平成24年度環境配慮契約法基本方針検討会 電力専門委員会(第3回) 議事録

出席委員:
遠藤委員、小川委員、釜谷委員、酒井委員、松村委員、山地委員(座長) (五十音順、敬称略)

1.日時

平成24年11月6日(火)10時~12時

2.場所

経済産業省別館8階825号会議室

事務局: 本日はお忙しいところ、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻を少し過ぎましたので、これより平成24年度「第3回環境配慮契約法基本方針検討会電力専門委員会」を開催いたします。なお、カメラ撮りは、配布資料の確認までとさせていただきます。
 それでは早速ですが、山地座長に議事進行をお願いいたします。

山地座長: それでは、議事に入ります前に、事務局から本日の議事予定と配布資料の確認をお願いいたします。

◇本日の議事予定

事務局: 本日の会議は12時までの2時間を予定しております。

◇配布資料の確認

事務局: それでは配布資料の確認をいたします。

配布資料

資料1 平成24年度環境配慮契約法基本方針検討会電力専門委員会委員名簿
資料2 電気の供給を受ける契約に関する基本的事項(案)
資料3 電気の供給を受ける契約に関する基本的事項について(案)
【環境配慮契約法基本方針解説資料改定案】
資料4 平成24年度環境配慮契約法基本方針等検討スケジュール(案)
参考1 裾切り方式の内容の見直しに関する検討事項及び対応について
参考2 電気の供給を受ける契約の新たな裾切り基準による運用スケジュールについて

 このほか、環境配慮契約法基本方針関連資料の冊子、地方公共団体導入マニュアル、パンフレットをお配りしております。基本方針関連資料には法律や基本方針、解説資料が盛り込まれていますので、適宜ご参照ください。なお、この基本方針関連資料は第1回専門委員会でも配布しておりますのでご不要な場合は、お帰りの際に机上に置いてお帰り下さい。
 資料の不足等があれば事務局までお申し付けください。

3.議題

(1)電気の供給を受ける契約に関する考え方について

山地座長: 資料はよろしいでしょうか。
 それでは議事に入らせていただきます。議事次第にありますように、本日は、その他を入れて3つですが、メインは、「電気の供給を受ける契約に関する考え方について」で少し修正があるということでございます。今日が専門委員会としては最終回ということですから委員の皆様には活発に忌憚のないご意見をいただきたいと思います。
 それでは、最初の議題である「(1)電気の供給を受ける契約に関する基本的事項について」をご説明いただきますが、資料2と資料3を分けて議論したいと思います。
 資料2は、環境配慮契約法の基本方針改定案です。それから、資料2及び資料3の前提となった前回までの専門委員会における裾切り方式の内容に関する議論を整理した資料が参考1、実際の運用スケジュールが参考2なります。
 それでは、資料2、参考1及び参考2ご説明をお願いいたします。

事務局: 資料2と参考1及び参考2ついて説明(省略)。

山地座長: 資料2は、閣議決定をする内容の変更ということで、資料3は、その解説資料ということで関連はありますが、まず資料2を議論したいということで分けて説明をしてもらいました。参考1については、この専門委員会のご議論をまとめていただいております。皆様にご議論をいただきたいのは、参考1の内容は資料3の議論にも通じます。最終的なゴールは、赤で書いてあるところです。本文は比較的簡単で、RPS法からFITに替わるので新エネルギーを再生可能エネルギーに替えるということです。ちょっとわかりにくいのは下の脚注です。脚注は参考2で説明していただいたように、実績データを使うときに時間のずれがありますから、閣議決定をしても直ちに移れるわけではなくて、RPSのデータを使わざるを得ないということです。新エネルギーのデータを使わざるを得ないところもあるので、そういう心でこの2行を読んでいただきたいと思います。ちょっと私が解説しましたが、資料2、参考1、参考2のご説明につきましてはいかがでしょうか。資料2を閣議決定する変更内容ということで、委員のご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

酒井委員: 今、座長のほうから説明がありました閣議決定する案の下に書いてある※ですが、「環境への負荷の低減に関する取組の状況については、関係法令に基づく実績を踏まえ、対応するものとする。」となっていますが、私の希望としては、環境への負荷の低減に関する取組の状況については、取組の状況を反映する制度に本来はすべきだが、関係法令があとになっていますから、「関係法令に基づく実績を踏まえ、今後対応するものとする。」と、それを反映する仕組みにするという思想をもう少し明確に表現したほうがいいのではないかと思いました。

山地座長: 最後なので、文案の変更案を出していただきたいと思います。この2行の文章はどうしますか。ご提案はないですか。

酒井委員: 「取組の状況についても本来反映する制度とすべきであるが、関係法令に基づく実績を踏まえ、今後対応するものとする。」というぐらいに修文していただきたいと思います。

山地座長: 「本来~べきである」という表現が多少引っかかりますが、事務局はいかがですか。

環境省(峯村課長補佐): 参考2に示したスケジュールを懸念してこの2行を入れました。平成25年度分の電力の調達は平成23年度実績を踏まえて裾切り値を設定して、24年度末に25年度分を調達します。この段階で来年の2月の閣議決定で再生可能エネルギーと変えてしまうと、23年の実績は再生可能エネルギーで算出されていないので、空想の数値で裾切りをしなければいけないという懸念からこの2行を加えさせていただいております。あとは、過去の実績のどこを取るかということを明確にしたいと考えております。今後というお話は、参考資料1のp.2でご説明させていただいた放射性廃棄物関係の法律が今後整備されていったときに、対応するというご趣旨のご発言でしょうか。

