中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第81回)議事録

日時

令和3年9月16日(木)13:30~15:05

場所

WEB会議により開催

出席委員

委員長   白石 寛明

臨時委員  五箇 公一

      根岸 寛光

      林 由香里

      山本 裕史

専門委員  赤松 美紀

      天野 昭子

      稲生 圭哉

      内田又左衞門

      川嶋 貴治

      後藤 千枝

      佐藤 洋

      築地 邦晃

      (敬称略、五十音順)

      (欠席は、浅見真理臨時委員)

委員以外の出席者

環境省

  伊澤室長、上迫室長補佐、髙松室長補佐、秋山係長、服部主査

オブザーバー

  農林水産省

  独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)

  国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

  ・発芽スイートルーピン抽出たんぱく質

  ・フェニトロチオン(MEP)

(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

  ・MCPBエチル

(3)その他

  ・農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(アブシシン酸、シンナムアルデヒド)

  ・「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値
    (案)」に対する意見募集の結果について

  ・ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果について

配付資料

資料1   中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿

資料2   諮問書(写)及び付議書(写)

資料3   水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する
      資料(案)

資料4   水産基準値案と水域PECの関係について

資料5   水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料6   水濁基準値案と水濁PECの関係について

資料7   農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)

資料8   「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について

資料9   「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について

資料10   ゴルフ場で使用される農薬に係る令和2年度水質調査結果について

参考資料  農薬評価書 MCPBエチル(食品安全委員会資料)

議 事

【伊澤室長】 皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第81回)を開始させていただきます。
 私は、7月1日付で羽石の後任で参りました農薬環境管理室長の伊澤と申します。よろしくお願い申し上げます。
 それでは、本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。本日は、浅見委員がご欠席との連絡をいただいておりますが、残り13人全員の委員が出席されており、本委員会の開催の定足数を満たしていることをご報告いたします。
 今回もWEB会議での開催となり、委員の皆様にはご不便をおかけしますが、何とぞご容赦願います。何かご不明な点、不都合な点等ございましたら、事務局まで、画面右下のチャット欄か、お電話にて、お知らせください。
 それでは、最初に、水・大気環境局におきまして、7月1日付で局長の異動があり、松澤裕局長が着任いたしました。会議の開催に当たりまして、松澤局長から一言ご挨拶をさせていただきます。

【松澤局長】 7月1日付で水・大気環境局長を拝命いたしました松澤でございます。
 委員の皆様には日頃より、農薬対策をはじめとします環境行政の推進につきまして、ご尽力、ご指導いただきまして誠にありがとうございます。
 平成30年の農薬取締法の改正に伴いまして、農薬行政、農薬をめぐる行政は、次の新しいステージに入ってきているというふうに思います。環境省の担当している分野では、本委員会でのご審議をいただいて、農薬の動植物に対する影響評価の対象を、従来の水産動植物から鳥類、野生ハナバチ類などの、陸域の動植物を含む生活環境動植物に拡大したところでございます。委員の先生方には、これらの新たな動植物に対する影響評価も含めまして、環境中における農薬のリスク評価について、引き続き、ご審議をお願いいたします。
 さらに、本年度からは、既存登録農薬の再評価制度、こちらが始まります。年度内には、14種類の有効成分について、順次、この委員会で、最新の科学的知見に基づきご審議をお願いする予定でございます。
 農薬の再評価については、今週金曜日に、食品安全委員会が主催するリスクコミュニケーション活動として、報道関係者との意見交換会が開催されます。再評価を担当する関係省庁、機関が、報道関係者と意見交換を行いますが、環境省からは、伊澤農薬環境管理室長が出席いたします。
 委員会でご審議いただく案件が多くなり恐縮ではございますけれども、いずれも環境を保全しつつ、農薬を使用していくために重要な取組となりますので、先生方におかれましては、それぞれのご専門の見地からご指導いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 本日は、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定2件と、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定1件、これらについて、ご審議をお願いいたします。
 そのほか、ゴルフ場で使用される農薬に関する令和2年度の水質調査結果をご報告させていただく予定でございます。委員の皆様方におかれましては、本日も忌憚のないご意見をいただきますようお願い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【伊澤室長】 松澤局長、ありがとうございました。
 続きまして、事務局より、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【秋山係長】 それでは、資料のご確認をお願いします。画面上に配付資料一覧を表示しますので、それに沿ってご説明いたします。
 資料は1から10まで、参考資料は1のみとなっております。資料については、説明の際に画面に表示いたしますが、事前にPDFでもお送りしていますので、必要に応じて、お手元にご準備をいただければと思います。
 事前送付資料からの変更箇所については、その都度ご説明いたします。

【伊澤室長】 それでは、早速、議事に入らせていただきます。議事の進行中は、委員長及び発言者以外はマイクをミュートに設定させていただきます。発言がある先生方は、ご自分でミュートの解除をいただきますよう、お願いいたします。なお、ミュートの解除がうまくいかない場合は、チャット等でお知らせください。また、会議中、PCの不具合等によるWEB会議へのご参加が困難な事態が生じましたら、電話、メールでご連絡いただければと存じます。
 それでは、これ以降の議事の進行は、白石委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 白石です。議事の進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについて、ご説明いたします。本日の農薬小委員会は、昨年2月27日に決定されました中央環境審議会における新型コロナウイルス感染症対策についてを受けて、WEB上での開催といたします。
また、資料及び議事録についてはホームページにて公開させていただきます。なお、今回から、YouTubeにおいて会議音声のライブ配信を行い、WEB上で傍聴をいただける形といたします。
 以上、よろしくお願いいたします。
 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについて、ご説明いたします。小委員会の設置についての水環境・土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は、部会長の同意を得て、水環境・土壌農薬部会の決議とすることができることになっております。したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、水環境・土壌農薬部会の古米部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って、議事を進めたいと思います。
 議事1、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問書を紹介してください。

【秋山係長】 それでは、画面に資料2を表示しておりますので、ご覧ください。
 まず、こちらが令和3年9月6日の諮問書となっておりまして、こちら別紙1のほうに、今回、水産基準の設定についてご審議をいただく、フェニトロチオン(MEP)と、発芽スイートルーピン抽出たんぱく質、別紙2のほうに、水濁基準についてご審議いただくMCPBエチルについて記載されております。
 続きまして、こちらが、中央環境審議会から水環境・土壌農薬部会に宛てた付議書となっております。
 諮問書についての説明は、以上となります。

【白石委員長】 それでは、審議に入ります。本件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水域の生活環境動植物登録基準設定検討会において、基準設定の根拠となる農薬登録申請者から提示された試験結果や公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。
 事務局から、資料の説明をお願いします。

