水環境・土壌農薬部会(第9回)議事録

日時

令和5年6月 14 日(水)13:00~ 13:53
※ WEB会議により実施

議事次第

1.開会

2.議題

(1)水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて
(2)水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る許容限度等の見直しについて
(3)海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直しについて
(4)水環境・土壌農薬部会小委員会及び専門委員会の見直しについて
(5)報告事項

  • 湖沼水質保全計画の策定について
  • 窒素含有量又は燐含有量の排水基準に係る湖沼の指定について
  • 水環境・土壌農薬部会農薬小委員会天敵農薬分科会の設置について

(6)その他

3.閉会

配布資料

資料1ー1 渡良瀬貯水池・荒川貯水池における水域類型指定の見直しについて

資料1-2 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(報告)

資料2   水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)

資料3-1 海域における窒素・りんに係る暫定排水基準の見直しについて

資料3-2 鉱工業分野に係る暫定排水基準の見直しに係る検討結果

資料3-3 畜産分野に係る暫定排水基準の見直しに係る検討結果

資料4-1 水環境・土壌農薬部会小委員会及び専門委員会の見直しについて

資料4-1 別紙 水環境・土壌農薬部会小委員会及び専門委員会の見直しについて(イメージ)

資料4-2 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会の小委員会の設置について(案)

資料4-3 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会の専門委員会の設置について(案)

資料5-1 湖沼水質保全計画の策定について

資料5-2 窒素含有量又は燐含有量の排水基準に係る湖沼の指定について

資料5-3 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会天敵農薬分科会の設置について

参考資料1-1 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(諮問)

参考資料1-2 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)(抜粋)

参考資料2-1 「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」に対するパブリックコメントの実施結果について

参考資料2-2 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準等の見直しについて(諮問・付議)

参考資料3   「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直し案」に対するパブリックコメントの実施結果について