酒井委員: まさに参考1のp.2を見て、そう思いました。思想の表明があってほしいという意味で申し上げました。後からデータが出てくるのは完全に理解しておりますので、そういうことを言っているわけではありません。

小川委員: 今のことについて良いですか。私もここの赤字のところは、そういった意味で気になっていました。「環境への負荷の低減に関する取組の状況」という本文が上のほうにありますから、一つはそこに※をつけて脚注をつけているという形がわかるようにしたほうがいいのではないかということです。それからこの文章そのものですが、関係法令という形で言われてしまうと、ジェネラルに関係法令になってしまうので、取組の状況について注がついているという話ですから、状況と未利用エネルギーの活用状況等です。「等」が後についていますが、ある程度限定されたものだと考えられます。ただ先ほどのご説明のようにFIT法の運用スケジュールの問題だけで発生しているということであれば、むしろ関係法令ではなくて、FIT法に基づく実績を踏まえてということにしてしまったほうが話はすっきりする。逆にそうではなくて、関係法令でやっていると、このあとで何かの関係法令が出てきたときに、議論しないで効いてくるというのは、必ずしも感心しないのではないかというところは気になりました。私としては、関係法令のところをFIT法のことだけに限定されているのならば、FIT法と入れたほうがいいという意見です。
 それから先ほどの放射能のことは、そういうことによって導入状況に何か影響が出るようなことがあれば、あらためてきちっとした議論をして、それで入れることをしないといけない内容になると思いますので、そちらのほうはあまり心配しなくてもいいと考えています。

環境省(大熊課長):ありがとうございます。先ほどのご意見についてのコメントをさせていただきます。先ほどご説明をしたとおりですが、わかりやすいかどうか、もう少しだけ意図のご説明に努めてみますと、本来、これが閣議決定ではなくて、法令であれば附則という形で、「~については~施行以前はこうして、施行以降はこうする。」というところまで書き切る必要があると思っておりますが、閣議決定で、かつ「等」がついている文章ですので、そこまで書く必要はないと考えております。その部分は、ここにこのような形で目出しをして、後ほど議論をいただく解説資料のほうで、より具体的に、当面は、RPS法に基づく導入状況を用いて、FIT法によるデータが出てきたら使うというところまで書き切るというのが私ども意図です。ただ、今、酒井先生、小川先生からご意見を頂戴したように、別の意図があるのではないかという誤解を招くかもしれないというご指摘は確かにありますので、ここは想定している法律を具体的に書くという方向で最終的に検討させていただきます。FIT法ということだと思いますが、もしかしたらRPS法に言及する必要があるかどうか。FIT法だけか、RPS法にも言及するのか、その範囲で事務的に詰めさせていただきたいと思います。

山地座長: いかがでしょうか。脚注だから込めるし、本文のところで関連するところを示すのはよろしいですね。関係法令のところは、今のお答えですと、FIT、再生可能エネルギー、RPS法に言及します。表現は事務局に任せていただきたいというご対応ですが、いかがでしょうか。2人のご指摘になったところ、他にも委員の方はいらっしゃいますが、酒井先生、よろしいですか。酒井先生の仰ることですと、放射性物質の話もあるというご提案のようにも聞こえましたが、そこは我々は議論を十分詰めていないので、むしろ今後の課題です。今後の課題というのは、閣議決定のところに盛り込めませんが、参考1でそこが課題になっていることは明瞭ですから、今の事務局対応でいかがでしょうか。よろしいですか。
 はい。よろしければということで、資料2については、脚注の部分の書きぶりを改めるということです。

松村委員: 今さら申し訳ないのですが、資料3にあたる部分では議論したと思いますが、2番目の裾切り方式による具体的な記述のところの、「安定供給の確保のための取組との調和を確保するとともに」というのは何を意味しているのか。前からあるものということで入っているのだと思いますが、これが何を意味するのか教えて下さい。

山地座長: 資料3は、今から議論します。ここの段階では、資料2を固めたいと思います。

松村委員: 資料2のことを言っています。資料2の2番目に、「裾切り方式による具体的な入札方法の検討に当たっては」という箇所について質問しています。

山地座長: 元々変更していないところですか。

松村委員: そうです。先ほど資料3と言ったのは、以前に資料3に当たる部分を議論したときには、ここの記述にあたる内容を議論したはずだと言うだけで、今指摘しているのは資料2です。

山地座長: 私の意識が少し外れていましたが、資料2の今回は変更を要求しないところですが、2番目のところの表現を変えてはどうかというご提案ですか。

松村委員: そのあとの記述です。その供給者が、ちゃんと安定的に供給できるかどうかという能力が重要である。安定供給というのはそういう意味であるとご説明をいただいていたと思いますが、ここでは、それとは別の文章として独立に書いてあるので、どういう意味だったかをお伺いしているのです。

