中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第86回)議事録

開催日時

令和4年12月20日(火)13:30~16:20

開催場所

WEB会議システムにより開催

出席者

委員長   白石 寛明
委員    浅見 真理

臨時委員  鈴木 春美
      根岸 寛光
専門委員  赤松 美紀
      稲生 圭哉
      内田 又左衞門
      川嶋 貴治

      後藤 千枝
      佐藤 洋
      築地 邦晃
      (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省
伊澤室長、笹原室長補佐、二階堂室長補佐、市原係長、服部主査
オブザーバー
農林水産省
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
   ・酸化亜鉛
   ・ジメスルファゼット
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
   ・ピリダクロメチル
   ・メトブロムロン
   ・メフェントリフルコナゾール
(3)その他
   ・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
   ・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
       ・「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案と環境中予測濃度(水産PEC)が近接している場合の対
          応について」(平成23年10月11日)の改訂について
   ・生活環境動植物に対する慢性影響評価について

資料一覧

資料1   中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2   諮問書(写)及び付議書(写)
資料3   生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料4   生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PEC・予測ばく露量との関係及び基準値設定後の対応について
資料5   水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料6   水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7   「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料8   「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9   水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と環境中予測濃度(PEC)が近接している場合の対応等について(改訂案)
資料10      生活環境動植物に対する慢性影響評価について(案)
参考資料1 農薬蜜蜂影響評価書案 酸化亜鉛(農林水産省資料 パブリックコメント版)
参考資料2 農薬蜜蜂影響評価書案 ジメスルファゼット(農林水産省資料 パブリックコメント版)
参考資料3 農薬評価書 ピリダクロメチル(食品安全委員会資料)
参考資料4 農薬評価書 メトブロムロン(食品安全委員会資料)
参考資料5 農薬評価書 メフェントリフルコナゾール(食品安全委員会資料)
参考資料6    水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案と環境中予測濃度(水産PEC)が近接している場合の対応について
                      (平成23年10月11日中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第27回)了承)

議事録

【伊澤室長】 皆様、環境省農薬環境管理室の伊澤でございます。
 定刻となりましたので、ただいまから第86回の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。
 まず、本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。
 本日は浅見委員からご欠席との連絡をいただいておりますが、その他13名の委員がご出席されており、本委員会の開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 今回もWEB会議での開催となり、委員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何とぞご容赦願います。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【服部主査】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
 画面上に配付資料一覧をお示しいたしますので、それに沿ってご説明いたします。配付資料は、資料1から10、参考資料は6資料となっております。資料は説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じてお手元にご準備をお願いいたします。
 以上です。
【伊澤室長】 それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。
 なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュートに、カメラをオフに設定くださいますようお願いいたします。委員の皆様のご発言時は、ミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言ください。カメラにつきましては、それぞれの回線やカメラのご都合もあるかと思いますので、お任せいたします。WEBシステム上の不具合等がございましたら、お電話やチャット機能で事務局までお知らせください。
 それでは、以降の進行につきましては、白石委員長にお願いいたします。
 白石委員長、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 白石です。進行を務めさせていただきます。
 まず、初めに本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会は、令和2年2月27日に決定されました「中央環境審議会における新型コロナウイルス感染症対策について」を受けて、WEB上で開催といたします。
 また、資料及び議事録については、ホームページにて公開とさせていただきますとともに、今、ユーチューブにおいて会議音声ですね、音声のライブ配信を行い、WEB上での傍聴をいただける形といたしております。
 以上、よろしくお願いします。
 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明いたします。
 小委員会の設置についての水環境・土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は、部会長の同意を得て水環境・土壌農薬部会の決議とすることができるとなっております。
 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、水環境・土壌農薬部会の古米部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 初めに、議事(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問書を紹介してください。
【服部主査】 事務局でございます。
 今、画面に資料2を表示しております。
 こちらは、令和4年11月29日付で環境大臣から中央環境審議会へされた諮問でございます。
 こちらの別紙1にお示ししている酸化亜鉛及びジメスルファゼットが、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定に関する議題として本日、ご審議いただくものでございます。
 続けて、別紙2に記載の農薬については、本日ご議論いただく水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関するものでございます。ピリダクロメチル、メトブロムロン、メフェントリフルコナゾールがございます。
なお、このうちメフェントリフルコナゾールについては、本年9月に開催された前回の農薬小委員会にて先に生活環境動植物の基準に係るご審議をいただいたものでございますが、その際、お示ししておりましたIUPAC名に、この化学名のところに脱字がありましたので、ご報告させていただきます。
今、画面にお示ししている名称が正しいものでございますが、生活環境動植物の基準の諮問書には、このうち2行目、中ほどにあります「1-」が抜けておりました。ご審議いただいた対象物質自体は正しい構造式とセットでお示ししているところでございまして、特段、変わるものではない旨は申し添えます。今後、生活環境動植物に係る基準を告示する際には、正確な名称に合わせる形で対応させていただきます。お詫びして訂正いたします。
 話は戻りまして、この諮問内容につきましては、同日付で中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会へ付議なされております。
 資料2のご説明については、以上です。
【白石委員長】 それでは、審議に入ります。
 事務局から、資料の説明をお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
資料3-1から、ご説明させていただきます。
今、画面に資料3-1をお示ししております。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
農薬名は、酸化亜鉛です。
本農薬は、生活環境動植物として、水域の生活環境動植物、鳥類及び野生ハナバチ類をまとめてご審議いただくものでございます。事務局より、評価対象農薬の概要、水域の生活環境動植物に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に一通りご説明させていただいた後、それぞれご議論くださいますようお願いいたします。
では、早速、本資料の説明に移ります。
まず、1ページをご覧ください。
評価対象農薬の概要でございます。こちらは、共通事項としてご説明いたします。
1番の物質概要については、お示しのとおりでございます。
作用機構ですが、酸化亜鉛は金属化合物系の殺菌剤であり、植物病原菌に対して複数の作用点を有するものと考えられています。
本邦では未登録でございます。
製剤は水和剤があり、適用農作物等は果樹として、登録申請されております。
次のページに行きまして、各種物性です。お示しのとおり、多くの項目で正確な定量が困難なため、試験省略とされております。このうち水溶解度については、この後の水域の毒性試験と同様に亜鉛の濃度として測定をし、酸化亜鉛換算したものということですので、その旨を注釈としてつけております。
概要につきましては以上で、続けて、Ⅱの毒性評価及びばく露評価に係る説明に移ります。毒性データ等は、評価対象ごとに別紙1から3にまとめております。
私からは、水域の説明をさせていただきます。
酸化亜鉛の水域の生活環境動植物に係る評価は、本年10月に開催された水域の生活環境動植物登録基準設定検討会でご審議いただき、了承いただいたものでございます。ついては、毒性データ等に加え、検討会での議論についても簡単にご説明させていただきます。
ページを飛びまして、別紙1の1-1ページをご覧ください。
物質概要でもちらっとご説明いたしましたが、水域の生活環境動植物に係る毒性試験は、いずれも亜鉛濃度として測定をし、有効成分である酸化亜鉛に換算したものを実測濃度としております。
まず、魚類急性毒性試験としてヒメダカを用いた試験が提出されております。半止水式、96時間で実施された限度試験でして、濃度区でも死亡が0でございました。LC50は767μg/L超となります。設定濃度と実測濃度に差があるのは、水溶解度が関係していると考えられます。設定濃度100mg/Lとなるよう被験物質を添加した後、不溶物をろ過したものを測定しているというものでございます。本試験では供試魚の全長がOECDテストガイドラインの推奨範囲を逸脱しておりましたが、検討会にて毒性値への影響は大きくないとご判断をいただいております。
次のページに行きまして、甲殻類等の試験でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験でございます。半止水式、48時間で実施され、最高濃度区でも半数の遊泳阻害は認められませんでした。EC50は430μg/L超となっております。実測濃度の考え方や試験液の調製方法については、魚類の試験と同様でございます。
次のページに行きまして、藻類等の試験でございます。ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験がございます。72時間、振とう培養で実施され、実測濃度163μg/L区から50%以上の生長阻害が見られております。ErC50は154μg/Lとなっています。実測濃度の考え方と試験液の調製方法については、他の試験と同様でございます。
次の1-4ページでは、以上の毒性試験成績に基づき登録基準値を算定しております。提出されている毒性試験成績の中で最小の急性影響濃度は、ムレミカヅキモを用いた生長阻害試験のErC50を不確実係数10で除した15.4μg/Lであり、これより登録基準値を15μg/Lとさせていただきます。
続きまして、PECについてです。本剤は製剤として水和剤、適用農作物等は果樹ということで、非水田使用時のPECを算出しております。表1-4にお示しのパラメーターを用いまして、第一段階の非水田PECは0.11μg/Lとなりました。この値が水域PECとなります。
別紙1のご説明は以上で、本体の4ページに戻ります。
総合評価でございます。水域の生活環境動植物に係るリスク評価につきましては、水域PECが0.11μg/Lであり、登録基準値15μg/Lを超えていないことを確認しております。
資料3-1の水域の生活環境動植物に関する説明は以上で、続けて、資料4も併せてご説明いたします。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECまたは予想ばく露量との関係及び基準値設定後の対応についてでございますが、1の(A)に水域の基準値案と水域PECを整理してございます。
次のページに行きまして、2番目の基準値設定後の対応ですが、酸化亜鉛につきまして、水域の生活環境動植物に関し、水域PECが基準値案の10分の1より小さくなることが確認できたということから、モニタリング調査の対象農薬としないと整理しております。
長くなりましたが、資料3-1及び4の水域に関するご説明は以上です。
【市原係長】 続きまして、鳥類に関しましては私のほうからご説明いたします。
酸化亜鉛の鳥類の影響に関しましては、本年11月11日の第3回の鳥類検討会において審議された内容となります。
それでは、別紙の2をご覧ください。
申請者からは、ウズラを用いた試験成績が提出されております。被験物質は原体、OECDのテストガイドラインに従っておりまして、段階制の逐次試験で行われております。そのため、各ステージの結果を、こちらに記載のように統合して記載させていただいております。
死亡につきましては1,278mg/kg体重から出ておりまして、補正後のLD50値は1,190mg/kg体重となっております。
こちらの試験ですが、餌の分析がされていないなどの逸脱事項がございましたが、対照区でも死亡を含む毒性症状が見られていないということが確認されておりまして、試験結果に影響を及ぼすものではないと判断されております。
次のページに行っていただいて、こちらはコリンウズラを用いた試験ですが、こちらは文献から収集したデータとなります。こちらは査読の結果と、あとは鳥類検討会での審議の結果、試験結果としても良好な用量反応が得られていることなどから、評価に用いることができると判断されたものとなります。準拠したガイドラインは、1982年の米国のガイドラインとなっております。こちらは、484mg/kg体重から死亡が見られておりまして、補正後のLD50値は368mg/kg体重となっております。
続きまして、登録基準値についてです。種ごとの補正後のLD50値の最小値は種ごとの補正後のLD50値の幾何平均値の10分の1以上であることから、登録基準値は種ごとの補正後のLD50値の幾何平均値662を用いまして、登録基準値は66mg/kg体重となります。