【服部主査】 事務局でございます。今、画面の共有を行っているところですが、まだ、画面に表示されていないようで、申し訳ありません。委員の皆様におかれましては、事前にお送りしております資料3をご覧いただければと思います。
 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に関する資料でございます。今、表示されました。
 本資料は、水域の生活環境動植物登録基準設定検討会においてご審議いただいておりますので、検討会でどのような審議が行われ、また、ご指摘があったのかについても簡単にご紹介させていただきます。
 今回ご審議いただく農薬は、先ほど諮問書のところでも申し上げましたように、発芽スイートルーピン抽出たんぱく質とフェニトロチオン(MEP)の2剤です。
 それでは、私のほうから、発芽スイートルーピン抽出たんぱく質について、ご説明いたします。
 発芽スイートルーピン抽出たんぱく質の物質概要につきましては、こちらに記載のとおりです。作用機構等につきまして、本剤は、殺菌剤であり、真菌細胞膜の糖たんぱく質に結合し、細胞が代謝機能を阻害された結果、細胞死をもたらすと考えられております。
 本資料の見方につきまして、ここに見え消しで表示しておりますのが、赤松委員より事前にいただいたご指摘を反映したものでございます。
 この作用機構等につきまして、つい先ほど、後藤委員からもコメントをお寄せいただきました。事前にお送りした抄録の資料において、作用機構等として二つの作用を確認しているという記述があります。二つ目の細胞壁に穴を空けて、細胞死をもたらすという機能は確証が得られていないので、最初に書かれている作用のみ、今こちらに表示しているもののみ記載するということでしょうかという点について、補足を求めるご意見をいただいております。
 回答としまして、その理解のとおりと考えています。お送りした資料に記載がありますように、細胞壁のキチン質を分解することで細胞壁に穴を開けるというところは、抄録に、この分解はいまだ実験系として確立されていないといった記述がございまして、評価書への記載を差し控えさせていただきました。このような書き方でよいかという点も含めて、ご確認いただければと思います。
 また、こういったことを踏まえての、後藤委員からの修文案というのもお送りいただいております。ご紹介させていただきます。今、表示されている文言ですと、2行目の途中「高い親和性を有し、かつ非特異的に結合」の後からでございますが、「非特異的に結合することにより、細胞細孔を閉鎖し、代謝機能を阻害して細胞死に至らしめるものと考えられている」という修文案をご提出いただきました。どういった文言が適当かというところについて、ご意見いただければと思います。
 また、作用機構等からは少し外れますけれども、本剤の物質名についても、後藤委員より事前にご意見をいただいております。
 発芽スイートルーピン抽出たんぱく質の「たんぱく質」のところが平仮名表記になっているけれども、一般には片仮名の「タンパク質」を使うのではないかと気になったというコメントをお寄せいただきました。それにつきましては、平仮名表記としたのは幾つか理由があります。先ほど諮問書でもお示ししたように、諮問書でも平仮名にしているということであったり、抄録の一般名の項目のところも平仮名であったから等といった理由がありまして、このような表記にさせていただいております。特段、問題がなければ、このまま平仮名表記とさせていただければと考えております。
 作用機構等の続きを説明させていただきます。
 本邦では未登録でありまして、製剤は液剤が、適用農作物等は野菜として登録申請されております。
 続きまして、各種物性についてでございます。ご覧のとおり、外観、水溶解度以外の物性情報が得られておりません。その理由としまして、本剤がたんぱく質でありまして、一般的な化学合成品とは異なるものであるということや、加水分解性、水中光分解性などに記載のとおり、正確な分析法が確立されていないため測定不能といったことがありました。
 物性情報の不足については、検討会で議論となりまして、申請者に対し、文献レベルも含めて物性情報を改めて確認すること。また、加水分解性等の分析法について、どういった検討を行ったのかの説明を求めるというご意見がありました。その結果としまして、新たな物性情報は得られませんで、分析法については、水中のように、有効成分以外のたんぱく質の存在が想定される環境下においては、有効成分のみを定量的に測定する方法が見いだせなかった旨の回答があったほか、環境動態を求める目的で、OECDテストガイドライン301Bによる易分解性試験を実施しており、その結果、易分解性であるということが示されたので、環境中で容易に分解され、蓄積することはないとの考察が出されてきておりました。
 以上を踏まえまして、検討会では、これ以上の追及は難しいということで、お示しの物性にて評価を行っていただくこととなりました。
 続きまして、毒性試験についてご説明いたします。各試験の説明に入る前に、1点補足させていただきます。毒性試験成績は三つありますけれども、試験物質が全て製剤(20%液剤)となっております。これは、当初、基準値設定不要で申請がなされたことによるものではありますけれども、申請者は、製剤と原体が同一の製造工程であるため、製剤=原体と説明をしております。この点について、検討会において、この説明が妥当なものなのかどうかというご指摘がありました。製造方法については非公開情報ですので詳細は申し上げられませんけれども、発芽スイートルーピン抽出たんぱく質の製造工程の中で、有効成分の含有量が最も高くなるものが最終産物、すなわち製剤と同じものでありまして、この状態が、毒性評価を行う上で適当なものであると考える旨を説明いたしました。
 検討会におきましては、この後にご説明いたします毒性試験成績も踏まえて、この剤に関してはと前置きをした上で、製剤試験を用いた毒性評価を行っても差し支えないとご判断いただいております。

 説明が長くなりましたけれども、これより各試験の説明をいたします。
 まず、魚類急性毒性試験として、ニジマスによる試験が実施されております。本試験は半止水式96時間で実施され、最高濃度区でも死亡が認められませんでしたので、LC50は20,000 µg/L超値となっております。
 続きまして、甲殻類等です。オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験が半止水式48時間で実施されまして、最高濃度区で半数以上の遊泳阻害が認められたことから、EC50は31,900 µg/Lとなっております。
 なお、本試験では、最高濃度区で、溶存酸素濃度が24時間と48時間で、それぞれ2.39、2.56と、OECDテストガイドラインの規定である3mg/Lを下回っておりました。この点、検討会においては、個体の逸脱としてはそれほど大きくはなく、また、溶存酸素による影響が全くないとは言えないけれども、この影響があったとしても、この物質の評価としては安全側になるということで、大きな問題にはならないとご判断いただきました。
 続きまして、藻類生長阻害試験です。イカダモを供試生物として72時間、振とう培養で実施され、設定濃度6,660 µg/L区で、生長阻害率が50%以上になりました。
 ErC50は、プロビット法を用いた計算の結果、6,610 µg/Lとなっております。
 このErC50の計算方法について、申請者は全濃度区を用いて計算しており、その値は有効成分換算値で17,000 µg/L強となりましたが、安全側の評価を行う観点で、設定濃度2,220と6,660の間で再計算を行いました。その結果をお示ししているのが、この6,610 µg/Lという値です。
 本試験について、赤松委員より事前コメントをお寄せいただいたので、ご紹介いたします。
 最高濃度区20,000 µg/Lでは、6,660 µg/Lより生長阻害率が小さくなっているが、これはほぼ同じ値で飽和状態に達していると考えてよいかというご質問です。設定濃度20,000 µg/L区で生長阻害率が下がっている要因につきましては、当該農薬の物理化学的特性を測定するのが困難で、試験水中での挙動が明らかでないため、不明ではあります。
 なお、ErC50の算定に当たっては、先ほどご説明したとおり、安全側を考慮しての計算を行っている次第です。
 毒性試験の説明については以上で、水域PECのご説明に移ります。本剤は、製剤として液剤があり、適用農作物等は野菜として申請がなされておりますので、非水田使用第1段階のPECを算出しております。
 表にお示ししたパラメーターを用いて計算し、その結果、水域PECは0.0079 µg/Lとなっております。
 最後に総合評価です。登録基準値案は、各毒性試験結果から算出される急性影響濃度のうち、最小の値である、今回、魚類の試験に基づきまして、2,000 µg/Lとさせていただきます。
 リスク評価について、水域PECは、0.0079 µg/Lであり、登録基準値案を超えていないことを確認しております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。ただいまの発芽スイートルーピン抽出たんぱく質につきまして、ご質問、基準値案について、ご意見を伺いたいと思います。
 まず、事務局から議論していただきたいというところで、作用機構等について、何かコメントがございましたら、お願いします。後藤先生ですか。いかがでしょうか。

