第17回環境省独立行政法人評価委員会 環境再生保全機構部会 会議録

日時

平成21年2月3日(火)14:01~16:05

場所

中央合同庁舎4号館1階共用123会議室

議題

(1)独立行政法人環境再生保全機構の第二期中期目標、中期計画について
(2)その他

配付資料

資料1独立行政法人環境再生保全機構の第二期中期目標(案)
資料2独立行政法人環境再生保全機構の第二期中期計画(案)
資料3独立行政法人環境再生保全機構の第二期中期目標(案)、中期計画(案)対比表
資料4平成19年度における環境省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果(契約の適正化に係るもの)について
資料5独立行政法人職員と国家公務員との給与水準の比較方法
参考1独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について
参考2平成19年度における環境省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について(抜粋)
参考3独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について
参考4環境省独立行政法人評価委員会環境再生保全機構部会委員名簿
参考5独立行政法人環境再生保全機構関連法規

出席者

委員: 佐野角夫部会長、松尾友矩委員、桑野園子委員
有田芳子委員、高木勇三委員、萩原なつ子委員
環境省: 大臣官房 小林審議官
総合環境政策局 吉井調査官
梶原総務課長
種瀬課長補佐
環境保健部 上野調査官
環境再生保全機構: 湊理事長
冨岡理事
諏訪理事
斉藤理事
鏑木上席審議役
中野総務部長
池田事業管理部長

議事

【吉井調査官】 それでは、定刻の2時を少し過ぎましたので、ただいまより環境省独立行政法人評価委員会第17回環境再生保全機構部会を開催いたします。会議に入らせていただきたく存じます。
本日は、委員の先生方8名のうち、6名の方から御出席という連絡をあらかじめ承っておりますが、現在5名、御出席ということでございまして、環境省独立行政法人評価委員会令第6条第1項の規定により、定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。
議事に入ります前に、本日配付しております資料の確認をさせていただければと思います。1枚目が議事次第と座席表でございまして、その次に資料1、独立行政法人環境再生保全機構の中期目標案が両面で8ページの資料でございます。
それから、資料2でございますが、独立行政法人環境再生保全機構中期計画案というものでございまして、両面で25ページの資料でございます。
それから、資料3、独立行政法人環境再生保全機構第二期中期目標案、中期計画案の対比表でございます。資料の順番でいいますと、A3の一番大きな資料でございます。両面で10ページほどの資料でございます。
それから、資料4といたしまして、A4横の資料でございますが、平成19年度における環境省所管独立行政法人の業務実績に関する評価結果(契約の適正化に係るもの)についてでございます。両面で12ページほどございます。
それから、資料5でございますが、独立行政法人職員と国家公務員との給与水準の比較方法についてという1枚ものがございます。
それから、参考資料の1でございますが、独立行政法人の主要な事務・事業の改廃に関する勧告の方向性でございます。一昨年の12月に出たものでございます。
それから、参考資料の2でございますが、19年度における環境省所管独立行政法人の業務実績に関する評価の結果についての意見についてというものでございます。
それから、参考資料3でございますが、独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況というものでございます。
それから、最後の参考資料4ということで、委員名簿をつけさせていただいております。
不足等ございましたら御指示ください。
それでは、以降の議事進行につきまして、佐野部会長にお願い申し上げたく存じます。よろしくお願いいたします。

【佐野部会長】 それでは、議事に入ります。
 まず、初めに報告事項としまして、前回の部会において、本日の部会で説明を受けることといたしましたラスパイレス指数、それから、承継勘定の金額の動きとでもいうような項目についての2点でございますが、まずは、ラスパイレス指数について、事務局から説明をお願いします。

【吉井調査官】 それでは、御説明させていただきます。
 まず、ラスパイレス指数につきまして、その算定方法等の概要を私の方から説明させていただきまして、その後、個別の説明として、機構から機構のラスパイレス指数について説明することとさせていただきたいと思います。
 それでは、お手元の資料5をご覧ください。先ほど申し上げた1枚紙でございますが、独立行政法人職員と国家公務員の給与水準の比較方法というものでございます。まず、1番でございますが、比較する職種でございますが、同種の職種間での給与水準を比較するというものでございます。すべての独立行政法人につきまして、法人の「事務・技術職員」と国の「行政職俸給表(一)の適用職員」を比較するというものでございます。したがいまして、例えば研究職員が在職する独法でございますと、法人の研究職員については、国には別途「研究職員俸給表適用職員」というのがございまして、その間で比較するということになります。それから、例えば病院を有しているような独立行政法人がございますが、病院の医師または看護師につきましては、医療職俸給表の(一)または(三)の職員をそれぞれ比較するというものでございます。
 それから、比較する給与でございますが、年間給与額ということでございますが、公表を行う前年度に支給された給与額から超過勤務手当、特殊勤務手当等の実績給に相当するもの、それから、通勤手当を除いたもので考えるということでございます。
 それから、比較方法でございますが、法人に国の給与水準を用いた場合の給与水準を100として計算するものでございます。その際、比較対象法人の年齢別の人員構成のウエイトを勘案するというものでございます。考え方としては、下にありますように法人別の年齢ごと、これは4歳刻みぐらいでやっていると思いますが、年齢別の階層別の平均年間給与額と、その法人にいる職員の数、それから、国における年齢別の平均給与の額に、その法人の年齢別の人数を掛けると、年齢別のウエイトづけというのが出てくるというものでございます。
 調査対象でございますが、公表を行う年度の4月1日現在、在職している者のうち、月例の給与及び賞与を減ぜられることなく支給された常勤の職員ということでございます。
 制度の説明としては以上でございますが、機構の方から別途、機構の状況について御説明いただきます。

【冨岡機構理事】 それでは引き続きまして、機構の給与水準(ラスパイレス指数)についてという資料ナンバーを打っていない2枚刷りの資料がございます。これで御説明申し上げます。
 まず、ラスパイレス指数の現状でありますが、平成19年度ラスパイレス指数114.7となっております。下の表にありますように平成18年と比べますと、マイナス4.6ポイントでございます。その下に地域勘案、学歴勘案、地域・学歴勘案の数字もそれぞれ載せてございますが、それぞれとも3から4ポイント低くなっております。参考1として、独立行政法人の中での順番ということでございますが、平成19年度は103法人中31番目、前の18年度は24番目でございました。詳しい表は1枚めくっていただきまして、この1番から103番まで並んでいるのが、ラスパイレス指数の高い順番から並んでおります。この31番目、囲ってありますのが環境再生保全機構ということでございます。傾向的に申しますと、独立行政法人は、昔、旧特殊法人と言われるものから移行したものと、国の機関・研究所といったたぐいでございますが、こうした2種類、大まかな分け方がございますが、特殊法人から移行したグループは、比較的もともと国でやっているグループよりは高いという傾向が、この表でも見てとれるかと思います。
 元に戻りまして、それでは、なぜ給与水準が国に比べて高くなっているかという理由でございますが、まず、1番目は学歴構成が国と異なるということでございます。旧環境事業団の公園・緑地整備事業、旧公害健康被害補償予防協会の汚染負荷量賦課金の申告書の審査業務などに必要な造園、土木、化学などの専門的・技術的な知識能力を有する人材を必要としておりました関係上、大学卒以上の職員の割合が高いという傾向がございます。下にありますように、国は48.2%が大卒以上でございますが、当機構では82.2%でございます。
 次に、管理職割合でございますが、本機構は二つの法人が統合して事業を実施しておりますが、そういうこともありまして多岐にわたる業務を継承し、各業務の専門部署を設置する必要があるということもありまして、国家公務員と比較して管理職の割合が高くなっております。国家公務員では13.4%に対しまして、当機構は27.8%でございます。
 なお、この学歴構成、管理職割合が公務員に比べて高いという傾向は、独立行政法人全般について言える傾向にございまして、我が機構独自のという傾向では必ずしもございません。
 次のページをめくってもらいまして、地域差ですが、当機構の事務所は、川崎市に事務所がありまして、大阪市に支部がございます。国の地方出先機関、これは公務員全体の3分の2を占めますが、含めた全国平均で集計される国家公務員とは給与格差が生じております。都市部にあるところはどうしても高く出るということでございますが、加えまして本機構の場合には、平成16年2月に国の要請、多極分散型国土形成促進法という法律がございまして、それに基づきまして、東京都心部から川崎市に強い要請によりまして移転したという経緯がございます。そういうことで、仮に機構の事務所が東京都内に所在しているとして地域差を勘案しますと、ラスパイレス指数は100を下回る、具体的には99になると試算されまして、そういうことでございます。こういった経緯もございまして、また、労使関係の維持の観点から、性急に給与水準を引き下げる、急に引き下げるということは厳しい状況にございまして、引き続き給与水準の適正化に努めることとしております。
 それでは、これまで、どのように給与水準の適正化に向けて取り組んできたかというのが下でございまして、平成18年度は賞与の支給割合の引き下げ、役職手当の定額化、それから、19年度もやはり国が賞与が少し上がりましたが、賞与支給割合を据え置いた、俸給表改定の見送り、初任給改定の見送り、扶養手当引き上げの一年見送り、それから、20年度には賞与支給割合の引き下げ、人事評価制度を活用した勤務成績の反映といったことをしてまいりました。これから21年以降も業務の見直し等にあわせまして、管理職数の削減等に努めて、今後とも努力してまいりたいと思います。
 以上でございます。

【佐野部会長】 ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、質問等がありましたら、よろしくお願いします。
 一ついいですか、私の方から。今の補足資料で、機構からの説明の2ページ目の地域差というところがありますね。そこで、東京都内と比較した場合には99という説明がありましたけれども、それはかなり正確な試算ですか。

