海底下CCS制度専門委員会(第4回)議事録

日時

令和6年1月9日(火)15:00~15:57
※ WEB会議併用

議事次第

1.開会

2.議題

(1)今後の海底下への二酸化炭素回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方について(案)
(2)その他

3.閉会

配布資料

 資料1-1 今後の海底下への二酸化炭素回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方について(海底下CCS制度専門委員会報告書案)
 資料1-2 今後の海底下への二酸化炭素回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方について(概要)
 資料2 「今後の海底下への二酸化炭素回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方について(案)」に対するパブリック・コメントの実施結果
 資料3 CO2地中貯留領域からの漏えいに対する貯留圧力の影響についての考察(佐々木委員資料)

議事録

【事務局】 定刻となりましたので、ただいまから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会第4回海底下CCS制度専門委員会を開会いたします。
 委員の皆様方には、ご多忙のところご出席いただき、誠にありがとうございます。
 本日の出席状況ですが、委員9名全員にご出席をいただいております。
 本日は会場とWeb会議の併用での開催としております。また、本日の会議は、中央環境審議会の運営方針に基づき公開とさせていただいており、YouTubeの環境省環境管理課公式動画チャンネルで同時配信をしております。
 続きまして、資料の確認をいたします。
 本日配付している資料は、資料1-1、1-2、2、3の4種類になります。それぞれの資料の表紙の右上に資料番号を記載しておりますので、ご確認ください。
 議事に入ります前に、環境省水・大気環境局長の土居よりご挨拶を申し上げます。
【土居局長】 土居でございます。
 会議に先立ちまして、まず、令和6年能登半島地震におきまして亡くなられた皆様方には心よりお悔やみ申し上げるとともに、被災された多くの方々に対しましてお見舞い申し上げます。
 環境省といたしましても、政府の一員としまして、現在、復興・復旧に全力を尽くしているところでございます。引き続きのご支援、よろしくお願いいたします。
 この会では、大塚委員長をはじめとしまして、各委員の皆様方には幅広い観点から、様々ご指導をいただきまして取りまとめをいただきました。感謝を申し上げます。
 この報告書につきましては、1月12日に中央環境審議会の水環境・土壌農薬部会におきまして審議をいただきまして答申とした後、速やかに具体的な対応に移っていきたいと考えております。
 CCS事業につきましては、2050年カーボンニュートラルに向けて極めて重要な対策だと考えておりまして、政府を挙げて、今、検討を進めているというところでございますが、やはりこの委員会での審議の場におきましても、ヒアリングなどでも表明されたように、地域、また社会での信頼性というのがまず一番大事だと考えておりますので、それらを確保できるような仕組みにしていきたいと考えております。
 引き続きのご指導をいただければと思っております。本日はどうかよろしくお願いいたします。
【事務局】 それでは、ここからの議事進行は大塚委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
【大塚委員長】 それでは、議事に入りたいと思います。
 議題の1、今後の海底下への二酸化炭素回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方について(案)でございます。
 資料につきまして、事務局から説明をお願いいたします。
【大井課長】 それでは、資料1-1、1-2、それから資料2、この3点につきまして、事務局のほうからご説明を差し上げたいと思います。
 まず、資料2をご覧いただければ幸いでございます。今後の海底下へのCO2回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方について(案)に対するパブリックコメントの実施結果についてでございます。
 この報告書(案)につきましては、前回第3回、先月12月12日でございましたけれども、そこでご審議をいただいたものにつきまして、年末年始にかかっての期間でございましたけれども、パブリックコメントを実施いたしました。
 これに対しまして5通の意見の提出があり、意見の数としては31件の意見があったところでございます。この31件の意見の内容、それから、それに対する考え方につきまして、2ページ目以降にまとめてございます。
 まず、2ページ目で、記載の修正に関するご意見ということで表現ぶりを含めてご意見を頂戴しておりますので1から7まで、ご意見をいただいたとおりに修正するというものが幾つかございます。
