平成29年度環境配慮契約法基本方針検討会 電力専門委員会(第3回) 議事録

日時

 平成29年10月19日(木)9時30分~11時15分

場所

 中央合同庁舎第5号館22階 環境省第1会議室

出席者

出席委員:大野委員、小川(喜)委員、竹廣委員、髙村委員、辰巳委員、藤野委員、松村委員、山地委員(座長)
欠席委員:小川(芳)委員

(五十音順、敬称略)

議事録

1.開会

事務局:本日はお忙しいところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、これより平成29年度第3回環境配慮契約法基本方針検討会電力専門委員会を開催いたします。カメラ撮りは配布資料の確認までとさせていただきます。では早速ですが、山地座長に議事進行をお願いいたします。

山地座長:本日は雨のところお集まりいただき、ありがとうございます。当専門委員会は3回を目途にまとめようということで、本日が3回目でございます。前回、大体の議論の着地点が見えていたかと思いますが、若干前回から調整事項もありますので、その辺りを中心に議論をしていただければと思います。まず、本日の議事予定と配布資料の確認をお願いいたします。

◇本日の議事予定

事務局:本日の会議は11時30分までの2時間を予定しております。

◇配布資料の確認

事務局:次に、資料の確認を行います。

配布資料

資料1 平成29年度環境配慮契約法基本方針検討会及び電力専門委員会委員名簿

資料2 電気の供給を受ける契約に関する考え方について(案)

資料3 電気の供給を受ける契約に関する基本的事項(案)

資料4 電気の供給を受ける契約に関する基本的事項について(案)【環境配慮契約法基本方針解説資料】

資料5 電気の供給を受ける契約に関する検討課題等(案)

資料6 平成29年度環境配慮契約法基本方針検討スケジュール(案)

参考資料 国及び独立行政法人等における電気の供給を受ける契約の締結実績及び小売電気事業者の供給状況等【暫定版】

事務局:この他、環境配慮契約法基本方針関連資料の冊子をお配りしております。基本方針関連資料には法律や基本方針、解説資料が盛り込まれておりますので、適宜御参照ください。なお、基本方針関連資料は第1回専門委員会でも配布しておりますので、不要の場合は、お帰りの際に机上に置いてお帰りください。資料の不足等あれば事務局までお申し付けください。カメラ撮りはここまでとなります。それでは、山地座長、議事進行をお願いいたします。

2.議事

(1)電気の供給を受ける契約に関する考え方について
(2)電気の供給を受ける契約に関する基本的事項及び解説資料について

山地座長:資料はよろしいでしょうか。それでは早速議事に入らせていただきます。1番目は「電気の供給を受ける契約に関する考え方」、2番目が「電気の供給を受ける契約に関する基本的事項及び解説資料について」、3番目が「検討スケジュール」ということでございます。先ほど申し上げましたが、大体これらのことについて前回概ねカバーして議論しました。それを踏まえて、本日は本専門委員会としての取りまとめとなります電気の供給を受ける契約に関する考え方と、それから電気の供給を受ける契約の基本的事項、これは基本方針改定案ということになります。それと解説がありまして、基本方針解説資料改定案、この議論をしていただくことになります。早速議論に入りますが、まず主要テーマの一つ、資料2から資料5までは一括でございますけれども、電気の供給を受ける契約に関する基本的な考え方について一括で説明していただいて、それから議論という流れで進めたいと思います。よろしくお願いいたします。

環境省:(資料2、資料3、資料4、資料5説明:省略)

山地座長:ありがとうございました。丁寧に御説明いただきましたように、前回2回目の委員会との変化分というのは、一つは安定供給に関わるところで、高圧については最終供給保障が一般送配電事業者に移っているのですが、低圧の部分は、少なくとも2020年まではまだ規制料金が残っているということで、旧一般電気事業者、みなし小売電気事業者が最終供給保障というサービスを行う、その点に対する配慮という対応が一つ。もう一つは、忘れていたわけではないのですが、グリーンエネルギー証書が排出係数に反映されるということで、それを中心に議論をしてきました。また、その部分を再生可能エネルギーの導入状況のところにも反映しましょうという話になったのですが、実はJ‐クレジットは以前から排出係数に反映できることから、その部分の再生可能エネルギーの発電の部分に関しては再生可能エネルギーの導入状況の方に、グリーン電力のCO2削減相当量分の扱いと同様にしましょうという提案でございます。この2つが大きいと思いますけれども、今から皆様に議論していただきたいと思います。議論の進め方としては、資料2から資料5をまとめて説明していただきましたけれども、最終回でもあるので、資料ごとに議論をまとめていきたい。特に資料2が本専門委員会から上の検討会への報告事項がまとめられておりますので、まず資料2についての御質問、御意見等をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。

大野委員:よくわからないのが安定供給のところのロジックです。前回の議論では安定供給に係る文言は全部外そうということになったのですが、それを低圧は残そうとなったということですよね。その理屈付けというのが、低圧電力については、みなし小売電気事業者、つまり旧一般電気事業者については引き続き最終供給保障があるので、ということですよね。このロジックについていくのが難しいのですが、低圧の部分については、東京であれば東京電力が最終供給義務を持っていると。他の新規に参入した小売電気事業者が、例えば天然ガス発電でも風力発電でも太陽光発電でも使って供給するはずだったのだが供給できなかったと。そういう場合に電力が足りなくなるから、東京電力が代わって余っていた石油ガスで発電する。そうした場合に排出係数が悪化することになると。従って、そういうことも配慮して、低圧については安定供給の配慮を残すという話かと思うのですが、そういう理解でよろしいですか。