環境省(大熊課長): 前回のご議論のあと、過去の検討会の経緯を調べてみましたところ、ここの点に関連いたしましては、平成19年の第1回の親検討会で当時の経産省のご担当の課長から発言があったという記録が確認できました。結論だけをご紹介しますと、「どことも契約が合意できなかった需要家を最後に救うのは、地域ごとの一般電気事業者という立て付けになっています。こういうことを踏まえて考えていくということではないかと思っております。」というご発言があったということが記録に残っています。「そういった最終保障義務というものが、一般電気事業者にかかっています。」というご発言もあり、「そういうことを踏まえて考えていくということが重要だ。」というご意見も踏まえて、最終的にこういう案文において閣議決定されたということのようでございます。それ以上は、例えば合意された解説書であるとか、解釈があるということではありませんので、明確に確認できているのはそこまでということです。補足いただけるところがあればお願いしたいと思います。

山地座長: いかがですか、松村先生。

松村委員: もしそれをそのまま受け入れると、今までお答えいただいていた内容から大幅な修正です。文言のレベルではなく内容のレベルです。つまり一般電気事業者だけが最終保障約款を持っており、従って、もしこの記述が、一般電気事業者が入らないようなものはまずいという意味だとすると、今まで競争環境が整備されれば、別に入らなくてもいいというお答えをいただいていたと思いますが、明らかにこれに反します。内容が前回のお答えと変わっています。

経産省: さきほど大熊課長のご発言を経済産業省から若干制度的なところで補足してご説明をしますと、現在、自由化部門の契約については基本的に自由化されておりますが、基本的には当事者間の交渉によって契約が決まるということになっております。ただどの事業者からも交渉の結果、契約が結べないという需要家がいた場合には、最終保障約款の料金で一般電気事業者が申し込まれた場合には、一般電気事業者はその価格で応じなければいけない。そういう意味での最終保障はかかっているということです。平成19年の経済産業省の発言は、おそらくそういう制度を踏まえての発言と思います。

松村委員: しつこく言って申し訳ないですが、もしそうだとすると、原理的にあり得るのは入札の制度を設計し、不落になり、不落随契をするときに、最悪でもそれが使えると単に言っているだけのことですよね。なぜ入札の制度設計で必要な文言なのですか。これは不落随契の可能性について言及したものですか。

経産省: 推測になりますが、電気事業法上は、最終保障約款の需要家保護を謳っているということです。環境配慮契約法で何らかの制約によって当該地域の需要家、あるいはこういうものを使う人たちが、どことも契約ができないということになってしまうと、電気事業法上、最終保障約款で需要家は自由化部門でも最終的には契約を結べるとした制度趣旨との関係が生じてしまうのではないかということだと思います。

山地座長: 電気事業法は今後改正される見込みですが、現行制度ではこうなっているという、ある意味解説的なものとして、私は理解しました。

松村委員: なぜこの文章でそう解釈できるのかとても不思議ですが、全くやる気がないことはよくわかりました。受け入れます。

山地座長: よろしいですか。他にいかがですか。

小川委員: 参考1の再生可能エネルギー導入の状況のところで、電気事業者が自分のポジションで再生可能エネルギーをある程度拡大するということを言及されたときに、その対象の再生可能エネルギーをFIT法で定義されている再生可能エネルギーとしたように思いますが、今日の新聞でも波力や潮力が出てきて、必ずしもFIT法で対象になっていない再生可能エネルギーというものもあって、そういう部分はある程度自ら入れるというところは評価を少し考えてやるべきでないかという意見も何となく出てきそうな気がします。上の未利用エネルギーの中に位置づけて扱うならばそれでいいと思いますが、どのように考えているのか。要するにFIT法の再生可能エネルギーと限定してしまって、もちろん再生可能エネルギーの中にも必ずしも積極的に入れないほうがいいということもあると思うので、そこの配慮と言いますか、それからより将来を考えて再生利用エネルギーを積極的に考えたほうがいいというのと、その辺をどう考えたらいいかということを疑問に思いましたのでお考えをお聞かせください。

山地座長: それは資料3で議論しませんか。

小川委員: はい、わかりました。

山地座長: 他にいかがですか。

小川委員: 先ほど需要家への情報提供のところで、2つ目の○で、特にご意見をいただきたいという話だったので、需要家への情報提供というのは、この委員会の中でも、それが確かに評価できる仕組みになるかどうかというところをかなり気をつけながら進めなければいけないというお話だったと思います。多分必須項目に加えるということはより強いポジションで考慮するという話になります。そういった意味ではなおさらどういう形でその内容をチェックし、評価するかというところをある程度一定の説得力をもった指標ができるということで、必須項目を考えるというポジションで動いていただく必要があるのではないかと思いますので、その点だけ補足意見として出させていただきたいと思います。

山地座長: わかりました。それも資料3で出てくるところです。そういうことで議事を進めるために整理させていただくと、資料2については、どこに対するかを明らかにしておいた上で、事務局で関係法令をより明確にします。それは私のほうで確認させていただくという進め方でよろしいですか。ありがとうございました。
 そうしますと、今関連するご発言が出ていますが、資料3は国及び独立行政法人等の調達者が実際に調達に当たって参考とする基本方針の解説資料の変更箇所ですが、これのご説明を事務局からお願いします。