議事録

【事務局】 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第9回水環境・土壌農薬部会を開会します。午前中に引き続き、委員の皆様方には、ご多忙のところご出席いただき、誠にありがとうございます。
 本日の部会は、委員総数29名のうち、過半数の18名の委員にご出席をいただいており、定足数の要件を満たし、部会として成立しておりますことを報告します。
 また、WEBでの開催であり、YouTubeの環境省水環境課動画チャンネルで同時配信しております。
 WEB会議の開催に当たりまして、何点かご協力をお願いいたします。
 通信環境の負荷低減のため、カメラの映像は原則オフ、ご発言の際以外はマイクの設定をミュートにしていただきますようお願いいたします。
 ご発言を希望される場合には、お名前の横にある手の形のアイコン、挙手ボタンをクリックしてください。
 また、発言を終わられましたら、ボタンを再度クリックして、挙手を解除いただきますようお願いいたします。
 通信のトラブル等、何かありましたら、右下にチャットの欄がございますので、ご記入いただき、事務局までお知らせください。
 それでは、開会に当たり、大臣官房審議官の針田よりご挨拶を申し上げます。
【針田審議官】 審議官の針田でございます。本日はご多忙のところ、委員の皆様方には本部会にご参加いただき、誠にありがとうございます。第9回水環境・土壌農薬部会の開会に当たり、一言ご挨拶申し上げます。
 午前中は、大気・騒音振動部会との合同開催で、水・大気環境行政の課題について大局的な考え方、今後の施策の方向性をお示しいただき、誠にありがとうございました。
 引き続きまして、午後の部会では、水環境、土壌、農薬に関する個別課題についてご審議いただきたいと考えております。本日は、四つの審議課題と三つの報告事項がございます。いずれも重要な課題ですので、委員の皆様方には、専門的な見地から、忌憚のないご意見を賜りますよう、お願い申し上げます。
【事務局】 ありがとうございます。それでは、ここからの議事進行は、古米部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
【古米部会長】 古米です。早速ですけれども、議事に入らせていただきたいと思います。
 まず、議題の1、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについてということで、事務局より、ご説明をお願いしたいと思います。
【大井水環境課長】 ありがとうございます。水環境課長の大井でございます。
 本日は、1時間と非常に時間が限られておりますけれども、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。
 まず、この議題1につきましては、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて、お諮りをさせていただきます。資料の1-1をご覧いただけますでしょうか。今、掲示をしておるかと思います。
 本件は、国が水域類型の指定を行う水域のうち、渡良瀬貯水池・荒川貯水池、この2つの貯水池のCOD等の暫定目標につきまして、前回の見直しから概ね5年が経過をしたことから、新たな暫定目標の検討を行い、資料1-2に報告をまとめたところでございます。この報告書が非常に大部にわたるため、この資料1-1で状況、概要を説明させていただければと思います。
 この検討の経過としましては、本年2月の陸域環境基準専門委員会において、資料1-2の報告書案をまとめ、パブリックコメントを1か月間実施したという状況でございます。
 2ページ目をご覧いただけますでしょうか、資料1-1の2ページ目ですね。渡良瀬貯水池の所在地は栃木県、群馬県、埼玉県の3県境に近いところ、地図上でございます。
 それから、3ページ目に荒川貯水池の地図を示しておりますけれども、埼玉県に位置をしてございます。
 4ページ目をご覧いただきまして、類型指定・見直しの経緯について、このスライドにまとめてございます。この両貯水池は、もともと河川の類型で指定をされておりましたけれども、平成25年に湖沼、実態に見合った形で湖沼への類型見直しをされたところでございます。AⅢ類型に指定をしたところでございます。いずれの貯水池も、指定当時からA類型のCODの基準値である3mg/L、これを大きく上回っていたため、CODについて暫定目標を設定したところでございます。
 また、渡良瀬貯水池につきましては、指定当時からⅢ類型の基準値である全窒素0.4mg/L、全燐0.03mg/Lも大きく上回っていたため、全窒素及び全燐についても暫定目標を設定したということでございます。
 なお、荒川貯水池につきましては、全窒素と全燐の濃度比が20以上であったために、全窒素については基準値が適用されず、また、全燐については基準値を継続的に下回っていたということで、暫定目標を設定していないということでございます。
 前回、平成30年に暫定目標を見直した際に、これらの貯水池は一般的なダム湖と運転管理の方法が異なるため、貯水池の特性を考慮した水質予測手法について検討していく必要がある旨のご意見をいただきまして、これを受けて検討を行ってきたところでございます。
 続きまして、5ページ目をご覧いただければと思います。この両貯水池は、一般的なダムのように上流からの流入水が全て貯水池に流入されるということではなくて、その流入が人為的に貯水池機場でコントロールされるという特殊な運用がされていると、一般のダム湖とは異なるということでございまして、流入率が極端に低いということが特徴として挙げられます。
 6ページをご覧いただきまして、この特殊性を考慮して検討した結果、従来の水質予測手法を用いることは適切ではなく、直近の実測値に基づいて暫定目標値を設定するしかないということで考えてございます。
 7ページをご覧いただきまして、具体的には、直近5年間の最小値に相当する水質を改善目標に設定することとしました。ただし、水質の経年変化などを見て、直近5年間の最小値が特異値だったという、そういう場合には、直近10年間のうち2番目に小さい水質値を改善目標値に設定するという考え方に立ってございます。