 それから、3ページになりますけれども、関係省庁との調整に関するご意見ということで、特に経済産業省におきまして、現在、このCCSの事業化に向けた検討をされているということで、その内容について調整等をされているのか、あるいは、両省の取組が二重規制のような格好にならないように配慮いただきたいといったようなご指摘が意見の8番から、次の4ページの18番まででございます。
 これにつきましては、関係省庁とも必要な調整は当然ながら実施をしていきますということでございますし、また、二重規制ということに関しましては、この報告書(案)におきましても、現在、経済産業省においてその審議会において検討が進められることに留意し、これら審議会における議論とも整合的な仕組みを検討すべきであるというふうに記載を既にいただいているところでございます。こういう観点からしっかり調整をしてまいるということでございます。
 なお、環境保全の観点からの海洋汚染防止の規制については、これは環境省において適切に実施してまいるということ。
 それから、ご意見のうち幾つか、他省庁において検討中の法案等の内容に関するご指摘もございましたが、それについては、環境省からお答えすることは困難ですというふうに考えてございます。
 さらに5ページになりますけれども、モニタリングに関するご意見も全部で6件いただいております。
 まず、この報告書(案)にも示されております3段階の監視段階を設定することについて賛成をするといったご意見、それから、モニタリングに関してもやはり二重規制とならないように監視の仕組みを考えてくれというご意見、それから、モニタリング期間の設定とか、あるいは、項目、頻度、こういうことについては適切に設定をお願いいただきたいと、こういったご意見でございます。このご意見に関しましても、現在の報告書(案)におきまして、圧入したCO2流による海洋環境への悪影響を認められないことを客観的に示すことが重要であるとした上で、モニタリング項目や頻度については、貯留が行われる海域やその地域情勢も踏まえて設定することが適当というふうにされているところでございまして、こういう考え方に従いまして、その海域あるいは地域、こういった状況も踏まえながら、項目、頻度を設定して実施していくことが重要だと考えてございます。
 また、モニタリングの考え方については、なるべく分かりやすい形でお示しをするというふうに対応していきたいと思っております。
 7ページにその他のご意見ということで、7つご意見をいただいております。
 まず、ロンドン議定書では、陸域からのCO2圧入を規制の対象にしていないというご指摘でございます。この点に関しましては、これも報告書(案)に書いてございますけれども、「平成19年答申」、現在の海洋汚染等防止法の仕組みを導入するに至ったその前の答申でございますけれども、そこの中では、ロンドン議定書において対象となる方法にかかわらず、適切な制度による管理の下に置かれるべきであると、こういう考え方に立って陸域からのCO2圧入についても規制の対象にしているという、こういった経緯がございます。それ以降、特にこの海洋汚染等防止法の実施の結果、海洋環境の保全上の障害は生じていないということも踏まえると、今後もこの基本的な考え方は維持はしつつ、ロンドン議定書の国内担保を適切に実施すべきであるというふうにまとめていただいているところでございます。引き続き、この考え方に立って進めていきたいと思っております。
 また、26番になりますけれども、「海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであること」、これについては、改正後の制度においては規定する必要はないと考えるというご意見でございますけれども、この海底下廃棄以外に適切な方法がないものであることといいますのは、ロンドン議定書の要求事項でもあるため、ロンドン議定書を適切に担保してまいる必要があるんじゃないかと考えているところでございます。
 そのほか、CO2の特性、あるいは、規定ぶりについては二重規制とならないように配慮いただきたい。あるいは、その回収方法については、この記載内容に賛同する、また、輸出に関する対応についても、記載内容に賛同するという、こういうご指摘を28番、29番、30番の辺りでいただいているところでございまして、それについては賛同するご意見ということで承りますということでございます。
 最後、ページをおめくりいただきまして、9ページでございますけれども、CCS自体がコストが膨大となることはエネルギーの無駄になるのでやめるべきという、そういうご意見もございました。これにつきましては、地球温暖化対策に関するご意見ということで参考とさせていただくという回答にしてございます。
 以上、全体を通しまして、最初のところで記載の修正に関するご指摘もいただいておりますので、それも含めまして、報告書(案)を若干修正させていただいたものが資料1-1になります。
 前回ご検討いただいた案からの修正部分を見え消しの形でお示しをしておりますけれども、ご覧をいただきますと分かるとおり、実質的な修正はございません。修字上の修正を何か所かで行わせていただいているという状況でございます。一つ一つの説明は割愛させていただきますけれども、まず2ページ目で、「今般、その結果が取りまとまったため、ここに報告する。」という一文を、これは事務局のほうで加えさせていただいております。
