底層溶存酸素量類型指定専門委員会(第1回)議事録

開会日時 

令和3年3月23日(火)13:30~14:48 

場所 

Web会議システムにより開催

議題

(1)底層溶存酸素量に関する環境基準の類型指定について(報告案)

(2)その他

議事録

(午後1時30分 開会)

○岡崎専門官 それでは、定刻となりましたので、第1回中央環境審議会水環境・土壌農薬部会底層溶存酸素量類型指定専門委員会を開会いたします。

 委員の皆様方におかれましては、ご多忙の中にもかかわらず、ご出席いただき大変ありがとうございます。

 本日は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、WEB会議での開催となります。会議中、音声が聞き取りにくいなど、不具合などがございましたら、事務局までWEB会議のチャット機能やお電話にてお知らせください。

 なお、本日の会議は、中央環境審議会の運営方針に基づき、公開とさせていただいております。環境省水環境課の公式動画チャンネルでライブ配信を行っております。

 WEB会議の開催に当たりまして、通信環境の負荷削減の観点から、ライブカメラの映像は冒頭のみとし、議事以降につきましては音声のみの配信といたしますので、あらかじめご了承ください。このため、カメラ機能は、通常はオフにしていただきますようお願いいたします。

 また、マイク機能は委員長及び発言者以外はミュートに設定していただきますようお願いいたします。

 なお、ご発言の際は、お名前横にある挙手アイコンをクリックしてください。ご発言の意思は、このマークで確認いたします。委員長からのご指名後、マイクのミュートを解除していただき、ご発言いただきますようお願いいたします。そして、ご発言後は再び挙手アイコンをクリックし、挙手のオフに操作をお願いします。挙手アイコンは事務局でオン・オフを操作できないため、ご協力よろしくお願いいたします。また、やり方が分からない場合には、適宜意見のある旨をおっしゃっていただければと思います。

 本委員会の委員の先生方につきましては、お手元の名簿のとおりでございますが、本日が第1回目の専門委員会となりますので、本日ご出席の先生方をご紹介いたします。

 WEB会議のため、差し支えなければ、お名前を呼ばれましたら、そのときだけカメラ機能を一旦オンにしていただくようお願い申し上げます。

 それでは、初めに、委員長であります福島委員長でございます。

○福島委員長 福島です。委員長を務めさせていただきます。本日は、環境省から参加させてもらっております。どうぞよろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 ありがとうございます。

 この後は、本日出席委員を名簿順にご紹介いたします。

 大久保委員でございます。

○大久保委員 大久保です。よろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 続いて、古米委員でございます。

○古米委員 古米です。よろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 続いて、一味委員でございます。

 続いて、鈴村委員でございます。

○鈴村委員 産総研の鈴村です。よろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 田中委員でございます。

○田中委員 田中です。よろしくお願いします。

○岡崎専門官 続いて、中村圭吾委員でございます。

○中村(圭)委員 中村です。よろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 続いて、中村由行委員でございます。

○中村(由)委員 中村由行です。よろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 続いて、西嶋委員でございます。

○西嶋委員 西嶋です。よろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 続いて、西村委員でございます。

○西村委員 西村です。よろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 続いて、東委員でございます。

○東委員 東です。よろしくお願いします。

○岡崎専門官 続いて、宮原委員でございます。

○宮原委員 宮原です。よろしくお願いします。

○岡崎専門官 続いて、森田委員でございます。

○森田委員 森田です。よろしくお願いします。

○岡崎専門官 続いて、山室委員でございます。

○山室委員 山室です。よろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 ありがとうございます。

 本日の委員のご出席状況でございますが、所属委員14名のうち、全員の方にご出席いただいております。なお、西村委員におかれましては、会議、15時以降は別件ということで、早めにご退出されるということをお伺いしております。

 次に、事務局の出席者をご紹介いたします。

 まず、水・大気環境局長の山本です。

○山本局長 山本です。どうぞよろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 続いて、大臣官房審議官の森光です。

○森光審議官 森光でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 続いて、以降は会議室での出席となりますので、お名前だけのご紹介とさせていただきます。

 水環境課の筒井です。

○筒井課長 筒井でございます。よろしくお願いします。

○岡崎専門官 閉鎖性海域対策室の行木です。

○行木室長 行木です。よろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 続いて、水環境課の課長補佐、鈴木です。

 続いて、同じく課長補佐の斎藤です。

 続いて、専門員の能登です。

 最後に私、富栄養化対策専門官の岡崎です。

 それでは、議事に先立ちまして、環境省水・大気環境局長の山本よりご挨拶申し上げます。

○山本局長 本日は、委員の皆様方、ご多用のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また、日頃から水環境行政の推進につきまして格別のご指導をいただいておりますことに、まず改めて御礼を申し上げたいと思います。

 本専門委員会につきましては、平成2910月の諮問を受けまして、環境基準の底層溶存酸素量の水域類型の指定等に関する専門的事項を審議する専門委員会として設置されました。随分時間がたってしまいましたが、今回が初めての開催となります。この間、水環境行政、大きな転換を今迎えようとしてございます。

 少し具体的にご紹介をさせていただきますと、さきの、先日の部会にて、総量削減の在り方、次期のですね、第9次の総量削減の在り方の取りまとめをいただきまして、間もなく答申になりますが、この中でも従来から負荷削減、COD・窒素・リンについて続けてきたわけですが、基本的には、汚濁負荷削減の規制というのをこれ以上負荷削減を求めるということでなくて、よりきめ細かな管理をしていくという方向性で大きな見直しをさせていただいております。

 それから、瀬戸内の小委員会におきまして、こちらも意見具申をいただいて、豊かな瀬戸内海を目指すという、瀬戸内海環境保全特別措置法の下で、栄養塩類の管理を行っていくと。こういった新しい制度を盛り込むことをメインとしました意見具申をいただいておりまして、これを閣議決定して、法案を今国会に提出しております。これを今国会で審議をしていただきまして、今国会で成立し、新しい制度をできれば次の年度から動かしていきたいというようなことで準備を進めております。