【中野総務部長】 私どもの職員の給与を人事院に提出いたしまして、人事院で東京都と比較したら幾らになるか教えていただいた数字でございます。正確でございます。

【佐野部会長】 そうすると、このランキングの70位ぐらいまで落ちるといいましょうかね、位置づけがかなり変わるので、これからどうでしょうかね、機構のこの点の説明については、そういう数字を具体的に参照データとして付記して説明していくということにしたらいかがでしょうか。
 高木委員、どうぞ。

【高木委員】 今の数字は数字として事実というふうに言えると思うんですが、ただ一方で、事実として比較される対象のところが国家公務員すべてを、東京の国家公務員すべてを対象としている、すなわちⅠ種もすべて入っているという中での指数だというように私、理解するんですが、そうすると、果たして比較対象として99とまで言ってしまっていいのかどうかという、私、躊躇感はあるんですが。

【佐野部会長】 その点について、機構の方はいかがですか。

【冨岡機構理事】 まず、東京都内にあったらということであれば、これが70番目ぐらいになるんじゃないかということがございましたが、実は同じような事情にある法人がほかにも、例えば横浜にあるとか、川崎にある法人なんかもありまして、ほかにあるところも同じように東京都内にあるとすればということであれば、下がる法人はほかにもございます。そういうことで、もしそれをやれば何番目までという点については、ちょっと試算しておりません。
 それからあと、佐野部会長から、そういうことも付記した資料にした方がわかりやすいのではないかという点につきましては、私どもも十分検討させていただきまして、わかりやすい、御理解されやすいような資料に努めてまいりたいと思います。
 それから、国の方はⅠ種も含めてすべてじゃないかという点でございますが、それはそのとおりでございまして、私どもの組織にはⅠ種とかⅡ種とかⅢ種とかいった区別がないものですから一緒にして、国の方はⅠ種・Ⅱ種・Ⅲ種合わせて、行政職Ⅰということで一くくりにして比較しているということでございます。

【佐野部会長】 わかりました。では、説明については工夫してください。なお、引き続き給与水準の適正化には全力で当たるということは大前提だと思いますので、よろしくお願いします。
 桑野委員、どうぞ。

【桑野委員】 国家公務員に比べて管理職が今、倍ぐらいということなんですけれども、これは前、統合ということがありましたから、ある程度はやむを得ないのかもしれませんけど、今後の見通しですね。ここには具体的なことは書いていませんけれども、努めるということだけで書かれていますが、どの程度まで引き下げられるのか、何か見通しがありましたらお教えください。

【冨岡機構理事】 今、具体的にどれぐらいということは、例えば将来5年間にわたってとかという点についてはまだ見通しつけておりませんけれども、管理職の削減については、来年度からでも手をつけられるものについては早速始めたいと考えておりまして、5年間ですと少なくとも10%以上は削減できるんじゃないのかと思います。

【佐野部会長】 ほかには、よろしいですか。
 それでは、次の承継勘定の金額の動きについて、高木委員に説明を行い、その内容について、この部会で報告するということになっておりましたので、これについて機構から説明をお願いします。

【池田事業管理部長】 それでは、機構で事業管理部長をやっておりますけれども、私の方から御報告させていただきます。
 先月の9日に高木委員のところに伺いまして、承継勘定の経理処理について説明を行ってまいりました。特に委員が関心を持たれたのは、昨年度、19年度決算におきまして、約7億円の貸倒償却を行っておるわけでございますけれども、この7億円の貸倒償却のうち、2億9,000万円が貸倒引当金の引き当て不足ということで貸倒損失ということになっておりまして、これだけの貸倒損失がどうして発生してしまったのかということに関連いたしまして、委員の方から引当金の計上方法についてのご質問がございましたので、貸倒引当金の具体的な算定方法、これについて説明を行ったところでございます。具体的には、機構は民間の銀行のように、取引先の債務者に係る過去の倒産データ等々を豊富に持っているわけではございませんので、貸倒懸念債権に係る貸倒引当金の計上につきましては、監査法人の御指導のもと、貸倒リスクに応じた引当率につきましては、実績率ではなく、いわゆる簡便法というものを採用しております。具体的にどういうものかと申しますと、個別の貸倒懸念債権を返済の履行状況であるとか、あるいは債務者の財務収支状況によって3グループに分類いたしまして、その貸倒リスクの高いものから順に70%、50%、30%という三つの引当率を乗じて算定しているという現状について御説明いたしました。これに対して高木委員の方からは、19年度のように引き当て不足を生じさせないためにも、この引当金についての区分の見直しであるとか、引当率の細分化などについて、いわば貸倒引当金の計上方法について、もう一度、洗い直して見直したらどうかというアドバイスもいただいたところでございます。
 以上でございます。

【佐野部会長】 ただいまの説明がありましたが、これについて高木委員から特に質問、その他ありますでしょうか、御意見は。

【高木委員】 質問ではございませんで、簡単な説明だけ、とりあえず加えさせていただこうと思います。私、前回の席上のところで、財務諸表の計上の動きを見る限りにおいては、もしかすると、当初、御説明いただいた、当初というのは移行独法になる時点において御説明いただいたような債権の内容、引当金の設定の考え方と相違が生じてきているのではないか。特に債権については、不良債権が増大しているのではないかということも懸念されるので、改めてお話をお伺いしたいということでお願いした次第ですが、結論から申しまして、少なくとも今時点において、特段、不良債権が増大しているというような事態はないと言えるようです。それでまた、財務諸表において貸倒償却が比較的多額に出ている状況というのは、今、池田部長の方から御説明あったようなことが主たる理由と言えるようでして、その引当金の設定というところに一つの理由が、設定のされ方において一つの理由があるというふうに言えますので、そこの見直しを私の方からもお願いしたということ、これが以上ということであります。

【佐野部会長】 何かありますか。では、機構の方から追加ですね、お願いします。

【諏訪機構理事】 追加説明ではございませんけれども、ただいま高木委員から御指摘をいただきました貸倒引当金の計上の問題につきましては、私どもも大変苦労しておりまして、今後、監査法人とも相談の上、適切な引当基準としてどういうものが考えられるか、よく検討させていただきたいというふうに思っております。

【佐野部会長】 今、経済界は不況が深刻化していますので、機構の方の関係先においても、その影響は受けるところがあると思うので、かなりこの問題はシビアに考えるべきテーマだと思っているんですね。だから、やっぱりいろいろな工夫をされた方がいいと思いますが、いかがですか。

【諏訪機構理事】 おっしゃるとおりでございまして、現在、私どもが抱えている不良債権と見られるものが160件余りございますが、これをそれぞれ個別に管理しております。今後は、もう少しきめ細かく見て、それに応じた引き当てをしていければというふうに思っております。

【佐野部会長】 ほかに御質問、よろしいですか。
 それでは、本日の議題に入ります。
 最初の議題ですが、機構の第二期中期目標、中期計画についてでありまして、事務局から説明をお願いします。