事務局: 資料3について説明(省略)。

環境省(峯村課長補佐): 中央合同庁舎第5号館の事例について説明。
 中央合同庁舎第5号館の管理官庁は厚生労働省会計課ということで、昨年度末に環境配慮契約法に基づく応札参加資格の募集を2度ほど行いましたが、残念ながら裾切り値70点以上の方につきまして応募がなかったという経緯がございます。応募がなかった経緯を踏まえ、裾切り値を外す、つまり環境配慮契約法によらない方式で応札者を諮ったところ、PPSの方1社が入札参加希望をお申し出になった経緯がございます。その方との随意契約という経緯がございます。この場合は、東京電力管内での案件でございます。PPSの方々も非常に多い、市場としては競争環境が整備された地域であるにもかかわらず、このような実態があるということから、今後も原子力発電が止まっていく中で電力の需給逼迫ということも否めない状況ということもございまして、全国で似たような状況が展開しないようにということで、特にこの3行を加えさせていただければというところで事務局として提案させていただいた次第でございます。

事務局: 引き続き、資料3について説明(省略)。

山地座長: 資料3について説明をしていただきました。今から議論していただきますが、少し整理するために、まず質問をお受けして、それから意見を伺いたいと思います。

釜谷委員: ペンディングとしてご説明があった資料3のp.3の括弧で括ってあるところです。東日本大震災以降の電力の逼迫状況というのは、当然留意すべきことでございますので、こう書きたいというお気持ちは大変申し訳ないと思うと共に、分かるところでございます。ただ中身として、「複数の電気事業者の二酸化炭素排出係数を参考とする。その際、当該地域における安定供給の観点に留意」という前段の文章以上に何か特別な配慮をするという意味で、ここの一文を付け加えられたのかどうか。その辺りのお考えをお聞きしたいと思います。ここと同じ意味なら、改めて追加する意味がどこにあるのかというような聞き方になるのかもしれないです。

環境省(峯村課長補佐): これまで環境配慮契約法における電気の供給契約につきましては、お問い合わせなどの対応で通常3者以上が残るように70点のラインを引いて対応してくださいというご説明をし、運用させていただきましたが、先ほどご説明した中央合同庁舎第5号館の事例でたくさん入っていただいても、5者程度でしたが、どなたも入札に参加していただけないという事態が発生しましたので、入札に参加したいという方をできるだけ入札の場に参加していただけるような形を取りたいという趣旨でございます。前段との関係でございますが、p.5のグリーン電力証書とか、需要家のエネルギーの情報提供みたいなことでがんばっていただければ、入札に参加していただけるような環境ができればよいかと今のところ考えているところです。ちょっとまだ漠然としている状況でございます。

山地座長: 釜谷委員のご質問は赤字の3行のペンディングがなくても、上の黒字の6行分ぐらいで同じ内容が読めるのではないかというわけです。しかし、わざわざ書くと、何か新しい、黒字で書いてあること以外の対応を考えているのでしょうかということです。ここがポイント制の区分配点を設定することが適当であると書いてあるから、加点項目がどうのこうの、加点項目でがんばってくれと書いてあるわけではなく、釜谷委員はそこを質問されたのだと思います。

環境省(峯村課長補佐): 区分配点のところでCO2の、下の表で言いますと、0.3未満から始まって0.1刻みで0.7までありますが、この刻み方を調整してより多くの方が入札に参加していただけるような競争環境をしていただければということを東日本大震災以降の需要逼迫を鑑みて強調したいということを事務局として考えているということで、特段新たな項目や追加はないです。

山地座長: 率直な言い方をすると、ハイライトするために、内容的には同じだけれども重なって書いたということでよろしいですか。

環境省(大熊課長): 一言だけ補足しますと、今、峯村補佐がご説明したとおりでございますが、上記の黒字の部分に外見的には重なっていると思いますが、運用としては、先ほど申し上げたようにご紹介があったときには3者程度とご説明してきたとともに、そういった意識が広がっているという実態があると思います。そこをどういうふうに配点をしてどのようなところで線を引くかは、実際に調達をする方に今までも、これからも委ねられているところで、そこを配慮していただく際に、特にここに気をつけてほしいといったある種、注意喚起をしたほうが、より適正な競争が確実にできるのではないかということで、当分の間、こういった記述を加えて注意喚起を行ったほうが良いのではないかということを考えているところでございます。

山地座長: 他に質問に関することで何かご発言等はございませんか。特によろしいですか。
 それでは次に意見です。この意見は最終的に解説資料の修正案として親委員会に出す必要がございますので、具体的な修正方法について言及していただきたいと思います。いかがでしょうか。

釜谷委員: ご議論していただきたいと何度も仰っていたところの資料3のp.11(4)需要家への情報提供の評価で、具体例として2つ掲げていただいております。見える化とピークカットです。ピークカットについて申し上げたいと思います。省エネ節電とピークカットは違います。ピークカットと言いますのは、需給が厳しいときに、例えば工場を一旦停止してピークはカットするけれども、生産量が必要な場合は別な時間帯で工場が運転するというわけになるわけです。そうなりますと使っていただく電気の使用量は変わらないということが多々あるという話です。従ってピークカットが環境配慮にどう資するのかという誤解を非常に招きやすい例をここにたまたまご提示いただいたと思います。この例は不適切だと思っています。そうなったときに例があまりたくさん出てこないというのは、先ほど小川委員が仰ったように、ここを必須項目にするのであればちゃんとした評価軸を付けないといけないのではないかというのは、前回の議論でも出た話だと理解しております。従いましてここでちゃんとした評価軸が示せないのであれば、必須項目に可能であればと書いてあることが微妙ですが、必須項目とするのはいかがなものかというのは私の意見です。