続きまして、予測ばく露量ですが、こちらは水和剤の果樹への散布で申請されておりますので、果実単一食シナリオと昆虫単一食シナリオについて算定をしております。
果実単一食シナリオにつきましては、表の2-3に記載のパラメーターを用いて計算し、0.72mg/day・kg体重となっております。
また、昆虫単一食シナリオは、表2-4に記載のパラメーターを用いて計算しまして、0.051mg/day・kg体重となっております。
したがいまして、最大となる予測ばく露量は、果実単一食シナリオの0.72mg/day・kg体重となっております。
別紙2に関しましては以上となりまして、4ページに戻っていただいて総合評価となります。
こちらが総合評価ですけれども、予測ばく露量0.72が登録基準値66mg/kg体重を超えていないということを確認しております。
鳥類に関しましては以上となりまして、野生ハナバチにつきましても続いて私から説明いたします。
野生ハナバチ類に関する評価ですけれども、こちらは10月31日に開かれました農林水産省の蜜蜂影響評価部会において審議されている事項を踏まえて評価をしております。
それでは、別紙の3をご覧ください。
酸化亜鉛の野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準につきましては、設定不要と考えております。
本剤は桃類への散布として登録申請されておりますが、使用時期として開花期終了後の使用となっております。このため、1ポツに記載しておりますけれども、接触ばく露と経口ばく露に関しまして、被害防止方法として発芽(萌芽)から落花(開花期終了)までを除く期間での使用に限定されることで、野生ハナバチ類が接触及び経口ばく露する可能性は極めて低いと考えられます。
そのため、2ポツに記載しておりますけれども、通知の別紙のガイダンスに従いましてリスク評価を不要とする農薬に該当するため、基準値の設定を不要とする農薬として整理したいと考えております。
以下は、参考にミツバチの評価で用いられた試験成績を記載しております。
酸化亜鉛に関しましては、以上となります。
【白石委員長】 それでは、酸化亜鉛につきまして審議いたします。
順番にやっていきたいと思いますが、まず初めに、どうしましょうかね、評価対象物質からですかね。1ページ目からご覧いただいて、何かコメントがございましたらお願いいたします。1ページ、2ページ目ですが、よろしいでしょうか。
算定不能というものがたくさんございますが。水溶解度については、これは、どのように測定したんですかね。試料の調製みたいなのは。
【服部主査】 事務局でございます。
こちらは、ICP-MSで亜鉛を測定し、そこから換算をしていると。
【白石委員長】 それは分かるんですけど、試料調製、pH6.5みたいに書いてありますけど。緩衝液か何かに溶かしたということですかね。
【服部主査】 確認しますので、少々お時間をいただければと。
【白石委員長】 ほとんど溶けないものだと思いますが、溶けているとしても形態が異なっているんじゃないかと思いますが。そのイオンを測定したということですかね。
【服部主査】 そうですね。調製は行われていないと思います。pHの調製について……
【白石委員長】 酸化亜鉛を純水に混ぜたときの溶解成分の濃度ということで、よろしいですか。
【服部主査】 そうですね。そのような理解であります。
【白石委員長】 それは、いいんですかね。純度にもよるかと思いますが。平衡になったときの濃度ということで、よろしいでしょうか。それが728μg/Lですか。のようです。よろしいでしょうか。
 それでは、生活環境動植物に係る毒性評価につきまして、あるいは、ばく露でも結構ですが、コメントがありましたらお願いします。
【山本臨時委員】 すみません。国立環境研究所の山本ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【山本臨時委員】 水域の生活環境動植物に係る登録基準の設定会議での議論については、事務局のほうからご説明いただいたんですけれども、まず1点、補足させていただきたいんですが。
メダカの試験なんですけれども、メダカの試験については逸脱事項があったということなんですが、これはOECDのテストガイドラインが、魚類の急性毒性試験が2019年に改定されまして、魚のサイズが1cmから2cm、メダカについてはなったんですけれども、その前の基準であれば十分満たしていたと。逸脱の程度もそれほど大きくないということで、これは限度試験でもあるということで大丈夫だということですので。ちょっと、逸脱はあるけれども大丈夫だという感じのご説明だったんですけれども、その内容についても、そちらの検討会のところで十分確認はさせていただきましたということを、まず補足させていただきます。
あと、2点目、確認なんですけれども、藻類のところで設定濃度のところの有効成分換算値のところにアスタリスクがあるところですが、これは恐らく検討会のところでもご説明いただいたと思いますが、ほかのところも有効成分換算値になっているんですが、ここだけアスタリスクがついているのは、申請者が出してきたデータが有効成分換算されていなかったものを事務局のほうでされたんだけれども、ほかのものは、もう有効成分換算値の形で提出されたということで間違いないでしょうか。その辺り、確認です。事務局のほうで、ご回答いただければと思います。
以上です。
【白石委員長】 では、事務局からご回答をお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
今、山本先生がおっしゃられたような理解でよろしいかと思いますが、ただ、設定の濃度のところで※がついている点は、確認させていただきたいと思います。
【山本臨時委員】 よろしくお願いします。ご確認、よろしくお願いします。設定濃度のところについているのが、何か不思議だなと思ったので。結構、切りのいい数字になっているので、その辺り、どうしてかなというふうに思いましたが、もしかしたら既に検討会のほうでも議論していたのかもしれませんけれども。ちょっと、これ、最初に見た人は少し理解が難しいかなと思いましたので、すみません、確認をよろしくお願いします。
以上です。
【白石委員長】 では、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
ほかに、コメントはございますでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど、よろしいですか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 確認として、教えてほしいのですけど、ミジンコの遊泳阻害試験ですけれども、これは濃度が上がっていくと用量相関的に死亡個体数というか、遊泳阻害の個体数が増えていますよね。430といったら、まだ水溶解度の半分ぐらいなので、これを水溶解度まで上げるとどうかなと思います。そういう議論は全くなかったんですかね。
【白石委員長】 では、どなたか、ご回答いただければ。
【山本臨時委員】 すみません。山本です。
その辺りは、これ、内田委員もお分かりかと思いますけれども、設定濃度が100mg/Lまでされているので、これが上限濃度、テストガイドライン的にも100mg/Lの設定濃度まで実施して、その際での実測濃度が低かったとしても、それで問題ないということになっていますので。溶解度は、当然、オオミジンコの培地と超純水と各藻類の培地や魚の飼育水などで変わる可能性がありますので、溶解度の値が若干の変動はあることを考えると、この程度ではないかというような。少し議論はありましたけれども、430ということに対して問題があるというような話はありませんでした。
以上です。
【内田専門委員】 分かりました。ありがとうございます。
もう一点ですけど、今度は藻類ですけど、藻類、これはErC50が154μg/Lですよね。非常に低いです。除草剤並みなんですよね。これ、濃度を見ていますと、ほとんどは溶けない。50mgとか17mgとか、ほとんど溶けていませんよね。だから、藻類なんかの場合、溶けていないものがいっぱい溶液中にあったりすると、光が遮断されたり、そういう効果で、こういうことが起こったりしないのかなと思いながらデータを見させてもらったんですけど。そういうご議論は、なかったんでしょうかね。ちょっとお伺いしたいなと思いまして。
【白石委員長】 これは、事務局で大丈夫ですか。
【服部主査】 事務局でございます。
今、ご指摘いただいたところは、私の記憶では特に検討会で議論にはなっていなかったかなという認識でおりますけれども。
この点、山本先生、いかがでしょうか。
【山本臨時委員】 山本です。
すみません。議論は十分していないんですけれども、こういった懸濁物がある場合というのは、通常は藻体を入れないコントロール、対象区を設けて、光が、遮蔽効果ですよね、それによって藻体の生長阻害が起きてしまうことを区別する場合は、そういうことをするんですけれども。こちらでやっても、それを考慮しない場合でも、どちらかというと安全側の評価になるという点はありますので、恐らく、それを区別することはなかなか難しいので。
通常は、藻体を入れないものがどうなのかとか、あるいは、それによっての遮蔽効果がどの程度あるかというのを、濁度を計算したりとか、そういった形で。あるいは、そういう濁質が入ってきたときに、それを光で遮蔽してどうなるかというのを確認するようなことも求められる場合はあるんですけれども、この場合は、それがあった場合は、どちらかというと生長阻害が起こる方向に行くので、申請者がこれで出してくるものであれば、ErC50の154よりは、これを下回ることはないだろうということは少なくとも言えるので、検討会的には問題ないというふうには、専門家的には問題ないかなというふうには思いました。
以上です。
【内田専門委員】 あと、強さについて何か話題に上がったりしなかったんですか。
【山本臨時委員】 ありがとうございます。恐らく、これは亜鉛イオンだと思います。亜鉛イオンには、これぐらいの毒性があるんです、実は。ですので、それを考えると、この程度であっても、それほど大きな問題ではないかなと。亜鉛は非常に藻類に対して毒性が強いので、レベルとしては大体、同程度ではないかというような議論は少しありました。
以上です。
【内田専門委員】 分かりました。ありがとうございます。
【白石委員長】 ありがとうございます。
ほかに、追加のご質問はございますでしょうか。
これ、見ていると、設定濃度と実測濃度は結構パラレルに動いていて、先ほど溶解度で説明しましたけど、質問しましたが、これは、やっぱり100mgくらい溶かしたということなんですかね。物質量に依存しているように見えるんですが。ああ、一番上の高いのから薄めていっているということですか。分かりました。
【伊澤室長】 溶け残ったものというのはろ過をしておりますので、高い濃度から薄めて調製をしているものというふうに考えております。
【白石委員長】 分かりました。水溶性画分みたいな感じですか。なので、先ほどの懸濁物質の話も特に問題になっていないということですかね。
【山本臨時委員】 基本的には溶解物をやっているはずだと思いますので、問題ないと思います。途中で生成するものは、もしかしたら、あるかもしれませんけれども、少なくとも一番上の濃度については溶解したものと反応させているので。ただ、その後、藻体が生長する際に、そういう沈殿物みたいなものができている可能性は否定できないのでということはあるかもしれませんが、基本的には、懸濁物が中でできているという状態ではないですね。溶解物をろ過してから試験をしているはずですので、多分、そういった意味では大丈夫だと思います。
【白石委員長】 よろしいでしょうか。資料からは、最高濃度から薄めていったみたいな、この資料からは見えないので少しあれですが、検討会のほうでは十分議論されたようですので。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、毒性のほうは、これをお認めいただいたというふうにさせていただきます。
では、水域PECのほうはよろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 特にないようですので、水域の生活環境動植物に関しては、これは事務局案どおりとさせていただきます。
それでは、鳥類について、コメントいただけますでしょうか。よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 いいですかね、鳥類。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 コリンウズラ、これは、どこかで文献値とおっしゃっていましたけど、コリンウズラの標準体重を、だから用いられているんですよね。これは、何か、そのときの条件みたいなものが二つほどあったと思うんですけど、理由書を出すとか、あるいは検討会の了承とか、そういう内容は、ここに書いておかなくていいんですかね。これ、体重が含まれていないことから、簡単に標準体重を用いて算出しましたよと書いていますけど、実際は、平均体重がなかった理由なんかも提出した上でと、ばく露の算出のエクセルシートの注意書きには書いていたような気がしたんですけれども、そういう内容はいかがなんですかね。ちょっと教えてほしいんですけど。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局でございます。
まず、文献データに関してなんですけれども、こちらは我々が調査して調べたデータとなっております。
このデータなんですけれども、情報量が少なかったというのもあって、そのため体重が不明、平均体重が出されていない、載っていないような試験とはなってございました。したがいまして、そのことも含めまして鳥類検討会においては審議しまして、試験結果から体重が分からないので、ウズラの標準体重を用いて算出したということは、検討会では了承されたものと認識はしております。
以上です。
【白石委員長】 内田委員、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 エクセルシートを見ていたら、二つの条件を満たす場合に限り標準体重を使ってよろしいみたいな書き方だったので、そういう検討会で十分審議されていたらいいと思います。ありがとうございます。
【白石委員長】 これは、USEPAのデータ・エバリュエーション・レコードということで、十分なデータ、現調というわけではなく、それを基に評価したということで、標準体重が得られなかったことだと思います。標準体重を使用せざるを得なかったということだと思います。
【伊澤室長】 農薬室の伊澤でございます。
これ、今、白石先生からご説明いただいたように、申請者が用意をしてきたデータということではなく、申請者が所有をしていない、提出ができないデータであるんですけれども、環境省で文献等を探したところ、こういったデータが見つかったというようなことになります。
これが試験、評価に使えるかどうかといったことというのは、査読等をいたしまして確認の上、用いることができると判断をしたというところではございますけれども、体重等の記載は得られなかったというようなことになります。
検討会においても、一部不足のデータがあるけれども、これを用いることによって、より安全側になるといったことも勘案をして、用いて評価をしたほうが適切であろうというような判断をして。さらに、このデータについて、疑義があるかどうか、問題があるかどうかというのは、申請者側にも確認をいたしまして用いることにしたというような経緯がございます。
以上でございます。
【白石委員長】 ありがとうございました。
では、ほかに追加のコメント等はございますでしょうか。予測ばく露量のほうもご覧いただいて、コメントがあればお願いします。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、4ページ目に戻っていただいて、鳥類に係るリスク評価につきましても、事務局案どおりというふうにさせていただきたいと思います。
それでは、野生ハナバチ類に係るリスク評価ですが、これは設定不要と整理されております。コメントがありましたら、お願いします。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 ないようでしたらば、これについても事務局案どおりとさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
全体を通じて、何かコメントがあったらお願いします。一部、アスタリスクですか、少し確認いただいて、修正すべき点があれば修正していただくということで。
【服部主査】 すみません。事務局でございます。
先ほどご指摘の水域の藻類の試験、設定濃度における有効成分換算値の※ですけれども。いま一度、試験成績を確認しましたところ、そもそも設定濃度に関して有効成分換算という記述もありませんでしたので、誤記かと思われますので、こちら、括弧内の有効成分換算値、※というところは削除させていただければと思います。よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 では、修正をお願いします。
