土壌制度小委員会(第6回)議事次第・配付資料

開催日時

令和7年6月30日(月) 14:30~17:00

開催方式

WEB会議システム併用(YouTubeによるライブ配信)

議題

今後の土壌汚染対策の在り方に係る論点

議事録

(長谷川土壌汚染対策係長)
 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会土壌制度小委員会を開催いたします。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙のところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日の小委員会は、委員総数20名のうち、過半数の17名がご出席で、奈良委員、石巻委員、袖野委員がご欠席の予定となっております。定足数の要件を満たし、小委員会として成立しておりますことをご報告いたします。
 また、WEBを併用した開催であり、YouTubeの環境省環境管理課公式動画チャンネルで同時配信をしております。
 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料を確認いたします。議事次第の配付資料一覧をご覧ください。
 資料1として、本小委員会の委員名簿、資料2として、今後の土壌汚染対策の在り方に係る論点③、そして参考資料といたしまして、佐藤委員より提出のございました第6回土壌制度小委員会に対する意見をお付けしております。
 また、委員の皆様のお手元には、議事次第の配付資料として示してはおりませんが、参考資料として、土壌汚染対策法の概要、法令の条文、さらに第1回小委員会で使用した現状と主な課題に関する資料をお配りしております。会議の中で、必要に応じ、ご参照ください。
 こちらの資料につきましては、次回以降も使用しますので、会議が終わりましたら、机の上に残してご退室されますようお願いいたします。
 何か不足等ございましたら、事務局までお知らせください。
 なお、これらの資料及び本小委員会は、運営規則等に基づき公開とさせていただきます。
 それでは、これより議事に移りたいと思います。大塚委員長に議事進行をお願いいたします。
 
(大塚委員長)
 それでは、議事に入ります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 本日の議題は、今後の土壌汚染対策の在り方に係る論点です。この議題は、複数回に分けて審議しておりますが、今回はその第3回目でございます。
 事務局から、資料2の説明をお願いいたします。
 