【吉井調査官】 説明に入ります前に、今後の段取りのような話でございますが、前回の部会でも御説明申し上げたと存じますが、中期目標を主務大臣が定めようとするとき、または中期計画を主務大臣が認可しようとするときには、あらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならないということでございます。本日の部会は、その御意見をお伺いするという位置づけで開かせていただくというものでございます。その後の話でございますが、総務省と実態的な調整を行う必要がございます。それから法令上、財務大臣との協議が必要となっております。その過程で、また本日、御審議いただいた以外でのいろいろな修正が入るということも予想されますが、その際の対応につきましては、まず、部会長と御相談をさせていただきまして御判断いただきまして、その内容につきまして、その都度、委員の方々にはメール等で情報を提供させていただくと、あるいは必要に応じて相談をさせていただくという段取りでお願いできればということでございます。
 それではまず、中期目標の方から御説明をさせていただければと存じます。中期目標につきましては前回の部会で、一昨年12月の総務省の勧告の方向性、それから独立行政法人整理合理化計画を踏まえて、中期目標の案をお示ししながら御議論いただきました。それを踏まえまして、前回の部会以降に修正のあった点をアンダーラインを付した資料を用意させていただきましたので、その点を中心に御説明をさせていただければと思います。
 資料の1をご覧いただければと思います。まず、前回の部会におきましては、「はじめに」のくだりにつきましては検討中とさせていただきまして、こういう検討の方向性でございますということを御説明させていただきましたが、この書いてあります趣旨は、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会の方から、今回の中期目標の策定に当たりまして出ております独立行政法人の主要な事務・事業の改廃に関する勧告の方向性の中に、国の政策目標において、法人の任務や各種事業の位置づけを体系的に整理し、わかりやすく記載をしてくださいという指摘がございました。その趣旨でつくらせていただいておるものでございます。考え方としましては、まず、これまでの機構の設立の経緯でありますとか、機構が現在取り組んでおります業務につきまして、環境政策から見たときの機構の任務、あるいはその業務の位置づけを記載するということでございます。年末はこういう趣旨のことを御説明させていただきました。それで、環境政策上における機構の任務につきまして、機構で実施している業務につきまして、環境省の政策体系におけます施策との関係をちょっと簡単に整理して書いた上で、独立行政法人が担うべきであるという業務であるということを書かせていただいております。新しくお示しいたしますので、全文を読み上げさせていただければと思います。
 はじめに、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、平成16年に設立され、「公害に係る健康被害の補償」、「大気汚染の影響による健康被害の予防」、「民間が行う環境保全に関する活動の支援」、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援」、「最終処分場に係る維持管理積立金の管理」、第一期中期目標期間中の平成18年に加わった「石綿による健康被害の救済」の業務を実施している。これまで平成16年度から平成19年度の業務実績については、各年度とも「適切に成果を上げている」との評価を得ているところであります。
これらの業務は、「石綿による健康被害の業務の救済」を除き、それまでの「環境事業団」と「公害健康被害補償予防協会」が実施していた業務を、平成13年12月の「特殊法人整理合理化計画」に基づきまして、一部事業の廃止や他法人への移管を行った上で統合し、機構において実施することとされたものでございます。
機構の行う業務は、環境省の任務である「環境の保全(良好な環境の創出を含む。)を図ること(環境省設置法三条)」を受けた、環境省施策体系との関係で、次のように整理しております。
 まず、環境省の施策体系として、環境保健対策の推進ということがございますが、機構の業務としては汚染者負担の原則を踏まえまして、「公害に係る健康被害の補償」を行うこと。
対象地域において、ぜん息等の発症や増悪を防止するため、「大気汚染の影響による健康被害の予防」を行うこと。
労災等の対象にならない石綿健康被害者に対する、「石綿による健康被害の救済」を行うこと。
それから、大きな環境施策の柱として、環境・経済・社会の統合的向上(調和ある発展)のうち、環境パートナーシップの形成として、機構の業務としては「民間団体が行う環境保全に関する活動の支援」を行うこと、ということでございます。
それから、廃棄物環境政策として、廃棄物・リサイクル対策の推進というのがございますが、機構の業務としては中小企業者等における、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の円滑な実施の支援」を行うこと。
埋立処分終了後の「最終処分場に係る維持管理積立金の管理」を行うこと、ということでございます。
 このように、機構は、環境省における環境政策の実施機関として、公害等による健康被害者の救済を初めとする、深刻な影響を及ぼす環境問題の速やかな解決に向け、業務を的確に実施することを任務としております。
また、機構の行っている業務は、公益目的のため、事業者からの徴収、積み立て、出えん、政府の出資や補助、地方公共団体の補助といったさまざまな性格の資金を受け入れ、適正に分配することを基本とし、いずれも、国民の生活及び社会経済の安定等、公共上の見地から機構が行うことにより、確実かつ、より効率的・効果的に実施されると認められるところであります。
 機構においては、各種業務の有効性を自ら検証するため、各種の環境リスクに関する内外の具体的な情報の収集・整理・解析を行うとともに、業務の実施を通じて、機構に集積される情報はもとより、業務に関係する国民の意識や意見を不断に把握するなどにより、国民にわかりやすく機構の業務成果を伝えていく必要がある。
さらに、環境政策に関する社会的ニーズは、今後一段と高まっていくことから、機構は、政策当局の連携のもとに、先述のさまざまな業務を通じ、各種の環境問題に対応する環境政策の実施機関として、一層、国民からの期待に応えていかなければならない。
 以上の認識を踏まえ、機構は、第二期中期目標期間中においても、独立行政法人の趣旨を十分認識し、国民の視点に立って業務の透明性をより一層高めるとともに、公平性の確保と説明責任を果たすことにより、任務の達成に向けて取り組むものとするということでございます。こうした趣旨を「はじめに」で盛り込ませていただきました。
 それから、あと修正点、ちょっと字句の修正も含めてでございますが、簡単に御紹介させていただきます。2ページの下から2行目は、そういうことで事務的な字句の修正でございます。
 それから、3ページに参りまして、上から3行目ですが、これも字句の修正ということでございます。
 それから、真ん中の辺で、「FD・オンライン申請」ということで書いておりますが、これも字句の修正ということで書いております。内容は変えておりません。
 それから、前回の機構部会で3ページの下の方でございますが、予防事業について御議論があったところでございます。「改善を検討する」との意見をいただいていたかと存じますが、やはりここは整理合理化計画に「改善すること」ということが閣議決定で書いてありますので、「改善」というのはちょっと落とせないところでございまして、こういうことで文章を直したということで、「また」のところから読み上げさせていただきますが、「また、実施効果が、十分に把握されていない現状を踏まえ、事業の実効性を確保する観点から、本中期目標期間からは、事業実施効果の定量的な指標による測定及び把握に努め、その上で、客観的データに基づいた事業の評価・分析を行い、その結果を踏まえた事業内容を検討し、改善すること」ということにさせていただきました。
 それから、その下でございますが、「環境省」という言葉を補ったのは主語の明確化ということでございます。
 それから、次の修正箇所でございますが、5ページに参りまして、石綿業務については、その後改めまして、省内でも見直してみまして、ほぼ全面的に直しておりますので、このくだりはまた読み上げさせていただきます。
 石綿健康被害救済業務。1.救済制度の広報の充実、申請者等への相談の実施。救済制度について国民の認知度を高めるため、具体的な広報計画を策定し、積極的に救済制度を国民に周知すること。制度利用者の満足を高めるため、相談や申請等に係る利便性の向上に向けた取組を行うこと。2.制度運営の円滑化等。認定患者等のニーズの把握に努め、制度の運営や広報活動等に反映させること。医療機関等との連携、調査、情報収集、指定疾病に関する知識の普及等、業務実施の円滑化に向けた取り組みを行うこと。制度の透明性を確保するため、認定や給付の状況など、救済制度の運用状況の公開を図ること。3.認定・支給の適正な実施。医療費の支給に係る認定申請及び特別遺族弔慰金等の支給に係る請求について、迅速かつ適切な処理を行うこと。各種給付について認定後、迅速かつ適正な支給を行うこと。4.安全かつ効率的な業務実施体制の構築。業務の一層の電子化による効率化を進めるとともに、セキュリティの確保を図り個人情報を適切に管理すること。5.救済給付費用の徴収。救済給付の支給に必要な費用を確保するため、納付義務者に対し制度への理解を求め、拠出金を徴収すること。6.救済制度の見直しへの対応。法律の規定に基づく見直しの結果を踏まえ、その実施に必要な対応を行うこと、ということでございます。
 それから、6ページに入りまして、内部統制のくだりは、趣旨を明確にする観点から、コンプライアンスの強化ということで、「(コンプライアンス)」というのを加えました。
 それから、ちょっと下線をつけていなくて恐縮なんですが、6ページの下の方でございます。業務運営の効率化のところでございますが、一般管理費につきまして、最終年度比で15%を上回る削減を行うこと、ということでございます。
 それから、事業費につきましては、運営費交付金を充当する事業費及び石綿健康被害救済関係に関する事業費、ただし、給付金及び特殊要因に基づく経費を除くものにつきまして、本中期目標期間の最終年度において最終年度比、20年度比で5%を上回る削減を行うことということを補わせていただいております。これは数字を埋めさせていただきました。
 それから、あと7ページの真ん中のあたりでございますが、③その他で、官民競争入札のくだりでございますが、業務の「棚卸し」という表現を使っておりましたが、「見直し」という表現に直させていただきました。
 前回の機構部会でご審議いただきました中期目標案からの変更点を御説明申し上げました。
 以上でございます。

【佐野部会長】 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの中期目標につきまして、質問等がありましたらお願いします。
 松尾委員、どうぞ。

【松尾委員】 メインの話ではないのですが、この資料4というのが出ていますね。政策評価・独立行政法人評価委員会の委員長から環境省の評価委員会あてのが来ておりますが、この中で幾つか、こういう評価をすべきだという、特に競争入札とか随意契約の見直しとか、そういうようなことがあるんですが、ここにかかわるようなことを目標の方に何か、どこに入っているのかというか、それはどこかに当然入っていたんだと思いますが、少なくともこういうことを言われていることに関して、今度の中期目標の中でどう対応しておくかということも、ちょっと注意すべき点かなというふうに思ったものですから伺っているんですが。

【吉井調査官】 総論的な話としては、7ページの(2)で随意契約の見直しということが記載されております。ここで書いてある趣旨は、要は国の会計法令は一般競争入札が原則でございますので、原則として一般競争入札等によるものとして、競争性のある契約にしていくんだということが書いてあります。例えば企画競争や公募を行う場合には競争性のある契約になるように、競争性・透明性が十分確保される方法により行うこと。それから、監事による監査によって入札や契約の適正な実施についてチェックを受けるということも書いております。それで、この資料4につきましては、後ほど、具体の中身について御説明をさせていただこうと思ったんですが、部会長、今、御質問がありましたので私の方からよろしゅうございますか。