よろしいでしょうか。特段、ご意見がないようですので、酸化亜鉛の生活環境動植物の被害防止に係る評価内容について、事務局案にてご了承いただいたものといたします。
それでは、次の農薬についてご説明をお願いします。
【笹原室長補佐】 それでは、資料3-2に基づきまして、ジメスルファゼットのご説明をいたします。
Ⅰ、評価対象農薬の概要でございます。
物質概要は、こちらにお示しするとおりでございます。
2ポツ、作用機構等でございます。
ジメスルファゼットは、スルホンアニリド系の除草剤でありまして、その作用機構は脂肪酸合成系に作用する可能性があると示唆されております。RACは未分類でございます。
本邦では未登録です。
製剤は粒剤及び水和剤がございまして、適用作物は稲として、登録申請がなされております。
続きまして、各種物性でございます。
物性に関しては、こちらにお示しをしているとおりでございます。
続きまして、少し飛ばしまして、別紙1、水域の生活環境動植物に係る毒性評価についてご説明いたします。
Ⅰ、水域の生活環境動植物への毒性でございます。水域の生活環境動植物への毒性につきましては、魚類が2種、甲殻類等が1種、藻類等が2種、試験成績が提出されております。
まず1ポツ、魚類でございます。
(1)魚類の急性毒性試験、コイでございます。半止水式、96時間で行われております。設定濃度で行われておりまして、いずれも影響なしということでございまして、LC50は10万超ということになっております。
続きまして、ニジマスでございます。96時間、半止水式で試験を行われております。こちらも設定濃度で行われておりまして、影響は見られておりません。ただし、設定濃度が0、10万と、いずれも1尾の死亡が試験容器外で発見された、偶発的な死亡ということがございますので、死亡数としては7分の1としております。ただし、これは偶発的なものということで水域検討会でお認めいただいておりますので、LC50としては10万超ということになっております。
続きまして、甲殻類でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されております。半止水式、48時間で行われております。こちらにつきましても、最高濃度区で影響が見られておりません。実測濃度を用いまして、EC50は8万4,000超となっております。
続きまして、藻類等でございます。ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されております。振とう培養、96時間でございます。こちらにつきましては影響が見られておりまして、EC50が120となっております。
続きまして、イボウキクサを用いたコウキクサ類生長阻害試験が実施されております。7日間、半止水式でございます。こちらについても影響が見られておりまして、葉状体表面積の結果を用いましてErC50が1,200となっております。
まとめでございます。急性影響濃度に関しましては、それぞれの最も低い試験を不確実性10で除しまして、これらのうち最小の藻類等の急性影響濃度から登録基準値は12μg/Lとなっております。
続きまして、水域PECでございます。本剤の適用等は稲、冒頭、ご説明しましたが稲ということでございます。
こちらの考え方でございますけれども、かなり、すみません、古い資料になりますけれども、平成17年度の資料です。ある除草剤におきまして、通常でありましたらドリフトが考えられない粒剤、フロアブル剤に関しましてはドリフトの対象としないとしておりますけれども、これに関しまして、無人ヘリコプターによる滴下がございました。このような施用方法であっても、無人ヘリコプター利用技術指導指針によりますと、ドリフトの可能性は完全に否定はできないとしておりますところから、そういった可能性があることから、ドリフトを考慮するとしております。本剤もこちらに倣いましてドリフトを考慮ということにしております。
こちらで計算した結果、水田PECTier1に関しましては2.3μg/Lとなっております。
では、4ページにお戻りいただきまして、水域PECは2.3μg/Lでありまして、登録基準値12μg/Lを超えていないことを確認しております。
では、続きまして、資料4についてもご説明をいたします。
基準値案と水域PEC・予測ばく露量の関係をお示ししております。こちらの剤ですが、水域基準値の10分の1以上のPECということになっておりますので、第二段階のPECも計算しております。そうした結果、10分の1以上ということではなくなりましたので、モニタリングの対象はしないということとしております。
水域に関しては、以上です。
【市原係長】 鳥類に関しましては、私からご説明いたします。
まず、ジメスルファゼットの鳥類への影響に関しましては、本年の11月11日の第3回鳥類基準検討会で審議された事項となります。
それでは、別紙の2をご覧ください。
申請者からは、コリンウズラを用いた試験成績が提出されております。被験物質は原体、OECDのガイドラインに従った試験がされております。段階制の試験のため、このような記載とさせていただいております。死亡は156mg/kg体重のところから見られておりまして、補正後のLD50値は288mg/kg体重となっております。
こちらの試験についてもですが、餌の分析がされていないなどの逸脱事項がございましたが、こちらにつきましても対象区で死亡を含む毒性症状が見られておりませんので、試験結果に影響を及ぼすものではないと判断がされております。
続きまして、登録基準値ですが、コリンウズラの試験のみとなっておりますので、補正後のLD50値を用いまして、登録基準値は28mg/kg体重となっております。
続きまして、予測ばく露量となります。本剤は粒剤と水和剤で、適用作物は稲として申請がされております。本剤は稲への適用ではあるんですけれども、出穂前の使用となりますので、水稲単一食シナリオは算定の対象外となっております。そのため、予測ばく露量につきましては、昆虫単一食シナリオと田面水シナリオについて算定を行っております。
昆虫単一食シナリオにつきましては、表の2-2に記載のパラメーターを用いて計算を行っておりまして、0.0014mg/day・kg体重となっております。
田面水シナリオにつきましては、表の2-3に記載のパラメーターを用いておりまして、計算した結果、0.0041mg/day・kg体重となっております。
4ページに戻っていただきまして、総合評価ですけれども、予測ばく露量0.0041mg/day・kg体重が登録基準値28mg/day・kg体重を超えていないということを確認しております。
続きまして、野生ハナバチに関しましても私のほうから説明いたします。
こちら、野生ハナバチ類の評価ですけれども、これにつきましては、8月5日、農林水産省で開かれました蜜蜂影響評価部会において審議された事項を踏まえて評価を行っております。
それでは、別紙の3をご覧ください。
ジメスルファゼットの野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準ですけれども、こちらも酸化亜鉛と同様に設定不要ということで考えております。
本剤は、水和剤と粒剤、いずれも適用作物は稲として登録申請がされておりますけれども、使用方法は湛水散布や無人航空機による滴下などです。それと、使用時期が水稲の移植時期から収穫90日前となっております。そのため、まず、1ポツ目のところですけれども、接触ばく露に関しましては、水稲が出穂する前の使用となりますので、野生ハナバチ類が本剤に接触ばく露する可能性というものは極めて低いと考えられます。
また、2ポツ目の経口ばく露についてですけれども、こちらは申請者から考察が提出されておりまして、水稲における代謝試験、あとは作物残留試験の結果、ジメスルファゼットが土壌から地上部へ吸収移行する可能性が極めて低いということが考えられました。そのため、野生ハナバチ類が水稲花粉を介して経口ばく露するおそれというものは極めて低いと考えられました。
3ポツ目のところですけれども、こちらにつきましてもリスク評価を不要とする農薬に該当すると考えられますので、基準値の設定を不要とする農薬として整理したいと考えております。
最後に、参考として農水省の蜜蜂評価部会で審議されたセイヨウミツバチの試験結果を載せております。
ジメスルファゼットにつきましては、以上となります。
【白石委員長】 では、ジメスルファゼットにつきまして審議いたします。
まず、1ページ目、評価対象農薬の概要のところですけれども、お気づきの点、コメント、ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、続きまして、水域の生活環境動植物の被害防止に係る内容につきまして、コメントをお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。ご質問、コメントがありましたら、お願いします。
 限度試験、限度試験が続きますが、藻類等で影響が出るということです。これは、スルホンアニリド系の除草剤ということで、コウキクサの試験が入ってくるようになったということなんですかね。その辺、事務局、除草剤はコウキクサの試験が入ってくるという仕組みになったんでしたっけ。
【笹原室長補佐】 はい、ご指摘のとおりです。
【白石委員長】 先ほどは、なかったので。除草剤に関しては、あるということですね。
【笹原室長補佐】 そうです。はい。
【白石委員長】 では、コメントがありましたら、お願いします。
【山本臨時委員】 すみません。山本です。よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。
【山本臨時委員】 もう事務局からご説明いただいていますけれども、先ほど白石委員長からもありましたが、これは除草剤ということで、藻類とウキクサの試験も実施されている。コウキクサの試験も実施され、イボウキクサを使っていますが、実施されています。ムレミカヅキモ、緑藻に対して一番強い影響が出ていて、それがキーデータになっていますが、検討会の中では、少しコウキクサの表記の部分がまだちょっと安定していないので、その辺りの少し議論があったかなというふうに記憶しています。
あと、事務局から、これは別に説明がありましたけれども、魚のニジマスの試験か何かですね。ニジマス、これは、こういった冷水の魚は結構飛び出すので、この処置を何でちゃんとやっていないのかという問題はありますが、それを1匹の死亡について含める、含めないというのは少し議論をして、1匹までであれば、この物質に由来しての死亡でないということが確認できるのであれば、限度試験として取り扱っても仕方ない、問題ないのではないかというような話になったかなというふうに記憶しています。
以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。
いかがでしょうか。影響につきまして、コメント、質問、ありましたらお願いします。
ないようでしたら、水域PECについて、これはドリフトを考慮した計算になっているということですが、よろしいでしょうか。コメントがありましたら、お願いします。
無人航空機による滴下ということです。かつて、これも、無人ヘリコプターのガイドラインで、これがドリフトを否定できないということになっているというご説明でしたが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段、ご意見がないようでしたら、事務局案どおりとさせていただきます。
では、4ページ目に戻ってご確認いただきたいと思いますが。ああ、あと、野生ハナバチですね。野生ハナバチ類については、設定不要という位置づけになっておりますが、という整理になっておりますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段、ご意見がないようですので……
【内田専門委員】 鳥類はいいんですか。鳥類。
【白石委員長】 鳥類、ありましたっけ。すみません、飛ばしました。すみません。
 鳥類について、では、コメントをお願いします。失礼しました。いかがでしょうか。
【内田専門委員】 内田ですけど、ご説明どおりでいいと思うんですけど、例えば、「シナリオ対象外」とばく露量のほうに書いていますよね。ご説明の中では、出穂後の適用がないとか、そういうお話がちゃんとあったのでよく理解できました。ここでも、理由が書いてあれば、もっと分かりやすいかなと思いましたので。
【白石委員長】 事務局、いかがですか。野生ハナバチですね。ああ、鳥類ですか。
【内田専門委員】 鳥類です。
【白石委員長】 鳥類ですね。
【市原係長】 今、画面に表示している箇所かと思うんですけれども、おっしゃるとおり、そうですね。ちょっと記載が煩雑とならないように、簡潔に書けるように考えてみたいと思います。
【内田専門委員】 後の参考に随分なると思うので、その辺は非常にいいかなと思うんです。
【市原係長】 はい。承知いたしました。
【白石委員長】 では、そこを修文、お願いしたいと思います。
ほかに、いかがですか、鳥類について。よろしいでしょうか。
私、鳥類の委員会の座長を承っているので、一応、コメントしておきますが、この試験は死亡数の欄を見ていただくと分かるように、少しばらけた試験であって、95%信頼限界が当初、求められない、モデルに適合しないということで求められないということだったんですが、使用するデータの扱いですかね、その扱いが新しいLD50を計算するソフトウエアで変わっておって、計算できるようになったと。それで、ここに記載してあるというものであります。割と信頼限界の幅が広いというふうに思いますけれども、そういったデータであるということでございます。
いかがでしょうか。鳥類につきまして、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、鳥類につきましても、事務局案どおり認めていただくとさせていただきます。
野生ハナバチにつきまして、繰り返しになってしまいますが、申し訳ありません、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 1点だけ、ちょっと確認なんですけど。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【内田専門委員】 野生ハナバチのリスク評価の対象から除外する農薬の要件は、二つ書いていましたよね、たしか。ばく露のおそれがないものと、ばく露の想定されないことが合理的な理由において明らかであることというのがあったと思うんですけど、3-1ページのばく露についてのご説明のところで、「おそれはない」とは書いていないんですよね。「おそれは極めて低い」と書いてあるんです。表現は、この辺、もう少し統一されるほうがいいような気がするんですけどね。ここは「おそれが極めて低い」と書いてあるんです。でも、除外要件の中には「おそれがないもの」というふうに明確に書いてあるんですよね。多分、評価はこのままでいいと思うんですけど、表現の齟齬というのが読み出したら気になるんですけど。
【白石委員長】 おっしゃるとおりだと思います。
事務局、お答えをお願いします。
【市原係長】 事務局です。
おっしゃるように、ガイドライン上では「おそれがないもの」という記載になっておりますが今回は「極めて低いと考えられる」というふうに記載はさせていただいております。一方で、使用方法、使用時期等、あとは試験の結果を考慮しますと、ばく露することはないと考えられますので、こちらの記載につきましては修正をさせていただきたいと思います。
以上です。
【白石委員長】 ガイドラインに合わせるということで、内田委員、よろしいでしょうか。
では、そのように修正をお願いします。
ほかにコメント、ございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 では、野生ハナバチにつきましては、今の文を修正いただいて事務局案どおりの結論とさせていただきたいと思います。
そのほか、全体を通じて何かコメント、ありましたらお願いします。
よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段、ないようですので、4ページ目の総合評価がありますが、結論としては事務局案どおりとなりますけれども、よろしいでしょうか。
【伊澤室長】 先生、環境省の伊澤ですが、1点、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。どうぞ。
【伊澤室長】 先ほどの野生ハナバチのところの「おそれは極めて低い」というのを「おそれがない」ということにするとの箇所ですけれども、リスク評価の考え方からすると「おそれは極めて低い」というふうな言い方のほうが適切かなというふうに考えますので、そこら辺の整合性というのは少し検討させていただきたいというふうに考えております。
【白石委員長】 分かりました。ガイドラインに合わせるほうがよろしいかと思いますので、ガイドラインのほうを直すか、こちらを直すかということですかね。