(金井環境汚染対策室室長補佐)
 それでは、資料2のご用意をお願いします。
 第4回小委員会から複数回に分けて、今後の土壌汚染対策の在り方に係る論点を議題としまして、これまでにいただいたご意見等を踏まえ、個別論点を示し、それぞれの論点に対して、課題や方向性の整理を進めておりました。今回はその第3回目となります。
 1ページ、目次をご覧ください。今般の点検・見直しでは、論点が制度全体にわたるものから、運用やガイドラインのレベルで対応できるものまで多数ございますが、審議会では、まず、制度全体や法令の規定に直接関係するような論点を優先的に取り上げて、順次審議を進めています。
 本日審議する論点は、目次のとおりでございます。この資料の構成は、これらの論点ごとに、まずは、現行制度の概要と趣旨・目的、施行状況を簡単に振り返ってから、検討会提言、自治体アンケート、ヒアリング意見と、それらから見いだされる課題と論点に対する方向性を示す形としています。論点によっては具体的な制度をイメージしていただくべく、細部まで書き下ろしている場合がございますが、これまで同様、審議会では、まずは論点に対する方向性の審議にとどめて、それを受けて、制度の具体化の検討を、制度面・技術面から精査していくことを想定しております。
 次に、2ページをお願いします。2ページから、「論点1.認定調査の見直しについて」を取り扱います。
 現行制度では、区域指定は平面方向のみが考慮されており、区域指定を受けた土地の土壌は深さ方向にわたり、全て汚染土壌とみなされ、運搬・処理等の規制がかかります。認定調査は、要措置区域等から土壌を搬出しようとする際、深さ方向に存在する汚染状態が不明な土壌に対して調査を実施し、都道府県知事が基準に適合すると認定したものに限って、運搬・処理等の法規制を受けずに搬出が可能となる仕組みです。
 認定調査は区域指定を受けた土地の土壌である以上、基準不適合のおそれがある前提で捉えられているため、調査により土壌が汚染されていないことを証明しなければならないという、安全サイドに立った仕組みとなっています。
 3ページをお願いします。また、認定調査では、掘削対象地における土壌汚染のおそれを把握し、試料採取等を行う対象物質を特定するために、認定調査時地歴調査を行います。試料採取等を行う対象物質の特定に当たって、要措置区域等の指定後に土壌の搬入により土壌汚染のおそれが生じたかどうかは、「要措置区域等への土壌の搬入に係る届出書」に基づき判断されます。この届出書については、搬入土壌の履歴を、毎年1回届出をします。搬入土壌により土壌汚染のおそれが生じていないかを、当該届出の記録に基づき判断し、試料採取等対象物質の絞り込みを行います。搬入土壌に係る記録の届出を行っていない場合には、全ての特定有害物質が試料採取等対象物質となります。
 4ページをお願いします。また、試料採取深さの考え方として、例えば、図では掘削する前に認定調査を行う場合のイメージを示しておりますが、一定の頻度(10mメッシュまたは30mメッシュで、100㎡または900㎡ごと)に地表面から掘削対象深さまで、深さ1mごとに試料を採取します。
 5ページをお願いします。検討会提言では、認定調査に関し、他の特例制度との並びで、制度自体に伴う負担の方が大きく、個々の制度を活用するための手続等も複雑といった理由から必ずしも十分に活用されておらず、制度の在り方について見直すべきと指摘されています。実際ヒアリングでも、認定調査の制度自体が複雑化していることが背景にある意見をいただきました。
 6ページをお願いします。そこで、課題としては、通常の土壌汚染状況調査と比べても基準適合であると判断するまでの手間が多く、制度自体が複雑化していると考えています。また、実際の現場では、認定調査は複雑であり大変な手間がかかるため、認定調査で基準適合が確認できる土壌があったとしても、その確認の作業が行われずに、当該土壌をみなし汚染土壌として搬出してしまう案件も多々見られることに触れています。
 論点としては、制度が複雑化している認定調査制度について、見直しを検討してはどうか、としました。
 論点に対する方向性としては、①から③のとおり、具体的な見直し事項を掲げておりまして、次のページから、その詳細をご説明します。
 7ページをお願いします。見直し事項①は、「要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書」の廃止、としました。
 現状と課題として、認定調査を意識してこの届出を行っている土地所有者等は少なく、認定調査を行うタイミングで、当該届出が必要であることを知る事業者も多いことを挙げています。
 そこで見直し案として、搬入土壌による汚染のおそれの有無は、認定調査時地歴調査において把握できることから、この届出を廃止する、としました。また、この届出を廃止する一方で、搬入土壌による汚染のおそれを把握することの重要性は変わりませんので、要措置区域等に搬入された土壌の汚染の有無を土地所有者等が記録することを義務づける、としております。
 8ページをお願いします。見直し事項②は、認定調査における900m3ごとの試料採取頻度の廃止、としました。
 現状と課題として、認定調査の試料採取頻度は、基本的には試料採取不要か、100m3ごとですが、先ほどご説明した届出が行われておらず、区域指定後に土壌の搬入の有無が不明または搬入された土壌の汚染の有無が不明な場合に、900m3ごととなります。
 この仕組みは、搬入土壌に係る届出を行っていなかった場合に、特定有害物質(26物質)全てが試料採取の対象となり、その上で100m3ごとの試料採取を求めてしまうと過大な負担となるため、一定程度の把握が可能である900㎥ごととするという考え方によります。
 そこで、見直し案の1点目は、搬入土壌に係る届出の廃止に伴うもので、土壌の搬入の情報が管理され、認定調査時地歴調査でその情報が把握さえされていれば、現行制度における900m3ごとの試料採取頻度とはなり得ないため、認定調査における900m3ごとの試料採取頻度を廃止する、としました。
 見直し案の2点目は、7ページに関する見直し案でもありますが、搬入土の汚染のおそれの評価では、搬入土壌に係る届出書をもとに判断するのではなく、搬入土壌の分析結果や証明書、搬出元の地歴情報等をもとに判断し、試料採取対象物質を絞る、という趣旨でございます。
 9ページをお願いします。見直し事項③は、認定調査における汚染状態の判定方法について、としました。
 現状と課題の2点目のとおり、第二種・第三種特定有害物質においては、基本的に汚染が生じた位置から深度方向に汚染は広がっていくため、上層で基準適合(2深度連続で基準適合)が確認されていれば、当該深度以深の土壌に汚染がある蓋然性は低いと言えます。しかし、認定調査においては、区域指定を受けた土地の土壌である以上、基準不適合のおそれがある前提で捉えられているため、当該深度以深の土壌についても試料採取等を行い、基準適合を確認した結果がなければ、認定を受けることができないという問題があります。
 そこで見直し案としては、第二種・第三種特定有害物質においては、認定調査において2深度連続で基準適合を確認され、当該深度以深に汚染のおそれの生じた位置がない場合に、当該深度以深の土壌は試料採取等を行わずに、認定を受けることができるとする、としました。
 ここで、第一種特定有害物質(VOC)を除いた趣旨は、VOCは地中深くに浸透しやすいため、第二種・第三種特定有害物質と同様の判断はできないという安全サイドに立った考え方となります。
 続けて、10ページをお願いします。10ページからは、「論点2-①.健康リスクに応じた試料採取等調査で示したフローにおける詳細事項について」を取り扱います。
 10ページと11ページに、第4回小委員会資料を再掲していますが、この論点は、10ページ中段のとおり、引き続き工場・事業場と利用される場合であって、土地の形質の変更を行う際に、土壌汚染による健康リスクがないと考えられる場合には、試料採取等調査を一律に義務づけないスキームを検討してはどうか、と審議していたものです。
 12ページをお願いします。第4回小委員会では、総じて地下水汚染による人健康リスクを見逃さず、かつ行政や事業者にとって、過度な負担とならないような地下水モニタリングの方法を見いだすべき旨、多くの意見をいただいたと理解をしております。
 13ページをお願いします。そこで、13ページから15ページにわたって、現在想定している地下水モニタリングによるイメージを具体的にお示ししました。これらは、具体的な制度をイメージいただきながら議論を深めるべく細部まで書き下ろしたもので、審議会における論点に対する方向性の審議を受けて、制度の具体化に係る技術的な検討を進めていく想定でございます。
 原則は、地下水汚染による人健康リスクを見逃さず、かつ行政や事業者にとって過度な負担にならないようにするという考え方に加えて、要措置区域等における考え方を参考にしつつも、このスキームを活用するのは区域指定前で基準不適合が存在する前提ではないため、要措置区域等と同等の規制にしなければならないというものではないことや、基本的に汚染が生じた位置から深度方向に汚染が広がっていくこと、また、臨海部では人の健康に係る被害が生じるおそれが想定されないこと等を踏まえ、必要かつ合理的な仕組みのたたき台を書き下ろしたものとなります。
 続けて、16ページをお願いします。16ページから、「論点2-②.形質変更時要届出区域における施行方法の基準について」を取り扱います。現行制度では、形質変更時要届出区域において土地の形質の変更が行われる場合に、汚染土壌が帯水層に接することで新たな環境リスクを生じさせないようにするため、土地の形質の変更の施行方法に関する基準の一つとして、土地の形質変更に当たり基準不適合土壌が帯水層に接する場合における具体的な施行方法の基準が告示で定められています。
 17ページ、お願いします。ヒアリングで得られたご意見は、土壌汚染による健康リスクと照らし合わせて、基準の見直しを検討してはどうかという趣旨のご意見と理解をしております。
 そこで論点としては、18ページになりますが、土壌溶出量基準に適合しない土壌が形質変更時要届出区域内の帯水層に接する場合の施行方法について、見直しを行ってはどうか、としました。論点に対する方向性は、aとして、一般管理区域において、最も浅い帯水層における施行の場合は、土地の形質の変更が終了するまでの間、地下水の水質の監視(地下水モニタリング)を実施し、汚染の拡大がないことを確認することとしてはどうか、としました。
また、bとして、地下水モニタリングにより地下水汚染がないことを確認できていれば、現行の告示5号で示されている拡散防止対策の方法によらず、施行方法は問わないこととしてはどうか、としました。
 この見直し案について、基準の趣旨から補足をいたします。要措置区域は人の健康被害のおそれのある土地のため、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないよう、厳格な基準により施行することとしているのに対し、形質変更時要届出区域は、地下水汚染の拡大によって、新たな環境リスクを生じさせないようにするものであり、目的が異なるのにもかかわらず、同じ施行方法の基準がかかっているのは、過剰な負担になっているのではないかという問題意識によります。
 さらに、cとして、臨海部の土地においては、施行を行う帯水層によらず、土地の形質の変更が終了するまでの間、地下水の水質の監視(地下水モニタリング)を実施し、汚染の拡大がないことを確認することとしてはどうか。また、この場合、監視する基準は地下水基準の10倍程度の基準を目安に管理してはどうかとし、現行の埋立地管理区域を見直す旨を示しています。
 19ページは、施行方法の基準の見直し案を表にしたものです。現行の施行方法を残しつつ、見直し案に示した施行方法も選択できるようにすることを想定しています。また、万が一汚染が拡散した場合に、下位帯水層は最も浅い帯水層と比べて管理が困難となることや、臨海部であれば地下水の飲用リスクがないであろうことも考慮した案となっています。
 続けて、20ページをお願いします。20ページからは、「論点2-③.指定調査機関について」を取り扱います。施行状況に示すように、指定調査機関数は事業者数ベースで約700件、技術管理者試験の合格者数は累計3,000人を超えているところになります。指定調査機関及び技術管理者を通して、土壌汚染の調査の品質を担保する仕組みが土対法では導入されています。
 21ページをお願いします。法第14条の自主調査に基づき区域指定を申請しているものは、近年は年間200件程度あります。土壌汚染状況調査は、法第3条、第4条及び第5条の契機による調査であり、指定調査機関が行うものとされていますが、法第14条の申請に必要な自主調査における調査実施者には特段の定めはございません。
 22ページから23ページにわたっては、指定調査機関に対して報告徴収及び検査、命令、指定の取り消しに関する規定が定められている旨、ご紹介でございます。
 24ページをお願いします。検討会提言では、指定調査機関に関しては、調査実施時の業務の体制等の適切な説明、検査や指導の強化、法第14条の自主調査の実施主体、技術管理者の試験・資格の観点から指摘があり、ヒアリングでも、これらに関連した意見が得られています。
 課題としては、法の施行上著しく業務品質に課題がある機関があるという声が自治体から多く上がっていること、また、法第14条の自主調査について、調査実施者については特段の定めがないことを掲げています。
 25ページをお願いします。そこで論点としては、法の施行上著しく業務品質に課題がある指定調査機関を把握し、是正の指導等の適切な対応を行うことを検討してはどうか、また、法第14条の申請に係る自主調査は、指定調査機関が行うべき調査としてはどうか、の2点としました。
 論点に対する方向性は、各指定調査機関が保有する技術力や業務品質管理の取組を把握するため、全ての指定調査機関の情報開示を行うべき旨とともに、情報開示等を通して業務品質に課題があることを把握した機関には、立入検査等を強化し、重点的に指導等をすべき旨を掲げています。
 なお、26ページに示すとおり、情報開示はガイドラインによって促しており、約半数弱の指定調査機関が、自らのホームページで情報開示を行っています。
 あわせて、技術管理者証の更新講習の内容を充実させるべきとし、また、法第14条の申請に係る自主調査の実施者に関して、調査を全て省略して区域指定の申請をするような一部の例外を除いて、指定調査機関が行うべき調査として、法に位置付けるべきではないか、としました。
 続けて、27ページをお願いします。このページからは、「論点2-④.汚染土壌処理施設について」を取り扱います。現行制度では、汚染土壌の適正処理の確保のため、平成21年法改正によって、汚染土壌処理施設の許可制が導入されています。検討会提言には3点、不適正な処理事例には厳正に対応する旨、汚染土壌の運搬基準における搬出期限等を適正処理の確保とモーダルシフトの両立を後押しする観点から検討する旨、また、許可手続の事務負担の低減を図る旨が盛り込まれていました。ヒアリングでは、このうち搬出期限に対して、船舶、鉄道利用の場合に運搬期間の緩和を検討すべきとの意見がございました。
 論点としては、1点目に、汚染土壌処施設における汚染土壌の処理実績等の情報開示を義務づけてはどうか。2点目に、船舶等、「等」は鉄道のことですが、これを使用した運搬では、一定量の汚染土壌を確保するための時間が必要となり、30日以内の運搬期限が課題となっている。そこで、脱炭素社会の実現に向け、CO2削減に寄与する運搬方法の積極的な採用を後押しするため、搬出方法によっては汚染土壌の運搬期限を延長してはどうか。3点目に、汚染土壌処理施設の許可の更新手続きにおいて、当該更新の手続き期間中に許可の有効期間が満了した際の許可の効力についての規定がないため、運用において苦慮する事例があることから、対応を検討すべき旨を掲げています。
 28ページをお願いします。現状の3点目ですが、現行では、処理実績等の情報開示をガイドラインに基づいて促し、処理の透明性の向上に努めています。
 4点目ですが、汚染土壌の運搬は搬出の日から30日以内に終了することと規定されております。この規定は汚染土壌の適正処理を担保する一環であり、現行の日数は、土壌汚染対策法における運搬期限30日及び処理期限60日と、廃棄物処理法における産業廃棄物の管理票交付から運搬・処理終了までの期限90日との整合が取られているというところです。
 5点目、6点目は、許可の更新手続き期間中に許可の有効期間が満了した際の効力について、汚染土壌処理施設に関しては規定がなく、一方で、指定調査機関の指定の更新に関しては規定がある旨を示しています。
 29ページをお願いします。論点に対する方向性のaとして、指定調査機関と同様に、全ての汚染土壌処理施設の情報開示を義務化すべきではないか、としました。ガイドラインにより促しているものを義務化することにより処理の透明性を高めるという趣旨となります。
 続けて、bとして、CO2削減のためのモーダルシフトの観点で、船舶等を利用する運搬の搬出期限を延長することを検討するべきではないか、としました。具体的には、運搬期限を現行の30日から60日としてはどうか、としました。「60日」は、船舶等の使用に伴う積み替えなどに伴って、必要最低限のバッファを考慮するという考え方によります。日数の妥当性については、現場の状況に関するご意見をいただきながら定めていきたいと考えています。また、物流業界では運転手不足等の課題があることから、汚染土壌の運搬期限の見直しの必要性を継続して検討してはどうか、とし、トラックについては引き続きの課題としております。
 cとしては、指定調査機関の更新の手続きと同様に、汚染土壌処理施設の許可の更新においても、当該更新手続き期間中は許可の効力を有する旨の規定を設けてはどうか、としました。
 続けて、30ページをお願いします。30ページから、「論点2-⑤.GXの観点について」を取り扱います。前回の小委員会でもご紹介したとおり、要措置区域における指示措置の7割以上は地下水の水質の測定であること、また、形質変更時要届出区域はそもそも措置の義務がないのに対して、施行状況に示すとおり、汚染除去等の実施措置のうち、8割程度で掘削除去が選択されていることへの問題意識がございます。
 31ページをお願いします。ヒアリングでは、掘削除去以外の方法をどう推奨すべきかや、基準不適合土壌を除去ではなく管理していく風土をどう醸成するかの観点から意見をいただいておりました。そこで課題としては、汚染除去等の実施措置として掘削除去を選択する傾向が、脱炭素の観点からも逆行している旨を掲げています。
 32ページをお願いします。今年(令和7年)2月に閣議決定したGX2040ビジョンを踏まえますと、土壌汚染対策に当たっても、事業活動に脱炭素の観点を折り込むことの必要性、重要性が高まっているということが読み取れます。そこで、論点として、脱炭素の観点からも合理的な土壌汚染対策が図られるべきではないか、としました。
 論点に関する方向性としては、土壌汚染による健康リスクに応じた合理的な管理により、二酸化炭素排出量の削減につながるよう、二酸化炭素排出量の削減の観点から推奨される対応について指針等として示してはどうか、としました。
 続けて、33ページをお願いします。ここからは、「論点2-⑥.埋立地特例区域の見直しについて」を取り扱います。埋立地特例区域は、埋立て土砂由来の汚染で、人為等に由来するおそれがない等の場合の特例ですが、形質変更時要届出区域(埋立地特例区域)に指定されると、法第12条と法第16条の届出の対象となります。
 34ページ及び35ページで、過年度の答申における埋立地の土壌に関する記述を振り返ったところ、濃度が比較的低くかつ地質的に同質な状態で広く存在することや、臨海部にあっては一般の居住者による地下水の飲用及び土壌の直接摂取による健康リスクが低いこと等の考え方が盛り込まれていました。
 36ページをお願いします。また、水面埋立て土砂由来の土壌汚染状況調査では、試料採取等を行う区画を、30m格子毎としています。この趣旨は、埋立材由来基準不適合土壌が有する、濃度が比較的低くかつ地質的に同質な状態で広く存在するという特徴に応じた合理的な調査方法を採用しているものです。
 37ページ、38ページは、ヒアリングで得られたご意見ですが、総じて、埋立地の特徴に応じた合理的な管理を図るべき観点から、多くのご意見が得られたと理解しています。
 39ページ、お願いします。そこで論点としては、水面埋立て土砂由来(人為等に由来するおそれがない場合)の汚染は、相当範囲に広く分布しており、かつ、主に臨海部に立地するために人の健康リスクが低いという趣旨を踏まえた制度に見直してはどうか、としました。
 論点に対する方向性は、aとして、水面埋立て土砂由来であって条件を満たした土壌汚染については、第5回小委員会で示した自然由来等基準不適合土壌の取扱いと同様に、要措置区域及び形質変更時要届出区域としない制度にすべきではないか、としました。この趣旨は、海面埋立地にある工場等の敷地は、汚染土壌の搬出時の措置、形質変更時の土壌の飛散の防止措置を講じていれば、健康に係る被害が生ずるおそれがないとされていましたが、現行の区域指定制度では、土地の形質変更に係る法第12条の届出の規制もかかることから、現行の区域指定の対象外とするものでございます。記載内容の詳細は、第5回小委員会で審議した自然由来等基準不適合土壌の取扱いに準じたものとなります。
 なお、bとして、より合理的な試料採取等調査方法も検討するべき旨を掲げています。
 40ページをお願いします。このページからは、「論点2-⑦.汚染情報に係る調査契機における詳細事項について」を取り扱います。この論点は、第4回小委員会でご審議いただいたもので、中段にある論点のとおり、有害物質の使用状況等の土壌汚染状況調査に必要な情報の散逸を防ぐために、何らかの仕組みを設けてはどうか、とし、具体的には、論点に対する方向性cのとおり、①法第3条第1項のただし書の確認を受ける場合、②有害物質使用特定施設の承継、③有害物質使用特定事業場の土地の所有者の変更(土地の切り売りを含む)の場合に、土地の所有者等に必要な情報の把握を行うことを義務づけ、都道府県等に届出をすることとしてはどうかとの仕組みをお示ししていたところです。
 41ページに、第4回小委員会でいただいたご意見を示しますが、総じて、承継が必要かつ有効な情報を明らかにしつつ、自治体や事業者にとって過度な負担とならないような方法を見いだすべき旨、多くのご意見をいただいたと理解をしております。
 そこで42ページでございますが、こちらでは把握・承継を行うべきとする情報として想定されるものの例を、①から⑤として具体的に示しています。これらは地歴調査の際に有用な情報となりますが散逸しがちであり、土地所有者等や施設設置者でこそ把握しているため、当時の当事者がいないと、遡っての調査では入手しにくくなる性格の情報として挙げたものです。また、自治体への届出の際には、自治体や事業者等への負担を考慮し、これらの情報の書類そのものは届出対象外とし、情報を把握・承継した旨を記載したチェックリスト等を届出する仕組みとしてはどうかと考えました。
 43ページをお願いします。43ページは、手続きフローの想定を具体的に示しています。今般情報の承継を求めようとしている3種類の契機に対して、それぞれの契機において、承継する情報は誰が収集し、所有するか、誰に承継することとなるか、また、情報の収集と承継を行ったことを誰が自治体に報告するかを整理したものとなります。
 本日は、42ページ及び43ページを踏まえて、制度の具体的なイメージを想定しながら、必要かつ有効な情報が承継されるという目的が担保され、かつ、自治体や事業者に過度な負担が生じないか等の観点から、さらなるご意見をいただきたいと考えております。
 ご説明は以上でございます。
 