【佐野部会長】 では今、説明してください。

【吉井調査官】 はい、御説明させていただきます。まず、参考資料の2でございますが、昨年の評価の結果につきまして、当評価委員会あてに通知があったもの、いわばかがみでございますが、そこのなお書きで、契約についての評価については別途通知するということになっておりました。それを踏まえまして、御指摘の資料の4が年明けに出てきたところでございます。それで、書いてあります内容としましては資料4の9ページでございますが、内容的には8月の部会でも総務省の指摘として紹介させていただいているところでございますが、1点目が、契約規程類及びその体制の整備状況についてということでございます。
 それから、2点目は、この部会でも機構の監事の出席のもとに御議論いただきましたが、個々の契約に係る評価ということで、その合規性に関するチェックプロセス等々について記載されており、特に監事等によるチェックプロセスを評価委員会がフォローしたのかというようなことを、改めて指摘として書いてあるということでございます。それで、ここまではこれまでのこの評価委員会の進めてきた議論を踏まえているんですが、2ページに戻っていただきまして、1月に来た評価の中身の3でございますが、評価結果に関する意見のところのくだりにつきまして、監事によるチェックプロセスの検証など工夫はされているということで、一応、評価はいただいておるところでございますが、しかしながらということで、改善点が指摘されております。それで、機構について申し上げますと、契約に関する規程類につきまして、これは国環研もそうなのでございますが、国の契約基準と異なる規定があるということが指摘されています。評価結果においては言及されていないという指摘でございます。具体的にはどういう内容かと申しますと、機構について申し上げますと、随意契約によることができる場合の随意契約の要件として「随意契約とする特別な理由があるとき」という条項が規定されているという趣旨が指摘されているということがございます。この2ページの右半分の箱書きの中のところで「業務運営上特に必要があるとき」ということでぼわっと書いているものが機構の場合、書いてある。それから、国環研の場合には「随意契約とする特別な理由があるとき」ということで、ぼわっと書いてあるということでございます。
 なぜ、ちょっと1月の段階でこういう評価が来たのかということなんでございますが、これは参考資料の3でちょっと配付させていただいているところでございますが、これは検査院の検査結果でございまして、毎年11月だったと思いますが、会計検査院の19年度決算検査報告、国会からの検査要請事項に関する報告が出まして、そこで要すれば会計法令を超える随契理由がある独立行政法人があるというような趣旨のことが書いてございまして、総務省においても、ちょっとこの検査院の指摘は無視できないということで、年明けにこういう指摘が加わったものと、私ども事務局としては想像しているところでございます。
 私どもからは以上でございますが、機構の方から、この点に関する取り組みをちょっと御説明していただければ。

【諏訪機構理事】 政独委からただいま御説明がありましたような御指摘をいただいたわけでございます。具体的には機構の会計規程実施細則第52条というのがございまして、そのうち1号から7号までかなり具体的な、例えば予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるときとか、いろいろな場面で随意契約をなし得る例が掲げてあるわけでございますが、その第8号におきまして、「前各号に規定するもののほか、業務運営上特に必要があるとき」、こういう規定がいわば一種の包括規定というように理解されたのだと思っております。実際のところ、この第8号に基づきまして随契を行った例は、少なくとも平成16年、機構発足以後はございません。また、資料の残っている限り遡りましてもこういった事例はございませんでした。ただ、このような規定があることはやはり望ましいことではないと思いますので、削除の方向で検討したいというふうに考えております。

【吉井調査官】 以上でございます。

【佐野部会長】 本当にいいんですか、疑わしいところも。何か削除すればいいものでもない…。

【諏訪機構理事】 ただいま申し上げましたように実際問題として、この条項を使う例はないだろうというふうに認識しております。大丈夫だと思っております。

【佐野部会長】 はい。じゃあ、もう今後はこの点についてはクレームがつかないということになるわけですね。異議は生じさせないようにするということですね。

【諏訪機構理事】 そのようにしたいと思っています。

【佐野部会長】 ほかに。それでは、萩原委員、どうぞ。

【萩原委員】 地球環境基金の業務のところなんですけれども、1月31日、2月1日に基金主催で環境NGOと市民の集いがこれの内部で行われまして、多くのNGOの報告会があったと思います。ああいうのはとても重要なものなので、そういった交流事業であるとか、一般市民に対する啓発に関する業務といったもの、こういう保全のところに出してもいいのではないかというふうに私自身は思ったんですが、もう既にどこかにそういうものは組み込んであるので、ある意味、表に出さなくてもいいということなのか、今、もう私とすると交流事業とか、そういったものは入ってもいいのかなというふうに思ったので、ちょっとお聞きしたいと思います。

【佐野部会長】 これは環境省事務局からですかね。説明、お願いします。

【小林大臣官房審議官】 よろしいですか。個別には担当がお答えいたしますが、目標の「はじめに」のところに、前回の機構の政策的な位置づけなど、しっかり書くようにというお話がありまして、いろいろ工夫をして、ただ、余り長くならない範囲ということで書いておりまして、2ページの2段落目のところで、自分の業務の有効性を自ら検証するというのは当たり前のことでございますが、一つは、今、御指摘がありましたような業務に関連する国民の御意見をよく聞くということ。あともう一つは、こういう機関は多分、我が国はここしかないんですが、いろいろな意味で視野を広げてということで内外の情報も収集してというようなことを目標としては入れさせていただきました。

【吉井調査官】 現状の説明をさせていただきますと、5ページでございますが、上の2行でございますけど、研修事業についても、環境保全に取り組む民間団体の人材育成という観点から効果の高い事業に重点化するという趣旨を盛り込んでおりまして、委員が御指摘の事業は恐らくは読めるのではないのかと思っております。引き続き重点化は進めていきますが、次の中期計画期間中も目標ベースでは進めていくというつもりで読めるということでございます。