【伊澤室長】 そうですね。ちょっと機会を捉えてガイドラインを直したほうが、リスク評価的には正しいのかなというような気はいたします。そこら辺も併せて、対応法については検討させていただければと、させていただきたいというふうに思っております。
【白石委員長】 はい。分かりました。内田委員、よろしいでしょうか。皆様、よろしいでしょうか。
(異議なし)
【内田専門委員】 ありがとうございます。よろしくお願いします。
【白石委員長】 では、よろしくお願いします。
では、ジメスルファゼットにつきましては、文言を少し検討いただくというところはございますが、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
それでは、次の議事に移ってよろしいでしょうか。コメントがありましたら、追加のコメントは、ございませんか。
(なし)
【白石委員長】 では、次の議事の(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に移ります。
事務局から、資料の説明をお願いします。
【市原係長】 それでは、資料5と資料6を用いてご説明いたします。
まずは、資料5のほうをご覧ください。
本日、水質汚濁に係る農薬登録基準として審議いただく有効成分としましては、こちらに記載の3成分となっております。
まずは、ピリダクロメチルのほうから説明をさせていただきます。
こちらは物質概要になりますけれども、記載のとおりとなってございます。
作用機構等ですけれども、ピリダクロメチルは、ピリダジン骨格を有する殺菌剤でして、製剤としては水和剤、麦などが適用作物として新規で申請がされております。
各種の物性につきましては、次のページに記載しておりますが、こちらも記載のとおりとなってございます。
続いて、安全性評価のところですけれども、ピリダクロメチルのADIは0.08mg/kg体重/dayとなっておりまして、8月31日付で食品安全委員会から厚生労働大臣のほうへ通知がなされております。
続きまして、水濁PECとなりますが、水和剤、麦などの非水田のみの適用となっておりますので、非水田使用時の水濁PECを計算しております。
パラメーターは、こちらの表に記載のものを用いております。
算出結果ですけれども、0.000024mg/Lとなっております。
総合評価になりますけれども、こちらに記載の算出式を用いまして、登録基準値は0.2mg/Lとなっております。
評価結果としましては、水濁PECが基準値を超えないということを確認しております。
資料の6をご覧ください。
こちらは基準値とPECの関係となりますけれども、ピリダクロメチルにつきましては、PECが基準値の10分の1以下になることが確認できておりますので、モニタリングの対象とはいたしません。
ピリダクロメチルについては、以上となります。
【白石委員長】 それでは、ただいまのピリダクロメチルにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見を伺いたいと思いますが、毒性について、コメント等ございましたら、お願いします。
【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤です。
ピリダクロメチルの毒性について、概要をご説明いたします。
ピリダクロメチルの毒性影響ですけれども、主に体重増加抑制、甲状腺濾胞上皮細胞の肥大による甲状腺重量の増加、肝細胞肥大などによる肝重量の増加が認められております。繁殖能に対する影響、催奇形性、及び生体において問題となるような遺伝毒性は認められておりません。
ラットを用いた2年間慢性毒性・発がん性併用試験において、甲状腺濾胞上皮細胞及び肝細胞の腫瘍、子宮内膜間質ポリープの発生頻度の増加が認められております。また、マウスのがん原性試験において肝細胞の腫瘍発生頻度が増加しました。なお、ラットに認められた子宮内膜間質ポリープは、形態学的、病理学的に人と異なること、肝細胞腫瘍並びに甲状腺濾胞上皮細胞の発生は、齧歯類特異的な機序であり、いずれの変化も人への外挿性は低いと考えられております。
以上、各試験で得られた毒性、無毒性量のうち、最小値であるラットを用いた2年間慢性毒性・発がん性併用試験の結果よりADIが設定されております。
以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
それでは、基準値案について、ご質問、ご意見、ございましたらお願いします。
まず、PECについてはいかがですか。よろしいでしょうか。
特段、問題ないということだと思いますが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、特段、ご意見がないようですので、5ページ目の総合評価をご確認いただきたいと思いますが。食品安全委員会から出たADI、0.08mg/kg体重/dayを基に、この基準値を0.2mg/Lとすると。よろしいでしょうか。水濁PECを超えていないということでございました。
(なし)
【白石委員長】 よろしいようですので、本農薬につきましては事務局案どおりとさせていただきます。
それでは、次のメトブロムロンについてご説明をお願いします。
【市原係長】 続きまして、メトブロムロンの説明に移らせていただきます。
物質概要につきましては、こちらに記載のとおりになっておりまして、作用機構につきましては、尿素系の非ホルモン型移行性の除草剤で、製剤としては水和剤、麦などが適用作物として新規申請されております。
各種物性等も、こちらに記載のとおりとなっております。
安全性評価のところですけれども、メトブロムロンのADIは0.0046mg/kg体重/日となっております。こちらは、8月9日付で食品安全委員会から厚生労働大臣のほうへ通知がされております。
続きまして、水濁PECに関しましてですが、こちらは水和剤、適用農作物は麦などで、非水田のみの適用となっておりますので、非水田使用時の水濁PECに関しまして算出を行っております。
パラメーターは、こちらの表に記載のものを用いてございます。
算出の結果ですが、水濁PECは0.000036mg/Lとなっております。
総合評価になりますけれども、まず、登録基準値は、こちらに記載の算出式を用いまして、0.012mg/Lとなっております。
評価結果ですけれども、水濁PECは登録基準値を超えないということを確認しております。
資料6をご覧ください。
水濁基準値とPECの関係ですけれども、こちらも水濁PECが基準値の10分の1以下となることが確認できておりますので、モニタリング調査の対象とはいたしません。
メトブロムロンにつきましては、以上となります。
【白石委員長】 それでは、メトブロムロンについて審議を始めます。
まず、毒性の面からコメントがございましたら、お願いします。
【佐藤専門委員】 はい。佐藤です。
メトブロムロン投与による毒性影響ですけれども、主に溶血性貧血に関連した変化が認められております。しかし、神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められておりません。各試験で得られた無毒性量のうち、最小値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験の結果であったことから、これを根拠としてADIが設定されております。
以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
それでは、基準値についてコメント、ご質問があったら、お願いします。
物質概要についてよろしいでしょうか。作用機序等も、よろしいでしょうか。
【稲生専門委員】 稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【稲生専門委員】 細かいところなんですが、7ページの各種物性等のところで、水溶解度のところに飽和溶液というふうに書いてあるんですけれども、これは何か理由があって書かれているんでしょうか。飽和溶液を使って測定するというのは分かるんですけれども、特に記載する必要性があったのかどうかというのを教えていただきたいんですけれども。
【白石委員長】 では、事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局です。
稲生先生がおっしゃるように、特に記載する必要はないかとは思いますので、こちらも修正ということで対応させていただきたいと思います。
以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。削除すると。削除、お願いします。
ほかに、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、PECについてはいかがでしょう。水質汚濁予測濃度、水濁PECについて、コメントがあったらお願いします。
【築地専門委員】 築地ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【築地専門委員】 表のところで、適用農作物等のところで小麦等とありますけれども、作物の名前のところで「等」をつける記載の仕方というのは、なかったような気がするのですが、いかがでしょうか。
【白石委員長】 これも、事務局、お願いします。
【市原係長】 事務局です。
これまでの経緯を確認しつつ、適切に修正させていただきます。
【築地専門委員】 よろしくお願いします。
【白石委員長】 これは、書き方は決まっていたと思うんですけど。それを倣って修正していただければと思います。
ほかにコメント、ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、基準値案につきましてもコメントはないでしょうか。ADIを基に、登録基準値として0.012mg/Lとするということでございます。よろしいでしょうか。
水濁PECは、これを超えていないということでございます。
(なし)
【白石委員長】 では、若干、文言等の修正、削除するところ等ございますけれども、基本的に事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
では、次の農薬をお願いします。メフェントリフルコナゾールです。
【市原係長】 続きまして、メフェントリフルコナゾールに関しましてご説明いたします。
こちら、物質概要につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
作用機構等ですけれども、メフェントリフルコナゾールはトリアゾール系の殺菌剤でして、水和剤として登録申請されておりまして、適用作物は果樹として申請がされております。
各種物性につきましては、こちらに記載のとおりとなっております。
続いて、安全性評価のところですが、メフェントリフルコナゾールのADIは0.035mg/kg体重/dayとなっておりまして、10月26日付で食品安全委員会から厚労大臣のほうへ通知がされております。
続きまして、水濁PECの算出についてですが、こちらは水和剤で適用作物が果樹ということですので、非水田のみの適用となりますので、非水田使用時の水濁PECに関しまして算出を行っております。
パラメーターは、こちらの表に記載のものを用いております。
水濁PECの算出結果ですが、こちらは0.000016mg/Lとなっております。
総合評価に移りますが、まず、登録基準値は、こちらの算出式に基づきまして0.093mg/Lとなっております。
評価結果ですが、こちらも水濁PECが基準値を超えないということを確認しております。
最後、資料6をご覧ください。
基準値とPECの関係ですけれども、こちらは、メフェントリフルコナゾールにつきましても水濁PECが基準値の10分の1以下となることが確認できておりますので、モニタリングの対象とはいたしません。
メフェントリフルコナゾールについては、以上となります。
【白石委員長】 それでは、メフェントリフルコナゾールについて審議を始めたいと思います。
まず、毒性の面からコメントがございましたら、お願いします。
【佐藤専門委員】 メフェントリフルコナゾール投与による毒性影響ですけれども、主に体重増加抑制及び肝細胞の肥大が認められております。神経毒性、発がん性、催奇形性及び遺伝毒性は認められておりません。
一方、ラットを用いた二世代繁殖試験において、F1の親動物の着床数が僅かに減少して、それに関連して産児数の減少が認められております。
各試験で得られた無毒性量のうち、最小値はマウスを用いた発がん性試験結果であったことから、これを根拠にADIが設定されております。
以上となります。
【白石委員長】 ありがとうございました。
では、ご質問、基準値についてのご意見、お願いします。
物質概要、作用機序等は、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 水濁PECについても、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 特段、ご意見がないようですが、よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 よろしいようですので、総合評価でご確認いただきたいと思いますが、ADIを基に登録基準値を0.093mg/Lとするということでございます。水濁PECは、これを超えていないということでございます。これは、事務局案どおりということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 では、事務局案にてご了承いただいたものといたします。
では、続きまして、事務局より、以上、議事の(1)及び(2)に関する今後の予定につきまして、ご説明をお願いします。
【服部主査】 事務局でございます。
本日、ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、今後、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを1か月ほど実施した後、結果を直近の農薬小委員会で報告いたします。その際、基準値等に修正が必要と思われるようなご意見が寄せられていた場合には、委員長に再度、農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をして、ご判断いただくことにしたいと思います。再審議の必要がない場合には、結果報告後、部会長の同意を得て中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。そして、答申後、基準値を告示させていただきます。
今後の予定について、ご説明は以上です。
【白石委員長】 今後の予定につきまして、何かご質問等はございますでしょうか。よろしいですね。
(なし)
【白石委員長】 では、次に議事(3)その他に移ります。案件は4件です。
まず最初に、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の結果について、及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の結果につきましてになります。
事務局より説明をお願いします。
【市原係長】 それでは、資料7及び資料8をご覧ください。
本件は、令和4年9月9日に開催した第85回の農薬小委員会で審議されました生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値及び水質汚濁に係る農薬登録基準値について、ご意見を募集した結果となっております。
こちらは、事務局からまとめてご説明をいたします。
まず、資料7をご覧ください。
こちらは、メフェントリフルコナゾールの生活環境動植物の被害防止に係る基準案に関して、募集を行った結果となっております。寄せられたご意見は3通、意見としましては総数3件となっております。
まず、一つ目のご意見としましては、生活環境動植物関係の基準値を0としてほしいといったご意見となっております。
これに関しまして、右側に考え方を記載しておりますが、登録基準値は農薬の使用によって著しい被害が生じるおそれがない値として設定しているということ、設定に当たっては、水域PECであったり、予測ばく露量がそれぞれの基準に適合することを確認しておりますといった内容で回答を整理しております。
続きまして、二つ目のご意見となりますが、こちらは野生ハナバチ類の基準値設定に関してのご意見となっておりまして、毒性値が超値となる場合の基準値設定に関するご意見となっております。
これに対しまして、回答は右側に記載しておりますが、野生ハナバチ類の登録基準値は、農水省の蜜蜂の影響評価部会で決定されたセイヨウミツバチの毒性値を基に設定を行っているところです。メフェントリフルコナゾールの野生ハナバチ類の評価につきましては、6月1日の蜜蜂影響評価部会で審議された内容に基づいております。リスク評価においては、基準値と予測ばく露量を比較することで判断を行っておりまして、基準値の設定は必要であると、超値であっても必要であると考えております。こういった懸念の点につきましては、農林水産省へ情報提供するとともに、野生ハナバチ類の登録基準値設定の参考とさせていただきたいといった形で回答を整理しております。
