中央環境審議会水環境・土壌農薬部会 瀬戸内海環境保全小委員会(第26回)議事録

議事次第

開会

議題

 (1)瀬戸内海環境保全基本計画の変更について

 (2)その他

閉会

出席者

委員長 西嶋渉委員長
委員

大久保規子委員、大塚直委員、高村典子委員、中川めぐみ委員、白山義久委員、三浦秀樹委員、池道彦委員、岩崎誠委員、岸本直之委員、小谷祐介委員、齋藤光代委員、田中宏明委員、西村修委員、大上和敏委員、古川恵太委員、山田真知子委員、鷲尾圭司委員

オブザーバー

山口県環境政策課水環境班主査

事務局

環境省:水・大気環境局長、大臣官房審議官、水・大気環境局総務課長、総務課長補佐、総務課主査、水環境課長、水環境課海洋環境室長、海洋環境室長補佐、閉鎖性海域対策室長、閉鎖性海域対策室長補佐、閉鎖性海域対策室審査係長、自然環境局国立公園課計画係専門官、地球環境局総務課気候変動適応室長補佐

農林水産省:水産庁増殖推進部漁場資源課長補佐、漁港漁場整備部計画課計画官

国土交通省:港湾局海洋・環境課長補佐、水管理・国土保全局海岸室課長補佐、河川環境課長補佐、下水道部流域管理官付課長補佐

議事録

午前10時00分開会

○福井係長 定刻となりましたので、ただいまより中央環境審議会水環境・土壌農薬部会第26回瀬戸内海環境保全小委員会を開会いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、御出席をいただき誠にありがとうございます。

 本日の出席状況でございますが、専門委員を含め18名の御出席を予定しております。また、委員及び臨時委員7名の御出席をいただいており、定足数である過半数を満たし、本小委員会は成立することを御報告いたします。

 なお、西村委員につきましては、御都合により遅れて御参加との連絡をいただいております。

 今般、年齢制限及び異動に伴い、委員の改選を行いまして、これまで御審議いただいておりました岡田委員と清水委員、小林委員、末永委員、中瀬委員、野田委員、髙橋委員、柳委員の8名が退任されました。

 今回改選後、小委員会から新たに御参画いただくこととなりました委員の御紹介をさせていただきます。

 大阪大学大学院法学研究科教授の大久保規子委員。

 一般社団法人ウオー代表理事/ツッテ編集長の中川めぐみ委員。

 大分大学教育学部教授の大上和敏委員。

 龍谷大学先端理工学部教授の岸本直之委員。

 姫路市環境局環境政策室長の小谷祐介委員。

 岡山大学大学院環境生命科学研究科准教授の齋藤光代委員。

 海辺つくり研究会理事長の古川恵太委員。

 以上の方々に、新たに御参画いただくこととなりました。

 また、山口県環境政策部長の神杉さとみ委員にも新たに御参画いただくこととなりましたが、本日は御都合により御欠席との連絡をいただいております。

 なお、オブザーバーとして、山口県環境政策課水環境班主査、林武男様に御参加いただいております。

 本日はこのほか、沖委員、佐伯委員につきましても、御都合により御欠席との連絡をいただいております。

 本小委員会は、新型コロナウイルス感染防止の観点からウェブ会議での開催となり、委員の皆様には御不便をおかけしますが、御不明な点があれば、事務局までお電話によりお知らせください。

 それでは、議事に先立ちまして、水・大気環境局長の松澤より御挨拶を申し上げます。

○松澤局長 おはようございます。環境省の水・大気環境局長の松澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 委員の皆様には、御多忙の中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。

 本小委員会では、令和2年3月の意見具申、さらに今年1月の答申を賜りまして、誠にありがとうございました。この二つの基本的な政策の考え方に沿いまして、今年の通常国会において瀬戸内法の改正法が成立いたしました。新しい時代にふさわしい、「令和の里海づくり」を進めるための瀬戸内法の改正でございます。

 柱としては三つでございますが、栄養塩類について海域ごと・季節ごとにきめ細かく管理する栄養塩類管理制度の創設、さらにブルーカーボンとしての役割も期待される藻場・干潟の保全、再生などを促進する自然海浜保全地区制度の拡充、さらに発生抑制の考え方を盛り込んだ海洋プラスチックごみを含む漂流ごみなどの対策に関しての基本的な規定、こういったことを柱に、加えて基本理念に、気候変動による水温上昇などへの対応を盛り込みました改正法が成立いたしました。委員の皆様方のこれまでの長年の御尽力に沿いまして、新しい瀬戸内法が整備されたというふうに思います。

 答申や意見具申、さらに法律改正の内容、また国会での審議過程でいただいた御指摘などを踏まえて、今年度は、この小委員会におきまして、基本計画の変更について御審議をいただきまして、その変更につなげていきたいというふうに思います。

 本日は早速、その骨子案をお示しさせていただこうと思います。委員の皆様方におかれましては、忌憚のない御意見、アドバイスをいただければと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

○福井係長 ありがとうございました。

 続きまして、前回の開催以降に事務局側で一部異動がありましたので、改めて御紹介させていただきます。

 水・大気環境局長の松澤につきましては、先ほど紹介をさせていただきました。

 引き続き、事務局の紹介をさせていただきます。なお、名前と所属の読み上げのみとさせていただきます。

 大臣官房審議官、森光でございます。

 続きまして、総務課長の飯田でございます。

 続きまして、水環境課長の筒井でございます。

 続きまして、海洋環境室長の山下でございます。

 続きまして、閉鎖性海域対策室長の行木でございます。

 続きまして、閉鎖性海域対策室長補佐の浜名でございます。

 最後に、私は本日進行を務めます閉鎖性海域対策室の福井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。

 8月7日の土曜日、12時頃にメールでお送りいたしました資料を、必要に応じお手元に御準備をいただければと思います。

 画面上に、本日の配付資料一覧を表示してございます。資料という名前のものが合計6種類、参考資料が合計5種類ございまして、まず、こちら映しております議事次第。それから、資料1が中央環境審議会水環境・土壌農薬部会瀬戸内海環境保全小委員会委員名簿。資料2-1が諮問文・付議文。資料2-2が瀬戸内海の環境保全に係る最近の動き~瀬戸内海環境保全小委員会での検討と法改正~。資料2-3が検討の進め方について(案)。資料3-1が瀬戸内海環境保全基本計画の構成(案)について。資料3-2、瀬戸内海環境保全基本計画の骨子(案)について。

 続きまして、参考資料1が、瀬戸内海環境保全特別措置法(現行)。参考資料2が瀬戸内海環境保全特別措置法(令和3年改正、施行後版)。参考資料3が瀬戸内海環境保全基本計画(平成27年閣議決定)。参考資料4、瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について(答申)(抜粋)。参考資料5が瀬戸内海における特定の海域の環境保全に係る制度の見直しの方向性(意見具申)。

 以上となっております。

 本日の会議は、中央環境審議会の運営方針に基づき公開とさせていただいており、環境省水環境課公式動画チャンネルのサブチャンネルでライブ配信を行っています。

 議事中、委員長及び発言者以外は基本的にマイクをミュートに設定させていただきます。

 なお、既に御案内させていただきましたとおり、第25回をもって岡田委員長が退任されました。瀬戸内海環境保全小委員会の委員長につきましては、上位機関であります水環境・土壌農薬部会の部会長が指名することとなっておりまして、事前に古米部会長より、広島大学教授の西嶋渉教授を御指名いただいております。

 それでは、西嶋委員長から一言御挨拶をお願いしたいと思います。西嶋委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

○西嶋委員長 広島大学の西嶋でございます。委員長就任に当たって、一言御挨拶を申し上げたいと思います。

 私自身ですが、瀬戸内海の低次生産に関わる過去からのマクロな変化や、地域的な分布、これが人為的な栄養塩負荷の変化とどう関係しているかというような、この委員会とも非常に関係の強い研究を行っております。また、藻場・干潟とか、浅場の役割や再生についても取り組んできたところでございます。

 こちらの会議に関わるところでは、瀬戸内海環境保全特別措置法の改正とも非常に関係があった、瀬戸内海環境情報基本調査及び豊かな海の確保に向けた方策検討業務などにも関わらせていただいたところでございます。

 今回、瀬戸内海環境保全小委員会の委員長を、岡田委員長の後任ということで務めさせていただくことになりましたので、よろしく御協力いただきたいと思います。

 以上でございます。

○福井係長 西嶋委員長、ありがとうございました。

 それでは、この後の議事の進行につきましては、西嶋委員長にお願いしたいと思います。西嶋委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

○西嶋委員長 委員の皆様におかれましては、大変御多用の折、御出席いただきまして誠にありがとうございます。

 それでは、早々ですが、議事に入りたいと思います。

 議題の1番、瀬戸内海環境保全基本計画の変更についてということでございます。最初の議題は、瀬戸内海環境保全基本計画の変更についてとなってございますが、まずは今回、基本計画の諮問及び審議について御説明を事務局からしていただくとともに、これまでの基本計画の変更に至るまでの流れ、及び今年度のスケジュールについて、確認をしていきたいと思います。

 それでは事務局から、資料2-1から2-3を使いまして、御説明をお願いいたします。

○浜名室長補佐 環境省閉鎖性海域対策室の室長補佐をしております浜名でございます。早速ですが、資料2-1から2-3を用いまして御説明をさせていただければと思います。

