するイソプロピルアミン塩、MCPAエチルとMCPAナトリウム塩につきまして、ご質問、基準値案についてのご意見を伺いたいと思いますが、この物質につきまして、イソプロピルアミン塩については非食検討会で、ADIにつきましては食安委で検討がなされておりますので、コメントがありましたらお願いいたします。
【佐藤専門委員】 佐藤です。
 イソプロピルアミン塩を含んだMCPAの特性ですけれども、主に体重増加抑制が認められております。ラット及びマウスでは歩行異常、運動失調などの弱い神経症状が得られております。
 そのほか、肝臓及び腎臓で毒性変化が認められておりますけれども、発がん性及び生体において問題となるような遺伝毒性は認められておりません。
 発生毒性試験のほうなんですけれども、種々の所見が得られていますけれども、5動物に毒性が発現しない用量では、胎児出生時に対して影響を及ぼす可能性は少ないという判断に至っております。
 ADIは犬を用いた1年間慢性毒性試験の結果から得られ、設定されております。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 イソプロピルアミン塩も含めてADI、0.0019mg/㎏体重/日ですか、ということでございます。よろしいでしょうか。登録基準値は、これを基に0.0050となりますが、何かコメント等ありましたら、お願いします。いかがでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いいたします。
【内田専門委員】 特に結論には意見はないんですけど、参考資料6のところで構造式がMCPBだけが、これメチル基を下に書くんですね。みんな統一しておいたほうがいいなと思ったんですけど。
【白石委員長】 ありがとうございます。
【内田専門委員】 それともう一点は最後の資料7ですけど、このようにモニタリングされるというので、これはこれでいいんですけど。MCPBについては、どうするんだということをちょっとお聞きしたいんですけど。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局です。
  MCPBのほうについては、すみません、当時の議論についてはちょっと細かく把握できていないんですけれども、MCPB自体については恐らく第81回の農薬小委員会においてモニタリングの必要があるかどうか検討していると思いますので、それについてはその結果に基づいて、対象とするのがよいのかなと考えているところではあります。
 恐らく環境中でもMCPAになってしまうということだと思いますので、そこの区別ができるかどうかということもあるとは思うんですけれども、基本的には第81回での審議結果に基づいて判断するのがよろしいのかなと思っているところでございます。
【内田専門委員】 MCPBの分析対象に、このMCPAは入っているんですか。
【白石委員長】 まず81回の結論はどうなっていたんでしたっけ。MCPBにつきましては、モニタリング対象になっているんですか、なっていない。
【市原係長】 MCPBにつきましては、対象になっていない。
【白石委員長】 なっていないですよね。
【市原係長】 という形になっております。はい。
【白石委員長】 公開されている審議資料はTier1の値までしか出ていないですよね。
【市原係長】 少々お待ちください。
 すみません、お待たせしております。Tier2につきましては、評価書には書いていないんですけれども公開している資料として基準値とPECを比較している資料がありまして、そちらにTier2も。
【白石委員長】 わかりました。そちらに載っているんですね。それを基に、モニタリング対象にはしていないということですね。
【市原係長】 そうですね。MCPBにつきましては、そういったことになります。
【白石委員長】 今回は。
【市原係長】 今回はMCPAは合算しなくても基準値の10分の1以上になっておりますので、MCPAにつきましては対象とするということになるのかと思います。
【白石委員長】 取りあえず、対象とはしないということですか。MCPAについて対象とするということで。
【市原係長】 そのように考えているところです。
【白石委員長】 調査地点については、MCPAを多く使うようなところで、MCPBについては、あまり考慮しないということでよろしいですか。
【市原係長】 そうですね。一応そういったところで考えております。
【白石委員長】 内田委員、そんな感じだと思いますが、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 MCPBの場合、分析はMCPBだけなんですか。MCPAも代謝物として分析したりしないんですか。
【市原係長】 そちら、水質汚濁性試験の結果につきましては、MCPAも分析がなされていたと。
【内田専門委員】 だから、区別できないんじゃないですか。だからお聞きしたんですけどね。
【白石委員長】 MCPBも同時分析を多分できるんじゃないかと思いますが、そういった調査にするかどうかは、今後検討していただくということで、よろしいですか。
【市原係長】 はい、そうですね。その辺りも今後検討したいと思います。
