中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第85回)議事録

開催日時

令和4年9月9日(金)13:30~15:20

開催場所

WEB会議システムにより開催

出席者

委員長   白石 寛明
委員    浅見 真理

臨時委員  鈴木 春美
      根岸 寛光
専門委員  赤松 美紀
      稲生 圭哉
      内田 又左衞門
      川嶋 貴治

      後藤 千枝
      佐藤 洋
      築地 邦晃
      (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省
伊澤室長、笹原室長補佐、二階堂室長補佐、市原係長、服部主査
オブザーバー
農林水産省
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
   ・メフェントリフルコナゾール
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
   ・トルクロホスチメル
   ・シフルトリン
   ・フェナリモル
(3)その他
   ・水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(くん液蒸留酢酸)
   ・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
   ・「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
   ・ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について

資料一覧

資料1   中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2   諮問書(写)及び付議書(写)
資料3   生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料4   生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PEC・予測ばく露量との関係及び基準値設定後の対応について
資料5   水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料6   水濁基準値案と水濁PECの関係について
資料7   水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)
資料8    「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9    「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料10   「ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について
参考資料1 農薬蜜蜂影響評価書案 メフェントリフルコナゾール(農林水産省資料 パブリックコメント版)
参考資料2 農薬評価書 トルクロホスメチル(食品安全委員会資料
参考資料3 農薬評価書 シフルトリン(食品安全委員会資料)
参考資料4 農薬評価書 フェナリモル(食品安全委員会資料)
参考資料5 農薬評価書 くん液蒸留酢酸(食品安全委員会資料)

議事録

【伊澤室長】皆様、環境省農薬環境管理室長の伊澤でございます。
 定刻となりましたので、ただいまから第85回の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。
 本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。
 本日は、浅見委員からご欠席とのご連絡をいただいておりますが、その他13名の委員の方々にご出席をいただいております。本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 皆様方には、ご多用中のところをご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 今回もWEB会議での開催となり、委員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何とぞご容赦願います。
 さて、水・大気環境局におきまして、7月1日付で局長の異動があり、秦康之局長が着任いたしました。本日は秦局長が出席しておりますので、会議の開催に当たりまして、秦より一言ご挨拶申し上げます。
【秦局長】皆様、こんにちは。7月1日付で水・大気環境局長を拝命しております、秦でございます。
 委員の皆様方におかれましては、日頃より農薬対策をはじめ、環境行政の推進にご尽力いただいておりますことを厚く御礼を申し上げます。
 さて、平成30年の農薬取締法改正によりまして、影響評価の対象が従来の水産動植物から陸域の動植物を含む生活環境動植物に拡大するなど、農薬行政は、今、大きな変革の時期にあると思っております。委員の皆様方におかれましては、こうした新たな動植物に対する影響評価も含めまして、農薬のリスク評価につきまして、引き続き、ご審議をお願いしたいと考えてございます。
 また、既に登録された農薬の再評価制度も開始されております。既に14の成分につきまして、農薬メーカー等から資料が提出されております。今後、順次、この委員会におきまして、皆様方のご知見をいただきながら、ご審議いただきたいと思っております。大変案件が多く恐縮ではございますが、いずれも環境を保全しながら農薬を使っていく、その上で重要な取組となりますので、委員の皆様方におかれましては、それぞれのご専門の見地からご指導を賜りますようお願いを申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
【伊澤室長】秦局長、ありがとうございました。
 なお、局長は、公務のため途中で退席をさせていただきますが、よろしくお願いいたします。
 続きまして、事務局より本日の配付資料の確認をさせていただきます。
【服部主査】事務局でございます。
 それでは、資料のご確認をお願いいたします。画面上に配付資料の一覧をお示ししておりますので、これに沿ってご説明をいたします。
 配付資料は、資料1~10、参考資料は5つとなっております。
 資料は、説明の際に画面に表示いたしますが、必要に応じて、お手元にご準備をお願いいたします。
 事前に送付した資料からの変更箇所につきましては、その都度、ご説明をさせていただきます。
 以上です。
【伊澤室長】それでは、議事に入らせていただきます。
 なお、議事の進行中、委員長及び発言者以外はマイクをミュートに設定くださいますようお願いいたします。ご発言時はミュートを解除し、初めにお名前を名のっていただいた上でご発言ください。
 WEBシステム上の不具合等ございましたら、お電話、あるいはチャット機能で事務局までお知らせください。
 それでは、以降の進行につきましては、白石委員長にお願いいたします。
 委員長、よろしくお願いいたします。
【白石委員長】では、白石でございます。議事の進行を務めさせていただきます。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会は、令和2年2月27日に決定されました「中央環境審議会における新型コロナウイルス感染症対策について」を受けまして、WEB上での開催といたします。
 また、資料及び議事録についてはホームページにて公開させていただきますとともに、ユーチューブにおいて会議音声のライブ配信を行い、WEB上で傍聴いただける形としております。
 以上、よろしくお願いします。
 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明します。
 小委員会の設置についての水環境・土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は、部会長の同意を得て、水環境・土壌農薬部会の決議とすることができることになっております。
 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、水環境・土壌農薬部会の古米部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 まず、議事の(1)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問書を紹介してください。
【服部主査】事務局でございます。
 今、画面上に資料2を表示しております。こちらは令和4年8月16日付で環境大臣から中央環境審議会長へなされた諮問でございます。
 こちらの別紙1にお示ししておりますメフェントリフルコナゾールが生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定に関する議題として、本日ご審議いただくものでございます。
 続きまして、別紙2に記載の農薬につきましては、本日ご議論いただく水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関する農薬でございます。シフルトリン、トルクロホスメチル、フェナリモルでございます。
 なお、こちらにはIUPAC名を記載しておりますが、シフルトリンとフェナリモルのIUPAC名につきまして、白石委員長より古い命名法に基づいたものではないかとのご指摘をいただきまして、確認しまして、資料5におきまして修正した名称を記載しております。今後、告示を行う際にも、修正後の名称に合わせる形で対応をさせていただきます。
 この諮問内容につきましては、令和4年8月19日付で、中央環境審議会会長から水環境・土壌農薬部会部会長へ付議なされております。
 資料2のご説明については以上です。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 それでは、審議に入りたいと思います。
 事務局から資料の説明をお願いします。
【服部主査】事務局でございます。
 今、画面に資料3をお示ししておりますので、ご覧ください。生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 農薬名は、メフェントリフルコナゾールでございます。
 本農薬につきましては、生活環境動植物として水域の生活環境動植物、鳥類及び野生ハナバチ類をまとめてご審議いただくものでございます。事務局より評価対象農薬の概要、水域の生活環境動植物の被害防止に係る評価、陸域の生活環境動植物のうち鳥類の被害防止に係る評価、野生ハナバチ類の被害防止に係る評価の順に一通りご説明した後、それぞれご議論くださいますようお願いいたします。
 では、早速、本資料の説明に移ります。
 まず、資料1ページ目をご覧ください。