 まず、資料2-1でございます。

 まず1ページ目でございます。こちらは環境大臣から中央環境審議会会長への本年6月29日付の瀬戸内海環境保全基本計画の変更に係る諮問文書です。

 最近の動きについては、資料2-2を用いまして、後ほど御説明いたしますが、諮問理由におきまして、当小委員会で御審議、取りまとめいただきました、令和2年3月の中央環境審議会答申「瀬戸内海における今後の環境保全の在り方について」、さらに制度面での深掘り検討により取りまとめいただきました令和3年1月の中央環境審議会意見具申、そしてこれらをベースとしました瀬戸内海環境保全特別措置法の改正法が、本年6月に国会で審議・成立しております。このような状況・背景を踏まえまして、瀬戸内海環境保全特別措置法第3条第3項の規定に基づき、基本計画の変更について中央環境審議会に意見を求めている、というものでございます。

 2ページ目でございます。こちらの文書は、中央環境審議会会長から水環境・土壌農薬部会長へ、このことについて審議を行うよう求めているものでございます。この瀬戸内海環境保全基本計画の調査審議につきましては、令和3年3月17日付の部会決定文書において、当小委員会が行うこととされているところでございます。

 次に、資料2-2でございます。

 表紙をおめくりいただきまして1ページ目、平成27年の法改正以降の動きなどを紹介いたします。

 平成27年の法改正や基本計画の変更において、瀬戸内海の環境保全について、生物の多様性及び生産性が確保されている等、その有する多面的価値及び機能が最大限に発揮された「豊かな海」とする、という考え方が明記されるとともに、環境保全に関する施策は、規制の措置のみならず、藻場・干潟その他の沿岸域の良好な環境の保全、再生及び創出等の措置を併せて講ずることや、湾・灘その他の海域ごとの実情に応じて行うことが必要、というふうに位置づけられました。加えて、平成27年改正の附則において、瀬戸内海における栄養塩類の減少等が水産資源に与える影響に関する調査及び研究に努めるとともに、法施行後5年を目処として、瀬戸内海における栄養塩類の管理の在り方や瀬戸内法の規定について検討し、必要な措置を講ずることとされました。

 本小委員会におきましては、これらを受けまして、平成27年度から3か年、栄養塩類と水産資源に係る調査・研究の状況について、収集・整理を行うとともに、平成30年度には、関係団体等へのヒアリングを含め、湾・灘ごとの水環境の状況について総合的な検討を行い、水環境及び水産資源に係る主な課題を整理いたしました。

 令和元年度には、得られた知見をベースにしつつ、更なる有識者からのヒアリングを含め、延べ9回にわたって御審議いただき、瀬戸内海の環境保全の在り方に係る答申を取りまとめいただき、そして令和2年度には、この答申を踏まえて、さらに制度の見直しについてフォーカスして御審議いただき、今般、令和3年6月の瀬戸内法改正、となってございます。

 今年度は、この改正法の施行に向けまして、政省令の策定、改正法を踏まえた基本計画の変更、改正法の運用に係る通知やガイドラインの整備を行っていくとしており、このうち、当小委員会の審議事項となっておりますのが、上から二つ目の基本計画でございます。

 次に2ページ目、3ページ目でございます。令和元年度に答申を取りまとめていただく際、これまでの平成27年からの御審議により抽出されました瀬戸内海の環境保全に係る課題について、現行の基本計画に記載された四つの大項目、「水質の保全及び管理」、「水産資源の持続的な利用の確保」、「沿岸域の環境の保全、再生及び創出」、それから「自然景観及び文化的景観の保全」に沿って整理しております。

 御覧のとおり、水質と水産資源、それから沿岸環境と自然景観・文化的景観で、どちらか一方に分類するということが難しい、オーバーラップするような課題というものもありますし、また、この四つの大項目のどれかに分類するのが適切ではないのではないかということで、ここでは「その他」と分類しましたが、そういった課題もあるという状況が見てとれます。

 4ページ目でございます。令和元年度末、「令和2年3月答申」の概要でございます。ここでは年号が改まったことも意識しまして、また、瀬戸内海が元来有している美しい自然と人の営みが古くから共生してきた、まさに「里海」らしい場所であったという原点に鑑み、関係者が環になって、新しい時代にふさわしい「里海」を創造していく取組を進めることが必要である、となっておりまして、「令和の里海づくり」というものを掲げまして、その実現のために四つの方策ということで取りまとめられております。

 また、これまで国が大きな方針を定め、関係府県がこれを踏まえて府県ごとの計画をつくり、取組を実施していくという、どちらかというとトップダウン的な流れがあったわけですが、近年の「栄養塩類の管理」であったり、「藻場等の保全・再生」であったり、地域が主体となったボトムアップ的な動きにも光を当てて、その重要性を強く打ち出した内容となっております。

 答申では大所高所から、また広い視野から取りまとめていただきましたが、この中には、法制度の改正が必要な内容、改正まで行かないまでも運用の見直しが必要な内容、制度面では既に措置されていて予算措置によって実施していく内容等、様々なものが混在していましたことから、制度の見直しについて追加検討いただき、意見具申としてお取りまとめいただきました。

 5ページ目でございます。意見具申の概要でございます。この中の、特に①の順応的管理プロセスによる栄養塩類の管理、それから②の藻場等の再生・創出の促進、それから⑤の海ごみ、気候変動等の基盤的施策といったところが今回の法改正のポイント、3本柱プラス1というところになっております。

 6ページ目でございます。こちらが今般の法改正の概要でございます。前回、平成27年の際に、「豊かな海」を目指すということを理念に掲げたものの、具体的な施策が盛り込めていなかったわけですが、この5年間の検討を踏まえまして、栄養塩類の関係については、赤潮や貧酸素水塊などの問題に引き続き対処すべきところもあれば、栄養塩類の不足によると考えられるノリの色落ちが問題となっているところもあるなど、湾・灘ごと、更には湾・灘内の特定の海域ごとに、課題やニーズが異なっている、という実情に応じた対応が取れるように、周辺環境の保全と調和した形で、一部の海域へ栄養塩類の供給することを可能とする制度を創設しております。

 また、自然や生態系というものは、いろいろな要因が複雑に影響し合っておりまして、栄養塩類を管理できれば解決するといったことでは決してありません。このため、併せまして既存の保護区制度に光を当てて、藻場等の再生・創出の後押しとなるよう、指定対象の拡充を行っております。

 海ごみの問題につきましては、これまでも漂着したものを中心に、景観上の支障の観点から、しっかり処理すべきといった内容が盛り込まれていたところですが、漂着したペットボトルに何語が書いてあるかという調査の結果や、瀬戸内海の「内海」という特性を踏まえますと、瀬戸内海の海ごみというのは、海外から流れてくるというよりも、そのほとんどが内陸部も含む瀬戸内海地域で発生し、海に到達し、海を漂った後、どこかの海岸に流れ着いているということが分かってまいりました。このことは、そもそもの海ごみの発生抑制ということも含めまして、この地域で対策が進めば、状況が大きく改善する可能性がある、ということでございますので、法律において国と地方の責務規定を強化いたしました。

 なお、今年の通常国会におきまして、環境省では瀬戸内法を含め四つの法案を提出し、全て成立したわけですが、その中の一つにプラスチック資源循環法がございます。瀬戸内海におけるプラスチックごみについては、この二つの法律を連携させた取組といったことも重要になると考えております。

 また、気候変動の問題につきましては、瀬戸内海におきましても、実際に水温の上昇や、それに付随したものと思われる生態系の変化が起きております。また、雨の降り方の様相も変化していることが分かっております。残念ながら、水温を下げるような具体的な対策が取れるわけではありませんが、気候変動の影響が既に生じていること、そして、これが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、法律の基本理念に、その視点を加える改正を行っております。

 以上、本小委員会での御審議や令和3年6月の法改正の内容を中心に、瀬戸内海の環境保全をめぐる最近の動きに係る御説明でございます。

 続いて、資料2-3でございます。このような背景を含めまして、瀬戸内法に基づく基本計画の変更に係る検討の進め方についての案でございます。本日8月10日が検討のキックオフでございまして、本日はこの後、基本計画変更の骨子案をお示しし、御審議いただくこととしております。本日賜りました御意見等を踏まえまして、次回、基本計画の変更案をお示しし、修正を加えた上でパブリックコメントを実施し、その次の小委員会において、パブリックコメントで得られた御意見も踏まえた基本計画の変更案をお諮りしたいと考えています。その後、中央環境審議会の答申として頂きましたものを踏まえ、新たな基本計画を政府として閣議決定することになります。

 今後の進め方に係る資料説明は以上でございます。

○西嶋委員長 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明に対しまして、御意見、御質問があればよろしくお願いいたします。

 なお、発言がある委員は、画面右側の挙手ボタンをクリックしてください。私が指名しましたら、御自分でミュートを解除いたただきまして、御発言ください。御発言が終わりましたら、再びミュートを設定するようにお願いをいたします。

 では、よろしくお願いをいたします。

 山田委員、御発言ございますか。

○山田委員 山田です。少しお伺いしたいのですが、湾・灘協議会というのは、鍵を握っていると思います。湾・灘協議会は、水質だとか藻場だとかごみだとか、全ての根幹になることを合意の形成で決めていく会だと思いますが、その会のガイドラインを作られるということを以前伺ったような気がします。ガイドラインはどのような状況でしょうか。