 そのほかは、5ページ目以降に何か所か、パブリック・コメントにおけるご指摘も踏まえた修字上の修正を入れているというところでございますので、一応、ご確認をいただければと思いますけれども、内容的には前回ご審議をいただいた内容で、この報告書(案)を確定したいというふうに考えているところでございます。
 それから、資料1-2でございますけれども、この報告が、ページで言いますと二十数ページ、比較的大部にわたるものですから様々な形でこれから対外的な説明等をするために、その要約、概要をまとめた資料ということになってございます。
 表紙をおめくりいただきまして1ページ目に、今回の専門委員会の設置、検討していただいた背景でありますとか、検討の状況、経緯、それから、委員の名簿をつけさせていただいております。
 2ページ目と3ページ目に報告書の概要をまとめております。七つの論点についてご検討いただいて、それに対して、今後、講ずべき措置ということで方向性を示していただいておりますので、その七つの論点ごとに論点の内容と、それから今後、講ずべき措置についてまとめたものというふうになってございます。
 最後の3ページになりますけども、最後に※で全体的な話としまして、この制度化に当たっては、経済産業省の審議会においても検討が進められていることに留意をし、整合的な仕組みを検討すべきであるという点、それから、全体にわたって今後もこのCCSに関しては諸外国における制度的な対応、あるいは国内外における技術の進展等、進んでいくというふうに考えられます。こういう情報を収集・蓄積をして、それを踏まえて、より適切な制度となるように不断に見直しを実施していくことが重要であるという、こういう基本的な考え方を記載させていただいております。
 以上、三つの資料についてご説明を差し上げました。ご審議をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
【大塚委員長】 はい。ありがとうございます。ご意見につきましては、後ほどいただきたいと思っております。
 本日は、さらに佐々木委員から資料を提供していただいております。佐々木委員からご説明をお願いできますでしょうか。
【佐々木委員】 はい。了解いたしました。
【大塚委員長】 10分程度で、恐れ入りますがお願いします。
【佐々木委員】 資料3が、事務局に提出させていただいたものです。第1回検討会の折に、「CO2圧入が終了すれば、圧力が低下して安全になるので、その後のモニタリングはそれほど必要ないのではないか」に対して、私が、「簡単に圧入が終了すれば安全になる」ということに対しては疑義があるということを発言しましたが、その内容にどうして圧入終了後において安心できないかということを、本日はこの資料を使って説明させていただきたいと思います。
 資料3の最初のところの圧入井周辺の圧力上昇領域というところを見ていただけますでしょうか。地下1,000メートル、3,000メートルというようなところの帯水層の流れは、私たちが普段陸上で生活している中で観察できる流体の流れとは少し感覚的に違いがございます。どのような違いかというと、地上では流体の速さというのは、毎秒1メートルだったり、数十メートルというような流体の流れを観察しているわけですが、地下の帯水層と言われてるような非常に細かな孔隙がネットワークでつながっている中の流れは、自然界では一日に数センチ移動するようなものがほとんどです。
 CO2圧入に関しても、もちろん圧力をかけて海底下の帯水層に圧入するわけですが、その圧入井周辺であっても1秒間に数ミリ程度動くかどうかというような流れとなります。今、簡潔なモデルとして、最近は水平坑から圧入する場合もないわけではありませんが、ここでは一般的な垂直坑井からCO2を圧入することを想定します。
 ただし、海底下の帯水層は一種の貯留層であるわけですが、その外側のかなり遠くに境界があるとすれば、境界が開いているということを前提といたします。開いていないと圧入しようにも、CO2が入っていかないということになりますので、開いている貯留層ということが大前提になるわけです。そのときに、もちろん海面下1,000メートル、3,000メートルであれば、その帯水層には静水圧で10MPa、30MPaという圧力が働いていて静止状態になっているのに対し、苫小牧CCSの萌別層においては、圧入井で帯水層の圧力より大体1MPa程度高い圧力で押し込むという状態でしたので、図1の比を示す数字の1が、苫小牧CCSでの1MPaの圧力上昇量を大体示すことになります。
 ただし、垂直坑井からの流れが外側に広がっていく過程で、どんどん流速が低下しますので、圧力の上昇領域は限られた領域だけ上昇し、外縁側では圧力勾配はありますが、その上昇量はそれほど大きくはならないことから、このような圧入井周辺での圧力上昇量の状態になります。
 これは、例えば、地上でタイヤとか風船とかにCO2を圧入すれば、その風船全体が同じ圧力になるため、圧力がぱんぱんに張っているような状態をイメージしがちですが、実際の帯水層では、圧入井周辺の圧力が高く、そこから距離を置けば置くほど、圧力は低下することになります。
 したがって、図2を見ていただきますと、圧力が高まる領域と、CO2が貯留されている領域(定義上はある一定のCO2飽和度、例えば水との体積比率が水9割に対してCO2が1割ぐらい入っている状態、の外縁部分まで)がイメージとしてつくることができます。