 両者に共通しますのは、水域全体の汚濁負荷削減が、これまで関係者の皆様のご努力で随分進んできた結果、いろいろ新たな課題が見えてきているということで、よりきめ細かな管理をしていく必要があるということであります。そのための大変重要な指標となるのが、今回ご議論いただきます底層溶存酸素量の環境基準ということでありますが、まだこれが、実際の当てはめができていないということですので、本日は東京湾、琵琶湖の類型指定案について、この底層溶存酸素量の類型指定等に係る基本的事項と合わせてご審議をいただきまして、できましたら、専門委員会の報告として、パブリックコメント手続に進めていきたいというふうに考えております。

 ご出席の委員の皆様方の忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。

○岡崎専門官 ありがとうございます。

 それでは、カメラ映像はここまでとし、以降は音声と資料映像のみとさせていただきます。

 続きまして、資料の確認に移ります。事前にメール等でご案内のとおり、議事次第のほか、資料1の委員名簿、資料2-1から2-4、参考資料1、参考資料2-12-2となっております。

 もし不足等がございましたら、改めてメール等でお送りいたしますので、お申しつけください。よろしいでしょうか。

 それでは、以降の進行は、本専門委員会の委員長である福島委員長にお願いいたします。福島委員長、よろしくお願いいたします。

○福島委員長 かしこまりました。

 それでは、早速議事に入りたいと思います。

 まず、議題(1)底層溶存酸素量に関する環境基準の類型指定について、事務局から、資料2-1から資料2-4の説明をお願いいたします。これらの資料は、内容が多いので、資料を説明いただいた後に、説明の前半部分と後半部分でご質問、ご意見を伺いたいと思います。

 それでは、説明をお願いいたします。

○岡崎専門官 環境省の水環境課の岡崎です。

 それでは、資料2-1について説明をさせていただきます。こちらの資料2-1、底層溶存酸素量に関する環境基準の類型指定について(報告案)となります。

 まず、1枚目をめくっていただきまして、1枚目の裏面に目次がございます。こちらの目次で本資料の構成を最初に説明させていただきます。

 1ポツの「はじめに」については、今回が最初の報告となりますので、本専門委員会が設置された経緯などを記載しております。

 2ポツの類型指定等に関する事項について、こちらは底層溶存酸素量の類型指定に係る手順や達成率などについて記載をしております。参考資料2-1の平成27年の答申や、参考資料2-2の平成28年の水環境部会で報告された内容をより具体化したものとなっております。

 3ポツの国のあてはめ水域における水域類型の指定について、こちらは東京湾と琵琶湖について類型指定の手順に従って調べた内容と、底層溶存酸素量の類型指定案となっております。

 それでは、資料の中身について説明をさせていただきます。

 1ページの1ポツの「はじめに」については、これまでの経緯等を記載したものとなっておりますので、説明は割愛をさせていただきます。

 2ページの2.類型指定等に関する事項についてを説明させていただきます。

 (1)類型指定の基本的考え方について。こちらについては、平成27年答申の「類型指定は、底層の貧酸素化の防止により、水生生物の保全・再生を図る必要がある水域について行うが、現に底層の貧酸素化が著しく進行しているか、進行するおそれがある閉鎖性海域及び湖沼を優先すべきである。」という考えを基本としておりますが、最後から4行目にありますとおり、「個別水域における」のところからなんですけども、こちらもちょっと読ませていただきます。個別水域における類型指定及びその後の評価結果等を踏まえ、その意義や活用策を地域の関係者に段階的に浸透させつつ、効果的な対策を検討し講じていくことが想定されるため、個別の湾や湖沼において、現に底層の貧酸素化が著しく進行しているか、進行するおそれがある水域を優先して類型指定する方法も考えられるという考えを追加しております。

 3ページからは、(2)類型指定の具体的な手順について記載をしております。

 具体的な手順を示しました図が、4ページの図1となっております。手順の大きな流れとしましては、左側にあります保全対象種の観点と右側にあります水域の特徴の観点、この二つの観点から類型指定を行うことを記載しております。こちらは、平成27年答申を基としておりますが、これに右側の水域の特徴の観点というフローを追加しております。

 次のページからは、こちらの図1に示しました手順の考えをそれぞれ記載しております。こちらの説明については、図を見ながらのほうが分かりやすいかと思いますので、4ページの図を見ながら、それぞれ考えを説明させていただきます。

 まず、ア)水域特性の情報整理についてです。保全対象種の観点も水域の特徴に関する観点も、どちらも情報の整理から始めます。類型指定を行う対象水域について、既存資料や文献の情報収集のほかに、地域関係者の関係機関等へのヒアリングなどにより、情報を整理することとしております。

 続いて、保全対象種の観点、左側の部分から説明をさせていただきます。

 イ)水生生物の生息状況等の把握。こちらについては、まず、水域内において生息及び再生産をしている水生生物の把握を行います。主に魚類や甲殻類及び軟体動物について把握をいたします。

 続いて、ウ)生態特性を考慮した検討対象種の抽出。こちらでは、先ほど把握をしました生息及び再生産をしている水生生物のうち、底層溶存酸素量に関係する種のみを選定するため、底層に依存する生活をしている生物のみとなるように、ふるい分けを行います。

 続いて、エ)水生生物の保全対象種の設定。こちらについては、先ほどのウ)の中から、さらに水産利用や地域の食文化などにおいて重要であるか、計画等で保全すべきとされているかなど、保全対象種としてふさわしいかどうかの判断をして、保全対象種を選定いたします。このとき、地域関係者などの意見を踏まえる必要があることも記載をしております。

 続きまして、オ)保全対象種における底層溶存酸素量の種別目標値の設定。こちらでは、先ほどエ)で選定をしました保全対象種それぞれについて、生息、再生産に必要な底層溶存酸素量を設定します。

 具体的には、7ページに生息の場の確保のための種別目標値の設定フロー、8ページに再生産の場の確保のための種別目標値の設定フローを示しております。24hr-LC5の評価値が求められている場合にはこれを使いますが、その評価値がない場合には、それに類するデータを活用して定めるという内容となっております。

 先ほどの4ページの図1に戻りまして、カ)になります。保全対象種の生息域の設定、また、再生産の場の設定になります。こちらでは、先ほどのア)で選定をしました保全対象種それぞれについて、生息、再生産の可能性のある範囲を水深及び底質の情報に基づいて設定することとしております。