○西嶋委員長 事務局からお願いいたします。

○浜名室長補佐 環境省の浜名でございます。ありがとうございます。

 湾・灘協議会について、まだ設置されていない府県の方々に、どのようにつくっていただくか、あるいは既につくっているが、十分機能しているかと問われると、という方々もいらっしゃるという状況の中、どのような進め方が一番良いのかというのをいろいろ考えているところでございます。今回の基本計画でも、後ほど骨子案を御説明させていただくことになるわけですが、その中でも湾・灘協議会について記載をしようと思っておりますし、ガイドラインといったものも一つの選択肢かとは思いますが、実際、地域ごとに課題とかやり方とか、いろいろ違うと思いますので、我々がどのような形で取り組むことが後押しになるのかということも含めて、関係府県の方々のお声をきちんと伺いながら進めてまいりたいと思っております。

 ガイドラインをつくることも一つの選択肢だと思っておりますが、必ずつくると決めたわけではなく、それが変な形で関係府県に対して強制するような文書になってしまうと、それも良くないと思っておりますので、その辺を見定めながら、ただ湾・灘協議会があった方が良いということは、ここにいらっしゃる皆様、ほとんどの方が一致するところかと思いますので、うまく地域の取組が進みますように考えていきたいと思っております。

 以上でございます。

○山田委員 分かりました。どうもありがとうございました。

○西嶋委員長 ほかにございますか。よろしいですか。

それでは、御質問、御意見ないということでございますので、今後の進め方につきましては、事務局の説明があったとおりの方向で進めさせていただくということにしたいと思います。

 では続きまして、基本計画の変更の骨子案などについて、事務局から御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○浜名室長補佐 続いて資料3-1を用いまして、計画の構成についての案を御説明させていただきまして、その上で資料3-2を用いまして、骨子案についてお諮りしたいと思います。

 まず、資料3-1でございますが、これのページの左側が現行基本計画の目次でございます。第1から第4までの章立てて構成されています。

 まず第1序説でございますが、ここは計画策定の意義、計画の性格、計画の範囲、計画の期間という項目に分かれていて、それぞれ記載されています。この部分は、基本的には変わりようがないところかと思っておりますので、今回の右側の方の目次案、今回の基本計画の変更のときの目次案ということで右側を用意したわけですが、そちらにおきましては、現行計画を踏襲したいと、このように考えてございます。

 次に、第2でございます。先ほど資料2シリーズの説明の際、答申に係る御審議の際に抽出いたしました瀬戸内海の環境保全に係る課題について、現行基本計画に記載された四つの大項目に沿って整理し、といったお話をいたしましたが、それがまさにこの部分ございます。法の第3条第1項におきまして、「政府は、前条の基本理念にのっとり、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画を策定しなければならない。」と、されています。

 現行の基本計画の四つの項目は、ここに目出しされているものに沿った構成となっております。しかし、先ほど申し上げましたとおり、瀬戸内海の環境保全に係る課題というものは、水質と水産資源であるとか、沿岸環境と自然景観・文化的景観というもので、どちらか一方に分類するということが難しい、オーバーラップするような課題もあり、また、答申の取りまとめの審議の際は、「その他」という項目にしてしまいましたが、この四つの大項目のどれかに分類するというのが適切ではないという課題もございましたので、今般、この辺りの問題を解消すべく、項目立ての再検討を行いまして、再構築をするということで右側の目次案を作成いたしました。

 またこれまで、漂着ごみ等の海ごみについては、「自然景観及び文化的景観の保全」という枠の中で扱っておりましたが、今般の法改正の3本柱の一つでもございますし、「漂流・漂着・海底ごみ、気候変動等の課題に対する基盤の整備について」ということで、新たに項目を立てて対応したいと考えております。

 それから、この第2のタイトルですが、これまで「計画の目標」としてまいりましたが、内容を見てみますと、この計画の大きな方針、考え方といったものが記載されているところでございます。そして、これを受けて第3で、さらに具体的な施策について記載されているといった構成になっています。近年、「目標」と申しますと、数値目標のようなものを想起することが多くなっているということにも鑑みまして、この際、タイトルも中身に合わせまして、「計画の方向性」に改めたいと考えております。

 次に、第3でございます。こちらは第2の整理を受けまして、個別施策を記載するところと考えております。今、実は現行計画では、第2の方でも、4項目それぞれについて、柱書きに加えて(1)、(2)と、それぞれ細かいことまで記述している部分もあったりします。また、第2と第3で同じような記述があるところもありまして、各章の役割分担というものも考慮し、更にブラッシュアップを図りたいと考えております。このような観点も踏まえまして、第2、第3の記載内容を総合的に整理し、第3の右側のような目次案を作成しております。

 なお、各項目の整理・統合の関係で、項目の名称が変わるなどして、どこに行ったか一瞬分からなくなりそうな項目については、緑色の点線で囲いまして、緑色の矢印で移動先を示しております。現行計画の記載において、大事ではないものというものは一つもございませんので、分量の増減はあるものの、内容として削除すべきものはないと考えております。

 次に第4計画の点検でございます。こちらは第3に記載された施策に関連する指標のようなものを記載しております。この部分については、後ほど骨子案の御審議をいただき、それを踏まえて、基本計画の変更案を検討、作成する際に、併せて現行の項目の見直しを行ってまいりたいと考えています。本日の時点では、案としてはお示ししていないということにしております。

 資料3-1については以上でございます。

 続きまして、「資料3-2 瀬戸内海の環境保全基本計画の骨子(案)について」でございます。先ほど資料2シリーズで紹介いたしました平成27年以降の動き、具体的には令和2年3月の答申、令和3年1月の意見具申、同年3月の第9次総量削減の在り方に係る答申、今般の法改正と、ポイントとなる文書が幾つかございますので、その文言などを用いまして、今般の計画変更に当たり、新たに記述したり、記述を更新・拡充したりといったことを中心に、骨子案というものを箇条書きスタイルで作成しております。現行を踏襲してはどうかというところもございますので、その箇所には、その旨記載いたしまして、今回は具体的な記述を省略しております。

 中身についてです。第1については、先ほど申しましたとおり、基本的に変わりようのないところかと思いますので、現行計画を踏襲としております。

 第2については、先ほど資料3-1の際にお話ししましたとおり、最近の動きやポイントを踏まえ、この計画の大方針を記述しようということで、まず柱書きでございますが、令和2年3月答申、令和3年1月意見具申の記述をベースに、法制定当時からの経緯や水質改善の取組状況など、特に答申のキーワードであります「令和の里海づくり」や、これを進めるための四つの方策に触れまして、湾・灘ごと、さらには湾・灘内の特定の海域ごとの実情に応じて取り組むこと。また、今般の法改正を踏まえ、きれいで豊かな瀬戸内海の実現に向け、取組を進めること。そして、環境省における部局横断の理念でもあります、地域循環共生圏、森・里・川・海のつながり、といったものを意識した里海づくりの考え方といった内容を考えております。

 続きまして、以下1から3の項目についてですが、先ほど資料3-1で御説明いたしました新たな構成案に沿って記載しています。

 まず一つ目、「水質の保全及び管理並びに水産資源の持続可能な利用の確保について」ですが、現行計画の水質、水産資源の記述に加えまして、令和2年3月答申、令和3年1月意見具申、同年3月の第9次総量削減の在り方に係る答申のエッセンスを盛り込み作成しております。

 次に二つ目、ページで言うと2ページ目ですが、「沿岸域の環境の保全、再生及び創出、並びに自然景観及び文化的景観の保全について」です。法改正では、自然海浜保全地区の指定対象拡充について措置しましたが、令和2年3月の答申におきましては、運用面のことも含めて、さらにいろいろなことが書かれてございます。また、本年6月のG7サミットにおきまして、自然環境の分野で意欲的な声明が出されたことも踏まえまして、国際的な潮流も意識し施策を進めるといったことを冒頭に記述し、保護区等については、指定するだけではなく、保全状況等を定期的に点検し、保護地域等の拡充や保全の質の向上を図ることや、これらの取組が保全活動の活性化やツーリズムへの展開も視野に入れたものになることなどについても盛り込み、作成しております。

 次、三つ目、「漂流・漂着・海底ごみ、気候変動等の課題に対する基盤の整備について」でございます。令和2年3月答申の四つの方策の一つでもあります。先ほど資料3-1の説明でお話ししましたが、海ごみについては従来の自然景観、文化的景観の分野から独立させまして、気候変動の問題や調査研究の推進といった内容と併せまして、基盤的なものとして整理してはどうかと考えております。現行計画の記載や、今般の法改正で特に強調されました、内陸地域を含めたそもそもの発生抑制や地域間の連携に加えまして、令和元年6月のG20大阪サミットにおいて共有されました「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」のような国際的な潮流も意識すること、というものを記述しております。また、今年の通常国会において、先ほども御紹介いたしましたが、瀬戸内法と併せて成立いたしましたプラスチック資源循環法ですとか、平成30年に改正されました海岸漂着物処理推進法との連携についても盛り込み作成しております。

 続いて、第3基本的な施策でございます。資料で言うと3ページ目になります。現行計画では、第2にも結構個別具体の施策について踏み込んだ記述があったり、逆に第3にも全体的な視点や大方針に係る記述があったりしていますので、今般、各項目の表題を軸に再編集しまして、記述の更新ですとか、新規書下ろし等を行おうと考えています。