三つ目となりますが、こちらのご意見としましては、濃度が薄ければ大丈夫という考え方に懐疑的、あとは単品だけの評価で意味があるのか、農薬を承認するのではなく減らす方向にしましょうといった内容のご意見となっております。
こちらですが、前回も同様のご意見がございまして、農薬登録に当たって環境等への影響について評価を実施しておりまして、使用方法なども考慮した上で問題ないということを確認しているということ、あとは、鳥類及び野生ハナバチ類のリスク評価に関するご説明といったことを記載させていただいております。また、複合影響に関しましては、これまでと同様の回答を記載しております。
資料7に関しましては以上となりまして、続いて資料8のほうもご説明いたします。
こちらは、前回審議しましたシフルトリン、トルクロホスメチル、フェナリモルの水質汚濁に係る登録基準に対する意見募集の結果となっております。寄せられたご意見としましては4通で、延べ5件となっております。
まず、一つ目のご意見ですけれども、基準値を、より厳しいものとしてほしいということ、あとは、入浴は飲料水よりも大量に体内に農薬を吸収するといったご意見が寄せられております。
これに対しまして、水質汚濁に係る登録基準はADIを基に、飲み水に由来するばく露によって生涯にわたって人の健康に影響を及ぼさないよう基準値の設定を行っているということ、それと水質汚濁に係る影響としましては、農薬が流出した河川水を飲用することによる経口摂取といったものが重要であると考えておりますので、飲み水からのばく露を想定して現在、評価を行っているといった回答で整理しております。
二つ目のご意見ですが、これも先ほどの生活環境と同じなんですけれども、基準値を0としてほしいといった内容のご意見となっております。
これに対しまして、こちらも基準値の設定に関する説明を記載する形で回答を整理しております。
三つ目のご意見ですが、こちらは腸内細菌への影響を考慮したほうがいいのではないかといった内容となっておりますが、これも前回と同様の回答となりますけれども、水質汚濁の基準、水濁基準の設定に関する説明に関して記載をさせていただいております。また、こちらも同様ですが、食品安全委員会に情報提供いたしますといった形で整理をしております。
四つ目のご意見となりますが、こちらも複合影響を考慮したほうがよいといったご意見となっており、こちらも前回と同様となりますが、今後も引き続き、最新の知見の収集に努めてまいるといった形で、回答を整理しております。
最後、五つ目です。こちらも、飲料水に僅かでも含有してほしくないといった内容のご意見となっておりますが、これに関しましても、水濁基準の設定に関する説明を記載する方向で回答を整理しております。
資料7と8に関しましては、以上となります。
【白石委員長】 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問ございましたらお願いします。
まず、生活環境から行きますか。生活環境で、ご意見、ご質問ございましたらお願いします。
いかがでしょう。よろしいでしょうか。
【内田専門委員】 2番の超値の箇所ですけどね。
【白石委員長】 はい。
【内田専門委員】 これが、より安全側で、その時点で影響があるというふうにみなして評価しているわけですよね。どこかで、「より安全側で」というのを入れたほうがいいような気もしたんですが。下の段落ですけど、ここの超値の箇所です。
【白石委員長】 基準値の設定の前ですかね。
【内田専門委員】 そうですね。その辺に、より安全側に考えてということだと思うんですけど、それが何か抜けているような気がして。本来、そうですよね。
【白石委員長】 そうですね。超値ですからね。
事務局、いかがですか。
【市原係長】 内容を検討してより安全側を考慮したといった内容を追記したいと思います。
【白石委員長】 では、よろしくお願いします。
ほかにコメント、ございますでしょうか。
よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 ずっと超値を使っているけど、突然、こう、初めてコメントが来ました。
では、今のような修文をしていただこうと思います。
水質汚濁については、いかがでしょうか。
【内田専門委員】 1番目の質問の入浴ですけど、これに対して、全く回答では書かれていませんよね。
【伊澤室長】 環境省でございます。
今回のご意見ということで、いわゆる入浴による経皮による吸収といったことかなというふうに理解をしております。私どもとしては、やはり河川が汚濁をしたときに人が影響を受ける経路としては、入浴による経皮の影響よりも飲水によるほうが重要であるというようなことで、重要であると考えているというところで少しお答えをしていたつもりではあるんですけれども、もう少し分かりやすく書いたほうがよろしいという形でしょうか。
【内田専門委員】 いや、今、ご説明があったように、やっぱり最も重要なのは経口による摂取であるということをどこかに入れれば、回答したことになると思うんですよね。今、ご説明があったとおりでいいと思うんですけど。
【伊澤室長】 そうですね。そういうことでしたら、「また」の後で、少し、入浴による場合よりも経口のほうが重要だということがもう少し分かりやすいように、文章を微修正といった形で考えたいというふうに考えております。
【白石委員長】 では、よろしくお願いします。
ほかにコメント、ございますでしょうか。
【山本臨時委員】 すみません。山本ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【山本臨時委員】 この後、3、4、5辺りに飲用水の話が書かれていますけれども、水道水の飲料水の基準がありますよね。そちらは厚労省でやられているんだと思いますけれども、そちらは言及しなくていいんですか。こちらでは、こんな感じで今まで書いてきたでしょうか。その点だけ、確認をよろしくお願いします。
【市原係長】 事務局です。
こちらの回答の内容は今までの内容を踏まえておりまして、これまでは、特に、そちらのほうは触れていなかったかなと思いますので、こういった内容で整理をさせていただいております。
【白石委員長】 いいですか、山本さん。管理目標値は、足し合わせるような方法があるんですけれども。
【山本臨時委員】 そうですね。
【白石委員長】 基準値と両方、二つありますね。
【山本臨時委員】 そうですね。基準値と管理目標値というのが二つあるんですけれどもね。「そちらもあります」ぐらいは、書いてもいいのかなと思っただけなんですけれども。「飲用水」と書かれているので、ちょっとそこが気になったところではありますが、そこは事務局のご判断かなというふうには思いました。
以上です。
【白石委員長】 よろしいですか。後半、何か、複合ばく露とも絡んできてしまいますけど。登録基準とは少し考え方が違うので、というか、施策の内容自体が違うと思いますけど。この回答で、よろしいですか。
【山本臨時委員】 恐らく、質問者は、そこの区別はついていないんだと思いますが、水質汚濁に係る農薬の登録基準の考え方というものと、そちらの厚労省のほうとは少し考え方が違うというか、そもそも目的とかが違うということは、多分、書かなくても分かりますよね。大丈夫なのかなというふうには、今のお話を聞いて思いました。ありがとうございます。
【伊澤室長】 環境省でございます。
ちょっと管理のそもそもの考え方というか、手法が異なってしまうので、あまりそれを一緒に書いてしまうと、逆に難しくなるのかなというふうに思っておりまして、純水に水濁基準の基準値に関するご質問として、水濁の観点から、まずはお答えをさせていただければなというふうに考えております。
【山本臨時委員】 了解しました。確かに、混乱するところはあるかなと思いましたので。ただ、質問者は何かちょっと誤解している、その辺りも含めて対応されていること自体も、多分、十分理解されていないようにも思ったので、書いてもいいかなと思っただけですが、そういったご判断であれば了解いたしました。
以上です。
【白石委員長】 よろしいですか、この案ということで。多分、今の議論を聞いておられるかもしれませんが、よろしいでしょうか。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 それでは、パブリックコメントの結果につきましては、この形で。若干、修正がございましたかね。生活環境動植物ですかね、ありますけれども、この形で公表するということにさせていただきたいと思います。
それでは、次の案件に移ります。
事務局より説明をお願いします。
水濁も、少し修文がございましたね。修文の上。
【伊澤室長】 そうですね。入浴の関係と、あと生活環境動植物の超値のところというところの修正が、それぞれ修正があったかと思います。
【白石委員長】 では、次の案件に移ります。
事務局より説明をお願いします。
【笹原室長補佐】 それでは、資料9に基づいてご説明をいたします。
こちらの資料は、平成23年の10月に農薬小委員会で合意いただいた文章になります。かなり時間がたっておりますので、表現ぶりであるとか、また再評価も始まってまいりますので、必要な更新を行ったというものでございます。本日、こちらについてお認めいただけるようであれば、見え消しの部分を確定いたしまして、本日付の農薬小委員会合意の資料ということにさせていただきたいと思っております。修正点等があれば、また、その限りではないということでございます。
では、ご説明いたします。
水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と環境中予測濃度が近接している場合の対応について(改訂案)ということでございます。
5項目ございまして、1は経緯ということでございます。こちらに関しましては、従来、「水産動植物」というような表現をしておりましたけれども、こちらが農取法の改正において「水域の生活環境動植物」となっておりますので、表現の適正化を行っております。(1)の部分は、そうした表現の適正化を行ったというものでございます。
(2)に関しましては、表現の適正化とともに、平成30年の農取法の改正におきまして、水質のモニタリングデータの有無を調査し、参考情報として示すことというのが重ねて指摘されておりますので、その点も書き込んだということでございます。
続きまして、2でございます。現行の農薬登録基準に係る制度の概要ということでございます。こちらに関しましても、表現の適正化を行ったというものでございます。(1)も(2)も、そういったことでございます。
3に関しましても、表現ぶりの適正化となっております。農薬の登録基準におけるPECの位置づけということで、こちらは基本的な事項をお示ししているものでございます。
後ほどご紹介したいと思いますけれども、こちらの(3)におきまして、基本的な設定として普及率のデータを別紙3でお示ししております。これにつきまして、後藤委員から事前に非常に古いデータなのだがというようなご指摘をいただいておりますので、後ほど、その点、少しご説明をさせていただきたいと思っております。
4といたしまして、基準値、PECと、PECが近接している場合の農薬への対応ということでご紹介いたします。
まず、最初の四角のところで第一段階のPECが基準値案と近接している場合、こちらにつきましては、表現ぶりの適正化ということでございます。近接していた場合は、第二段階をやりましょうということであります。
続いての第二段階のPECが基準値案と近接している場合でございます。
(1)の分解性を加味したPECの算出ということで、こちらも表現ぶりを適正化しているというものでございます。
続きまして、(2)の水質のモニタリングデータの確認(既登録剤)ということでございます。既登録剤におきましては、水質モニタリングデータの結果が得られるという場合がございますので、これを参考資料として検討会及び農薬小委に提示するということでございます。
超過する事例について、この下に対応についてお示ししておいたのですが、これに関しましては5の項目に移して若干の加筆を行ったということでございます。
(3)でございます。水質モニタリングの対象に指定ということで、これまで本小委員会におきましてPECが基準値の10分の1より大きい場合にはということで、モニタリングの対象とするかどうかということでご判断いただいていたところですけれども、これについても「10分の1」という表現を書き込んだということでございます。
また、水質モニタリングの対象については、実施したモニタリングの結果等も踏まえまして必要な情報が得られたと考える場合には、対象から除外するものとするとしております。今後、再評価等も始まっておりますし、これまでやってきたもの、これまでモニタリングを実施してきたものについても、廃止になっているものとか、初期の頃はPEC1と、Tier1で近接していたということで始めているものと。結果について少し振り返りをして、整理をして、また再評価において適切な、懸念されるというものが出てきた場合には、そちらをモニタリング対象とするというようなことで少し整理をしていきたいというところでございます。
この要件につきましては非常に重要な点かと思いますので、ここには考え方を記載しておりますので、これで全てということではなくて、除外の考え方については、また別途、ご相談をしたいと考えております。
5でございます。既登録剤において、水質モニタリング結果が基準値を超過している場合の対応ということでございます。この「基準値を超過している場合」というのが、二場面あると考えております。登録後に水質モニタリングを実施した結果の確認により既登録剤の基準値を超過する事例が認められた場合、または再評価時に基準値案が再設定されまして、新たな基準値案を水質モニタリングの結果が超過する事例が認められた場合ということで、二つの場面があるということで書き分けております。
対応としては、そう変わることではないんですけれども、その程度の割合、採水場所について精査をいたしまして、超過要因について特定することにより、可能な場合はリスク管理の強化を検討するということでございます。
これまでの事例、プレチラクロールの事例がございますけれども、を踏まえれば、特定の地域において止水期間の遵守の不徹底であるとか、当該適用作物に係る農地面積割合の全国水準の超過であるとか、当該農薬の相当の普及状況を超える普及があるということが想定される超過要因として挙げられます。
個別の事例について、その超過要因の寄与度というのも考慮しながら、相応の対応を行っていくということでございます。止水期間に関する指導の徹底であるとか、適用作物、使用回数、使用量等の使用方法、または注意事項の内容の変更、または水質汚濁性農薬への指定といったリスク管理措置を導入すると。
一方、上記を講じても、なお基準値、または再評価時の基準値案を超えるというおそれがある場合には、「生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがある」との評価を行うこととしたいと考えております。
なお、上記を講じた結果、基準値、または再評価時の基準値案を水質モニタリング濃度が下回った場合でも、当面の水質モニタリングは継続すると考えております。
すみません。何かちょっとカラフルになってしまっているんですけれども、色の意味、色分けの意味はございませんので、これは修正点について書かれているものとお考えください。
後藤先生のご指摘の点ですが、別紙3に農薬の普及率、平成14年に設定されたものをお示ししております。これについては、上記の記載の根拠はこうなっておりますということで、この資料におつけをしているものでございます。古いので、更新されたデータはないかというご指摘だったんですけれども、特に何か整理しているものが今時点であるわけではないんですけれども、大切なご指摘かなということで、対応としては検討させていただきたいと考えております。
ご説明は以上でございます。
【白石委員長】 ありがとうございました。
では、ただいまの説明について、ご意見、ご質問などはありませんでしょうか。
【伊澤室長】 すみません。環境省の伊澤ですが、補足をさせていただきたいと思います。
これについて、今回、改訂をさせていただきたいというようなことなんです。基本的には、ほとんどの変更点は文言とかの時点修正で、ちょっと分かりにくくなってしまっておるんですけれども、水域の基準値につきましては、割と多くの農薬で登録が進んできたというようなことになっております。それにより、再評価等のタイミングで近接していた、1回目の評価のときに近接していたものを中心に、モニタリングデータというものが準備できる、ご用意できるようなものも増えてきたというようなことになります。
それを踏まえて、3ページ目の下のほうにありますけれども、近接している場合はモニタリングの対象とすると。一つ、モニタリングをしてきた成果というのが手元にございますので、それを踏まえて、問題がないようなものであれば、ある程度、卒業させていくといったことも考えていきたいというふうに考えております。