 保全対象種の観点の一番最後になりますが、キ)保全対象範囲の重ね合わせになります。こちらでは、保全対象種の観点のまとめになります。それぞれの保全対象種の生息、再生産の範囲を重ね合わせていきます。複数の種に関する場が重複した場合には、保全対象種を最も必要とする種の目標値を採用し、その水域の中のそれぞれの場がどの程度の底層溶存酸素量が必要となるかを明らかにしていきます。

 今ほど説明をさせていただいたのが、左側の保全対象種の観点でございます。

 続いて、右側のク)の水域の特徴の観点です。こちらは水域の地形など、状況などから水の交換が悪い、そういった情報など、過去の底層溶存酸素量の状況も調べつつ水域の特徴を把握します。

 以上を踏まえまして、10ページの2)の類型指定に記載したように、キ)までの観点と、ク)の水域の特徴の観点、二つの観点を、両者を総合的に検討して類型指定を行います。

 11ページには、重ね合わせた結果、生じた飛び地について、周辺の類型を考慮して指定する考え方、そういったことなども記載をしております。

 類型指定の手順に関する説明は以上となります。

 この部分以降に出てきますが、四角に囲んでいる部分、こういった部分については、平成27年の答申や平成28年の報告を抜粋している部分となります。

 続きまして、11ページからは、(3)評価方法について、こちらについても説明をさせていただきます。評価方法については、平成28年の水環境部会への報告にありますとおり、基本的には、そちらで示しました水環境部会の報告と同じとなっております。

 その水域の底層溶存酸素量の季節的な変動や渇水状況を含め把握できるように、13ページから、二重線の枠内に仮想水域を用いた水域の状況把握の例を示しております。

 まずは、14ページの参考表1を用いて説明をさせていただきます。こちらの参考表1は、地点ごとに月1回測定として、それぞれの測定結果を記載しております。こちらの表は、仮想水域ですので、あくまで例としてご認識ください。

 こちら、具体的に説明をさせていただきます。

 地点別に見ますと、例えばSta.1、こちらでは生物1類型の地点でございますので、環境基準としては4mg/Lとなります。この環境基準値に対して、1年間、全ての測定結果が基準を満足しております。この結果から、Sta.1は基準に適合した地点となります。

 逆に、下のほうにありますSta.14、こちらを見ますと、生物3類型の地点ですが、2mg/L以上という環境基準値に対して、太字のアンダーバーで記載をしておりますが、8月の値が基準値を満足しておりません。この結果から、この地点は環境基準値に適合していない地点となります。

 地点別に見ますと、このように適合しているか、適合していないかを見ることとなっております。

 この表の一番右端の欄に、地点別適合状況というものがあります。右側の列については、12/12となっている地点、月1回、12回測定したうち、12回全てが基準値をクリアしている場合に、その地点は環境基準値に適合していると評価されます。

 一方で、平成28年の水環境部会の報告においては、水域区分全体としては環境基準に適合/不適合は評価せず、環境基準に適合した地点の数の割合、水域区分の達成率によりまして評価をしていくこととしております。こちらAからDの四つの水域ごとに、水域区分の達成率を記載しております。こちらは、それぞれ水域区分内の適合した地点の割合となっております。

 例えば生物2類型のCという水域を見ますと、Sta.6から10のうち、環境基準に適合している地点は3地点あります。5地点あるうちの3地点が適合しておりますので、3/5が適合しているということで、達成率は60%となります。

 また、参考表1の一番右下には、水域全体の達成率が記載しております。こちら、水域全体の地点数、こちらも参考表1の例で言いますと15地点あります。こちらの15地点のうち、環境基準値に適合した9地点の割合を示しており、水域全体としては達成率60%となります。

 さらに、次のページには、今ほど説明をしました参考表1をグラフにしたものを示しております。このようなグラフで表示することにより、各測定地点ごとに、どの程度の期間、また、どの程度の頻度で環境基準値に適合しているのかいないのかということを把握することができるようにします。

 こちら、Sta.12を見ていただきますと、5月から10月までの環境基準値を下回っております。対しましてSta.14、こちらを見ていただきますと、こちらは8月のみ環境基準値を若干下回っております。どちらも環境基準値に適合していない地点となりますが、その達成できなかった時期、また、その期間、どの程度達成できなかったのかということが、こちらのグラフから読み取ることができるかと考えております。

 このように、表とグラフを用いまして、水域の状況を把握してはどうかという例を示しております。

 さらに、次のページからは、連続測定の例ですが、ご説明したいことは、今ほどお話しさせていただいた内容と同じですので、説明は割愛させていただきます。

 さらに、次の17ページ、(4)目標とする達成率の設定及びその達成期間についてです。こちらは、先ほどの達成率に対して、どのような目標をどのように設定するかということを記載しております。

 こちらについては、まずは記載している文章を読ませていただきたいと思います。四角の枠の中は、平成28年の水環境部会の報告を抜粋したものとなっておりますので、説明のほうは割愛をさせていただきます。では、文章のほう、まずは読ませていただきたいと思います。

 底層溶存酸素量は新しい基準であるため、類型指定された後、当該水域の底層溶存酸素量を評価するための測定地点を設定することが必要となる。類型指定された後、最初の5年間程度の中で底層溶存酸素量の状況に照らして、保全対象種の生息状況の健全性についても可能な限り把握する。この間に把握した情報等を踏まえ、各水域区分における保全対象種を中心とした水生生物の生息が健全に保たれることを目指し、目標とする各水域区分の達成率を設定する。達成期間については、関係機関間での改善対策も把握した上で、直ちに達成する、又は、5年から10年程度で達成するとする。若しくは、目標の達成に10年程度以上の長期を要すると考えられる場合には、10年程度以内に目指す暫定的な目標(達成率又は地点別適合状況等)を柔軟に設定し、必要な施策に段階的に取り組むことも可能とする。なお、達成期間(暫定的な目標に係る期間を含む。)が10年又は10年に近い場合には、必要に応じて中間的な評価を行うことが望ましい。