 すなわち、圧入初期段階では、貯留領域よりも圧力上昇領域のほうが少し外側になっている状態に対して、圧入が進捗し圧入終了段階ぐらいになると、CO2の貯留領域に対して、圧力の上昇領域は初期段階とそれほど大きな違いがない状態で推移します。これは超臨界状態のCO2を圧入すると、超臨界CO2の粘性が大体水の10分の1ですので、次第に貯留領域の平均的な粘性が低下し、圧入井周辺であっても最初の初期段階より圧力が減少する可能性があります。
 このように考えますと、圧力が高まる状態は圧入初期段階のところで一番リスクが高くなります。すなわち、圧力差がCO2を上方に漏えいさせてしまうというリスクが初期段階で一番高いわけです。
 したがって、もし圧入終了まで漏えいがしていないという状態であれば、むしろ圧入井と圧入井周辺領域は比較的健全性が検証された、あるいは保証された状態にあるということになるので、圧入を終了した時点で圧力が低下することでリスクが増加するわけではありませんが、全体として見れば低下するわけでもないということになります。
 次のページ(4ページ目)をお願いいたします。
 私が、今回、提案したいというのは、このCO2の地下貯留域から海底下上方へのCO2漏えいに伴う海洋環境に与える影響のリスク強度です。強度としたのは、もし、そういう漏えいが起こったときに海洋環境に対してどの程度の影響があるかということを考えますと、基本的には、CO2貯留量がゼロであれば全く恐れるに足らないわけですので、貯留量が増えれば増えるほどリスクの強度が高まっていく、つまり、漏えい物質が量として大きく蓄えられているということになります。
 それに関連して、この貯留量は、もし商業化CCSということになれば、数千万tというレベルになるかと思います。貯留が終了した段階で数千万tのCO2が海底下帯水層のある領域に賦存することになります。ただし、貯留領域は10km2ぐらいの範囲になるかもしれません。それに対して漏えいが生ずる確率は、単位面積(1km2)当たり何か所封止状態が不十分な地質学的な不具合が包含されるかということを仮定し、さらにそれに貯留領域の面積を掛けたものが提案するリスク強度です。
 さらに、貯留領域の面積がほぼ貯留量に比例することを考えますと、提案するリスク強度というのは、貯留量の2乗に比例するような形で推移することになると思います。
 最後にまとめですが、先ほど、説明いたしましたように、CO2の貯留対象となる帯水層の性質から考えますと、圧力が上昇する領域は、圧入井周辺領域に限られ、もし圧入井と圧入井周辺領域に不具合があるとすれば、ごく圧入初期段階で漏えいが起こる可能性が高いことになります。ただし、漏えいが起こったとしても、そのリスクは非常に小さい、つまり貯留量が少ない段階で漏えいが見つかるという形になると思います。
 それから、圧入進捗あるいは終了後というような状況では、むしろCO2貯留量が増えて、貯留領域の面積が外側に拡大した領域の中に封止ができないような不具合が入り込むリスクを考える必要があるということになります。
 以上のことから、圧入井周辺の貯留圧力が単に減少するだけでは、CO2貯留領域の漏えいリスクがすぐにゼロになるわけではなく、ある程度の時間単位で貯留領域に貯留されているCO2が物理的にも地質学的にも安定であるということが必要十分条件になるかと思います。ただし、パブリックコメントとして、過大なモニタリングは避けるべきというご意見もあり、ある程度の漏えい場所、時期(圧入段階)などを考慮し、モニタリング項目にプライオリティを付けた漏えいにモニタリングを継続すべきではないかと考えます。
 以上です。
【大塚委員長】 ありがとうございました。
 それでは、これらの点、これまでのご説明につきましてご意見をいただきたいと思います。挙手をしていただくか、オンラインの先生方も手挙げ機能を使っていただければと思います。
 では、奥委員、お願いします。
【奥委員】 ありがとうございます。ちょっと佐々木先生にお伺いしたいんですけれども、今ご説明いただいた内容を踏まえまして、報告書(案)の記載については、このままでよろしいということでしょうか。どこか修正すべきとお考えの点があれば教えていただきたいのですが、いかがでしょう。
【佐々木委員】 ありがとうございます。事務局の報告書(案)もこの圧力のところに対しては慎重に記載はされているように考えますが、「単純に、圧入が終了し、圧力上昇が元の静水圧状態に戻ったとしても、リスクは当然残る」というニュアンスを考慮していただければ、私としてはありがたいと考えています。
【大塚委員長】 ありがとうございました。
 三、四名の先生方にちょっとご発言いただいてからまとめて事務局には回答していただこうと思っております。
 ほかにはいかがでしょうか。
 石巻委員、お願いします。
【石巻委員】 ありがとうございます。私も、今の佐々木先生のご説明に関してお伺いしたいんですけれども、圧入終了後に貯留されたCO2の物理化学的性状が安定状態で推移したと判断できる時点というのはどのくらいの時間が目安としてかかるのかということと、その判断ができるまでは事業者への規制としてモニタリングを継続するべきだという、そういう案をお考えでしょうか。それとも、あまりにもその判断ができるまでに時間がかかるという場合は、公的機関がモニタリングを引き継いで、引き続き、その判断ができるまでモニタリングを継続するということになりますでしょうか。