環境省:はい。

大野委員:そうするとよくわからないのは、そういう事態は起こり得ると思う。そうすると東京電力の排出係数が悪化しますよね。悪化するというのは低圧電力の供給だけで悪化するわけではなくて、高圧であろうと特別高圧であろうとみんな悪化します。だから、こういうことを理由にして低圧の契約の部分だけを特別扱いして残すことの意味がわからない。もし仮に、本当に低圧部分について最終供給義務があるから、旧一般電気事業者は排出係数が悪くなる可能性があるので、特別扱いしなくてはいけないという論議があるのだとしたら、供給構造高度化法で大手の小売電気事業者については一定の排出係数を確保していると思いますが、別に低圧について、最終供給義務があるため旧一般電気事業者を供給構造高度化法上で特別扱いするというルールはない。そういうことから考えて、どうしてこういうロジックが通るのかというのがよくわからないので、まずその点を教えていただきたいと思います。

環境省:基本方針の中に安定供給の確保との調和というものが入っていたロジックについては、平成19年度当時というのは、特別高圧も高圧も低圧も含めて入っていたという形になります。自由化を進めていく中で特別高圧と高圧は外れるのですが、低圧については、最終保障義務は基本方針上残っている。平成24年度の時点の説明でも結局この部分が残っていることについては、最終保障義務のところで基本方針上は残しているという考え方で通ってきた。それに合わせた形で、今回低圧だけを限定して残したというところが説明になります。今まで基本的な考え方としてそういうことでの整理をしてきたというところがあるので、低圧だけ残っているということから低圧だけを残すような形での基本的な考え方として、基本方針の方に「低圧電力について」ということで限定して記載をさせていただいています。

大野委員:少々話がよくわからないのですが、他の先生方の御意見をお聞きしたいと思います。

松村委員:私が一番強行に反対しなくてはいけない立場だと思うのですが、私はロジックについては理解したつもりではいる。供給義務があって、経過措置料金で供給してほしいと言われたら、渡さなければいけない。そうすると電源が足りなくなることがあり得て、老朽化した火力を焚くことを強いられるかもしれない。結果として前年度決められていた裾切り基準を翌年度は満たせなくなることがあったとしても、だからといって供給量を絞るわけにはいかないという主張はわからないでもない。御指摘のように、その影響は高圧や特別高圧にも及ぶのだから、低圧限定という理屈は変だと思う。その場合には、低圧の顧客が増えて強制的に裾切り基準を満たさなければならないから、高圧の顧客を切るかというと、それもとても難しい。だから低圧限定というロジックがわからないという委員の指摘も理解しました。一方ある種の責任があるという理屈もわかりました。いずれにせよそもそも平成19年度の議論は少しずれている。この議論は元々何だったのかというと、法的な義務が仮に外れたとしても、支配的事業者として顧客を断るということは普通できないと思うので、その場合には老朽化した火力だって焚き増さなければいけない、結局排出係数が悪化することだってあり得るというロジックは、仮に規制が外れてもあり得ると思います。その結果として、それぞれの地域で旧一般電気事業者の小売部門が裾切り基準に引っかかって参加できないというようなことになると、いろいろな意味でとてもまずい。一つは事業者の責によらない原因でそうなってしまったらどうするのかという議論。もっと現実的なのは、競争状態を考えて、旧一般電気事業者が参加できないことになったら、本当に価格が高騰しかねないという懸念がある。この競争状態からすると、今は、いくつかをグループ化するということは可能かもしれないが、特定の地域については旧一般電気事業者が満たせないような裾切り基準を設定するのは問題がある。だからとりあえず地域ごとにやるべしとなっている。それで旧一般電気事業者が満たせるような裾切り基準にすべし、という議論はわかります。それが今でもかなりの程度妥当であるから、地域ごとに行うと思います。しかし、それをなぜ安定供給という言葉でこれを表現しなければいけないのか理解しかねる。もしこの理屈で、低圧について適当な地域ごとの裾切り基準を設けるといったら、では高圧については地域ごとにやらなくていい。中国電力管内の高圧や特別高圧については全国一律の基準で、低圧のところだけ維持すればいいのかという、誤認すら起きかねない文章になっている。ロジックは理解したつもりですが、この書き方はよくない。地域ごとに設定をし、なおかつ旧一般電気事業者が入れるような基準にしているというのは、長期的には脱出すべきだと思うけれども、現行の競争状況ということを考えて、他の利用を考えてもどのみち維持しなければいけないことだと思うので、ここでこういう書き方をしなくてもいい。平成19年度の議論を素直に読むと、実質は地域ごとに旧一般電気事業者の小売部門が満たせるようなものを当面設定するということの正当化だけ。同様に、公正取引委員会がいろいろ指摘をしていることに対して回答しているのですが、公正取引委員会もまさにその点を言っているのだと思います。旧一般電気事業者がそれぞれの地域で入れるようなことをする、なぜそこだけ配慮するのか、アンフェアじゃないかというのに対して、いろいろな理由があってそうしていると答えていて、今でもその理由は残っていると思うので、それを残すことに異議はないけれども、それを安定供給と言う必要はない。今回のような表現が適切かは疑問で、前回の議論どおり、削除すべきと考えます。