【佐野部会長】 よろしいですか。ほかに、御質問ございますか。
 それでは、次の議題であります機構の方の中期計画について、説明をお願いします。

【冨岡機構理事】 それでは、資料3に沿いまして御説明申し上げます。左の方に中期目標の案、右の方に中期計画の案が対比されております。中期計画の方は対比してありますように、中期目標で示されましたことを踏まえましてというより、それを前提に、より具体化したり、数値目標ができるようなもの、ふさわしいものについては、その目標を書き込んであると、そのような中身になっております。
 まず、最初のページの初めの方は「まえがき」がございますが、これは簡単にこれまでの法人の経緯が書いてあります。その次に、「まえがき」の真ん中から下でございますが、機構は、第一期中期目標期間の実績を踏まえ、第二期中期目標期間においては、独立行政法人に求められる自主的、自律的な組織運営と業務運営をさらに強化し機構に課せられた業務を効率的、効果的に実施することにより、国民により高い質のサービスの提供に努め、環境分野の政策実施機関として国民の期待と信頼に応えるため、以下に掲げる中期計画を確実に遂行するものとする、ということでございます。そして、Ⅰが期間、それからⅡが国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置でございます。機構法に定める各種業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活に寄与するとともに人類の福祉に貢献するとの目的を達成するため、機構の有する能力等の有効活用を図るとともに、適切かつ国民にわかりやすい情報提供に努め、関係者のニーズを的確に把握することにより不断に業務の改善・見直しを進め業務の質の向上を図りながら以下のとおり、各業務を遂行することとする。また、インターネット等を活用し機構の事業、成果、各種の動向等について、即時性、透明性、双方向性の高い情報発信を行うとともに、アクセシビリティを念頭に置き、機構の提供するサービスの質の向上を目指す、としております。
 次のページに参りまして、具体的な中身に入ってまいりますが、まず、公害健康被害補償業務に入りますが、1.汚染負荷量賦課金の徴収でございます。(1)汚染負荷量賦課金の公正・適正な徴収ということで、汚染負荷量賦課金の申告額に係る収納率を平成19年度実績の水準に維持する。極めて高い水準を維持しておりますが、これをさらに維持するということでございます。そして、②では、虚偽申告等の不適切な事案を未然に防止するため、一定規模以上の硫黄酸化物を排出している工場・事業場に対して、平成20年度実績に比し50%増の実地調査を計画的に実施する、としております。
 次に、(2)汚染負荷量賦課金徴収業務の効率的実施でございますが、徴収業務については、平成21年度から、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく民間競争入札を活用した計画により、平成20年度実績に比し、7%以上の削減を図る、と具体的に目標を定めております。②民間競争入札を活用した契約により削減される申告書等の点検事務等に係る人的資源をもとに、実地調査体制の強化を図る。
 (3)は納付義務者等に対する効果的な指導及び提供するサービスの向上ですが、①納付義務者の利便性を向上するために、汚染負荷量賦課金専用ホームページの改善、汚染負荷量賦課金に係るシステム等の見直しを行う。②汚染負荷量賦課金の徴収業務が円滑に進むよう、委託事業者に対し的確に業務指導を実施する、ということでございます。③汚染負荷量賦課金のオンライン申請の一層の促進を図る。
 2.が都道府県等に対する納付金の納付でございますが、具体的な目標としましては、(2)納付金のオンライン申請の推進として、都道府県等のオンライン申請を促進するため、平成25年度までにオンライン申請の比率を70%以上とする、としております。
 次のページに参りまして、公害健康被害予防事業でございます。目標を受けた形で目標に沿って計画をつくっておりますが、公害健康被害予防基金の運用について、安全かつ有利な運用を行うとともに、自立支援型公害健康被害予防事業補助金の活用により、収入の安定的な確保を図る。また、事業の実施に当たっては、地域住民のぜん息等の発症予防及び健康回復に直接つながる事業、局地的な大気汚染が発生している地域の大気汚染の改善を通じ地域住民の健康確保につながる高い効果が見込める事業等に重点化し、かつ、効率化を図る。
 2.ニーズの把握と事業内容の改善でございますが、重点化を受ける形で記載してございまして、ぜん息等の発症予防及び健康回復に直接つながる地方公共団体が行う健康相談、健康診査及び機能訓練事業について、事業対象者に対する調査及び研究を実施し、事業実施効果の測定及び把握に努め、専門家による事業の評価、分析を行い、その結果を踏まえた事業内容を検討し、改善する。目標等を受けた感じで書いてございます。さらに、平成22年度までの予定で「局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査(そらプロジェクト)」が実施されていることを踏まえ、環境省、地方公共団体等とともに、適切な事業実施方法を検討し、平成23年度以降速やかに見直しを行う。
 3番目の調査研究ですが、実は、ここに書いていないことが前の計画との一番大きな違いでございまして、前の計画といいますか、現行計画では、15年度比20%以上削減するという目標が書いてございました。今回の計画では、その表現を削除しております。そこが一番大きな点でございます。そのほかの点については基本的に目標に沿いまして、従前どおりの方向でここを記載してございます。
 次のページに参りまして、各事業については、それぞれの事業内容についての評価を把握するため、当該事業が実施された年度の参加者、利用者に対するアンケート調査を実施する。アンケートの調査結果を事業に反映させることにより、回答者のうち80%以上の者から5段階評価で上から2段階までの評価を得ることを達成するとともに、質の向上を図る。
 (2)ホームページ等を活用し、各事業の実施を通じて得られた最新の知見や情報を幅広く積極的に提供する。そのため、最新情報の収集・整理を積極的に進めるほか、ホームページ利用者等のニーズの把握を行うとともに、ホームページの年間アクセス件数を今後5年間に20%以上の増となることを目標とし、その達成に努める。
 5番目が研修の実施でございまして、「また」以下、また、研修ニーズを把握し、その内容を研修のカリキュラム作成等に反映させることにより、回答者のうち80%以上の者から5段階評価で上から2段階までの評価を得ることを達成するとともに、質の向上を図るということで、目標で示された水準を計画としております。
 6.助成事業でございますが、(1)環境保健分野に係る助成事業については、健康相談事業、健康診査事業、機能訓練事業等地域住民のぜん息等の発症予防及び健康回復に直接つながる事業に重点化を図る。また、事業内容については、関係地方公共団体や地域住民のニーズを把握し、地域住民が参加しやすく、より効果的なぜん息等の発症予防及び健康回復を図るものとする。なお、健康相談、健康診査及び機能訓練事業等については、事業対象者に対する調査及び研究を実施し、専門家による事業の評価、分析を行い、その結果を踏まえた事業内容を検討し、改善する。
 次に、(2)でございますが、大気環境の改善分野に係る助成事業については、地方公共団体等のニーズを反映しつつ、高い効果を見込める局地的大気汚染地域の大気汚染の改善を中心とする事業で、国、地方公共団体の施策を補完して機構が特に取り組む必要性の高いものに重点化を図る。
 3番目、地方公共団体における電子化の進展状況を勘案しつつ、助成金交付申請に係る手続の電子化を推進し、地方公共団体の事務負担の軽減を図る。現行計画にあります処理日数という基準は掲げてございません。
 次のページに参りまして、地球環境基金業務でございますが、まず1番目、助成事業に係る事項ですが、(1)助成先の固定化の回避。一つの事業に対する助成継続年数は、3年間を限度とし、特段の事情がある場合でも5年を超えないこととすることを募集要領に明記し厳正に履行する。また、これまで地球環境基金の助成金を受けたことのない団体を対象とした助成を行うなどにより、助成対象の裾野の拡大のための取組を進める。現在、発展事業として取り組んでいる事業のことでございます。
 (2)助成の重点化等。助成対象については、地球温暖化防止、3R、生物多様性の保全等環境基本計画の重点分野等の国の政策目標や社会情勢等を勘案した分野に、また海外の助成対象地域については、開発途上地域のうちアセアン地域などのアジア太平洋地域を中心とする地域に重点化を図り、第三者による委員会の評価等を踏まえて縮減を図る。
 それから、処理期間の短縮ですが、これにつきましては、支払申請書受付から支払までの1件当たりの平均処理期間を平成20年度の水準で維持する、としております。
 (4)第三者機関による評価を踏まえた対応ですが、民間団体の代表者等の参加を得た第三者による委員会等により、毎年具体的な助成金交付に係る募集要項と審査方針を策定の上審査を行い、結果を公表する。助成した事業の成果についても評価を行い、評価結果を公表するとともに、募集要項と審査方針に反映させる。
 (5)利用者の利便向上を図る措置。募集時期の早期化を図り、年度末助成金支払事務との調整、継続案件の事前審査等を行うことにより、助成案件の内定及び交付決定通知について、これまでで最も早期に行った平成20年度の水準を維持する。②毎年度の助成金案件募集の際に募集案内、各種申請書等の様式をホームページからダウンロードできるようにすること、助成金募集に係る説明会を開催すること等により、助成金交付要望団体や助成先団体への利便性を図る。③助成先団体一覧、活動事例及び評価結果をホームページで紹介すること等により、より広範な情報提供を行う。
 2.振興事業に係る事項でございます。(1)調査事業、研修事業の重点化。調査事業について、重点施策等国の政策目標や民間団体等のニーズに沿った課題に重点化を図る。また、研修事業についても、環境保全に取り組む民間団体の人材育成という観点から効果の高い事業に重点化する。先ほど御質問がありました点については、この部分で表現しているつもりでございます。
 研修事業の効果的な実施。研修ニーズを把握し、その内容を研修カリキュラム作成等に反映させることにより、受講者に対するアンケート調査結果が「有意義であった」との評価を有効回答者のうち80%以上から得られるようにするとともに、質の向上を図る。
 3.地球環境基金の運用等について。地球環境基金の拡充に向けて、広報募金活動の充実強化を図る。このため、広報活動の充実などを図り、地球環境基金事業の役割に対する国民・事業者等の理解を得て、中期計画期間中の募金等の総額が平成20年度末までの5カ年間の出えん金の総額を上回るよう募金等の活動を行う。これが募金目標でございます。
 次のページへ参りまして、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による助成事業でございます。本助成金の交付の透明性・公平性を確保するため、審査基準及びこれに基づく事業の採択、並びに助成対象事業の実施状況等をホームページ等において公表する。
 次に、維持管理積立金の管理業務でございますが、本積立金について、安全性の確保を優先し確実な取戻しを確保しつつ、積立て及び取戻しの状況に応じた適切な運用を図る。また、本積立金の積立者に対し運用状況等の情報提供を行う等、透明性を確保し、運用利息額等を定期的に通知する。
 続いて、石綿健康被害救済業務でございます。1.救済業務の広報の充実、申請者等への相談の実施。(1)年度計画を定めて多様な広報媒体を活用し、確実かつ広範な広報とともに、都道府県に加え市町村及び関係団体等との連携を図りつつ、地域性等にも考慮したきめ細かで効果的な広報を実施する。(2)救済制度に関する相談・質問事項等に対応するため、無料電話相談や相談窓口を通じて、救済給付制度及び申請手続の説明を行うなど迅速な救済を図る。
 2.制度運営の円滑化。(1)認定患者等に対するアンケート調査を行い、認定患者等の状況、ニーズを的確に把握し、救済制度の適切な運営、広報業務等に反映させる。(2)認定業務を円滑にするため、医療機関等に対して、申請手続等の周知を図るとともに、セミナー等により診断技術の向上のための場を提供する。(3)環境省や他の関係機関とも連携し、中長期的視点も踏まえた業務実施の円滑化に役立つ調査や情報収集を行う。(4)認定や給付の状況など、救済制度の運用について随時及び年次で情報を公開する。
 3.認定・支給の適正な実施。(1)患者等の増加傾向にともない、認定等についての業務量の増加が見込まれるため、認定等に係る事務処理を迅速かつ的確に行うとともに、保健所等での円滑な受付などの確保を図る。(2)認定患者等の増加傾向にともない、支給についての業務量の増加が見込まれるため、医療費等の支給に係る事務処理を迅速かつ的確に行う。
 4.安全かつ効率的な業務実施体制の構築。(1)認定申請・給付請求から給付に至るまでの情報を適切に管理するシステムを構築し、セキュリティが確保された的確な運用を図るとともに、認定、給付の状況についてのデータをもとに業務の適切な運用を図る。(2)申請者、請求者等の個人情報の保護を図るため、申請書類等の管理を厳格に行う。
 5.救済給付費用の徴収。次のページに参りまして、救済給付の支給に必要な費用を確保するため、納付義務者に対し納付手続に係る周知を図り、適切に拠出金を徴収する。
 6.救済制度の見直しへの対応。法律に規定されている見直し結果を受けて、その適切な実施に必要な対応を行う。
 Ⅲの業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置。総論的な部分にまた戻りまして、1.組織運営。環境政策の実施機関として機構が担う業務を着実に実施するとともに環境問題の動向に迅速かつ適切に対応しうるような組織体制を構築するため、組織編制、人員配置、人事評価制度、職員研修等の業務運営体制について、継続的に見直しを行う。(1)組織体制及び人員の合理化。管理部門(総務部・経理部)については、一層の事務処理の効率化を図る。事業部門については、業務の進捗状況に応じた組織編制、人員配置を行い、効率的な業務体制を構築する。なお、合理化に向けた組織体制等の基本的事項については、後に出てきますⅧ.人事に関する計画により、具体的な合理化目標の計画については、年度計画において明示する。
 (2)内部統制(コンプライアンス)の強化。これも目標に書かれたことに沿っておりますが、役職員の法令遵守、管理職員の権限を明確にするなど、業務の適正な執行等の徹底を図るため、コンプライアンスを実践するための手引書である「コンプライアンス・マニュアル」等の策定及び活用、職員に対する研修を計画的に実施するとともに、内部監査結果等について、業務運営へ的確に反映させるなど、内部統制の強化を図る。また、第三者を含めた委員会等により、内部統制の運用状況等を確認し、あわせて監事による内部統制についての評価を実施する。
 (3)大阪支部の廃止。大阪支部の事務については、業務運営の効率化を図る観点から、本部において実施することとし、大阪支部は、平成25年度に廃止する。
 (4)石綿健康被害救済業務に係る組織体制の見直し。石綿による健康被害の救済に関する法律附則第6条に規定されている政府の見直しに併せ、石綿健康被害救済部を中心に組織の見直しを行う。
 2.業務運営の効率化。機構の業務運営の効率化を図るため、外部有識者からなる委員会を活用し、その意見を業務運営に反映させる。また、外部の専門機関の活用が適当と考えられる業務については、外部委託を活用するものとする。
 (1)経費の効率化・削減。一般管理費及び事業費について、業務運営の効率化を進め、以下の効率化・削減を図る。目標で示された方向に沿って書いておりますが、①一般管理費。一般管理費について、本中期計画期間の最終年度において第一期中期目標期間の最終年度(平成20年度)比で15%を上回る削減を行う。事業費。運営費交付金を充当する事業費及び石綿健康被害救済関係経費に係る事業費について、本中期計画期間の最終年度において第一期中期目標期間の最終年度(平成20年度)比で5%を上回る削減を各勘定で行う。なお、人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律等に基づき、平成18年度以降の5年間における人員の5%削減を実施するとともに「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」に基づく取組を平成23年度まで継続する。
 次のページに参りまして、また、機構の給与水準について検証を行い、給与水準の適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。③官民競争入札等の活用ができる業務を検証する観点から業務の見直しを速やかに実施する。
 (2)随意契約の見直し。契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、随意契約の適正化を推進する。①「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表する。②特に企画競争や公募を行う場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施する。また、監事による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェックを受ける。
 3.業務における環境配慮。業務における環境配慮を徹底し、環境負荷の低減を図るため、以下の取組を推進する。(1)毎年度「環境報告書」を作成し、公表する。(2)温室効果ガスについては、機構の温室効果ガス排出抑制等のため実行すべき措置についての実施計画に基づき、平成22~24年度において、平成18年度比3%削減の達成に向け取り組む。
 Ⅳ.予算でございますが、ここに予算、収支計画、資金計画とありますが、この部分につきましては、資料の2の計画案の本文の後ろの方に載せてございます。この予算を見ていただきますと、この予算案につきましては、今、説明申し上げております中期計画を執行していく上でのおおよその事業規模ととらえていただければと存じます。数字につきましては21年度予算案等を参考にしまして、現在のスキームで予算措置等がなされることを前提として、5カ年間の収入と支出の見積もりを算定しております。この場での数字の説明は割愛させていただきますが、今後、財務省との協議もあり、数字につきましては変更があるかもしれないということをお含み願いたいと思います。
 それでは、また引き続きまして、4.承継業務に係る債権・債務の適切な処理でございます。(1)承継業務においては、旧環境事業団から承継された建設譲渡事業及び貸付業務に係る債権の回収を進め、同事業の財源となった財政投融資資金の返済を確実に行っていく必要がある。平成21年度期首において約470億円と見込まれる破産更生債権及びこれに準ずる債権並びに貸倒懸念債権の残高を本中期計画期間中に300億円以下に圧縮することを目指す。なお、経済情勢の変化に伴い、正常債権以外の債権の新たな発生も予想されることから、これらの正常債権以外の債権に対する取組状況が明確になるように、債権区分ごとに、回収額、償却額、債権の区分移動の状況を明示することとする。上記目標を達成するために以下の①~④を実施するということで、①~④まで約定弁済先の管理強化、返済慫慂、法的処理、償却処理について記載してございます。
 (2)はサービサー委託ですが、サービサー委託の推進と経費の効率化・削減。返済確実性の見込めない債権は、原則、サービサー委託とし、中期計画期間中に業務運営の効率性の範囲内で、平成20年度末の委託債権残高(見込み157億円)の2割に相当する債権を新たにサービサーに委託することを見込む。ただし、民事再生計画等に基づき通常弁済を行っている債権や、破産手続等が終結し、今後の回収が見込めない債権等、効率性の観点から委託の必要のない債権については、委託を解除し機構の直轄とする。
 次のページに参りまして、機構の債権管理回収業務を自律的かつ効率的に運営する上で、サービサーに対する機構の管理監督機能をより充実させ、回収強化を図る。なお、上記の正常債権以外の債権の処理に当たっては、経費削減、債券発行による資金調達及び回収努力等の最大限の自助努力を行うことを前提として、貸倒損失の補填に必要な補助金(未収財源措置予定額を上限とする)が、予算の定めるところにより交付されることを見込んでいる。
 Ⅴ.短期借入金の限度額。年度内における一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限度額は、単年度186億円とする。
 Ⅵ.重要な財産の処分等に関する計画として、戸塚宿舎については、本中期計画期間中に売却する。
 次に、少し進みまして、人事に関する計画として、(1)業務処理方法の改善等を図り組織のスリム化に努めるとともに、各業務の特性や業務量を踏まえ、組織編成及び人員配置を実情に即して見直す。具体的には、管理部門と事業管理部の縮減等を図る。
 (2)質の高いサービスの提供を行うことができるよう、担当業務に必要な知識・技術の習得、職員の能力開発等を図るため各種研修を実施する。
 (3)人事評価制度の適正な運用を行い、評価結果を人事及び給与等に反映し、士気の高い組織運営に努める。
 (4)人員に関する指標。①管理部門(総務部・経理部)及び事業管理部については、業務の改善・見直しを進めることにより、期末の常勤職員数を期初の9割以下とする。②大阪支部を廃止することに伴い、支部の職員を2名削減する。③石綿健康被害救済法の見直しに併せ実施する組織全体の見直しに際しては、必要な人員について、石綿健康被害者の迅速な救済の確保を前提にしつつ、既存業務の合理化により確保するなど、組織の肥大化防止に十分配慮する。参考1として、期初の常勤職員数146人、期末の常勤職員数の見込み140人として、6人の削減を見込んでおります。参考2、中期計画期間中の人件費総額見込み66億1,400万円。ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び超過勤務手当に相当する範囲の費用でございます。
 積立金の処分に関する事項。前中期目標期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第44条の処理を行ってなお積立金があるときは、主務大臣の承認を受けた金額について、公害健康被害予防事業及び債権管理回収業務等の財源に充てることとする。
 以上でございます。

