中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第87回)議事録

開催日時

令和5年3月9日(木)13:30~16:35

開催場所

WEB会議システムにより開催

出席者

委員長   白石 寛明
委員    浅見 真理

臨時委員  鈴木 春美
      根岸 寛光
専門委員  赤松 美紀
      稲生 圭哉
      内田 又左衞門
      川嶋 貴治

      後藤 千枝
      佐藤 洋
      築地 邦晃
      (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省
伊澤室長、笹原室長補佐、二階堂室長補佐、市原係長、服部主査
オブザーバー
農林水産省
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
   ・シペルメトリン
(2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
   ・ジクロロメゾチアズ
   ・チオベンカルブ(ベンチオカーブ)
   ・チフルザミド
(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
      ・トリフロキシスルフロンナトリウム塩 
(4)その他
  ・生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(ボーベリアバシアーナ ATCC74040)
      ・「水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に係る微生物農薬の当面の取扱いについて」の改訂について
      ・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
      ・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
      ・「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案と環境中予測濃度(水産PEC)が近接している場合の対応  について」(平成23年10月11日)の改訂について

資料一覧

資料1       中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2       諮問書(写)及び付議書(写)
資料3       水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料4          生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料5       生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PEC・予測ばく露量との関係及び基準値設定後の対応について
資料6       水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料7       水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料8       生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(ボーベリアバシアーナ ATCC74040)
資料9    「水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に係る微生物農薬の当面の取扱いについて」の改訂について
資料10       「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料11          「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料12             水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と環境中予測濃度(PEC)が近接している場合の対応等について(改訂案)
参考資料1 農薬蜜蜂影響評価書案 ジクロロメゾチアズ(農林水産省資料 パブリックコメント版)
参考資料2 農薬蜜蜂影響評価書案 チオベンカルブ(ベンチオカーブ)(農林水産省資料 パブリックコメント版)
参考資料3 農薬蜜蜂影響評価書案 チフルザミド(農林水産省資料 パブリックコメント版)
参考資料4 安全性評価資料 トリフロキシスルフロンナトリウム塩(令和4年度非食用農作物等専用農薬安全性評価検討会(第1回)資料)
参考資料5 生物農薬評価書案 ボーベリアバシアーナATCC74040株(農林水産省資料 パブリックコメント版)
参考資料6 「水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に係る微生物農薬の当面の取扱いについて」
                        (平成25年5月29日中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第34回)了承)
参考資料7   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案と環境中予測濃度(水産PEC)が近接している場合の対応について
                        (平成23年10月11日中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第27回)了承)
参考資料8   野生ハナバチ類に係る公表文献収集結果について(チオベンカルブ(ベンチオカーブ)及びチフルザミド)
 

議事録

【伊澤室長】 皆様、環境省農薬室長の伊澤でございます。
 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会第87回を開催させていただきます。
 本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。
 本日は浅見委員、根岸委員から欠席とのご連絡をいただいておりますが、その他12名の委員がご出席されており、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 今回もWEB会議での開催となり、委員の皆様には不便をおかけいたしますが、何とぞご容赦願います。
 会議開催に先立ちまして、委員の交代についてご説明させていただきます。本委員会にご参画いただいておりました、林由香里臨時委員がご退任され、新たに全国女性団体連絡協議会、群馬県地域婦人団体連合会書記の鈴木春美臨時委員にご参画いただくことになりましたので、ご紹介させていただきます。
 鈴木委員、よろしければ一言ご挨拶お願いいたします。
【鈴木臨時委員】 皆さん、こんにちは。群馬県の鈴木春美です。初めてこのような臨時委員ということで、WEB会議も初めてのことで、なかなか思うようにいかないこともあるかと思いますけれども、よろしくお願いをいたします。
 私の家は舞茸の生産販売と、お米を作っております。日頃、田んぼの消毒等で農薬に関わることがあったわけなんですけれども、あまり深く考えず関わっておりました。せっかくこの農薬小委員会に参加できたことですので、これからは少し農薬のことも勉強しながら皆さんについていければと思います。
 よろしくお願いいたします。
【伊澤室長】 鈴木臨時委員、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
 続きまして、事務局より本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【服部主査】 事務局でございます。
 今、画面に議事次第を表示しております。資料のご確認をお願い申し上げます。
 画面上に配付資料の一覧を表示しておりますので、それに沿ってご説明いたします。
 配付資料は、資料1から12、参考資料は8資料となっております。
 資料は、説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じて、お手元にもご準備をお願いいたします。
 事前にお送りした資料からの変更箇所につきましては、その都度、ご説明させていただきます。
 以上です。
【伊澤室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 今回初めて、再評価の剤の審議ということも予定をしております。
 なお、審議の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュートに、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。
 委員の皆様のご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名乗っていただいた上でご発言ください。
 また、カメラにつきましては、これまで回線の都合から基本的にオフでお願いしてきたところですが、回線も安定してきたため、ご発言時には可能であればカメラをオンにしていただきますよう、お願いいたします。
 WEBシステム上での不具合がございましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
 それでは、以下の進行につきましては、白石委員長にお願いいたします。
 委員長、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 白石です。議事の進行を務めさせていただきます。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会は、令和2年2月27日に決定されました「中央環境審議会における新型コロナウイルス感染症対策について」を受けて、WEB上での開催とします。
 また、資料及び議事録についてはホームページにて公開とさせていただきますとともに、ユーチューブにおいて会議音声のライブ配信を行い、WEB上で傍聴いただける形とします。
 以上、よろしくお願いします。
 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明いたします。
 小委員会の設置についての水環境・土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は、部会長の同意を得て、水環境・土壌農薬部会の決議とすることができるとなっております。
 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、水環境・土壌農薬部会の古米部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 まず、議事(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問書を紹介してください。
【服部主査】 事務局でございます。
 今、画面に資料2を表示しております。
 こちらは令和5年2月20日付で環境大臣から中央環境審議会へされた諮問でございます。
 次のページ、こちらの別紙1にお示ししているジクロロメゾチアズ、シペルメトリン、チオベンカルブまたはベンチオカーブ及びチフルザミドが、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定または改定に関する議題として、本日ご審議いただくものです。
 続きまして、別紙2に記載の農薬につきましては、本日ご議論いただく水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関する農薬でございます。
 トリフロキシスルフロンナトリウム塩でございます。
 この諮問につきまして、令和5年2月24日付で、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会への付議がなされております。
 資料2のご説明は以上です。
【白石委員長】 それでは、審議に入ります。
 事務局から、資料の説明をお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
 では早速、資料3をご覧ください。
 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 農薬名はシペルメトリンでございます。本農薬は既登録農薬でありますが、水域の基準が未設定でありますので、今回が初回の基準設定ということになります。また、平成30年に改正農取法が施行される前に基準設定依頼があったものですから、その施行後に導入することになっております陸域の生活環境動植物、今ですと鳥類ですとか野生ハナバチ類といったものは基準の設定対象外としておりまして、今回基準の設定の対象となるのは、水域の生活環境動植物のみとなります。これまで、水域の生活環境動植物登録基準設定検討会においてご議論いただきまして、一部試験の再提出を求めたという経緯もございまして、農薬小委員会でのご審議までの間が空いてしまったというものでございます。
 では、本資料のご説明をさせていただきます。
 まず1ページをご覧ください。評価対象農薬の概要です。
 物質の概要につきまして、お示しのとおりでございます。
 作用機構ですが、シペルメトリンはピレスロイド系殺虫剤でありまして、害虫の神経系に作用し、その結果として死に至らしめると考えられております。
 当該記載内容につきまして、黄色マーカーしておるところですが、こちらは赤松委員より事前にコメントいただきまして、修正のご意見いただきまして、それを反映してございます。
 本邦での初回登録は1986年でございます。
 製剤は水和剤及び乳剤がありまして、適用農作物等はご覧のものがございます。
 次のページにいきまして、各種物性でございます。
 こちらもご覧のとおりでございます。
 なお、こちらのpKaにつきましては、設定依頼当時の旧局長通知の規定で水溶解度が低いものが、100μg/L以下のものについては試験省略可とされておりましたので、実施されていないというものでございます。
 概要につきましては以上で、続きまして2の毒性試験の説明に移ります。
 まず、魚類急性毒性試験として、コイを用いた試験が提出されています。半止水式、96時間で実施され、実測濃度100μg/L区以上で半数以上の死亡が見られました。LC50は90μg/Lとなります。
 次に甲殻類等の試験でございます。
 オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が提出されております。半止水式、48時間で実施されまして、実測濃度では2.4μg/L区以上で半数以上の遊泳阻害が認められ、EC50は1.4μg/Lとなっております。
 甲殻類等の二つ目としまして、ユスリカ幼虫を用いた急性遊泳阻害試験でございます。半止水式、48時間で実施されまして、実測濃度0.033μg/L区から半数以上の遊泳阻害が認められており、EC50は0.027μg/Lとなっております。
 続いて藻類の試験でございます。
 こちらはムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が提出されております。72時間、振とう培養で実施されまして、最高濃度区でも50%以上の生長阻害が見られず、ErC50は19,000μg/L超となっております。
 毒性試験成績は以上で、次にPECについてでございます。
 こちらの適用農作物等から非水田使用時のPECを算出しております。表5にお示しのパラメーターを用いまして、第2段階の非水田PECを算出しております。
 なお、こちらの河川ドリフト率0.9%については、当初デフォルト値で出されていたところ、TGの考え方に沿ってドリフト試験の実施を求めて、その結果をPEC計算に反映したというものでございます。
 その結果といたしまして、非水田PEC、Tier2が0.00086μg/Lとなりました。この値が水域PECとなります。
 最後に総合評価でございます。
 こちらのページ前半の部分には、各種の急性影響濃度を算出しております。藻類の急性影響濃度の不確実係数につきまして、改正法の施行前の取扱いとなりますので、今ですと原則10と扱いますが、このときは原則1として取り扱っております。
 これらの急性影響濃度の中で最小のものは甲殻類等の急性影響濃度でございまして、登録基準値は0.0027μg/Lとなります。
 最後にリスク評価でございます。
 水域PECと登録基準値を比較しまして、PECが基準値を超えていないということを確認しております。
 資料3のご説明は以上で続けて資料5のご説明をさせていただきます。
 こちらの1.のAのところにつきましては、シペルメトリンについて基準値とPECの関係を表形式でまとめております。
 この値を受けて今後の対応でございますが、3ページの下をご覧ください。2の(1)でございます。これまで水域PECが水域の基準値案の10分の1以下になることが確認できない、つまり近接しているような状況においては環境省が実施しております農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査の対象農薬とするとしておりますので、今回、シペルメトリンについてもこの近接するという状況でございますので、この当該調査の対象農薬とすると整理させていただきます。