山地座長:冒頭から申し上げておりますけれども今回取りまとめなので、修正の場合にはできるだけ代案を言っていただきたいという気持ちが一つ。それからもう一つは、確かに安定供給とユニバーサルサービスは無関係ではないけれども一緒でもないということがある。先ほどの大野委員の御質問に私が答えられる範囲で言うと、供給構造高度化法による非化石電源比率の規制というのは小売事業者全てに適用される。別に大口というわけではない。もう一つ、ユニバーサルサービスというのは最終供給保障が、自由化の中で誰も電気を供給してくれない時に、電気がないと困るからそれを担当する事業ですから、選択の余地がない状態です。いずれはそれが一般送配電事業者の担当になってくるわけですが、低圧では2020年頃まで規制料金が残るので、それまではみなし小売事業者がこれを担うということなので、それを理解していただいて、表現を改善できるところがあれば改善したい。この対応を今回の結論にしたいと思っているのですけれども、いかがでしょうか。

髙村委員:今回まとめなくてはいけないというのは重々承知なのですが、前回の議論で、基本的にこの文脈で「安定供給の確保」という文言は不要だということはほぼ合意があったと理解している。むしろ今の議論でいけば、ユニバーサルサービスの方が重要な論点だと思いますから、そうした特殊な事情があるということは書いて、「低圧電力については安定供給の確保の観点を踏まえ」というのはお消しになった方がいいのではないかと思います。ここまで議論して、前回ほぼ合意をしていますので、あえてこの文言を復活させるだけの理由というのは感じないということです。むしろ、今あったこういう事情があるという懸念の部分を丁寧に説明して、このため2020年まではとされた方がいいのではないかと思います。質問なのですが、資料4でユニバーサルサービスが義務付けられているので排出係数の悪化が想定されるというのはかなり違和感があります。協議会を作って一生懸命やってらっしゃるところで、この文言が政府の方針から出てくるのは、かなり違和感がございます。旧一般電気事業者は送配電を担っていらっしゃるところも含めて、大変努力をされているので、排出係数の悪化が当然かのように想定されるというのは、私は消していただくのがよいのではないかと思います。

山地座長:現実には離島を抱えている旧一般電気事業者が多いですから、それほど無視もできないのではないかというのは私の考えですけれども、小川委員、何かございますか。

小川(喜)委員:山地座長がおっしゃったとおり、離島がかなりあるのは事実で、そこはほぼ低圧だと思いますので、影響がないとは私も思っておりません。今回我々がこれを提案したわけではないのですが、ただ我々として、法律にまだ最終保障義務が残っているというこの事実は事実なので、そういう意味では私の立場からいくと違和感はないのかなと思っております。ただ、いろいろな影響はありますので、先ほどの排出係数の悪化が想定されるというのは正直に言うと個人的には違和感がありました。それは除いていただきたいような気持ちはしますが、それは前からの流れの中でこの文言が入ったのだと思いますので、今の私の立場からでは違和感はないとしか言いようがないという状況です。

山地座長:この問題は難しいと私も思っていたので、先に別のものを片付けましょう。J‐クレジットはどうですか。これに関しては。

大野委員:J‐クレジットは理にかなうと思うが、J‐クレジットの対象になっている再生可能エネルギーというのはどういう形態のものかよくわからないし、説明もされていない。今もFITでほとんどの自然エネルギーが供給されているのですが、これは昔残っていたものがあるということですか。具体的にどんなものがあって、どれくらい存在しているか、教えていただけるとありがたいと思います。

事務局:J‐クレジットで再生可能エネルギーの対象になっているのは、昔のRPS法の対象のものとFIT法の対象のものとなっております。そのうちのFITの分を今回対象にしたいと考えております。

山地座長:FIT対象の発電の自家消費分という意味ですか。

大野委員:FIT電力については非化石価値証書にできれば評価されるが、今までFIT電気というのは、環境価値は広く一般国民にあまねく行っているという整理なので、FITに分類されたものがこれに入ってくるというのは理解しがたいですよね。

山地座長:質問は、J‐クレジットで再生可能エネルギーの使用のところに、計算式に入れますよね。J‐クレジットの中の再生可能エネルギーは電気だと言うが、実態はどうですかという質問です。

大野委員:どういう制度の枠組みでできた再生可能エネルギーですかと言っているのです。FITで作られたものであれば、その環境価値が認められるのはおかしい。物理的にどうかということもありますが、どういう制度的枠組みで出てきたものなのか、環境価値はどういうふうに評価されていいような再生可能エネルギーなのですかということを御質問しております。

事務局:現状、J‐クレジットの内容自体は、排出係数に反映できるという形になっています。

山地座長:まずダブルカウントしないということです。FITで行ったものはJ‐クレジットにならない。これがまず基本です。それから、J‐クレジットの中にもいろいろあって、恐らく再生可能エネルギーを発電して自家消費した分も対象になっていると思います。RPSで認められていたが、FITに移行しなかった部分でFIT対象になっていないものも使っているのかどうか。そういう意味では、基本的にはグリーン電力証書も同じです。排出係数のカウントの方には、グリーンエネルギー証書相当量を使えるが、再生可能エネルギー導入状況に使う部分は電気の部分だけにしますと言っているわけです。