また、その次のページになりますけれども、超過している場合といったところ、今まであまり触れられてきてはおりませんでしたけれども、当然、モニタリングによって問題があるようなものは、どういうような対応をするのかといったところまで少し、この機に踏み込んで示させていただこうかなというようなことで、ここら辺も追加をさせていただいていると。
この2点が、主に大きな変更というようなこととなります。
先ほど笹原のほうから申し上げた普及率の関係については、かなり大きな課題というか、かなり準備を要する課題というふうに考えておりますし、状況をざっと見て、それほど切迫したリスクというのが生じてはいないのかなと思っておりますので、そこら辺は、この件に関しては、少しじっくりと検討させていただければなというふうに考えているところでございます。
以上です。
【白石委員長】 追加説明、ありがとうございました。
では、ご意見、ご質問、ありましたらお願いします。
【内田専門委員】 少し、よろしいですかね。内田ですけど。
【白石委員長】 お願いします。
【内田専門委員】 2か所あるんですけど、1か所目は、これは文字だけなんですけど、3ページの(2)、二段階目の(2)ですけど、「検討会及び農薬小委」なんて、私どもの委員会の名前を省略しないほうがいいと思うんですよね。だから、「農薬小委員会」と、きちっと書いたほうがいいような気がするんです。
【伊澤室長】 おっしゃるとおりかと思います。申し訳ありません。修正いたします。
【内田専門委員】 それと、次のページの5のところですけど「基準値等」とありますよね。水質モニタリング結果が基準値等を超過している。「等」と入れないほうが、分かりやすいような気がするんです。
【笹原室長補佐】 こちらは、先ほどご説明した二つのケースがありまして、もともと設定した基準値と再評価のときに再設定された基準値案があるために「等」とさせていただいております。ここに全て書き込んでしまうと、ここがちょっと長くなってしまうので「等」とさせていただいておりますけれども、ちょっと分かりにくいのは、そのとおりかなと。
【内田専門委員】 案も基準値ですよね。
【笹原室長補佐】 そうですね。はい。
【内田専門委員】 環境省さんがお持ちのやつは基準値と指針値とあるから、「等」と入れないほうがいいような気がしたんです。
【伊澤室長】 承知いたしました。ここは読み方の問題かなというようなことで、文言としては「基準値」とさせていただいて、基準値案についても基準値と読めるというふうに考えておりますので、そうした形で修正をさせていただきたいと思います。
【内田専門委員】 お願いします。
【白石委員長】 ほかに、ございますでしょうか。
【築地専門委員】 築地ですけれども、よろしいですか。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【築地専門委員】 同じように言葉で1ページ目のところですけれども、(1)の下の6行目「実環境中において当該農薬の濃度が基準値を上回る」と、ここだけが基準値案ではなくて基準値になっていますけれども、これは、このとおり意味があるのかどうかと疑問に思ったのですが、いかがでしょうか。
【笹原室長補佐】 すみません。これは修正の漏れです。修正いたします。
【白石委員長】 基準値案というのがたくさんあって、どうかな。適切に修正していただければいいと思います。もともと基準値だったところに、「案」というのをつけたんですね。
【笹原室長補佐】 そうですね。ちょっと再評価のことが頭に。
【白石委員長】 これ、わざわざ区別する必要はありますか。
【笹原室長補佐】 そうですね。先ほどの内田先生のご指摘もありますので、全体を通して表現、この「案」とか「等」とか、しっかりチェックをさせていただきたいと思います。
【白石委員長】 再評価の際に言っているのも、基準値。いつ基準値案の「案」が取れるのかは、まだ小委員会の段階では取れていないのかもしれませんけど。どうなんですかね。わざわざ分ける必要があるのかなと。
【笹原室長補佐】 そうですね。立てつけとしては、基準値案とPECを比較いただいて、で、オーケーであれば基準値が設定されるという流れかなと思っていますので。ちょっと、いつの段階かという話です。
【白石委員長】 そうですね。
【笹原室長補佐】 ちょっと分かりにくい。いずれにせよ、案と……
【白石委員長】 ここの委員会では、別に両方、全て基準値案でもないのか。基準値になっているのも、私。わざわざ区別するのが、かえって分かりにくくしているような気もしますので、ちょっとお考えください。
【笹原室長補佐】 そうですね。基準値案の段階でPECが超過してしまった場合は、基準値に進まないという想定もあるものですから。
【白石委員長】 そうですよね。分かりました。
【笹原室長補佐】 ここであまり言うと混乱するので、分かりやすくできるかどうか……。
【白石委員長】 そうですね。お願いします。
【内田専門委員】 追加でもう一点です。内田ですけど。
【白石委員長】 お願いします。
【内田専門委員】 これについている別紙1は、これは結構前の農取法の記述ぶりになっているんですね。これも、今様に変えたほうがいいような、読みやすいような、気がするんです。
【笹原室長補佐】 そうですね。ちょっと前の部分について、前の3のところが別紙1を参照するような形になっていて、大更新になってしまうところもあって、4、5以外はあまり、別紙も含め、いじっていないというところですので。ただ、より適切なものというのがあるという気もしますので。
【内田専門委員】 改訂だけなので、文字の修正だけですよね。
【笹原室長補佐】 そうですね。はい。
【内田専門委員】 今は、みんな、第4条になっていますよね。
【笹原室長補佐】 そうですね。参照している、こちらは。
【内田専門委員】 保留が登録拒否になっていますよね。
【笹原室長補佐】 そうなんです。こちらの表現が水産動植物になっているので、引用関係も何ともというところもございますので。すみません。ちょっと中途半端な更新になってしまっていて、申し訳ありません。
【白石委員長】 できれば、これ、更新する必要はございますか。別紙として、つける必要があるんですね。
【笹原室長補佐】 はい。3のところで引用している形を取っていますので、相当するものは要るかなというふうに思います。
【白石委員長】 用語だけですかね。どうなんだろう。
【伊澤室長】 そうですね。内容については、この別紙のところというのは踏み込まない形になっているんで、もう、みなし改訂というような形で、ここはいじらずに、内容が変わる本体のところだけを、まず今回は修正をさせていただければなというふうに考えておるんですけれども。ちょっと気になるということであれば、少し、こちらも時点修正をするというようなことは可能ではあります。
【白石委員長】 皆さん、いかがですか。
【内田専門委員】 新しい法律に合わせて改正するだけなんで、何月何日付改正としたほうがいいような気がするんですけどね。
【白石委員長】 なるほど。
いかがでしょうか。ほかの委員の方、よろしいでしょうか。これ、別紙1だけでいいんですか。後段、別紙2とかはいいんですね、これも。
【内田専門委員】 別紙2も、これは変えないとあかんですよ。
【白石委員長】 変えないとあかんですよね。農薬普及率が古いから、長丁場になるけれども検討するということなんですが。
【伊澤室長】 そうですね。ここについては、課題としては承知をしているんですけれども、いつ頃までにというような形ではなく、課題として環境省で引き取らせていただければなというふうに考えております。
【白石委員長】 では、別紙1、2は、更新したほうがよろしいですか。いかがでしょう。どちらでもいいような気もするんですけど。ただ、せっかく更新するなら、全体を更新したほうがいいのかなという気もしますね。別紙2も、変えなきゃいけないですね。ちょっとご検討いただいたほうがいいような気もしますが、いかがでしょうか。
【伊澤室長】 承知いたしました。どれぐらいの手間がかかるかというところも勘案して、少し時点修正、内容を変えるのではなく、文言であるとか条項の番号を今時点のものに合わすといった形の修正というのを検討させていただきます。
【白石委員長】 よろしくお願いします。
ほかに、ご質問、ご意見、ございませんでしょうか。
【後藤専門委員】 後藤です。
【白石委員長】 はい。お願いします。
【後藤専門委員】農薬の普及率について、データは、なるべく新しいものをということで意見を述べさせていただきました。すぐにできるものと思ってはおりませんが、今後検討していただけるということですので、経過が分かるようなデータを作っていただいて、また、小委員会で皆さんにご検討いただける場をつくっていただくということでお願いしたいと思います。以上です。
【白石委員長】 ご指摘、ありがとうございました。環境省さん、よろしくお願いします。
【笹原室長補佐】 承知いたしました。
【白石委員長】 ほかに、ご質問、ご意見、ございますでしょうか。
【山本臨時委員】 すみません。山本です。よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい。どうぞ。
【山本臨時委員】 もうご説明いただいているところかなというふうに思いますが、今回、特徴として、4ポツの第二段階PECが基準値案と近接している場合について、(3)の水質モニタリングに指定したものについても、必要な情報が得られたとしたときに対象から除外するという卒業要件をつくったということと、それに対応してというか、5ポツのところで、上記を講じた結果、基準値が水質モニタリングを下回った場合でも、一回基準値を超えたものについては、当面、監視を行うという。少し相反する話しかもしれませんが、基準値案を超える、超えないで、超えていないものについては一定程度すると卒業するけれども、超えたものについては、一定程度は、測り続けるというところが特徴なのかなと思って拝見していたんですが。
その辺りも、これは確認ですけれども、小委員会、こちらの小委員会であったりだとか、水域の生活環境動植物の登録基準設定の検討会などでデータを見せつつ、環境省で独自で判断するということではなくて、専門家の判断の下にそういったものを決めていくというような、そんな理解で、そういったものがこの文章の中にも入っているというふうに考えてよろしいでしょうかという確認です。
以上です。
【笹原室長補佐】 ご指摘、ありがとうございます。当然、先生方のご意見を伺わないと判断ができないものでございますので、水域検討会で、まずご議論いただいて、農薬小委員会のほうにも諮らせていただくということで。「検討会に諮ることとする」とかという記載がないので、ご不安になったかもしれないんですけれども、もちろん、そのような手続を踏ませていただきたいと思います。
【白石委員長】 よろしいですか。
【山本臨時委員】 大丈夫です。そういったことであれば、問題ないかなと思います。やはり、これは環境省の予算でモニタリングをしていくということですので、基準値を十分下回っているのが長年続いているものについて、モニタリングをし続けるということも効率的ではないということですので、優先順位をつけてやっていくということを専門家の判断の下でやっていくということであれば、それは、いい方向ではないかなというふうに思いました。
以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
全体的な方向としてはオーケーということですが、細かい文言とか別紙について、少し検討いただくということで。どうしましょうかね。その後でよろしいですか、了承というのは。全体。
【笹原室長補佐】 まず修正させていただいて、メールベースで委員の皆様にご覧いただきまして、それでご了承いただけるということであれば座長預かりというか、させていただいて。そこで、お送りして、もう一度、検討会でもむべしということであれば、もう一度、出させていただくということにさせていただきたいと思います。
【白石委員長】 いかがですか。では、メールベースで一旦、ご確認いただいて、最終的には私の判断で了承するということでよろしいですか。
(異議なし)
【白石委員長】 メール、またお仕事が増えてしまいますが、メールで来ると思いますので、そのときに十分コメントしていただいて最終的に判断させていただきたいと思います。
 では、そのような方向で進めたいと思います。
では、次の議題をお願いできますか。
【二階堂室長補佐】 では最後、資料10の生活環境動植物に対する慢性影響評価についてご説明させていただきます。
現行の農薬による水域の生活環境動植物や鳥類への影響評価は、現在は短期間のばく露によるもの、つまり急性影響の観点からのリスク評価を行っているところです。
一方で、1の背景でお示ししているとおり、農業競争力強化支援法において、農薬の登録に係る規制について、その安全性の確保や国際標準との調和、最新の科学的知見により見直しを行うこと、また、第5次環境基本計画においても、農薬の長期ばく露による生態影響、ここでは慢性影響といたしますが、慢性影響によるリスク評価手法を確立することとしております。
 このような背景から、2番の慢性影響評価方法に係る検討状況にお示ししておりますとおり、水域の生活環境動植物については、五箇委員に取りまとめいただいた水域における農薬の慢性影響評価に関する検討会において、鳥類については、川嶋委員に取りまとめいただいた農薬の鳥類に対する慢性影響のリスク評価に関する検討会において、それぞれ数年にわたり検討を重ねてきたところでございます。昨年度までに、評価の枠組みについて概ね整理ができたところであり、評価導入の目処が立ったというところで、今回の農薬小委員会より、評価の導入に向けたご審議をお願いするものとなります。
 本日は初回ですので、まずは慢性影響評価の導入の進め方や、特に再評価との関係ですとか、どのような優先順位で進めていくかといったところの考え方のご説明ですとか、水域の生活環境動植物と鳥類それぞれの評価方法の概要について、ご紹介をさせていただきます。
 それでは、まず、3番の慢性影響評価の導入時期について、ご説明いたします。
 慢性影響評価の開始時期については、農薬の登録申請において提出すべき資料についての通知におきまして、慢性影響評価を開始する日、慢性影響評価開始日としますが、その日を定めることといたしまして、新規登録申請される有効成分については、3.1の新規の有効成分に示しておりますとおり、その慢性影響評価開始日以降に農薬の登録申請が行われるものを慢性影響評価の対象といたします。
 一方で、既登録の農薬につきましては、再評価と併せて慢性影響評価を行うことが基本と考えておりますが、既に再評価の手続が進んでおります農薬もある中、再評価では、使用量が多いものや懸念のある農薬から先に評価を行うこととしておりますため、それらの農薬を全て再評価二巡目に先送りとすることは適当ではないと考えております。つきましては、再評価の一巡目においても、次にご説明する条件に当てはまる農薬について、慢性影響評価の対象といたします。
 まず、水域の生活環境動植物、こちら、評価対象農薬の①番の部分ですけれども、水域の生活環境動植物については、急性影響に係る登録基準と水域PECを比較して、ある基準を超えた農薬、あるいは専門家などが慢性評価の実施が必要と認めた農薬について、評価の対象といたします。
 続きまして、②番の鳥類につきましては、通知の改正時点、あるいは慢性評価の資料の提出期限のいずれか早いタイミングにおいて、こちら二つ掲げておりますが、1番として、欧州または米国で慢性影響評価が行われているもの、あるいは2番の申請者が慢性影響評価のデータを提出可能なもののいずれかに該当する農薬について、評価対象といたします。ただし、当然ながら特に鳥類への影響が懸念される農薬については、これらの条件に当てはまらなくても評価を行うことといたします。
 次に、再評価の一巡目で慢性影響評価を行うタイミング、実施時期についてですが、通知において定めた慢性影響評価開始日を基準といたしまして、農林水産大臣が定める再評価対象農薬を指定する告示において示される再評価の資料の提出期限が、その慢性影響評価開始日以降の農薬については、再評価と同じタイミングで慢性影響評価を行います。
 一方で、提出期限が慢性影響評価開始日よりも前の農薬につきましては、別途、慢性影響評価に係るスケジュールを設定いたしまして、再評価のタイミングとは別に、慢性影響評価を行うことといたします。ただし、このなお書きにございますように、水域の生活環境動植物では、これらの期限までに信頼性のある慢性影響のデータが得られない場合、鳥類では、先ほど述べた、特に鳥類への影響が懸念される農薬がありました場合に、数年程度の試験実施のための猶予期間を設けまして、再評価とは別に、慢性影響評価を実施することといたします。再評価二巡目以降につきましては、全ての再評価対象農薬について、再評価と同じタイミングで慢性影響評価を実施することといたします。
 続きまして、4番の今後の予定につきまして、簡単にご説明いたします。