 なお、既登録農薬でございますので、過去のモニタリングデータについても調査をしておりますが、シペルメトリンについてはデータは確認できませんでした。
 資料3及び5のシペルメトリンに関する説明は以上です。
【白石委員長】 では、ただいまのシペルメトリンについて、ご質問、基準値案についてのご意見等をお願いいたします。いかがでしょうか。既に評価対象農薬の概要についてはコメントをいただいておりますけども、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけれども。
【白石委員長】 はい、内田委員お願いします。
【内田専門委員】 1ページですけど、黄色で既に修正いただいているのでこれでいいと思うんですけど、害虫に引っかかるんですよね。害虫に限らないんじゃないかなと思ったので、ここはあえて害虫にと書かなくていいかなというのが一つです。
 それと、もう一点ですけども、これ、登録時期にも関わることなのでこれでもいいかなとは思うんですけども、この適用農作物の雑穀というのは、そこで示されているトウモロコシとか麦とかは今は入らないんですよね。穀類になっていると思うんですよ。雑穀というのはイネ科とかヒエ科しかないような気がするんですけども。ここは今様に穀類としておいたほうがいいような気がするんでご確認いただきたいんですが。
【白石委員長】 ありがとうございます。事務局、いかがですか。
【服部主査】 事務局でございます。コメントありがとうございます。
 まず1点目いただいておりました、害虫という記載でございますが、こちら、作用機構のところは基本的にお送りしております抄録に記載のものから引っ張っておりまして、こちらの害虫のというのを削るということでよろしければ、そのように修正をさせていただければと考えております。
【内田専門委員】 はい、それで結構です。
【服部主査】 2点目につきまして、こちらの書き方につきまして、ちょっと確認はさせていただきたいと思います。
【白石委員長】 はい、確認いただいて、新しいものにするということでよろしいですか。
【伊澤室長】 農薬室長の伊澤でございます。
 すみません。これ、適用の登録上、どういった名称が使われているかというようなことを確認いたしまして、その名称に基本的には合わせるというような形で対応したいというふうに考えております。
【白石委員長】 ありがとうございます。
【内田専門委員】 それで結構です。
【白石委員長】 作用機構のところは、これは削除でよろしいですか。
【伊澤室長】 すみません。農薬室の伊澤でございます。
 作用機構については、これは人とかではなくて対象とする適用のある害虫といったところで書くという判断もありかなというようには思っております。
 その一つ上の行に既に害虫といった記載がありますので、2行目のところは削ることで問題ないかなと思うんですけれども、これ、1行目のこの黄色くなっている害虫ですね。その上の行にも害虫というような表現をさせていただいております。
 私どもとしては、これがどういった生物を対象にした作用なのかといったことで、1行目の害虫は残したいなと。2行目は削除してもいいかなというふうに考えておるんですけれども、この1行目も踏まえて削除をする必要があるかどうかというようなことで、1行目は削除したほうがいいということであれば、ちょっとご意見いただければと思うんですが、よろしくお願いいたします。
【内田専門委員】 1行目はあっても大丈夫です。
【白石委員長】 1行目はあってもよろしいですか。昆虫と申しますか。
【内田専門委員】 1行目は気にならなかったので、大丈夫です。
【白石委員長】 じゃあそのままでよろしいということで。後から修正された黄色のほうですかね。その部分は元に戻すということでよろしいんですかね。
【伊澤室長】 はい、承知いたしました。2行目の害虫のところは削除させていただければというふうに考えております。
【白石委員長】 では、そのようにさせていただきます。
 他にご意見ございますでしょうか。
【内田専門委員】 続けてよろしいでしょうか。もう一点。
【白石委員長】 はい、内田委員どうぞ。
【内田専門委員】 分解性のところですけど、この加水分解性はcis・transと書かれていて、それでデータが示されているんですけども、このcisとtransのところは、相互に対応するものがあるはずなんですよね。ばらばらで書かれていて羅列してあるんですけども、cisのどれとtransのどれが対応するかというのは、本来ワンセットでデータが提出されているなと思ったんですよ。この辺りは何か対応って分かるんですか。
【白石委員長】 cis・transというものとcisというものとtransというものがございますね。この辺の意味。
【内田専門委員】 cisだけの部分と、transだけの部分、これセットで測定されているような気がするんですけども。
【伊澤室長】 事務局で今ちょっと資料を見ております。少々お待ちいただければと思うんですが、基本的にはこれ申請者から提出のあった資料に基づいて書かれておりますので、こういった表現になっているのかなというふうに思っております。
 上のほうのcis・transと書かれているものについては、これがcis体であるのかtrans体であるのかといったところの区別が書かれているとか、そういった形で判断がつかないものについてそう書いてあって、明確に区別がつくものは、その下にあるようにcisのもの、transのものというふうに明記させていただいているのかなというふうに理解をしております。
【内田専門委員】 そこだけなので、もしこのまま書かれていたのであれば、それはそれで構わないと思います。
【伊澤室長】 すみません。事務局でございます。
 ちょっとこれ以上のものは分からなそうな感じでありますので、特に評価に影響がなければ、ちょっとここはご容赦いただければなというふうに考えております。申し訳ございません。
【内田専門委員】 はい、わかりわかりました。これでいいと思います、じゃあ。分からない範囲であれば。
【白石委員長】 よろしいですかね。物理化学的性状の概要等、これでよろしいでしょうか。それでは毒性の面ではいかがでしょうか。コメントございましたら。よろしいですか。
 特にコメントない……。
【山本臨時委員】 山本です。すみません。
 基本的にはもう既に審議済みの話であって、問題ないのかなと思いましたが、先ほど内田委員からコメントありましたので、これcis・transについての情報とかは当時何か議論したかどうかというのは事務局で確認いただいてよろしいですか。もう分かっている比率があるものですかね。それとも何かそういうのはなかったのかも含めて少し何かコメントがあればお願いします。
【白石委員長】 試験に使った物質のcis・trans関係ですかね。原体との関係については検討はなさったんですかね。
【服部主査】 そのときの経緯を確認させていただければと思います。
【白石委員長】 はい。原体を使われているので、特に問題なかろうかとは思いますので、よろしいですかね。経緯を確認だけしていただくということで、よろしいでしょうか。
 他にご指摘ございますでしょうか。
 多分ユスリカの毒性が結構強いということで、当時からこうでしたっけ。すみません。当時からユスリカを試験はするということに決まっていましたっけ。
【服部主査】 事務局でございます。
 申請当時は、たしかオオミジンコデータしか求めていなかったかと思うんですけれども、文献調査でユスリカのデータ、急性毒性試験を環境省が拾ってきて、よりユスリカに影響がありそうだということで、申請者にデータの要求を行い、それで提出されたのがこの急性遊泳阻害試験というふうに経緯は理解をしております。データ要求がどうだったかというところまでは、今現時点でわかりませんけれども、殺虫剤ということでこういった試験が出されているということ自体は、少なくとも今現時点で見ても特に問題があるわけではないかとは考えております。
【白石委員長】 わかりました。申請者が試験をしてくれたということですかね。かなり厳しい数値になっておりますが、よろしいでしょうか。
 毒性に関しては特にコメントございませんので、水域PECについていかがですか。これもTier2までいっておりますが。
【稲生専門委員】 稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【稲生専門委員】 PECについてはこれで問題ないんですけど、非水田の第二段階ということで、ドリフト試験が実際に実施されてそのドリフト率を使って、これはガイドラインに準じて実測値を用いるというルールになっていますので、それを使って計算されたと。プラスアルファ非水田の第二段階では底質への吸着が考慮できるので、このKocを使って計算されて、PECが算出されているということで、これについては問題ないと思います。
 ただ、使用方法のところで茎葉散布となっていますけれども、これ、果樹ですので普通に散布でいいと思います。要は茎葉散布って書くと何か使用時期が限定されるような書き方になりますので、ここは散布に修正いただければと思います。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。事務局、よろしいですか。使用方法についてですが。
【服部主査】 事務局でございます。承知いたしました。
【白石委員長】 じゃあここは散布に変えていただくということで。
【服部主査】 話がそれてしまって恐縮なんですけれども、先ほど山本先生からご指摘いただきました、過去の議論のcis・transの話で、過去の議事録も確認してはいたのですが、特段cis・transといったところにスポットライトを当てた議論というのは確認できませんでした。そのご報告でございます。
【白石委員長】 ありがとうございます。山本委員、よろしいですか。
【山本臨時委員】 基本的には原体で実施されているということだと思いますので、大丈夫だとは思いますが、もし可能であればまた分かれば教えていただければと思います。
 以上です。
【白石委員長】 じゃあPECはこの値でよろしいということで、非水田のTier2のほうが珍しいですね。あまり見たことがないような気がしますが。ドリフト試験を行っていただいたということになると思います。
 それでは、若干の修正がありますが、基準値については特段問題がないと思われますので、最後の総合評価でご確認いただきたいと思いますが、登録基準値は0.0027μg/Lだと、小さな値です。水域PECは0.0086ということで、これは超えていないという計算結果にはなります。
 また近接しているということで、資料5ですね。環境省の水質モニタリング調査の対象農薬とするということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 ご同意いただけたとして、若干の修正がございますが、事務局案のとおりとさせていただきたいと思います。
 では次進みたいと思います。
 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定については終了とさせていただきます。
 次に議事(2)の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。事務局から資料の説明をお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
 資料4-1をご覧ください。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 農薬名はジクロロメゾチアズでございます。
 こちら、先ほどのシペルメトリンと異なりまして、申請日が改正農取法の施行後ということですので、陸域も含めた生活環境動植物として基準を設定するものとなります。ですので、こちらの評価書の中でも生活環境動植物として水域の生活環境動植物、鳥類及び野生ハナバチ類をまとめて載せております。
 説明の進め方ですけれども、事務局から評価対象農薬の概要、それから水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、次いで野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に一通りご説明させていただいたのち、それぞれご議論くださいますよう、お願いいたします。
 では、本資料の説明に移ります。
 まず、1ページをご覧ください。評価対象農薬の概要です。こちらは共通事項としてご説明いたします。
 1番の物質概要につきましては、お示しのとおりでございます。
 作用機構ですが、ジクロロメゾチアズは、メソイオン系の殺虫剤でありまして、ニコチン作動性アセチルコリン受容体と結合し、神経伝達を阻害することにより、殺虫作用を発揮するとされております。本邦では未登録であります。製剤は水和剤があり、適用農作物等は野菜として登録申請されています。
 続いて、各種物性でございますが、こちらはお示しのとおりでございます。
 概要につきましては以上で、続けてⅡの毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。
 毒性のデータ等につきましては、評価対象ごとに別紙1~3にまとめております。
 初めに私のほうから、水域の生活環境動植物に係るご説明をいたします。
 ジクロロメゾチアズの水域の生活環境動植物に係る評価につきましては、本年1月に開催されました水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご審議いただき、ご了承いただいたものでございます。
 こちらの毒性データ等は、別紙1にまとめてございますので、そちらの説明をいたします。
 別紙1の1-1ページをご覧ください。
 まず、魚類急性毒性試験として、コイを用いた試験が提出されております。止水式、96時間で実施され、濃度区においても死亡が0でございました。LC50は180μg/L超となります。
 次に、ヒメダカを用いた試験です。止水式、96時間で実施され、こちらも濃度区においても死亡は0でございました。LC50は77μg/L超となります。
 三つ目として、ブルーギルを用いた試験でございます。止水式、96時間で実施され、最高濃度区でも死亡が0でございました。LC50は31μg/L超となります。なお、こちら、黄色マーカーにつきましては、事前にお送りした資料から脱字がございましたので、追記したものでございます。以降、同じでございます。
 四つ目として、ニジマスの試験がございます。止水式、96時間で実施され、最高濃度区でも死亡が0でした。つきましては、LC50は34μg/L超となります。
 五つ目として、シープスヘッドミノーを用いた試験です。止水式、96時間で実施され、こちらも最高濃度区でも死亡が0でございました。LC50は34μg/L超となります。
 魚類の試験は以上でございまして、続けて甲殻類等の試験でございます。
 オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験です。止水式、48時間で実施され、濃度区でも遊泳阻害は認められませんでした。EC50は180μg/L超となります。
 もう一つ、同じオオミジンコを用いた試験が提出されております。こちらも同様に、最高濃度区でも遊泳阻害が認められず、EC50は33μg/L超となっております。
 甲殻類等の三つ目としまして、ユスリカ幼虫の急性遊泳阻害試験が提出されております。半止水式、48時間で実施され、こちらは実測濃度0.80μg/L区から半数以上の遊泳阻害が見られました。EC50は0.49μg/Lとなります。
 続きまして、藻類等の試験でございます。
 ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験でございます。ばく露期間は96時間、振とう培養で実施されまして、最高濃度区でも50%以上の生長阻害が見られず、72時間のErC50は22μg/L超となっております。
 次の1-7ページでは、以上の毒性試験成績に基づき、登録基準値を算定しております。
 魚類の急性影響濃度につきましては、ヒメダカとシープスヘッドミノーが同じ科に属しますので、それを合わせて1とカウントとし、それ以外はそれぞれ1とカウントしますので、計4種の生物試験が行われた場合に該当いたします。不確実係数は、通常でしたら10でございますが、3~6種の生物種のデータが得られた場合には4を適用するとなっておりますので、この中で最小の31μg/Lに不確実係数4で除した7.75μg/Lが魚類の急性影響濃度となります。
 甲殻類等と藻類等の急性影響濃度につきましては、ご覧のとおりでございます。
 これらのうち最小の急性影響濃度、甲殻類等より、登録基準値は0.049μg/Lとさせていただきます。
 続きまして、PECについてです。
 本剤は、適用農作物等野菜ということで、非水田使用時のPECを算出しております。表1-10にお示しのパラメーターを用いまして、第1段階の非水田PECを計算したところ、0.00054μg/Lとなりました。この値が水域PECとなります。
 別紙1のご説明は以上で、続いて本体の4ページに戻ります。
 総合評価でございます。水域の生活環境動植物に係るリスク評価につきましては、先ほど申し上げたように水域PECが0.00054μg/Lであり、登録基準値0.049μg/Lを超えていないことを確認しております。