【後藤専門委員】 修正案は、先ほどメールで、文書をお送りしています。赤松先生に直していただいたものがあるのですけれども、少し、細胞死と死亡とか言葉が重なる部分があったので、ここをちょっとシンプルにした形でご提案をさせていただいております。
 あと、「たんぱく質」なのですけれども、名称として提出されたものは変えようがないかもしれないけれども、ほかの部分の表記は、もしできるならば統一しておいたほうがいいのかなということで、ご意見を差し上げました。
 以上です。

【白石委員長】 はい、ありがとうございます。ほかの委員の方々、いかがでしょうか。

【赤松専門委員】 すみません、赤松ですが。

【白石委員長】 赤松委員、お願いします。

【赤松専門委員】 先ほどの作用機構について、私はなるべく文章を変えないようにしようと思ってそうしたのですけれども、後藤委員のおっしゃるように、もっと簡略化してよいと思います。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。ほかの委員の方、いかがでしょうか。

【根岸臨時委員】 すみません、根岸ですが。

【白石委員長】 はい、お願いします。

【根岸臨時委員】 よろしいですか。作用機構に関しましては、今のようなお話でよろしいかと思います。そこの物質概要のところで、たんぱく質のアミノ酸配列がずらっと出ているわけですが、私、あまりよく、この辺、詳しくないもので、お伺いするのですけれども、文字の表記のところで改行されているのは、これはどういう基準で改行されているのか。
それから、途中に多少隙間が入るところがあるのですけれども、これはどういう形で入っているのか、そこをちょっとお伺いしたいなと思います。

【白石委員長】 では、事務局、お願いします。

【服部主査】 事務局でございます。こちらの記載の仕方は、抄録の記載を引っ張っておりますということです。
以上です。

【白石委員長】 これは、いかがですか。

【根岸臨時委員】 そうすると、何かよく分からないなという感じ。何か基準があるのですか。詳しい方がいらっしゃれば。

【服部主査】 事務局でございます。すみません、書き方、これが書き方として適当なものなのかどうかというところまでは、すみません、正直なところ確認ができておりませんで、もし、お詳しい先生方がいらっしゃいましたら、ご意見いただきたく、また、特段なければ、ちょっとこちらで確認をさせていただきたいと思っております。

【根岸臨時委員】 よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 では、確認した上で、修正すべき点があれば、修正していただきたいと思います。個人的には、字、隙間がないと思うのですが、1列に書くべきものかなと思いますけれども、確認をお願いいたします。

【服部主査】 承知しました。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。

【内田専門委員】 内田ですけれども、いいですか。

【白石委員長】 はい、内田委員、お願いします。

【内田専門委員】 水溶解度をパーセント表示というのは初めて見たような気がするのですが、いつもどおり、/Lで表示したらいかがでしょうか。

【白石委員長】 これは事務局、お願いします。

【服部主査】 事務局でございます。こちらもmg/Lとか、そういった表示で書くのが一般的ではありますけれども、そこの辺りの詳細なところまで分からず、欄外に※で注釈をさせていただいておりますけれども、有効成分の部分、20%の部分は、水に溶解であるからというアバウトな説明にはなってしまいますけれども、一応、分かる範囲で書いたというのが正直なところでございます。なので、mg/L表記というところは、出されている情報からは、分かりかねるというところです。

【内田専門委員】 いや、換算するだけでいいと思う。20%をmg/L、それで注釈はこれでいいと思う。

【服部主査】 かしこまりました。では、パーセント表示をmg/Lといった表示に直させていただきたいと思います。

【内田専門委員】 あと二つあるのですが、先ほど、被験物質を製剤と書かれていましたけど、これは原体と書くわけにはいかないのですか。原体と同じもののような説明だったのですが、製剤はまた別な形でデータ要求されていると思うので、あくまでここは原体と、同じであれば原体というような表記のほうがよい気がするのですが、それはいかがですか。

【服部主査】 事務局でございます。こちら申し上げますと、抽出された試験の位置づけが製剤であったということで、このように書かせていただいております。ただ、先ほどご説明したとおり、製剤=原体というところは、検討会でご確認いただいておりますので、記載としてはこのままで、評価自体は、この製剤試験を用いた評価を行っております。

【内田専門委員】 いや、それでいいのですよ。評価に用いるのはいいですけれども、この評価書の表記としては、あくまで原体のほうがいいような気がする、評価書の中は。注釈で、製剤と同じものなので、製剤を用いてやっているというのはいいと思います。

【白石委員長】 いかがでしょう。私も若干、ちょっと混乱しているのですが、物質概要のところに分子式が書いてあって、これだけだと、これが原体のように思えるのですが、原体は、今のご説明だと、20%溶液みたいなものが原体であると、原体=製剤であるということなので、物質概要のところが、分子式は、これは活性成分がこれだとしても、原体は、20%の製剤が原体なのではないですか。

【伊澤室長】 環境管理室長の伊澤でございます。私のほうから説明をしたいというふうに思います。この物質なんですけれども、通常の化学合成物質とは、ちょっと異なっておりまして、分解をして、薄い状態のこの成分のものから濃縮をしつつ、助剤を加えて、この20%の剤にするというようなものになっております。我々の中でも、どの段階を原体と評そうかというようなことで議論があって、助剤とかは入ってしまう状況ではあるけれども、濃度的には一番濃くなる最後の状況のもの、製剤なんですけれども、その状況のものが、一番原体として試験にするのにふさわしいだろうというようなことで、こちらを用いた。これを原体とみなして評価をさせていただいたというようなことになります。そういったことがあって、これを我々としても、原体とみなしていますけれども、原体として記載をしていいのかどうかというところが、多少迷いがあって、製剤であるのは間違いがないので、製剤というふうに書かせていただいたというようなことでございます。つまり、原体とみなしてはおりますので、その委員の皆様のほうから、それは原体と書いたほうが分かりやすいというようなことがあれば、原体として書くことも可能かと考えております。そこら辺、ご意見いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 いかがでしょうか。これは原体と書くと、有効成分換算はどうなるのでしょうか。なしになるのですかね。

【内田専門委員】 今の説明ですと、若干、助剤とか入っているのですか、補助剤とか。

【白石委員長】 よく分からないのですが、私の認識だと、薄いものを加工して濃縮したものが製剤であり、原体であると。だから、このたんぱく質を単離しているわけではないのですよね。

【上迫室長補佐】 基本的に室長のほうから話のあったとおりですけれども、製剤にする過程で、界面活性剤などもこの中には含まれているようです。

【伊澤室長】 すみません。農薬管理室長でございます。細かな製造の方法までは、ちょっとここで申し上げるという形にはならないのですけれども、一番ピュアな薄い成分のものから濃縮工程等、いろいろ工程を経て、最後の製剤になっているということでご理解をいただければなと思います。