 ひとまずMCPAについては、対象とするといった方向でまとめたいと思っております。
【白石委員長】 その際の区別できないMCPBについて、もう少し調査するかどうかは今後の検討課題ということで整理、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 はい、結構です。
【白石委員長】 では、そのように対応してください。
 ほかにコメントはございますでしょうか。
【稲生専門委員】 稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【稲生専門委員】 今、画面に映っているところのMCPAイソプロピルアミン塩の水田PECTier2と非水田PECTier1を合算した値が0.0050というふうな記載になっているんですけれども、これ、単純に見ると超えていないことになるので、評価書のほうで書いてある501まで書いてもらわないと超えているという表現ができないと思うので。細かいところですけれども、値が同じ場合だと厳密に言うとモニタリングの必要がなくなってしまうので、501まで書いておいてもらえるとこの資料7に齟齬がなくなるかなと思いますので、細かいところですけれども、ちょっとご検討いただければと思います。
 以上です。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
【市原係長】 ご指摘ありがとうございます。そちらにつきましては、適切に修正したいと思います。501ということで、修正したいと思います。ありがとうございます。
【白石委員長】 ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 物性のところにちょっと戻っていただいていいですか。先ほどlogDの関係で少し気になるんですけれども、13ページ目のオクタノール/水分配係数なんですが、そのようになっているんですけど、このような書きぶりも存在していて、要はlogPowが小さいところは全てイオンになっているところじゃないかと思うんですが。7とか10のところですね。
 こういうことも含めて、先ほどのlogDの書きぶりにつきましては、ご指導いただいて修正するなら修正するといった形にしたいと思いますが。私は、これはこのままでもいいような気がしているんですけども、いかがでしょうか。
 赤松先生、いかがですか。
【赤松委員】 正確には、やっぱりlogDだと思うのですけど、事務局とのご相談でお任せいたします。
【白石委員長】 そうですね。
【赤松委員】 今後のこともありますので、統一をしていただければと思います。
【白石委員長】 そうですね。ご相談に乗っていただきたいと思います。ここは、このままということでよろしいですかね。
 ほかにコメント、ご質問ございますでしょうか。
【後藤専門委員】 後藤です。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【後藤専門委員】 先ほどの、「以上」と、「数値が超えていなければ」のお話ですけれども、10分の1の数値を含んでそれより上ということになると思うんですね、10分の1以上という場合。だから今回の場合は、0.000501にしなくても「以上」というのには含まれていると思うのですが。
【白石委員長】 事務局、お願いします。超えるって書いてあるんですよね。
【市原係長】 事務局です。
 ちょっと書き方には統一したいんですけれども、今まで10分の1以下であれば、モニタリングの対象にしないというような形で整理しておりましたので、モニタリング対象にする場合は10分の1を超える場合になるかと思いますので、ちょっと記載の統一等、検討して修正したいと思います。
【後藤専門委員】 そうすると、「以下」と、それから、「超える」という二つのところで表現しているということですよね。重なりがない状態にするということですよね。
【市原係長】 そうですね。そういうことになる。
【後藤専門委員】 そうすると、網かけには「10分の1を超える」というふうに書かなくてはいけないということですね。
【市原係長】 そうですね。こちらはちょっと修正が必要かなと思います。
【後藤専門委員】 わかりました。
【市原係長】 はい。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 ほかにコメントございますでしょうか。
【稲生専門委員】 稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 お願いします。
【稲生専門委員】 イソプロピルアミン塩なんですけれども、11ページの最初のページのところで、各物質は水中で解離やということで、これがイソプロピルアミン塩とナトリウム塩を指していると思うんですが、一応資料を見ると、イソプロピルアミン塩については解離定数に関する情報とかが抄録等にも載っていなくて、恐らく構造から見たらすぐ解離するんだろうなとは思うんですけれども、何か明確な解離定数とかがあれば、それで納得できるかなとも思ったんですけれども、ちょっとその辺、事務局のお考えを聞かせていただければ。