 評価対象農薬の概要でございます。こちらは共通事項としてご説明いたします。
 物質概要につきまして、お示しのとおりでございます。
 2番の作用機構ですが、事前にお送りした内容につきまして、後藤委員、内田委員より、記載ぶりの修正に係るご意見を頂戴しまして、画面見え消しのとおり修正をしております。
 メフェントリフルコナゾールは、トリアゾール系の殺菌剤(抗真菌剤)であり、ステロール生合成におけるC14位の脱メチル化を阻害して糸状菌細胞の膜構造に重要なエルゴステロールの生合成を阻害することによって、殺菌作用を発揮するとしております。
 本邦では未登録です。
 製剤は水和剤がありまして、適用農作物等は果樹として、登録申請されております。
 続きまして、各種物性についてです。こちらはお示しのとおりでございます。
 概要につきましては以上で、続けて、Ⅱの毒性とばく露評価に係るご説明に移ります。毒性データ等は、評価対象ごとに別紙にまとめております。
 初めに、水域の生活環境動植物に係るご説明をいたします。
 メフェントリフルコナゾールの水域の生活環境動植物に係る評価は、本年7月に開催された水域の生活環境動植物登録基準設定検討会でご議論いただき、了承いただいたものでございます。つきましては、毒性データ等に加え、検討会での議論についても簡単にご紹介させていただきます。
 ページを飛びまして、別紙1の1-1ページをご覧ください。
 魚類急性毒性試験は2種類提出されておりまして、一つ目はニジマスを用いた試験でございます。流水式、96時間で実施され、上二つの濃度区で全数の死亡が見られました。なお、実測濃度について、これはほかの試験も同様でございますが、飽和溶液から希釈したものを測定しております。本試験のLC50は532μg/Lとなります。
 本試験では、供試魚の全長がOECDテストガイドラインの推奨範囲を若干外れておりましたが、毒性値への影響はないとして了承いただいております。
 次のページに行きまして、もう一つがゼブラフィッシュを用いた試験でございます。止水式、96時間で実施され、最高濃度区で全数の死亡が見られました。LC50は806μg/Lとなります。
 本試験も供試魚の全長がテストガイドラインの推奨範囲を外れておりましたが、当該逸脱の範囲等を踏まえ、毒性値への大きな影響はないとご判断いただいております。
 続きまして、甲殻類等の試験でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が提出されております。止水式、48時間で実施され、上二つの濃度区で半数以上の遊泳阻害が認められました。EC50は932μg/Lとなっております。
 続いて、藻類等の試験でございます。ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が提出されております。96時間、振とう培養で実施されました。最高濃度区で生長阻害率が50%以上となりましたので、ErC50は1,330μg/Lとなっております。
 続きまして、次の1-5のページですが、以上の毒性試験成績に基づき、登録基準値を算定しております。提出された毒性試験成績の中で最小の急性影響濃度は、ニジマスの急性毒性試験のLC50を不確実係数10で除した53.2μg/Lであり、これより登録基準値を53μg/Lとさせていただきます。
 続きまして、PECについてです。本剤は、製剤として水和剤、適用農作物等は果樹ということで、非水田使用時のPECを算出しております。表1-5にお示しのパラメーターを用いて計算しまして、第1段階の非水田PECは0.0048μg/Lとなりました。この値が水域PECとなります。
 別紙1のご説明は以上でして、本体の4ページに戻らせていただきます。
 総合評価でございます。水域の生活環境動植物に係るリスク評価につきましては、水域PECが0.0048μg/Lでありまして、登録基準値53μg/Lを超えていないことを確認しております。
 資料3の水域の生活環境動植物に関する説明は以上で、続けて、資料4のご説明もさせていただきます。
 こちらは陸域のほうも入っておりますが、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PEC・予測ばく露量との関係及び基準値設定後の対応についてでございます。この1ポツの(A)に、先ほどご説明した基準値案と水域PECを整理しております。
 2ポツの基準値設定後の対応ですが、メフェントリフルコナゾールについて、水域の生活環境動植物に関し、水域PECが基準値案の10分の1以下になることが確認できたことから、モニタリング調査の対象農薬としないとしております。
 長くなりましたが、資料3及び4の水域の生活環境動植物に係るご説明は以上です。
【市原係長】続きまして、鳥類に関する登録基準設定についてご説明いたします。
 別紙の2をご覧ください。
 こちらにつきましては、本年8月の鳥類登録基準設定検討会において議論された内容となります。
 鳥類につきましては、3試験実施されております。まず、コリンウズラを用いた試験についてですけれども、被験物質は原体を用いて実施されておりまして、EPAのガイドラインに従って治験が実施されております。1用量区当たりの供試鳥は、雌雄各5羽、合計10羽が用いられております。対照区のほか、5用量区設けられておりまして、770mg/kg体重より上の用量区で半数以上の死亡が見られております。補正後のLD50値は592mg/kg体重となっております。
 こちらの試験ですが、群の体重幅、あとは湿度に関して僅かな逸脱がございましたが、試験結果に影響を及ぼした可能性は低く、鳥類登録基準設定検討会において、評価可能と判断がされております。
 続きまして、マガモを用いた試験となります。こちらも被験物質に原体を用いておりまして、EPAのガイドラインに従って試験が実施されております。1用量区当たりの供試鳥は、雌雄各5羽、合計10羽となっております。こちらは限度試験で実施されておりまして、最高用量区でも死亡は見られておりません。
 したがいまして、補正後のLD50値ですけれども、1,100mg/kg体重超値ということでしております。
 こちらの試験ですけれども、先ほどと同様に、群の体重幅であったり、湿度に関して、僅かな逸脱がございましたが、これに関しても試験結果に影響を及ぼした可能性が低く、鳥類登録基準設定検討会にて、評価に利用可能と判断されております。
 続けまして、カナリアを用いた試験となります。こちらの試験ですけれども、文献調査の結果、海外で評価に用いられておりましたので、鳥類基準設定検討会での審議の結果、追加で提出された試験となります。
 こちらにつきましても、原体を用いて試験をされておりまして、EPAのガイドラインに従って実施がされております。1用量区当たりの供試鳥は、雌雄各5羽、合計10羽となっております。こちらも対照区に加えて、5用量区で試験が実施されておりますが、半数以上の死亡は見られておりません。
 したがいまして、補正後のLD50値ですけれども、2,860mg/kg体重超値という結果になっております。こちらの試験では、特段の逸脱等はございませんでした。
 続きまして、2-4ページの登録基準についてご説明いたします。今回、3種類の鳥種を用いて試験が実施されておりますので、種ごとのLD50値の幾何平均値を算出しております。この幾何平均値と最小値であるコリンウズラの毒性値を比較したところ、最小値が幾何平均値の10分の1以上となっておりますので、この幾何平均値を用いて登録基準値を算出しております。登録基準値は、1,230mg/kg体重を不確実係数10で除して、120mg/kg体重となります。
 続きまして、予測ばく露量についてご説明いたします。
 申請されている使用方法に基づきますと、果実単一食シナリオと昆虫単一食シナリオが該当しますので、これらについて算出をしております。
 まず、②の果実単一食シナリオですけれども、こちらの表についてですけども、内田委員から、果実単一食シナリオは使用時期も予測ばく露量を計算するかどうかの判断基準になっておりますので、使用時期についても記載があったほうがよいというご指摘がございましたので、こちらに使用時期を追記させていただいております。
 果実単一食シナリオは、使用時期が収穫21日前から収穫直前の使用方法について計算することとなっております。申請のあった製剤につきましては、こちらに示すとおり、収穫14日前までと収穫前日までという使用時期になっております。
 こちらの表に記載のパラメーターを用いまして、果実単一食シナリオの予測ばく露量を算出しましたところ0.027mg/day・kg体重となります。
 続きまして、④の昆虫単一食シナリオですけれども、こちら表に記載のパラメーターを用いまして算出した結果、予測ばく露量は0.0023mg/day・kg体重となっております。
 これらの算出結果から、予測ばく露量の最大値は、果実単一食シナリオの0.027 mg/day・kg体重となります。
 ここで、本体の4ページに戻りまして、総合評価となります。
 鳥類に係るリスク評価につきましては、予測ばく露量の最大値が基準値を超えないことを確認しております。
 鳥類に関しましては、以上となります。
 引き続きまして、野生ハナバチ類の登録基準値についてご説明いたします。
 別紙の3をご覧ください。
 野生ハナバチ類の毒性評価、ばく露評価につきましては、今年の6月に農林水産省の農薬蜜蜂影響評価部会で審議された、セイヨウミツバチの評価結果を用いております。したがいまして、ミツバチに対する毒性、ばく露量は、ご参考という形でご覧いただければと思います。
 まずは、毒性評価についてです。成虫単回接触毒性試験が原体を用いて実施されております。ばく露量等、こちらに記載のとおりですけれども、特段の死亡は見られておりません。これらの結果から、LD50値が100μg/bee超値となっております。
 続きまして、成虫単回経口毒性試験になります。こちらも原体を用いて実施されておりまして、ばく露量、こちらに記載のとおりとなっておりますが、こちらも特段、死亡は見られておりませんので、LD50値は100μg/bee超値となっております。
 続きまして、成虫の反復経口毒性試験となります。こちらも原体を用いて10日間の試験が実施されておりまして、こちらも試験の結果、半数以上の死亡が見られておりませんので、LD50値は110.5μg/bee/dayという値となっております。
 最後、(4)の幼虫試験になりますけれども、こちらも原体を用いて単回投与の試験が実施されております。試験期間は96時間ですけれども、評価は72時間のLD50を用いますので、72時間の観察結果を記載しております。ばく露量は、こちらに記載のとおりとなっておりまして、59.3μg/beeより上の濃度区で半数以上の死亡が見られております。その結果、72時間のLD50値は35.3μg/beeという結果となっております。
 蜂群を用いた試験に関しましては、該当なしとなっております。
 以上が毒性試験結果についてです。