 8ページに行っていただきまして、渡良瀬貯水池につきまして、水質の経年変化を見ますと、直近5年の水質は非常に変動が大きいということで、先ほど申し上げた直近10年間のうち2番目に小さい水質値、これを目標値にしてはどうかということで、CODについては5.2mg/L、また全窒素については0.93mg/L、全燐については0.065mg/L、これを目標値に設定しているところでございます。
 9ページをご覧いただきまして、荒川貯水池につきましても同様に直近5年の水質は非常に変動が大きいというふうに判断をしたため、CODについては4.5mg/Lを改善目標値としたいというふうに考えております。
 次の10ページに行っていただきまして、この両貯水池共に、流域からの汚濁負荷は将来的には減少すると見込まれておりまして、現状の水質レベルは将来的には維持、さらには改善されるというふうに見込んでいるところでございます。
 以上の検討の結果、11ページ、次のページになりますけれども、渡良瀬貯水池はCOD、全窒素、全燐について、先ほど述べた改善目標値を暫定目標値に設定する。また、荒川貯水池のCODにつきましては、改善目標値の4.5mg/Lよりも現行の暫定目標値の3.7mg/Lのほうが低いということから、実現可能と考えられる最も低い値を採用するという、そういう考え方に立って、現行の暫定目標値、すなわち3.7mg/L、これを継続することとしたいと考えております。
 今回設定します以上の暫定目標の目標年度につきましては、今から5年後の令和9年度というふうに考えております。
 以上、非常に駆け足でございましたけれども、ご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。
【古米部会長】 ご説明ありがとうございました。本日は、陸域環境基準専門委員会の委員長をお務めいただいております風間委員にもご出席いただいております。風間委員からもコメントをいただきたいと思います。お願いいたします。
【風間臨時委員】 今ご紹介いただきました、陸域環境の委員会の委員長を務めております風間でございます。
 今、環境省のほうからご説明いただいたことに、若干ですけれども補足させていただきます。昨年の2月6日に第18回の陸域環境基準専門委員会をWEBで開催いたしましたけれども、このときには、渡良瀬貯水池及び荒川貯水池が所在します地元自治体職員も委員として参加し、検討会でまとめられた暫定目標を審議いたしました。
 先ほどありました資料1の暫定目標につきましては、原案どおりということで、この委員会では承認いただいたということでございます。その後、パブリックコメントを募集しまして、案の修正につながるような意見はございませんでしたので、本日の案とさせていただいております。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
【古米部会長】 ありがとうございました。
 それでは、議題1に関しまして、委員の方々からご質問、ご意見をお受けしたいと思います。
 それでは、田中委員、お願いいたします。
【田中臨時委員】 どうも田中です。どうもありがとうございます。
 渡良瀬遊水地というか、谷中湖、特殊な運用をされているので、取りあえず、そういう決め方をするしかないかなという気はします。今回というか今後のことなんですけど、今、結局ここを湖沼指定にしたというのは、水道の利水が下流側であるので、それだということが多分バックグラウンドにあると思うんですが、私が知っている範囲での知識では、ここでの問題というのは、ここの貯水池で発生する着臭物質、これが水の運用によって、下流の東京、千葉も含むんですかね、に到達する可能性があって、それで実は貯水池の管理者である国土交通省の利根川上流事務所が着臭物質の抑制を非常に意識して管理されてきていることは聞いていました。特に、干し上げの問題とか、それから湿地の浄化の問題、それから、河川からの水を入れるタイミングです。
 今、環境省の、管理上は環境基準値なのでCOD管理、あるいはT-N、T-Pの管理になってくるんですけども、今後、何のためにこれを目標設定して管理してくかというと、もうちょっと次回のときに向けて、何のためにこの水質管理をするのか、それに必要なインディケーターとして、果たしてCODのような物の見方だけでいいのか、それの対策としての効果はどうかというちょっと本質的なところを今後、水質の行政の中に水道行政も入られるので、そういうことを少し将来的に考えていただくようなことを考えていただければいいんじゃないかとちょっと思いました。
 以上、コメントです。
【古米部会長】 ありがとうございます。
 それでは、コメントですけれども。
【大井水環境課長】 田中委員、どうもありがとうございます。この今回の検討に当たりましては、検討会から、それから専門委員会と審議してきたわけでございますけれども、その間、水域管理者であります国土交通省には、ご案内、情報提供をもちまして、また意見交換もしてきているところでございます。引き続き、この目標値の、さらにここから先5年後の再検証に向けて、今ご指摘いただいたような点も含めて、しっかり管理者との意見交換、あるいは目的の見定めなどをしていきたいと思います。ありがとうございます。
【古米部会長】 ありがとうございました。
 ほかに、委員からご質問、ご意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、根岸委員、お願いいたします。
【根岸臨時委員】 根岸です。細かい話かもしれませんが、荒川貯水池のほうで、直近の5年間のところですね、何か汚染の数値がかなり急激に高くなってるように見えたんですが、この辺りは何か原因があるんでしょうか。
【菊地主査】 すみません、水環境課の菊地と申します。私からお答えさせていただきます。
 確かに、特に荒川貯水池の全燐は、平成27年度までは基準値を下回っていたんですが、そこからは少し上がり傾向にあるということは承知しております。こちらにおきましては、内部生産が原因なのかなと思われるのですが、はっきりした原因は、まだ分からない状況でございます。
 引き続き、状況を注視させていただきまして、その状況次第で、次の見直しの際、どういった基準に設定するのかとかも含めて、検討させていただければと思います。
 以上です。
【古米部会長】 根岸委員、よろしいでしょうか。
【根岸臨時委員】 ありがとうございました。