 まず、第3の柱書きです。先ほど令和2年3月答申の概要を紹介しました際に申し上げたとおり、この答申では地域発の、いわばボトムアップの取組に光を当てているということ、また、その重要性を強調しているということも踏まえまして、地方自治体をはじめ、地域で活動する団体、事業者、研究者等の地元関係者に期待される役割が大きいということ。また、湾・灘ごと、さらには湾・灘、特定の海域ごとにニーズや課題が異なっているということも踏まえまして、各々の施策同士が必ずしもプラスの相乗効果を発揮するものばかりではないということがあります。ですので、特定の海域、湾・灘、瀬戸内海全体といった空間スケールですとか、主に冬場の藻類養殖における栄養塩類不足、逆に夏場を中心とした赤潮や貧酸素水塊といった季節の問題にも着目した時間スケールにも応じまして、個々の方策を使い分ける必要があるということ。それから、科学的な知見が十分に得られていない場合、今でも十分に分かっているとはやはり言い難いところもありますので、今後も科学的に裏付けられたデータの蓄積及び分析を行いつつ、順応的な管理の考え方に基づく取組を推進する必要がある、ということを記述したいと考えます。

 一つ目の「水質の保全及び管理並びに水産資源の持続可能な利用の確保」というところですが、項目としましては、「水環境管理の観点からの汚濁負荷量の管理」、「下水道等の整備の促進等」、「湾奥部をはじめとする底層環境等の改善」、「油等による汚染の防止」、「栄養塩類の管理等」、「水産資源を含む生物の生息環境の整備等」を挙げております。現行計画の2の「水質の保全及び管理」、4の「水産資源の持続可能な利用の確保」の内容を中心に、底質の改善や環境配慮型構造物の採用といった、湾奥部の環境改善対策をこちらに統合しています。

 次に、「2 沿岸域の環境の保全、再生及び創出、並びに自然景観及び文化的景観の保全」についてです。この資料で言いますと4ページの29行目以降でございます。項目としましては「自然海浜の保全等」、「海砂利の採取の抑制」、「埋立てに当たっての環境保全に対する配慮」、「エコツーリズム等の推進」を挙げてございまして、現行計画の「沿岸域の環境の保全、再生及び創出」、それから「自然景観及び文化的景観の保全」の内容を中心に整理、再編集しております。

 次に、「3 漂流・漂着・海底ごみ、気候変動等の課題に対する基盤的施策の着実な実施」については「海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ対策等の推進及び循環型社会の形成」、「気候変動への対応を含む環境モニタリング、調査研究等の推進」、「健全な水循環・物質循環機能の維持・回復」、「島しょ部の環境の保全」、「環境保全思想の普及、広域的な連携の強化等」、「情報提供、広報の充実」、「環境教育・環境学習の推進」、「国内外の閉鎖性海域との連携」、「国の援助措置」を挙げておりまして、現行計画の5から8の内容を中心に再構成しております。また、現行の3に含まれていました「漂流・漂着・海底ごみ対策の推進」を廃棄物・リサイクル部門の項目と統合しまして、「海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ対策等の推進及び循環型社会の形成」としまして、こちらに配置してございます。

 第4につきましては、第3に記載された施策に関する指標のようなものを記載するわけですが、先ほど資料3-1で御説明しましたとおり、本日の時点では案としてはお示ししておりません。本日、第2及び第3を中心に御審議いただき、これを踏まえて基本計画の変更案を検討・作成する際、併せて第4の項目についても見直しを行ってまいりたいと考えております。と申しましても、「本日、この場では取り扱いません」ということではなく、現行計画の第4について、ここをこのように改めてはどうかといったような御意見、御指摘もいただけますと、その内容も踏まえまして、次回までに検討いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 資料の説明につきましては、以上でございます。

○西嶋委員長 はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対しまして、御意見、御質問をいただきたいと思います。繰り返しますが、御発言があるときは画面右側の挙手ボタンを押してください。

 はい、古川委員、岩崎委員、大久保委員、挙がっています。その順番で行きたいと思います。まず、古川委員、よろしくお願いいたします。

○古川委員 今期から委員に加えていただきました古川です。よろしくお願いいたします。今までの議論に参加してこなかったということもあって、もしかしたら少しピントが外れているのかもしれませんが、今、御丁寧に御説明いただきました点、3点ほど指摘をさせていただきたいと思います。

 第1点目は、第2の骨子案の方、第2の計画の方向性の柱の部分です。法律だとか、取組の背景というのはもちろん書かれる必要があろうかと思いますが、今の海域での危機的な状況というのを地球温暖化もあり、また水産資源の枯渇というようなこと、ダメージを受けているというようなこともきちんと書かれるということが必要ではないかなということを感じました。

 第2点目です。第3の項目のところのやはりこれも柱の部分ですが、順応的管理の考え方に基づくという、その前段に「科学的に裏付けられたデータの蓄積、分析を行いつつ」と書いてあります。1個目の点で指摘したように、危機的な状況がかなり厳しい形で迫ってきていますので、完全なデータの蓄積だとか、分析を待つということができない可能性もあるのではないかということがありますので、文章についてはもちろんお任せいたしますが、例えばですが、予防原則に基づいて順応的管理を適応しつつ推進するみたいな、科学的なデータに基づいて行う判断を遅らせてはいけないというような趣旨の内容を追加してはいかがかと思いました。

 3点目です。第3の3の項目に係るかと思います。基本的施策の着実な実施ということで、ここにおまとめいただいたことは非常に大切だと思いますが、頭のところに海洋プラスチックごみ、また気候変動の課題に対するというような、そういう文言がくっついてしまっていますので、この施策全体としての計画全体として配慮すべきモニタリングであるとか、環境教育などの項目が、何か分野を狭められてしまうという可能性がないかなということを少し懸念しました。

 これは、この三つ目の提案に対する意見ですが、それを解消するために、第4の計画の点検というようになっていますが、ここを例えば、計画の推進のために必要な事項というようなことで、今申したような環境教育であるとか、体制の話だとか、相互連携、今年の1月の意見具申で御検討いただいていたような項目をきちんと書いて、そのプロセスの一つとして、評価のこういう項目が出てきますというような形に、第4のところに総合的な推進のための事項というようなことを記載してはいかがと思いました。

 以上、3点です。

○西嶋委員長 はい、ありがとうございました。事務局から御回答いただけますか。

○浜名室長補佐 古川先生、ありがとうございます。更に検討してまいります、ということに尽きるわけですが、まず1点目でございます。今の危機的な状況といったものも第2の計画の方向性の柱書に加えてはどうかと。はい、おっしゃるとおりかと思います。今回、骨子案ということで、文字を省略していますが、ここに一つ目の項目にありますように、答申ですとか、意見具申の記述をベースにといったところ、あるいは、今般の法改正も危機的な状況があっての、それを改善するための法改正という位置づけですので、ここは変更案を作成する段階で丁寧に書き込む、ということで御指摘にお応えできるのではないかと考えてございます。

 2点目でございますが、3ページの第3の基本的な施策の中の柱書の部分ですね。御指摘のとおり、完全に分かるまで何もしないという姿勢はよろしくない、といった内容かと思っておりまして、まさにおっしゃるとおりで、我々も今般法改正に際し、栄養塩類と水産資源の関係というのは5年前の平成27年の改正のときに比べると、大分情報も集まってまいりましたが、やはり因果関係、生き物ですのでなかなか複雑、さらに海の中はよく分かっていないことが多いということもありますので、分からないことはあるが、周りに変な影響を与えないように、順応的な対応を取る、ということで、一歩前に踏み出してはどうかということで法改正に進んでいるということでございます。先生御指摘の趣旨に沿った対応を行っており、我々の姿勢も、まさにそのとおりですので、そこら辺が分かるような書きぶりを検討してまいりたいと思っております。ありがとうございます。

 3点目ですが、タイトルの海ごみ、気候変動というのが、特に今大きく取り上げられているということ、あるいは法改正の3プラス1の一つ、二つであったということもあって、このように書いたわけですが、もう少し検討させていただきたいと思います。第4の方に、推進するための必要な事項というような整理をしてはどうかといったことの御提案も含めまして、もう少しこちらで考えたいと思います。ありがとうございます。

○西嶋委員長 それでは、岩崎委員、よろしくお願いいたします。

○岩崎委員 はい、岩崎でございます。私から1点、ブルーカーボンの話です。ブルーカーボンの考え方を瀬戸内海、藻場、干潟問題で出すべきだというのが、うちの新聞でもかなり主張してきたので、文言として入ったことは非常に喜ばしいとは思っておりますが、私は当小委員会の議論の流れからすると、やや唐突感があるというか。例えば、今年1月の提言でも気候変動については適応策の話はあったが、藻場、干潟を温暖化対策に生かすという視点が私どもの不勉強もあって、必ずしも打ち出していなかった。そういう中で、先般の法改正の説明もそうですが、ブルーカーボンという考え方が出てきた、良いことですが、その背景とかについて、もう少し丁寧に御説明いただければ有り難いと思います。

 以上です。

○西嶋委員長 はい、ありがとうございました。事務局、どうぞ。

○浜名室長補佐 ありがとうございます。環境省の浜名でございます。ブルーカーボンですが、現時点では、まだこれを国内で森林と同様な形で、COの吸収源として扱っているかというと実は扱っていない。ただ一方で、この海の生態系でもCOを吸収しているのではないかというのはほぼ間違いがないわけでございまして、これをきちんと保全するということ、あるいは再生していく、創出していくということは、必ずCOの吸収には役に立つと考えておりまして、このような観点でこれを施策としてどのように位置付け、推進していくかという部分については、環境省はもちろんそうですが、国土交通省であるとか、水産庁でもいろいろと検討会を開くなどして勉強中と伺っております。