(大塚委員長)
 ありがとうございました。
 そうしましたら、ただいまのご説明がありました論点につきまして、論点ごとに時間を区切って審議していきたいと思います。
 資料2の1ページ、目次をご覧ください。論点の区切り方といたしましては、論点1、認定調査の見直しについてを一区切りとし、論点2、その他につきましては、①と②、③と④、⑤と⑥と⑦という3回に区切って審議していきたいと思います。最後に時間が残れば、全体をまとめて審議したいと思います。質問事項などに関しましては、事務局からまとめて回答していただきたいと思います。
 ご発言のある方は、ネームプレートを立てていただくようにお願いいたします。
 ではまず、論点1でございます。ご発言のある方は、どうぞお知らせください。2ページから9ページまで認定調査の見直しについてを審議したいと思います。
 寺浦委員、どうぞ。
 
(寺浦専門委員)
 ありがとうございます。7ページ、認定調査の見直しにおける①要措置区域等に搬入されたに土壌に係る届出書の廃止というところについてです。1年ごとに届出を行っていれば認定調査で調査対象物質が省略できるということと理解しますが、届け出については、土地所有者等に義務がもともとかかってないと思います。それについて、土地所有者等に新たに要措置区域等に土壌が搬入されるたびに、それを手元で記録しておきなさいと義務づけるというふうなものということでよろしかったでしょうか。
 
(大塚委員長)
 確認ですので、環境省に先にご回答をお願いします。
 
(金井環境汚染対策室室長補佐)
 ありがとうございます。寺浦委員のご質問について、7ページですけれども、見直し案のところにあるように、土地所有者等が記録することを義務づけるという形で書いています。ただ、義務づけをどれぐらいの強度でこの制度の中で盛り込んでいくかというところは、様々ご意見いただきながら精査をしていきたいというふうに考えております。
 
(寺浦専門委員)
 今まで義務でなかったところを義務づけるということになりますが、それに対して、その効果は、どういうふうに考えるのでしょうか。この記録を義務付けることによって、その上のポツの認定調査時地歴調査において把握できるということになるという形になると思います。そこに資するために記録するという形になるのかと思うんですけども。
 
(金井環境汚染対策室室長補佐)
 8ページの見直し案の一番下にあるように、いずれにせよ、認定調査時地歴調査のときには、搬入土壌の分析結果や証明書、搬入元の地歴調査などを基に判断して、試料採取対象物質を絞るということでございます。届出書によらずとも、ご説明したような分析結果証明書に基づいて認定調査時地歴調査の対象物質を判断する、そういったご提案ということになります。
 
(寺浦専門委員)
 そのうちの一部になるということなんでしょうか。
 
(大塚委員長)
 1年ごとにやっているのを、まとめてになるということは、多分緩和にはなると思います。
 
(寺浦専門委員)
 ということですかね。緩和というか、届出は不要になるということかなと思います。これって、搬入する人ではなくて土地の所有者等に義務づけるということになるという考え方ですか。
 
(金井環境汚染対策室室長補佐)
 はい。土地の所有者に義務づけるということを想定しております。
 
(寺浦専門委員)
 土地の所有者等が必ず把握できるわけじゃないのかなというところが、少し私にとっては疑問を感じるところです。やはり、形質変更の際に搬入する事業者のほうがそこの部分については把握できるのではないかなというところがありまして、どちらに義務づけるべきかというところは、もう少し考慮する必要があるのかなと思います。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 主体についてもしご意見があれば、教えてください。
 
(寺浦専門委員)
 はい。私としては、主体としては事業者が、要は搬入する者のほうに義務をつけるというほうがいいのではないかと思います。
 多分、最後の論点の情報の保管のところとリンクすると思います。義務づけて、誰がその情報を保管しておくのかというところとも関わってくるようには思います。
 私としては、後で申し上げますが、やはり、土地所有者がずっと保管をするのはなかなか難しいのではないかと思っています。そこについては、保管責任は行政で負うということにしないと、もともとの情報散逸を防ぐという目的が達せられないんじゃないかと思います。むしろ、もう散逸したことにしたい人というのが、情報を収集しなくなるのではないかとも思うところです。その度ごとに、搬入をした人に届出を義務づけるということ自体はいいとしても、そこでしっかりと義務を果たさせて、その後の保管については義務を課さないとしたほうが、情報の承継はしっかりできるんじゃないのかというふうに思います。
 
(大塚委員長)
 搬入した人が一番よく分かり、土地所有者は必ずしもよく分からないんじゃないかというご趣旨ですが、何かご回答はありますか。後でまとめたほうがいいですかね。では後でまとめてお願いします。一つの論点だと思いますので、新しい論点を出していただいてありがとうございました。
 では、古川委員、お願いします。
 
(古川専門委員)
 委員長、ありがとうございます。8ページについて、認定調査における複雑化した制度の合理化はもちろん賛成ですし、ここに記載されている内容は極めてロジカルと思っております。そのうえで、900m3ごとの区分を残すことはできないでしょうか。例えば、広範囲に濃度が均質に分散している、分布していることが明らかに分かっている場合や、この領域はそもそも全て汚染がある前提で搬出したいという場合は、100m3ごとに9回試料採取するよりも、900m3ごとの採取としたいという意見も出ております。可能であれば、この900m3の選択肢も残していただけないでしょうか。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 吉田委員お願いします。
 
(吉田専門委員)
 認定調査の見直し案については、全体的に賛成ですが、2点レアケースだとは思うんですけれども、懸念する点がありましたのでお伝えをしたいと思います。
 まず1点目が、スライド6の論点に対する方向性の①の要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書の廃止というのが記載されてございますが、こちら従来でしたら、要措置区域に搬入された盛土の汚染が地歴調査等で判明した場合、届出によって把握されていたものが、これが廃止されることによって、行政が汚染の事実を把握できないということになります。認定調査で新たに判明した汚染については、土対法の14条で、区域指定の申請がなければ、行政は同法に基づいて、健康被害の防止や汚染土壌の適正な処理の観点からの指導ができない状況になってしまうかというのを懸念します。
 2点目ですけれども、同じく6ページの今度は方向性の③の認定調査における汚染状態の判定方法について、9ページの説明で1mを1深度としての2深度=2m連続での基準適合だというご説明になっています。ただ、土壌の分析には数十グラム程度しか用いないところもありますので、業者さんから10cm単位の掘削でもいいかと聞かれた場合、10cm程度の掘削でもいいと答えているところです。そういった場合、業者的には1深度=10cmで調査し、2深度=20cmという考え方のケースも想定されるので、このような抜け道を作らないよう、深度についても明確にする必要があると思います。
 加えて、鉛やヒ素など、人為由来汚染か自然由来汚染か判別がつきにくい物質は、2深度以深でも基準不適合となる事例がありますし、また、地下水経由では、2深度以深でも汚染される場合があると思います。見直し案では、第二種・第三種特定有害物質においては、認定調査において2深度連続で基準適合を確認された場合と、第二種・第三種を特定有害物質の一まとめにされているんですけれども、この分類というのは、それぞれ使用用途によってVOC、金属、そのほかPCB、農薬という分類になっているかと思います。実際、化学物質の性状としてVOCと、この農薬類が大きく変わるのか?という点も懸念されますので、親水性であるのか、疎水性であるのかという知見も併せて考慮すべきではないかと考えます。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 非常に具体的なご指摘をいただきまして、ありがとうございます。
 川瀨委員、どうぞ。
 
(川瀨専門委員)
 ありがとうございます。シート7ページ、8ページの部分につきましては、基本的に賛成でございます。現行制度では、要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書というものを1年ごとに提出しないと、認定調査時には対象物質を省くことができません。見直し案では、記録をする義務を受けるんですけども、形質変更時に知らなくて届出しなかった部分を、記録をしっかりしていれば、今度、土地改変するときに、この記録を基に、グレーだった部分を白黒はっきりさせる調査ができるというふうに趣旨で考えておりますので、自治体にとっても事業者にとっても分かりやすくて使いやすい制度になるかなと思っております。グレーの部分を白黒はっきりさせる制度ですので、厳密に、そこに誰がどの土かという部分は、大きく変わらないのかなと思います。
 あと、シート9ページの2深度の部分で、深い工事をしようと思っている場合、その深さの深度まで事業者さんは調査しなければならない部分を、2深度連続で適合を確認すれば、第二種・第三種については汚染がないと判断できて、何十メートル工事する場合の負担が軽減されるため、いい制度だと理解しております。
 ただ、先ほどの吉田委員の意見のように、1深度が10センチとか20センチだとか、その辺りの細かい部分で分かりづらい部分も出てくると思いますので、今後規則とガイドラインでしっかりとしたルールを整備していただければいいかなと思っております。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 おっしゃるとおりなんですけど、1点目に関しては、先ほどの寺浦委員のご指摘の通り搬入者と土地所有者の関係は、少し考える必要があることがあるかもしれません。ありがとうございます。
 矢野委員、お願いします。
 
(矢野専門委員)
 ありがとうございます。様式24の件につきましては、現行の1年に1回の届出の義務は土地の所有者等となっており、そちらが届出の義務ではなく、記録を義務づけるというところに変わるものというふうに認識しておりますが、寺浦委員が指摘された観点も理解はするところでございます。その上で、廃止という方向性自体は、実務上、1年に一度の届出というところが、現実的に機能していないということもあり、方向性に賛成するところでございます。
 また、③の2深度連続基準適合という点につきましては、基本的に対策深度の考え方と同じような考え方で取り扱うべきと考えております。区域指定を解除するときに汚染の対策深度を決めるときの考え方と、この認定調査においてこれより下の土は土対法の規制から外すという考え方自体は、統一されるべきではないかと考える観点で賛成いたします。そのため、認定調査の深度絞り込みをもし行うとしても、対策深度と同様の考え方で認める、認めないという議論になるかと考えております。対策深度の深度絞り込みの妥当性自体は、また別の論点で、10cmでよいのかとか、そういったところも含めて整理されるべきことと考えてございます。
 私からは以上です。
 
(大塚委員長)
 今の点、後で環境省にお答えいただきます。
 勝見委員、お願いします。
 
(勝見専門委員)
 8ページ、先ほど、ア、イ、ウのイの900m3ごとが残せないかと古川委員もお話しになったと思います。これを無くした場合に、自治体さんたちのご判断は、これまでイだったものがアに寄るのか、ウに寄るのか、あまり保守的になられるとアのほうにはいかずに、ウの100m3ごとを選択されるのかなということで、その辺りの整理がきちっとできるようにしないといけないと思いました。
 特に、8ページの下から2行目に、条件として、搬入土壌の分析結果や証明書、搬出元の地歴情報等を基に判断し、とありますが、搬入土壌の分析結果や証明書はマストでしょうか。状況によってはそれを取っていられない場合もあると思いますが、様々な状況・情報等から汚染した土壌は入っていないだろうと考えられるような場合に、それでもやはり、2深度連続の基準適合深度以深まで26物質調べなさいよということになるのかどうかというのは、少し合理的な判断の方向性も考えていただくべきではないかなと思いました。もちろん、先ほどからご議論がありますように、不適切な方法で土を搬入してくるということがないとも限らないとは思いますけれども、今回、認定調査の見直しということで、多くの事業で複雑化していて大変だということについての制度の見直しということで、複雑化の見直しももちろんですけれども、過剰に安全側ではないかということについても少し考慮いただいて、無断搬入みたいな、あるいは不法搬入みたいな事例は別の観点で網をかけるみたいなことを考えていただくほうがいいんじゃないかなというのが感覚的ではございますけれども、私が思ったところです。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 勝見委員の言われるとおりだと思いますが、汚染土が入っていないと考えられる場合というのは、誰が判断するのでしょうか。そこが問題になってくるかと思います。
 