【佐野部会長】 ありがとうございました。ただいま、機構からの中期計画についての説明がありましたが、質問等がありましたら、よろしくお願いします。
 では、有田委員。

【有田委員】 一つは質問というよりも、1ページ目なんですが、「まえがき」の「はじめに」のところで、一番最後の方で「国民により高い質のサービスの提供に努め」という文章が、その前も「効果的に実施することにより」というのがあって、「国民により」というのが国民が行うような文章に、つまり続けて読んでいただくとわかると思うんですが、「まえがき」のところですね。これは、例えば文章的なものなので、「より」というのを多用するのが、ここの文章上のお約束だったらしようがないんですけど、仕方がないんですが、「効果的に実施することにより、国民に一層質の高いサービス」でもいいんですけど、そういう方がいいのではないかなと聞いていて思いました。
 それから、3ページなんですが、収入の安定的な確保と事業の重点化のところなんですが、1番の最後のところです。「健康確保につながる高い効果が見込める事業等に重点化し、かつ、効率化を図る」というのは、これはどういうところで効果が見込めるというふうに判断すると。これは今後のことかもしれないんですが、ちょっとそこが、ここの文章に書き込めないかもしれないんですが、少し教えていただきたいというふうに思いました。
 それから、そういうことで言えば5ページにも、2の振興事業に係る事項の(2)の8割というアンケート調査結果が「有意義であった」という評価を有効回答者のうち80%以上を決めたというか、その数字を決めた経過というか、そこを目標に持った経過を教えていただきたいというふうに思いました。
 それからもう一つが、ちょっとまた思い出したら、もう一カ所あったんです。

【佐野部会長】 それでは、これは機構の方から説明をお願いします。

【冨岡機構理事】 最初の「まえがき」の表現につきましては検討した上で、よりいいものにしたいと思います。

【松尾委員】 しかし、「より高い」なんでしょうか。

【有田委員】 意味はわかっているんです。

【松尾委員】 「より」があるけれども、前の方の「より」と次の「より」は違うでしょう、全く。

【有田委員】 違うんですけど、「国民により」とそのまま読むと、「より」って文章的には余りよくないですよと。「さらに」とか「一層」とかという方がいいですよというだけの話。

【斉藤機構理事】 よろしいでしょうか。3ページ目の地域住民の健康確保につながる高い効果が見込める事業ということでございますが、大気環境改善の事業でございますけれども、特に局地的に汚染ガス濃度が、特に道路沿道で高いということで、この周辺住民の方々の健康影響が懸念されておりますので、ディーゼル車をより低公害のものに代替する事業でありますとか、それから、急発進・急停止等で汚染が出るというところをエコドライブ等で改善するような事業とか、この辺の事業に力を入れていきたいというふうに考えております。

【冨岡機構理事】 あと、地球環境基金の目標の、なぜ80%かという点につきましては、実はこれ現計画では70%でございますが、それを上げたということでございますが、目標に80%と示されておりまして、それも踏まえまして。

【有田委員】 そちらの方の数字の確認をしたかった。

【吉井調査官】 目標を変えた趣旨というのは、まさに機構から今、説明がありましたとおりで、前回の中期目標の7割という数字を達成したということでございます。

【佐野部会長】 ほかに御質問。では、桑野委員。

【桑野委員】 私も三つほど聞かせていただきたいんですけれども、大阪支部を廃止されることに伴って、2名でしたか、人員は削除するということですけれども、ここの土地とか建物とかはどのように扱われるのでしょうかということが1点と、それから、5ページ目の先ほども御質問に出たところのすぐ下なんですけれども、1の(2)助成の重点化というので、この助成をそもそも縮減を図るというのは、どうして縮減の必要があるのかということをお聞きしたいことと、それからもう一つは、石綿の申請手続とか、そういったことについてもオンライン化を考えていらっしゃるのでしょうか。その三つをお尋ねしたいと思います。