 要は、何に基づいて水中で解離してということになるのか。先ほど、水域のところでグルホシネートPナトリウム塩については、それぞれ解離定数から判断できたということもあるんですけれども、ちょっとその辺細かいところで恐縮ですけれども、教えていただければと思います。 以上です。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
【吉尾室長】 ご指摘ありがとうございます。我々も、どういった場合にどうかというのは皆様の、有識者の方々のご意見を聞きながら、整理できるのかどうかも含めて検討したいかなというふうに思っておるところでございます。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 ついでに11ページの(3)のナトリウム塩、これ化学名が違いますよね。
【市原係長】 事務局です。
 申し訳ございません。こちら修正したいと思います。エチルになっておりますので、ナトリウムだと思いますので、こちらは適宜修正したいと思います。
【白石委員長】 お願いします。これIUPAC名って書いてあるけど、これの名称でいいですかね。
トリルオキシというのは使わない気がするけど、最近。
【市原係長】 事務局です。
 そうですね。こちらも記載については確認をして後日修正したいと思います。
【白石委員長】 そうですね。IUPAC名とするとちょっと難しいかなという気がするし、(2)だけどこれ、土壌中で分解して酸になるんでしょうけど、このエチルの形では存在していないんですかね。
 注のところで(1)から(3)が全部、環境中ではMCPAだけにあるような記述なんですけど。エチルも中性なんで、エステルなんで、これは多分、食安委等の毒性は、胃酸で分解して同じ分子種ができるかという理解だったと、私は理解していたんだけども。
【市原係長】 そうですね、食安委のほうでは、そういった形で胃の中に入って酸性状態になるため。
【白石委員長】 そうですね。環境中では。
【市原係長】 こちらに記載していますがMCPAのイオンとして存在するといったものになっておりまして、あとこちらの記載なんですけれども、水域のほうではこちらMCPAで全て評価されておりまして、ちょっとそちらが記載も。
【白石委員長】 分けているんじゃないですか。水域じゃないんだったっけ。水産のほうではエチルは別途に扱っていますよね。
【市原係長】 少々お待ちください。確認します。
【白石委員長】 そうですか。私の誤解だったかもしれないですけど。
【吉尾室長】 今確認をしてみましたところ、記載ぶりは同じになっていますね。
【白石委員長】 そうですか。一緒に評価したんですね、水域も。わかりました。誤解していました。すみません。
【稲生専門委員】 稲生ですけれども。
 今、白石委員長がおっしゃったのは、MCPBエチルのほうですね。
【白石委員長】 そうですか。
【稲生専門委員】 要は水中での加水分解とか光分解だけでは、ちょっと速やかにということが確認できなかったので、MCPBエチルのほうは別途評価というような形になったように記憶をしております。
 それで今回の場合、抄録をよく見ますと、抄録の9-13ページに、湛水及び畑地土壌中のMCPAエチルの分解というような、これは参考データになるんですけれども、これを見ると室内試験で、水田なら水田土壌、畑地なら畑地土壌を用いて、それぞれ土壌を湛水状態、もしくは畑地条件にしてMCPAエチルを入れると、半減期が約3時間以内というふうなことが書いてあるので、このデータを根拠にすれば、MCPAエチルのほうはMCPBエチルのように分けてやる必要はないかなと思うんですけれども。
 この評価書だけで見ると、土壌吸着係数が測定不能となっているんですけど、ちょっとこれもなぜ測定不能という表現にしたかというのが、なかなか抄録の細かいところを見ても分からないので、もうちょっと精査が必要かなというふうに思っていますが。
 ただ、抄録の先ほど申し上げた9-13ページにあるデータを見る限りは半減期が非常に短いので、実際に環境水中に出るときには、全て酸になっているというような解釈でいいのかなというふうに感じました。
 ただ、それぞれのナトリウム塩、イソプロピルアミン塩については解離定数の情報がないので、本当に大丈夫なのかというところは危惧したので、ちょっとお聞きした次第です。
 以上です。
【白石委員長】 わかりました。どうもありがとうございます。MCPBと違って分解が早いということです。わかりました。
 MCPAエチルの土壌吸着係数が測定不能というのは、もう少し変えたほうがいいですかね。早く分解するようなこと、分解が早いため測定不能とか。必要であれば、追加すると誤解が少なくなると思います。
【市原係長】 事務局でございます。
 ご指摘のように、もうちょっと詳細な書きぶりに検討したいと思います。ありがとうございます。