【古米部会長】 ほかに、ご質問、ご意見はありますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【古米部会長】 それでは、特段、コメント等をいただきましたけれども、この内容にて中環審の会長へ報告させていただきたいと思います。その上で、高村会長の同意が得られましたら、中央環境審議会議事運営規則第6条第1項の規定に基づいて審議会の決定としていただき、大臣への答申の手続を取らせていただくようにしたいと思います。
 以上、ありがとうございました。
 それでは、次の議題に入らせていただきます。議題の2、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る許容限度等の見直しについてということで、事務局より、ご説明をお願いしたいと思います。
【大井水環境課長】 議題の2につきまして、ご説明をさせていただきます。資料につきましては、資料の2をご覧いただければと思います。
 まず1ページ目、資料2をおめくりいただきまして、ページ番号1ページ目、「はじめに」と書いてございますけれども、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準項目であります六価クロム化合物につきましては、令和3年10月に環境基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lということで強化、変更されたところでございます。
 これを受けまして、環境省におきまして、六価クロム化合物の排水基準等の見直しに係る検討会を設置しまして、科学的な知見の収集、それから公共用水域及び地下水における検出の状況、工場・事業場からの排水、あるいは処理技術の実態把握などを行いまして、関係省庁、関係業界の取組なども踏まえまして、検討を行ってきたところでございます。
 2ページ目をご覧いただきまして、排水基準、地下水浄化基準、地下浸透基準についてでございますけれども、まず排水基準につきましては、この2ページ目の(1)(2)に記載しておりますとおり、従来の考え方を踏襲しまして、新しい環境基準値の0.02mg/L、この10倍であります0.2mg/Lを排水基準とすることが適当であるというふうに考えているところでございます。
 次に、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準につきましては(3)に記載をしているとおりでございますけれども、これも従来の考え方を踏襲しまして、地下水環境基準と同じ0.02mg/Lとすることが適当というふうに考えてございます。
 それから、いわゆる地下浸透規制、基準につきましては、従来、地下水環境基準の10分の1の値、または検定方法の定量下限値で設定をしてきているところでございます。
 今回、併せて見直す六価クロム化合物に係る検定方法の案、その定量下限値のうち最大のものが0.01mg/Lということでございますので、地下浸透基準値は0.01mg/Lとすることが適当であるというふうに考えているところでございます。
 次に、その検定の方法についてでございます。2ページの一番下の(5)から3ページにわたって記載をしてございますけれども、排水基準に係る検定方法は従来どおりとする。また、地下水浄化基準については、環境基準に係る検定方法に倣いまして、これまで検定方法に含めていたフレーム原子吸光分析法については削除したいというふうに考えております。
 地下水浸透基準につきましても、同様にフレーム原子吸光分析法を削除することが適当だというふうに考えているところでございます。
 続いて、4ページをご覧いただきまして、暫定排水基準についての設定についてでございます。暫定排水基準につきましては、工場等における現在の対策や技術では排水基準に対応できない場合に、工場等の排水濃度の実態や適用可能な処理技術などを勘案しまして、現実的に現時点で対応可能な排水濃度のレベルとして業種ごとに定めているというところでございます。今回の見直しで様々な業種の状況を把握したところ、電気めっき業につきましては、暫定排水基準値0.5mg/L、これを適用期間3年間ということで設定をすることが妥当であるというふうに考えているところでございます。
 その下の最後の「おわりに」にも書いてございますけれども、この暫定排水基準を設定した電気めっき業に関しましては、できるだけ速やかに排水基準に対応できるようにしていく必要があるかというふうに考えておりますので、引き続き、情報、あるいは様々な情報の収集等を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
 それから、参考資料の2-2でつけておりますけれども、本件につきましては、本年の3月22日から1か月間のパブリックコメントを実施したところでございます。それに関しまして、6件の意見がございましたけれども、その6件の意見の概要と対応を参考資料2-2に整理しておりますけれども、今ご提案しております、この見直し内容の変更を要するようなご意見はございませんでした。
 以上、ご報告とさせていただきます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。
【古米部会長】 ご説明ありがとうございました。
 それでは、委員の方々から、ご質問、ご意見をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。
特に挙手がございませんが。
 それでは、田中委員、お願いいたします。
【田中臨時委員】 すみません、田中です。内容は理解しました。その方針で結構なんですけど、ちょっと長期的に考えたときに、これまで地下水に浸透する際に、やっぱり汚染の問題があるので、地下水浸透は環境基準よりも低いというか、検出できないレベルで規制するという対応を今回も取っていくということになると思うんですけども、いわゆるNature based solutionsというような、これから考え方も、排水側としてはいろんなエネルギー節約とかいうことを考える、あるいは、場合によっては地下水の利用を考えて、質的には低いほどいいんですけども、その在り方そのものは、何かどこかの時点で、見直すとするなり議論をするということはあり得るのでしょうか。