事務局:失礼いたしました。ありがとうございます。

髙村委員:頭の整理をさせていただきたい。基本的にFITの対象になって買い取られているものについてJ‐クレジットは生じません。非化石価値取引市場ができると、当然そこで評価をすることになるので、そこを対象にするというのも今のタイミングでは良くないと思うのですが、そうするとFITの対象設備だが買取りの対象になっていない電気のところを評価の対象に参入したいという趣旨ということでしょうか。

山地座長:というより、現実的にグリーン電力証書は自家消費分をクレジット化している部分がありますから、FIT電気でも系統に行ったものはFIT電気として買い取られますが、自家消費分は環境価値があるので、それをクレジット化すると。

事務局:すみません。そういうことで、今回入れたいのは、J‐クレジットで、発電した電気のうちの自家消費分です。

山地座長:よろしいでしょうか。前回と今回の議論での差分のところのJ‐クレジットのところは合意ということならば、後は先ほどの安定供給部分なのですが、そこにコンセントレートしてよろしいですか。

髙村委員:今の話で整理できたのでいいのですが、資料のところで若干そこが読みにくくて今の御質問が出ていると思っています。資料2の22ページの御説明だけを見ると、J‐クレジットで認証された温室効果ガス排出を、全て再生可能エネルギー発電量にカウントするかのようにも読めるような書きぶりになっているので、今の御意見を踏まえて少し丁寧に書いていただく必要があると思います。

山地座長:誤解を招かないように。表現ぶりに関しては、私もこれは修正あるべしと思っていますから、どちらかと言うとポジティブな議論をしていただければと期待しております。では、資料2から資料5まで一括してまとめて、上の基本方針検討会に上げなければいけないということを念頭に御議論いただきたいのですが、どうでしょうか。確かに安定供給のところは、ユニバーサルサービスの議論で低圧というのが残るからということで、少し低圧というのを入れて文章に残してあるのですね。そこに関してはいろいろと御意見があろうかと思いますが。

松村委員:今後の課題のところで、資料2の5ページ以下で長期契約の現状のことを御説明してくださっているのですが、3年契約という不自然な長期契約でなぜ安くなるのか。電気のような性質のものでなぜ長期契約だと安くなるのか、この検討会でも疑問が出された。3年契約を実際どの機関が採用していて、落札しているのは誰かという情報を、今年度でなくて構わないので、次のラウンドに向けて調べていただくことはできないでしょうか。それはさすがに経営情報ではないと思う。ガイドラインなどでも、電気のような性質のもので2年を超える契約は常識的にはあり得ないので、わざわざルールを定める必要はないという整理されていたのに、実際に国の契約で通常考えられないことが行われているとすると、実態をこちらから調べるのは意味がある。もし可能なら、次回のラウンドで検討ができるよう情報を集めていただきたい。来年度のことなのでお答えは不要です。

山地座長:ほかにはいかがですか。

大野委員:先ほど質問させていただいて、御回答いただいたのですが、理屈が全然通っていないと思います。元々この問題の議論が始まったというのは、安定供給という言葉が入ったのはいろいろな理屈があってなのでしょうが、こういう言葉が入っていると新規参入、新電力と契約すると安定供給できないのではないかというナイーブな誤解が出てしまうという話もあった。確かにそうだと思います。特に、今回「低圧電力は」と限定したので、低圧電力については特に安定供給に問題があるのかというニュアンスが強くなるという気もする。資料2の18ページに、この「参考」と書いてあるのはどういう資料の形かわからないのですが、下のボックスで「例えば」ということで、再生可能エネルギーの対応力100%のようなものが増えるとこのような懸念があると書いてありますが、ここに書いてあることが理解できない。小売電気事業者が、太陽光100%にしても、太陽光と風力で100%にしても、供給する場合に、実際にその電源だけを使って100%供給するなどということはあるわけがない。当然それは太陽光や風力から持ってくるのだろうが、足りないところは他の電力でまかなって、必要な電気が常に来るようにする。そこは今で言えばグリーン電力証書を使うだろうし、今後は非化石価値証書を使うとか、そういう形でやっていくと思う。物理的な電気の流れの話と、環境価値の配分の話は違って、自然エネルギー100%も太陽光100%も環境価値の話を言っている。電力を作る場合は。これはそこを混同して、あたかもこういう電力が出てくることが問題であるかのような話になってしまっている。こういうことが環境省の資料で書かれたこと自体が、自然エネルギーをたくさん供給しようとしている小売電気事業者の努力を損なうことだと思うし、非常に問題だと思います。こういうことによってつながっていってしまうので、ほとんどロジックが通らない安定供給確保のような話を入れるのはおかしい。松村委員がおっしゃったように、旧一般電気事業者が入れるような仕組みにすべきだということはよくわかるし、そこに反対しているわけではない。ただ、それを守りたいがためにおかしなロジックを持ってくると、おかしな誤解がどんどん広がっていく。それで最後の18ページを見たら、ほとんど信じられないような記述になっている。だから、そういうことをぜひ考え直していただきたいと思います。

山地座長:どうでしょうか。私も18ページを見て、これは何のことかと思ったのは事実なのですが、どのようなつもりで書きましたか。

環境省:このパターンが現実に発生するかというところは、私も少々違うとは思いつつも、確かに私も環境価値とそういうところについての考えが混同していた部分があると思います。私なりの安定供給の考え方の中で理解したつもりになってしまっており、本当に太陽光100%だけで、系統のことを考えない形でつなげていくということがもし発生したら、それは問題になるのではないかと考え、参考としてこういう状況があったらということで書いたつもりです。