【佐々木委員】 もちろん安定化するという定義が必要ではありますが、安定化とはどういうことかというと、貯留している領域で、例えばCO2に働く浮力でどんどん移動しているようなことがないということ、移動すると移動した先で、例えば岩石がCO2と結びついて膨潤するようなことがあると、膨潤によって圧力と応力が高まって遮蔽層の破壊をもたらす可能性もありますので、まず、貯留されているCO2がある領域に留まっていること、それから、膨潤等がないという状態を、例えば海底面の隆起、そういうものをもし測定できているとして、ほとんど変化がないという状態を確認し、すなわち事業者がそれを実施するかどうかの問題ではなく、そういう測定を継続した上で、専門家を含めて安定状態であると判断できた時点で、モニタリングを終了する形が適切ではないかと考えます。それを事業者がされるのか、あるいは、この前回の検討会において資源エネルギー庁の方のご説明で、事業者からある程度の基金を集めてモニタリングをするという形を取ろうとしておられるのであれば、そういう基金の状態とモニタリング項目のプライオリティを考えて、モニタリングの設計をすべきではないかと思います。
【大塚委員長】 ありがとうございます。
 ほかにいかがでしょうか。
 白山委員、お願いします。
【白山委員】 白山です。ありがとうございます。
 私は、むしろ最初のほうのパブリックコメントに関わることなんですけれども、パブリックコメント全体を拝見して、今回のこの答申に関わる内容というのは海洋汚染等防止法というれっきとした法律があって、その中にどういう問題点というか、課題があって、それに関してどういうふうに考えるかということを答申しているわけですけれども、私は法律の専門家じゃないので間違った認識かもしれませんが、非常に多くのパブリックコメントが、新しくできるCCSに関連する法律があって、もうすぐできて、既にある海洋汚染等防止法がそれに平仄を合わせるべきだという意見がとても多いような印象を持ちます。
 それは、既にある法律のほうが、後からできた法律に従うというのはちょっと私的には手順がおかしいんじゃないかと思うので、そういうご意見がたくさん出てきているということは、もともとのパブリックコメントのときに、一体この答申は、何をしようとしているかに関するパブリックコメントをした方に対する、しようとしていた方に対する説明が少し不十分なのではないかと。だから、今、経産省がやろうとされている、法律をつくろうとされていることとの関係を非常に明示的に示しておいて、このパブリックコメントの答申は、どういう趣旨であるかということが十分に伝わっている必要があったんではないか。そうでないと、何か後からできた法律に先にある法律が平仄を合わせるために中身を変えるというのは、私はあり得ないんじゃないかと思うので、そこを今後もいろいろとお話は出てくるんだろうと思いますので、少し丁寧な立場の説明をしていただく必要があるのではないかというふうに思いました。これ、コメントです。失礼します。
【大塚委員長】 ありがとうございます。重要な点だと思います。後で環境省にお答えしていただきます。
 ほかにはいかがでしょうか。
 工藤委員、お願いします。
【工藤委員】 ありがとうございます。
 取りまとめ、パブリックコメントの処理等、適切に行って頂きありがとうございました。
 委員会の中で指摘致しましたが、ここでの議論は、海洋汚染等防止法の中でCCSをどのように扱うかというところがスコープだと思っておりますが、海洋汚染等防止法の観点からCCSのプロセスを評価しようとすると、どうしても言葉上、廃棄という言葉が出てきてしまいます。これはロンドン条約の投棄という表記とも類似しているわけですね。ただ、やはりCCSは、脱炭素化に向けた技術・プロセスであって、恐らく分離・回収して圧入・貯留をして、どのタイミングまでモニタリングするという議論は残るかもしれませんけれど、基本的にはモニタリングを行って管理をするという形になってます。
 ですので、一般的な概念として、廃棄という言葉だけを使うと、この技術に対する、若干主観的な要素もあるのですけれども、社会的評価が少しネガティブに映ってしまう可能性があると思ってます。
 ただし、これはやはり法律の運用なので、その法律の運用上の言葉というものの重要性と、一つの脱炭素化オプションとして一般に向けて普及促進を図ろうといったときの説明の仕方、この辺の運用を今後うまく社会的に行っていっていただくということが非常に大事と感じました。
 報告書の中にも、これは廃棄というものと貯留というのは同義ということが書かれているわけで、こういった伝え方が、今後大事になるという気がしたので一言申し上げさせていただきます。
 以上です。
【大塚委員長】 ありがとうございます。コメントとして、重要なコメントだと思います。
 では、窪田委員お願いします。一旦そこで切って回答を後で、事務局お願いします。
【窪田委員】 窪田です。ご説明ありがとうございました。