【白石委員長】 ありがとうございます。ほかにコメントはございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 ないようでしたら、20ページの総合評価でご確認いただきたいと思いますが、登録基準値を0.0050mg/Lということで、水濁PECはこれを超えていないということです。水濁PECが近接しているということなので10分の1を超えるということなので、モニタリング対象とするということでございます。MCPBエチルとのモニタリングについては、今後検討しながら進めていくということでまとめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは特段ご意見ないようですので、修正点はあんまりなかったかな。土壌吸着係数のところだけですかね。そこにご検討いただくということで、事務局案のとおりとさせていただきたいと思います。
 全体を通じて、何かコメントございますか。
(なし)
【白石委員長】 なければ、以上で水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を終了します。
 続きまして、事務局より以上議事(1)、(2)及び(3)に関する今後の予定について説明をお願いします。
【太田係長】 事務局でございます。
 本日ご了承いただきました農薬登録基準については、今後、行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを30日間実施した後、結果を本小委員会で報告いたします。パブリックコメントにおいて、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に再度審議を行うかどうかご相談いたします。
 再審議の必要がない場合には、本小委員会への報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に、部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として、環境大臣に答申いただくことになります。さらに答申後、基準値を告示いたします。
 今後の予定についてのご説明は、以上です。
【白石委員長】 では、そのようにお願いいたします。
 次に議事(4)その他に移ります。案件は3件、お願いします。
 まずは、「水質汚濁に係る農薬登録基準(案)」に対する意見募集の結果についてです。
 事務局より説明をお願いします。
【市原係長】 事務局でございます。資料8をご覧ください。
 本件は、令和5年6月22日に開催した第88回農薬小委員会で審議されました、水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)についてご意見を募集した結果となります。
 対象農薬につきましては、こちらに記載の2成分となっております。
 意見募集期間は本年の7月26日から9月12日となっております。
 意見募集の結果ですけれども、提出者としては4通、ご意見の延べ数としましては3件となっております。
 提出されたご意見のうち1通は、本意見募集とは関係のないご意見となっております。
 提出されたご意見と、それに対する考え方につきましては別紙に記載しております。
 まず一つ目のご意見ですけれども、こちらにつきましては、これ以上農薬の基準値を緩めないでほしい。外国の基準を参考にしてほしいといった内容のご意見となっております。
 また、こちら二つ目のご意見につきましても、こちらにつきましても残留基準値はなるべく低くするべきであるというご意見でございまして、いずれも基準値の設定に関する内容となっております。
 これらのご意見に対する考え方としましては、こちら右側にまとめておりまして、農薬登録に当たっての考え方。それから、水濁基準設定の考え方をご説明する形で整理をしております。
 三つ目のご意見になりますけれども、こちらはジメスルファゼットの基準値と水濁PEC、こちらが近接することから、基準値をより厳しくするべきだといったような内容でご意見が寄せられております。
 こちらのご意見に対する考え方としましては、ジメスルファゼットに関しましては、こちら第二段階の水濁PECも算出した上で、登録基準値と比較して、十分低くなるといったことを確認しておりますので、その旨記載する形で回答として整理をしているところでございます。
 意見募集結果につきましては、以上となります。
 当該基準値につきましては、今後所要の手続を経て告示することとしまして、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、同日付で電子政府の窓口で公開することとしております。
 私からは以上となります。
【白石委員長】 では、ただいまの説明についてご意見、ご質問などございますでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 質問の意味がよく分からなかったんですけど、基準を緩める方向にしないでくださいという質問ですね、最初のは。決して緩めているとは私は感じていないんですけど。それに対する答えになっているんですか。
【白石委員長】 事務局、お願いします。緩める、緩めないの事実確認を。このパブコメは、ジクロロメゾチアズとジメスルファゼットですけど。
【吉尾室長】 事務局でございます。