山地座長:この段階なので具体的な提案をしますが、18ページは削除したらどうですか。

環境省:削除させていただきます。

山地座長:一番の問題は、パブリックコメントにもかけて、閣議決定しなくてはいけない。資料3と、それに付随する解説資料の資料4。先ほどの議論で、ユニバーサルサービス、最終供給保障義務も安定供給の一部ではあるので、資料3は相談を受けまして、現状を踏まえて、忘れないでという意味ではこれがあっても特に困ることはないと思ったというのが私の考えです。資料4についても、特にここを変えないと、この制度の運用上問題だというほどには思わなかったというのが私の考えです。それも参考にして議論を進めていただけませんか。先ほど髙村委員からは、資料3の低圧電力云々のところを削除という話がありましたが、削除しなくてもこのままでも、低圧電力に対して、もし万が一何かあった時に少し配慮しますということの意思は伝わるのではというのが私の考えです。

辰巳委員:質問ですが、15ページの問いと答えのところに書いてある話なのですが、「一般電気事業者は、電力の安定供給及びユニバーサルサービスの確保を義務付けられているために排出係数が悪化する」と書いてあるところが、私自身は疑問があります。今までの私の知っている範囲ですと、電力会社はメリットオーダーを必ずしておられるから、優先的に焚いているのは価格の安いCO2が出るものだろうと勝手に想像しているのですが、それで電気が足りなくなって焚き増しするとなった時に、排出係数が悪化すると想定されると書いてあるところが本当にそうなのかと思っています。焚き増しをする時には、多分簡単に焚き増しのできる、CO2の少ないLNGとかそういった話になったりしないのかと。本音のところがわからなくて。先ほど離島というお話もあったもので、離島の重油か何かの話か、そんなお話なのかなとちょっと思いはしたのですが、あまりにも一般論として決定的な感じに私には聞こえて、本当に排出係数が悪化するのですかというのが質問です。

小川(喜)委員:これは自由化の前の文章ですが、低圧のところだけはいまだに法律上、最終保障義務があるというのは事実としてあります。排出係数が悪化する場合は、長期に大規模な電力が他のところからいきなり来たということを考えると、可能性がないわけではないです。悪化する場合はゼロではないという意味であると私は認識しています。離島の場合は軽油で発電しており、効率が悪いので、かなり排出係数は悪い。そういうところが発生すれば悪くはなると思います。ただ必ず悪くなるのかというと、おっしゃるとおりメリットオーダーですし、石炭じゃなくて、値段によりますがエルコンバインドの方が安い場合も当然ありますし、いろいろなケースがあると思います。ただ場合として発生しないのかと言われると、発生する場合もあるというのが事実だと思います。

松村委員:具体的にということなので、先ほどの他の方の意見と同じように「また」以下のところは削除していいのではないか。むしろ「低圧電力について」というのを入れると、下手をすると低圧だけ地域分けが必要という誤認につながりかねない。この観点からも入れることが改善とは思えない。私は削除すべきと思います。肝心なのは、裾切り方式を当面の間は地域ごとにやる。小売事業者の排出係数をきちんと参照するということ。今なら旧一般電気事業者の小売部門が圧倒的シェアを持っていますから、当然そこを参照する。しかしこれは、「また」の前に書かれている。だからこの「また」以下の文章はその理由になっているわけではないので、これを削除しても肝心な部分には影響を与えないはず。私はシンプルに削除でいいと思います。離島に関しては一応念のため、送配電部門が担当することになっているのですよね。

小川(喜)委員:大規模なところについては現状の法律上そうなっていると思います。確認しますが、小売の小さいところも、九州などは相当離島がありますので。私は正確に把握しておりません。すみません。

松村委員:離島の担当は送配電ですが、実質には小売部門に委託するという形になると思います。それから、2020年度以降は経過措置料金がなくなるのだから、それまでのことだろうというのは少々楽観的すぎる。これは絶対廃止されるということが今の時点で確実に決まっているわけではなく、継続される可能性もある。実際に今検討が始まったところですから、それを前提にして、どうせすぐなくせるのだから、という発想は支持しかねます。今削ってしまうのがいいと思います。

山地座長:ありがとうございます。他にいかがでしょうか。

髙村委員:松村先生が「また」というのは資料3のところですね。私も同じ意見です。資料4の2-1の箇所もそういう意味では、当分の間地域ごとで裾切りを設定するのは皆様了解していると思う。ただその理屈として「低圧に関して安定供給確保の観点を踏まえて」というところが皆様必要ではないというのが前回の議論だったと思いますので、「低圧電力について、安定供給の確保の観点を踏まえ」というのは切ってしまってよいのではないかというふうに思います。

山地座長:あとはいいですか。3ページ目に関連したことを書いてあるのですが、これはあってもいいですか。「低圧電力を対象とした裾切り基準の設定を検討する際は、当該地域において電気の供給を行うみなし小売電気事業者を含む複数の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数を参考とする」。これはどうですか。