(勝見専門委員)
 今は、最終的には自治体が判断されています。ですので、そこで自治体がどう判断されるかということと思います。
 
(大塚委員長)
 自治体が判断できるように決めているから、これだけ複雑になっているというところも多分あるとは思います。勝見先生みたいな専門家の人が見るのが恐らく一番いいですが、全部見るわけにはいかないので、そこをどうするべきかということかと思います。
 
(勝見専門委員)
 どういう情報が残っているかにもよりますが、どこのどういう土を取ってきたという情報があれば、土のやり取りされている一定レベルの業者の方であれば、そこに汚染があるかどうかと、不法的な土壌を持ってきているか、持ってきていないかということは、ある程度分かるのではないかと考えております。また、要措置区域等に土を持ってくるわけですから、そこでどういう土を持ってくるのかということの情報も、これまでのところいろいろ事例もございますので整理いただいて、これから判断していけばいいと思っています。
 
(大塚委員長)
 どうもありがとうございます。
 島田委員、どうぞ。
 
(島田専門委員)
 ありがとうございます。日建連、島田でございます。
 7ページにつきまして、先ほどから議論があります、要措置区域等に搬入された土壌の記録を義務づけるということで、ここにあります要措置区域等というのは、要措置区域と形質変更時要届出区域のことだと思います。ただこれ以外に、区域外の土地にも搬入された土壌というのが、もしかすると出てくるかもしれないので、寺浦委員からもご発言があったように、最後の論点の情報の把握記録という意味でいくと、そういうところも範疇に入ってくるべきものかなと思いました。
 また2深度連続基準適合の場合に、下のところを基準適合として認めるということで、これは今までの調査に合致したものだと思います。土壌汚染状況調査後の深度方向を調べる詳細調査についてですが、この図でいきますと、例えば土壌汚染状況調査で鉛の溶出と含有の分析をしたときに、溶出量は基準超過で、含有量は基準を満足しているといった場合には、詳細調査ではその下の深度方向は溶出量のみを分析するということになると思います。これに関して、現行法の認定調査では、その情報があった場合も、含有量調査をもう一度深度方向的に行う必要があると思いますが、そこも改めて見直していただきたいと考えております。
 それから、もう一つが掘削後の認定調査というのもありますが、掘削後の認定調査のところもこの2深度連続基準適合の考え方をそのまま踏襲するような形で検討されているのかということをお聞きしたく思います。
 以上でございます。
 
(大塚委員長)
 ありがとうございます。
 小林委員、お願いします。
 
(小林臨時委員)
 ありがとうございます。7ページの土地所有者等が記録することを義務づけることについては、非常に良い方向性かと思います。ただ、義務がしっかりと果たされていることの確認は、自治体が立入りするとか、何らかの形でチェックする必要があるかと思います。
 8ページについて、900m3ごとの試料採取が、前回改正時に、100m3ごとの試料採取を求めることは過大であるという判断で900m3ごとの試料採取頻度が設けられたという、その辺りの経緯を少しご確認いただきたく、前回改正時に過大と判断したものを今回少し厳しく確認することになりますので、どこで割り切るかという話かと思いますが、その辺りを整理していただきたいと思います。
 
(大塚委員長)
 現在の認定調査が、選択肢が多過ぎて複雑だということで論点の方向性が示されていますが、後でご回答いただきます。どうぞお願いします。
 
(小林臨時委員)
 また、9ページは、先ほどご意見がありましたように、第二種・第三種に限定されていますが、第二種・第三種も物質ごとにかなり性状が異なりますので、方向性としてはいいと思いますが、物質ごとに確認が必要だと感じました。
 
 
(大塚委員長)
足立委員、お願いします。
 
(足立専門委員)
 7ページの記録の義務づけですが、ご説明の際に、記録の内容については、今後しっかりやるというようなお話もあったので、そのとおりだとは思うのですが、過剰になれば、事業者の負担になる一方、緩ければ、記録を取る意味がないので、バランスを見ていただきたい。
 それに併せて、8ページの100m3ごと、又は900m3ごとの試料採取は、記録の内容がしっかりしていれば、900m3ごとの試料採取頻度が残っても問題ないと思います。記録が残っていれば、900m3ごとで試料採取できるほうが合理的ではないかと思いますので、記録の義務づけと併せて考えていただけるといいと思います。
 
(大塚委員長)
 ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
 たくさんご意見が出てきておりますが、お答えになれる範囲で、事務局から回答、補足があればお願いいたします。
 
(金井環境汚染対策室室長補佐)
 事務局より失礼いたします。それでは、可能な範囲でお答えしたいと思います。
 寺浦委員からのご意見に関しては、現行の届出でも土地所有者等が行いますので、主体は変わらず、届出が記録義務になるだけとなります。記録を残すことで、認定調査の対象物質を絞ることができるため、土地所有者等にとってメリットがある点も含めてのご提案になります。
 また、要措置区域等に土壌を搬入した業者等が土地所有者等へ情報を正しく伝えることや、土地所有者等が変わる場合に承継すべきというご意見はそのとおりですので、この仕組みが正しく運用されていくよう、よく検討していきたいと思います。
 また、古川委員と勝見委員、小林委員、足立委員より、認定調査の試料採取頻度について、900m3ごとの選択肢を残せないかといったご意見をいただきました。こちらは、現行が3種類の試料採取頻度に分けられていることが、認定調査が複雑である一因となっているため、試料採取不要か、100m3ごとの試料採取というシンプルな形にするというご提案になります。その上で、900m3ごとの試料採取頻度を残したほうがよいのであれば、技術的なところも含め、精査が必要かと思います。
 また、勝見委員より、搬入土壌の分析結果や証明書が必ず必要なのかというご意見をいただいております。認定調査時地歴調査を行う際、8ページの見直し案に記載しているような、搬入土壌の分析結果や証明書、搬出元の地歴情報等が残っていれば、それを基に指定調査機関が判断することで、試料採取対象物質を絞ることができるということです。
 また、島田委員より、2深度連続で基準適合を確認した場合の考え方は、掘削後の認定調査でも踏襲するのかというご意見がありました。こちらは、図は掘削前認定調査を示しておりますけれども、掘削後認定調査でも同様と考えております。
 また、何名かの委員より、土地所有者等が記録することを義務づけるという点に関して、ご意見をいただいております。小林委員より、自治体が立入検査等で記録していることを確認するのかという趣旨、また、吉田委員より、年1回の届出が廃止されると、今、届出によって自治体が把握している情報が、今後、自治体が把握できないことになるため、そこについてどう考えるかという趣旨でご意見いただいております。これらの部分については、届出書を廃止する一方で、土地所有者等が記録することを義務づけることで、全体のスキームの中で、実効的に土地に関する記録が蓄積されていくことが大事なので、様々ご意見をいただきながら、実効性を高めていけるよう検討していきたいと思います。
技術的な課題も、多くの委員からご意見をいただいたと思いますが、技術的な部分については、本日のご意見を踏まえまして、さらなる精査を図っていきたいと思います。
 
(大塚委員長)
 次に、10ページから19ページまで、論点2-①.健康リスクに応じた試料採取等調査で示したフローにおける詳細事項についてと、②.形質変更時届出区域における施行方法の基準についてをまとめて審議します。
 ご発言のある方は、どうぞお知らせください。
 江種委員、どうぞ。
 
(江種専門委員)
 江種です。2-①の健康リスクに応じた試料採取等調査について、12ページの第4回小委員会でいただいた意見の五つ目に、土対法では直接摂取の暴露も含まれるところ、と書いてありますが地下水の飲用リスクの部分しか取り扱われていないように見える点が気になっております。形質変更時に飛散防止措置が施されていれば、おそらく直接摂取のリスクはないと思いますので、そういうことも組み込んだ形で、土壌汚染状況調査を経ない方法が成立すればいいのかと思います。直接摂取のところが何も触れられていないように見えましたので、飛散防止措置が施されていれば、形質変更時の直接摂取のリスクはないといった文言を付け加えたほうがいいと思います。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 後で、またお答えいただきます。
 原委員、どうぞ。
 
(原専門委員)
 私も、2-①の地下水モニタリングによって試料採取等調査を行わないという論点に関して、前回よりも精査いただいて、引き続き工場・事業場と同じ用途で利用される場合に、その敷地内で形質変更する場合にという文言も加わりまして、また、自然由来は対象としないといった限定的な形に変更していただいていますので、地下水モニタリングの活用に関しては、前回よりいい方向に進んでいると感じています。
 ただ、地下水のモニタリングに関して、今回かなり具体的な想定をしていただきましたが、法律では数行書かれるだけなので、専門家の方に議論いただいて、ガイドラインを提示して施行するという形にされたほうがいいと思います。
 また、搬出する際は、必ず調査をして、汚染の有無を確認することは確約しないと、地下にある状態と、掘削して地上で還元状態から酸化状態に変わった状態では溶出条件も全く変わってきますので、その辺りは十分に考慮した上で施行していただきたいと思います。よろしくお願いします。
 
(大塚委員長)
 ありがとうございます。
 では、吉田委員お願いします。
 
(吉田専門委員)
 ありがとうございます。まず、13ページの井戸の深さについてですが、事前の地下水モニタリングで、物質に関係なく第一帯水層の汚染がないことを確認すればよい理由と、②の土地の形質の変更中及び変更後の地下水モニタリングは、第二種・第三種を第一帯水層とした理由、第一種のベンゼンを除く理由について、化学物質の性状を考慮した説明をしていただければと思います。
 次に、14ページの、臨海部における基準について、地下水の飲用利用がないことから地下水基準の10倍程度の基準で管理すると示されており、土対法の人の健康に係る被害を防止する目的から、この考えになっていると理解していますが、人の健康のリスクをどこまで考慮するのか。例えば、漁業利用を含む地域の生活環境の影響や、生態系への影響、また、海水浴場や人工海浜など造成された親水空間での利用等、リスクが低いからといって考慮する必要がないのか。地方自治体は、漁業関係者や地域の住民に対して、基準変更の妥当性を説明する立場にありますので、環境省が方針を明確にして、地域住民が十分理解できるような説明をお願いできたらと思います。
 続いて、19ページの、形質変更時届出区域における施行方法の基準について、平成31年の告示第5号に至った経緯と、今回どういった点を考え直した結果、緩和しましたという説明が必要かと思います。形質変更時要届出区域が、地下水の水質の監視に変わりましたが、地下水基準や排水基準を超過した場合、現行の地下水の遮断や地下水位の管理を行うことに最終的になるのかもしれませんが、工事が進んだ段階で、これらの対応を行うことはかなり難しいケースもありますので、基準超過時の対応について、ガイドライン等で示していただければと思います。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 2つ目の点は法目的と関係する点ですので、そこも含めて、環境省にお答えいただきます。
 では、中込委員どうぞ。
 