 本日は、まず、慢性影響評価の導入と評価の方法の概要についてご説明をいたします。その後、この概要の内容についてご了承いただきましたら、この後、詳細な評価方法(案)として、それぞれ評価ガイダンスの形への反映と、それが整いましたら、水域と鳥類それぞれの登録基準設定検討会にて、専門家の先生方にご確認いただいた後に、この農薬小委員会で改めてご審議をお願いさせていただくことといたします。
 その後の流れといたしましては、中央環境審議会の水環境・土壌農薬部会において、慢性影響評価方法に係る答申案のご審議、その後、パブリックコメント、通知の改正手続といったところを終えまして、それらの手続が終わった時点から2年ほどの移行期間を設けた後に、実際に慢性影響評価を開始するという流れで進めてまいりたいと考えております。
 以上が、慢性影響評価の進め方に係る部分のご説明となります。
 次に、別紙にまとめておりますそれぞれの慢性影響評価の概要についてご説明いたします。
 まず、水域の生活環境動植物からご説明させていただきます。
【笹原室長補佐】 それでは、別紙の1については笹原からご説明させていただきます。
 まず、第1章として、基本的な考え方をお示ししております。
 これまで、急性影響についてご評価をいただいていたところでございますけれども、長期的なばく露による慢性影響に関しても、農薬取締法第4条第1項第8号に上げます生活環境動植物の被害が発生しという、おそれがあるときに該当するものと考えられます。これを踏まえまして、水域の生活環境動植物に対する農薬の慢性評価においては、当該動植物の個体群の維持を保全目標といたします。
 また、評価対象動植物ですが、OECDのテストガイドラインが確立されているものの中から選定をいたしまして、当面は、魚類と甲殻類といたしたいと思っております。藻類・水草等につきましては、現行の急性影響評価においても生物種の集団としての増殖阻害を評価しているとみなせることから、慢性影響評価としては当面、試験成績の提出は求めないこととしたいと考えております。
 続きまして、欧米では、リスク評価の過程で慢性影響のリスクが低いと判断された農薬に関しましては、慢性毒性試験成績の提出は課されず、急性影響評価のみを行う場合がございます。我が国においても、原則としては評価対象農薬に関する慢性毒性試験成績の提出を求めますけれども、既存の文献等により評価対象動植物に対して慢性影響を及ぼす蓋然性が十分低いと判断されるものについては、当該試験種に係る慢性毒性試験成績の提出を免除する仕組みを設けることとしたいと考えております。
 続きまして、評価の枠組みでございます。
 慢性影響評価は、現行の急性影響評価と同様、評価対象農薬に係る慢性毒性試験により得られた毒性値を、種間差を考慮した不確実係数で除すことによりまして、水域の生活環境動植物への慢性影響に係る基準値を設定いたしまして、概ね21~40日間を評価期間とする環境中予測濃度、長期水域PECと称したいと思いますけれども、と比較を行うということでございます。
 申請者が、評価対象農薬について、魚類または甲殻類に対して慢性影響を及ぼすおそれが極めて低いと考える場合には、その根拠となる資料を提出することにより、専門家判断、水域検討会議であるとかということになりますけれども、を経て、当該試験種に係る慢性毒性試験成績の提出を免除することができる仕組み、スクリーニングを設けたいと考えております。
 こちらが、現時点で想定されるフローですが、このスクリーニングをスキップして、直接、慢性毒性試験の成績を提出することもできますが、その辺りが反映されていない図ですので、これはまた今後、しっかりと実態を合わせて反映を、図を更新したいと考えております。
 では、スクリーニング評価です。
 スクリーニングは試験種ごとに、下記のいずれかの値を当該農薬の「慢性影響指針値」といたしまして、これを長期水域PECと比較することにより判断をしたいと考えております。
 既存の文献において慢性毒性値が存在する場合には、当該の数値を10で除した値と。ただし、魚類に関しては複数種得られる場合には、不確実係数を4とするという現在の急性のほうの設定と同じくすると。
 また、慢性毒性値が存在しない場合においても、その急性毒性値、農薬登録基準の設定に用いた急性影響濃度を原則1,000で除した値をACR、急性と毒性の慢性毒性比、慢性毒性値の比は、農薬種類別、作用機構ごとに傾向が大きく異なるということから、妥当と認められる範囲で1,000以外の値を用いることも可とするとしております。
 長期水域PECは、現行の水域PECの算定で用いている環境モデル及び標準的シナリオを踏襲いたしまして、評価期間については、第1段階について、評価対象の試験種によらず21日間としたいと考えております。こちらの既存の文献の範囲につきましては、まだ詳細な検討というところがしっかりできておりませんので、今後、議論したいというふうに考えております。
 こちらの長期水域PECが、上記により推定された慢性影響指針値の10分の1を超える場合であるとか、慢性影響指針値の推定方法が妥当でないと判断されるときには、慢性毒性試験の成績を求めることといたします。スクリーニング実施後に、当該農薬の用途や使用方法、使用量が変更されるということもございますので、そういった場合に、長期水域PECが慢性影響指針値の10分の1を超えることとなった場合、または慢性影響指針値の推定方法が妥当でないと判断される場合には、その時点において必要な慢性毒性試験の成績を求めるということとしたいと考えております。
 また、先ほど、ご紹介したことですけれども、申請者においては、そのスクリーニングプロセスを省略して、最初から慢性毒性試験の成績を提出いただいてもよろしいということでございます。使用過程で慢性影響指針値を超える場合もございますので、慢性影響指針値に関しては公表しておくということとしたいと考えております。
 続きまして、基準値の設定の方法でございます。
 基本的には、先ほど申し上げたスクリーニングと類似する方法でございますけれども、3.2の試験方法におきましては、魚類については魚類の初期生活段階の試験と、甲殻類についてはオオミジンコの繁殖影響試験ということを基本といたします。諸外国の公的なテストガイドラインとして確立されている魚類のフルライフサイクル試験等をお持ちいただいても、それは専門家によるご判断をいただきまして、受け入れることとすることともあるということでございます。また、新たに試験をしていただくという場合には、GLPの試験をお持ちいただきたいということでございます。
 基準値の設定方法に関しましては、これは、先ほどご説明したスクリーニング評価ともかぶりますけれども、エンドポイントとしてはNOECかEC10というところを考えております。
 不確実係数も、先ほどご説明したもの、スクリーニングと同様でございます。
 長期水域PECに関しましては、基本的な設定は短期の、今使っている短期水域PECと設定は同じくしていて、長期用にパラメーターを設定していくということにさせていただきたいと思います。
 非常に簡単ですけれども、別紙1に関しましては以上です。
【二階堂室長補佐】 では、続きまして、別紙2の鳥類の慢性影響評価方法の概要について、ご説明いたします。
 まず、1番の基本的な考え方としまして、これまでは、農薬の影響により、個体の死亡という急性影響を評価の対象としてきましたが、それが、長期的なばく露により個体群の存続に影響を及ぼす場合についても、生活環境動植物の被害が発生し、その被害が著しいものとなるおそれがあるときに該当するものと考え、これを踏まえ、鳥類に対する農薬の慢性影響評価を導入するものといたします。なお、鳥類につきましては、農薬の長期ばく露による慢性的な影響は、繁殖への毒性を見ることにより評価することを考えております。
 次に、評価の枠組みにつきまして、基本は現在の急性影響評価と同様に、慢性影響に係る基準値を定め、その基準値と鳥類予測ばく露量とを比較し、評価を行います。
 次のページに関しては、リスクの評価方法の流れを図で示したものになります。この後、ご説明する内容を要約しているものとなります。
 では、次に進めさせていただきまして、2番の基準値の設定方法についてです。
 慢性影響評価における基準値は、鳥類繁殖毒性試験で得られる無影響量、NOAELと、鳥類急性毒性試験で得られるLD50を10で除した値、この二つの値の比較を行い、いずれか小さい値を不確実係数で除すことにより設定いたします。
 次の試験方法につきましては、試験はOECDのテストガイドライン、または米国EPAのテストガイドラインに示された方法により、繁殖毒性試験を実施してNOAELを求めることといたします。また、LD50を求めるための試験は、現行の「鳥類の被害防止に係る農薬の影響評価ガイダンス」に掲げる急性経口毒性試験といたします。
 続きまして、毒性試験の供試鳥から仮想指標種への体重補正ですが、NOAELについては、体重補正は行わないことといたします。LD50は、現行の急性影響評価同様、22gの仮想指標種の体重相当に補正いたします。
 次の複数の試験結果が得られた場合のデータの取扱いにつきまして、まず、NOAELにつきましては、複数の種類の鳥でNOAELが得られる場合には、最もNOAELが低い種の試験結果を用います。LD50については、同一種で複数のLD50が得られる場合には、体重補正後のLD50から幾何平均を求めることといたしまして、さらに、その複数種でのLD50が得られる場合には、全ての種の幾何平均を評価対象農薬のLD50といたします。
 続きまして、3番の鳥類予測ばく露量の算定になります。
 基本的事項といたしまして、急性影響評価同様、いずれのシナリオにつきましても初期評価と二次評価の二段階で行い、初期評価で鳥類予測ばく露量が基準値を超過する場合に、二次評価を行います。
 それから、予測される農薬のばく露量は、各シナリオについて21日間の1日当たりの平均値を算定するものといたします。
 次に、3.2の想定されるばく露シナリオですが、現在、急性影響評価で考慮している水稲/果実/種子/昆虫/田面水の五つのシナリオに加えまして、鳥類の餌となる生物への農薬の蓄積性が懸念される農薬につきましては、そのばく露経路に応じて、鳥がその魚ですとか、土壌無脊椎動物、また小型の鳥類を食べる場合のシナリオを想定するものといたします。
 なお、これらの蓄積性が懸念される場合のシナリオにおける予測ばく露量の算定は、BCFの生物濃縮係数が1,000を下回る場合、また、このBCFが得られないときには、logPowが3.5を下回る場合には、農薬が蓄積する懸念は低いため、これらの三つのシナリオにおける評価は不要といたします。
 最後に、予測ばく露量の算定方法につきまして、簡単にご説明いたします。
 まず、予測ばく露量の算定に当たりまして、評価対象とする仮想指標種の体重は、各ばく露シナリオについて農薬にばく露する機会が生じやすい鳥類のうち、「体重当たりの一日摂餌量」が最も大きくなるデータを用いることといたします。実際の摂餌量データは、また、より詳しい評価方法のご説明の際にお示ししますが、例えば鳥類では、水稲や果実などを食べる小型鳥類、魚を食べる魚食性鳥類ですとか、あるいは、小型鳥類を食べる肉食性鳥類の3パターンの摂餌量を想定しております。
 また、「水稲/果実/種子/昆虫/田面水シナリオ」において、予測ばく露量が基準値を超過する場合には、その蓄積性が懸念される場合のシナリオの評価を行わずにリスクが無視できない、登録の拒否要件に該当するものというふうに評価することを可能といたします。
 続いて、シナリオ別の評価方法に関してです。
 シナリオ別の予測ばく露量の算定方法に関してですけれども、急性影響評価とも共通する、この3.3.1に挙げているシナリオにつきまして、初期評価は、使用方法から算出される最大の散布量を基に、残留濃度を推計いたします。なお急性影響評価では、農薬散布直後の餌が高濃度で農薬にばく露した状況を想定しておりますが、慢性影響評価では21日間の1日当たりの平均的なばく露量を想定しているため、それに応じた農薬の残留濃度、作物等での農薬半減期を考慮した時間加重平均係数、それと複数回散布係数を考慮しております。
 続いて、二次評価では、この初期評価において予測ばく露量が基準値を超過したシナリオにつきまして、作物残留試験などを用いて残留農薬濃度を精緻化いたします。なお、さらに、この予測ばく露量が基準値を超過する場合には、そのシナリオ別の単一食ということではなくて、例えば果実を何割、昆虫を何割食べるといった混合食を想定した餌中の餌種類比率を用いて、さらに精緻化を行うことといたします。
 次に、魚類/土壌無脊椎動物/鳥類のシナリオに関しては、それぞれ水中または土壌中の残留農薬濃度とBCFを用いて餌中の残留農薬濃度を推計いたします。二次評価では、実際に水質汚濁性試験または土壌残留試験を実施した結果から、残留農薬濃度を精緻化いたします。
 この鳥類を食べるシナリオの初期評価のみ、ちょっと方式が異なっておりまして、基準値案と予測ばく露量の比較ということではなく、この鳥類の摂餌量に対する吸収量の割合と、その代謝・排泄速度の係数の比から、BMF、生物蓄積係数というものを求めまして、それが1を超過するか否かで判定をいたします。このBMFが1を超過する場合には、二次評価において、BMFを用いて餌となる鳥類の体内農薬濃度を推計し、求めた予測ばく露量と基準値案とを比較して評価を行います。
 以上、すみません、ちょっと駆け足でしたけれども、評価方法についてざっと概要のみをお話しいたしました。
【伊澤室長】 すみません、環境省の伊澤です。
 最後に、私のほうから、少し補足をさせていただければというふうに思います。
 ちょっと繰り返しになりますけれども、この慢性影響評価につきましては、導入の必要性といったものを受けまして、環境省のその委託事業によって検討会を開催して、検討してきたところということになります。その検討内容が、かなり詰まってまいりましたので、いよいよ、この農薬小委と中央環境審議会のその組織の中で、その評価の導入に向けての評価法の具体的な検討といったものに入らさせていただくというようなことの、まず、今日のところは、その予告といった意味合いでご説明をさせていただいたというようなことになります。
 今後なんですけれども、小委の下にあります、農薬小委員会の下にあります水産動植物のその検討会及び鳥類の検討会において、具体的なその評価のガイダンス等といったものを検討させていただきまして、その後に、農薬小委員会のほうにそれらをご報告・ご検討をいただくというような流れとなってくるというようなことになります。評価、それが終わりましたら、諮問に対して答申をいただくというような形を取りまして、いよいよ導入をしていくというようなことになります。
 今、再評価がちょうど始まったところでございまして、導入のタイミングというのは、非常に難しい状況になっております。そのため、評価一巡目につきましては、評価に、再評価に間に合う農薬については、その再評価のタイミングでやっていけばいいんですけれども、その再評価のタイミングに間に合わなかったもの、既にもう再評価の提出期限が来ているようなものについても、ある程度拾っていけるように、そちらについては、別トラックで動かすような方法を取りたいというふうに考えております。ただ、そうなりますと、評価が集中してしまうおそれもありますので、評価一巡目については全ての剤を評価するのではなく、ある程度、一部の剤についてから評価をさせていただくと。二巡目からは、全ての剤、再評価の二巡目からは、全ての剤について評価をするというようなことになります。
 水産動植物につきましては、急性影響評価がかなり進んでおりますので、その結果から、毒性とPECが、ある程度近いものといったものが比較的必要性が高いということで、選んでいければいいなというふうに考えております。また、これ、どれぐらいのものをやっていくかというような基準というのは、また、今後の検討ということになります。
 鳥類につきましては、なかなかデータを取るための試験機関も少ないといったことも勘案しまして、データのあるものというものから優先的にやっていければなというふうに考えているというようなことになります。
 あとは、具体的な評価法というのは、小委員会に来るのは、各検討会でもんだ後というような形になります。今回、いろいろ細かに説明をさせていただきましたけれども、まずは、その大きな枠組みとして、気になっているようなところというのをご意見いただければなというようなことで、少し詳しめに説明をさせていただいたというようなところになります。あまり細かな、この係数がとか、ここの計算式がみたいなところというのは、まだこれから変わり得るところもございますので、あまりそこは気にせずに、こういう考え方でいいのかどうかといったところを中心に、ご意見が頂戴できればなというふうに考えているところでございます。
 すみません、いきなり複雑な話を出してしまって恐縮なんですけれども、ご意見を頂戴できればというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
【白石委員長】 ただいまの生活環境動植物に対する慢性影響評価に関する説明ですけれども、ご質問、ご意見がございましたらお願いします。