 続きまして、登録基準値となります。こちらセイヨウミツバチの毒性値に不確実係数とLD10変換係数を用いて算出をしております。その結果、成虫単回接触毒性は4.0μg/bee、成虫単回経口につきましても4.0μg/bee、成虫反復経口毒性に関しましては4.4μg/bee/day、幼虫経口毒性に関しましては1.4μg/beeという登録基準値となっております。
 続きまして、予測ばく露量になります。こちら予測ばく露量の算定につきましても、セイヨウミツバチの予測ばく露量を基に算出しておりますので、まずはセイヨウミツバチの予測ばく露量に関しましてご説明いたします。
 使用方法としましては、水和剤の果樹への散布となりますので、茎葉散布シナリオが該当いたします。第1段階の推計として、表3-5に記載のパラメーターを用いて算出しております。計算結果は、表3-6にまとめております。
 算出結果としましては、成虫の接触ばく露量は0.00305μg/bee、成虫の経口ばく露量は4.48μg/bee、幼虫の経口ばく露量は3.70μg/beeとなっております。
 こちら精緻化、第2段階の計算は、該当なしとなっております。また、土壌処理シナリオ、種子処理シナリオに関しましても、該当なしとなっております。
 ここまでがセイヨウミツバチのばく露量でして、これらを基に3ポツの野生ハナバチ類の予測ばく露量を算出しております。このセイヨウミツバチの予測ばく露量に農地に飛来する確率、保守的に100%としておりますけれども、それと農薬の普及率、水田使用であれば10%、非水田であれば5%を乗じて計算しております。計算結果は、こちら表3-7に示すとおりとなっておりまして、適用が非水田ですので、セイヨウミツバチのばく露量に5%を乗じまして、接触ばく露量は0.00015μg/bee、成虫経口ばく露量は0.22μg/bee、幼虫経口ばく露量は0.18μg/beeとなっております。
 最後、総合評価ですけれども、本体のほうに戻りまして、それぞれのばく露経路ごとの基準値及び予測ばく露量はこちらに示すとおりでして、いずれも予測ばく露量が基準値を超えないことを確認しております。
 鳥類と野生ハナバチに関しましては、以上となります。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 ただいまのメフェントリフルコナゾールにつきまして審議したいと思います。順番にやっていきたいと思います。
 まず、評価対象農薬の概要について、もう既にご意見いただいていますが、追加のご意見等、修正はこれでよろしいか、ご確認いただきたいと思います。追加の修正ございましたら、お願いします。
【内田専門委員】内田ですけど。
【白石委員長】はい、お願いします。
【内田専門委員】この分配係数で、pHが7のところで、緩衝液ともう一つあるんですけど、これは緩衝液を使わずにpH7にしているんですか。
【白石委員長】2ページ目ですね、2ページ目のオクタノール/水分配係数のところでよろしいでしょうか。
【内田専門委員】はい、そうです。
【白石委員長】ここのpHですが、事務局いかがですか。
【服部主査】事務局でございます。
 先生のご理解のとおりかと思いますけれども、一応、資料を改めてちょっと確認しまして、後ほどご回答させていただければと思います。
【白石委員長】では、後ほどご確認の上、ご回答をいただければと思います。
 そのほかにはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】それでは、個別に、まずは水域の生活環境動植物に係る毒性評価につきまして、これは三つまとめてでよろしいですか。ご意見あったらお願いします。
【山本臨時委員】すみません、国環研、山本です。水域の生活環境動植物の座長をしております。
 少し補足をさせていただきますが、事務局からは既にご説明ありましたけれども、ニジマス、ゼブラフィッシュの試験について、OECDテストガイドライン203、急性毒性試験に規定されて、2019年に改正がされて、魚体サイズの上限が決められたんですが、少し若干の逸脱があって、それを上回る魚体が使われていたということですが、専門家の方々のご意見をいただいて、試験結果に大きな影響はないだろうということになりました。
 ミジンコ、ムレミカヅキモを含めて、それぞれ試験については、この物質については水溶解度が少し低いですので、それに近いところなので、飽和溶液を作成して、それを希釈するような形で試験が実施されていますが、適切に実測濃度が測定されて、実測濃度ベースでLC50ないしEC50が求められていることが確認ができました。
 それから、PECについては、非水田のPECが求められていますが、果樹ということで、その他いろんなパラメーターについてはご確認いただいたと思いますが、必要に応じて、稲生委員のほうから、もしかしたら補足があるかもしれません。
 私のほうからは以上です。
【白石委員長】どうもありがとうございました。
 稲生委員、いかがですか。
【稲生専門委員】稲生です。
 水産検討会で検討したときに確認して、特に問題ないということで、私はそういうふうに結論させていただきました。
 以上です。
【白石委員長】はい、ありがとうございます。
【内田専門委員】内田ですけども。
【白石委員長】はい、内田委員、どうぞ。
【内田専門委員】この飽和100%のところは飽和濃度になっているということですけど、その前の各種物性のところを見ると、ちょっと低めですよね。温度なんですかね、こういうふうに千数百になるのは。
 それと、もう一つですけども、これらの表によってですけども、アスタリスクで実測濃度の説明があるのとないのと、微妙に違う。またアスタリスクが二つあったりとかしているんですけども、統一するべきじゃないんですか。その2点です。
【白石委員長】はい、では、事務局、お願いできますか。
【服部主査】はい、事務局でございます。
 ご指摘ありがとうございます。
 まず、1点目の、それぞれの試験の実測濃度と水溶解度の値とは異なるのではないかというご指摘ですけれども、水溶解度を測定しているときの試験法と、今回、それぞれの試験成績で行った分析結果は、その方法が異なることが、一つ要因として挙げられるのではないかと考えております。ちなみに、水溶解度のほうは、カラム抽出法を用いて算出した値でございまして、実測濃度のほうは、冒頭ご説明申し上げましたように、飽和溶液から希釈して調整したものというところで、それは測定法の違いが、こういった値の差に出てしまっているのではないかと考える次第でございます。
 もう一点、※マークのところでございますが、こちらは、例えば、魚類のゼブラフィッシュの試験に注釈ございますが、申請者に提出いただいた資料の中で、事務局が有効成分換算をしたものということで載せておるものでございます。ですので、おっしゃるような実測濃度というところに振っているわけではないというところは、ご理解いただければと考えております。
 以上です。
【内田専門委員】ありがとうございます。
【白石委員長】よろしいでしょうか。
 ちょっと確かにアスタリスクがわかりにくい感じはしますけども、水溶解度に関しては、こちらは正式な水溶解度ですかね、純水に対する。純水でもないのかな、pHをそろえていますね。要は、作り方が違うのでということでご理解いただければと思いますが。
【山本臨時委員】すみません、山本です。
 ちょっと補足しますが、先ほど白石委員長がおっしゃったように、水自体が違うという問題です、再蒸留水であったりだとか、当然、有機物等が、当然それぞれの飼育の水に対しての溶解度と超純水等の溶解度では若干違うというのはありますし、先ほど内田委員からもお話しありました温度の問題、複数の問題があって、2倍程度ぐらいは、これぐらいの差があるというのは試験ではよくある話なので、少し水産検討会でも議論になりましたが、これぐらいであれば、よくあるものではないかというふうなことを専門家のほうからもご意見いただきましたので、問題ないのかなというふうには思いました。
 すみません、以上です。
【白石委員長】はい、ありがとうございます。
 アスタリスクがついていないニジマスの試験は、既に向こうがやっていたということでよろしいですね。
【服部主査】はい、事務局でございます。
 おっしゃるとおりです。
【白石委員長】試験報告書の数値を事務局が少し換算しましたというのが、アスタリスクがついているという理解でよろしいでしょうか。
【服部主査】はい、おっしゃるとおりです。
【白石委員長】内田委員、よろしいでしょうか。
【内田専門委員】はい、ありがとうございました。
【白石委員長】はい。ほかにご意見、ご質問はございますでしょうか。
【服部主査】白石委員長、事務局から少しよろしいでしょうか。
【白石委員長】はい、どうぞ。
【服部主査】先ほど、内田委員ご指摘いただきました、オクタノール/水分配係数のところですが、確認しまして、やはり緩衝液とそうじゃないものということで使い分けられておりましたので、ご報告させていただきます。
 以上です。
【白石委員長】ありがとうございます。
 よろしいでしょうか。
【内田専門委員】緩衝液がなくて、pH7になるんですか。
【白石委員長】pH7は実測値なんですか、純水ですか、わからないですか。特に問題になるような数値ではないとは思いますけど。
【服部主査】事務局でございます。
 そうですね、pHがこの値になるかどうかという知見は持ち合わせていないんですけれども、調べた結果、こういう値であったというところかと。
【白石委員長】何を言っているのかよくわからないんですけど。純水を用いたということですかね。
【服部主査】事務局でございます。
 資料を確認しているんですけれども、そこまで読み取れておりませんので、ちょっと申し上げづらいんですけれども、そういう状況でございます。
【白石委員長】はい、いかがいたしましょう。このままでよろしいですか。どうしましょう。必要ないかもしれないんですが、このまま。報告書にあるということなんですね、それを採用しておくということでよろしいですか。
【内田専門委員】はい、報告書にあれば、それで間違っていても仕方がないと思うんで。
【白石委員長】ちょっと、確認がちょっと十分できませんけれども、この数字、特に異様な数値とは思えませんので、このまま載せておくということでご了解いただけたらと思います。
 では、生活環境動植物に係る箇所については、特段、修正等、ご意見ございませんので、別紙の1-5のとおり、ご確認いただいたということでよろしいでしょうか。
 登録基準値は、53μg/Lとするということでございます。PECにつきましても特に問題ないというご意見ですが、よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】それでは、鳥類に係る毒性評価に移りたいと思いますが、鳥類についてご意見、ご質問ありましたら、お願いします。いかがでしょうか。
 よろしいですか。
 これは私が座長を務めているので補足しますと、カナリアについては、文献調査の結果、もう事務局から説明あったとおりなんですけども、これはEFSAでしたかね、諸外国で評価に活用されているということで、メーカーがデータを持っているということで出していただいたものでございます。いかがでしょうか。