【佐野部会長】 では、機構の方から説明をお願いします。

【冨岡機構理事】 大阪支部につきましては、2名削減するのは管理部門の2名は削減できるんではないかということでございますが、土地・建物につきましては、貸しビルに入居しておりまして、それは出ると。
 それから、地球環境基金業務に、なぜ削減と書いてあるのかという点でございますが、これは目標を踏まえまして忠実に…。

【桑野委員】 それは、じゃあなぜそういう目標になっているのかということなんですが。

【佐野部会長】 これは環境省の方から説明してください。

【吉井調査官】 これも第一期から書いてある話でございまして、それで、かつ、もう少し情勢を申し上げますと、運営費交付金で継ぎ足しの事業でしている関係もありまして、どうしても伸び伸び予算にはならないところがございます。要するに効率化係数を全体の高さで切って、その中でめり張りづけをして地球環境基金への継ぎ足しをしていることもございまして、そういう経緯もありまして伸び伸び予算にならないというところが、どうしても正直なところありまして、そういうことでございます。

【諏訪機構理事】 石綿に関する申請手続につきまして、これをオンライン化ができないかというお話でございます。石綿の申請は御承知のように大変個別性が強いということ、それから、申請の際に医学的な資料を添付しなければならないということがございますので、オンライン化にはなじまないかなと思っております。

【桑野委員】 最近は、例えばレントゲンのフィルムなどもオンラインで送れるようになっておりますし、また、将来的にはいろいろ迅速に手続を進めるとか、それから、大阪支部もなくなるとかといったようなことと勘案いたしましても、検討していただければと思います。

【諏訪機構理事】 検討してみたいとは思いますが、ただ、先ほど申し上げたようにレントゲンみたいな話になると、これは、かなり身体的な個人情報にかかわるものですから、その辺がうまく漏れない形でできるかというのは非常に難しく、またコストのかかる話でもございますので、検討させていただきますけど、なかなか実際としてはなじみにくいのかなという感じはございます。

【桑野委員】 ついでにもう一つ、ごく簡単な質問なんですけど、オンラインという言葉と電子化という言葉がまじっておりますけど、これは同じ意味なんでしょうか。同じ意味なら統一された方がいいと思います。

【諏訪機構理事】 石綿に限って言いますと、オンラインというのは先ほど言いましたように、例えば…。

【桑野委員】 別に石綿に限らなくて、一般的にオンラインという言葉と。

【諏訪機構理事】 オンラインにつきましては、インターネットを通じての申請ができるふうに捉えております。電子化の方はもう少し…。

【佐野部会長】 では、これは環境省に。

【吉井調査官】 電子化ですと、フロッピーディスクによる申請も含めてよいと思います。ちょっと目標のくだりで用語が若干ぐちゃぐちゃしていますけれども、一部の箇所では、汚染負荷量賦課金のくだりではフロッピーディスクとオンラインと足したところで書いて、うちオンラインについては地公体との関係で7割の納付を目指すということを書かせていただきました。ですから、電子化という場合にはフロッピーディスクも入る。

【桑野委員】 わかりました。

【佐野部会長】 ほかに。有田委員、どうぞ。

【有田委員】 7ページですが、組織運営のところの(2)のところ、コンプライアンスの強化なんですが、これはあくまでもお答えいただければと思うんですけど、私の意見を先に言いますと、「コンプライアンス・マニュアル」等の速やかな策定と入れていただかないと、何年かの間かけてコンプライアンスを策定するのかなというふうに思ったんですけど、もし入れてというか、速やかに策定しながら、その運用を中期計画でやっていくというふうに普通は思うんですが、それについて意見と質問が入っているんですが、どなたか。

【冨岡機構理事】 速やかに策定するつもりでおりますので、そのように。

【吉井調査官】 環境省の目標の方も同様に修正します。

【佐野部会長】 では、高木委員、どうぞ。

【高木委員】 まず最初に、先ほどの桑野委員の御質問のところ、私の方からも付言したいかと思うんですが、恐らく石綿の関係のところをオンラインでやるというようなことにした場合に、セキュリティの問題を考えると、億円単位の追加した形でのコストはかかるんであろうというふうに推測されるのと、あと、石綿の健康被害の届け出認定のためのやりとりという中での必要とされているデータのやりとりということを考えると、利用者の方が余り利便性を覚えない可能性が結構あるんではないかなというふうに思われますので、この辺のオンライン化というふうなところに当たっては、認定がスムーズに行くようなところを全部含めてやらないと、恐らく効果は得にくいであろうというのが、これまでの数年間の電子化の中で、はっきり経験的に言えることだというふうに言えますので、特にセキュリティのところは、この数年のところで非常にセキュリティに対する関心が高くなっているものですので、それに対するシステム化というのがかなり金額がかかるというふうなことは一つ経験上、席上でも申し上げておきたいと思います。
 あと、私の方、4点ほど、質問・意見も両方交えてということで申し上げたいかと思うんですが、まず、2ページ目の一番下の汚染負荷量賦課金の都道府県の納付金のところの納付金のオンライン申請の推進なんですが、オンライン申請の比率70%以上というのは、10年前の20世紀のところで出されるような目標値というふうに私は感じてしまうんですが、せいぜい90%以上じゃないかなというふうにも思うんですが、志をもう少し高くしていただいた方がよろしいんじゃないかというのが、まず1点です。
 それからもう一点は、大分飛びまして、7ページの先ほどお話あった大阪支部なんですが、これなぜ平成25年度に至ってのようやくの廃止なのかというところがあるかと思うんですね。恐らくこの計画ですと政独委ですとか、あるいは今後どういうふうに政権が変わるかわからないんですけど、もたないんじゃないですかね。理由は恐らく先ほど挙がっていた、お二方の退職のタイミングをにらんでということではないかなというふうに私など想像するんですが、あるいはこの中期計画で新中期目標期間中にというふうなことで、最後の年度ということで25年度ということにされたのではないかな、いずれかじゃないかなというふうに想像するんですが、果たして大阪支部というのが必要なのかどうかというふうな話というのが本来だと思うんですね。必要性が薄いから廃止する必要があるんじゃないかという話が大阪支部についての話だというふうに思うんですが、それに対して最終年度のところで廃止すると、最終年度にて廃止するという目標で、計画で果たしてもつのかなと。

【有田委員】 もつという意味がわからない。

【高木委員】 いや、もつというのは、これ独法通則法も変わって、この委員会がなくなりますので、その段階で政独委の方の完全に意見が全面的に出てくるというふうなところで大きく変わるというようなところがありますし、そもそもこの計画を出されて、せっかく政独委の方でこんな計画何じゃらほいと、全然甘っちょろいんじゃないのという話がまず出てくる可能性が最初の時点であるわけですね。

【有田委員】 前回質問したときにも何か建物とか、出向してきている人達とかといろいろ現在も。

【佐野部会長】 あとの質問は。

【高木委員】 あともう一つは、事業費のところなんですけれども、7ページの一番最後のところで、「運営費交付金を充当する事業費」という言い方があるんですが、これを明確にしていただきたいと思うんです。何が運営費交付金をする事業費というのに該当するのかというところが、恐らく評価書を見ていても普通の人はわからないと思うんですね。内情にたけた方でないとおわかりにならないというふうに言えますので、ここのところの明確化は改めてお願いしたいというふうに思います。
 以上です。

【佐野部会長】 それでは、環境省の方から説明をお願いします。

【吉井調査官】 最後の1点だけ、目標の方の文章でもございますので、可能な限りここは詳しく書くように工夫します。確かに年度の実績評価でも、どの数字がどうしたというので非常にわかりにくかった部分もございますので、目標の方に事業費とはこういうものだというのをなるべく詳しく書くように工夫してみます。

【諏訪機構理事】 基本的には、環境省の表現の変更を待ってということですけれども、以前に御説明いたしましたように、事業費の中には、法律上どうしても使わなきゃならない事業費というのがございます。もし定義をすると、運営費交付金を充当する事業費というのは、そういった法律的なバインドのない事業費、つまり、我々の自助努力である程度対応できる事業費というようなものをどう的確に表現するかということになろうかと思います。いずれにしても、環境省にあわせてこちらの方も直していきたいと思っております。

【斉藤機構理事】 2ページのところの納付金のオンライン申請が70%というところで、実は私ども、できるだけ高くしたいと考えたのでございますが、昨年10月に納付金の申請をされる関係都道府県の担当部局の方にアンケート調査をしましたところ、4分の1の団体の方から自治体全体のセキュリティ規定を改めないとできないし、また、システムの改修が必要となるので当面は無理ですという回答が4分の1ぐらいございまして、なかなかハードルが高いのかなと思っております。70というところは、できるところをとにかくこの期間中にやっていこうという趣旨で挙げさせていただきましたが、これからいろいろPRをしながら、また、自治体の担当部局だけではなかなかオンライン申請ができない、組織全体の問題もあるということでございますので、そちらの方の説得努力もしながら70をさらに上を見据えながら努力していきたいと思っておりますが、一応、目標数値としては手がたく70ということで考えております。