(中込専門委員)
 鉄鋼連盟、中込でございます。
 まず、論点2-①ですが、試料採取等調査を行わずに土地の形質変更を行うという新しい選択肢を第4回小委員会でお示しいただいたところ、今回、14ページに示していただいているとおり、臨海部の区切りについて、人の健康に関わる被害が生じるおそれがない土地ということで、具体的に明示していただいたことについて、賛同させていただくとともに、感謝申し上げます。
 従前から申し上げていることですが、製鉄所が立地するような臨海部の土地においては、人の出入りも管理されており、地下水の利用もないことから、人の健康リスクが極めて低い土地であるということで、引き続き、具体化に向けたご検討をお願いしたいと思います。
 その上で、11ページのフロー図に関連して、試料採取等調査を実施しないフロー図の右側のケースに進んだ場合に、途中で基準不適合となった場合の対処方法も、引き続き、具体化の検討をお願いたいと思います。
 もう一点、論点2-②.形質変更時要届出区域における施行方法の基準について、ご提案の内容について概ね異論はございませんが、19ページの方溶出基準不適合土壌が帯水層に接する場合の管理手法について、現行では、埋立管理区域において2点、地下水の水質の監視、又は地下水位の管理が認められています。ただ、今回の見直し案では、埋立管理区域においても地下水の水質の監視のみとなり、水位の管理が削除されているという点、同様に、一般管理区域についても、地下水の水質の監視のみとなっています。地下水位の管理には、地下水の周辺への拡散リスクを低減する方法として有用と考えていますので管理手法として、地下水位の管理も引き続き使えるようにしていただきたいという要望になります。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 では、矢野委員、お願いします。
 
(矢野専門委員)
 ありがとうございます。まず2-①.健康リスクに応じた試料採取等調査の合理化でございますが、大前提として、引き続き工場・事業場として利用される土地ということで、4条、いわゆる3,000m2以上の土地の改変、全てに適用される考え方かどうかを確認しておきたいと思います。
 それから、飲用リスクという文言を資料でも使用されていますが、このスキームの中で、その飲用リスクの有無は、地下水汚染の有無、及び臨海部の土地で飲用利用がないという2つの使われ方をしているように思います。本来であれば、地下水汚染が確認されてもすぐ要措置区域になるわけではないので、法全体の飲用リスクの考え方と違う言葉の使い方をしているように感じています。地下水汚染の有無以前に、飲用井戸の有無を調べて、その土地が飲用リスクがあるかないかを判定するよりは、実務上、現実的、かつ合理的な考え方かと思いますが、この辺りの考え方の混乱について、懸念しているところです。
 また、4条1項の届出とともに、地歴調査の結果及び地下水モニタリングの結果が出てくると思っておりますが、地歴調査の結果が妥当でないとモニタリングの対象物質がそもそも妥当であったか判断できないというところもございます。モニタリングに着手する前に、届出先の自治体としっかりと認識を合わせて進めていく必要がある事務ではないかと考えております。
 続きまして、臨海部の土地の考え方についても、同様ではありますが、当該土地が一部でも港湾、河口、海岸に隣接し、と記載されており、この辺りの定義については、かなり影響があるかと思います。河口という言葉が何らか他法令で定義されているものがあれば教えていただければと思います。
 その前提で、海域に流出する可能性のある地下水ということであれば、排水基準相当である地下水基準の10倍程度というところは妥当な考え方ではないかと捉えております。
 また、臨海部の土地について、③がこれまでの埋立地管理区域や臨海部特例区域にはなかった新しい考え方かと思いますが、実務上、都度都度、現場の土地が該当するかを確認する必要がある定義かと思います。この辺りは今後、詳細を詰めていただける余地があるのか、あるいは、この方向性でほぼ固めていらっしゃるのかをお聞きできればと思います。
 もう一つ、形質変更時要届出区域における施行方法の基準につきましては、先ほどご発言もあった地下水位の管理の件もございますが、一般管理区域における遮水壁による地下水の遮断も引き続き認められるか確認したいと思っております。現実には、施行が難しいため、遮水によって対応するケースもあると考えておりますので、そういった観点で、この方法も引き続き選択できるということを確認したいと思います。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 4条1項の届出に関して、地歴調査が妥当かという議論はどの部分でしたか。
 
(矢野専門委員)
 モニタリングの対象となる物質をどうやって選択するかという観点で発言させていただいております。資料上、はっきりと読み取れなかったところですが、モニタリング対象物質がこの敷地内で使われている物質を網羅しているかどうかということです。モニタリングを開始して、いざ届出を持ってこられたときに地歴調査が不十分であって、この物質の測定が足りていないという、そういった事態にならないよう、事前に調整が必要ではないかという観点で申し上げました。
 
(大塚委員長)
 分かりました。
 では、光成委員、お願いします。
 
(光成専門委員)
 ありがとうございます。先ほど14ページの臨海部の地下水モニタリングと少し関連しますが、地下水基準の10倍程度という、海洋基準と同じで基本的には賛成ですが、今、企業のほうでTNFDという自然資本の取組をしておりまして、国際的にも保全区域である漁業保全区域とか鳥獣保護区の近接性を調査しながら、影響がないか評価をしていく考え方があります。特にそういった既存の保全区域との近接性には関わりなく、臨海部はどこでもこういった基準になるという理解でよろしいでしょうか。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 はい。ありがとうございます。
 では、佐藤委員お願いします。
 
(佐藤専門委員)
 ありがとうございます。参考資料にも付けさせていただきましたが、特に論点2-①の地下水モニタリングについては、第4回のところでもいろいろお話をさせていただきましたが、やはり地下水モニタリングを採用するとなると、健康リスクという観点から飲用のリスクへ話が集中していきますので、井戸の確認方法とか、それから地下水の流域、流向がどうなっているのか、そして、井戸の設置の本数とか箇所とか、どのくらいの期間をモニタリングに必要とするのか、直前の地下水モニタリングは1回とありますけれども、何か月かけて行うとか、何年かけて把握するのかとか、これが今後の技術的な検討課題に残されておりますので、ここのところを見ないと、地下水モニタリングを健康リスクがない代替手段とすることについては、結局試料採取より負担が増えてしまうおそれもあるかと懸念をしております。
 地下水モニタリングを合理化策として導入される場合には、やはり井戸の確認も行政からご協力をいただかないと難しく、そういった調整をどうされるのか、直接の試料採取と地下水モニタリングの二つしかないという選択肢の中で、ほかの道というのはないのでしょうか。例えば、様々な環境リスクを科学的に分析して、リスクの把握をする方法というのも、今、研究されているようですので、そういった研究の状況を見ながら、試料採取と地下水モニタリング以外の第3の道も併せてご検討をお願いしたいと思います。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 最初の調査のところなので、大事なところではありますが、今までに比べて緩和しようしておりまして、その両方をご検討いただければと思います。
 では、島田委員、お願いします。
 
(島田専門委員)
 日建連、島田でございます。
 2-①の話で、13ページです。井戸設置箇所と本数について、井戸の設置で事前の地下水モニタリングのときには、場所が最低1か所、敷地境界の1か所でもよいことになっており、それから土地の形質の変更中及び変更後の地下水モニタリングでは周縁部と、形質の変更する近くということになっております。しかし、敷地境界でまず地下水の状況を把握し、その結果から判断することになっておりますが、形質変更を行う場所が井戸設置箇所と大分離れているようなケースだと、汚染状況が初めのモニタリングでつかみづらいケースもあると考えます。もしそうなった場合には、汚染の状況が分からないまま施行するという形になりますので、そのリスクはどのように考えればよいかということになります。したがいまして、初めの地下水のモニタリングで判断するときに、なるべく形質の変更の近くでできたほうがよいと考えます。
 それからもう一点、臨海部の土地について、飲用井戸の確認を事業者がやるということを、14ページの一番下に書いてありますけれども、これは事業者が届出をしたときに、行政が確認する方がよいと考えております。
 それから、2-②の施行方法の基準についてです。19ページの表について、環境省の説明では、赤色で書いてあるもの以外にも、現行制度の内容はまだ含まれるということで、説明がありましたので、引き続きそうしていただきたいと思います。特に、地下水の水質の監視で地下水基準ということになっておりますけれども、地下水位の管理等と地下水の水質の監視が及びとなっている場合があります。地下水の基準を超過するか、しないかということよりも、拡散のリスクがあるかいないかを監視するために、濃度が上がってきてはいないかを確認する事がここの監視の仕方だと理解しておりますので、そういう監視の仕方も今までどおりにできるように残しておいていただきたいというのがお願いです。
 最後に、この表の中では、一般管理区域の下位帯水層のところは従前のものになっておりますが、あわせて、今回の新たな水質の監視も入れていただく、例えば、第二種・第三種に限ってというくくり方になるかもしれませんが、ここの検討も併せてお願いしたいと考えております。
 以上でございます。
 
(大塚委員長)
 はい、どうもありがとうございます。
 では、川瀨委員、お願いします。
 
(川瀨専門委員)
 ありがとうございます。13ページをお願いします。今日の説明ですと、まだ現在想定しているイメージですので、これから詳細に決めていかれるかと思いますけれども、今日お示しいただいた資料の中で、13ページの真ん中辺りの井戸の深さについて、②の第一種(ベンゼンを除く)とありますけれども、そこの深度につきまして、全深度にわたる採水(オールスクリーン)となっております。揮発性有機化合物ですので、移動性が高いということで、掘削深度が第一帯水層、第二帯水層にわたってされる場合、オールスクリーンだと、仮に地下水の基準を超えたときだとか、今後工事をやっていくにあたって汚染が見つかった場合、どこの帯水層からの汚染が見つかったのかというのがオールスクリーンだと分かりづらいということと、仮に第一帯水層で汚染が見つかった場合に、オールスクリーンだと、そこの井戸が汚染の落とし込みの場所になってしまいますので、オールスクリーンではなくて、第一帯水層、第二帯水層それぞれに井戸を設置する方がよいのではないかと感じたところでございます。
 続きまして、19ページの論点2-②について、形質変更時要届出区域でも、要措置区域と同等の基準が今まで定められていたということで、特に遮水壁の設置の部分のところで、事業者から本当に必要ですかということで、いろいろ相談を受けております。今後は地下水の監視ということで、島田委員がおっしゃったように、濃度が上昇しているかどうかの確認だとか、そういうようなところ、十分な管理だと思いますので、この部分については賛成でございます。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 ほかにはよろしいでしょうか。大丈夫ですか。
 18ページのところの臨海部に関して、もちろん漁業者のこともあるので、魚を通して健康被害が発生してしまうと大変なことではありますが、あまりそのようなケースはいないだろうという前提で考えていますが、水質汚濁防止法の場合は健康被害だけではなく、生活環境被害も入ってくることになりますけれども、土壌汚染対策法は健康被害だけを考えていることになりますので、その観点を含めてお考えいただきたいと思います。排水基準等を見ていれば基本的には問題ないと思いますが、頭の整理はしておいていただいたほうがいいかなと思いました。
 では、ご回答いただけるものについては、よろしくお願いします。
 