 とは言いつつ、政府の政策文書などにおいても、このブルーカーボンというのは最近にわかに注目され始めていると感じておりまして、我々も実は意見具申の中でブルーカーボンという文字は御指摘のとおり取り上げていなかったのですが、先ほど資料2の説明をさせていただいた法律の概要、資料2の6ページ、ここで実は初めて登場しまして、何のために藻場、干潟の再生・創出を頑張るのかといえば、もちろん、海の生態系のためであったり、水産資源の持続的な利用の確保のためであったりするわけですが、「それだけではなくて、ブルーカーボンとしての役割というのも注目され始めています」ということを打ち出しておりまして、それも踏まえた法改正となっておりますので、今般の基本計画の変更にも、現在の立ち位置というものもしっかりと正確に書いた上で、記載させていただければと思っているところでございます。

 以上でございます。

○西嶋委員長 よろしいですか。次に大久保委員、よろしくお願いいたします。

○大久保委員 ありがとうございます。私からは、全体構成について2点、それから個別の項目について2件、意見を申し上げます。

 まず、全体構成についての1点目です。目標という言葉を基本的方向性という言葉に変えるということについて、その理由が目標という言葉は数値目標を表すことが多くなってきているからだという説明がありました。環境基本計画も基本的方向性という言葉に変わっているわけです。しかしながら、SDGsの目標の中にも定性的なものがあることから明らかなように、目標は必ずしも数値目標だけを指すものではありません。また、この瀬戸内海において、様々な取組を行うに当たっては、共通の目標を持って行動することが重要であるということが、骨子の6ページの24行目にも書かれていて、その意味で、共通の目標を立てていくということの重要性を掲げることとの整合性も問題になるのではないかと思います。もし、基本的方向性という言葉に変えるとすると、理由付けを含めまして、再考していただければと思います。

 それから二つ目は、基盤的な施策が今回各項目に統合されるという形になっているわけですが、先ほど古川委員からも御指摘がありましたように、環境教育でありますとか、それから最初に山田委員から御指摘がありましたような、合意形成のための湾・灘協議会でありますとか、こういったものはまさに横断的な取組でございまして、縦軸とともに横軸で基盤的な施策は気候変動やプラ対策だけにとどまるものでもありませんので、これはやはり独立させた方が良いのではないかということでございます。古川委員からは、第4というお考えも示されました。それでも良いのですが、基本的な施策の中に入れ込んでおいた方が良い、少なくとも第4には独立させて入れてほしいということでございます。

 それから次に、個別施策の第1点目です。湾・灘協議会につきましては、設置が進んでいないということですが、そもそも全体としてどの程度の数が想定されているのか、あり得るのかということと、進んでいない理由と、その支援策を明記しないと、計画として推進する方向性に行かないのではないかと考えますので、この点は記述を充実させていただきたい。

 それと併せまして、意見具申では、府県の枠を超えた地域合意連絡協議の場の設置ということが盛り込まれていまして、湾・灘ごとで進めていくことと、瀬戸内海全体として意見聴取・調整をきちんと行っていく、ということがセットのものであると思いますが、広域調整について情報共有という特に弱い書き方に今の骨子案ではなっております。場の設置ということと、情報共有のみということでは、かなりインパクトのレベルの違いがあると思いますので、この点、広域調整の必要性は2本の柱、つまり、湾・灘ごとの取組の両輪として、もう少しきちんと位置付ける必要があるのではないかということが個別の1点目です。

 もう1点、個別の2点目ですが、生物多様性の位置付けが全体として今の骨子の中には強く出てきていない。柱の中でも、この文言がポンチ絵に出てきていないことにも表れているかと思います。その反面、方向性としては森・川・里・海のつながりということを最初に打ち出していて、おそらくやりたいことと今の記述内容が必ずしもマッチした形で伝わっていないのではないかと思います。生物多様性につきましては、湿地への人的影響の回避・最小化という愛知目標が日本においても未達成であるということや、それから森・川・里・海のつながりということで言えば、グリーンインフラや、ネイチャーベースドソリューションといったことが大きな課題、あるいは進むべき方向性として議論されている中、こうした考え方が十分に表れていない。これは、環境配慮型構造物が湾奥部のDOの施策の項目の中に入れられてしまっている、統合されてしまっているということも含めて、逆に弱まっていると誤解を招きかねないと思いますので、独立した項目の設定も含めまして、減災、それから生物多様性ということをもう少し強く打ち出した書き方にしていただきたいと思います。

 以上、4点でございます。

○西嶋委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの意見につきまして、事務局から御回答ください。

○浜名室長補佐 環境省の浜名でございます。御意見ありがとうございます。更に善処してまいりたいと思っております。

 幾つか個別にこちらからお答えできるものとして御説明をさせていただこうと思います。まず目標という言葉、あるいは方向性という言葉の使い方について御意見をいただきました。さらに前例を含め検討しますとともに、理由につきましても、改めて考えてまいりたいと思っております。

 それから湾・灘協議会の部分ですが、全体はどのぐらい必要なのかというようなお話がございました。まず、瀬戸内海のこの法律のターゲットになっている関係府県というのは、全部で13府県ございます。そのうち内陸部ということで入っている、直接瀬戸内海に面していない京都府と奈良県を除きますと、11の府県が瀬戸内海に直接面しているということになっております。また、これはいろんな区切り方があるのですが、瀬戸内法の議論をする中では、12の湾・灘というように区分して、検討をこれまで進めてまいりました。

 それで、湾・灘ごとに協議会1個なのかというと、必ずしもそういうことではないと思っております。「瀬戸内海」という大きな枠で議論するのは少し広過ぎないかというようなお話が出たのが、平成27年の法改正でございまして、そこから更に検討を進める中で、同じ湾とか灘の中でも、例えば、大阪湾の中でも奥の方と入口の方では状況が大きく異なるとか、播磨灘でも、ノリ養殖が中心になっているところもあれば、魚類養殖が広く行われているところもあるとか、場所ごとに課題やニーズが異なっているということでございますので、湾・灘ごとに一つずつ協議会があれば良いというものでもなかろうと思っておりまして、より小さい単位で協議会みたいな形が開かれるものもあって良いと思います。一方で、海というのはつながっていますから、周辺の環境におかしなことにならないように、ということに気を付けながら、というのは重要な視点でございます。そこを大きな協議会という形で一つになるのか、あるいは、オブザーバーであったり、相互に委員として参画し合うという形をとったりして連携していくことが適切なのかというのは、地域それぞれのやり方というのも尊重していくことも必要ではないか、というようにも思っております。

 ですので、この場で協議会の数が具体的に数は何個が適切だというように御説明することもできないわけですが、「地域が望ましいと思う枠組みで、地域の海について考えることができる」ということが大事なのではないかと思っております。

 支援ということを考えていかなければならないというのは、まさにそのとおりでございまして、先ほど山田先生から、ガイドラインというのはどうなのかといったような御指摘もいただきましたが、我々も関係府県の意見も聞きながらやってまいりたいと思っておりますし、環境省の地方環境事務所の方にも、もう少し頑張ってもらうといったことも含めて、今後考えてまいりたいと思っております。

 書きぶり等については、また別途検討したいと思っております。

○行木室長 事務局からもう一つ補足させていただきたいと思います。閉鎖性海域対策室室長をしております行木でございます。

 今、大久保委員から4点御指摘をいただきました。そのうち2点につきまして、今、浜名から述べさせていただきました。残り2点につきまして、簡単に触れさせていただきたいと思います。

 まず一つ目が、全体に係る、構成に係る点についてでして、環境教育ですとか、あと合意形成の仕組としての湾・灘協議会といったものについて、今は第3の中の三つ目の項目として、海流漂着ごみや気候変動などの課題に対する基盤的というような枠組みの中に入っているのですが、そうではなくて、全般に係る事項でということの御指摘をいただきました。

 一言で申し上げますと、その御指摘は、古川先生の御指摘とも関連する事項ですし、御指摘を踏まえて検討させていただこうということに尽きますが、今いただきました御指摘は、今の私どもの整理の中は、気候変動とか、海洋ごみといったような横断的に扱うべきトピック、あるいはテーマといったことと、環境教育や合意形成の在り方といったような横断的に考えるべき仕組みと両方が、一つの項目と申しますか、枠組みの中に入っているというところの整理の悪さを御指摘いただいたと思っております。今の御指摘を踏まえまして、構成につきまして検討させていただきたいと思います。

 それから、個別の2点目、生物多様性の観点につきまして、まだ今の表現だと弱いということでございました。この辺りは、私どもも大変重要な事項だと思っておりまして、次の小委員会では骨子案を今の箇条書きのものに肉付けをしたものを御用意いたしますので、その中で御指摘を踏まえて、はっきりと生物多様性の重要性について、より明確に盛り込んでいきたいと思っております。御指摘をありがとうございました。