 長くなってしまったので、少し解説のほうをさせていただきますと、順番としては、まずは類型指定を行い、その後、測定地点の選定、そこでの測定結果や保全対象種の生息状況などを踏まえて、目標とする各水域区分の達成率や達成期間を設定することとしております。その設定のために必要な期間を10年程度としております。この期間は、場合によって長くなったり短くなったりすることも想定をしております。このような趣旨のことが、こちらには記載をされております。

 続いてのページの18ページからは、3.国のあてはめ水域における水域類型の指定について記載をしております。こちらは最初に東京湾、後に琵琶湖が記載をされております。

 こちらに記載をしている内容については、先ほど説明をさせていただきました類型指定の手順に基づいて把握をした内容となっております。詳細なデータについては、資料2-2に東京湾、資料2-3に琵琶湖について記載をしております。

 こちらの資料2-1に記載している内容を簡単に概要として説明をさせていただきます。

 手順に従いまして、まずは保全対象種の設定を行っております。保全対象種については、20ページに表3として記載をしております。東京湾の保全対象種は、こちらの12種を選定しました。

 次のページの表4に記載しているとおり、それぞれの種について、底層溶存酸素量の目標値を設定し、生息域、再生産の場を設定しました。詳しい内容については、資料2-2に記載をしております。

 保全対象種の観点の類型指定図は、23ページにございます。緑色が生物1類型となっておりますが、見ていただいたとおり、ほとんどが生物1類型となります。

 次のステップでは、こちらに水域の特徴の観点も考慮します。水域の特徴の観点は、24ページ、25ページに記載をしております。25ページの図を用いて説明をさせていただきますと、湾の奥部や港湾など、海水交換がどうしても悪くなってしまう地形がありますので、そのような地形を把握しております。図の赤い点となっている場所は、昭和30年代前半の高度経済成長期の前であっても、底層溶存酸素量が2mg/L未満であったり、3mg/L未満の水域が存在していたことが分かります。

 このような情報を考慮しまして、図4と図5、先ほどの保全対象種の観点と水域の特徴の観点、二つの観点から類型指定案を作成しました。その結果が27ページの図6のようになります。それぞれ青い線で水域区分を区切っております。緑が生物1類型、黄色が生物2類型、オレンジ色が生物3類型となっております。また、同じ生物1類型でも、東京湾の入り口に近いところと湾の中央に近いところでは、海水の水質が大きく異なることから、同じ水域類型、生物1類型であっても区切っております。

 次のページからは、琵琶湖についての類型指定案となっております。こちらも同様の手順で作業を行っております。

 30ページの表5に保全対象種が載っております。琵琶湖については、こちらの8種を保全対象種と選定しました。

 同様に、資料の31ページの表6に種別の目標値を求めました。

 保全対象種からの類型指定案は33ページ、図7のようになります。こちらの図に、水域の特徴の観点、また飛び地など、そういったところを整理しまして、最後に36ページ、図8のような類型指定案を作成しました。

 こちらの琵琶湖の類型指定案の詳細な情報などについては、資料2-3に記載をしております。

 なお、東京湾、琵琶湖の類型指定案を作成するに当たり、地元の自治体や関係団体、数名の有識者の方とワーキンググループのような検討会を開かせていただいております。そちらで協議を行ってまいりました。その検討会の内容については、資料2-4に記載をしております。それぞれ、東京湾、琵琶湖で作成をしております。

 資料2-1から資料2-4について、説明は以上となります。

○福島委員長 ありがとうございました。

 それでは、最初にも述べましたように、ただいまの説明の中の資料2-1の前半部分、17ページまでですが、類型当てはめの一般的な考え方についてまとめた部分です。その部分に関して、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。

○鈴村委員 鈴村です。

○福島委員長 鈴村委員、お願いいたします。

○鈴村委員 ありがとうございます。

 11ページと13ページになるんですが……。

○福島委員長 すみません。ちょっと声が聞き取りにくいものですから、もう一度お願いできますでしょうか。

○鈴村委員 今の大きさで大丈夫でしょうか。

○福島委員長 はい。

○鈴村委員 11ページと13ページに、11ページだと一番下のほうで、非連続、連続測定しない場合の年間最低値により評価するという言葉が四角の中にありますね。それから、13ページのほうに、四角の水域の底層溶存酸素量の状況の把握の2行目ですか、一つ目の、地点別適合状況においての一つ目、2行目、年間最低値でありますけれども、これが結局、次の参考表1の中で、年間最低値で評価することの言葉とこの表が、いま一つ私はうまく結びつかないんですけれども、例えば生物3類型でSta.12ですと、年間最低値というのは6月の0.1、これだけに着目するという意味なのか。そうした場合に、底層によって、月が最低値も違いますし、計算はどのようにされているのかというのが少し……

○福島委員長 それでは、回答をお願いします。

○岡崎専門官 こちらに記載をしている内容についてだったんですけど、まず、参考表1のほうで、ちょっと見ながら説明をさせていただきたいと思います。

 例えば、先ほどSta.12ということでお話ししていただいたかと思うんですけども、年間最低値に対して、環境基準値が適合しているかいないかというところを判断しております。地点別に見た場合ですね。ですので、こちらの例で言いますと、Sta.14だと分かりやすいのかなと思うんですけれども、Sta.14のほうを見ていただきますと、年間最低値が唯一1.8ということで、こちらのSta.14は生物3類型ということで示しておりまして、環境基準値が2mg/L以上というふうになります。もちろん、年間最低値と環境基準値を比較しまして、適合していないということになりますので、こちらのSta.14については、環境基準値に適合していない地点というふうになります。

 このような回答でよろしかったでしょうか。

○福島委員長 鈴村委員、いかがでしょうか。

○鈴村委員 要は、年間最低値が一度でも基準を下回ったら、それは駄目だったと言ったら変ですけども、適合しなかったステーションとして数えるということですね。

○福島委員長 よろしいでしょうか。

○岡崎専門官 はい、そのようになります。

○鈴村委員 それでは、理解しました。

○福島委員長 続いて、手が挙がっています山室委員、お願いいたします。

○山室委員 底層溶存酸素って、これまで測るときに、水草とか海草の藻場の中を測ったことはないと思うんですね。水草とか、特に藻場を改善例として15ページにも書いてあるんですけれども、藻場の中の底層は、意外と貧酸素になるんですよ。というのは、流動が草によって妨げられますので。なので、これはちょっと後で、琵琶湖が、かなり水草が繁茂しているところが一番厳しい4mg/L以上になっているので、それをちょっと踏まえてご質問させていただいたんですが、これまで水草とか海草の中で溶存酸素がどうなっているかというデータがあった上で、これを決められているのかどうかというのをちょっと教えていただきたいんですが。