 資料4-1の水域の生活環境動植物に関する説明は以上で、資料5にも記載してございますが、こちらは10分の1には収まらないと。つまりPECが基準値に近接していないということになりますので、農薬残留対策総合調査等の水質モニタリング調査の対象農薬とはしないと整理しております。
 ジクロロメゾチアズの水域の部分の説明は以上です。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しまして、私からご説明いたします。
 ジクロロメゾチアズの鳥類への影響に関しましては、昨年11月の鳥類検討会で審議されております。
 それでは、別紙2をご覧ください。別紙2に、毒性試験に係るものをまとめてございます。
 ジクロロメゾチアズに関しましては、コリンウズラを用いて試験が実施されております。被験物質は原体、各試験区10羽で試験が行われておりまして、設定用量は、こちらに記載のとおりですけども、限度試験となっております。
 最高用量群では死亡が見られておりませんので、LD50値は2,250mg/kg体重の超値、補正後のLD50ですけれども、1,600mg/kg体重の超値となっております。
 続きまして、登録基準値についてですけれども、こちらはコリンウズラを用いた試験、1試験のみですので、補正後のLD50値1,600mg/kg体重の超値を10で除しまして、160mg/kg体重が登録基準値となります。
 続きまして、予測ばく露量についてです。
 本剤は水和剤で、適用農作物は野菜として登録申請がされております。
 予測ばく露量としましては、昆虫単一食シナリオが該当しまして、こちら、使用方法につきましては、表2-2にまとめてございます。
 その結果、予測ばく露は0.0010mg/day・kg体重となっております。
 最大の予測ばく露につきましても、昆虫単一食シナリオの0.0010mg/day・kg体重となりまして、こちらは本体の総合評価に戻りますけれども、こちらに記載のとおりですけれども、予測ばく露量が登録基準値を超えていないということを確認しております。
 続きまして、野生ハナバチに関しましても、続けてご説明いたします。
 野生ハナバチ類の評価に関しましては、昨年8月5日に開かれました、農林水産省のミツバチ影響評価部会において審議された内容を踏まえて評価を行っております。
 それでは、別紙3をご覧ください。
 こちら、ジクロロメゾチアズの野生ハナバチ類の登録基準に関しましては、設定不要ということで考えております。
 ジクロロメゾチアズは殺虫剤として申請されておりますが、適用農作物は野菜、具体的には開花前に収穫するキャベツなどの野菜となっております。
 そのため、こちらの1.に記載をしておりますが、接触ばく露と経口ばく露に関しまして、開花前に収穫する作物に限られますので、野生ハナバチ類が接触または経口ばく露をする可能性は極めて低いと考えられます。
 したがって、2.のところに記載しておりますけれども、リスク評価を不要とする農薬等に該当しますので、基準値設定不要として整理をしたいと考えております。
 以降のページに、農林水産省のミツバチ部会で審議された、セイヨウミツバチの試験結果を参考として載せております。
 ジクロロメゾチアズに関しましては、以上となります。
【白石委員長】 では、ただいまのジクロロメゾチアズについて審議いたします。
 最初に、評価対象農薬の概要についてご質問、ご意見などはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。新規のもので、野菜として登録申請がされているというものでございます。
(なし)
【白石委員長】 よろしいようですので、次に水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、ご質問、基準値案についてのご意見等ございますでしょうか。
【山本臨時委員】 すみません、山本ですが、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 生活環境動植物、水域のこういった生物に対しての影響評価については、きちんと実施して、これは魚のデータがたくさん出ていますが、不確実係数を減らすような形で評価されていると。これ、ユスリカに一番効くので、ユスリカの値が使われているんですが、1点だけ気になったんですけども、当時、どういう議論をしたのか、ちょっとすみません、全く私も思い出せないので、思い出させていただけると非常に助かるんですが、オオミジンコの値が、これ、オオミジンコの止水式の48時間の急性遊泳阻害試験のデータが両方共超値ですが、二つ出ていますよね。これ、今回はユスリカの値が使われたので、取扱いは少しお話になかったと思いますが、もし、これユスリカがなかった場合、オオミジンコの超値が二つあった場合の取扱い方法について、少し確認したいんですけれども、もしよろしければ、事務局のほうから回答をいただけると助かります。よろしくお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
 コメントありがとうございます。今、ご指摘のオオミジンコの試験、今回二つございまして、この生物種の毒性値の取扱いのことかと理解しておりますけれども、今回、オオミジンコで、つまり同じ生物種が存在する場合であって、なおかつ両方とも超値であるような場合につきましては、オオミジンコという生物種に対する毒性値は、より高いほうを、180μg/L超というのを採用するということになります。
【山本臨時委員】 わかりました。ありがとうございます。
【白石委員長】 他にコメントございますでしょうか。
 1点だけ、ちょっと確認なんですけども、設定濃度のところが有効成分換算値と書いてあるんですが、これはよろしいですか。
【服部主査】 事務局でございます。
 こちら、申請者の提出資料の中で、設定濃度として、あらかじめ有効成分に換算されておりましたので、それをそのまま載せているというものでございます。
【白石委員長】 わかりました。既に有効成分換算した濃度設定であるということなんですか。
 他にコメントいかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特にないようですので、次に鳥類の被害防止に係る評価の内容について、ご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 先ほどちょっと忘れましたが、水域の環境中予測濃度(PEC)についてもよろしいですね。
(なし)
【白石委員長】 鳥類はいかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特にご意見ないようですので、事務局案どおりということと思いますが。
 では、最後ですが、野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の内容についてご質問、基準値案について。これは農薬登録基準の設定を不要とするということにしてもよろしいでしょうか。特に問題ないということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 それでは、4ページ目に戻っていただいて、一応ご確認いただきたいと思いますが、この評価書ですが、結論として、ここに記載のとおりというふうになりますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 特に問題ないということで、ご意見ないようですので、ジクロロメゾチアズの生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、事務局案でご了承いただいたものといたします。
 それでは、次の農薬の説明をお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
 続きまして、資料4-2をご覧ください。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございますが、農薬名はチオベンカルブ(ベンチオカーブ)でございます。
 ここから再評価の対象農薬でございますが、評価の進め方といたしまして、まず鳥類と野生ハナバチ類につきましては、実質、今回が初回の審議となります。また、水域の生活環境動植物につきましては、再評価を機に新たに出された試験だけでなく、初回に評価をしたデータと重複するものも含め、再度精査をしております。初回評価時からの主な変更箇所も含めて、ご説明させていただければと思います。ご説明の流れですが、先ほどのジクロロメゾチアズと同様とさせていただきたいと思います。
 改めまして事務局より、評価対象農薬の概要、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に一通りご説明した後、それぞれご議論くださいますようお願いいたします。
 では、本資料の説明に移ります。
 まず、1ページをご覧ください。評価対象農薬の概要です。こちらは共通事項としてご説明いたします。
 物質概要について、お示しのとおりでございます。こちらの化学名に修正がございますが、現在の命名法によるものに変更しているというものでございます。
 作用機構でございますが、こちらの3行目の「酵素の阻害である」の「である」を削った他、RAC分類を追記しております。適用農作物等については、芝適用がなくなったということを受けて修正をしたものでございます。こちらの原体の国内生産量についても、時点更新でございます。
 続きまして、各種物性についてです。初回評価書では、こちらの一番下のpKaの欄がありませんでしたので、追記をしております。
 概要につきましては以上で、続けて2の毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。
 こちら、毒性データ等につきましては、1個前の農薬と同様に、評価対象ごとに別紙1~3にまとめております。
 初めに、水域の生活環境動植物に係る説明をいたします。チオベンカルブの水域の生活環境動植物に係る評価は、初回評価が、こちらの検討経緯に記載のとおり、平成26年度に行っております。今般、再評価に係る提出資料に基づきまして、本年1月に開催された、水域の生活環境動植物登録基準設定検討会にてご議論いただき、ご了承いただいたものでございます。毒性データ等は、別紙1にまとめてございます。
 別紙1の1-1ページをご覧ください。こちらの見え消し箇所につきましては、初回の評価書からの主な変更点でございます。
 まず、魚類急性毒性試験として、コイを用いた試験が出されております。こちらは初回評価で提出された既評価の試験成績でございます。こちら、見え消しのとおり、実測濃度を有効成分換算するという体裁の修正をしております。以降の試験も、見え消しになっているものは同様でございますが、LC50については変更なく、950μg/Lでございます。
 次に、ニジマスを用いた試験です。こちらも既評価でございまして、LC50は1,070μg/Lでございます。
 以上が申請者の提出したデータでございまして、こちらには環境省が収集した文献データを載せてございます。新たにシープスヘッドミノーの試験が確認できました。当該文献は検討会の委員による査読を受け、信頼性があると判断され、載せているものでございます。また、魚類のキーデータともなるものでございましたので、評価書に載せております。LC50については、690μg/Lでございます。
 魚類の試験は以上でございまして、続けて甲殻類等の試験でございます。
 まず、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験でございます。こちらも既評価でありまして、EC50は1,070μg/Lでございます。
 続けて、藻類等の試験です。ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験でございます。こちらも既評価であります。検討会より、藻類試験について、こちらは供試生物の系統番号も記載せよというように指摘がございまして、追記してございます。ErC50は変わらず26.8μg/Lでございます。
 続きまして、イボウキクサを用いたコウキクサ類生長阻害試験でございます。こちらは新たに提出されたデータでございます。エンドポイントとして、葉状体数と乾燥重量の2点がございます。ErC50は、葉状体数が3,460μg/L、乾燥重量のほうが7,320μg/Lとなっております。
 毒性試験につきましては以上で、次の1-7ページでは、以上の毒性試験成績を踏まえ、登録基準値を算定しております。
 まず、魚類の急性影響濃度につきましては、計3種の生物種試験が行われた場合に該当いたしますので、不確実係数は通常の10ではなく、3~6の生物種データが得られた場合に使用する4を適用しまして、172μg/Lとなります。690のシープスヘッドミノーの毒性値を不確実係数4で除した172μg/Lとなります。なお、初回評価時も3試験が得られ、不確実係数4として取り扱っておりましたが、今般、より低い毒性値であるシープスヘッドミノーの文献データが得られたことより、初回評価時は238でしたが、その値よりは下がっているという変更がございます。
 甲殻類等の急性影響濃度については、変更はございません。
 藻類等の急性影響濃度について、キーとなりますのはムレミカヅキモの試験であり、この点は初回から変更ございませんが、不確実係数につきまして、再評価対象剤では原則10と扱うことになりますので、初回評価時の急性影響濃度の10分の1であります2.68μg/Lが藻類等の急性影響濃度になります。
 以上より、登録基準値の根拠については藻類の急性影響濃度でありますが、不確実係数の変更に伴い、登録基準値も2.6と下がっております。
 また、再評価対象剤の様式としまして、こちらに参考として載せておりますのは、初回評価時の評価書に載せていた文献データで、基準値の設定に利用しなかったものでございます。再評価対象剤について、基準設定に利用したデータのみを詳細に載せるということとしたいと、事務局としては考えております。
 毒性評価は以上でございまして、続いてPECについてです。
 まず、1番の黄色マーカーのところは、1ページとそろっておりませんでしたので、修正したものでございます。
 2番の水域PECの算出でございますが、水田使用時のPECについては、初回評価時に15%粒剤で第1段階のPECを算出し、その結果、23μg/Lという値を算出しておりましたが、より有効成分量の多くなる21%粒剤が登録され、当該製剤で計算をし直したというものでございます。その結果、第1段階では基準値案を超えることになりますので、第2段階を算出しております。そちらが、こちらの表1-7に用いたパラメーターでの計算になります。その結果、水田PECTier2は0.68μg/Lとなります。
 次のページの非水田PECについては、PECが最大となる剤型や使用方法に変更はございませんで、水田PECTier1も変わらず、0.030μg/Lとなります。なお、表1-8、こちらの適用農作物等の欄に直播水稲とありますが、入水15日前のものであるため、非水田扱いとなります。
 以上より、水域PECは最も値の大きい水田使用時のPECより0.68μg/Lとなります。
 なお、次の1-10のページには、毒性値とPECにつきまして、初回評価時からどこが変わったのかをお示しするために、主な変更点を整理してございます。いずれも、口頭でもご説明させていただいたとおりですが、こちら、別紙1の末尾にご参考としてつけさせていただいております。
 別紙1のご説明は以上で、引き続き本体の総合評価のところに戻ります。
 水域の生活環境動植物に係るリスク評価ですが、水域PECは0.68μg/Lであり、登録基準値2.6μg/Lですので、登録基準値が変わった後も、PECが基準値を超えていないことを確認しております。また、この下に、参考として基準値等の変更内容を簡潔に記載してございます。
 引き続き、資料5のご説明をさせていただきます。
 チオベンカルブにつきまして、こちらの再評価対象剤の表の1行目でございますが、チオベンカルブにつきまして、水田PECTier2でも基準値に近接するという状況でございましたので、水田PECTier3も算出されておりますが、Tier3でも基準値に近接する結果となっております。
 なお、初回評価時については、水田PECをTier2まで出したときに、基準値と近接しなくなっていたというものでございますので、農薬残留対策総合調査等のモニタリング調査の対象農薬としないと整理しておりましたが、今回、基準値等の変更等によって近接することになりますので、今回から新たに当該調査の水質モニタリング調査の対象農薬とすると整理をさせていただいております。こちらが(2)の1段落目でございます。
 なお、再評価対象剤も既登録農薬でございますので、モニタリングの状況を調べた結果を次のページの参考に載せております。チオベンカルブに係る農薬残留対策総合調査等のデータは確認できませんでしたが、水道統計データにつきまして、ありましたので、確認結果を載せております。平成29年~令和2年度に行われた原水の水質調査で検出された最高濃度でも、基準値を上回っている地点はなかったという結果でございます。
 長くなりましたが、チオベンカルブの水域のご説明は以上です。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しまして、ご説明いたします。
 チオベンカルブに関しましては、本年2月14日の鳥類検討会において審議されたものとなります。