 以上でございます。

○西嶋委員長 ありがとうございました。よろしいですかね。

 では続きまして、田中委員、よろしくお願いいたします。

○田中委員 どうもありがとうございます。私からは、今の話に関わる、構成の話が2点と、それから個別のところが4点ほど、少し述べさせていただきたいと思います。

 基本構成については、先ほどから議論があるように、特に基本的な施策の3番目に全てを盛り込んでしまっているので、構造的に分かりにくくなっていて、特にそれが、例えば先ほどの御説明だと、計画の方向性にうまくそれが反映するかというと、必ずしもごみ以外の問題、プラスチックごみ以外の問題については、あまり述べられていないので、どちらで、新たに何かもっと増やしていくかどうかという整理をしてほしい。特にその中で、調査研究に関わる、あるいは環境モニタリングに関わる問題は、1番、2番の分野とも関わっている内容が3番目の中に入ってしまっていることで、極めて分かりにくくなっているので、その部分は整理してほしいというのが一つです。

 二つ目は、瀬戸内法に基づいたこの変更ですが、これまでの瀬戸内法の動きとともに今、水質の環境基準を52年ぶりにいろいろと変えてきた部分があって、その一つはここに書かれているDOの問題、もう一つは、大腸菌数への変更の問題のこの2点があります。底層DOの問題は、言葉の中でちらちらとは書かれていますが、底層DOについての環境基準のこれからの設定方法が達成率という新たな概念を地域によって入れることになって、その主体が、先ほど議論があったような湾・灘協議会のような地域に任されている。そういう視点から見ると、貧酸素水塊という表現だけでは、どうもいろいろと不足がある。それから、大腸菌についても、今回大腸菌群数を大腸菌に海域について変えたというだけではなくて、これまでA類型が一律の数字だったものが、瀬戸内海の国立公園のような非常に環境保全を重要としているところについても、より厳しい数字、通常のA類型であれば100ml300という値が今度決まっているのですが、それが環境保全の区域については20にするということが決まっているので、先ほどの構成図から言ったら、どうもそこの部分が環境保全の場の議論に水質の分野がざっとレクリエーションの利用とかが持っていっているところがあるので、そこの部分は注意をしていただきたいというのが大きなポイントです。

 個別の点で少しお話しすると、例えば資料3-2で言うと、3ページ目の下水道の分野のところになってくると思います。あるいは、その上の分野から入るのでしょうかね。

 水環境管理の視点からの負荷の管理の中で、栄養の管理の問題、後で底層環境等の改善のところも出てくるのですが、環境基準に今度、底層DOが決められるはずなので、それは栄養塩管理と同列ぐらいの形で本来記述するべきなので、その言葉をもっと入れるべきだろうと思います。

 下水道の分野についても、おそらく、今度いろいろ膨らんできたところで入ってくると思いますが、これまでのさまざまな議論の中で出てきているのは、科学的な知見を踏まえて下水道の季節運転のようなものを位置づけていこうということが大分議論されているので、科学的な知見をきちんと整える必要性と、それからその効果と影響、これを踏まえた見直し、こういうことは、要するにPDCAの全体を回すというのをまさに下水道サイドでは必要だと思いますので、そのことをしっかりと明確にこれまで書かれているような表現で書いてほしいという点です。

 それから、その次のページのところ、先ほどのことに関わってくるところですが、栄養塩管理のところで偏在の問題が部分的に起こっている。それからその原因、それから貧酸素水塊が部分的に起こっているという書き方をしてありますが、これへの対応の問題が物理的な埋立ての問題とか、あるいは窪地の問題に限定された書き方に書かれているのですが、実はエリアによっては、あるいは季節によっては栄養塩管理そのものを夏場ももう少し低下させ、強化しないといけないケースが出てくる可能性があると思います。

 したがって、この「湾奥部をはじめとする底層環境等の改善」の話と、二つ下にある「栄養塩管理等」の話とが、全く切り離されて出てきていることに少し違和感があり、これらをある意味では統合して、場合によっては考える必要がある部分があるので、その辺の工夫をしていただきたいという点です。

 それから3点目は、その次のところです。自然環境保全のところで、場の話が中心になっていますが、先ほど言ったように、エリアによっては水質の問題、特に大腸菌のs活性がこれから非常に重要なエリアについてはされるかどうかまだよく分かっていないところがあるので、そこについての注意が必要だと思います。

 それから最後に、先ほどからの湾・灘協議会に関わるところに関係してくる気がしますが、5ページ以降のその他のところについての特に7番目のところです。湾・灘協議会というのは、当然、都道府県が中心になって、なおかつ国も支援していくということになると思いますが、これまで国が中心になって基準とかを決めていった、国がある意味では引っ張って、財政的あるいは人的な面もかなり引っ張ってきた。ところが、地域に下りていくと、公共団体の財政力、あるいはそれを行うためのマンパワーがやっぱりないと思うので、これは現行計画を国の援助措置として書くのではなくて、場合によっては財政的な助成、これは補助金なのか、あるいは交付金のようなものなのか、あるいはほかの何かインセンティブも含めてか、あるいはそれらを支援していくための、先ほどから御議論いただいたような人的な支援など、そういうものがないと科学的な議論が地域でできないと思いますので、しっかりとこの辺を書いてもらいたいと思います。

 以上です。

○西嶋委員長 ありがとうございました。では、事務局から手短に御回答ください。

○浜名室長補佐 環境省の浜名でございます。いつもありがとうございます。正直申し上げて、私たちの知識が及んでいない部分もありますので、さらに我々も勉強しまして、次回きちんとした計画の変更案をお示しできるようにしたいと思っております。

 特に下水道の部分ですとか、あるいは、大腸菌の話ですとか、我々、閉鎖性海域対策室を超える内容もありますので、関係者の方々とよく相談しまして、よりよい文章を作成したいと思っております。

 以上でございます。

○西嶋委員長 それでは先に進ませていただきまして、鷲尾委員、よろしくお願いいたします。

○鷲尾委員 ありがとうございます。鷲尾です。幾つか挙げさせていただきたいと思います。既に諸先生方から指摘があったこととつながってくる面もあろうかと思いますが、この27年からいろいろ検討してくる中で、最近になってもいろいろ変化が起こっております。特にコロナ関係で社会の変容が起こっていることと、それから気候変動の中で雨量が随分変わってきているということ、そういう新しい知見ということを踏まえた検討というのも必要ではないかと思います。

 骨子案の順に御指摘させていただきたいと思います。2ページのところ、3行目辺りに先ほどから議論が出ておりますように、「科学的知見に基づく取組」ということが一層重要であるというような、言うまでもないことですが、何が起こっているかと言いますと、コロナ問題が出てきましてからレジャーフィッシングが非常に増えております。漁業者は採ってきても売れないということで休業している者も多いのですが、そういう意味で、海の水産資源を利用する者自身の主体が随分変わってきている面があります。そういう意味で、レジャーフィッシングの関係というものも、一つの重要なセクターとして位置づけて参画してもらう必要が生じてきているという点が1点あります。

 次に12行目辺りのところで、先ほども出ましたが、ブルーカーボンという点も挙がっております。藻場というものを評価していくということになりますが、藻場以外にも人口的な海藻類養殖、あるいは湾奥などに試験的に人工藻場を造るという取組もあります。そういう意味では、藻場を評価していくときに、そういう人工的に取り組まれているものというものも今後評価の対象に加えていく必要があるのではないかという点。

 それから、同じく2ページの21行目のところに、これは「令和の里海づくり」に関係しているところだと思いますが、自然海浜保全地区ということの新規指定ということは、環境省サイドの施策ですが、国土交通省のエコポートとか、農水省の沿岸漁場保全事業というようなものもありますので、それらと連携を図るということが重要ではないかと思っております。

 それから3ページ目に行きまして、先ほど議論が出ましたが、下水道のところで「現行計画を踏襲しつつ」というのになっておりますが、昨今の雨量の激増ということがあって、下水道があふれ出ております。そういう意味で考えますと、下水道システム自身も、もう50年以上の老朽化ということで、今後、更新ということが検討されていくと思いますが、その処理水量をどう扱っていくかということの地域的偏在ということが生じてまいりますので、そのときに排水先としての瀬戸内海というものを考えたときに、気候変動への対応というのを検討するわけですが、より具体的に一歩踏み込んで見ておく必要があるのではないかと思います。

 それから、少し先に進みまして4ページになりますが、海砂採取、窪地を埋め戻すというところがあります。昨今、陸域での土砂の扱いについていろんな問題が起こってきておりますが、埋戻し材というものの健全性というものを確認するということも必要になってくると思います。

 それから、海砂利採取の抑制ということもありますが、静岡県辺りではダムの砂をサンドバイパスという形で海に戻していくということを検討されておりますが、瀬戸内海でもなくなった海砂というのは戻ってきておりません。そういう意味で何らかのサンドバイパスということも検討する必要があるのではないかと思っております。

 それから先ほどから出ております環境教育の点、6ページのところになります。子どもたちが海に触れるというのは、この頃、コロナ関係で海水浴場への姿というのは見えるわけですが、子どもたちだけで海辺に出ることが禁止されている学校が多くあります。そういう意味で、そういう海に触れ、海に遊べる体験の再構築というのを働きかけていく必要があるのではないかと思っております。

 最後になりますが、7ページの最後のところに「国の援助措置」ということが書いてあります。ここで先ほどから出ております湾・灘協議会をより推進していくために、湾・灘協議会推進室というのを設けて、そこが音頭を取って様々なことを進めていくぐらいのことが必要ではないかと思っております。