【白石委員長】 原体と書くとしても、有効換算はするという形でよろしいですか。原体の純度が非常に低いという。その辺いかがでしょうか。

【服部主査】 はい、そういうことになります。

【白石委員長】 そうすれば、あとは原体と書くか、製剤と書くかだけですか。

【内田専門委員】 でもこれ、助剤がなしで、今のご説明ですと、界面活性剤みたいなのが入っているみたいなお話なので、この辺が物すごく混乱しますよね。

【伊澤室長】 室長の伊澤でございます。おっしゃるとおりかと思います。そういうことも含めて、製剤と書いておいたほうが、間違いがないのかなというふうに、我々としては考えさせていただいたということになります。

【白石委員長】 ほかの委員、いかがでしょうか。

【山本臨時委員】 国環研、山本です。よろしいでしょうか。

【白石委員長】 お願いします。

【山本臨時委員】 水産検討会のほうでも、製剤か原体かというのは議論して、一度、事業者のほうにも指摘して、2回議論した経緯があります。最初はずっと、製剤=原体というのはおかしいということで、先ほど内田委員がおっしゃられたように、この界面活性剤とかが入るのであれば、入る前のものが原体ではないかという議論をしたかなというふうに思うのですけれども、これも室長のほうから先ほどご説明がありましたが、製造工程でかなり濃縮が行われて、原体のほうよりも、最終的に出てきた製剤というのですかね、それのほうが濃度が高くて、そちらのほうで評価するほうがいいんじゃないかということだったので、試験自体はこれでやるということは仕方がないかなと。あと助剤が含まれるので、助剤の濃度がどうなのかということもあると思いますが、その助剤の濃度も、これまで、こちらの検討会でも、あるいはこちらの小委でも審査してきた物質に比べて、極端に高いというわけではないので、そこも仕方がないのではないかというふうになったかなと思います。
あと試験自体は、魚はちょっと公比大きいですけれども、影響が出ていないですし、ミジンコは適切にEC50がまとまっています。あとイカダモについては、ちょっと高濃度区側で逆転しているので、やや安全側に取ってEC50の算出を行っていて、6,660 µg/Lから高いところで下がっているのですけれども、高いほうの値を使わずにEC50を求めているということで、これも適切ではないかなと思いますので、最終的な登録基準値の値については、この純度換算をしたものでしょうけれども、問題ないのではないかなというふうに考えております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。製剤のほうが無難じゃないかというご意見が多いと思うのですが、いかがでしょうか。まだ……。

【内田専門委員】 ・・原体と書いて、工業原体なのだから、これしかできないですから、製剤を用いたと脚注にすべきだと思うんです。

【服部主査】 事務局でございます。ご指摘の点を踏まえまして、注釈でそういった事情が分かるような書きぶりを入れて、ご報告させていただきたいと思います。

【白石委員長】 物質概要のほうも、もう少し記載したほうがいいんじゃないでしょうか。製剤、これ原体というならば、原体の説明としては、もう少し補足したほうがよろしいんじゃないでしょうか。このままだと、このたんぱく質が原体であって、このたんぱく質であるものは全て合成可能、農薬として基準値が設定されるということになると思うんですけど、そういった形でよろしいですか。

【服部主査】 事務局でございます。物質概要の分子式の欄の書き方についても、ちょっと工夫をさせていただきたいと思います。

【白石委員長】 はい、よろしくお願いします。

【内田専門委員】 よろしくお願いします。あと、もう一点ですが。

【白石委員長】 お願いします。

【内田専門委員】 藻類ですけれども、これイカダモを用いられていることですが、局長通知を見ますと、ムレミカヅキモで試験しなさいみたいな書きぶりだと思うのですけれども、この辺も何か議論があったり、その辺のいきさつは、ご説明があるのですか。

【白石委員長】 これは事務局、お願いします。

【服部主査】 すみません、少し確認するお時間を頂戴いただければと思います。
 大変お待たせしました。事務局でございます。先ほどご指摘の点、イカダモという供試生物についてですけれども、この局長通知の藻類試験の供試生物のところに、Raphidocelis subcapitataを用いることを必須とするというふうにありますので、推奨されている生物と考えております[1]。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。では、ほか、ご意見等はございましょうか。物質概要と試験物質については、少し書きぶりを考えていただくということで、ほか、ご意見はございませんでしょうか。

(なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、水域PECにつきまして、何かご意見はございましょうか。よろしいでしょうか。

(なし)

【白石委員長】 では、ここは、事務局案どおりということで、総合評価をご確認いただきたいと思いますが、いかがでしょう。登録基準値を2,000 μg/Lとするということでよろしいでしょうか。水域PECは0.0079 μg/Lであり、これを超えていないと。よろしいでしょうか。
 では、物質について若干修正を加えた上で、本剤につきましては事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。
 では、続きまして、フェニトロチオンについて、ご説明をお願いします。

【上迫室長補佐】 続きまして、フェニトロチオンにつきまして、説明をさせていただきます。フェニトロチオン、既登録の農薬でございます。本邦の初回登録は1961年と非常に長い歴史のある殺虫剤で、有機リン系の殺虫剤でございます。
製剤は粉剤、粒剤、粉粒剤、水和剤、乳剤、油剤、エアゾル剤、マイクロカプセル剤があり、適用農作物等は稲、麦、果樹、野菜、いも、豆、飼料作物、花き、樹木、芝等があります。
 次のページ、お願いします。各種物性、ご覧のとおりでございます。水中光分解が比較的早い結果となっております。
続きまして、毒性試験の結果について説明をさせていただきます。こちら、水産検討会でも何度か審議をしたものでございますけれども、当初出てきた試験結果には幾つかガイドラインからの逸脱が見られたことから、試験の再提出などを求めて、結局、今ご覧いただいているものでお認めいただいたものでございます。
 まず、魚類は、ニジマスを用いた魚類急性毒性試験が実施されております。96hLC50が1,300μg/Lとされております。
続きまして、甲殻類でございます。甲殻類で4種類出ております。まず、オオミジンコです。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されております。48hEC50は4.5μg/Lです。続いて、ヌマエビです。ミナミヌマエビを用いた、ヌマエビ・ヌカエビ急性毒性試験が実施されております。96hLC50は140 μg/Lとされております。続きまして、ヨコエビも出ております。ヨコエビは、96hLC50=9.7 μg/Lとされております。最後に、ユスリカ幼虫も出ております。 セスジユスリカ幼虫が用いられておりまして、48hEC50が4.28 μg/Lとなっております。
 最後に、藻類です。藻類、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験。72hErC50が2,730 μg/Lとされております。
毒性試験は以上です。
 引き続きまして、水域PECです。製剤の種類、適用農作物については、先ほどご説明したとおり、非常に広範囲にわたっております。
 水域PECですが、水田、非水田の両方ございます。水田使用時のPECは、第3段階のPECで計算をしております。これは水産検討会でも議論になりましたが、複数の剤型について、水田の濃度測定がなされております。基本的には、単回・単位面積当たりの有効成分量が最大となる使用方法に基づいて計算をするということになりますが、後ほどご説明するとおり、異なる剤型についても水田水中農薬濃度測定試験が実施されておりますので、農薬取締法テストガイドラインに準拠して、各表右欄のパラメーター及び濃度試験の測定結果を使い、第3段階のPECを算出したものでございます。
 表7は、3%粉剤、右上の単回・単位面積当たりの有効成分量が最も高くなるという剤でございまして、この剤の試験結果が九つ出されております。結果は、ご覧のとおりです。加えて、表8のほうも、試験結果が提出されております。こちらは50%乳剤で、単回・単位面積当たりの有効成分量としては、先ほどより若干少ないものとなります。
 各試験区において、同等の試験条件で水田水中農薬濃度測定試験が実施されているということを踏まえ、また結果としても、試験10が極端に低いということではないことも考慮に入れまして、これらの合計10試験区の算術平均値を水田使用時のPECといたしました。結果としては、水田PECは0.38 μg/Lと計算されました。
 一方、非水田のPECですけれども、第1段階で計算をしております。こちらは樹木への適用となりまして、第1段階で計算しますと0.98 μg/Lとなります。こちらのほうが、水田PECよりも高い値が出ますので、水域PECとしては、こちらの0.98 μg/Lを採用いたします。
 最後に、総合評価です。魚類が1,300 μg/Lで、甲殻類で最も低いのがユスリカ幼虫の4.28μg/L、そして藻類が2,730 μg/Lということになりますので、甲殻類4種の生物試験が出ていることを踏まえ、甲殻類の4.28 μg/Lを不確実係数3で除した1.42 μg/L、これを基に基準値を設定いたします。登録基準値案は、1.4 μg/Lです。水域PECは0.98 μg/Lですので、登録基準値案の1.4 μg/Lを超えないことを確認しております。
 フェニトロチオンにつきまして、説明は以上です。よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 では、ただいまのフェニトロチオンにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いします。いかがでしょうか。農薬の概要、作用機構について、よろしいでしょうか。
各種物性について、いかがでしょうか。特に問題ないでしょうか。