 それでは、別紙2をご覧ください。
 チオベンカルブに関しましては、コリンウズラを用いた試験が実施されております。試験は、原体を用いて各10羽で試験が実施されております。設定用量は、こちらに記載のとおりとなりますが、最高用量群でも死亡は見られておりません。そのため、LD50値は1,938mg/kg体重の超値で、補正後のLD50値は1,382mg/kg体重の超値となっております。
 続きまして、登録基準値に関してです。こちら、コリンウズラ1試験のみですので、補正後のLD50値をもちまして、1,382mg/kg体重超値を不確実係数10で除しまして、130mg/kg体重が登録基準値となります。
 続いて、予測ばく露量に関してですけれども、本剤は粒剤、紛粒剤、乳剤がございまして、適用農作物としましては、稲、麦、野菜などに適用がございます。
 予測ばく露量の算出に関してですけれども、昆虫単一食シナリオと田面水シナリオに関して算出をしております。昆虫単一食シナリオですけれども、水田、非水田、どちらにも適用がございますので、合算して算出しております。水田での使用に関しましては表2-2、非水田での使用につきましては表2-3に記載をしております。
 こちら、表2-2で、水田使用として記載している使用方法ですけれども、こちらは直播水稲で入水15日以前の使用、乾田状態での使用となりまして、先ほどの水域の評価の説明では、水が入っていないときに使うので非水田として扱ってはいたんですけれども、こちら、鳥類の昆虫単一食シナリオの場合は、昆虫への直接ばく露というものを考えまして、水田に水が入っているかどうかということは考慮せずに、水田で使われているか、非水田で使われているかということで判断を行っておりますので、こちらの直播水稲の記載の使用方法につきましては、水田での使用ということで整理をしております。
 その結果、予測ばく露量につきましては、合算した値になりますけども、0.11mg/day・kg体重となります。
 続きまして、田面水シナリオに関しましては、表2-4に記載の使用方法に基づいて計算を行っておりまして、予測ばく露量としましては、0.057mg/day・kg体重となります。
 以上より、最大の予測ばく露量ですけれども、昆虫単一食シナリオの0.11mg/day・kg体重となります。
 総合評価になりますけれども、こちらは予測ばく露量が基準値を超えていないということを確認しております。
 鳥類に関しましては以上となりまして、続けて野生ハナバチ類に関してもご説明いたします。
 こちら、野生ハナバチ類の評価に関しましては、昨年12月5日に開かれました、農水省のミツバチ影響評価部会において審議された内容を踏まえて評価を行っております。
 では、別紙3をご覧ください。
 チオベンカルブの野生ハナバチ類の登録基準に関しましては、こちらは対象外ということで考えております。
 こちら、チオベンカルブですけれども、除草剤として登録がされておりまして、本農薬のセイヨウミツバチに対する影響に関しましては、先ほども説明しましたけども、昨年12月5日の農水省のミツバチ影響評価部会で審議がされておりまして、こちらは昆虫成長制御剤に該当しないということと、あとは成虫単回接触毒性試験の結果が11μg/bee以上、あとは経口毒性試験が超値の試験ということになっているということから、1巡目の再評価においてはリスク評価の対象としないこととして整理がされております。野生ハナバチ類に関しても同様に、昆虫成長阻害剤に該当せず、成虫単回接触毒性試験の結果が11μg/bee以上に該当しまして、6278号通知の別紙3で定めるガイダンスに従いまして、1巡目の再評価においては、リスク評価の対象外として整理したいと考えております。
 なお、以降のページにセイヨウミツバチを用いた試験結果、こちらに記載をしております。
 また、チオベンカルブに関しましてですが、申請者より公表文献に係る収集結果も提出がされておりまして、水域であったり、鳥類に関しましては、それぞれの検討会において確認がされておりますけども、野生ハナバチ類に関しましては、この場で参考としてご紹介したいと思います。
 参考資料8をご覧ください。
 こちらに申請者が通知に基づいて公表文献を収集した結果を記載しております。こちらはシステマティックレビューを行って文献を調査されておりますけれども、こちら、一番最後のところに示しておりますが、最終的には野生ハナバチ類の評価に用いることができる文献というものはございませんでした。
 チオベンカルブに関しましては、以上となります。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまのチオベンカルブについて審議いたします。
 最初に、評価対象農薬の概要についてご質問、ご意見ございますでしょうか。少し体裁を整えたということで、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 これも同じで、雑穀と書かれているんですけど、トウモロコシだと思うんですけど。今は雑穀と言わないと思います。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 事務局、ご確認お願いできますか。
【伊澤室長】 はい、承知いたしました。こちらも現在適用の名称がどうなっているかといったことを確認しまして、それと合わせた書き方をさせていただきたいというふうに考えております。
【内田専門委員】 よろしくお願いします。
【白石委員長】 よろしくお願いします。
 他はいかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいようですので、次に水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価の内容について、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いします。よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 内容はいいんですけど、1-10ページのPECの比較なんですが、これ、つまり前回と変更になっていますよね。Tier1とTier2が比較になっているので、Tier1同士、Tier2同士の比較をしていただけると非常に読みやすかったんですけど、その辺、今後の工夫も含めてお願いできないでしょうか。
【白石委員長】 これは事務局、いかがですか。
【伊澤室長】 農薬室長でございます。
 こちらのページなんですけれども、これから再評価の評価が始まってきますと、年間40剤を超える多くの評価を、この小委員会でもお願いをすることになるかなということを危惧しているというか、もうそうなることが分かっているというような状況で、主に変更するようなところにポイントを当てて議論をしていかないと、正直、この小委員会が回らなくなるのではないかなというようなことを懸念して、お付けをさせていただいているところでございます。
 内田委員ご指摘のとおり、Tier1とTier2であれば、ちょっとこの数字も意味合いが異なってくるので、比較をしたいというようなご意見はごもっともかなと思うんですけれども、ここでは変わったか変わっていないかというようなことを見ていただくというような形で、比較をさせていただければなというふうに考えております。決してTier1、Tier2を並べて、このPECが下がったんです、上がったんですというようなことで、安全性に関係する話ではないといったことは、申し上げておきたいというふうに考えております。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 内田委員、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 前の資料をくればいいんですけど、そこは判断しやすいようにしておいてもらったほうが我々判断しやすいかなと思いました。
【白石委員長】 はい。
【山本臨時委員】 内田委員、山本です。今のところ、多分、資料5のところに32という値があるので、それと今回は少なくとも比較できるかなというふうには思いました。
 すみません、関連して、1点だけ質問させていただきたいんですけれども、今の表ですよね、1-10のところの表なんですけれども、これ、変更前はTier1は23なんですけど、恐らくこれまでの基準値も26.8という値だったと思うんですが、このときはTier1と、この基準値が、比較すると、このときはTier2の計算とかというのはしないで、そのままこれが設定されたということだったんですかね。すみません。ちょっと、そこのところが、経緯が何か書いて……。
【白石委員長】 何か混乱していますね。Tier2は計算されたんですよね。
【山本臨時委員】 された。にもかかわらず、ここはなぜ、そしたらTier1のところが書いているのか、確かにちょっと疑問に……。
【白石委員長】 最終的なPECとして確定した数字がこれであるということで。
【伊澤室長】 事務局でございます。
 こちらに挙げさせた比較というのは、評価を行う上で、基準値とPECを比較するときに使った数値の変更といった形で載せさせていただいております。後で、資料5で示すような、近接するかどうかの判断というのは、おっしゃるとおり、当時も、これ、Tier2まで計算はしておりますけれども、その数字というのは、当時の評価の根拠となった数字ではないということで、ここでは挙げていないというようなことになります。ちょっと繰り返しになりますけれども、基本的には、評価という形で、この基準値とPECを比較したという行為を改めて見直していただくというようなことになりますので、それぞれの数値が変わったかどうかと。その変わったところを特に重点的に見ていただきたいという形で、この表を作っているというようなことから、そうさせていただいているというものでございます。
【山本臨時委員】 ありがとうございます。非常にクリアになりました。今、こういった表を作っていただくことによって、当時との変更点がすごくわかりやすくなっているので、いいかなというふうに思いました。
 私から、もう一点だけなんですけれども、今回変更になった点、もう事務局でかなり詳細に説明いただいたんですけども、1点だけ、シープスヘッドミノーのデータが今回新たに見つかりましたということなんですが、これは試験としては非常に古い試験なんですけれども、考え方としては、これはテストガイドラインが改訂になって、シープスヘッドミノーというのが標準的な推奨種に含まれることによって、これは利用可能になったということでよろしいですよね。その辺り、もし、それだけ少し補足をさせていただければ、その辺りは検討会のほうで十分議論しましたので、そこだけ補足させていただきました。
 以上です。
【服部主査】 事務局でございます。
 今、山本先生がおっしゃられたとおりでございまして、環境省が収集する対象となる生物種の範囲も、テストガイドラインの改訂を受けて、こういったシープスヘッドミノーとかが追加されたことを受けて、対象種も広げていっております。初回評価時には、改訂がなされる前でございましたので、対象種には含まれませんで、今回新たに拾うことができたというものでございます。
【白石委員長】 ありがとうございます。よくわかりました。
 他はいかがですか。
【内田専門委員】 内田ですけども、先ほどご説明がありましたように、Tier2が前回も0.58だったので、モニタリングしないという判断に入れているんですよね。だから、やっぱりそういう比較をされておくべきだと思うんですね、ここで数値を挙げて。だから、前回は23だけ書かれているけど、0.58という数値もしっかりと判断の基準になっていると思うんですよ。だから、両方、Tier1とTier2の比較にしてもらったほうが、こちらもわかりやすいと思うんですけどね。委員の皆様は、それは不必要と思われるんですかね。
【白石委員長】 個人的に、私の意見だと、この案のとおりでいいんじゃないかと、こういうような印象を受けましたけど。要は、前回はTier1で評価、PEC/PNECの比較だけですね。モニタリングを別に資料として作成されておりますので、それに関しては、1回目は、変更前はTier1で、今回はTier2まで行きましたよと。そういった評価で、それは、それなりに見やすいかなという感じはいたしました。
【内田専門委員】 でも、モニタリングの要/不要は、Tier2でもやられていましたから。
【白石委員長】 要/不要は、だから別の資料で見ていただくことになるんじゃないかと思いますが。
【内田専門委員】 別の資料で作成するということですか。
【白石委員長】 ええ。今も、この評価書と環境省が行うモニタリングのする・しないに関しては別の資料でやっていますので、こちらで比較すればいいのかなと思いますが。
【内田専門委員】 わかりました、それがあれば良いと思います。
【白石委員長】 そのときに、前回と今回があればいいのかもしれないですね。このところに水田PEC、全体がこれで追加すると、基準値案がもう変わってしまいますけど。いかがですかね、その辺は。
【稲生専門委員】 稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【稲生専門委員】 私も、この表はもうこのままでいいかなと。白石委員長と同じ意見を持っています。
それで、一応、4ページのところに参考として、「前回審議会からの変更点は以下のとおり」ということで、水域PECがTier1の23で、Tier2が0.58から0.68になったよと、ここで何を説明すべきかというところはちょっと置いておいて、一応、数字が書いてあるということなのですが。これをどう読むかという問題はあるとは思うんですけれども、先ほど白石委員長がおっしゃったとおり、リスク評価として用いたPECは、あくまでもTier1の23であるというところで、先ほどの1-10ページのところは、それでいいかなと。それで、別の資料として、モニタリングが必要なのかどうかというのは、評価書とは違う話なのかなというふうに私は思っていますので、この表を作っていただいたのも、ちょっと私もコメントを以前に差し上げて、こういう表があったほうが分かりやすいかなと。これも公表されるわけなので、評価書だけで説明するのではなく、モニタリングが必要かどうかというのは別の資料で見たほうが分かりやすいかなということなので、私は、このままでいいかなというふうに感じました。
 以上です。
【内田専門委員】 わかりました。評価書としての体裁にするというのは私も理解します。ありがとうございます。
【伊澤室長】 すみません、事務局でございます。
 内田委員がおっしゃったように、確かに近接したものの取扱いについても、再評価によって変わったのかどうかというようなことを前後で確認したいというようなことは、おっしゃるとおりかと思います。そこは評価書ではなく、資料5のほうになってまいりますので、そちらのほうで、もう少し過去のものを書き込んで、どう変わったのかというようなことを少し対応させていただければなというふうに考えております。やはり近接したかどうかというようなところは、この資料がベースになっておりますので、こちらで対応をちょっと考えさせていただきたいというふうに考えております。ちょっと、これ、2段書きになるのか、脚注みたいな形で書くのかというのは、ちょっと検討のお時間、いただければなと思いますけれども、そういった対応を少し考えさせていただきたいと思います。
【内田専門委員】 ありがとうございます。それで結構です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 逆にちょっと、この4ページ目の参考が気になっちゃうんですけど、これを書くんですかね。
【伊澤室長】 そうですね。逆にここは要らないで、基準値の値ということであれば、ここは消してしまってもいいかとは思いました。
【白石委員長】 そうですね。モニタリングするかしないかの評価書ではないので、ここはなくてもいいのかなと。逆にTier2、0.58というのは、審議していないですよね。あ、Tier2か。ごめんなさい。
【伊澤室長】 そうですね。これは……。
【白石委員長】 変更前ですね。変更前のTier2というのは審議していない。
【伊澤室長】 そうですね。おっしゃられたように、これを評価の根拠にした数字ではないので、ここは書かなくてもいいかなと、今の議論を受けて思いましたので、ちょっとここは書かないような形で整理をして、前回との比較というのは、資料5のほうでというふうに、分けて考えたいというふうに思っております。
【白石委員長】 はい。じゃあ、そのようにお願いします。
 他はいかがでしょうか。
【内田専門委員】 あと一つ、確認だけなんですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 2-3ですけど、鳥のところで、直播と、これは水域のほうでは水田じゃないということで、ここでは水田だということで、その辺は、何でこれは水田になるのかなというのが、ちょっと私も分からなかったんですけど。15日以降は対象になるから、水を張った以降が対象になるから、水田という考え方なんですかね。
【伊澤室長】 事務局でございます。
 鳥類の場合は、水田と畑の環境モデル、要は水田面積等がばく露量に影響を及ぼしてくるというようなことになります。これ、水田に適用されるということで、水田の面積であるとか、普及率を使うというようなことになりますので、水田の適用といった整理でまとめさせていただいているというようなことになります。