 多くなりましたが以上です。

○西嶋委員長 ありがとうございました。それでは、事務局からお答えいただけますか。

○浜名室長補佐 環境省の浜名です。本当に多岐にわたり、意見をありがとうございます。幾つかかいつまんでということですが、レジャーフィッシングの問題ですとか、保護区関連の取組を連携させる点ですとか、あるいはブルーカーボンの中で藻類養殖をどのように扱うかもよく考えてといったようなお話、我々の部署だけでは手に負えないものもありますが、よく考えたいと思います。

 ただ、ブルーカーボンについては、先ほど申し上げましたとおり、まだ国内の議論が成熟していないという状況もありますので、これをブルーカーボンとして読むとか読まないとかというところは、このタイミングではなかなか書きづらいのかなと思っておりますので、具体化しづらい部分ではあるのかなと思っておりまして、その点、御容赦いただければと思っております。

 下水道の辺りは、降雨の関係も含めて、国土交通省下水道部ともよく相談してまいりたいと思っております。

 あと、基本的にはいただいた御意見を踏まえて対応していくのですが、1点、担当室を設けてはといったところは、実はこれをやりますと、スクラップ&ビルドということで、代わりになる課室をどこか差し出さなければいけないという問題もありますので、閉鎖性海域対策室と地方環境事務所で頑張らせていただきますので御容赦いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○西嶋委員長 それでは、続きまして大塚委員から御意見をいただきます。

○大塚委員 ありがとうございます。全体の話と、あと個別の話としてプラスチックのところをお伺いしたいと思います。全体の話は、先ほど構成について御意見がございましたように、私も第3の基本的な施策の3の(6)以降、あるいは、その前のところもありますが、別の4とかに、項目にしていただいた方が良いなと思いました。

 それから、プラスチックに関して、今回、海洋プラスチック汚染に関して記述が増えているわけですが、今回の資料3-2の2ページの下から36行目、流出抑制の話も結構出ていて、これは重要だと思いますが、実際にどのようにやっていくかということに関して、もう少し事細かに書かないとなかなか実際にできるのかわかりにくいところがあると思っています。

 今回、プラスチックの資源に関する新法ができましたが、この辺については触れていないものですから、この点を具体的にどのようにやっていくかはもう少し書き込まないとなかなか難しいのではないかと思います。

 同じような話が5ページの33行目のところにも出てきていて、これはマイクロプラスチックも含めた海洋への流出防止の対策ということでございますが、ここをどのようにやっていくかについてももう少し細かく書く必要があると思います。

 関連して7ページの第4の計画の点検ところで指標の話が出ていますが、海洋のプラスチックごみとの関係の指標は今回追加されておらず、参考資料3の現計画においても最後の14ページ辺りが関連しますが、海底ごみ回収量とかはありますが、それ以外にはプラスチック関係のごみについての、あと13ページにも海岸漂着物回収量がありますが、プラスチックごみに限定したものがないので、こうなってくると計画が十分に推進されているかどうかに関しての検証とかフォローアップがしにくくなると思いますので、こちらについて海洋のプラスチックとの関係の指標をぜひ追加していただきたいということもございます。

 以上でございます。

○西嶋委員長 ありがとうございました。環境省から御説明ございますか。

○浜名室長補佐 環境省の浜名でございます。ありがとうございます。いただきました御意見を踏まえまして、更にブラッシュアップしていきたいと思います。

 プラスチックごみの指標の部分のところは、具体的に何か指標になり得るものがあるのかどうかといったことも含めて、省内、もう少し考えたいと思っております。ありがとうございました。

○西嶋委員長 それでは、続きまして白山委員、よろしくお願いいたします。

○白山委員 ありがとうございます。全体に関わることで内容を含めて幾つかコメントをさせていただきたいと思います。

 一つは、一体何が新しくてというところがもう少しプレイアップされたような構成案にされる方が良いのではないかというのがコメントとしてあります。

 骨子案みたいなものが矢印で、ここがここに行きましたということだけで、何が新しいのかということに関して、もう少しはっきりと分かるような全体として構成案を少し検討されるとよろしいかというように思いました。

 特に、この点が欠けているのではないかというのが2番目のコメントでありまして、例えば、生物多様性のIPBESの方では、生物多様性の保全のためにトランスフォーマテイブ・チェンジが必要だとか、それからNexusと言いまして、多様な主体を、全体をよく織りまぜていろんな施策を考えるべきだと。もともとのいわゆるエビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングみたいな哲学がかなり強くあるわけですが、もう少しその辺りを基本計画、計画ですので、ぜひ取り込んでいただきたいということがあります。

 それからもう一つは、SDGsに関わることがほとんど触れられていないのですが、これはやはり基本計画の中で、ありとあらゆることに関わるものでありますから、SDGs14だけでなくて、教育とかジェンダーバランスとかいろいろなことがありますが、そういう全てに関わっているのだということを意識して、それぞれに貢献できるかどうかというのを検討した計画の作成にしてほしいということがあります。

 それからもう一つ、大きなことで、先ほど数値目標を想起されるからというようなお話をされたりしていましたが、例えば「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」は、期限も決まっていて、数値目標がその時点でははっきりしております。しかし、それまでのプロセスが全然この計画の中に出てこない、「ブルー・オーシャン・ビジョン」を2050年に達成するためには、例えば2030年までにどうする、2040年までにどうする、だから2050年にはここまで達成できますと、こういうプロセスをしっかりと記述するということが計画ですから必要ではないか。先ほどPDCAサイクルを栄養塩管理で回すという話はもちろん今回新規でありますが、その計画そのもののPDCAサイクルをどう回すのかというような、この基本計画ですね。そのもののPDCAサイクルをどう回すのだというようなことも大いに意識してほしいと、計画全体についてコメントさせていただきます。

 それから最後1点、全くキーワードとして入っていないのですが、海洋の酸性化というのは非常に重要な問題です。特にこういう内海では重要な問題なので、その点についても記述を必ずしていただきたいと思います。

 以上です。

○西嶋委員長 ありがとうございました。事務局、御回答をいただけますか。

○浜名室長補佐 ありがとうございます。環境省の浜名でございます。新しいものがどれだか分かるように資料を作ってはということ、今後の資料作りについてよく注意して取り組んでまいりたいと思います。

 またIPBESですとかSDGsとか海洋の酸性化、その辺りは今回欠けている部分かと思っておりますので、どのように書き込めるということも含めてよく考えたいと思っております。

 「計画」という言葉が意味するところというものもいろいろございまして、先ほど大久保委員からは、計画といっても別に何でもかんでも数値ばっかりではないでしょうというお話もあった一方で、白山委員からはいつまでに何をやるというプロセスも必要なのではないかというお話をいただきました。計画という言葉の意味も委員の先生方に共通認識を持っていただけるような資料作りをすべきではなかったかと反省しているところでございますが、この計画は、国が基本計画をつくった上で、関係府県において府県計画をつくって具体的に実施していくということになっていますので、またそれから、昨今の状況の中で湾・灘ごと、さらには湾・灘内の特定の海域ごとにニーズや課題が複雑にいろいろあるということも踏まえますと、基本計画で大方針をつくるということは適切だと思っているのですが、基本計画で事細かにあれこれ縛ってしまうのは、そういうのはやはり地域で取り組んでいくことの積上げの成果でもあるので、なかなか難しい部分もあろうかと思っております。計画の役割についても、もう一度しっかり考えて、位置づけも含めて次回御説明させていただければと思います。

 以上でございます。

○西嶋委員長 ありがとうございました。それでは、三浦委員、よろしくお願いいたします。

○三浦委員 はい、三浦でございます。私の方からは、今回の骨子案で藻場・干潟等についてブルーカーボンとしての役割に留意をしながら、保全・再生・創出の取組を推進するというように書かれたところですが、先ほど鷲尾委員からもありましたとおり、ブルーカーボンの視点というものもここに今挙げるのであれば、藻場・干潟だけではなくて、ノリとかワカメのような藻類養殖につきましても、その生産過程で分解されにくい、難分解性の有機炭素を放出しながら海底、それから深海に輸送後、貯留されている、そういう可能性というものも指摘されていることから、ブルーカーボンとしての役割にも大きく期待をしているところでございますので、評価対象となるように、研究等も含めて環境省さんで考えていただきたい。

 また、このような、ブルーカーボンの視点からも、今回の基本計画で大きく書かれている栄養塩類の管理を進めるということは、非常に重要となってきます。

 今回の基本計画の骨子案で示された、理想とするきれいな海について明らかとし、今後、各種の施策とか取組、そして湾・灘ごとへのはっきりとした支援をしなければなかなか進んでいかないと。湾・灘ごとへの支援等々、具体的な内容というものが基本計画にしっかりと盛り込まれるようにお願いをしたい。

 以上です。

○西嶋委員長 ありがとうございました。事務局から何か御回答ございますか。

○浜名室長補佐 環境省の浜名でございます。いつもありがとうございます。ブルーカーボンの点も御指摘も含めまして、もちろん、現時点で分かっていないことまで、いろいろ書き込むということにはならないのですが、より前向きな記述ができるように検討してまいりたいと思います。

 そのほかの点につきましても、支援というのは、いつもお金がちらついてしまう部分はありますが、人的な支援というか、環境省の積極的な取組といったものも含めて、前向きの記述ができないか、更に考えてまいりたいと思います。ありがとうございます。