山地座長: 必須項目に加えることも可能であるという表現を取ること自体はどうですか。

釜谷委員: 微妙です。ちゃんとした評価軸はあってしかるべきという議論は従前から出ているはずですので、それをきちんと示せない段階で「可能である」と書くのは、やや無責任というか、自治体の方が大変困るのではないかという気が致します。

松村委員: もしご指摘の意図が省エネに資する他に重要なものがあるのではないか。例示として他のものを加えたほうがいいのではないかというご提案ならば理解できます。ピークカットが環境に資することはないとか、そのような評価軸は示されていないという発言には、私は当惑しています。経済産業省の省エネ部会でも、ある種のピークカットを考えていくこと議論されている。その場では根拠が既に議論されたはず。具体的に言えば、ピーク時に揚水発電を使っているのだとすれば、それは3割の電力をロスしているわけですから、当然夜の火力で揚水したとしても3割増しのエネルギーを使い、二酸化炭素も3割増しで出しているわけです。どれぐらい省エネ、省CO2になるかということは議論の余地はありますが、ピークカットが環境的にも価値があるということは既に議論されています。十分説得力がある形で出されているものと私は認識しております。これは省エネ的に価値がないものだからここにふさわしくないから、不適切な例示だとは私は思いませんし、事実に基づかないとも思っていません。だからこれがあってもいいと思います。

釜谷委員: 揚水があるのは一般電気事業者だけです。

松村委員: ピークカットをすれば、電気には色がついていませんから、全体としてピーク時の使用が減り、先程言った理屈でエネルギー使用量の総量は減るはずですよね。釜谷委員の話を聞いていると、電事連には発電事業者としての自覚はあっても系統運用者としての自覚がないのではとすら思えてしまいます。

釜谷委員: ピーク時は減ります。ただ全体の電力量としては減らない例もあるのではないかというのが私の意見です。

山地座長: 省エネ・節電に加えてピークカットそのものも意味はあると思いますが、省エネ・節電に結びつかないピークカットもあるから、これは例示としてふさわしくないとまで言わなくてもいいかという気もします。もう少し時間があるので委員の意見を聞きます。どうぞ。

遠藤委員: 今のところですが、文章の表現の問題もあると思います。電力使用抑制(ピークカット)と書かれると、ピークカットが目的だけのための電力使用抑制と取れますので、単純に省エネを促進するよう表現も当然あるわけで、括弧の中は、ピークカットを含むといった表現にすれば問題ないかと思います。

山地座長: ピークカットという括弧の中はなくてもいいのかもしれないですね。ここだけでなくて、全体を通して意見を言っていただきたいと思います。いかがでしょうか。

酒井委員: 今のところ、需要家への情報提供ということですが、省エネルギー・節電に関する情報提供だけですね。見ているとそういうことになっています。だから再生可能エネルギーにどう取り組んでいるかということはこの中に入らないということですね。確認ですが、省エネルギー・節電にならないとダメなのですね。

環境省(峯村課長補佐): いけないというわけではないですが、例えばグリーン電力証書のように、そもそもCO2を出さない電気を買ってきますということよりは、どちらかというと逐次的な、リアルタイムでの情報提供のイメージを持っております。デマンドとか、この手の情報というのは、高圧受電していれば取引メーターに出てくる情報と認識しております。現状のサービスとしていただけるような内容を書かせていただいたというのが本音で、その他にご提供をいただける環境に資する情報があれば考えます。

山地座長: ご指摘の再生可能エネルギーの使用に関しては他の得点項目のところでカバーされていると思います。それ以外の環境配慮の取組は各社、CSRや環境レポートでやっていないところがないのではないかと思います。そもそも裾切りのポイント化する点では定義ははっきりしておいたほうがいいのではないかというところは、委員として意見しておきます。他にいかがでしょうか。

小川委員: 先ほど議論になった需要家への情報提供はどうかというなお書きのところですが、一つはこの文章が、p.3、p.7とp.11の3カ所も出てきて、「なお、なお」と言って、ある意味で強調されています。あたかもこれを3カ所で言われると、逆に絶対にこれをやらないといけないことだと言われているようにも誤解されかねないので、例えば4のところにだけ、「この評価項目については、しかるべき評価方法の適用を前提として入札実施者の判断により必須項目に加えることも可能である。」というぐらいの但し書きにしたほうがいいのではないかという気もします。前のほうは外しても大丈夫かと言われると自信はないですが、あまりにも3回も強調されるとやらなければいけないという意思を持ってしまうことが心配です。いかがでしょうか。