(なし)

【白石委員長】 では、生活環境動植物への毒性について、いかがですか。

【内田専門委員】 何もなければ1点だけ、私のほうから……。

【白石委員長】 はい、お願いします。

【内田専門委員】 歴史のある化合物なので、たくさんデータがあると思うのですけれども、魚毒でも、ニジマス以外にも、抄録なんかでも、コイとかいろいろありましたけれども、このニジマスだけを選んでいるというのは何か理由があるのですか。一番これは安全サイドとか、何かそういう理由で。

【白石委員長】 これは、はい、お願いします。

【上迫室長補佐】 別の生物種としては、コイの試験が提出をされております。しかしながら、濃度を実測していないなど、評価に使うには少し問題がありましたので、これを使わずに、ニジマスの試験を採用しております。

【白石委員長】 コイの試験があったけど、それは妥当性、基準を満たしていなかったと、古い試験が多いのですかね。古い剤であって。環境省でも、何か文献調査なさっていますよね。それでも、採用に値するデータはなかったということでよろしいですか。

【上迫室長補佐】 そのように理解しておりますが、国環研さん、もし補足がありましたら。

【国立環境研究所】 国環研です。すみません。文献調査、平成31年の第1回の検討会のときにお出ししていたと思うのですけれども、先生方に査読をいただけるようなデータがそろったもの、ございませんでした。なので、参考情報として、ここには出てきていませんがという状況です。

【内田専門委員】 分かりました。ありがとうございます。

【白石委員長】 ありがとうございます。古い剤なので、試験も古いのですかね。あまり基準値に設定するようなデータはなかったということでございます。
 ほか、いかがでしょう。

【山本臨時委員】 すみません。山本です。よろしいでしょうか。

【白石委員長】 はい、お願いします。

【山本臨時委員】 先ほどご説明がありましたけど、やはり、かなり長年使われてきた剤で、有機リン系の殺虫剤ということで、魚毒性は、これで見れるかという話はありますが、どちらかというと、やはり甲殻類、水生昆虫に対して非常に強い毒性を示す物質なのかなというふうには思います。それも結構幅広い、ミジンコから、ヌカエビ、ヌマエビ、ヨコエビ、ユスリカ、それぞれ毒性が強く出ているということがあります。後でPECの話をされると思いますが、PECともかなり近接していると思いますので、十分な取扱いに気をつけながら使用しなければいけない材料なのではないかなというふうには思いました。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。毒性に関して、ほかにコメントはございますでしょうか。

(なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、お認めいただいたとさせていただきます。
水域PECについて、コメントありましたら、お願いします。
よろしいでしょうか。第3段階、水田に関しましては、第3段階まで計算されております。
よろしいですか。水田のPECTier3による算出結果は、0.38 μg/Lということになります。特段コメントがないようでしたら、16ページ、非水田のPECについて、コメントはございますか。

(なし)

【白石委員長】 ないようですので、非水田のPECTier1ですけれども、0.98 μg/Lが水域PECということになります。
 総合評価をご覧ください。ここの基準値は、甲殻類を基に、1.4 μg/Lとするということと、リスク評価として、水域PECは、0.98 μg/Lであり、これを超えていないということが確認されたとさせていただきます。近接しているので、この点に関して、何か事務局でご説明があったら、お願いします。

【上迫室長補佐】 後の資料にも書かせていただいておりますけれども、これはモニタリングが必要な剤だろうと考えております。

【白石委員長】 よろしいですか。資料4をご覧いただきたいと思いますが、水田PECは、Tier1からTier3まで計算され、Tier3は0.38 μg/Lという計算結果ですけれども、非水田のPEC、これもかなり近接しているということで、水質モニタリング調査の実施について検討するということですけれども、よろしいでしょうか。これに関しては、例えば、ヒトの健康の要監視項目にもなっていますが、この辺のデータというのは、いかがなのでしょうか。利用可能なのでしょうか。

【上迫室長補佐】 そうですね、利用可能かと言われると。

【白石委員長】 まあ参考にはなるでしょうね。

【上迫室長補佐】 測定条件などを詳しく見る必要があります。

【白石委員長】 はい。

【内田専門委員】 いいですかね、1点。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 資料4ですけど、MEP、フェニトロチオンですけど、この網かけが微妙に、10の1以上のPECとか書いている。これは全部こういう形で、押しなべてかけて、基準値だけでいいような気もするけど、これでもいいのですかね。分かりました。これで、納得します。すみません。

【白石委員長】 では、モニタリングについては、ほかのモニタリングも多分あると思いますので、それを勘案しながら計画を立てていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 よろしいですか。ほかにご意見はございますか。

【山本臨時委員】 よろしいですか。山本です。
 今、白石委員長、お話をされていて、少し、やっぱり思ったんですが、かなり過去からも使われている物質だと、剤だと思いますので、モニタリングもかなりされていると思うので、こういったときに、近年のモニタリングの情報なんかもあると、やはり、こういったときに、少し参考にもなるんじゃないかなと思いますので、次回で構いませんが、近接したもので既にモニタリングのデータがあるものについては、何か参考情報としてご提供いただいたらいいんじゃないかなというふうには思いました。
以上です。

【上迫室長補佐】 ありがとうございます。検討させていただきます。

【白石委員長】 フェニトロチオンに関しては、使用量がどんどん減っている傾向にあって、8ページ目に原体の国内生産量が書いてありますけれども、増えているのですか。

【山本臨時委員】 ちょっと増えているんですよね、それ。

【白石委員長】 多くのものが輸出用に回っていまして、PRTRを見ても、出荷量を見ても、減っている状況ではあるということでありますので、その辺を勘案してモニタリング情報を収集していただければいいと思います。