 我々としては、緩めるとかそういうことでやっているわけではないわけではないのですけれども、最終的に基準値が高い値になれば、緩いと思われる方もいれば、低くなれば厳しくなったと思う方もおられると思います。
 そういった中で、我々としては、農薬の基準というのはあくまでも科学的に、今ここに答えているように、最新の科学的知見に基づいて評価をして、正しい基準を決めているんですというところでお返しをしたいと思っておるところでございます。
【内田専門委員】 わかりました。
【白石委員長】 このとおりだと思うんですけど、事実としては、過去よりも緩くなったということなんですか。この2剤。
【吉尾室長】 いえ、事実としては、そういうことではございません。
【白石委員長】 そういうことではないですね。答えようがないということですかね。
【吉尾室長】 そうですね。ここで、この剤については緩めていませんといったお答えになってしまうと、何かほかの剤で、値が高くなったときにどう答えるかということもございます。
 我々は、とにかく緩めるとか緩めないということではなくて、淡々と最新の科学的知見に基づいて、適切な基準を設定しているということをお答えしたいというところでございます。
【白石委員長】 ほかにコメント、ご質問ございますでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【内田専門委員】 質問の3ですけど。これTier2がきちんと表に出ていないから、こういう意見になっているんですかね。Tier2のTier1とTier2を含めた表現方法というのは、何か工夫すれば、こういう質問が出てこなくなるんじゃないかなと思ったりするんですけども。その辺はいかがなんですかね。今後の資料のまとめ方というか、総合評価のところなんですけどね。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
【吉尾室長】 PEC算出の考え方として、まずTier1を出して、非常に、何でしょう、余力を見た形で出して、その上でTier2に持っていくというのが基本的な考え方だというふうに思っております。
 今回、Tier1のほうに目がいってしまって、Tier2のほうを見てくれなかったということなのかもしれないんですけれども、実際やったことは間違いございませんので。Tier1とTier2をともに出していくような対応が適切なのかなというふうに考えておりますけれども。事務局としては、そういった考え方でございます。
【内田専門委員】 ありがとうございます。わかりました。
【白石委員長】 これも前からこのように整理して資料7のような、今回で言うと。基準値案とPECの関係についてという資料で示すということになっていると思いますが、そのことが回答にも書かれていると思いますので。
 評価書だけ見ちゃうと、あれですね。私も先ほど混乱したんですが、評価書だけだとTier2が書いていないので、ちょっとそういった何ですかね、理解がされない可能性ありますけど、資料7まで含めて公開しているということですので、この回答でよろしいんじゃないかと思いますが、ほかに質問、コメントございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。
 ご意見に対する考え方に対して修文等はございませんので、こちらのパブリックコメントの結果については、これで公表したいと思います。
 次に、ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果についてになります。
 事務局より説明お願いします。
【市原係長】 事務局でございます。それでは資料9をご覧ください。
 こちらは毎年ご報告しております、ゴルフ場における水質の調査結果になっておりまして、令和4年度の結果につきまして、ご報告いたします。
 ゴルフ場で使用される農薬につきましては、令和2年3月に策定しました「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」に基づきまして、都道府県等において調査、指導が行われているところです。
 調査結果につきましては、当省へ報告いただきその結果を取りまとめ、環境省のホームページで公表をしております。
 令和4年度の調査結果の概要となりますけれども、こちらに記載のとおりですが、水濁指針値の超過につきましては、0件。水産指針値の超過につきましては、8検体となっております。
 続きまして、結果の詳細につきましてご説明いたします。
 まず別表1につきましては、こちらは都道府県別の調査結果をまとめておりまして、こちらは各都道府県が調査を行った全成分に関して取りまとめております。
 続きまして、別表2に農薬別の水質調査結果をまとめております。
 こちらは調査を行った成分のうち、留意すべき農薬と、そのほか指針を超過した農薬をピックアップしてまとめております。
 留意すべき農薬としましては、こちらのアシュラムナトリウム塩からピロキサスルホンまでです。六つの成分となっておりまして、またビフェントリンに関しましては、超過事例がございましたので、その他の成分としてこちらにまとめております。