○福島委員長 では、お願いします。

○岡崎専門官 まず回答させていただきます。環境省の水環境課の岡崎です。

 琵琶湖についてご質問だったかと思うんですけど……。

○山室委員 琵琶湖だけじゃなくて、今まで公共用水域で溶存酸素を測るときに、群落の中の底層を測っていないと思うんですが、改善策として藻場とか書かれていますので、本当に、群落の中では溶存酸素が底層で改善するんだということを確認している上で、こういうデータを出していらっしゃるのかなというのをちょっと教えていただきたいということです。海も含めてです。

○福島委員長 よろしいですか。

○岡崎専門官 ありがとうございます。

 そうですね。十分な、そういったデータについては、ないところで、今回類型指定のほうとかをさせていただいているところです。

○山室委員 ありがとうございました。

 後で、またコメントさせていただくと思うんですが、私が調べた限り、あと、それから琵琶湖は既にもうそういうデータが出ているんですけれども、草が生えているところというのは、溶存酸素は減るんですね、底層では。表層は、もちろん光合成しますから高いんですけれども。そういうこともあるという前提の上で、ちょっと今後のことも考えていただければと思います。まずは、だからデータを集めたほうがいいかなという気はいたします。

 以上です。

○福島委員長 よろしいでしょうか、委員長の福島ですが。

 今ご指摘のように、琵琶湖とか宍道湖とか、水草が生えているところでは、ある時期、非常に底層DOが下がってしまうというのは、幾つか報告を見たことがございます。その面積がかなりあるようですと、やはり全体の環境にあまりいい影響じゃないということで、地方自治体についても、そういったものを改善したいという、そういう意思はお持ちなのかなということで、そういう部分もあるという前提で、こういう基準を私は設定したのではないかなというふうに、これは私個人の意見なんですが、考えております。

 じゃあ、続きまして田中委員、お願いいたします。

○田中委員 どうもありがとうございます。

 17ページの底層DOの達成期間の取扱いのところの四角書きと部分とその下との関係なんですけども、過去の報告では、ここに書かれている(3)の2)の達成期間の中の考え方の中で、個体群の維持が可能な最低限度の水域割合及び時間的割合は、保全対象や対象水域の特性によって異なるため、国が一律に求めることは困難であると。要するに、類型の表は作って一応当てはめるんだけども、いろんな生物がいて、その感受性なんかも地域地域によっては、場合によっては変わったりするし、それから、水域の変動の構造がかなり違っているところがあるので、一律にエイヤーで決められないというのは何となく分かるんですね。

 それを受けて、下のところなんですけど、最初の二つ目のフレーズのところなんですが、類型化された後、最初の5年間程度の中で底層溶存酸素量の状況に照らし合わせる。ここも実際に調べて、保全対象種の生息状況の健全性についても可能な限り調べますと。どんな生物がいて、そもそも、こういう生物を残したいと思っているものがちゃんといるかどうかと。そのときに、その情報に基づいて、各水域ごとにおける保全対象種を中心とした水生生物の生息が健全に保たれることを目指しますと。これは非常によく分かります。何が残さないといけないのかと。そこの、その次のところなんですが、じゃあ、そのために、目標とする各水域区分の達成率を設定すると。どうやってこれを調べていくのかというのが書かれていないんですよ。

 イメージから言うと、それぞれ、かなり広いエリアで類型化されていて、調べたところで、ある測定地点では下回っているケースもある、あるところは上回っているケースがある。だけど、それぞれのエリアで残したいと思っている生物群がいれば、仮に割り込んだとしてもいいでしょうということになると思うんですが、達成率というような概念を入れた場合には、どこのロケーションであっても、その比率さえ守っていればいいというようなイメージになっちゃうと思うんですが、実際上は、ここの地点で、ある濃度が達成されているから、こういう生物群がいるんだという説明になると思うんですけども、それを、こういう達成率というような言葉で十把ひとからげにしてしまって大丈夫かという点です。

 次のところは、達成期間について、達成率がどう改善していくかと。この達成率は、それを満たしているものがどう改善していくかということで分かるんですが、今言った後半のほうのパラフレーズの目標とする各水域区分の達成率をどのように設定していくのかがちょっとよく分からないので、この点を教えていただきたいんですが。

○福島委員長 お願いいたします。

○鈴木課長補佐 環境省の鈴木でございます。

 例えば、例としてということですが、参考表1をご覧になっていただきまして……。

○田中委員 何ページですかね。

○鈴木課長補佐 14ページです。ここで水域が四つ、AからDまであります。AとかBは測ってみて、既に今でも100%なので、100%という、目標となる達成率を設定するということが想定をされます。一方で、Dですけども、今20%となっています。これを5年間程度、状況を把握しまして、例えばやっぱりSta.14は、今、8月が下回っていますけども、ここは、やっぱりその例えばなんですが、ある種の、ある保全対象種の再生産の場になっているので、この時期にもきちっと、やっぱり2mg/Lというのを目標として達成をしていく必要があるだろうと。

 一方で、Sta.12なんかは、ある、このシーズンに目標を仮に下回っていても、保全対象種の健全な生育という観点、再生産という観点には、それほど大きな影響はないだろうと仮になれば、ステーション12は、目標12分の121年間を通して12分の12になっていなくてもよいと。ほかのステーションは、やっぱり12分の12になっていたほうがよいとなれば、Sta.12だけは12分の12じゃなくてよいということがある程度確認できれば、例えば、ここの達成率は80%を目指していきましょうと、こういったことを検討していくことになると思います。

 ただ、今、私が申し上げたように、そこがクリアになるかというのは結構難しいとは思っておるんですが、5年間の測定状況と、さっき17ページに書きましたが、可能な限りの水生生物の健全性というのを確認しながら、その辺りを見極めていきたいということを考えております。

