中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(96回)議事要旨
開催日時
令和7年7月8日(火)13:30~17:30
開催場所
WEB会議システムにより開催
出席委員
■委員
浅見 真理
■臨時委員
石塚 真由美
五箇 公一
鈴木 春美
山本 裕史(委員長)
■専門委員
天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
浅見 真理
■臨時委員
石塚 真由美
五箇 公一
鈴木 春美
山本 裕史(委員長)
■専門委員
天野 昭子
後藤 千枝
白岩 豊
須戸 幹
成田 伊都美
(敬称略、五十音順)
議題
(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・シクロピラニル
・フルペンチオフェノックス
・イミダクロプリド ※再評価対象
・プロスルホカルブ ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・イソシクロセラム
・ベンジルアデニン又はベンジルアミノプリン
・カルボスルファン
・ベンフラカルブ
(3)その他
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準値の設定を用いる公表文献の取扱いについて
・シクロピラニル
・フルペンチオフェノックス
・イミダクロプリド ※再評価対象
・プロスルホカルブ ※再評価対象
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定について
・イソシクロセラム
・ベンジルアデニン又はベンジルアミノプリン
・カルボスルファン
・ベンフラカルブ
(3)その他
・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
・生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準値の設定を用いる公表文献の取扱いについて
議事
○ 諮問事項「農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定等について」に関して審議が行われた。
シクロピラニル及びフルペンチオフェノックス並びに再評価対象のイミダクロプリド及びプロスルホカルブに関する生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について審議が行われ、シクロピラニル及びプロスルホカルブについて、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
フルペンチオフェノックスについて、毒性指標値の算出方法の妥当性に関する議論等ののち、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
イミダクロプリドについて、水域PECの値が前回評価と異なる理由、ミツバチに対するリスク管理措置(被害防止方法)、適正使用のためのわかりやすい表示や生産者への指導等に関する議論ののち、事務局案のとおり基準を設定するとともに、水域PECが水域基準値(案)の10分の1以下となることが確認できないことから、引き続き河川水モニタリングの対象とすることとされた。
イソシクロセラム、ベンジルアデニン又はベンジルアミノプリン、カルボスルファン及びベンフラカルブに関する水質汚濁に係る農薬登録基準について審議が行われ、イソシクロセラム及びベンジルアデニン又はベンジルアミノプリンについて、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
カルボスルファン及びベンフラカルブについては、いずれも植物体内や環境中でカルボフランに変化する物質であり、試験データや予測濃度の計算における原体と分解物との合算の有無についての確認や、カルボスルファンとベンフラカルブが同時に使用される可能性など、ばく露評価の妥当性について議論ののち、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定するとともに、カルボフランの水濁PECが水濁基準値(案)の10分の1以下となることが確認できないことから、引き続きカルボフランを分析対象に含めて河川水モニタリングの対象とすることとされた。
また、今後、評価書に記載の試験成績について、どのテストガイドラインに従って実施されたかを記載することとされた。
○ 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について事務局から報告し、意見に対する回答を一部修正のうえ公表すること及び基準値設定の手続を進めることが了承された。
○ 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準値の設定に用いる公表文献の取扱いについて事務局から説明し、今後公表する旨、了承された。
シクロピラニル及びフルペンチオフェノックス並びに再評価対象のイミダクロプリド及びプロスルホカルブに関する生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について審議が行われ、シクロピラニル及びプロスルホカルブについて、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
フルペンチオフェノックスについて、毒性指標値の算出方法の妥当性に関する議論等ののち、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
イミダクロプリドについて、水域PECの値が前回評価と異なる理由、ミツバチに対するリスク管理措置(被害防止方法)、適正使用のためのわかりやすい表示や生産者への指導等に関する議論ののち、事務局案のとおり基準を設定するとともに、水域PECが水域基準値(案)の10分の1以下となることが確認できないことから、引き続き河川水モニタリングの対象とすることとされた。
イソシクロセラム、ベンジルアデニン又はベンジルアミノプリン、カルボスルファン及びベンフラカルブに関する水質汚濁に係る農薬登録基準について審議が行われ、イソシクロセラム及びベンジルアデニン又はベンジルアミノプリンについて、事務局案のとおり基準を設定することとされた。
カルボスルファン及びベンフラカルブについては、いずれも植物体内や環境中でカルボフランに変化する物質であり、試験データや予測濃度の計算における原体と分解物との合算の有無についての確認や、カルボスルファンとベンフラカルブが同時に使用される可能性など、ばく露評価の妥当性について議論ののち、評価書の記述を一部修正の上、事務局案のとおり基準を設定するとともに、カルボフランの水濁PECが水濁基準値(案)の10分の1以下となることが確認できないことから、引き続きカルボフランを分析対象に含めて河川水モニタリングの対象とすることとされた。
また、今後、評価書に記載の試験成績について、どのテストガイドラインに従って実施されたかを記載することとされた。
○ 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について事務局から報告し、意見に対する回答を一部修正のうえ公表すること及び基準値設定の手続を進めることが了承された。
○ 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準値の設定に用いる公表文献の取扱いについて事務局から説明し、今後公表する旨、了承された。
以上