【内田専門委員】 わかりました。
 あと、同じページで、ここにも雑穀という表現があるので、ここもよろしくお願いします。
【伊澤室長】 はい、承知いたしました。雑穀というところ、ちょっとまとめて確認をして、適正化を図りたいというふうに考えております。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 面積が関わるということで、水田と非水田は合算するということでよろしいんですね。単一食シナリオですが。
【内田専門委員】 あと、野生ハナバチのところですけど。
【白石委員長】 はい。
【内田専門委員】 3-1ですけど。
【白石委員長】 3-1ページ。
【内田専門委員】 この野生ハナバチ、1.のところで3行目、「(接触毒性試験のLD50値:>100μg/bee)が11μg/bee以上であること」、あと、「及び」から次の行の「であること」まで、これ、同じようなことを書いていると思うんですけど、この「及び」から「であること」まで要らないんじゃないかと思う。これ、ダブり表現じゃないんですか。
【市原係長】 事務局でございます。
 こちらの記載なんですけれども、農水省の評価書を引用しているというのもあるんですけれども、そちらの農水省の評価においては、単回接触毒性試験11μg/bee以上であることと確認ができればということですけれども、成虫の単回接触試験も出ていれば、それを確認して、超値であることというのも部会の決定で入れておりまして、それに関して、ここで追記をさせていただいておるところでございます。
【内田専門委員】 でも、2行目にLD50は100以上というのが書かれている。
【市原係長】 これは接触と経口で分けて記載をしているところですね。
【内田専門委員】 経口と接触、両方書いているというわけですか。
【市原係長】 そうですね。試験としては別のものとなりますので。
【内田専門委員】 なるほど。わかりました。
【白石委員長】 よろしいですか。
【内田専門委員】 はい。
【白石委員長】 経口と接触のどこが区別されているのかな。接触……。理解、変ですね、なかなか。文章として間違いないなら、それでよろしいかと思いますが。
【伊澤室長】 ここは基本的に引用している箇所になりますので、ちょっと引用の内容、間違いないかと思いますけども、チェックをして、確認させていただきます。
【白石委員長】 鳥類とハチまで審議は進みましたけども。
【伊澤室長】 あと、すみません、先ほど委員長からご質問がちょっとされかけたかなと思っているんですが、昆虫単一食シナリオで水田と非水田のものというのを合算するかどうかというようなことですけれども、これは急性影響を見るというような考え方になりますので、合算せずに、より高いほうを使うというようなこととしております。
 以上です。
【白石委員長】 より高いほう。
【伊澤室長】 ばく露量の……。
【白石委員長】 いや、合算したもので評価しているというふうにご説明されたような気がするんですけど。2-4ページですね。
【伊澤室長】 すみません。私のほうの勘違いですね。合算して算出しています。ごめんなさい。失礼いたしました。はい、私の間違いです。合算してということで、結構でございます。すみません。失礼いたしました。
【白石委員長】 単一食シナリオなので、水田で全部食べちゃうかと思いますけど、畑のほうにも行くということで、合算ということでよろしいんですね。合算ですね。はい。
 すみません。進行が悪くて、いろいろと飛んでしまいましたけども、水域のほうは、もうこれでよろしいということで、よろしいですね。
 鳥類について、コメントを幾つかいただきましたが、他に追加でコメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 野生ハナバチ類については、これは対象外ですね。対象外、第1巡目は対象外とする整理ということですね。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 特段、ご意見ないようですので、水域のところで幾つか少し修文が入りますが、基準値に関しましては、事務局案どおりというふうにさせていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、4ページ目の結論とさせていただきたいと思います。
 特にご意見ないようですので、チオベンカルブの生活環境動植物の被害防止に係る内容につきましては、若干修正がございますが、基準値等につきましては、事務局案で了承いただいたものとさせていただきます。
 ここで10分間の休憩を挟みたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 ちょっと時間の区切りが悪いので、10分からでよろしいですか。3時10分から再開ということで、お願いしたいと思います。では、一旦解散させていただきます。
【伊澤室長】 はい、承知いたしました。よろしくお願いいたします。
(休憩)
【白石委員長】 では、審議を再開したいと思いますが、よろしいでしょうか、皆様。
 それでは、次の農薬の説明をお願いします。
【笹原室長補佐】 
 続きまして、チフルザミドでございます。
 こちらも再評価の剤となっております。初回評価は平成23年度に行われております。
 それでは、評価対象農薬の概要でございます。
 物質の概要は、こちらにお示しするとおりでございます。
 作用機構につきましては、こちらにお示しするとおりでございます。適用作物に野菜、いも、豆が追加されております。輸入量等は、時点更新をしております。
 続きまして、各種物性でございます。こちらにつきましては、オクタノール/水分配係数について、記載のもの、測定条件を記載するようにとの委員指摘がございましたので、こちらに追記をしております。また、pKaにつきましては、初回評価のときに記載がございませんでしたので、こちらに追記をしております。
 最初の部分は飛ばします。総合評価も飛ばします。
 別紙1から、ご説明をいたします。
 水域の生活環境動植物に係る毒性評価でございます。こちらは3段階につきまして、初回評価と同じデータセットが提出されております。
 まず、魚類でございます。(1)魚類急性毒性試験でございます。半止水式、96時間で試験が行われております。実測濃度に関しましては、有効成分換算値に置き換えをしております。LC50につきましても、計算し直したということでございます。
 続きまして、甲殻類でございます。こちらにつきましても、有効成分換算を行っております。
 続きまして、藻類でございます。ムレミカヅキモを使いまして、振とう培養で、120時間で行っております。数値は同じことになっております。
 最後に登録基準値でございますけれども、藻類につきまして、農取法の改正以降ということでございまして、不確実係数が1から10となっております関係で、180超という値となっております。これらのうち、最小の甲殻類の急性毒性値から140μg/Lとなっております。
 続きまして、PECでございます。少し飛ばしまして、変更点をご説明いたします。
 ②のところでございます。水田に関しましては、6%粒剤から21.1%水和剤に変更がございます。単回・単位面積当たりの有効成分量が変更されておりますので、PECも9から1.2となっております。非水田でございます。剤型に変更はございません。単回・単位面積当たりの有効成分量、こちらが若干修正されておりますので、PECの値も0.0046から0.0069というふうになっております。
 総合評価でございます。水域の生活環境動植物に係るリスク評価、水域のPECは1.2μg/Lであり、登録基準値140μg/Lを超えていないことを確認しております。前回からの変更点は、こちらにお示しをするとおりでございます。
 資料5についても、まとめてご説明をいたします。
 こちらにお示しするとおり、水域基準値案の10分の1以上のPECとなっておりませんので、こちらに関しましては、残留対策総合調査の必要はないということで整理をさせていただいております。
 水域の生活環境動植物については以上です。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関してご説明いたします。
 チフルザミドの鳥類への影響に関しましては、本年の2月14日の鳥類検討会で議論がされております。
 それでは、別紙2をご覧ください。
 まず、一つ目の試験としましては、コリンウズラを用いた試験がされておりまして、原体を用いて1群当たり10羽で実施がされております。設定用量につきまして、こちらに示すとおりでございまして、いずれの用量においても死亡は見られておりません。そのため、LD50値は2,250mg/kg体重の超値、補正後のLD50値は1,632mg/kg体重の超値となっております。
 二つ目の試験としまして、マガモを用いた試験が実施をされておりまして、こちらも原体を用いて試験がされております。また、1群当たり10羽を用いております。設定用量、こちらに記載のとおりでして、こちらも、いずれの用量でも死亡は見られておりません。そのため、LD50値は2,223mg/kg体重の超値、補正後のLD50値は1,237mg/kg体重の超値となっております。
 続いて、登録基準値ですが、チフルザミドに関しましては、こちら2試験提出されておりますので、種ごとの補正後のLD50値のうち、1,237が最小となっておりますが、補正後のLD50値の幾何平均値、こちらは1,220でありまして、最小値が幾何平均値の10分の1以上となっておりますので、登録基準値に関しましては、幾何平均値の1,420を用いまして、140mg/kg体重となります。
 続きまして、予測ばく露量ですけれども、製剤は粒剤、水和剤がございまして、適用農作物は稲やいもなどに適用がございます。
 予測ばく露量の算出につきましては、水稲単一食シナリオ、種子単一食シナリオ、昆虫単一食シナリオ、田面水シナリオにつきまして、算出をしております。
 水稲単一食シナリオにつきましては、表2-3に記載の使用方法に基づいておりまして、計算の結果、0.032mg/day・kg体重となります。
 種子単一食シナリオにつきましては、表2-4に記載をしておりまして、計算の結果、0.25mg/day・kg体重となります。
 昆虫単一食シナリオにつきましては、水田使用、非水田使用がございますので、合算しておりまして、水田使用につきましては表2-5、非水田使用につきましては表2-6に記載をしております。これらの使用方法に基づいて計算しますと、0.015mg/day・kg体重となります。
 田面水シナリオにつきましては、表2-7の使用方法に基づいて計算し、0.0082mg/day・kg体重となります。
 こちら、算出の結果、最大となる予測ばく露量ですが、種子単一食シナリオの0.25mg/day・kg体重が最大となります。
 総合評価になりますが、予測ばく露量が登録基準値を超えないことを確認しております。
 鳥類に関しましては以上となりまして、続けて野生ハナバチ類もご説明いたします。
 野生ハナバチ類の評価に関しましては、昨年の12月5日に開かれました、農水省のミツバチ影響評価部会において審議された内容を踏まえて評価を行っております。
 別紙3をご覧ください。
 こちらも先ほどのチオベンカルブと同様にはなるんですけれども、チフルザミドにつきましては、野生ハナバチ類の登録基準に関して、設定の対象外ということで考えております。
 こちら、チフルザミドにつきましては、殺菌剤として登録がされておりますが、本農薬のセイヨウミツバチに対する影響につきましては、先ほども言いましたが、昨年の12月5日の農水省のミツバチ部会において審議がされておりまして、こちらも昆虫成長制御剤に該当しないということ、それと成虫の単回接触毒性試験の結果が11μg/bee以上であるということから、1巡目の再評価においては、リスク評価の対象としないこととして整理がされております。そのため、野生ハナバチ類に関しても同様に、昆虫成長制御剤に該当せずに、成虫単回接触毒性試験の結果が11μg/bee以上であることから、通知のガイダンスに従いまして、1巡目の再評価におきましては、リスク評価の対象外として整理したいと考えております。
 こちら、以降のページに、セイヨウミツバチの試験の結果を記載しております。
 チフルザミドに関しましても、申請者より公表文献に係る収集結果が提出されておりまして、こちらも先ほどと同じですけれども、野生ハナバチ類に関しましては、この場で参考として紹介いたします。
 参考資料8にまとめてございますが、こちらも先ほどと同様となるんですけれども、野生ハナバチ類の評価に用いることができる文献というものは見つかりませんでした。
 チフルザミドに関しましては、以上となります。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、チフルザミドについて審議いたします。
 最初に、評価対象農薬の概要についてご質問、ご意見等ございますでしょうか。適用農作物等、若干の修正が入っているということでございますが、よろしいでしょうか。物性、よろしいでしょうか。(なし)
【白石委員長】 ないようでしたら、水域の生活環境動植物に係る毒性評価については、いかがでしょう。あるいはPECが若干変わっておりますが、よろしいでしょうか。もう審議済みということで、若干数字が、有効成分換算値だったりしますけども、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 PECのページですけど。
【白石委員長】 はい。内田委員、お願いします。
【内田専門委員】 上から2行目の1.のところですが、最後に、何か文章が少し、「が」が抜けているんですよ。野菜、いも、適用農作物のところ。
【白石委員長】 どこだ。1-5ページですか。
【笹原室長補佐】 1-5ページの2行目のところですね。「芝ある」というところですね。大変申し訳ありません。
【内田専門委員】 「が」が抜けています。
【白石委員長】 はいはい。ありがとうございます。これは、もともと、こうだったんですかね。では、そこは修正をお願いします。
 他はよろしいでしょうか。
【山本臨時委員】 すみません、山本ですけど、よろしいですかね。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 すみません、私も、ちょっと十分確認できていなかったんですけども、今の1-5ページのところの、「本農薬は製剤として粒剤及び水和剤があり」となっているんですけど、今回、剤型が6%粒剤から21.1%水和剤になって、その結果として、9.0から1.2になったというご説明だったと思うんですけれども、この辺りは、ここの上のところの製剤として粒剤及び水和剤がありというところは、変更なくて大丈夫なんですか。その辺りだけ、すみません、ご説明いただけると、ちょっと助かります。
【笹原室長補佐】 そこは変更ございませんけれども、最も大きいPECを出すという剤型が、この剤だったということでございます。
【内田専門委員】 前回は6%粒剤の散布じゃなかったですか。
【白石委員長】 粒剤はなくなっていないというか。
【山本臨時委員】 粒剤はなくなっていないけども、以前の散布がなくなったということですか。
【白石委員長】 今回は粒剤がなくなっていないということなんですかね。
【伊澤室長】 すみません、事務局でございます。
 粒剤自体はあるということなんですけれども、前回評価に使った、その投下量600のTier1でPECが9.0となるような使用方法がなくなったというようなことになります。すみません、ちょっと使用方法が航空散布だったかどうかは。
【内田専門委員】 前回は6%粒剤の湛水散布でしたよ。
【伊澤室長】 前回評価のときも、キーになった使用方法は地上防除での散布で、6%粒剤でPECが9.0になる使用方法があったというようなことで、今回の評価のときには、その使用方法がなくなって、今ある使用方法の中で、一番高いのが21.1%水和剤の投下量が158のままということが確認されたということになります。
【白石委員長】 よろしいでしょうか。
【山本臨時委員】 ご説明いただきまして、どうもありがとうございます。
【白石委員長】 方法が改善されているということでよろしいことではないかと思いますが、はい、他はいかがですか。
 ないようでしたら、ここに関しましては、事務局案どおりということでよろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、鳥類に関するご意見はいかがでしょうか。はい、特段ないでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 では、ここも事務局案どおりとさせていただきます。
 野生ハナバチにつきましては、先ほど同様、対象外とすることという整理になっていますが、よろしいですか。
【内田専門委員】 野生ハナバチですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 この、先ほどのベンチオのところで私は言ったんですけど、この書きぶりでいいと思うんですよね。ベンチオのところは余計なことが書いてあるんですけど。
【白石委員長】 先ほどの。
【内田専門委員】 この同じ場所ですけど、1.のところで、2行目から、この接触。
【白石委員長】 接触毒性試験の部分ですね。
【内田専門委員】 11μg/bee以上であることから、1巡目の再評価は対象外にすると、これだけの書きぶりでいいと思うんです。先ほど、余計なことを書いていたような気がするんですが。