 特段、問題なければ、2-4ページですかね、登録基準値は1,230mg/kgを基に、120mg/kg体重とするということですが、よろしいでしょうか。
 鳥類、三つの幾何平均値ということになりますが、不定数も入っているんですが、それの幾何平均を取るというふうになっています。
【内田専門委員】こういう場合出典は入れなくていいんですかね、ほかから持ってきたやつ。
【白石委員長】出典とはどこ、カナリアですか。
【内田専門委員】カナリア。
【白石委員長】これは試験報告書を、試験提出者が持っている自前のデータを提出してきたということになります。
【内田専門委員】そういうことですか、わかりました。ありがとうございます。
【白石委員長】一般の科学論文ではございません。
 よろしければ、鳥類に関しましても、これも事務局案どおりお認めいただいたというふうにさせていただきたいと思います。
 予測ばく露量、鳥類の予測ばく露量について、いかがでしょうか。
 これ使用時期を新たに追加していただいたんですけども、これはどういうことなんだろう。収穫前日までというものが一番根拠になっているんですかね、どのような扱い、計算への使い方ですけど。
【市原係長】事務局です。
 こちら果実単一食シナリオに関しましては、収穫の21日前から収穫直前まで使われるものに関して算出することになっております。ここに記載させていただきました収穫14日前までというのと、収穫前日までというのは、それぞれの使用作物、適用作物によって異なりますので、両方記載させていただいたという形になります。
 以上となります。
【伊澤室長】すみません、農薬室長の伊澤です。
 少し補足させていただくと、収穫の21日前以降になれば、鳥類がこの果物を食べるだろうというふうな想定をしているということで、21日より収穫に近いときに農薬散布したものというのは、この評価の対象とするという判断にしております。その中で、これが14日前にまかれたものであろうが、その前日であろうが、このPECの濃度の計算式的には、何ら変わるものがないというような内容になっております。
【白石委員長】はい、わかりました。どうもありがとうございます。
 鳥類の予測ばく露量を計算するのも必須条件であるということらしいのですけど、ここで書いておけば問題ないですかね、よろしいでしょうか、今後書くということでよろしいですか、その根拠をここに、使用時期ですかね。
【市原係長】事務局です。
 わかりやすいように記載はしておこうかなと考えております。
【白石委員長】はい、ありがとうございます。
 ただ、これだけ見ただけで、あと値が同じだということがよくわからなかったんで質問をしましたが、そういう前提条件があれば、特に問題ないかなと思います。
 ほかにご質問等ございますでしょうか。昆虫単一食シナリオ、だけですかね、この二つだけです。よろしいでしょうか。
 特にご意見ないようですが、よろしいですか。鳥類につきましては、お認めいただいたということにさせていただきたいと思います。
(なし)
【白石委員長】では、鳥類につきましては、事務局案どおりということでお願いしたいと思います。
 次に、野生ハナバチ類に係る毒性評価に移りたいと思います。これは既に農水省のほうで、セイヨウミツバチの毒性の評価が行われておりまして、それを活用するという形で進めておるんですけども。セイヨウミツバチの毒性について、コメント等、この時点でございましたらお願いします。
 よろしいでしょうか。
【内田専門委員】一つ、幼虫の試験ですけど。
【白石委員長】はい、幼虫。
【内田専門委員】幼虫経口毒性試験、これ単回とおっしゃいましたよね。前回は確か反復だったと思うんですけど、これ単回も反復もあるなら、この試験のところに単回と入れておくほうがいいような気がするんですけど。
【白石委員長】はい、ご指摘ありがとうございます。
 これは説明いただけますでしょうか。
【市原係長】事務局でございます。
 ちょっと評価書の記載は農水省のほうで記載されていたものを引用させていただく形にはなるんですけれども、おっしゃるとおり、ここの記載だけだと単回なのか、反復の投与なのかというのをちょっとわかりづらいところはありますので、ちょっと今後、記載方法はちょっと検討したいと思います。
【白石委員長】そうですね、試験要求は単回なんですよね。
【伊澤室長】こちらについて、幼虫については、基本的には単回という形で試験を要求させていただいている。前回、議論いただいた件は、慢性で、複数回投与した、反復で投与した試験を部分的に切り取って、単回とみなすようなちょっと計算方法を入れて評価をしたというような形になっております。ですので、基本的には、ここは単回とご理解をしていただければいいのかなというふうに考えております。
 以上です。
【内田専門委員】はい、ありがとうございます。
【白石委員長】何か前回が少し変則的だったので、今後も、それに関して検討しなきゃならない事例というものはどのくらいあるんですかね。
【伊澤室長】ちょっとそこら辺、まだあまり本数が来てないんで、メーカーがどういうデータを取っているのかというのはよくわからないんですが。基本的には、今回のように、こちらが要求どおり単回で出してきているものというのは、このような形で。もし反復の試験を出してきていて、変換するようなものについては、そこにしっかりそれは単回に換算をしてやったものだということを書き込むというような形で特書きをしたいというふうに考えております。
【白石委員長】はい、ありがとうございます。
 よろしいでしょうか。ほかの委員、ご質問ございますか。
【山本臨時委員】すみません、国環研、山本ですけれども、質問してもよろしいでしょうか。
 まず、1点目が、3の成虫反復経口毒性試験についてなんですけれども、この試験で8.3μg/bee/dayと13.3μg/bee/dayですね、4とか5の死亡数が出ていますけれども、10%近い影響で、これは影響とみなさないということなんですかね、10%程度まで対照区が認められているから、この程度であればというような話なのか、ちょっとそれをまた教えていただければと思います。それが1点目。
 二つ目が、4の幼虫経口毒性試験ですが、この試験だけです、ほかの三つの試験と違って、毒性値が結構クリアに出ているということになります。ほかが限度試験になっているんですけれども、これはこの剤の特有な作用機作に起因しているのか、いや、結構こういうものはあるのか、幼虫ということと、この経口毒性で反復ですかね、投与しているということと、この剤の特徴みたいなものが相まってこういったことが起こったのか、もし議論がされたようであれば教えていただければと思います。
 以上です。
【白石委員長】これは議論に参加した方か事務局か、お願いいたします。
【五箇臨時委員】よろしいですか、国立環境研究所の五箇です。
【白石委員長】はい、どうぞ。
【五箇臨時委員】野生ハナバチの影響評価に関しては、農水省のミツバチ影響評価の検討会に出ておりますので、そちらのほうでの議論というか、実際、ミツバチの生活史そのものを見ると、成虫というのは基本的に餌を運ぶ役割をしており、巣に持ち帰って、胃から出して、それをまた幼虫らに食わせる生活史を取っております。幼虫そのものはそれを吸収して、分解して、エネルギーにするということをしていますので、成虫に関しては経口経皮で毒性がなくても、幼虫の場合は摂取して、さらにそれを体内に取り込むということで毒性が出るというケースはよくあることで、それをカバーするためにも、やはり幼虫の毒性試験というのは、結構ハチ類に関しては重要なデータになってくるということになります。だから、こういったことは往々にしていろんな薬剤で出てくるということはあるということで、今後こういった情報というのは蓄積していく必要があるであろうと考えています。
 以上です。
【山本臨時委員】ありがとうございます。
【白石委員長】ありがとうございます。
 特段、メカニスティックなことはわからないんですかね。
【五箇臨時委員】メカニスティックといえば、恐らく、これ殺菌剤とはいえ、恐らく様々な生理作用というものは持っていて、幼虫に関しては、ある意味、影響、体内に受ける生理影響というのは出てしまうんであろうということです。
 成虫に関しても、あくまで急性毒性しか見てない状況ですので、長期ばく露した場合は、何らかの影響が出る可能性はあるということになります。なので、殺虫剤に限らず、殺菌剤、除草剤に関しても、こうしたデータを蓄積していく必要があるというふうに考えています。
 どういった作用で効いているかというのは、まだわからないですね。
【白石委員長】はい、わかりました。
 (3)の低濃度で死亡が出ているかということに関しては、何か議論ございましたでしょうか。
【五箇臨時委員】これ、なかなかやっぱりミツバチの試験というのは難しいところもあって、こういったデータのぶれというのもどうしても避けられないところがあり、これに関しては、どちらかというとエラーデータによるもののところが大きいだろうと、要は試験におけるそういった値の分散です、そういったことがどうしても生じてしまうんであろうというふうに考えられます。
 以上です。
【白石委員長】ありがとうございます。
 これコントロールの、死亡率の、これは試験の成立要件か何かになっているんですか。
【五箇臨時委員】自然死亡率は10%としておりますので、それを超えた場合は、ちょっと試験の成立は難しくなる。この辺、ちょっと事務局、確認していただければと思います。
【白石委員長】事務局、いかがですか。
【市原係長】事務局です。
 通常の単回の試験等であれば、対照区の死亡率は10%という基準なんですけれども、反復の試験に関しましては、死亡率15%まで問題ないという形になっております。
 以上となります。
【白石委員長】ありがとうございます。
 低濃度で10%近いというお話しですけども、試験成立要件が15%ということですので、範囲内かなという感じがいたします。どうもありがとうございます。
 ほかに、ご質問、ご意見ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】特段、ご質問、ご意見ないようですので、これも事務局案どおりということになろうかと思います。
 別紙の3-4の野生ハナバチ類の被害防止に係る登録基準値ですけども、3-4に示したとおりということでよろしいでしょうか、ご確認ください。
 予測ばく露ですけども、この3-5に書いたとおりということになります。よろしいでしょうか。
 最終的には3-7ですね、3-7ページ。
(なし)
【白石委員長】特段、ご質問、ご意見ないようですので、野生ハナバチにつきましても、事務局案どおりとさせていただきます。
 本体4ページ目、総合評価に戻っていただきたいと思います。総合評価本体4ページに取りまとめられておりますので、これをご確認いただきたいと思います。特段、修正意見等ございませんでしたので、このまま事務局案どおり認めていただいたということにさせていただきたいと思います。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】全体を通じて、委員のご質問、ご意見等ございませんか。