 なお、その他の成分に関しましては調査ゴルフ場数であったり、そういったところの全国集計といったものは行っておりませんので、バーといった形で記載をしております。
 こちら事前送付資料から修正をしているんですけれども、こちらN.D.取りまとめを行っておりませんので範囲というものは従前記載しておりませんでしたので、N.D.をこちら削除しております。
 こういった形になりますけれども、本調査結果、こちらにつきましては、本小委員会でご承認いただいた後、後日、プレスリリースをさせていただく予定となっております。
 最後に今後の採用ですけれども、水産指針値の超過事例であったり、依然として指針超過が不明な事例といったものがございますので、こちら都道府県であったりゴルフ場関係者に対しまして、農薬使用に係る注意喚起のほか、分析時の定量下限値について留意して分析を行うよう改めて依頼をしていきたいと考えております。
 私からのご説明は、以上となります。
【白石委員長】 ただいまの説明について、ご意見、ご質問などございませんでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 水産の指針値超過が昨年から比べて、半分以下になってよかったと思うんです。超過不明検体数も水産のところでは半分以下になっていますよね、両方とも。これは非常によかったかなと思うんです。
 この最後の調査結果を踏まえた対応のところが、昨年と同じ文章になっているような気がする。都道府県に対し、定量下限値に留意して分析を行うよう求めることとしますって、都道府県が分析しているわけではありませんよね、本当は。もうちょっと具体的にゴルフ場関係者に対して注意喚起とか指導とかという意味合いかなと思うんですけど。この文章は変わらないですか。非常に改善されてきているような気がするんですけど。
【白石委員長】 事務局、お願いします。改善点についても何か述べた方がいいですかね。あと都道府県に対してというところなんですけど。
【市原係長】 事務局でございます。
 こちらは事務的な話にはなるんですけれども、取りまとめについては、都道府県のほうにお願いをして、指導も都道府県のほうにお願いしているということですので、記載としては都道府県に一旦そういったお願いをして、そのほか分析に関して留意するというのは各関係者に伝えていただくということになるかと思われますので、こういった記載にしているところでございます。
【白石委員長】 都道府県にお願いするという形になるんですね。
【内田専門委員】 そういう形でね、わかりました。
 もう一点ですけど、このビフェントリンの水産指針値を超過2例という、これ2例ともこの値が2ppbというか2μg/Lだったんですか。
【市原係長】 そういった形になるかと思います。
【内田専門委員】 同じ値だったんですか。
【市原係長】 ちょっとそこはまた確認させていただきまして、幅が書けるようでしたら記載するというですかね、ちょっとそこは確認して対応したいと思います。
【内田専門委員】 お願いします。
【白石委員長】 ほかにコメント、ご意見等ございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 ないようでしたら、1点ですかね。ビフェントリンのところで修正があれば修正するということで、ほかに修正点はございませんがよろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 ご意見がなければ、事務局案にてご了承いただいたものとしますが、先ほどの点は修正いただくということで、今回説明があった内容で引き続き調査報告の取りまとめ、公表等をよろしくお願いいたします。
 最後に「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」の改正について、事務局から報告があるとのことです。よろしくお願いします。
【吉尾室長】 すみません。ちょっと音声が取りづらくなってしまって申し訳ございません。
 今、画面のほうに、資料が出ているかと思うのですけども、公表文献の収集、選択等のためのガイドラインということで、ご報告になります。
 こちらは、再評価に対して農薬製造者等に対して公表文献を収集させ、提出させるに当たり、収集される文献等の一貫性とか透明性とかを高めるため、農水省のほうで収集及び選択の手順を明確化し示しているものになります。
 令和3年9月に決定されたものでございますけれども、本年7月こちらが改定されたということですので、その内容について簡単にご報告させていただきたいと思います。
 見直された内容が、大きくは二つございます。
 一つは、使用するジャーナルプラットフォームや検索方法の明確化。そしてもう一つは、海外評価書及びそれに引用された文献の扱いの明確化ということになっております。
 要点だけをご説明させていただきたいと思います。今回、複数のデータベースの一括検索が可能な電子ジャーナルプラットフォームとして、これまでWeb of Scienceだけが割と例示されていたというところなんですけれども、そこにおいてSTN Internationalも例示したということ。それから、特に欧米で登録のない農薬については、こうしたサイトに出てこない場合があるということで、日本のみで登録されているようなものについては、J-STAGEを用いた検索を必須とするというようなことが規定されました。