【白石委員長】 先ほどと比較してどうなんですかね。もう一回説明いただけますか、すみません。
【市原係長】 事務局です。
 まず、このチフルザミドのところからご説明いたしますけれども、農水省の評価においては、こちら、参考で記載させていただいているんですけれども、この接触の試験と、あとは経口の試験も出されていて、それに関して審議は行っているところでございます。ただ、このチフルザミドの経口毒性試験に関しましては、こちらに記載しているんですけれども、ばく露方法がガイドラインで示された要件を満たしていなくて、こちら、参考資料として整理がされているところでございます。ですので、こちらは農水の評価書の引用部分にはなるんですけれども、ここには、その経口試験の結果は記載はしていないということになると思います。
 先ほどのチオベンカルブに関しましては、そうですね、こちらに記載しておりまして、ちょっとすみません、数字がちょっと間違っています。これ、116ではなく100が正しいんですけれども、試験も提出されておりまして、ガイドラインを満たす試験ということで、こちら、採用がされているものとなりまして、こちら、評価結果に載せているということかと理解はしております。こちら、農水の評価結果を引用している形にはなるんですけれども、そこが不要である、農水の判断を記載するので、ちょっとこちらで不要として判断するのもどうかなとは思うんですけれども、必要がなければ、記載しなくてよろしいということでしょうか。
【白石委員長】 わかりました。ここの参考にある試験結果を書いてあるんですね。
【市原係長】 そうですね。基本的にそういうことになります。
【白石委員長】 要約して書いてあるんですね、ちょっとわかりにくかったのは、単回接触毒性以外のというのが、これは経口毒性のことを示しているわけですね。
【内田専門委員】 1巡目の再評価で、リスク評価の対象外となる条件はどちらなんですか。
【市原係長】 そうですね、基本的には接触毒性試験ではあるんですけれども、これ、再評価の剤は試験実施年が古くて、経口試験しかされていないといったものも散見されるという場合もあろうかと思います。そういったものもございますので、経口試験が出ていれば、その試験も見て考慮するということになってくるなと理解はしております。
【伊澤室長】 すみません、室長でございます。
 チオベンカルブのほうで、記載されている、その経口毒性試験というのは、厳密に言えば、その必須の試験ではないというようなことであろうかと思うんですけれども、ただ、出ている場合には、それも踏まえて判断をするというようなことで、判断がされているということで、判断根拠の中には、チオベンカルブには、この経口毒性試験というのも含まれているということになります。
 一方でチフルザミドのほうは、そこを評価に堪えるだけのデータがなかったので、経口毒性試験というのは見ていないと。ただ、それでも、この今回、そのリスク評価の対象としないというような判断をするには、十分の試験結果がそろっているということで、それがない書きぶりで、判断をさせていただいているというようなことになります。
 必須じゃないものが出てきて、ただ、それも根拠になっているということで、非常にわかりづらくはなっておるんですけれども、今の書きぶりというのが一応、一番丁寧な書きぶりなのかなというふうに考えております。
【白石委員長】 はい、わかりました。
 内田委員、よろしいですか。
【内田専門委員】 はい、わかりました。
【白石委員長】 わかりにくいですが、はい。書き方としては、書きぶりとしては正しいということで、ご理解いただければと思います。
【後藤専門委員】 すみません、関連で、文言の話なんですけれども。
【白石委員長】 はい、すみません、名前を。
【後藤専門委員】 後藤です。
【白石委員長】 後藤さん、はい、お願いします。
【後藤専門委員】 はい、成虫単回経口毒性試験のところで、その3行目ですね、「本試験はばく露方法についてガイドラインで示された要件を満たしてない」となっているのですけども、「満たしていない」に修正をお願いします。細かいところですみません。
【市原係長】 はい、事務局です。ありがとうございます。修正いたします。
【白石委員長】 ここは農水省の資料では、でも、引用になっていますが。
【市原係長】 ちょっと確認して修正いたします。
【白石委員長】 はい、お願いします。
 ありがとうございました。
 他にいかがですか。追加のご指摘、ご質問、ないようですが。
 ないようでしたら、今のところだけですかね。確認の上、修正があるところは今のところだけだと思いますが、チフルザミドに関しましては、事務局案どおりとさせていただきたいと思いますが、事務局案にてご了承いただいたとさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 ありがとうございました。
 以上で、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を終了いたします。
 次に、議事の(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から、資料の説明をお願いします。
【市原係長】 事務局です。
 それでは、資料の6をご覧ください。本日、ご審議いただく剤は、トリフロキシスルフロンナトリウム塩、1剤となっております。
 それでは、早速、中身に入っていきますけれども、物質概要につきましては、こちら、記載のとおりとなっております。
 作用機構等ですけれども、こちら、トリフロキシスルフロンナトリウム塩は、スルホニルウレア系の除草剤として登録がされております。
 適用作物は、芝と、あとは樹木でございまして、非食用の作物が適用作物となっております。
 原体の国内生産と輸入は、申請者の聞き取りにはなりますけれども、されていないということでございます。
 各種物性につきましては、こちら、記載のとおりとなっております。
 続いて、安全性評価の項目についてですが、こちら、トリフロキシスルフロンナトリウム塩につきましては、非食用作物専用の農薬となりますので、環境省におきまして、非食用作物専用農薬安全性評価検討会を開きまして、非食用農薬としてのADIを設定しております。その結果、ADIを0.23mg/kg体重/日と設定しております。
 続いて、水濁PECに関してです。PECの策定につきましては、こちらに記載のパラメーターを用いておりまして、算出の結果ですけれども、0.0000034(mg/L)、0が点の後に五つつく形でなっております。
 総合評価になりますけれども、登録基準値ですけれども、こちらに記載の算出式により、0.61mg/Lとなっております。
 こちら、評価結果としましては、水濁PECが登録基準値を超えていないということを確認しております。
 また、資料の7に、基準値とPECの関係を示しておりますけれども、こちら、水濁PECが基準値の10分の1以下となっておりますので、こちら、トリフロキシスルフロンナトリウム塩につきましては、モニタリングの対象としないということで整理をしております。
 水濁基準に関しましては以上となります。
【白石委員長】 では、トリフロキシスルフロンナトリウム塩につきまして、審議いただきたいと思いますが、本剤は、非食用農作物専用農薬安全性評価検討会においてご審議されているようですね。何か追加のコメントがございましたらお願いします。
【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤ですけれども、コメントさせていただきます。
 今、説明がありましたように、環境省内で安全性評価検討委員会を開催しまして、ADI設定を行っております。この各種試験の結果から、トリフロキシスルフロンナトリウム塩の反復投与による影響は肝臓で見られております。具体的な変化として肝重量増加がありますけれども、組織学的には、小葉中心線の肝細胞肥大、肝細胞壊死が見られております。その他の所見として、雌で腎臓の尿細管萎縮の発現頻度の増加、雄で精巣重量の増加があり、組織学的には、精巣間質細胞の過形成が認められております。
 一方、神経毒性、繁殖毒性、催奇形性、遺伝毒性及び発がん性は認められておりません。各試験で得られた無毒性量の最小値は、数字だけを見ますと、イヌを用いた90日間反復経口投与毒性試験の19.6mg/kg体重/日だったんですけれども、この試験のデザイン上、用量の幅、公比が広かったことから、総合的に見て、ラットを用いた24か月の反復経口投与毒性試験/発がん性併合試験の無毒性量の23.7mg/kg体重/日がADI算出に適切な無毒性量であると考えられました。
 以上を根拠に、非食用農薬のADIが設定されております。
 以上です。
【白石委員長】 はい、どうもありがとうございました。
 それでは、この剤につきまして、基準値案につきまして、ご質問、ご意見等ございましたらお願いします。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、内田委員、お願いします。
【内田専門委員】 この最初のページの適用ですけどね、適用農作物、芝と樹木等にせずに、樹木等と芝にしてほしいんです。
【白石委員長】 はい、それは、いつもご指摘になる点ですか。事務局、よろしいでしょうか。
【市原係長】 事務局です。承知いたしました。そうですね、こちら、ちょっと混乱するかもしれませんので、順番を変えたいと思います。
【白石委員長】 そうですね、わかりにくい。
【内田専門委員】 PEC計算のところで、適用農作物は樹木じゃないんですよ。
【市原係長】 等が、そうですね、ありますね。ちょっとこちらは確認して修正したいと思います。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 他にコメントはございますでしょうか。
 では、樹木等ですかね、ここの書きぶりは少し確認の上、修正していただくということにして。
 よろしいですか、他には、では、基準値について、0.61mg/Lというふうに計算されますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見ないようですので、リスク評価のご確認をいただいた上で、事務局案どおり了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、事務局案にてご了承いただいたものといたします。
 では、続きまして、事務局より、以上、議事(1)、(2)に関する今後の予定について、ご説明をお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
 本日ご了承いただきました農薬登録基準については、今後、行政手続法の規定に基づき、パブリックコメントを1か月ほど実施した後、結果を直近の農薬小委員会で報告させていただきます。
 その際、基準値等に修正を求める意見が寄せられていた場合には、委員長に、再度農薬小委員会で審議を行っていただくかどうかご相談をしまして、ご判断いただくこととしたいと存じます。
 再審議の必要がない場合には、結果報告後、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに、会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。そして、答申後、基準値を告示させていただきます。
 今後の予定について、ご説明は以上です。
【白石委員長】 今後の予定についてはいかがでしょうか。何かご質問等はございますか。
(なし)
【白石委員長】 ないようでしたら、次に、議事(4)のその他に移ります。案件は5件です。
 最初に、「水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に係る微生物農薬の当面の取扱いについて」の改訂について、及び、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてですが、これはボーベリアバシアーナATCC74040になります。
 事務局より説明をお願いします。
【市原係長】 事務局です。
 それでは、資料の8と9をご覧ください。
 微生物農薬に関しましては、生活環境動植物の評価となってからは初めてとなります。
 資料8に、対象となる微生物農薬に関してまとめておりますけれども、先に、こちら資料9の取扱いのほうからご説明いたします。
 こちら資料9ですけれども、平成25年の農薬小委員会で、お認めいただいているものとなり、こちらの改定案を示しております。この本取扱いに関してですけれども、平成25年に、現在で言うところの水域の生活環境動植物と、水質汚濁に係る微生物農薬の評価に関して整理がされたものとなっております。
 今回、農取法の改正によって、鳥類、あと野生ハナバチ類も対象に加わったことによる時点修正を主に行っております。
 その他、取扱いの区分で若干の変更がございまして、Ⅲの今後の対処方針のところに記載をしておりますけれども、中段のところに記載しておりますが、これまでFAMICで、微生物農薬検討会で検討していたところを、農水省の生物農薬部会での議論を踏まえるという形で修正を行っております。
 その他、ばく露するおそれがない場合に関しても、こちら、示す形で追記をしておりますが、こちらは、6278号通知の記載に合わせて修正したものとなりまして、考え方に変更はございません。
 (2)の影響が認められない場合の取扱いにつきましても同様で、それも法の改正に合わせて追記をしたものとなっております。(1)と(2)に該当する場合は、微生物農薬の基準値を設定不要とすることを整理したものが、この当面の取扱いの内容となっております。
 資料9につきましては、このような形で改訂をしたいと考えております。
 それでは、資料8に戻っていただきまして、こちらに、本日、ご議論いただく微生物農薬に関してまとめております。
 こちら、2ページ目になりますけれども、農薬名等を記載しております。農薬名は、ボーベリアバシアーナでございまして、ATCC74040という株となります。
 対象作物、使用方法に関してですが、野菜、具体的には施設内のイチゴへの散布となっております。
 微生物農薬の特性としましては、こちらに記載のとおりとなっております。
 環境生物に対する影響ですけれども、淡水魚、淡水無脊椎動に関しましては、試験成績提出除外の等となっておりまして、植物影響試験、鳥類影響試験に対しましては、影響が認められておりません。蜜蜂影響試験に関しましては、感染性等が認められてはおりますけれども、閉鎖系の施設、こちら、すみません、閉鎖性の施設ですね、こちら、定義に関しまして、後藤委員より指摘がございましたので、欄外に定義を追記しておりますが、こちらは、農水の資材審において了承を受けた定義といったものを記載しております。
 こちらに示す閉鎖系の施設での使用に限定するということで、ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはないということで整理がされております。
 ヒトへの影響に関しましても、影響が見られておりません。
 そのため、こちら1ページ目に戻っていただきまして、ボーベリアバシアーナに関しましては、閉鎖系の施設でイチゴのハダニに対して限定して使用することとされておりまして、有効成分等が河川等へ流出するおそれがないと考えられることから、水域の生活環境動植物へのばく露と、水質汚濁に係る水の利用によるヒトへのばく露のおそれがないと考えられます。また、同様に、閉鎖系の施設で使用されることから、鳥類、野生ハナバチ類がばく露するおそれはないと考えられます。また、加えてですけれども、淡水魚、または淡水無脊椎動物の試験に関しましては、試験の提出の除外、鳥類と植物影響試験に関しましては、毒性等は認められておりません。
 そのため、最後のところですけれども、「当面の取扱い」、先ほどご説明した「当面の取扱い」のⅢの(1)のばく露するおそれがない場合、又は、(2)の毒性等の影響が認められない場合に該当することから、生活環境動植物及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 微生物農薬に関しましては以上となります。
【白石委員長】 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等をお願いします。よろしいでしょうか。
 先ほどの赤字で追記されたところを、もう一回見せていただけますか。
【内田専門委員】 資料9のほうですよね。
【白石委員長】 資料9のほうは、何かコメントがございますか。
【内田専門委員】 この現状における課題の4行目、この登録拒否基準なんて名前のものがあるんですか。
【白石委員長】 はい。
【内田専門委員】 登録基準じゃなくて。
【白石委員長】 これは事務局ですかね。
【服部主査】 事務局でございます。
 今ご指摘の点、法律上の文言は、環境省に限らず、他に幾つか項目があって、それに該当しない場合は登録を拒否するという仕組みになっていることから、こちらも、いわゆると言ったほうがいいのかもしれませんが、登録拒否基準というふうに呼ばれるものでございます。
 で、その登録拒否基準の一部に、環境大臣が定める基準への適合性を見ているわけでございますが、その基準、環境大臣が定めている基準というのは、これまでの議題でもご議論いただいたように、基準値とPECを比較したときに、PECが超えていたような場合には、超えていないことを確認するということができていない状態が登録拒否基準となっておりますので、その基準値とPECを比較するという、その超えていないことを確認できているその基準というのは、結局、登録拒否基準の逆の考え方で、登録基準というふうに呼ばせていただいているものです。この辺りは、法令の読み方で大変ややこしくはなっているんですけれども、一応、そういう状況でございます。