 今回の中身の修正や改善でなく私もコメントになるかもしれないですが、今回の方針・目的がそもそも海洋環境の保全・汚染防止と思います。このたび大地震が起きて、一般の皆さま、CCSが大丈夫かというご心配や、海底下に貯留する部分だけでなく、港関係のタンクやパイプライン等の設備や船舶といったCCSに関わる色んな設備が本当に大丈夫なのかという懸念がちょっと増えてしまったのかなという感じもします。
 パブリックコメントではコスト面のご懸念について記載ありましたが、本来の目的である汚染防止や環境保全面で考えますと、モニタリングの記載では地震も含め有事の場合も書いてありますが、監視に留まっている点が少し気になります。何か起きた特の対策もセットで書いてないと、地元の方々などご心配になるのではないかという点が少し気になりました。
 以上です。
【大塚委員長】 ありがとうございました。
 では、事務局から、今の最初の2点は佐々木委員に対してのものではございましたが、5人の委員の先生方のコメントも入っていたと思いますけれども、ご質問もあったと思いますので、事務局からお願いいたします。
【大井課長】 はい。ありがとうございました。
 ご指摘、まず佐々木委員からの今回のご説明いただいた資料3と、それを受けてのこの報告書に関する修正ということでございますけれども、関連するページとしましては、報告書(案)、資料1-1の16ページから17ページ辺りになろうかと思います。事業終了時の措置ということで、論点の④でご議論いただいたところが一番関係する部分かと思います。
 先ほど、佐々木委員のほうからも少しお言葉ありましたけれども、事務局としましては、この事業終了時の措置に関しまして、例えば17ページになりますけれども、海洋環境の保全の観点から圧入終了後の事業終了段階の制度についても整備する必要があると。規制当局が確認するまでの間は、許可事業者によるモニタリングを実施することが適当。その上で、許可事業者の講じた措置が適切であることや、圧入した二酸化炭素流が地下において安定的であること等を規制当局が確認した上で、規制は終了するという仕組みとすることが適当であるというようなことで、基本的には詳細まで記載しているわけではございませんけども、大きな方向性としては、CO2がしっかり安定しているところを確認した上で、規制を終了する仕組みとする必要があるというところで受けているのかなと思っているところでございまして。もし何かここをこういうふうに直すべきという具体的なご指摘があれば、ぜひこの場でいただければ幸いでございますけれども、大きな方向性としては、特に修正をする必要はないのではないかと考えているところでございます。
 それから、白山先生のほうから、そもそもの今回の検討の位置づけといいますか、現にある海洋汚染等防止法、これに基づく対応が、今後、CCSが一層規模拡大していく、あるいは事業者によって進められていくという展開の中でどうしていくべきかと、こういう視座から、今回ご検討いただいたものであるというところは全くご指摘のとおりでございます。そこがパブリックコメントに当たって説明が不十分だったのではないかというご指摘は、誠に申し訳ございません。報告書(案)の中でも、その辺の経緯とか背景については記載をしているつもりではございましたけれども、しっかりと理解がされずにご意見として出てきたというところはあったのかなという気はいたします。
 いずれにしましても、この報告書(案)の中でも経済産業省における検討は行われるということに留意しつつ、整合的な仕組みとなるようということで報告書(案)、答申をいただければと思っておりますし、当然ながら、複数の制度が一つの行為に関わっていくというときには、やはり二重規制というのは、やはりなるべく避けるようにしながら、いかに合理的に法律制度をつくっていくかというところについて、しっかり関係省庁と調整をしていきたいと考えておりますので、そこは、そういう先生からのご指摘があったということでしっかり心に留めて対応していきたいと思っているところでございます。
 それから、工藤委員のほうから、廃棄という言葉の言い方、表現ですね。これも工藤委員のほうからご指摘もあったとおり、この報告書の中、あるいは、海洋汚染等防止法の仕組みの中ではロンドン議定書における投棄とか廃棄とか、こういう考え方に即して書いてあるものですから、どうしてもそこは避けられない部分はございますけれども、全体的な説明の中ではしっかり考えていきたいと思っているところでございます。
 また最後、窪田委員のほうからご指摘がございました。モニタリングの監視というところだけではなくて、有事の場合の対応ということについても何か考慮はという点でございますけれども、ちょっとここはなかなか難しいところもございまして、具体的にここをこういうふうに直してはどうかというご指摘をいただけると大変ありがたいなと思っているところでございます。事務局のほうでは、では、ここをこう直しますというのは、即座にはちょっと思いつかないものですから、恐縮でございますが、この辺りにつきまして、委員の先生方からさらにご意見があるようでしたら、よろしくお願いをしたいと思います。
【大塚委員長】 では、岡松委員お願いします。
【岡松委員】 恐れ入ります。法政大学の岡松でございます。
 パブリックコメントを改めて読んで非常によくまとまっていて、改めてちょっと確認できたこともいろいろありまして、本当に大変、私も勉強になりました。ありがとうございました。