(なし)
【白石委員長】ご意見がなければ、メフェントリフルコナゾールにつきましては、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
 以上で、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議を終了したいと思います。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】それでは、次に、議事(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。
【市原係長】事務局です。
 画面上に資料5を表示しておりますので、こちらをご覧ください。
 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料となります。本日、こちらに示しております3剤につきまして、ご審議いただきます。
 まず、トルクロホスメチルに関しまして、ご説明いたします。
 物質概要につきましては、作用機作も含めて、こちらに記載のとおりとなっておりまして、こちら有機リン系の殺菌剤となっております。初回登録は1984年。製剤としましては、粉剤、粒剤、水和剤がございまして、適用作物、麦、雑穀、果樹等、幅広く適用がございます。原体の国内生産量は、こちらに記載のとおりとなっております。
 次のページに行っていただいて、各種物性となりますが、物性につきましても、こちらに記載のとおりとなっております。
 続きまして、安全性評価です。食品安全委員会は、令和元年10月28日付で、トルクロホスメチルのADIを0.064mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働大臣に通知しております。
 続きまして、水濁PECとなります。使用方法、非水田のみとなりますので、非水田使用時のPECにつきまして、表に記載のパラメーターを用いて計算をしております。算出結果ですけれども0.0014mg/Lとなります。
 総合評価ですけれども、設定されたADIに基づきまして、登録基準値は0.17mg/Lとなります。
 評価結果ですけれども、水濁基準が登録基準値を超えないということを確認しております。
 続きまして、資料6になりますけれども、こちらトルクロホスメチルに関しまして、基準値とPECを比較した表になりますけれども、表に示すように、PECが基準値案の10分の1以下となることを確認しております。
 トルクロホスチメルにつきましては、以上となります。
【白石委員長】では、ただいまのトリクロホスメチルにつきまして、ご意見を伺いたいと思いますが、まず、安全性評価につきまして、何かコメントございましたら、お願いします。
【佐藤専門委員】岩手大学の佐藤です。
 トリクロホスメチル投与による毒性影響は主に体重増加抑制と、コリンエステラーゼ活性阻害、肝臓の重量増加、肝細胞肥大及び、犬で貧血がみられております。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遺伝毒性及び免疫毒性は認められておりません。
 ADIはマウスを用いた2年間発がん性、慢性毒性試験の併合試験から得られた結果から設定されております。
 以上です。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 では、ご質問、ご意見をお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】PECからいきますか、PECのほうはよろしいですか。
(なし)
【白石委員長】はい、特段、ご異議ないということと了解しました。よろしいでしょうか。
 それでは、総合評価ですが、登録基準値は0.17mg/Lとすると、下の算出式からそのように算出されたということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】PECは、先ほどのものということで、これを超えてないということでございます。
 ご異議ないということですので、トルクロホスチメルにつきましては、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
 では、次に進みます。シフルトリンについて、ご説明お願いします。
【市原係長】はい、事務局です。
 続きまして、シフルトリンについてご説明いたします。資料5の6ページをご覧ください。
 まず、物質概要等につきまして、まず化学名のところですけれども、先ほど服部よりご説明ありましたけれども、このIUPAC名につきまして、諮問書の記載と異なっております。諮問書には登録時のIUPAC名、記載されておりまして、こちら評価書に記載のIUPAC名は最初の命名法に基づいたものとなっておりまして、こちら告示の際に評価書の記載に合わせる形で修正をしたいと考えております。
 それとシフルトリンですけれども、こちらに記載のA~Hまで8種類、光学異性体がございます。こちら、ここに示すように、生体がAとBが1対1のものを1、CとDが1対1のものを2というようにしたときに、日本において登録されているシフルトリンに関しましては、異性体の存在比がこちらに示すものとなっておるんですけれども、海外におきましては、こちらに示すbeta-シフルトリンに関しましても登録、評価がされております。しがたいまして、食品安全委員会において、beta-シフルトリンも併せて評価を行っているということ。あとは、生体内での動態、毒性についても同様と考えられますので、シフルトリンとbeta-シフルトリンのデータを用いて評価を行いたいと考えております。
 次のページに行きまして、作用機構になりますけれども、シフルトリンはピレスロイド系の殺虫剤となっております。初回登録は1988年、製剤は乳剤と液剤がございます。適用は果樹、野菜などにあります。
 各種物性につきましては、この表に記載のとおりとなっております。
 続いて、安全性評価になります。食品安全委員会は、令和3年6月8日付で、シフルトリンのADIを0.023mg/kg体重/日とする食品健康影響評価の結果を厚生労働大臣に通知しております。なお、こちら、この値はbeta-シフルトリンの無毒性量のうち最小値の2.38mg/kg体重/日を用いて設定されております。
 次に、水濁PECについてです。使用方法は非水田のみですので、非水田使用時のPECにつきまして、表に記載のパラメーターを用いて算出しております。算出結果としましては、0.000014mg/Lとなります。
 総合評価ですけれども、設定されたADIに基づきまして、登録基準値は0.061mg/Lとなります。評価結果としましては、水濁PECが登録基準値を超えないということを確認しております。
 続きまして、資料6になりますけれども、シフルトリンにつきましても、PECが登録基準値の10分の1以下であるということを確認しております。
 シフルトリンにつきましては以上となります。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 それでは、安全性評価の面からコメントございましたら、お願いします。
【佐藤専門委員】ご報告申し上げます。シフルトリン投与による毒性影響は、主に流涎や歩行異常及び体重増加抑制がみられております。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遺伝毒性及び免疫毒性は認められておりません。また、beta-シフルトリン投与による毒性はシフルトリン同様に、流涎、歩行異常及び体重増加抑制が認められております。発達神経毒性及び遺伝毒性は認められておりません。各種毒性試験では、beta-シフルトリンのほうがシフルトリンよりも毒性が低用量から発現する傾向が認められております。ADIは事務局からご説明があったとおり、beta-シフルトリンの犬を用いた90日間亜急性毒性試験の結果から設定されております。
 以上です。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 では、ご質問、ご意見お願いします。
【稲生専門委員】稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】はい、どうぞ。
【稲生専門委員】これは質問なんですけれども、6ページの注のところで、先ほど事務局のほうからもご説明いただきましたように、国内での農薬登録がないということなんですが、beta-シフルトリンですね。農薬以外で例えば衛生害虫とか、こういうピレスロイド系殺虫剤は衛生害虫等で使われている可能性もあるのかなと思ったんですけど、その辺り、国内でbeta-シフルトリンが農薬用途以外で使用というのがあるのかないのかというのをちょっと教えていただきたいんですけれども。
【白石委員長】では、事務局、おわかりになったらお願いします。
【市原係長】事務局です。
 申し訳ないんですけれども、農薬以外の用途については、知見を持ち合わせておりませんので、わからないというところでございます。
【白石委員長】稲生委員、ほかの委員の方で何かご知見をお持ちの方はおりますか。
【五箇臨時委員】はい、国立環境研究所の五箇です。
 ピレスロイド剤ということになりますので、こういったものは衛生害虫・不快害虫を対象としたいわゆる家庭用殺虫剤等にも用いられております。場合によっては、園芸用殺虫剤ですね、そういったところにも使われたりするということで。我々自体も、外来生物の駆除、特にヒアリ等の駆除なんかには、こういった家庭用殺虫剤であるシフルトリンとかトランスフルトリンといったものは活用しているということですので、広くそういった部分に関する市場はあると考えていただいてよろしいかと思います。
 以上です。
【白石委員長】beta-シフルトリンも使われているということでよろしいですか。わからないですかね。
【五箇臨時委員】組合せで、ピレスロイド、幾つもの組合せを持って、混合剤として使用されており、beta-シフルトリンが含まれる市販剤もあります。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 稲生委員、よろしいですか。衛生害虫では使用している可能性があると。
【稲生専門委員】わかりました。使用されているということで。お聞きしたのは、今回は基準値とPECが近接していないので、モニタリングの必要性はないんですけども、近接している場合には、農薬用途でのものなのか、そうでないのかというところ、なかなか区別するのが難しいかなとは思っていますので、もしそういったモニタリングをするときには、ちょっと考えないといけないなというふうに思ったので、お聞きした次第です。
 以上です。ありがとうございました。
【白石委員長】はい、ありがとうございます。
 実際にモニタリングするとなると、この農薬と非農薬の質の区別がなかなか難しいという、これまでも経験があるところですけど。今回は、特にモニタリング対象にはならないんですかね。