【白石委員長】 これ、法律の用語という理解でよろしいんですね、いわゆるとおっしゃったけれども。
【服部主査】 そうですね、法律上に、いわゆる登録基準はこれですというふうなことが直接書かれているわけではございませんので、いわゆるをつけさせていただいたということです。
【白石委員長】 この文書には必要ないんですか。
【内田専門委員】 従来の登録保留基準という名前は。
【白石委員長】 いわゆる登録基準、あ、登録拒否基準が正式名称なんですか。まず、そこから。
【内田専門委員】 要は「正式」表現ですね。
【白石委員長】 で、登録基準のほうがいわゆる登録基準なんですか。
【内田専門委員】 逆だと思います。
【白石委員長】 はい。
【服部主査】 すみません、事務局でございます。
 このまま、鍵括弧をつけたのが固有名称化して走ってしまったので、大変恐縮なんですけれども、この基準があって、それに該当した場合は拒否しなければならないとなっていることでの拒否という言葉が登場してございます。ですので、法律上に、この6文字が登場するというわけではございません。通称ですね。
【白石委員長】 通称なんですね。
【服部主査】 ええ、鍵括弧をつけたのが、誤解を招いてしまったかもしれません。
【白石委員長】 登録保留基準はあるんですね。
【服部主査】 登録拒否しなければならないというのを、前は登録保留しなければならないとなっていたので、その変更。
【白石委員長】 いいえ、登録保留基準という名称はあるんですね、ずっと使ってきましたけども。これも鍵括弧。
【伊澤室長】 すみません、ちょっと頭が混乱してしまって、恐縮でございます。
 登録保留基準というのは、今まで使っていた名称、要するに基準値の名称については、現在、登録基準という名称で使われているんです。で、登録基準というのは、要するに登録を拒否する基準だよというふうな整理なので、ごめんなさい、この括弧内と、いわゆるというのが逆なのかもしれないです。そこら辺、この二つの文言ですね、逆にするのか、文言自体を少し整理するのかと。逆にすれば、意味としては通るのかなというふうにちょっと思いましたけれども、そこら辺、ちょっと疑問に思われたように、登録保留基準というのは、普通に考えれば、基準値という意味で考えれば、登録基準に変わっているというようなことになりますので、確かに、今の書きぶりでは少し変だなと思いますので、ここを登録基準にして、いわゆる登録拒否基準といった考え方で、少し文言を整理させていただければというふうに考えております。
 すみません、ちょっと整理が行き届かなくて恐縮ですけれども、あんまり大きな修正にはならないかなとは思いますが、ちょっと文言の見直しだけをさせていただければというふうに考えております。
【白石委員長】 お願いします。これまでの資料も全て、農薬登録基準値(案)とかになっていますので。では、ここの部分は、文言を整理していただくということで、ご指摘ありがとうございました。
 他はいかがでしょうか。
【内田専門委員】 この赤字部分以外も文言整理されるんですか。
【白石委員長】 何かあれば、ご指摘をお願いします。
【内田専門委員】 例えば、経緯の2段落目の、「しかしながら、感染性・病原性等の」というのは、このリスクの前に入れたほうがいいんですよね。化学合成農薬には該当しない感染性・病原性等のリスクがとか、そういう、読みづらいところが多々あるような気がするんですけど。
【白石委員長】 なるほど。
【伊澤室長】 はい、事務局でございます。よろしいでしょうか。
 今回、この資料8の審査をするに当たって、必要となるこの資料9の時点修正というのを意図して、主に制度が変わったところとか、登録基準もそうですけれども、名称等が変わったところというのを中心に修正を考えさせていただいたというようなところになります。経緯のところというのは、正直、あまりいじらずにいけるかなというふうに考えていたところでございます。ただ、文言のわかりやすさということから、この機にちょっと、こう直したほうがいいのではないかというようなことがございましたら、この場なり、後からメールでも結構ですけれども、いただければ、それも少し入れ込んだ形で修正案というのを作らせていただきたいというふうに考えております。
 新規の剤の審査に係る内容の変更にまでは至らないかとは思いますので、資料8の審査は行わせていただいた上で、資料9については、またちょっと委員の皆様にはメールなり何なりでご確認だけいただくというような形でお願いできればというふうに考えております。
 以上でございます。
【白石委員長】 わかりました。では、内容に関しては、よろしいですね、ご了解いただいたと考えています。
【後藤専門委員】 一つよろしいですか、後藤です。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【後藤専門委員】 この資料で、左上のほうに「検討会限り」と書いてあるのですが、これは必要ですか、今回の資料として扱うところで。
【白石委員長】 検討会限り。
【伊澤室長】 はい、ごめんなさい、失礼いたしました。
 こちら、この小委の資料ですね、公表されるものになりますので、これ、不要な記載になっております。すみません、失礼いたしました。
【白石委員長】 消し忘れだと思います。ご指摘ありがとうございます。
 では、文言の修正、もしもございましたら、メールなりでお知らせいただいて、それを加味して修正していただいたものを、もう一回見ていただくということで整理したいと思います。で、中身の内容に関しましては、特にご意見ないようですので、この資料8につきまして、この改訂案の中身ですね、本質に沿って審議、資料8でよろしいですね、お願いしたいと思います。
 何か、資料8につきましてのコメントがございましたらお願いします。
 よろしいでしょうか。事前に配られたものと若干修正がございますよね、そこの部分を確認していただきたい。ここは、どういったことが書かれているんですか。
【市原係長】 事務局です。
 こちらは、閉鎖系施設に関してなんですけれども、ちょっと定義を明確にしておかなければ、いろいろな場合が考えられるというものがありまして、そういうこともありましたので、農水省の資材審のほうで閉鎖系施設の定義といったものが定められております。で、これに関しましては、後藤委員より指摘をいただいたところなんですけれども、この定義に沿った形のものを併記しておいたほうがよいのではないかということでしたので、こちらに記載をしております。
 で、その閉鎖系施設の定義ですけれども、こちらに、一番下のところに記載しておりますけれども、側面及び上面がミツバチが通り抜けられない資材で被覆されていること、また、密閉可能な施設であって、原則栽培終了まで作物が施設内に留まるものといった形で定義がされております。
 補足は以上となります。
【白石委員長】 はい、わかりました。
 後藤委員は、これでよろしいですか。
【後藤専門委員】 はい、結構です。閉鎖系施設という言葉から想像する施設の姿というのが明確な方がいいであろう、ここでは一般的なものよりも、ネット被覆というようなものが対象になっているということが明確であるほうがいいだろうということで、ご意見を申し上げました。 以上です。
【白石委員長】 どうもありがとうございます。
【天野専門委員】 すみません。
【白石委員長】 はい。
【天野専門委員】 よろしいですか、日植防の天野でございます。
【白石委員長】 はい、委員、お願いします。
【天野専門委員】 すみません、初歩的なことで不勉強なものですから、ちょっと教えていただきたいと思いますが、2ページのところの環境生物に対する影響試験の概要の初めですが、淡水魚影響、それから淡水無脊椎動植物影響のところに、いずれも、本剤は施設栽培の野菜等のハダニ防除に限定して使用するため水系を汚染する影響がないと考えられるとあるんですけれども、これは、使用方法は散布なんですが、施設の中でのみ使うから外に出ないという、そういう理由であるのか、施設の中に限定して使っていて、しかも、何か水に溶け出すものではないからという判断なのか、ちょっとそこのところをもう一度教えていただけたらと思います。
【白石委員長】 では、事務局、お願いします。
【笹原室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。前者の、天野先生ご指摘の前者で、そういった閉鎖系の施設で使っているので水系には出ないというふうに理解をしております。
【天野専門委員】 わかりました。ありがとうございます。そうしますと、これは微生物資材に限ったことではなくて、化学合成剤のようなものであっても、この施設内限定であれば、そういう判断になるという理解でよろしいでしょうか。
【市原係長】 事務局ですけれども、基本的に施設内限定というよりかは、河川等水系に流出しないということが重要になるかなと思いますので、施設内だから、必ずしも除外になるかどうかは、その使用方法を適切に見て判断するしかないかなと考えております。
【天野専門委員】 わかりました。そうすると、これは概要を書いてあるので、かいつまんだ書き方なのかもしれませんけれども、施設栽培でハダニ防除に限定して使用するためだけであれば、通常の化学合成農薬でも該当するんじゃないのかなというふうにちょっと思えてしまったものですから、その点、ちょっと確認をさせていただきました。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 他にコメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 これ、1ページ目が、日付が丸印になっているんですね。
【市原係長】 こちら、先ほどの資料9をお認めいただいた日を、今日の日付にはなるんですけれども。
【白石委員長】 はい、この日付を入れていただくということで、資料9をご確認いただいた上で、ここに日付を入れていただくということになるわけですね。
【市原係長】 はい、そういうことになります。
【後藤専門委員】 後藤です。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【後藤専門委員】 先ほどご指摘のあった、その「水系を汚染しない」というところなのですが、「ハダニ防除に限定して使用するため」と、つなぎ方が、「ため」で結ばれているので、これが理由等という形になってしまうと思うのです。本来ここで説明したかったのは、「ハダニ防除に限定して使用し、水系を汚染して・・・ということがない」ということなのでそのようにつなぐほうが誤解がないと思ったのですけど、ここをそういうふうに書き換えることは可能でしょうか。
【白石委員長】 はい、事務局、お願いします。
【伊澤室長】 すみません、環境省でございます。
 こちらの文章、環境省で策定をした文章というようなことで、言いたいのは、やはり、その施設栽培の、施設の中で使用していて、水系への流出が考えられない使用方法であるといったところを書きたかったというようなことになります。どちらかというと、施設栽培の野菜等のハダニ防除に限定して使用される、施設栽培内だけで使われる農薬であるということを書きたかったのが、ちょっと日本語能力の不足で、ちょっとうまく書けていないのかなというようなことになります。ちょっと文言、検討してみたいというふうに思います。何か、こう書けばいいというようなアイデアがあれば、教えていただけると幸いでございます。
【白石委員長】 では、ここを少し、若干修正いただくということで、何かアイデアがあれば、今、発言していただくといいと思うんですけれども、一つは、使用するための使用しというのがありましたし、逆に、今、室長さんがおっしゃったようにハダニ防除に限定して使用、違うか、ハダニ防除等施設栽培の野菜等に限定して使用しですかね。いろいろあると思いますが、ご検討いただくということでよろしいでしょうか。
【後藤専門委員】 すみません、後藤です。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【後藤専門委員】 一般的な農薬の場合に、施設栽培で使うからといって、ここの影響試験が不要というような形にはなりませんよね、判断として。
【白石委員長】 先ほど、何かケース・バイ・ケースであるとおっしゃったと思いますが、環境省さん、お願いします。
【伊澤室長】 すみません、ちょっと、先ほどケース・バイ・ケースでというふうな形で説明をしてしまったんですけれども、化学農薬におきましても、施設内で使われている場合というのは、基本的には、その水系への流出というのは想定されないと。適用がその施設内であれば、流出が見込まれないというようなことで評価をしているというような状況でございますので、そこら辺は、微生物農薬の場合と齟齬は生じないのかなというふうに考えております。
 すみません、先ほど、ちょっと紛らわしい説明となってしまいまして申し訳ございません。ちょっと修正をさせていただきます。
【白石委員長】 他にご意見、ご質問はございますか。
【赤松専門委員】 すみません、赤松ですけど。
【白石委員長】 はい、赤松委員。
【赤松専門委員】 今の、すみません、細かいところで、今の下の植物影響試験のところの、植物に対して影響を及ぼすのところが、及ぼすの「ぼ」が抜けていると思います。その下のミツバチのところには入っているので。
【白石委員長】 植物影響試験の。
【赤松専門委員】 はい、そう、今のところです。はい、そこです。
【伊澤室長】 すみません、日本語能力の問題。
【赤松専門委員】はい。
【白石委員長】 「ぼ」が抜けているのね。
【伊澤室長】 すみません、国語の能力の問題でございます。失礼いたしました。修正いたします。
【白石委員長】 いずれにせよ、これ、ばく露の可能性がないということで判断いただくということだと思うんですが、文章については、少し修正が入るということで、結論としてはいかがですか。農薬登録基準の設定を不要とする農薬ということで、よろしいでしょうか。例えば、毒性がないという項目もありますから、そういった判断はできないんですか。試験が提出されてないので、いろいろ、提出書類には考察があるようですが、ここの整理としては、ばく露の可能性がないということでいいんでしょうかね。
 いかがでしょうか。
【伊澤室長】 すみません、失礼いたします。
 この資料8での判断についてなんですけども、資料9での要件が、まずばく露がされないことと。で、もう一つは、その対象の動植物に対して、その毒性がないと思われるということのいずれかが該当すれば、不要と認められるだろうというようなことで、今回の剤につきましては、全ての対象に対してばく露のおそれがないというふうに評価をさせていただいているというものになります。また、この魚であるとか、鳥類であるとか、藻類といったものについても、毒性がないといったことは、ここに書かせていただいている試験でないということで、説明をさせていただいていると。
 で、唯一、ミツバチについては、ハチについては、毒性というのがあるので、ハチだけは両方にかかるということではなく、ばく露の可能性がないというようなことで除外をするというようなことになろうかというふうに考えております。
【白石委員長】 わかりました、はい、書いてあるんですね、淡水魚に影響が出る。え、だから、この、やっぱり文章が少しあれですね。ばく露の可能性があるため、影響を与えるというふうにも取れてしまうので、両方含まれているケースがあるなら、そのように分かるような形で書いていただくといいのかなという感じがしましたが、よろしいでしょうか。
【伊澤室長】 はい、承知いたしました。ちょっと文面、このそれぞれの試験、影響がないとした試験が、どの対象に対する不要となる要件にはまるのかということを少し整理できるように文言を考えたいというふうに考えています。ちょっとここは、文章を少し追加をさせていただければというふうに考えております。
 以上です。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
 では、このようなまとめ方でよろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、農薬登録基準の設定を不要とする農薬というふうに整理させていただくということで、資料の文言については、修正いただいた上でご確認いただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、次の案件に移りたいと思います。
 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてと、「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についてでございます。
 事務局より説明をお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
 これから、資料10と11をまとめてご説明させていただきます。本件は、両方とも共通ですが、令和4年、昨年の12月20日に開催しました第86回の農薬小委員会で審議されました「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」、及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」についてご意見を募集した結果でございます。事務局からまとめてご説明いたします。