 以上です。

○田中委員 言われることは分かるんですが、今と、もし、例えば、そういう例であれば、Sta.12が下回っているということが別におかしくないということであれば、一つの考え方は、ここの類型の指定を外すという考え方もあると思うんですが、これは認め、要するに、この将来的な姿が恐らく、その解説の中に書かれている、その解説というか、今の17ページの目標とする各水域ごとの達成率を設定する、これは暫定的に決めるというよりは、情報が不足している中で、健全な姿を実態に合わせて決めるという考え方だろうと思うんですが、この一旦決めたものは、将来的にはあまり変わらないものですよね。で、後ろのほうの達成期間については、これはいろんな施策なり状況によって変わってくると思うんですけども、ここの最初の達成率というのは変わらないものですよね。

 そうすると、そういうものがもし含まれているとしたら、そこの姿は、本来であれば外すべきエリアになるんじゃないかという点が一つ懸念されるのと、それから、二つ目は、率で示しているんですけど、今言われたSta.14というのが、もし重要なんであるんあれば、ここは、やっぱり達成しないといけないという場所の限定がいるんじゃないかと。ところが、率という曖昧な比率にしてしまうと、そこのポイントが果たして守られているのかどうかという姿が見えないような気がするんですが、この辺はどうなんでしょうか。

○鈴木課長補佐 環境省の鈴木です。

 先生、1点目は、類型を外すというようなことをおっしゃったと思うんですけども、測定地点から外すということでしたでしょうか。

○田中委員 例えば、ステーション12がこのままでよくて、そこでの水域が生物の状況として必ずしも、そのある濃度が要らないという考え方であるんであれば、そもそも設定する必要がないという考え方もあると思うんですけども、それをわざわざ入れて、いや、ここは、まあ達成しなくてもいいんですという考え方する、その整理の仕方が、ちょっとよく分からないんですけども。

○鈴木課長補佐 環境省の鈴木です。

 そうですね、そういった考えはあるのかもしれないんですが、最初の設定の段階で、そこまで全てデータがそろっては多分いないことが考えられます。で、そこは今後の議論にはなっていくと思うんですが、5年間程度測ってみて、ここは、測定地点としても、ここよりも、やっぱりもっとこっちのほうが適切じゃないかといったような議論は出てくるかなと思います。それを、そのSta.12を残すのか、外すのかというのは、また今後の地域での議論によってくるかなと思います。水域を、例えば、少し偏ってしまって、やっぱり、ある程度12の辺りにも1点、測定地点としてほしいよねということにもなるかもしれないので、ちょっとすみませんが、その辺りはいろんなケースが考えられるかなと思っております。先生のおっしゃったように、そこは外そうよという議論もあり得るかなと思っております。

 以上です。

○田中委員 それで、あと後半のほうで私が聞いた率というのは比率になってしまうので、どこを守らないといけないというアイデアは出てこないんですよね。要するに、あるエリアの中で測定されたところの比率さえ守っていればいい。だけど、重要なロケーションが果たして守られているのかどうか、これが環境基準としてのこれまでの重要性だったんですが、率という形で示したものをゴールにしてしまうと、極めて不明確になるような気もするんですが。

○鈴木課長補佐 そうですね、その辺りは、実は我々かなり、何というか検討で苦心したところではございます。参考資料2-2をご覧いただきますと、4ページのところに表1というのがありまして、今、水域ごとに達成状況がどうかと、これが平成28年のときに示された考え方なんですが、我々、問題意識としては少し似ているとは思ったんですが、これだけだと、どこがどう守られているのかよく分からないということがございまして、今回は資料2-1の、先ほどお示ししたように、月ごとのデータでどこがというのが分かるように表示をする例をお示ししたと。確かに、これであっても先生がご指摘のように80%は80%だし、60%は60%なので、どこが守られているのかというのは、割合だけではなかなか分からないよねというのはご指摘のとおりかもしれませんが、こういった表とセットで考えていくのかなと思っております。

 以上です。

○田中委員 分かりました。要するに、その決め方のところは、これで最初にぼっと決めてしまった場合に、後々ずっともう固定してしまうというよりは、取りあえず暫定的な形でのやり方として5年間を決めて、で、それを、その決め方で果たしてよかったのかどうかというのをしっかりとレビューをした上でフィードバックをして、その将来的な在り方を考えてみるという理解をしました。で、後ろのほうで書いてある期間達成状況の達成率の設定することは非常によく分かるので、そこの部分を混乱しないようにきちんとしておいていただきたいと思います。

 以上です。

○福島委員長 分かりました。地点とか目標の達成率、あるいは目標期間等は、新たな知見が出てきた段階で、もう一度検討し直すことができるようにすると。まず、当初は5年間という期間を区切ってやるんですが、今ご指摘のように、新たな知見が加わった場合には、地域の関係者がその辺の協議をして、変わることもあり得るようなものなのかなというふうに私自身は考えておりました。

 続いて、東委員、お願いいたします。

○東委員 東です。

 私からは、ちょっと2点質問させてください。

 まずは、14ページから16ページにある月1回の底層DOの観測と連続観測のものの評価の仕方がご提案されていると思うんですが、この両者でかなり、その達成率の評価が異なるんじゃないかというような気がしております。その辺り、どのように考えておられるのかということを確認させてください。

 で、もう1点ですが。17ページの目標の達成ですが、先ほど田中委員からは場所の話だったんですけど、今度は、こちらの質問は期間のほうでございまして、特に底層DOですので、かなりその年の気象条件によって、環境基準が達成できた、できないというのもかなり左右されるかと思うんです。で、この目標、例えば10年後とかという設定をした場合に、最後の年度だけ達成していればいいのか、あるいは、ある程度まとまって、最後の3年間だけ達成という、その目標の達成という評価をどのように、今現在お考えなのかを伺いたいと思います。