【市原係長】事務局ですけれども。モニタリング対象とはなりません。
 以上です。
【白石委員長】安全性評価、よろしいでしょうか。この書きぶりでいいですかね、「beta-シフルトリンの無毒性量のうち最小値」と書いてあるけど。何かbeta-シフルトリンだけしか見なかったみたいな印象を受けてしまうんだけど。シフルトリン及びbeta-シフルトリンの中で最小値なんですね。
【市原係長】事務局です。
 ご理解のとおり、シフルトリンとbeta-シフルトリンのうち、beta-シフルトリンの試験、無毒性量が低かったということですので、ちょっとここの記載ぶりは、おっしゃるように、わかるようにちょっと修正をしたいかなと思います。
【白石委員長】はい、ありがとうございます。
 ほか、ご質問、ご意見お願いします。
(なし)
【白石委員長】特にないようでしたら、総合評価で再確認していただきたいと思いますが、登録基準値を0.061mg/Lとするということと、水濁PECは超えていないということでございます。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】特にご意見ないようですので、これは安全性評価の書きぶりは少し考えていただくということで、それ以外は事務局案どおりとさせていただきたいと思います。
 では、フェナリモルに行きたいと思います。よろしくお願いします。
【市原係長】事務局です。
 続いて、フェナリモルに関しましてご説明いたします。資料5の11ページをご覧ください。
 まず、物質概要等につきまして、こちらも先ほどと化学名のところは同様なんですけれども、IUPAC名につきましては、評価書に記載のIUPAC名が最新の命名法に基づいたものですので、告示の際に、評価書の記載に合わせて修正をしたいと考えております。
 作用機構等に関しましてですが、フェナリモルはピリミジン系の殺菌剤となっております。初回登録は1987年、製剤は水和剤がございまして、適用農作物は果樹、野菜、花きとなっております。
 こちら原体の国内生産と輸入に関してですけれども、申請者への聞き取りによりますと、特段、行われていないという状況でございます。
 各種物性につきまして、ここに表に記載のとおりとなっております。
 続きまして、安全性評価ですけれども、食品安全委員会は、令和3年6月22日付で、フェナリモルのADIを0.006mg/kg体重/日とする食品健康影響評価の結果を厚生労働大臣に通知しております。
 続きまして、水濁PECになります。使用方法としましては、非水田だけですので、非水田使用時のPECを表に記載のパラメーターを用いて算出しております。算出の結果ですけれども、0.000014mg/Lとなります。
 総合評価ですけれども、登録基準値につきましては、設定されたADIに基づきまして、0.01mg/Lとなります。
 評価結果としましては、水濁PECが登録基準値を超えないということを確認しております。
 続きまして、資料6をご覧ください。
 こちらフェナリモルにつきましても、水濁PECが登録基準値の10分の1以下であるということを確認しております。
 フェナリモルにつきまして、以上となります。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 では、安全性評価につきましてコメントございましたら、お願いします。
【佐藤専門委員】フェナリモル投与における毒性影響は、主に体重の増加抑制、肝重量の増加、肝細胞肥大、肝臓の脂肪変性などが認められております。発がん性、催奇形性及び生体において問題となるような遺伝毒性は認められておりません。なお、ラットを用いた二世代及び三世代繁殖試験において、親動物で交尾率の低下、繁殖能低下、妊娠期間の延長、分娩障害などが認められております。また、児動物で生存産子数の減少、生存率低下などが認められております。
 また、ラットを用いた繁殖試験においても、同様の毒性試験が認められておりますけれども、マウスに比べてラットにおける感受性が高い傾向を示しています。これら繁殖脳に対する影響の机上検討試験が実施されているんですけれども、それらの結果から、いずれの変化もフェナリモルのアロマターゼ活性阻害作用に起因した変化と考えられております。
 なお、ウサギ及びモルモットでは、繁殖能に対する影響は認められておりません。ADIはラットを用いた三世代繁殖試験の無毒性量から設定されております。
 以上です。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 では、ご質問、ご意見、受けたいと思います。
 いかがでしょうか。
【稲生専門委員】すみません、稲生ですけれども、よろしいでしょうか。
【白石委員長】はい、お願いします。
【稲生専門委員】12ページの各種物性のところでですね、ささいなところなんですけれども、加水分解性の推定半減期のところ、1年以上の横に何か米印がついているんですけど、これ何かケアレスミスなのか、それとも何かを説明しようとされたのか、ちょっと確認をいただければと思います。
 以上です。
【白石委員長】はい、事務局、お願いします。
【市原係長】事務局です。
 こちらは、推定半減期というところで、実施された試験から推定されたものを出しているんですけれども、ちょっとその注釈を書こうかどうか迷って、これ消すのを忘れていたところです。条件等はここに記載のとおりとなっておりますので、このアスタリスクは消しておこうと思います。
 以上となります。
【白石委員長】よろしくお願いします。
 ほかにいかがでしょうか。
 これ生産、輸入は行われてないということなんですけど、これはどういうふうに理解したらよろしいんでしょうか。
【市原係長】事務局です。
 原体等は、生産、輸入はしてないんですけれども、恐らく製剤とかで輸入はしているのかなというところです。
【白石委員長】わかりました。そういうことですか。了解です。製剤を輸入しているという、使用実態はあるということですね。
 ほかにご質問、いかがでしょうか。アロマターゼ阻害というと構造的には、何かあれですよね。非常に何か昔の農薬に似ているという感じがしますけど。
 よろしいでしょうか。
 じゃあ、PECのほう、いかがですか。特に問題ございませんでしょうか。
(なし)
【白石委員長】特段ご意見ないようですので、総合評価でご確認いただきたいと思いますけども、登録基準値を0.01mg/Lとするということ、水濁PECは超えていないということでございます。
 よろしいでしょうか。
(異議なし)
【白石委員長】では、アスタリスクを外すということだけで、ほかは事務局案どおりということでお願いしたいと思います。
 それでは、続いて、事務局より、以上、議事1及び2に関する今後の予定について、ご説明お願いします。
【服部主査】事務局でございます。
 本日、ご了承いただきました農薬登録基準につきましては、行政手続法の規定に基づき、今後、パブリックコメントを1か月ほど実施いたします。その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度、農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をして、ご判断をいただくということにしたいと思います。再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。そして、答申後、基準値を告示させていただきます。
 今後の予定について、ご説明は以上です。
【白石委員長】今後の予定につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】よろしければ、次に、議事(3)その他に移ります。
 案件は4件ということでございます。
 まず、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(くん液蒸留酢酸)について、事務局より説明をお願いします。
【市原係長】事務局です。
 資料7をご覧ください。
 こちら、くん液蒸留酢酸は、殺菌剤として登録申請されております。作用機構としましては、酢酸が細胞のpHを下げることで、細胞を破壊するものと考えられております。本邦では未登録で、製剤は液剤、適用作物は稲として申請がされております。
 本剤は木質由来の酢酸を有効成分としておりまして、木酢液を蒸留することで得られる精製木酢液となります。
 こちら令和4年1月19日付で、厚生労働省より食品安全委員会に対して、食品衛生法に基づいて、人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるものとして、厚生労働大臣が定める物質として定めることについて意見が求められておりまして、これに対して食品安全委員会は、令和4年6月8日付で、農薬として想定し得る使用方法に基づいて通常使用される限りにおいて、「食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると考えられる。」という評価結果を通知しております。
 また、本剤は稲のは種前に、種籾を浸漬させて使用するものでして、使用方法から見て河川等の水系に流出するおそれは極めて低いと考えられます。
 以上より、くん液蒸留酢酸は、別紙2の農薬小委員会了承事項に基づきまして、人畜への毒性が極めて弱いと認められる場合及び「当該農薬の剤型、使用方法等からみて当該農薬の成分物質がその使用に係る農地に混入して、又河川等の水系に流出するおそれが極めて少ないと認められる場合」に該当し、人畜への毒性や使用方法等を考慮しまして「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ないと認められる」と考えられます。
 したがいまして、くん液蒸留酢酸は、農薬として想定される使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 最後、別紙に物質概要を載せておりますけれども、木酢液とくん液蒸留酢酸との違いにつきまして補足いたしますと、木酢液を蒸留することで、木酢液に含まれるホルムアルデヒドなどの有害物質を抑えることができるという特徴があります。また、この木酢液に関しましては、過去に特定農薬とできるかどうかということが議論されているんですけれども、製造方法によっては、ホルムアルデヒドなどの有害物質が高濃度で含まれる場合もあるということでしたので、製造方法が定まらない特定農薬とするかどうかというのは保留されている状況ですけれども、一方で、くん液蒸留酢酸に関しましては農薬登録申請がされておりまして、安定した製造方法が可能であるということも補足させていただきます。
 私からは以上となります。
【白石委員長】では、ただいまの説明について、ご質問などはございますでしょうか。
 よろしいですか。
【内田専門委員】内田ですけど。
【白石委員長】はい、どうぞ。
【内田専門委員】今、説明いただいた中の、同一の規格で製造された精製木酢液ということで今回登録申請されているんですけど、そのときに原体の規格みたいなのができるはずなんですけど、そこには、今、言われたものは、幾ら以下とか、そういうものは規格にはあるんですか。