 まず、画面に資料10をお示ししております。こちらは、「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果でございますが、意見募集の対象農薬は、酸化亜鉛とジメスルファゼットでございました。意見募集の期間は、今年、令和5年1月26日から2月24日まででございます。お寄せいただきましたご意見は計5通ございまして、いただいたご意見と、意見に対する考え方を別紙にまとめております。
 まず、No.1のものですけれども、こちらは、今回、対象農薬、酸化亜鉛ですが、こちらは塩化亜鉛について記述がされております。このご意見に対する考え方としまして、今回の意見募集の対象は、塩化亜鉛ではなく酸化亜鉛ですということを記載させていただくと同時に、こういった農薬が水系、水源を汚染する物質ということから認可は反対だというご意見でございますので、その水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定の考え方について記載をしてございます。
 2番目としまして、こちらはジメスルファゼットの記載がございますが、こちらが、また同じように水源を汚染する物質となり得るから、認可してはいけないというようなご意見ですが、1番目のなお書きと同じ内容のものを記載してございます。
 3番目としまして、農薬の使用が生物に害となる可能性があるということを懸念して、農薬を認可しないでほしいというご意見でございまして、考え方としまして、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定と、その考え方について記述をしてございます。
 4番目としまして、周辺動植物への悪影響を懸念するご意見でございます。こちらも同様に、生活環境動植物の農薬登録基準の設定の考え方について記載をしているものでございます。
 5番目としまして、新たな農薬を登録するのは不必要だというご意見でございます。こちらの考え方としまして、農薬の開発されている、考えている目的の部分を記載してございます。病害虫の防除における有効な防除手段として、現場のニーズに資することであるとか、既存の農薬よりも安全性が高いものとなること等を目指して開発が続けられているという旨を記載してございます。また、そのため、新たに開発された農薬についても、ヒトや環境等への影響について評価を実施し、問題ないことが確認されていなければ、登録は認められない仕組みとなっていますよということを記載してございます。
 資料10の説明は以上です。
【市原係長】 続きまして、資料11の水濁基準に対する意見募集の結果についてになります。対象農薬は、ピリダクロメチル、メトブロムロン、メフェントリフルコナゾールとなっております。募集期間は、令和5年の1月26日から2月24日となっております。意見の延べ数としましては3通ですが、このうち1通は本意見募集とは関係のないご意見でした。それでは、提出されたご意見と、ご意見に対する考え方に関してです。
 一つ目のご意見としましては、主に、農薬を使用禁止としてはどうかといった内容のご意見となっております。こちらのご意見に対する考え方としましては、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関しては、水の利用が原因となってヒトに被害が生じないよう、食品安全委員会のほうで設定されたADIを基に、飲み水に由来する農薬ばく露によって生涯にわたって人の健康に影響が及ばないように、基準値の設定を行っていますといった形で回答を考えております。
 二つ目のご意見に関してですけれども、こちらは、水道水に農薬が混ぜられているような気がします。やめてくださいというご意見です。このご意見に関しましても、同様になるんですけれども、水質汚濁に係る農薬登録基準設定に関する考え方のご説明をもって回答としております。
 資料11に関しましては、以上となります。
【白石委員長】 では、ただいまの説明について、まず、生活環境のほうからご意見、ご質問等ございましたらお願いします。
 よろしいでしょうか、この考え方でご回答ということで。
(なし)
【白石委員長】 特段ないようですので、水質汚濁、資料11のほうについてはいかがでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですが。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【内田専門委員】 この書きぶりでいいと思うんですけれども、最後は基準値の設定だけなので、設定に基づいて、水質が管理されているまで入れたらどうですかね。
【白石委員長】 はい、そうですね。
【内田専門委員】 水道水として管理して。
【白石委員長】 基準値を設定しているじゃなくて、その先のことまで書いたらどうかということですね。
【内田専門委員】 管理まで、リスク管理まできちんと書いたほうがいいような気がするんです。
【白石委員長】 事務局、いかがですか。
【伊澤室長】 事務局でございます。
 承知いたしました。基準値の設定をして、リスクの管理を行っているというような形で記載をさせていただきたいというふうに考えております。
【白石委員長】 ありがとうございます。では、そのようにお願いします。
 他はいかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、一部、基準値の設定を行い、リスク管理を実施しているというような書きぶりに修正するということで、ご了解いただいたとさせていただきます。
 それでは、最後になりますが、水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と環境中予測濃度、これはあれですね、水産PECとなりますが、の対応についての文章を改訂したいということでございます。
 事務局より説明をお願いします。
【笹原室長補佐】 それでは、資料12に基づいてご説明をいたします。
 本資料でございますけれども、前回のこの小委員会でもご議論いただいたものでございます。そのときに、ご指摘を非常に多くいただきましたものですから、再度お諮りしているという経緯でございます。
 前回の主なご指摘の点ですが、文言としては、基準値案と基準値というのが混在していて、整理されていないという点であるとか、農薬小委員会の略称が小委になっているとか、あと、別添に幾つか資料をおつけしておりますけれども、非常に古いものになっていたという点で、それは更新すべきだろうと、そこが主なご指摘でありました。今回、そちらにお答えをしております。また、事前資料送付を行った後に、委員から一部ご指摘いただいておりますので、その点も、事前送付からは修正されております。変更点を中心にご説明をしたいと思います。
 1ページの1の経緯でございます。(1)の最後の部分、基準値を上回るケースが存在しうるという点について、ことが懸念されるという表現のほうがよいのではないかというご指摘がございましたので、こちら、修正をしております。
 また、2の(1)登録段階でのリスク評価・管理でございます。こちらにつきましては、別紙の1におつけしていたものを引用する形で記載しておりました。で、別紙の1でございますけれども、この資料が平成14年の資料ということで、非常に古い資料となっております。農取法が改正された後に、同じような意味のことが記載された資料があるとよろしかったんですけれども、そういった資料はございませんでした。ここを引用するとわかりにくいことになってしまうということがございますので、脚注に本資料のことを記載して、こちらを参照して記載をしたということにさせていただいております。基本的には引用となっておりますけれども、水産、先ほどの水産基準みたいなもの、水産動植物だったものを生活環境と水域の生活環境動植物というふうにして、前回は、事務局注というような、何か、ちょっと見栄えの悪い表現もあったものですから、こちらを参考に記載をしましたというふうに修正をさせていただいております。
 あとは、表現の適正化がほとんどというところでございますけれども、こちらの3ページの第二段階のPECが基準値と近接している場合の(3)でございます。水域のモニタリングの対象に指定というところで、まず、指定をする話と、今やっている水質モニタリングをやめるというか、やめていくという話は二つ書いております。1ポツ目が追加する話、2ポツ目が除外するという話でございます。こちらにつきましては、水域検討会でも、これはしっかりと専門家のご意見を聞いた上での話なんだよねという点をご指摘いただいていたところもございます。また、事前送付の後に、委員からもそのようなことかというお尋ねをいただきましたので、こちらに検討会及び農薬小委員会の意見を聞いた上でということを記載させていただいております。
 また、5の既登録農薬において水質モニタリング結果が基準値を超過している場合の対応ということでございますけれども、これが2ケース想定されるということでございまして、登録された後にモニタリングが行われて超過してくるというケースと、再評価が今回から始まっておりますけれども、再評価時にモニタリングを整理したところ、それが超過しているというケースがあるというところで、その状況を見て、各種、いろいろ原因の特定であるとかリスク管理を行っていくという、下のほうに続いていくわけなんですけれども、再評価のときに、今回の評価でもあったわけですけれども、適用が変わったりとか、剤型が変わったりとかということがありまして、予測されるPECとか、使われ方というところが変わってくるんじゃないかというところが、事前送付後に委員からご指摘をいただきました。
 ということで、こちらの、この5の1ポツの4行目ですね、4行目に、新たな基準値を水質モニタリングの結果が超過する事例が認められた場合は、その程度や割合、採水場所という、それだけは記載されていたんですけれども、原因と想定される適用ということで記載をさせていただいております。適用が変わったと、非常にがらっと大きく変わってしまったというときには、そのモニタリング、その以前の、その修正される前の適用で使われていて、そのモニタリングが超過していたというような実態が想定されますので、がらっと変わっているときにも適用はどうなっているのかということもちゃんと確認しようということでございます。
 こうした状況がございますことから、想定されることは、状況を踏まえというところも追記をさせていただいたということでございます。
 また、別紙のところは削除、14年のこの改定についてと委員会報告というところは非常に古いものですので、脚注に移して、こちらは削除とさせていただいております。
 別紙の2に関しまして、農薬取締法が古いままとなっておりましたので、こちらもアップデートしているということで、内容的には変わるものではないんですけれども、アップデートしたということをさせていただいております。
 で、別紙の3は2に繰り上がって、そのままということになっております。
 資料12については、以上です。
【白石委員長】 では、ただいまの説明について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど。
【白石委員長】 はい、内田委員、お願いします。
【内田専門委員】 事前に少し意見を言ったので、随分訂正いただいて、わかりやすくなったんですけど、ここにありますように、このPECが変更になったような場合は、適用とか使用の方法が変わったりしますよね。ですから、水質モニタリングについても、そのときの適用とか、あるいはPECとか、そのデータをしっかり並行してつけないと、意味をなさないような形になってきたりするケースが多くなりますよね。ですから、今後は、水質モニタリングをするときには、そういうバックデータと同時に水質モニタリングのデータを見ないと、あるいは比較したりしないと、かえって間違ったような判断をするようなケースが出てくるような気がするんですよね。この辺、今後よろしく、その管理のほうをお願いしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
【白石委員長】 いろいろ事前のコメント等ありがとうございました。
 事務局は、今のに何かご返答はありますか。
【笹原室長補佐】 内田委員、ご指摘ありがとうございます。農薬室で直轄でというか、自治体さんや業者にお願いして測定しているモニタリングに関しましては、かなりその場所の情報というのを取っておりますので、超過しているような状況があるぞということ、また適用が変わっているということも総合的に判断して、どうすべきかということをしっかりと考えられる状況にはあるかなと思いますので、その辺り、しっかりやっていきたいと思います。
 以上です。
【白石委員長】 はい、よろしくお願いします。
 他、コメント、ご意見はございますでしょうか。
【後藤専門委員】 後藤です。
【白石委員長】 はい、後藤委員、お願いします。
【後藤専門委員】 一つ一つの文章が少し長くなる傾向があるので、わかりにくいというか、ちょっと読み砕くのが難しいように感じます。それで、特に5番ですね。ここは、さらに文言が追加されているのですけれども、例えば、その5行目で、「状況を踏まえと」いう言葉、これ、必要でしょうかというように、なるべく短くなるような工夫をしていただくとよろしいと思います。
 お願いします。
【白石委員長】 ありがとうございます。
 事務局はどうですか。
【伊澤室長】 ありがとうございます。状況を踏まえといったところについてなんですけれども、これ、先ほども少し議論になりました。その再評価によって新しく設定された基準値案を、過去のモニタリングの結果が超過をしていた場合といったことを、ちょっと想定をして追加させていただいた文章となります。要するに、基準値を超過しているということであれば、そういった要因を特定して何か対応を取るといったことをしていくべきというふうなことを考えるわけなんですけれども、適用の変更等により、もう既に対応が取られているといった状況というのもあり得るかなということで、状況を踏まえというような文言を追加させていただいたというようなことになります。そういった形で、一応理由があって追加をさせていただいたということになります。
 で、ちょっと削れるような余計な文章が、文言がないかというところは、再度見てみたいかとは思いますけれども、基本的には、このところの文章というのは、我々としては、その状況を踏まえてというようなことで、入れさせていただければなというふうに考えております。
【白石委員長】 ありがとうございます。
【後藤専門委員】 短くとは言ったのですけれども、一つの文章の長さ、1個1個の文章は短めにということで、全体で必要なものまで削る必要はないです。逆に、この「状況を踏まえ」の一言に持たせている意味がすごく幅広になってしまうと、文章全体を読んだ場合にわかりにくくなってしまうというようなことも起き得ると思うので、その辺、バランスを考えていただけるといいと思います。
 よろしくお願いします。
【伊澤室長】 ありがとうございます。ちょっと事務局の日本語能力のなさが、先ほどから指摘をされている気はするんですけれども、ご指摘のとおり、ちょっと、まあ内容というよりは理解のしやすさというようなことと理解をしておりますので、一文をそれぞれ分けて短くできないかといったところは、少し考えたいというふうに思います。
【白石委員長】 よろしくお願いします。ただ、一文を短くして、逆に「状況を踏まえて」は、何か意味が深いようですので、少し説明を加えていただくというのが必要かもしれません。よろしくお願いします。
 他はいかがでしょうか。
 これ、いかがいたしましょうか。修正いただいて、見ていただきますかと、あるいは。
【伊澤室長】 もう内容的には、これで大体固まっているかなと思いますので、ちょっと、より読みやすくした案を作って、委員の皆様に確認をしていただいて、それで確定とさせていただければなというふうに考えております。
【白石委員長】 では、メールベースですかね、確認いただいて、確定したいと思いますので、それでよろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、少し、若干読みやすく、変えていただくことも加えて、確認いただくということでご了承いただきたいと思います。
 では、本日の審議は、これで一通り終了ということなんですが、全体を通じて何かご意見、ご質問はありますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 特段ご意見なければ、事務局に進行をお返ししたいと思います。
 ありがとうございました。
【伊澤室長】 白石委員長、ありがとうございました。
 また、委員の皆様方には、本日も熱心にご審議いただきましてありがとうございました。深く御礼申し上げます。
 本年度の農薬小委員会は、今回、最終回となりまして、次回の農薬小委員会は、令和5年6月22日の木曜日を予定しております。近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。
 どうもありがとうございました。
【伊澤室長】 それでは、以上をもちまして、第87回の中央環境審議会水環境土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。本日は、どうもありがとうございました。