 というのは、一つは、どこまで測れるかということで、測定法がどんどん進化しているので、その議論が時間ごとにどんどん変わってくる可能性もあって、昔考えられていた考え方が今ずっと踏襲されているんですけど、その辺は何か議論は、環境省としては何か考えをお持ちでしょうかという、ちょっと質問です。
【大井水環境課長】 ありがとうございます。そうですね、現時点で、環境省のほうで、その点について明確な方針といいますか、こうしようという考えは、率直に申し上げて持ち合わせておらないところでございますけれども、おっしゃるとおり、測定技術がどんどん進歩していって、どんどん定量限界が下がっていくような中で、どこかで線引きをする必要があるのかどうかみたいな話は、課題としてはあり得る話かなというふうには、お話を伺っていて理解したところでございます。
 ほかの先生方も含めて、もし何かそういうご指摘ございましたら、将来的な課題として検討させていただければというふうに考えているところでございます。
【古米部会長】 古米ですけれども、田中委員のご指摘というのは、特定事業場における地下水浸透規制についてということで、測定基準があって、法があって、その値をもってしてという考え方に関して、今後それがさらに分析精度が上がって、下がっていったときに、さらに下がったときに、そういった、いつまでたっても検出限界まで行くのかどうかということをイメージされたご質問でしょうか。
【田中臨時委員】 その点もあるんですけど、環境基準よりも、測定の基準の方法が、環境基準の10分の1程度まで測れることがこれまでのベースになっているはずなんです。ということは、浸透できるのは、環境基準値の10分の1という制約がかけられていて、それがなかなか、特定施設からの地下水、地下への涵養みたいなことを考えたときに、すごく、日本ではほとんど事実上やれないと。
 ところが、処理のことを考えて、そのエネルギー、それから資源の節約、それからNature based solutionsというアイデアが出てきて、できるだけエネルギーをかけたくないと。しかも、地下を介した様々な水の利用というのは、海外ではもう当たり前のようにされていて、そことのギャップがある意味の出始めという。それは、日本では地下水と土壌の汚染が深刻な問題があったので、すごく安全サイドに取ったということなんでしょうけども、その考え方そのものが、昔の公害の時代からの流れをずっと引き継いできていると。
 一方で、今ご指摘があったように、測定法はもうどんどん検出下限値は下まで測れるレベルになっていて、本当にもう地下には絶対入れられないような方向でいくのか、それとも、ある程度のレベルまでは、環境基準値が当然守れる、あるいは土壌の汚染を守れる、十分な余裕を持って守れるということであれば、ある程度そこの部分の考え方も新たに出していくということも考えられるんじゃないかとちょっと思ったので、この辺がどうなんでしょうかという、長期的な課題ですねというコメントです。
【古米部会長】 なかなか、現段階で、環境省の今までのやり方と新しい考え方をどう打ち出すかということに関わりそうなので、ご指摘のとおり、長期的な視点で分析精度の向上と、改めて地下水の基準との関係、この排水の場合のですね、を考えていくということですので、きっと、その排水規制の委員会等での議題の一つとして将来的に考える時期が来ると思いますので、そのときに議論をするということになろうかと思います。
 はい、ありがとうございました。
 それでは、大東委員、お願いします。
【大東臨時委員】 今の議論に参加するんですけども、確かに、いろんな重金属類も含めて、工場から出るものを地下に入れるときには慎重にならなければいけません。先ほどの中で、一つ欠けているのはバックグラウンドですね。もともとの地盤の中に、自然由来の、例えば重金属類のフッ素やヒ素が、ある程度、存在している地域に対して、その環境基準以下で入れなきゃいけないという制約は、ちょっと厳しい状況があるのかなと思います。
 というのは、自然由来で環境基準値超過の地層もたくさんありますので、そういうところに位置している工場に、さらにきれいな水を地下に入れなさいというところは、なかなか納得できないと思います。ただ、工場から出るものというだけじゃなくて、それが立地している地域の地盤の特性とか、本当はそこも込みで地下浸透を議論されたら良いと思います。これも長期的な検討になりますので、コメントだけです。
【古米部会長】 どうもありがとうございます。将来を考えたときに、いろいろな観点をご指摘いただいたものだと思います。
 ほかに、ご質問、ご意見はいかがでしょうか。
(なし)
【古米部会長】 それでは、特に挙手がございませんので、それでは、これを部会の決議として中環審の会長へ報告させていただきます。その上で、高村会長の同意が得られましたら、中央環境審議会、先ほどと同じように、第6条第1項の規定に基づいて審議会の決定としていただき、大臣への答申の手続を取らせていただくようにしたいと思います。
 以上、ありがとうございました。
 それでは、議題の3に移らせていただきます。海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直しについてということで、事務局より、ご説明をお願いいたします。
【木村閉鎖性海域対策室長】 閉鎖性海域対策室長の木村でございます。
 海域における窒素・りんに係る暫定排水基準の見直しについて、ご説明させていただきます。
 まず、背景でございますけれども、資料3-1をご覧いただければと思います。平成5年10月に、閉鎖性海域及びその流入河川で、日平均排水量が50m3以上の工場、事業場に係る排出水に対して、窒素及びりんについて一般排水基準が適用されております。窒素で許容限度120 mg/L、日間平均60 mg/L、それから、りん含有量が許容限度16 mg/L、日間平均8mg/Lとしてございます。
 この一般排水基準を設定した際に、直ちに一般排水基準を達成することが困難であると認められる業種について、経過措置として期限を設けて暫定排水基準が設定されました。それ以降、これまで暫定基準値については、5年ごと、5度にわたり各事業場における排水の排出実態、排水処理技術の開発動向等を把握しつつ、検証、見直しを行ってまいりました。
 その経緯については、この資料3-1の5ページ目のところに表として載せてございますが、詳細の説明は省略いたします。