【上迫室長補佐】 承知しました。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。

(なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、本剤につきましては、事務局案どおりとさせていただきます。
 では、次に、議事2に進みたいと思います。水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から、資料の説明をお願いします。

【秋山係長】 それでは、資料5をご覧ください。
 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。本日、ご審議いただく剤は、MCPBエチル、1剤となっております。
それでは、MCPBエチルの評価書について、ご説明いたします。
まず、物質概要ですが、こちらの表に記載のとおりとなっております。
 続いて、作用機構でございますが、MCPBエチルは、ホルモン型除草剤であり、その作用機構は、植物体内に吸収された後、植物体内でβ酸化酵素によりMCPAに変化して、植物体内のオーキシン活性を高め、正常な成長レベルを抑制することで植物を枯死させるものと考えられています。また、植物成長調整剤としても用いられております。
 こちらの作用機構につきまして、赤松先生より事前にコメントのほうを頂戴しておりまして、MCPAの後ろに、化学名、4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸と追記しております。
 以上の点が、事前に送付しました資料からの修正点となっております。
 続きまして、初回登録年でございますが、こちらについても、事前に内田委員より、1970年で正しいかどうかということで、コメントのほうを頂戴しております。こちらについても、FAMICに確認しましたところ、正確な初回登録年度は1970年とのことでした。水産の評価書においても1970年と記載しておりますので、水濁の評価書についても、前例を踏襲しまして、1970年ということで表記させていただきたいと考えております。
続きまして、製剤ですが、粒剤及び乳剤の登録がありまして、適用作物は稲及び果樹がございます。
 国内生産量については、こちらに記載のとおりとなっております。
 続きまして、2ページ目の各種物性等でございます。各種物性については、こちらの表に記載のとおりとなっております。
 続きまして、安全性評価です。食品安全委員会は、平成30年9月4日付で、MCPBエチルのADIを0.012 mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働大臣に通知しております。
 この値は各試験で得られた無毒性量のうち、最小値である1.24 mg/kg体重/日を安全係数100で除した値となっております。
 続きまして、水質汚濁予測濃度についてのご説明です。製剤の種類、適用については、こちらに記載のとおりとなっておりまして、稲及び果樹への適用がありますので、水田、非水田で、それぞれ分けてPECを算出しております。
 まず、水田使用時の第1段階PECを算出しております。利用方法は、こちらの表に記載のとおりとなっておりまして、1.0%粒剤を1ha当たり300gで1回、2.4%粒剤を1ha当たり240gで1回使用ということで、各製剤の使用回数は、それぞれ1回となっておりますが、MCPBエチルを含む製剤の総使用回数は2回となっておりますので、それぞれのケースによるPECを算出し、合計することで、水田PEC第1段階を算出しております。
 続きまして、非水田PECです。果樹への適用から算出した値が最大となっておりまして、単位面積当たりの投下量は400 g/ha、総使用回数は1回となっております。
 使用方法につきましては、散布として、表に記載されているパラメーターを設定しており、地表流出とドリフト分、二つの流出経路を考慮してPECを算定しております。
 水濁PECの算出結果が、こちらの(3)の表に記載のとおりとなっておりまして、水田、非水田をそれぞれ合計しまして、0.0072 mg/Lという結果となっております。
 続きまして、総合評価です。登録基準値案としましては、食安委で設定されたADI、0.012 mg/kg体重/日、こちらに記載の係数を掛けまして、水濁基準値の案として、0.031 mg/Lを計算しております。
リスク評価としまして、水濁PECは0.0072 mg/Lであり、登録基準値案の0.031 mg/Lを超えていないことを確認しております。
続きまして、資料6をご覧ください。PECと基準値が近接しておりますが、水田PEC第2段階を算定したところ、非水田PECとの合計値は、0.000433 mg/Lとなりましたので、基準値案の10分の1以下になることが確認できましたので、MCPBエチルはモニタリングの対象外として整理しております。
 なお、追加でのご説明となりますが、事前に内田委員より、MCPBエチルの分解であるMCPAの評価方法についても、コメントを頂戴しております。
 以上について、事務局の対応案を簡単にご説明させていただきます。
 まず、こちらの作用機構にも記載しておりますとおり、MCPA、こちらの物質は、MCPBエチルの分解物ではありますが、別途、農薬有効成分として登録されている、MCPAナトリウム塩や、MCPAイソプロピルアミン塩などからも、生成する物質となっております。
 こちらのMCPBエチル由来のMCPAにつきましては、MCPAの水濁基準値について、ご審議いただく際に、あわせてご審議いただきたいと考えております。
 現時点では、水濁基準値の設定に用いるMCPAのADIについては未確定となっておりますので、MCPAの水濁基準値については、審議ができない状況となっております。
 具体的な対応案の考え方としましては、MCPBエチル由来のMCPAとMCPAナトリウム塩などの、ほかの有効成分由来のMCPA、それぞれのPECを合計しまして、MCPAの水濁基準値と比較することになると考えております。
 仮に、こちらのMCPAの評価において、MCPAの水濁PECが水濁基準値案を超過した場合には、MCPBエチルなども対象に、一部の適用の見直しや、MCPAのモニタリングなどの対応を取ることになるものと考えています。
 資料5と6の説明については、以上となります。ご意見、ご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 ありがとうございました。それでは、MCPBエチルにつきまして、ご意見を伺いたいと思いますが、まず毒性について、ご知見がございましたら、追加でお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

【佐藤専門委員】 岩手大学の佐藤ですけれども。

【白石委員長】 よろしくお願いします。

【佐藤専門委員】 食品安全影響評価について、補足、ご説明いたします。
 MCPBエチル投与による毒性なのですけれども、主に体重の増加抑制及び腎臓の重量増加が起こってきております。神経毒性、発がん性、繁殖毒性、あるいは遺伝子毒性ですね。こういったものは認められておりません。
 ラットを用いた発生毒性試験ですけれども、母動物に毒性のでる影響量で、子どもに心室の中隔欠損の増加が認められております。
 一方、ウサギを用いた発生毒性試験では、催奇形性は認められておりません。各試験で得られた無毒性量のうち、最小がラットを用いた2世代繁殖試験でしたので、ADIが設定されています。
 以上です。

【白石委員長】 はい、ありがとうございました。
 では、そのほか、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。
 物性等、よろしいでしょうか。

【内田専門委員】 いいですか、内田ですけれども。

【白石委員長】 はい、お願いします。

【内田専門委員】 先ほど、初回登録は1970年というご説明をいただいてありがとうございました。私は食品安全委員会の農薬評価書を読ませていただいて、8ページに、1983年が初回登録であると書いてあったので、どっちかが間違っているということですかね。

【秋山係長】 現時点での事務局の理解ですと、初回登録が行われたのは1970年ということで理解しております。それで、食安委の評価書には確かに1983年ということで記載されていたのですけれども、その根拠についてまでは、確認はできていないような状態です。