【冨岡機構理事】 大阪支部につきましては、支部の業務は汚染負荷量賦課金の申告の審査業務、それから、石綿健康被害救済業務の窓口業務、申請の受付等ですね、そういった業務が二つの大きな仕事なんですが、実はその割合が大きくて、例えば公害健康被害の補償関係の患者数で見ますと、大阪地区は全体の31.3%を占めますし、それから、負荷料率というのも地域によって異なりますが、全国一高いということが、ということはなかなかいただきにくいという事情があるということでございます。
 それから、石綿の認定申請書の受付の実績は、兵庫県、大阪府で全体の24.7%、認定患者数も23.1%というふうに割合とこの比重が大きい、人数の割に業務量の多い地域でございまして、これを東京に持ってくるということにつきましては、やはり地域におきますいろいろな手続上のサービスとか、支給を受けている患者さんに対してサービス低下になりかねないものですから、私どもとしては、これをいろいろな準備をよく整えた上で廃止する必要があるなと思っております。そういうことで目標におきましては、第二期中期計画中にこれを廃止という目標でございますので、その期間内には廃止したいということで、このように書かせていただいている次第でございます。

【佐野部会長】 よろしいですか。では、高木委員、どうぞ。

【高木委員】 今のお話を聞くと、支部を廃止するのは適当ではないんだというふうにも聞こえてしまうんですけども、そうすると中期目標って何なのかなというふうなことがありますし、5年間かけないとならないという理由のところもよくわからないところなんですけれども、この辺のところは環境省さんの方でいかがなんですかね。

【吉井調査官】 ここはもう閣議決定で決まっている話でございますので、大阪支部は廃止しなければならないという。

【高木委員】 5年間というところは。

【吉井調査官】 5年間というところでございますが、私どもの立場からすると、それは対外的な独立行政法人を囲む諸情勢からすると、それは早ければ早い方がいいにこしたことはないわけですが、片や機構の方から説明がありましたように被害者との関係、あるいは賦課金を徴収しなければならない企業との関係もあるので、時間がかかるということを機構から聞いておりますので、25年ということで理解を得ていくしかないと。

【有田委員】 ちょっとよろしいですか。

【佐野部会長】 有田委員。

【有田委員】 前回、私、同じことを聞いたと思うんですね。そのときには、自治体から出向者もいるしというような、いろいろ説明をして、アスベストというか石綿の関係、別のところでかかわっているんですが、関西の方は多いということなのに廃止というのが出たのでどうしてかなというのもあったんですが、逆に言えば、こういう言い方をすると非常にうがった見方なので、数年、これぐらいまでの間には申請等含めて処理ができるだろうというふうに見越して、こういう方針を出されているのかなというふうに思ったので、本当はさっさと終わった方がいいというふうに思っているわけじゃないんですが、手続とか廃止を。ですけど、もしできるのであれば、例えばもう少し前倒しにできるんじゃないかなと思いつつも、この数年間、患者というか、その方たちの対応がかかるというふうに見越して、こういうふうにされたというふうに私はもう自分で勝手に理解したんですが、説明を伺うと、やっぱり逆に同じようにどうして25年までなんだというふうな、文章だけ見ると思ってしまうというのがあるので、この廃止の方向性は出たけれども、25年までにいろいろな管理の方というか、申請者もいるだろうからということで、これでも早いぐらいだというような回答があれば納得がいくかなとは思ったんですね、数字的なことも含めて。

【佐野部会長】 中期計画については、これ以上いろいろ私も追及をするつもりもないんですが、ただ1点、1ページの「まえがき」のところの第3パラグラフ、下から2行目ですけれども、「環境分野の政策実施機関として」とありますが、これはあれですか、こうなると経産省から国土交通省から含めて、あらゆるところの我が国の環境分野の政策実施機関というふうにとらえられるおそれはないんでしょうかね。「環境省の政策実施機関として」と限定すべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。これは環境省の方からかな。

【吉井調査官】 御指摘のとおり、一部、共管業務があるのでこの文章なのかなと。ただ、ほかの全く関係のない環境政策、環境分野のといいますとちょっと広いので、もう少し何か限定的な表現をつけられるように、工夫するように機構と相談します。

【佐野部会長】 どうぞ。松尾委員。

【松尾委員】 それに関して言うと、私が思ったのは目標と計画が独立しちゃっている感じがするのですよね。目標を受けてこの計画があるという、その目標をどこかに一つ書くと、この目標を受けて計画をつくっているんだということがここに明記されると、このようにしないと今の問題は多分解消されない。これは恐らく計画をつくった時期と目標が出てきた時期がずれているのでそういうことになっていて、ちょっと全く独立で計画が進んでいるような格好になるんですね、この文章はね。ですから目標が今できましたから、この目標を受けて、この計画があるんだということをどこかに何行か、二、三行追加されれば、恐らく今の問題は解消できるんじゃないかというのが私の感想であります。

【吉井調査官】 機構でも工夫してもらえるように、相談してみます。

【佐野部会長】 それから、5ページの助成事業の具体的目標が平成20年度の水準とか、非常に後ろ向きというか、チャレンジャブルな目標ではないんですね。これはまたどういうことなんでしょう。ほかは思い切った数字を機構にしては出している気がしますけれども。

【吉井調査官】 ここは目標の問題だと、また、機構からお話があると思いますが、機構の方で20年度の実績を書いていいというなら目標の方も修正したいと思います。

【佐野部会長】 では、有田委員から。

【有田委員】 私は平成20年の水準を維持するという読み込みをしたときには、過去、結構待たせたあれを、ここ数年、短縮しているんですね。私ももう随分前に助成を2年から3年続けて受けたことがあって、それを改善して平成20年度がもう一番、これ以上できないぐらい短縮したというふうに理解しているので、これが後退、これ以上は無理かなというふうに思ったので、この20年度の水準、文章はどうかわかりませんけれども、ここが一番サービス、それから、合理的なやり方だったというところを、もうこれ以上後退させないというふうに書かれているのかなというふうには私は理解したんですけど。

【冨岡機構理事】 お答えしますと、おっしゃるとおりでございまして、かなり事務的にも努力しまして、処理日数といったものは、かなり努力して減らしたという、その水準をやっぱり維持しなければならないという趣旨なんですけれども。

【佐野部会長】 だから、私はそこのところがおもしろくないと言ったんです。

【松尾委員】 何日間とか、何月までとかって、そういう具体には書けないんですか。

【佐野部会長】 具体的な目標はないんでしょうか。

【冨岡機構理事】 数字で書く、そういう趣旨でございますか。検討いたします。

【佐野部会長】 ほかに、松尾委員、どうぞ。

【松尾委員】 私からですが、さっき80%の満足度についての説明がありましたが、現在はどのぐらいなんですか。これは現在でも十分超えているのか、それともまだ超えていないんですか。

【機構担当部長】 研修事業のアンケート調査の満足度は、80%は今も超えております。ですから、現行の目標の数字は70%ですけれども、それを今回、もう既に達成しているので80%にしようということでございます。

【松尾委員】 達成しているということで大丈夫だということ。

【機構担当部長】 はい、そうでございます。

【松尾委員】 わかりました。それだったらもうちょっと高くしてもと思うんだけれども、まあそれは8割いけば十分だとは思います。
 それから、もうあと一つなんですが、さっきの随意契約の見直しのところですよね。先ほど条項を削除するということをもし決めておられるならば少し具体的に、そういう条項はなるべく早い時期に削除するとか、そういうことまで計画の中には書き込めないでしょうか。

【佐野部会長】 では、機構の方から御回答をお願いします。

【松尾委員】 8ページの(2)の。

【諏訪機構理事】 随意契約の見直しでございますけれども、この中で「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するというのが①にございます。その取り組み状況を逐次公表するということであります。これまでもホームページ上におきまして随時公表しておりますが、機構の理事会において、改正手続をとり、結論が得られ次第、ここに掲げるつもりでございます。計画に含まれているというふうに御認識をいただければと思います。

【松尾委員】 じゃあ結構ですが、せっかくそういう決断されたのならば、ここで点数を上げるわけではないけれども、逆に、もう先に言われてもいいんではないかというふうなつもりで申し上げているんですけどね。

【諏訪機構理事】 検討させていただきます。

【佐野部会長】 それでは、大体時間にもなってきましたので、この辺で質疑は終わりまして、各委員からの御意見につきましては、取り入れるものは取り入れるということにさせていただきます。
 また、本日欠席の委員もいますので、期限を定めて意見等を事務局へお寄せいただくということとして、修正・加筆の判断につきましては私の方に御一任いただくということで御了承いただければと思いますが、いかがでしょうか。
( はい )

【佐野部会長】 それでは、次の議題、その他について何かありましたら、事務局からお願いします。

【吉井調査官】 当初の議題では、先ほど随意契約の指摘事項ということを御説明させていただき、機構の取り組みも御説明させていただく予定でございますが、とりあえずそういうことで先ほど御説明させていただきました。それで、先ほど部会長からもありましたけれども、本日、御審議いただきました機構の第二期中期目標、中期計画につきましては、本日、御欠席の委員の皆様方からも御意見いただくこととしておりまして、御出席の委員の皆様からもさらに御意見等ございましたらメール等で受けつけたいと思いますので、最終的な締めを来週の金曜日、13日ごろまで御連絡いただければということでお願いしたいと思います。
 それから、本日お配りいたしました配付資料につきましては、テーブルの上に置いていただきますれば、その後速やかに郵送させていただきますので、毎度のことながら申し添えさせていただきます。
 事務局からは以上でございます。

【佐野部会長】 それでは、特になければ、これで本日の会議を終了いたします。
 長時間、御審議ありがとうございました。