【市原係長】事務局です。
 今、具体的なものを示すことはできないんですけれども、おっしゃったように、混在物は規格が定められておりまして、幾ら以下というようなものが決められていると認識しております。
 以上です。
【白石委員長】ここでは示せないけども、実際には規格があるということでございますが、内田委員、よろしいでしょうか。
 これは示せないんですか、今のところ示さないんですか、よくわからない。
【市原係長】事務局です。原体の含有物、内容物に係るので、ここでは示せないのかなと考えて……
【白石委員長】企業秘密に当たるということ……
【市原係長】はい。
【白石委員長】ただ、規格は把握しているということでございます。よろしいでしょうか。
 ほかに、ご質問ございますでしょうか。
(なし)
【白石委員長】よろしいようですので、事務局案にて了承いただいたものといたします。
 では、次、お願いします。
【服部主査】事務局でございます。
 では、次、資料8及び9の説明に移ります。資料、画面にお示ししておりますが、まず先に、資料8のご説明をさせていただきます。
 こちらは「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」について、ご意見を募集した結果でございます。こちらは、資料9もですけれども、令和4年6月24日に開催しました、第84回農薬小委員会で審議いただいたものが対象になっております。
 この生活環境動植物のほうにつきましては、ピリダクロメチルとメトブロムロンの基準値案に対する意見募集を行っております。その結果としまして、ご意見が2通寄せられております。
 1件目をご紹介いたします。農薬使用による鳥類やハナバチへの悪影響を懸念するご意見と複合影響についてのご意見が寄せられております。こちらの右の欄に回答を記載しております。
 前者につきまして、農薬登録に当たって、環境等への影響について評価をし、使用方法なども考慮した上で、問題ないことを確認していること、また、鳥類及び野生ハナバチ類のリスク評価に関するご説明を記載しております。
 複合影響に関しては、これまでと同様の回答としております。
 また、最後のパラグラフには、既に承認されているものも禁止すべきとのご意見に対する回答を記載しております。
 次の2件目に移ります。濃度が薄ければ大丈夫という考えに懐疑的、農薬を承認するのではなく、減らす方向にしましょうとのご意見です。
 前半につきまして、前回も同様のご意見があり、そこでは水域の生活環境動植物に関しての回答を記述いたしましたが、今回は、陸域を含めた生活環境動植物に関する回答にしております。
 後半につきまして、後藤委員より、この内容に関連する簡潔な記述を追加してはどうかとのコメントをいただきまして、「このように」から始まる記述を追記しております。
 資料8に関するご説明は以上です。
【市原係長】続きまして、資料9のご説明をいたします。
 こちらも同様に、令和4年6月24日に開催しました、第84回の農薬小委員会で審議されましたものにつきまして意見募集を行っております。
 意見募集の対象農薬は、ポリオキシンD亜鉛塩とポリオキシン複合体、ベンタゾンナトリウム塩となっております。意見募集期間、こちらに示すとおりとなります。
 意見としましては2通、延べ4件のご意見が寄せられております。
 まず、一つ目のご意見ですけれども、こちら前回と同じような内容にはなっているんですけれども、腸内細菌への影響を見るべきではないかというような内容とご意見をいただいております。このご意見に対しましては、こちらも前回と同じにはなるんですけれども、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関しましては、水の利用が原因となってヒトに被害が生じないよう、食品安全委員会で設定された一日摂取許容量を基に、飲み水に由来する農薬のばく露によって生涯にわたって人の健康に影響が及ばないよう、基準値の設定を行っております。
 いただいた意見に関しましては、食品安全委員会に情報提供いたしますという内容で、回答を整理しております。
 続いてのご意見も、こちらも同じではあるんですけれども、複合影響に関するご意見をいただいております。こちらにつきましても、複数の農薬へのばく露による影響に関しましては、現段階では国際的に評価手法であったり、その考え方が検討されている段階ですので、評価手法として確立したものはなく、現時点では評価は困難であると考えております。というような内容で、回答を整理しております。
 三つ目のご意見ですけれども、ベンタゾンに関しまして、PECと基準値が近接しているということに関しまして、ご意見をいただいております。これに関しましては、水質汚濁に関する評価法に関する内容と、あとはモニタリングを行っているというところを回答の内容として整理させていただいております。
 最後に、農薬が飲料水に僅かに含まれるのに影響がないと結論づけるのはおかしいと思うといった内容のご意見をいただいております。これに関しまして、一つ目のご意見への回答と同様となるんですけれども、こちらも水質汚濁に関する評価方法に関しまして、記載をさせていただいております。
 私からは以上となります。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 では、資料8と9がありますので、資料8からご意見、ご質問あったらお願いします。
 よろしいでしょうか。生活環境動植物の被害防止に係る基準値(案)に対する意見募集の結果ということで、事前に追記いただいておりますけど。
 よろしいでしょうか。ほかに、追記、あるいは修正ございましたら、お願いします。
(なし)
【白石委員長】特段ないようですので、資料9のほうも、併せてご覧いただきたいと思います。
【内田専門委員】資料9のNo.3ですけど。
【白石委員長】資料9のNo.3。どうぞ。
【内田専門委員】前回、ベンタゾンは、たしかモニタリングするとはなっていませんよね。これだったらモニタリングをしないといけないような回答になっているんですけど、たしかTier2か何かあって、10分の1を下回っていたような気がするんですけど、そういう回答にしないといけないんじゃないですか、ここは。
【市原係長】事務局でございます。
 内田委員のご理解のとおり、ベンタゾンに関しましては、Tier2の計算をして、10分の1以下に抑えられておりますので、記載の内容につきましては、正しい記載内容に修正したいと考えております。
 以上です。
【内田専門委員】お願いします。
【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
 これを追加するんですかね、Tier2。
【市原係長】そうですね、ちょっと評価方法のことをもう少し具体的に書いてという形で修正しようかなと思います。
【白石委員長】そうですね。ただ、後半部分は削除する必要もないかなと思うんですけど。
【市原係長】ちょっとそこ辺りは検討させていただきたいと思います。
【白石委員長】はい。じゃあ、ご確認いただくということで。ありがとうございました。
 ほかに、お気づきの点、ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【白石委員長】それでは、今、水濁のほうの3番目のコメントの回答について修文いただくということで、お願いしたいと思いますが、ほかの点に関しては、事務局案どおりでよろしいですか。
(異議なし)
【白石委員長】では、修文いただいた上で、少しご確認いただく必要ありますかね、いかがですか。
【伊澤室長】農薬室でございます。
 ちょっと文章を作ってという形になりますので、メールで各委員の皆さんにご確認いただいた上で、文面を固めさせていただければというふうに考えております。
【白石委員長】はい、わかりました。
 それでは、修文されたものをご覧いただくということで。パブリックコメントの結果につきましては、その修文を受けて、この形で公表するということになると思います。ありがとうございました。
 それでは、最後になりますが、ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について、事務局より説明をお願いします。
【二階堂室長補佐】それでは、資料10をご覧ください。
 毎年ご報告しております、ゴルフ場における水質調査の取りまとめ結果について、令和3年度の結果をご報告いたします。
 ゴルフ場で使用される農薬については、令和2年3月に策定した、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」に基づき、都道府県等において調査、指導が行われております。調査結果については、当省へ報告いただき、その結果を取りまとめ、環境省ホームページで公表しております。
 なお、昨年度に政府全体の行政改革の一環として、地方自治体での調査の取りまとめの負担軽減の観点から、調査の報告事項の簡素化に取り組みました。令和3年度調査から、調査事項と公表の内容について一部変更しておりますので、その内容について、まず簡単に説明させていただきます。
 資料の調査及び公表事項の主な変更内容をご覧ください。
 まず、調査における報告事項の変更につきまして、令和2年度の調査までは、水産または水濁指針値が設定されている農薬と、そのほかの調査が行われた全ての農薬の調査結果について報告を求めておりましたが、令和3年度の調査からは、過去に継続的に指針値の超過が見られた農薬とゴルフ場における使用量が多い農薬等の留意すべき農薬、そのほか指針値の超過が見られた農薬について報告を求めることといたしました。
 これに伴いまして、この後、ご報告をする排水口における農薬別の水質調査結果については、今、ご説明した留意すべき農薬と指針値超過の報告のあった農薬について公表を行うことといたします。
 続きまして、令和3年度調査結果の概要ですが、水濁指針値の超過検体数はゼロ検体、水産指針値の超過検体数は18検体となっております。
 続きまして、結果の詳細についてご説明いたします。
 まず、お示ししている別表1に都道府県別の水質調査結果をまとめております。この都道府県別の水質調査結果の公表事項につきましては、昨年度までと概ね変更ございません。
 その次の、こちら別表2に農薬別の水質調査結果をまとめております。こちらにつきまして、先ほどご説明したとおり、調査事項の変更に伴い、公表内容を変更しております。
 まず、こちら左上の留意すべき農薬として、1番のアシュラムナトリウム塩から6番のペンシクロンまでの六つの農薬を挙げており、これらについては、全ての都道府県から調査ゴルフ場数や検体数等の調査実態と併せて結果を報告いただいております。
 なお、先週、事前に送付させていただきました資料からの修正箇所として、赤字の見え消しとしておりますが、内田委員からご指摘をいただき、特に留意すべき農薬の「特に」が、ちょっと過度に懸念される表現と見られる可能性があるとのことで、「特に」を削除し、留意すべき農薬として、どのような農薬が該当するのかを注釈3として追記いたしました。