 現在ですけれども、窒素については5業種、それから、りんについては1業種に適用されておりまして、その適用期限が今年の9月末でございます。このため、千葉大学理事の藤江幸一座長による検討会を開催いたしまして、見直し案の検討を行ってまいりました。その検討の結果としての暫定排水基準の見直し案について、ご説明をさせていただきます。
 資料3-2のほうをご覧いただければと思います。資料がかなり多くなっておりますので、ポイントだけご説明させていただきます。まず天然ガス鉱業でございますけれども、3ページ目のところの暫定排水基準の見直し案というところが(5)としてありますので、その辺りを見ていただければと思います。
 こちらですけれども、アナモックス法という処理技術の導入を進めていましたけれども、現在、ガス井戸の異常により操業を停止しているという状況がございます。こちらについて、操業再開を目指しているところですけれども、アナモックス法による排水処理の実証に時間を要するということがございまして、基準値は5年間据置きとし、許容限度160 mg/L、それから日間平均150 mg/Lという案にしてございます。
 続きまして、バナジウム化合物製造業、それからモリブデン化合物製造業でございます。5ページ以降が資料でございますけれども、これも大部にわたるので、12ページの辺りをご覧いただければと思います。
 取組状況という辺りからですけれども、こちら、排水処理にアンモニアストリッピング法というのを用いていますけれども、装置の安定的な長期稼働等に、技術的に解決が困難な課題が存在している状況でございます。このため、基準値について5年間据置きといたしまして、許容限度4,100mg/L、日間平均3,100mg/Lという案とさせていただいております。
 続きまして、酸化コバルト製造業でございます。12ページ以降でございますけれども、15ページ目のところをご覧いただければと思います。
 取組状況のところからですけれども、令和2年10月以降、一般排水基準は達成しているんですが、特殊事情として、令和2年以降、新型コロナウイルス感染症の影響で製造量が低下しているということがありまして、今後、操業が回復することで排水濃度の上昇が考えられるという状況でございます。ですので、引き続き、暫定排水基準を5年間適用することとするということですが、基準値については、平成29年10月から30年9月のピーク濃度が166mg/Lで、日間平均の最大値が101mg/Lであるということから、許容限度のみ、現行の300から200mg/Lに引き下げまして、日間平均については100mg/Lに据置きという案でございます。
 すみません、今までのところ、説明が漏れていたかもしれませんが、全て窒素の暫定排水基準についてでございます。
 それから、畜産分野については、資料の3-3をご覧いただければと思います。
 3ページ目のところですけれども、畜産農業でございますけれども、事業場の数もかなりたくさんございますけれども、一般排水基準達成のために必要な排水処理設備の適切な運用・管理に関する技術習得とか、管理体制を整えることに一定の時間を要すると考えられており、こちらは窒素のみならず、りんのほうも暫定排水基準があるわけですけれども、この基準値を5年間据置きとし、窒素については許容限度130、日間平均110mg/L、りんについては許容限度が22、日間平均18mg/Lとするという案としてございます。
 なお、参考資料3につけておりますが、令和5年5月2日~6月2日の間にパブリックコメントを実施しまして、2件の意見提出がございましたけれども、いずれも本件に直接的に関係のないものでございました。
 ということで、ご了解いただけましたならば、この改正省令を今年の8~9月ぐらいに公布いたしまして、本年10月から改正省令の施行ということを予定しているところでございます。
 説明は以上でございます。
【古米部会長】 ご説明どうもありがとうございました。
 それでは、委員の方々からご質問、ご意見をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。
 よろしいでしょうか。
(なし)
【古米部会長】 それでは、ただいまのご説明のとおり進めさせていただくということにさせていただきます。どうもありがとうございました。
 それでは、次の議題に入ります。議題の4、水環境・土壌農薬部会小委員会及び専門委員会の見直しについて、事務局より、ご説明をお願いいたします。
【大井水環境課長】 改めまして、水環境課長の大井でございます。
 資料の4シリーズをご覧いただければと思います。水環境・土壌農薬部会の小委員会及び専門委員会の見直しについて、お諮りをいたします。
 現在、水環境・土壌農薬部会の下には12の小委員会、または専門委員会が設置をされています。資料4-1の別紙で、横向きのスライドにしております。これをご覧いただくのが一番早いかと思います。
 この小委員会及び専門委員会が、かなり数多く設置されておりまして、これは、この部会に限らず、環境省の設置している審議会、部会、全てにおいてそうなんですけれども、長年休眠状態にあるような会もあるということで、定期的に整理を行っているところでございます。
 本部会におきましても、そういう観点から見直しをしたいと思っておりまして、このスライドといいますか、資料の4-1別紙で書いております青色の二つの委員会につきましては、環境基準健康項目の専門委員会、あるいは土壌環境基準の小委員会ですけれども、これまで水質汚濁、それから土壌汚染とで別々に審議をいただいておりましたけれども、いずれも人の健康の保護に関する環境基準を扱っているという意味では共通であるということで、今後は、午前中もご議論いただいておりましたけど、媒体横断的な視点、環境管理の観点からということで、一つの小委員会に統合してはどうかというふうに考えてございます。
 また、黄緑色でつけております陸域環境基準専門委員会等の四つの委員会でございますけれども、これまで個別の事項ごとに審議をいただいてきたところでございますけれども、いずれも生活環境の保全に関する環境基準にまつわる話題を扱ってきているということでございまして、これも統合的な水環境管理の観点ということから一つの小委員会に統合してはどうかと。右側で書いております生活環境の保全に関する水環境基準小委員会として、名前が長いですけれども、そういう一つの小委員会に統合してはどうかというご提案でございます。