髙村委員:山地先生が安定供給の中にユニバーサルサービスが入っているからとおっしゃったのですが、ユニバーサルサービスだけでよいのではないかというのが一つです。それから、排出係数の悪化が想定される場合もあると私も思います。いくつかの件数はあり得ると思うのですが、この文言だとあたかもそうだというふうに読めてしまうので、例えば「排出係数の悪化が想定されることがあり得るので」というような、言葉を補う形かと思います。

山地座長:「排出係数の悪化があり得ると想定されるため」くらいでどうでしょうか。何か異論があれば。よろしいですか。では資料3については、低圧電力について赤字のある部分の「また」以下の文章は全部削除でいいですか。

環境省:「公正な競争を確保するものとする」の部分についてはどこかに入れていただければと思います。

山地座長:では「その際には低圧電力について安定供給の確保のための取組との調和を確保するとともに」の部分を削除して、「また、その際には公正な競争を確保するものとする。」ということでいいですか。公正な競争というのは当たり前だけれども、書いておかなければいけない。それと資料4の2-1の「低圧電力については安定供給の確保の観点を踏まえ」というところを削除する。3ページ目の「また、低圧電力について」というところは、その2行目は「排出係数の悪化があり得ると想定される」とすると。それくらいでよろしいですか。少なくとも低圧電力に関する懸念というのは、資料3には明示されていないけれども、資料4に明示されているということで対応できるのではないかと思います。委員の皆様はよろしいですか。事務局はいかがですか。

環境省:3ページ目の「また書き」のところなのですが、もう一度文面をお願いします。

山地座長:「安定供給及び」を取るという話でした。ユニバーサルサービスだけで行こうと。それで、2行目の「排出係数の悪化があり得ると想定される」とする。

環境省:確認ですが、「みなし小売電気事業者は」の部分の「電力の安定供給及びユニバーサルサービスが義務付けられており」の部分の話ですけれども、ここの部分はそのままなのか、部分的に削除なのか。電力の安定供給の部分の義務付けのところは一応残っている部分はあるのですが。

山地座長:どうでしょうか。資料3をよく読んだら、3ページの注3にも「低圧電力については、少なくとも2020年(平成32年)3月末までの間は、みなし小売電気事業者が電気の安定供給及びユニバーサルの義務を負う」。具体的にどこかに文章があるのですか。どこかにあるのなら、それを使えばいいですが。この部分がどこを指しているのか、確かにわからない。

環境省:ここは事務局の方でも確認させていただいて、法律から引用しているのであればそのままにします。

山地座長:引用しているとしたら、それは尊重して下さい。

髙村委員:注のところはその扱いでいいと思うのですが、本体のところは実際に環境配慮契約で電力を調達する時の、こうした取扱いの根拠として何を重要な理由付けとして表すかというところだと思うので、単純に法律でこうなっているからというだけではない議論をしていたと思います。注3のところは了解しますが、本体のところは「安定供給」がなくてもいいのではないかと思います。

藤野委員:注3の扱いは法令に従うのですが、もし法令がなければ「安定供給」を切っていただく。それから電気と電力が混ざっているので、下も電力にすればいいのですか。それとも電気でいいのか。

山地座長:電気と電力はけっこう面倒なのです。一般電気事業者、東京電力などというところは。これは法律によるのではないか。低圧電気とはあまり言わないですよね。「電気の安定供給」と「電力の安定供給」が混ざっている。法律的にどう書いてあるかによって合わせてください。

藤野委員:細かいところをすみません。

山地座長:一度聞かれたことがある。電気量は物理で言うとクーロンで計る。電力というとワット。エネルギーで言うときには、本当は「電力」の方がいいと思います。

小川(喜)委員:法律のことを少しだけ。法律では「電気の供給を保障する」となっています。それから松村委員からお話があった期間の話は、法律には「当分の間」としか書いていないので、やはり限定するのはなかなか難しいのではないかと思います。

山地座長:では法令の文章に合わせるということでございます。これで山は越えたと思いますが、何かほかに御意見があれば。資料2から資料5までで、何か言っておきたいことがございましたら。

竹廣委員:資料2の10ページなのですが、全国一律の裾切り基準の検討の開始で、ここであえて「早急に開始する」という記載があって、一方で資料5の今後の検討課題などを見ると、早急に開始するとあえて書いているところについて具体性が見えていないような気もしていて、今ここの議論の進め方についてのスケジュール感ですとか、お考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

山地座長;いきなり全国一律ではなくてグループ化という話がありましたよね。そのあたりを書いておいた方がむしろわかりやすいのではないかと思います。

環境省:ここの結論の部分の書き方については、グループ化にするか考えさせていただきます。

竹廣委員:検討開始の観点はグループ化でいいと思いますが、早急にというところで少しスケジュール感ですとか、あえてそういうふうに書いてあるところの意図が見えた方がいいかなと思いまして、御意見いただければと思います。

環境省:ここの部分だけ早急にと入ってしまっているところがあるのですが、スケジュール感自体は、2回目の時に髙村委員からも来年度の検討は早目に開始してくださいと御意見を頂いたので、それを念頭に置いて書いていたので、ここの部分だけそうなってしまったために、伝わりづらくなってしまったと思います。検討の大枠のスケジュールについては、資料6に今年度のスケジュールが書いてあるのですが、昨年度は1ヶ月半くらい早かったので、こちらもいろいろな手続き上の問題がありますけれども、それに近づけるように、予算の関係もありますのでいつからとはお約束ができないのですが、可能な限り早目に検討会及び専門委員会を開始するような形で考えたいと思います。全体的なスケジュールとしては、どうしても基本方針の検討を行う親検討会がまずあって、その中の部分で付託をされて専門委員会を立ち上げるという仕組みになっているところがあるので、早めるといっても4月、5月からとはならないところがあって、どんなに早まっても7月くらいからの開始が限界な部分もありますが、今年のように8月開始にならないよう議論を開始したいと考えています。