【内田専門委員】 一つ、内田ですけど。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 生活環境動植物の水域のほうですけど、非常に分かりやすく説明いただいて、ありがとうございました。その一巡目の再評価の評価対象農薬、このときに、ある基準を超えた農薬あるいは専門家が慢性毒性の実施が必要と認めた農薬については評価対象とすると、これ、リーズナブルかとは思うんですけども、ある基準というのは、どういうことを想定されているのかなとちょっと思いまして、何か想定されているものがあれば、お聞かせ願いたいなと思うんですが。
【白石委員長】 事務局、お願いします。
【笹原室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。現時点で何か、ここのラインと想定しているわけではないんですけれども、データを見ながら、これ以上はさすがに、ちょっと早めに慢性評価をやらねばならないのではないかというところで設定したいと考えておりますので、今、具体的に何かラインがあるということではございません。
 以上です。
【伊澤室長】 すみません、伊澤です。
 基本的には、急性の毒性値とかは分かっておりますので、そういった毒性が高いもの、あるいは、その毒性と、急性のPECになってしまうかもしれないですけども、そのPECが近接をしているものといったものが対象になるかなというふうに思います。
 あとは、その作用機作として、ある程度毒性が、急性の毒性もあるけれども、その慢性の毒性のほうが気になるような作用機作を持っているものといったところも踏まえて、ちょっと検討していくのかなというふうに考えておりますけれども。すみません、現時点で、まだこうしようといったところまでは詰まっておりませんので、それはまた検討をして、ご相談をさせていただければなというふうに考えております。
 以上です。
【内田専門委員】 分かりました。ありがとうございます。
【白石委員長】 ほかにいかがでしょうか。
【内田専門委員】 もう一点、よろしいですかね。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【内田専門委員】 今度は鳥のほうですけれども、鳥の最初の別紙2の基本的な考え方のところで、これ、ちょっとよく分からなかったんですけれども、基本的な考え方の2番目の段落ですけども、天敵を除くは、これは分かるんですが、なお、評価対象農薬の有効成分が農薬以外で広く利用されている場合であって、かつ鳥類への毒性が極めて低く、リスク評価の必要がないと認められる場合にあっては対象としない、評価は行わないとありますけど、この真ん中の「なお、評価対象農薬の有効成分が農薬以外で広く利用されている場合であって、かつ」というのは、これ、「かつ」は要らないような気がします。「かつ」があると、該当するであろうもの、具体的に頭の中に浮かんでこないんです。「あるいは」だったら分かるんですけど、「かつ」になっている理由が分からないんです。
【二階堂室長補佐】 ご意見ありがとうございます。そうですね、こちらにつきまして、両方のケースというよりかは、ちょっとそれぞれ検討かなと思います。すみません、ここの文言は、よく検討させていただければと思います。ありがとうございます。
【内田専門委員】 「かつ」になっていると、これ、全ての農薬にやれという感じに聞こえてしまうので、なお、この評価対象云々という、有効成分云々の場合であってまでは要らないんじゃないですかね。農薬取締法は関係ないんですね、これは。
【二階堂室長補佐】 そうですね、確かに、その評価の観点からすると、鳥類の毒性が弱いかどうかというところで判断するものだと考えられますので、その中に、有効成分が広く使われている場合というものが入ってくるのかもしれないですけれども。そうですね、確かにここは、考え方をよく整理をさせていただきます。
【内田専門委員】 お願いします。これ、ちょっとこれであったら、何か、その評価を行わないような農薬というのは出てこないような気がするんで。
【二階堂室長補佐】 はい。
【内田専門委員】 よろしくお願いします。
【白石委員長】 ほかにご質問はございますでしょうか。
【稲生専門委員】 稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【稲生専門委員】 水域の生活環境動植物に関しての検討については、私もちょっと絡んでいたので、まあ経緯なんかも一応分かって、今出てきたんだなということを理解しているんですけど、鳥類の慢性影響のほうは、全然絡んでいなかったので、何か、ちょっと私にとっては唐突感が大きいなというところで。
 制度を導入すること自体には、全然反対しているわけではないんですけれども、やっとその鳥類の急性影響の観点からの評価が始まって、基準値設定がやっと今年度に入って進められているという中で、急性影響の観点から、どういうように評価されているのかが分かってきている状況なんですけれども。評価しているうちに、水産でもそうですけども、基準値とそのばく露量が近接してきた場合は、フォローアップとして、国でモニタリングしないといけないということが水域の生活環境動植物ではあるんですけれども、鳥類のほうも、以前に農薬小委でもちょっと議論があったと思うんですけれども、急性影響の観点でも、そういった基準値とばく露量が近接するというものが出てくる可能性があると思うんですよね。
 そういうことに対して、どういう形で、そのフォローアップするかというのも、今後検討しますというようなことを事務局からお聞きしたことがあると思うんですけれども、今回、示された別紙2のほうですね。そこでは、評価はこうやりますという流れだけしか書いてなくて、その評価した後のフォローアップのことが全く書かれてないので、その辺り、どういうふうに考えられているかというところをちょっとお聞きしたかったんですけれども。なかなか答えづらいかもしれないですけど、よろしくお願いいたします。
【伊澤室長】 はい、環境省でございます。ありがとうございます。
 実は、この検討会においても、そういったフォローアップというかモニタリングの手法というのは議論にあって、やはり、そこら辺というのは課題として整理をしておくべきだろうというようなことで、課題としてまとめられてはいるところでございます。
 具体的にどうやって、そのモニタリングをしていくのかということは、鳥類、急性的な影響も含めて、まだ具体的なアイデアというのはないというような状況で、そこは課題として急性・慢性ともに、少し検討させていただければなというふうに考えているところというようなところでございます。
 ただ、一方で、評価法として、こういった毒性と環境中の予測濃度といったものの考え方というのは整理がされましたので、まずは、そういった導入に取り組んでいきたいなというふうに考えているところでございます。
 以上です。
【白石委員長】 課題として記述される想定ですかね。稲生委員、よろしいでしょうか。
【稲生専門委員】 はい、課題であるということは、それはそうだろうということはあるんですけれども、水域の場合は河川モニタリング、要は、その媒体としての水を管理すること、測ることによって、先ほどの議題でもありましたように、PECがその基準値と近接していても、卒業できるものもあるだろうとか、そういったところで判断できる。特に、新規農薬の場合は、仕方ないんですけれども、既登録の場合は、モニタリングでの濃度でも、基準値と比較して下回っていたらオーケーだよというところもあるので、鳥類の場合だと、はっきり言ったら、どうやってモニタリングで担保するのかという方法論がないと、いきなり、ばく露量の計算のところだけで農薬登録が拒否されるというような状況になると、かなり過剰な判断になる場合もあるのかなと。そこがちょっと懸念されるところかなと私は思いましたので、水域とバランスを取るんであれば、やはり同様の考え方というのも取り入れていくべきなんじゃないかなと、私、個人的にはちょっと思いましたので、コメントさせていただきました。 
以上です。
【白石委員長】 ありがとうございます。ご参考に検討していただけたらと思います。
 ほかにコメントはございますでしょうか。
【山本臨時委員】 すみません、山本ですけども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、どうぞ。
【山本臨時委員】 先ほども、事務局の笹原さんのほうからご説明いただきましたが、私も水域のほうは関わっていますが、フロー図ですよね。図1、2ページ目の図1のフロー図なんですが、先ほどのご説明であれば、毒性が極めて弱い、または水域への流出が極めて少ないと言えないのであれば、いきなり慢性評価値の設定が必要なんだけども、その際にスクリーニングも使えるというようなのが基本なのかなと思ったので。
 このフロー図って、よく見てみたら、そのスクリーニングとその慢性評価値の設定が必要というものの順番については、少し何か今のご説明とは違っているような感じもしたので、今後これを改良するということだということですので、流れ自体は変わらないんですが、このフロー図だと少し誤解も生むような感じもしますので、その辺り改定というか改良も検討されているということなので、ぜひ検討いただいたほうがいいのではないかなというふうに思いました。
 このスクリーニングというところが、その慢性評価値、慢性影響評価値の設定が必要のところの右の「No」のところとつながっているかなと思いますので、ちょっとここのところ、今の説明とは少し違うような感じもするので、ややこしくなっていますので、ちょっと整理いただいたほうがいいのではないかなと思いましたので、ぜひよろしくお願いいたします。
 私からは以上です。
【白石委員長】 先ほど説明の中でも、修正を考えているというお話でしたけれども、私もそこが全く気になっていて、第1章、基本的考え方のところの書きぶりと、図の書きぶりと、次の第2章のスクリーニングの書きぶりが全く違うと思いました。基本は、基本的考え方に沿って、その第2章のスクリーニングも書いていただきたいと思うんですが、原則として、評価対象農薬に係る慢性毒性試験の提出を求めるけれども、何らかの方法で、その提出を免除する仕組みを設けよということなので、そういった形でフローを書いていただきたいし、第2章のスクリーニングも同様、逆になっていますね、その第2章のスクリーニングは。書き換えるとすると、多分、第2章の下のほう、申請者は当該スクリーニングプロセスを実施して免除を申請することができるみたいな、そういった書きぶりになるんじゃないかと思いますので、ご検討願いたいと思います。
 以上です。
【笹原室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。ちょっと分かりにくい書き方になってしまって、申し訳ありません。修正し、また先生方にご覧いただきたいと思います。
【白石委員長】 はい、大枠でスクリーニング試験を、スクリーニングでした、スクリーニングという表現でしたかね。スクリーニングを実施するというところはいいのかなと思いますが。でも、これ、第一巡目には、これ関わってこないんですね、ということは。問題になるものだけやるということだと、スクリーニングということは起こらないということでよろしいですかね。
【笹原室長補佐】 そうですね、その。
【白石委員長】 やってもいいような気もしますけれども、
【笹原室長補佐】 そうですね、基本、起こらないということに結果的になるかなと思いますけれども、事業者の方が、いいや、違うというご主張があれば、それはご説明をお聞きするということかと思います。
【白石委員長】 そうですね、できるなら、初めから、できるならやってもいいような気もしますが。
【笹原室長補佐】 そうですね、事業者さんがお持ちのデータというところもあるかもしれませんので、はい。基本的には起こらないことになるのかなとは思うんですが。
【白石委員長】 そうですね、スクリーニングして問題のある物質だけ第一巡目に見るというような説明に受け取ったんですけど、そういうことですか。
【笹原室長補佐】 そうですね、急性毒性の既に得られているものを使って、ある線を引くということになりますので。
【白石委員長】 その中から有害なものだけ抽出するという、ペーパーになっていると思ったんですが。
【笹原室長補佐】 はい、スクリーニングは一応慢性のほうでやって。
【白石委員長】 スクリーニングが入るのは評価二巡目以降ということですか。
【笹原室長補佐】 いえいえ、一巡目からやるつもりでいたんですが、ちょっとその、やはり。
【白石委員長】 じゃあ、その書きぶりがちょっと違うかなと思うんですが。
【伊澤室長】 そうですね、すみません。取りあえず我々からのその指定のところというのは、ある程度のラインを決めて、そのものについてやってくださいというふうなことで、そのラインと、そのスクリーニングのラインというのが相談する場合には、一巡目についてはスクリーニングの案件というのは出てこない可能性はあると思います。
 ただ、スクリーニングのその指定のときに、慢性のPECなどまで計算して指定をするわけではないんで、あなたは、その一巡目の対象ですといったときに、メーカーのほうでPEC等も計算をしていただいて、いや、これ、うちはスクリーニングの要件に当てはまるというようなことであれば、スクリーニングによって基準値設定は不要のものとしてくれというような、結論に行くというようなことはあろうかなというふうには思います。ただ、我々が指定するときに、スクリーニングを試算をしてというところまでは考えていないという状況です。
【白石委員長】 ほかにご質問はございますでしょうか。
【内田専門委員】 もう一点ですが。
【白石委員長】 はい、内田委員、お願いします。
【内田専門委員】 今のスクリーニングのところの3ページの一番上の行に「慢性影響指針値」という用語を使われますよね。指針値というのは、法で定める強制力を持たない値だと思うんですけれども、そういう性格のものなんですか、単なる目安じゃないんですか、これは。
【笹原室長補佐】 はい、ご指摘のとおりです。水質のほうにも指針値というのがあるので、ちょっと混乱する可能性は確かにあって、目安、意味合いとしては目安という意味合いですので、ちょっとネーミングは。
【内田専門委員】 そういう法的な用語は使われないほうが。
【笹原室長補佐】 そうですね。
【内田専門委員】 混乱を招くような気がするんですけど。
【笹原室長補佐】 そうですね、確かに混乱を生じる可能性がありますので、はい。ちょっと表現は確かに変えたほうがよいかもしれないです。はい、ちょっと検討します。
【白石委員長】 よろしくお願いします。
 ほかはいかがですか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】 幾つかご意見が出ましたけども、もう本質的にこれを進めるということについてご異論はないと思いますが、いかがですか。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】 はい、それでは、本日のご意見も踏まえ、引き続き事務局において、慢性影響評価の導入に向けた検討をお願いしたいと思います。その上で、本件については、次回以降、改めて審議を行いたいと思います。よろしくお願いします。
 それでは、本日の審議は一通り終了しましたので、全体を通して何かご意見・ご質問がありましたらお願いします。
【笹原室長補佐】 先生方から特にないようでしたら、事務局から一つだけよろしいでしょうか。
【白石委員長】 はい、お願いします。
【笹原室長補佐】 こちらの小委員会におきまして、6月24日にご説明をいたしました天敵農薬と補助成分に関連した農薬取締法4条1項11号に示す場合を示した農林水産省と環境省の共管省令につきまして、令和4年の9月13日から1か月間パブリックコメントを実施しております。こちらにつきましては、補助成分のことについて多くのご意見をいただいておりまして、回答は、申し訳ありません、ただいま農林水産省と調整中でございます。12月23日に農林水産省の農業資材審議会農薬分科会で、こちらの結果を一旦ご報告すると聞いております。本小委員会におきましても、次回、3月9日に予定されておりますけれども、そちらでご報告させていただきたいと思います。
 以上です。
【白石委員長】 ありがとうございました。
 今の件で質問はございますか。よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】 では、特にご意見等はないようですので、事務局にお返しします。
【伊澤室長】 白石委員長、ありがとうございました。
 また、委員の皆様方には、本日も熱心にご審議をいただきましてありがとうございました。
 次回の農薬小委員会は、令和5年3月9日を予定しております。近くなりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして第86回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。
 本日は、年末も近くてお忙しい中、どうもありがとうございました。
 皆さん、よいお正月をお迎えください。