 また、左側で、点線で囲っております四つの委員会につきましては、ここ数年間、開催をされていないものでありますとか、審議事項にもう一区切りがついているもの、また、当面、専門的な検討を要する審議事項が予定されていないものなどでございます。これらの委員会につきましては、一旦廃止することといたしまして、将来的に必要な審議事項が生じた段階で、また改めて設置をし、作業をしていただくということでどうかと考えております。
 これらの課題がなくなったということでは当然ございませんけれども、現時点では一旦廃止と。今後、必要に応じて、また設置をするということでさせていただければというふうに考えております。
 なお、一番下の二つ、バイオレメディエーションの小委員会と、それから農薬の小委員会、この二つにつきましては、現在も定期的にといいますか、かなり頻繁にそれぞれの審議事項をご審議いただいているということがございまして、そのまま継続予定ということでございまして、現行12あります小委員会、専門委員会を、現時点では大きく二つ、プラス継続二つということで、四つの小委員会という形で整理をさせていただき、また、専門委員会については、一時的に今、数がゼロになりますけれども、今後の審議事項に応じて、また設置をさせていただくということでどうかというような事務局の提案でございます。
 以上、この資料4-1に書いた内容を、実際の規定の修正案という形で示したものが資料の4-2、4-3になります。
 以上、ご説明になりますので、ご審議いただければ幸いでございます。
【古米部会長】 ご説明ありがとうございました。
 それでは、委員からご質問、ご意見をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。
 それでは、田中委員、お願いいたします。
【田中臨時委員】 どうもありがとうございます。いろいろ統合して、細かく分けるよりは、継続的に見るというのは賛成です。その上で、ちょっと確認なんですけど、専門委員会が、特に生活環境とか、それから人の健康系のところが、当面の間、ちょっとなくなっちゃうということだろうと思うんですけど、当面の間なくなるということでいくのか、それとも、もう少し、ちょっと別の形での内容を検討する会議を別に行って、その内容をこの小委員会に上げるという方向で行くのか、今のところはどちらの方向で行くのでしょうかという質問です。
【大井水環境課長】 ありがとうございます。田中委員もよくご存じかもしれませんが、現状でも、この審議会のさらにその下に検討会などを設置して、検討したものをお上げしてという、この何層にもわたっての検討をしてきているところでございます。そのやり方については今後も恐らく変わらないだろうと思っておりまして、検討会のようなところで検討したものを、新しくできる小委員会にお上げさせていただいてというようなことで考えているところでございます。
【田中臨時委員】 分かりました。そうすると、専門委員会、特にこの緑の下の四つは、多分、別につくるというよりは、つくらないで、下の検討会から上の小委員会に上げるというイメージでいいということですね。
【大井水環境課長】 はい、そういうイメージを持っていただければと思います。ケース・バイ・ケースあるかと思いますので、またご相談させていただければと思います。
【古米部会長】 よろしいでしょうか。ほかにご質問、ご意見はいかがでしょうか。
(なし)
【古米部会長】 特に挙手がないようですので、それでは、ただいまのご説明のとおり、小委員会及び専門委員会の見直しを進めさせていただいて、規定を変えるということになろうかと思います。どうもありがとうございました。
 それでは、次の議題に移ります。議題の5、報告事項になります。報告事項は全体で3件ですので、資料の5-1~5-3と続けて、ご説明をお願いしたいと思います。
【大井水環境課長】 報告事項3件でございます。まず、湖沼の関係で2件、それから、続きまして、農薬の関係で1件の報告になります。
 まず、資料5-1が、湖沼の水質保全計画の策定についてでございます。湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼、現在11湖沼が対象となっているところでございますけれども、このうち宮城県の釜房ダム貯水池、それから長野県の諏訪湖、この二つの湖沼におきましては、本年3月に県のほうで湖沼水質保全計画の策定が行われているところでございます。今回の計画では、この資料5-1の3.の(3)、1ページ目の一番下にございますけれども、釜房ダム貯水池では、森林などから降雨に伴い流入する負荷を削減するため、引き続き、森林の適正な管理を行うことなどが定められております。
 また、諏訪湖におきましては、長野県が新たに諏訪湖環境研究センターを設置し、調査・研究の整備、それから取組を促進するといった旨の見直しが行われているところでございます。
 それから、資料の5-2をご覧いただきまして、窒素含有量又は燐含有量の排水基準に係る湖沼の指定についてございます。
 これにつきましては、関係機関のご協力も得まして、関係省庁、地方公共団体のご協力も得まして調査をした結果を踏まえまして、本年2月に見直しを行っているところでございます。
 環境省告示を、今回、令和5年2月末で出させていただいておりまして、湖沼の数でいきますと、窒素について317湖沼、燐含有量の排水基準に係る湖沼としては1,463湖沼を改めて指定しているところでございます。
 具体的な見直しの対象となった湖沼の数の内訳などにつきましては、資料の一番下に書いてあります表などをご覧いただければと思います。
 以上、資料5-1と5-2について、ご報告でございました。
【吉尾農薬環境管理室長】 続きまして、農薬環境管理室長の吉尾でございます。
 資料5-3、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会天敵農薬分科会の設置について報告させていただきます。令和4年9月15日の第5回のこの部会におきまして、農薬小委員会の審議事項として、天敵農薬等の登録拒否基準に係る事項を追加することについてご了承いただいたところでございます。
 天敵農薬、こちらは昆虫などを農薬として利用することが想定されるわけですけれども、化学農薬と特性等が大きく異なるということで、評価に当たっては、特に専門的かつ具体的な議論が必要と考えられます。