環境省(峯村課長補佐): ご指摘をありがとうございます。一所懸命に書いてきました。特に他意はございません。

山地座長: 他にいかがですか。

松村委員: ずっと同じことの繰り返しで申し訳ないですが、p.3の「その際、当該地域における安定供給の観点に留意。」というのは、前の2のところは諦めましたが、ここでは不要だと思います。当該地域における安定供給と言う言葉を聞いて通常の人が思い浮かべるのは、周波数調整のようなものであって、何でそれが環境配慮に関係あるのかがさっぱりわかりません。先ほどのご説明のように、この文章が最終保障約款を示しているということを読んで理解できる人はほとんどいないと思います。前回のお答えでは、資料2の下のところで、安定供給はちゃんと供給してくれている意味だとすれば、「当該地域における安定供給」ではなくて、その需要家にちゃんと届けられるという意味です。何れにしろ、この言葉の意味は全く取れないと思いますので、私はシンプルに削除するのが一番いいと思いますが、もしどうしてもつけたいという人がいるならば、「当該地域における」というのは不要だと思います。「安定供給の観点に留意」であれば、後者のほうを含めるというのは、この間の答弁で理解できるかもしれない。どちらかの修正をお願いします。

山地座長: 似たような表現でp.2の2―1のところに、「当該地域の実情を勘案しつつ、安定供給確保の観点等も踏まえ、地域ごとに裾切りを設定。」という表現はここでよろしいですか。

松村委員: 今ご指摘になった点は資料2のところの表現と同じですよね。

山地座長: 資料2のp.2の2-1のところです。ここに書いてあるからそれでいいと思いつつありますが。

松村委員: ここに書いてあるから、むしろ不要という整理でよいと思います。私が言いたかったのは、ご指摘になった点は資料2の表現をそのままにして、先ほど受け入れると言ったので、資料2と同じ表現の所は諦めてもう文句は言いません。資料3のほうについて申し上げました。全く仰るとおりだと思います。2-1のほうでも書いてあるのだからここは書かなくていいでしょう。

山地座長: 十分に聞き取れなかったです。資料2は議事進行上、どうしてもというならばもう一度話してもいいですが、資料2について仰っていたのが聞き取れなかったのですが。

松村委員: 資料2に書いてある文章表現と2-1の先生がご指摘になった文章表現は全く同じです。従って資料2は受け入れると言ったので、資料3についても同じ表現の所については異議は申し上げませんでした。しかしp.3のところは、よく似ていますが違う表現なので、違う意味に取られないように、削除を提案したわけです。

山地座長: そういうことですね。何かこの点に関してご意見はございますか。

釜谷委員:私は原案のほうがいいと思っています。理由は、電気の契約にあたり、環境性、経済性と共に安定供給という観点は非常に重要でありますし、法律の条文にも安定供給に考慮するようにということがしっかり書いてあります。ペンディングになっている「なお」書きのところで需給逼迫の話が出てくるのであれば、安定供給という観点はここでもきっちり述べるべきだと思いますので、私は原案のままがいいと思っています。

山地座長: 書いても書かなくても2-1に書いてあるからカバーされると基本的な考え方に書いてあるので、いいと思っています。ペンディングと同じ意味でリマインドさせる意味でももう一度出てきてもいいのではないか、というのが釜谷委員の意見だと思います。とりあえず、そういう意見をまず伺って最終的にどうするかはもう一度議論しましょう。他の点も含めて委員の皆様のご意見を伺いたいと思います。

松村委員: 2-1で出てきて、リマインドさせる意味で出てきているのではないと私は思います。この表現だと別の意味に取られるので、従って削除すべきと言ったつもりでした。

山地座長: どういう意味に取られますか。

松村委員: 「当該地域における安定供給」といったら普通は周波数調整や全体の需給調整というものではないでしょうか。もちろん言うまでもなく、それが重要ではないと決して言うつもりはないです。ものすごく重要なことですが、入札をして買う一人ひとりの個人がそれを考えないといけないのかという、単にそれだけのことです。

山地座長: 入札をする個人というよりは設定ですよね、区分値、配点や下限値というのは。私はどちらでもいいと思っていますが、外せという意見とあったほうがいいという意見ですが、他の人の意見を聞いてみましょうか。どうですか。

遠藤委員: この委員会の中でも言葉の意味というのは聞かないとわからなかったり、理解が分かれているぐらいなので、実際に入札される方が見ると、この表現だけだと理解が難しいという気がしています。環境省のアンケートをみても、何で入札や環境配慮契約が普及しないのかという大きな理由として、制度がよくわからない、仕組みがわからないということを言われている自治体等が多いので、あまり誤解をされるような表現は残さないほうがいいかと思いますので、逆に取ってしまったほうがシンプルでわかりやすいという気が致します。

山地座長: 一般電気事業者が特に有利にならないようにしたいという趣旨のご発言ですよね。それはわからなくもないですが、虚心坦懐に読んでいかがですか。「[2]当該地域において電力の供給を行っている複数の電気事業者の二酸化炭素排出係数を参考とする。」というだけになってしまいますが、これだけでどういうイメージがわきますか。これは複数ですから、[1]と関連します。2-1の基本的な考え方のところに入っているので、ここでわざわざ書かなくてもいいという気がしています。

酒井委員: 私もどちらでもいいような感じがしています。仮に取っても、一般電気事業者、複数の電気事業者が削られているからと言って入れてはいけないという意味ではないですね。