(金井環境汚染対策室室長補佐)
 事務局より失礼します。多岐にわたってご意見を頂戴しましたので、時間が限られているので、この場でお答えできるものだけ補足したいと思います。
 11ページのところで、論点に対する方向性のイメージ図、ここで含有量がどう考慮されているのかというご指摘をいただきました。こちらはこのスキームが選べるようにするというのは、引き続き工場等として利用する場合ということで、一般の方への直接暴露の観点がこの部分で担保されていて、その上で地下水の汚染について、摂取経路については地下水をモニタリングすることで担保するスキームをご提案しているところでございました。
 また、原委員、吉田委員をはじめ、多くの方から地下水モニタリングに対して、具体的なところはガイドラインにしっかり記載してほしいというご意見をいただきました。そこはご指摘のとおりですので、本日の議論を基にしながら、具体的な技術的なところについては、しっかりガイドラインなどの形でまとめて、自治体や事業者のほうにお伝えをしたいと思っています。
 次に、14ページになりますが、こちらは臨海部の土地でモニタリングをするかしないのかというところ、座長からもご指摘がございましたけれども、土対法の目的上は飲用のリスクを見ればよいことになっておりますが、その一方、臨海部では、近隣で飲用をそもそもしていないのではないかという考え方もございます。しかし、海にモニタリング等、何も確認しないで流出させるということはどうなのかということも議論が事務局内でございまして、座長からもあったような水濁法と土対法の考え方の目的の違い、整合というか、そういったところも踏まえながら、このモニタリングの目的、また、どういう基準に基づいて判断するかというのは、さらなる精査をしていきたいと思っています。
 また、中込委員、何名かの委員からご指摘いただいた確認事項としてあった19ページですけれども、こちらは現行の基準は残すのかというところですけれども、先ほどご説明でも若干触れましたように、現行の基準、施行方法も選べるようにする形を考えているところでございます。
 また、飲用井戸を確認することについて、ここに関するご負担があることも佐藤委員をはじめ、何名かの方からご意見いただきました。こちらは内部で検討したところですと、飲用の井戸を自治体が把握することも、なかなかご苦労があるとお伺いをしていました。このため、地下水の摂取リスクというのを確認するに当たって、飲用井戸が近隣で網羅的にあるかどうかを調べるのではなく、現に地下水が汚染されているかどうかをモニタリングするほうが負担が少なくなる可能性があるのではないかということで、これをたたきにご審議をいただいているということでございました。
 川瀨委員からオールスクリーンに関してご意見いただきましたが、こちらは形質の変更中と変更後の地下水モニタリングは工事に伴って汚染が拡散していないことを確認するのが目的で、対策手法の検討、対策深度の特定などを行うわけではないというものです。汚染の落ち込みに関して、形質の変更中と変更後の地下水モニタリングを、第一種のほうでは掘削最大深度としたのは、当該工事に伴って汚染が拡散していないことを掘削深度まで確認するという趣旨でございます。帯水層ごとに分けることが理想ではあるのですが、それに伴う負担も鑑みて、全深度にわたる採水、オールスクリーンということで、事務局案としてお示しさせていただきました。
 前後して恐縮ですけれども、こちらの16ページの施行方法の基準、こちらも趣旨の再確認ということでご指摘をいただいたところについては、事務局の説明でも若干触れましたけれども、どちらにしても施行方法の基準がかかっております。しかし、それぞれの区域で目的が異なり、要措置区域は人の健康被害のおそれのある土地のために、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないような厳格な基準となっております。これに対して、形質変更時要届出区域のほうは、地下水汚染の拡大により新たな環境リスクを生じさせないようにするということでございます。目的は異なるのですが、結果的に現行の仕組みとしては、同じ施行方法の基準がかかっているこの部分について、目的や実際の工法、これに照らし合わせながら、今回見直しの議論をしていきたいと思っております。
 以上でございます。
 
(大塚委員長)
 よろしいでしょうか。そうしましたら、時間も迫っておりますので、次に移ります。
 次は20ページから29ページまで、論点2-③.指定調査機関について、④.汚染土壌処理施設についてをまとめて審議します。ご発言のある方はどうぞお知らせください。
 どうぞ、鎌田委員、お願いします。
 
(鎌田専門委員)
 汚染土壌処理業協会の鎌田です。よろしくお願いします。
 まず、25ページの指定調査機関の論点でございますが、業務品質上の課題がある指定調査機関を把握し、是正の指導等を行うということ、ここについては賛成でございます。論点の方向性の中で、今後ご議論していくのだと思いますが、上の部分に誰がというところがないのですが、実際には指定調査機関の立入監査等々の制度もあるので、一定期間で実施するという形で品質を担保することもよいのではないということで、基本的な論点としては賛成でございます。
 それから、27ページの汚染土壌処理施設の論点について、基本的には賛成でございます。三つ意見がございますけれども、まず、不適正な事例等々の対策のために情報を開示するというのは、ぜひこれでよろしいのかなと思っております。
 それから、運搬期間の期限を延長するということに関しては、まず汚染土壌自体が処理施設に搬入されずに拡散してしまうことの防止は、電子管理表等々でリアルタイムで分かるようになってきております。そういったことを含めて考えると、そのようなリスクはなくなってきているので、CO2の少ない運搬方法をより積極的に採用できることについては、非常に賛成でございます。
 それから更新手続期間中の許可の有効性については、基本的に許可失効と更新手続きが重なることがないように、各処理業者は手続きを進めていると思いますが、法的に指定調査機関と同じようにそろえるということに関しては、特段の問題がないということで、賛成とさせていただきます。
 以上でございます。
 
(大塚委員長)
 ありがとうございます。
 では、吉田委員、どうぞ。
 
(吉田専門委員)
 ありがとうございます。3点まとめてお伝えしたいと思います。
 まず1点目、25ページですけれども、指定調査機関の業務品質については、調査内容の正確性もあると考えられますので、原案の開示する情報のイメージのみでは不十分かと思われます。地方自治体では、書類申請時等に業者と接して、指導が多い業者なども把握していますので、そういったところは立入検査で指導した情報、履歴を環境省が公表するようなことも考えていただけたらと思います。また、社内の教育状況を事業者から公表してもらうということも、一つの手法ではないかと考えております。
 二つ目が汚染土壌処理施設について、ここの部分は、廃掃法と重なる部分があって、廃掃法と整合を取るべきなのか悩ましいところではあるのですが、まず汚染土壌処理施設の情報開示を義務化する理由を、汚染土壌処理業者へ丁寧に説明していただきたいと思います。廃掃法では設置に許可を要する産廃処理施設のうち、維持管理に係る情報開示を義務づけているのは、焼却施設等の一部の施設であると思いますので、そことの整合が取れているのか取れていないのかというところも含めて、理由をご説明いただけたらと思います。
 それから、28ページの、更新手続期間中は許可の効力を有する旨を規定することは賛成です。これも恐らく廃掃法の許可の更新中の部分の明文化と同じ立てつけになるのではないかと想像しておりますが、それは明文化されるということで、これだけに限らないのですが例えば許可が更新されなかったときに、汚染土壌の処理が途中でできなくなる可能性も含め、その処理が廃掃法上でしたら、全て排出事業者が責任を最後まで持つということになっていますが、土対法の場合、責任の所在が土地所有者であったり、管理者であったり、占有者であったりといろいろありますので、この汚染土壌については、排出の責任は事業者であることを明確にしていただけたらと思います。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 では、小林委員、どうぞ、お願いします。
 
(小林臨時委員)
 ありがとうございます。25ページの指定調査機関について、論点に対する方向性の4番目のところ、自主調査は一部の例外を除き、指定調査機関が行うという、一部の例外について、そのページの下のほうに2点ほど書かれているのですが、ほかにも例えば自治体の研究所等が行った調査結果や、自治体の指導の下に、多少、公定法とは異なる簡易法のような方法で調査した結果によって、汚染が判明した場合等も、自治体が認めるのであれば、例外の中に入れてもいいのではないかなと考えます。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 この法第14条で、自治体がそれほど関与することはどの程度あるのでしょうか。
 
(小林臨時委員)
 具体的には、秦野市等はかなり自治体が調査に入って、簡易法で調査されていて、法第14条の対象にはなっておりません。
 
(大塚委員長)
 法第14条は企業の自主調査なので、法制度をつくったときは自治体が管理することは全く考えていなかったですが、そのような事例はあるのでしょうか。
 
(小林臨時委員)
 そのような事例があるのかどうか、他の自治体の方にも聞いてみたいです。
 
(大塚委員長)
 そこも含めて、後でご回答いただくかご検討ください。ありがとうございます。法律の2009年改正で導入したときとは違った状況が発生するのではないかと思います。
 光成委員、どうぞ、お願いします。
 
(光成専門委員)
 ありがとうございます。指定調査機関の25ページのところ、現行の情報開示が半分以下ということで、これはぜひ義務化し、全体を開示していただくことで比較ができる形にしていただくと良いと思っておりますので、賛成でございます。
 法第14条に関しても、実質的には、指定調査機関がされているということですので、ご提案のものでよろしいかなと思っております。
 29ページの汚染土壌処理施設の件で、CO2の削減に資するということが幾つか文言に書いてただいているのと、次の⑤の論点とも関連するのですが、もし可能であれば、処理業者のCO2の排出量の開示ということもご提案いただきたいと思っておりまして、その背景としましては、上場企業が2027年度からCO2の開示がほぼ義務化される、しかもScope3というバリューチェーン全体での開示という形になってまいりますので、どの処理方法がCO2が少ないのかということを個別に依頼しなくても、ある程度単位当たりで見られることは有用だと思っております。
 それに関して、実は指定調査機関のほうにも、そういったエネルギーの使用量とか、CO2の全体量だけでも開示していただくと、この調査機関の調査とか処理の方法だとか、どれぐらいの量がかかっているのかということが概ね把握しやすくなるということで、義務化までいかなくても、できれば開示ということをご検討いただくのも良いのかなと思いました。
 以上でございます。
 
(大塚委員長)
 温対法の算定・報告・公表制度のほうでもそれが出てくる可能性があるので、環境省の問題ですので、どうぞよろしくお願いします。
 はい。淡路委員、お願いします。
 
(淡路臨時委員)
 淡路です。ありがとうございます。
 指定調査機関の業務の品質を維持するというところで、ホームページの情報開示を義務づけるという改正のイメージとなっています。開示、あるいは必要があれば指導するという方向性としては賛成ですが、今、672件のうち309件しか情報公開していないということで、ホームページの維持管理というのは、一定の規模の事業者以下ですと、非常に負担が大きいとに聞いています。指定調査機関の規模の分布がどのようになっているのか承知しておりませんが、そこの部分を配慮する必要はないのか気になります。情報開示を義務化することで品質の維持が可能なのか、姿勢として情報開示をするということが非常に重要であると考えますが、もし非常に規模の小さい、質の高い指定業者があった場合、情報開示が、更新が不十分だったことによって、指導されることは問題なのではないかと考えます。 以上です。
 
(大塚委員長)
 負担がどのぐらいかというのはご検討ください。
 ほかにはよろしいですか。
 では、ご回答を、できるものだけお願いします。
 
(金井環境汚染対策室室長補佐)
 事務局より失礼いたします。
 鎌田委員からは、運搬期間に関して、電子管理票の取組を含めてリスク管理できるようになっているという趣旨のご意見をいただいたと思います。運搬期間は先ほど事務局の説明でもありましたが、適正な汚染土壌の処理を確保するための期間を定めているものでございます。また更新期間に関しては、そもそも許可の効力が不明確な期間が生じないようにするべきというご意見もあったと思いますので、実務上は自治体による許可業者の指導監督の中で、許可の更新の手続きに所要の時間がかかるため、早めに相談するように許可業者に案内するということがとても大事になってくると思います。
 また、実際に許可の効力が不明確な期間が生じてしまった場合、不適正な処理が生じなかったかを確認することがまず重要であって、自治体が個別具体的に判断するところは出てくると思いますが、いずれにせよ、許可の効力が不明確な期間に処理された汚染土壌が適正処理されているかどうかを確認するなどの対応が生じ得ると考えています。
 また、吉田委員から、情報開示するところに関して、そこについてもう少し深掘りをという趣旨のご指摘をいただいたかと思っております。こちらですけれども、まずは情報開示を義務づけすることによって、指定調査機関や汚染土壌処理施設の取組の見える化をして、特に問題がある指定調査機関を見つけやすくしながら、法の施行上、著しく業務品質に課題がある場合は立入検査などによって、重点的に指導していくことをまず進めていきたいと思っているところでございます。
 また、法第14条の趣旨に関して、小林委員からのご意見の中でございましたけれども、法第14条の趣旨を若干補足いたしますと、土地取引等の法に基づかない契機で調査が行われて、土壌汚染が明らかになる場合があった場合、自主調査の結果を法の対象に盛り込むのが法第14条の調査となります。
 ただ、その一方で、法第14条第3項によって、自主調査であっても公正かつ法に基づく土壌汚染状況調査と同じ方法により行われたものである必要があるということで、法第14条調査も指定調査機関に行わせることが望ましいという仕組みとなっております。
以上とさせていただきます。
 