 また、Web of Scienceでの検索に当たって、これまで分類フィールドで絞り込むようにという指定があったんですけれども、こちらは検索キーワードでの絞り込みも可能であるということを明確化したということに加えまして、キーワードと、分類フィールドについてそれぞれ代表的なものを示している表があったんですけれども、分類フィールドのほう、ちょうど今出ていますけれども、生活環境動植物及び家畜に対する毒性であるとか、環境動態、こういったものを含めて、分類フィールドを今回追加したということになっております。
 さらに、海外評価書の関係では従前よりEFSAとかUSEPA、JMPR等の評価書で引用されている文献をちゃんと出してくださいということは言っていたのですけれども、直近に公表されたものは必須とすること。それから、そういったその公表文献の評価書に引用されてるようなものについては、出版年によらず必ず使われている公表文献を出してくださいというようなことが明確化されたというところになっております。
 このように、申請者が再評価の剤について提出してくる公表文献についてのガイドラインが変わったことによって、7月以前、改定前のガイドラインにのっとって収集された文献と、ガイドライン改訂後に収集された文献とで、要は改正前に収集されたものについては、先ほどの分類フィールドの中で追加された部分等がうまく収集されていなかった可能性があるということが考えられます。
 このことに関しまして、特に、既に従前のガイドラインに基づき公表文献が提出された剤については、改めて新たなガイドラインに基づき、農水省または事業者が公表文献を改めて収集して、これまで出されてこなかったものについては追加的に、関係府省に対して提出がなされるという、そういった仕組みが取られているところでございます。
 我々この農薬小委員会におかれましても、こうした公表文献ということで収集、提出されたものも含めて評価をいただいてきたというところでございます。
 既にご審議いただいたチフルザミド、ベンチオカーブに関しましても、今回この7月に改定があった後に、追加的な公表文献の提出というものがあったところなのですけども、それらについては事務局で内容を確認いたしまして、我々の実際の評価に用いる文献はなかったということは確認しておりますので、これまでの評価結果に影響を与えるものではないものではありますけれども、ご報告をさせていただきたいと思います。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまの報告についてご質問等ございますでしょうか。
【内田専門委員】 一つ教えてほしいです。内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 7ページに、収集の対象とする文献の範囲ってありますよね。その前の2ページには、収集する公表文献ってありますよね。文献と論文という、この違いというのを、この中でずっと読んでたんですけど、なかなか読み取れないんです。文献ではないかなと思って、ちょっとお聞きしたかったんですけど。論文に限局することはないんですよね。
【吉尾室長】 そうですね。我々としては公表文献と言っているんですが、多くのものは論文化された、要はピアレビューをされた論文ということが想定されています。ここの文言は農水省のほうでいろいろ検討されて、向こうの会議のほうで了承されたというものなので、その辺りは聞いてみて、また内田先生には個別にご報告させていただければと思います。
【内田専門委員】 分かれば、教えていただければ。ありがとうございます。
【白石委員長】 ほかにご質問ございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。
 今後は、改正されたガイドラインに基づいて公表文献が収集されるということです。これまで2剤ほど評価しましたけども、評価済みの成分については、改正後のガイドラインに従って、新たに提出されているようでございますけども、評価に影響しないことを事務局で確認いただいているということで、この小委員会での結論は変わらないということでございます。先生方もご承知おきください。
 それでは本日審議が一通り終了しましたので、全体を通じて何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。
(なし)
【白石委員長】 よろしいでしょうか。
 特にご意見等なければ、事務局に進行をお返しします。
【吉尾室長】 白石委員長、ありがとうございました。
 委員の皆様方におかれましては、ご審議をいただきありがとうございました。
 次回の農薬小委員会は、令和5年12月11日、月曜日を予定しております。近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして第89回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。