 以上です。

○福島委員長 お願いします。

○鈴木課長補佐 それでは鈴木ですが、2点目のほうからお答えします。気象条件によってかなり変わるので、例えば連続で、3年連続で守れたのに、ある4年目で駄目だったから、じゃあ駄目とするのか、いいとするのかということかと思いますが、先生ご指摘のように、底層DOというのは、そういった特徴を持つ指標だという前提で、その異常気象というところまではいかないのかもしれませんが、気象の影響でかなりこうだったよねというところも併せて、やっぱり評価をしていくのかなと。そこで、その達成、何年間で概ね達成しているけども、こういう気象のときにはこうでしたというか、そういった、ある意味、もう1かゼロかという集計はあるのかもしれないんですけども、やっぱり個別水域、水域では、1かゼロかだけで何か議論をしていくのではなくて、そこの気象による影響も含めて、また、その参考表1の中で、どれぐらいの頻度、どれぐらいのシーズンで達成できているのか、できていないのかも含めて、そういった評価をしていく、何か1かゼロかだけではない、そういった評価の仕方というのが必要になってくるのかなと思っております。

 1点目はそれで。

○岡崎専門官 1点目について、私、水環境課の岡崎のほうから回答させていただきたいと思います。

 連続測定と連続でない測定で評価が異なるのではないかということのご指摘だったんですけど、はい、そのとおりだと考えております。連続測定のほうが、やはり細かい測定になりますので、達成をしなかった場合が2日間続いた場合は非達成、そういった評価にもなります。ですので、やはり細かく見るのであれば連続測定のほうが必要となるかと思うんですけれども、実際に測定をされる自治体の方とかの労力とか、そういったところもどうしてもかかってきてしまいます。重要な地点、そういった地点については、連続測定のほうが望ましくはあるんですけれども、そういったところも考慮しながら、地点の選定など、そういったところを検討していきたいなと考えているところです。

 回答のほうについては以上と考えております。いかがでしょうか。

○東委員 承知いたしました。何となく、ちょっと、何か全てを曖昧な状態にしておくというような回答のような気がしないでもないんですが、特に最初の目標のほうですね、10年後の目標のほう、こちらのほうは、その国が、その類型指定のときに、もうそういう目標を立てなさいというような形を出すのか、ある程度、それとも、こちらのほうである程度こういうふうな、何%以上というのを、具体的な数値を求めて、5年間で4年達成しなさいというのもあらかじめ提案するのかによっては、かなり形が変わってくると思いますので、その辺り、もう一度ご検討いただければと思います。

○鈴木課長補佐 そうですね、実際の運用の中では、そういったところは考えながら運用していきたいと思っておりますけれども、やっぱり、かなり地域、地域での議論、協議、そういったところが非常に重要になってくるかなと思っております。これまでのように、さっき申し上げたような、ただ達成した、非達成だったということ以上のいろんな協議をして、評価をしていくということが大事になってくるかなと思います。

○福島委員長 続いて、一見委員、お願いいたします。

○一見委員 はい、聞こえますでしょうか。

○福島委員長 はい、聞こえます。

○一見委員 僕のほうから、二つ質問があったんですが、一つ目に関しては、今のお二方の委員様から同じ、ほぼ同じ質問でしたので、ここはもう省くとしまして、もう一つ、17ページの、最初5年間程度、この状況把握ということをやっていくということなんですけれども、その中で、その生物の生息状況の健全性についても、可能な限りという言葉がついていますけども、生物のその生息状況というのもモニターしていくということだと思うんですが、実際に、例えば、そのキーになっている生物がかなり増減したときに、それが本当にDOによるもの、DOに起因するものなのかどうかということを判断するのは非常に難しいと思うんですけども、青潮のようなものが起これば、もちろん分かりますが、通常のその生物の増減ですね、といったものを、DOだけになかなか理由づけするのというのは難しいと思うんですけども、その辺りの議論というのはなかったんでしょうか。

○福島委員長 お願いします。

○岡崎専門官 環境省の水環境課の岡崎です。

 この5年間程度の中で、保全対象種の生息状況について、生息や健全性について、可能な限り把握をするということで、「可能な限り」と書かせていただいております。で、具体的にどういった底層DOと絡めた把握の方法をするのか、そういったところについては、現在ですね、細かい部分については決まっていないというところです。こういったところをどのように把握をするのか、そういったところも今後、自治体の方ですとか、関係者の方と協議をして進めていきたいと考えているところです。

○鈴木課長補佐 補足をします、鈴木です。

 先生のおっしゃるように、例えば気温、水温とか、そういったほうのもしかしたら影響のほうが大きくなったりというのは、当然、想定をされます。今回の、この底層DOというのは、非常にその分かりやすい指標、国民の感覚で分かりやすいというところからスタートして、導入するということに決めましたけども、一方で、その評価というのは非常に難しいという面はあると思います。これまでの議論の中でも、専門家の委員とか、さっきのワーキングの中でも、やっぱりそういう例えば窒素とかリンとか、ほかの環境基準もある中で、これ、底層DOと水生生物の健全性、11じゃないよねという議論は、やっぱり出てきています。なので、そこも、すみません、さっきと同じような回答になってしまいますけれども、議論をして、こういう可能性が考えられるといったようなところを地域のことに詳しい水産関係者とか、研究者も含めて議論をして、ある程度こうじゃないかというところの評価をしていくということになろうかと思います。

 以上です。

○一見委員 はい、分かりました。

○福島委員長 宮原委員、お願いいたします。

○宮原委員 宮原です。聞こえておりますでしょうか。

○福島委員長 はい。

○宮原委員 17ページのところで、類型指定後に、どこで測定するかということを設定することが重要だということです。今、お話を聞いている限り、測定したデータを用いて、いろいろ、その後の目標なりを決めていくということなんですけれども、こちらのその測定地点の設定に当たって、どのようにその設定するとか、どういう測定方法を推奨するとか、そういうようなことは何か決まっていることがあるんでしょうか。教えてください。

○岡崎専門官 環境省の水環境課の岡崎のほうから回答させていただきます。

 測定地点の設定については、参考資料2-25ページのところに、2.底層溶存酸素量の測定地点の設定方法というところがあります。基本的には、こちらの考えに従って設定をしていくんですけれども、ただ、測定地点をどのように、今回の、例えば東京湾、琵琶湖、そういった地点、複数の自治体にまたがっていたりとか、自治体の方だけでは、なかなか難しいところもあるかと思いますので、そういったところも、どのような地点を検討していく必要があるのかというところは、検討を進めていきたいと考えているところでございます。基本的な考え方については、こちらの参考資料2-2にあります平成28年の部会報告の考えと同じとなっております。