(大塚委員長)
 どうもありがとうございました。
 今、おっしゃったのは法第14条第3項のことについてでしょうか。
 
(金井環境汚染対策室室長補佐)
 法第14条の第3項についてでございます。
 
(大塚委員長)
 ありがとうございます。
 では、次に移りたいと思います。よろしいでしょうか。
 次に、30ページから43ページまで、論点2-⑤.GXの観点について、⑥.埋立地特例区域の見直しについてと、⑦.汚染情報に係る調査契機における詳細事項についてをまとめて審議します。
 ご発言のある方はお知らせください。
 どうぞ、江種委員、お願いします。
 
(江種専門委員)
 江種です。2-⑥の埋立地特例区域の見直しについて、39ページの論点に関する方向性のところになりますが、前回の小委員会で示した自然由来等の基準不適合土壌と同じような取扱いのことを書かれていますが、対象としているのが土壌溶出量基準不適合の場合のみになっております。土壌含有量基準不適合は適用されないということは、埋立地特例区域はまだ定まっていないようですけれども、米印で、基本的には現状の埋立地特例区域というものはなくなる認識でおりますので、そうすると溶出量基準不適合の場合は、搬出時の規制がかかり、含有量基準の場合には、それが適用されなくなります。また、特例区域がなくなるのであれば、一般管理区域になってしまうため、土壌含有量基準も含めた上で、搬出時の規制が十分できるのではないかと考えております。上のほうにも形質の変更時の土壌の飛散の防止措置を講じていればと書いていますので、このような措置を講じていれば、土壌搬出時にも、特に含有量基準を超過している土壌を扱ったとしても、何も影響はないと思いますので、なぜ土壌含有量基準は適用されないで、土壌溶出量基準不適合のみになっているのかというのが疑問に思っております。
 これは第5回の自然由来のときになぜ土壌含有量基準は適用されないのですかという質問をさせていただいたときにも思っていましたが、埋立地だけではなく、前回に戻って恐縮ですけれども、自然由来も含めて、溶出量基準と含有量基準、両方不適合でも搬出時の規制ができたほうが非常にシンプルになって良いと考えます。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 ここは論点ですので、後でまた回答いただきます。ありがとうございます。
 勝見委員、どうぞ、お願いします。
 
(勝見専門委員)
 江種委員のお話と重なりますが、前回、自然由来の話があって、今回は埋立地の話があるということで、それなりに区別してまとめていただいているというところは良いのかなと思っています。これまで私の印象では、自然由来の検討と埋立地の検討がかなり混ざっていたような印象を持っています。土壌の性状が似ているということはございますけれども、自然にできて内陸で使うことが非常に多い自然由来のものと、埋立地で埋立地同士で動かすというものとでは、求められるものが相当違うのではないかということも思っていまして、その中で大前提となってくる何を対象とするかということで、埋立地由来については溶出量基準だけではなくて、含有量基準についても対象とするべきと考えます。江種委員は自然由来についても含有量基準も対象とするべきとおっしゃって、前回、私はまた別の意見を申し上げましたけれども、自然由来の場合は含有量が適合しているものがほとんどで、それが自然由来の特性だということもございますので、そこは埋立地の由来の土と自然由来の土とを区別していただく一つの前提として考えていただいてもよいのではないかということも付け加えさせていただきたいと思います。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 ここを変えることによって、どの程度の影響が出るかということも含めて、後でご回答いただきますので、ありがとうございます。
 では、古川委員、お願いします。
 
(古川専門委員)
 ありがとうございます。2点コメントさせていただきます。
 まず、1点目は32ページです。脱炭素の論点に対する方向性として、健康リスクに応じた合理的な管理により二酸化炭素排出量の削減につながるよう指針などを示してはどうかという記載がございます。基本的に賛同しておりますが、技術はどんどん進化して変わっていき、またコストの問題もございます。指針などを作っていただくのであれば、あくまでもこの記載の通り、推奨される対応、もしくは措置の際の選択の参考になるような形とするのがよろしいと考えております。これが1点目でございます。
 2点目は、41ページ以降、特に42ページです。把握・承継を行うべきとする情報として想定されるものが具体的に記載されております。この方向性には賛同しております。
 ただし、第4回の小委員会でも申し上げたとおり、この承継の円滑化に向けたデータベースの管理や情報保管の仕組みを、誰が、どのように主体的に行うかは難しい問題です。我々としては、ぜひとも国で整備いただき、それを提供するという制度設計をお願いしたいと思っております。
 以上でございます。
 
(大塚委員長)
 寺浦委員、お願いします。
 
(寺浦専門委員)
 ありがとうございます。私もまず、2-⑤.GXの観点について、32ページについては、基本的に賛成でございます。やはり脱炭素社会の実現という観点から、二酸化炭素排出量の削減の観点から推奨される対応については示していただくということが適当だと考えます。
 それから、先ほども申し上げました40ページ以降の汚染情報に係る情報ですけれども、情報の把握・承継というところで、やはり管理が民間、特に土地所有者は別に個人もいますから、もともと散逸することが個人の場合は高齢化で保管が困難となったり、相続時に分割された場合どうするのかとか、企業の倒産時もどうするのか、そういう観点からすると、情報を把握し、ずっと保管することは困難なのではないかと思います。記録しないで、散逸させるほうがいいのではないか、得策だということになってしまうことにもなりかねません。特に、保管義務があるということになると、ここにも書いてありますけれども、相続放棄しようとなりかねないということ、それから掘削除去への偏重ということも考えられるのではないかと思います。つまり、掘削除去してしまうと、一応そこでクリーンになるわけですか。ここは私もはっきりしませんけれども、掘削除去して、指定から外れた場合には、多分この義務から外れることになると思いますので、そうすると掘削除去をしたほうがいいという方に流れかねないという懸念もございます。
 つまりデータの保管に関して、適切に行政で保管するシステム、特に自治体はいろいろありますので、やはり国でやっていただくことがよいのではないかと思います。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 CO2のカウントをすると、掘削除去をしないほうに行くと思いますけど、いろんなことがいろんな影響をするかもしれません。
 では、吉田委員、どうぞ、お願いします。
 
(吉田専門委員)
 2-⑦の汚染情報に係る調査契機における詳細事項につきまして、論点では何らかの仕組みを設けてはどうかということになっております。
 それで、まず1点目ですけれども、事業者と土地の所有者が異なっている場合、地方自治体では大変苦労しています。というのも、土地の所有者は事業内容を熟知していないにもかかわらず、義務がかなり大きくなっておりまして、十分な把握・承継ができないという懸念があります。ですので、できれば土地の所有者に対して、事業実施者についても一定の責任を持ったような制度の仕組みをつくっていただけたらどうかと考えております。
 また、2点目ですけれども、これらの届出を都道府県へ届出することは受け取る側も負担が大きいので、土地の所有者もしくは事業者が情報を把握し、まずは保存しておくことを義務づけるほうが現実的ではないかと考えられます。また、やはり届出が必要ということになりましたら、まずは届出すべき所有者なのか、事業者など、届出者がシステムで報告できる仕組み、例えばアスベストなどでの事前調査結果報告システムのような一元管理が可能なシステムを構築することをまずは要望したいと思います。
 
(大塚委員長)
 今の、最後の点は川瀨委員にも聞きたいので、どうぞ、川瀨委員、お願いします。自治体がどういうお考えかは結構大事なので、お願いします。
 
(川瀨専門委員)
 ありがとうございます。同じく、42ページ、43ページですけれども、収集される契機を増やして情報を収集することは賛成でございます。その収集した情報をまず自治体に届けるものとして、環境省の案としてはチェックリストということで、自治体への審査の負担を考慮していただいたと考えておりますけれども、一番大事なことは集めた情報が散逸してしまうことが一番いけないですから、しっかり適切に保存される仕組みが必要と考えております。これが寺浦委員がおっしゃる国なのか、どこなのか、議論の余地があると思いますけど、少なくともこの情報が散逸しないようにしっかり管理していくことが大事と考えております。
 次に43ページのフローの②の承継です。有害物質使用特定施設の設置者と土地の所有者が異なる場合の承継ですけれども、有害物質の使用と直接関係のない土地所有者に情報の収集の義務が発生するということで、自治体の立場から考えますと、その履行を求めるために土地所有者に説明していくけれども、その負担が結構大きいことが想定されます。また、1事業所で複数の土地の所有者がある場合がございますので、それぞれ土地所有者さんに説明に伺わなくてはいけないということで、個別に対応することなので、負担が大きくなると感じています。
 そのため、承継時につきましては、①は土地の事業者が廃止してしまいますので、不在となるケースがありますけども、承継の場合は承継者の方、事業者がまだいらっしゃいますので、引き受けた事業者が収集して、土地所有者に情報をお渡しするという仕組みもあってもいいと思いますので、ご検討いただければと思います。
 あと、③の部分につきましても、土地の売買については自治体が関知していないものですから、そういう制度の実行性の確認が困難という懸念がございます。
 いずれにしましても、土地所有者にこのような義務が発生することが多くなるため、自治体にどういう調査したらいいのかという相談も多くなりますので、その点のガイドラインとか手引きをしっかり作っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 淡路委員、お願いします。
 
(淡路臨時委員)
 淡路です。ありがとうございます。
 GXの観点についての31ページから32ページにかけてですけれども、31ページの指摘事項には、土地取引を伴う場合を中心に掘削除去の割合が比較的高く、掘削除去が減らない原因についてどのようなケースを推奨すべきかを示すべきと書いてありますけれども、32ページには、論点として、脱炭素の観点から合理的な土壌汚染対策が図られるべきとあります。掘削除去を選ぶ理由が、分かりにくい方策を選ぶぐらいだったら、掘削除去したほうが説明がしやすく、土地取引がスムーズにいくのではないかという判断が商習慣の中であると思います。脱炭素の観点からの他の対策を示すということも当然いいと思いますけれども、それ以前に、掘削除去以外にどんな方法があって、それがどのように土地取引において、不利にならないのかということが一般的になっていかないと、脱炭素の観点からの推奨だけでは、他の選択肢を選ばないと感じます。31ページの東京都の意見で、風土の醸成とありますが、やはり商習慣というものは風土として長い間行われてきたものであり、単に脱炭素の観点からだけの推奨では、他の選択肢に動くだろうかという疑問点があります。もっと選択肢を増やして、分かりやすい説明が必要ではないかと感じます。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 
 今でも都道府県知事からは措置の指示をしており、おそらく大体は掘削除去以外のことを指示しています。それを前提にして、CO2だけの観点で封じ込むことがいいということでは全然ないですけども、ほかに選択肢が出てきている点等も踏まえてご回答ください。
 では、矢野委員、お願いします。
 
