環境省国立研究開発法人審議会について
組織及び所掌事務について
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条の4第4項、第35条の6第6項及び第35条の7第2項において、主務大臣が意見を聴かなければならないとされている研究開発に関する審議会
- 根拠法令:環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号) 第42条
- 所掌事務:独立行政法人通則法の規定に基づきその権限に属された事項の処理
◆本件に関するお問い合わせ先◆
環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室
電話:03-3581-3351