山地座長: もちろんそうです。

酒井委員: そういう意味ですよね。それなら後ろのことはあまり気にしなくても、大丈夫ならなくてもよさそうな気がします。確かに他の方も仰っていますが、余計な文言があると、却って曖昧でわかりにくくなるかもしれません。だからどちらかというと削ったほうがすっきりするような気はします。

山地座長: 現状案を見ると、[1]は公正な競争確保から複数、[2]は複数と言ってはいるが、競争確保だけではなく、安定供給の観点にも留意するように言っているとポジティブに取ることもできます。

酒井委員: それもわからなくはないです。

山地座長: 松村委員は、当該地域における安定供給の観点は重要だと仰っているのですよね、きっと。いかがですか。

松村委員:安定供給は重要だというのと、この文脈で要求することが重要だということは全く別のことです。

山地座長: この文脈というのは、配点表と下限値を決めるに当たっての留意点ということですよね。その際に競争確保の観点から原則複数の参入を確保するというのはわかります。二番目の言っていることは、安定供給の観点に留意しつつ、実際にそこで行っている複数の電気事業者の排出係数を削減しなさいと言っているわけです。現状の文章で松村委員は問題があると仰っていますが、どこに問題を感じますか。

松村委員: 最初に言ったことをもう一回言わせていただきます。私の提案は、「その際、当該地域における安定供給の観点に留意。」を削除するのが良い。それがダメなら、「当該地域における」を除く。

山地座長: そういうことですか。

松村委員: はい。最初からそう言っています。

山地座長: 抜けても意味は通ると思いますが、抜けると松村委員にとってどういう意味がありますか。

松村委員: 安定供給とはどういう意味かということを前回確認したときに、落札したあとで、その事業者がちゃんと安定的に電気を供給できませんでしたとなったら困るので、そういうことにも配慮しなさいという意味だとの答えをいただいたわけです。それは、当該地域における安定供給ではなくて、その事業者の供給能力のことですよね。該地域における安定供給と言ったら、通常は周波数や電圧などの系統全体の管理を意味するので、もしそうならば、当該地域を除いたらどうですかということです。

山地座長: 当該地域におけるというと、その地域のおける一般電気事業者が頭に浮かぶということになりますよね。むしろ当該地域を外すというのは、いかがですか。

釜谷委員: 安定供給という、今まであった言葉が消えるということは、安定供給は気にしなくてもいいとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんので、安定供給という言葉自体は必須だと思います。ただ当該地域という言葉がいるかいらないかということに関してはそこまでは強く言うものではありません。

山地座長: ここに関しては「当該地域における」を取るということで合意いただけますか。よろしいですか。
 それでは、それ以外のところで、先ほどの情報提供の取組がオプションか必須項目かというところです。今までの議論は全員の意見を確認しているわけではないですが、3カ所も出てくるのはあまりにも強調しすぎだから、前の2つは外しておいて、p.11に出てくるところで書く。p.11の表現についても小川委員の「本評価項目については、適切な評価方法を前提として入札実施者の判断によりオプションではなく必須項目に加えることも可能である。」という表現ではどうかということですが、他の委員の皆様、これはどうですか。特にご反対はないですか。前の2つで言及しているところは削除して、p.11のところの「なお」書きを残して、しかも適切な評価方法を前提として、「入札実施者の判断により」の前に入れるということでよろしいですか。よさそうなので、それで行きましょう。
 それからさっきちょっとあった「なお」書きのところの3行上、電力使用抑制(ピークカット)の(ピークカット)は取ってしまってよろしいですか。
 あとは、小川委員が前の議論で仰っていた、海洋エネルギーなどを未利用エネルギーのところで評価したらどうかというのがちらっと出ましたが、小川委員、これは主張されますか。

小川委員: これまでの2回の委員会でやってきた議論を振り返ってみますと、最初は、再生可能エネルギーの部分というのは、ある程度排出係数に含まれて評価されるので、必ずしも特別に取り上げなくてもいいのではないかということです。2回目のときにこういった形で入れるということですが、そのときに特に評価したのは、FITの部分を外して、電気事業者自身がかなり積極的に努力して入れるという特別な部分を少し特別に考えましょうというような考え方が入っていたと思います。そういった観点からはFIT法で対象にした再生可能エネルギーだけではなく、将来の話になるかもしれないですが、再生可能エネルギーとして取り扱うようなものについても積極的にやっているところを加点項目として評価するという考え方はあってもいいと思います。ただ未利用エネルギーのところを見ると、「未利用エネルギーとはこうだ」と定義されてしまうので、必ずしもここに出て考えるということはできないみたいですが、難しくなるのは、多分その再生可能エネルギーとは何かということを1つ1つリストアップすることが難しい話になると思いますので、そこまで考えて難しいという話だったら、今回そこは加えないということでもやむを得ないと思います。

山地座長: 現実を考えると、それほど実績としてkW/hは出ていないので、将来の課題としては考えてもいいですが、今のところは入れなくても実質的には影響力はないと思います。他の委員はどうですか。研究開発で出しているということを別項目で評価するということはあり得るのかもしれないですが、ここで付け加えるのはちょっと乱暴なような気がします。もっと本格的な議論が必要に思います。そういう扱いでよろしいですか。大体委員の皆様から出たご意見については回答したと思いますが、それ以外に全体を含めて資料3でご意見はございますか。