【内田専門委員】 どちらかが正しくて、どちらかが間違っているということですよね。

【白石委員長】 一応これは確認されて、1970年が間違いないということでよろしいですね。

【秋山係長】 すみません。一応、食安委のほうには、1983年と書かれている根拠についても確認してみることにいたします。

【白石委員長】 そうですね。よろしくお願いします。内田委員、代謝物の扱い自体はよろしいですか、今、説明がありましたが。

【内田専門委員】 はい。また、これは別途、評価されるということなので。MCPAが結構メインになるのと違うかなと思ったので、今後の評価の課題として考えます。

【白石委員長】 ありがとうございます。はい。今後の課題として残すということで、分かりました。物性のここは、よろしいですか。PECのところ、いかがでしょうか。

【稲生専門委員】 稲生です。よろしいでしょうか。

【白石委員長】 はい、稲生委員、お願いします。

【稲生専門委員】 PECの計算自体は、これで問題ないと思うのですけれども、資料6のほうで、基準値の10分の1を超えているということなので、水田PECTier2を事務局のほうで計算していただいて、非水田との合計が10分の1を超えていないからということで、資料としてはこれでいいと思うのですけれども。もうちょっと丁寧に書くのであれば、この合計欄が、中途半端に空欄になっているのですけれども、ここに「水田PECTier2+非水田PECTier2と書けば、この0.000433の意味が分かりやすくなるかなと。もっと丁寧に書くとすれば、水田PECTier1と非水田PECTier1の合計の値も書いて、それが網かけになるので、水田PECTier2のほうを試算して計算しましたということを書くと丁寧かなと。ちょっと、この合計のところが浮いているような感じで、ぱっと見、下にいっぱい説明を書いていただいているのですけれども、もう一列作って説明を加えたほうが分かりやすいかなと思いましたので、ちょっとご検討いただければと思います。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。事務局、いかがですか。今回はこれでよいと思うんですけれども、今後の参考になるかと思いますが。

【秋山係長】 ご指摘ありがとうございました。値についての説明が、分かりづらくて申し訳ありませんでした。様式については、ご意見を踏まえて修正したいと考えておりますので、また資料の修正に当たり、ご相談をさせていただければと思います、よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 分かりました。修正に対応いただけるということで、稲生先生と相談して、よろしくお願いします。
ほかいかがでしょうか。

(なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、総合評価をご確認ください。ADIを基に、登録基準値を0.031 mg/Lとするということ。水濁PECは0.0072 mg/Lであり、これを超えていないということでございます。
また、水田Tier2を事務局で計算したところ、基準値案の10分の1を下回るということで、モニタリング対象にしないということでよろしいでしょうか。
 ここは特に修正等ございませんので、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
 続きまして、事務局より、以上、議事1及び2に関する今後の予定について、説明をお願いします。

【服部主査】 事務局でございます。本日ご了解いただきました農薬の登録基準につきましては、行政手続法の規定に基づきまして、今後、パブリックコメントを1か月ほど実施いたします。その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に、再度、農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をしまして、ご判断いただくことにしたいと思っております。
 再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。そして、答申後、基準値案を告示させていただきます。
 今後の予定について、ご説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。今後の予定につきまして、何か、ご質問等はございますでしょうか。

(なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、次に、議事3、その他に移ります。よろしいでしょうか。
 案件は3件ということで、事務局より説明をお願いします。

【上迫室長補佐】 それでは、まず、基準値の設定を不要とする農薬について、説明をしたいと思います。資料7ご覧ください。
本日、ご審議をお願いしたい基準値設定不要農薬は2剤ございます。アブシシン酸とシンナムアルデヒド、いずれも新規の申請です。いずれも河川等の水系に流出するおそれが極めて少ないものとして、水産基準値、水濁基準値とも設定を不要にすることを提案させていただきたいと思います。
 まず、アブシシン酸について、ご説明を差し上げます。これは植物成長調整剤でございまして、植物の成長過程において休眠の誘導、ストレス耐性の付与、離層形成による落果、落葉の促進、組織の老化など、多くの主要プロセスに関与する植物ホルモンの一種でございます。
 その作用機構は、ご覧のとおり、ぶどうへアブシシン酸を処理することによりアントシアニン生合成のキー酵素であるUDP glucose-flavonoid 3-O-glucosyltransferaseの遺伝子と、その転写遺伝子の発現量が増加し、これに伴い、果粒内のアントシアニン含量が増加し、着色が向上するものです。
製剤は液剤があります。そして、適用農作物等は、先ほど申しましたとおり、果樹として登録申請がされております。
本剤、その使用方法が果房散布でありまして、使用上の注意事項に、必ず果房を、具体的にはぶどうの果房だけを目がけて散布をするように記載されています。非常に局所的に使われるものとして、一度に広範囲かつ多量に使用されることがなく、当該農薬の成分物質等が河川等の水系に流出するおそれが極めて少ないと考えられることから、このアブシシン酸については基準値の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 使用方法については、100倍から200倍に希釈した薬液を1果房当たり2~10mL散布、必ず果房だけを目がけて散布をするようにとの注意書きが付される見込みです。
 次のページに、アブシシン酸の物性、そして、その次のページに、毒性試験の結果も付しております。植物成長調整剤ということで、イボウキクサに影響が認められております。その他の動植物については、ほぼ影響なしといってよいかと思います。
 説明は以上です。

【服部主査】 続けて、シンナムアルデヒドの説明もさせていただこうかと思います。
 資料の4ページです。こちらも冒頭で申し上げましたように、河川等の水系に流出するおそれが極めて少ないと考えられることから、設定不要の整理をしたいと考えております。説明に移ります。
 シンナムアルデヒドは、殺菌剤として申請され、作用機構は、糸状菌に対し菌糸の伸長や胞子の発芽を抑制するとされております。
 本邦では未登録でありまして、製剤は、くん蒸剤、適用農作物等は野菜、花きであります。
 本剤は、その使用場所がビニールハウス等の施設内のみで、揮散処理を行います。このことから、当該有効成分が河川等の水系に流出するおそれが極めて少ないと考えております。
 次のページに移りまして、こちらも参考として、物質概要の各種物性をお示ししております。
簡単ではありますが、説明は以上です。

【白石委員長】 アブシシン酸につきまして、ご意見はございますでしょうか。ページ7の参考の2.具体的な運用の考え方②に該当するということです。よろしいでしょうか。

(なし)

【白石委員長】 特段ご意見がないようですので、事務局案どおりとさせていただきます。
 では、次のシンナムアルデヒドにつきまして、ご意見はございますでしょうか。

(なし)

【白石委員長】 本剤についてもご意見がないようですので、事務局案にて、ご了承いただいたものといたします。
 それでは、次の案件に移らせていただきます。事務局より説明をお願いします。