(矢野専門委員)
 ありがとうございます。まず、GXの点につきましては、総論として賛成でございますし、都でもこれまで進めてきた取組がございますので、ぜひ参考にしていただければ。と思いつつも、今、淡路委員からもお話があったことも含めまして、この取組を進めることの意義が単に脱炭素ということだけでありますと、やはり進んでいかないと思っております。ある程度、意義が普及するということも含めまして、若干支援的な施策を検討していただく必要がある分野ではないかとは感じております。
 また、続きまして別の議論になりますが、臨海部の埋立地特例区域の見直しにつきましては、先ほどの地下水の汚染の有無でその施行を調査する、しないとおっしゃっていたことは、2-①の議論とも関連すると思いますが、事業場の敷地内で健康リスクがない場合においては、含有量基準については特段見ないという説明であったと考えております。こちらについては、この資料の中の35ページに、臨海部の土地については臨海部に立地するために人の健康リスクが低いことも挙げていらっしゃいますので、やはり含有量基準につきまして、同じように人の健康リスクが低いということであれば、少なくとも臨海部の土地については、含有量基準を超過していても特例として認めるのではないかと考えました。
 続きまして、調査契機の拡充の部分でございますが、ほかの自治体の委員からもご意見があったとおり、基本的には土地所有者の方にこれ以上の届出等の義務を課すことについては、なかなか難しいと思っております。その上で、調査契機①、②、③で、43ページにまとめていただいたもののうち、①につきましては既に土対法に基づきただし書の確認を受ける場合であり、確認を受ける主体が変わるのであれば当然実施しなければならないことと考えておりますが、②につきましては基本的には水濁法や下水道法を契機として発生する事務でございますので、まずはそちらの法令でしっかりと事業者と、この法令を所管する行政の間で情報がしっかり管理されるべきではないかと考えております。
 ③につきましては川瀨委員からもお話があったとおり、自治体でこの契機を把握することができませんので、実効性に非常に課題があると考えておりますし、もし仮に義務化する場合に、これは事後なのか事前なのか、報告の義務者が旧所有者なのか新所有者なのかというところのイメージも詰めていただく必要はあると考えております。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 矢野委員にお伺いしたいですけど、東京都で別にやってらっしゃる情報伝達の仕組みとの関係で、これがまた入ってくると、大変だとかというご趣旨も入っていますか。
 
(矢野専門委員)
 こちらにつきましては、まず、調査義務が発生する前の段階において、いかに操業中の有害物質の取扱いの情報を的確に収集・保管し、実際に地歴調査なり、土壌汚染状況調査が発生したときに、その情報をしっかり活用して、汚染をしっかり捉えていくかという観点かと思っておりますので、こちらにつきましては、実効性のある制度となることを期待はしているところですが、実務者は非常に難しいというジレンマを抱えているというところでございます。
 
(大塚委員長)
 光成委員、どうぞ。
 
(光成専門委員)
 ありがとうございます。GXのところは、今回指針として書いていただくことは非常に大きな一歩だとは思います。ただ、脱炭素、サステナブル条項が十数年前から推奨されつつも、やはり掘削除去がかなり多い割合だということを踏まえて、何らかの政策的支援とかインセンティブとセットにしていただくといいと思いました。
 40ページの有害物質使用特定施設の情報把握・承継のところは、やはり日本の土対法は土地所有者が第一義的責任になっています。もしこの土地所有者の方がきちんと情報を引き継ぐことの実効性を高めるということになりますと、土対法が当初できたときと同じように、やはり宅建業法の重要事項に入れるとかという選択肢をしていただいたほうがいいと思いました。一方で、有害物質使用特定施設に関する土壌汚染は、国内の土壌汚染の中では一部なので、一部の情報に関してかなり詳しく引き継がれることになるということも、市場としては理解しておく必要があると思いました。
 以上でございます。
 
(大塚委員長)
 ありがとうございます。この必要性をもう一度、環境省からまたご回答いただくことになるかと思います。
 では、島田委員、お願いします。
 
(島田専門委員)
 ありがとうございます。島田です。
 私は2-⑦の情報に係る調査契機ということで、どういう資料を集める必要があるかということで言いますと、もちろん継承する側の当人でしか知り得ないものが引き継がれていくべきだと考えますので、私的資料がその中心になると思います。既にガイドラインで整理されているように、大きく分けて私的資料と公的届出資料、一般公開資料となっておりますが、公的とそれから一般公開は後からでも調べようと思えば調べられるということで、やはり私的資料が重要な項目になってくると思います。特に、有害物質がどの系統で使用されて、どういうルートで処理されているかとか、漏えい事故とか、埋設物がどうあったか、それから、その前の所有者からの引継資料も入ってきますので、そういう点が重要ということで、今後こういったものは整理されていかれると考えております。一方で、43ページですと、情報収集は土地所有者等が行うとのフローになっておりますが、これらの資料は私的資料といっても、割と専門的な部分や経験的な部分の内容が含まれていたりするところがあるため、そういった場合には、指定調査機関がやることも妨げるものではないという理解でいいと思います。
 以上でございます。
 
(大塚委員長)
 ありがとうございます。
 では、佐藤委員、お願いします。
 
(佐藤専門委員)
 ありがとうございます。参考資料にも書かせていただきましたけれども、まず、事業承継とか土地所有者が変更されるときに、今までの情報が散逸してしまうことに対しての保存措置を何か講じなければいけないということは私どもも十分理解をしております。例えば、メッキとかクリーニングの事業者は水濁法の規定に基づいて、有害物質使用特定施設の届出をしておりますので、仮に今後土地の所有者ではなくて事業者にも、この情報を提供しろという話になった場合には、まずここを活用していただければと思います。
 ただ例えば、事業承継で何度も事業が売買されたケースとか、相続をされて、よく分からないケースが、事業者側にもありますので、そういったケースについては、行政機関が持っている各届出資料、これを開示していただくといったことも、また非常に大事と思っています。自分で調べなきゃいけないことの限界はどうしてもあるということでございます。
 それから、42ページで、例えば事業承継・把握をするときの想定される例として、チェックリストは大変負担が軽減されると思いますが、チェックリスト等とは何でしょうか。例えば、新たな届出、調査のような負担が生じるということであるならば、それは水濁法の有害物質使用特定施設の手続とほぼ同じようなものに限っていただきたいと思います。新たな、いろいろな項目を追加することは、大変事業者にとっても負担になるということでございます。
 また、そういう意味で、過去届け出たもの、特に水濁法の事業については行政機関がお持ちなので、まず一元的にそこで管理をいただくということが一番合理的なのかと思います。つまり、見に行けば誰でも分かるという管理方法が一番よろしいだろうということが、私どもの意見でございます。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 どうぞ、小林委員、お願いします。
 
(小林臨時委員)
 小林です。GXに関しては、私もこの方向性で賛成ですけど、先ほど矢野委員や淡路委員がおっしゃっていたように、持続可能性の評価で、ほかのいろいろなCO2以外の環境負荷や、経済社会の影響も含めた検討が国際的にも始められていますので、そういうことも将来的に検討いただきたいと思います。あと、将来に向けてのコメントですがそういうものが見えるような形で計算できるオーソライズされたツールも検討いただけるといいと思います。
 39ページの埋立地特例区域に関しては、真ん中からちょっと下のところに米印で、引き続き、区域指定するかどうかは別として、管理方法について検討すると書かれていいますけれど、先ほど認定調査のときにも台帳をしっかり作りましょうというお話があったと思います。そういう台帳の管理をしっかりやっていて、特に形質変更時要届出区域の基準の数倍程度の汚染で健康リスクが懸念されないのであれば、基本的にはかなり管理を緩めてもいい方向に持っていってもいいと認識はしております。もともと土が移動しないようにというところを厳しく見ましょうということでしたので、そこをきちんと担保するような形で考えていくことがいいと思っております。
 以上です。
 
(大塚委員長)
 では、事務局から回答できるものについてお願いします。
 
(金井環境汚染対策室室長補佐)
 ありがとうございます。事務局より失礼いたします。
 まず、一つ目のGXについて、淡路委員からは、掘削除去が減らない原因を分析するべき、掘削除去を減らしていくべきという問題意識と、GXの観点での方向性の整合についてご指摘いただきました。確かに、脱炭素の取組の考え方や、具体的にCO2の算定方法が充実すると、みんなが必ずそれをやって、政策の因果関係として掘削除去の偏重が解消されるというわけではないと思います。土地取引、商習慣を含めながら、より広くはリスクコミュニケーションの話ですので、引き続きよく改善の方法については考えていきたいと思っているところでございます。
 次に、埋立地特例区域については、江種委員から、含有量基準不適合の場合、現行だと特例区域になる一方で、今回含有量基準不適合を特例の対象外として一般管理区域にしてしまうと、今よりも厳しくなるというところに関してご指摘をいただいたかと思います。
 含有量を特例から外した案とする理由としては、土地の形質変更に伴って、直接摂取をするリスクが高まるため、法12条の規制が必要と考えております。なお、新たな特例では、搬出規制のみかけることをご提案しておりまして、そうすると自治体が土地の形質変更の実施を認知できないまま直接摂取リスクが高まるという場合も生じてしまいます。
 ただ一方、適用条件として基準の考え方をお示ししていますけれども、具体的な制度、仕組みとも関係するため、現時点でこの結論ありきでお示ししているわけではございません。例えば同じ自然由来でも、溶出量基準超過と含有量基準超過の特例の該否が異なる場合、片方は特例区域、片方は一般管理区域となることも起こり得てしまって、制度が複雑化してしまう可能性があります。ご意見を踏まえまして、含有量基準不適合も特例の対象とする整理、知恵がないかというところを考えていきたいと思っております。
 また、情報の承継に関して、幾つかご意見をいただいております。佐藤委員からは水濁法の有害物質使用特定施設の届出に加えて、土壌汚染関連の届出をすることについての負担についてご意見をいただきました。こちらは補足をいたしますと、水濁法の承継の届出は当該施設等に係る承継の届出をしたもの、施設設置者の地位を承継する旨を届け出るものでございまして、これに関して、今回、土壌汚染対策法に基づく届出というのは、特定有害物質の使用状況等の土壌汚染のおそれを推定するために利用可能な情報を承継してもらうという規定を考えております。届出をするタイミングは同一でありますけれども、届出する内容が異なるというものです。一方で、そういった中で合理的な、ご負担にならない方法がないものかということは、もう少しよく考えていきたいと思っております。
 また、島田委員からは、私的な情報は承継が必要であるが、公的な資料については、後で確認できるため承継する必要はないのではないかというご意見をいただきました。ご指摘のように、なるべく負担が少ないような必要最低限の承継するべき情報を見極めていきたいと思っております。
 ただ、公的資料の中でも、水濁法の届出は必ずしも自治体で永年保管しているわけではないという中で、地歴調査をするときには、かなり長きにわたって遡って調べるという形になってくると思います。このようなこともあり、自治体が所有している情報を全てなくして、承継する対象から外していいものかどうかということは、もう少し精査が必要かと思っております。
 また、情報の承継に関して、古川委員、また寺浦委員から、情報の承継において蓄積される情報は国がシステム等で一元的に管理するべきではないかというご意見をいただいております。こちらは仮に国が情報管理を一元化する場合に、土地取引などの商習慣との整合を図るために、関係省庁や関係機関とよく協議・調整した上で、その上で土壌汚染に係る土地情報のうち、公開できるものと非公開とすべきものを区別して、その上でシステムを設計段階から始めるという形になりますので、相応のフォロー期間を要することになります。引き続きの宿題事項とご理解を賜れれば幸いでございます。
 なお、国が一元管理して、実効性が確保できないならば、承継の仕組みそのものを導入することは時期尚早かというと、現に日々、土壌汚染対策しているわけで、したがって、そういうことにはならないとも考えているところでございます。
 時間の関係もありますので、以上でございます。
 
(大塚委員長)
 どうもありがとうございます。
 それでは、時間が参りましたので、本日の審議は終了として、議事進行を事務局にお戻しいたします。
 
(長谷川土壌汚染対策係長)
 本日は委員の皆様、ご多忙のところご出席いただき、また、活発なご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。
 次回以降の日程、議題等の予定につきましては、追って皆様にご連絡させていただきます。
 また、今回の議事録につきましても、事務局で作成の上、委員の皆様にご確認をいただきまして、環境省ホームページに掲載いたします。
 以上をもちまして、本日の土壌制度小委員会を閉会いたします。ありがとうございました。