 ロンドン議定書のところで、ロンドン議定書というのは確かに方法による規制なわけなんですけれども、それにかかわらず、ロンドン議定書の対象となるかどうかにかかわらず、ロンドン議定書の基準を踏まえてやるべきだというところに関して、やや根拠に欠けるというか、とにかくロンドン議定書にするんだというふうな感じに書かれているところがあるんですが、なぜロンドン議定書の方法によるか、よらないかにかかわらず、ロンドン議定書の基準を参照するのかという点について、やはり諸外国がそれに基づいて先例をつくっている点と、それから、その点に関して基準をつくる、今のところ一番大きな場であるために、そこがルールメイキングの場になりつつあるからであるという根拠を少し示したほうが、やや強引でなくなるかなというような気がいたしております。非常に些末なことではありますけれども、何が何でもロンドン議定書なんだというのではなくて、やはり根拠があるという点を少し諸外国の先例にも触れつつ記載するとよいかなと思いました。
【大塚委員長】 はい。どうもありがとうございます。
 これは、前答申のところで、一旦、整理している問題ではあるんですけども、追加の必要があれば、そういう問題はまだあるということかと思います。
 ほかにはいかがでしょうか。
 佐々木委員、どうぞお願いします。
【佐々木委員】 先ほど、もしこういうふうに直してほしいということであれば、資料3の頭のところにある抽出文、「一般的に圧入終了後、地下で圧力が減少し、安定化していく方向にある。」において、「地下で圧力が減少し」の「地下で」というところが貯留層全体のような意味に取られかねないので、「圧入井近傍領域で圧力上昇が初期状態に戻り、圧力差による漏えいリスクが減少する方向にある」のような文に直していただけるのであれば助かります。
【大塚委員長】 
 今の点、具体的な修文案が出てきたので、環境省、お話しになりますか。
【大井課長】 佐々木先生、どうもありがとうございます。
 今いただいた修正案、事務局としてはそんな違和感なくて、もしよろしければ、そのように修正をさせていただきたいと思います。
 なお、資料1-1ですね。佐々木先生の資料3ではページ、15ページの35行目と書いてあるんですけれども、実は、この資料1-1を元の案からの見え消しにしている関係でページずれが起きておりまして、16ページの35行目、1ページちょっとページ数が変わっております。16ページの35行目になります。ここのところを先ほど佐々木委員からご提案があったような、少し丁寧に、「圧入された二酸化炭素流は、一般的に」という、ここの部分の文章を、今、佐々木先生が言われたような格好で少し丁寧に書くということで修正させていただければと思っております。
【佐々木委員】 はい。よろしくお願いいたします。
【大塚委員長】 ほかの委員の先生方もよろしいですか。今の点はよろしいでしょうか。
 海江田委員は、今の点でしょうか。
【海江田委員】 いえ、ほかのコメントです。
【大塚委員長】 そうですか。どうぞお願いします。
【海江田委員】 私としては、今回の報告書の修正はパブリックコメントに適切に対応されていると思います。そして、どちらかというと、今までCCS事業の実施に当たっては、規制に不明確な部分が多かったところが、今回の検討で規制の内容が結構明確になってきて、対応の仕方が判りやすくなったのではないかと思います。
 今後、経産省のCCS事業法との兼ね合いというのはまだこれから調整が必要かと思いますが、その辺もしっかり進めていただいて、とにかく日本でのCCSがうまく進めるようになっていけばいいと思います。
 今回、方向性としては、うまくまとまったのではないかと思います。コメントです。
【大塚委員長】 はい。ありがとうございます。
 ちょっと私から、さっきの窪田委員との議論との関係で環境省からもおっしゃっていただいたので、そこが結構大事なポイントではないかとは思っております。そこは、ちょっと一応、何か議論をしておいたほうがいいかなと思います。できるだけご意見いただきたいと思いますけども、今の海洋汚染等防止法だと、監視の結果、何か問題があった場合には、場合によっては、最後、措置命令までいくと思うんですけども、そこのところは維持されるかどうかとかいうことが、多分、実際には大きな問題になってくるかと思いますが、どんな感じでしょうか。環境省さんにお伺いします。
【大井課長】 ありがとうございます。現行の法の中でそういった措置につきまして、その詳細について、この報告案の中では触れてないかもしれませんけれども、基本的な考え方として、今、海洋汚染防止の観点から進められている、この対応については、概ね妥当であり、それに加えて新たにこういうことが対応が必要だということでご審議をいただいているかと思いますので、現時点でこれからどうしますというところまでまだ言えないというところはございますけれども、基本的には、今ある対応については維持をしていく、さらに必要な対応を追加していくと、考えているところでございます。
【大塚委員長】 そこがなくなると、多分、今の窪田委員のご心配が出てくるので、ぜひよろしくお願いします。逆に言うと、ここには書かれていませんけど、窪田委員のご心配は現行の海洋汚染等防止法には、対応の方法の規定がございますので、それとの関連が維持されれば、問題なく対応できるということに一応なると思います。