○宮原委員 はい、分かりました。私の近くの諏訪湖のようなところでは、小さな湖で、どのぐらい測定点を設けたらよいのかなというようなことを考えながらお聞きしました。

 ありがとうございます。

○福島委員長 ほかはいかがでしょうか。田中委員、手が挙がっているようですが、これは先ほどのご質問と考えてよろしいでしょうか。

○田中委員 あ、すみません、下ろすのを忘れていました。

○福島委員長 ほかはいかがでしょうか。よろしければ後半部分に移りまして、また、前半のところでご質問があれば、またお受けしたいと思います。

 それでは、続きまして、資料2-1の後半部分、それと資料2-22-32-4につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。

 はい、山室委員。

○山室委員 聞こえていますか。

○福島委員長 はい、聞こえます。

○山室委員 先ほどまでの皆様の議論とも重なるんですが、資料2-136ページの琵琶湖の類型指定ですけれども、浅いところが全て生物14.0mg/L以上になっています。で、資料の2-361ページを見ていただくと、水草の分布というのがあるんですが、これで見ていただくと、この生物1で指定した緑色のところと、この水草が分布するところがほぼ重なるんですね。で、この同じ資料2-345ページに、水草によって貧酸素になったとか、水草によって船が入れなかったという記載がございます。

 そこでお伺いしたいのは、こういうところを、その水草はもう生えることが分かっているところをこのような類型に指定した場合に、まず、この水草の繁茂期に、底層DOを測れるのかということが1点。これ、最初に質問したのも、そういうことがあったので質問させていただいたんですが、恐らく、今までに水草が生えているところで測ったということはないんじゃない、そもそも船が入れないのでというのが1点と。それから、この水草の繁茂する、一番貧酸素になりやすい時期というのが、この底層DO4.0mg/Lにした根拠となっているスジエビとかセタシジミの再生産期なんですね。

 ということは、この水草が繁茂している限り、これを達成できないんじゃないかということが現時点で既に予測できているので、先ほど皆様が、その達成をどうするかとか、地元の方とかとの今後のその共生ということがあると思うんですけれども、もう現時点で、そういう問題があるということが私には分かるんですが、もうこのままいってしまっていいのかなというのが、ちょっとどうかなと思いましたので、その2点ですね。

 こういう水草が繁茂することが分かっているところで、水草繁茂期に、どうやって底層DOを測るかということと、それから、もう水草がある限り、結構大変だということが分かっていて、現時点で目標としてやっていいのかという2点について、教えてください。

○福島委員長 それは私、琵琶湖のほうの検討会に出席していましたので、福島のほうから、お答えさせていただきます。

 今ご指摘のように、水草が生えているところでは、ある時期、底層DOが下がってしまう。滋賀県の方とか、関連の機関の方はそういう情報をお持ちで、それによって、いろいろ問題が生じることもあるという理解をされておりました。今回、こういう案を滋賀県の方にお見せして、やはりそれは問題なので、こういう形で設定していただいたほうがよろしいのではないか、こういう基準が決まった場合には、いろいろこれを刈り取るとか、いろんな意味での対策に結びつく可能性があるので設定していただいて問題がないというようなご意見をいただいておりましたので、こういう設定にしたような経緯がございます。

○山室委員 はい、ありがとうございました。そういう、これを契機に水草対策も進めたいという意見というか姿勢ということで了解いたしました。であれば、先ほどの最初の質問で指摘したように、このDO改善策として藻場を作るみたいなところに、水草の除去というのも入れておいてあげたほうがいいんじゃないかなという気もいたしました。

 これは意見です。

 以上です。

○福島委員長 どうもご指摘ありがとうございました。

 ほかいかがでしょうか。

 それでは、もう一度確認させていただきますが、よろしいでしょうか。

 それでは、本日、ご指摘をいただいた点について、適宜修正をするとしまして、委員長である私に、その辺はご一任いただいてもよろしいでしょうか。

 で、資料21の内容を、本委員会の報告案の本文として、また、資料2-2、及び資料2-3の内容を報告案の参考資料として取りまとめたいと思いますが、いかがでしょうか。異議なしというふうに考えてよろしいでしょうか。

(異議なし)

○福島委員長 ありがとうございました。

 それでは、次に、今後の進め方について、事務局より説明をお願いいたします。

○岡崎専門官 事務局の水環境課の岡崎です。

 ご審議いただき、ありがとうございました。今後、今回ご指摘のありました部分について修正をしていきまして、委員長の福島先生にご確認いただくとともに、環境省において、もう一度チェックをします。報告案を取りまとめまして、パブリックコメントの手続にかけたいと考えております。パブリックコメントの期間の終了後に、事務局において、いただいた意見に対する回答案を作成しますので、委員の皆様方にメール等で確認させていただきたいと考えております。再度、専門委員会を開催するかどうかはパブリックコメントの結果を踏まえて、委員長にご判断いただきたいと思います。専門委員会報告がまとまりましたら、水環境・土壌農薬部会において、福島委員長よりご報告いただきたいと考えております。

 以上となります。

○福島委員長 専門委員会報告については、ただいまの説明のとおり進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○福島委員長 はい、どうもありがとうございます。それでは、そのように進めることにしたいと思います。

 最後に議題の2、その他について、何かございますでしょうか。

○岡崎専門官 事務局からは、特にございません。

○福島委員長 これをもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。

 事務局から連絡事項をお願いいたします。

○岡崎専門官 それでは、本日の議事録につきましては、事務局で案を作成しまして、後日、委員の皆様にお送りいたします。ご確認いただいた後、公表となりますので、ご承知おきください。

 それでは、以上をもちまして、第1回底層溶存酸素量類型指定専門委員会を終了いたします。委員の皆様には、熱心にご討論いただきまして、ご協力いただいたことをお礼申し上げます。

 以上で会議は終了としたいと思います。ありがとうございました。

(午後 2時48分 閉会)