藤野委員:私自身はあまり貢献できていないのですが、来年度以降より具体の事例が出るようになるのであれば、この委員のみならず実際に事業に関わっている方とか、または進めようとして困っている方などに直接ヒアリングのような形でお話を聞く場を設定するということは可能なのでしょうか。

環境省:専門委員会の中でヒアリングということですか。来年度ということであれば、そういう形でセットすることは可能だと思います。

藤野委員:個人的には、特に私の場合はほぼ想像でしか読めないので、少し具体のところで。この委員で十分議論ができない場合はないかもしれないですけれども、御検討いただけたらと思います。

環境省:検討させていただきます。

髙村委員:3点あります。一つは資料2のところです。前回も大野委員がおっしゃった点で、私も申し上げたと思うのですが、環境配慮契約の実施状況がまだ十分な水準にないということと同時に、前年度比で悪くなっている。もちろん法令上努める義務ですけれども、しかし国と独立行政法人で、ある意味では国がきちんとやることが進まないといけないと思っております。前回公表したらいいと言ったら、山地座長と松村委員に止められましたけれども、少なくとも法令上8条は、各省庁及び独立行政法人の長について環境大臣について実績を取りまとめて報告し、さらにそれを公表するということを義務付けているわけで、少なくとも省単位、あるいは独立行政法人は個別に出してもいいのかもしれませんけれども、一定の公表というのが必要な段階ではないかと思います。そうすることで、取り組むという認識が高まると思いますので、そういう意味で8条の運用として御検討いただけないかというのが1点目です。2つ目は、これも前回出たところですけれども、アンケートの項目についてなのですが、引き続きアンケートを取っていただくと思っての意見ですが、いくつかこちらでプレフィックスしたところに引きずられている感もあって、「安定供給の懸念」というのがそもそもこちらで準備した「なぜできないのか」の理由に入っているとすると、「なぜ長期契約をしているのか」というところも含めてではありますが、長期契約継続で安価な契約が可能という項目がプレフィックスされているので、内容を精査して、できるだけ本当に実態に合う、なぜできていないのかということと、それから同時にきちんと進めるための誘因を与えるような情報提供と合わせた形のアンケートという方向で検討いただけないかというのが2つ目です。最後の点は具体的なところで資料4なのですが、注2のところに新しく複数年契約について書かれています。これは間違っているとは思わないのですが、「契約初年においては」とは限られなくて、前回もお話ししましたけれども、契約の中で毎年一定の排出係数を確保することを約束する契約は当然できるはずで、これを見ると、初年においてやったらその後は排出係数についてはどうでもいいという間違ったメッセージを送るようにも思うので、少しここは書きぶりを考えていただいた方がいいかもしれません。少なくとも初年において努めるとともに、「複数年契約においても」一定の排出係数が維持されるような、そうした契約の締結。あくまでここも「努める」ものですから、そういった表現は入れていただいた方がいいのではないかと思います。

山地座長:契約初年というのは契約時ということですので、表現を少し工夫するというところでしょうか。いずれにしてもこれは今後の継続課題ですので、フォローしていかなければいけないと思います。ほかにはいかがですか。いろいろな議論があったので、多少まとめた方がいいかもしれません。まずは未実施機関に対する対応については、実態をきちんと把握して、理由を解明していって、増やす努力をしなければいけない。その中には未実施機関の名前の公表もあり得るのではないかという委員からの提案があったということですね。

環境省:そこのところで補足と言いますか、アンケート文言に引きずられるという話があって、それは確かにそのとおりだと思っていますので、これから詰めていきますが、少なくとも理由はきちんと書いてもらうという形に変更することを考えています。結果の関係で言いますと、これからきちんと周知をしていくという格好になるのですが、来年度の報告は今実際に契約されている結果の報告になるので、いろいろな取組の反映結果というのは再来年度ということになってしまうと思います。しかし、すぐにでも始めて、少しでも行ってもらえる努力をしなければならないと考えております。最後の「努める」ということであればできるのではないかという話ですが、3年契約で最初に契約した以降に排出係数が悪くならないようにするというのは、契約上でできるのか、少し難しいのではないかと漠然と思ったのですが、そういうところも考えて、最初にまずは環境配慮契約を行ってくださいということで記載をさせていただいています。個別の1本の契約の中で、排出係数を悪化させないという縛りが難しいのではないかと考えて、事務局としてはこういった文言を入れているという形になっています。

髙村委員:ありがとうございます。契約上は、理屈では可能だと思います。ただ、実務上、何らかの障害があるのかどうか、場合によっては精査していただくとすると、先ほど山地先生がおっしゃったように「契約初年」ではなく「契約時において」としておいて、詳細を検討いただく方がいいのではないかと思います。つまり、これだと1年目に良ければいいと読めてしまうので。そういう御趣旨は恐らくないと思いますから。