 申し訳ございませんが、今ご説明した、この特に留意すべき農薬というところの、「特に」を削除したことに伴いまして、先ほどの資料本体に戻りますけれども、こちらの調査内容の主な変更につきましても、特に留意すべき農薬というふうに記載がございましたので、こちらの「特に」も、この資料からは削除させていただくこととしたいと思います。修正漏れがあり、申し訳ございませんでした。
 では、別表2のご説明に戻らせていただきます。
 こちら留意すべき農薬として、どのようなものが含まれるかというものにつきまして、注釈3に記載のとおり、ゴルフ場における使用量の多い農薬及び過去に指針値の超過が比較的多く見られた農薬というものが留意すべき農薬に該当いたします。こちらの留意すべき農薬の結果について、こちらのうちダイアジノンとピロキサスルホンの二つの農薬につきまして、昨年度に引き続き、水産指針値が超過となっております。また、ダイアジノンについては、超過不明検体数22となっております。
 続きまして、その下の7番から10番の農薬は、都道府県等が行った調査において、指針値が超過した検体についての結果となります。こちら注釈4に記載のとおり、7番から10番の農薬につきましては、指針値が超過したもののみ報告をいただくこととしておりまして、調査ゴルフ場数、総検体数、排出口検体数、検出検体数などの全国集計は行っておりませんので、それぞれ報告を受けた超過検体1事例についての結果を記載しております。
 以上が、結果の報告となります。これらの調査結果につきましては、本小委員会でご承認いただいた後、後日、プレスリリースをさせていただく予定です。
 最後に、今後の対応といたしまして、水産指針値の超過事例や、依然として指針値超過の有無が不明な事例があり、都道府県やゴルフ場関係者に対しまして、農薬の使用に関する注意喚起と定量下限値に留意した分析の実施の依頼を行ってまいりたいと思います。
 ご説明は以上となります。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 ただいまの説明について、ご質問、ご意見お願いします。
【内田専門委員】内田ですけども。
【白石委員長】はい、どうぞ。
【内田専門委員】この水産指針値ができてから、3件、5件、6件、6件、それで今回18件と、超過件数が単調増加になっていますよね。だから、これをどう考えるかというのが非常に大事かなというのが1点目です。
 もう一つは、成果としては、ここにもあるように、不明な検体数がどんどん減ってきている。特に今年は昨年の132件から85件まで減ったということがあって、その代わりに、この指針値超過が増えているとなったら、ちょっと困ったことになるんですけどもね。だからもう少しめり張があるような対応になればと思います。しかし、対応って去年と同じ文章だと思うんです。超過不明も、ちょっと調べてみたんですけども、去年はたくさんあったのに、今年ゼロ化できた福島とか栃木とか佐賀とかあるんですよね。こういったところは、やはりよく対応していただいたということで、お礼を言ってもいいと思うんです。
 逆に、継続していても、不明件数が減った県もありますね、都もあるけど、東京とか新潟とか、愛知とか。でも、新たに不明件数が発生したところもあったり、神奈川とか、あるいは増えたところもありますよね、長野とか、熊本とか、埼玉とか、千葉とか。もうちょっとめり張りがあるような対応をすると、報告した結果をちゃんと見てくれているんだみたいなことになる気もするんです。その辺、いかがなんでしょうか。
【白石委員長】はい、ありがとうございます。
 もう少し中身を見たほうがいいんじゃないかということですか。
 事務局、いかがですか。
【二階堂室長補佐】内田委員、ご意見ありがとうございます。
 そうですね、ご指摘のとおり、やはり超過検体数が増えてきているというところで、総合的に全国の結果だけを見て判断するのではなくて、都道府県別の経過ですとか、そういったところを見つつの対応というのが必要と考えております。今回、例年に比べまして、超過した検体数というものも増えてきておりまして、超過した原因というのも確認したところ、例えば、散布直後に降雨があったですとか、そういった報告が幾つかございました。ですので、散布時だけではなく、散布後の天候にも留意していただくといった、基本的な流出防止策を、まずは徹底してもらうということを、改めて周知したいと考えております。
 また、超過した都道府県からは、使用する農薬ですとか、使用量や散布方法を見直すといった対策も聞いておりまして、それらの実行状況についても、通知をただ発出するだけではなくて、その都道府県別に何かフォローアップということをしていければと考えてございます。
 以上です。
【内田専門委員】ありがとうございます。
 降雨前の散布を避けるというのは非常に大事なことだと思うんで、これはみんなで共有化していただければなと思います。
 もう一つです。これ排水口の分析になっていますよね。排水口の分析しか駄目だというふうに考えている都道府県もあるんですよね。調整池の段階でチェックして、大丈夫であれば、その後に農薬使用がない場合、排水するような、そういう指導とかいうのはできないですかね。放射能の場合なんか、そういうふうに、排出前にちゃんとチェックしてから排水するというようなことをやるんですけど、このゴルフ場の農薬の排水の場合も、そういう形に して、むしろそれは禁止にしている都道府県もあると聞くんですけど、もうちょっと具体的に何か指導できないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 事務局、いかがでしょうか。
【二階堂室長補佐】そうですね、こちら調査上は排水口でというところでは取ってはいるんですけれども、例えば、ゴルフ場によっては、排水口での取得が難しいとか、そういった議論も過去にあったことは確認しております。ですので、もちろん、ほかのところで調査をするなということでもないと思いますので、この調査のやり方というのは、よくまた今後、検討してまいりたいと思います。
【伊澤室長】すみません、農薬室長でございます。
 今、内田委員が言ったように、分析をしてから排水をしてもらうというような話はあるんですが、なかなかそのゴルフ場のほうに、農薬散布をするたびに分析をしてというようなことまで求めるのは、少し過剰になるおそれがあるのかなというふうに考えております。やはり、モニタリングにより、こういった実態を把握して、それで超過をしたところというのは、少しやり方を見直していただくというようなことで、少しずつ状況を改善をしていくというようなことを地道にやっていきたいなというふうに考えております。
 以上です。
【白石委員長】はい、ありがとうございました。
 調査結果をうまく活用して、よい環境にしていきたいということだと思いますので、活用方策については、あるいは中身、データの中身については、十分に調査していただくといいかなと感じました。
 ほかにいかがですか。
 活用方策、あるいは評価につきましては、少し時間がかかるでしょうから、取りあえず、ゴルフ場で使用される農薬に係る今年度の調査結果についてというペーパーですけども、この後、公表ということで、この形でまずは公表ということでよろしいでしょうか。
【内田専門委員】いいと思います。
【白石委員長】はい。では、特にということに関しては、気をつけていただくということで。
 ほかに、ご注意点等ございますでしょうか。
 よろしいですか。
 注3で、使用量が多い農薬と超過が見られている農薬という2種類あるんです、これは1から6までで、特段、区別されてないんですけども、この形でいいですか。選定の基準というのが、いまいちよくわからないところがあるんですが。過去に超過していたというのは、ダイアジノンですか、ダイアジノンと。
【二階堂室長補佐】そうですね、超過していたものとしては、ダイアジノンとピロキサスルホンが該当いたします。そのほかが使用量の多い農薬ということになります。
【白石委員長】何か区別してもいいような気がしましたけど。使用量が多くても、今回はオーバーしていなかったんですかね、基準値を。
【二階堂室長補佐】 そうですね、使用量の多い農薬は、特に過去も超過しているものはありませんでした。
【白石委員長】括弧で、注で、ダイアジノンとかピロキサスルホンは超過しているので(1)、ほかは(2)とかいうことで、何か区別してもわかりやすくて、資料としてはいいかなという感じがしますけども、どうですか。
【二階堂室長補佐】承知しました。
 ちょっとそうですね、この資料の表示の仕方につきましては、もうちょっとわかりやすい形にできればと思います。
【白石委員長】ほかに、ご意見ございますか。
(なし)
【白石委員長】なければ、この形で報告、注釈どうしますかね。今日、発表ですか。
【二階堂室長補佐】いえ、まだ今後の手続の必要もございますので、修正してからの発表になります。
【白石委員長】 そうですか。じゃあ、必要な修正を加えて、形式的にはこの形で発表するということになると思いますが、よろしいでしょうか。
【伊澤室長】農薬室長でございます。今のところですね、使用量が多いものと、過去の超過のものというところで、下の注3に書いておりますので、そこに使用量の多い農薬、括弧して、1番から何番みたいな書き方を加えるといった修正で伝わるかなとは思うんですが、そういう形ではいかがでしょうか。
【白石委員長】それでいいと思います。そういう意図で言いました。ダイアジノンとピロキサスルホンにアスタリスクをつけて、下のほうの注にアスタリスクをつけるだけでもいいのかなという感じがしますけど。
【伊澤室長】承知しました。
 少しわかりやすい形となるように工夫をして、ここでわかるような形で修正をさせていただければと思います。
【白石委員長】はい。ほかに、ご意見いかがでしょうか。
(なし)
【白石委員長】では、今回、説明があった内容を若干修正するということで、今後の引き続き、報告書の取りまとめ、公表方、よろしくお願いしたいと思います。
 ほかにございますか。
 それでは、本日の審議は一通り終了ということになりますが、全体を通して、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。
 よろしいですか。
(なし)
【白石委員長】特にご意見等なければ、事務局に進行をお返しします。
【伊澤室長】白石委員長、ありがとうございました。
 また、委員の皆様方にも、本日もご熱心なご審議いただきまして、誠にありがとうございます。
 次回の農薬小委員会は、12月20日(火曜日)を予定しております。近くなりましたら、改めてご案内を差し上げますので、ご出席をよろしくお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして、第85回の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会を終了いたします。本日はありがとうございました。