 窪田委員、どうぞ。
【窪田委員】 ありがとうございます。
 資料1-1ですと、例えば15ページ18行目イ、今後講ずべき措置について、モニタリングで懸念時の監視や異常時の監視で何かあった場合に、「監視し」までしか書いていないですが、適切な措置や何か相応の対策を講じるなど、特定をせずにちゃんと、ただ監視して見てるだけでなく対策までセットですよという点が分かると良いかなと思いました。
 以上です。
【大塚委員長】 環境省にお伺いしたいところですけれど、どうですか。何か修文できる可能性はありますでしょうか。
 項目はモニタリングの中の項目なので、ちょっと難しいところもあるかもしれませんが、少し修文可能ですか、どうでしょうか。
【大井課長】 ありがとうございます。
 例えば、通常時監視、懸念時監視、異常時監視と段階を置いて、監視の中で異常が見つかったときには、何らかのいろんな対応を取っていくということについては、現行の海洋汚染等防止法の中でも一定程度、措置はされているところでございます。
 今後講ずべき措置としては、基本的には、今、措置されてないもので、新たにこういうことを考えていくべきというような視点からのご指摘をいただく部分かなと思っておりまして、そういう、現行でもそういう対応をしているという旨を脚注で記載をするとか、方法は考えさせていただければと思いますけど、いずれにしても今の窪田委員のご指摘を踏まえて、この部分を単に「監視し」だけではなくて、要は、異常が認められた場合には、それに対して適切な対応を取っていく、あるいは、それを目的としてしっかり監視をすると、こういうような書き方で、表現で、記載を検討したいと思います。ありがとうございます。
【大塚委員長】 窪田委員、それでよろしいですか。
【窪田委員】 はい。ありがとうございます。趣旨としては、そのとおりだと思います。よろしくお願いします。
【大塚委員長】 注にでも書いていただくと、大分、読む人の印象は違うかもしれません。こちらとしては、多分、環境省さんとしては、それはある意味、当然だというふうに思ってらっしゃると思うんですけれども、多分、読む人は、必ずしも100%分かっているとは限らないので、そういう意味では、そういう注があることは、それなりの意味があるかなと思います。ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。
 どうぞ、大井課長お願いします。
【大井課長】 すみません。先ほどちょっとお答え漏れした岡松委員からのご指摘、ロンドン議定書の関係の部分ですけれども、ちょっと私、誤解をしてるかもしれませんけども、先生のご指摘は、資料2、パブリックコメントへの回答、具体的にはご意見25に対する考え方、ページ、7ページ目、資料2の7ページ目かと思いますけども、ここの部分に、もう少しロンドン議定書というのが世界のルールメイキングになっていて、これに基づいて各国が対応しているというか、こういうことも踏まえてやっていくというような、そういうパブリックコメントの回答の中で手当をすべきというご指摘でしょうか。
【岡松委員】 はい。そうです。
【大井課長】 であるとすると、ちょっと若干、イレギュラーかもしれませんけど、この資料を改めてそこの部分の修正をして、環境省のホームページ等で資料の差し替えを出すということは可能かと思います。
【大塚委員長】 はい。じゃあそういうことでしたら、どうぞ、そうしていただければありがたいと思います。岡松先生、どうもありがとうございました。
【岡松委員】 ありがとうございました。
【大塚委員長】 
 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
(はい)
【大塚委員長】 そうしましたら、若干の修文は出たと思いますけれども、環境省のほうにお答えいただいたということでございます。一応お答えいただいていると思いますけども、1月12日に水環境・土壌農薬部会で報告する報告書につきましては、本日の議論を踏まえて、今の点を事務局で修正していただいて、私にご一任いただくということにさせていただければありがたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
 では、議題の2、その他につきまして、事務局から何かございますでしょうか。
【事務局】 特段ございません。
【大塚委員長】 では、ありがとうございました。
 以上で本日の議題は終了となります。委員の皆様は、全体を通しましてご質問などがございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
(なし)
【大塚委員長】 ないようですので、以上をもちまして、第4回海底下CCS制度専門委員会を閉会といたします。
 事務局にお返しいたしますので、連絡事項などがございましたらお願いいたします。
【事務局】 大塚委員長、ありがとうございます。本日も委員の皆様におかれましては、活発なご議論をいただきましてありがとうございました。
 本日の議事録につきましては、事務局で作成の上、委員の皆様にご確認いただきました後に、ホームページに掲載をさせていただきます。
 以上で終了といたします。どうもありがとうございました。
【大塚委員長】 ありがとうございました。