小川委員: 前からご指摘していることですが、ポイントの例のところで出てきている未利用エネルギーの活用状況のところの1.35%という数字については、特に変える情報がないので前のままで載せていますという意味で1.35が来ていると思います。前の議論では、RPS法のものに関連して数字が決まっていたように思いますので、そういった意味ではRPS法の廃止を受けて変化を加えるということであり、ある程度の実績も載ってきたということも考えると1.35に固定するということでなくて、□□とか、そういうことで位置づけてしかるべき数字をはめ込むという考えでよろしいでしょうか。

環境省(峯村課長補佐): 事務局として特段問題はございませんので、ご指摘のように対応をさせていただきたいと思います。

山地座長: 例示がないと、何の数字を入れていいかわからなくなってしまう気もしますね。

小川委員: そういう意味では再生可能エネルギーの導入状況の○○や△△と入っている数字も、具体的な数字がはまって、最終的には出ることになるという理解でよろしいですよね。

環境省(大熊課長): 今のことについて補足をさせていただきたいと思います。先ほど峯村補佐が申し上げましたように、状況に合わせて、数字は例示としても変えて毎年発行する際に検討して変えていくということを視野に入れて作業してまいりたいと考えておりますし、そもそもこの配点例は例でございますので、各調達者にご案内するという性質のものです。その上で再生可能エネルギーの導入状況につきましては、先ほどのスケジュールで申し上げたように、まだ実績値が出てきておりませんのでこの時点では埋めようがないという状況にあると承知しております。当面出るときには埋まらない形で出ていくということになります。一方、未利用エネルギーは、前回の資料でお示ししたと思いますが、この配点で切って、それなりに対象の事業者取組を分ける効果が出てきているところであります。図がお手元にないのでご説明しにくい面がありますが、このような4段階の分け方をしていたところ、調査対象で一般電気事業者10社と新電力11社あるものが、4社、5社、1社、10社強と、それなりに線引きで分ける効果が出ていたということを確認しておりますので、当面はこの形でもいいかと思っております。ただここが変わってまいりましたら、適宜変えていくという方針で状況をウォッチしてまいりたいと考えております。

山地座長: よろしいでしょうか。他に資料3につきましてご意見がございましたらお受けしますが、いかがでしょうか。

小川委員: すごく細かい点です。p.8の再生可能エネルギーの比率の式ですが、前も自然エネルギーのときは、[1]~[5]までの項目を明確に足して[6]で割るということをやっていて、ある意味で定義がはっきりしていましたが、赤いところは前年度の再生可能エネルギーの電気の利用量と書いてあります。これは確認ですが、[1]+[2]という話でよろしいのですね。ただ必ずしも文章で[1]+[2]になると明示的に見えるところはなかったものですから、それが足すになるということを示さなくていいかどうかという点だけ確認をさせていただきたいと思います。

事務局: そこはわかるように記載させていただきます。

山地座長: 他にはよろしいでしょうか。特にご意見がないということであれば、中間的に取りまとめさせていただいて資料3を完成させたいと思います。あとでスケジュールの説明があると思いますが、この親委員会に当たる環境配慮契約法基本方針検討会第2回が11月の末に開かれますので、そこに先ほどの資料2と資料3を基本方針と解説資料の改正案として取りまとめて報告させていただきます。少し時間がありますから、先ほどの脚注の表現振りは事務局でお作りいただけるということですから、それは私に確認を一任させていただければと思います。そういう対応をしていきますが、よろしいでしょうか。(異議なし)
 ありがとうございます。

(2)検討スケジュール

山地座長: それでは、次の議題で資料4をお願いします。

事務局: 資料4について説明(省略)。

山地座長: はい、ありがとうございました。今、ご説明をいただいたスケジュールにつきましてご質問等はございますか。よろしいでしょうか。
 それでは、今まで3回にわたって電力専門委員会にご協力をいただきありがとうございました。今回の議論はこれで終了させていただきます。議事を事務局にお返しします。

(3)その他

事務局: 最後でございますが、環境省総合環境政策局環境経済課大熊課長よりご挨拶申し上げます。

大熊課長: 先生方、本日もご熱心にご議論をいただきましてありがとうございました。環境配慮契約法の基本方針における電力の供給に関する評価内容の検討ということで、本日を含め3回、専門委員会を開催させていただきましてご議論いただいてきたということでございます。本件は、FIT法、RPS法制度の改正もございましたし、震災の影響によって電力需給の逼迫という状況もありました。そういう状況が変わっているという中でのご検討でございましたので、なかなか簡単にはいかない、いろいろご議論いただかないといけないテーマもございました。そうした中、お陰様で案という形でまとめをいただきました。座長を務めさせていただいた山地先生を始め、委員の先生方、皆様には改めでお礼を申し上げます。ありがとうございました。今後は先ほど申し上げましたスケジュールで親委員会と通称されております基本方針の検討会に報告し、そこで正式に案としてまとめをいただき、必要な手続きを経て来年の決定ということに進んでまいりたいと思います。また引き続き、さまざまな場面でご相談させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。誠にありがとうございました。