環境省:環境配慮契約を行う際に、期間を最初に設定してしまって、3年だと3年となってしまう場合が、今まさに挙がってきているのがそれなのですが、そうなった場合に途中で何かあった場合に見直すというところが基本的になくなってしまうということがあるので、「初年度に」というのはそういう趣旨で書いたものです。契約の変更に当たるかどうかということもあるのですが、そういうことは実質行えないのではないかということで初年度、どちらにしても実質初年度しかないのではないかということで、こういった文言にさせていただいているところです。

髙村委員:あまりここで時間をいただくつもりはないのですが、契約に一定の解除条項を付けた契約というのは当然可能だと思いますし、同時に契約時において、ここでやった議論は複数年の場合においても全体として、2年目、3年目以降、3年があるかわかりませんけれども、きちんと環境配慮契約ができるように何か工夫ができないかというのが問題意識だと思います。少なくとも「契約初年においては」というのはその議論を反映しないのではないかという感じがします。

環境省:検討させていただきます。

山地座長:個別の文言の細かいところについては、まず意見を頂いておいて、最終的には座長がチェックしようと思います。御意見は十分踏まえたつもりですので、対応したいと思います。ほかにどうですか。本日の議論を踏まえて、上の基本方針検討会に出す資料の取りまとめに関しては、私がチェックするということにさせていただきたいと思います。

辰巳委員:資料4の2ページ、2-1の下から3つ目ですが、ここのところにも「安定的に供給できると見込まれる」と書かれているところの言葉は、安定供給の話とは意味が違うと思うのですが、これは当然のように私は思う。契約する主体の側はこんなことは当然なのだけれども、あえてここにこのようにお書きになっているというのは何か理由があるのかお聞きしたい。

山地座長:これは前回議論して、これは残しましょうという部分だったと思います。当たり前ですが。よろしいですか。今日の議論を少しだけレビューしておくと、未実施機関に対しては実態の調査をより詳細に行うということで、その調査状況を踏まえて個別の対応もしていく。その中では、複数年契約の問題にも触れる。裾切りに関しては、平成30年度は引き続き、一般送配電事業者の供給地域ごとに裾切りを設定するけれども、最終的には全国一律というような制度を目指して、グループ化等から検討を早急に始める。安定供給に関しては先ほどのとおりで、基本的事項の案の中では、低圧電力の話について理解はするが、ここに書くのではなくて、低圧電力云々というところを外して、「また、その際は公正な競争を確保するものとする」というような表現とする。ただし、資料4の解説資料については、3ページ目のところで、低圧の部分についてはユニバーサルサービスを当面の間みなし小売電気事業者が担うのであるから、排出係数悪化等の可能性があるので配慮する、ということが書いてある。それから大きいところでは、2ページ目のところの「当分の間」というところの低圧電力云々の部分をカットする。といった対応になります。それから再生可能エネルギーの導入状況をグリーンエネルギーCO2削減相当量について入れるとなったが、J‐クレジットも当然入れなければいけないということで入れることになりました。ただその場合には、再生可能エネルギーの電気という部分に関わる部分ですよと。非化石価値取引市場については、まだ制度ができていないので、制度が決定した段階で検討する。メニュー別も次年度の検討課題ということです。文章表現はできるだけ本日の議論に沿った形で修正していただきたいと思っておりまして、私がチェックするわけですが、これで進めてよろしいですか。ありがとうございました。それで進めてまいりたいと思います。資料6の今後のスケジュールの御説明をお願いします。

(3)検討スケジュールについて

事務局:(資料6説明:省略)

山地座長:ありがとうございました。今のスケジュールについて、何か御質問等ございますか。よろしいでしょうか。

3.閉会

山地座長:8月から3回、月1回のペースでしたけれども、なかなか中身の濃い議論をしていただきました。今後の課題が残っておりますが、これは制度自体が進行中なものですから、それに合わせて環境配慮の方の対応もしていきたいと思っております。特に委員の皆様から御発言の御希望がないようでしたら、最後に奥山課長からお話をいただきたいと思います。

環境省(奥山課長):本日はお足元の悪い中、またお忙しい中、会議に出席いただきまして本当にありがとうございました。こちらの専門委員会は、本年度は計3回開催させていただきました。山地座長を始めといたしまして各委員の皆様におかれましては、長い間精力的に御議論いただきまして、改めて御礼申し上げたいと思います。議事の進行の中では至らぬ点がありましたことをこの場をお借りしてお詫び申し上げたいと思います。今年度は、昨年度の電力専門委員会で引き続き検討事項とされたものと合わせまして、メニュー別排出係数の取扱い、あるいはJ‐クレジット制度による再生可能エネルギー導入状況への評価といった新しい事項についても御検討いただくことができました。本日御議論いただきました内容につきましては、今月末に予定しております第2回基本方針検討会において報告を行いまして、基本方針、基本方針解説資料改定案として取りまとめていきたいと思います。電気の供給を受ける契約に係る状況というのは刻々と変化をしております。その中で環境配慮契約におきましても、その潮流に適切に対応しながら、温室効果ガスの更なる削減につながるような取組を推進していく必要があると思っております。来年度も引き続きこちらの専門委員会を立ち上げて、検討課題としてお示しした内容につきまして活発な御議論を頂ければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。委員の皆様におかれましては、引き続き幅広い観点からの御指導を賜りますようにお願い申し上げます。簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

山地座長:どうもありがとうございました。以上でございます。

以上