 こうした中で、農薬小委員会の下に天敵農薬分科会を設置しまして、農薬小委員会での審議に先立って議論をするということとさせていただきましたので、ご報告をいたします。
 なお、天敵農薬分科会は、農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会、農林水産省所管の審議会と合同で開催する予定としております。第1回につきましては、今月20日に開催を予定しております。
 以上でございます。
【古米部会長】 ご説明どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明に関しまして、ご質問をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。
 よろしいでしょうか。特に挙手はありませんが。
(なし)
【古米部会長】 どうもありがとうございました。
 それでは、以上で議題は終了となります。委員の皆様から、全体を通して何かご発言があればお受けしたいと思います。何かありますでしょうか。
 髙村委員、お願いいたします。
【髙村委員】 ありがとうございます。ちょっとすみません、質問し忘れたんですが、資料4の生活環境の保全に関する水環境基準小委員会なんですけれども、水生生物保全環境基準専門委員会とか底層溶存酸素、この中にも生物の評価が入ってくると思います。生物の評価は従来実施されてきたように水質との関係だけで考えられるものでなく、午前中の話にもありましたけど、生物多様性の保全や良好な環境というように生態系の環境の中で守っていく必要があります。その辺はどのように運営されていくのかなというのが、ちょっとお聞きしたかった部分です。よろしくお願いします。
【古米部会長】 ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。
【大井水環境課長】 ありがとうございます。ご指摘いただいたような生き物への影響に関するものも含めて、この小委員会の中で取扱いをするという考え方に立っておりますけれども、そうやっていく中で、非常にスペシフィックな課題があって、これについてはより専門的な見地から検討したほうがいいというような話があれば、またその時点で専門委員会を立ち上げさせていただくということもあるかもしれません。そこは、これからまた進めながら、ご相談をさせていただければと思ってございます。
【古米部会長】 髙村委員、いかがでしょうか。
【髙村委員】 ありがとうございます。生物の在不在は水質だけで決められているものではなくて、ほかの要因が大きく関係してきますので、広く考えていただければと思います。よろしくお願いします。
【古米部会長】 もう既に大きく変えることはできないのかも分かりませんけれども、要は小委員会の新しい名称として、水・土壌環境基準小委員会であったり、水質環境基準小委員会という感じで、生物だとか、そういった幅広く見るというよりは、その基準名で委員会名がありますけれども、実際上、基準自体は、水生生物を保護するということだとか、いろいろ含まれていますので、そういったことが分かるような委員会の設置であるということは、しっかりと明記しておくことが重要かなと私も感じました。ご意見どうもありがとうございました。
 ほかに、全体を通じた、浅見委員、お願いいたします。
【浅見委員】 申し訳ありません、ありがとうございます。
 今後のイメージをお示しいただきまして、ありがとうございます。課全体といいますか、環境省さんの中も大きく変わられるというところで、このように似たようなことを議論できるような形になるのは望ましいかなと思っております。
 今後なんですけれども、先ほどもご指摘いただいたような地下水の浸透ですとか、あと廃棄物からの浸出に関しても、一緒に議論といいますか、横目で連携しながらというところも重要なのかなと思います。あと、水道の水質基準に関しましては、この部会の中のどこかに設置されるような予定になられるようでしょうか。環境基準の健康項目ですとか生活環境の保全に関するところとかなり連携が必要かなと思いますのと、あと、例えば臭気物質などは、ため池の保全ですとか環境水の保全と非常に連携する必要があるかなと思いますので、ちょっとその辺の将来的なところを教えていただけるとありがたいと思います。
【大井水環境課長】 ありがとうございます。ご案内のとおり、水道水質、それから衛生に関する業務が、来年の4月、来年度から環境省に移管されるということで、当然ながら、それを受けるような形での、この審議会における水道水質基準等の検討の場というのは設置の必要があると考えてございます。
 具体的な立てつけについては、ちょっとまだ、これからの検討になります。今回お示しをしている二つの小委員会の中でやるのか、あるいは別途、水質に関する小委員会、委員会を設置してやるのか。そこにつきましては、現時点でまだ方針決めはしておりませんけれども、よく先生方のご意見も伺いながら、考えていきたいというふうに考えてございます。
【古米部会長】 浅見委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
【浅見委員】 はい、よろしくお願いいたします。
【古米部会長】 ありがとうございました。
 それでは、ほかに、ご質問、ご意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(なし)
【古米部会長】 特に挙手がないようですので、それでは、以上をもちまして、水環境・土壌農薬部会を閉会とさせていただきます。
 それでは、進行を事務局にお返ししますので、連絡事項等があればお願いしたいと思います。
【亀井水環境課長補佐】 1点、すみません。水環境課の亀井でございます。
 チャットで大久保委員からご指摘をいただきました、資料3-3の3ページに脱字があるということで、ご指摘ありがとうございました。そちらについては修正させていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
【事務局】 本日の議事録は、事務局で作成の上、委員の皆様にご確認いただきました後に、ホームページに掲載させていただきます。
 次回につきましては、別途、ご連絡いたします。
 以上で、終了といたします。どうもありがとうございました。