○西嶋委員長 それでは、中川委員、よろしくお願いいたします。

○中川委員 一般社団法人ウオー代表の中川です。よろしくお願いいたします。資料2ページの「自然景観及び文化的景観の保全について」というところですが、こちらの文化的景観の部分には自然のものだけではなくて、例えば漁業者の方たちの作業風景などは入るのかなという質問に近いものになるのですが。単純に海を見るだけではなくて、漁師さんたちが海で働いている姿や、その後に海辺で加工しているようなものなども、文化的景観に入るのかなと思っておりまして、こちらが今後日本の国内はもちろん、インバウンドの方たちにもとても関心の深い景観になり得ると思うので、もし入っていないようであれば、保全活動やツーリズムの部分に、そういった漁業者の方たちの活動を加えていただけないかというところになります。

 水産庁を中心として、今、漁業者の担い手不足などの問題が大きな課題になっています。そちらは水産庁さんがもちろん中心になって取り組むべき課題だとは思うのですが、ぜひ環境省さんの方でも連携できる部分があれば、一緒に解決に向かって話合いですとか何か取組などをしていただけたら非常に有り難いと思っております。

 以上です。

○西嶋委員長 ありがとうございます。事務局から御回答ください。

○浜名室長補佐 ありがとうございます。環境省の浜名です。今、御指摘のありました漁村の風景みたいなもの、あるいは漁業者の取組もその一部になっているかと思いますが、そういったものが文化的景観に含まれるかということでございますが、我々としては含まれ得ると考えております。

 具体的な定義がこれまでにあるわけではないのですが、これまで審議会では、事例としまして、いわゆる文化財保護法に基づく文化財以外にも、有形なもの、無形なもの、様々取り上げられてきておりますし、今おっしゃっていただいたような漁村の風景や、なりわいという形での見え方、そういったものも風景の一部であり、ここで言う文化的景観の一部だと考えております。

 今回、直接の御回答にはならないのですが、我々の方でも地域資源の再発見というものを進めていこうというように思っておりまして、例えば塩田風景や、そういったものも我々考えていたのですが、いわゆる漁村の風景なども含めて、自然だけではなく文化的なものも、さらに記念物指定や文化財指定がされているもの以外も含めて地域資源と捉えて幅広く考えていきたいと思っております。

 以上でございます。

○西嶋委員長 ありがとうございました。少々時間が押してきました。今、手が挙がっていますのは、大上委員と齋藤委員でございますので、この2名で質問、意見を終了させていただきたいと思います。

 それでは、大上委員、よろしくお願いいたします。

○大上委員 大分大学の大上です。全体的なことについて1点と、それと個別について1点、手短に御質問というか、御意見させていただこうと思います。

 まず全体についてですが、この変更案で3番の「漂流・漂着・海底ごみ、気候変動等の課題に対する基盤的施策の着実な実施」というようにありますが、(1)から(4)の内容と、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)の内容というのが、どうも同じ項目に入っていることにとても違和感があります。(1)から(4)までのこういったような海洋プラスチックごみの問題であるとか地球温暖化の問題というのも非常に重要な問題ですので、ここは別の項目として、3、4というようにした方が良いのではないかなと思ったことが1点です。

 それともう一点は、環境教育に関する部分です。先ほどほかの委員の方からも少し意見が出たと思いますが、6ページ目の34の「環境教育・環境学習の推進」というところです。平成29年の学習指導要領の改訂に伴いまして、小学校でも中学校でも、もう具体的に防災教育ということが教科書等の内容の中にも盛り込まれています。現行の基本計画の中にも一応というか、環境教育の充実など、そういったことが盛り込まれているのですが、そういったように、教科書の内容等も大きく変わっていることを踏まえて、やはり、ここ、もう少し環境教育についても何か進んだような内容にしていただければと思います。

 以上です。

○西嶋委員長 ありがとうございます。事務局から簡単に御回答いただけますか。

○浜名室長補佐 ありがとうございます。構成の方は今日の御指摘を含めて、皆様からいただいたこともいろいろありますので、また考えてみたいと思います。

 教育の点ですね。「現行計画を踏襲」と書いてしまいましたが、まずは情報収集いたしまして、より適切な形で、更新できる部分はないかといったことも含めて考えて、変更案を作成したいと思います。よろしくお願いいたします。

○西嶋委員長 それでは最後に、齋藤委員、よろしくお願いいたします。

○齋藤委員 ありがとうございます。岡山大学の齋藤です。私は今回から初めて参加させていただきますので、これまでの経緯など、十分理解が及んでいない部分があると思いますが、今回、計画の項目を四つから三つに統合されたということで、それで既にほかの委員の先生方が、数名、御意見されたと思うのですが、やはり三つ目の項目の特に「気候変動等の課題に対する基盤的施策の実施」というところでは、項目の例えば1番目の水質であったり、2番目の沿岸域の環境の保全であったりと、多方面に関係する部分だと思いますので、3の中に入れ込むというよりは、独立させて示された方が良いのかなと私も感じました。

 また、3番目にございます「健全な水環境・物質循環機能の維持・回復」というところで、現行の計画をそのまま踏襲と書いてあるのですが、こちらも前にもほかの委員の先生方が、発言されたと思いますが、やはり近年は急激で大規模な豪雨とか、これまで予想ができないような、流域の水循環の変化、それに伴う物質循環の変化というものが起こってきていますので、その辺の少し加筆と言いますか、気候変動と大いに関係する部分ではございますが、加えていただけたらよろしいかなと感じました。

 もう一つですが、計画の1番目と2番目の、例えば1番目ですと、「栄養塩類の管理」や「水産資源を含む生物の生育環境の整備」という部分と、あとは2項目目の「沿岸域の環境の保全」の部分で「自然海浜の保全等」という、この辺りというのは、やはりまだどうしても入れ子になってしまう部分があると思います。例えば1番目ですと、どちらかというと、藻場・干潟の機能をどのように活用していくかということに関わってくると思いますし、2番目の項目ですと、場としてどのように保全していくかというのが強いと思いますが、この辺りをうまく書き分けていただければ良いのかなと思いました。

 以上です。ありがとうございます。

○西嶋委員長 ありがとうございました。では、事務局から簡単に御回答できるところは御回答ください。

○浜名室長補佐 環境省の浜名でございます。ありがとうございます。特に健全な水循環、物質循環のところですね。現行踏襲と書きましたが、更に検討してまいりたいと思います。

 また今般、構成に手を加えようと思い立ってから、やはりいろいろ難しいところがありまして、齋藤先生がおっしゃるとおり、藻場・干潟の施策というのは水質の方にも当然役に立ちますし、水産資源にも当然役に立ちますし、自然景観にも当然役に立ちますし、市民の取組ということでよりプレイアップすべきですしと、本当に多岐にわたるところでございまして、とはいえ、何でもかんでも基盤に入れたら良いかというと、そういうことでもありませんので、そこら辺の構成も、もう一度よく考えてみたいと思います。ありがとうございました。

○西嶋委員長 ありがとうございました。様々御意見をいただきまして、おそらくまだまだ御意見あろうかと思いますが、時間も押してまいりましたので、本日の議論はここまでにさせていただきたいと思います。

 後でまた追加で御意見は受け付けたいと思いますので、本日、御意見する機会がなかったとか、もう少し突っ込んで議論したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ事務局に御意見を寄せていただければと思います。

 今日、御議論いただきました資料3の基本計画の構成についても、様々修正の御意見もいただきましたので、その御意見を踏まえまして、次回の小委員会の審議に向けて基本計画の構成案については事務局の方で引き続き作業をお願いしたいと思います。

 資料3-2の骨子案についても、非常に広い視点から御意見をいただいております。こちらも事務局の方でいただいた意見を踏まえまして、次回以降の小委員会の審議に向けて基本計画案の具体的な検討をお願いしたいと思います。

 なお、先ほど申しましたように、今後、骨子案についてまだまだ意見が、本日発言できなかった等々あると思います。1週間ほど時間を取りますので、それまでに御意見がありましたら事務局に御提出をお願いしたいと思います。

 なお、いただいた意見の取扱いにつきましては、私、委員長の方に御一任をいただき、事務局において作業をするという形を取りたいと思いますが、それでよろしゅうございましょうか。

 特に反対の御意見はございませんので、追加で御意見がある場合には期間内に事務局に御提出をいただきまして、その取扱いにつきましては委員長一任とさせていただきます。

 それでは、議題(2)のその他でございますが、事務局から何かございますか。

○福井係長 事務局でございます。特段ございません。

○西嶋委員長 ありがとうございます。議題については以上でございますが、全体を通じまして皆さんから何か御意見はございますか。

 よろしいですか。

 特段御意見は出てきませんでしたので、事務局に進行をお返ししたいと思います。よろしくお願いいたします。

○福井係長 事務局でございます。西嶋委員長、進行をいただきありがとうございました。

 委員の先生方におかれましては、活発な御審議をいただきありがとうございました。

 先ほど西嶋委員長からもおっしゃっていただきましたが、本日お配りした資料につきまして、追加で意見等ございましたら、1週間後の8月17日火曜日までに事務局まで御連絡をいただければと存じます。

 次回の小委員会の開催時期につきましては、現在のところ9月を予定しておりますが、委員長と調整の上、また御連絡をさせていただきます。

 本日の議事録につきましては、委員の皆様には速記がまとまり次第、お送りさせていただきますので、御確認をお願いしたいと思います。御確認いただいた議事録は、環境省ウェブサイトで公開いたします。

 それでは、以上をもちまして、第26回の小委員会を閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

午前11時56分閉会