【服部主査】 事務局でございます。資料8及び9が、前回6月17日に開催しました第80回の農薬小委員会で審議された剤、クロフェンテジンとバリダマイシンの、それぞれ農薬登録基準値案に関する意見募集の結果をまとめた資料でございます。資料8と9、まとめて説明させていただきます。
 まず、お示ししております資料8についてでございます。こちらは「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果です。クロフェンテジンが対象農薬として、募集期間は、8月2日から8月31日まで実施しております。この間、提出されました意見、1通2件ございます。それの提出されたご意見と回答を、こちらにお示ししております。
 1件目です。PECは最も濃度が高くなる方法で算出しているとはいえ、農薬が生態系のバランスを崩しかねないほどの影響を与えるのではないかとの懸念に関するご意見と、複合影響についてのご意見です。
 右の欄に回答をお示ししております。どちらも過去に同様のご意見をいただいておりましたけれども、前者につきましては、水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準というのは、当該農薬の使用で当該動植物に著しい被害を生じるおそれがない濃度として設定されております。また、設定に当たっては、農薬の成分物質の公共用水域における環境中予測濃度である水域PECが当該基準に適合することを確認している旨を記載しています。
後者の複合影響につきましては、こちらも本年6月の前回農薬小委員会の水質汚濁に係るパブリックコメントへも同様のご意見をいただいておりました。こちらも評価方法として確立したものはなく、現時点で評価は困難であると考えており、引き続き、最新の科学的知見の収集に努める旨の回答を記載しています。
 なお、提出されたご意見、1件目の最後に、承認されている農薬成分は2,000近くになっているとありますけれども、それに対し、解答欄の最後で、本年9月現在に登録されている有効成分の数を補足しております。
 2件目です。ミトコンドリアへの急性影響濃度を確認する必要があるのではないかとのご意見です。
 こちらも過去に同様のご意見をいただいておりましたけれども、農薬登録基準の設定に当たっては、OECDのガイドラインにおいて推奨されている、種に対する試験結果に基づいた評価を実施している旨、回答をさせていただきたいと考えています。
 資料8については以上で、続きまして、資料9に移ります。
 こちらは、バリダマイシンにおける「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」の意見募集を行いまして、1通2件のご意見が寄せられました。事前にお送りした資料では、1通1件としておりましたけれども、内容的に別のものということで、2件に分けております。
 1件目です。飲用水への成分含有量は計算上、僅かな値とはいえ、含有されることに間違いはなく、水の性質を悪化させ、人体、少なくとも腸内細菌には悪影響を与えるのではないかと懸念するので、腸内細菌への悪影響が全くないことを確認してほしいというご意見です。
 右の欄が解答案です。水質汚濁に係る農薬登録基準の設定については、水の利用が原因となってヒトに被害が生じないよう、食品安全委員会で設定された一日摂取許容量を基に、飲み水由来の農薬のばく露により生涯にわたって人の健康に影響が及ばないよう基準値の設定を行っていることとして、環境省の基準値設定の考え方について説明し、いただいたご意見については、食品安全委員会の評価に関連するご意見と考えられますので、食品安全委員会に情報提供をする旨、記載しています。
 2件目です。複合影響についてです。資料8でもご説明しましたが、前回の農薬小委員会でも同様のご意見がありました。資料8と同様の回答になっております。
 資料8及び9の説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見、ご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

(なし)

【白石委員長】 特にご発言はないようですので、パブリックコメントの結果につきましては、これで公表したいと思います。よろしいでしょうか。
 では、この形で公表することといたします。
 それでは、次の案件に移ります。事務局より説明をお願いします。

【秋山係長】 それでは、資料10をご覧ください。
 ゴルフ場で使用される農薬に係る令和2年度水質調査結果についてです。
 こちら、毎年ご報告しております、ゴルフ場における水質調査の取りまとめ結果となります。
 農薬小委員会では、令和2年度の調査結果について、ご報告いたします。
 まず、令和2年3月に策定されました「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」に基づきまして、都道府県等においては、ゴルフ場で使用される農薬について調査、指導が行われているところです。
 2.令和2年度水質調査結果の概要。こちらに今回の調査結果の概要について整理しております。
 水濁指針値の超過検体数と水産指針値の超過検体数は、それぞれ0検体と6検体となっております。
 1ページめくっていただきまして、詳細についてですが、まず、こちらの別表1が、都道府県別の水質調査結果を添付させていただいております。
 次のページに、別表2としまして、農薬別の水質調査結果を掲載しております。赤と青でマークしてあるところが、新たに設定された指針値となります。
 先ほど申し上げましたとおり、水濁指針値を評価した農薬はありませんでしたが、水産指針値を評価した農薬が6検体、3農薬ございました。
まず、5ページ目ですが、昨年に引き続き、79番のダイアジノン、こちらで1検体、水産指針値を超過しておりました。
 続きまして、6ページ目の124番、ピロキサスルホンですが、こちらについても4検体、昨年に引き続き、水産指針値を超過しておりました。
 続きまして、128番のフェノキサスルホン、こちらでも1検体、水産指針値を超過しているという結果になっております。
 1ページ目に戻っていただきまして、以上の調査結果を踏まえた対応を整理しております。
 今回、水産指針値を超過した事例が見られましたこと、また、分析におきましても、定量下限値が指針値を上回っていたため、指針値超過の有無が不明な事例も見られました。このため、ゴルフ場関係者に対して、農薬の使用に関する注意喚起を改めて実施するとともに、定量下限値に留意して分析を行うよう、都道府県に求めることといたします。
 資料10の説明については以上になります。よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 ただいまの説明につきまして、ご質問等はございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。地方自治体等が実施したゴルフ場排水についての結果取りまとめをなさったということでございます。よろしいでしょうか。

(なし)

【白石委員長】 一つ質問ですけれども、別表1で、調査ゴルフ場数というのが、各都道府県で随分ばらついているように思うのですが、これはどういったことなんでしょうか。ゴルフ場がもともと少ないということなのか。対象が。

【髙松室長補佐】 事務局でございます。おっしゃられるとおり、都道府県によって、そもそも存在するゴルフ場の数に非常に大きな開きがございまして、そういったことで、ゴルフ場調査を実施しているゴルフ場の数が、都道府県ごとにばらつきがあるという点がございます。
 あと、もう一点は、都道府県によって、存在するゴルフ場に対して、水質調査結果を提出していただいている割合にばらつきもあるという点も、県ごとにゴルフ場の調査実施数がばらついている要因の一つであり、この2点が、県ごとに調査数がばらついている要因となっております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。少ないところには、もう少しやってくださいなんていうことはあるんですか。

【髙松室長補佐】 事務局でございます。ご指摘のとおり、一部の都道府県については、ゴルフ場調査の実施率、調査結果の提出率が非常に悪いところもあって、一方、とてもよいところもあるのですけれども、一部の県については悪いところもございますので、こういったところについては、引き続き、ゴルフ場の指導指針を守っていただいて、ゴルフ場調査の実施ですとか、ゴルフ場が実施した水質調査結果の収集、把握をしっかりとやっていただくように、都道府県のほうに連絡、要請をしていきたいと考えております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。よろしくお願いします。
 ほかにご質問、ご意見はございましょうか。よろしいですか。

(なし)

【白石委員長】 それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、その他、本日の審議全体につきまして、何かご意見、ご質問があれば、お願いいたします。
 初めてYouTubeで公開、配信されましたけれども、いかがでしょうか。事前にいろいろとご指摘いただいて、大変ありがたかったと思います。

(なし)

【白石委員長】 特に、ご意見等がなければ、事務局にお返しします。

【伊澤室長】 白石委員長、どうもありがとうございました。委員の皆様には、長時間にわたるご審議ありがとうございます。
 次回の農薬小委員会は、12月21日を予定しております。近くになりましたら、改めてご案内を差し上げますので、ご出席をよろしくお願いいたします。

 それでは、以上をもちまして、本日の第81回農薬小委員会を終了いたします。
 本日は、ありがとうございました。



[1]Raphidocelis subcapitataはムレミカヅキモのことであり、事実誤認。

小委員会後に各委員に対し、誤認であった旨を伝えた上で、試験当時の局長通知ではイカダモも推奨されていたこと、今回の評価では藻類試験はキーデータとなっていないことについて説明を行い、了承を得た。